1 :
氏名黙秘:
徹底的に語ってくれ
2 :
氏名黙秘:03/08/08 17:31 ID:/piprMCN
昨日から生理痛・・・。
子宮に時速148キロのボールを、バリバリ打ち込まれてるような
痛み・・・。
気絶しそう・・・。いや、マジで。
この間、あまりに痛かったから、婦人科逝ったら、
子供生みなさいって、、、。
4 :
氏名黙秘:03/08/08 18:01 ID:???
>2
なんと説得力のあるレス
5 :
M.A:03/08/08 18:08 ID:???
>>1 先生。スレたて乙です。
2ちゃんねるでスレをたてるのは簡単だったでしょ?
あと、司法試験板には「ID」があるので気をつけてください。
メール欄に何か文字を入れると、「???」となりますので、
自作自演で盛り上げるときは必ずIDを「???」にしてください.
6 :
氏名黙秘:03/08/08 18:16 ID:???
便秘症なんだけどさ・・・
さっき、ウンコしたくなって、気張ってたら、まんまるのが10個くらいかな、出たわ。
肛門、壊れるかと思った。。。
恥ずかしくて、病院にも行けない。。。
子供生んだら、治るんですか。。。???
7 :
氏名黙秘:03/08/08 18:17 ID:???
2!
8 :
氏名黙秘:03/08/08 18:17 ID:???
昨日、契約法第2版を買ってきたけどかなり(・∀・)イイ!!
前の版も愛用してたけど第2版でさらにグレードアップしている。
契約法はこれで決まりじゃない?
近江マンせー!
9 :
氏名黙秘:03/08/08 18:18 ID:???
10 :
氏名黙秘:03/08/08 18:29 ID:???
11 :
氏名黙秘:03/08/08 18:44 ID:???
まだ出てないでしょ?教えて先生。
12 :
氏名黙秘:03/08/08 18:44 ID:???
>8
前の版?
いつ買ったんだろう?
誰か使ってんのか?近江?。
13 :
氏名黙秘:03/08/08 18:53 ID:???
前刷りが手元に届いているから、勘違いしたんじゃないの>近江先生。
まだ、出版されてませんよ!
14 :
氏名黙秘:03/08/08 18:58 ID:???
誰か使ってるのか?
清宮憲法みたいなもんか。今では?
15 :
氏名黙秘:03/08/08 19:12 ID:???
うっちー以外、誰も読まないよ。
近江?誰?みたいなカンジ。
16 :
氏名黙秘:03/08/08 21:49 ID:???
良くないのか?
17 :
氏名黙秘:03/08/08 23:20 ID:???
近江ってまだ生きてたんだ。
我妻とか、梅とかと同世代の人だよね。
18 :
氏名黙秘:03/08/08 23:28 ID:???
19 :
氏名黙秘:03/08/08 23:55 ID:???
>>17 俺、近江先生の授業受けたことあるよ
俺は何歳なんだ・・・
20 :
氏名黙秘:03/08/09 01:05 ID:???
21 :
氏名黙秘:03/08/09 01:06 ID:???
Yはどうなってんだよ。
22 :
氏名黙秘:03/08/09 01:07 ID:???
Xはどうなってんだよ!
星野先生。
23 :
氏名黙秘:03/08/09 01:10 ID:???
事務管理以降はまだですか。先生。
24 :
氏名黙秘:03/08/09 11:52 ID:???
で、誰も使ってないの?
誰か、書評してよ。
25 :
氏名黙秘:03/08/09 11:59 ID:???
よく学者がこの本の悪口を言ってるって聞くけど、
やっかみ半分、本気半分かね。
26 :
氏名黙秘:03/08/09 12:09 ID:???
2003年版じゃないけど,近江先生の理由付けって「これ合ってんの?」
と思うことがある。
たとえば,債権弐重譲渡で通知が同時に到達した場合,支払いを受け
られなかった譲受人が支払いを受けた譲受人に対して,債権額の割合
に従った額を請求できるか,という問題。近江先生は,債権者平等原則
を理由に請求できるとしてたよね,たしか。弁済済なのに債権者平等
原則を根拠にできんの?って思った。いろいろ調べてみたけど,よくわから
んまま。ただ,債権者平等原則を持ち出している教授は他にはいなかったと
思う。
思い出せないけど,この他の論点でも違和感を感じる理由付けがあったよう
に思う。
27 :
氏名黙秘:03/08/09 12:27 ID:???
兎にも角にも、財産法を完結してください。
はっきり云って、じゃないと使い難いです。
28 :
氏名黙秘:03/08/09 14:32 ID:???
総則だけ近江ってのは、どうかな?
29 :
氏名黙秘:03/08/09 17:51 ID:???
>>28 四宮=能見、内田、大村、山本、佐久間、野村、加藤、平野、川井、中井・・・。
総則には沢山の基本書・教科書がある。
それなのに何故、総則だけ近江?
30 :
氏名黙秘:03/08/10 00:14 ID:???
ラブリーだから近江。
31 :
氏名黙秘:03/08/10 02:25 ID:???
>>30 パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ
パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ
∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧
( )】 ( )】 ( )】 【( ) 【( ) 【( )
/ /┘ . / /┘. / /┘ └\ \ └\ \ └\ \
ノ ̄ゝ ノ ̄ゝ ノ ̄ゝ ノ ̄ゝ ノ ̄ゝ ノ ̄ゝ
32 :
氏名黙秘:03/08/10 08:01 ID:???
セクシーだから近江ってとこはある
33 :
氏名黙秘:03/08/10 10:26 ID:???
>>32 /\___/ヽ ヽ
/ ::::::::::::::::\ つ
. | ,,-‐‐ ‐‐-、 .:::| わ
| 、_(o)_,: _(o)_, :::|ぁぁ
. | ::< .::|あぁ
\ /( [三] )ヽ ::/ああ
/`ー‐--‐‐―´\ぁあ
34 :
氏名黙秘:03/08/10 16:39 ID:???
スーフリの顧問だから近江
35 :
氏名黙秘:03/08/10 19:16 ID:???
>>34 工エエェェ(´д`)ェェエエ工
・・・・・・・・(‐_‐)・・・・・・・・
ェェェエエエ(;゚Д゚;)エエエェェェ
36 :
氏名黙秘:03/08/11 20:29 ID:???
使えない。
という結論でよろしいか?
反論ありますか。どなたか?
ないだろーなー・・・。(先生、すいません。私の力不足です。)
37 :
氏名黙秘:03/08/11 20:30 ID:???
パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ
パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ
∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧
( )】 ( )】 ( )】 【( ) 【( ) 【( )
/ /┘ . / /┘. / /┘ └\ \ └\ \ └\ \
ノ ̄ゝ ノ ̄ゝ ノ ̄ゝ ノ ̄ゝ ノ ̄ゝ ノ ̄ゝ
38 :
氏名黙秘:03/08/11 20:44 ID:???
近江先生はお盆で田舎に帰ってますので、反論はもうしばらくお待ちください。
39 :
氏名黙秘:03/08/11 21:35 ID:cND81oV4
>>26 判例が公平の原則持ち出してるのと同じ事じゃないの?
40 :
氏名黙秘:03/08/11 22:28 ID:???
近江総則ってシリーズのなかで
一番ヤバイらしいよ。
詳しくは総則の先生にでも聞いてみて。
41 :
氏名黙秘:03/08/11 22:39 ID:???
>>39 最新の判例を抑えていないので誤解があったら申し訳ないが,その判例とは供託金
還付請求権に関する判例のことだよね?その判例では,確かに「公平の原則」を
持ち出していた。「公平の原則」なんてものが,理由付けになるんかいな?と
いう疑問はひとまずおいといて,近江先生は,その判例の事案より更に一歩進めて
「一方に支払っちゃった場合」について「債権者平等原則」を持ち出しているわけ
なんだよね。この理由付けだと,債権者が複数いて債務者が債務超過に陥った通常
の場合に,債権者取消権の要件を充たさずとも債権者相互間で割合額の請求を認め
ることになってしまわないか?というのが俺の素朴な疑問だったわけ。そんで今
もってわからんままなのです。
舌足らずですまん。
42 :
氏名黙秘:03/08/12 03:07 ID:???
なんで担保物権だけ違う会社から出したの?
43 :
氏名黙秘:03/08/12 15:18 ID:???
44 :
氏名黙秘:03/08/12 15:19 ID:???
>>42 そのシリーズの担物だけ担当したからだって。
45 :
氏名黙秘:03/08/12 21:22 ID:???
46 :
氏名黙秘:03/08/12 22:43 ID:???
どうして近江先生って、こうまで馬鹿にされるの?
学者仲間のみならず、学生までもに。
47 :
氏名黙秘:03/08/12 23:25 ID:???
あの予備校チックな紙面は馴染めん
48 :
氏名黙秘:03/08/13 00:00 ID:???
>>44 そうか。担保物権法が一番先に出てるんですね。
シリーズの一貫として。
その後から民法講義シリーズとして出すようになったのか。
しかし、なんか計画性がないような。
49 :
氏名黙秘:03/08/13 00:25 ID:???
近江先生は担保物権専門だよ。
だからコウブン堂のは信頼して委員だよ。
でも成分堂のは。
50 :
氏名黙秘:03/08/13 00:30 ID:???
近江先生はハワイで我妻民法と格闘してます。
ブルーハワイが大好きです。
ハワイ大学に移りたいです。
51 :
氏名黙秘:03/08/13 01:20 ID:???
近江先生は、まだいいさ。
田山先生に比べれば・・・。
近江先生は、未だ財産法未完結だろ。
財産法全分野完結してるのに、司試で見向きもされない田山先生って・・・・
52 :
氏名黙秘:03/08/14 00:44 ID:???
近江センセで択一逝ける?
53 :
氏名黙秘:03/08/14 00:50 ID:???
近江幸司の顔が知りたいのだけど
54 :
氏名黙秘:03/08/14 06:51 ID:slkAhv3s
誰も興味なしか。
55 :
氏名黙秘:03/08/14 08:17 ID:???
56 :
氏名黙秘:03/08/14 15:08 ID:???
>>54 内田先生の本が出る前は、結構盛り上がってた時期もあるらしいけど.....。
個人的には結構好きなので、民法改正を踏まえた担保物権早く出してほしいです。
57 :
氏名黙秘:03/08/14 18:03 ID:5jDTfOiH
近江マンセー
択一近江で十分
58 :
氏名黙秘:03/08/14 22:40 ID:oZL2CMRy
試験的には十分じゃないの。学問的には色々あるのかもしんないけど。
59 :
氏名黙秘:03/08/14 22:43 ID:???
内田よりも近江の方が、早く仕上がると思われ。
60 :
氏名黙秘:03/08/15 19:02 ID:d1wjl2pK
毀誉褒貶が激しい本だなあ。
なんでだろう?
61 :
氏名黙秘:03/08/15 19:09 ID:???
近江本だから
62 :
山崎 渉:03/08/15 19:14 ID:???
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
63 :
氏名黙秘:03/08/15 20:36 ID:???
「毀誉褒貶」って「激しい」っていうの?
定まらないとか言うんじゃないの?
64 :
氏名黙秘:03/08/16 11:10 ID:kApbD8mJ
近江+双書でいけると思うけど
足りないって事はないだろ
65 :
氏名黙秘:03/08/17 08:00 ID:???
そうしまふ。
近江と双書潰しまふ。
66 :
氏名黙秘:03/08/17 16:35 ID:???
双書もつぶせるのか・・・・
67 :
氏名黙秘:03/08/17 20:38 ID:???
事務管理以下を早くだしてください。
68 :
氏名黙秘:03/08/17 21:13 ID:???
了解。
69 :
氏名黙秘:03/08/18 22:57 ID:???
近江本は双書に負けてる?
どうなんだろう。
70 :
氏名黙秘:03/08/18 23:35 ID:???
田山先生はあれだけ司試指導に熱心なのに、なぜ著書は見向きもされないのだろう。
71 :
氏名黙秘:03/08/18 23:37 ID:???
真に良いモノは常に隠される。
72 :
氏名黙秘:03/08/18 23:53 ID:???
俺、近江と田山どちらも受講したけど、
近江の方がよかった。田山はまあまあ。
73 :
氏名黙秘:03/08/19 06:51 ID:???
2003番て、なにが変わったの?
横組みになっただけ?
74 :
氏名黙秘:03/08/19 06:54 ID:m7RCtCwM
75 :
氏名黙秘:03/08/19 08:57 ID:???
今の若い人は近江・田山・鎌田を受講できて羨ましいよ。
俺の頃は島田・高島・篠塚。みんな人柄はいいが講義は・・・
76 :
氏名黙秘:03/08/19 10:36 ID:IA7UKNZa
文体はいやだけど
けっこういけてる気もする
理由づけもしっかりしてる
77 :
氏名黙秘:03/08/20 06:53 ID:???
所詮、試験用の本だし。
うっちーほど高度じゃなくても、受かるもんナア。
近江で充分。
78 :
氏名黙秘:03/08/20 10:21 ID:???
近江はゼミの時に明らかにシケタイを基にした学生の報告レジュメ
を受け取るや否やぶち切れたことがある。
79 :
氏名黙秘:03/08/20 10:31 ID:???
近江と田井って仲いいの?
80 :
氏名黙秘:03/08/20 10:39 ID:???
近江の物権法って、内容が、Sより薄くねえか?
大丈夫かよ、これで。
81 :
氏名黙秘:03/08/20 11:12 ID:???
しんどいと思う
82 :
氏名黙秘:03/08/21 00:53 ID:???
近江ぶち切れた床の間に飾る。
絵になるな・・・・・。
83 :
氏名黙秘:03/08/21 11:26 ID:???
コンメが一番。
84 :
氏名黙秘:03/08/21 16:19 ID:???
>>83 今目?先生とはどこの教授なのでしょうか?教えてください
85 :
氏名黙秘:03/08/21 16:23 ID:???
86 :
氏名黙秘:03/08/21 16:32 ID:???
>>85 どうも有難うございます
基本書はどの分野のものが出版されているのでしょうか?
あまり聞いたことのない先生なのでよく分からないのです
87 :
氏名黙秘:03/08/21 16:43 ID:???
>>84 コンメンタールのことだよ。今目先生なんていないよ。
コンメンタールってのは逐条形式の解説書の総称だよ。
とくに受験生では、日本評論社の基本法コンメンタールをさす
事が多いんだよ。
88 :
85:03/08/21 16:45 ID:???
87さんが正解 ○
89 :
氏名黙秘:03/08/21 16:52 ID:???
>>87 そうだったんですか
やはり2ちゃんねるという所はおっかないところですね
近大のHPも見てしまいました
どうもご丁寧に有難うございました
90 :
84:03/08/21 17:37 ID:???
まあまあ釣れたかな。
91 :
85:03/08/21 18:43 ID:???
じゃ、次いこか
92 :
氏名黙秘:03/08/23 13:27 ID:???
契約法って、どこまで入ってるの?
発売予定の割りに、本屋でみないんだが?
93 :
氏名黙秘:03/08/23 17:45 ID:tt1lJFpa
いきなり解除条件説かよ。
判例を維持してくれ。
通説より判例ダロ。試験なんだから。
94 :
氏名黙秘:03/08/23 18:38 ID:PHL6ufjB
胎児の権利能力?両説ちゃんとのってるからいいんでない。
95 :
氏名黙秘:03/08/23 18:40 ID:ZgCte3o+
両説?もっとあるだろ。
全部・一部・部分・なし・・・etc
96 :
氏名黙秘:03/08/23 19:06 ID:???
>>95 おい、木を見て森を見ずな勉強だな。
余計なことせずさっさと受かってしまえよ。
97 :
氏名黙秘:03/08/23 20:53 ID:RwVIbeKJ
近江先生やる気ないけど良い先生。
授業は眠くなるけど。
98 :
氏名黙秘:03/08/23 20:54 ID:???
近江ってまだ現役なの?
とっくに引退して講義とかはしてないのかと思ってた。
99 :
氏名黙秘:03/08/25 23:27 ID:???
契約法2版が9月に出るね。
期待しても良いのかな?
100 :
氏名黙秘:03/08/25 23:48 ID:OXIa5HLi
家族法はしゃーないとして、事務管理以下早く出してくれー。
この人と山野目という教授のテープが辰巳で売ってた。初心者なのでどのくらい
評価されてるのかわかりませんが、購入に値するのでしょうか?
本買ったほうが早いのでは。
近江って因果だなーー。
T〜Wで独自色抑えてオーソドックスに判例学説の紹介と自説述べる路線にすると、
「予備校本みたいで学者本でなねぇ」と批判され、
ならばとXで初めて独自性を強〜く打ち出すと、他に基本書読み込んだヴェテ以外には
「これじゃ基本書にならねじゃねかーーWまでみたくな本に改訂しろ-」と批判され・・・
うっちーなんかT〜Wまで禿げしく独断偏見・唯我独尊しまくりクンなんだけど・ね。
めげずにY(事務管理~不法行為)を早く出してチョー
(既刊の改訂は後回しでイイ(・A・)、てか近江シリーズ何回も買い替える気はセン罠 ̄- ̄)/)
近江契約法にかすかに期待。
契約法は受験向きの良書が少ないから・・・。
もう、誰も語らないのか?
