1 :
氏名黙秘:
警察官は,集団による連続強盗事件の犯行グループの一員である疑いの濃厚な甲の容ばうと,
甲宅に常時出入りする者の容ぼうを写真撮影してこれを被害者等に示し,犯人の特定を行おうと考えた。そこで,警察官は,甲宅向かいのビルの一室を借り受け,望遠レンズを装着したカメラを設置するとともに,
そこから甲宅出入口付近の監視を継続し,自宅から路上に出てきた甲の容ぼうを撮影した。
また,甲宅から出てきて路上を歩行している乙の容ぼうも撮影した。
これらの写真撮影は適法か。
2 :
氏名黙秘:03/07/21 21:40 ID:???
甲→適法。乙→違法。
3 :
氏名黙秘:03/07/21 21:41 ID:???
甲→適法。乙→適法。にしちゃった。
4 :
氏名黙秘:03/07/21 21:42 ID:???
こんなん両方適法だろが
5 :
氏名黙秘:03/07/21 21:42 ID:???
両方違法にしちった。
甲→強制捜査→検証→令状ねーよ
乙→捜査に非ず→行政警察活動→強制の処分に類する行為は×
やっちまったかなぁ。
ちなみに、強制処分の判断基準は重要利益侵害説。
張り込みの限度を超えると書いたものの、後で何だかなぁと自分でも思った。
6 :
氏名黙秘:03/07/21 21:43 ID:???
甲(強制処分)→適法
乙(任意処分)→違法
7 :
氏名黙秘:03/07/21 21:43 ID:???
甲→違法
乙→適法
8 :
氏名黙秘:03/07/21 21:44 ID:???
2に同じ。
しかし、この問題は、結論よりもそこまでの構成だけが
重要な問題ではないですか。
どのように構成されました?
ちなみに私は、
1 写真撮影の位置づけ
検証に似てるけど違う。
強制処分だけど、法定主義の範囲外。
令状不要。要件は別に考える。
2 写真撮影の要件
必要性と相当性。
3 あてはめ
でした。オソマツ。
9 :
氏名黙秘:03/07/21 21:45 ID:???
甲、乙共に
強制処分ではない。
↓
任意処分。限界超えたものか?
↓
甲。越えてない。適法。
乙。越えてない。適法。
10 :
氏名黙秘:03/07/21 21:47 ID:???
自宅そばでも「路上」だから、任意処分でいいでしょ?
問題は、京都府学連でいくと、現行性要件あって
本問では使いずらいんだよね。
11 :
氏名黙秘:03/07/21 21:48 ID:???
12 :
氏名黙秘:03/07/21 21:48 ID:???
つうかスー不利の和田んちをはりこんでて
だれか別の男が出てきたら当然そいつの
写真も撮るだろ?
13 :
氏名黙秘:03/07/21 21:49 ID:???
俺は受けてねーよ。
受けたかったよ。
仕方ないから日弁連の模試受けてた。
14 :
氏名黙秘:03/07/21 21:49 ID:???
「連続」「路上」「強盗」「集団」「常時」「望遠レンズ」
などを使いきれれば、オッケー。
15 :
氏名黙秘:03/07/21 21:51 ID:???
めちゃ簡単やな。この問題。
井上小人説を採ってれば楽勝だろ。
16 :
氏名黙秘:03/07/21 21:52 ID:???
でも任意処分にすると書くことないんだよなー
漏れは
強制処分か→法定主義の例外→令状不要の場合の要件→あてはめ
そんなに差はつかないでしょ。刑訴は2問目が菖蒲
17 :
氏名黙秘:03/07/21 21:52 ID:???
常時と望遠レンズ・・・書こうと思ったけど、
甲で使わなかったから、オツにだけ使うの怖くて書かなかった
構成か・・・
18 :
柴田:03/07/21 21:52 ID:???
刑訴
・第1問は同意なき写真撮影。疑いが濃厚な甲の撮影と,そうでない乙の容貌…
これらにおいては写真撮影の許容性が変わってくるので,きちんと書き分ける必要
があります。第2問は事実上の一行問題。事例だと思うと,いろいろ付け加えたく
なるとおもうので,そうではなく検面調書の論点,共同被告人の地位など出てくる
基本論点をしっかり論じることからスタートすれば突破口は見えると思います。
19 :
氏名黙秘:03/07/21 21:52 ID:Cj5oC+vX
写真撮影の要件って判例の要件使った?
20 :
氏名黙秘:03/07/21 21:54 ID:???
2匁は?
21 :
氏名黙秘:03/07/21 21:55 ID:???
併合審理における
訴訟資料の共通利用は?
22 :
氏名黙秘:03/07/21 21:55 ID:???
将来の犯罪の捜査の可否ってどうよ?
23 :
氏名黙秘:03/07/21 21:56 ID:9PX/dCWy
犯人特定のための写真撮影→捜査
強制処分法定主義
強制捜査の意義→重要利益侵害説
甲→自宅の面前→強制捜査→法律の定め無し→違法
乙→路上→任意捜査→捜査比例の原則→必要性・相当性→適法
乙も違法にするつもりで答案構成したが、答案作成中に「違法にするのは
現実的でないな」と思い、必要性を強調して適法とした。
24 :
氏名黙秘:03/07/21 21:57 ID:???
判例の写真撮影の要件を使おうにも状況が違う
25 :
氏名黙秘:03/07/21 21:57 ID:FH/R56qa
はじめの方の論点略
犯行現場の写真撮影についての最高裁判例
これを参考に考え、犯人特定のための写真撮影が任意処分として許されるかは
1対象者が犯人である蓋然性があり
2犯人特定のために写真撮影が必要であり
3手段が必要性を満たすために相当である必要がある
と解する
あてはめ
甲=強盗と疑われている、被害者に写真を見せるのは犯人特定に必要、強盗犯人を遠くから撮影するのは手段として相当
よってOK
乙=犯人と疑われているわけではないので駄目?
しかし本文は「集団強盗」でありメンバーのほとりとして疑われている甲の家に「常時」出入りするものは犯人である可能性が高い
あとは甲とほぼ同じでOK
26 :
氏名黙秘:03/07/21 21:57 ID:???
27 :
氏名黙秘:03/07/21 21:58 ID:???
常時監視って任意処分で可能だろ?
どういうあてはめで使うというのだろうか。
28 :
氏名黙秘:03/07/21 21:58 ID:???
これを両方適法としないで、警察にどう捜査しろというのだ・・・
29 :
氏名黙秘:03/07/21 21:59 ID:???
>22
鋭いね。
30 :
氏名黙秘:03/07/21 21:59 ID:FH/R56qa
>>23 自宅の前だが外に出てきたところを撮影と問題文に書いてあることからすると、悩みを見せた上で結論としては任意処分として欲しかったのだと思う
31 :
氏名黙秘:03/07/21 21:59 ID:FH/R56qa
>>22 すでに発生している「集団強盗事件」の「犯人特定」のための写真撮影なので・・以下略
32 :
氏名黙秘:03/07/21 22:00 ID:???
「常時」出入りは、犯人の蓋然性あるかってこと。
33 :
氏名黙秘:03/07/21 22:00 ID:???
>30
乙について路上を歩行としてるてんはどーよ
34 :
氏名黙秘:03/07/21 22:02 ID:???
ビデオ撮影のところでも問題になるけど、
家の中の撮影じゃないかぎりプライバシーはある程度放棄されてる
から、重要な利益侵害とまではいえず、任意処分という枠組みで
必要性、相当性、緊急性のところのあてはめで、甲、と乙で適法性が
違ってくるっていう構成がオーソドックスでしょう。
35 :
氏名黙秘:03/07/21 22:02 ID:???
両方任意処分としつつ
甲→適法
乙→限界超え違法
36 :
氏名黙秘:03/07/21 22:03 ID:FH/R56qa
結論はまあ説得的ならいいと思う。
乙について俺は
>>25で書いたように合憲とした
37 :
氏名黙秘:03/07/21 22:04 ID:FH/R56qa
すまん、憲法スレから帰ってきたばかりなので合憲と書いてしまったw
適法ね
38 :
氏名黙秘:03/07/21 22:04 ID:???
39 :
氏名黙秘:03/07/21 22:05 ID:???
いーよもう、どうせそんなに差はつかない。
3000人くらいはこんな問題すら書けないんだろうけど。
40 :
氏名黙秘:03/07/21 22:05 ID:???
35がいちばん多いだろうな。当てはめが勝負。甲と乙
でなぜ異なるか比較の視点を交え、論じるとよい。
41 :
氏名黙秘:03/07/21 22:08 ID:???
あてはめに1ページ使用
【地雷】
・写真撮影3原則を明確に指摘していないもの
・被疑事件の特徴を意識していないもの
・
43 :
氏名黙秘:03/07/21 22:11 ID:XkKXSeE2
>>41 漏れもそんな感じ。
甲に2/3使って,適法。乙は違法。
44 :
氏名黙秘:03/07/21 22:11 ID:Cj5oC+vX
乙は場合分けした。
本件の事件は「連続」強盗事件。従って、日常的にもグループ員の交流
が密接と思われる。そこで、常時出入しているなら嫌疑が濃い。
そのような乙であれば適法。そうじゃなきゃ違法。
45 :
氏名黙秘:03/07/21 22:13 ID:???
1甲
強制処分か→否定
任意処分→要件:@高度の必要性A必要最小限度
あてはめ
@
集団、強盗→極めて凶悪
甲嫌疑濃厚
一刻も早く犯人特定して「連続」を阻止せねば
よって、高度の必要性あり
A
たしかに望遠レンズは見えすぎるかも
また、ずっと監視しながらはやりすぎかも
さらに甲宅の出入りを監視するのはプライバシー侵害
大きいかも
しかし、被害者に見せて犯人特定のためには
望遠レンズではっきりした写真がないと駄目
また、正面からの写真をとりたいところ
そのためにはいつでてくるかわからない甲を
継続的にきんしして入り口から出るタイミング
を撮るのが大切
よって、必要最小限
適法
46 :
氏名黙秘:03/07/21 22:13 ID:???
2乙
同じ要件
@
たしかに乙まで撮る必要ないかも
しかし甲は犯行グループの一人の嫌疑濃厚
とすると犯行計画を練ったりするために
甲宅に他のメンバーも出入りしている可能盛大
乙も超怪しい
とすると被害者に乙もメンバーかどうか確認させなきゃ
よって、高度の必要性あり
A
手段は甲と同様必要最小限
適法
47 :
sage:03/07/21 22:13 ID:lZdSAbR0
写真撮影を悩みもなく、プライバシー侵害として強制処分として
しまた・・・・・・・・・。
そのあとは許される要件たててじっくりあてはめ。
48 :
氏名黙秘:03/07/21 22:14 ID:???
>44
漏れもそうした。
実際の常時出入りっの有無が書いてないのはひっかかったもんなー
49 :
氏名黙秘:03/07/21 22:14 ID:Cj5oC+vX
>45
そんな「連続」の使い方があったのか?
ちょっとびっくり。
50 :
氏名黙秘:03/07/21 22:15 ID:???
51 :
氏名黙秘:03/07/21 22:16 ID:FH/R56qa
52 :
氏名黙秘:03/07/21 22:17 ID:FH/R56qa
「集団」の「連続」強盗だったってことにどんな意味があるのか考えた
53 :
氏名黙秘:03/07/21 22:17 ID:9PX/dCWy
>>50 肖像権とすると路上の撮影を任意捜査としにくいと思った
54 :
氏名黙秘:03/07/21 22:20 ID:???
>53
>47は強制処分としているのでは?
55 :
氏名黙秘:03/07/21 22:21 ID:FH/R56qa
56 :
氏名黙秘:03/07/21 22:22 ID:???
「連続」は、あえて言えば、必要性というより、緊急性の要件でしょ。
はやくパクらないと、またやるぞ、ということで。
「集団」だからこそ、犯人の特定が重要になるんでしょ。
57 :
氏名黙秘:03/07/21 22:24 ID:???
今年は12問とも簡単だったね。
58 :
氏名黙秘:03/07/21 22:24 ID:???
つーか違法にしてしまうやつは知障。
59 :
氏名黙秘:03/07/21 22:25 ID:FH/R56qa
>>56 ??
単独犯だったと仮定しても犯人と疑われるものと犯人が同じ人物か被害者に確認して犯人を特定する必要はあると思うけど
60 :
氏名黙秘:03/07/21 22:25 ID:???
2問目は簡単だったのか?
過程がなんたらにひっかかってさっぱりだった・・・
今日からまた勉強するか・・・。
62 :
氏名黙秘:03/07/21 22:58 ID:???
刑訴法2匁のスレ何でないの?
63 :
氏名黙秘:03/07/21 22:59 ID:???
刑訴2って、321か322かの論点以外、何が必要?
反対質問成功しなきゃ、出せないとか、かくわけ?
64 :
氏名黙秘:03/07/21 23:01 ID:???
301とか328とか326とか書いた。あってるかどうかは知らん。自信皆無。
65 :
氏名黙秘:03/07/21 23:02 ID:???
>>63 特に反対尋問をどこまで要求するかがキモだわな。
あとは301条かな。時期との関係では。
66 :
氏名黙秘:03/07/21 23:02 ID:Cj5oC+vX
伝聞証拠の要件を順に書くのが基本。
反対尋問とかは本問では関係ない。
67 :
氏名黙秘:03/07/21 23:05 ID:FH/R56qa
>>60 俺にとってはそれはヒントだった
俺の構成(誰かコメント求む)
供述証拠
伝聞法則
伝聞例外 どの規定?
326の同意は期待できない×
322は利害の対立する共犯者では使えない×
321TA
本門では不一致供述、前提として乙に対する尋問があったはず
どの尋問か?
被告人尋問?
黙秘権を保証した趣旨がなくなるだから駄目。手続きを分離したら?判例は肯定だがやっぱり黙秘権保証の見地から駄目
そこで証人尋問手続き
本門では証言を証拠とする場合ではなく不一致供述の券面調書の証拠能力なので証言の証拠採用については省略
よって証人尋問をし、不一致供述があるので321TA後段
もっとも乙は共犯者であり調書の内容は自白を含む
そこで共犯者の自白が「本人の自白」(憲法38条3項)にあたるか?
自白したほうが自白法則によって無罪となり、否認したのは非常識?
いや、反対尋問(あるいはそれに代わる信用がある場合→本門では券面長所だから)を経た供述証拠が自白より信用できるのは当然
むしろ利害の一致しない別人格である共犯者を「本人」とするほうが非常識
「本人の自白」否定
よって
証人尋問後
不一致供述があり
特信状況があるときは証拠とできる
あてはめ
68 :
氏名黙秘:03/07/21 23:06 ID:???
>>66 おいおい。2号後段自由については憲法37条2項の関係で、
無条件に証拠採用するのは不当なのだよ。
だから、事前の尋問(調書と異なる証言をしたその尋問)で
反対尋問をだいたいするか、もしくは事後の反対尋問兼を
保障する必要がある。
少なくとも、本問の大論点。
69 :
氏名黙秘:03/07/21 23:11 ID:???
念のため「死んじゃった」とか「精神病」とかも検討しちゃったよ。
あと、被疑者として黙秘。審理を分離した場合の承認尋問で証言拒絶。
その他淡々と検討。あー、でも同意書面落としたな(汗
「本人の自白」の話は、証拠能力の問題と言うよりは証明力の問題と捉えたので、
ばっさり割愛した。それでなくても紙面が足らなかったという話もあるが。
70 :
氏名黙秘:03/07/21 23:22 ID:???
>>67 憲38Vの話はまずいだろ。
証拠とすることができるか?だよ。
これのみで有罪に出来るか?なんで
どこにもかいてないのに・・・
71 :
氏名黙秘:03/07/21 23:26 ID:Cj5oC+vX
321@2後段か322で行くかの問題はあるが、
後段では明文で相対的特信状況が要求されてる。
72 :
氏名黙秘:03/07/21 23:35 ID:???
2門目は審理の進行過程を、
犯罪事実の判断の過程と量刑事実の判断の過程に分けた。
証拠によって証明する事実は主にこの二つだから、と思って。
それで厳格な証明と自由な証明の話を書いた。
一応321TAと332Tの話も出てくる。
不可?
73 :
氏名黙秘:03/07/21 23:36 ID:vH63t9LA
とりあえず、俺の構成も書いてみる。
まず、検面調書の前に公判廷で供述させろ。
そこで被告人質問で乙は@黙秘A犯行否認B犯行認める
@のばあい供述不能2号前段でOK
Aのばあい相反供述2号後段でOK
Bのばあい詳細な証拠2号後段でNG
こんな感じでつ
74 :
氏名黙秘:03/07/21 23:43 ID:XkKXSeE2
個人的にいちばん難しかったのは
刑訴2なのだが…。どう?
75 :
氏名黙秘:03/07/21 23:51 ID:iYcj66sF
>>74 とりあえず、最終の珪素が一番難しかったな。
最後に後頭部を殴られるような衝撃。
どちらが難しかったかと言われれば、やっぱ2かな。
76 :
氏名黙秘:03/07/22 00:00 ID:???
