この時期に民事訴訟法の勉強を始める人が多いかと思います。
新保先生、デバイス民訴、レジュメなどなど
民訴マスターに関することなら何でもOKです。
また、話は民事訴訟法の内容にかかわってくると思えるので、
民訴博識者のツッコミをはじめも
よろしくお願いします。
3 :
氏名黙秘:03/07/05 00:35 ID:???
2ゲットだうをおををw
プ↓3だろ
今後も“今日の新保カセット”は
続けていこうかなって思っています。
まだ民訴を勉強してない人にも
できるだけ分りやすいように、
たとえ分からなくても勉強した時にはきっと役立つように
書き込んでいくするつもりです。
また、僕が間違ったところって、
初学者は絶対間違えるかその間違いさえも気づかないと思うので、
参考にしてください。
5 :
氏名黙秘:03/07/05 00:37 ID:???
おもしろそうだな。
おいらも来週から新保テープを聞く予定。
(●^o^●)ワーイ、仲間だー仲間だー。
7 :
氏名黙秘:03/07/05 00:54 ID:???
あっちはなんかゴロスレになったからな
8 :
氏名黙秘:03/07/05 00:54 ID:???
ナポリの文章って独特。
小学生みたい。
ごめんね。
どんな風に独特?
今日の新保カセット
P182 口頭弁論―――<公示送達と訴訟行為の追完>
訴訟行為の追完を認めてもいいというたてまえの理由付け
裁判所の掲示には誰も注意を払わないから,…
「裁判所の前を通って掲示を見つけるのはめったにないですよ。
でも、実は過去にタマタマ裁判所の前を歩いていて
なぜか自分の名前を見つけて訴訟行為をしたってのはあるんです。
そんなのは万に一つですけどね。」
>>10のつづき
万に一つのケースで見つけた本人は
ビックリしたでしょうね。
その人、見つけた時
「なんじゃこりゃー!!!」
なんて言ってたりして。
12 :
_:03/07/05 01:05 ID:???
-l-
||n ___ アヒャヒャヒャヒャ!!!
[ (~ ヽ=@=/_ シュクホウウテヒャヒャヒャ!!!
| \ (#゚∀゚)つ
q l工工工工工l,
|> llllllll| ロロロロ| ロロエi._ ___ アーッヒャッヒャッヒャッヒャッヒャッヒャ!!!
i〜i 〓 _|_EI|lニl| ::::::::::::l::::::::::::::|@_ヽ.=@=/_ _.,,从..,, ,,,..,,,..,,,,..,,
'〜|____ 匚l-i| |王ノ`ー┴─ー┬┬┬┴┬|(#゚∀゚) __匚}__'W"__
≡ |┴┴┴┴┴┴┴=====''''''''''''" ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄//7/// /
ゝ ////// ミミ ヾ、,/
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/ 7 「l「l「l / 7 「l「l「l / 7 「l「l「l
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今日の新保カセットって
“今日の新保力”“セット”に見えて
なんだか強そー。
今日の新保カセット聞いていたら
先生、しゃべりながら「ゲプッ!」(注:げっぷです。)だって。
でも無視して授業は続くのであった。
一人で一生懸命カセット聞いてるから、
こんなことが突然起こると
みょーに笑えちゃう。
先生の話の合間に
(たぶん遠く席に座ってる)生徒が
「へぇっくしょーーーん!!!」
ってのもあった。
録音の感度いいみたい。
17 :
氏名黙秘:03/07/05 17:21 ID:???
民訴スレから見てるよ。
ナポリ君いくつ?ほんと若いでしょ?
18 :
氏名黙秘:03/07/05 19:45 ID:???
>>1 俺のこと呼んだ?
あと2週間後の論文終わったら教えてあげるよ。
民訴マスターになれる秘訣。
俺は6科目のなかで
一番民訴が得意(日蓮や塾直前で1,2位とったよ)だから
また今度コツを教えてあげるよ。
今日は無理。明日論文模試の2日目だから。
これにて失礼。
>>17 うーん、若く見られるかー、やっぱり。
>>18 日蓮上人もマッツァオの民訴マスターのお出ましだー!
ぜひコツを教えてください。
楽しみにしてま−す。
論文試験、上手くできてるといいね。
20 :
氏名黙秘:03/07/06 01:29 ID:???