オーソドックスで特に弱点も強みもないから
語りにくいってのはある。
内田みたいに弱点がはっきりしないと盛り上がらないでしょ
かとしんの近江民法読み込み講義もらいました。
なかなかいいですよ。
>>101 購入に値するかどうかは当該講義を聞いていないので分かりませんが、
基本的に山野目先生は教えるのうまいですよ。著作も良いし。
近江は人格が好かん
>>109 どういう点が? 学者で人格ある奴なんて僅少だけどな。
禿げ鷹なんて☆のに気に入られて北大から灯台に呼ばれただけで
外部に尊大になる反面、☆野平ゐ振動といった面々にゴマすりマクリ・・・
学問の探究に徹し真理を突いて先輩学者のいい加減な業績を正面から打破しよう
として飼い殺しにされた天才学者○田の爪の垢でも飲ませたいぐらいだ・・・
111 :
氏名黙秘:03/09/01 19:00 ID:CVsyoLi9
近江で、論文まで贅沢言わなきゃ押さえられると思うけど。
近江は人格が好かん
>>112 どういう点が? 学者で人格ある奴なんて僅少だけどな。
禿げ鷹なんて☆のに気に入られて北大から灯台に呼ばれただけで
外部に尊大になる反面、☆野平ゐ振動といった面々にゴマすりマクリ・・・
学問の探究に徹し真理を突いて先輩学者のいい加減な業績を正面から打破しよう
として飼い殺しにされた天才学者内○の爪の垢でも飲ませたいぐらいだ・・・
なんか・・・どっかで見たレスが・・・デジャブ?
終わったスレでつか
まだ、始まってもいねぇ
hf
契約法いつでるんですか?
119 :
ぷーさん:03/09/21 10:54 ID:zzvS99az
「代理人の通謀虚偽表示」(判例が93条但書の適用としているやつ)
の論点を紹介している基本書は、おれが知っている限り近江の
「民法講義T」だけだ。近江に関する印象はそれだけ。
藻前等、事務管理〜不法行為は何で補ってる?
何で種類物売買では特定しただけで危険が移るの?
特定物売買では引渡し、登記時に危険が移るということと
整合していないのでは?
122 :
ぷーさん:03/09/21 11:23 ID:sM9eL+B7
>121
近江の基本書にそう書いていたのか?
危険負担につき制限説を採るなら、種類物売買でも
特定+引渡し・登記時に危険が移ると考えていいの
ではないか?
ニダ
>>121 つうか、種類物と特定物では危険移転の時期が異なる(二分説)
というのが通説なんだがな。統一して考える見解の方が少数説
125 :
ぷーさん:03/09/21 12:28 ID:pE0SPaww
>124様
もしよければ、二分説について説明してください。
通説は
特定物売買では引渡し、登記時に危険が移る
種類物売買では特定(及び分離)で危険が移る
このように種類物と特定物の危険移転時が異なる見解を二分説という
ただし、ネーミング自体は一般的じゃないかもです(峻別説ともいう)
種類物売買においては大量・迅速・頻繁に取引がなされるので
特定物と異なり、画一的な基準で、早期に危険を移転させる事に合理性がある
だから、541条(だっけ?)を縮小解釈する必要はない、ってことです
127 :
ぷーさん:03/09/21 12:54 ID:qsfDhf03
>126
レスどうも有難うございます。
種類物が特定した後消滅したとしても、現実的には代替物
を履行できるわけだから、特定だけで危険が移るというのも
納得できないなあ。まあ、感覚的な意見でしかないが。
>>127 それは「債務者に調達義務を無限に課していいのか?」という問題だよ
それに、特定により善管注意義務が課せられる点も考慮すべき
129 :
ぷーさん:03/09/21 13:16 ID:va7+5Byv
>128
もし暇ならオレの意見に付き合ってください。
おれは、危険負担は目的物に対する買主の支配度(ニュアンス伝わる?)
だと思っている。そして、不特定物が特定したとしても特定物売買に比べて
買主が物に対して支配を獲得したとはいえないよな。
だから、二分説をさっきはじめて知ったのだが、最初はむしろ結論は逆なの
かと思っていたよ。
特定物売買=売買契約により危険が移転
不特定物売買=引渡し等により危険が移転 という感じで。
>>129 もちろん、支配性を前面に押し出して「引渡し等により危険が移転」
という見解もある。こっちは「統一説」と言われるもの
川村教授や新田教授がこちら側。この見解に対する批判は近江に乗ってるので
それを参照して欲しい。
買主の目的物に対する支配度だけで危険を移転していいのか、その他の要素も考慮すべきなのかが
統一説と二分説の争いといえる。
先に言ったとおり特定により善管注意義務が課せられる点も考慮すべき
となると、特定により移転させることも合理性を持つ。また統一説に立つ場合
弁済の提供により危険を移転させる必要があるけど
支配性を強調しながら弁済の提供で移転するのは背理と批判されている(by近江)
なにより、条文の解釈が非常に困難になる
「特定」に「引渡」を含めるのは困難だ、という風にね
二分説は本当に通説なのですか?
そうだとしたら、予備校で教えている説は
通説ではないの?
>>131 予備校でも通説(二分説)で教えてるんじゃないの?
まさか、不特定物において、特定・分離しても危険は移転しない、って教えてるの??
@特定物売買では契約時、不特定物売買では特定時に危険が移転する。
A特定物、不特定物を問わず登記、引渡し、代金支払い等があった時に
危険が移転する。
のどちらかでは?
@は判例の枠組み(といわれてる)だけど、学説の支持は得られてないないね
Aは少数説の見解だね(判例ではない)
>>133 個人的には@が答案として書き易い。
(問題の指示がない限り、他説は無視するので)
>>135 かなり不合理な結果となるけど良いの?
判例もないし(一般に判例と言われているのは事案が違う)
我妻や非限定説も、言い方が違うだけで結局は「登記、引渡し、代金支払」に危険移転させてる
ま、予備校では「少数説」または「異端説」で教えてる
ってことでいいか(それを通説として教えてたら笑えるってだけだ)
>>136 まあ、「不合理だ」と気づいて部分修正することはあります。
しかし、大抵は無視しちゃいますね。
当然、予備校による評価は辛くなりますが、この姿勢でも
本試験では2年連続民法Aです。
近江だけ熟読し、内田は本屋で一度立ち読みして以来二度と触れていない。
おれは負け組?
負け組
近江の横書き、
内田の猿まね。
危険移転時が、
特定物では登記、引渡し時。
不特定物では特定時。
というのは、凄く奇異に感じる。
>>141 それを言えば、横書き基本書は
予備校本のマネってことになるよ。
144 :
ぷーさん:03/09/22 19:28 ID:L1eEBK/x
>142さん
129をみてください。奇異に感じるのは俺と
同じ様な考えだからじゃない?
>>143 総則の表紙の色合い見てみろよ・・・
勘違いする香具師
少しはいたはずさ
民法講義V 契約法 〔第2版〕 近江幸治 著
本体価格: 3,000円 判型: A5判上製
ページ数: 326頁 ISBNコード: ISBN4-7923-2433-5
発刊: 2003/09/20
本文を横組みに変更した、全面改訂による契約法の最新版。
基礎理論を展開して体系的理解を深め、さらに新立法や法改正、今日的問題にも対応した最新の現代民法学の体系書。
・・・今日本屋行きましたけど、ありませんでしたが・・・
神保町の書店にもない
うちの近所のジュン○も無い。
22日に高田馬場に行ったけど無かったよ
150 :
氏名黙秘:03/09/29 11:35 ID:x5EqK1vu
昨日高田馬場の辰巳にいったら、民法講義Vが売っていたよ。
さっそく読んだ人いたら感想を聞かせてよ。
(oдo)
池袋の書店で契約法第2版、発見!!
手持ちが無くて購入できず・・・ショボ━(´・ω・`)━━ン
Xがでたというのに・・・・。
ほぜん
近江教授 いい人だから、、、
155 :
氏名黙秘:03/10/29 02:29 ID:h0ROL2xx
ほぜん
かくれた名著、、
おせわになったんで、、
そして時代は終わった
157 :
氏名黙秘:03/11/03 10:25 ID:SQzczuLf
最近、内田先生の本ばかり人気があるけど、あれって合格者アンケートの
せいだよね〜。少しでも票の多いと一極集中してしまうなんて、近江先生の
本も悪くはないんだけどね〜。今年はアンケートでSシリーズがぼちぼち
でてるから来年少しSシリーズが売れるかもね。
債権法総論(出来れば担物も)は改定されないのかなー
横書きにそろえてほしいよね
>>155 おれも、、、
実は初学者に内田は(独自説が多く)向かない〜
内田人気以前はランク上位の基本書だったヨ!って言われて読んでみた。
それで全体構造がすっきりした(まー確かに 改定きぼーんだが)
現役早大生 すぇんせいに伝えておくれ〜
>>150>>152 契約法Xは初版と2版で縦書き→横書きになった
以外に内容は大きく変わった店はあるの??
民法条文の微改正とか消費者契約法の言及ぐらいなら
今春買ったばかりでまだ1回しか読んでない初版で逝くのだが・・・
漏れは断然縦書きが好き♪♪ 横禿げうっちー大嫌い??
総則、物権、担保物権、債権総論、契約法・・・
事務管理・不当利得・不法行為まだ〜?
もう、事務以下は、でなくていいや。
出た頃には、修習行ってる予定だし。
>>161 緒言によると、実質的に50ページ以上増えてるらしい。
・全面的な見直し
・改正、立法部分(民法、借地借家法、割賦販売法、健康保険法、消費者契約法、住宅品質確保促進法等)
・新たに書き加えたところ(消費者契約法とサブリース契約を新たに項目立て、解釈上の要点を多く補強)
ダットサンが改訂でさらに
使う人減りそう
166 :
氏名黙秘:03/11/22 17:16 ID:QeY74e9k
近江は非常に使いやすいよ。
体系も条文に沿ってるし、学説も穏当。
多数説にたたない場合でも、多数説についてしっかりした記述がある。
理由付けもきっちりと書かれてあるし、
文章も読みやすく、かつ、表現もウッチ−のように口語調ではなく厳密。
量も、司法試験×1・3 くらいで基本書の中では一番ほど良い。
何で、これが最メジャーにならないのか不思議でならない。
ウッチ−使ってる奴は、ただ、「東大教授」という肩書き
に安心感覚えてるだけちゃうんかと。
実用性は圧倒的に近江。
全分野そろってないじゃん
168 :
氏名黙秘:03/11/22 17:23 ID:QeY74e9k
ほとんど揃ってるじゃん。
はやく不当利得・事務管理・不法行為をだせ。
これが一番いいと思う
近江で独自説が多いのはどこ?
近江民法が一瞬、江沢民に見えた
使ってる香具師いないのか
近江民法でのアナルセックスのあとはうんこがよく出ると
彼女が大喜びしています
早く完結させろや
事務管理・不当利得・不法行為が出ていないことを除けば、
とてもよい基本書だと思います。
まず、文章が非常に上手いので読みやすい。
条文順なので、調べたい時にすぐ引ける。
内田よりはるかに好きです。
だけど、最近横書きにしちゃったんだよね…。
縦書きの方が読みやすいのに。縦書派としては悲しい出来事でした。
ちなみに、授業の方はあんまり面白くないんだけどね。
>>176 完結してないから選択からはずす受験生が多いという事実を近江に直訴しる。
>>177 完結していないと言う理由で、良書を敬遠してしまうのはもったいないと思うけどね。
もっとも、事務管理以下は、もう3年以上待っているのに出版されない。
これについては、いい加減早く出して欲しい。
これは受験云々より、単純に近江の事務管理以下を読んでみたいという興味からの要望。。
>>176 激しく同意だな。(ちなみに、本は良いが授業は面白くない>試験委員向きw)
>>178 事務管理不当利得不法行為は来年4月(ロー開校)を目途に刊行する予定で頑張っているそう。
ただ同時に担物Vの改訂作業用を進めているほか、なんと債権総論Wも二版に改訂する作業もしてるとか。
で、すべて横書きに揃えちゃう方針とか・・・
漏れも近江シリーズは縦書きの方が読みやすいと思ったので、横書きに統一するのは哀しい・・・
(試験委員の地位を悪用し司試民法を私物化独占してたからといって禿げ鷹野郎になんでも倣う
必要はないと思うのだがなぁ・・・)
近江シリーズは目次で参考文献に内田を挙げつつ
なぜか本文ではほとんど引用していないw
まぁ内田民法は初学者&学部生向けで学問的な価値はほぼゼロ
というのが学界の趨勢だから引用に値しないのかな
弘文堂から担保物権の版権譲り受けて、成文堂で統一して欲しい。
それだよな!
サブリースに関してはどの教科書よりも記述が厚い。
実務的には重要、試験にゃ全く関係ないな。
飛ばせば宵
185 :
氏名黙秘:03/12/22 00:43 ID:Zr66L/5h
家族法まだ〜
3月に、債権総論の改訂版と事務管理以下が出版予定と聞きました。
電話確認です。
「よくできた予備校本」
という評価しか聞かないんだが。
鎌田先生はどうして基本書書いてくれないのだろう。
田山先生の基本書はなぜ売れないのだろう。
>>190 鎌田は師匠が(ry
田山の本はいろいろありすぎて、どのシリーズを買えば良いのかわからないからじゃない?
田山はサヨw
>>187 内田は「よくできたシケタイ」とちまたで言われている。
>>192 戸波もサヨw樋口もサヨw>在野精神のワセダ
>>193 シケタイが「良くできた内田本」なのかもw
事務管理以下は1月出版と聞いてたけど、3月出版ですか。
メインにしているので択一にむけて読みたい本。
せめて上旬にでてくれる事を祈るのみ。
内田の次は近江だな
せめて財産法が完結すれば・・ネ>3月中に
200(σ・∀・)σ ゲッツ!!
あげとこう
age
age
デル
頼むから担保物権を成分堂から出してくれ・・
もう、入稿したとの情報あり。あとは出版待ち。
今月中に出るか?
担物改訂版のも出遅れると痛いが・・・
どうせ双書(3)SUが先行しているのだから
いっそのこと内田3・道垣内・高木あたりの改訂版が出揃った後ほどなく
全部内容チェックして良いとこ取りの近江Vを出すのもいいと思われ。>3月下旬までに
近江シリーズは債権総論4(改訂版)3月末→事管不利不法6(新刊4下旬?)が出たあと
担物3の改訂版が(弘文堂じゃなく)成文堂から出る、という流れだそうです。
こりゃダイブ遅くなりそうだな。5月かも・・・
親族・相続は?
>>208 どうせ読むとしても論文後になるからよくね?
>>208 そんなに遅いかな?
ロースクールの開校には間に合わせると思うんだけど、、、
俺は全部3月末だと聞いたんだが、嘘だったのか・・・
>>210-212 山ノ目(第三版)も出たし、
双書3・S2はガイシュツだし、
禿げ3も出るし。
あとは高木と道垣内だが・・これはしばらく出そうもないしなぁ>>高齢とへそ曲がりw
出版時期を逸すると、せっかくメジャーになる機会を逃すな。。
age
215 :
氏名黙秘:04/02/01 15:44 ID:JZGcJfJF
事務管理以降何にしてます?
ちなみにYは未だ入稿ならず、販売は4月以降になりますた(涙
澤井テキストブック。
>担物3の改訂版が(弘文堂じゃなく)成文堂から出る
これは朗報。
>>215-6 だな。澤井裕テキストブックは不法行為の通説となじみよいし、内容も高度で良書だね。
ちなみに米倉は東大民法2部で禿げ2をシカトしてこれを教科書に指定し
『澤井を読めば不法行為は判る』とおっしゃってた。
でまとめは双書7でサクっとすればイイ。
218 :
215:04/02/02 10:00 ID:UdSAvF3r
ありがとうございまつ
今のところ候補として
澤井 テキストブック
田山 口述契約・事務管理・不当利得 同不法行為法
吉村良一 不法行為
を候補にしていまつが、澤井を第一候補にしてみたいと思います。
しかし田山は全部そろってるのにマイナーですね。。。。。
何か問題があるんでしょうか?
おしえて、早稲田の人!!
>>218 漏れ早稲田の人じゃないけど・・・詳しいことは早稲田に訊いてね。>銀杏の人でスマソ
分野ごとにいろいろな版元からConceptの違う本が出ていて、統一性を欠く。
書いた年度もマチマチで、今イチ売れないためかその後補訂も改訂もされずに
マチマチのまま放置される・・。>結局単独著者の教科書としては使いにくい
ものとなってる感じ。
田山説って呼べるoriginalな見解がほとんどなく、良くいえばアクはない
にしても学者の基本書としての主張があまりに薄い。予備校本と変わり映え
しないので学者の評価が得にくい。せいぜい微妙に学説や判例の規範の表現
が違っているぐらいだが、漏れにはそれが却ってウザイ。あれっ違う説かな
って読んでて思ったりして妙にひっかかってしまう(>それなら双書みたい
に的確に学説を要約したり引用してくれた方が読むほうにはずっと有り難い)。
なお私見でつが・・・評判今イチの口述シリーズより講義案Y+不法行為(青林)の方がorthodoxでイイかも。。
これを辞書にして文献梨の双書7をしっかり読みこむというのも一つの手かもねー。>通説ならこれで足ります
(そこまで逝ったら、澤井でも内田2でも加藤雅5でも読むの楽になってるYo)
220 :
215:04/02/03 00:10 ID:???
>>219 ありがとう、最高学府!!
田山はやめて吉村にするよ、。
澤井は先輩に全力で止められた。
難しすぎるらすい。
>講義案Y
誰?
>>220 民法講義案Y<田山著・成文堂から出てたB5版テキスト、早稲田法職の講義録がベース。
Yは事務管理不当利得だが、もう書店には在庫ないかも・・。
澤井はポイントの小さい所は少しマニアックかも。でも通説では最高水準の一つ。禿げ2よりかなり高度。
222 :
215:04/02/04 00:23 ID:???
>>221 さんくすこ。
吉村の監督者責任分野を読んでみたところ、芦別まあまあ解けた。
口述田山の事務管理を読み込んでみたところ、芦別まあまあ解けた。
不法行為はこれでいこうと思う。
が、田山先生の評判が全般的によろしくない。
事務管理・不当利得分野における全般的な2ch評価
加藤雅信・・・アンドロメダに向かっていく。
田山・・・著者に本質的な能力が欠ける?