甲は違法だろ。任意操作の枠を越えてるよ。
乙は適法だろ。公道だしな。
集団による連続強盗事件という点をどう考えるかを示せればいいんじゃねーの。
77 :
氏名黙秘:03/07/22 00:03 ID:rT+UuQE+
>76
甲も路上ですが・・・
78 :
氏名黙秘:03/07/22 00:07 ID:???
普通に上智大学内ゲバの規範を出してあてはめたんだけどだめなのかな?
79 :
氏名黙秘:03/07/22 00:17 ID:???
301条適用ないし類推適用で取り調べは最後とした。
本問状況下では321条1項2号後段書面にあたるのは明らかだから
特に詳しく検討する必要はないと思われ
80 :
氏名黙秘:03/07/22 00:17 ID:???
レスがあまりついてないが、>67が出題意図を射抜いてる感じがする。
81 :
氏名黙秘:03/07/22 00:23 ID:36IXmqA+
審理経過とかいう
いろんな意味にとれる表現やめてほしい
82 :
氏名黙秘:03/07/22 00:26 ID:???
甲についても乙についても当然適法、だね。
こういう問題で、人権人権っていいすぎて、
バランス感覚を失ってしまう人が多いと思う。
本問で捜査の必要性を「具体的に」考えれば分かる
と思うけど、もし本件で写真撮影できないとなったら、
被害者を長いこと連れ回して、被害者も張り込ませて、
いちいち顔を確認させなきゃならないでしょう。そんな
ことを被害者に頼めない。ではどうするか、っていったら、
写真撮影しかないでしょう。甲については、望遠レンズで
甲の居宅を狙うのではなく、あえて出てきたところを
撮影している以上、当然適法だし、乙も公道上の要件に
あてはめて適法とすべき。
だいたい、こんなので違法って言われたら、公安警察
やってられないって。
ちなみに、将来の犯罪に対する捜査を書く必要は全くありません。
83 :
氏名黙秘:03/07/22 00:30 ID:36IXmqA+
甲と乙の結論を変えた人に質問
1枚の写真で両者を撮ったらどうなるの?
乙の顔の部分が違法・・・
84 :
氏名黙秘:03/07/22 00:33 ID:???
乙に目線を入れればもーまんたい。
85 :
氏名黙秘:03/07/22 00:35 ID:???
それは、甲をねらって乙が入ってしまったのか、両方ねらったのかによって結論が異なる
86 :
氏名黙秘:03/07/22 00:36 ID:rT+UuQE+
>83
京都府学連に引きずられてる。
87 :
氏名黙秘:03/07/22 00:38 ID:???
>83
甲は家を出たところ
乙は道路を歩いているところ だからというのも 変えた一因
88 :
氏名黙秘:03/07/22 00:40 ID:???
>>67 脱帽。
多分A答案と思います。
漏れは十分に弁論分離で尋問とか分類して論じられなかった。
単に被告人質問も反対質問が奏功すればよいとしか書かなかった。
89 :
氏名黙秘:03/07/22 00:43 ID:???
Aというより、上位100位以内には入る答案だろ。多分。
90 :
氏名黙秘:03/07/22 00:51 ID:FDYSMkVP
すくなくとも今年は簡単だったという奴は受かってないな 本試験の難しさに気付く実力がないんだろ?
91 :
氏名黙秘:03/07/22 00:52 ID:???
>>82 公安警察は、行政警察活動でないの?
司法警察活動が問題となる刑訴法の問題と直接の関係あり?
92 :
:03/07/22 01:27 ID:???
俺も両方適法にした。
でも仮に強制処分とすると
どうなんるかでも書いた。
京都の判例の要件書いて、だめにした。
字が汚すぎる。
でもほんと 腕が痛い。
パソコンOKにしてもらえないかなぁ。
93 :
氏名黙秘:03/07/22 04:21 ID:???
緒方宅盗聴事件を監視カメラに変えただけか。
94 :
氏名黙秘:03/07/22 04:57 ID:???
95 :
氏名黙秘:03/07/22 08:19 ID:???
上智大学内ゲバ事件東京地裁裁判例そのものじゃないの?
96 :
_:03/07/22 13:25 ID:jt69D1c9
京都府学連事件の判例当てはめたら
やっぱ違法と解さざるを得ないような気もするが、
これくらいのこと警察やってそうだし…。
97 :
氏名黙秘:03/07/22 13:26 ID:???
あえて緊急性の要件をはずして必要性とかにおきかえれば、、適法にもってける。
98 :
氏名黙秘:03/07/22 13:36 ID:???
どうせ犯罪立証に使う証拠になるわけじゃなし、違法にすれば良いや。
って感じであっさり違法にしました。あはは
99 :
氏名黙秘:03/07/22 13:37 ID:r88AuM3z
府学連じゃまずいから、上智内ゲバ基準でいいのでは。
「既に行なわれた犯罪の犯人特定のため容疑者の容ぼう等の写真を撮影することも、その事案が
重大であって、被撮影者がその犯罪を行なったことを疑わせる相当な理由のある者に限定される
場合で、写真撮影以外の方法では捜査の目的を達することができず、証拠保全の必要性、緊急性が
あり、かつ、その撮影が相当な方法をもって行なわれているときには、適法な捜査として許される」
>>98 被告人と犯人との同一性判断に使われると思うけど。
101 :
_:03/07/22 13:40 ID:jt69D1c9
>>99 この判例知らなかった世…。
うああああああん・・・。
102 :
99:03/07/22 13:45 ID:???
自分もよく覚えてなかったけど、捜査では困ったら
「被疑事件の重大性」「証拠の重要性」「嫌疑の存在」「手段の相当性」
を使って処理します。
>>100 ん?だって現場写真じゃないでしょ?
どうせ公判で目撃者に「こいつが犯人です」って言わせるんだろうから、
立証には使われないよ。
操作が違法なら国賠請求か。違法にしていいのか?
写真撮られて国家賠償の額なんて多寡が知れてるからいいんじゃないの。
なんて乱暴なことを言ってみる。
>>101 漏れも知らなかった。だから,1つ目の要件
だけ,ビデオ撮影のときのヤツと合体させた。
どんな要件を使っているかは,それほど
大きな問題ではないと思うよ。
107 :
99:03/07/22 14:19 ID:???
そうそう最高裁判例じゃなくて、下級審判例だからね。
この基準にこだわる必要はないと思う。
僕は捜査はよほどのことがない限り違法にしないので
>>102の基準で甲はあっさり適法。
乙については悩みを見せて適法。
108 :
:03/07/22 22:32 ID:???
普通に考えて、犯人の疑いの濃い甲の場合に違法で、
ぜんぜん関係ないかもしれない乙の場合が適法だなんて
おかしいと思わないのかなぁ。
両方適法、両方違法、甲の場合は適法だが乙の場合は違法
ならわかるが。
甲に対する写真撮影が違法で
乙に対する写真撮影が適法という結論はありえないと思う。
110 :
_:03/07/22 23:12 ID:QfzswZwS
>>108 おれもそう思いました。
嫌疑ないのに適法になるかよって。
もっとも二人とも違法にしましたが・・・。
>>108 考え方によっては、なくはないと思う。甲は「家の前」の路上だが、
乙は単なる路上だから、甲は家が被害者等にわかるという点で、
より強度のプライバシー侵害を受ける、ともいえなくもない。
112 :
_:03/07/22 23:33 ID:QfzswZwS
>>111 そんなところで違い出してるのかな?>出題意図
細かすぎるよ・・・
>>112 なくはない、といったまでで、それで結論がわかれるとは思わないよ。
余りに書くことがなかったから、甲や乙が具体的にどのような不利益を
受けるのかってことを書いた時にそれに気づいただけ。甲は家がばれうる、
乙は甲との交友関係がわかりうる、さらに甲・乙が犯罪の嫌疑を受けてる
って点でプライバシーを侵害されうるって書いて、だから背景を消したり
ダミー写真を混ぜたりして、その点に配慮する限りで適法ってやった。
乙も甲の家の前の路上でしょ
甲の家の前で撮影しているんだから
>自宅から路上に出てきた
>甲宅から出てきて路上を歩行している
と書き分けてるから、同じでは無いだろう。やっぱりプライバシーへの
期待の有無は書くべきじゃないのかな。
>>111 単なる路上で歩いてて勝手に撮影されちゃかなわんぜ。
>>116 そうかな? 携帯でその辺の人を適当に撮るってことに、
そんなに違法性があるとも思えんが。
>>115 僕も対立利益の一つとして書いたよ。
結局甲適法、乙違法にしたけどね。
結局この問題の出題意図は事案の特殊性に着目してどこまで捜査の必要性と人権保障の両面に目を配ることができたかだと思っている。
だから、当てはめはかなり手厚く書いた。
120 :
108:03/07/23 00:35 ID:???
121 :
氏名黙秘:03/07/23 01:01 ID:IATzORtA
へーーー
地裁判例があるなんて知らなかった〜
ただ、京都ふ学連の規範をあげて、これは、適法な場合として
許容される場合の一つを例示したものにすぎず、この要件をみたさなくても
写真撮影が適法となりうると解すべき、、、
従って、証拠保全のためでなく、犯人の同一性の特定のための
写真撮影も許される場合があるとすべきーとしてきました。
122 :
氏名黙秘:03/07/23 01:57 ID:+mPVsWsP
>121
それいいね。
>>121 >京都ふ学連の規範をあげて、これは、適法な場合として
>許容される場合の一つを例示したものにすぎず、この要件をみたさなくても
>写真撮影が適法となりうると解すべき、、、
ビデオ撮影の判例とよく似た規範だね。それでいいのかも。
甲・乙両方、もしくはいずれかを適法としてる人が多いみたいだけど、
京都府学連とのバランスからして、そんなに緩やかに写真撮影を
適法にしていいのか?
ビデオ撮影だって、犯行が行われる瞬間を捕らえる必要があるからこそ
例外的に要件を緩めていいにすぎないんだぜ?
漏れどちらも任意処分にしたよ。
公道だから、たんにとられたくないというプライバシーの利益はあまりないだろ。
甲は自分の家なんだし、そこを出入りしているというプライバシーに配慮は必要ないし。
乙は、出入りしているっていう点についてのプライバシーはあるけど、甲の家の近くをあるいているという程度の写真だからかろうじて強制処分ではないと。
でも、任意処分としては、まったく関係ないかもしれないし、もう少し嫌疑が必要だと。
126 :
124:03/07/23 03:54 ID:???
京都府学連は行動での写真撮影を任意処分と考えた上で、
厳格な3要件を充足した場合のみ許されるとしているんだよ。
つまり任意処分だとしても、決定的瞬間を捕らえるような場合
じゃなきゃダメってこと。
本問は写真を被害者に見せて犯人との同一性を確信したいって
いうだけで写真を撮っているわけで、
しかも被害者が「こいつが犯人です!」って言ったところで
絶対的な証拠になるわけでもない。
だから、任意処分とした上で、京都府学連の要件もしくは
これに準じる厳格な要件を立てて、違憲ってするのが
妥当だと思うけどな〜
127 :
124:03/07/23 04:14 ID:???
さらに言うと、こんな写真撮影が許されるのなら
警察は犯人との同一性を確かめるために、
怪しいと思うやつの写真を片っ端から隠し撮りして
いいことになってしまう。
被害者に写真を見せるまでもなく
甲が怪しいと睨む相当の理由があるんなら、
任意同行求めるなり、令状とって逮捕すりゃあいい。
って思うんだが、どう?
プライバシー権は憲法13条によって保障されるから違憲なんだろw
つーか、結論はどっちでもいいだろ。 適法にしたとしてもプライバシー保護の必要性を考慮してなきゃ評価は低い。 逆に捜査の必要性を考慮せずに違法にしても評価は低い。 両要請を示して調整ができてればいいんでねーの?
つーか、結論はどっちでもいいだろ。
適法にしたとしてもプライバシー保護の必要性を考慮してなきゃ評価は低い。
逆に捜査の必要性を考慮せずに違法にしても評価は低い。
両要請を示して調整ができてればいいんでねーの?
プライバシーの利益を具体的に考えて欲しいなって問題だったんかな。
133 :
氏名黙秘:03/07/23 04:51 ID:IATzORtA
>126
京都ふがくれんは
最高裁が自由主義に傾いていた時代の判例だから、
いまはもっとみんな要件をゆるやかに考えているんじゃない
ただ、容疑が全くないのに、適法はちょっといきすぎだから、
場合わけしましたよ。私は。
134 :
130:03/07/23 04:54 ID:???
つーか、二重カキコしてスマソm(__)m
なんか結論はどうでもいい気がしてきた。
つまりは人権保障と実体的真実発見の調和を
どう図るかってことね。
となると、どれだけ具体的なあてはめが出来たかが
勝負の分かれ目ってわけやね。
136 :
氏名黙秘:03/07/23 05:13 ID:IATzORtA
ポイント
京都ふがくれんは、証拠保全のため
本件は、犯人特定のため
京都ふがくれんは、デモ行進という有意的な行為を行っている
本件は、何か意味のある行為をしているわけではない。
場所は両方とも道路。ただ、本件では、家をでてすぐのところ。
犯罪の嫌疑については、
府がくれんは、確実
本件は容疑が濃厚ともう一人は、事実認定次第。
京都府がくれんも重要判例ですが、
さらに現場で考えて規範定立する必要がありそうやね
結局この問題、多数派は任意処分という枠組みで
その限界という論じ方をしたということでいいのか?
そういうこと。
「被害者を1日向かいのビルに待機させ、カメラを覗かせること
もできる。しかし被害者は銀行の従業員であり、捜査のために
職場を長時間離れることは、銀行の業務を著しく害する」とか。
140 :
氏名黙秘:03/07/23 19:13 ID:7RNgoAc7
乙については、具体的嫌疑はないかもしれないが
「集団による連続強盗事件の犯行グループの一員である疑いの濃厚な甲」
の家に出入りしていたことをどう評価するかが問題になるでしょうね。
>>124 規範の立て方しだいでしょう。上智内ゲバ事件東京地裁判決の基準で適法ってのも十分あり。
京都府学連の射程は短いよ。
142 :
氏名黙秘:03/07/23 21:58 ID:+mPVsWsP
この問題は一般的な要件の問題
甲と乙と嫌疑の程度の違いから異同を述べる問題
の二つ。後者で試験委員が求めてるのは
乙を適法とする場合
→嫌疑が十分濃いから適法
乙を違法とする場合
→嫌疑がないから違法
って筋でどうして嫌疑が濃いのか薄いのかを聞いている問題でしょう。
これ以外は試験委員の考えてる合格点はつかないんじゃないか?
思うんだけど、屋外での写真撮影を任意捜査としたら、
その限界の判断基準は特定の条文解釈からは導けないんだから、
警察比例の原則からとか理由つけて、必要性と許容性で自分なりの基準立てて、
当てはめりゃ十分でしょ。ホームランを狙うなら話は別だけど。
144 :
氏名黙秘:03/07/23 22:44 ID:+mPVsWsP
>139
俺もそんな感じで代替手段の困難性を書いた。
俺はそんなこと気づかなかった。
>>139 被害者が銀行の職員てどこからでてくるの?
147 :
:03/07/24 01:19 ID:???
そうかそうか 任意捜査の限界の問題でしたか。。
失敗した。
今はどこでも防犯カメラがありますが、
それが決め手になって犯人逮捕につながった場合、
違法収集証拠で争った事件はまだないのでしょうか?
結局、任意処分を前提に、その限界について
あてはめ勝負の問題ってことですね。
任意でも強制でも、筋が通っていればいい。
筋が通ってないと漏れみたく・・・鬱
強制処分やとすると、
令状ないので、無令状の強制処分を認めていくということですか?
>>151 そうでないの?
新強制処分説って、学会通説じゃないの?
no
令状ないからダメってしたら、なんら問題文の事情つかえないから
アウトだよね
>154
あうとっぽ。でも強制処分説にすると、そこが難しい。
特に緊急性もなさそうだしね。
乙は「路上を歩行している」時撮影
これは相当性にどんな影響があるんですか?
写真に撮られないことへの期待が低い。
159 :
_:03/07/25 14:57 ID:7uKIRC5B
おれは強制処分→厳格な要件がある場合のみ適法→本問は両者とも当たらない→違法
にしたよ…。
ここよくわからん…。
強制捜査と任意捜査の区別
→任意捜査→任意捜査の限界→適否
→強制捜査→強制処分法定主義→新しい強制処分説→適否
構成としてはこのどっちかじゃないの?
甲については強制・乙については任意ってのもありなのかも。
>>128に同意。
治安が悪化している現代日本において、
無差別でも監視カメラによって犯罪を予防しなければならない
というのが社会的常識であろう。
この常識もない人間には、法曹の資格なし。
>>128が言いたいのは、刑訴で「違憲」ってのは不味かろうってことだと思うけど。
京都府の要件、犯罪の嫌疑の明白性を挙げて
それと比較して本問では…で 駄目としたよ
捜査の必要性に対する代替性は 写真をとらなくても被害者連れて遠くから確認すれば
いいのではと書いた。
んで甲乙ともに駄目にしたよ
裁判例の犯罪発生の蓋然性 でも認められにくいしねえ
つーか、そんなに警察にパシャパシャ自由に写真撮られたんじゃかなわん。
165 :
_:03/07/25 16:16 ID:7uKIRC5B
>>161 言い方がきついんじゃない?
