【平成15年】憲法2問目【論文本試験】

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1age
無いので作りました
2氏名黙秘:03/07/20 16:04 ID:???
択一落ちが2げっと!
3氏名黙秘:03/07/20 16:04 ID:W0y4aeRi
3get!
4氏名黙秘:03/07/20 16:05 ID:???
>>1に問題文を書かなければ意味ないだろ、あほ
5:03/07/20 16:06 ID:???
すいません。問題文です
【第1問】
以下の場合に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
1 再婚を希望する女性が,民法の再婚禁止期間規定を理由として婚姻届の受理を拒否された場合
2 女性のみに入学を認める公立高等学校の受験を希望する者が,男性であることを理由として願書の受理を拒否された場合
【第2問】
政党が民主政治において重要な役割を果たしていることにかんがみ,政党助成金の交付を受けるためには「党首を党員の選挙によって選出しなければならない」との条件を法律で定めたと仮定する。この法律の合憲性について論ぜよ。
6氏名黙秘:03/07/20 16:09 ID:???
フェミ系の問題が出たんだ・・・
7氏名黙秘:03/07/20 16:12 ID:???
>>5
遅いんだよ
書いたってすぐ隠れるだろ
このスレ放棄して立て直せ
8第1問のタネ本:03/07/20 16:23 ID:???
憲法判例を読みなおす(改訂版) 〜下級審判決からのアプローチ〜
樋口陽一・山内敏弘・辻村みよ子 著   日本評論社
9氏名黙秘:03/07/20 16:25 ID:???
>>8
そんな変な本からだすなよ・・・
10氏名黙秘:03/07/20 16:48 ID:m0B1p110
もれてたらしい たすれにあつた 鮭
11氏名黙秘:03/07/20 17:04 ID:???
2問目ってむずくね?
12氏名黙秘:03/07/20 17:14 ID:ROrtXVEX
1問目はなんとなく書けそうだけど、2問目何が問題なのかさっぱり分からん。
13氏名黙秘:03/07/20 17:18 ID:KRtOVGyq
2問目って統治の問題なのか?
結社の自由との絡みで書きそうだ。
14氏名黙秘:03/07/20 17:19 ID:???
党内民主主義の問題?
プロヴィにドイツ憲法の党内民主主義の規定と絡めて、法律でこれを義務付ける
ことは可能か?という論点があるけど。
15氏名黙秘:03/07/20 17:19 ID:HnuHzYNU
今日はもう終わったの?
16氏名黙秘:03/07/20 17:20 ID:???
>>14
そんな論点、初めて知ったよ・・・・
まあ、受けてないから関係ないが。
17氏名黙秘:03/07/20 17:22 ID:???
>>8
タネ本?小問2?小問1は最高裁の判例あるわけだし、タネ本も何もあるかいな。
18氏名黙秘:03/07/20 17:28 ID:???
>>17
小問1の2も最高裁判例、あるの?
19氏名黙秘:03/07/20 17:29 ID:???
>>13
それでいいんだよ。
今年は人権が2問
2014:03/07/20 17:30 ID:???
>>16 プロヴィの記述では、
政党は議会制民主主義では不可欠な要素であり、このような公的機能からは
憲法上も党内民主主義は抽象的要請としてはそんざいしている。
   ↓しかし 
任意の団体であることを本質とする政党の内部秩序をどのように構成するかは、
本来個人の政党結成・政党活動の自由(結社の自由 21条)に含まれる問題である。
   ↓
すなわちこのような抽象的な要請は政党が独自に追求すべき課題
   ↓よって
法律で要求することは訓示規定としてならばともかく、強制力を
伴う形で内部秩序の民主的原則への適合を要求することは許されない。

と、ある。
21氏名黙秘:03/07/20 17:33 ID:???
>>20
あと、政党一般への強制ではなく
助成金の要件として党内民主主義を求める場合は
どうかということも要考慮だなあ
22氏名黙秘:03/07/20 17:34 ID:???
魁皇キタ―――――――
23氏名黙秘:03/07/20 17:35 ID:???
実況スレで、政党助成法の合憲性が問題になる。と書いてる奴がいるけど、
問題文でこのように書いてある場合は合憲性は前提となっていて問題にならないよね?
2416:03/07/20 17:36 ID:???
>>20
ありがとう。やっぱ人権の問題っぽいね。
それを21の言うように政党助成金ということでひねりがある
ってことかな。

政党助成金の要件であっても違憲とするのが書きやすそうだけど
どっちにしろ、どう書いてまとめるか、難しそうだ。
25氏名黙秘:03/07/20 17:37 ID:???
こういう規定が実際にあったとして、共産党みたいに政党助成金を受け取らない
政党なら、別に党内民主主義をとらなくてもいいのだろうか?
26氏名黙秘:03/07/20 17:38 ID:???
>>23
あくまでもこの条件についての合憲性を書けばいいと思うよ。
政党助成法の合憲性は聞いてないし。
27氏名黙秘:03/07/20 17:39 ID:???
>>25
そうだよね。そういうことを書くと有害的記載事項として減点になるのかもね。
28氏名黙秘:03/07/20 17:41 ID:???
2問目で、助成を受けられる団体とそうでない団体とで
差を設けることが14条に反しないか、って書いた人はいるんだろうか?
明らかに1問目が14条のことだから、さすがにそれはないかな?
29氏名黙秘:03/07/20 17:44 ID:2Q/jMMu9
政党の自律性の問題?
30柴田:03/07/20 17:44 ID:???
>>28
それを言い出したらすべて14条を書かなきゃいけなくなる。
人権問題が出たらすべて13条に触れなきゃならなくなるよ。
31氏名黙秘:03/07/20 17:44 ID:???
>>28
どうなんだろうね。俺も14条が頭に浮かんだけど“助成金の交付を受け取る
ために”とあるからねえ。
32氏名黙秘:03/07/20 17:45 ID:???
>>28

要件を満たせば助成を受けられるわけだから、
14条の問題は触れる必要はないのでは?
33氏名黙秘:03/07/20 17:45 ID:???
>>28
それできっちり書けるなら問題ないような。
結社の自由一本で書いた方が楽そうだけど。
34氏名黙秘:03/07/20 17:45 ID:???
>>28
14条は書かないでしょ。
人権ならたいがいの問題に内在的に14条の問題は含まれてるし。
〜に比してとか性別だとか問題文に明らかに14条書いてくれって
いうフレーズがあるか、14条以外に論点がない場合じゃないと
14条は書かない方がいい。
書くにしても出題意図からしてほんとに数行だろう。

3532:03/07/20 17:46 ID:???
より正確にいうと、
ある要件を満たせばどの政党でも助成を受けられるから
14条については触れる必要は無く、
ただ、その要件自体について論じればいい

ってこと
36氏名黙秘:03/07/20 18:00 ID:???
政党助成法の助成対象となる政党の要件に、党首のことは一説、触れられていない。
党首の役割はその党により異なり、党首をどのように選ぶかはその政治団体の勝手であり、
党首の役割だってその党により異なる。さらに、助成法にこのことを要件に入れるのは
結社の自由に抵触する。
37氏名黙秘:03/07/20 18:13 ID:???
>>36
結社の自由には抵触しないのでは?
助成金を受けなければいいだけのこと。
38氏名黙秘:03/07/20 18:17 ID:???
仮に党首を設けない政党があったらどうだろう?
39氏名黙秘:03/07/20 18:24 ID:???
>>38
アメリカの民主党や共和党は党首にあたるのはないな
上院下院それぞれの院内総務はいるが
40氏名黙秘:03/07/20 18:42 ID:2BopfiDp
要件を満たすことがある信条を前提とする場合は14条の問題。

政党助成法で認められなくても政党として存立できるし、
比例代表にも出られるのだから、結社の自由だけで違憲を論じるのは不可能。
41氏名黙秘:03/07/20 18:46 ID:???
この問題、一昨年の口述で出てた。興味ある人はチェックしてみな。
42氏名黙秘:03/07/20 18:57 ID:???
闘う民主制の問題じゃないの?
43氏名黙秘:03/07/20 19:05 ID:???
>>37
抵触するね。公金で助成するわけで、共産党のような党は別として、受ける権利は
平等に保障しなければならない。
44氏名黙秘:03/07/20 19:07 ID:???
結社の自由でイイのでつか?
書きながら自信無くて泣きそうになったけど、
多くの人がそれで書いてきそうだから安心だね。
45氏名黙秘:03/07/20 19:11 ID:???

■■■■■■■■■■■■■■終了■■■■■■■■■■■■■■

        続きは新スレが立ってからどうぞ

46大学一年:03/07/20 19:21 ID:m0B1p110
すみません!債権について詳しい&調べられる人いますか?簡単な内容だと思うんだけど、よくわかんなくて。しかも携帯からなんでPC使えないんですよ。だれか回答お願いします。
47氏名黙秘:03/07/20 19:25 ID:???
>>46
「債権について詳しい&調べられる人いますか?」という質問が抽象的過ぎます。
債権の何を調べたいのか明らかにしないと返答しようがないです。
48大学一年:03/07/20 19:26 ID:kR394n25
問題は『AはBとの間で、A所有の絵画につき売買契約を締結した。Aは約束の期日に絵画をBのところに持参したが、Bは「今、保管場所がないから」といって受け取りを拒否した。B の責任につき対立する3つの見解に触れつつ、あなたが妥当と考える見解について論じなさい。』
49氏名黙秘:03/07/20 19:27 ID:???
>>46
スレ違いです。
初心者の質問に〜スレか
一番の速さで答えて〜スレ
へどうぞ。
50大学一年:03/07/20 19:27 ID:/CsqxUWB
です。100文字以内に収めたいんで、誰かわかる人簡単にでいいんで教えてください。
51氏名黙秘:03/07/20 19:29 ID:???
>>50
誰にでも頼めば教えてくれるというのが通用するのは
高校生までだよ。
52大学一年:03/07/20 19:29 ID:TycNtPtz
>>49さん そのスレ教えてください!いま携帯しかないんで、探すのが大変で…
53氏名黙秘:03/07/20 19:30 ID:???
>>52
うざい。消えろ。
54氏名黙秘:03/07/20 19:30 ID:???
55氏名黙秘:03/07/20 19:32 ID:???
>>52
初心者
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1058610705/
一番の速さで
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1057201310/

受領地帯の法的性質についての学説を詳しく
説明してくださいと聞きなさい。
56氏名黙秘:03/07/20 20:03 ID:???
>>43
受ける権利は、どこでも要件をみずから満たせば平等に保障されるだろ?

これが14条の問題なら、何らかの規制の問題はすべて14条についても
ふれなきゃならんことになるぞ
57氏名黙秘:03/07/20 20:09 ID:???

問題うそ書くなよ。取り違えたかと思って寒くなったぞ。
こんなの書いた。


政党の人権共有主体性
平等権の内容 → 違憲審査基準
差別対象の権利ないし事項は?
 ×結社の自由
 ○参政権
  ∵ 議院内閣制では政党は参政権実現のための不可欠の要素
 → LRA

では、重要な公益といえる?
 × 民主政の構成要素 → 党内民主主義の確立は重要とも思える
    しかし、民主主義概念の多様性
    とすれば、憲法は政党の自主性に任せる趣旨
     → 重要な公益とはいえない
    なお、政党の党首選定方法 → その政党の「信条」ないし「思想」
以上から、本問法律 → 合理的区別に該当しない
よって、14条1項・21条1項・15条1項・19条に反し、違憲。
   
58氏名黙秘:03/07/20 20:14 ID:???
統治の問題なのにそんなん書いたの?
59氏名黙秘:03/07/20 20:15 ID:???
そんな書き方じゃ
人権の問題ぞな
60氏名黙秘:03/07/20 20:16 ID:???
>>57は不合格決定です
61氏名黙秘:03/07/20 20:16 ID:???
何かよくわからんが統治の問題だろうと思ったので、
なるべく人権に踏み込まずに書いた。答案構成を引き写してみる。

憲法が政党を承認 cf.として、ドイツの例を紹介。
しかし、我が憲法に規定なし→結社として扱われる
交付金は○?→政党は特殊OK。
その条件として民主的運営要求→肯定

ところで、民主的運営として「党員による選挙」を要求。
党員以外の香具師が関与したらダメなの(ex.民主党のサポーター制)?
民意反映するため「党員による選挙」をあまり厳格に解すべきでない。
「何らかの形で党員が関与しその意思が反映されれば○」と解すべき
そのように解釈する限りで合憲。

なんていうよくわからん答案になった。
62氏名黙秘:03/07/20 20:19 ID:???
あの法律案では政党助成金を受けないなら、党首を党員が選ばなくてもいいんでしょ
ここをどう書くかちょっと考えた
63氏名黙秘:03/07/20 20:19 ID:???
統治の問題なら、合憲違憲は何条の問題になるのよ?
64氏名黙秘:03/07/20 20:20 ID:???
21条にした
65 :03/07/20 20:20 ID:cqb/pZew
なんか思い浮かばなかったけど無理やり
権力分立と政党の自律性について書いた
66氏名黙秘:03/07/20 20:20 ID:???
>>57
さすがにネタだろ
67氏名黙秘:03/07/20 20:20 ID:Z+r1svbx
>>62
政党助成金受けないで、政党は事実上活動できないだろというのが、
問題意識じゃないかな。
68氏名黙秘:03/07/20 20:20 ID:???
>>60
せっかく書いてくれたのにそういうこと言うな
69氏名黙秘:03/07/20 20:20 ID:vYikMlAN
政党の内部自立権の話がメインなんじゃねえの?
70氏名黙秘:03/07/20 20:21 ID:???
>>67
共産党はもらってないがな。
71氏名黙秘:03/07/20 20:21 ID:Z+r1svbx
政党の公的機能と私的団体としての性格の調和なんだから、
憲法21条の問題でいいんじゃないの?
7257:03/07/20 20:22 ID:???
>>63
政党の問題で、事例問題は、人権の問題として構成しないと
答案が流れないのだよ。去年のWの公開模試で同じように
書いてOKだったから、人権パターンで書いても問題はないと
思うけどな。
73氏名黙秘:03/07/20 20:22 ID:m3Pwaet1
非民主的政党でも、あらかじめ党首を内定しておいてから
形式的に選挙をやりさえすれば助成金をもらえるわけだから
内部自治の侵害になるとまではいえないような気もする
74氏名黙秘:03/07/20 20:22 ID:???
『通販生活』が社民党に政治献金3250万円
http://life.2ch.net/test/read.cgi/shop/1001687847/l50

社民党に政治献金なんて金をドブに捨てるようなもの(w

あれ、社民党って企業献金を禁止しろって訴えてなかった?
http://www5.sdp.or.jp/
75氏名黙秘:03/07/20 20:23 ID:???
>>67
うん、俺も政党助成金が政党の政治資金に占める割合がデカイ、ってことを書いたよ。

ちなみに、共産党は別だけど
76氏名黙秘:03/07/20 20:23 ID:???
誰も代表性との関係を論点にしていないな。
もともと国家機関でない政党は論点にすらならないのか。
77氏名黙秘:03/07/20 20:24 ID:???
極秘情報を入手しました。
明日の刑訴、辻元の逮捕を受けて
逮捕の必要性が論点として出題されるようです。
頑張ってね。
7857:03/07/20 20:26 ID:???
>>76
書いたよ。

自由委任が基本 → 多様な民主主義概念を許容する趣旨

って。

79氏名黙秘:03/07/20 20:27 ID:???
政党内で代表権を争っている場合、
法人のように登記簿がないため
国は誰に払えば免責されるのかという問題
80氏名黙秘:03/07/20 20:28 ID:???
内部自立権への助成金を通した介入を筋に書いたけど・
81氏名黙秘:03/07/20 20:29 ID:az8fSN7b
政党助成金自体が公の財産の支出の観点から問題ないか。
問題ないとしても、支出の際、条件を定めているので平等の原則
に反しないか。
82氏名黙秘:03/07/20 20:32 ID:Z+r1svbx
>>81
余事記載でしょう
83氏名黙秘:03/07/20 20:32 ID:???
>>81
89条の慈善とかに政党が該当しないのは明らかだからネグった。
84 :03/07/20 20:33 ID:cqb/pZew
政党の問題って書きづらいな
85氏名黙秘:03/07/20 20:36 ID:???
>>76
俺も書いたよ。
政党の公的性格を書くところで。民意の統合とか。ちょこっと統治っぽくした。
86氏名黙秘:03/07/20 20:39 ID:???
>>79
政党は法人になったでしょ
87氏名黙秘:03/07/20 20:41 ID:???
政党助成金は何を根拠に認められるのか。
まずはそれに尽きない?

次に認められるとしても、条件の如何が問題。
88氏名黙秘:03/07/20 20:43 ID:???
>>86
へ?
89氏名黙秘:03/07/20 20:47 ID:???
まず、政党助成金の合憲性を一応は論じることだ
そのうえで、合憲として、その助成に差をつけるとしたら
どのような基準が許されるのかが問題となる。

収支をちゃんと管理させる程度にとどめるべきだというのが
妥当な線で、政党そのものの内部的な体制のあり方は
極力干渉するべきではないということになろう
90氏名黙秘:03/07/20 20:48 ID:???
ロー全滅したら来年も受けます
91氏名黙秘:03/07/20 20:51 ID:???
党首が絶対独裁で、すべてが党首個人の思いのままに
党員を首にしたりやりたい放題の政党があったとして、それに
助成金を支給しなかったとしても違憲なのであろうか。
92氏名黙秘:03/07/20 20:53 ID:???
>>89
単純明快細かいことは書いてない。十分合格答案になりそうだね。
93氏名黙秘:03/07/20 20:54 ID:???
>>89
そういう視点が無難だと思う

その気になればもっと細かいことがいろいろ
書きたくなるだろうけど、あまり時間もあるまいね
94氏名黙秘:03/07/20 20:55 ID:???
>>91
党員数とか議員数で制約かけるから(今だってそう)
あんまり問題にならない。
95氏名黙秘:03/07/20 20:58 ID:???
>>91

そういう政党が嫌な議員や党員は逃げ出して、
党の規模が縮小すれば助成金も減るわけだし

好きでとどまっている奴は、それでいいのでは?
有権者もそれを承知で投票するわけで。
96氏名黙秘:03/07/20 21:35 ID:???
>>89,93
論点ズレ。ごくろうさん。
97氏名黙秘:03/07/20 21:44 ID:???
実況スレのほうでは憲法は二題とも簡単、っていう奴が多いけど、択一に受かる
実力があれば本問も簡単なの?
98氏名黙秘:03/07/20 22:00 ID:???
>>97
簡単そうでいて、そうでないのが本試験。
論点触れてりゃ点くれるってわけじゃないから。
99氏名黙秘:03/07/20 22:03 ID:UfNkyGLs
政党→議会制民主主義を支える不可欠の要素→法律による党内民主主義の要請→憲法の要請に沿い合憲とも思える→
しかし、民主主義も自由権を確保するためのもの→政党は結社の自由に根拠あり→
そこで、本門の法律が結社の自由を侵害しないか問題
→→→以下、人権パターン
→違憲審査基準については、単なる制約ではないので厳格な合理性の基準を用いる
→あてはめ→・・・・・・・・・・・・
10099:03/07/20 22:06 ID:UfNkyGLs
あてはめの規制目的のところで、政党助成法の目的が使える
101氏名黙秘:03/07/20 22:15 ID:???
本問では、法律による党内民主主義の一般的規範を立てて、それに
あてはめるというやり方がおすすめだとおもう。
ちなみに、どっかの口述にあったのだが、あてはめは
@代表者選出は結社の自由一般にとって基本的事項→結社の自由侵害大
A代表者選出は民意の媒介との関連性密接とまではいえない→公的性格低い
とあてはめればいいようだ。
102氏名黙秘:03/07/20 22:18 ID:UfNkyGLs
違憲審査基準は?
103甲山一郎:03/07/20 22:19 ID:???
俺の名前使っていいよ!
104101:03/07/20 22:21 ID:???
セミナー答練の採点結果評で、「政党の問題で結社の自由の違憲審査
基準かくのはセンスない」というのをみたことがあり、それがトラウマ
になり、今回も判定基準にはもっていかなかった。
105B代表取締役:03/07/20 22:31 ID:???
この問題死んだ
106憲法第2問:03/07/20 22:33 ID:???
>>105
勝手に殺さないでくれ
107今年択一落ち:03/07/20 23:34 ID:???
答案構成してみるとどうしても人権っぽくなる・・。
「助成金を団体の内部的な事項への干渉を条件として交付するのは結社の自由への不当な制約?」みたいな。
>>99みたいな構成になっちゃった。
108氏名黙秘:03/07/21 03:33 ID:???
政党の自律性と政党に対する干渉のバランスが問題になってる気がする。
現憲法では政党の存在が当然の前提とされる以上政党に対して民主的手続きを
求めるのも不当とはいえないという結論になるのかなあ。
109氏名黙秘:03/07/21 06:04 ID:y/riW347
思想良心の自由についても書いたけどどうなんだろう
110氏名黙秘:03/07/21 06:04 ID:???
これ人権の問題に落とし込む勇気がなかった。
普通、2問目=統治だし。
で、自律権への不当な干渉にならないかと問題提起して、
政党と憲法の関係を書き(民主主義的意義を強調)、
自律権は21条で保障。
といっても、憲法上の機関でないので、制約がある。
あとは、人権パターン。
ただ、あてはめで、法は民主主義的意義を害するので、
違憲と書いた。あてはめと問題提起で統治っぽくかいた。
111氏名黙秘:03/07/21 19:58 ID:Cj5oC+vX
>73
同士がいた。
民主主義で重要なのが公正な審議と決定の場を設けること
イラクのフセインも支持率100%であって本規定は
意味がないって書いた。
112氏名黙秘:03/07/21 20:01 ID:???
レックのオプションで的中があったね
政党に対する公費助成、助成の条件として
収支報告を課す法律の合憲性について論じさせる問題があった
113氏名黙秘:03/07/21 20:17 ID:???
政党の自律(結社の自由)と政党の地位(統治構造上の)は
表裏の問題だから、どちらから書いても良い。
ただ、2問目だから、出題者は後者を期待していたと思われる。
114氏名黙秘:03/07/21 20:19 ID:???
辰巳の菱垣さんかく式統治は、役に立ちましたか??
115おはよー!:03/07/21 20:23 ID:???
おりは、まず政党の代表民主制における役割と党内民主主義について
大展開した...
かえろうか....
116氏名黙秘:03/07/21 20:24 ID:???
ムネスエが一昨年のLecの公開模試でどんぴしゃな問題出してるな。


俺はできなかったけど。
117氏名黙秘:03/07/21 20:27 ID:D8LdZtmA
>>76
おれ43条の代表しか書いていない。
えー、これって人権の問題なの。そりゃないよ。
まじで人権(21条)の問題なら、俺はG確定だ。
118氏名黙秘:03/07/21 20:28 ID:???
>>116
とゆーか、論文ファランクス見れば
ほぼ今回の問題は余裕で解けたよ。
119氏名黙秘:03/07/21 20:31 ID:???
論文ファランクスって何?密集槍兵だっけ?
120氏名黙秘:03/07/21 20:32 ID:???
>>119
昨年の合格者くっきーのノート。
ホームページにウプしてある。
121氏名黙秘:03/07/21 20:33 ID:1TEWzXN1
基本的に政党の問題って、議会制民主主義を支える公的役割を担いながら、
他方で私的結社でもある、そのバランスの問題ではないのかな。
122氏名黙秘:03/07/21 20:40 ID:???
思いっきり、人権で書いた・・・良かった・・・のか?
123117:03/07/21 20:44 ID:???
問題の一行目に民主政治ってあるから、やはり民主主義とか統治
を書くんじゃないのか?
やい、司法試験委員会、第二問は統治にきめてくれ。
手形も出なかったし。
ったく。
124氏名黙秘:03/07/21 20:49 ID:???
結社の自由(内部的事項の決定権とか、勝手に作った)
法人の人権享有性(政党って法人だっけか?)
制約根拠(ここで統治の条文をそれとなく)
審査基準(緩めるのに統治の条文をそれとなく)
あてはめ(当然、統治のことをそれとなく)
                    以上(死
125氏名黙秘:03/07/21 20:54 ID:???
21条と14条
民主主義に重要うんぬんは、規制目的、差別目的のあてはめにつかった。
第2問らしからぬ答案・・・だめだぁ
126117:03/07/21 20:54 ID:???
>>110
21条に人権パターン?もろ人権の問題じゃん。
127氏名黙秘:03/07/21 20:56 ID:???
統治の問題を、どう憲法訴訟的に構成するのかという力量を見ているんだと思う。
合憲性について論じる問題なんだから、趣旨だけじゃダメで、根拠法条が必要だろう。

人権とは置くべき重心が違うとは思うが。
128おはよー!:03/07/21 20:57 ID:???
おりは 表現の自由(結社の自由)の規制でありながら
党内民主主義の観点から 民主制の過程を侵害しない特殊性が
キモ だと(勝手に)オモタ

政党の自律権を犯すので違憲としたが
129氏名黙秘:03/07/21 20:57 ID:FH/R56qa
自分も人権で書いた
与党が首相を選び首相が与党の意向を無視できない形で組閣している
これが政党の持つ民主政治での重要な役割かな
130氏名黙秘:03/07/21 20:59 ID:???
本問題において、政党を国に代置して論理展開すれば、
党首「公選」(党員だけですが)が民主主義の絶対的
要請であるかという論点が出てきます(代表民主制)。

これが適切に展開できれば、ホームラン答案でしょう。
131氏名黙秘:03/07/21 21:00 ID:???
問題の規定が訓示規定か、それとも変な運用がされるか、
そーいう場合分けが必要だと思うがなー。
132氏名黙秘:03/07/21 21:01 ID:???
>>130
おまえのはファールフライだろ
133おはよー!:03/07/21 21:03 ID:???
おりは 党内民主主義は 代表民主制のもとでは望ましい
しかし 結社の自由を侵害する
    政党の財政を不健全にするおそれ
そこで 厳格な審査基準
目的 ○ 手段 訓示規定で充分 違憲とちた
134117:03/07/21 21:03 ID:???
>>130
ん。政党は私的団体であり国に代置すべきじゃないんじゃない?
代表民主制の本質は民意の統合にあり、党首公選は絶対的
要請ではないのでは?
っと言っても俺も43条適当に書いただけなのだが。
135氏名黙秘:03/07/21 21:04 ID:???
>>131
とゆーか、訓示規定ならOK。
そんなら、政党助成金交付の条件とすることが果たして単なる訓示規定なのか
って問題じゃねーの?
136117:03/07/21 21:05 ID:???
>>131
そういう場合分けが必要なら、問題文に場合分けしろって
明示してるだろ。って、訓示規定なわけないじゃん。
137氏名黙秘:03/07/21 21:06 ID:???
助成金の細かな問題が聞かれているはずはありません
民主主義という思想と代表制の関係が問われているのです
それを国家→政党という形でひねっているだけ
138氏名黙秘:03/07/21 21:07 ID:FH/R56qa
>>130
一見すると党員の選挙にかからしめることは民意をより反映するともいえよう
とすると国民主権からはむしろ要請されているのか?
否定。権力的契機は控えるべき
では許容されているか?
肯定。投手をどのように選ぶかは正当の自由
では助成金をえさに強制することは合憲か?
厳格な合理性
目的正当
手段 違憲とも思える
しかし助成金は政党のかつどうに必要不可欠とまでは言えず献金や逃避によって資金はまかなえる
そしてなお党首選出プロセスは政党にゆだねられている
合憲
139氏名黙秘:03/07/21 21:07 ID:???
>>136
訓示規定か否かは、政党助成金制度の現在のあり方に対する社会的評価次第だろ
140氏名黙秘:03/07/21 21:08 ID:???
>>130
代置してっつーか,パラレルにってことだよね?
それなら分かる。
つーか,それを書かないと一体何を書くの??
141氏名黙秘:03/07/21 21:09 ID:???
>>135-136
当該条件を満たすかどうかについて、どのような運用がなされるかは重要だと思うが。
142氏名黙秘:03/07/21 21:09 ID:???
>>141
だれもそれを否定はしちゃいませんが
143氏名黙秘:03/07/21 21:12 ID:FH/R56qa
訓示規定云々は語るのはちょっと違う方向に行っていると思うぞ
144117:03/07/21 21:12 ID:???
>>139
あんま俺もよく分かんないだけど、訓示規定ってことは、
党首公選にしなくても、少し怒られる程度で、政党助成金はもらえる
ってこと?やはり党首公選にしないともらえないんでしょ。
やっぱり訓示規定じゃないのでは?
145氏名黙秘:03/07/21 21:13 ID:???

 【地雷】

 ・政党助成金の合憲性について論ずる
 ・政党助成金交付の条件として論じていない
 ・特定の政党名を挙げる
 ・議院内閣制との関係を無視する
146氏名黙秘:03/07/21 21:14 ID:???
ああ、ごめん。訓示規定っていったのは >>141 の意味だ。
運用の問題。
147氏名黙秘:03/07/21 21:15 ID:???
>>144
訓示規定か否かは、政党助成金のエサがどれだけ強烈かってことだろ?
例えば一例だけど、政党助成金の額が膨大なもので、かつ、
どの党ももらわなきゃやっていけないような財政状況だったら、
そろって政党助成金欲しさに党首公選をやるだろう。
そうなればもはや訓示規定とはいえないってことだろう。
148氏名黙秘:03/07/21 21:18 ID:FH/R56qa
>>147
でも献金や党費で政党の活動費は出せるよ
現に共産党は助成金をもらっていない
だから実際と違う可能性を出して訓示規定云々を語るのは試験問題の要求と違う方向に行っていると思うぞ
149氏名黙秘:03/07/21 21:19 ID:???
すまん。激しくスマン。
訓示規定は忘れてくれ。
150氏名黙秘:03/07/21 21:19 ID:???
>>148
活動費を出せるか否かと
政党助成金が欲しいのとは全く次元が異なると思うが
151氏名黙秘:03/07/21 21:21 ID:???
>>148
要するに問題となっているのは、国による政党の思想面に対する介入だよね。
政党助成金というエサを使って思想面に対する介入をやっていいかってこと。
152117:03/07/21 21:23 ID:???
>>147
党首公選にしないと政党助成金が現実にもらえなければ
訓示規定じゃないでしょ。本問は政党助成金の交付を受けるためには
党首公選にせよ、とのことだから、やはり訓示規定でしょ。
なんか噛み合ってないね。訓示規定ってのは、党首公選に
しなくても政党助成金はもらえるってことじゃないの?
153117:03/07/21 21:24 ID:???
>>149
あなたは147ですか。ま、訓示規定はこのへんでやめて、
本問は人権か統治か、そこが気になる。
なんせ、43条の代表しか書いていないので。
154氏名黙秘:03/07/21 21:25 ID:???
政党助成金をもらえないにすぎない  ってのはダメですか?
人権パターン・手段のとこでそう書いちった(汗
155117:03/07/21 21:26 ID:???
しばらく伊藤塾被害者の会に戻ります。明日になれば、
人権か統治かはっきりするでしょう。
出題者はどっちでもいいなんて考えていないはず。
156氏名黙秘:03/07/21 21:27 ID:FH/R56qa
>>154
物足りないけどいいんじゃない?
157氏名黙秘:03/07/21 21:27 ID:+54kwFPT
東大生がロースクールなしであと10年
現行の司法試験が続くとして真面目にやれば
10年以内にみんな受かりますか?
挫折者か合格者どっちが多いですか??