澤田・・・馬鹿は読むな。
s・双書・ダットサン・・・知識整理用だってのはもうわかってる。
どうやら近江先生までごまかしていくしかないみたい。。。。。
田上があるじゃないか
224 :
215:04/02/05 02:03 ID:???
禿げ2よりも薄いと重う・・・
お子様用
226 :
215:04/02/06 01:53 ID:???
現在読み込み中。
が、できることなら山野目の講義テープを聞き込んでから読みたかった。
本は近江だが、講義は山野目。
でも山野目さん、総則・物権の講義やってないんだよね。
泣けてくる。
ロー逝くなら早稲田に行きたいと思った今日このごろ。
山野目は物権(3版)が先月下旬に最新版が出たYo
・H15担物&民事執行法改正に完全対応。
・H14区分所有法の改正に対応。(>これは近江2で対応済み。。)
\2,500の良心的価格で頁数は抑えて物権担物の重要点を解説。これonlyだと基本書として粗いが、
他にちゃんとした基本書もってる人が重要論点を詳しく学ぶのに好適。。
それって初歩から始めるのほうでしょ。
物権法のほうはまだ未改訂と思われ
229 :
215:04/02/07 01:40 ID:???
近江さん、いい本だと思う。
でも、山野目に読み込み講座をやってもらったら民法完璧だろうとも思う。
つくづく法曹界には資本主義・需要と供給という視点が欠けていると思う。
ところでみなさん、事務管理・不当利得・不法行為に何使ってます?
ぼかあ↑にあげたやつでいく予定でつ。
また、家族法は書研がよさそうなので(3500円だが)それでいく予定でツ。
近江さんの出るのをあてにしてたら現行終わるよねw
近江の時代が来るぞ
>>229 澤井テキストブックは小さい活字の細かい所は読み流せば
それほど難解な本ではないYo
双書7と併用するのにも好適ないい本だよ。
>>229 澤井テキストブックは小さい活字の細かい所は読み流せば
それほど難解な本ではないYo
双書7と併用するのにも好適ないい本だよ。
233 :
215:04/02/18 19:13 ID:???
>>232 気になったので澤井を借りてきますた。
不当利得が類型説ですね、実務は公平説ですよね、過去有力説ベースで痛い目みたんで・・・・
あと、澤井説で処理している分野って他にどこがあります?
不法行為なら
吉村良一の「不法行為法」でいいんじゃないの?
参考文献のはしがきに出てこないけど・・・ねヨシムラ
だったら、双書7や禿2と違う本をあえて使うメリットが
見えてこない罠。。
236 :
215:04/02/18 23:24 ID:???
>>234 もちろん不法行為は吉村で。
事務管理・不当利得は銀杏氏の言うとおり、田山で濁すか・・・・・
それとも松坂事務管理・不当利得(絶版)まで突き抜けるか・・・・
現在のラインナップ
総則〜担物
近江
債権総論
内田勝一(近江は眠くなったので)
契約
水本浩(債権総論で近江氏への債権法分野に対する信頼が若干・・・・)
不法行為
吉村
水本はいいけど、古さをどうするか!??(何かで補う必要あり)
内田勝一は図表のないMONO TONEが・・・ね。>漏れ的には近江と大同小異。。
ヨシムラは漏れは眠イ〜。。。∵立命の講義案ゆえか幼稚っ。。。
事務管理・不当利得は田山+双書7で司試的にはま十分だろね。
俺のラインナップ
総則 近江
物権 近江
担物 近江
債総 内田(勝)
契約 要論(遠藤他)
事務管理・不当利得・不法行為 澤井
家族法 深谷
>>236>>238 債権総論は内田(勝)と近江Wとではどのあたりが違いますか?
(近江はやや諸説あげすぎの感はありますが、、簡単に印でも付けて自分がreferする
ものを絞れば済むし・・)
契約法の近江Xは使えませんか? 僕的には双書との併用だと
従来の議論=双書56/新しい議論=近江Xって役割分担でいい感じ
だと思ったのですが・・・
水本の契約法(債権各論)は良さは分かりますが・・・遠藤要論とか内田勝債権各論は
あえて選択する理由が僕的にはよくわかりません。>書店での立ち読みレベル
俺のラインナップ
総則 山本
物権 近江
担物 近江
債総 近江
契約 双書56
事務管理・不当利得・不法行為 双書7
家族法 双書89
急浮上
家族法は双書89・内田4・深谷・松川アルマって香具師が多い!?ね。
二宮とか大村(←内田4がパクった種本!)って人は居ないの!???
あの二冊が無かったら、内田4の内容はたぶん1以上に糞だった。。
担保物権・債権総論・事務管理以下の新情報(出版時期など)誰か知りませんか?
244 :
☆ヴェテ☆ ◆8a.PHUmgUI :04/02/26 18:47 ID:1LC0Rpbx
近江はいいんじゃないか。
おれでてる奴はぜんぶもっている。
ただ、ちょっとよみにくいきはするけどな
みやすいけど。何回も読む本じゃねえかな
>>238 「要論債権各論T契約法」ってどうですか?
本屋でちょうどいい厚さだな、とは思ったんですけど
厚さだけは・・
ね
契約法X読破しますた。。いい本ですたー。めっちゃ啓発されますた。。
続刊希望
もうじき
これで双書7を読むのが楽になりそう・・いままでは松坂澤井加藤雅を併読し(ry
担保物権法・債権総論・事務管理不当利得不法行為マダー?
>>250 事務管理〜不法行為は脱稿秒読み、ひと月以内に出るだろう。
\(^-^)/バンザーイ、/( )\モヒトツ、\(^o^)/バンザーイ
担物は今秋の臨時国会成立の改正内容が確定した直後9〜10月に、成文堂から全面改訂で出る。
債権総論は、、知らん
近江、総則以外は使いでがあるなあ。
総則は駄目ですかぁ?
258 :
氏名黙秘:04/03/12 00:31 ID:ijGUXyw9
ないところは、松阪
松阪は、牛肉だけで十分。
松坂なんて
???
>257
悪くはないけど、敢えて選ぶほどではない。
>>257 262に同意。ただ四宮originalにあって能見により無碍無惨に削られた
良質の議論が近江総則では読めたりするメリットもあったり・・・
ちなみに山敬・近江1・加藤雅1はすべて四宮originalと四宮能見は全く別文献として引用してる・・・
←→内田・大村は一緒くた。∵禿は頭が雑?で読み分け能力梨? とも解っちゃいるケド灯台同僚に遠慮!?佳奈・・
本当に続刊出るのかよ
age
不滅。
近江の本を読んでいると、こいつ本当に学者か!?と思うほど文章が下手
と思うのは私だけだろうか?
前田、木村もしかり
そんな椰子は
法学部教授にウジャウジャいるじゃん
>>263 内田も近江も四宮も大村も山敬も加藤も四宮・能見も全て目を通してあるということでよろしいか?
是非早く合格してくれw
債権総論と不法行為はまだですか?
3月発売のはずでしたよね。
誰か知りませんか。
択一明け
成文堂のHPをみても情報が載っていないし、当分でそうにないね。
事務管理-不法行為Yは5月中
>272 >274
情報ありがとうございます。
ちなみにニュースソースは何ですか?
age
債権総論なら早稲田で売ってたよ
本当は4月下旬発売だから
一般書店じゃもう少し先かもね
278 :
867:04/04/18 00:22 ID:???
債権総論も、横書きになったのか?
280 :
_:04/04/19 17:32 ID:???
>>277はガセ
事務管理〜不法行為が先行発売>脱稿済み
債権総論(横書き改訂版)は夏までは出ない、先に担物改訂が9月頃出る
281 :
867:04/04/20 00:02 ID:???
俺、総則は四宮先生の第4版をメインにしてるんだ。
近江先生も好きだけど、もっと商売上手になってよ。
どっかのウッチーみたいに。
それにしても、「事務管理」以下が待ち遠しい・・・。
282 :
氏名黙秘:04/04/20 01:46 ID:nDauF9s2
なんだ?このスレ。近江、近江、ってマジウザイ。民法の定番は内田だろ。
なんでこのスレだけ近江の話題ばかりしているんだよ。
このスレの住人は基地外か?それとも出版社が必死になっているのか?
数多く出版されている基本書のなかで、近江の話題ばかり語られるなんて、誰かが工作しているとしか考えられないぞ。
内田とかメージャならともかく、マイナー基本書で盛り上がるなんてありえん。
全部出版社か印税ねらいの近江の自演だろ。わざとらしい宣伝しているんじゃネーヨ。
事務管理以下は、択一六法でOK牧場。
>>282 灯台クソ出版会
クソ工作員
営業妨害必死だなwwww
ここは通説判例をきちんと理解出来る
近江スレだ
ゆがんだ禿げマニアは来るな!
もう待てません。浮気します。
確かに事務管理以下をどうするかが問題だなぁ。
ダットサンにしようかなと思っているが。丁度ヤフオクで手に入れたし。
みんなどういうので対処してるの?
事務管理以下で一冊になっているし漏れは双書で補充
双書7は実はもの凄い名著・・
但し不当利得の半田だけ例外/ここだけSか澤井か禿げで補充すれば完璧!!!
age
age
事務管理以降マダー?
そろそろ
近江って読んでみたが、内容少なく薄くないか?
かなり論点が落ちていると感じた。
特に総則。あと横書きみにくいなあ。
あれで(総則)論点落ちなら、禿1なんてずっと悲惨だよ。あと大村もどうしようもないぐらい。
四宮や山敬が細かいだけデショ
横書きで読み難くなったはかなり同意、債権総論や担物のほうがず-っと読みやすいネ
何でも禿げに倣わなくてもイイと思うのだがな・・・
>>296 禿は分厚いものを書こうとして書いてるからともかく、
大村は薄くする点は思いっきり薄くし、論点落ちも辞さないというポリシー
なので、比較の対象にはならんけどね。
まぁ薄くなったのは本だけではな(ry
274 :氏名黙秘 :04/04/06 20:24 ID:???
事務管理-不法行為Yは5月中
280 :_ :04/04/19 17:32 ID:???
>>277はガセ
事務管理〜不法行為が先行発売>脱稿済み
債権総論(横書き改訂版)は夏までは出ない、先に担物改訂が9月頃出る
293 :氏名黙秘 :04/05/11 17:37 ID:???
事務管理以降マダー?
294 :氏名黙秘 :04/05/16 19:12 ID:???
そろそろ
ほんとに出るんか?
299 :
氏名黙秘:04/05/20 00:43 ID:wGJhqwTe
近江がイマイチメジャーになりきれないのは和田卒だから国立大生が手を出さないからだと思う。彼らには、そういう傾向あるよ。
和田を軽んじられる国立大って東大だけだと思うがな
鏡台やその他大学は単なる勘違い
つーか良い本は和田でも手に取って見てから論評すべき
んなことよりほんとに出るんか?
302 :
氏名黙秘:04/05/20 09:28 ID:jtTsvfXW
>>299 刑法のメジャー大谷先生は同志社卒でしょ?
民法でも双書やSの著者に私大卒教授がたくさんいるはず。
早く財産法を完結させてればシェアトップになったと思う。
内田先生がトップになったのも1〜3が揃ったことと
当時試験委員だったことが大きかったのではないかと。
(法人学説とか代理権授与とか、内田先生が「どーでもいい」
と書いているところは試験には出ないという安心感が・・)
( ↑ )
禿げがよく理解できないヵ所を「どーでもいい」と書いて
誤魔化しただけ・・
早稲田大学の友達から聞いたんだけど、近江先生ってタバコがすごく嫌いらしい。
それでゼミとかでも喫煙者お断りにしているとか。
で、ゼミ生が喫煙しているとわかると容赦なくゼミから追い出すらしい。
それで昔、ゼミ生で喫煙者がいたらしいんだけど、他のゼミ生にそのことを知られてしまって、
喫煙していることを先生にばらされたくなかったら、金を払えという恐喝事件がおきたんだって。
で、脅されたその生徒は金を稼ぐために、銀行強盗を起こして人質を取ったりがんばったらしいけど、
警察に追い詰められて、人質は東京湾に沈めて、樹海で自殺したらしい。
そんな事件がおきたんだけど、早稲田大学はその一連の事件をもみ消したんだって。
この話、本当かな?
煙草嫌いは本当。でも酒のみ。風*好きとの噂もあるが真相は知らない。
でも人質事件は初耳だな。もみ消す力があるのかねえ。
風呂好き?
風俗好き?
風の谷のナウシカ好き?
風水好きということも・・まあ風邪好きってのはないね。
>>304 煙草すってるかどうかなんて、臭いですぐ分かると思うのだが・・・脅すネタになるんか
(・∀・)デムパ!!
近江事務管理記念
やっと出るのか・・
3年前から2chではよだせはよだせとレスしてた思い出の本だ。
発売日に買ってやろう。
民法の勉強が楽になる
発売日いつ〜
これで
総則 四宮
物権 近江
担物 近江
債総 近江
契約 双書+近江
不法 近江
家族 双書
圧倒的ではないか、我が軍は!
318 :
氏名黙秘:04/06/02 13:21 ID:wTn7lmqL
近江さんのシリーズは財産法で完結?
親族相続の予定はなし?
近江民法、財産法ついに完結か!
もう5年ほど早けりゃ印税で別荘が建ったのに。
あと1年早ければ・・
総則だめなの?
総則は他にいい本があるというだけで(ex.四宮)
別に近江の総則がおよそダメという訳ではない。
つーか部分的には四宮能見より分かり易いとか丁寧とかいいところもある。
内田1よりましだし、ぜんたいに悪くないと思うよ。
担保物権の改訂はどうなってんの?
戸波にせよ近江にせよ早稲田の先生は筆が遅いよ
ローが夏休みの間に原稿を仕上げるそう、たぶん秋には確実に刊行されよう。
それまでは双書3かS2でしのげ(つーか双書3は十分な内容だが)。
でその頃に道垣内もそろい踏み。
↓
×異端の趣味の絵本・禿げ3はゴミ箱逝き 決定!!
やっと不法行為が出るね。
近江は不法行為は大丈夫なのかな?
担保物権と比べて債権は結構グダグダだったので心配だが・・・
債権(総論)はベタ読みしようとするから、グタグタした感じになる。
印でも付けて自説と有力説の部分だけメリハリ付けて嫁。
(もっとも保護義務のとこら辺はもう少し頭整理して書いて欲しい感じは残るが・・・自分でまとめ直せばイイ)
不法行為はどうなんかなー、結構期待しているのだが・・・
平井(独自説only)、加藤(通説部分イイが自説爆発)、内田(禿の独善偏った編集)
双書は良いんだが言葉が足りない。・・・どれも帯短し襷長し
貴様の完結をまってイライラしていたが、
他にいい本をみつけたのでそっちに行く
さらばーーーーーーーーーーー
>>329 ボケって言うなーーーーーー
結構おもいいれあったんだぞーーーーー
でも駄目
辰巳の不法行為置いてあったよ
どこにも売ってねーぞ不法行為。
早く読みたいのに。
辰巳明日までだっけフェア。もう少し延長してケロ
ダットサンと内田民法でやってきた者です。
こないだ、論文民法の合間に、不明なことがあったので、
辰巳の書籍コーナーで、近江センセの「契約法」参考にしました。
メチャクチャ分かり易いじゃないですか!!レイアウトも見易いし。
論証もあの文章からそのまま起こしやすいし。
ついでに「総則」か「物権」も見たら、本試験でよく出るテーマの「利得の押し付け」についても書かれてるじゃないですか!!
あぁぁぁ、メチャクチャ欲しいけど、時間がないwww
夏休みにでも読もうかなぁ・・・
>>335 違った。
不法行為法だったっけ?「利得の押し付け」載ってたの。
とにかく感動しますタ。
338 :
氏名黙秘:04/06/11 00:57 ID:yY6OBeba
僕はCLUB成文堂の会員なんで、昨日、郵送で近江不法行為受け取りましたよ!
合格の予定を一年延ばして近江を読むのはいかが?
司法試験用の基本書で最初に買ったのが近江だった
理由は、教授が初回授業であげた参考書に入ってたから(w
愛着あるのだが、色々参照しているうちに、ずいぶん異端だなあ
と思い疎遠になってしまった
でも、最初のだから、とりあえず買っちゃうんだろうなw
腐れ縁みたいなもんだ
アンチ内田な漏れにとってこれは朗報。あとは担物改訂と身分法だわな。
身分法はしばらく無理だろーから、アルマか双書でやるっぺさ。
担保物権は来年春改訂予定
俺は北川メインなのだが
参考にしたいところは近江を通して調べてる
近江はそういうところが便利
財産法完結で近江祭りだな〜〜
売り切れる前に買っとかないとな
売り切れたら、誤植訂正した2刷以降が出るでしょ。。
2刷待ち
民法要義〔元版背革装〕全5巻揃
法学徒にとっての座右の書の筆頭は、民法起草者・梅謙次郎博士の名著『民法要義』をおいて他にありません。
今回は、特にお得な価格設定を心がけており、消費税もかかりません。
但し振込手数料と別途荷造運賃包装費(460円程度)はご購入者のご負担となります。
なお、100年以上も前の出版物のため、外装を補修してありますので、ご了承下さい。
http://item.furima.rakuten.co.jp/item/22585485/ 法学徒にとっての民法スタンダードテキスト・三種の神器は、民法起草者・梅謙次郎博士の名著『民法要義』と
我妻栄博士の大著『民法講義など』、そして現代の東大民法講座の主任教授の最新の教科書に尽きるでしょう。
あとは全てその支流に過ぎません。
その本流・我妻民法学の最大の特色である判例研究の集大成の書の一つが『民法判例評釈』シリーズです。
これは、東大法学部の機関誌・法学協会雑誌に登載されたものを中心として編集されたものであり、
いわばオフィシャルな判例研究の成果と言えます。
一方、ジュリスト誌に掲載されたものは、不朽の名著『民法案内』シリーズに通ずる、
噛んで含めるような独特の語り口で忽ち読者を魅了する『聯合部判決巡歴』等のシリーズとして見事に結実しました。
今回出品したものは、既に絶版となっている『聯合部判決巡歴 I 』に、
特別付録として家族法分野の講義調判例解説書『判例漫策』(絶版・有斐閣刊)と、
さらに特別なおまけとしてジュリスト誌に連載され、書籍としては未刊に終わった「聯合部判決巡歴・債権総論編(全9話完全収録)」の
クリアファイル入りスクラップブック(個人研究用の非売品・手書索引付)をお付け致しました。
我妻説を、肯定する人にとっても否定する人にとっても『民法講義』のバックボーンとなっている『聯合部判決巡歴』シリーズ等は
第1級の必読文献の一つと言ってよいでしょう。
古書としては可成りの美品ですが、外装の多少の汚れ・経年変化等はご容赦下さい。
また特にお得な価格設定を心がけており、当然のことながら、システム手数料や消費税もかかりません。但
し振込手数料と別途荷造運賃包装費はご購入者のご負担となります。
悪しからずご了承下さい。
http://item.furima.rakuten.co.jp/item/24297035/
不法行為思ってたより薄いね。
どう考えても足りない
近江民法学体系、いよいよ完結!