>>15 新保先生は講義の前に控え室で必ず東武デパ地下の何かを食べてるからね。食事中
に質問に行くと、「どうぞ、ご遠慮なく質問して下さい」と言われたが、ちょっと
困った。
カセットしか聞けないから
こういう生の情報って
とってもうれしー。
ありがとー。
また、どんどん教えてねー。
今日の新保カセット
P185〜P189 口頭弁論―――2.攻撃防御方法の提出内容
3.攻撃防御方法の提出時期
「ここは司法試験用のまとめ方です。基本書には有りません。」
“攻撃防御方法の提出の制限”という形で
昭和55年と平成元年の論文本試験に出題されたとこです。
デバイスはこの問題に対して
2.攻撃防御方法の提出内容と3.攻撃防御方法の提出時期という風に
内容と時期とに分けて答えています。
争点整理による手続的制限は
攻撃防御方法の提出内容の制限の1つなので、
P166“新法における争点整理の手段”の表と比較して読んでみてください。
22>>のつづき
P166 (c)準備書面を強化した(166〜)。
=P188 (3)具体的制限2―――準備書面の提出時期
P166 (d)争点・証拠の整理手続を整備した。
=P188 (4)具体的制限3―――争点証拠の整理手続
P166 @釈明権(期日外も認めた)(149,157-U)
=P187 (2)具体的制限1―――時機に後れた攻撃防御方法の却下 の後半(最終行)
P166 A弁論の制限・分離・併合(152-T)
=P186 (4)例外3―――弁論の制限・分離・併合
=P189 (5)具体的制限4―――弁論の制限、中間判決 の前半(〜許されなくなる。)
(「弁論の制限・分離・併合は
攻撃防御方法の提出内容の制限でも
攻撃防御方法の提出時期の制限でもあります。」)
P166 B(一部判決(243)・)中間判決(245)
=P189 (5)具体的制限4―――弁論の制限、中間判決 の後半(また,〜)
23>>のつづき
よくデバイスを読んでいてよかったーと思える個所って時々ありますが、
知識を横断的視点から見た記述だったりします。
ここはその1つですね。
また、デバイスは
意義・趣旨、内容・手続、要件、効果ってなぐあいに
基本的に一行問題に対応できるような構成になっています。
したがって、読んだところをそのまま覚えればいいわけ。
これがデバイスのノートとしての長所ですね。
25 :
氏名黙秘:03/07/06 03:03 ID:???
漏れも三月にテープを聞いた上でデバイスを読んだ時に
よくまとめられているなぁとは思った。
まだ過去問を検討したことがないから、
そのありがたみを体で感じたことはないけどw
過去問に加えてレジュメにある問題も潰すものなのかな??
26 :
氏名黙秘:03/07/06 03:06 ID:???
25に追加
ナポリ君はカキコに気合入れ過ぎw
好感は持てるけどね。
>>25 うん、過去問とレジュメにある問題の両方潰さなきゃーね。
できればだけど。
できるかな−?(汗)
でも、レジュメにある問題は基本一行問題か典型事例問題なので,
古い過去問とけっこう重なるから、
思ったほど大変じゃないかも。
気合入れ過ぎすぎて、
こんな時間に………
29 :
氏名黙秘:03/07/06 03:14 ID:???
>>27 そうなんだ。
夏に商・刑訴のインプットと並行して、
民訴をやるつもりだから頑張ってみるよ。
ご丁寧にどーも
30 :
氏名黙秘:03/07/06 03:19 ID:???
>>28 1時間以上かけてたんだw
何はともあれ来年に向けて頑張りましょーね。
32 :
氏名黙秘:03/07/06 03:24 ID:???
民訴マスタは全くの初学者でもわかりやすいですか?
僕の額には、民訴初心者マークついてます。
34 :
氏名黙秘:03/07/06 03:28 ID:???
分かりやすいかどうかは分からないけど、
カセットだと自分のペースで聞けるから、
完全に置いていかれるってことはないと思うよ。
少なくとも漏れはそうだった。
「お願い、置いてかないでー」
となるのが恐くて
カセット星人になりますた。
今日の新保カセットのペースみると分かると思うけど、
メチャクチャ時間かかってます。
今回(民訴勉強第1回目)は
二度と聞かないですむようにしたくて、
テープの内容を完璧に理解するよう努めてます。
それをデバイスに書き込んでいます。
それと、デバイスと条文を読んでマーカーかけてます。
また、レジュメにある板書の部分と要約の部分は
デバイスと重ならないところだけをデバイスに書き込んでいます。
さらに、レジュメにある問題(平成11年モノは61問)を解いてマーカーかけて
答案のすべての個所がデバイスのどこの個所に当たるかをチェックしてます。
だから、民訴勉強第1回目は
せいぜい個別的に分からない個所が無くなることでせいいっぱい。
民訴勉強第2回目に
やっとはっきりと全体像が見えてきて、
民訴勉強第3回目で
覚えられるんじゃないかって。
38 :
氏名黙秘:03/07/06 11:23 ID:???