158氏名黙秘:03/07/21 21:28 ID:???
>>156
ありがとう(涙
159氏名黙秘:03/07/21 21:32 ID:FH/R56qa
>>157
挫折する人も結構いるよ
みんなが受かる打なんてとんでもない
160氏名黙秘:03/07/21 21:34 ID:???
>>152
違うね。

ガキに対して、いい子にしてなければお小遣いあげません
というのが訓示規定かって言われれば、そうではないだろう。
なぜなら、ガキは普通は小遣いが欲しさに、いい子にしようと思うから。
みたいな話です。

あなたの理屈であれば、窃盗罪の規定も任意規定だよ。
なぜなら、刑罰があろうがなかろうが、
ある人が窃盗をしようかしまいかの決定権があるから。
161氏名黙秘:03/07/21 21:36 ID:???
みんな素晴らしいですね。
漏れは、結社の自由の問題にしたまではともかく、
考えすぎて時間がなくなり、
合憲性の審査基準も書かずに、いきなり党内民主主義を強制する
法律は結社の自由を侵害すると書いて違憲にしちゃいました。
法律論になっていません・・・。
1問目はかなりハイレベルに書けた(と思う)のですが、
これ1問で、今年はシュウリョウという感じです・・・。
162氏名黙秘:03/07/21 21:36 ID:FH/R56qa
つーかさー、訓示規定云々をみんな書いたわけ??
問題の要求するところとぜんぜん違う方向に行くだけだと思うんだけど
もしそこを聞きたいならそこを悩ませるように問題作るでしょ?
163氏名黙秘:03/07/21 21:40 ID:???
>>162
国の政党に対する介入の限度として
訓示規定ならかまわない
というのがある意味通説なので
書かないと勉強不足といわれてもしょうがないだろう。

そっからさき、もらえないだけなんだから訓示規定じゃん
と行くか、もらえないのは相当な影響があるからもはや訓示規定のレベルじゃねーだろ
と行くかという問題。
164現修習生:03/07/21 21:45 ID:???
基準はどんなのでもいいけど,普通に勉強してれば
訓示規定か否かという基準でほとんどの受験生が書いてくると思うよ。
いずれにせよ,基準が問題になるのは,国による政党に対する介入の程度のところなんで,
それをどのように評価してあてはめるかが,頭を使う部分だと思います。
165柴田:03/07/21 21:56 ID:???
憲法→第1問,第2問ともまじめに勉強をしていれば普通に解ける問題。
今年の択一試験問題と同じ方向性を感じますね。

 ただ,暗記では処理ができないところがにくい。
 特に第2問は,交付金という利益を受ける条件に過ぎない
 →党内秩序を民主的にしろと命じているわけではない
  …という点は典型論点そのものではないところがポイントですな
166氏名黙秘:03/07/21 21:57 ID:???
本問題に公金支出が出てくるのは、
そうしないと純粋な私的結社の問題となって
国家と政党をパラレルに論じる必要性が
出てこないからです

要するに、メイン論点を導入するための
前座に過ぎません
167氏名黙秘:03/07/21 21:58 ID:Cj5oC+vX
>164
普通の教科書に載ってる?
訓示ならOKって?
168氏名黙秘:03/07/21 22:04 ID:???
>167

いわゆる予備校通説ではないでしょうか?
ひょっとすると、出題者もそのことを知っていて
意図的にひっかけようとしているのかも。罠?
169氏名黙秘:03/07/21 22:20 ID:FH/R56qa
>>168
同意。
訓示規定云々を書かせたければ助成金の額なども問題文に載せてくるはず
170氏名黙秘:03/07/21 22:24 ID:???
結社の自由中心だとやっぱ人権の問題になってしまうと思い、
現実自民党の党員数は減ったとはいえ結構多い(02年は162万人)
というのがどうも頭にひっかかったのでこいつらが多数決で党首選んだら
「事実上」首相公選っぽいことになり直接民主制「的」になって
(・へ・)ヨクナイ! みたいな流れを強引に作って統治っぽくしたが
あまり説得的には書けなかった…
171氏名黙秘:03/07/21 22:25 ID:???
助成金支給の要件を定めた規定が訓示規定なわけないだろ
それをいうなら、国の補助金や年金の要件を定めた規定も
訓示規定かよ
172氏名黙秘:03/07/21 22:26 ID:???
>>170
やばいぞ
173氏名黙秘:03/07/21 22:28 ID:???
漏れは14.21の両方で書いたけど、国民主権や国家との対比は
やっぱ書くべきだったと後悔。>170もそんなにやばくなさげにおもふ。
174会い:03/07/21 22:30 ID:???
これは、統治の問題なので違憲審査基準なぞ書いた奴は、10点以下です。
でも、20条を引かなかった奴は、20点以下です。
政党は、20条とは関係なく、憲法によってその存在と自律性を保障されてる。
でも、20条があるから、民主的な政党でなくても助成金をもらえる。
ってことです。
175氏名黙秘:03/07/21 22:31 ID:FH/R56qa
>>170
直接民主的でよくない
よって国民主権からは要請されない
では要請されないとして許容しているか。本文法律・・以下略
176117:03/07/21 22:31 ID:???
>>170
ちょっと戻った。
あんた、するどいね。なるほどね。俺が採点者なら、
統治で書いてる点で30点、さらに+5点の35点あげる。
なるほどね。ま、結果はともかく、俺は感動したよ。
177氏名黙秘:03/07/21 22:31 ID:FH/R56qa
>>174
???
178117:03/07/21 22:32 ID:???
>>170
で、条文はやっぱ43条ですか。
179氏名黙秘:03/07/21 22:33 ID:???
そもそも、訓示ならOKなんてのは当たり前の話だから、
わざわざ書かなくても良いような気がするんだがな?
180氏名黙秘:03/07/21 22:37 ID:???
訓示ってのは、具体的な法的効果が伴わない努力義務的な
規定のことをいうんだから、利益が得られないという法的
効果が規定されている以上、訓示規定ではありえないヨ
法的効果というのは制裁に限らないからネ
181氏名黙秘:03/07/21 22:51 ID:???
政党交付金というのは、政党の公的側面に
着目して交付されるものだからね。

その点強調すれば、本問のような条件も合憲になりそうだね。
182氏名黙秘:03/07/21 22:53 ID:???
公的側面を重視するか、自律性を重視するか。
それが味噌だと思って、国との類似なんて全然気付かなかったYO!
183氏名黙秘:03/07/21 22:56 ID:???
>>182
国との類似なんて自民党だけだろ
184170:03/07/21 22:57 ID:???
>>178
記憶では43条は一回引用した程度です。
185氏名黙秘:03/07/21 23:02 ID:ayvgr1Pf
伊藤塾の模範答案(模試)には訓示規定うんぬんってかいてあったの?
186氏名黙秘:03/07/21 23:06 ID:iYcj66sF
とりあえず、第2問は統治だろうという苦肉の答案。
あまりに何を書いていいのかわからんかったんで、
再現してみました。
氏にたくならない程度に叩いてください。

一 このような交付要件は間接民主制(前文・43条1項)を害しないか
 1.政党が民主政治において重要な役割を果たしていることを論じる
    ←民意の集約・国政への反映・議院内閣制
 2.ではそのように重要な政党への助成金の交付要件を定めることは
   民主制を阻害するのではないか
    →全政党に党首公選を命じる積極的な規正でなく
     助成金を与える要件を定めることは比較的広く認められる
      ←現行制度も前回選挙での得票率・国会議員数などの制約
 3.規範:特定の政党に助成金を与えないというような不当目的
      政党の自律権を侵害するような内容
二 あてはめ
 1.この点、政党が民主政治において重要な役割を果たしているので
   党首公選制はむしろ間接民主制を促進するのではないか。
 2.しかし、不当目的はないものの、
   私的結社である政党の自律権(21条)を侵害する内容
 3.よって、不適
三 したがって、このような条件を法律で定めることは、
  間接民主制を害し、違憲
187氏名黙秘:03/07/21 23:09 ID:???
>>186
なんで民主制を害するの?

民主制に資するこそすれ、害するおそれはないと思うが・・
188氏名黙秘:03/07/21 23:11 ID:???
「間接」民主制を害する
189氏名黙秘:03/07/21 23:13 ID:???
そもそも間接民主制が必然なのか、
国民主権論みたいなことは書かなくていいんだろうか。
190117:03/07/21 23:15 ID:???
>>186
問題提起で前文・43条を書いてるのにあてはめで21条なの?
21条に反するから前文・43条に反するの?
ま、とりあえず、問題提起に前文・43条書いてるから、
統治の問題と考えてる点は評価できる。
191氏名黙秘:03/07/21 23:17 ID:DvM+XyMS
普通に21条違反を検討すればOKでしょう。
192186:03/07/21 23:18 ID:iYcj66sF
>>190
いや、くどいので省略したが、21以上は自律権が認められる
根拠として書いただけで、本論は前文・43条からはずしてはない。
わけわからんなりに、ぶれたくはなかったので。
193117:03/07/21 23:19 ID:???
>>192
じゃ、35点だよ。
194氏名黙秘:03/07/21 23:20 ID:???
地方公共団体に近いと考えれば党首公選でもいい
だけど、政党の役割は、身近な資源再配分ではなく
民意を反映した政策の統合だから、やはり国に
近いと考えたほうがいい
195氏名黙秘:03/07/21 23:29 ID:???
この問題は結局、政党の公的性格VS結社の自由
の一般論述べて、あてはめで、助成金交付要件としての党首選挙が
一般論との関係でどのように位置付けられるかを述べて、結論
出せばいいのでは?ちなみに、佐藤先生は、許されないと
言ってるみたいだが。
196117:03/07/21 23:37 ID:???
ほんとだ。佐藤や芦部にも書いてある。政党の自律性か。
でもこれって何条?そこんとこキチンと書いてないね。
俺も読み飛ばしてた。結論:基本書に書いてあるけど、
キチンと書いてないところが出題される、ってかな。
197氏名黙秘:03/07/22 00:10 ID:???
会社も取締役は,「選挙」だよ?
198氏名黙秘:03/07/22 00:13 ID:???
あのねえ、政党助成金は大政党のみ対象だよ。

党首が議員どころか、総理になることもあるんだ。

そこらへん、当然要求されてるでしょ?
199氏名黙秘:03/07/22 01:54 ID:???
どうも訓示規定ならいいという意味を勘違いしている阿呆が多いな。
要するに,政党法とかがあったら,その中で「党首の選考方法は公選によるのが望ましい」
とだけあって,それに反した場合の罰則がなく,「強制力がない」ものなら構わない
ということだよ。
読んでて,任意規定と勘違いしている馬鹿が多いので一言だけ。
200氏名黙秘:03/07/22 02:33 ID:ltaFG3Y9
もうだめだ・・。落ちたとしたらこの問題のせいだ・・。
政治活動の自由で論じてしまった・・。あほすぎる。
201氏名黙秘:03/07/22 04:06 ID:???
俺は、文化財保護や教育への助成金交付される団体についての制限を類推して考えてみた。
202氏名黙秘:03/07/22 04:13 ID:???
ちなみに伊藤塾の答案はがんがん人権パターンで書いてる。
203氏名黙秘:03/07/22 04:29 ID:???
参考までに、過去の口述問答を紹介する(セミナーの昔の口述本p443)
Q:たとえば、党首の選出方法について、民主的手続(具体的には選挙)
 を要求することはどうか。
A:党首選出方法の法定はできないと考える(佐藤p131参照)。
  結社がその代表者等の組織・選出手続きなどを自ら決定することは、
  結社の自由の基本的な内容と解される。党首の選出は政党にとって
  きわめて重要な事項であるから、内部の自主性・自律性を損ない
  結社の自由を侵害する。その他定めうる事項としては、公的助成
  に際して会計報告を求めたりすることが考えられる(主査の誘導)。
Q:では、比例代表の拘束名簿順位を党内で民主的手続きとする法律はどうか。
A:これは合憲である。
Q:違いは?
A:党首選出の場合、結社一般についてその代表者選出がきわめて重要事項
  と考えられ、政党のみに特殊事情があるわけではないのに対し、名簿順位
  決定は、制度的に政党が組み込まれて結社一般とは異なるから。
  また、党首選出の場合、政党の公的性格たる民意の媒介に直接は
  結びつかないが、名簿順位は公的性格に密接にかかわるから。
204117:03/07/22 07:34 ID:???
>>202
伊藤塾ありがとう。
205氏名黙秘:03/07/22 10:09 ID:???
助成を受けられない党に投票し、支持している者の思想良心の自由(19)も
問題だよね。
206氏名黙秘:03/07/22 10:28 ID:???
>205
党そのものの思想良心の自由を問題にする方が端的じゃないか?
207氏名黙秘:03/07/22 10:56 ID:???
民意を集約反映させる政党の公的性格を重視すれば合憲とも思える。
しかし、闘う民主主義なんてクソ。自主性の方が大事。
非民主的な運営してる政党なんぞ、国民自ら淘汰すればいい。
よって、21に反し違憲。

20行ぐらいしかかけなかった。
208氏名黙秘:03/07/22 11:14 ID:???
無所属の議員と政党に所属している議員とを比べて、政党助成金の合憲性
(14条)を論じた僕は逝ってよしでしょうか。
209氏名黙秘:03/07/22 11:15 ID:???
>>208
ずれてるよな。
210氏名黙秘:03/07/22 11:17 ID:???
>>208
14条は1問目でやったからね。
論じるにしても10行以内じゃないかなあ?

14条メインで行ったんなら、逝ってるかも。
211氏名黙秘:03/07/22 11:19 ID:???
政党の人権享有主体性を論じた上で、14の話メイン21がサブで
書いた漏れも逝ってしまいまつか?
212氏名黙秘:03/07/22 11:20 ID:???
>>209
他に21条も書いたのですが、208が明らかな間違いだとすると
この1問で終わった気がします。また、来年だ。
213氏名黙秘:03/07/22 11:22 ID:???
つうか公明党が政権与党であるかぎり、こんな法律絶対できんわーと思ったが、
それはがまんしてかかなった
214氏名黙秘:03/07/22 11:25 ID:???
>>212
208で書いたところには配点がないだけで減点はされないと思う。
21条のところは配点されるはず。
ただ、208に書いた点がメインのように書いてあれば、
当然心証は悪い。
少なくとも、問題文をよく読んでない人だなという印象は受けると思う。
215氏名黙秘:03/07/22 12:01 ID:0bHH4llF
>>200
そんなキミの鬱氏防止に、政党助成法4条を


政党助成法(平成六年二月四日法律第五号)
(この法律の運用等)
第四条  国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、
 又はその使途について制限してはならない。
2  政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものである
 ことに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものと
 するとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない。
216氏名黙秘:03/07/22 12:34 ID:zkB1Pmvz
政党助成金制度の合憲性かいた香具師いる?
昔だったら続出しそうだけど,最近はそうでもないのかな
217氏名黙秘:03/07/22 12:36 ID:???
昨日出口でもらったどっかの予備校の解答例だと
14条のこと書いてた。ちがう気がしたが…
218氏名黙秘:03/07/22 12:38 ID:???
>>217
今の時期に予備校速報の答案を
書いてる人って,受験生を引退した
スタッフか択一落ちだと思うんよ。
(講師が書いてる可能性がないとは
言い切れないけど,あんまり書かない
と思う)

だから,今の時期の解答例はあんまり
気にしなくていいよね
219氏名黙秘:03/07/22 12:41 ID:???
なんで14は駄目が通説的になってるんだろ。
@問で書いたからというのは理由にならんぞ
220氏名黙秘:03/07/22 12:49 ID:???
おれはそもそも政党助成金というのが何のことだかわからなかった
221200:03/07/22 13:01 ID:DrTyVv2S
>>215
ありがとう!!
何ていいひとなんだろう!!
222氏名黙秘:03/07/22 13:17 ID:???
14条って結局無所属や弱小政党だともらえないから不平等
っていう知識に引っ張り込まないと前面にはでてこないんだよね。
問題文を党内民主主義さえ満たせば支給と読むか現実の他の要件
を加味して読むかで違ってくる。
223氏名黙秘:03/07/22 13:29 ID:???
おれは2問目が、はたして統治の問題なのか、人権の問題なのか10分近く悩んだよ。
統治の条文で関係ありそうなのは43条くらいだし、どう見ても21条の結社の自由がらみだし。
しかし、43条からじゃ合憲か違憲か結論出せそうな構成も全く思いつかない。
結局、「今年は2問とも人権だ、試験委員のバカヤロー」と思いつつ人権パターン全開で書きました。
まったく自信ありません。
もらった解答速報も怖くて見れません。
224氏名黙秘:03/07/22 13:32 ID:???
予備校だって悩んでるだろうし、別に解答速報が正しいわけじゃない。
特に憲法の統治なんて弁護士講師からしても自信ないとこだろうし。
225氏名黙秘:03/07/22 13:32 ID:???
>>223
見ても大丈夫。各校何を書いてほしいのかわからん風に
結社の自由と政党の位置づけでまとめてあります。
226氏名黙秘:03/07/22 13:58 ID:krzgeyrm
この問題
難しいよね・・・
もれ
政党の定義
結社の自由21→政党の自律性尊重

普通選挙による民意の集約、議院内閣制に不可欠→公的側面あり

法律で組織形成に関与できるの?
そもそも法律で定めることできるんかいな?
41条
「立法」の意味→一般的抽象的法規範

定められそうだけどどうよ?
自律性→だめそう
公的側面→ええんでないの?
調和
著しく自律性を害しない程度ならいいんでは?

著しく害してるとはいえず政党の自律性害してないので合憲

どうかな?
227氏名黙秘:03/07/22 13:59 ID:???
そんなもんだろうなぁ
あとはそれぞれの論証と、調和の部分を説得的に書ければ
良いんだろうけど・・・
228氏名黙秘:03/07/22 14:01 ID:???
憲法は相変わらず、どうしたらええか分からん問題が出るのう・・・。
価値判断でどっちにでも転びそうな感じだ。
229氏名黙秘:03/07/22 14:01 ID:???
>226
そりゃ結局21に反しないかって問題提起なの?
230226:03/07/22 14:09 ID:krzgeyrm
>226さん
それなやんだ・・・
21に反するかは書かなかった
なんとか統治の問題にしたかったから
自律性を導くためだけに21をつかって
あとはその自律性に反するか
ってゆー感じでかいたよ( ´・ω・`)
231氏名黙秘:03/07/22 14:10 ID:???
自己レスカッコイイ
232226:03/07/22 14:11 ID:krzgeyrm
ごめんまちがえた( ´・ω・`)
>229さんにでした

指摘してくれた230も・・・

(・∀・)イイ!!
233氏名黙秘:03/07/22 14:16 ID:???
またまた自己レスカッコイイ
234氏名黙秘:03/07/22 14:38 ID:???
めちゃワラタ
235氏名黙秘:03/07/22 16:32 ID:???
伊藤塾も今年は1日目の速報出したの?マジ?
もらわなかった。
236氏名黙秘:03/07/22 17:09 ID:???
助成される政党とされない政党間で14条は当然問題になります。
むしろ、14条の基準で民主主義、個人主義の理念に照らして合理性があるか
という点にもとめ、あてはめの中で政党の民主主義的合理性を論ずることも
できてグッド。
237氏名黙秘:03/07/22 20:11 ID:???
>236
おー同士よ!
やっぱり14主体で論じて、21をおまけで書くってのが書きやすいよねー
23874あたり:03/07/22 20:22 ID:???

やっぱり14条から入る人権パターンだろ?

その答案構成かいたらさんざんバカにされたけどさ。
239氏名黙秘:03/07/22 20:23 ID:???
14条と21条の関係について勉強すべし
240氏名黙秘:03/07/22 20:24 ID:???
>239
もうちょっとまともに書かないと、誰もレスくれないよ
241氏名黙秘:03/07/22 20:27 ID:???
>>240
別にレスなんていらないよんw
基本書調べな
242氏名黙秘:03/07/22 20:55 ID:RXabCbN2
自己反省を込めて構成うpします。

一 総論
  1 政党の意義
  2 政党は議会制民主主義に不可欠な公的機能。
   (以下、その具体的内容・・民意と国政の媒介など)
  3 もっとも、政党の憲法上の根拠は21T(結社の自由)。
二 本問法律の合憲性
  1 確かに本問法律は、運営の民主化を図ることで、より民意と国政の媒介等
   という政党の公的機能を促進させる効果があるかも。
  2 しかし、政党は本来私的結社(21T)。
   従って、公的機能の促進も、「公共の福祉」の観点から制限のみ許容。
  3 「公共の福祉」といえるのか?
    基準→ 政党の公的機能の正当な促進を図る目的で、かつ、
       結社の自由の本質を侵害しない程度のものであれば、可。
       (ここはアドリブ。再現は不正確。) 
    あてはめ
      → 公的機能促進の効果は認められる。  
       また、政党助成金の交付の要件に過ぎないので、いまだ
       結社の自由を侵害するものではない。
       ∵ 金をもらえないだけの話にすぎず、結社は自由にできる。
       よって、いまだ「公共の福祉」による制限といえる。 
    結論→ 21Tに反せず合憲。 
243氏名黙秘:03/07/22 20:59 ID:???
またうpするから意見聞かせてくださいな


政党の人権共有主体性
平等権の内容 → 違憲審査基準
差別対象の権利ないし事項は?
 ×結社の自由
 ○参政権
  ∵ 議院内閣制では政党は参政権実現のための不可欠の要素
 → LRA

では、重要な公益といえる?
 × 民主政の構成要素 → 党内民主主義の確立は重要とも思える
    しかし、民主主義概念の多様性
    とすれば、憲法は政党の自主性に任せる趣旨
     → 重要な公益とはいえない
    なお、政党の党首選定方法 → その政党の「信条」ないし「思想」
     →厳格な基準がやはり正当化できる
以上から、本問法律 → 合理的区別に該当しない
よって、14条1項・21条1項・15条1項・19条に反し、違憲。
244江東支店:03/07/22 21:03 ID:???
245氏名黙秘:03/07/22 21:05 ID:???
14条なんて論点ズレズレ
なぜ政党なのか
なぜ党首公選なのか
そこを考えてチョ
246氏名黙秘:03/07/22 21:14 ID:???
もれは21条でいったんだが,やっぱ人権
パターンにすべきだったんだろうか…
247氏名黙秘:03/07/22 21:22 ID:???
>>245
政党の本質は私的結社だから、普通の統治パターンには乗らないよ。
43条とかあげてる人いるけど、政党は43条の名宛人になるか?
248氏名黙秘:03/07/22 21:24 ID:???
249氏名黙秘:03/07/22 21:29 ID:???
>>243
平等憲の違憲審査にひっかかって
14条1項・21条1項・15条1項・19条に反し、違憲
は理由が必要じゃないか
250氏名黙秘:03/07/22 21:29 ID:???
>>248
そこはこの問題のキモでもあると思う。政党の公的性質を強調すれば
統治的な構成になり、私的性質を強調すれば人権パターンになる。
251氏名黙秘:03/07/22 21:31 ID:???
>>249
14条1項×(21条1項+15条1項+19条)って構成。

21条1条は結社の運営の自由、15条1項は政党支持者の参政権、
19条は政党支持者の民主主義に関する思想の自由
252氏名黙秘:03/07/22 21:33 ID:rT+UuQE+
政党の公益性について43条が根拠としている教科書
ってあるの?
253氏名黙秘:03/07/22 21:35 ID:???
俺は21条オンリーの人権パターンで書いた。
問題文の「・・・との条件を法律で定めたと仮定する」ってあったから、
法律全体の合憲性というより、条件部分の合憲性が聞きたいのかなって思った。
そうすると、党首公選の強制つまり私的結社の自立性の侵害の問題かと。
まあ、この問題は法務省から出題の趣旨が発表されるまで何が正解かは判然としないだろうな。
254氏名黙秘:03/07/22 21:37 ID:???
なぜ設問に公金が出てくるのか。
単純な人権問題ではありませんよ
という出題者の親切です。
統治で解答してくれというサインです。
255氏名黙秘:03/07/22 21:38 ID:???
>>251
この問題は私的団体の公的役割が理解されてるか
示せればどんな構成でも十分だと思う
ただ,政党助成金と政党の規模の制限じゃなく
党内民主主義って関係あるの?
という点が自分的には気になった。
256氏名黙秘:03/07/22 21:38 ID:???

だから政党は憲法の名宛人ではないわけで・・・。
257氏名黙秘:03/07/22 21:45 ID:???
これに尽きると思うが

460 :棟居構成 :03/07/22 20:13 ID:???
1 党首選出について民主的意思決定手続をとることを事実上強制
  →政党の位置づけと民意の拘束の程度に関連して問題
2 政党の地位
 承認段階
 私的結社としての本質(21条)
  →いかに重要でも私的結社以上でも以下でもなくその本質を害してはダメ
3 民意の拘束の程度
 半代表
4 本法律の合憲性
  政党の内部的自律に過度の公権的介入をするなら違憲だが本法律は合憲
   なぜなら権力的制約ではなく助成金による誘導に過ぎない
        任意団体に過ぎないとしても議会制民主主義の健全な機能を果たす
        ように党内民主主義を促進することは可能
258氏名黙秘:03/07/22 21:48 ID:???
>256

政党と大学サークルの違いは何ですか?
259氏名黙秘:03/07/22 21:48 ID:rT+UuQE+
俺も承認段階の話を書いたんだがいいのか?
260_:03/07/22 21:49 ID:???
261氏名黙秘:03/07/22 21:50 ID:???
>>257
んなことないと思うよ。結論から考えた時に、この法律を合憲とするか
違憲とするかの点はかなり割れると思うし、そこで割れる理由は政党の
私的結社性を強調するか公的団体的性質を強調するかって点に関わる
から、当然に前者を採るか後者を採るかで構成は大きく変わってくる。

別に、正解は1つじゃないからね。
262氏名黙秘:03/07/22 21:51 ID:???
>>258
民意を国政に媒介する媒体であるか否か。
263氏名黙秘:03/07/22 21:51 ID:???
>>259
それは加点事由ですね。
264氏名黙秘:03/07/22 21:52 ID:???
>>257の問題はこれ
452 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:03/07/22 19:54 ID:???
国会では、政党の党首を党員の平等な選挙権の行使によって選出する、
いわゆる党首公選制を採用することを、政党助成金交付の要件とすべく、
政党助成法を改正したものとする。この新法は合憲か。
(棟居先生ご出題 Lec論文公開模試)

そのまんまですな。
ていうか>>248
265氏名黙秘:03/07/22 21:57 ID:???
>>261
政党助成法をよく読んだほうがいい。
民主的と書いてあるでしょ。この部分の違法性をあなたが証明できれば問題ない
かも知れないが。ところで、政党の結社性ってどういう意味?

266氏名黙秘:03/07/22 22:00 ID:???
>>265
「民主的」の内実は? 党首公選(?)性が必ず「民主的」なの?
そうなるなら、首相公選制を採らないわが国は「民主的」ではない
ってことになるね。
267氏名黙秘:03/07/22 22:01 ID:???
>>265
「政党の結社性」じゃなくて「政党の『私的』結社性」ね。
268265:03/07/22 22:01 ID:???
 >>266
さようなら
269265:03/07/22 22:02 ID:???
>>267

つでにさようなら
270氏名黙秘:03/07/22 22:05 ID:???
だから第2問は統治だって言ってるのに。

商法総則じゃないんだから
人権だけ2問も出るわけないでしょ。
271氏名黙秘:03/07/22 22:07 ID:93RWYRMB
政党 代表民主制に不可欠な要素 国民と国会を媒介
党内民主主義 よって 望ましい
政党助成金 目的○
手段 政党の結社の自由と自律性を侵害 ×
とした
272氏名黙秘:03/07/22 22:07 ID:???
政党の定義を完璧に決められたのは
俺だけだろうな。
定義で勝負が決まるのは、去年を見ても分かることだ。
273氏名黙秘:03/07/22 22:07 ID:???
>>270
もちろん14条は前提論点(にしては長くなったけど)という位置づけだけど。
274氏名黙秘:03/07/22 22:09 ID:93RWYRMB
今年の2問目は準統治だな
275氏名黙秘:03/07/22 22:15 ID:???
俺は、2問目は統治とは限らないと思う。
2問目は統治のシステムが分かってることを示す必要がある問題だと思ってる。
そもそも人権パターンや統治の三角関係は予備校が作り上げたマニュアルなんだから、
両者を合わせればマニュアル人間を排除することは可能になる。
だから、これは人権、これは統治っていうような割り切りをした答案は、評価が低いんじゃないか
と思ってる。答案戦略上、どちらかに引き寄せつつも(どってもいいと思う)、統治のシステムを示
せてれば、悪い評価にならないんじゃないかな。
276氏名黙秘:03/07/22 22:17 ID:rT+UuQE+
長谷部の問題意識からすれば

民主政治にはいろんな意味がある。民主政治を
@多元的な利益の対立と妥協の産物とすれば
 →こういった多数決も民主政治に資する。
A公正な審議と決定の過程とすれば
 →本文の法律ではなんら民主政治を
  担保することにならない。

って解答望んでるんだろう。
277氏名黙秘:03/07/22 22:21 ID:???
棟居レジュメ引っ張り出してみた。
コメント
政党が憲法上どのように位置づけられるべきかについて、基本的な理解を
問う出題である。党首公選制が民主主義の要請である、と考える筋道を、
その是非はともかく追求してみて欲しい。

だそうな。それから、承認か憲法的編入段階かは政党への介入を考える
以上必須のようだ。
278氏名黙秘:03/07/22 22:24 ID:rT+UuQE+
>277
承認か憲法的編入かは一応書いたんだが、
後で芦部読むと「この議論ってあんまり意味ないね」
ってニュアンスのこと書いていたんで、まずッたと
思ったんだが・・・
279氏名黙秘:03/07/22 22:26 ID:???
そうそう。民主主義の哲学と代表制の関係を
聞いているんだと思う。
昨日もそう書いたけど。
280追加:03/07/22 22:28 ID:???
43条の方は政党の憲法上の位置づけ論とヒョウフクを合わせるということらしい。
まぁ必須論点ではなさそうだけどな。

結局、
承認段階=21条の結社以上でも以下でも無い
憲法上編入されてるならある程度強度の介入も許されるが、
承認段階である以上結社としての自律性保障あり=過剰な介入はダメ
で、あとは制約ではなく褒章による誘導、という点に配慮しつつ介入の要請と
自律性の調整を検討する、と。
281氏名黙秘:03/07/22 22:29 ID:rT+UuQE+
>280
それを15分で書ける奴は偉いね。
282275:03/07/22 22:32 ID:???
ちなみに俺は、基本的に人権パターンっぽい構成で、団体の人権享有主体性とか細かいのはぶった切っていって、政党の公的性格
という特殊性のところで、43条全国民の代表から民意の統合に遡っていって(ここを厚く書いた)、だから判定基準はちょっと緩や
かでいいよ、という流れにした。
283氏名黙秘:03/07/22 22:44 ID:93RWYRMB
>党首公選制が民主主義の要請である、と考える筋道を、
>その是非はともかく追求してみて欲しい。
おりは一般人が1000円払って投票する場合もあるから
党員公選一本は過剰な規制で×としたよんw
284氏名黙秘:03/07/22 23:26 ID:???
筋が悪い
285氏名黙秘:03/07/22 23:53 ID:XYIUJg81
「立法」の意義について,「国民の権利・自由を直接に制限したり,義務を課する法規範」と解する立場にたてば,
41条に反するのではないか?
だから,まず41条の「立法」の意義についても簡潔に論じた。
もちろん,「一般的・抽象的法規範」と解して,41条には反しないとしたが。
286氏名黙秘:03/07/23 00:04 ID:EaAy+U51
>>285
それを言い出したら、「仮に次のような法律が成立したとする」型の問題では
必ずその論証が必要になるね。例えば、H13Aとかも。
実は漏れH13にそれ冒頭で書いて(少しだが)、G食らった・・・。
内容的には間違ってないとともうが、センスが疑われるんだと思う。
287氏名黙秘:03/07/23 00:06 ID:???
憲法の問題では、論点は1つでもいい。
ていうかむしろそっちの方がいい。去年の2問目も下級審の違憲判断の可否だけでも十分Aが来る。
いろいろ書くとセンスがない、あるいはどっかで論理矛盾起こして一発でアウト。
今年の問題では、おそらく全国民の代表を聞いてる問題で、H8と同じ。
288氏名黙秘:03/07/23 00:15 ID:Xw2irhaH
法律の合憲性ってきかれたら、
「○○であると定める点が△条に反しないか」みたいに
冒頭ではっきりと大きな問題意識は示したくない?