成文堂のサイトより
家族法は出さないのか・・・
論文には十分。
というか、論文で不法行為は今年は絶対に出ないから安心汁。
債権総論だけ函版だよね?
不法行為、もう出ているの?
やべぇ。乗り遅れた。
家族法まだ?
近江民法学体系は完結しました
>>356 まだだろ。
担保物権法が法改正に対応してない。
近江も商売へただね
担保物権法は、補訂版出した後すぐに法改正がなされたんだよね・・・ちょっと可哀相になったよ・・・
しかし、他の分野の本がせっかく成文堂で横書きで見やすいのだから、
担保物権法も、成文堂に売っちゃって横書きにして欲しいよ。
家族法は出すのかな?
縦書きの方がいいぽ
運がないというか・・・
炭仏は今秋に成文堂から総則以下と同装丁の新刊が出ることにケーテイしてる。
家族法は数年後には必ずいやきっといやたぶん出る、鴨女・・期待せず待って桶それまでアルマでがんがれ
364 :
氏名黙秘:04/06/13 12:25 ID:bLK8Ii5n
とりあえず辰巳で2600いくらかで購入した。あと二冊しかなかった。
大学生協には置いてくれてない。
いつ入るのだろうか・・
債権総論はいつ横書きになる?
今年の6月に増刷したから・・・
そんな理由が通用するとでも?
マジレスすると、債権総論は今年中は改訂は綯い。つーか緊要な改訂の必要性がひくいから。
事務管理-不法行為が出たのち、まず担物の全面改定新刊が秋に出る。それからおいおい
債権総論の見直しと並行して、やおら家族法の執筆に取りかかるという段取り。
債権総論は法改正も特別法で微改正があったぐらいだし、新判例の補充などは判例集や双書・アルマ・S・ハゲ
等の図書館チェックで十分対処できる範囲、問題無かろう。
家族法は・・・・・はっきり言って現行なら近江Zは諦めろ!と云ってオク。。。アルマ2冊or双書89で十二分
不法行為やっと入手したよ。
債権総論も、内容は今のままでいいから横書きで出して欲しい。
縦は、読みづらい上にラインも引きにくい。
総則から読み始めたんだけど、内田と比べ物にならないくらい読み難いね。
予備校本おかゆに慣れた漏れにはややしんどい。
アルマ2冊?1冊だろ
アルマ親族相続は、ベーシック(何も書いてない)とスペシャライズドの2冊組ですが何か?
ただベーシックは身分法virginにはオモロイがかなり勉強したヤシにはスペシャライズドだけでも活ける罠。
ベーシックいらないだろ ボケ
>371
予備校本と禿げのおかゆに慣れてしまうと、後々(もし受かって研修所逝っても)
他の人が書いたまともな法律の文章が読解できなくなって、法曹インポテンツで苦労する象ーー
説の羅列に終わってる
松川の労作をバカにしたるなや ボケ
予備校本と大差ない
大村家族法のごにょごにょw
択一にも論文にも中途半端
最強も間違いでしょ。ってここは2ちゃんか
通説判例をきちんと理解して整理も出来ない択一落ちの禿げよりずっとイイ(・A・)
近江は合格者?
4改正合格者
債権各論は?
>381
っていうか双書7を使っていた漏れにとっては、最強の併読本が現れた!!
と叫び隊所ジョージブッシュ
我妻の弟子である川井が最強
概論の続刊希望
分厚すぎ。無味乾燥。
川井は”またーり”した記述が持ち味、鋭いって漢字は彼の辞書にない
民法は他説理解の必要性はあまりない
こんなに説の羅列をされても
マジ最強伝説の予感
黙って我妻読め。高いけどな。
>>371 内田より要件効果でまとまっててずっと読みやすいと思うのは漏れだけか?
売れ方に勢いないな
内容がいい加減でかつ
自分の嗜好に偏りすぎているが
精力だけ絶倫の禿げたかしは試験委員時代に一気にシリーズ揃えたからな
特に民法IVは酷いよ。冗談で書いてるような。(w
なんか中途半端だな
おいおいここは近江スレでつよ。
終わった禿げ話は禿げスレへ池
もっと宣伝しないと
もう話題ない
本は揃った。あとはただ読むのみ。
406 :
氏名黙秘:04/06/18 00:59 ID:xriNqWZi
それが出来ないから合格しないんでしょ。
近江+アルマ家族法で択一突破できる?
辰巳で本人がやってた近江民法全集を
聞きながら読むと理解が深まるぞ
>407
理解すれば十分。だども近江が超少数説に走ってるとこなんか双書で微check修正した
ほうがイイかも。。あと最新判例(債総とか)も双書かSかセレクトとかでチェックしとけば完璧。
>>408 近江は著書はいいのに講義は退屈
ていうのが和田生の声でつ。よってテープイラネ
私の学説っていうテープ教材が辰巳に有ったね
>>409 少数説のところってその旨の記載はされているの?
後ろから読んでるんだけど失火責任法のあたりに誤植ない?
>421
判例・通説か否かは表記があるだろ。ただそれ以外で少数説か有力説かは自分で読みとるなり
他文献でチェックするしかなかろう。たとえ(超)少数説であっても著者が支持する見解は
それなりにきちんと理由を書いて支持するから異端の説などという記載はあり得ないのが常。
>>413 それじゃ何の事か分からんって。
初版の1刷だから誤植あって当然だろ
近江の理由付け、自説、全然説得力なし。 さすが私立。 プッ
それはおまえの頭が・・(ry
文献が詳細だからすぐ調べられるのが俊逸
>>413 どこよ?今さらっと見たがみつかんない。
>>417 悪いが、漏れは砂糖工事、芦部憲法学3冊、山口問題探求、鈴木会社法
平野珪素も全部読んだが、特に難しいとは思わなかった。近江の
記述は、全然説得力がなく、ハァ?と思うことが多い。
文献の引用と記述の説得力には全然因果関係ないだろ。
もマイの頭こそ(ry
>>420 419では難しいとされている本をあげただけ。
民法で難しいとされている四宮総則(能見の改悪前)も全部読んだ。
四宮が難しいとされるのは、論理展開を省略するからで
自分で補えば全然難しくない。
俺は難しい本読めるんだぞ!!というは十分分かったけど、
論文試験での民法の評価はどんな感じなの?
>>422 FAEECEの総合D
つまり民法だけAだった。これもまじレス。
>>423 すげぇ…。
誰の本を読んで勉強なされたのでしょうか?
参考にしたいので教えてください。
>>424 いろいろ読んだ。全部読んだのは、双書、内田、近江、水本契約法。
一部は我妻、分析と展開。しかし、それでもしっくりこなかった。
ところが、もう一度内田を3週間かけて全部読んだら、霧が晴れた。
それと、貞友のライブ過去問。これで考え方が身についた。
成績を見れば漏れの頭はたいした事ない。それでも民法だけAだったのは
内田と貞友のおかげ。ここの住人には悪いが、近江は情報を整理しただけで
初学者を合格レベルに引き上げる効果はない。学部学生がゼミの準備のために
文献を探す役割しかない。受験には不要。
確かに近江は深みがないね。
ただ辞書的には使えるね。
でもどうせ皆判例通説で書いんでしょ?
佐藤幸治や芦部憲法学、山口問題探求を難しいと感じないというのは
逆に読み方を間違えているのではないかという気がするんだけど・・・
近江はたしかに深みはないけど敢えてそうしているんじゃないかな?
教科書としてはよくできていると思うんだけど
>>426 は、自分の無能さを棚に上げて、人のマイナス面にしか目が行かない
どうしようもないマイナス思考の塊だ。社会に出ても文句ばかり言って
何をやってもうまくいかないタイプだ。せいぜい、ここで文句ばかり
言っていればいいよ。
科目間のバランスを考えて勉強しろよと言いたいんでしょ
>>430 読み方という点ではそうかもしれない。初期のころは、ひたすら
黙々と読んでいただけで、理解はしたが身につかなかった。
近江には発展的な思考はそもそもできない。百選4版で59.5.26
(29?)の弁済と代位の有名な判例解説で、「A説かB説かはどうでも
いいのである」と、理由も示さずに逃げていたのを読んで、やはりと
思った。さすがに5版では変更していたが。
発展的な思考ができない点で内田とは比較にならない。
419 氏名黙秘 0 New! 04/06/20 18:10 ID:???
>>417 悪いが、漏れは砂糖工事、芦部憲法学3冊、山口問題探求、鈴木会社法
平野珪素も全部読んだが、特に難しいとは思わなかった。
421 氏名黙秘 0 New! 04/06/20 18:25 ID:???
>>420 419では難しいとされている本をあげただけ。
民法で難しいとされている四宮総則(能見の改悪前)も全部読んだ。
423 氏名黙秘 0 New! 04/06/20 18:29 ID:???
>>422 FAEECEの総合D
・・・佐藤幸治読んで去年の憲法Fは酷すぎる。統治なんてホームラン書けるじゃんか。
山口読んで去年の刑法Eも酷すぎる。
鈴木会社法読んで去年の商法Eも酷すぎる。
平野刑訴読んで去年の刑訴Eも(ry
基本書読んでばかりいないで、ちゃんと書く訓練してんの?あくまで試験ということをお忘れなく。
去年の民法は簡単だったからねぇ。
誰でも混同の例外に気づくだろうし(少なくとも漏れは会場でここで差がつくとは思わなかった)、
1問目なんか、
共同不法行為一切書かず、動物占有者の意義も論じず、715条もあっさり認めて、過失相殺の類推くらいしか論点書かずでも、Aで返って来たもの。
Aっつっても幅があるし、そんなに大したことネーヨ。
「簡単だった」と
「○○しか書かなかったけどAがついた」
は矛盾する気が。
司法試験対策としては細かすぎる
>436
○○しか「書けなかった」だったら矛盾する罠
>>434 基本書の種類と本試験の評価に因果関係があるか?
砂糖工事を読めばみな統治はホームランなのか?
そうじゃないからみなここでどの基本書がいいか悩んでいるんだろう。
お前のように、客観的に因果関係を検証、論証しないで、自分の思い込みで
議論する馬鹿が受験界に多すぎるんだよ。そんなことだから、いつまでたっても
司法権は行政権に頭が上がらないんだよ。
で、ここは「近江民法スレ」だぞ、と。
なら近江でいいじゃんよ。
近江は説の羅列
民法は他説理解はあそこまで求められていない
>>442 自説しか書かない平井よりはマシ。
なのにうちのローは、指定教科書が平井…。
そんなのうちと先週ローだけだろうな。
実際に問題解きながら、自分で取捨選択していけばいいんでないの。
基本書ばかり読んでるとメリハリ付けられないかもしれないけど。
だいたい、基本書の種類と本試験の評価に因果関係はないらしいからね。
>>439 この場合の「読んで」は「理解して」って意味じゃないかな?
あんな難しい本を理解していて論文の成績が芳しくないのはおかしい。
それは結局はやっぱり理解できていないんであって、そんな無理に難しい本を読んで理解した
つもりになるくらいなら、近江みたいに(←ここで一応スレと関連性あり)もっと簡単な本をとりあえず
読んで(理解して)、あとは答練なんかで書く練習をした方が、結局は理解も深まるのではないか、
っていうことでしょ。
そう考えると、やっぱり近江はいいんじゃないかな?
近江新刊(事務管理以下)の講評きぼんぬ。
帯に短し襷に長し
中途半端っすか・・・
事務管理・不当利得・不法行為それぞれではどうですか?
ものは言いよう
過不足なしとも
>>445 は、間違いなく択一落ちだな。
本を読んで理解したということと論文を書けることとは全然別なんだよ。
書けるためには、定義や論証を準備、記憶する作業が必要だ。
だいたい、科目の理解が出来ていても、平気でGがつくのが本試験だ。
近江は昔からある本だ。そんなにいい本なら、合格者はもっと使っているはずだ。
そうでないのは糞本の証拠。
>>450 要は司法試験委員かどうかっていうところではないかしらん。
>>451 試験委員でなくても売れている人はいる。鈴木会社法、弥永(1回やったが
その前からシェアトップ)、田辺
逆に委員の本でも売れないのもある。前田会社法など。
仮に今近江が委員になっても糞本は糞本。
だいたい、我妻と同じ題名で民法の本を書く時点で不遜なんだよ。
あの本に何の価値があるか?近江はただの資料整理屋なんだよ。
要件効果がきちんと書かれているから好き
学者の書いた予備校本。
縦書きレジュメ。(今は横書きだが)
プッ
近江を絶賛している合格者は
アンチ内田ばっかりだな
担保物権だけ違う出版社なのがなんか気持ち悪い。
秋に担保物権改訂らしい
458 :
445:04/06/22 15:16 ID:???
>>450 >
>>445 > は、間違いなく択一落ちだな。
ゴメン。とりあえず択一落ちではない(まあ、証明責任は択一落ちだと主張する側にあるだろうから
こっちで証明する必要ないんだろうけど)。
> だいたい、科目の理解が出来ていても、平気でGがつくのが本試験だ。
科目の理解ができていてGがつくの? 本当に?
> 近江は昔からある本だ。そんなにいい本なら、合格者はもっと使っているはずだ。
> そうでないのは糞本の証拠。
>>450=
>>439だと思うけど、これが
>>439でいう「客観的な因果関係の検証、論証」なの?
だいたいこれって、
>>439で主張していた
>基本書の種類と本試験の評価に因果関係があるか?
と矛盾しないかな?
どうも全体的に言い切っているだけで説得力がないんだけど・・・
(しかも時々主張する理由が自説と矛盾しているし・・・)
担保物権も成文堂から出るんだね。
弘文堂は、こんなのいらん、ポイッ ということですか。
要件効果をカチッ カチッと書いてあるところがいいね。
>>458 俺が憲法Fだったのは、答案構成に失敗して後半で2度同じ様なことを
論じようとしたためで、科目の理解に不安はない。
Aをとらなければ理解したとはいえないとすれば、もはや「理解」の定義の問題だ。
「いい本」とは、言うまでもなく合格にとって役に立つ本だ。そして合格者が使った本は
客観的なシェアが公開されている。したがって、より多くの人が使用した本が合格に役に立つ
「いい本」であることは客観データにより検証されている。その意味で客観的な因果関係がある。
ただ、注意しなければならないのは、
「合格=本の選択」ではなくて、合格者は皆努力しているから、合格に必要なファクターは「本+努力・
能力・方法」であることは言うまでもない。そして、皆努力しているからこのファクター(パラメーター
と言った方が正確だが)を固定すると、合格と因果関係があるのは、基本書であるということになる。
しかもそれは前述のとおりランキング等の客観データにより検証、論証されている。
これに対し、「基本書の種類と本試験の評価に因果関係はない」と言ったのは、砂糖工事を読めば
統治はホームランだとか、平野珪素や山口問題探求を読めばAがあたりまえというそれこそなんら
因果関係が検証されていない乱暴な立論に対し、基本書の選択と因果関係があるか?と反論したものだ。
この両者はなんら矛盾しない。なぜなら、「本+努力等=合格」の自説からは、後者の場合は
合格者に限った議論ではないから、努力・能力・方法の点で千差万別であり、このパラメーターを
固定することはできない。従って、2つのパラメーターを固定できない以上、「本」と
「合格又は本試験の評価」の間に因果関係を認めることは出来ない。
お分かりか?
反論するときは、単に部分の一方的な比較により、矛盾だというのではなく、立論の背後にある
論理もしくは実質論を推理しなければならない。これは一見矛盾する判例群を整合的に
理解することにつながる。
「どうでもいいのである」という近江にでき(ry (ここで関連)
普通に使えるじゃん。
ウッチーで薄いところ補充するのに最適。
ウッチーは保護範囲説だからイヤ
みなさん、燃料が来ましたよ。
俺が憲法Fだったのは、答案構成に失敗して後半で2度同じ様なことを
論じようとしたためで、科目の理解に不安はない。
総則
物権
担保物権
債権総論
契約法
事務管理〜不法行為
じゃ、総合でシケタイが最良の本ということで。
我妻川井あたりはそうとう「わるい本」だね。
うっちーに駆逐された本
469 :
添削者:04/06/23 02:51 ID:???