ここは匿名だから、思いやりのないレスは見ててあまり気分がよくないよ。
京都府のは普通に考えても違法とはいえないと思うけど、この問題は限界事例だと思うよ。
だいたい甲乙は自分が警察に写真を撮られてることすら気付いてないわけで
実際問題として甲乙に本件処分を争う機会は与えられていない。
もし甲乙が事件と無関係だった場合、甲乙はどうすべきなのか。
嫌疑があれば相手の意思に反して(あるいは相手の知らぬうちに)写真撮影をしていいのか。
それでもなお、写真撮影の高度の必要性とどう調和させるかが出題意図じゃないかな?
そんな一刀両断的に結論が出るとも思えないよ。
>>163 被害者もKと一緒に、甲宅前に張り込ませて、甲が出てくるのを何時間も待たせるのかい
甲は嫌疑濃厚なんだろ?任意で引っ張って面通しすれば済むことじゃん。
>>169 しかし、任意で引っ張ってくるのと、写真撮影で済ませるのでは、
人権制約の程度がどっちが思いか考えた方がいいかも・・・
おっ、鋭いな。
で、試験中にひらめいた?
172 :
やめ犬:03/07/25 18:27 ID:???
私的には両方適法だと思うんだけど思いつきの補足を少し、
「望遠レンズ」はこっそり撮影できるってこと。学連事件は気づかれる位の至近距離から撮影していたおり、被写体に与える不快感が異なるのでは?
乙については当然「肖像権」もあるが、どこに出入するかは「行動の自由」に関するプライバシーの内容では?
学連事件の基準で行ったとしても「行為の現行犯性」については犯罪の性質に鑑みはずすことも可能では?
てなことを考えてもよいかもね。
173 :
受験生:03/07/25 18:30 ID:???
>172
ほんとにやめ犬ですかか?
プライバシー侵害の要件考えてみてください
目の前で撮るかどうかなんてのが 侵害の重要な判断基準なんて
聞いたこと無いですよ
174 :
氏名黙秘:03/07/25 18:50 ID:XQ6nUN+A
175 :
173:03/07/25 18:50 ID:???
>172
言葉が過ぎました すみません、、
望遠レンズ云々のくだりがわざわざあるということは、その特殊性について考えるべきでした、、
おっしゃるとおりです
侵害の程度が低いと172さんのように考えるか、任意捜査でしかも密行、法廷にも証拠として提出
されるわけではないのだから、ますます抑制が効かないと166さんのように考えるか
犯罪の性質からも何かでてきそうですねえ
またまたおっしゃるとおりです><
京都府ですとデモ行進→必要性の要件へとつながりましたね。
強盗で、犯人の同一性ってどうでしょう。
うまく落とすところがわからんですわ。。
いやー15分でそこまで見切るのはつらいです、。。
>>173 >プライバシー侵害の要件考えてみてください
>目の前で撮るかどうかなんてのが 侵害の重要な判断基準なんて
>聞いたこと無いですよ
やめ犬さんが言ってるのはプライバシーとかの難しい話じゃなくって
もっと素朴な感覚を言ってるんじゃない?
法的には何なのかはわかんないけど。
177 :
氏名黙秘:03/07/25 20:22 ID:mkG+oFUE
>169
任意でひっぱって面割するのは、
強盗グループに警戒感をいだかせ、
証拠隠滅をまねきやすいと、かいてきました。
>>177 あんた、合格。
本試験受けする答案だね。
>172
質問ですが、両方違法にすると心証悪いんですか?
京都府学連の要件ひっぱって来て、
現行犯性又は準現行犯性がないので違法
とするとか。もちろん当てはめはそれなりにやるとして・・・
望遠レンズで、部屋の中の窃盗団の紅一点
峰不二子ちゃ〜んの下着姿の喘ぎ顔を採るわけでわなく、
あくまで路上における容貌をとるのであるから
プライバシー侵害は大きいものではない。
>>179 理由付けがしっかりしていれば、結論はどちらでも構わないと思います。
ただ、中には例外もあります(去年の刑訴2問目、覚せい剤の訴因変更
ができないとした人は、ほとんどGを食らった)。
>>179 西成とか山谷とかの裁判例を知らないと思われるから、0点。
甲適法、乙違法という結論はいいですか
強制処分だから令状なしの本門は違法という単純な答案はかなり見劣りするよね
さすがにそんな奴は居ないと思うのだが。
A適法B違法の結論をどう根拠付けますか?という問題゙だろ
内容の当否はさておき、「題゙」の発音が気になる。
>186
俺の友達で京都府学連を利用してどちらも違法とした奴がいたんだよ。
あてはめはしっかりやったとはいってたが・・・
で、聞いてみたわけ。
いや、強制処分にして、新強制処分として検討した後、結論として違法なら
何の問題も無い。
>190
任意処分で違法ってしてたようだけど、それじゃおかしいのかな?
>>189 京都府学連だけじゃダメだよ。
京都府学連判決の射程という論点を知らないことになる。
新強制処分説で書いてる人いるんだ。
任意処分の限界として論じるのが一般的じゃないかと思う
>>181 漏れ去年の刑訴2問目訴因変更不可で終わらせて特定性について論じなかったがBだった。
195 :
_:03/07/26 22:30 ID:63Ll93VH
おれ学連判例そのまんま、しかも強制処分・・・。
どちらも違法・・・。
なんか鬱になってきたよ・・・。
任意処分で適法・違法どっちもありだと思う。
もちろん強制処分で適法・違法もどっちもあり。
どっちか→当然に適法・違法みたいなのはちょっとだめぽ。
たぶん、任意処分で甲適法 乙違法というのが一番多い答案だろう。
>>197 というかそれ以外の構成は、相当書けてないと評価つかないだろ
京都府学連の基準だと、乙も適法なはずだけど?
>198
しかし実務上乙を違法とすると結構シンドイ。
目撃者を一緒に張り込ませるわけにも行かんし。
そんなわけで実務家試験委員は適法適法を求めてると思われ。
いちおうなやみをみせたんだけどだめかなあ?
>>200 乙は、嫌疑があるわけでもなんでもないんだぞ。
自分が乙になったとおもってみ、甲の家にたまたま用があって行っただけ
で、写真とられてても文句いえねーのか?
ドラマならもちろんよくやってるし、実務でもばれないところでは
当然やってる話だけどね・・・
>202
結局この問題は
「乙に嫌疑があるのか」
っていうところを書かせる問題?
おれは場合分けして
常時出入してる場合
→「連続」集団強盗案件だからグループ員
は常時連絡を取り入っている可能性が
高い。→常時出入してる者グループ員である
可能性高い→嫌疑あり→適法
それ以外は違法って書いたんだけど・・・
適法、適法ってことは
甲と乙は必要性、相当性、緊急性においてほとんど一緒っていうあてはめか?
>202
常時甲の家にいるという事情を使っていないのでは?
乙が常時いるとは書いてないでしょう
いっしょだよ、もし犯人でもないのに自分の写真望遠レンズで警察に
とられていること想像してみろ。仕方ないってあきらめるの。適法でもいいけど、甲と乙では
緊急性で大分ちがうとおもうぞ
>>207 中1少年にパンツ剥がされて
おっことされてなよ。
209 :
氏名黙秘:03/07/27 10:44 ID:p4OPOl3/
結論は両方適法でしょう。これを違法にするなんてね。
凶悪犯罪の捜査だよ?
是非はともかく、なんの犯罪も存在しないのに、
街中には警察の対人スーパー防犯カメラ+車用Nシステム
がうようよ平気で設置されてる時代+国家なんだよ。
その国家の試験問題であることをお忘れなく。コワコワ。
そりゃあ家の出入り口付近じゃなければ間違いなく適法だ
213 :
氏名黙秘:03/07/27 10:56 ID:z51gP+cC
被害者が被害時に甲の顔を必ずしも見ているわけではなくて、
連続強盗グループのメンバーと思われる者の容貌写真は数が多いほうがいいから、
乙の容貌を撮影する必要性はかなり高いかなと。
(捜査機関にかけられている嫌疑の程度こそ違うものの、
被害者が甲の顔を見ていた可能性と乙の顔を見ていた可能性はあまり変わらないし、
もし被害者が乙が犯行グループの一員だと証言すれば、甲の逮捕状ともどももらえそう)
しかも「連続強盗」であるから、近々また凶悪な犯行が行われる可能性は低くなく、
捜査の緊急性の度合いもかなり高いかなと。
適法・適法。
甲と乙とでは緊急性の違いはそんなにないと思ったんだけど。
集団による連続強盗事件、だしね。
>>213 結論よりもそのようなあてはめを説得的に論じられたことが重要でしょう。
迷うように限界事例を出してきてるんだから、どの結論が正しいかという議論は不毛。
216 :
氏名黙秘:03/07/27 11:08 ID:Nwndt+a4
今年の民法二問目の問題を手に入れたいのですが、ネット上にどこか掲示してないでしょうか?
すれちがいすいません。
甲の犯人性を特定し、甲を引っ張ってきて事情を聞いてから、
乙へって方法でも足りると思いました
>>216 たしか、検討スレの2あたりに書いてある。
スレ建てた香具師が、書き忘れただけだ。
219 :
氏名黙秘:03/07/27 11:18 ID:Nwndt+a4
220 :
218:03/07/27 11:21 ID:???
221 :
218:03/07/27 11:25 ID:???
>>219 ありゃありゃ?解決できたの?まっいいか。すれ違いだし。。。
せっかくだから、漏れも一言。
>>215に禿同。
強制処分にしつつも、甲も乙も適法。
ありか?
なしだろ。この答案も駄目ぽ。
>>222 他の受験生が白紙答案状態なら、埋没できるから
まだあきらめるな。
224 :
氏名黙秘:03/07/28 20:12 ID:nAqWMgFz
>>222 本問写真撮影を強制処分としつつも、
この程度の捜査は令状なしでも令状主義の精神を没却するものではない、
として甲も乙も適法って有りなんじゃないの?
知り合いの検察事務官に聞いてみたのですが・・・・
「甲も乙も適法に決まっとるわ。違法にする奴の顔が見てみたい」
と言われてしまいました(目の前にいるって)。
実務では、警察官がその写真を逮捕状請求書に添付して、裁判所が
その写真を逮捕状に添付することも行われているそうです。
200条2項、64条2項参照。
適法か違法かなんてどうでもいいこと
それに到る道筋が適切かどうかが問題だろ
>224
>この程度の捜査は令状なしでも令状主義の精神を没却するものではない、
根本的に刑訴分かってないだろ
>225
なるほど、そうするとこの問題は去年の二問目みたいに
適法が前提で、違法と書いた奴は基本的にG推定が働くん
ですな。特に甲を違法とするときついね。
229 :
224:03/07/28 22:29 ID:RUm7rcIs
>>227 その通り根本的にわかっていないんだよ。
悔しいけど、なにせ2ヶ月しかまともに勉強しなくてさ……。
強制処分の範囲を「一方的に人権を侵害する捜査方法」とか膨らませて考えると、
「写真撮影」も強制処分になるんじゃないの?
でもって、強制処分の範囲を膨らませて考える以上、明文にない強制処分が許容されるかは、
実質的に令状主義を潜脱するかどうかを検討するって考え方があるんじゃないの?
このスレじゃなくて初心者スレで聞け、って批判は甘んじて受けるとして、
こんな俺でも模試で成績優秀者とかになれたんだから司法試験も問題次第で紙一重だよな。
強制処分を一方的に人権を侵害する処分と解すれば、全て
捜査活動は強制処分にあたりうることになる。
この問題、差が付くのかと思ってたけど、違法にする奴が
いるとはびっくりだったな。意外とホームランかも知れないと
思ってきた。
田宮の本でもバランス感覚が重要って書いてるし。違法に
するにせよ、適法にするにせよ、悩み見せてフォローして
ないと評価高くないんじゃない?
>226 :氏名黙秘 :03/07/28 21:20 ID:???
>適法か違法かなんてどうでもいいこと
>それに到る道筋が適切かどうかが問題だろ
君は本番は初めてだろう?すぐ分かっちまうぞ。
一昨年のフロッピーとか去年の訴因とか合法の結論
以外で、Aはありえない。
233 :
225:03/07/28 22:49 ID:???
>>228 乙についてはG推定とまでは言えないでしょうが、捜査の実効性
を確保する代替案を書いておかないときついでしょう。
ちなみに先ほど書き忘れましたが、64条2項(勾留状)の
場合には、被疑者が氏名を黙秘しても218条2項で顔写真が
撮れるので、その写真で被疑者の特定ができるそうです。
これに対し、200条2項で64条2項を準用する場合(逮捕状)
には、被疑者の特定に苦労することが多いと聞きました。
写真が撮れれば問題ないのですが、参考人の調書(223条)だけ
では「疎明力」が弱く、逮捕状請求が却下される恐れもあるそうです。
違法にしたらGとか短絡的杉
捜査の必要性と、人権侵害の軽微性とかを考えると違法とはならないはずっていうだけ
悩んだすえ違法でもいいんじゃない?
俺適法だけどさ
235 :
氏名黙秘:03/07/29 00:31 ID:bSzk9J4h
>>232 君は万年論文落ちヴェテだろう?すぐ分かっちまうぞ。
珪素において、「適法」ではなく、「合法」とか言ってる時点で
Aはありえない。
憲法では「適憲」とはいわず、「合憲」と言うがな
一昨年、違法でもAきましたが・・・
京都府学練みたいな判例あるんだし、強制処分→適法が
必ずしも誤りとはいえないんじゃないの。
令状主義との絡みを上手く書ければさ。
>230
対象の同意があれば強制処分にあたらない
>>229 田宮説なら写真撮影は明文なき強制処分になる
当然適法にもできる
「田宮説なら」って子のスレで誰もまともな田宮説を書いてない罠
>>240 224が言ってるのは一応田宮説そのものだろ
>241
いやそうなんだけど、新強制処分説について骨組みすら書いてる
ヤシがいないってこと。
>237みたいになんとなく判例にひっぱられてるのではないかと。
243 :
224=229:03/07/29 10:36 ID:ZCA4GqXa
初学者を弁護してくれたみんなありがとう。
俺が論述したのは参考書見たらまさにその田宮説だった。
いちいち説の名前まで覚える暇がなくてさ。。
でも、非類型的強制処分の扱いについては、
刑訴法197条1項但の解釈からちゃんと書けたよ。
だから222の人も、もし田宮説で書いてたら、
もともと適法・適法の結論は妥当なんだから、
まともな評価がくると思うけど。
……ところで、予備校もいってないからわからないんだけど、
田宮説の受験生っていうのは、かなりの少数派なの?
いやいや、田宮説は強制処分法定説の例外を認めるだけで、令状主義の例外は不可のはず。
令状主義の精神を没却する(これは違法収集証拠排除原則の基準だろ?)とかの基準は出てこないやろ。
245 :
氏名黙秘:03/07/29 19:03 ID:xvQHD2kl
?
写真撮影は強制処分にしましたが、
法に定めがなくても
強制処分法定主義は憲法の令状主義を
訴訟法上実現するものだから
令状主義の趣旨に反しなければ良い。
⇒3要件
⇒あてはめ
じゃいけないんですか?
?
普通は法定主義=立法府による捜査機関の規律、令状主義=司法府によるそれ
だと思うけど。
田宮説も司法府の審査により不当な人権侵害のおそれが排除されるから、法定主義の例外OKのはずだが。
>>237 京都府学連事件は犯罪の実行行為の撮影、本問は人定のための撮影
だから、同じ基準は使えないのでは?
「現行犯性がない」という基準も使えないし。
人定のための撮影なら広く許される、という理由もあるまい。
ただ、強盗罪を立証する証拠としては自然的関連性がないので、
違法収集証拠として争う実益がない。
従って、適法か違法かを論じる実益もあまりない。
オービスにしろ、監視カメラにしろ
公的機関が設置する場合は、設置区域であるということが表示されているよね。
本門のように知らない間に遠くから望遠レンズで狙うのとは、全然違うよね。
公的機関でなくても、スーパー銭湯の防犯カメラは嫌だな。
>251
そういわれれば、高速通ってても、オービス設置区域はちゃんと表示あるもんな。
たしか勝手に撮影するのは違憲だって弁護士が訴えてそれから表示するように
なったんだよね。
そう考えると、望遠レンズで狙うのは乙については違法っていうのもありだな
甲については嫌疑は高い。しかし家の前という点でプライバシー侵害の程度が高い。
乙については嫌疑が低い。しかし路上をぶらついてる点でプライバシー侵害の程度は低い。
というのを両方きちんと比較考量して検討すべきなんだろうな。
俺はやれなかったけど・・・
さすがに、甲を違法はまずいけど
乙の違法はありでしょう。あてはめしだいでしょうね。
田宮説は令状主義の例外も認めるようですね。
デバイスの記載からですが。
甲は必要性の高さで、乙は許容性の高さで適法というのが出題意図だそうな。
>>255 今回は甲と乙が別々に出てきたからいいけど、一緒に出てきたら
どうするのよ? あと丙とか丁とか10人ぐらい一緒に出てきたら?