21でも43でも、そういう切り出しができず、
かなり苦しんだ。
ちなみに俺は43で書いたんだけど。
ずっと前に構成もだしました。
289氏名黙秘:03/07/23 00:18 ID:eDkNot4s
>>286
その型の問題であっても,問題文の法律の内容が「国民の権利〜法規範」に関するものであることが明らかであれば,「立法」の意義についていずれの説を採っても結論は同じだから論じる必要はありません。
でも,本問では,いずれの解釈を採るかによって,結論が異なる可能性があるから論じる必要があるのではないかいうことです。
290氏名黙秘:03/07/23 00:51 ID:???
>>289
それだと,H13では論じる必要があって,
今年だと論じる必要がないんじゃないの?
291氏名黙秘:03/07/23 01:18 ID:IATzORtA
違憲とする解答速報は、納得できん!!!
違憲とする要素なんて何もないぞ。
抽象論ばっかりならべて。
政党交付金の重要性くらいしか違憲とする要素はないぞ〜
問題文には。
292氏名黙秘:03/07/23 01:29 ID:???
だから・・憲法はたいがいの問題は結論はどちらでも良いと思うよ。
ちゃんと対立利益を摘示して、比較衡量していれば。
293氏名黙秘:03/07/23 01:34 ID:eDkNot4s
>>290
285,289です。
私には,今年の問題の法律が,国民の権利・自由を制限するものとは思えません。
政党に,交付金を受ける権利・自由があるのですか?
294氏名黙秘:03/07/23 01:35 ID:???
>293
政党の人権享有主体性を肯定すれば、あるのです。
295氏名黙秘:03/07/23 01:36 ID:1PEUIPA0
>293さん
おれも41条かいたよー
組織形成に関与する法律だから
やっぱり論じてみますた
296氏名黙秘:03/07/23 01:37 ID:???
>>293
横レスだが。
僕は思うんだが政党に人権共有主体性認め、21条の結社の自由を認めれば。
結社の自由に対する侵害になりうる。
297296:03/07/23 01:38 ID:???
>>294

かぶっちゃった スマソ
298氏名黙秘:03/07/23 01:42 ID:eDkNot4s
293です。
「交付金を受ける権利・自由」とは,「憲法上の」権利・自由という意味です。念のため。
あと,286さんのG判定は,他に問題があったのでは? 
あくまでも推測ですが。

299氏名黙秘:03/07/23 01:43 ID:+mPVsWsP
>291
選挙で党首を選ぶことが本当に民主主義にかなうと思いますか?
イラクのフセインも100%の支持率でしたが?
300氏名黙秘:03/07/23 01:45 ID:???
漏れも憲法が価値相対主義(99条だっけ?)を取ってる事を理由に違憲とした
別にアクラマチオで党首選んでもええやん
301296:03/07/23 01:46 ID:???
>>298
交付金を受ける権利ではなくて、交付金の制約という手段により、(結社の自由の一環として保証される)政党の自主的に党首を選ぶ権利が侵害されたと考える。
302氏名黙秘:03/07/23 01:47 ID:eDkNot4s
>>294,296
そうすると,私的な結社にも国からお金を交付してもらう権利があるということですか?
303氏名黙秘:03/07/23 01:52 ID:???
>>302
だから「法の下の平等」という話になるって前から言ってるのに。
304氏名黙秘:03/07/23 01:53 ID:Xw2irhaH
>>293
俺も権利があるなんていいきれないと思う。

去年の図書館の貸し出し制限だってそうじゃん。
俺らには図書館で本を借りる権利があるのか?
言葉は変だが、(憲法の要請ではなく)好意で与えてくれてるものに
対する制約なんだから、書きにくい。
305氏名黙秘:03/07/23 01:56 ID:IATzORtA
>299
談合できまるより、いいんじゃない?


というか、答案として、抽象論ばかり書くのは危険な感じがする。

統治だから、違憲審査基準を論じるのはやばめ→利益考量

@目的は、最低限の政党民主主義を確保し、民意の反映の機能を
確保することで重要、
A手段は、党首を誰にするかについては関与せず、内容中立的
B直接強制するものではなく、従わない場合に助成金をもらえないだけ

以上より、必要かツ合理的な制約として21条に反せず。
そして、必要かつ合理的な制約なので、14条にも反せず。

>303 14条は、かくよね〜 その方が安全。まあ一行だけどね〜
306氏名黙秘:03/07/23 01:57 ID:???
>>304
知る権利の請求権的側面で書いてA来ましたけど。
307氏名黙秘:03/07/23 01:57 ID:???
政党の公的性格に鑑みて,抽象
的権利ぐらいはあるのかもね
無責任な発言 スマソ
308304:03/07/23 01:59 ID:Xw2irhaH
>>306
突っ込まずに書くと守れるということだ。w
309氏名黙秘:03/07/23 01:59 ID:???
>>305
国会議員の談合で首相が決まってますが何か?
310氏名黙秘:03/07/23 02:01 ID:IATzORtA
政党は、不当に差別されない権利を有する(14条)
本件では、党首を党員の選挙で選ぶ党だけが交付金を受けうるので、
そうでない政党を不当に差別するものでないか問題となる。

>304
図書館は、ね〜
抽象的な権利だから、審査基準がゆるやかってかけばいいみたいよー
311氏名黙秘:03/07/23 02:02 ID:???
>>310
違憲にしたけどA来ましたけど。

そもそも、公権力が、本人が差し止めなりを主張もしてないのに、
閲覧を禁止するのはおかしいって。
312247:03/07/23 02:03 ID:Xw2irhaH
>>310
うん、14条なら俺でもかけそう。w
313氏名黙秘:03/07/23 02:04 ID:Xw2irhaH
312です。
247じゃなく、304です。^^;
314氏名黙秘:03/07/23 02:09 ID:???
俺、21条にはまったく触れずに
43条の代表民主制に反するかって書いた
んだけど間違いですか?
315氏名黙秘:03/07/23 02:11 ID:IATzORtA
>310
2問目がよかったんじゃない〜
というのは冗談として、

ただ書きやすい一つの方法を書いただけなので〜
316氏名黙秘:03/07/23 02:13 ID:IATzORtA
>311
インターネットのプロバイダーでも、
悪質なプライバシー侵害行為については、本人の承諾なしに、
削除するんじゃないの〜??

>314 43条が間接民主主義を保障しているとして、
それにどう反するの?
43をかかなかったので心配。
317氏名黙秘:03/07/23 02:18 ID:???
>>316
あれは違憲説も有力だったと思う。そこまで国家のパターナリズムを
肯定するのは個人的にはすごく違和感がある。ハイエク的な意味で。
318氏名黙秘:03/07/23 03:55 ID:???
漏れは合憲限定解釈っぽいことしたぞ。
党首というのは、交付金を与えるための単なる連絡先、選挙といっても方法は限定していない。
で、合憲と。
319氏名黙秘:03/07/23 04:02 ID:???
14条は、罠だと思った。
第一問目に引っ張られて14条大展開したらGだと思い敢えて触れもしなかった。
14条は1問目で聞いてる、だから理解を示す必要はないと。
それと、結社的に自由は認められているみたいなことがすでに問題文に書いたあったし、たぶん統治の問題だろうから、統治機構的に捉えるべき。
と思って、結社につては軽く触れただけなんだけどどうなのかな?
320氏名黙秘:03/07/23 04:53 ID:A7GoCL7m
公的役割を積極評価するのには43条
公的役割を消極評価するのに憲法には「政党」の文言なし。
いわゆる「編入」段階に至らず。

憲法的な価値の押し付けに対しては、99条は国民一般を対象にせず。

条文から離れて、自由に書くのは危ないかと。
321氏名黙秘:03/07/23 04:54 ID:???
>>320
すでに問題文が政党を積極に解していたぞ。
322>320:03/07/23 05:04 ID:IATzORtA
>320
43条から合憲性を論じるのは、自殺行為だと思う

43条は、間接民主主義を保障している。
本件法律は、直接民主主義的制度であり、違憲であるとでも、するのかね〜
違憲とも思われるが合憲なんてしたら、論点を作ってるみたいだし。

それに最高裁が当然予定しているといってるのに、そこまで、憲法的に
編入しているかしていないかを重視するのは、なんか
頭のかたい憲法学者みたいでいやだな。議論としては十分に
ありだと思うけど。採点官の好き嫌いで分かれそう。
323これマズイ?:03/07/23 05:47 ID:8R/u025r
問題パッとみた瞬間
民主主義的手続きの履践の強要か〜。
うーん。14条、43条、21条、自律権侵害、戦う民主制。が頭によぎる。
14条は違う気がした。
戦う民主制。は関係ある気がしたが、択一以来、頭から消滅。
43条のほうが統治っぽくいけるけど、うまくかけない気がした。
自律権侵害?21条の結社の自由の侵害。
で、人権パターンで迷わずいった。
みんな、出来悪そうだと判断したから。
統治で人権パターン筋だからって、即Gってことでもないだろ〜?
政党は純粋な私的結社じゃなくて、公的側面あり。とか
思想良心の自由そのものを害するわけじゃなく、手続き的な制約に過ぎない。
とかそういう微修正加えれば、人権パターンもOKっしょ?
予想通り、21条人権パターンの人多そうだし。
Cぐらいにはとどまるんじゃん?
324氏名黙秘:03/07/23 06:51 ID:???
即Gはありえないと思う。
人権パターンを導入として統治の理解を
示していれば十分合格じゃなかろうか。
人権だけで終わっていればEF
325氏名黙秘:03/07/23 07:52 ID:???
や〜ぱり
まず、@政党の憲法上の地位を確認せにゃ、はじまらんよな
ここでは、21条の自由は前提だが、明文なくとも政党に独自の存在と
自律性を憲法が認めてることを論証するのが筋ちゅうもんじゃろ
八幡製鉄事件の判例のフレーズ(有力な媒介)も忘れないこと
次に、A政党助成金自体の合憲性を確認しておくこと
これを合憲にしないと次の議論に進められない、しかし 違憲の疑いも
濃いため、やっぱり論点とすべきじゃろ
そして、Bメイン論点として、非民主的な政党は、@で明文なく憲法が認めた政党に
ふくまれるのか(21条の政党なら含まれるが、しかし・・・)?を論じよう
そもそも、Aで合憲とした政党助成金の趣旨=健全な民主主義の育成、そして@で論じた
政党を憲法が認めてると解した理由、しかし21条政治活動・結社の自由、14条、そして
政党の高度な自律性に対する憲法保障
326氏名黙秘:03/07/23 09:13 ID:???
「国が金を出す
→政党の民衆に対する活動低下
→政党が民意からかけ離れていく
→民意を及ぼすために党首を国民が選挙しないとまずいのでは?」
そんな感じの内容の法律ですよね
政党の現代的意義に鑑みて、
活動を活発化させるために選挙OKで良いのではないでしょうか?

327氏名黙秘:03/07/23 09:16 ID:nKylkwuA
89条は?
328氏名黙秘:03/07/23 10:01 ID:5g1POoeD
政党の憲法上の地位、根拠条文
  私的性格→結社の自由、政治活動の自由(21条)
  公的性格→議会制民主主義、議院内閣制(前文、43、66、67、69)
 よって、明文はないが、憲法はその存在はもとより、自律性も厚く保障。
 したがって、政党への規制については、結社の自由の審査基準に比べより厳格なものが要求される。
本問法律の意味
 たしかに、政党の公的性格より、党内民主主義の要請は大きい。
      また、国庫助成を受ける以上、ある程度の制約は仕方がない。
 しかし、政党助成金の金額の大きさ→交付を受けないと、活動に大きな支障
                 →事実上、政党の内規を規制
                 →自律性を侵害している。
 また、そもそも、党内民主主義の是非は、選挙通じて評価されるべきもの。
 以上より、立法目的からして、上記根拠条文に照らし違憲。
 2ページ弱。
329_:03/07/23 10:04 ID:???
330氏名黙秘:03/07/23 10:12 ID:9Uvv7m7g
政党のダイナミズムと、民主的コントロールの必要性が
この問題の意図なのでは?

国が助成金を交付すれば、政党は国民に対して、資金をもらうよう
活発に働かないわけだし、そうすれば政党の民主主義的意義、自由主義
的意義が薄れ、権力分立下において政党が果たす機能が低下するわけ
だし
そこを逆に国民が党首を選挙することによって、民主主義的意義を回復
させ、かつ自由主義的意義(国民の人権保障)を向上させ、
よって政党の権力分立下での機能を回復させる
だから、合憲にする…みたいな筋が思いついたのだけど
331氏名黙秘:03/07/23 11:55 ID:???
>>330
典型的な、三振答案だな
332氏名黙秘:03/07/23 17:16 ID:???
やっぱり難しい問題だね。

ただ、結論合憲というのは、公明党があるので難しいんじゃないの


333氏名黙秘:03/07/23 17:16 ID:IT16VukE
話の流れに乗っていないかもしれないが・・・

この問題21条のみの人権処理パターンで書いたらアウトなの?(ただし、意見審査基準で政党の性格は考慮する)

あと、21条のみだと、政党の人権共有主体性も書かないとダメ?あまり議論されていないようだけど・・・ちなみに、私は書かなかった。

私はG確定?
334氏名黙秘:03/07/23 17:55 ID:???
マジレスすると、政党の定義・存在意義・公的側面と自律性の対立
が書けていればGはありえない。
本試験のレベルもそんなに高くないよ。
335334:03/07/23 17:55 ID:???
失礼、受験生の「下の方のレベル」はそんなに高くない
336氏名黙秘:03/07/23 17:58 ID:???
制約ではなく利益による誘導にしてる時点で、人権ではなく
統治の問題として考えてね、ってメッセージは明らかだ。

人権パターンはやっぱり外してるよな。別に致命傷ではないが。
ていうか>>257が全てだよな。
337氏名黙秘:03/07/23 19:15 ID:???
>>336
そうすると,絶対書かなければいけない基本
事項(H13の付随的審査制みたいな位置づけ
のやつ)は半代表になるのかな?

もれ書いてねーぞー(涙)
338氏名黙秘:03/07/23 20:55 ID:???
本問、法律は合憲か?まず前提として、政党は憲法上、許容されるか?明文なく問題となる。
思うに、政党は国民の政治的意見を表現するために重要な存在である。
そして議会制民主主義を確立させるために、現代では看過しえないほど重要な機能を営んでいるため、
21条の結社の自由で保障されていると解される。
しかし公共の福祉(13条)による制限を受ける。
それでは、本問法律のような制限は許容されるであろうか?
本問の法律の立法趣旨は、政党に助成金を交付することによる政党の機能の低下を防ぐところにある。
つまり、国が助成金を交付することで、政党は積極的に国民に対して、
政治資金の協力を求めるよう活動しなくなる恐れが存する。
これは、現代立憲主義の憲法下において、政党が憲法に承認されつつ、
自由主義的意義、民主主義的意義を果たしながら、権力分立下において、
重要な機能を有しているという状況下に反することである。
そのような状況を懸念して、国民により党首を選挙させることで、
国民による民主的コントロールを図り、もって政党の機能を回復させる。
つまり、国民の選挙を通じて、党首による政党の「民主的」組織化を意図し、
もって民主的意義を強め、自由主義的意義をも回復する。
そして、現代の権力分立下における政党の現代的意義を回復させようとしたところに立法趣旨があると解される。
とすれば、この法律の趣旨は、個人の尊厳(13条)を図ろうとした憲法の趣旨に合致し、合憲になると思われる。
339氏名黙秘:03/07/23 20:56 ID:???
政党助成金を貰うことが制限なのか?
340氏名黙秘:03/07/23 20:57 ID:+mPVsWsP
あくまで「憲法」のテストなのに自由気ままに書いたら印象悪いだろう。
自分のもってる教科書に記載してる基本事項書いていないと合格点つかないと思う。法務省の問題作成方針もそう書いてるし。
俺がもってるのは芦部と長谷部だがこれによると
・助成によって政党の自律的存在や運営が大きく阻害されたり、大政党のみが有
 利に取り扱われりするようになれば、違憲の問題が生じる。
・政党の憲法への編入が始まると法によって党内民主主義を規制したり、反民主主
 義政党を排除する恐れがある。→民主主義の概念は多義的であり政党の自由かつ
 健全な発展が阻害される恐れあり。
・民主主義の色んな意味あり
 ・多元的な利益の対立と妥協
 ・理性的な審議・決定の場
等だったのでこれらをあげて書いたが、これで合格点つかなきゃ採点がおかしい
と思ってる。
341338:03/07/23 20:59 ID:???
しかし、他方で政党は高度の自律性を要求される機構である。
つまり、政党が自律的に党首を選挙し、もってその意図に沿って活動を行うことで、その政党の政策を支持する国民の民意を反映し、
もって民主主義の意見の多様化をはかり、民主主義の効率的な実現をはかろうとしたのである。
そうすると、この政党の自律性を本問法律は侵害するようにも思われ、違憲になるとも解される。
しかし、やはり国が助成金を交付することで、政党の機能が低下し、各政党が反映する政策の画一化の恐れも存するし、
そうすることで政党の現代的意義はドイツに比べて著しく低下するものである。
なおかつ、国民主権原理(1条)の下では、国会に限らず政党にも民意のコントロールを及ぼすことが望ましいことと言える。
そこで両利益の調和の観点から、国民の党首選挙における決議も政党を法的に拘束するものでなく、諮問的・勧告的なものであれば合憲になると解される。

以上
342338:03/07/23 21:04 ID:???
だるかったんで、テキトーに書いたw
343氏名黙秘:03/07/23 21:50 ID:???
>>338
問題文読み間違えてない?
あなたの答案の「国民の党首選挙」って…
本問党員の党首選挙でしょ?
党員の中から国民が党首を選ぶのではなく
党員の中から党員が党首を選ぶのでは?
344氏名黙秘:03/07/24 00:33 ID:???
age
345氏名黙秘:03/07/24 00:39 ID:???
age
346氏名黙秘:03/07/24 00:57 ID:???
>>341

正直、筋が混乱している気がする。
厳しい評価を覚悟した方がいいかも。

まず、党内民主制を要求する法律が許されるか。
そして、それを本問のように政党助成金の制限という間接的な形で制約することならどうか。
という問題文の問いかけに答えていない気がする。

347氏名黙秘:03/07/24 01:00 ID:???
政党助成金を「貰う」ことがなんで「制約」になるのか。
14条で論じるならともかく、制約として論じるのはかなり苦しい。
348氏名黙秘:03/07/24 01:04 ID:???
確かに具体的にどのような制約かが明らかじゃないね
一言でも助成金をもらうために党首の選挙を間接的に強制されるとかほしい
349氏名黙秘:03/07/24 07:18 ID:???
貧乏人に生活保護が給付されると
貧乏を強制されたことになるのかね(w
350氏名黙秘:03/07/24 16:22 ID:???
>>348
そこですね。「政党助成金貰わなければいいだろう?」という仮定に
対して、現実には政党助成金をもらわずにある程度以上の規模の
政党を運営することは難しいという現実論をまぶして、問題文を
解きほぐし、「間接的な強制である」としないと何を書いているのか
わからなくなります。

でもって、「国家が部分社会に対して、民主主義を強制すること」の
相当性と違法性。

人権で書くのは、いかがでしょうか(だから落ちる、というものでは
ないですが)。
351氏名黙秘:03/07/24 20:00 ID:???
党内民主主義がない党には助成金やらないというだけで、結社自体は認めてるんだ
から結社の自由というより、すでに結社した政党間の不平等が民主主義の理念に反しないかの方が問題じゃないの。
政党助成法の要件で結社の自由に関連するものとしてよく言われるのは、対象政党を
5人以上の国会議員または2パーセント以上の得票を有するものでないとだめ。とか
自治大臣に文書の届け出をしないとだめとか結成自体に対する制約要件について論じられ
ているよ。
あと、国民拠出が支持しない政党にまでいくことが国民の思想良心の自由に反しないか
が問題となる。
これも、政党の公的側面、民主主義側面からの正当性から合憲。
本門法律に限れば政党の公的側面(民主主義、議院内閣制からの合理性)と14条との
関係、19条との関係でそれぞれ、右公的側面とリンクさせれれば十分と思う。
 
352氏名黙秘:03/07/24 23:36 ID:???
民主主義を支える存在だから政党は民主的であるべきだ

党首は選挙で決めるべきだ

一見正しそうだけど、本当にそうなのかな?
法律案の検討は民主主義の意味を踏まえつつここを
論じればいいんじゃない?
353氏名黙秘:03/07/24 23:44 ID:???
御意。そこの問題意識に到達してさえいれば、
入口は結社の自由でも平等でもトリーペルでも
何でもよろしい。
到達してなければ×
354氏名黙秘:03/07/24 23:49 ID:???
それよりなにより政党の定義でしょ?
去年の統治の合格要件を思い出してよ。
A答案の必要条件だと思うよ。
355氏名黙秘:03/07/24 23:52 ID:???
>354
去年の統治の合格要件って何?漏れは憲法Aだったがサパーリ思い出せない。
356氏名黙秘:03/07/25 00:00 ID:???
>>354
司法権と法律上の争訟の定義だよ。
この二つを正確に書けるかどうかで
(ちゃんと「当事者間の」まで必要)
AとCが分かれたんだよ。
357355:03/07/25 00:01 ID:???
>356
そうなの?漏れは違憲審査権を大転回したんだが・・・
まあ下位Aだったんだろうな(ニガワラ
358氏名黙秘:03/07/25 00:21 ID:???
とりあえず人権でこの問題を書いたヤシはD以下だな
359氏名黙秘:03/07/25 00:27 ID:???
どっちゃでもいいんじゃネーノ
>>353>>354が正解だろ
360352:03/07/25 00:51 ID:???
結局数の論理が民主主義だ!!!って考えたらこの法律は目的に適っている
といえるし、他方、いや理性的に討議して決定するその過程こそが民主主義
の真髄だって考えると法律の目的で民主主義って掲げてるにも関わらず手段
はあんまり合ってない。代表民主政を採用する日本国憲法では後者の意味で
の民主主義を中心に検討すべきであると考えるので、本法律は目的と手段が
合致しておらず過度に政党の自律性を侵害する法律であり違憲である

と書いたんだけど、おかしかったかな?
361352:03/07/25 00:56 ID:???
みんなの意見と全然違うこと書いてるみたいでまずかったかな〜。
ちょっと鬱だ・・・
362氏名黙秘:03/07/25 01:05 ID:???
41条の立法裁量から書いたけどどう?

41条「立法」に含まれるか。
一般的・抽象的法規範、本問法律含む。
しかし、法の支配からの限界あり。

いかなる限界あるか。
政党の定義・明文規定なし
21条1項によって保障
いかなる内部組織を作るかにについても同条が保障

では、19条に反しないか?
自由主義VS民主主義

こんな構成の人います?
363氏名黙秘:03/07/25 01:15 ID:???
>>356
法律上の争訟の定義、よくわかんなくて適当に書いたがAが来たけど。
予備校にだまされてるんじゃないの?
364氏名黙秘:03/07/25 01:17 ID:???
>>360
趣旨としては同じことを書いたよ。直接民主制的制度のみが
民主主義じゃないってね。

党首選定委員会の選挙で党首選んだっていいやん。委員を
党員選挙で選べば。
365氏名黙秘:03/07/25 01:18 ID:???
アクラマチオで決めてもええやん。
てゆーか独裁制的な政党も憲法は許容してるでしょ。闘わない民主制。
366氏名黙秘:03/07/25 01:19 ID:???
>>362
では、19条に反しないか?
自由主義VS民主主義

このあとが重要なんだって
どうやってあてはめしたの?
政党の特殊性とかちゃんと書いた?
問題文にわざわざ「政党が民主政治において重要な役割を果たしていることにかんがみ」
とかかいてるんだから、ちゃんとそこら辺いしきした?
367氏名黙秘:03/07/25 01:20 ID:???
政党なんて定義しなくたってみんなが共通に認識してる政党のことなんだ
からべつに問題の核心ではないよ。したほうが丁寧だけど。
去年の司法権の定義はさすがにしないとダメだけど・・・
368氏名黙秘:03/07/25 01:28 ID:???
>>362
あ、問題意識が一緒一緒。俺は14条の人権パターンで書いたから
違憲審査基準への当てはめで使った、19条。

前も書いたけど、

政党=ただの21条1項の結社ではなく、参政権実現の手段で15条1項
でも保障される → 参政権については絶対的平等を保障 →厳格な基準

重要な目的あり?
民主政の不可欠の要素→党内民主主義の必要性→合憲とも思える。
しかし、民主主義概念の多様性(アクラマチオだけではない)→政党の
自主性に憲法は委ねる、なぜなら、党首選定方法は、その政党の考える
民主主義の縮図だから。

とすれば、党首選定方法は政党の「信条」(14条1項後段)であり、また
「思想」(19条)であるといえる。

∴本件規定に重要な目的はない → 違憲。
369氏名黙秘:03/07/25 01:29 ID:???
888 名前:氏名黙秘[] 投稿日:03/07/25 00:52 ID:aKgy1bq8
【速報マン】渋谷区桜丘町付近にて【通り魔】
http://news4.2ch.net/test/read.cgi/news/1059057439/

889 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:03/07/25 01:09 ID:???
またよりによって、桜ヶ丘かよ・・・。司法絡みじゃなけりゃいいが・・・。

890 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:03/07/25 01:12 ID:???
東京・渋谷区の通り魔事件の被害者にK1格闘家 
【00:32】 警視庁によると、東京都渋谷区の通り魔事件で、被害者のうち一人は、格闘技の「K−1」などにも出場経験のある格闘家の須藤元気(二五)さん。脇腹を刺されたという。
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=SBS&PG=FLASH

370氏名黙秘:03/07/25 01:32 ID:???
政党が15条でも保障される?
随分チャレンジングな説だな・・・
371362:03/07/25 01:34 ID:???
>このあとが重要なんだって

確かにそうですね。
ただ、
 ・人権の問題構成
 ・政党の定義から入る構成
は見るのだけど、この構成の人が見当たらないので少し不安になったんですゎ。

 民意を集約して国会に反映させる公的役割
 政権獲得を目的(定義と絡めた表現のつもり)とすることから、公権力に密接に関連
  これらから民主的統制の必要性

ということを書きました。

ただ時間不足で、自由主義の方はかなりいい加減で、
規範てい立・あてはめがへなちょこになってしまったが。

やっぱり、本試験は難しいね。
372氏名黙秘:03/07/25 01:42 ID:???
>>370
そう? 共産党袴田事件の最高裁判決は

「国民がその政治的意思を国政に反映させて実現させるための
 最も有効な媒体であって、議会制民主主義を支える上において
 きわめて重要な存在であるということができる」

って言ってるけど。
373氏名黙秘:03/07/25 01:44 ID:???
>>372
だからなにといいたいが
まあ君をせめてもしょうがないのでやめる
政党が15で保障されるとするのは370の言うとおり
多少アクロバチックだとおもうぞよ
374氏名黙秘:03/07/25 01:44 ID:ETo5He1o
43条関係では・
「党首(国会議員)を党員(政党)の選挙によって選出しなけれ
ばならない」って党首は拘束されてるから平成8年2問と類題では(これは除名だけど)
結局は国民主権ー>43条の全国民の代表意義ー>原則自由委任ー>法律違憲とも
もっとも、修正(政党が民主政治において重要な役割を果たしていることにかんがみ)
をうまく使い)して命令委任でOK!法律は43条に反せず合憲。
原則自由委任ー>違憲は常識に反するのでたぶんあんま点もらえないと思う。

他にも論点はあるけど自信はない。

党首を党員の選挙によって選出
しなければならない」との条件を法律で定めたと仮定する。
この法律の合憲性について論ぜよ。
375氏名黙秘:03/07/25 01:47 ID:???
>>374
Wの去年の公開模試の2回目の問2の後段がほぼマンマの問題で、
その模範解答の結論は「違憲」となってるけど。

常識に反するってのはないと思うよ。
376氏名黙秘:03/07/25 01:49 ID:???
>>362
民意を集約して国会に反映させる公的役割
 政権獲得を目的(定義と絡めた表現のつもり)とすることから、公権力に密接に関連
  これらから民主的統制の必要性

だーかーらー
このあとだよー
重要なのは
上記のようなことを述べてもいいけど
じゃあ、本問法律はどうなのってことをどれだけ具体的に検討したかが
ポイントなんだってば
助成金を得るために党首選挙を間接的に強制されるとか
党首の存在により助成金の適正な利用がはかられるとか

空中戦(抽象論)ではなく地上戦(具体的あてはめ)でどれだけ戦えたかがポイント
377360:03/07/25 01:50 ID:???
俺長谷部先生の教科書使ってるんだけど、
長谷部先生がさかんに民主主義て色んな意味があるんだって繰り返し
書いてからそれが問題なのかな〜って思ってた。
長谷部先生の本に政党の定義なんて政策等を主張・推進する団体の
総称ってしか書いてないし、しかも、根拠なんて情報と費用が節約
されるから人は政党を結成するんだってしか書いてなかった。
それ信じて書いたのに皆とだいぶ違うや。
378氏名黙秘:03/07/25 01:52 ID:ETo5He1o
>>374
「政党が民主政治において重要な役割を果たしていることにかんがみ」
って書いているんだから、たぶん修正しなさいよ!って感じられたんだけど
そんならわざわざ「かんがみ」ってことば使わないと思うし。
379氏名黙秘:03/07/25 01:52 ID:???
>>377
そんなあなたにこんな格言をプレゼント

考えず、思い出そうとして、失敗するG答案
380氏名黙秘:03/07/25 01:53 ID:???
党首の党員選挙→民主政の要請、ってストレートにやった人は、
点がからいと思うけどな。対立利益に配慮できてないってことで。

マスコミに影響受けすぎ。
381氏名黙秘:03/07/25 01:55 ID:???
学説でも首相公選制は合憲論と違憲論は割れてる。それと
平行に考えれば、首相公選制違憲論の学派の人は、党首の
党員選挙の強制を違憲と考える傾向にあるといえると思う。
382氏名黙秘:03/07/25 01:58 ID:???
首相公選制を合憲とする有力学説があるとは知らなんだ。
383362:03/07/25 01:59 ID:???
いやはや。
具体的当てはめが重要なのはその通りです。