>>461 んーー。これでは人を納得させることはできませんよ。
>(合格者は)皆努力しているからこのファクター(パラメーターと言った方が正確だが)を固定すると
>後者の場合は合格者に限った議論ではないから、努力・能力・方法の点で千差万別であり、このパラメーターを
>固定することはできない
どうやらここがあなたの主張の肝のようだけど、合格者の場合は努力等のパラメーターを固定して、
不合格者の場合は固定しないという仮説は無理がありすぎます。
合格者でも努力等は千差万別でしょ?
そこで、あなたの主張を最大限に酌んで、ここでいう「努力等」=「合格に最低必要な努力等」とし、
また、「合格」=「合格最低ラインに必要なもの」と読み替えた上で
(つまり「合格最低ラインに必要なもの=本の選択+合格に最低必要な努力等」と読み替えた上で)、
さらにあなたが「客観データ」であるとする「合格者が使用した基本書ランキング」を
「合格者の合格最低ライン到達に役立った基本書ランキング」
と解釈するならば、
「合格=本の選択+努力等」の意味も分からなくはないけど、まだまだ疑問はあります。
ハイローヤーなんかに載っているあの「ランキング」は本当に「合格に役立つランキング」なのかな?
不合格者からアンケートとっても同じようなランキング(およびシェア)になるんじゃないの?
もしあの「ランキング」が本当に「合格に役立つランキング」だというのであれば、どうしてあのような
ランキングになったのかを説明しないと説得力がないです。
「立論(この場合はデータの解釈)の背後にある論理もしくは実質論を推理しなければならない」
という指摘がそのまま当てはまります。
さらに、「努力等」とは具体的には何なのでしょうか?
仮にそれを「合格に最低必要な努力等」だとしても、それって固定できるのかな?
固定した場合に、合格に最低必要な残りのファクターは本当に「本」だけになるの?
これって結局「合格」から「本の選択」を除いたもの(「努力等」=「合格」−「本の選択」)っていうだけで
そこから「本の選択」を導き出すことはできないんじゃないでしょうか?
もしあなたが人を説得したいのであれば、まず
「『合格』における『本の選択』が占める割合」
をどの程度だと考えているのかを示してください。
(これは、合格において本の選択が重要であることを示すもので、議論の前提になるものです。)
その上で、どのような本が合格に役立つのかという「規範」を立ててください(規範定立)。
それから具体的な基本書をその規範に当てはめてください(あてはめ)。
最後に、例の「ランキング」を補強データとして添えれば、それなりに説得力のある主張になります。
頑張ってください。
憲法 戸波
民法 近江
刑法 曽根
商法 岸田
民訴 上田
刑訴 田口
憲法 戸波
民法 双書
刑法 山口
商法 弥永
民訴 大学双書
刑訴 田宮
ここ近江民法スレだってば。
糞出版の工作員が強力なライバル出現で
謂われ無き近江中傷叩きに奔走しているな。内田よりも合格者・実務家に尋ねると
『遙かに使える』というのが圧倒的多数なのだが・・・近江シリーズ
>>469,470
1. この議論は「合格するうえで基本書の選択は重要である。しかし、基本書の選択は合格(本試験の評価)
にとって十分条件ではない」という命題についてのものです。従って、発言の用件として合否は関係あり
ませんから、わざわざ添削者といって自慢する必要はありません。
2. あなたの考え方は添削のし過ぎにより、極めて細部の末節に対し意味の少ない批判を加えるものです。
もう少し、議論の大枠をとらえてその大枠の立論に検討を加えた方がいいです。たぶんあなたは社会
経験が添削だけで、実務経験も職歴もない人でしょう。社会ではあなたのような議論の仕方はしません。
法律家でも同様だと思います。
3. >合格者でも努力等は千差万別でしょ?
個別にはそうです。しかし、公式にあてはめて世の中の趨勢を分析するときにはミクロデータの
差異には統計的な有意性はありません。あなたがいみじくも
>不合格者からアンケートとっても同じようなランキング(およびシェア)になるんじゃないの?
と言ったように、合格者と不合格者が同じ本を使っているのに、合否が分かれるのはまさに努力能力
方法の点で両者には有意の差があるからでしょう。従って、合格者と不合格者の間では努力等の
パラメーターに独自の意味があるのに対し、合格者内では合格という公式の答えに対し個別のミクロの
勉強時間の差異は意味を持ちません。マクロの趨勢の分析をしていることをお忘れなく。
(続)
4. >もしあの「ランキング」が本当に「合格に役立つランキング」だというのであれば、どうしてあのような
>ランキングになったのかを説明しないと説得力がないです。
ランキングは、合格者にアンケートをとった結果であり、世の中に沢山本があるのに、シェアが
場合によっては50%を超えると言うのはまさに、合格に役に立つ本と言う客観データでしょう。
あなたが言いたいのは、不合格者も同じだから「合格に役立つ本」とはいえないというのでしょうが、
努力能力方法が合格者並みであれば、本は何でもいいのですか?そうではないからこそ、このような
ランキングがあるのであり、皆同じような本を使っているのでしょう。
私がこのランキングを援用したのは、客観的な検証に必要だからに他なりません。あなたは、
自分の社内資料に引用した分析データの成り立ちをもいちいち自分で再度検証説明するのですか?
そんなことをしていたら、研究も仕事も前に進みませんよ。データへの信頼を前提にさらに自分の
分析立論を加えることで、世の中は進歩しているのです。「どうしてあのようなランキングに
なったか」は予備校がアンケートをとって集計した結果としか答えようがないでしょう。あたりまえ
のことですよ。
(続)
5. >仮にそれを「合格に最低必要な努力等」だとしても、それって固定できるのかな?
これは3で説明しました。
>固定した場合に、合格に最低必要な残りのファクターは本当に「本」だけになるの?
確かに講座、答練等他にもあるでしょう。しかし、議論の流れを読めばおのずと明らかですが
基本書と合否の因果関係を特に検討していることから、本をファクターにしているのです。
仮に講座等をファクターに入れても、今の議論からは有意性を持たず、議論をわかりにくくする
だけです。意味のない反論です。
>これって結局「合格」から「本の選択」を除いたもの(「努力等」=「合格」−「本の選択」)
>っていうだけで、そこから「本の選択」を導き出すことはできないんじゃないでしょうか?
言っている意味が良くわかりません。私がいつ、(努力=合格ー本の選択)から本の選択を
導き出しましたか?本の選択がファクターとして積極的に論証されていないということなら
皆本の選択が主要な関心事で悩んでいるからこそ、ここで議論しランキングがわけでしょう。
本の選択が主要なファクターでなければ、合格者の本はもっと拡散するはずです。類書は沢山
あるわけですから。
(続)
6. >もしあなたが人を説得したいのであれば、まず
>「『合格』における『本の選択』が占める割合」
>をどの程度だと考えているのかを示してください。
>(これは、合格において本の選択が重要であることを示すもので、議論の前提になるものです。)
ここの議論は、私が「>合格と因果関係があるのは、基本書」と
言い切ったことからひっかかったのでしょう。しかし、これは議論を
シンプルにするためにそういっただけです。誰も本だけとは言ってませんよ。
最初からの流れをよく読んでください。努力能力方法のみならず
答練、講義もあります。このスレでは近江の当否から出発したため
本が中心となっているだけです。
本の選択が合格の一つの要素であることは明らかでしょう。
もし何でもよければ、類書がたくさんあるのにこれだけ集約されるはずは
ありません。因果関係が無ければもっと拡散している筈です。
あなたは、不合格者も同じ本を使っているから「合否」とは因果関係が
ないといいたいのでしょう。しかし受験と言う範疇からは、既に相当
少数に絞り込まれているわけで、それに合格者の方が優れている努力等
のファクターが加わって合格しているわけで、本の選択に因果関係が
無いとはいえないでしょう。因果関係がきつければ蓋然性と言い換えた
方が違和感が無いでしょうが。また、あなたは平野刑訴でも合格できる
から因果関係がないとも言いたいのでしょう。しかし、少数の反対例で
反論した気になるのは法学者や法律家の悪い癖です。いま議論しているのは
社会的な趨勢、蓋然性、傾向なのであって、そのようなマクロの分析に
対し統計的に極少数の反対事例こそ分析にとって有意性がないからです。
(続)
本の選択が占める計量的な割合なんて明らかに出来るのですか?
本当にそんなことを世間で言ったら恥をかきますよ。べつに寄与度が
計量的に明らかでなくても因果関係の有無はわかるでしょう。
裁判で過失割合をいうのは、損害額を算定する上で必要なだけで
過失割合が2対8ってどうやって算出しているのですか?極端に言えば
裁判官の丼勘定でしょ?
重要性が議論の前提といいますが、一つの要素であることは明らかだし
何度も言うように、もともと基本書が話題だからそこに重点があるだけで
重要性が低ければ因果関係がないということは出来ないでしょう。複数の
パラメーターの寄与度の総合により合格が構成されているに過ぎない
のだから。
7. >その上で、どのような本が合格に役立つのかという「規範」を立ててください(規範定立)。
>それから具体的な基本書をその規範に当てはめてください(あてはめ)。
私は具体的にどの本が役に立つと主張したことは一度もありません。
何度も言いますが、議論を最初から読んでください。もしこの質問に
答えるとしたら、ランキング上位の本ということになります。もし
あなたが「合格に役立つ」と「合格者が使った」とは別だと言うのなら
あまりに語義にとらわれた枝葉末節の立論です。
(続)
8. (1)全体を通じてあなたの議論は、子供が「いつ言った?何時、何分、何秒?」
と言うに等しい極めて近視眼的で言葉尻をとらえたようなものです。
そもそもここで何を議論していたのか、何に対する立論かをもっと
大局的にとらえるようにしましょう。
(2)ここは2chです。即興性が要求され、いちいち論拠とバックデータを
示すことははなから要求されていません。もっとTPOをわきまえましょう。
(3)非常に奇異に思うのは、あなたが当事者として反論すると言うよりは
あたかも私の立論を答練よろしく添削していることです。私は別に
添削してほしいとは言っていないし、正面から反論するというよりは
第三者が横から赤ペンを入れているような錯覚を覚えます。
このことは最初に言ったように、この議論の要件に合格者かどうかは関係ないのに、あなたは
いみじくも自ら添削者といっているところに良くあらわれています。
あなたはいつからそんなに偉くなったのですか?
(4)ここの議論はすでにスレの趣旨を逸脱しており、このまま議論を発展
することは住民に著しい迷惑をかけると思います。あなたが反論しない
からといって自分が勝ったとは少しも思いませんし、私はまだ受験生なので
これ以上2chで遊んでいるわけにもいきません。もしよければこの
位にしてください。
今の時点であなたがどのステージにいるのかわかりませんが、少しでも
参考になれば幸いです。
頑張って下さい。
> (2)ここは2chです。即興性が要求され、いちいち論拠とバックデータを
> 示すことははなから要求されていません。もっとTPOをわきまえましょう
キチガイみたいな粘着力で
スレを思いっきり汚しておいてこれにはワロタyo!
まぁ0氏(メル欄)が論文ダメポな理由がよく分かる一連のカキコでした。
来年も頑張ってください。
次から元の流れに戻しませう!
近江は要件効果がちゃんと書いてあるから、使いやすくてイイ!と叫んでおく。
>>480 分かりました。終わりにしましょう。たしかにスレ違いも甚だしいですよね。
ただ、あなたが誤解をされている部分があるようなので、付け加えさせてもらいます。
私も合格のためには基本書(予備校本を含む)の選択は重要だと思っています。
合格に必要な能力を獲得するためにはどんな本を使っても同じ(すなわち、合格に対する寄与度は
みな同じ)、などということがあるわけありません。
ただ、あなたがその寄与度の測定をランキングのみに依拠しているので、それでは説得力がない
と言ったのです。なぜなら、ランキングで分かることは「合格者全体の中でのその本の寄与度」
であって、「各々の合格者におけるその本の寄与度」ではないからです。
「合格に役立つか」と言った場合、受験生が知りたいのは「自分が合格するための能力を
獲得するためにその本がどの程度寄与してくれるか」です。「受験生全体の中でその本がどの程度
寄与したか(寄与するか)」などということは、まさに「どうでもいい」ことです。
受験生が知りたいのはミクロの議論です。
あなたがもしマクロの分析をしているのだとしたら、それはここでする議論ではないと思います。
(もっとも、あなたは初めからマクロの話をしていたようなのでそこに気が付かなかった点は
私にも落ち度がありました。まさかそんな関係のない話をしているとは思わなかったので)
ただ、私の書き込みによって気分を害されたのだとしたら申し訳ありませんでした。
「売り言葉に買い言葉」ということで、ご容赦ください。
結局は議論が噛み合っていなかったようですね。
ですから、どっちの勝ちとか負けとかいう問題ではないと思います。
貴重なお時間を取らせてしまい、申し訳ありませんでした。
最終合格を祈ります(マジです)。
>>481 ごめんなさい。もう終わりにします。
483 :
訂正:04/06/23 18:17 ID:???
>>482 × >ですから、どっちの勝ちとか負けとかいう問題ではないと思います。
↓
○ 噛み合わない議論をふっかけてしまった私の負けです。
もうこれ以上貴重な時間をこれにかけるのはお止めください。
勉強頑張ってください。
基本書選択は重要に決まってるだろ
重要だけどここは基本書選択スレじゃないから。
民法の基本書選択は近江で異議なし
487 :
氏名黙秘:04/06/24 07:49 ID:cj4zKEp8
普通、単著の場合、自説へ自説へと読者を誘導するように書かれるものだが、
先生の御著書では、やっぱり通説やっぱり通説と導かれるのは、
先生が謙虚なお人柄であるからだろうか?
あまり広めるな
やっつけ仕事でもいいから
親族相続を書き上げてくれ
490 :
氏名黙秘:04/06/24 20:42 ID:sfZs86LH
不当利得の序説が難しくないですか?
不当利得自体がもともと附録的な要素もっているし、
難しい面が多いんだよね。
この本が出てから双書の隙間が埋まった。
加藤雅Xや澤井のきちんと読むべきところと流して良いところの区別もできるようになった
ムキになって自説主張してるのは物権行為のとこくらい?
フェアで全巻買ってた奴いたw
担物もか・・・
俺も全巻買ったぞ
担物は秋まで待つか迷ったがとりあえず買っておいた
債権総論と担保物権の改訂情報求む!
家族法の執筆頼む!<院生あたり教授をプッシュ!!!
>>497 担物買ったか〜〜
たしかに専門分野だけあって出来は非常に良いけど、改正がね・・・
でもその意気込みは「買い」だね
近江で理解しSで書く。
これ最強。
近江で理解し、内田で磨き、井上詳説で潰す。
内田で磨けるのは禿頭だけだよ。
きょうWセミのフェアーで近江6買っちゃったー
物権まで読んだけど担保物権で迷ってる
待つべきか買うべきか
成分堂に原稿送ったはずが、弘文堂に送っちゃったもんだから、
3だけ弘文堂の出版になってるのってほんとうなんですか?
どうせなら、成分堂の横書き2色刷り+おしゃれなカバー
に統一して欲しいもんだが・・。
そんなアホな理由なわけないでしょ
俺も聞いたことあるぞ
両者の間で交渉は成立してるのか?
>>507 おもしろいな〜〜、それ
普通、間違って送っただけじゃ弘文堂の出版にはならないよね
その後のやり取りまで考えたらけっこう笑える・・・
もし本当なら近江が好きになりそうだ
けど、近江にしなかった人の多く理由が、担保物権だけ違う形式の本
っていうのも事実じゃないか?俺もそうだし。
>>507 弘文堂のシリーズは早稲田教授軍団が書いてるから、
担保のとこが近江にわりあてられたんだろ。
そのあとに成分堂シリーズの執筆依頼がきたから、
弘文堂との兼ね合い諸々で、担保の部分は成分堂シリーズで書けない。
ちなみに表紙上部中央のマークは早稲田のWなんでしょ?
>>507 ハゲワラw
実話なら近江ファンになりそう♥
近刊の改訂版は成文堂からだよ。
近江先生と同世代の鎌田先生や浦川先生の基本書が無いのは寂しい
近江の講義は明晰だよ
九月刊行予定ぽ
もう遅いのよ・・・
とりあえず双書でも読むか
523 :
峡間a:04/07/01 11:30 ID:???
>507 ドカベンの横浜学院に転校するはずだった微笑三太郎みたいだな。
っていうか、まじ家族法出す気なさそうだな。
物権まで読んだが・・双書に戻すよ
ダットサン愛好家だが、予備校本を買うくらいなら近江先生の本を買うよ。
家族法だすだろ。
内部情報によると。
今年の10月までに出版しないと現行組としては意味がない
そろってなきゃスマンのなら、Sか双書か内田にすれば?
親族法だけアルマで池
というか、判例六法一冊で十分。
債権総論まだ〜?
そうなのよ、債権総論箱入がねw
債権総論よりも担保物権をどうにかして
債権総論は、もうそのまま横書きにして出せばいいじゃん。
共著でもないのに改訂するの遅すぎ
537 :
氏名黙秘:04/07/06 17:41 ID:tOmM2lAI
近江商人あげ
双書でいいよ
妥協はよくないよ
担保物権どうすりゃいいんだよ
8月末から9月に出る
>>541 何ともいえず中途半端な時期に・・・
Y(事務管理〜)もそうだったけど、出すタイミングはうまくないよね
Yを読破したやついねーの?
実力があれば10日もあれば読めるだろ
10日も掛かるのかよw
近江先生は細かく書いているから
理解するには最低でもそのくらいは必要では?
よほど基礎知識のある人ならともかく。
じゃあ漏れなら3日かからんな。
上田民訴を2日で読む漢だから。
読むだけなら3日でできても
それを使いこなせるまで深く理解して読めてるかが問題なんだって
>549
まぁどう使いこなすか、だ。
司法試験の答案に書くレベル程度なら、論文経験ある香具師なら3日も読み込めば十分に使いこなせるよ。
民法の教授とバリバリ口頭試問で議論するレベルなら、そりゃ全然足りんけど。
試験委員はチェックしてるのだろうか?
