俺もこの問題で
また来年ってことになったかも。
>結果的に伝聞の趣旨と例外といった最小限書くべきこと
結局この点を書いておけば、そこそこの点がつくのではないか。
この問題の全体的な出来についての情報は伊藤塾の解説の情報しかないのか
伊藤塾の情報しかないが
この問題の出来は全体的には相当悪いんじゃないかなー
もうだめだー
小問2について、
179T但類推でAの賃借権を認める
→94U類推否定 (賃貸人たる地位の移転を論点落とし)
というのと、
179T但類推でAの賃借権を認める
→類推肯定(賃貸人たる地位の移転は論理的に問題にならないが、
結論不当)
というのだと、どっちが評価高いと思いますか?
前者は漏れで、後者は伊藤塾なわけなんだけど・・・
混同の論点書いているだけでA決定。
うらやますい
623 :
氏名黙秘:03/08/28 23:32 ID:WcmdKBLp
火星だめぽ
>>621 前者じゃネーノ
94U肯定は結論があまりに不当過ぎるとおもわれ。
94U肯定でも、本事例の特殊性に触れた上で悩みを出しながらの結論なら構わないと思う。
>625
特殊性って何?
どーせあてはめで問題文の事情は使うわけなんだけど。
突然変な奴が押しかけてきて、追い払っただけで自分が追い出される
ことになるんじゃかなわねーよ
伊藤塾のレジュメみたけど
答案例も再現も94条2なんてまったく
書いてないじゃん?
いいなー、そういう贅沢な議論が出来て・・・
俺なんて、賃借権って単語すら出てこなかった・・・
一応晒しとくね。
113 :氏名黙秘 :03/07/22 09:38 ID:???
つーか、これだけ問題文に数量指示売買について書いてくれよ
という態度がありありと見えるのに、数量指示売買を否定して
あえて難しいことを考えようとする人には脱帽する。
絶対まねはしないけど。
>>630 晒す意味不明。
自分の意見と違うものなら何でも晒せばいいというわけではないだろ。
レスの流れからいっても、なんの脈絡もないし・・・
どういう趣旨で晒したか言ってみ?
113=631
631 名前:氏名黙秘 :03/09/08 15:21 ID:???
>>630 晒す意味不明。
自分の意見と違うものなら何でも晒せばいいというわけではないだろ。
レスの流れからいっても、なんの脈絡もないし・・・
どういう趣旨で晒したか言ってみ?
口述に落ちるタイプだな。
会話のキャッチボールができない香具師は・・・
いきなり数量指示売買と認定してしまうのではなくて、問題文が建築制限にこだわって
書かれているのだから、法律上の瑕疵として570条や、あるいは566条(用益制限)と、
数量指示売買の担保責任の関係を訊いてたんだと。
言いたいことはわかったよ。問題文の「市の建築課と相談し,
敷地面積が330平方メートルならば希望する建物が建築可能
と言われた」の部分にこだわるということね。
かなり抽象的な事実しか与えられていないので、微妙な認定だと思うけど・・・
>>636 そんなにこだわっても
損害賠償の内容に影響するのか?
むしろ 影響するのは担保責任の法的性質だから
メインとして聞かれてるわけじゃないと思うがな…
>>637>>638 俺も、建築制限は地雷的要素が強いと思う。
法律(条例)でいかなる制限がなされていたかが
問題文からは明らかでない以上、そこに足を踏み入れるのは
かなりのリスクを負うのではないかと考える。
公表される出題の趣旨をみるまでは正確にはだれにもわからないことだが、
法律上の瑕疵や用益制限がメインとは思えない。
書くべきことが他に一杯あるしね。
>>639 禿同。
Cにとっては建築制限となったことは明らかと言えるが、
Bにとっては明らかとまでは言えず(330平方メートル
ならば希望する建物が建築可能といっても297平方メー
トルならダメとは問題文には書いてない)、
Cをわざわざ出したのは履行利益の賠償を聞くだけでなく、
Bは565条だけを書けばよいとのヒントだったのでは?
「登記簿上330平方メートル」ような記述
が気になるのですが、これは数量支持売買になるのか?
ということを少し書いて欲しかったのでしょうか。
どう思いますか。
>>641 あくまでも私見なんだけど、
数量指示売買の定義を趣旨から書いてあてはめていれば、
その点をスルーしていても、おそらく配点はほぼもらえると思う。
要は数量指示売買がわかっているかどうかだから。
この土地がいくらで欲しい。登記簿上○○平米だから1平米いくらとして契約する。
これは数量指示売買ではない。
しかし本問は、まず330平米ある土地として売買している。
そして1平米あたりの単価を基準に代金額が定められている。
だから数量指示売買ということになる。
この筋が示せれば十分なのではないでしょうか?
354 :氏名黙秘 :03/09/13 00:38 ID:???
民法2の小問1は、
まず、支払った代金2500万円の返還請求の可否
→次に、それに加えて取りっぱぐれた1000万円の損害賠償請求の可否
という流れを明確に示せているか否かがポイントらしい
小問2は、
冒頭で所有権に基づく建物収去土地明渡請求の可否が問題になることを
示せたか否かがポイントらしい
以上のポイントを示せていればそれだけで相当好印象とのことです
保守
d
646 :
氏名黙秘:03/09/26 19:45 ID:tEbVhe/k
>643
それぐらい馬鹿でも書くだろう?
>>646 禿同
民法2の答案作成に際してのイロハです。
>>646 そうでもないみたいだよ。
解除請求できるで終わってる再現答案かなりあったし
649 :
>>115:03/10/11 22:23 ID:6z/jeF0p
自分でも信じられんのだが、俺、受かってた。まじで。
君は誰?
651 :
氏名黙秘:03/10/12 07:53 ID:RX3o0/yr
だから115書いた人だよ。
民法2問目でむごい勘違いをしてた人。
>>128も俺。
>>115付近でIDが9wXM1eecは全部俺。信じられん。
小問2で94U類推した人、評価はどうだった?
合格でした。
この問題一言も数量指示売買の話をしなかったけどAだった
数量指示売買の話じゃなくて瑕疵担保の話にした
1.数量指示売買
2.心裡留保、177条の対抗関係、留置権の肯否、混同の例外
合格でした。 多分民法は上位Aだと思ってます。
心理留保?
心裡留保なんて使う場面あったか?
Aが事情を隠して売ってる設定じゃなかった? それが心裡留保に該当しないかを書いたんだが。
・・・。
>>659 なるほど。
ただ、結論に影響を及ぼすわけでもなく、他の論点の論理的前提でも無いわけですよね?
減点は無いという程度なのではないでしょうか?
(出題趣旨)
本問は,数量不足の担保責任と二重譲渡に関する問題である。小問1は,
数量指示売買の定義と本件への当てはめ,契約解除の可否,代金減額請
求による不当利得返還請求,責任の性質と損害賠償の範囲など,基礎的
知識を事案に即して展開する能力を問う問題である。小問2は,背信的悪
意者排除を含めて,対抗要件による問題処理の基本構造を正確に理解し
ているかをみた上で,所有権の取得を対抗できない賃借人を保護する必要
性と方法を考えさせるものである。
そうか?
ごめん、ageちまった
法務省に逆らう不届き者ハッケソ