ただ、こちらとしては大雑把な構成の方を聞きたかったので。
意図的にその辺は大雑把に記述させてもらった次第っすゎ。

そのため、当てはめの話は避けさせてもらいます。

読んでくれてありがとね。
では。
みなさんにとっていい結果が出ると良いです。
384氏名黙秘:03/07/25 02:01 ID:???
>>382
えっとね、直接公選制じゃなくて、候補者に国民が投票して表を作り、
国会が第一順位の人間から指名の可否を採決していくって奴。
レファレンダムの一種だから合憲とも考えられるけど、実質的には
名簿の第一順位の奴の指名を強いられるから、合憲論と違憲論が
ある。
385氏名黙秘:03/07/25 02:01 ID:ETo5He1o
374ですけど。
89条後段「公の支配」って考えたけど、政党は私的団体かな。
OKなら典型論点のままではかけんと思うけど。むずい(^^;
386氏名黙秘:03/07/25 02:05 ID:???
>>374
まずは日本語をどうにか・・・
387氏名黙秘:03/07/25 02:09 ID:ETo5He1o
>>386
日本語おかしかった?すいま・・
ちなみに一番下のペーストミス・・
388氏名黙秘:03/07/25 02:38 ID:+yTvmDbq
>>374さん、一緒!
21条の私的団体性と議院内閣制を実質的に実現する公的団体性の対立で書き、
合憲に導くための理由の一つとして、89条の趣旨(あくまで趣旨ね)を書いたよ。
公金支出であるから、濫用防止のためある程度の民主的手続きは要求される、ってな感じで。

さすがに独裁的な非民主的政党にまで、支給要件満たすからって公金支出するのは、
国民は納得いかんかなっと思って。
389氏名黙秘:03/07/25 03:31 ID:ETo5He1o
>>388
公金支出はそのとおりですね。

自分の43条の修正は政党の重要性(間接民主主義の媒介など)を前面に
だす必要性と、
政党助成金の交付を受けるためには公費濫用防止のため、民主的コントロール
を政党に及ぼす必要があり、党員はその代表者だから、具体的民意を反映を
選挙という形でしてもその限りで党首を拘束しても許容されるって考えたけどね。

390氏名黙秘:03/07/25 11:35 ID:???
党員は別に国会議員ではないのだが・・・
党内選挙をもって「公の支配」に代えるの?
391391:03/07/25 13:27 ID:2KjwEeYm
こういうあてはめはどうでしょう

党首は政党の顔。 政党の、国民に対する政策アピールや支持率確保
に影響を及ぼす。したがって、党首の選定方法につき自立性を認める
必要性は高い。
しかし、本問では助成金交付の要件とされているにすぎない。また、助成
金が税金から支出される以上、民主的手続を要請することも合理的であ
る。
したがって、合憲。
392氏名黙秘:03/07/25 13:27 ID:???
それじゃ株式会社も「公の支配」にあることになりかねんw
393389:03/07/25 13:34 ID:ETo5He1o
党員=政党=民意の媒介者

国会議員そのものじゃないって書いたほうがよかったけど
民意の媒介者だからね。まあ国会議員(具体的民意の反映)
に似ているっていいたかっただけかな。
典型論点じゃないから許してください。
「公の支配」は公=国会 支配=コントロール 趣旨は公費濫用防止
だけど、その背景には財政民主主義(83条)にあると思われるからね。
党内選挙をもって「公の支配」(民主的コントロール)ってそのまま
書くんじゃなくにおわせればいいんじゃない。わかんないけど・

国民主権の捉え方で折衷説にしなければこの問題は修正は
しづらいかも。
394389:03/07/25 13:48 ID:ETo5He1o
よ〜くわかんないけど株式会社も公金をもらうんだったら
「公の支配」つまり財政民主主義の趣旨である民主的コントロール
にあったってなんもおかしくないけど。公費濫用を防止するために。



395氏名黙秘:03/07/25 14:05 ID:???
党内で民主的に運営されてるってだけで「公の支配」にあるなら
株主による資本多数決で代表が選出運営されてる株式会社でも
「公の支配」にあることになりかねないだよ。
396氏名黙秘:03/07/25 16:26 ID:BKxKm4/4
今回の憲法の問題は、辻村みよ子の「憲法」に
のっておるぞ!
397氏名黙秘:03/07/25 22:33 ID:???
>396
なんて書いてあるの?
398氏名黙秘:03/07/25 22:52 ID:???
党首を選挙で決めるとまで政党助成法で定める必要はないと思うが、じゃあ、
翻って選挙で決めることはそんなに不合理か。
党首を民主的に決めろといわれれば、大なり小なり選挙の要素はぬぐえない。
さすれば、公明正大に選挙で決めることを政党助成法の条文に入れても
違憲というほどではない。
結社の自由は同じ考えの人が集まってもいいよというだけで、何をしてもいいよ
ということにはならない。公費による助成なのだから、一般大衆に支持されるような
政党運営をしなければならない。公開の無記名による選挙がもっとも党員の意思を
反映すると考えるのが妥当では。

司法が一般大衆から乖離した感覚であの問題を試験に出したとは思えないのだが。
399氏名黙秘:03/07/25 22:55 ID:???
何で違憲になりうるのか、なんで必要になるか、を書かずに合理的とか妥当とか
言っても法律論にはなりませんが。
400氏名黙秘:03/07/25 22:56 ID:Ps7a4mUQ
というか
大半の政党が党首を選挙で選んでいるだろ。
国会議員限定か党員か代議員かは別にして...
自民党ですら国会議員票+党員票で選挙(ただし1票の重みが違う)
党首公選云々で公選でないというのは、候補者の事前調整の段階の話だぞ。
(例)小泉首相が総裁になるのに、有力者同士の話合いで候補者を一本化
するか、まとめられず選挙になるか
民主党なんて党員ですらなくても、千円払えば選挙できるぞ(藁
401氏名黙秘:03/07/25 22:58 ID:???


合憲で書いた人は、創価学会員の司法試験委員にあたらないことを祈っててください



402氏名黙秘:03/07/25 23:00 ID:???
むしろ創価学会員の試験委員が誰かが気になる。
403氏名黙秘:03/07/25 23:04 ID:???
で、辻村にはなんて書いてあるの?
404氏名黙秘:03/07/25 23:04 ID:???
>396
なんてのってるの?
405無料動画直リン:03/07/25 23:04 ID:D4RT3x79
406氏名黙秘:03/07/25 23:37 ID:???
>>399
所詮、法律論なんてそんなもの。条文書いたからって、根拠になるわけでない。
407氏名黙秘:03/07/26 01:29 ID:???
>>398
> 党首を民主的に決めろといわれれば、大なり小なり選挙の要素はぬぐえない。
> さすれば、公明正大に選挙で決めることを政党助成法の条文に入れても
> 違憲というほどではない。

思いっきり違憲だと思うよ。間接選挙の排除じゃない。
408389:03/07/26 03:07 ID:+HyX8aMu
>>401
創価学会って・・・
>>407
「政党が民主政治において重要な役割を果たしていることにかんがみ」
って書いてあったから自分は合憲にしたんだけど。
これが書いていなかったら違憲にしたかもね。
なんせ、
「重要な」「かんがみ」って言葉で強調されてるしね。
憲法は他の科目にくらべて特に心理学の試験でもあると思う。
問題作成者の気持ちをよみこむことをね。

409氏名黙秘:03/07/26 03:11 ID:???
>406
屁理屈でも何でも条文を引かなければ
司法試験の解答にはなりません
これは初歩の初歩ですね
410氏名黙秘:03/07/26 03:17 ID:+HyX8aMu
>>409
それ、同意ですな・
ちなみに憲法の場合、基本書にこう書いてあるから合憲だ!違憲だ!
っていうのは違うと思うのだが・(予備校の答錬は例外)
それはいままでの本試験の問題で証明されてるし。
どんなものでも基本は問題をよ〜くみなさいでしょ。
411氏名黙秘:03/07/26 03:28 ID:???
一番似ている条文を引っ張ってきて、
そこから理論を抽出して、
設問と似ているのか、違うのかを検討して、
(必要な修正を加えた上で)その理論を当てはめる

合格に必要な作業はこれだけです
結論はどうでも良いです
こういう論理操作ができる能力が要求されています
412氏名黙秘:03/07/26 05:06 ID:???
>>398
党首を民主的に決めろといわれれば、大なり小なり選挙の要素はぬぐえない。
さすれば、公明正大に選挙で決めることを政党助成法の条文に入れても
違憲というほどではない。

思いっきり違憲だと思うよ。間接選挙の排除じゃない。

公明正大な選挙をするということが間接選挙の排除になるのかな?
413氏名黙秘:03/07/26 05:13 ID:???
司法書士の試験ならそれでもいいかもしれないが、
法務省の出題の意図を読むととてもそのように読めないが。

>>411 :氏名黙秘 :03/07/26 03:28 ID:???
> 一番似ている条文を引っ張ってきて、
> そこから理論を抽出して、
> 設問と似ているのか、違うのかを検討して、
> (必要な修正を加えた上で)その理論を当てはめる

> 合格に必要な作業はこれだけです
> 結論はどうでも良いです
> こういう論理操作ができる能力が要求されています


414氏名黙秘:03/07/26 07:06 ID:???
何年か前の口述に出てたぞ
合憲に誘導されてた
415氏名黙秘:03/07/26 10:03 ID:???
>>401

本問法律が施行されてK党の党員選挙か実施された場合・・・

得票率100%で特定の候補者の選出が予想される。
なんか、痛くも痒くもなさそうだが・・
416氏名黙秘:03/07/26 11:09 ID:???
伊藤塾の解答速報、「再現と分析」テキストを待ちましょう。
去年激問商2と民訴2を完全解出せていたのは、塾の再現と分析だけです。
417411:03/07/26 12:00 ID:???
>413

私も友人もみんなそれで合格していますので
ひとつの経験談として紹介しました
法務省の出題意図にはどう書いてあるのですか?
418氏名黙秘:03/07/26 19:57 ID:???
>413
私もそんな気がします。
要は憲法上議論・当然視されていることと出題された問題との関連
性を聞いてるから「憲法上の問題」って話になるのであり、そこで、
推理力を試されているに過ぎないと思いますが、どうでしょうか?
419氏名黙秘:03/07/26 20:47 ID:???
これは合憲でしょう。
口述本参照されたし
420氏名黙秘:03/07/26 20:48 ID:???
>>280
43条書いていないけど大丈夫かなあ?
あと、一般の団体より自律権が強く及ぶと思う。袴田事件判例を見る限り
421氏名黙秘:03/07/26 22:29 ID:???
>>417

第2  論文式試験
 1  出題方針
 問題の作成に当たっては,大学生用の基本書などに共通して触れられ,これによって
得ることのできる基礎的知識及びその応用により,問題点をとらえ,合格水準に達する
答案を作成することができるような内容のものとする。

つまり、筋道がしっかりしていないとお話にならないということですね。

 >私も友人もみんなそれで合格していますので

  何の試験ですか。

>>418
 重要なのは論理構築だと思います。これがしっかりしていれば、
 結論が違うなんてことはありえない。

>>419
 合憲に決まっている。これが違憲であれば、違憲の法律が多すぎる。
 道交法のシートベルトなんかいい例だと思う。
 シートベルト着用はは個人の危険回避に関するものであり、シートベルトを
 着用しなくても他人の迷惑になる可能性は低いのに対し、第2問は政治という
 目的を持った政党の問題で、そのような団体に人が集まれば行動に対する
 最小限の制約はやむをえないと考えるのが相当。

   
422氏名黙秘:03/07/26 22:47 ID:???
いや、結論が違うってのは十分ありえるだろ・・・
法律解釈は論理といっても科学的論理じゃないんだから。
それに制約と考えてる時点で君の設問の理解はちょっとずれてるような。

まぁ俺も結論としては合憲とは思うけどさ。
423氏名黙秘:03/07/26 23:02 ID:???
>>421
シートベルトしないと、追突したやつが困るんだよ。
424419:03/07/27 01:18 ID:???
421サンはちょっと極論かと・・
ワシは単に口述本で試験官が合憲に誘導していたので、合憲にしたほうがいいと思うだけ。そこに主義も主張も無い。
425氏名黙秘:03/07/27 04:05 ID:???
それより、政党を憲法編入を目指した法律を安易に合憲にするとイタイ点がつくと思う。
法的には私的団体で社会的には公的性格を通すべき。
426氏名黙秘:03/07/27 06:40 ID:???
>>421
そこまで加害者を保護しなければならない条文ってあるの。
427氏名黙秘:03/07/27 06:46 ID:???
↑間違えた。423に対してだ。
428氏名黙秘:03/07/27 13:16 ID:???
>>425
誰に対して言ってるの?意味不明
429氏名黙秘:03/07/27 21:08 ID:ShFJ3vDM
>>425
だ〜から、憲法編入を目指したとかの価値判断ではなくて、
問題をよ〜くみなさいって。
基本書よみすぎだよ!
司法試験は素直な性格の人が早く受かる試験だってば。
「べき」とかいわないでさあ。素直に問題読もうよ・
430氏名黙秘:03/07/27 21:42 ID:???
株式会社は完全な私的団体だろ?
それでもでも「党員=社員」の「選挙」で取締役選ぶだろ?
それは強行法規だろ?

商法254条は完全に違憲になるんだよ?
431氏名黙秘:03/07/27 21:53 ID:???
その理屈だと政党の解散判決を可能にしても合憲にならないか?
432横やりレス:03/07/27 22:02 ID:???
>>430
ネタなんだろうけど、議論のすり替えにカチンと来たから一言。
株式会社は資本的団体ゆえ、資本多数決で決するのが公正かつ公平だからこそ、強行法規。
民主主義とは直接関係なし(全くないとは言わないが)。これを会社の自治権に反するという発想自体???
むしろ29条や14条の話でしょ。

これに対し、政党の民主的性格を法律で強制することが許されるかは、まったく別。
民主政治にとって重要な媒体的機能を有するから、党首も党員による選挙で選ばせることが憲法の要請か、
憲法上の要請でないとしても、立法することは他の憲法条項ないし原理に反しないか。
これを検討すればいいだけでは?
本問は、一般的に強制しているわけではなく、助成金という側面に関するという点が特殊性があるので、
この点からの検討も不可欠なわけだが。
433氏名黙秘:03/07/28 08:45 ID:???
なんか思いっきり結社の自由の話になっちゃったんだけど。
統治の問題で、良いのかねえ・・・。
まあ、政党は政党なのだが。
434氏名黙秘:03/07/28 10:49 ID:???
>>433
意味がわからんぞ。何が言いたいの?ま、独り言なら、許す。
俺は、単にスレをageたかっただけだから。。。
435氏名黙秘:03/07/28 12:06 ID:???
法律による党内民主主義て、C−Booksにかいてるじゃん
436氏名黙秘:03/07/28 13:06 ID:???
>>435
それによると、何を論じればいいの?
持ってないので、教えて下さい。
437435:03/07/28 13:25 ID:s92oYj29
議会制民主主義には政党大事
かかる政党の公的機能から憲法は抽象的に党内民主主義要請かも
しかし
私的団体が本質とする政党
政党の内部規律の決め事は、政党の結社活動の自由の問題
すなわち
抽象的要請は政党が独自に追求すべき
従って、法律が訓示的ならいいが、強制力を伴うのはだめ
438氏名黙秘:03/07/28 13:34 ID:???
もれ、民主主義を強制してもいいかって論じて、あてはめしただけだ。
これってメイン論点だよね?
論点1個しか書かなかった。
一応、政党の存在意義は触れたけど、問題文に書いてあったから本当に触れただけにした。
この答案の評価,結構楽しみかもしれない。
メイン論点だけ書いたらどのような評価が返ってくるか。
439氏名黙秘:03/07/28 13:38 ID:???
楽しみだな
実験してやれ
440氏名黙秘:03/07/28 13:40 ID:???
願わくば知りたくはないがな。
441氏名黙秘:03/07/28 13:41 ID:???
まあ合格しても成績開示請求も出来るし。
442氏名黙秘:03/07/28 22:18 ID:???
>421
要するに、条文と基礎的知識をベースにして
設問がどこに特殊性があるのかを把握して
それに応じた必要な修正を加えて
問題文に適用する論理操作をしてください

というのが法務省の出題方針ですよね
443氏名黙秘:03/07/28 23:16 ID:???
>437
本問で問題となっている法律に対する評価が訓示的であれば
よいとするのであれば、法律の内容に全く触れてないので、
半分しか答えてない。
444氏名黙秘:03/07/29 03:01 ID:EAXl5S4P
思うに、党員も有権者である、ということをふまえれば、有権者たる党員による投票で例えば自民党党首が選ばれる、ということが憲法上何を意味するかでしょう。
つまり与党であればそれは事実上総理大臣を選ぶ、ということ、有権者が直接行政権のトップを選ぶ、すなわち、法律により直接民主制へシフトすること。
かような法律の制定が、憲法が採用する国民主権原理にてらし許されるか否か、がメイン論点だと思う。
しかも、有権者といったって、全有権者数からすれば一部に過ぎない党員により事実上一国の首長が選ばれる事を法律で強制する。
今の小泉政権をみていると、いわゆる「プレビシット」そのもののように思えてくるのは私だけでしょうか・・・
445氏名黙秘:03/07/29 05:49 ID:???
憲法上からみても錯誤もはなはだしい同案ですね。
それとも、眠たかったのかな。
446氏名黙秘:03/07/29 19:58 ID:???
物凄く難解な議論がされてますね。
私は、政党は21条1項で保障。
→党内民主主義の強制は認められるか?強制でなければ認められる
→本問は強制に当たるか?強制でなく合憲。
と非常にあっさり書いてしまったのですが・・・。
日に日にダメな気がしてきた。

447氏名黙秘:03/07/30 00:46 ID:???
>>446
それって、憲法の解釈じゃなくて、本問法律の解釈では?
憲法の答案として意味あるの?
448氏名黙秘:03/07/30 00:58 ID:???
>>447
んなこたぁないだろ・・・だいじょうぶか?
449氏名黙秘:03/07/30 07:28 ID:???
446=448
俺も446を読んで( ゜Д゜)ハァ?とおもた。
2行目を厚く書いてりゃ問題ないけど、3行目のほうが厚いようだとG確定
450氏名黙秘:03/07/30 09:16 ID:???
3行目は、強制でなければ強制は認められるということか?
451氏名黙秘:03/07/30 20:47 ID:0aG3oEPZ
はあってほどではないけど・・・まあ、
党首への強制は43条に反しないか。
これは43条の代表の意義と関連で問題になるでしょう。
そして、前提とて国民主権の捉え方を述べるのでは?
条文をあげないとね。過去問にも同様の問題があるけど。

452氏名黙秘:03/07/30 21:00 ID:???
>>451
凄い論点主義だな
代表の意義や国民主権の問題じゃないよ
453氏名黙秘:03/07/30 21:22 ID:???
>452
禿同。代表の意義、国民主権の問題じゃない。

なんでもいいが勝手に論点作り出す人多すぎ。
まず、芦部あたりに本問に関連して何を書いているかじっくり
考えてみるべき。本試験の統治って毎年基本書に書いている論点を
ちょっと見えにくい形に変えて出してるに過ぎないよ。
454氏名黙秘:03/07/30 21:37 ID:???
ちなみに芦部の教科書には、
@憲法上政党について規定がないが、結社の自由を保障し議員内閣制
 を採用しているので当然のことと予想している。
A助成制度によって、政党の自律的存在や運営を大きく阻害されたり、
 大政党のみが有利に取り扱われたりするようになれば違憲の問題が
 生じる。
B憲法的編入がされると、法によって党内民主主義を規制したり、
 反民主主義を排除する
Cこれは民主主義の概念が多義的であり政党の自由かつ健全な発展が
 阻害
@〜Bを一般論として書いて、「民主主義」のための法律という目的
と「党首選挙制」という手段の関連性の有無について、民主主義の意
義(多数決マンセーと考えるのか(これなら合憲)、自由な討論
の場を確保することが民主主義と考えるのか(これなら違憲))
を絡めて検討すれば合格点がつくよ。

なんで43条とか訓示的とかという発想が出てくるんだろう?
シケタイに書いてあったの?
なんか出来が悪そうだね。この問題。
455氏名黙秘:03/07/30 21:42 ID:???
>421
論理云々の前に基礎知識が必要。
憲法の問題って
基礎知識=芦部をくまなく潰している
って意味だから試験委員は当然こういった趣旨の解答を期待してる。

456氏名黙秘:03/07/30 21:55 ID:???
>>454
でもそれだと人権の問題にならないか?
自由な討論の場〜民主主義ってのは43条じゃないか?
俺は43条→自由委任の原則→本問は右原則に反しないので
43条に反しない、ってしたけど。
457氏名黙秘:03/07/30 21:57 ID:???
党内独裁体制だったら43条違反だとでも言うのか。
458氏名黙秘:03/07/30 21:58 ID:???
>>454
概ね賛成だが、Aは一般論か?
漏れは、政党一般の要件として、党内民主主義を強制することと
助成金を受ける政党に限って強制することは分けた方がスッキリすると思うが。

その意味で、>>446の3行目もあり得るのかな?と思ったけど・・・
459氏名黙秘:03/07/30 22:05 ID:0aG3oEPZ
質問です。
「この法律の合憲性について論ぜよ。」
という問題ですよね。
21条をもってくるのはわかります。だけど党内民主主義を強制することは
憲法の条文をもってこないで、合憲違憲の問題が生じるんでしょうか?
81条には法律、処分はあっても民主主義みたいな「制度」はないと
思うんですけど?
460氏名黙秘:03/07/30 22:06 ID:???
>>457
そこが良くわかんないんだよ。
でも多くの人が人権で書いてるみたいだから、やっぱり人権
で書くべきだったと後悔してる。2問目は統治ってドグマに陥ってた。
ただ純粋な人権でもないような気がするんだよな。
結社の自由の侵害→表現の自由→厳格な基準→違憲、って
いうのは...。ま、それが無難だよな。
基本書いろいろチェックしたんだが、いまいち分からん。
芦辺・佐藤・戸波・ファンダメンタル等、なんかしっくりこないね。
461氏名黙秘:03/07/30 22:07 ID:???
>>459
自分の文章もう一回見直せ。矛盾してるぞ。
462氏名黙秘:03/07/30 22:11 ID:???
>456
以上の説明は芦部の教科書には統治で記載しているから特に問題ないと思う。
確かに具体論では、21条の問題として処理しそうだけど。
>458
Aは確かに必要かちょっと不明。書いて×にはならないとは思うが・・・
場合分けとかは正にひねりの部分なんで発想がよければ加点となるぐらいだと思う。
理由としては以下の通り。
・芦部には放送法とかの議論では訓示的だとOKってあるけど、政党助成法に
 ついて訓示的であればOKとは書いてない。
・訓示的であったとしても実質上強制力を持つことは往々にしてある。
 放送法ならTV局は「表現の自由」を抗弁として主張できるけど、
 「民主主義」という金看板にはなかなか抗弁がない。
463氏名黙秘:03/07/30 22:14 ID:???
>>460
漏れはやっぱり、1問目=人権、2問目=統治って枠組みで出題はなされていると思う。
だけど、統治の問題だからといって、合憲違憲を判断する条文が統治のところになければならないっていうことにはならないんでは?
出題は1・2問通して、憲法だからね?

本来、憲法が国民代表を媒体する機関として43条あたりに政党を規定していれば、43条の解釈になるはず。
しかし、憲法上政党の明文がないから、その根拠は21条によるしかない。
でも、国民の人権制限の問題ではなく、著しく公的性格も有する政党ゆえ、法的規制が許されるか否かが問題となっているに過ぎないのでは?
こう考えれば、解釈する条文は人権規定でも、解釈基準は、統治構造の理解によることになるはず。
464456・460:03/07/30 22:15 ID:???
>>462
ありがとう。なんか元気出てきた。
昔商法第二問で商法総則の問題なのにベテが無理やり手形書いて
Gくらったって話聞いたことがあって、
ひょっとして今年のおれじゃんって、ガックシきてたから。
465氏名黙秘:03/07/30 22:18 ID:???
そもそも人権「制限」の問題じゃない。

成績を奨学金要件にしたって勉強を強制されてることになるわけじゃないだろ?
この問題を人権パターンで書くこと自体筋がずれてると思うんだが。
466氏名黙秘:03/07/30 22:21 ID:???
>>462
いやいや、漏れが言っているのは、助成金についても、本問法律は訓示規定ではなく、強制的効力を持っていると考えるよ。
ただ、助成金をもらわなければ、政党として国会活動できないわけではないから(○○党のように)、
政党一般を強制するものではないという側面もあると言いたかっただけ。
でも漏れは、そうは言っても、あなたの言う芦辺のAのような弊害は憲法上許容できないとして、意見と考えたけどね。
467456・460:03/07/30 22:22 ID:???
>>463
だいたい基本書はあんたの考えだったわ。
条文は人権、解釈は統治ってね。
基本書主義の俺もここんとこあんまし注目してなかった。
党議拘束が43条だから今回も43条だろって感じて書いてしまった。
まさか21条だったとは。
468氏名黙秘:03/07/30 22:24 ID:???
>463
一つ統治の問題ってこだわっているようだけど、
この問題は「民主主義」って具体的にはどういったものかを問うてる問題。
ここは統治の問題だよね。
つまり、
法律の目的=民主主義
手段=党内公選
で公選を行えば党内民主主義を図ることが本当にできるのか?民主主義ってどうい
った意味なの?と正に憲法で問題にされている議論が出てくる。ここがこの問題の
ひねりの部分。

ちなみに予備校の解答ってどう書いてるの?
469456・460:03/07/30 22:25 ID:???
>>468
お聞きしたい。結局何条の問題にしたの?
それとも条文なしでつか?
470氏名黙秘:03/07/30 22:30 ID:???
>469
おりは21条だよん。で以上の理由と
党内公選でも独裁者なんて往々にしてよくある話だろう、
民主主義って一番重要なのは自由な討論をする場を確保することなのに
それとの関連性が薄い。
で違憲としたよん。
これで題意外してるとは思ってはいない(あくまで主観っす)。
471456・460:03/07/30 22:32 ID:???
>>470
自由な討論っていうのは43条ですよね。
つまり21条のなかで43条(代表民主制とか民意の統合とか)
を論じるってことでいいですか。
これだね。あんた憲法上位A確定だね。
おれはG免れたぐらいか。
472氏名黙秘:03/07/30 22:34 ID:???
個人的にはこの問題は政党内部自治への介入の可否・程度の問題であって、
介入手段の適否の問題では無いような気もしないでもないが・・・

ま、蓋開けてみなけりゃ分からんな。
473氏名黙秘:03/07/30 22:35 ID:???
>>470
題意ドンピシャ・ど真ん中だと思います。
飾り付けは、21条の私的結社性の強調とか、99条の価値相対主義もありますけどね。
474氏名黙秘:03/07/30 22:35 ID:???
実は民主主義の多義性って新任の試験委員の長谷部先生が
自書の統治のところで盛んに民主主義とはどう捉えるべきか
を繰り返し書いてるんだわさ。

475氏名黙秘:03/07/30 22:43 ID:???
>471、473
ありがとう。俺去年・一昨年と憲法悪くて何で悪いのかはずっと考えて近年の
過去問を分析してたんだよ。
で、結論としては「芦部に書いてることを形を変えて聞いてる」ってことだったよ。
例えば、10年の統治は予算の形式って何?を裏から聞いてた問題だけど、あんなの
は当時は誰も知らない問題だったんだけど芦部にはちゃんと書いてるんだよね。
476氏名黙秘:03/07/30 22:45 ID:dO27rlMe
どう頑張っても人権パターンに転がってしまい
いけないいけないとおもいつつ
結局完璧な人権パターンで終ってしまった。
魔が差した。
477氏名黙秘:03/07/30 22:48 ID:???
>472
そこは本当のところどうなんか良くわからないっす。
ただ、憲法の問題点てのは基本書に載っている議論のことだと
思っているから、俺は長谷部の基本書参考にそう書いただけっす。
478氏名黙秘:03/07/30 22:51 ID:???
>>475
すべての科目に通じることかもね?
「どの基本書にも書いてあることを形を変えて嫌らしく(視点を見つけにくく、かつ、書きにくく)聞いてくる」
今年は、本当にそれを実感しました。
479氏名黙秘:03/07/30 23:55 ID:???
>>478
そうだYO
だから、知識だけを追っても意味がない。
480氏名黙秘:03/07/30 23:56 ID:???
そこが「ひねり」という奴ですね
基礎的知識(条文、判例、基本的学説)さえあれば解ける
知識で対応しようとしたら無限の努力が必要だけど
ひねりのほどき方のコツをつかめば在学中でも合格できる
481氏名黙秘:03/07/31 00:01 ID:???
>479.480
ちょっと違和感感じるね。
論理学のテストじゃないので法律学の問題だから知識は当然
必要。で、その知識っていうのはシケタイとかにはあんまり
記載がない結構細かな知識を露骨に聞いてくる。
逆にひねりっていうのはそんなに難しくない。
482氏名黙秘:03/07/31 00:01 ID:???
>>480
ヒネリの部分まで知識で対応するなんて、とてもとてもとても・・・。
考えるしかないね。
483氏名黙秘:03/07/31 00:03 ID:???
>>481
シケタイか。
必要部分が不足していて、不必要な部分が非常に多いという印象。
484氏名黙秘:03/07/31 00:10 ID:???
今年の問題だとそういう基本書のみ記載って問題は
憲法2
民訴2
刑訴2
かな。最後の奴は書けなかったや。
485氏名黙秘:03/07/31 00:11 ID:???
>481が合格者なら何も言わん
受験生なら、違和感があるうちは合格しないね

486氏名黙秘:03/07/31 01:30 ID:2mhAdH/q
「基本書主義」といっても、そこに書いて
あることを書きゃいいってもんじゃない。
単に「基本書に載ってる事書けばいい」なんてのは
それこそ論点主義でしょう。
487氏名黙秘:03/07/31 08:43 ID:9uj2lRFv
@授権規範の側面から、設問の法律が国民主権の精神に資するかいなか。
A制限規範の側面から、89条に反しないか、21条に反しないか。
この大きな枠組みの中で21条の人権パターンをアレンジすれば、人権の問題、統治の問題もくそもなく憲法の問題となる。
488氏名黙秘:03/07/31 09:11 ID:???
>>444
オレまさにそれ書いてきた。
棟すえじゃないけど、補助線一本引いて、本法律はまさに首相公選制を
一段緩和した形の制度を法律によって導入することを意味するのでは?
、といった問題意識で。
国民主権・民主主義の根本にまで遡って論じてきました。
結論合憲。2頁半。
489氏名黙秘:03/07/31 12:59 ID:???
皆さん、2年前のレックの公開模試(学者版)
をしってますか?
490氏名黙秘:03/07/31 13:04 ID:???
憲法が採用する国民主権原理にてらし許されるか否か?
俺もこれだと思う。
人権を大展開すべき問題ではないよね。
491氏名黙秘:03/07/31 13:17 ID:???
まさか・・・正当性の契機や権力的契機の論点を書いてきたとか?
492氏名黙秘:03/07/31 13:19 ID:???
そこまでは書きません。
民意の忠実な反映という観点を中心にかきました。
493492:03/07/31 13:27 ID:???
政党が中心の現在では、政党の民意反映という役割がおおきいので、
それをまず論じました。
次に、政党が民意を忠実に反映できるように、政党をひきいる党首は
多数決で決めることが望ましい(必要性,かなり強調)と論じ、
許容性として、資金をほしい団体のみがその法律の適用を受けるのだから
政党に不当な干渉をするものではない、として合憲にしました。
494氏名黙秘:03/07/31 14:02 ID:???
>493
>政党が中心の現在では、政党の民意反映という役割がおおきいので、
>それをまず論じました。
これは文中に記載のある法律の目的を再掲したもの
あんまり意味がない。

>次に、政党が民意を忠実に反映できるように、政党をひきいる党首は
多数決で決めることが望ましい(必要性,かなり強調)と論じ、

ここは法律の内容を具体的に論じただけ。

>許容性として、資金をほしい団体のみがその法律の適用を受けるのだから
>政党に不当な干渉をするものではない、として合憲にしました。

ここだけオリジナル。
こうやってみると、憲法上の問題って書いてないね。
まあ、このレベルが多いかもしれないので相対的にはそれほど
沈まないかもしれない。
495492:03/07/31 14:23 ID:???
>>493
設問法律を分析し、その目的を論ずることは必要でしょう。
それすら書かずに論ずることの方が危険だと思いますが。
そういう目的だからこのように考える、という流れがよいとおもったからです。
自分からすると、無意味というあなたが信じられない・・・。

496氏名黙秘:03/07/31 14:24 ID:???