民訴120選出るよね
39 :
氏名黙秘:03/07/06 15:42 ID:???
丁寧にやりすぎじゃん?
板書を書きこむのはともかくとして、
レジュメはデバイスと照らし合わせるだけで十分じゃない?
あと訴訟の流れと請求のレベル(三角形の奴)を意識しながらやらないと
分からない個所が無くなる訳がないと思う。
じっくりやっていたら来年なんてすぐだよ
>>39 アドバイスありがとー。
実は、じっくりやっていたら来年なんてすぐだってのは
この方法で始める時すごく悩んだんだことなんです。
他の教科の勉強の進みぐあい、この方でのペースなどを考えて
民訴に関してだけはじっくりやろーって決めました。
でも、タイムマネージメントって大切、いつも意識するようこころがけます。
40のつづき
“訴訟の流れ”はデバイスに限らずどの本でもみんなそういった構成になってるので、
勉強していくうちに自然に身についていくと思います。
でも、“請求のレベル(三角形の奴)”つまり“口頭弁論における当事者の訴訟行為”は、
言われないとそれを意識することの大切さは気づきませんでした。
実はまさに今日デバイスで勉強したところなんです。
今まで新保先生が意識して講義してた時「なんのこっちゃ。」って思ってたけど、
P198に出てきました、出てきました。
デバイスのはビルディングみたい。
でもピラミッド(三角形の奴)の方が
大切な数少ないものが上にある階級制度ハイアラーキーって感じだから
イメージに合いますね。
“訴訟の流れ”と“口頭弁論における当事者の訴訟行為”を意識して勉強するアドバイスは
僕だけに限らず初学者みんなに非常に有益です。
初学者の方は勉強する前に知っといてほしいな。
42 :
氏名黙秘:03/07/08 01:25 ID:???
疑問なんですが、
所有権に基づく返還請求訴訟で、訴訟物は所有権に基づく返還請求権、
所有権は法律上の主張ですが、訴訟物は請求のレベルだけでは
説明できないってことですかね?
消費貸借に基づく貸金返還請求訴訟では、訴訟物はなんですかね?
43 :
氏名黙秘:03/07/08 01:32 ID:???
44 :
氏名黙秘:03/07/08 01:35 ID:???
だったら、事実上の主張レベルまで、訴訟物を説明するのに
必要ということでいいですかね?
なんのために、請求・法律・事実・立証という
ピラミッドにするのですか?よーわからん。
>>44 いえいえ、訴訟物を説明するのに事実上の主張レベルまで必要ないです。
たぶん、混乱してるんだと思うよ。
ここのとこはね、例を考えないと
44さんだけでなくみんなナンノコッチャになるんだけど、
デバイスだけではまず理解不能じゃないかな。
でも大丈夫。
何とか説明してみる。
45>>のつづき
口頭弁論における当事者の訴訟行為(広義:原告被告だけでなく裁判所も含む)は
いろいろな分類の仕方があるけど、
構造的には
@請求レベル
A法律上の主張レベル、
B事実上の主張レベル、
C立証レベル
と分類できます。
46>>のつづき
まず、原告が訴訟を始めるために本案の申立てをします。これが@ね。
ここでは当事者主義(処分権主義)が支配してます。
また、訴状に必ず書く「請求の趣旨」や「請求の原因」など
@請求は量的にはごくごくチョビットです。
次に、当事者がA法律上の主張とB事実上の主張をするんだけど、
A法律上の主張では裁判所の職責が支配してるんだけど、
B事実上の主張では当事者主義(弁論主義)が支配してます。
また、A法律上の主張は主に裁判所がするから、
@請求ほどじゃないけどチョビットです。
でも、B事実上の主張は原告被告がしのぎを削ってあーだこーだって主張するから、
けっこうあんだね、これが。
最後に、Bで争った事実についてC立証します。
ここでは当事者主義(弁論主義)が支配してます。
また、原告被告が争った各B事実上の主張についてC立証しなきゃーいけないから、
証拠はそれこそいっぱいだよー。
47>>のつづき
こういうふうに@ABCの順で“訴訟の流れ”を表していて、
それぞれのレベルで“支配する原理”が違ってくるわけ。
さらに、“量”の違いと“要”っていう意味(どれも大切なんだけどね。)で、
これをピラミッドでイメージしてるってわけ。
これで正しいはず。
どお?