いまいち使う気になれない
司法試験なんぞ一日中基本書漬け生活(演習もちょこっとやったほうがいいが)
を3ヶ月続ければ受かる。
予備校に行く奴は馬鹿。
と司法浪人がスレ違いな発言をしております。
物権まで読んだが担保物権が・・・改訂まだ??
現行なら内田だろ
近江先生は最近弁護士登録され,刑事弁護に熱心に取り組んでいらっしゃいます。
弁護士会の刑事弁護委員会にもよく出席されています。
そんなことよりとっとと本出しておくれよ。
559 :
初心者:04/07/17 14:32 ID:xP0odL7V
近江先生の本と他に有斐閣Sかダットサンかを使おうと思っているのですが、どっちがいいのでしょうか?
事例とか見てると双書を意識してるね
論文終わったら、内田破り捨てて近江を読む予定。
内田はほんとに使えないよーー
内田Wは面白いのにな…
近江は少数説に組することが多い?
内田は今後読む価値のあるのはWだけだな、マジな話。
[近江はTは四宮、U〜Yは双書(我妻高木平井奥田水本広中ほか)を意識しているから
民法の理解がしっかりしたものになるしイイねぇ〜]
まぁアルマと双書があれば、内田Wの必要性もほとんど無いのだけれど・・・
専門は何?
俺はこの順で使った
近江:入門書
↓
双書:基礎固め
↓
内田:最新の議論を知る
>>566 ×内田:最新の議論を知る
○内田:昨今のうちだの誤解に基づくゆがんだ議論により、民法の理解が歪む
最新の議論は近江でもふんだんに(というか内田以上にバランスよく)ある。
本当に知りたければ、四宮能美・山敬、道垣内、潮見、淡路、平野、沢井、加藤雅、伊藤昌司あたり
を読むほうが適切。
内田は家族法以外はもはや有害!
>>568 相続法の伊藤も相当問題があると思うが・・・
近江さえあれば後は何もいらない!
近江を読んでた(講義の参考書だったから)が、
あれならシケタイのほうがよっぽどいい。(試験的に)
債権総論は細かすぎだし、物権も独自説だし。
物権的請求権のとこ読んでみ。友達は感動したといってたが、
答案で書くのは難しいだろ。
試験的にはシケタイと論森・過去問あと貞友過去問で十分。
自分の勉強のためなら止めんが。
基本書理解して頭にモデル構築してとやってくのが好きな人なら。
俺の友達はそういうタイプだったから。
俺はそうではなかったけど。まあ頭がそいつよりよくないのわかってたからな。
俺は試験に特化した。
シケタイや内田が出る前は(デバイスのようなノートしかないころ)
は読みやすくて、学説整理されててよかったんだろうけど。
今はわざわざ読むほどでは?と思う。青で書かれてる文章のハードカバーじゃなきゃ本
は読めんって人なら別だが。
はい、読めません
そもそも対試験的に「わざわざ読むほど」の本なんてないでしょ。
どれを基本書に選ぶかの問題にすぎない。
ただ、個人的にはシケタイや内田との比較ならば近江を選ぶ、それだけ。
民法は種々の学説の主張にふれて考えるっていうのは、
非常によい勉強になるし、
法解釈学の基本が磨かれる。
その点で、近江シリーズは学生・受験生向けとしては良く出来ている。
唯我独尊で編集内容に偏りがありすぎ、理解が偏ってしまっている内田シリーズなどと比較にならない。
実際実務家になると、近江シリーズは辞書的にもあるいは論点を考えて主張を整理するのにも
非常に使えるが、内田は受験が終わるとまったく使えないゴミ本というのが圧倒的多数だしね。米倉先生が
双書を指定教科書としつつ近江を参考文献として掲げるのもその点を顧慮しておられるんだろう。
で、事務管理・不当利得・不法行為はどうなん?
近江は争点を中心とした基本書だから
学説の対立を通して理解しないと意味ない
/ ____ヽ /  ̄  ̄ \
| | /, −、, -、l /、 ヽ
| _| -| ・|< || |・ |―-、 |
, ―-、 (6 _ー っ-´、} q -´ 二 ヽ |
| -⊂) \ ヽ_  ̄ ̄ノノ ノ_ ー | |
| ̄ ̄|/ (_ ∧ ̄ / 、 \ \. ̄` | /
ヽ ` ,.|  ̄ | | O===== |
`− ´ | | _| / |
| (t ) / / |
「のび太君、しずかちゃんは創価って噂があるから気をつけたほうがいいよ」
「なに言ってるんだよそんなわけないだろドラえもん」
「池田先生の素晴らしさについて小一時間語られたよ」
,-――-、 ___
{ , -_−_− / _ _ ヽ
.(6( /),(ヽ| / ,-(〃)bヾ)、l
/人 ー- ソヽ _ | /三 U |~ 三|_
/ / |  ̄_∧/ ヽ |(__.)―-、_|_つ_)
| | \/_/-、 / / /`ー--―-´ /
|-\ _|_ )_| / | // ̄( t ) ̄/
ヽ-| ̄| |_|_ / ,− | | ヽ二二/⌒l
/ l―┴、|__) | (__> -―(_ノ
/ `-―┘ / `- ´
/
「だからあれほど止めとけって言ったのに…」
しずかちゃんが創価なら一生創価の人になるけどなおれは
完結してから売上好調らしい
このスレには早稲田ニアンが多いのか?
単著がいいし体系崩したくない
よって近江民法!!
担物は9月刊行らすぃ。ちと遅めつーかギリギリ現行の口述ないし来年に間に合うタイミング
債権総論は・・・
9月じゃ遅いな
近江の総則買って読んでみたが、いまいちだね。
四宮総則のほうがはるかにいいよ。
担保物権は9月まで双書で代替可能ですか?
589 :
氏名黙秘:04/07/29 01:01 ID:8PcWVTNu
>>587 双書の最新版(第4版増補版だっけ?)読んだことある?
代替可能どころか・・・内田3や近江3(但いずれも改訂前の)との比較だと
先取特権、抵当権の後半、譲渡担保・代物弁済予約(非典型担保)といったところは
内田3、近江3、道垣内といったところより優れていると思う。この巻全般の評価と
しても双書の中ではかなり優れていると言い切れる本だよ。代替って何を念頭に言
っているのか教えて欲しいぐらいだよ。
双書は読む気がしない
近江は試験と関係ないところ記述が多いな
双書の副読本
だよな!近江と双書をこなせば民法は司試→研修所→実務家といつの時代も
最強無二
どこのローにも採用されてない
早稲田は採用してるよ
あと参考文献にあがっている例はままある
担保物権早く〜
うちは近江は指定教科書になってるよ。早稲田じゃないけど。
わかりやすいね、この本も
( ´D`)ノ 600
担保物権は口語化で大幅に遅れる予感
とりあえず早期刊行して
改正点は小冊子またはPDFで対応するのが正しい道
担保物権だけ道垣内にしようかな
近江V(担保物権)は9月末に刊行予定。
それまでぼけっーてしてられない人は、双書3か道垣内で池
一体、いつ親族相続出すつもりなんだよ!
9月末って終わってるじゃん
親族相続はアルマか双書でやれ
担保物権は9月中旬に決定
ごめんなさい僕近江の総則トイレに置いてます。
ウンコしながら見るの。
先輩から無料でもらってメインで使ってるわけじゃないけど
たまに見ると面白いからさ。
毎日5分の近江タイムon便器
つい道垣内を買ってしまった
僕は最近ここ2ヶ月公務員試験の勉強してます。
これから、司法試験の勉強をしようと思っている人にささげる。
民法を難易度の高い順からいいます。
物権・担保物件→債権総論・各論→総則→家族法
今日始めて家族法をやった。司法試験には出題されるかわかりませんが(
論点が少なそうなので)公務員では多少出されますのでいまやってます。
簡単です。物権や債権とは大違い。
とにかく、物権・債権はかなり難しいので独学では無理だと思う。
勉強をするまえに、司法試験受験生も
「まるごと講義生中継 公務員地方上級国税対応 TAC出版」
これを読むことを強く勧めます。すごくわかりやすい!
あと、まるごとシリーズは憲法や刑法もあるみたいなので講義を聞く前に呼んでおくと
すごく講義が聞きやすくなると思われる。
LECは柴田、伊藤塾は伊藤真、Wセミナーは・・・・・知らん。
とにかく、この人たちに教えてもらうまえにぜひ一度読んでみて。
目からうろこが落ちると思う。
ちなみに、辰巳では加藤何たらという先生が良いらしい。
歯に衣着せぬ講義ですごく有名みたい!。
家族法はちゃんとやると他の分野とは違った難しさがあると思うよ。
まあ、試験とは関係ないけど。
比較衡量があんまり利かないしな
近江使うか迷ってるので質問
なんの権威なの?
学会や実務に影響力あるの?
そ、そんな事で選ぶのか・・・
木を見て森を見ずとはこの事だな。
なんで使ってるの?
道楽
内田民法が理解できないからさ
内田が民法をマジで理解できてないからさぁ
近江が通説判例・学説の正統なガイド本として学生にも実務家にも必須になるんだよ
不毛な論争が始まる予感。
和田ローは近江が指定されてる
621はいつもの彼だろ。さくっとスルー。
近江の判例の引用の下手さはどうにかならんのか。
主語省きすぎ。
パンデクテンで判例通説で要件効果が
きちんと書いてあるのは近江民法だけ
お生みがいいとか有やつとは、はなしたくない
近江さいきょー
誰か近江先生が英語で書いた本(共生理論なんとかってやつ)
読んだことある人います?
早稲田ローの後期民法は近江
で親族相続はどうなされるお積りか?
spermアルマか双書89??
そうだな
予備校本チックな学者本=近江
うっちー民法=シケタイ@禿げ執筆
そのこころは
ガチンコ法律書読めない厨房御用達
いつもの彼、か。もはや風物詩だな。
ローの課題で読んでる
内田には糞出版の監視員が至るところ常厨してる
>>637 そういうおまいもそのうちの一匹
早稲田ローの指定テキスト
641 :
榮ちゃん:04/08/25 00:38 ID:30SGe9n/
ほう。早稲田ローはいいセンスをしている。
その心は・・・灯台が嫌い
商事信託をやるなら神田は外せないだろう・・・どうせレジュメで読む羽目になるぞ。
龍田本は少数説
受験向きではないが
内容は興味深い>俺の師匠
担保物権が9月に改訂
龍田は東大の学部で指定されてたなぁ
皇太子様で準教科書指定
最近自習室でよく見かける
age
参考スレ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1091229948/ 「民法現代語化案」に関する意見募集
法務省民事局は,民法第1編(総則)・第2編(物権)・
第3編(債権)について,片仮名・文語体の表記を平仮名
・口語体とし,現代では用いられていない用語を他の適当
なものに置き換えることにより,国民一般に分かりやすいも
のに改めることを内容とする民法の一部改正を検討しています。
そこで,本件に対する皆様の御意見を以下の要領で募集い
たしますので,お寄せください。
なお,いただきました御意見については,法務省民事局にお
いて取りまとめた上,今後の検討に当たり参考にさせていた
だきますが,その内容を公開する可能性があること,個々
の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
意見募集要項
1 意見募集期間
平成16年8月4日(水)〜 同年9月3日(金)
2 意見送付要領
住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別,職業を記入の上(差し支えがあれば,一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はファックスにより意見募集期間の最終日必着で送付してください。
なお,電話による御意見には対応することができません。
3 あて先
法務省民事局参事官室
・FAX:(03)3592−7039 電子メール:
[email protected]
改訂ペース遅すぎ
ローで採用されたのは早稲田だけ?
担保物権出たら買おうかな
>>653 和田は現行灯台に次ぐ合格者輩出し続けている
ロー時代の合格者数で灯台ローを抜くぞーと息巻いてる
まぁ灯台に次ぐビッグローだわな。。
そこで正式採用されたってことは・・・準基本書の地位を固める鴨
早稲田の方がすでに上でしょ?>ロー
( ゚д゚)
龍田が準基本書!
龍田マンセー!!!
龍田とは渋い
なんか素敵な組合せ
憲法:戸波
民法:近江
刑法:曽根
661 :
氏名黙秘:04/08/31 01:14 ID:jLExFSq9
会社法 奥島
担保物権が9月下旬って微妙な時期だな
ドイツ法と法の歴史に関する記述に特徴のある、
著者の個性が感じられる教科書。
論点の解説にはメリハリがあり、
全体的にコンパクトにまとまっている。
実際の先生もメリハリのある人だしね。
ほんとシャープなかんじ。
666.
だーみあーん
民法口語化したらまたぞろ改訂?
債権総論も横にしてくれ
来年中に横になる、ただ内容はさほど変わらんらしい>除く口語化。
漏れは近江は縦書きのほうが読みやすくて良いと思うんだがな・・横書き化残念!
禿同!
縦書きのほうが函入で本棚の見栄えがよかった・・・
何日に担物でるのか情報キボン--
下旬
早く早く早く出さないと、口語化法案が臨時国会に提出される・・Yo
そしたらまた改訂カ所が出てくる本は買い控えが・・
商売下手だねーー近江商人
ホントに担保物権が心配になってきた
読みやすそう
676 :
氏名黙秘:04/09/13 10:24:40 ID:UM7xvx3C
民法改正はいつになるんだ?
改正案は商法・刑法の次ぐらいなんだけど・・・
ともあれ、商法改正は尋常じゃないなぁ〜
せめて臨時国会の話が出はじめる前に、担物V改訂版出せや〜〜い
でないと、売り上げ伸びんゾ
9月下旬発売予定で、まだ情報がないということは・・・
発売予定日はたしか9月15日とアナウンスされていたような・・
アゲとく
連休明けには担保物権・・・
たぶんムリ・・10月初旬か
あまり人気がないんだな・・・
人気はあっても・・というかー最近の近江、筆が遅杉
まだーーあ
サイトに表紙は掲載されてる
いいかげん出せ
成文堂が担保物権を弘文堂から買い取ったのかな?
表紙みて思ったよ。やっと統一されたのかってw
債権総論も頼む
690 :
氏名黙秘:04/09/29 00:17:55 ID:GvzIaLFC
もう出たの?
知らない
今日(29日)発売だよ。
これマジ。早稲田正門前の成文堂のオヤジに直接聞いた。
サイト見たら担保物権が10月の新刊予定になってる!
あちゃー。
アンチ内田だから近江を選ぶのか?
内容優先でいけば近江>>>>>>>>>>>>>内田 とーぜんの結論でしょ
担保物権買ったよ。
弘文堂のは持ってないから比較できない。
ということは、財産法では債権総論が改訂されれば
揃うな。個人的には、近江先生が執筆する家族法を
待ち望んでいるのだが・・・。いつになることやら?
和田のなんか読む気しない。国立以外相手しないからね。
早稲田出身ではないが
近江はいいと思うよ(受験上)。
少なくとも内田はケースブック調にした分
わかった気になるが使いこなすの大変ですよ。
大学で選ぶなんてナンセンスなやつはほっときましょう
どこで担保物権売ってる?
早稲田の成文堂には売ってた。生協はまだだった。
民法講義 III 担保物権 近江幸治 著
成文堂
10月6日発売予定
本体価格3,300円 A5判上製 376頁
択一前の過去問つぶしや確認用に使えるかな?
遅筆なイメージがあるけど口語化の波にも
出遅れそうな予感がしてるんだけど
出たかぁ??近江3
まだかあ??
辰巳の書籍部に出てる?、みんぽ3セイブンドウ
>>706 今日じゃん。
昨日見に行っちゃったYO
民法講義 III 担保物権 近江幸治 著
成文堂
10月7日発売予定
本体価格3,300円 A5判上製 376頁 メ-ル予約注文
*成文堂HPより
売ってねえぞ!ゴルァ!!
で、ほんとに今日出たの?
昨日、渋谷の紀伊國屋書店に見に行ってきたけど
なかった。
店員曰く、「代理店(?)を通して仕入れているので来週になります」だって。
買った
同じ早稲田で受験指導にも熱心な田山はなぜ人気が出ないのだろう。
基本書の内容を具に読み比べれば・・・(以下略
で結局近江3はどうなのよ、内容よさげ??
__
評価はマイナス2つか
近江っていいんだけど全ての学説を並列に並べてるのがなー
そこで自説に赤マークでつよ
今日買ったけど債権総論も
もうすぐ出るみたいだね
>>724 まじー?やっと横組みになってくれるのかーっ。
俺も今日購買で買った
内田より断然いい。もっと早く出会ってれば・・・
んで債権総論も買って近江が自分に馴染んでくるころには
民法口語化 orz......
まあ見やすいね。
細かいところはざあーっと観とけばいい感じ
保守
債権総論の横組化いつごろですかね?
年内きぼんぬ>成文堂 最新判例補充してね
年内は無い、早くて来春=新学期向け
ってか口語化成ったらまた伸びるかも
やっぱり糞男は近江信者か。
近江・担保物権法でたね。薄いながらも、内容は濃いね。
学問的な興味も持たせてくれる。道垣内よりも、内容は濃い。
道垣内はかなり実務的だな。新司法を意識しすぎだな。
債権総論
年内に横組み改定してちょ
打ちだ民法を意識してるね。
要件効果しっかり書かれているからOk牧場
内田はここが薄すぎというか放棄している。
ただ近江本の特徴として学説の言及多いのはやはり本業が「学者」だからか
あれでも、最低線の「学説」なんだがね。
ケースブック
要件効果
の2系統あるとして学説の言及はあくまで好みなのだろうが、
前者よりも後者で記述しやすいのではなかろうか。
学説は判例の補強証拠だから、司法試験でも言及する方がよい。
答案には書くべきではないがなw
おまいら、近江担保物権の不動産の譲渡担保のところの譲渡担保権者の
弁済期前の処分の近江の説明、あれ、おかしくね?