>>494 に対するレスでした
497492:03/07/31 14:27 ID:???
>>494
あと、 
憲法上の問題というのは国民主権という観点を使って論じています。
あくまで法律試験ですから。
498氏名黙秘:03/07/31 15:01 ID:???
>495
論ずるのは好きにしたらいいけど、それって与えられた
法律を意義を改めて解説しただけで、単なる導入だよね?
あなたのこの法律に対する見解は
「資金問題にすぎないから何やっても全然OK」
といってるにすぎないよ。

>497
国民主権? なんか関係あるの?
半代表の話ならまだしも、あさっての議論だね。
この問題は憲法の問題なんだけど、書いた論点が
国民主権だけなら点がないんじゃないかな〜。

逆にどうしてそんなに自信が持てるのか聞きたい。
499氏名黙秘:03/07/31 15:05 ID:???
実際の答案読まないと評価できないだろ。
本問法律に対して憲法から見た評価を加えるのは必須。
500氏名黙秘:03/07/31 15:15 ID:???
まあ、国民主権だの、首相公選制だの書いた人はずれてるよな。
501_:03/07/31 15:16 ID:???
502氏名黙秘:03/07/31 15:38 ID:???
503氏名黙秘:03/07/31 16:18 ID:Ege15U7b
まあ、八幡製鉄事件を出せなきゃAはつかんな。
504氏名黙秘:03/07/31 16:29 ID:???

共産党員の答案;そもそも政党助成金の交付自体違憲

創価学会員の答案;政党助成金の交付は合憲でも、党首選挙を要求するのは違憲

その他の政党支持者の答案;合憲

って、そうか、もれは、いつのまに、創価学会員になっちゃったんだ!!!!

505氏名黙秘:03/07/31 16:38 ID:???
>>504
わしも、同じだが、なんか試験委員にこいつ学会員かとか思われたら嫌やわな
506氏名黙秘:03/07/31 19:10 ID:???
>>504>>505
おまいら、そんな調子じゃー20条と28条の検討の落としただろ!
それは痛いぞ!
俺は、>>504の第1分を読んで、29条を落としたのに気づいて、真っ青だw
507氏名黙秘:03/07/31 19:15 ID:???

なんじゃそりゃ

508氏名黙秘:03/07/31 19:21 ID:???
わかる人だけに笑ってもらえればいいだけの、つまらんネタですわ。。。
509氏名黙秘:03/08/01 02:15 ID:???
>>500
国民主権までさかのぼってもいいんじゃない?
こういうことができないと深みのある答案がかけないよ。
考えていれば関係づけて論じることができることに気づくはず。
答えはひとつじゃないからね。
510氏名黙秘:03/08/01 02:20 ID:???
政党が国民主権?
511氏名黙秘:03/08/01 02:27 ID:???
>>498
問題文よく読んでみ、

政党が「民主政治」において重要な役割を果たしていることにかんがみ,
政党助成金の交付を受けるためには
「党首を党員の選挙によって選出しなければならない」との条件
を法律で定めたと仮定する。
この法律の合憲性について論ぜよ。


あんたは何を論じたのか知らないけど、
民主政治って書いてあるのに、国民主権かいてないの?
議論が浅いと思う。
まさか助成金自体の合憲性なんて論じていないだろうね?


512氏名黙秘:03/08/01 02:28 ID:???
政党が国民主権って、
国民の中には無政党の奴の方が多いんじゃないの
513氏名黙秘:03/08/01 02:33 ID:wnRXi9QV
民意の反映という観点から国民主権までさかのぼったってことかな。
極端にかいたわけではないんでしょ?
514氏名黙秘:03/08/01 02:34 ID:???
>>511
国民主権の本質って正当性の契機、権力的契機って話だよね。
それを政党にどうやって関連ずけるの?
515氏名黙秘:03/08/01 02:39 ID:???
>>514
本問法律の条件によって民意が国政に反映されるってことは、
さかのぼれば国民主権にも資するってことでしょ。
513さんのいうとおり別に極端に論じた訳じゃないよ。
さかのぼった天辺にそれがあったというだけ。
516氏名黙秘:03/08/01 02:42 ID:???
遡ったっていうより、国民主権ってことば使ってみましたって程度
ってことね。
517氏名黙秘:03/08/01 02:45 ID:???
問題文の末には
「この法律の合憲性について論ぜよ。」ってあるでしょ。
必ずしも問題点だけを探せといってるわけではないから、
本問法律のよい点を論じ、合憲への流れをつくってもいいと思う。
法律は必ずしも悪いものだから問題になるわけじゃない。
立法者はよかれと思って立法するんだから、そのよい点にも配慮すべきだと思う。

518氏名黙秘:03/08/01 02:48 ID:???
俺は良い点に配慮して合憲としたよ。
519氏名黙秘:03/08/01 02:52 ID:???
だろ
俺もだよ
よい点と悪い点を比べた結果そうなったよ。
520氏名黙秘:03/08/01 03:08 ID:???
国民主権と政党内部の民主化がどうつながるのか
さっぱりわからん。簡単でいいから論述してみてよ。
521氏名黙秘:03/08/01 09:12 ID:???
>>520
たぶん、国民主権=民意の反映。党首選挙も民意の反映に資する、っていう程度じゃ?

にしても、政党の党員資格って、国政選挙などの有権者資格ほど厳格じゃないでしょ?
外国人(未成年者はさすがにないだろうけど)だって、党員として登録されているかもわかんないし。
党首選挙の選挙方法だって、あいまい(本当に公正かつ公平な選挙が担保できるのか)だし。
そんな選挙で党首を選んだって、本当に民意を反映したって言えるのだろうか?
もし、助成金交付要件としての党首選挙を義務づけるのなら、そこまで厳格にすべきようにも思うが、
どうよ?

522氏名黙秘:03/08/01 11:49 ID:???
政党が憲法的編入段階にある、というのを前提にして国民主権原理が政党にも働く
というなら納得だが、憲法上承認段階であくまで政党は私的結社である、というのを
前提にするなら国民主権原理を持ち出すのはかなり無理がある。
523氏名黙秘:03/08/02 12:15 ID:5TBNwHiN
ていうか、党内民主制がとられていない政党なんて、
政権とれるはずがないんじゃねえの?誰も投票しないでしょ。
真理党ならまだしも。
524氏名黙秘:03/08/02 13:15 ID:???
                     ._,,,/`,イ―''      ,`",l゙、、,,ジ'"`.```.|゙゛
                    .,,,-,i´,―--―''"      、、,!冖'"`、_、,,,/'゚,,."゙l-‐''
       _,,,,,,,,,,,,,、    _,,,,,--''"`'",/゙            、、.',j/′.、,,∠''"` .'_ヽ.',゙l.._,,、
    ,,-'"゙`    `゙゙''lーイ"`     .‐′    _,..,,/ .ヽ、,i,i´ ``゙’   、、シ":"'.「 
  .,,i´         `'i、\ ゙!,      ._,-'"ン'` 、、`_,/`,i´ _,___,ニ='" .'゙、゙".゙l,,-'`
 .,/′          `'i,\ ′  .,,,,-',,,,、.,i´、_:_'_v`"゙i、|   ```` `  、_,Jィ""゙l, _,,,,、
: ,i´             ゙l. ヽ丶  .r‐'"、.l゙、、:,p=l┴丶 .!,,!  `'"''''''冖''?'''゙~."""'."'/゛ `
: |,,r                ゙l, 、 i、、、、:,,_,xl!ヴi,、      、、っ,,,,    、`',,,,、`、`、|、
  |、            、"| .i、 lrr-''"゙,,ハ;、-'"゙゙'''''''"丶ヽ.,,冫``~`"`"~"``` `/ `''''
  `''r,,、 、 、、 .、丶、.``ヽ,レ"°  `` .j゚'=∠、````,,,,,∠ ~'ヽ```````、_,r‐'ヘi、
    `゙'ーi,,_、、、、、: :._,,,r〃       "  /^゚"'广  ,/  .,/゙゙゙'''ヶ―''''″ 
                        





 私 は 人 間 の 屑 で す 。





526氏名黙秘:03/08/03 07:44 ID:???
>>521
禿同。漏れもそれ書いてきた。
法律の問題点を@法律で党首選出方法を強制する点と
A助成金の場合に限っている点の2つに分け
@は一般的強制なら違憲、
Aは合憲とも思えるが、飴と鞭政策の是非、党員選挙の不明確等の理由で、違憲。
527氏名黙秘:03/08/03 12:38 ID:???
@は聞かれて無いじゃん。
528氏名黙秘:03/08/03 17:53 ID:???
>>527
ハゲどう。
526のは分析的に見えるだけの四時記載。
529氏名黙秘:03/08/03 18:11 ID:???
>>527-528
そうか?
問題文がわざわざ「 」でくくっていることからして、
「 」の部分の問題点を明らかにした上で、
法律全体の問題を検討するというのが王道だと思うが・・・
ていうか、普通そうするだろ?
いきなり助成金交付の条件に踏み込んだら、議論が散漫になる気がする。
まー、筆力の差にもよるのかもしれんがね。

530氏名黙秘:03/08/03 21:06 ID:???
君は法律論がどうことうとか考える前に日本語をもう少し勉強しる。
531氏名黙秘:03/08/03 21:55 ID:???
人の振り見て、わが振り直せ。
532氏名黙秘:03/08/04 01:12 ID:???
>>529
@一般的強制なら・・・ ってだれもきいてない。
 問題文のような条件があるときにどうかをきいている。

しかし、@をふまえてAなら合憲とも思えるが・・とつづけているから
@がいきており、書き方によっては大丈夫と思う。
533氏名黙秘:03/08/04 01:17 ID:???
532だが
やっぱ529は良いかもしれん。
534氏名黙秘:03/08/04 08:23 ID:???
>>532-533
だよね。
問題文のような条件があるときにどうかという問に答えるためには、
そういう条件がないときはどうなのかをまず考えてみる、というのが、
通常の分析の仕方。
出題者もそのためのヒントとして、わざわざ「 」をつけてくれたものと思われる。
普通なら、法律全体を「 」でくくって、この法律の合憲性を論ぜよ。とするはず。
535氏名黙秘:03/08/04 09:51 ID:???
>>534
>普通なら、法律全体を「 」でくくって、この法律の合憲性を論ぜよ。とするはず。

それでも書くことはおんなじのハズだが、それだと、難しすぎるということで、
あの部分にわざわざ「 」がつけられたと思われ・・・で、あなたに賛成。
536氏名黙秘:03/08/04 10:10 ID:???
>>521
そのとおりだ。
まあ、国民が政党に投票する比例代表制などが設けられている現在、
党内の民主化が、民意の反映につながるといいうるかもしれんが・・・。
537氏名黙秘:03/08/04 11:01 ID:???
政党助成法の合憲性なんてかいてお前ら怖くないの?
おれは共産主義者と断定されるから、当然止めた。
辻本の晒し逮捕を見ても分かるように、アカに対するこの国の
スタンスは、非常に厳しいんだよ。
538氏名黙秘:03/08/04 11:34 ID:???
うんち
539氏名黙秘:03/08/04 11:39 ID:???
>>538
早くしてこい。

>>537
誰にいっているの?
540氏名黙秘:03/08/04 19:09 ID:jbpJveO2
本問の処分は法律にもとずいて行われている。そこで法律の合憲性について論じる。
・・・として一貫して法律の合憲性について述べたのですがG答案でしょうか?
初受験なので分かりません。どなたか教えてください。
541氏名黙秘:03/08/04 19:38 ID:???
>>540
スレ違いじゃない?ここは憲法第2問を検討するスレ。
答案の取り違えは無効ゆえ、G確定。
第2問でそれを書いたのなら、意味不明でやはり・・・。
第1問でそれを書いたのなら、小問1は問題なし。小問2は不明だが、たぶん許容範囲内。
542氏名黙秘:03/08/04 21:42 ID:1vmgJ+c6
スレチガイすみません。541の方どうもありがとうございました。
543氏名黙秘:03/08/09 00:23 ID:???
>>523

公明党は?
544氏名黙秘:03/08/09 05:58 ID:???
この中で89条がらみで書いた人いる?
おれは21条オンリーなんだけど。
答案回収の最中に気がついて
気が動転してしまったんだが・・・・
(まったく動転する必要もなかったわけだが)
545氏名黙秘:03/08/10 02:43 ID:???
89条に言及していた人・・3人か。。
昼休みもんもんとして過ごして損したなぁ、もう。。。
おかげで 民法大失敗。こういうのが一番だめなんだよ。
注、大失敗とは第2問目混同にまったく気がつかなかったことを指す。
546氏名黙秘:03/08/10 11:42 ID:???
>>545
89条に言及していた人・・3人か。。

ってこの情報はどっから?
547氏名黙秘:03/08/10 11:56 ID:???
89条はうまく書けば加点事由となり得るといった程度じゃない?
文言上は政党は89条の対象ではないから
下手なこと書くと減点事由となりかねんと思うが。
548氏名黙秘:03/08/10 13:20 ID:???
>>547
そだね。公金支出の側面に気づいたのなら(俺は気づかなかったが)、
89条よりは、財政民主主義とかからのアプローチの方がベターと思う。
(それでも不要とは思うが・・・)
89条は??ハア??って感じ。
549氏名黙秘:03/08/10 13:31 ID:???
〜従って、政党助成金を交付することは合憲である。
しかし公明党に交付することは89条に違反し違憲である。
550氏名黙秘:03/08/10 13:39 ID:???
>>549
よかったね。言いたいことがやっと主張できて。
でも、問いには答えてないけど?
551545:03/08/13 05:11 ID:???
>>546
このレスの1から全部ざっと読んで数えました。
3人しかいなかった。。数え間違いがあるかも
しれないけど。
552氏名黙秘:03/08/13 18:57 ID:???
>>551
3人とも同一人物だったりして。。。ね?
553氏名黙秘:03/08/13 20:17 ID:???
この問題で人権パターンとったやつは、
下位A止まりじゃねえのかな?
あれは綿密な利益衡量には向かないからな。
554氏名黙秘:03/08/13 21:47 ID:???
知り合いの司法試験委員から直接聞いた。
政党における党首の選出の自由がそもそも保障されるか
どうかが出題意図とのこと。よく考えたら当然のことだ。ショック。
555氏名黙秘:03/08/13 22:02 ID:???
>>554
試験委員ネタにしては
レベル低すぎ!
556氏名黙秘:03/08/14 00:10 ID:???
>>555
馬鹿。本当だよ。
557氏名黙秘:03/08/14 05:54 ID:???
>>556
団体の人権享有主体についても書かないと致命的とか?
558氏名黙秘:03/08/14 08:02 ID:???
>>557
その試験委員はあくまで統治の問題として書いてほしい
と言ってた。
559氏名黙秘:03/08/14 08:09 ID:???
>>556
本当だとすれば、聞き間違いでしょ?
「党首の選出の自由がそもそも保障されるか」ではなく、
結社の自由に含まれるのは当然ゆえ、「制限が許されるか」が問題なんでしょ?
556の書き方だとまるで人権パターンで書くことが要求されてみたいじゃん。
(ネタニマジレスカコワルイ?)
560氏名黙秘:03/08/14 08:21 ID:???
>>558
よし、信じた!
俺もその問題意識(559と同じ)で書いてきたから。
561氏名黙秘:03/08/14 10:58 ID:???
>その試験委員はあくまで統治の問題として書いてほしい
>と言ってた。

とりあえず人権パターンに避けて良かった。
562氏名黙秘:03/08/14 15:31 ID:???
試験委員ネタをまとめると、
試験委員の出題意図は、
 「政党における党首の選出の自由を
  本問の法律のような形で制約できるかを
  統治の問題として書いてほしい」
ということでよろしいでしょうか?
それなら、漏れ、バッチリなんだけど・・・
563氏名黙秘:03/08/14 15:40 ID:???
ハヒフ先生は、人権パターンでもいいですよっていってた。
564氏名黙秘:03/08/14 15:43 ID:???
>>563
もちろん、人権パターンでもいいでしょう。
もっと上を目指すなら、というお話なんだよ。
565氏名黙秘:03/08/14 18:37 ID:???
>>562
ネタはネタであって種ではないので、適当にあしらうこと。
566氏名黙秘:03/08/14 21:42 ID:???
>554
そりゃ大前提の論点だね〜。
でも21条で保証されるのは当然だろう?
それがどうした?
567氏名黙秘:03/08/14 22:00 ID:???
>>566
自律性は、政党の自己決定権として13条で保障される
って書きました。その先読んでもらえないかな。
その先は、まあまあの出来なんだけど。
568氏名黙秘:03/08/14 22:21 ID:???
>>567
ん?まあ、なんとかなるんじゃねえの。
結社の自由(21条)に言及してる人が多いと思うが、本問で問題となっている人権は、
主体は政党であり、その政党の、党首を選ぶ自由(団体の人権)であって、国民(主体)の
結社の自由そのものではない。いずれにせよ、説明が必要だと思う。
569氏名黙秘:03/08/14 23:33 ID:???
本当に試験委員がそういったとしても、
多分聞いた奴が問題理解していないので
意味がないな。
570氏名黙秘:03/08/15 07:17 ID:???
>統治の問題として処理した。
ってどうやったのかな?
本番ではどうしても統治の問題にできなかったのだが。
もっとも 統治っぽく書いたつもりではある。
政党の意義とか民主主義とかごちゃごちゃ書いてしまった。
でも最後は人権パターンで閉めてしまったのだが。
571氏名黙秘:03/08/15 07:56 ID:???
>>570
そもそも人権パターンって何?
俺の理解では、
保障されるか→されても無制約でない→他者加害防止等
→人権の性質→判定基準→あてはめっていうのが
アバウトではあるが、人権パターンなんだが・・・
とすると、本問法律は、他者加害目的でない点で
このパターンに乗っからないと思うのだが?
最後は人権パターンで閉めたというのもわからん。
21条に反する・反しないってしたからといって、
人権パターンで閉めたとは言えないでしょ。
572氏名黙秘:03/08/15 11:00 ID:???
>>571
政党の人権享有主体性→人権パターン(結社の自由の財産的基礎を害する)
573氏名黙秘:03/08/15 11:54 ID:???
この問題、戸波本を丸写ししたら、一ページしか書けなかった。
やっぱり一ページじゃまずいですか?
574氏名黙秘:03/08/15 12:10 ID:???
>>573
内容による。戸波本の構成をうpしてみれ。
575氏名黙秘:03/08/15 12:24 ID:???
>>573
1本問法律は政党の自主性を害し違憲ではないか。
 政党の自主性は、結社の自由の一環として保障。
 政党の重要性(八幡製鉄事件のやつ)。
2本問法律はこのような重要な役割を果たす政党の自主性を害し
 21に反しないか。
 確かに、民意の集約、媒介といった政党の公益的側面
 を重視すれば、党内民主主義がの望ましく合憲とも思える。
 しかし、法律で党内民主主義を強制すると、政党の自主性を
 害し、かえって公益的役割を果たせなくなるおそれがある。
 党内民主主義は、国民による判断に任せるべき。
 よって違憲。
                  これだけ19行ぐらい。
576氏名黙秘:03/08/15 12:27 ID:???
>>575
惜しい! かなりいい線いっているとは思うが、
政党助成金交付の条件としての制約という問題意識が・・・
戸波本が前提にしているのは、いわゆる政党法なのでは?
577氏名黙秘:03/08/15 12:37 ID:???
>>576
>戸波本が前提にしているのは、いわゆる政党法なのでは?

今、手元にないのでもしかしたらそうかもしれません。

>政党助成金交付の条件としての制約という問題意識が・・・

皆無でした。常識的に考えて、19行しか書けない問題などある
はずもなく、もう少しよく考えるべきでした。
578氏名黙秘:03/08/15 12:49 ID:???
>>577
そんなに落ち込むな!
かなりいい線までいっているのは確かだと思うから。
筋もしっかりしているし。。。
579氏名黙秘:03/08/15 12:57 ID:???
某試験委員の先生とゼミ旅行から帰ってきたのだが、この問題を「人権
制約として論じてる人が多すぎる」らしい(人権パターンということだと思う)。
問題文をちゃんと読めば、制約じゃなくて誘導なんだと分かるはずなん
ですけどねえ、とか言ってた。
最初のうちは制約にしたら不合格のつもりだったけど、あんまり多いから
採点やり直したらしい。

そういうわけで、人権パターンでもダメってことはなさそうだよ。
580氏名黙秘:03/08/15 13:11 ID:???
>>579
>問題文をちゃんと読めば、制約じゃなくて誘導なんだと分かるはずなん
ですけどねえ

「政党が民主政治において重要な役割を果たしていることにかんがみ」
これが他者加害防止目的のための人権制約立法でないことは明らか!
→統治の問題への誘導ということでしょうな?
この試験委員ネタは、信憑性がある。
581氏名黙秘:03/08/15 13:31 ID:???
>>579
漏れ的には、当初の基準のままで採点して欲しかったでつ。
っていうか、もう採点って終わったの?
582579:03/08/15 13:40 ID:???
あ、いや、途中でやり直した、ということみたいです。
どれくらいが人権パターンだったかとか、詳しいことは教えてくれなかった。
正確なことは分かりません。当然か。
583氏名黙秘:03/08/15 18:09 ID:???
あげパン
584氏名黙秘:03/08/15 18:22 ID:???
おおっ。今年は結構信憑性のある委員ネタが多いな。
ところで、力んで「トリーペル」とか名前も書いちゃったんだけど、
統治の問題というなら、大目に見てくれるよね?
585氏名黙秘:03/08/15 18:31 ID:???
>>584
いいんでないの、
まったく問題なし。
586氏名黙秘:03/08/15 18:40 ID:???
人権パターンで書かないとして、
試験委員は、規範定立を要求してたんでしょうか。

要求してたとしたら、どんな規範なのかなあ?

587山崎 渉:03/08/15 18:41 ID:???
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン
588氏名黙秘:03/08/15 18:55 ID:???
新商品が出たのか・・・
589570:03/08/15 20:28 ID:???
>>571
政党助成法そのものが21条に反するか→反しない(3行)
条件が21条に反するか
(条件をクリアしなければお金がもらえない→制約を受けていると考えた)
21条の性格なんだけど政党の特殊性(合理性の基準という規範を立てた)
あてはめ(合憲)(約3分の2ページ)
(あんまり書きすぎないようにしたけど)
確かに人権パターンそのものではないっすね。すまそ。
590氏名黙秘:03/08/15 21:11 ID:???
採点し直したとはいえ、制約ではない以上人権パターンの答案は25以上は無理っぽいな。
591氏名黙秘:03/08/15 21:25 ID:???
制約ではない以上って、
そもそも制約かどうか検討するのに人権パターンを
つかうこともまずいんですか?
592氏名黙秘:03/08/15 21:28 ID:???
まずいというより、試験委員が望んでいる記述ではないってことだろう。
593氏名黙秘:03/08/15 22:36 ID:???
統治で書いた人は、最終的に
何条違反にしたんですか?
594氏名黙秘:03/08/15 22:38 ID:???
>>593
43条を問題にした。結局43条に反しないと。
595氏名黙秘:03/08/15 22:43 ID:???
2001年のレックの公開模試
そのままにかいてきたんだけど
あの解答がまちがってたら
終わり?
一応学者答練なんだけど
596氏名黙秘:03/08/15 22:47 ID:???
>>593
21条(政党の自律性)に決まってる!
統治の問題だからといって、統治の条文とは限らないんじゃない?
政党の根拠は、憲法上明文がないんだから・・・
597氏名黙秘:03/08/15 22:51 ID:???
議院内閣制について憲法に規定のある様々な条文。
議院内閣制の媒体たるに相応しいためには、政党内部で党内民主主義が
確立されていることが議院内閣制を定める憲法の趣旨に合致。→合憲。
助成金を受ける政党と受けれない政党の間で14条違反とならないか。
ここでの基準を伝統的説に従い、@民主主義の理念A個人主義の理念に
照らして合理的であるか否かという基準を用いる。→助成の条件に党内民主主義
を要求することに、民主主義的合理性があるか。→議会制民主主義の
媒体として政党の果たす役割から、媒体たるに相応しいためには・・・・
民主主義的合理性肯定。→合憲

598氏名黙秘:03/08/15 22:55 ID:???
597の補足。
前提として、政党が議院内閣制の媒体、議会制民主主義の媒体としての役割を
果たしていることを論じてから・・・579を論じた。
599氏名黙秘:03/08/15 22:58 ID:???
>>596
じゃあ、人権パターンでかいたらどーのこーの
と言う争いは単に形式的枠組の違いをいってるだけなの?
21条違反かどうかと言う内容はおなじなんでしょ?
600氏名黙秘:03/08/15 23:00 ID:???
制約の問題ではなく、不合理な差別が存在するか否かの
中で政党の民主主義的合理性を検討するのは
ひとつのテクだな。
601氏名黙秘:03/08/15 23:04 ID:???
>>599
内容が同じかどうかは不明。
人権パターンで書いたという人は、人権制約立法として書いたんじゃないの?
本問法律は人権制約立法(他者加害目的)ではないから、
いわゆる合憲性判定基準までの流れでは書いてこなかった、ということ。

だいぶ前にも書いたけど、政党が議会制民主主義を支える媒体であるとして、
43条あたりに根拠を求めれば、間違いなく統治の問題とするよね?
しかし、現行憲法は政党の根拠は21条に求めざるを得ない。
そこで、政党の公的性格と私的結社としての性格の調和が問題となる。
スレのはじめから、読んでみて下さい。
602氏名黙秘:03/08/15 23:05 ID:???
たぶん21条違反は聞いてない。
603氏名黙秘:03/08/15 23:06 ID:Wx9uD1uQ
〉579
意味がありそうで意味がないネタだな。
結局何がポイントだったと言いたいんだ?
統治の問題ってそんなものは当たり前すぎて
意味がない。アフォか?
604氏名黙秘:03/08/15 23:09 ID:???
>>601
でも、他の人権との衝突の調整
のみならず、憲法上の他の要求をみたすために
人権を制約することもありますよね?
たとえば適正な裁判のためとか選挙の公正の為とか。
それと同じに民主主義実現のための制約といえれば
人権制約立法ですよね?
605氏名黙秘:03/08/15 23:21 ID:???
統治の問題として論じることが要求されていたんなら。
政党が議会制民主主義(前文、43条)、議院内閣制(66,67,68,69
など)の媒体としてふさわしい存在である必要があるところ。
かかる、政党の公的側面に照らし、本門法律は政党に助成金を交付することを認めて
いるのであるが、その条件に党内民主主義の確立を要求している。
はたして、政党が議会制民主主義、議院内閣制の媒体としてふさわしい存在であるためには、
党首選出につき党内民主主義が確立されていたほうがいいのか、それとも党首決定も自由に任せた
ほうがより媒体としての役割を果たせるのか・・・これを考えろってことでしょう。
606氏名黙秘:03/08/15 23:27 ID:???
>>604
試験委員談を推測するに、本門法律はなんら政党の人権を制約してはいない。
単に、党内民主主義を確立するように誘導しているにすぎない。
だから、人権制約として論じている答案を不合格にしようと思ったが
あまりに人権制約として論じている答案が多いので、採点し直したってこと
じゃないの。あくまで統治の問題として出題したのであり人権制約の問題と
しては出題したのではないってことだろ。
607氏名黙秘:03/08/15 23:31 ID:???
な・なかなか通じない・・・。
605のようなことは
人権パターンを取ったとしても十分
論述可能だとおもうんですけど、
内容うんぬんより形式的に人権パターン
だとそんなにいけないのかっていうことを
知りたいんです。
ちなみに、
政党の地位→議院内閣制のもと媒体として重要だけど
根拠をもとめるとすれば結局21条→では条件をつけることは
21条に反しないか→規準→あてはめ(厚く)
みたくかきました
608氏名黙秘:03/08/15 23:42 ID:???
>>607
だ、だから、本門法律はなんら制約はしていない、党内民主主義を採る
方向に誘導している法律にすぎない。
って試験委員は言っていたってことでしょう。
609氏名黙秘:03/08/15 23:43 ID:???
だ、だ、だ、だ、
610氏名黙秘:03/08/15 23:46 ID:Wx9uD1uQ
>608
それで?
どこが憲法上の問題となるの?
統治だとか21条とかは抽象論はいいんだけど・・・
誘導しているんなら憲法上全然OKっていう問題て
こと?そんな問題学部試験でも出ないよ。
611氏名黙秘:03/08/15 23:46 ID:DdtkQ7g+
>本門法律はなんら政党の人権を制約してはいない。
>党内民主主義を確立するように誘導しているにすぎない。

誘導のやり方によっては、政党の結社の自由を侵害しうると思うんだけど。
612氏名黙秘:03/08/15 23:48 ID:???
>>608
で・ですから人権パターンはとったんですけど
結局制約じゃなくて金貰えるのに条件つけて党内民主主義へ誘導
してるだけだから
合憲としたんです。
だんだんなんの話だか分からなくなってきた…
すいません。ねむいのかも。
613氏名黙秘:03/08/15 23:50 ID:???
で、で、で、ねむいね
614氏名黙秘:03/08/15 23:51 ID:Wx9uD1uQ
まあ、試験委員ネタが本当だったとしても
勉強が浅い579が生半可な知識で聞いてるの
で試験委員の言いたいことが正しく伝わって
いないことが一番の問題だな。
615氏名黙秘:03/08/15 23:56 ID:???
>>610
本門法律によって党内民主主義を確立せよと誘導することが、政党を媒体として予定する
議会制民主主義、議院内閣制にとって+か−か。−なら違憲の疑い。
616氏名黙秘:03/08/15 23:57 ID:6CHDrpno
>>614
そっか。ひょっとして
この法律は21条を「制約するから違憲」
とした人が多いことを試験委員がよくおもってないってことだけなのかな?
制約してないんだよーーってことで。
617氏名黙秘:03/08/16 00:08 ID:???
あたいも、直感で21条は制約していないなと現場で考えて
21条論には持ち込みませんでした。
よく政党助成法が21条論で議論されるのは、助成の条件として、5名以上の議員や
自治大臣への届け出、各種文書や使途報告などを義務づけた場合に21条論が議論され
るっていう知識があったもので・・・党内民主主義の確立を条件とするぐら
いでは21条論にもっていくのは統治の出題意図からははずれると現場で
考えたからです。試験委員談が本当ならよいんだけど・・・
618氏名黙秘:03/08/16 00:09 ID:EQk3vsTP
〉614
芦部等で助成法は場合によっては党内の自律性を侵害す
る恐れがあると書いている以上当然侵害の問題として捉
えるべきだし、そうでないなら問題がおかしい。