49 :
氏名黙秘:03/07/09 01:31 ID:???
新保の講座、俺には全然合わなかった。退屈だし話が唐突だし。
ナポリ様は、相性が良いみたいで良かったですね。
是非、モノにして下さい!!
50 :
氏名黙秘:03/07/09 02:19 ID:???
>>49 そういう人って絶対いると思うんだ。
新保先生の話は漫才のツッコミみたいなパンチがないしね。
それに、デバイスはノートだから
それじゃあ初学者が独学で勉強するには説明足りないって思うかも。
デバイスは講座とセットで勉強することを前提にしていて、
第1回目の勉強で講座が説明を補うから、
2回目以降の独学による勉強で説明を省いて整理暗記に専念できるんだ。
これがデバイスの特徴なんだけど、
その講義をやる講師が嫌いだったり合わなかったりするなら
他の選択肢を考えるのは賢明だと思うよ。
たぶん、49さんはCとか基本書向きかもね。
Cもけっこういいよね。(イラストは情けないけど。)
基本書なら大学双書を薦めます。
地震だーーーーー。
それと
>>50は僕でーす。
名前入れ忘れちゃったよ。
52 :
氏名黙秘:03/07/09 02:31 ID:???
ナポリさん、他スレでも聞いてしまったんですけど
民事訴訟法の基本書や予備校本、教材は法律改正あるのでもう少し
買うのを見合わせてもいいですかね。択一未合格なんで。
本当はいますぐにでも勉強にかかりたいところですが。
>>52 民訴初心者マークついてる僕だけど、やっと折返し地点まできました。
だからあんまりえらそーなこといえないから、参考程度にね。
法律改正はあんまり気にする必要ないんじゃない?
大改正じゃないだろうし、
それにこの時期しか下三教科は勉強できないしね。
でも、
>>39さんが言っていたように時間って思ったより短いから、
とりあえず条文の素読とスタンダード100民訴だけでもやってみたら?。
優先順位を考えて捨てないといけないこともあると思います。
ちなみに、僕は民訴マスターがおわったら
スタンダード100民事訴訟法(第2版)
http://www.waseda-mp.com/isbn/4847111524.html やるつもりです。
54 :
_:03/07/09 02:52 ID:???
>>53 新☆基本書スレッド【第6刷】
でちゃんと名前欄に
omikujifusianasan
って打てば
おみくじできるって言ってたのに…
57 :
52:03/07/09 03:58 ID:???
>53ナポリさん
どうもありがとうございます。
条文素読とスタンダード100ですね。両方とも難しそうですが、
スタンダードを書店で見てできるかどうか判断してやってみます。
がんばってください。
58 :
氏名黙秘:03/07/10 13:50 ID:???
ナポリ君、応援しています
>>58 ありがとー。
なんか元気出ちゃうなー。
明日もチーズいっぱいかけた大好きなナポリタン食べてガンガロー。
58さんもファイトー!。
実はデバイスだけ読んでる人がより理解できるために
いっぱい書きたいことあるんだけど、
なかなか大変。
でも考えてみると、
勉強のリフレッシュのために
ここにくる人ってけっこういると思うんだ。
だから、できれば眠素でも笑えるようなカキコを目指そうかと思います。
今日の新保カセット
P215 証拠―――経験則
「例えば、自分が教室に入ったら授業が始まっていた時、
遅刻したと判断します。
時間前に授業が始まったかもしれませんが、
そういうことはあまり有りません。(笑)」
新保先生、純粋に笑ってたけど、
遅れてきた生徒は
これを聞いていた時
笑えなかっただろーな。
まあ、遅れて本人が悪いんだけどね。
今日の新保カセット
P226 自由心証主義―――弁論の全趣旨
弁論の全趣旨;口頭弁論に現れた一切の資料
当事者の陳述の態度など
これのみで心証を形成できれば
証拠調べなしに事実認定できる(通説)。
「私は法廷に出たり入ったっりする時、
見られているかどうか分からないので
必ず挨拶します。
法廷中は紳士的な態度をとります。
ある辞められた高裁の判事は、
「事件によってはどちらが勝ってもいいものがわずかではあります。
その場合に、事実認定は灰色で心証がどうしても形成できない時は
最後にどちらの弁護士が信用できるかで決める。」
と言ってました。(笑)」
>>61 訂正です。
変な日本語になっちゃいますた。
(誤)…「事件によってはどちらが勝ってもいいものがわずかではあります。
(正)…「事件によってはどちらが勝ってもいいものが、わずかですが、あります。
64 :
氏名黙秘:03/07/12 01:08 ID:???