通行人が偶然甲の真後ろにかぶってしまうこともあるし。
甲だけにピント合わせてるうちにどっか行っちゃうよ。
259 :
氏名黙秘:03/08/02 15:14 ID:Mmei5XJd
>>258 甲が1人で出てくるまでひたすら待つ!!
10日でも20日でも!!
>>259 その間ずっと監視はしているわけで、侵害性はその方が高いよ。
ひとり容疑者いるだけで、そいつの周りの奴等は全員、被写体になること
を甘んじないといけないのか?んな馬鹿な・・・
記念写真じゃねーんだから
ボー円で甲だけが被写体になる技術ぐらいもてってこと。
捜査機関のカメラテクの未熟さのつけをなんで、一般国民が負担しなきゃ
ならんのよ
本門が、容疑者等のアジトのマンションの出入り口みたいな問題だったら
迷わず乙の撮影も適法なんだがなー。
でも、甲の自宅の出入り口だからなー甲の親や兄弟の友達も出入りするだろうし
クリーニング屋さんとか、酒屋さんとか毎日色んな人くるだろうから、どこで
線を引くか難しい問題だよね。
実は甲は双子で、警察官が甲だと思っていたのは甲の弟でした。
すみません。
甲は玄関から出てすぐ。乙は出てから、歩き出して路上で撮影されている。
昔友達に、〇〇ざの組長の息子がいて、よくそいつの家に遊びに行っていたけど、
写真とられてるのかなー。許せん。
乙についての適法違法を悩めっていう問題でしょう
>常時出入りする者
嫌疑の問題として、
「集団」、「連続」を嫌疑の濃さに結びつけば、
これで場合分けしていれば一問目としては十分でしょう。
それだけの問題。
>>268 禿同。
今年は、この問題だけでなく、実務家としての事案処理能力、及び
結論の妥当性(バランス感覚)を問う問題が多かったように思う。
いわゆる論点を書きたくなる香具師から落としていきますよってな感じ。
>>269 そうだね。特に刑事系がそんな感じかな?
結論をまず決めろ見たいな・・・
262さんとか、その感覚は正当だと思うけど、
もうそんな時代じゃないんよ?
テロだの凶悪犯罪を理由に(いつの時代でも口実にしやすいんでね)
国民のすべてが監視される時代になりつつあるんだよ。
Nシステム、スーパー防犯灯、銀行資金移動監視、住基ネット・・・。
小岩駅前商店街の監視カメラのニュース見た?
商店街の寄付金だけで60台ものカメラを設置・維持して、
犯罪が激減しているらしいです。
なりつつあるじゃなくて、とうの昔になっているというのが正しい。
>>271は80年代の感覚。
監視カメラ反対のヤシがいてもいいだろ。
甲はともかく乙は違法にしたって無問題。
276 :
氏名黙秘:03/08/04 14:02 ID:u6Qt0d16
適法の方が実務家受けするかもしれないが、悩みを見せれば結論的にはどっちでもいいのではないか。
監視カメラは、ちゃんと設置の表示してるんだから
適法に決まってるじゃん。
本門乙と全然状況ちがう。
緊急性の要件と、
連続強盗という事情の結び付けが出来なかった。
これはいたいな。畜生。
211さんに3000点。
乙が○葉なら違法。○武なら適法。
>>278 さらなる強盗が行われる危険性があるから緊急性がある、というのはズレてるな。
緊急性とは、証拠隠滅の危険といった訴訟法上の緊急性を意味する。
捜査は真実発見のために行われるのであって、犯罪を直接防止するためではないぞ。
>>281 > 緊急性とは、証拠隠滅の危険といった訴訟法上の緊急性を意味する。
まあそうだけど、「集団による連続強盗事件」という言葉から「緊急性」
を連想する人には法律家の素質がありませんと言われたら、
日本の法曹界はますます世間の常識からずれて行くと思うが。
おれも連続だから必要性や緊急性有りにしようかと思ったけど、
それをいったらどんな犯罪だって、防止する必要があるんじゃないかと
おもってそういうふうには書かなかった。
基本的に問題文に出てくる単語は全部使い切るとすると、
「集団」「連続」「強盗」はどのように使う?
>>283 連続だから、集団の一味がそこに終結する可能性がある。
でも、すぐに散らばる可能性がある。
犯人の特定のため写真撮影のよる証拠保全の緊急性が高い。
そうか。写真=証拠 ではなくて、
写真による身柄確保 → 供述証拠の収集 → 物的証拠の収集
ですね。
>>285 終結→集結でした。(民訴関連を書いていたもので・・・変換ミススマソ)
>>284 「強盗」は、嫌疑の対象となる犯罪の重大性で、必要性を満たす。ってかんじ。
288 :
氏名黙秘:03/08/04 22:04 ID:1vmgJ+c6
向かいのビルから望遠レンズで撮影となると場合によって家の中まで
見えてしまうので手段自体が違法。尾行して正面から気づかれないよ
うに撮影可能。コノ筋はいかに・?
>284
強盗→犯罪の重大性
連続・集団→グループ員間の関係が非常に密接だと推測される
→常時出入する者であれば嫌疑は相当程度高いと思われる。
で、常時で入りするか否かで場合分けしたよん。
>>289 常時出入りしているかはどうやって判断するの?写真は撮れないし、記憶する?
俺も経験があるが得意げに場合分けしてくると、思ったより評価されないことが多い。
おれは、「常時出入りするものの容貌を撮影しようと考えた」と
問題文の前提にあり、「監視を継続」した上で撮影したのであるから、
乙は常時出入りしていたのを確認した上で撮影したものと思われる、
と書いてとくに場合分けはしなった。
だいたい「常時」も不明確。問題文からは場合分けは要求されていない
と見た。
講談社は,大手芸能プロダクション「吉本興業」の社員、K・Kさん(29)
と熱愛中である疑いの濃厚なフジテレビの内田恭子アナウンサー(27)
の容ぼうを写真撮影して,これを週刊誌「フライデー」に掲載しようと考えた。
そこで,カメラマンは,K・Kさん宅向かいのビルの一室を借り受け,
望遠レンズを装着したカメラを設置するとともに,そこからK・Kさん宅
出入口付近の監視を継続し,自宅から路上に出てきたK・Kさんの容ぼうを
撮影した。また,K・Kさん宅から出てきて路上を歩行している内田恭子
アナウンサーの容ぼうも撮影した。
「フライデー」によると、内田アナは先月中旬の深夜、フジ社内での
勤務を終えた後、K・Kさんの運転する四輪駆動車に乗り込んだ。その後、
実家(横浜市)を経由し、都内にあるK・Kさんのマンションへ。
そのまま朝を迎えた。その数日後もK・Kさん宅に宿泊。
そこから出勤し、キャスターを務めている「すぽると!」に生出演。
放送終了後は再びK・Kさん宅に向かったという。まるで“半同棲”
状態、と報じられている。
これらの写真撮影は適法か。
この問題の枠組みのとり方として、考えられるのは
@甲、乙ともに任意処分
A甲乙ともに強制処分
B甲強制処分、乙任意処分
C甲任意処分、乙強制処分
の4通りであるがBCのように甲と乙で処分の性質を変えた人も結構いるのかな
理由はどうするのかなー
295 :
氏名黙秘:03/08/08 12:23 ID:DKYYCkwC
BCはGでしょ。
たとえばBなら
甲は自宅玄関を出てすぐのところで撮られており、自宅敷地内にいるところ
を撮られている点でプライバシー侵害は軽微とはいえない。故に強制処分
これに対し乙は路上を歩いているところを撮られておりプライバシー侵害は
軽微だから任意処分みたいに分けることは十分可能。
問題文「自宅から路上に出てきた甲の容ぼうを撮影した。」
甲乙とも路上を歩いてるところを撮られていると考えるのが自然では?
「自宅から路上に出てきた」「出てきて路上を歩行している」
と書き分けてる以上、前者は玄関先あたり、後者は路上と別に考える方が
自然だと思う。
299 :
氏名黙秘:03/08/08 14:55 ID:Fp+iKRyi
>>293 違法だ! 違法だ違法だ!!!
カメラマンも男も違法だ! 慰謝料払え! 死刑だ!
違法収集証拠排除してまえ!! 恭子ちゃん・・・
三百代言
後から考えると色々言えるが、結局は
>>8 でよろしいかと。
伊藤塾では任意処分の方が多かったのでは
303 :
氏名黙秘:03/08/08 17:16 ID:cIwXycJT
強制処分にすると、検証令状の疎明資料として写真が必要となる
という循環論法に陥るため。
なるほど、任意処分で書くのが無難ですな。
305 :
氏名黙秘:03/08/08 22:05 ID:0heevn8N
両方とも任意性分にして必要性・相当性要件で絞り。
甲は比較的簡単に適法性肯定。
乙は甲とは事情が違うことで悩みを見せて適法性肯定。
と書きました。
いずれの結論にするにせよ、わざわざ二人を登場させてるんだから
甲と乙を分けることは必要でないかと。
>>305 「強制処分=相手方の明示又は黙示の意思に反して重要な権利・利益
の制約を伴う処分」というフレーズは使いましたか?
このフレーズから任意処分に持ち込むのは苦しいので。
予備校の解答は任意処分だろ
308 :
305:03/08/09 01:57 ID:MyPEgCAz
>>306 判例の規範(個人の意志を制圧し・・・)を使いました。
あてはめ次第で重要法益侵害説でも肖像権侵害にあたるとした上で
重要な法益の侵害とまではいえないとして肯定することは可能だと思いますよ。
望遠レンズで監視し続けることは甲の動静が逐一暴かれることになりプライバシー
侵害の程度が高いが、プライベートな空間である家の中などを覗いていたわけではないとか・・・。
ぎりぎりの事例だと思うので強制処分でもかまわないと思います。
甲については強制処分もありだろうけど
乙についてはどうだろう?
>>307 レックの守りの答案は、強制処分で書いてた。あれで、守れるのか・・・
レックの守りの答案って
甲乙どちらも強制処分ですか
312 :
305:03/08/09 02:07 ID:MyPEgCAz
結論じゃあなくて、あてはめの中身じゃないですか?
甲についてはずっと監視し続けるのは人権侵害の度合いが高いし
乙についても嫌疑の程度が明らかではありません。
僕は両方適法にしましたけど両方強制処分でも全然構わないと思います。
僕はぱっと見て上智大内ゲバ事件を思い出して適法の結論だけ決めて
あとはどうやって問題文の事情を使うかに腐心しました。
強制と任意どっちが正しいかを議論するのは不毛だと思います。
両方強制処分はありだ。
両方とも強制処分にしてしまうと、問題文の事情が全然使えないまま終わらない?
割合的には
1番 甲任意乙任意
2番 甲強制乙任意
3番 甲任意乙強制
4番 甲強制乙強制
の順かなー?
なんで!?
別に強制処分だから当然許されないわけじゃない。
許される要件を示して問題文の事情を検討すればいいじゃん。
>>316 田宮説を採ればそうなるけど
普通の説だと強制処分→違法、で終わる気が
んなアホはいない。
甲に対して強制処分にして
乙に対しては任意処分にする香具師。
もうちいと かんがえてみー。
これだと通常甲に対する写真撮影は違法で
乙に対しては適法という方向に流れやすいが、
嫌疑が強い方が違法でそれよりははるかに
嫌疑の薄いほうが適法ってどう見てもおかしいと
思わないのか???
つまりは 特定の犯罪を犯してそうな香具師の写真は
むやみに撮ってはいけないが、普通に暮らしている
君たち一般の写真は撮り放題ってことにもなるんだぞ。
そんな人権意識では 路上の監視カメラなんて人権侵害の
問題にも上らないってことにもなるんじゃないか?
320 :
319:03/08/09 03:23 ID:???
だから、どちらを任意処分、強制処分にしたかは別段、
結論について甲に対しては違法、乙に対しては適法とした
香具師には、その結論だけでGだと思う。
いやGになってほしい。
321 :
305:03/08/09 03:45 ID:MyPEgCAz
>>320 上でも議論されてますが、重要法益侵害説に立った上で乙については
プライバシー侵害の程度が低いとして任意処分にすることは可能だと思いますよ。
(甲は自宅を常時監視されてるが、乙にはそのような事情はない。)
その上で任意処分の限界として必要性・相当性基準の中で嫌疑の程度を考慮
して適法性を考えればいいと思います。
すべてはあてはめ次第です。Gになってほしいとかいってる場合じゃありません。
>>319 強制処分か任意処分かは、被処分者の重要な法益が侵害されているか否かで
決まるわけで、この時点では嫌疑があるとかないとかは関係ないでしょう。
法益侵害の程度から言ったら、甲は自宅の玄関でてすぐを撮影されていて
自分の家の敷地内だから、プライバシーなどの侵害は乙より大きい。
これに対して乙は甲宅からすでに出て路上を歩いているのだからプライバシー
はある程度放棄されているといえるから侵害は軽微として、分けるとしたら甲について
は強制処分、乙については任意処分となるはず。むしろ、やばいのは甲について任意処分
にして乙について強制処分にするほうがヤバイとおもうけど・・・
結論の妥当性まで考えると、これだと変なねじれ現象が起きちゃうよね
結論は甲適法乙違法が妥当だとは思いますが・・・
明らかに甲を任意処分、乙を強制処分にするほうがおかしいって。
結論としては甲の方が適法性が高いとは思うが。
甲違法 乙適法としているひとがいるようだけど、
「集団による」という問題文からすると、乙を適法にするのは
どうなのかなあ。甲なら「集団による」ってのはあまり使い道ないよね。
せいぜい凶悪→緊急性くらい?
325 :
324:03/08/09 13:31 ID:???
ごめん.上は、
甲適法 乙違法としている人〜ね。
>>324、325
結論として、甲適法、乙違法は、予備校答案もそれが多いんだろ。
伊藤塾の解説も甲適法乙違法がいいって
「はぐれ刑事純情派」とか「はみだし刑事情熱系」とか見てると、
「乙の写真は撮りませんでした!」なんて警視に報告している巡査は
張り倒されそうだな。「何のためにビル借りたんや! 撮り直して来い」って。
判例実務は、写真撮影の性質を検証としてるから、
甲を強制処分としたら、検証許可状いるんじゃねえの?
甲について、強制処分、令状必要だとしても、本門の事案では、
令状とってから写真撮影することは余裕でできるでしょ。
そういう手続きを経ないで、安易に人の玄関を監視して、写真撮影
するっていうのは、どうかな、っていう問題意識じゃねえの?
西部警察では、明らかに違法いや犯罪行為の捜査してても、
違法捜査だと訴えるやついないし、上司も怒んないよね。
盗聴なんて法律できるずーっと前からやってるし。
犯意誘発型のおとり捜査もやってたなー。
ばれなきゃいいって話だろ。
司法試験はばれるのを前提の話だからなー。
イギリスの警察はもっとひどい。でも、検挙率高い。
イギリスは取り調べのテープ録音が義務付けられてるんだろ。
その分、日本よりマシと思われ。
心理探偵フィッツに出てくる警察は本当にひどい
と思うが、あれぐらいやらなきゃ犯罪は減らない。
結局は国民世論が「自由保障」と「治安維持」のどちらに傾くか
という時代の流れが大きい。
現代の日本は、善良な市民であれば「治安維持」のほうに傾く
であろう。伊藤真にとっては本意ではないと思うが。
でも、乙が女で朝帰りのノーメークのボロボロの顔だまって撮られてたら
めちゃくちゃ怒るかもなw
しかし何の司法的制約も無く安易に写真を撮って個人情報が警察に何時の間にやら
蓄積されていくのを許すのもどうかと。
>>336 別に悪い事してるわけじゃないからかまわない
・・・と考える人はすくなくないんじゃない。
実際犯罪は減るっていうことだそうだし。
オービスの写真送られてきて、隣に乗ってた女も写ってて浮気ばれて
訴訟になっただろう。それからちゃんとオービス設置区間って高速には
表示されるようになったんだとさ
監視カメラの問題でも、
「君はカメラがあると困るような悪い事してるのか?」
と言われると反論しにくいしね。
一度でもひったくりの被害に遭って、追いかけてあと一歩の
ところで取り逃がした人は、監視カメラ肯定派に回ると思う。
漏れは正直監視カメラがあると困るようなことしてるので、困る。
そういうヤシは結構いそう。表立って反対できないんだけどさ。
この点については朝日マンセーだ。
>>305,
>>321,
>>322 言いたいことが伝わっていないようです。
その点では僕もまだまだです。
別段どちらを任意処分、強制処分にしてもいいのですよ。
重要法益侵害説にたって、それから 修正しても
理屈ではわかるんです。理論的にそう書きたくなることもわかります。
ただ、一般的に考えてちょーと言っているだけなんです。
普通に司法試験やっていない人に、そんな理屈言ってもわからないでしょ?
だから、結論がね、結論が問題なんです。
普通に考えて、甲に対する写真撮影が違法で
乙に対するものが適法っていうのは 納得できないでしょ?