なんで、譲渡担保権者が処分すると、所有権的構成の場合、
担保権者を基点とする設定者と第三者への二重譲渡関係になるのだ?
所有権的構成なら、二重譲渡関係じゃなくて転売関係だろ?
転売とは、これ如何に? そんな関係にはならない。
担保権者は、弁済期前は処分権がないから、義務違反
により、所有権を失うという構成=設定者への復帰だよ。
だから、二重譲渡構成になる。
よく考えなさい。
内田VP.480
<弁済期前の譲渡>
弁済期前にAからPへの譲渡がなされた場合、所有権的構成からは有効な売買であり、
Pは善意悪意を問わず有効に所有権を取得できる。もっとも、Sは弁済の提供をして
目的物を受戻すことができるが、この場合、あたかもAからPとSへの二重譲渡のような
関係になるので、いずれが優先するかは対抗要件で決まることになる。
----------------------------------------------------------
>>741 「義務違反により、所有権を失うという構成=設定者への復帰」
そんな説明初めて聞いた。ホンマかいな?
転売関係とは、前主後主の関係の意味だ。
>>741 これはどう考える?
<択一民法、平成2年22問(一部省略)>
所有権的構成にたつ見解がある。乙から融資を受けた甲が自己の所有物を譲渡担保とする
契約を乙と締結した場合に関する次のアの記述は、上記見解と矛盾するか。
ア 甲の債務の弁済期経過前に、乙が目的不動産を丙に譲渡したときは、丙は登記がなけ
れば、甲に対し、その所有権の取得を対抗することができない。
741は民法初デビュー
747 :
専用サーバ :04/10/16 23:30:48 ID:WV3biUpF
>>741 <択一民法、平成2年22問>の解説(辰巳)は、前主後主の関係だと
説明している。内田にあるように、設定者期限前弁済をして受け戻したら
二重譲渡の関係になるのは分かる。しかし、近江の当該箇所にそんな
説明はない。ということは、前主後主関係であって、なんの留保もなく
二重譲渡になるという近江の説明はまずいだろ?
あとやはり、義務違反による所有権の復帰って、どの本に書いてるの?
これが、いわゆる早稲田法学なのか・・・
>>750 スマン。今日セミナーで立ち読みしてビックリしたんだよ。
で買ってないんで、頁はわからない。でも持ってる人ならすぐに
分かるよ。
受け戻し権を行使した場合の話なら、二重譲渡関係
にもなろうが、
>>740の近江・担物303頁のケースでは
受け戻しは関係ない。
譲渡担保の設定者は担保権者に対して停止条件付き
処分権を譲渡しているので、弁済期(履行遅滞)前
は、使用・収益・処分権を完全に有している。
しかし、担保所有者は担保権者であるから、所有権的
構成であれば、所有者=担保権者になる。
近江先生のケースでは、義務違反による所有権復帰
しか考えられない。
>>748 マニュアルが本に書いていないと分からないのか?
だから、現行受験生は応用力なしといわれるんだよ。
譲渡担保には特約がついており、義務違反条項が
あるのが当たり前。解除による所有権復帰だよ。
>>752 ならば、近江の立場だと
>>745の択一は回答不能になるが…
それでいいのか?そこは近江独自説を展開してる箇所じゃないぞ。
学説の客観的説明をしているはずだが。
やっぱり、基本書は東大の先生が書いているものが良さそうだな。
>>753 >解除による所有権復帰
そういう前提があるのなら分からんでもない。
しかし、そういう読み方で論文試験の問題を読むことは
所謂「引っ張り込み」と言って、問われていないことを
答案に書くことに等しい読み方だと思う。
近江の記述のどこにも、解除をうかがわせる記述はない。
758 :
専用サーバ:04/10/16 23:46:10 ID:WV3biUpF
あくまで所有権的構成としての話なんでしょ?
そら特約あれば
>>753のとおりだよ。
近江の記述が特約ある事を明記してないなら、いかにも不親切だね。
は?、設定者甲と第三取得者丙が対抗関係になるから
問題ないだろう。どうして解答不能なんだ?
設定者に所有権が復帰して、他方、丙も所有権を
取得して、対抗関係になるだろ?
>>754 説明つく
>>752の説明は不可解〜「義務違反・・・」
§177で処理 あとは背信的悪意者
所有権的構成はシンプル
>>745は所有権的構成なら、
丙は登記なくして、甲に対し、その所有権の取得を対抗することができる
のだよ。大丈夫?
新しい近江・担物303頁には「所有権復帰」と書いてあるから、
>>752 >>753のとおりで間違いはない。この文言から意味を
類推するのですよ。
>>745 肢は× 前者後者の関係になるので
対抗問題にならない。「第三者」177でないからね。
気になって読んでみたんだが・・・。
あの箇所では第三者への譲渡後に債務者が自己の債務を弁済していることが
前提となって記述されているんでしょ。
弁済によって所有権が債務者に復帰、よって二重譲渡になる。
そこが読めていないと、確かに理解できないかも。
766 :
専用サーバ:04/10/16 23:57:21 ID:WV3biUpF
なんだ。弁済後の話なのか?
所有権復帰とあるとして、
それが解除によることが前提となっているのか?
それとも弁済をしたことが前提となっているのか?
いずれにしても所有権的構成説からの論理的帰結の説明とは
別個の事情を念頭においているということか?
近江、前田より文章ヘタクソ!
>>765 どこにもそんな前提はないのだが。そうだとしたら、
書くはずだよ。
>>765 今度は弁済期前の設定者による弁済があるということですか?
弁済なんて出てきていますかね?
近江302-303頁の事例は設定者が弁済してるから
「所有権復帰」を記述されているのだろう。
上記過去問肢と矛盾はしないが気づかないと?になるかもね
771 :
専用サーバ:04/10/17 00:01:46 ID:wM0mSzx/
772 :
765:04/10/17 00:03:29 ID:???
たしかに不親切な記述だと思う。
だけど、あそこにあげられている高裁判例読めばそれが前提なのはすぐわかるよ。
読みたきゃコピペするけど。
>>770 >近江302-303頁の事例は設定者が弁済してる
あれ、そうなのですか?
ならば解決ですが…
>>770 補足
おそらく近江は弁済前に譲渡担保権者が
第三者に譲渡しその後設定者が弁済した後の関係を述べている。
776 :
氏名黙秘:04/10/17 00:05:15 ID:5n49QjEt
弁済なら受け戻し権の行使とか書くはずだ。
当然の前提という形で「所有権復帰」なら、
義務違反による解除もしくはみなし解除
だろう。実務ではそうなっているし、
所有権的構成でもそうなる。
>>773 >>772氏がいう「高裁判例」を近江は前提にしているため
誤解を生むことになったのではないか?
通常(上記過去問肢)は前者後者の関係と捕らえてしまうね。
>>774 それは変ではないのか?
「弁済前に譲渡担保権者が第三者に譲渡し」た場合、
第三者は、悪意でも、登記なくても、設定者に所有権を主張できる。
ということは、第三者は「確定的に」所有権を取得できるはず。
だからこそマル取りを許す所有権的構成は批判されたのでは?
779 :
専用サーバ:04/10/17 00:09:52 ID:wM0mSzx/
>>778 >第三者は「確定的に」所有権を取得できるはず
違う。
780 :
765:04/10/17 00:09:57 ID:???
読みにくくてすまん。
東京高判 昭46.7.29
思うに譲渡担保は担保物件の所有権を移転するものであるとはいえ、
その実質は債権担保に外ならないから、取引の安全を害しない限り、
債務者の右権利はこれを保護すべく、従つて悪意の譲受人すなわち
担保物件の所有権移転が債権担保のためであることを知りながら担
保物件を譲受けた者は、後に債務者が右債務の弁済ないし弁済供託
をすることによつて右物件が債権者から債務者に復帰すべき運命に
あること、すなわちそのような性質を帯びた物件を自己の危険におい
て取得したものというを妨げないから、債務者は当該債権関係が終局
的に清算され、物件の取戻ができなくなるまでの間は、右債務の弁済
その他の消滅を主張し、右悪意の取得者に対し右担保物件の返還を
請求することができるものといわなければならない。(この場合登記の
対抗の問題については悪意の第三者はいわゆる背信的悪意者というに当ろう)
>>778 そうだとしても前者後者に立つ第三者が登記しなくて設定者が登記したら?
それこそ177で蹴りがつくのではないか
782 :
765:04/10/17 00:11:56 ID:???
この判例があげられているということは債務者の弁済を前提にしているんだろ。
783 :
専用サーバ:04/10/17 00:12:19 ID:wM0mSzx/
設定者が弁済すれば第三者は登記ないと所有権を設定者に主張できんから
確定的に所有権を取得ってのは、ね。
784 :
氏名黙秘:04/10/17 00:12:19 ID:5n49QjEt
同書302頁では、「第三者は登記を取得した以上」
有効に所有権を取得すると書いてあるではないか。
これは、担保所有者に処分権限がないからこそ、
こういう論述になる。登記なくして第三取得者が
確定的に所有者になるというのは誤りだね。
785 :
38歳独身 ◆f4rC3OxWVw :04/10/17 00:12:28 ID:koP1h3yY
「近江を読んで合格が2年遅れた」
という合格者あり。
>>780 まあ、受戻しがあったことを前提にしたら、確かに分からんでもない。
そうなら、近江は体系書、基本書執筆者として、不適任だと言われても
仕方ないのではないか?と思いたい。
>後に債務者が右債務の弁済ないし弁済供託
をすることによつて右物件が債権者から債務者に復帰すべき運命に
あること
溜飲が下りた
177の悪意者排除論の内田よりはいいかもねw
>>784 ちょっと違うのでは?
>担保所有者に処分権限がないからこそ
なんて言い切っていいのかな?
765さん、うpありがと!
最初にお礼言うべきでしたね。
792 :
氏名黙秘:04/10/17 00:18:43 ID:5n49QjEt
>>765 君たち、まったく誤解しているよ。
この裁判例をあげているのは、第三取得者が
「背信的悪意者」に該当する場合における
権利取得排除の可能性をあげているに過ぎない。
受け戻し権行使による二重譲渡構成の論拠にして
いるのではない。
まあ、近江先生に質問してみたら、すぐに分かる
問題だけどね。でもね、そんな読み方していたら、
本当に危ういよ。
>>792 だったら、近江の説明がおかしいという最初の問題に逆戻りするよ?
>ID:5n49QjEt
危ういw
795 :
氏名黙秘:04/10/17 00:21:39 ID:5n49QjEt
>>790 譲渡担保設定契約の方法について読みなさい。
それが当然の前提だから。停止条件付き処分権の譲渡だよ。
抵当権の設定と類似。
>>792 弁済もない、解除もない、それで「所有権復帰」があったと言う。
どうして近江はこんな説明をしたのか?教えて
ひとりを除いて納得したところだがw >>>>>>ID:5n49QjEt
まあ、近江先生に質問するのが一番いいんじゃないの?
>>795 「担保所有者に処分権限がない」のなら、所有権的構成だと
第三者は所有権を取得することなど、ありえないことになる。
そうすると、平成2年の択一
>>745が×になるのは、いかに説明する?
>>799 どうして?
昔の通説である不完全物権変動説でも同じでしょ?
貴方の考え方だと、我妻理論でも二重譲渡は成立
しないと言うことになるよ。
他人物売買でもとにかく契約だけは成立するでしょ?
所有権移転義務は成立するでしょ?
どう説明するの。
>>800 そんなことはない。
担保所有者に処分権限がない→債権的に拘束を負っているだけ
所有権的構成→所有権を処分できるが処分したら設定者に債務不履行責任を負う
ってことだからおかしくはない。
795の勘違いは債権レベルと所有権レベルを混同していることに起因すると思う。
つーかID:5n49QjEtをみんなであぼーんすれば何も問題は無いんだが。
803 :
専用サーバ:04/10/17 00:37:00 ID:wM0mSzx/
近江の該当箇所を実際に読んでいないのでなんとも言えんが
民法は双書、シケタイあたりで通説中心に固めるのがよいと思う。
そして百戦、論文の事案を自力でキチッと法律構成してみる。
近江は独自説多いと聞く。
和田の本なんか旧帝大では参考文献にもあがらない。
>>800 そんな所有権的構成は、現在は存在しない。
所有権的構成にも2分説あるということをしらんのか。
現在では、所有権的構成でも、所有者=担保物受領者
には処分権限がないということは当たり前。
抵当権とほとんど同じという構成だな。
>>805 >そんな所有権的構成は、現在は存在しない。
>現在では、所有権的構成でも、所有者=担保物受領者
>には処分権限がないということは当たり前。
おたくの脳内ではな。文献を挙げて反論することを待つ。
普通所有権的構成は信託的譲渡説を指す。
今所有権的構成をとる学者はいるのかね?
抵当権とほとんど同じ構成というが、
抵当権説は担保的構成のなかでも、もっとも担保目的を重視する立場であって
所有権的構成から一番遠いのだよ。
所有権的構成のなかに抵当権と同じ構成をする立場があるとは初耳だ。
…なんか笑いが出てきた。
担保物権に関しては、一押しが道垣内、その次が高木だな。
>>806 誰も抵当権説とは言っていないよ。
また、所有権的構成を採っている学説が
ないようなことを言いたいようだが、
完全な所有権的構成はなく、発展形態を
主張する学説はある。ただ、それを紹介すると、
マイナー学者だとか言って、相手にするつもりは
ないのだろ? 広島大学の物権法の先生はこの
立場から出発しているね。他にもいる。
ただ、現在では、信託的所有権移転だが、
設定者の履行遅滞後は担保的な性格が浮き彫りに
なる関係上、設定者の倒産手続においては、
別除権扱いにするのがドイツの通説だ。
また、担保法的構成とは言っても、設定者留保
権説は、所有権的構成からの発展形態であり、
この考え方が主流なのは周知のとおりだね。
これは、上記ドイツの考え方の援用でもある。
だからね、近江がそういう少数説を前提に説明しているわけじゃないだろう?
だとしたら、そんな司法試験的にみて特殊な知識でもって、近江の記述を
読み込むことが、果たして有益なのだろうか?逆に有害なのではないのか?
と、このスレを読むものの多くは感じるだろう。
ID:5n49QjEtの人って早稲田の人?
おいおい、
>>808は少数説じゃないぞ。
何を言っているんだ?
>>809 むしろ、多数説だろうが。設定者
留保権説は、道垣内だぞ。
ここまで極めないと択一すら合格できないのだろうな。
811だが、むしろ、択一には障害になるかも知れないな。
択一試験の問題は、突き詰めれば、一つに絞れない。
そういう批判もあって、現在の択一は、答えを二つにして、
選択させる方向になっている。しかし、まだ迷うし、
「正しい」「誤り」というのも、微妙なんだよ。
まあ、判例としては、とか、この学説としては、とかに
しているから、最近の問題では迷うことはないがね。
むしろ、少ない知識を駆使して、狭い見識で
受験する人が択一には受かるのかも知れんな。
だから、あんたが択一に受からない理由は横に置いといてくれ。
設定者留保説だって、詳説民法というスパコンで知っている。
だがそれは所有権的構成じゃなく担保的構成だろ?
一種の制限物権として位置づけられてるんだからさ。
それより
>>809についてはどう考えるのかな?
ついでに聞いておくよ。
所有権的構成の場合だ。
弁済期後に譲渡担保権者が目的不動産を第三者に譲渡したとする。
このときは、設定者は受け戻せないよな?
じゃ、弁済期前に同じように譲渡したとき、設定者は受け戻せるのかな?
譲渡担保権者の譲渡と設定者の弁済の前後で結論に違いはあるか?
これらを上手く理由付けられるか?
割り込んで申し訳ないが
受験勉強するにあたって近江でもぜんぜんOk牧場だよ
判例通説を軸に近江説は参考程度にすればw
内田登場前は結構使われた>近江
まあ、設定者留保権説の意味を詳しく知らないで
反論しないほうがいいよ。所有権的構成から発展した
類型であって、一応、担保権的構成だが、基本は
所有権的構成なんだから。
要するに、fiduziarische Uebereignungという
概念が基本で、そこから発展したのが譲渡担保という
ことだよ。詳しい知識が有害なのか? 知識が豊富と
いうことは、応用が利くということだよ。
よく勉強したほうがいいよ。先生の忠告だ。
だから、そんな知識が近江の記述と関係があるのか?ってことだ。
>>809に答えられないだろ?
所有権的構成から出発しようがしまいが、そんなことは関係ないことに
気が付かないのかね?
>>817 近江独自説のことが問題になっているのではなく、近江の客観的な学説
紹介、説明の仕方に問題があるのではないのか?ってことだよ。
>>820 まあ読んでいて頭で修正ねw>読みにくい記述は。
かつて文章講座みたいなもの受講したことあるが
題材は新聞や著作物を下敷きに手直しすることだったw
>>809 藻前はアフォか?
近江を始め、体系書が司法試験のためだけに
あると思っているの?
いろいろな人が勉強するための基本書だよ。
多様性があってもいいんじゃないのか。
>>819 現在の多数説である設定者留保権説が
所有権的構成の修正であるということは
周知の事実だし、それを関係ないって、
何だ?
近江先生の本が読めないわけだw。
>>823 近江の問題の箇所が設定者留保権説を前提としているのか?