むしろ誘導っていうのは民主主義を深く考えさせたかった
という意味ではないですか?つまり
法律の目的:民主主義
手段:党内公選
本当に目的と手段に合理的関連性はあるのか?
を民主主義の意義に考えて書かせたかった問題って
意味でしょう。

芦部の教科書にも民主主義の意義が多義的であるがゆえ
助成法が党内の自律性を侵害する恐れがあると書いてある
よ。
619氏名黙秘:03/08/16 00:10 ID:???
>>607
たぶんそれは、人権パターンとは違う。
したがって、題意には近いと思う。。。
俺の言っている人権パターンは、
「憲法上の人権といえども、絶対無制約ではなく、
他の人権との矛盾衝突を調整する原理には服する。」
のフレーズを使うパターンのこと。
620人権パターン:03/08/16 00:14 ID:???
本問の法律は政党の自律権を制約しており、違憲ではないか問題となる。
政党の自律権は21条により保障される。
もっとも無制約ではなく13条の公共の福祉による制約に服する。
違憲審査基準はLRA。
あてはめ

とかやったらあぼーんってこった。
621氏名黙秘:03/08/16 00:15 ID:???
>>618
助成法が自立性を害する恐れとは主に報告義務や文書提出
大臣への届け出といった条件に対するものだよ。
本門はその点は聞いてないよ。
622氏名黙秘:03/08/16 00:16 ID:???
去年も
一問目であまりに表現の自由vsプライバシーを論じる答案が多いので
その手の答案の評価を甘くした、という話があったな。

>>579はさすがに試験委員として口が軽すぎるのでネタだと思うけど
言いたいことは分かる気がする。
あれは結社の自由の侵害の話じゃないもんなあ・・・鬱。
623氏名黙秘:03/08/16 00:22 ID:???
中央法研の講師(弁護士)は
この問題は素直に考えると21の問題ではなく、助成を受けれない党が14条違反で争うべき問題
だとコメントしてる。でも一問目が14条の問題だから、14条が題意では
ないと推測できるから、統治の観点や14条の問題などを幕の内弁当式にいろいろ盛り込むのが
いいとコメントしてたと思う。
624氏名黙秘:03/08/16 00:29 ID:???
621 :氏名黙秘 :03/08/16 00:15 ID:???
>>618
助成法が自立性を害する恐れとは主に報告義務や文書提出
大臣への届け出といった条件に対するものだよ。
本門はその点は聞いてないよ。

党内民主主義を条件にしていることを理由に21条に反するなんて
結論ずけたらアウトですか?
625氏名黙秘:03/08/16 00:31 ID:???
試験委員談登場から急に盛り上がってきたな。
626氏名黙秘:03/08/16 00:35 ID:???
見事なネタ師だ。
627氏名黙秘:03/08/16 00:38 ID:???
2年前のlecの公開模試(ムネスエ作)
の題意のとおりかいてれば
パターンは関係ないとおモうんだけどお
628氏名黙秘:03/08/16 00:38 ID:???
>>597の聞いたことが本当なら
人権パターンで論じてもアウトではないが、結論として人権制約立法と
して違憲としてしまった答案の評価は厳しそうだな。
素人的に考えても、党内民主主義を確立したら、お金を上げるっていってる
んであって、確立しなかったらペナルティー与えると言ってるわけではない
からな。
629氏名黙秘:03/08/16 00:43 ID:???
<<素人的に考えても、党内民主主義を確立したら、お金を上げるっていってる
んであって、確立しなかったらペナルティー与えると言ってるわけではない
からな。>>

 まさしく、それが制約ではなく誘導(えさを与えて党内民主主義へ誘導している)
にすぎないってこと。

630氏名黙秘:03/08/16 00:43 ID:???
>>628
でもそれって結局同じことじゃないの?
ペナルティーを与える=お金を与えないってことで。

>>627
そのレック模試の答案構成はこのスレにあるのかな?
もしあったら教えていただきたい。
631氏名黙秘:03/08/16 00:46 ID:???
ちっとは自分で探す努力をしろ。このスレにあるから。
632氏名黙秘:03/08/16 00:46 ID:???
>>631
ケチんぼ
633氏名黙秘:03/08/16 00:46 ID:???
>>624
佐藤幸治も「政党の内部的自治領域に不当に深く入り込むことになれば、結社(政党)の自由を侵害することになる」
とあるから、21条違反で違憲としてもそれだけで大減点はなさそうだけど
634氏名黙秘:03/08/16 00:46 ID:???
>>630
生存権などと違って、もともと政党にお金与える義務なんて国にはない。
お金を与えないことはペナルティーにはなりえないよ。
635氏名黙秘:03/08/16 00:49 ID:???
最終的には21条との関係を論じざるを得ない。政党なんだから。

でもそもそも政党交付金を与えないことが政党への制約だ、なんてのを
出発点にしたら、アウト。

ということで宜しいか?
636氏名黙秘:03/08/16 00:52 ID:???
>>633
佐藤幸治が想定している不当な介入と、本門法律とは違うと思うな。
 
それより、制約ではなく誘導に過ぎないって言葉、579でこのスレで初めて出てきたけど
ドキッとしたよ。受験生の表現じゃないもの。たぶん本当に試験委員が
言ったんだと思うよ。
637氏名黙秘:03/08/16 00:52 ID:???
>>634
じゃあさ、例えば「某宗教施設に参拝した者には国庫から10,000円の給付金を与える」
という法律ができた場合、他の宗教を信仰する者の信教の自由は問題にならないのかな?
政教分離だけ?
638氏名黙秘:03/08/16 00:54 ID:Aur/ox1X
>>636
【第2問】
政党が民主政治において重要な役割を果たしていることにかんがみ,
政党助成金の交付を受けるためには「党首を党員の選挙によって
選出しなければならない」との条件を法律で定めたと仮定する。
この法律の合憲性について論ぜよ。

この問題文から「誘導」を読み取るのは難しいのでは?
俺は逆に受験生っぽい単語だなーと思った。
639氏名黙秘:03/08/16 00:55 ID:???
>>637
面度くさいこと聞くなw
640氏名黙秘:03/08/16 00:56 ID:???
>>630
なかったとおもうけど、手元にあるレジュメには
 全体の注意点(先生ご執筆)
(略)あくまで党内民主主義を政党助成とからめて事実上強制することが
任意団体としての政党の団体の自律を侵害することにならないか、という
観点から答案を作成して欲しい。

とあります。
このあたりをじぶんなりにかんがえていれば
どんな形式とったっていいんじゃないのとおもいますが
641氏名黙秘:03/08/16 00:56 ID:???
>>635
でよろしいと思うが、21でなく14を論じるのはアリ。と信じたい。
642試験委員:03/08/16 00:58 ID:???
>641
14条派は少数派なので、採点基準は変更されません
643氏名黙秘:03/08/16 00:58 ID:EQk3vsTP
〉621
言ってることが意味不明。
どう違うの?
ちなみに誘導って意味はどう捉えてどう回答するの?
644630:03/08/16 00:58 ID:???
>>640
感謝。ようやく少し安心しました。
645氏名黙秘:03/08/16 01:00 ID:???
>>638
立法者は民主政治において重要な役割を果たしている政党に
党首選挙において民主主義を採用して欲しいと考えいる→
そのために助成金を交付することで党内民主主義の採用に党を誘導して
いる法律なんだなと読むべきだと今は素直に思える。
646氏名黙秘:03/08/16 01:00 ID:???
でもなぁ、14条だと他の政党との関係が問題であって、政党への介入が
本質のこの問題の主眼とはちとずれてくるよなぁ。

まぁ中身で介入を検討できるし制約として考えるよりはイイだろうけど。。。
647氏名黙秘:03/08/16 01:00 ID:EQk3vsTP
そもそも自律性の侵害の問題として捉えないと憲法上
の問題は出てこないと思うんですが・・・
21条に触れないで合憲・違憲ってかけるんですか?
648氏名黙秘:03/08/16 01:01 ID:???
このスレの257だ。レックの以前の公開模試らしい。

257 :氏名黙秘 :03/07/22 21:45 ID:???
これに尽きると思うが

460 :棟居構成 :03/07/22 20:13 ID:???
1 党首選出について民主的意思決定手続をとることを事実上強制
  →政党の位置づけと民意の拘束の程度に関連して問題
2 政党の地位
 承認段階
 私的結社としての本質(21条)
  →いかに重要でも私的結社以上でも以下でもなくその本質を害してはダメ
3 民意の拘束の程度
 半代表
4 本法律の合憲性
  政党の内部的自律に過度の公権的介入をするなら違憲だが本法律は合憲
   なぜなら権力的制約ではなく助成金による誘導に過ぎない
        任意団体に過ぎないとしても議会制民主主義の健全な機能を果たす
        ように党内民主主義を促進することは可能


649氏名黙秘:03/08/16 01:01 ID:???
>>642
21書いてるヤシよりはるかにまともだろー!ヽ(`Д´)ノウワァァン
650氏名黙秘:03/08/16 01:03 ID:EQk3vsTP
>629
素人すぎ。憲法問題が出てこないよ。
その考えだと本問は憲法上の問題はない。以上
で終了してしまう。
651氏名黙秘:03/08/16 01:04 ID:???
14条で書いてると目立つと思うよ。
多くの受験生は第一問との関係から14条は書きにくいだろうし・・・
そこを書くのは弾幕の中を突っ込むようなもんで、ある意味すごい>>649
652氏名黙秘:03/08/16 01:04 ID:???
>>645
政党は民主主義に重要な役割を果たしている
→とすれば政党に対しては国から助成金を交付すべき
→交付にあたり、一定の条件を要求することは合憲か?

という意味だと思ったんだけどなあ・・・。
653氏名黙秘:03/08/16 01:07 ID:???
何度も言うけど
レックの公開模試でそっくりそのままの
学者問題が出てて21条(結社の自由とか団体の自律とか)
で処理されてるのになんで21条派をつぶそうと頑張ってる人がいるの?
654氏名黙秘:03/08/16 01:07 ID:???
>>648 半代表が 党首公選を肯定する要素に働く
という論理が 今ひとつ分からない

党首を公選したところで 
民意が議員の意思に反映されるとは思えないんだが
655氏名黙秘:03/08/16 01:08 ID:???
いや、だから21条なのは確かだと思うけど、書き方が難しいねってことさ。
656氏名黙秘:03/08/16 01:08 ID:???
>>653
棟居先生は受験生には人気あるけど試験委員じゃないもんなぁ・・・
657氏名黙秘:03/08/16 01:09 ID:???
政治資金規正法が改正されて厳しくなった事を考えると、
政党助成金に条件を付与する事は、形式的には結社の自由を侵害しないが
財産的基礎を侵害するので実質的21条に反するである

・・・とか書いたんですけど、どうでしょうか。
658氏名黙秘:03/08/16 01:09 ID:EQk3vsTP
>645
俺はそう思った。
だから、
民主主義って単なる多数決じゃなくて公正な
審議を行なうことに意義があるんだろう。しか
るに、党首選挙制でも独裁制なんていくらで
もあってこれを採用したからといっても民主
主義を達成できるもんじゃない。
従って、目的と手段に合理的関連性がない。
→違憲ってしたんだが・・・
659氏名黙秘:03/08/16 01:10 ID:???
>>653
そっくりそのままって?
問題あげてよ。
660氏名黙秘:03/08/16 01:10 ID:???
>>658
むしろ徹底した価値相対主義から書くほうがいいんじゃネーノ
661氏名黙秘:03/08/16 01:11 ID:???
>>658
なるほど。
その答案がどう評価されるかはわからないけど
かなり頭いいね、君。
662氏名黙秘:03/08/16 01:11 ID:???
663氏名黙秘:03/08/16 01:11 ID:EQk3vsTP
>660
価値相対主義ってなんすか?
664氏名黙秘:03/08/16 01:11 ID:???
>>659
スレちゃんと読めよ。このスレの257付近に
いくつかでてるだろ。
665氏名黙秘:03/08/16 01:13 ID:???
棟据も結局は誘導に過ぎないから合憲だって言ってる訳でしょう。
結局、人権の問題にしてもいいけど、誘導にすぎないんだから
人権侵害だから違憲なんていうなってことなんでは・・・
666氏名黙秘:03/08/16 01:13 ID:???
これね。ほとんど同じだな。

国会では、政党の党首を党員の平等な選挙権の行使によって選出する、
いわゆる党首公選制を採用することを、政党助成金交付の要件とすべく、
政党助成法を改正したものとする。この新法は合憲か。
(棟居先生ご出題 Lec論文公開模試)
667氏名黙秘:03/08/16 01:18 ID:???
>>666
それに対する答案構成が648ってことね。
結局棟据えも、21条は上げているが前記試験委員と一緒で誘導にすぎないから合憲って言ってるわけだね。
668氏名黙秘:03/08/16 01:20 ID:???
>>663
99条参照。民主主義が絶対的価値ではないから、
政党に党内民主主義を強制すべきではない
669氏名黙秘:03/08/16 01:22 ID:???
だから、書き方が人権にしろ統治にしろ
試験委員がきにしてるというのは
制約立法だから違憲、という結論が多かったって
ことなんでしょう?
形式如何によって合否が決まるなんて議論は
ナンセンスですよね。
670氏名黙秘:03/08/16 01:23 ID:EQk3vsTP
何でもいいけど政党に関する規律に関して代表的な学説によれば
佐藤・・・強制力がないものであれば自律権を侵害しないとする説
芦部・・・民主主義の多義的からみれば侵害となる場合があるとする説
があるみたい。で棟居先生は佐藤説で答案書いているってだけでしょう。
どっちで論じてもいいんじゃない。で俺は民主主義の意義で論じた
だけっす。

どっちでもいいけど単純なLRAで適当な立法事実をひねり出して書か
れるのはむかつく・・・といった意味じゃないかな〜。

671氏名黙秘:03/08/16 01:24 ID:???
合憲性を聞かれているんだから問題となる条文を指摘するのは当然。
そしてメインは21条以外にありえない。

始めから「誘導」なんて言ってたら問題となる条文が出てこないでしょ。
「誘導」はあくまで当てはめの中で使うフレーズ。
まずは「21以上に反し違憲か?」というような問題提起が必要。
672氏名黙秘:03/08/16 01:25 ID:EQk3vsTP
>668
それは変じゃない?
その理屈だと法律の目的に民主主義を掲げることが不当であるという論証
になるよ。俺は民主主義を目的として掲げることは否定していない。
673氏名黙秘:03/08/16 01:29 ID:???
>>671
hatasitesouka
674氏名黙秘:03/08/16 01:29 ID:???
>>672
漏れはそもそも規制立法として論じてないので、立法目的とかは書いてない。
ただ価値判断の一つとして書いた。
675氏名黙秘:03/08/16 01:30 ID:???
>>673
他に何条に反するんだ?
あ、89と14はあるか。
676氏名黙秘:03/08/16 01:31 ID:???
>>671
なんか671さんて、さっきからなんべんも同じ事繰り返してるけど、
EとかFあたりがついて返ってきちゃいそう。
677氏名黙秘:03/08/16 01:31 ID:???
43条という書き込みもあったな
678氏名黙秘:03/08/16 01:32 ID:???
助成されない政党を支持した国民の思想良心の自由の侵害にならんかという
点もあるから19もありうるぞ、合憲だがな・・・
679氏名黙秘:03/08/16 01:33 ID:???
43に反するって・・・書きにくそうだな
680671:03/08/16 01:34 ID:???
>>676
俺は繰り返してないよ。同じ趣旨の書き込みは初めて。
ただ、ちょっと不安になったのであえて挑戦的なことを書いてみただけ。
憲法はいつも相性がいいので当然のようにAが欲しいからね。
681氏名黙秘:03/08/16 01:35 ID:???
671は21しかありえないって断言している時点で
まわり見えてないな、答案にも現れてるだろう。
682氏名黙秘:03/08/16 01:35 ID:???
21条の合憲性のあてはめ勝負っていう筋はないのかな。
683氏名黙秘:03/08/16 01:37 ID:???
>>681
まあね。
少なくとも14、43、89条なんて条文は書いてない。
684氏名黙秘:03/08/16 01:37 ID:EQk3vsTP
>682
それは試験委員が一番嫌っている方法じゃないの?
統治の問題意識が出てこない。
685氏名黙秘:03/08/16 01:37 ID:???
>>682
まさしく人権ですな。
686氏名黙秘:03/08/16 01:37 ID:???
確かに21条は政党の意義で書かかないとさようなら
さらに人権パターンのって規制立法として書き出すとさようなら。
687氏名黙秘:03/08/16 01:39 ID:???
俺は14中心で21もさらっと書いたけど、今でもAくると思ってる。
でも43はともかく89の趣旨くらいは気付くべきだった…
688氏名黙秘:03/08/16 01:39 ID:???
>>683
統治の問題でまさか21条以外条文出てきてないってことはないよな。
689氏名黙秘:03/08/16 01:40 ID:EQk3vsTP
>671
禿同。あくまでも団体の自律性の問題であって根拠条文は
21条。その中で統治の問題を述べればよいと思うよ。

じゃあ、本問における統治の議論てなんだ?っていった
ときそれは「民主主義」の意義についてということだと
思う。
690682:03/08/16 01:42 ID:???
民主主義の徹底っていう大目標を達成するのに党内民主主義
の実現は目的としては重要で正当だけども、それを助成金の
交付という手段で達成しようとするのは実質的合理性がない
というような。
>>684 そうなんですか・・・

691氏名黙秘:03/08/16 01:42 ID:???
>>687
実務家の感覚だとこの問題を訴訟で争うとしたら14が一番争いやすいらしい
ですよ。
692氏名黙秘:03/08/16 01:42 ID:???
>>688
あー、そういえば議会制民主主義の根拠条文で43条も挙げたと思う。
693氏名黙秘:03/08/16 01:42 ID:???
>>689
前段は同意。
後段は不同意。まぁこっちはそれこそ試験委員に聞かなきゃ分からんがw
694氏名黙秘:03/08/16 01:42 ID:???
あのさ、政党の自律権を問題にした人は
いずれにせよ多いわけだよね。
だったらその根拠として13条(自己決定権)はだめなの?きぼん。
695氏名黙秘:03/08/16 01:43 ID:???
なんで個別条文(21条)があるのに包括的条文である13条を持ち出すのか。
696氏名黙秘:03/08/16 01:44 ID:???
>>694
政党の自己決定権?聞いたことないな・・・
697氏名黙秘:03/08/16 01:45 ID:EQk3vsTP
>690
それだと、憲法の教科書の統治で議論されている問題意識
が出てこない。
698氏名黙秘:03/08/16 01:45 ID:???
代議制民主主義といえば憲法前文・43が根拠条文?
699氏名黙秘:03/08/16 01:46 ID:EQk3vsTP
>694
13条は個別規定がない場合の救済規定って考える
のが一般じゃないの?少なくとも芦部にはそう書いて
あったが・・・
700氏名黙秘:03/08/16 01:47 ID:???
21条で政党の自律性が保障されているから
13条を持ち出す必要がないというわけね
701氏名黙秘:03/08/16 01:50 ID:EQk3vsTP
ちなみに人権をベースに書くなという試験委員の話
らしいが14条、21条等をベースに書かずにこの問題
って論じることができるのか?
702氏名黙秘:03/08/16 01:51 ID:???
ベテラン受験生のステータス

ハゲ、デブ、嫌われ者、択一不合格、体臭、シャツをズボンの中に入れる
703氏名黙秘:03/08/16 01:51 ID:???
結局、本来不合格答案のはずが、採点をやり直された答案というのは
どういう類型の答案なんだ?そこが知りたい。
704氏名黙秘:03/08/16 01:51 ID:???
のぉぉぉ!前文書き忘れた。まあええか。
705氏名黙秘:03/08/16 01:52 ID:???
>>703
ネタニマジレスカコワルイ
706氏名黙秘:03/08/16 01:52 ID:???
>>703
LRAとか厳格な合理性とか言い出したヤシじゃないの
707氏名黙秘:03/08/16 01:53 ID:???
あまりに多いということから、推測して・・・
708氏名黙秘:03/08/16 01:57 ID:???
>>703
>>620みたいな答案なんじゃないの?
709氏名黙秘:03/08/16 02:01 ID:???
>>620みたいな答案が多いとは思えない。
規制立法としたヤシを言うんじゃないか?



・・・ダカラネタダッテノ
710氏名黙秘:03/08/16 02:20 ID:???
制約じゃないかぎり制約原理(公共の福祉)や制約が違憲かいなかの
審査基準も問題とはならない。
本法律は制約ではなく誘導にすぎない・・・
711氏名黙秘:03/08/16 03:29 ID:???
>>710
は?違憲か否か検討して制約してたら違憲
って筋じゃないの?
それで試験委員が嫌なのは
制約だから違憲というその結論なんでしょ?
最初から制約じゃないとか答え出したら
論じることがなくならない?
712氏名黙秘:03/08/16 09:18 ID:???
制約で書いてしまった奴等必死だのう
713氏名黙秘:03/08/16 09:43 ID:???
誘導にすぎない法律を無理に制約立法として論じてしまった奴
がいるみたいだね。
別に、人権規定に反するだけが違憲ではないよ、憲法は議会制
民主主義(前文43条)議院内閣制(66,6768,69など)
を採っているんだから、本門法律が憲法の採用する議会制民主主義や
議院内閣制に反しないかを論ずることで合憲違憲を論じればいいんだよ
、統治の問題なんだから。ま、14条論は制約の問題ではなく
差別があるか否かの問題だから、その中で民主主義的合理性を検討
してもOKだと思うけど。
714氏名黙秘:03/08/16 09:59 ID:???
本問法律は助成金と引換えに党首の選定につき党内民主制を要請するもの。
これが、単なる誘導に過ぎないか、一方事実上の強制かは
説得力あれば、どちらでもかまわんと思うが。
助成金と引換というものをどう見るかが問題。
後者と見れば、政党の自律性(21条)に対する制約でしょ。
715氏名黙秘:03/08/16 10:19 ID:???
なんか、人権パターンをとることと、制約とすることは
別の話なのにそれを混同して批判してる人が話をややこしくしてるような。
統治で論じても人権パターンで論じても
21条の制約として違憲という結論・誘導として合憲とする結論
両方でてくるでしょう。
そして、579にある試験委員の真意は
違憲と言う結論に対する不満じゃないの?
あと、他者加害防止目的じゃないから
人権の話にはならないといってる人もいるみたいだけど
人権制約は他者加害防止目的以外の目的でも
なされるからこの批判も変じゃないですか?
話が噛み合わないまま議論がすすんでいるような。
716氏名黙秘:03/08/16 10:26 ID:???
>>715
あんたが自分の書いた答案を正当化しようとして、かたくなだからでしょう。
あなたの言う通りなら、採点し直すほどの人数にはならんと思うが
717氏名黙秘:03/08/16 10:29 ID:???
棟据の構成だと、半代表とからめて43条論を論じて欲しいのかなー
718氏名黙秘:03/08/16 10:31 ID:???
いや、そうかもしれないけど
ほんとに疑問なんですよ。
だって別の話でしょう?
自分のがだめならだめでいいけど
知りたいことが全然わからないんだもん。
人権の形とって、結局誘導だから合憲ってしたらアウト?
ってきいてるのに、
制約だから人権の話にはならないとかいわれちゃ
話かみあってないでしょ?
制約にしてないんだっつうのに。
719氏名黙秘:03/08/16 10:35 ID:???
21条の話は、本門法律は誘導にすぎないから反しないの1行で十分。
統治の話メインで書かないとダメってことだろう。
構成は前記棟据答練の構成がいいのかもしれないが、あれを書けた
受験生は少ないだろう。
720氏名黙秘:03/08/16 10:36 ID:???
>>717
半代表と党首公選がどう関係すんだよ
721氏名黙秘:03/08/16 10:38 ID:???
棟据のレジュメ持ってる奴に聞け
722氏名黙秘:03/08/16 10:40 ID:???
あのですね、
ちなみに前記棟据答練の守りの答案は
21条だけなんですよ。
もういいや、受験生の勝手な想像より
学者答連の解答例を信じます。
723氏名黙秘:03/08/16 10:42 ID:???
>>721
なんだ 結局えらそうなこといって
わかんねえのか
724氏名黙秘:03/08/16 10:55 ID:???
守ったつもりの答案でしょう。
本法律は21に反しないこと明らかなのに、
次から次と延々と21論だけの答案読まされるのも・・・
725氏名黙秘:03/08/16 10:56 ID:???
21条論じゃない素晴らしい答案ってどんなのかな?
726氏名黙秘:03/08/16 11:20 ID:???
採点をし直さなければいけないほど、多くの答案があったってことは、
採点をし直された答案は、多数派の答案ってことだろう。
じゃー多数派はどういう答案を書いたかってことを考えれば、ダメな
答案の例が解るのでは・・・
でも、高得点は望めなくても採点し直したんだから致命傷はないって
ことでしょう。
727氏名黙秘:03/08/16 13:32 ID:???
採点し直したって、ネット上の情報でしょ。
信じちゃっていいの?
728氏名黙秘:03/08/16 13:53 ID:???
あまりにも多くの受験生が、予定したこと書いてくれていない場合は
採点基準を変えて採点し直すらしいよ。そうじゃないとこの一問だけで
合否が確定するくらいの差ができてしまうからだとさ。
一昨年の場屋や、民法の1行も採点基準見直されたっていう話だよ
729氏名黙秘:03/08/16 13:55 ID:???
ただでさえたくさん採点しなきゃなのに、やり直しとは大変だね…。
730氏名黙秘:03/08/16 14:08 ID:???
最初にある程度の数をサンプルとして採点して、それを基に採点基準が
決定されると聞いたが。
そこで当初の予定とは採点基準が変わることはあるとかなんとか。
全部やり直すわけではないだろう。
731氏名黙秘:03/08/16 14:19 ID:???
しかしまあ、私的団体だが公的役割をになう政党の自律権の制約(21条)
を書きまくって2塁打に分類されていたこの問題が、昨日の議論で
完全に皮算用だったことが判明し、今年も落城寸前だ。
732氏名黙秘:03/08/16 14:48 ID:???
試験委員ネタって、こんなに受験生を狂わせるものなの?
採点基準が変わることは不可能に近いので、あのような委員間の採点による差を
なくす方法がとられている。
誘導であろうと制約であろうと、両者を記載した上で妥当性を論じた上で、意見を
述べればいいのであって、どちらが合格答案で、他が不合格答案ということはない。
開頭を導き出すまでの論理性が重要です。
579は明らかにガセネタですね。
論文試験受験者でこんなことに踊らされるような人はいないと思うから、
どうでもいいと思うが。
来年受験する人のためにならないので、あえて書きました。
733氏名黙秘:03/08/16 14:53 ID:???
書き直しです。

試験委員ネタって、こんなに受験生を狂わせるものなのですか?
いったん採点が始まると採点基準が変えることが不可能に近いので、
あのような委員間の採点による差をなくす方法がとられている。
誘導であろうと制約であろうと、両者を記載した上で妥当性を論じた上で、
意見を述べればいいのであって、どちらが合格答案で、他が不合格答案という
ことはない。当たり前のことだが、回答に至るまでの論理性が重要です。
579は明らかにガセネタですね。
論文試験受験者でこんなことに踊らされるような人はいないと思うから、
どうでもいいと思うが、来年受験する人のためにならないので、
あえて書きました。
734氏名黙秘:03/08/16 16:44 ID:???
あの問題で21条以外をベースに何を書くのか分からんね。
それ以外書いた奴は言ってみなさい。どうせ間違いだろうが・・・

誘導だから21条に反しないってしたら本問は憲法上の問題が出てこない。
頭悪い奴が多いな。
735氏名黙秘:03/08/16 16:47 ID:???
>713
だから、侵害の対象は団体の自律性だろう?

ちなみはそれをどのように展開した?いってみ?
736模範答案構成:03/08/16 17:54 ID:???
1 本法律は政党交付金を餌に党首公選制へ誘導しようとするもの。
   政党の憲法上位置づけと関連して合憲性が問題
2 政党の憲法上の位置づけ
   もし憲法的編入=政党も国会等と同様憲法上の機関のひとつである、
               と考えれば強度の介入も許されうる
   しかし未だ承認段階=私的結社(21)としての本質
                  →介入不可? but重要性
                  →そこそこの介入は可
3 本法律の具体的検討
   政党の自律への権力的介入ではなく事実上の誘導=まぁ合憲か


こんな感じなのかな。代表との絡みをどう書くかはよく分からんなぁ。
737氏名黙秘:03/08/16 19:14 ID:???
>>736
結論以外の構成は漏れとほとんど同じ!

738氏名黙秘:03/08/16 20:27 ID:???
>>715
>人権制約は他者加害防止目的以外の目的でもなされるから

エッ? 人権制約の根拠は内在的制約説でないの?
それとも福祉国家目的による積極的規制?
まさか限定されたパターナリスティック?
それとも、民主主義の要請を満たすためという目的は、公共の福祉?