理屈だけ通ればいいってもんじゃないでしょ?
リーガルマインドというかそういうものがないんじゃないの?
といっているだけなんです。
最近多いんです。法律の世界でなく一般の社会生活でも。
みなさんは経験ありませんか?
一部を取り上げればまともに思えるのに、全体を考えるとなんか
おかしい。つじつまがあっていない。そういう人。
少なくとも僕の周りにはいます。話がずれてすみません。
長崎の駿ちゃん突き落とし事件では商店街の防犯カメラが、
福岡の一家殺害事件ではディスカントストアの防犯カメラが、
渋谷の伊藤塾前連続傷害事件ではampmの防犯カメラが、
それぞれ評価を上げた。反対派にとっては痛い。
>>342 民間がやるんならいいんじゃねえの?
官憲が安易にやっちゃまずいでしょ。
商店街の防犯カメラってコンビニのカメラと同じで
私人による防犯カメラでしょ。
全然意味ちがうでしょう。学説も私人による防犯カメラは原則
適法というのが通説でしょう
>>344 詩人による防犯カメラの適法性なんて論点ありゃしない。
盗撮だったら、迷惑条例違反か?
>>345 ありますよ。答練にも出てますよ。まだ学説は固まっていないが
学説の多くは、私人による違法収集証拠の問題とパラレルに考えて
違法収集証拠排除の法則は原則私人には適用ないとして、例外的に
捜査機関の教唆により設置がなされたような場合には、排除法則の
趣旨が妥当するから・・・みたいな議論ですよ。
だから、僕はこの問題は両方とも任意処分にしました。よって、両方とも適法。
>>322さんの言うとおり、受験生が素直に説に従って考えると、
甲に対しては強制処分、乙に対しては任意処分になると思います。
僕も最初そうしました。
だけど、どうしても結論がおかしい。(僕の感覚での話です)
かつ、甲と乙でなるべくなら結論を異にしたかった。
でも結論にあわせようとすると甲も修正。乙も修正しないと
だめだ(あてはめで上手にやるっていうのもありますね)。
ややこしくなるなぁ。
そう思って 甲に対しても任意処分にしてしまい
乙はそのまま任意処分にしてしまいました。
今にして思えば、甲に対しては強制処分だけれどもなんとか適法にして、
乙に対しては任意処分だけれども限界を超えて違法にしておけばと
後悔しております。本試験ではできなかった。
うん。そういうわけで捜査機関のする撮影とは全く違うね。
>>341 わかりました。
法律は社会科学ですからね。実際の裁判でも裁判官の心証が先に
あって(妥当な結論が先にあって)、後から理由付けするみたいですし。
>>329 そうなんです。甲に対しての写真撮影を強制処分すると
やっぱり令状が必要だから、令状をもらう時間がなかった
とも思えず、そうなると違法という結論になってしまい。
(この時点では強制処分なんだけど適法という方法が見つからず)
それにあわせて 乙に対しても任意捜査の限界を超えて
違法ということにしておいてもよかったかな、と。両方違法という結論。
だけど、書いているときは甲に対しての写真撮影を
どうしても適法にしたかったんだな。
こんな風だから、理屈はともかく
結論として、甲に対しては違法、乙に対しては適法というのは、
納得できんのです。(先に結論ありきだった)。
長々と紙面を汚しましてすみません。
書いているうちに自分がどうしてこう書いたのかわかってきました。
これを反省に、来年がんばりたいと思います。
>>350 任意処分、任意処分という枠組みは、多数派の受験生の枠組みだから
問題ないでしょう。結論はあてはめしだいで色々あるだろうけど
強盗に遭った被害者の身になってみれば、一刻も早く犯人を
捕まえてほしい。また、近隣の住民も、次の事件が起きないように
一刻も早く犯人を捕まえてほしい。心配で夜も寝られない・・・
にもかかわらず、警察が令状を取っている間に次の強盗事件が
起きてしまった。しかも抵抗した被害者が殺されて、強盗殺人事件に。
任意捜査で迅速にやっていれば、新たな被害者は出なかった。
被疑者の人権に配慮する余り、貴重な人命が失われてしまった・・・
強盗事件でも警察は、頼んでもなかなか機敏には動いてくんないけどな
(強盗に入られた経験あり)
354 :
氏名黙秘:03/08/09 16:55 ID:i7xXYhDi
やっぱり刑訴の捜査の答案って、犯罪に遭った経験があるか否かで
変わるよね。ついでに試験委員の採点の基準も。
以前実務家試験委員が、最近の受験生は簡単に捜査の必要性があるから適法、
としがちで困る、人権意識が低すぎる、と嘆いていたと聞いたが。
一般的には学者は人権より、実務家は捜査よりって感じ
事件は試験会場で起きてるんじゃない。
現場で起きてるんだ!
事件は試験会場で起きてるんじゃない
現場で起きてるんだ!
>>357 おまい、さっきまで再放送見てただろ(w
正しいことをしたかったら偉くなれ
俺も見てたー
あのね、両方任意処分でしょ?
写真撮影は任意処分だよ
次に適法か否かだが、
@公正且つ迅速な捜査のためには確実性確保のために必要であり、
A後日の裁判のための証拠保全の必要性がある
ので、
一般的に許容される限度の範囲内であれば適法
従って、
道路上で撮影するなど、一般的に許容される範囲内であるので適法。
以上 択一落ちですた
だいたい、
写真撮影が任意処分か強制処分かという争いはあっても、
写真撮影という同一の行為が状況によって任意処分となったり
強制処分となったりするわけがないだろ。
そして、自説によって写真撮影を任意処分としても強制処分としても
次にその適法性が具体的事情と共に問題となるんだよ
しっかりしてくれよ
疑いが濃厚かどうかで適法か違法か分けるなんてバカ。
そんなの捜査側の主観に過ぎないじゃん。ありえない。
むしろ写真撮影は捜査上の必要性から認められるとして、
撮影方法から違法適法を判断すべきだろう。
「連続強盗」とかはひっかけだな。
367 :
氏名黙秘:03/08/09 18:16 ID:XLu3BPMc
つまり、容疑の濃い薄いは一切関係ない。
むしろ、写真撮影の目的と方法が大事。
目的は被害者に見せて犯人を特定するため。
従って、嫌疑が濃い甲を撮影をすることが適法であることはもちろん、
甲宅に出入している乙を撮影することも適法。
逆に捜査の派生として写真撮影をするに過ぎないのであれば、
甲、乙共に当然に違法だろう。証拠とする場合は当然適法。
次に方法だが、
前述した通り、一般的許容範囲内であれば適法。
つまり、私的生活を撮影するわけでなく公道上を撮影する点、
当人たちの面前で撮影する場合でなく望遠レンズで撮影することによって
当人たちに悪感情を与えることを回避しているので適法。
嫌疑の濃淡は関係ないと思うよ。
殺人だろうが外患だろうが、
飲酒運転だろうがチカンだろうが、
基準は同じか?
任意か強制かの枠組みをはっきりさせて、それから許される捜査の要件を定立して
から言ってくんないと、どの要件のあてはめをしてるのか全然わからんぞ
371 :
368:03/08/09 18:34 ID:???
362に書いたよ
>>368 そんなこと言ったら、路上を歩いている人を手当たり次第に撮影して、
この中に犯人はいますか?って被害者に聞くことも許されるわけ?
373 :
368:03/08/09 18:47 ID:???
集団での強盗であることから、一般生活においても生活関係がある者同士が
共犯である可能性があるので、甲宅に出入している乙を面通しの為に撮影する
ことは適法。
374 :
368:03/08/09 18:48 ID:???
>372
その中にマル秘がいる蓋然性が高いのであれば○だろう。
公道上だし。私生活の内部的行動を撮影されるわけじゃないし。
>>374 >マル秘がいる蓋然性
それと嫌疑の濃淡は違うのか?
すみません。僕のことだと思うので。
あのう僕も捜査機関の嫌疑の有無で
任意処分、強制処分にしたわけではないんです。
別にどっちでもいいと思ってます。
ただ、結論が甲に対して違法で、乙に対してが
適法というのは おかしいんじゃないの?と言っているだけ。
あと、写真撮影、同じことでも場合によっては任意にも
強制にもなると思いますが、この点については
刑法の結果無価値、行為無価値の議論みたいで面白かったです。
写真撮影そのもののみを判断するのか
他の事情も加味するのかっていう意味で。
>>362.
>>363.
>>364.
>>368
まぁまぁ、世間はお盆だよ。
そうカッカしなさんなって^^
択一落ち相手にむきになるなよ
まあ、択一落ちらしい解答ですな。
>>375 だから、甲宅に出入している甲乙は両方とも蓋然性があるからOK
で、捜査側が甲の嫌疑が濃厚だからOKで乙には嫌疑が薄いからダメというのは
おかしいのではないか、と。
>>380 そういう主張だったの?
蓋然性ってはじめは言ってなかったような・・・
嫌疑の濃淡のみで決するとは誰も言わないだろうから、
結局同じことを言っているのかも。
でも、嫌疑が濃ければ蓋然性は高く、
薄ければ蓋然性も低い(ゼロではない)って考えるのが普通のような・・・
ま、どっちでもいいや。蓋然性の有無で判断すればいいんだからね?
難しいね。でもこっちはなんとかなるが民法の方が難しいと思った。
嫌疑だけで判断してるやつなんて誰もいないよ。
自分の立てた要件のなかで嫌疑の有無が考慮されてるだけだっつうの。
たとえば、任意捜査の限界の要件のひとつに緊急性というながあるけど、
連続強盗の犯人という嫌疑が濃厚な甲の場合は急いで犯人だと特定する
緊急性があるだろう。これに対してまだ嫌疑があるかどうかわからない
乙の場合いそいで特定しなくてももう少し嫌疑が固まってから写真を
とって犯人かを特定すればいいのであって緊急性において甲に劣ると
いうあてはめも可能だろう。
だって緊急性っていうけどさ、証拠保全とかの緊急性なら分かるけど、
383さんが言ってる緊急性って何の緊急性なわけ?
同一犯と見られる強盗集団をはやく捉えるための緊急性ってこと?
そうなら、だって、同一犯かどうかも断定できず、甲乙が犯人かどうかも
当然確定してないのに、それに対して逮捕の緊急性なんてそれこそ
根拠薄弱だと思う。なんか変。
もっと客観的なものを根拠の拠り所にしたい。
ということで、目的と方法。
>>384 逮捕の緊急性なんてどこにも書いてねーだろ。
犯人を特定するための写真撮影なんだから、写真を撮って犯人を特定する緊急性に決まってるだろ。
まずは嫌疑が濃厚な方について、急いで真犯人かどうかを写真をつかって面通しする
のが先だろ。その意味で写真撮影について乙より甲のほうがより緊急性があるんだよ。
間違えるなよ、撮影の緊急性だぞ。俺は任意捜査の枠組みで話しているのに、逮捕の
緊急性の話なんてする訳ないだろう。
「写真を撮って犯人を特定する緊急性」ならわかるが「撮影の緊急性」の意味が
分からない。
つまり、「写真を撮って犯人を特定する緊急性」ならば甲だけでなく乙も適法に
なるはずと思う。
しかし、「撮影の緊急性」の意味が分からない。甲だけを「緊急」に撮影すること
にどれほどの意味があるのか。
それに犯人を特定する緊急性と言っても、それこそ逆に緊急性故に捜査側が
容疑が濃いという単に捜査側の主観的事情だけで甲にだけ撮影が許されるのか
意味不明な点は何も変わらないと思う。
>>386 だから、容疑が濃いだけで甲に対する撮影を許してるんじゃないっての。
必要性、緊急性、相当性の判断の中の緊急性の要件のなかで嫌疑の濃さも
考慮されるってだけだろ。それに嫌疑が処分の要件の中で検討されるなんて
あたりまえの話だろう。緊急逮捕だって条文上、嫌疑の濃厚性が要件となっている
だろう・・・
そうだな。
>>388 刑訴は既にゾンビが書いてたかもしれんしな
何かさぁー、みんな結果論なんだよね。
2時間で2問、しかも今年の刑訴の第2問はあれだから、
第1問はウソさえ書かなきゃいいんでねーの?
乙を問題なく違法にした人は、「集団による」ってとこはどうすんのかね。
この問題文からは、少なくとも、乙が常時出入りしているもので、
かつ、それを確認して撮影したなら、適法にしてほしいというメッセージに読めるが。
甲(や乙)を適法にしたいとき
「望遠レンズ」というのは
どのようにあてはめで使えば、いいのでしょうか。
目の前でパシャパシャされるより心理的圧迫が低い
>>394 プライバシー権の侵害という点では 違法性が大きいが
対面のビルから撮影という点からは 相当といえる
397 :
氏名黙秘:03/08/12 19:02 ID:iZlykBx0
対面のビルからだと相当というのはどういう理屈かよくわからん。
遠目で高性能のレンズで細部まで観察されるのと、近くで肉眼で観察される
のとではプライバシー侵害の程度は似たようなもんだと思う。
296 :氏名黙秘 :03/08/12 00:42 ID:???
刑訴1問目の出来がやたら悪いと試験委員が
言ってたらしい。これ、マジネタ!
↑死因スレで発見。この真偽や如何
真の正解が分からん以上
出来が悪いといわれても
どうしようもない罠。
本試験は「正解」を問うものではないので、
正解がわからんから出来が悪いといわれてもどうしようもない、
ということはナンセンスでは?
で、出来が悪いというのがマジネタとして、それはどういうことか考えてみると、
@強制処分と任意捜査の法的性質・区別についての検討がない
A本件が強制処分とするなら、強制処分法定主義との関係を論じてない
B本件が任意捜査とするなら、捜査機関に写真を撮られるということへの配慮・悩みが足りない
C京都府学連事件の要件を吐き出すにとどまり、事案の相違を意識できてない
D京都府学連事件以外の要件を用いてないのに、その理由(事案の相違)に言及できてない
Eあてはめで、事実を拾いきれてない・甲と乙を分けて出題したことへの言及がない(結論はいずれでもよいが)
って、ところかな?
>>400 まあ、そんなところでしょう。出題意図としては、「犯罪の現場を保存
するための写真撮影」という典型論点をひねったわけですね。
京都府学連事件との違いを意識しつつ、その射程がどこまで及ぶのか
を聞きたかったのに、C・Dみたいなことを書かれたら、試験委員も
がっかりということですね。
ちなみに京都府学連事件はクリスマスイブですね。
ラストに、京都府学連ではなく、「高度の蓋然性」があればいいという高裁
判決を参考に書いて、犯罪がまだ起こっていなくても(ビデオ)撮影
許されるとする裁判例もあり、重大犯罪が既に発生している、
本問においては、、、、、 みたいなこと書いたんだけど、
こーゆーのはどう評価されますか?
>>403 犯罪行為自体の撮影(将来を含む)の話と
犯人を特定するための顔写真撮影とでは場面が違いすぎて参考にはならん
のでは・・・
405 :
氏名黙秘:03/08/12 23:56 ID:iZlykBx0
仮に参考にする判例があるとしたらこれ?
もっとも結論はどちらでもいいと思うが。
「既に行なわれた犯罪の犯人特定のため容疑者の容ぼう等の写真を撮影することも、その事案が
重大であって、被撮影者がその犯罪を行なったことを疑わせる相当な理由のある者に限定される
場合で、写真撮影以外の方法では捜査の目的を達することができず、証拠保全の必要性、緊急性が
あり、かつ、その撮影が相当な方法をもって行なわれているときには、適法な捜査として許される」
今思えば京都府学連にも一言触れた上で、それ以外にも写真撮影が許される場合があるって書いておけば良かったなあ。
この判例は必要性緊急性相当性とか言ってるから
任意捜査の枠組みの判例だね。
やっぱ、任意捜査→必要性緊急性相当性→あてはめというのが無難なんで
しょうなー。
理論的には甲と乙で強制か任意かの枠組を変えることも可能だけど
実際問題、同一機会に同じ場所から同じ望遠レンズで写真を撮る行為が
一方は強制処分で一方は任意処分っていう処理はいいんですかね。
どっちも任意処分とか強制処分とか一貫させたほうがいいんじゃないのかな。
同一機会じゃねーだろ
強制処分、どっちも違法では
だめですか・・・?
ひとつの筋ではある。
でも、あてはめで見劣りしそう
>>410
いっつも刑訴はよけいなことして
痛い目みてるので、致命傷でなければ満足です。
こんなんでほっとするなんて情けないですが。
>>411 致命傷にならずに、受かってるといいね。
>>405 甲はピッタンコじゃん。出典は何?
下級審?
405の判例によると、嫌疑のある者に限定されているね。
やっぱり、甲適法、乙違法の結論は判例に照らしても穏当だね。
>>414 そうかなあ。「集団」「連続」「強盗」のうち「集団」を使う
トコがなくなってしまわないの?