違うだろうが。所有権的構成の説明のしかたがおかしい
という問題だ。だから関係ないだろうが。おまえだけだよ。
近江が所有権的構成を説明している箇所は、「設定者留保権説が
所有権的構成の修正である」ことを前提にしているのかって
ことだ。違うだろう。
>>822 司法試験云々じゃなくて、誤解を生むような書き方自体が問題だ。
多様な読み方とか馬鹿なことを言うな。近江も受験生が読もうが
オマエなような道楽で法律を勉強している者でも、同じ意味で
受け取られるように書いたつもりのはずだ。
てか、824は少なくとも法律実務に向いていないってことは
はっきりした。誰も賛成しない理解の仕方をしていて平気なの
だから。多数者に誤解なきよう文章を書き、文章を読むのが
基本だからな。
独自の読み方など、無視されておしまい。近江もそんなつもりは
ないはずだからな。前書きを読めば一目瞭然。
>>824 君は本質的なところを理解できていない。
もっと、深く読みなさいよ。
そして、制度がどのように動いているのか、
その点を理解したほうがいい。
>>825 多様な読み方って?、おいおい、
多様な読み手を相手にするということと
全然違うぞ。読み手がいろいろといると
いっただけだぞ。
>>827 制度の本質云々とは関係ない。近江がそんな本質論下敷きにしている
ことが、近江本のどこにうかがわれるのかね?
あ る の な ら 抜 き 出 し て み な !
深読みしたあげく、独りよがりな本質理解をしているとは、恐れ入るw
あんた、少なくとも司法試験には受からないよ。
てか論文書いてもろくでもない代物しか書けないよ。
独 り よ が り だ か ら w
>>828 だから普通の読み方をする多数派と
独りよがりな読み方をするあんたと、
読み手がいろいろいるってこと!
だれもあんたのような態度はとりたかないよ。
>>829 やれやれ、近江先生がどれだけすごい業績の下に、
体系書を書き下ろしているのも知らないのかねー。
マジレスするのももう嫌になったな。
誰か教えてやってよ。俺はもう、鬱。ここまで切れたら、
無惨だな。
>>830 ここまでいったら、もう終わりだよ。
あんたが大将とだけいっておく。
>>830 そんな一般論のことじゃない。
302から303にかけての記述のことだけが問題なのだ。
問 題 を す り か え る な !
早稲田法学とは・・・
近江って民法がわかってないね。近江って択一落ちじゃないの?
近江は禿民とちがって4年生(3年生?)時に現役合格だろ。
なんか粘着は和田に抜かれた灯台関係か、財産法が揃って内容も禿民より強力になった
から受験生が一気に流れるのを邪魔したい内田周囲の関係者だな。
やっぱり近江の粗探しして必死で叩いてるのは
東大糞出版会の妨害工作員だったのか・・・。
>>837 ハハハ、プププすごい暗躍ぶり
>>829 独りよがりなんて言葉は内田民法のためにある言葉じゃないか
なんか言いがかり。ここの工作員の意地汚さ全開。もう相手に
するのやめようぜ皆の衆。
>>831に粘着していたのは、内田工作員だったのか。
どうりでしつこいはずだ。
東大糞出版会の 糞男&糞女は ストーカーなみの粘着工作員
がんばれよ。内田にこんな薄汚い 工作活動 やれって命令されてるんか!?
落ち着け、糞男w
東大糞出版会の 糞男&糞女
しつこ過ぎ 人間性を疑う悪辣ぶり
>>843 内田も糞工作員によって分け前与れるからな
たぶんグルになってやってるんだ。まさにそれが
語るに落ちたとはこのスレのことだろ。
とにかく醜すぎるな、東大出版会の糞人間ども。
近江先生は紳士だよ。まちがってもこういう工作活動を是認しない
成文堂も温厚な会社。成文堂がやってて知ったら先生激怒するよ。
そこらが
東大出版会や内田関係者の汚い人とは雲泥の差かな。
法律系出版ではナンバー1の東大出版会にケチをつける気か?
は?、T大出版会はマイナーでしょ?
>>836が言っていることは本当かな。
近江先生は司法試験を受けていない
んじゃなかったかな。
まあ、でも、
>>851のいうように、
紳士であるということは間違いない。
品性下劣さ、人間の汚さ、工作活動の凄まじさ、司法試験管理委員会への政治的圧力
東大生に対するひがみ・コンプレックス、吹けば飛ぶようなどうでもいい弱小法人、薄給、、、、
あとナンバー1 っていえるのは・・・なにがある??
>>852=東大出版会の腐った工作員さんよ、まあ餅つけw
装丁ではセイブンドウがしっかりしてる
東大出版会は背表紙が外れる。
前田とか。
弘文堂もしっかりしてるな。あの背表紙はずれるのはやだな
ケチってんのかな
誤植訂正能力の低さといい
本の装丁の粗悪さといい
看板だけで内容は超3流な出版社って感じ w
有斐閣が王者だな
T大出版会叩きはこれくらいにして、
近江民法のすばらしさを語ろう。
早稲田民法で現役合格者は、近江ではなく田山だったと思うが。
どうでもいいけど、装丁しか褒めるところがないのか?
近江Y不法行為ごちゃついてるじゃん
制裁機能重視するのはいいから、
要件効果ちゃんとまとめろよ。学説列挙の前に体系立てしろよ。
あまり、筋が悪いな。まだ、Sシリーズの方がマシ。
近江先生は、実務の部分にせよ、比較法を交えて、
アカデミックだ。上品というか、気品が漂っている。
先生の人柄が十分現れている。
成文堂の装丁はマジでいい!!
ほんとにがっちりしてて、安心して使える。
>>863 具体的な箇所をあげなければ意味がない。
説得力がないよ。それに、「あまり、筋が悪い」
という日本語はないw
じゃあ、あまり筋がよくない。
聞くけど、あれで要件効果理解できる?
709条の要件としての「権利侵害」の位置付け
が明示されてる?
だから、ページとか、具体的に言ってね。
てめえで確かめろヴォケ
民法は要件効果が命
何故近江を薦めるの?
ダットさんでまとめればよろしい
>>871 こいつ、たびたび出てくるが、程度低くないか?
ボキャ貧だし、最後は切れてどこか行くし、
無惨すぎるよ。
そして、忘れた頃にやってきて、
また、電波・・・か。哀れだな。
7 名前:氏名黙秘 投稿日:04/09/07 13:34 ID:???
糞前田は糞辰巳と癒着して司法試験を私物化し糞東大出版会から出した糞本を読まないと司法試験に合格できないようにしたのだ。
糞前田が試験委員になる前は大塚だけ読んでいればよかった。糞前田のせいで糞本を買って読まなければならなくなった。
糞前田さえいなければ俺はとっくに司法試験に受かっていた。俺の人生はこいつの金儲けのために滅茶苦茶にされた。
>>877 >糞前田さえいなければ俺はとっくに司法試験に受かっていた。
>俺の人生はこいつの金儲けのために滅茶苦茶にされた。
ワロタ
↑これって灯台出版会の工作員だろ。いいかげん悪禁にしたらどう!?
↑それならまず糞男が先にアク禁になるべきだ。
なんで関係ない近江のスレで糞男の話が
近江が糞男おすすめの基本書だからだろう。
内田が試験委員辞めたうえ早稲田が合格者大躍進で
焦って必死の妨害工作活動を社長命令でやってるんだよ
スレの流れ見れば分かるジャン w
>>837あたりから出てきた香具師との戦いなんだよ。
>>882も同一人物だろうな。しかし、君が「糞男」と
読んでいた香具師と俺
>>864は違う人だからな。
いずれにせよ、近江先生の書は、アカデミックで、
読む人の好奇心を引き出してくれる良書だよ。
おっと、勘違いするなよ。俺は、和田大じゃないからな。
近江さんには世話になったことがあるけどね。
だからT台出版会の本に批判的な人は
みな糞男と蔑称呼ばわりして駆逐しよう
としているだろ。まぁ普通の会社では
考えられない倫理感なき蛮行だわな。
批判的な人は受験生にも院生にも学者に
もかなり居るんだけど、、、な。でみんな糞男
にするボキャ貧馬鹿の一つ覚えwww
↑こいつが本物の糞男。
批判するなら糞糞言ってないで具体的にどうぞ。
どうでも良いけど東大出版会の野郎
い
い
か
げ
ん
に
し
ろ
そうだ、そうだ。
でも、スレ本来の話に戻して欲しいな。
近江先生に悪いような気がする。
糞男の正体=近江
侮辱すると、許さんぞ!
講義中居眠りした人でしょう?
誰も起こさなくて講義が終わってしまった伝説の人。
講義時間の終わりに起きて、ついつい論文のテーマーを考えてしまいました。
目をつぶって考えるのが癖なんですよって・・・。
それってもしかして学生時代じゃなしに教壇で居眠りこいたってことか……
近江先生の担保物権法(成文堂)は、実力者向けだよ。
実力のない香具師がいくら理解しようとしても無理だな。
基礎学力なくしては理解できない。
また、実務的な箇所については、分かりやすく説明して
いるので、その点に関する実力もつく。
以前、ここで分かりにくいといっていた香具師は、
実力のない香具師だろうな。その後、「糞男」とか、
ほざいていた香具師とは別人かも知れないが、
いずれにせよ、読めない香具師は読むなといいたいな。
しかし実力者向けという香具師が
択一にすら受からないという事実は、これいかに?
>>896 はあ?、何を馬鹿なこと言っているんだ?
誰がそんなことを言ったんだ? アホか!
マジレスすると
択一受かってても、ほとんどわかってないヤツっているよな
受かってないヤツはもっとわかってないけどな
分かっていても、落ちる香具師はいたな。
昔の問題だがね。
今の択一は、問題の中で答えを教えているからね。
わかりやすいよ。
>>897 分かった、分かった。
いい加減、強がりはよせよ。
かうぞ〜
>>902 別に何も強がりなど言っていないし、お前になんぞ
強がってもしょうがない。アホなこと言っていないで、
勉強しろよ。ボキャ貧君。
有斐閣が王者だな
906 :
氏名黙秘:04/10/31 22:24:12 ID:kS544pjy
age
何あげているんだ。今更。さげるぞ。
またーりと残100足らず
で、債権総論の横書きは出ないの?
ほんとに早くしてほしいよ、債権総論の横書化。
プラクティスに浮気しそうだ。
浮上
担仏2版いま買うべきか? 口語化ケーテイみたいだしな・・・どうせ補訂か改訂の悪寒
近江項目にメリハリがあっていい本だと思うけど、
担物ごとに比較しながら読みたいので、項目を各物件で合わせてくれたらなあ。
まあ十分といえば十分だし、自分でまとめれば済む話だけども。
親族相続も出す気かな...
近江シリーズT〜Yの中で、評判良いのはどれ?
やっぱ民法は近江か?
やっぱ民法は近江か?
俺はありえない量のザーメンは許せないな。
ちょびちょび程度のリアルさが興奮するだろ。
全身真っ白けとか意味不明。
過去の早稲田の3年生合格者は全員田山ゼミだったという記録はまだ破られていないんですかね?
漏れが知る限り2000年くらいまでは破られていないはずだと思うけど。
消去法だな。
要件効果が他の基本書とちがって変に奇をてらっているから、
逆に怖いんだよな。
はっきり言って内田よりクソだと思うぜ
と必死な灯台出版の工作員(@内田本人の命を受けた)のルーティーンワークでした。
いい本がないな。
これをベースに自分でよい本に加工すればいいジャン
大抵の学説は書いてあるし、横組みになったら書き込みはし易いし。
なにもデフォルトで自分に最高な本だけを探すだけが能ではない。
まぁ、教師が生徒とためらいもなくエッチするようになった頃からおかしくなったね。
age
動画打たんの嘆仏2みると高木と近江にバリバリ触れてあった。なのに近江U2版はさほど言及が無いヨウ。
うーーん、せっかく灯台を代表するヒロトたんが触れてくれてんだから御返しの礼は尽くさないと・・・。
そういえば高木も動画打たんへの言及少なめダタなぁ・・・
格の違いっすよ。
読んでないんだろ。
捕手
次スレは
近江民法(2005年版)を
なんだろうか?
>>道垣内
読んだけど、単に触れてないだけだろ。
じいさんはよくやる手。
近江最高!背は低いけど・・・。
修正は皆さん受け取りましたか?
講義で配った。間違いがありました、って。
>>929 うっちよりマシじゃん
文献一覧にかろうじて
受け取りましたか?ってまるでこの本使ってるのは和田の人間だけのような言い方だな。
まあ実際そうかもしれんけど。
その間違いの部分をこのスレで教えてくれよう。
禿げ民が☆野の威光で無理やり灯台のうちわ本とされてるのと同じ。
943 :
氏名黙秘:04/12/20 10:18:39 ID:3jV0wwfK
920
破られてる。
一昨年米倉ゼミの人が3年合格。
その人は一年の時憲民刑の単位をすべて落としたのに、という伝説的な人。
あげ
即時取得において、贈与は取引行為にあたらないと近江はいう。
何故だ?
本に書いてあるではないですか。
次スレまで保守
早稲田が合格者第一位に踊り出た
民主主義の社会において最大多数派は
一つのスタンダードたりうることは
理の当然である。
よって、時代は近江が一つの基準書とならざるを得ない
数の暴力信者はすっこんでろ。早稲田が今以上に馬鹿だと思われるだろ。
近江揃えようかなあ…。
今より親しみやすいレイアウトの表紙にしたら、もっと売れるかもね。
IVを他のとそろえてくれー。
次すれ準備しる
債務不履行のとこもうちょっとスッキリしてほしいと思うのは俺だけ?
一部不能とか地帯とか少しだけだし。
常識で考えればいいって話だけども。
読んだ後、自分で整理しておけば酔い
私はこれで受かりました。
近江先生は、論点の重要なところは詳しい。
そうでないところは、あまり触れていないからいい。
関係ないところを詳しく説明されるほど迷惑なことはない。
知っているかも知れませんが、
成文堂のHPに「民法講義3」の正誤表が出てますよ。
もうじき1,2,5,6についても現代化に際して補正箇所のPDFがUPされるそうだ>さすが良心的な近江先生!
960 :
氏名黙秘:05/01/17 19:49:01 ID:???,
>>957 954だけど菓子担保とかのとこで混乱しそうになるの
俺はアホだからな・・ついでに不完全履行の要件は
修補可能な履行不完全かと思うんだけど、どうですか
保守
>>960 瑕疵担保の何?
不完全履行でもいろいろありますね。
瑕疵担保と不完全履行の接点ですか?
不完全履行は「履行」がまだ終わっていない
という話で、瑕疵担保は履行が完了した後の
話です。これが基本です。
あげてみましょう。
964 :
氏名黙秘:05/01/20 22:36:21 ID:3UwuzZPP
近江は良心的でごんす
イマイチらしいけどね。
かなりイイよ。
ホ
ローの授業、真面目にやってくれ。
近江先生は真面目だよ。なんか、言いたいのか?
次スレ準備しる!
私はこれで現行試験に最終合格しました。
この本がなかったらわたしの合格もなかったかも知れません。
この本で癌が消えた!
近江本を読んで民法が得意になりました。
いまではこんな可愛い彼女も。
近江先生!!現代語化一斉改訂で内田を蹴落とすチャンスですよ!!
近江民法(2006年版)を
だにー。次スレタイは。
近江はロースクール時代の新スタンダード
おいらはマジで、近江先生の本で最終合格した。
ただ、まだ民法講義Uまでしかなかったときから勉強してたヴェテだけど・・・。
近江先生元気かな?
HPで見る限り顔が疲れてる
俺は'91法だけど、入学した年に総則が出たんだったなあ(遠い目)
近江先生って基本的に判例の立場に近いの(つまりこれと心中でいいのかってこと)?
今年からロー未修に行く他学部生なので厨な質問だけど、誰か教えてエロイ人。
近江先生と仲良くなりたければ、テニスがうまくないとダメだ。
かなりヤルヨこのおじさん。
ちっちゃいけど・・・。
わりと判例通説をとってることが多いけど、そうでない論点もある。
学説は結構網羅的に書いてあるから心配ない。
あと、判例と心中でいいのか、と心配してるみたいだけど、
ロー入ったら判例はかなりの重みを持っている、というのがわかるはず。
もちろん判例に反対してもかまわないけど。
最高裁調査官解説なんかを読む機会も多いです。
近江先生の本は通説ベースで学説が整理してあって便利です。
985 :
982:05/02/09 18:27:58 ID:???
>>984 ありがとうございます!内田先生の本も見たけど、法学部の友達に勧められて
近江先生の本を見たらこっちの方がなじみやすかったので・・・。
ローじゃ内田先生の本が推奨になってるけど、近江先生のでも構わないですかね?
横からだけど、個人的には内田よりいいと思う。
ただ、ローでもし内田を教科書的に使用するのであれば内田も持っておいたほうが何かと便利なんじゃないの?
舌足らずな部分感じませんか。
共有とか、動産と不動産先取の差押のとことか。
全般的にはめちゃいい本だと思うけど。
漏れも985と同じパターン
988 :
氏名黙秘:05/02/09 19:18:39 ID:1TC6OOIC
ロー入るならどうせ図書館あるでそ?
内田もあるだろうし、足りないな、と思ったら調査官解説でも
論文でも評釈でも好きに読むとよろし。
メインはどれかひとつにしぼって。
>>983 近江先生はゴルフだろ? この間、学会で誘われたよ。
今度一緒にやろうってね。
>>990 ゼミ生とはテニスでつ。
さすがにゼミ生とはゴルフはやらないでつ。
近江先生!!現代語化一斉改訂で内田を蹴落とすチャンスですよ!!
>>992 そんなにやる気のある先生とは思えなかったが・・・。
ああ、ついに1000埋まる・・。
995
>>991 いや、俺は大学教授なんだがね。近江先生には世話になっている。
まあ、一緒に飲んだりする仲なんだが、今度一緒にゴルフ行かないか
といわれたんで、そうなんかなと思ったわけ。
梅田スカイ本校
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