739氏名黙秘:03/08/16 20:28 ID:???
2までは一緒。
だが、3については21条との関係で違憲。
これのどこが悪いのかさっぱり分からん。

21条の問題じゃないという奴は43条とかどう使う
のか書けよ。
どうせ見当違いなこと書くんだろうが・・・
740氏名黙秘:03/08/16 20:37 ID:???
>>739
ちなみにあなたは、これを人権パターンの答案と思っていますか?
私は737ですが、これが統治の答案だと思っており、今までもそう主張して参りました。
741氏名黙秘:03/08/16 20:56 ID:???
うちのゼミの試験委員は、
この問題は統治なので、21条じゃないって言ってたけどね。
ま、採点やり直しとのことで、もうどうでもいいんだけど。
742氏名黙秘:03/08/16 21:00 ID:???
>>741 ←間違いなくガセです。
政党は統治の問題なのに、21条を根拠にすることは間違っていることになる!
743必死君 ◆89B/reukHc :03/08/16 21:18 ID:???
この問題で、採点基準を直したかは全く分かりませんが、
一般論として、集合して採点基準を変更することは事実としてあるようです。

ちなみに、この問題は、民主主義(議会制民主主義)と自由主義(21条1項→13条)
の対立で、結局どっちが最終的に重視されるかと考えてみたのですが。露骨なのはまずいでしょうか。








744氏名黙秘:03/08/16 21:23 ID:???
>>743
採点基準を変更しなくてもいいように、偏差値で得点を決める仕組みになっている。
741はガセの試験委員ネタです。
745氏名黙秘:03/08/16 21:24 ID:???
>>743
いいんじゃないの。統治なんだから民主主義や自由主義が
問題になるのは当然だよ。あんた口述の準備しっかりした
方がいいよ。
746必死君 ◆89B/reukHc :03/08/16 21:28 ID:???
>>745

そうですか。なんかありがたいですね。
でも私の場合、民訴1問目スレで、どうやら筋違いのことを書いていた人なので、
それが死因になってるかも知れないのですね・・・・





747氏名黙秘:03/08/16 21:31 ID:/jx4livQ
俺も、第一問が明らかに平等権の人権なので、統治で書かねばと思い
21条は触れていない。まさか、2問目も人権処理手順が期待解であったら
許せない。まあ俺に許されなくても、試験委員は痛くも痒くもないが、、、
ちなみに私の問題提起は、”かかる法律が、政党の自律権を害し、違憲ではないか”で
結論は、違憲!(一問目の再婚禁止規定も違憲、違憲2連発)
748氏名黙秘:03/08/16 21:35 ID:???
21条に触れずに政党の自律権をどう根拠付けたの?
749氏名黙秘:03/08/16 21:36 ID:???
今年の憲法は全部、違憲とはいえぬが結論。
でも、そんなこと大して問題ではなく、そこに至る道筋が採点の対象。

いい加減に試験委員ネタなんて相手にならないほうがよい。
第一、聞いた本人が理解していないんだから、どうしようもない。
750氏名黙秘:03/08/16 21:38 ID:???
結局、憲法2は、試験委員は統治を望んでいるのは分かるが、受験生は
人権パターンで書くのがほとんどなので、採点基準が変更される。
変更された基準に合わせて人権パターンで書けばGはないだろうと
試験中に見抜いた者が勝ちってことでいい?
751氏名黙秘:03/08/16 21:39 ID:???
GにならなくてもFやEなら十分致命傷に近いわけですが。
752氏名黙秘:03/08/16 21:40 ID:???
採点基準が変更されるわけがない。
753氏名黙秘:03/08/16 21:42 ID:???
採点基準を変えようが変えまいが、
A〜Gまでに分布することだけは確か!
754氏名黙秘:03/08/16 21:43 ID:???
そのとおり、結論がすべてではない。
755氏名黙秘:03/08/16 21:49 ID:???
この問題ってストレートに21条じゃないですよね。
伊藤塾の塾長を社員が選ぶとかとは違うよね。
問題文の最初の民主政治っていうのが出題意図ですよね。
756氏名黙秘:03/08/16 22:00 ID:???
まだ、わかってないやつがいるな。
757氏名黙秘:03/08/16 22:15 ID:???
うんこもすべてではない
758氏名黙秘:03/08/16 23:41 ID:???
>>747
>政党の自律権を害し、違憲ではないか
そこまでは全く同じだが、根拠は何条違反だ?と考えたら
21しかでてこんのよ。
759氏名黙秘:03/08/16 23:47 ID:???
偏差値化も当然するけど、その前提として採点基準自体の見直しもするそうです。
50通ぐらい採点したあとに、話し合うそうです。だから、採点基準の見直しは
本当だと思うよ。
760氏名黙秘:03/08/17 00:23 ID:???
大多数の意見は、すくなくても結論としては本門法律が21条違反ではない点で一致している
のかな?
761氏名黙秘:03/08/17 00:35 ID:???
762氏名黙秘:03/08/17 00:36 ID:???
763氏名黙秘:03/08/17 00:45 ID:???
なんか、この時期に及んで随分盛り上がってるね。
漏れ、この試験やってて、よかったと思うよ。
ほかでは、なかなか、こんなに熱い(必死?)議論で
盛り上がることできないからね。
ただ、覆水盆に返らず。余興として楽しもうよ。
因みに、漏れは、21条の人権派受験生です。

764氏名黙秘:03/08/17 00:47 ID:0yp1brv4
一番感じるサイト!
http://homepage3.nifty.com/manko/
765氏名黙秘:03/08/17 00:49 ID:???
今調べたところ、例えば自民党で政党助成金が収入に占める割合は60%くらいらしい。
民主党では75%くらい。
党首公選でない党ににおいてこれをカットする事は、実質的に政党の活動を阻害するから
本問法律は規制立法として21条違反で論じうるんじゃないか?
766氏名黙秘:03/08/17 00:50 ID:???
>>765
それじゃ生存権みたいだぞ。
767氏名黙秘:03/08/17 00:50 ID:???
21条統治派です
768氏名黙秘:03/08/17 00:52 ID:???
>>765
でも政党助成金を貰えないと政党として活動できないじゃん。
これじゃ党首公選でない党は解散しろと言ってるような感じが・・・
769氏名黙秘:03/08/17 00:56 ID:???
>>765
大政党はそもそも政党助成制度が始る前から党首は公選だろう。
たぶん、本法律は麻原みたいなカリスマがいる小政党で、党首の恣意による
運営がなされそうな政党に対して金やるから党首は公選にしろと誘導している
ところに意味があるんだろう。
770 が っ く り:03/08/17 01:28 ID:???
>>765
きみきみ、ついこないだまで政党助成法なんかなかったんだよ。
60%が助成法??笑わせるなあ。本気で額面通りしんじてんの?
こーゆーお人よしが現在の日本の「自民党政治」を図らず形成してきたんだよね。

>>769
君もだ。ニュースぐらい見ようや。政治に全く無関心な大多数の国民が、
今の日本の3流政治の最大の原因なんだよ。
政党助成法がそんな小政党に適用されますか???
ちょっと政治に首を突っ込みたい、そこらへんのばーさんだってしってるよ。
771氏名黙秘:03/08/17 01:32 ID:???
>>770
ここは司法試験板なので、事実の指摘は立法事実+試験で書ける事実
の観点からお願いしまつ。裏金があるので政党助成金は政党にとって
重要でない・・・と書けまつか?
772氏名黙秘:03/08/17 01:43 ID:???
試験委員ネタが本当かどうかは知らないけどもし
問題文の頭が誘導ってことなら民主主義の多義性に
ついて書かせたかった問題でしょう。つまり、
民主主義を
単なる多数決による決定を指すのか?
公正な審議の場を確保することと考えるのか?
という点。これは、新試験委員の長谷部先生の問題意識
だよ。

民主主義において重要な役割を果している→党内公選OK

となんの論証もなくやってる解答が多くて試験委員の先生が
嘆いているんじゃないの?

あと、「強制力がなければOK」という棟方先生等の解答
はこの問題じゃあ的外れでしょう。
その解答だとどんな法律でも「強制力がなければOK」てな
ってしまう。わざわざ「政党が民主主義に果す役割の重要性
に鑑み」ていう法律の目的や、具体的な法律内容(党首選挙)
を書いている意味がなくなっちゃうよ。
773氏名黙秘:03/08/17 01:43 ID:???
>>770
公選といったって根回ししてすでに決まっているとも書けないだろう。
774氏名黙秘:03/08/17 01:51 ID:???
例えば公明党は・・・とか書いてたら、ある意味神だな(w
775氏名黙秘:03/08/17 01:52 ID:???
>>772
多数決的民主主義→合憲
公正な審議の場を・・・→違憲 って方向性?
前者はいいけど、後者はなんかつながらんような気がするが。
776氏名黙秘:03/08/17 01:52 ID:???
>>772
何度も何度も書かなくていいよ。
777氏名黙秘:03/08/17 01:53 ID:???
棟方先生
778氏名黙秘:03/08/17 01:54 ID:???
>>772
君が民主主義の多義性を書いたのは分かったから、そう
何度も何度も同じことを書くな。
779氏名黙秘:03/08/17 02:05 ID:???
審議の場の確保を阻害する制度として党の議員に対する拘束力を
強めるような制度が考えられるけど,党内民主主義もそうなの?

党内において民主的正当性を得た党首が事実上強大な権力を握る
可能性はあるけど.
780氏名黙秘:03/08/17 02:07 ID:???
党内民主主義以外だと党首はどうやって決まるの?
781氏名黙秘:03/08/17 02:12 ID:???
談合
長老の裁定
くじ
782氏名黙秘:03/08/17 02:13 ID:???
ステージの高さ
783氏名黙秘:03/08/17 02:20 ID:???
やっぱ餌あたえて誘導してやるのがよさそうですなw
784氏名黙秘:03/08/17 03:13 ID:???
俺、党内の民主主義なんてまったく触れられなかったよ
本問法律を党首の公選の間接強制とはせず
党首の選出自体の間接強制として扱ってしまった
よく考えたら党首のいない政党なんてないのかな…
激しくうつ
785氏名黙秘:03/08/17 07:35 ID:???
>>780

具体的には、池田大作の指名(ちなみに、政権与党)






786氏名黙秘:03/08/17 09:11 ID:???
皆さんは「党員の選挙」って具体的にどういうイメージで捉えましたか?
国会議員による選挙?党費を払っている一般国民たる党員による選挙?
選挙の方法は?直接選挙?間接選挙?
選挙自体は規制しないの?政党の自治?公正・平等は担保されるの?
とにかく公選なら民主的で、話し合いなら非民主的というのも乱暴のような???
787氏名黙秘:03/08/17 09:42 ID:???
>>公選なら民主的で、話し合いなら非民主的というのも乱暴のような???

なんか党内ナシオン主権論のような詭弁だな
でも ここだけは 結構いい視点だと思うよ
真の党の意思の導出方法として
党員による選挙は適切か,とかね

望ましいけど21条違反でだめとか 21条の自由を制限することに
なるが望ましいとか 書くのはいいが,そもそも本当に制度として
望ましいのか? という点を詰めて書かないとね
それが統治の問題として書く という意味
(民主主義と本当に適合的か?という点は別に問題の前提とはされていない.
単に立案者がそう思ったということしか問題文にはない)


でもこの問題では「党員の選挙」とだけかいてあるんだから
国会議員による選挙だの,間接選挙だの,を持ち出すのはひねくれ過ぎ

それと党首党員公選制度の技術的可能性・問題点はここでは本質ではない
(あたかも 本当に直接民主制が望ましいのか?という問いに対して
そんなん技術的にできるわけないじゃん,としか答えないのに似て
問いに対する答としてはデキが悪い)

788氏名黙秘:03/08/17 10:44 ID:???
結局、>>575みたいなスカスカ答案書いた奴が相対的に浮上するんじゃねえの?
789氏名黙秘:03/08/17 11:05 ID:???
>>787
786ですが、選挙方法のことなんか答案に書くわけないよ。
786のカキコは、合憲説が多数派のようなので、
党首を党員の選挙で選ぶことが、話し合いで選ぶことより
本当に民主的といえるのか?と一石を投じたかっただけです。

ちなみに私は、>>575答案をいい線いっているが惜しい!と評価した者です。
あれは本質を掴んだいい答案だと思います。
ただ、助成金交付の条件にすぎないという特殊性に気づいていないのが残念。
私は交付条件にすぎなくとも、党首の選出方法を強制するのは違憲としました。
790氏名黙秘:03/08/17 11:15 ID:???
>この法律の合憲性について論ぜよ。
人権パターンというのが何かはわからんが、法律の合憲性(違憲性)が問題に
なっているんだから、何らかの違憲審査基準を定立して、それにあてはめて
合憲・違憲を判断するのが当然だろう。
もし、法律の合憲性を聞いていないなら、憲法上の問題点をあげろという出題
になっているわな。

だいたい、政党は私的団体なのに、その性質ないし根拠となる人権を論じてい
ないとまずいだろ。
>、助成金交付の条件にすぎないという特殊性に気づいていない
ここは禿げ同。間接的に人権の制約になるというのにすぎない罠。
791氏名黙秘:03/08/17 12:00 ID:???
>>788
偏差値を得点にするのだから、採点基準を変更しても得点は変わらないはず。
間違った答案を合格答案にするなら別だが、加点があっても合格答案より低いわけだから
偏差値は高くならない。
採点基準の見直しはまったく意味を持たないことを試験委員は十分承知しているので、
採点基準を変更しないと思われる。

ところで、採点って試験委員が1箇所に集まってやっているのですか、
試験委員に伝のある方、聞いていただけませんか。
792氏名黙秘:03/08/17 12:08 ID:???
>>791
お前はアホか?
793氏名黙秘:03/08/17 12:13 ID:0/v28rFU
>>791
 採点は、試験委員が個々に行います。法務省でコピーを取って、そのコピーを
試験委員に送付(もしくは手渡し?)して採点している。一箇所に集まって採点
はしていない。何年か前までは原本を各自が持ち帰って採点していた。
 ちなみに、>>759の言っていたことが正しいと思う。こういう方法を採っている
という記事(元試験委員が書いたもの)を読んだことがある。もともと存在した
採点基準を修正しているわけではないので、採点基準の「変更」とは言えないかも
知れないが、それは言葉の問題。
794氏名黙秘:03/08/17 12:26 ID:???
>>793
情報ありがとうございました。
でも、標準回答というのがあるのでしょう。そこからのズレをどのように評価するか
は試験委員に任されるとしても、各科目の得点が偏差値のみで評価されるのだから、
採点結果は上がっても、偏差値が下がる(標準偏差が小さくなるので)ってこともあり、
採点基準の変更(あえて使うが)は結果をゆがめるのみで、意味がないこともわからないのかな。

795氏名黙秘:03/08/17 13:26 ID:???
794あんたが解っていない。
796氏名黙秘:03/08/17 13:46 ID:???
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797氏名黙秘:03/08/17 14:00 ID:???
ちょっとワロタ
798氏名黙秘:03/08/17 14:31 ID:???
逆に政党だからなんの干渉もせず無条件で金よこせっていうのもおかしな話だわな。
799氏名黙秘:03/08/17 14:36 ID:???
単純に試験委員は誘導に過ぎないのに違憲という結論が多すぎるって嘆いてただけだろう。
80080000000:03/08/17 14:43 ID:???
8000000000000000000000000000000000
8000000000000000000000000000000000
801氏名黙秘:03/08/17 14:49 ID:???
>>794
重ねて アホか?
802氏名黙秘:03/08/17 15:18 ID:???
人権の問題として出題したのではないのに、21条ばっかり読まされて
嫌になりました。もううんざりです。
803氏名黙秘:03/08/17 16:14 ID:???
21条でかいても統治の書き方でえきるとおもうが
804氏名黙秘:03/08/17 16:36 ID:???
アホとか分かっていないとかいうのは勝手だが、分かろうとしない人は惨めだ。
自分と違う意見に対してただ、アホとか分かっていないとかいって、社会の片隅の
湿ったところで、一生過ごすがよい。
805氏名黙秘:03/08/17 16:43 ID:???

マジれす、やめろよな。
ここでしか、アホとかバカとか言う場所がない惨めなやつらなのだ。
行き着くところは分かっているのに、どうしようもないのでここで
気分を紛らわしている。
せめて、この場だけでもいい気にしてやってもらえまいか。
806氏名黙秘:03/08/17 18:21 ID:???
21条答案はもう読むのうんざりです。読むの面倒なので、大サービスで
21条答案は一律21点です。
807氏名黙秘:03/08/17 18:22 ID:???
おおすまんね
808氏名黙秘:03/08/17 18:38 ID:???
21条に触れてない43条答案などはありがたいです。
それだけで、第4の箱に入れることができますから。
注)第4の箱:特に不良であると認められる答案群の意。
809氏名黙秘:03/08/17 18:58 ID:???
すまんなー43条派のみなのしゅう
810氏名黙秘:03/08/17 19:02 ID:???
派というほどの人数ではない罠
811氏名黙秘:03/08/17 19:10 ID:???
わーーーーーーーーーー

   ∩ ∩
  (・∀・| | ウヒョー
  |     |
⊂⊂____ノ

812氏名黙秘:03/08/17 23:48 ID:???
>>808
43条派は一律43点じゃないのか???
813氏名黙秘:03/08/17 23:50 ID:???
畜生!89条書いとけば!!
814氏名黙秘:03/08/18 00:19 ID:???
479 :氏名黙秘 :03/08/18 00:08 ID:???
本門法律を人権制約立法だと捉える認識は捨ててください。
あくまで、本法律は党内民主主義の確立へ誘導してるだけなんですから。
                         by試験委員一同
815氏名黙秘:03/08/18 00:22 ID:???
違憲とする場合、21条と43条のどちらが事案と近いよ?
漏れは21条だと思う。
816氏名黙秘:03/08/18 00:24 ID:???
21に決まってんだろ。43でどんな理由で違憲になるんだよ。
人権制約じゃないけどな。
817氏名黙秘:03/08/18 00:25 ID:???
棟据のコメント
「あくまで党内民主主義を政党助成とからめて事実上強制することが、任意団体としての政党の団体の自律を侵害することにならないか、
という観点から答案を作成してほしい。」
818氏名黙秘:03/08/18 00:26 ID:???
本門を試験委員的に換言すると
「我憲法上、政党はどのように位置付けられるかを論じた上で、我憲法の
採用する議会制民主主義(前文、43条など)、議院内閣制(66、67、
68,69など)との関係で、政党の党首選出に党内民主主義を誘導する
本法律は適合するか(合憲か)を論じなさい。
なお、本法律は制約立法ではないので人権制約の問題は論じなくてよい」
ってな感じだと思うよ。
819氏名黙秘:03/08/18 00:26 ID:???
「任意団体としての政党の団体の自律を侵害することにならないか」

これを説明するのに21条と43条のどっちが近いか、自明でしょう。
820氏名黙秘:03/08/18 00:32 ID:???
21条との関係で本問法律の合憲性を検討したからと言って、
それが人権を論じた答案(人権パターン)とは言えないと思う。
論じた中身が統治構造(民主主義など)であれば、それは統治の答案。

人権制約立法か、党内民主主義への誘導立法かは、
言葉の遊びみたいなもので、誘導立法だとしても、行きすぎた介入として違憲と考えるのであれば、
それは人権制約立法となりうるとは思う。ただ、一般的ないわゆる人権制約立法とは、
立法目的が内在的制約原理になければならず、それ以外の目的なら直ちに違憲と考えるのも
有力な考え方(棟居なんかがそうだったと思う)。

本問の特殊性は、政党が一般国民・団体とは違った公的性格ゆえの規制である点。
従って、通常の人権制約立法の合憲性判定のパターンに乗っけて書くことはまずい。
ただそれだけのことと思う。
821氏名黙秘:03/08/18 00:34 ID:???
受験生はレックのオプションかなんかの問題(棟据問題かな?)に
ひっぱられて21のことしか頭に浮かばなかった奴が多かったのも
事実。
822氏名黙秘:03/08/18 00:37 ID:???
>>818
>我憲法上、政党はどのように位置付けられるか
21条が現行憲法上の政党の根拠条文です。
その政党の党首の選出方法を法律で強制する法律の合憲性が問われたら、
21条に反しないかを問題にすることが一番論理的な思考でしょう。
他の条文を問題にするなといっているわけではなく、
21条の解釈に他の憲法条項の趣旨を及ぼしながら、
結論を導けばいいだけの話です。
823氏名黙秘:03/08/18 00:38 ID:???
>>821
21条しか書かなきゃまずいだろ。
43条関連しか書かなきゃまずいのと同じ。
824氏名黙秘:03/08/18 00:40 ID:???
真剣に21条違反だと考えるなら、人権パターンで精神的自由権だから
厳格な基準つかって、しっかりあてはめて違憲とするのが筋だろう。
でも、それは違うとみんなが思っている。そこら辺を誤魔化して、
やんわりと統治の分野で関係のある民主主義や議院内閣制に触れたから
これで許してっていう答案が21条答案の正体。
825氏名黙秘:03/08/18 00:41 ID:???
試験委員ネタはもういいよ、ウンザリ。
仮に本当だとしても、受験生の多数がそれと違う筋で
書いてきたのなら結局差はつかないし。
発表後に公表される出題の趣旨で、「○○を検討することが『期待された』」
となるだけでしょうよ。
826氏名黙秘:03/08/18 00:43 ID:???
>>824
あんた頭固すぎ!
その思考だと、政党の根拠を21条に求めずに43条に求めればいいんでしょ。
そう書いたのなら、論理的と認めます。
827氏名黙秘:03/08/18 00:44 ID:???
統治の問題でありつつ人権規定を適用することになるというのが
この問題の難しいところ。
それを統治の問題や人権の問題に話を単純化してしまうのはまずい。
統治の問題として書きつつ、最終的には21条に反するかどうかを書くべきだろうな。
828氏名黙秘:03/08/18 00:46 ID:???
>818
その検討だと違憲になる筋が出てこない。
違憲になる可能性がないのであればそれは憲法上の問題じゃ
ないよ。
829氏名黙秘:03/08/18 00:50 ID:???
>>822
それは政党の私的結社としての側面の根拠条文で当たり前のこと。
そうではなく統治の分野で政党の憲法上の位置付けというのは政党の
公的側面をどう評価するかの問題。憲法の採用する議会制民主主義、
議院内閣制の内容と趣旨を明らかにした上で
結論は議会制民主主義(前文43)および議院内閣制(66,69など)の
重要な媒体として憲法も政党の存在を予定していることを論じないといけないのは基本だよ。
そのうえで、憲法が予定する媒体としての役割を果たさせるためには
政党に党内民主主義を要求すべきか、それとも党内民主主義を要求する
ことは媒体としての役割にマイナスなのか(マイナスの場合は違憲)・・・
これがこの問題の核心部分だと思うよ。
830氏名黙秘:03/08/18 01:00 ID:???
>>829
そう書いてきたのなら、それなりに評価されるでしょう。
ただ、判例通説とは異なりますよね?
政党の根拠は、公的側面・私的結社に分けて憲法上位置づけられてはいません。
憲法上明文はないが、議会制民主主義において重要な媒体機能を果たす政党を
憲法が無視しているはずはなく・・・、として憲法上の根拠を21条に求めるのです。

でもあなたが、公的側面は別に根拠があると考え、それを答案に書いたのなら、
筋は通っているので、発表を待って下さい。しかし、それはあくまでも異端の説ですから、
他の受験生を惑わすような妄言はもうやめて下さい。
831氏名黙秘:03/08/18 01:12 ID:???
14条をメインに書いたら終わりだろうな
832氏名黙秘:03/08/18 01:16 ID:???
>>831
触れる程度は許容範囲(むしろ加点)でしょうが、
メインだと題意をハズしたってことになるでしょうね。
833氏名黙秘:03/08/18 01:18 ID:???
本問は一番難しかったと思う。13年の統治の問題についで
834氏名黙秘:03/08/18 01:21 ID:???

   ∩ ∩
  (・∀・| | ウヒョー
  |     |
⊂⊂____ノ

835氏名黙秘:03/08/18 01:31 ID:???
>>830
異端どころか通説ですよ。
もちろん、私的結社性という意味では政党の直接の根拠は21条であることは
争いありませんよ。
 しかし、統治機構のなかで政党をどう位置付けるかについてはトリーぺルの
分類以降、どんな学者の本にも載ってるでしょう。
 佐藤幸治憲法第3版P128
「日本国憲法は、政党に直接言及するところがない。・・・・・しかし、政党が
現実に重要な機能を果たしていることが一般に自覚されている背景においては・・・
日本国憲法が政党抜きに議院内閣制を採用したとは考えられない。むしろ、・・
最高裁も指摘しているように、現代大衆社会において、国民の政治意思を形成する
最も有力な媒体として、かつ議会制民主主義の円滑な運営を支える存在として、
憲法は政党の存在を当然に予定しているのみならず、さらにその積極的活動を
期待していると解すべきである」
 このような、この理解を前提に、政党に期待される役割と党内民主主義への
誘導の関係を論じることを期待されていると思いますよ(あくまで私見ですが)
836氏名黙秘:03/08/18 01:47 ID:???
>>他の受験生を惑わすような妄言はもうやめて下さい。

あんた 自由の敵だね
どっかの信者か?
837氏名黙秘:03/08/18 01:48 ID:???
ディバイス(最新のではない)には。
P408
政党の憲法上の根拠
@代表民主制(前文、43)
A結社の自由(21)
B権力分立制(41、65、76)
C議院内閣制(66B等)
 ※他面、憲法には政党に対して防御的な含みをもった規定もある。
すなはち(1)議員の全国民代表性(2)議員の免責特権(3)公務員の
中立性などであるって出てたけど・・・
838氏名黙秘:03/08/18 01:50 ID:???
>>830
あんたが勝手に惑っているだけだろ。
839氏名黙秘:03/08/18 01:54 ID:???
最高裁の見解は
形式的には承認段階だが
実質的には編入段階だということだと思う

正確には適用されるのは条文ではなく 法=規範内容
であるならば 日本国憲法は編入段階と言っていいだろう

実質的憲法の一部に比例代表制が大きく導入されていることから
その編入の度合いは憲法制定時より高くなっている
840氏名黙秘:03/08/18 01:54 ID:???
そうだよなー
当たり前だけど、やっぱ第二問は統治の問題だよなー
841氏名黙秘:03/08/18 01:59 ID:???
>>835
その政党の公的側面に関する理解自体は、誰しもが書いてきたのではないでしょうか。
当然私も書いてきましたよ。でも、21条の解釈としてです。

私的結社性の根拠が21条で、統治の分野における政党の根拠は別にあるという議論の建て方が
通説とは今初めて聞きました。佐藤先生はそんなことは言っていないと思いますが?
あなたが引用した佐藤先生のそのあとの記述を全部読めば、私が言っていることが
おわかりになると思います。
あなたの意見を聞いていると、トリーペルの第4段階に入ったと解しているのかなと思えるのですが?
もう寝ますので、私は議論から降ります。
842氏名黙秘:03/08/18 02:03 ID:???
なんでこんなにグズグズみんな言ってるの?
21条の自由を制限するに足る合理性があるかどうかというところが
最大の焦点となるという意味で 統治の問題なんだろ

843氏名黙秘:03/08/18 02:06 ID:???
政党の存在を憲法の統治機構の条文も当然予定しているという
理解にたつなら、憲法が予定している政党の有り様を害するので
あれば本門法律は違憲と結論づけることもできる。
そうすると、本門法律の合憲性を論ずるには21条しかないという
立論自体が崩れることになる。
やはり政党の公的側面としての統治の問題だったんだろう。
でも、安心、採点基準が見直されて21でも致命傷にはならんもんね。
844氏名黙秘:03/08/18 02:12 ID:???
多分私もこのスレを混乱させた一人だと思うけど
友達に、「でも2ちゃんの人が採点するわけじゃないんだよね?」
とあたりまえのことをいわれてはっとしたので、
ここで無益な議論をするのはやめました。
一日たってのぞいてみたら
まだごちゃごちゃ議論が続いているので
なんとも言えない気分になりました。
自分を安心させるために他の人を貶めようとしている姿に
人間の本質をみた・・・。
845氏名黙秘:03/08/18 02:16 ID:???

【衝撃グロ吐き気】
精子の映像x600倍。オリジナル。顕微鏡+ビデオカメラで。(約5MB・22秒)
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846氏名黙秘:03/08/18 02:21 ID:???
>>でも、安心、採点基準が見直されて21でも致命傷にはならんもんね。

でも高く評価されるわけではない,つまり上の箱に入るわけではない
中位箱の中の上位と言うことね

見直し前にせよ ダメな答案ばかりなのだから致命傷にはならなかった
とも言える
ダメな答案の中でも優劣をつけるために(点差をつけるために)
ダメな答案向け採点基準を追加したってことだろ

その意味ではダメな中でもダメな答案を書いてたやつは見直し前は
セーフだったのに(ダメな中でもマシな答案と同等に評価されていた),
見直し後は正真正銘のダメ答案として評価される栄誉に浴してしまう.

もともと出題意図を捉えた答案はダメ答案用の基準をクリアしていなくても
セーフ,というか最初から優秀答案の箱に入る
847氏名黙秘:03/08/18 02:22 ID:???
この問題についての自己評価は困難。
蓋をあけてみないと解らんってことですね。
848氏名黙秘:03/08/18 02:24 ID:???
>>「でも2ちゃんの人が採点するわけじゃないんだよね?」

正しいが その友達自身 自分を安心させるために 言っている可能性あり
849氏名黙秘:03/08/18 02:25 ID:???
>>844
問題検討スレは毎年そうなんだよ。
そんなナイーブなら、のぞくなよ。
850氏名黙秘:03/08/18 02:29 ID:???
>>846
本当にそんな箱あるの?
それは司法試験管理委員会から支給された箱なのかなー。
自前の箱にすぎないなら、箱なんて使ってない先生もいるんじゃないの。
851氏名黙秘:03/08/18 02:30 ID:???
なんか 自由の敵が多いね
教祖に導かれていないと不安で仕方ない人々
852氏名黙秘:03/08/18 02:33 ID:???
不自由なほうが幸せってこともある
853氏名黙秘:03/08/18 02:35 ID:???
まさにカルトにより精神的安定を求める弱者の生き方
854氏名黙秘:03/08/18 02:54 ID:???
問題は統治の問題としてもどう書くかだけど
政党が43条と完全には適合的でない存在である点(党議拘束を通じての
命令委任的機能)を踏まえないと,統治の問題として書いたことに
ならないと思う.

政党の存在を否定するならともかくそうでない以上党議拘束自体を
禁止するわけにはいかないので(政党の否定に等しい),せめて「党議」
の内容に党官僚の一存ではない(部分的)民意を反映させることを促進す
ることを狙って,党内民主主義を強制することは有効であると考えるか?

あるいは,やっぱりあまり役に立たず,政党の自律性のほうが大切だと
考えるか?
855氏名黙秘:03/08/18 03:21 ID:???
棟据は政党の自律性の観点から書いてほしいと言ってる。
856氏名黙秘:03/08/18 03:36 ID:???
やはりこの問題は難問だったようだね。
857氏名黙秘:03/08/18 03:37 ID:???
「政党の公的機能の確認と、政治は多数者の意思に従って行われるべき
であるという民主主義理念の追求は、各政党にほける党内民主主義の確立
の要求をひとつの帰結とする。ドイツの憲法は、かかる党内民主主義の
確立が憲法的要請たることを明記している。かかる明文規定を欠く日本国
憲法下にあっても、政党の公的特殊機能に鑑み抽象的要請としては、党内
民主主義の要請が憲法上導かれるとみることもできよう」

共産党袴田事件判例
「政党といえども憲法上認められた団体であり、しかもそれは政府機構に
よる支配的地位を獲得し、あるいはこれを維持確立することを目的とうして
いるものであるから、政党の組織や運営が民主主義の原理に則ったものでなけ
ればならないことは、憲法上の要請である・・・」
858氏名黙秘:03/08/18 03:41 ID:???
政党の自律性って21条の問題として?
あるいは21条の問題であることを必ずしも否定するわけじゃないが
統治の問題としても自律に委ねた方がうまく機能すると考えているのか?

まあ 普通は前者なのかな?
859氏名黙秘:03/08/18 09:42 ID:???
どうして、この部分だけ省くのかな?