>>409 強制と任意で評価に差はないと思う。
適法か違法かで評価に差はないと思う。
いかに思考過程をわかりやすく書いたかに係っていると思う。
>>400の基準が参考になると思う。
test
>D京都府学連事件以外の要件を用いてないのに、その理由(事案の相違)に言及できてない
5番の言ってることの意味が良くわからない。誰か説明頼む。
Dは 府学連事件の要件とは違う要件を用いている
ことを指しているものと思われる
つまり 現行犯的要件を 除外したとか
そう。「強盗が現行犯ではない」と書くと問題からずれてしまう。
>>405 犯人特定のための写真撮影につき、判例はやはり、任意処分で必要性、緊急性、相当性
ですか。
現行犯の写真撮影の判例と勘違いしている奴多数みたいだね、だから刑訴1は出来が悪いと
試験委員も言っているのかも。
京都の判例の規範で書いちゃうと、何も書けないだろうに・・・
>>422
でもね、これじゃなんにも書けないと思って
知らないことを無理してごちゃごちゃ考えると自滅するパターンが
経験的に多かったので、それしかかけなかったんですよ・・・
任意処分でかいたから
高輪グリーンマンション事件で使っていた
任意処分の限界の基準みたいなのつかったんだけど
どうでしょうか?判例の名前はださなかったんですが
嫌疑の程度
犯罪の重要性
証拠の重要性
などです
>420
貴方は現行犯の意味を理解していますか?
426 :
p:03/08/13 22:22 ID:jZWTREy7
サーファー風のルックスの少女ですがオマンコはかなりグロイです。
うっそうと生い茂ったマンゲの奥に黒ずんだビラビラが男根を待っています。
顔がかわいいだけにそのギャップにかえって萌えるかも・・・
吸引力のありそうねフェラもいいですよ。
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>>421 伊藤塾の約100通再現では、6割5分が何らかの(独自の)規範を立てて、
残りが京都府学連の現行犯性にこだわって、自滅していったと。
まぁ、3分の2がそれなりにできている問題というのが怖い。
2問目は大半が悲惨な状況というのもあわせて考えると非常に怖い。
>>427 あのう、なんで自滅っていいきれるんですか?
勝手に人の写真とって捜査に利用する点では同じなような気がするんですが。
別にけんかうってるわけじゃなくて質問なんです。
予備校の解答例とかいっさい見ていないのでいまだにわかりません。
>>429 そもそも現行犯的状況はないだろう。
それを現行犯性を大展開してあてはめ>自滅ということでは?
話は変わるが俺的後悔は玄関先をあえて無視した点。
玄関先ねー
なやんだね
家の外だからいいじゃんみたいな感じで
言及するのおれもさけました
あまりゆうと任意処分にしずらいことになるとおもったのよ
429さんはどうしてあえて無視したのかな?
>>431 はい?私は個人宅の玄関前ということをやたら
重視したばっかりに強制処分になり、かつ
京都〜の規範で両方違法になってしまった
もしかして自滅組ですよ(泣)。
430さんのことでしょうね。
乙はともかく甲については適法というのが判例・実務みたいだけど
捜査機関の勝手な判断で礼状もなしに(裁判所の判断を経ずに)
写真をパシャパシャ撮られるのは許せんという価値判断が先にあると
強制処分にして現行犯性を要求してしまうんだろうね。
しかし強制処分として2ページ以内で終わってしまうような答案だと
ちょっと評価のしようがないだろうね
435 :
430:03/08/13 22:56 ID:???
>あまりゆうと任意処分にしずらいことになるとおもったのよ
おりも
玄関先を重視すると甲は違法ぽくなってしまうので、あえて無視。
せめて、「玄関先ではあるが、一応公道上なので...」とかして
おけばよかったと少し後悔。
多分、甲:適法 乙:違法としてほしかったのじゃろ。
できが悪いってことは、10点台続出ってことだよね。当初は簡単な部類の問題
とされてたのにね・・・ガクガクブルブル
>>436 続出はないよ。大半が最低限はできているからね。
ただ、できなかった香具師は底なし.....
2問目が難問だったので、跳ねていたら十分、救済されるが。
普段考えたことのないことを現場で考える時間はあまりにも少ない。ゆえに、
基本的な判例はスラスラでてくるくらい理解して暗記して、現場思考に時間を
割り当てられるように準備しておく必要があるんだよなぁ。
おいらは、公共の場所写真撮影は任意処分とした上で、甲宅出入り口附近
での撮影であることを考慮しつつも、家の中まで撮影していたわけではないから
任意処分とした。そして京都府学連の規範を少し叩いて、現行犯性の要件を
犯罪の重大性と嫌疑の濃厚性に拡張した(問題文にべったりの規範定立)。
乙:嫌疑の濃厚性がないから適法ではない。
甲:証拠保全の必要がある典型的な場合でない(写真自体を証拠にするわけで
はないから)ことに配慮しつつ証拠保全の必要性肯定。望遠レンズによる隠し
撮りであり甲がプライバシーの侵害を認識できないので手段として妥当とは
いえないが相当性を欠くとまではいえないとして手段の相当性肯定。
この問題は割とよく出来たと思う。結論の妥当性云々ではなく、
「僕悩んじゃいました」というところを上手にアピールできたから。
ただし、2問目はボロボロ。
>「僕悩んじゃいました」というところを上手にアピールできたから。
この辺でしか差がつかねえだろーな。
これだけできていたら、2問目がダメでもC以上確定だろ。
2問目は、みんなダメなのでかえって差がつきにくいよ。
>>438 乙を違法にした人って
「集団による」というのは、使ったんですか?
嫌疑の濃厚性も広くは必要性の一内容だし、
乙を違法にする決定的理由とは思えません。
むしろ、集団による凶悪事件という特殊性からは、
必要性を肯定する方向に考え安いと思います。
「集団による」とい事情から必要性肯定としているよ
必要性に欠けるというあてはめそした人はいないとおもうよ。
むしろ、嫌疑の濃厚性の違いから緊急性を否定という
かたちで乙を違法にした人が多いんだとおもうよ。
>緊急性を否定
安富先生によると
任意捜査の必要性と具体的状況での相当性の2要件が基本。
緊急性は必要性判断の1要素ということなので、
緊急性は必ずしも大展開する必要はないよ。
そもそも、緊急性を要件とすると、甲についても違法と
なりかねないんじゃないのかな?
京都府学連事件なら、まさしく現行性があって緊急性もあるけど、
本問ではそんな事情ないから。面割なら、被害者等を向かいのビルに
つれてくればいいはずで緊急性は疑わしくなるし、そもそも緊急性を
要件とすること自体おかしくなると思うが。
緊急性の要件は、判例も事例によって出したり出さなかったり。
これは442さんの言う通りなんですけど、緊急性を問題にして、それで
切れる事例の場合には便利に使っていい要件らしいですよ。
前にも指摘があったけど、一応「連続」強盗ということで
(将来の)犯罪阻止という意味で、緊急性はあると出来なくもない。
>切れる事例の場合には便利に使っていい要件らしいですよ。
それなんだよな。
あてはめとリンクさせられたら跳ね満だよな。
来訪者の容姿を記録する機会は、きわめて短時間にすぎないから〜
とかすればよさげかな。
ただ、はずすと自滅の危険も.....
>>442>>443 任意処分という枠組みで、判例は自動車検問の事例では緊急性を要件としな
かったけど、犯人特定のための写真撮影では緊急性も要件としていますよ。
>>405の判例を読んでください。本門は京都府学連事件ではなく405の判例
の事例なんですから・・・
448 :
431:03/08/14 00:03 ID:???
すまん
429さんではなく430さんだった(TT
しかし432さん
サンクスコ
本問は、京都と違うのも当然として、405の判例とも事案が違うんじゃないの?
今すぐ撮らなきゃ面割不可能になる事案でしょうかね。
甲が自宅にいることは突き止められてるんでしょ。
>>447 緊急性というのは「具体的状況における必要性」という意味だから
必要性の中で有無を判断すればよいだけのことだよ(by安富潔)。
451 :
431:03/08/14 00:11 ID:???
もれはね乙については
@犯罪の重要性
A嫌疑の程度
B証拠の必要性
とゆう基準たてて
@連続強盗事件なので重大事件である
A乙は嫌疑甲よりすくなし→限界超えて違法とも思える
Bしかし、集団強盗事件においては甲のような嫌疑の強い
人物宅にほかのメンバーが集まる蓋然性が極めて高いといえるので
メンバーかどうかを特定するため写真をとる重要性は高い
そこで総合考慮するにいまだ任意処分の限界をこえておらず適法である
としたんだけどどうかな?
452 :
430:03/08/14 00:16 ID:???
おりは乙については
@連続強盗事件なので重大事件&メンバーが集まる蓋然性が極めて高い
→必要性が高い
Aしかし乙は嫌疑甲よりすくなし 裏付け捜査を行い対象を絞込むべき
現行犯性がない状況で投網的捜査は相当性を欠く
とした。
今、気がついたけど、甲の玄関前でないと「甲の家を訪問した人物」の証拠に
つかえんな〜。
453 :
431:03/08/14 00:19 ID:???
>430
そういわれれば。。。
出てきたやつの顔写真を証拠にするんであれば
玄関前でなくてもいいってのはどうかな?^^;;
出てきたかどうかは。。。。捜査員に証言させるとか。。
>>452 Aの「裏付け捜査を行い対象を絞込む」ために、写真を撮って
被害者に示すのが、撮影の目的じゃないの?
455 :
431:03/08/14 00:21 ID:???
おお
454さんが鋭いこといった!!@@
456 :
430:03/08/14 00:21 ID:???
玄関前だからプライバシー保護汁!というより
証拠としての必要性から、玄関前の撮影もやむをえない
とするのを期待しているのだろうな。
>>450 任意捜査の限界の要件は二要件説と三要件説あるから・・・
二要件説は、あなたの言うとおりです。
判例は基本的に三要件たててます。職務質問に伴う有形力の行使など
でも、被疑者が逃げるそぶりを見せた点などを緊急性の要件にあてはめたり
しています。
458 :
430:03/08/14 00:23 ID:???
>>454 被害者に性別・年齢くらいは聴けるから、それくらいは
絞り込めるんじゃねーの。
459 :
431:03/08/14 00:23 ID:???
>430
あーそかー
やむおえないっていえばよかったのか。。
スルーしなくてもなんとかなったのかな
>>405の判例の裁判日付、どなたか教えて下さい。
>>460 405は、東京地判平成元.3.15 (上智大学内ゲバ事件第1審判決)だろうね。
似たような判例として、京都地決平成2.10.3
「その犯罪が社会、公共の安全を確保するうえで重大な事案であり、
被撮影者がその犯罪を行った犯人であることを疑わせる相当な理
由のある者に限定されており、写真撮影によらなければ犯人の特定が
できず、かつ、証拠保全の必要性及び緊急性があり、その撮影が社会通
念上相当な方法をもって行われているときには〜〜許容される」
>449
その通り。緊急性の問題じゃない。
必要性が肯定される場合
前科前歴がなく、警察署に写真のストックがない場合。
もし仮にあっても、かなり古いもので、人相が変わっている場合。
モンタージュ写真や似顔絵を作れる職員が人事異動でいない場合。
でもそんなことですぐ写真撮られるんじゃかなわん
別に写真くらいいいじゃん
芸能人なんか撮られまくりだ
そうだ。アイドルの露天風呂の盗撮なんかいくらでもあるじゃないか。
そうだ。盗撮ぐらいではプライバシー侵害は無いんだ。任意だ。
わざわざ甲宅の正面のビルを借りて、望遠レンズ設置して
常時監視続ける余裕があるんなら、令状とる時間あるじゃねえか、
と思って、無理やり甲については自宅前だから強制処分、無令状、違法。
乙は公道を歩行中だからプライバシー権の保護減少で、任意処分、でも
必要性、緊急性、相当性欠けるから、違法とした。
令状執行するなら呈示することになるな。
写真撮ってる間に逃亡しそうだ。
>>469 漏れは、強制処分として無令状で認めたのだが(田宮説)、
試験終わってよくよく考えてみると、令状採る時間あるよなー、
ってことに触れるのをすっかり忘れていたことに気づいて
愕然としていまつ・・・
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
>>471 それは痛いね。京都学連事件の事案とは違うからね
>>471 そうなんだ。田宮で考えるとそうなんだよね。
強制処分→無令状(要件吟味)→違法に流れやすい。
いいのかこんなんで。。。
で、任意処分に持っていったのだが。
それで、終わっておけばいいものを、
仮にとかいって、強制処分とするとと書いて
上の結論書いてしまった。。。
どこかで間違えてると減点だわな。
第2問が第2問だけにがんばってしまったわけ。
本番で、しかも最終科目なんかやってしまうね。
>>473
京都府学連の判例の基準をつかったからって
基準出すまでの筋が通ってれば
同じ事案で判例はこうだから、なんて
書き方をしない限り別に
まずくないと思うんですけど。。。。。
【ヤッチャッタ】_【ヤッチャッタ】
相当性の判断で、「望遠レンズ」てのを容疑の甲宅しか写らない
からって、プラスの方向に使ってしまったのですが、
無理でしょうか。
>>471 おんなじことやりました。
写真撮影は事前の規制になじみにくい、とかいって。
要件厳格にしたから許してください!って感じです。
京都学連の基準にこだわり自滅している答案多数あり
byいとう塾呉
>>447 理由付け次第です。
望遠レンズなので広範囲が写せる・・・マイナス
広範囲が写せても迅速にピントを合わせるのが難しい・・・プラス
>>480 >望遠レンズなので広範囲が写せる
477 :氏名黙秘 :03/08/16 18:14 ID:???
相当性の判断で、「望遠レンズ」てのを容疑の甲宅しか写らない
からって、プラスの方向に使ってしまったのですが、
無理でしょうか。
477のいうように、望遠レンズというのは狭い範囲しか写らないのだが....
遠くから写せるということだと思われ。
しかしピントあわせが難しいのがプラス要因になるとは思えんw
だよな。正しく書こうとすると
望遠レンズなので遠くのものを細かく写すことができる … マイナス
望遠レンズなので一回の撮影で写る範囲は狭い … プラス
と。でも、まさか完全固定式じゃなかろうから、
1回で撮影できる範囲が狭くてもレンズの方向を変えて何枚も撮れば同じな罠。
つーか、おまいら何考えてんだ?
いや、となりの家のおねーちゃんが美人なもので、なんとか着替えの様子を写真に・・・
結局、基本に立ち返ると、
本人の意思に反して強制されるから強制処分っていうんだからさ、
写真撮影は強制処分ではない。
しかし、13条との関係で必要性、緊急性、妥当性。
@甲乙とも必要性あり。甲はもちろん乙も甲宅に出入してたから。
A甲乙ともに妥当性あり。
一、本人の面前でムリヤリ写真撮影をするなどの方法と採っていないし、
二、公道で撮影されており、私的な部分が緩和される
三、望遠レンズを使用して気付かれることなく撮影してるので、本人の意思に
反する云々の問題は生じず、一般的に許容される限度内。
B緊急性はないと言えばないし、あると言えばある。しかし、甲乙ともに令状を
取る時間はあったのだから、3要件すべてそろわないとダメというなら
任意処分とした上で違法となる。
けど、漏れは任意処分とした上で@、Aだけで適法と思う。
望遠レンズの倍率で場合分け。撮影者の技術で場合分け。
カメラの性能で場合分け。撮影後のフィルムの処理で場合分け。
甲宅のとなりの家のおねーちゃんが美人かブスかで場合分け。
乙がアイドルか否かで場合訳はしなくていいのか
○葉なら違法!
○武なら適法!
アイドルはプライバシーの要保護性が低いから任意捜査。
一般人なら原則強制捜査とも考えうる。
しかし美人なら撮影されるのは当然でありプライバシーへの正当な期待が無く任意捜査。
ブスの場合は、実質的に見て要保護性が無く、任意捜査。
結局全ての場合について任意捜査なのだ!!
美人ならカメラ目線になる。
アイドルならポーズを取る。
甲がルパンで乙が峯不二子か否かで場合分けしなくていいのか?
甲がルパンなら変装している可能性があるので、写真採っても無駄。
もっとも、すでにルパンだと特定できてるんじゃねーかボケと
突っ込まれるのが落ち
これ、甲が自宅じゃなくヘルスから出てきたところを撮影されてたら
プライバシー侵害大きいよな。
そんでもって犯人グループみんなでヘルスに逝っている可能性があるとして
ヘルスから路上に出てきた客をかったっぱしから撮影してたらまずいよな。
犯人特定目的以外に、犯罪事実の情況証拠にもなる。
ヘルスに入りびたれるほど金が有り余っている→強盗をしたのかも?
∩ ∩
(・∀・| | ウヒョー
| |
⊂⊂____ノ
任意処分とすると、捜査比例の原則で、捜査に
必要な範囲でのみ認められる。
したがって、被害者に写真を見せて犯人を特定するために
写真撮影をすることは必要な範囲であるので
そのまま適法にしたんだけど。
任意処分の限界について、それに当たるかどうか
ということで緊急性、必要性、相当性(妥当性)(重要性)を
基準にもってくるみたいだけれど、これって捜査比例の
原則の範囲内かどうかという基準と考えればいいのでしょうか?
そうだとすれば、緊急性は不要のような気がしますが。
判断お願いします。
497 :
496:03/08/17 23:56 ID:???
上に書いてありました。なかったことにしてください。
よく、司法警察活動の任意捜査を、
任意「処分」ていうけど、
行政警察活動じゃないから、
ほんとはおかしいんだよね。
499 :
氏名黙秘:03/08/18 13:35 ID:orGRgtHI
>>499 皮肉っぽい教官だな・・・
この方は判例追随でも可と考えるわけだが、
京都府学廉をそのままあてはめて甲乙違法だとさすがに
いい評価はこないと思うが。
秋男くん、第2問についてもコメントもらってくれまえ。
感想を言っておくと、第1問のような無令状・無承諾の写真撮影は「違法だ」と断ずべき
ものですが、受験生は自己抑制して「適法説」をあれこれ考えてしまうでしょうね。そういう「悩ま
せ方」はロー・スクールの授業ならよいのですが、司法試験という状況では不適当です。出題
者の「見識」を問いたい気がします。
第2問にも、見識を問いたい面があります。証拠能力を付与するための議論をさせる、しか
も審理の経過(弁論の分離とか、証人喚問とか、公判の供述内容〔自己矛盾〕とか)をあれやこ
れや考えさせて答案を構成させる、というような出題の仕方は受験生の「解答技術」を問うだ
けになってしまいかねません。刑事訴訟法の解釈論の基礎にある「大事なもの(法的な価値
や理念)」を問う、という姿勢を失った問題のような気がします。
やはりもっと簡明な問題にすべきです。誰か、理屈だけの「大学の先生」が出題したよう
な気がします。問題を見て、少し憤慨したので、かなり強い書き方になってしまいました。
しかし、昨年と今年と、かなり「凝った問題」になっています。来年は、簡明な問題
になるかもしれませんが、対策としてはやはりこういう類の「凝った問題」にも対応
できるよう、基本と応用(!)を十分に勉強してマスターしなければなりません。
「ほんとにまあ、出題者たちは何を考えてるんだろう(何も考えていない?!)」
>502
熱い先生だね。
強制捜査説を採用して当然違憲とする見解だと思います
が、やはり実務の監視者はこれぐらいでないと・・・
ただ、受験生があの時間で書くには強制捜査説はつら
すぎます。
私は裁判所事務官をしながら受験生してますが・・・
写真撮影処分の令状請求なんて、3年間で1度も来たことがありません。
望遠で撮影した写真を添付した逮捕状・捜索差押状の請求はよく来ます。
知り合いに裁判所事務官の人がいたら聞いてみてください。
>>504 お前みてえな、権力のイヌに用はねえよ。
>>503 禿同 しかし、漏れはむしろ、
>そういう「悩ませ方」はロー・スクールの授業ならよいのですが
こっちの評価の方が気になった。
現行試験もロー教育指向が強まってきたんだナァーってつくづく思いました。
(これは全科目を通じて、本試験中にも感じたことでしたが・・・)
あーやだやだ。貧乏人は法曹になれない時代なのねー
しかしローなら受験生に違法説を刷り込むことになるんだろうな
それも怖いと思うが
>>506 たしかに。そうだね。
でも、相変わらず民訴の1問目は1行問題だったね。
適法に決まってるみたいな、知ったかぶりこいてたやついたけど。
なんだよ違法でも全然OKなんじゃねーかよ。(すぐ人の意見に踊らされる俺が悪いのだが)
>>511 この問題に関しては、適法か違法かよりも、強制処分と任意捜査との限界が
うまく論述されていればそれでよいと思われ。
甲については強制捜査として新強制捜査の限界を、
乙については任意捜査として任意捜査の限界を、
それぞれ論じて欲しかったんじゃないのかなぁ
>504
それって例えば判例が出て適法って結論が出ている話なの?
実務でやっていることだから当然適法っていったら弁護士なんて
要らないよ?
新「会社法」制定へ、商法関連3法を統合
法務省は商法改正の一環として、
現行法で会社制度などを規定した部分と、有限会社法、監査特例法を新たに「会社法」(仮称)として統合する方針を固めた。
条文を現代文に改めるとともに
(1)経営意欲を阻害しかねない取締役の責任は緩和する
(2)中小企業への規制を緩和する
(3)企業の再編を後押しする法制度を整える
――などを目的に大幅に見直す。
2005年の通常国会に関連法案を提出する予定だ。
法務省は半世紀ぶりとなる商法の抜本改正作業に3年前に着手。
新「会社法」の制定がこの最終段階となる。 (07:02)
出題者のコメント
本問は、強制処分と任意処分の区別が具体的事例においてあてはめまで
きちんとできるかを問う問題である。京都府学連事件とは事案が違うので
注意を要する。「自宅から路上に出てきた」ところを撮影された甲と、
「甲宅から出てきて路上を歩行している」乙との差異を答案に反映して
ほしかった。知識自体は極めて基本的であり、問題文の事情
から出題意図を正確に読み取れるかが問われている
517 :
氏名黙秘:03/08/20 03:09 ID:b75u9Dg9
「ほしかった」ってあんた・・・
>>516 「自宅から路上に出てきた」ところを撮影された甲と、
「甲宅から出てきて路上を歩行している」乙との差異を答案に反映して
ほしかった。
>ALL ここの部分どうなの?予備校の解答はどこも
全然この部分を差異として考慮してないんだよね。
つーか甲を任意処分としたら乙も当然任意処分だろうから反映のしようがない
>>519
禿同
そうか。だから、任意処分ならもちろん甲も乙も任意処分だが、
「自宅から出て来た甲」は、自宅から出た直後だから、プライバシーとの関係で違法
「路上を歩行している乙」は公道だから適法
ってことだろ。
>>521 甲も路上に出てるんだが。
路上に出ただけの場合は違法、歩き出したら違法とするのは不都合だろう。
甲もあと2秒後の撮影すれば適法だったということか?
まだいるんかねぇ。
世間の常識を無視したお馬鹿さんが。
甲に対する写真撮影が違法で
乙に対するのが適法だって。
理屈が通ればいいってもんではないよ。
頭でっかちの法律馬鹿。
こんなやつはローに行ってその精神を叩きなおして
もらってきなさいな。
いや、だから乙と甲の差異が必要なんだろ上に書いてあるじゃん。
それに従って考え直しただけ。
「自宅から路上に出て来た甲」と
「路上を歩行している乙」の差異なんだから、521のように考えるしかないじゃん。
甲は自宅の前だから×、路上は完全な公道だから○と。
写真撮影が強制処分か任意処分かという問題と。
任意処分にした場合に更に違法か適法かという問題とは別問題だろ。
何も知らないクセに粋がって書くトーシローがたまに出没するようだな。
>>527 516のこと?
出題趣旨を516のように限定してしまうと、田宮説で書いた人には
点がないことになる気がするんですが、どうでしょう?
(田宮説では基本的には強制捜査に当たるとした上、その令状なしでの
適法性を別途論じることになると思われる。)
警察官が,犯人の特定のために集団による連続強盗事件の被疑者を写真撮影することの適法性を問うことにより,強制処分と任意処分の区別,強制処分法定主義の意義,任意捜査の限界などについて,基本的な知識の有無と具体的事案に対する応用力を試すものである。
出題の趣旨はこんなもんか。
>>529 そんなとこだろうかね。
現場で問題見て、去年の出題の趣旨読んでますか、ってのが
今年の出題の趣旨かとおもたよw
去年の問題と根っこは一緒なんだよね。
>>528 別に田宮説に立っても、乙の場合は自らプライバシーを開示している以上
正当な期待が無く任意捜査とすることはできる。
むしろ田宮説なら
甲=強制捜査=新しい強制捜査の限界
乙=任意捜査=任意捜査の限界
として論じられるから問題文の事情を論じきれる。ちなみに必ずしも甲の撮影は
違法になるわけではない。
532 :
氏名黙秘:03/08/20 20:14 ID:b3odJZWi
これも友人の警察官から聞いた話ですが、被害者に写真を示して犯人の
特定を行うときには、「面割り」と言って多数(50枚くらい)の写真の
中に犯人の写真を混ぜて提示するそうです。先入観を除去し、客観性を
保つためです。
もちろん同じような写真でなければ意味がありませんので、甲の写真に
混ぜるのは背景に建物があるような写真、乙の写真に混ぜるのは路上を
歩行しているような写真です。
それだけでも、本件類似の写真が100枚は撮られているということです。
理論的な可否はともかく、これが現在の捜査の実務の現実だそうです。
>>532 面割って言葉は一般人でも結構知ってるよ。
>>532 それは捜査員とかの写真なの?それとも漏れが人妻連れて
歩いてる写真とかも撮られてるのかな(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
>534
自分のおかん?
>>534 いや、簡単に言えばアルバイトでそういう役割を演じたり
写真を撮るというのがある
俺やったことある
当然、身長体重が似ているという審査あり
>>536 やはり無断で撮るのは被疑者だけか。
じゃあ
>>532はとりたてて意味ある書き込みではないね。
('A`)
カアチャン......。
>>536 >>537 陽動作戦とか、めくらマシって言葉をご存知ですか?
目立つようにバイトを募集するんですよ。
この問題、法律の知識の全くない一般人にアンケート
(世論調査)してみたらどんなもんでしょうか?
おそらく
甲…適法=90% 違法=10%
乙…適法=80% 違法=20%
はぐれ刑事とかやってそうだもんね。
純情派なのにね。
はみだし刑事はこんな地味な捜査しなさそう
あぶない刑事なら証拠不十分のままビルから狙撃しそうだな
西武警察ならアジトごと爆破しそうだな
>>523 >まだいるんかねぇ。
>世間の常識を無視したお馬鹿さんが。
>甲に対する写真撮影が違法で
>乙に対するのが適法だって。
>理屈が通ればいいってもんではないよ。
>>540 >この問題、法律の知識の全くない一般人にアンケート
>(世論調査)してみたらどんなもんでしょうか?
>
>おそらく
>甲…適法=90% 違法=10%
>乙…適法=80% 違法=20%
「自宅から路上に出てきた」ところは、「甲宅から出てきて路上を歩行している」
ところより、プライバシー保護の要請が高いことは、素人的感覚からもわかるはずだが・・・。
547 :
氏名黙秘:03/08/20 23:47 ID:o4Bjeqrm
玄関先と路上に片足ずつある場合は半分違法で半分適法か
家の形状にもよるけど、
玄関先くらいなら適法でしょう。
「公道上」というのも例示にちかいもので、
用は外部から認識できるような場所
=プライバシー侵害が少ない、ということだと理解しています。
>>548 知らない香具師が多いと思われ。上でもいくつか恐ろしく無理解なレスがあったし。
しかし写真撮影は学説的には一般に強制捜査として、かなり厳格に制限する説の
方が多いと思うんだが、殆どは任意捜査で適法にしたのかねぇ
学説は一般に現行犯性の要件を外す方向には批判的だと思うのだが。
>>552 たしかに甲についても急ぐわけじゃないんだし令状とってきやがれともおもふ。
上智うち下馬?そんな判例しらなんだああああ。
百選にでてるの?
555 :
氏名黙秘:03/08/21 01:03 ID:bhApE268
踊る大走査線で張り込みして写真とってるやつあったよな。
だから適法でいいよ。
自民党の総裁選があるからな。
おれは試験中に亀井静香?の顔が
ちらついてこまったよ。
558 :
557:03/08/21 01:15 ID:???
ごめん。憲法の二匁とまちがえちゃった。
>>548 ここの人は、田宮説を十分に知らない気がしますね。
ちなみに、531の考え方自体は答案として十分に成功すると思いますが、
531も写真撮影についての田宮説を十分に知らないようですね。
531は、総論田宮説、各論独自説と言うことになると思います。
各論まで含めた純粋な田宮説にあっては、乙の写真撮影についても、
肖像権の問題がある以上、任意捜査としないものと考えられます。
したがって、純粋田宮説では、甲乙について強制捜査か任意捜査かの
区別のレベルにおいてではなく、いずれも強制捜査とした上での、
その適法性要件のレベルにおいて区別を論じることになると思います。
したがって、やはり516のような出題意図の理解をすると、田宮説では
点がない、ということになってしまうのでおかしい、ということです。
529の出題意図の把握は秀逸だと思います。
田宮先生も公の場での写真撮影は肖像権の放棄されたものとして
任意捜査としてるよ。
>>560 出典は何ですか?
もし、有斐閣の刑事訴訟法新版であれば、そこまでは言っていないと思いますが。
確かに、田宮教授も、肖像権が放棄されたような局面での写真撮影は、
強制処分ではなく任意処分に当たるとされます。
しかし、公道での写真撮影を肖像権放棄の場合には含められないと思うのですが。
プライヴァシー権の問題と混同されてはいませんか?
もっとも、プライヴァシー権を広く捉える見解からは、肖像権もそこに含まれる、
ということになりそうですが。
「ちなみに、以上はいうまでもなく肖像権がからむような状況下での写真撮影に
ついての法理であって、公の場でにおいて肖像権を放棄したと見るべき場合・・
・・・任意処分となる。」
公道歩いてるなら写真撮影されることは通常あるわけで、公の場であると十分
言えるんじゃないの。無論プライバシーはともかく肖像権まで放棄して無いと
いうことは十分可能だけど。っていうか、俺は本試験でそう書いたけどw
でも田宮説だと当然両方強制捜査になる筈というのは納得いかんね。
>>562 「」内は、有斐閣の新版121頁ですね。
559でも書いたように、確かに、強制捜査と任意捜査についての
区別についての田宮教授の総論的記述を前提とすると、本問の写真撮影については、
総論としては、いずれにも当たりうる、と思います。
そして、公道が「公の場」であることは当然です。
しかし、121頁の読み方としては、「公の場において肖像権を放棄した」と
いうのは、一体として読まざるを得ないと思います。そして、
「肖像権まで放棄して無いということは十分可能」とのことですが、問題文の
事情からは、反対に、「肖像権を放棄した」とは読めないと思うのです。
そうであるとすると、写真撮影についての田宮教授の各論からは、
本問を乙について任意処分として扱うのは、難しい、ということです。
もし仮に、本問の事情から、乙が肖像権を放棄した、と言えるのであれば、
乙について任意処分と言うことはあり得る、と思います。しかし、私は、
そのように読むことは不可能だと思うので、当然、両方が強制捜査になる、
と考えるわけです。
そのように読むことも可能なのでしょうか?
君のように読むことも可能だと思うよ。
565 :
516:03/08/21 23:06 ID:???
>>529 >警察官が,犯人の特定のために集団による連続強盗事件の被疑者を
>写真撮影することの適法性を問うことにより,強制処分と任意処分の区別,
>強制処分法定主義の意義,任意捜査の限界などについて,
>基本的な知識の有無と具体的事案に対する応用力を試すものである。
>出題の趣旨はこんなもんか。
516を書き込んだ者ですが、書き込み当時は眠くて面倒くさくて、
ああいう書き込みになったのだけれど、俺の書いてきた答案は君のいう
出題意図に適合するものです。だから、出題意図の理解としては、
自分が書き込んだものより、君の書き込んだものの方が正確だと認識しています。
ちなみに、俺はここしばらく、刑訴はAをとり続けています。
それから、今年の第2問の出題異図についても、大阪市大の高田教授の認識と
同様のものととらえ、答案を書いてきました。
では、みなさん、口述であいましょう。
>ここしばらく、刑訴はAをとり続けています。
語るに落ちるってやつだな。
>では、みなさん、口述であいましょう。
口述ってのは青木ヶ原のことかね(プ
刑訴がここ数年の問題と一味違うことに気が付かない奴は
こんな書き込みをするんだろうな
>>567 >刑訴がここ数年の問題と一味違う
本当???
569 :
氏名黙秘:03/08/22 00:03 ID:RUN+il44
集団による連続強盗事件の犯行グループの「一味」である疑いの
濃厚な甲の容ばうを撮影したからでは?