「日本国憲法は、政党の存在と機能を積極的に評価しているとみられるが、
その憲法上の直接の根拠規定を求めるとすれば、それは憲法21条の保障する
「結社」であると解すべきである。したがって、政党の機能の重要性に鑑み、
これを国家機関化したり、あるいは特別の制限・禁止対象とすることは許されず、
一般の結社の場合と同様、政党の結成・不結成の自由、政党への加入・不加入の自由、
党員の継続・脱党の自由、政党の自治的活動の自由が保障される。」
860氏名黙秘:03/08/18 09:44 ID:???
「もっとも、政党は、このように日本国憲法上任意的結社たることを本質とするとはいえ、
政府機構の支配を獲得・維持することによっていわば非任意的大結社である
国家を指揮することを目指す点において、結社の中でもユニークな存在である。
そのことから、まず、例えば政党法を制定して、政党の国家意思形成力の協力者としての地位を確認し、
その活動を保護促進する措置を講ずることは妨げられないという結論が導かれる。
しかし、その保護は、規制と裏腹の関係になりやすく、また、既成政党の特権化や実質的国家機関化を招きやすい点で、かかる法制化には憲法上種々の問題があることが留意されなければならない。
この点に関連して、政党の特殊性を強調して、一般の結社の場合と異なり、
より緩やかな「公共の福祉」の規制対象となるとする見解がないではないが、
頭からそのように決め込むのは問題で、規制目的との関連で正当性・必要性が
個別的・具体的に精査されなければならないというべきである。」
861氏名黙秘:03/08/18 09:50 ID:???
>>859>>860のように、佐藤幸治先生も21条を根拠としつつ、
他の私的結社とは違うという政党の特殊性から、他の憲法条項を盛り込みつつ
考えていることは明らかだと思います。

自由の敵より・・・
862氏名黙秘:03/08/18 15:19 ID:???
佐藤幸治の本で本門と直接関係あるところは
P131の政党に関する法的規制をめぐる問題(イ)党内民主主義のところでは?
なんでみんな直接関係ないところを抜粋してるの。
863氏名黙秘:03/08/18 15:20 ID:???
>>862
抜粋してくれ。
864氏名黙秘:03/08/18 15:37 ID:???
政党の「党内民主主義」に関する佐藤幸治の見解は

簡単にいうと、政党の公的側面から、憲法も政党の党内民主主義を
要請するが、それは抽象的要請であるとみるべき。
 だから、訓示規定としてはともかく強制力を伴う形で公権力が政党
の意思形成およびその方法、党役員の選任や規律などの事項に関与する
ことは原則として許されない。というもの。
 本門法律をこれにあてはめると、本門法律が、強制力を伴う形で公権力
が政党の意思形成に関与している・・・・といえるかが問題となる。
いえるとすれば違憲ってことでは・・・
 ちなみに判例として袴田事件も紹介されているけど、
「政党の組織や運営が民主主義の原理に則ったものでなけ
ればならないことは、憲法上の当然の要請である」と判示
しています。
 この判例にのっかるなら、党内民主主義の確立は憲法上の
要請となるから合憲ということになるのではないかと思います。
865氏名黙秘:03/08/18 16:36 ID:???
>>848
その友達は司法試験受験生ではありません
866氏名黙秘:03/08/18 17:01 ID:???
>>865
おかえり、結局また覗きに来ちゃったね。w
867氏名黙秘:03/08/18 18:05 ID:???
>>862
いや、政党の憲法上の根拠についての通説的見解が何かについての
論争だったからなんじゃない?
21条を根拠とするには私的結社としての側面だけか否かみたいな・・・
868氏名黙秘:03/08/18 19:03 ID:???
>>864
それは何条の問題として論じられているのでしょうか?
869氏名黙秘:03/08/18 19:36 ID:???
>>868
21条(これが中心)+他の憲法規定(具体的には不明)
と思われる。
870氏名黙秘:03/08/18 20:38 ID:???
前文や本文の代表制に関連する条文から総合的に導かれるとうそぶく

実際 明文規定がなくても ある重要な法規範の存在を認めるべき場合がある
その意味では日本国憲法は解釈上憲法的編入段階にあるといってよい

加えて言えば規範としての強さは明文がある場合に劣るとは限らない

871氏名黙秘:03/08/18 21:30 ID:???
>>870
それはもはや政党は私的結社ではないということでつか?
872氏名黙秘:03/08/18 21:35 ID:???
私的結社を基本とする21条を公的側面をたぶんに有する
政党にどの様に適用するかを書くのがこの問題のミソだと
思ったのですが、どうでしょうか。
873直リン:03/08/18 21:36 ID:tf9uZBe7
874氏名黙秘:03/08/18 21:43 ID:???
別に21は21でok
ただ 結社の中ではユニークとだけ言えば済まされるものではない
かと言って単なる私的結社で済ますわけにも行かない

ユニークさも何とか憲法的に基礎づけなければならないが
困ったことに明文がない
書いてなくても当然のことといえるほど自明でもない
無理矢理にでもひねり出すほかはあるまい
875氏名黙秘:03/08/18 21:44 ID:???
>>872
ベクトルの方向性はそれでいいと思う。
どのように適用するかっていうのは、
なんかムズイ議論をしている予感が・・・
876氏名黙秘:03/08/18 21:45 ID:+900cNLB
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877氏名黙秘:03/08/18 21:55 ID:???
21にとっては外在的制約だと思う
21をひねくり回しても それだけでは答えは出ない

公務員関係の存在自体を憲法がぜんていとしているから と似たノリだと思う
878氏名黙秘:03/08/18 22:41 ID:???
政党の党内民主主義は民主主義理念の帰結として導かれると書いてあるから
根拠条文は前文および43条だとおもいますよ。
21条はあくまで私的結社であることの根拠条文にすぎない。
もちろん、本法律が私的結社性を害すると立論するときには21条が問題となる。
879氏名黙秘:03/08/18 22:45 ID:???
ただの団体じゃなくて「政党」を聞かれている
21条だけで済むわけがないのは自明
880氏名黙秘:03/08/18 22:56 ID:???
政党は統治機構の奥まで入り込んでるからね。
881氏名黙秘:03/08/18 22:57 ID:???
政党の組織のあり方の自由って、43条から
導き出すことは不可能?
882氏名黙秘:03/08/18 23:14 ID:???
>>881
無理
883氏名黙秘:03/08/18 23:21 ID:???
書きおわった後は、いまいちだと思ったけど、ここを読んで跳ねてたことに気づいたよ。
安心した。
884氏名黙秘:03/08/18 23:33 ID:???
>>881
なんで、43条と政党の自由を関係もたせたいの?
そもそも本門は政党の自由の問題を聞いない。
統治機構の中での政党のあり方として、本法律は憲法の予定する
政党のあり方に適合的なのかどうかを聞いているだけだろう。
885氏名黙秘:03/08/18 23:43 ID:???
>>政党の組織のあり方の自由って、43条から
>>導き出すことは不可能?

詭弁なら可能だ
本当に党の真の意思を導出するのに果たして党役員選出公選等が最適か
を問題とする

公選よりは話し合い(ただし密室のものではなく公開討論を要しよう)や
限られたメンバーによる選出等の方が 党の真の意思を導出するのに
適当か というわけである
言わば 党内ナシオン主権論である

国民意思の導出の媒体としての政党のあり方としては 国政選挙の
ミニチュア版の公選制よりもより 落ち着いた討議に適した選出制度
がフィットする可能性がある
腰を据えた討議により練られた政策案(真に全国民のためのもの)を作成・
提示することを可能としてこそ全国民の代表の集合としての政党にふさわしい

ただ公選を選ぶ政党もあってよい
国民の側からすれば 実体的な政策選択のメニューのみならず
政策決定プロセスといった手続きメニューの選択の幅が広くなって好ましい
そういった広い競争に打ち勝ってこその全国民の代表(の集合体)であり
国民意思の媒体なのである

もちろん党内民主主義を採らない政党が堕落したり 逆に党内民主主義が
暴走することはあろうが 国政にとっては 最終決定ではないので つまり
さらに国民の選挙によるチェックが入るので 敢えて過剰な規制をすること
はない
886氏名黙秘:03/08/18 23:56 ID:???
だめな答案
政党の党首公選につき、国民主権を熱く論じている答案。
さよ〜な〜ら♪
887氏名黙秘:03/08/18 23:57 ID:???
だめな答案
せいぜい間接的な制約にすぎないのに、結社の自由を熱く論じている答案。
さよ〜な〜ら♪
888氏名黙秘:03/08/19 00:03 ID:???
だめな答案
深く考えずに党内民主主義の観点から合憲としている答案。
党員以外にも選挙権を認めている政党もあるぞ。
さよ〜な〜ら♪
889氏名黙秘:03/08/19 00:06 ID:???
だめな答案
条文が21条しか出てこない答案。
さよ〜な〜ら♪
890氏名黙秘:03/08/19 00:06 ID:???
だめな答案
独りよがりで出題意図を捉えた気になってるが、何を論じているのかサッパリわからない答案。
さよ〜な〜ら♪

891氏名黙秘:03/08/19 00:10 ID:???
だめな答案
LRAで違憲としている答案。
さよ〜な〜ら♪
892氏名黙秘:03/08/19 00:11 ID:???
しかし1日平均約23レスだったこのスレが、いきなり1日平均100overか。
試験委員ネタって強烈だねぇ
893氏名黙秘:03/08/19 00:14 ID:???
政党の公的側面と行った場合,公的側面の内実が問われなければならないが
(そうでなければ結社の自由に拮抗するような強制の論拠を提示できない),
憲法的意味における政党の内実って,結局国民意思の媒体としての側面だろ.

党首公選強制が正当化されるためには国政全体からの視野で政党を見て,
党首公選制が本当に国政における民主主義にいい影響を与えるか,言い換えれば,
国民意思の媒体として党首公選制がかなり役に立つか,そこらを具体的に
論じなければならない.


>>書きおわった後は、いまいちだと思ったけど、ここを読んで跳ねてたことに気づいたよ。
>>安心した。

跳ねることはないから安心しろ.
中の上になることは期待していいかもしれない.
中の箱に入ったら中の箱のままだ.
894氏名黙秘:03/08/19 00:18 ID:???
結局、政党の自律性は21条で保障されるから、違憲!
というあっさり答案がAなんだよ。
895氏名黙秘:03/08/19 00:33 ID:???
↑そのとおり
896氏名黙秘:03/08/19 00:34 ID:???
>>894
んなわけねーだろ。
最高に熟した夕張メロンより甘い考えだな。
897氏名黙秘:03/08/19 00:42 ID:???
煽りあいのところ恐縮だが
ダメ答案が多いならば
相対的にうまく書ければ
下位Aは可能だろうし
中位Aも場合によっては可能だろう,

ところで
結論は違憲でもいいが
21だけってなにか書くことあるの?
あっさりって塩抜き塩ラーメンみたいののことか?
898氏名黙秘:03/08/19 00:44 ID:???
21以外を書くのはラーメンに果物をトッピングするようなものだ。
899氏名黙秘:03/08/19 00:48 ID:???
じゃあ塩抜き塩ラーメンと果物トッピングラーメンしか本問に関しては
ないわけだ
意外に真理かも知らんが
900氏名黙秘:03/08/19 00:51 ID:???
>>897
誘導に過ぎないから合憲としたんだろうが、
結論は、●●ではなく誘導に過ぎないから合憲、としたんだよね?
問題提起は●●になるので違憲(○条違反)ではないか?
としたわけだよね?

●●


にはナニを入れたのさ?
901氏名黙秘:03/08/19 01:10 ID:???
俺はメインを統治の問題として2ページ。21条14条の話を1ページ半しました。
統治のところで問題としたのは、前文、43条から導かれる議会制民主主義
、66条、67条1項、69条等から導かれる議院内閣制。これらとの関係で
党内民主主義の誘導が適合的か。適合しない場合は前文、43条、66条
67条69条などに反して違憲ということになりますが、自説は党内民主主義
の確立はむしろ、これらの制度に適合的なので合憲ってことです。
902氏名黙秘:03/08/19 01:11 ID:???
901の補足21条14条との関係でももちろん合憲にしました。
903氏名黙秘:03/08/19 05:52 ID:???
総論で政党国家現象のような(議会制民主主義に必要不可欠とか
議会制民主主義が変化したとか)話を書いて、いい気になっていましたが
結局21条論に持っていっていました。
今にして思えば 総論と各論があんまりリンクしていないことに
気がつき 少々うつ気味です。
が 他もたいしたことないので、来年がんばります。
904氏名黙秘:03/08/19 13:25 ID:???
自由の戦士、自決宣言!!
905氏名黙秘:03/08/19 13:45 ID:???
いなくなると、寂しいね
906氏名黙秘:03/08/19 21:29 ID:???
党員による公選を強制するのは違憲とした。
党員以外のサポーターにも選挙権を認めている党もあるからね。
かえって、国政と国民の媒介という政党の役割から後退していると。
907氏名黙秘:03/08/19 21:41 ID:???
21条で書いても合格点はつくだろうが、
もし合憲違憲どちらにせよ統治の議論で判断しているかが問題。
単なる立法事実並べているのは21条で論じていようがいまいが
評価が悪い。
908氏名黙秘:03/08/19 21:59 ID:+nqHxET8
写真集だよん☆☆☆☆☆☆
http://www.sexpixbox.com/pleasant/teen/index.html
909氏名黙秘:03/08/19 22:00 ID:???
>>906
そもそも強制なんかしてないからな、この法律は。
910氏名黙秘:03/08/19 22:02 ID:???
21条なんて反対利益(政党の自主性)として、ちょろっと出せば十分だそうです。
911氏名黙秘:03/08/19 23:47 ID:???
>>906
的外れ
912氏名黙秘:03/08/20 00:25 ID:???
他の検討スレと比較して、
このスレの住人はレベル低すぎ!
読んでて吐き気をもよおす。
もっと建設的な検討しようよ。
1000まで残り少ないんだから・・・
913氏名黙秘:03/08/20 00:39 ID:???
>>912
書いた答案が皆ばらばらだからしょうがない
おまいが建設的議論の叩き台となる優秀答案を提示せよ
914氏名黙秘:03/08/20 01:29 ID:???
>>912
叩いてやるから お前の答案構成を叩き台として提示せよ
おっと913と殆ど同じ口調になっちゃった

まあ そう言いたくなる
2匹釣られてやったのだから お前も征夷を見せろ

急に 試験の場での実践的守りの答案だったとか 言い訳すんなよ
ここでは試験で書いてきた内容ではなく現時点でベストと考えている
答案でいいからさ
915氏名黙秘:03/08/20 02:52 ID:???
>909
それ飽きた。
916氏名黙秘:03/08/20 02:57 ID:???
飽きるとかって問題じゃねーだろw
917氏名黙秘:03/08/20 02:58 ID:???
民主主義の多義性とか主張する奴も飽きた。


新しいのキボン
918氏名黙秘:03/08/20 03:11 ID:???
>>917
お前を楽しませるためのスレかw
919叩き台:03/08/20 16:44 ID:???
ご要望にお応えして、途中まで筋だけ示すから、遊んでくれ給え。

党首の選出方法を法律で規制(誘導)する本問法律は政党の自律性を不当に制約するものとして違憲とならないか。
まず前提として、政党の憲法上の位置づけが明文がないことから問題となる。
この点、議院内閣制を根拠に現行憲法下においても政党が憲法的編入段階にあると解すれば、
政党はあたかも国家機関化されているとも解されるので、
党内民主主義を実現するため法律で党首の選出方法を誘導することも許されるように思える。
しかし、憲法が政党に関して明文をおいていない以上、政党に国家機関としての性格を付与することはできないと解すべきである。
もっとも、多数党による信任を基礎とする議院内閣制の下では、政党の存在は不可欠ともいえる。
また、政党は議会制民主主義において国民と議会を結ぶ媒体として重要な機能を有する。
かかる統治体系をとる憲法が、政党を全く無視しているとも解し得ない。
そこで、21条の「結社」の1つとして政党も憲法上保障されると解する。
とすれば、他の私的結社と同様、政党も自立的運営が保障されるべきであり、党首の選出方法もその自律に委ねられるべきが原則となる。
従って、法律で一般的に規制することは許されないというべきである。
もっとも、政党は全くの私的結社とは異なり、前述のような公的性格をも有するという点に特徴がある。
そこで、助成金交付の条件として党員による選挙を強制することが許されないかが次に問題となる。
920氏名黙秘:03/08/20 21:37 ID:???
>>かかる統治体系をとる憲法が、政党を全く無視しているとも解し得ない。
>>そこで、21条の「結社」の1つとして政党も憲法上保障されると解する。

統治機構との関連を理由として,21条で保障されるのか???
単に政党も結社の一つとして21条の自由が保障される,とすべきだろう.
921氏名黙秘:03/08/20 21:43 ID:???
文章くどいね、もっとすっきりかけないのか。

>そこで、助成金交付の条件として党員による選挙を強制することが許されないかが次に問題となる。

これはじめに戻ったの?
922氏名黙秘:03/08/20 21:44 ID:???
>>党内民主主義を実現するため法律で党首の選出方法を誘導することも許さ
>>れるように思える。しかし、憲法が政党に関して明文をおいていない以上、
>>政党に国家機関としての性格を付与することはできないと解すべきである。

この書き方じゃ 党首の選出方法を誘導することも政党に国家機関としての
性格を付与するものとして違憲だと,この段階ですでに結論出しているように
読める.

923氏名黙秘:03/08/20 21:58 ID:???
>党首の選出方法を法律で規制(誘導)する本問法律は政党の自律性を不当に制約するものと

だから制約じゃないと何度言えば
924氏名黙秘:03/08/20 22:06 ID:???
912 :氏名黙秘 :03/08/20 00:25 ID:???
他の検討スレと比較して、
このスレの住人はレベル低すぎ!
読んでて吐き気をもよおす。
もっと建設的な検討しようよ。
1000まで残り少ないんだから・・・

まさに、2chだ、笑ってしまう。
925氏名黙秘:03/08/20 22:15 ID:???
よく釣れたね
926氏名黙秘:03/08/20 22:17 ID:???
やはり、かぎろいでないと勤まらない
927氏名黙秘:03/08/20 22:22 ID:???
俺の答案
1 そもそも政党が民主政治において重要な役割を果たしているというのが
本当なのかという点から、日本国憲法における政党の位置づけを熱く論じる
(0.5P)
2 つぎに党内民主主義の是非について熱く論じる(0.7P)
 憲法上、党内民主主義が要請されているとしたw
3 もらえる政党ともらえない政党の格差が出る点についてあっさり書く(0.3P)
  14条には反しないとした※1問目で14条が出たのであっさり
4 政党の自律権(21条)を侵害しないかについて書いた(1P)
  もろ人権パターン 
  確かにもらえるものなので規制にはならないとも思えるが、他のもらえる政党との
  資金力の格差がでて選挙に勝てなくなるので事実上の強制になるとした
  ※実際に書いたのは文書のまとまりが悪いw
  貰えるものなので違憲審査基準を緩和→LRA
  代議制など政党の自主性を損なう&理念のみ定めれば十分→違憲
以上

金をヤルだけだから、人権の制約ではないと単純に書くのはやばいと思うよ。
現行法より規制のきびちい法律は違憲の推定が働くというのがヴェテの経験則だから。
928氏名黙秘:03/08/20 22:30 ID:???
また、似たようなヤツがおでましだ。

>ヴェテの経験則

もっとも当てにならない法則:ヴェテ=不合格記録更新中
929氏名黙秘:03/08/20 22:56 ID:???
>>928
ひょっとして、現行法との違いに気づかずに答案を書いたのか?
ひょっとして、党内民主主義の観点からは誘導どころか後退になることにも
気づかずに答案を書いたのか?
ひょっとして、党員選挙なのに代表民主制と国民主権についてえんえんと
書いてしまったのか?
まさか、43条をえんえんと書いてしまったのか?
930氏名黙秘:03/08/20 22:59 ID:???
この程度の制約はゆるされるとして、合憲にしました。
理由付けは
1、議会制民主主義で重要な公的役割
  憲法も承認段階ではあるが、当然に予定(などなど)
2、あくまで政党助成金の交付の条件に過ぎず、必ず党首公選制を
  強制するものではないこと。
3、政党助成金は公金から支出され、且つ資金面から、政党の民主
  化を促進するためのものであるから、その交付条件としては適合的。
4、政党助成法は国政を左右する一定の大政党のみに適用されるので、
  その党首を党員公選制にしても、やむをえないこと。
5、党員の選挙を条件にするが、選挙方法は自由であり、
  (議員党員にはウエイトなどを付ける等)政党の自主性も残されている。
こんなとこです。
931氏名黙秘:03/08/20 23:06 ID:???
違憲の理由
1.政党の自律性
2.徹底した価値相対主義(闘う民主制を採用していない)
3.政党助成金は政党にとって重要な収入源

漏れ書いたのこれだけだからあとワカンネ
932氏名黙秘:03/08/21 00:06 ID:???
政党助成法は、「議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、
国が政党に対し政党交付金による助成を行うこと」によって、
政党への不明朗な資金の流れを断ち切り、「民主政治の健全な発展」を図ろうとするもので、
政党の存在を承認するだけでなく、その公的な性格と機能を重視している。
それは、政党が「議会制民主主義を支える不可欠の要素」であり、かつ、
「国民の政治意思を形成する最も有力な媒体である」ことを具体化したものとみることもできよう。
もっとも、この種の助成によって、政党の自律的存在や運営が大きく阻害されたり、
大政党のみが有利に取り扱われたりするようなになれば、違憲の問題も生じる。
933氏名黙秘:03/08/21 00:09 ID:???
政党が憲法に編入され、公的機関の性格を強めると、いわゆる「戦う民主主義」の名のもとに、
法によって党内民主主義を規制したり、反民主主義政党を排除したりすることになる。
その結果、民主主義の概念が多義的であるため、政党の自由かつ健全な発展が阻害されるおそれも出てくる。
934氏名黙秘:03/08/21 00:17 ID:Mioi6Hxd
私は、政党がいまや、国民の選挙の対象になっている。
とすると、政党への国家権力の干渉は、民主政の過程の瑕疵となる。
だから、最も厳格に審査すべき。で、価値相対性から、党内民主性は
目的として、不可欠でない。よって違憲、とかいた
935氏名黙秘:03/08/21 00:39 ID:???
党内の民主制なんて一言も触れなかった
むしろ党首を選ばせること自体を強制するのが問題と
書いてしまった
936氏名黙秘:03/08/21 00:49 ID:???
>>935
漏れもまさしくそう。
そして、その根拠は21条、
ひいては国民の判断に委ねられると書いてしまった。
937氏名黙秘:03/08/21 01:04 ID:???
>>936
なんだ俺以外にもいるんだ
まあそれでも極少数だろうな
しかし党内民主主義なんてあの問題文で考えもしなかったよ
938攻撃的答案1:03/08/21 01:33 ID:???
本問法律の合憲性を検討する前提として,まず政党の憲法上の位置づけを確認する.

21条は人々に結社の自由を保障しているから,団体自体が人権の共有主体であるかはともかく,
その自由の一環として団体を自律的に運営する自由も保障されていると,一般的には言える(自立
的運営の自由を欠く結社の自由など無意味である).そして,政党も一定の目的を有する人の継
続的結合体として結社の一つに他ならないから,人々が政党を結成し,これを自律的に運営するこ
とも憲法上保障されていると考えてよいであろう.

しかし,政党(中でも国会議員を擁する,あるいは出すことを目指す政党)は代表民主政と議院内
閣制を柱とする日本の国政において特別の存在であり(この点はあとで詳述する),単なる私的結社
とは扱いを異にすることが許される余地がある.もちろん結社の中でもユニークな存在であることが直ち
に様々な特権付与や規制の許容を帰結するわけではなく,個別具体的な特別扱いが憲法上許容さ
れるかどうかは,特別扱いの性質や政党の憲法上のユニークさの実体と21条の自由の相関によるとい
うべきである.
939攻撃的答案2:03/08/21 01:34 ID:???
では,政党の憲法上のユニークさはどこにあるか.普通選挙制成立以降の大衆民主政下においては
広い幅で存在する国民間の利益対立を止揚し,真の主権的意思(一般意思)を導出するためには,政
党という媒体が存在しなければ不可能な状況になっている(古典的政治空間に郷愁を抱いたところで,
それは実際には全国民の利益・意思を僭称する政治が支配するだけである).ここに,「政党」という言葉
がその中に見当たらないにもかかわらず,真の国民意思の導出を要求する(1条の国民主権とはそういうこ
とである)日本国憲法において,政党の存在が不可欠の存在として前提とされていると言われる理由が
ある.ときに日本国憲法は政党を承認している段階にあると言われるが,不可欠の前提であることを考
えれば,解釈上編入段階にあると言うことも可能である.

しかしながら政党は単純な存在ではない.前述のように日本国憲法が当然に予定しているところでありな
がら,@公約遵守のための党議拘束を通じての命令委任的作用を営み,自由委任(43条)が有するところ
の,自由な討議を通じての一般意思の導出といった作用をスポイルするA政党国家化(67条・68条を通じて

の行政権の多数党支配)による国会の内閣コントロール機能(69条等)の低下,といった弊害をもたらす点で,
日本国憲法の鬼子的存在とも言える.加えて,B近年における国政選挙への比例代表制の導入(これ自体

は違憲とはいえないだろう)は,党官僚の党専制を強化しがちである.@ABの弊害が重なるとき,国家意思

=与党の党官僚の意思となる危険が増大し,一般意思の導出など画餅に帰しかねない.
940氏名黙秘:03/08/21 01:38 ID:???
闘う民主主義ってかいたひといる?
書かないほうがよかったかな・・・。
なんで人権が二問もでるの????と会場であせりまくった。

941攻撃的答案3:03/08/21 01:40 ID:???
以上が政党の憲法上のユニークな点であるが,その果たす役割の重要性とそれにもかかわらず多くの弊害を
孕む点であることを考えると,憲法上政党に何らかの規制を及ぼすことがすべて21条違反であるとは言えない
であろう.以上の考察を踏まえて,本問法律の具体的検討に入る.

本問法律は,党員選挙による党首選出(以下,党員選挙と略)を政党助成金交付の条件とする.もともと
政治資金獲得方法の厳格な制限の代償として政党助成金が導入されたことを考えると,このような条件の付
与は党員選挙導入に対し,事実上の,しかしかなり強度の強制力を有すると言える.完全な強制ではないに
せよ,21条が保障する結社の自律権のそれなりに強い制約であると言っていいだろう.しかも党首は,国家機
関ないしはその構成員ではない.この点で,比例代表制における議員候補者選定とは異なり,自律権の侵

害性は大きいと言えないこともない.

しかし,党首は単独与党の場合,内閣総理大臣となることが世界における議院内閣制の公理である.
また,上述した政党のもたらす上記@ABの弊害を考えれば,党首の選出をコントロールするメリットもある.
党員選挙を導入することにより,@Aを完全に克服することまでは期待できないが,党の意思決定までを
民主化することができるので,与党の党官僚の利益に適う国家意思の形成といったプロセスを,断ち切る
ことを期待できる.
942攻撃的答案4:03/08/21 01:40 ID:???
その意味で党員選挙のような党内民主主義的制度の半強制は,それを採用しなければ違憲というほどの

要請はないものの,真の国民意思の導出といった国民主権の要請に有益(必要かつ合理的)な立法である
と言える,もちろん政党という重要な結社の自律性(21条)を制約することの合憲性を,このような緩い基準で
判断していいのかという批判はあり得よう.しかし,@国会議員・内閣構成員を送り出すという公的側面に対
しての,手続き的制約に止まるし,A手段の必要最低限性が証明できなくては政党に何らの制限も及ぼせな
いと言うのでは,実際には政党のあり方になんら法規制を及ぼせない,といったことになりかねないから,緩い基
準で判断し,あとは主権者の判断に委ねるべき問題であると言うべきである.実際,その他の面では助成金も
ないかわりに活動の自由が阻害されているわけでもないのであるし(公的側面切り離し合憲性判断論と言い
換えてもいい).

以上,本問法律は憲法に適合する.
943氏名黙秘:03/08/21 01:42 ID:???
長+改行位置悪=読む気しない
944氏名黙秘:03/08/21 01:46 ID:???
余事記載だらけ。
格調高い文章が逆に浮いている。
1と2に関しては問いに答えるという点で、不要のとこだらけ。
3と4でも水まし的記述が鼻につく。

結局問いに答えるという点では大したことは言ってない。
悪いけど、せいぜい1500番ていどだよ。
945氏名黙秘:03/08/21 01:48 ID:???
なんかカトシンぽいな、文体が。
946氏名黙秘:03/08/21 02:00 ID:???
内容に関してはいっぱいでてるから形式的なことだけ。
全体的に文章に違和感を覚えることがひとつ。
これは好みの問題かもしれないが、おれはうちの母ちゃんが
一読して理解できるような文章を書くように努めている。
「世界の公理である」ってのもよくわかんないな。数学じゃないんだから
公理なんて言葉は比喩としてでも使わないほうがいいのでは?
でも学者ってこういう文章すきなのかなあ・・・
947氏名黙秘:03/08/21 13:27 ID:???
漏れは今まで出てきた構成の中で、>>919
一番出題意図に肉薄していたような気がしたのだが、
その辺どうなのよ。
あと1つ聞きたいのは、ときどき「解釈上憲法的編入の段階にある」
とカキコする人がいるみたいだけど、それは誰かの説なの?
その場合、政党の憲法上の根拠は21条でないわけ?

948氏名黙秘:03/08/21 13:30 ID:???
947 名前:氏名黙秘 :03/08/21 13:27 ID:???
あと1つ聞きたいのは、ときどき「解釈上憲法的編入の段階にある」

八幡製鉄事件判例に同旨
949氏名黙秘:03/08/21 13:40 ID:???
おい
950948:03/08/21 13:44 ID:???
>>949
おれにつっこんでるの?
951氏名黙秘:03/08/21 20:56 ID:???
「憲法は政党について規定するところがなく、これに特別の地位を与えてはいない
のであるが、憲法の定める議会制民主主義は政党を無視しては到底その円滑な運用
を期待することはできないのであるから、憲法は、政党の存在を当然に予定してい
るものというべきであり、政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素なのである。」

これが解釈上トリーペルの第4段階に入ったことを意味すると思う人、手を挙げて。
反応がない場合は、否定したものとみなします。
952氏名黙秘:03/08/21 21:14 ID:???
953氏名黙秘:03/08/21 21:19 ID:???
八幡製鉄段階では、あるいは八幡製鉄の挙げる事実だけでは、
事実上の重要性に止まる。
もっとも微妙で、半紙もどっちとも取れる際どい言い方。

問いの範囲外だが、比例代表導入(とくに衆議院議員選挙への)以降は編入
されていると言っていい。
954氏名黙秘:03/08/21 21:22 ID:???
どうでもいいけど、小泉と亀井はどっちが勝つの?
955氏名黙秘:03/08/21 21:49 ID:???
>>954
漏れ党員でないし、興味ない。
でも、ふと思ったんだが、本問の法律が合憲とした場合でも、
党員による党首選挙に公職選挙法は適用されないよね?
あくまでも、自律的運営としての選挙なんだよね?
(そんなのが法律で敢えて誘導すべき選挙といえるのかは甚だ疑問だが…)
956氏名黙秘:03/08/21 21:55 ID:???
もちろん実際上・技術上の問題点はかなりある
しかし本問の暗黙の前提としては、実際に導入する際の技術的な
問題点はとりあえず措いておいて、強制ないしは誘導そのものの
憲法上の問題点ということであろう。
まあ、言うまでもなかったか。
957氏名黙秘:03/08/21 22:11 ID:???
助成だから、そんなに堅く考えることないんじゃないの。
全額出資じゃないんだから。国交省はETCも助成していることだし。
かんがえすぎ
958氏名黙秘:03/08/21 22:22 ID:???

ここではメジャーな私大卒の思考パタン。
私学助成←→89条 に比べ、政党助成なんてちょろい、ちょろい。

合格者は東大が圧倒的に多いことを考えれば、やはり違憲に誘導したほうが
よかったのでは。
959氏名黙秘:03/08/22 14:51 ID:???
>>958
自分の出身大学が私立か国立かで結論が分かれるという発想は

中学生並み
960氏名黙秘
よく読めや、東大落ち、そんなこと中学まで解からんかったの。