>>569 座布団一枚やろう。
今年は明らかに難しかったよね。
噂によると某試験委員の鶴の一声によるとか・・・。
刑訴は例年が邯鄲すぎた・・・
||_,,,,_, ||
||  ̄`ヽ||
|l_,ァ---‐一ヘ||
|l. ||
|| -‐ '''ー|| 皇太子さまが
|l ‐ー くー || 監視されているようです
||゚ ,r "_,,>、 ||
|l ト‐=‐ァ' ||
|l ` `二´' ||
|| '' ー--‐f´ ||
574 :
氏名黙秘:03/08/22 20:18 ID:gX5kAkZH
でも「宅配便」を「宅急便」と書くと特定答案になるとか
変な噂もあった。
>>571 >刑訴は例年が邯鄲すぎた・・・
俺の周りでは、今年の刑訴もよくできているやつが多い。第2問の方も
大阪市大の高田教授の指摘通りの答案をかけたやつが多数派。
まあ、みんなかなりできるやつ(予想答練の優秀者常連)だからかもしれないが。
ちなみに、第2問については、伊藤塾の模範答案ではかなり沈む、というのが
俺たちの統一見解。
伊藤塾の模範答案のうpキボン
今年度だけの優等常連ならいいが、
毎年の常連だとな・・・
むしろ違う答案を書いてるほうがうれすぃ
きっと来年の珪素もよくできるんでしょうね
まあ、刑訴なんて答練で合格点以外とるのが難しいからね〜。
今年は2問目が難しかったね。結構罠があって積極ミスして
しまうだろうね。
調子にのってる奴が多いな
田宮には悪いが死んでしまった人のしかも一人説は
どうなんでしょう。
この問題、素直に任意処分の限界という議論で論じた者の勝ちだと俺は思う。
本試験には正解はなく、正解があるとすれば法的論理性だから、
勝ちとか負けとかないと思うが。
勝ちやすい、負けやすい、はある。
筋を示せればどっちでもいいんじゃない。
独自説でAきたこともあるし
強制処分にしておいて、現行犯でもないのに、安易に例外の基準たてて
適法にするのは、読んでる方は、どうしたいの?って感じだと思う。
強制処分→検証令状の発付の審査の問題
なんで、わざわざ田宮でかくのやら
田宮説を知らないなら採点しなさんなって言えるならいいがな。
この時期になるとまともな議論もないな・・・
にぎわってきたとこで。
乙を違法にした人で、「集団による」という特殊事情
をなにも使わなかった人は、絶対やばいと思うよ。
>>590 試験委員とおまいを一緒にしてはいけない(w
流石に田宮説を知らないなら採点すんなとは言えるw
答練でも言える。
>>594 でもねえ、実務家の試験委員は
砂糖全盛期にも、砂糖本読んでなかったらしいよ。
田宮説を知らない実務家委員はたくさんいる。
こう言っちゃ悪いけど
>>575の発言はベテ丸出しだなーと思う。
何を書いたかで合否が決まる試験じゃないのに・・・。
てゆうか、論文に何回も落ちてるから
成績優秀者の常連なんかに落ち着いているんだよ。
まぁしかし優秀者になったことも無い今年初めて択一合格の若手の発言
よりは信用できる
あ、俺は
>>575じゃないよ。
601 :
氏名黙秘:03/08/23 23:38 ID:2MILH0/+
初心者ですが、本番では次のように書きました。
容貌をを撮影されないことの権利性(憲法)
写真撮影は強制捜査か任意捜査か→公道→任意捜査
任意捜査の限界→必要性、緊急性、社会通念に照らし相当な方法
具体的当てはめ
例えば、集団、連続、強盗事件等を評価・・・・etc.
この当てはめ部分をメインに書きました。
基準のところは判例の言い回し。
>601
結論は?
603 :
氏名黙秘:03/08/24 03:26 ID:eDTuk8wG
>602
結論は、
甲→適法
(理由)
必要性については、
「疑いの濃厚」=嫌疑の程度大
「強盗事件」=重大犯罪
「集団」=危険性大
「連続」=さらなる犯行の危険
被害者等による犯人特定の困難性
被害者を容疑者の近くに連れてくるわけにはいかない。
etc.
緊急性、相当性についても同様に、
写真撮影という性質や公道上である点
気づかれると逃走される危険など。
乙=適法
(理由)
必要性については、
「甲宅から出てきた」=嫌疑の程度小さい
「集団」=犯行グループの一員の可能性あり
etc.
その他甲と同様に犯罪の性質など。
無難にまとまっていると思います。
>>603 とてもいい
こういう答案にAがつく
その他の答案もこんな感じなら
枠なしでも十分合格
なんでこれだけでわかるの。
あてはめだけしか書かれてないけど、普通だな。
問題文の事情を使い切っているからです。
>>585 北村・住田・橋下 VS 丸山 の
丸山についたら合格率20パーセント。
>>608 心配しないでも君の合格率は20%もないよ。
6人に1人が合格するなら、20パーセントだと平均以上か。
>608は>585を励ましてるわけだな。いいヤシだ(w
心 配 す ん な み ん な 落 ち て る か ら
オレイガイハナー
合格率て・・・アフォだな・・・
もう発展的な議論は出そうにないね。
あとは煽り愛だけか。
>613 :氏名黙秘 :03/08/24 22:19 ID:???
もう発展的な議論は出そうにないね。あとは煽り愛だけか。
そおでもないぜ。
乙について、「集団による」犯罪であること、
「出てきて路上を歩行している」と甲の事情とは書き分けてあること
をあてはめで行かせてない奴は、絶対にいい点はこないと断言できる。
>>615 単に君がその2ポイントに固執してあてはめしただけだろw
「集団」「連続」「強盗」「犯行グループの一員である疑いの濃厚な甲の容ぼう」
「甲宅に常時出入りする者の容ぼう」「犯人の特定」「甲宅向かいのビルの一室」「借り受け」
「望遠レンズを装着したカメラを設置」「甲宅出入口付近」「監視を継続」「自宅から路上に出てきた甲」
「甲宅から出てきて路上を歩行している乙」
以上のポイントの8割程度を丁寧かつ的確に評価してあてはめが
出来てれば十分だよ。
逆に「集団」や「歩行」という一部の事情に固執してバランスの悪いあてはめ
してると点は伸びないらしい
>616
ポイント沢山ありすぎ。
>>616 615=516と思われ。
「自宅から路上に出てきた」ところを撮影された甲と、
「甲宅から出てきて路上を歩行している」乙というのは
たんに同じ1枚の写真ではないということをいってるだけでは?
それは権利侵害の程度の差でじゃないのか?
「自宅から路上に出てきた」乙と、
「甲宅から出てきて路上を歩行している」甲にも
レンズは向けることはできる。この行為まで捜査の範疇に含めるなら、
いつシャッターを押したかは重要でなくなる。
>>620 「監視を継続した上」とか、
とるまでの過程も捜査の適法性に影響すると思われ。
ハイローヤーのA君もB君もあてはめは甲乙合わせて3分の2ページくらいしか使ってない
けど、みんなどのくらい書いた。おれは甲乙あわせて1ページちょっとって
感じかな。多けりゃいいってもんじゃないけど、ハイローヤーのAB君の答案は
少し少ない感じがする。
問題文の単語を使い切ったら、3分の2ページでは足りないだろう。
写真撮影が刑訴法上の捜査に該当することを、きちんとおさえた人は
どのくらいいますか?
これ、おとしてもそんなに落ち込まないですよね?
>>624 書いた方が丁寧だナァーって感じで好印象だけど、
刑訴の問題で適法かって聞かれてんだから、
捜査であることを前提にして論じてもいいんじゃない?
仮に捜査でないとしたら、行政警察活動ってこと?
犯人特定のためなんだから、やっぱり捜査だよね〜。
ちなみに漏れは、きちんと認定はしてこなかった。
当然捜査であることを前提に書いてきた。
公安活動に読めますか?
捜査であることは当たり前。
質問です
「写真撮影」自体のの適法性を聞いているのだから、
「監視を継続し・・」という問題文はあてはめで使わなくても
いいんだよね?
>>628 監視を継続しなければ、シャッターチャンスは巡ってきません。
631 :
氏名黙秘:03/08/29 00:15 ID:xH/2b19G
監視を継続してたらプライバシー侵害の程度が高いと思う。
問題ではそこを強調して甲と乙の違いを書いた。
632 :
氏名黙秘:03/08/29 00:39 ID:OijE4qaz
私は、逆に「監視は継続しているが、撮影は継続していない」というニュアンスで、撮影
方法の相当性を認める方向でのあてはめに使いました。今思うと、やや苦し紛れかな、と
思っています。
>>632 伊藤塾の受験生再現答案が
そんな感じだったな。
尾行とかは任意捜査として許されてるから、住居内にカメラを仕掛けるとかならともかく、
監視によるプライバシ侵害をを強調する必要性は薄いと思う。
でも、書いて間違いでもないとも思う。うまく使えれば加点とか
そもそも捜査というものは、社会契約論からすれば、
プライバシーを侵害することは当然のことです。
唯一不安なのはこの問題。
後で上智大内ゲバ事件の事案読んだら不安になってきた。
この事件では、自宅から最寄の駅の途中の交差点付近のビルを借りて、
あくまで交差点を歩行中の被疑者を撮影すべく、自宅から出てきた被疑者
を自宅を監視していた捜査員が尾行したうえで、交差点で歩行中のところを
撮影してるんだよね。
判例実務からすれば、本門は当然に任意処分で適法だろ、と思ってたけど、
実務でも、ここまで配慮して初めて、適法とされているとは、思いもよらなか
ったがや。
実務家がたくさんいる予備校も適法としてる所が多いし
反面、大学教授で当然違法とする人もいるんだから
結論だけでは決まらず筋が通ってるかどうかが決め手なんじゃないの?
(これは殆どの問題に当てはまるのだが)
三井編の論文集には、検察官の人は「写真撮ったくらいでガタガタ言うな」
って論文書いて、それを受けて弁護士と裁判官が「馬鹿言ってんじゃねぇ」
って論文書いてた。あまりに極端でワラタ
639 :
氏名黙秘:03/08/30 13:41 ID:S9C0vPyD
平成4年の京都地裁では、京都府額れんのきはんのかわりに、必、緊、相、さらに補充性、法益侵害の程度まで持ち出して、
異常の要件を満たす場合のみ適法としている。
任意処分であっさり適法にしちゃうと、人権意識が低いって言われそう。
ということは、少なくとも乙は違法にしなきゃならんということか。
だから結論はどっちでもいいのでは?
643 :
氏名黙秘:03/08/30 14:04 ID:S9C0vPyD
漏れは、相当性の要件で、向かいのビルで部屋を賃借りして長期にわたり観察し、
しかも望遠レンズで撮影することが相当でないとしたよ。だって、
それだけの条件がそろえば部屋の内部まで観察することが可能だし、
また近所の人の部屋をのぞくことも可能になってしまう。
すなわちとうさつ、盗聴とどうていでの手段といえるわけだ。
また、法益侵害の程度の要件では、甲は適法、乙は違法。
けだし面割のために写真を被害者に見せてしまうと何ら嫌疑のない
乙が犯人として目をつけられていることがばれるから。
>643
前段の理屈だとドラマで良くある張り込みも
違法? 警察がぶち切れそうな意見だね。
ドラマは違法だらけだろう。
拳銃ぶっぱなしすぎ
>>643 そこまで言っちゃうと、甲に対しては、強制処分になっちゃうのでは?
「警察は常時出入りするものの写真を撮影しようと考えた」
うえで、最終的に乙を撮影したのだから、
常時出入りしていたのを監視の継続中に確認したものと思われる、
という認定を書くのが素直では。問題文をもう一度良く読んでほしい。
嫌疑の濃厚性も、必要性の一要素だし、必ず要求されるものではない。
乙は適法だと思う。
>>647 漏れは常時出入りしていたかどうかで場合分けしたけど、
そういう認定の仕方もある罠。
常時出入りする者か否かの判定は、結局警察官に委ねられることになる。
従ってその判定のためには、やっぱり警察官の監視が必要となる。
651 :
氏名黙秘:03/09/01 21:06 ID:N2yXWgDS
643ですが、警察官の主観が問題ではなく、捜査方法の客観的相当性
についてと限定すれば違法なのでは。
三井の刑事手続見たら、検察側からすれば、甲乙ともに任意処分で適法。
弁護側からすれば、甲乙ともに強制処分で違法。裁判側からすれば、甲強制処分
で違法。乙任意処分で違法or適法ってな感じだ。
>>652 甲違法乙適法にした痛い香具師ハケーン!
まず一般人の常識が必要。
ご愁傷様だよね。
高裁判例(高裁のは裁判例ではなく判例といってもよい)
では、犯罪発生の高度の蓋然性があれば、あらかじめビデオ撮影も
任意捜査として許されるとしてるんでね。
当然、その映像中にはケンカしてるヤツ以外に、
関係ないヤツもデカデカ写ったりしてるだろうのにね。
高裁はそれにもかかわらず、かつ犯罪発生前なのに
任意捜査でみとめたんだよ。これが、京都府学連以降の
判例のながれだよ。
オス!
656 :
655:03/09/02 22:00 ID:???
甲も乙も当然適法ってこった。
嫌疑が明らかでないから、違法なんてね、噴飯ものですな。
京都府学連判決をもう一度読んでみると、犯罪捜査の対象となっていない第三者が写ることにたいして、
非常に配慮してるんだよね。「望遠レンズ」をあてはめに使うときは、必要性のとこでは、面割りに使う
のだから必要だし、手段の相当性のところでは、まわりの第三者が写りにくいという、相当性を肯定する方向で
あてはめればよかったと思ってるんだが。どうでしょう?
658 :
氏名黙秘:03/09/02 23:24 ID:pkArD5Xk
>>657 その当てはめは当を得ているんじゃない?
確かに京都・・・判例はそのようにも読めるんだよね。むしろ犯人自身の肖像権はあまり気にしてないよーな感じ。
「違法」とした人は、
「刑事訴訟法違反」ということですか?
そうすると何条違反の問題になりますか?
>>659 強制処分に当たらなければ
(任意処分と認定したなら)
当然に適法なのですか?
警察官職務執行法2条とか?
はあ?197の任意捜査の条文違反だろ?
まあ1条とかも挙げてもいいかもしれんが。
本当に論文受験者さんかいな?
適法=197条に反しない
違法=197条に反する
ということですか?
答案にも書いたほうがよかったですか?
664 :
氏名黙秘:03/09/05 21:31 ID:QPYy2WYS
>>662 強制処分の問題にするなら、
197条1項但書の「強制処分法定主義」の問題となり、
任意処分の問題にするなら、
197条1項但書の「警察比例の原則」の問題となる
という意味ですか?
665 :
664:03/09/05 21:34 ID:QPYy2WYS
>>662 あと、憲法13条の肖像権の問題とするなら、
「違法か?」との問いに対して
「違憲か?」と答えてしまうことになりそうで心配なんですが。
>>664 任意処分なら197ー1項本文だよ。「必要」な捜査ってとこだよ。
人権屋さんは、
1.無実の者が誤って罰せられることは許されない
2.真犯人であっても人権を侵害することは許されない
という2点を同時に主張するから、監視カメラへの反論が支離滅裂になる。
監視カメラの設置が進めば、真犯人の肖像権は害されることになるが、
そのことによって無実の者を犯人と取り違える危険は減少する。
668 :
氏名黙秘:03/09/15 15:38 ID:6KXY4umb
なるほど。
カメラの設置によって、甲乙以外の無関係の者が誤認逮捕
される危険が減少し、真実発見・人権保障(1条)いずれにも
役立つと書けば加点事由でしょうか?
いや、無断で写真をとることはプライバシー侵害の問題があるでしょう?
常識的にいって。
民訴では「訴訟経済」という価値基準が重要ですが、
刑訴では「捜査経済」は必要ないのでしょうか?
この問題でもビルの賃借料、カメラ代、フィルム代、警察官の残業代等が
国民の税金で支払われます。そのような視点を答案で出すのはどうでしょう?
お好きにどうぞ。
だめです。
保守
もいっちょ保守
保守心頭。
論文の成績っていつ来るの?
みなさん、評価はどんなもんでした?
合格してたので成績が分かりません
任意処分。 甲は適法、乙は違法。 あてはめ充実。 丙なしで合格ですた。
445 :シーラッハ ◆hQ2MCt8gL2 :03/11/16 00:08 ID:???
ただし、この意見は至極最もだ。
>参加者を募ろうとしている ( しかも有料でだ!)
場所代かかるんだからあたりまえ。
>君は読む側に理解される事を努める立場であり、
>理解出来ない人が出たら理解されやすいように
>努力する責務がある (イベントで発生したトラブルに
>関係する不利益を負担する責務が有るのだから・・)
これはもっともな話。
ただし、大きな視点が欠落していて、「イベント会場は独立している」というもの。
誰かがイベントやってる最中に文句をつけてきたら、僕はそいつを
刑事訴訟法239条の権利に基づいて現行犯逮捕するし、それだけの話。
トラブルは「起こそう」と能動的に誰かが思わない限りおきない。
そして、「起こそう」と思っているやつがいたら、説明だけじは阻止できない。
だから、説明は最低限でよいとおもってるよ。詳細はつまくったHPでやればいいんだし。
(といいうか、僕の世界喝環境と全く違う人なのかもしれないけれども)
しかも、その「文句」の内容が、九段会館だっちゅーのに「共産軍はなんで駄目なんだよ」
とかそいうレベルだからさ(笑)
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/army/1068498094/
出題趣旨)
警察官が,既に発生した集団による連続強盗事件の犯人特定のために,
被疑者等の容貌を写真撮影したという捜査の適法性を問うことにより,強制
処分法定主義の意義,強制捜査と任意捜査の区別,写真撮影の法的性質
と適法性の判断基準などについて,基本的知識の有無と具体的事案に対
する応用力を試すものである。
やっぱさ
意味なくageてみる
不思議で仕方がないのだが,刑訴1問は12通の中でも憲法1問と並んでかなり易しかっただろう。
なぜこんなに続いているんだ?
刑訴2問や民訴2問のほうが検討市外があると思うんだが。
687 :
氏名黙秘:03/12/17 00:09 ID:8LFVejnb
上智大学内ゲバ事件東京地裁裁判例を知っていた人って、
どれくらいいたのかなあ?
継続審議。
age
まだ上げるの?