論文の勉強しろよ。
択一落ちは語るな。
65 :
氏名黙秘:03/07/12 01:23 ID:1eRomPbX
やだよ。
いったい、どう答えれば…。
ボビーに頼もう。
67 :
氏名黙秘:03/07/12 01:30 ID:1eRomPbX
>>64 そんな命令形で語るなというのは重大なマナー違反だろう。
きみは法曹を志すか、少なくとも法曹と法律に興味はあるんだろう。
だとしたら、法律だけじゃなく道徳規範だって大切なことを知っているはずだ。
法曹と法律運用に最も大切なのは高潔な人格と社会常識の遵守だということを知っているはずだ。
なのに試験似受かった落ちたで差別するその言いようは何だ。
とりあえず謝りたまえ。
>>67 おー、まるでボビーが答えてくれたみたい。
そうだね、マナー違反はいけないねー。
でも、“高潔な人格”と“社会常識の遵守”っていい言葉だなー。
神保先生も「簡単すぎる問題がポロって出たりします。」って言ってたけど、
「法曹と法律運用に最も大切なものは?」
ていう問題が(憲法の)論文試験に出たら
はたしてみんな書けるんだろうか?
69 :
氏名黙秘:03/07/12 02:30 ID:???
warata>ボビー
70 :
氏名黙秘:03/07/12 02:53 ID:???
>>42-45 【訴状の記載事項】
@請求の趣旨A請求の原因
【判決文の構成】
B主文における判断C理由における判断
【民事訴訟のピラミッド構造】
D請求のレベルE法律上の主張のレベルF事実上の主張のレベルG立証のレベル
@とB、AとCが対応関係にある。
民事訴訟のピラミッド構造とは、当事者の訴訟行為に関するモデル説明である。
訴訟物が所有権に基づく目的物返還請求権である場合が挙がっている。
旧訴訟物理論を前提にしているようだ。
返還請求権は@、Bに記載され、所有権はA、Cに記載される。
当事者の訴訟行為として、D本案の申し立てを行う際に、返還請求権が、
E法律上の主張を行う際に所有権が、主張されるとされるが、これらは
もともと、訴状の記載事項であるため、同時に陳述される。
71 :
氏名黙秘:03/07/12 02:53 ID:???
>>42-45 訴訟物の特定がなされているかどうかを、訴状の記載から判定することもできるが、
訴訟行為の内容(申立てや主張の中身)から判定することもできる。
>訴訟物は請求のレベルだけでは説明できないってことですかね?
旧訴訟物理論では、訴訟物の同一性を、訴訟行為との関連で語るには、
法律上の主張をしなければならない、というわけだ。でないと、訴訟物は
申し立てだけで特定するはずがないではないか!
>事実上の主張レベルまで、訴訟物を説明するのに必要ということでいいですかね?
>訴訟物を説明するのに事実上の主張レベルまで必要ないです。
消費貸借に基づく貸金返還請求訴訟において、訴訟物を訴訟行為の内容によって、
特定するには、事実上の主張を要する。昨日の消費貸借と一昨日のそれとの区別を
考えると一目瞭然ではないか!
72 :
氏名黙秘:03/07/12 02:58 ID:???
ここで問題。
AがBに対して、所有権に基づく返還請求の訴えを起こしたとしよう。
で、Aが勝訴した。さて、この場合、Aに所有権のあることにつき、
既判力は発生すると言ってよいか?
73 :
氏名黙秘:03/07/12 20:10 ID:???
だめ。
74 :
氏名黙秘:03/07/12 21:32 ID:???
/ヽ /ヽ
/ ヽ / ヽ
______ /U ヽ___/ ヽ
| ____ / U :::::::::::U:\
| | // ___ \ ::::::::::::::|
| | | | | U :::::::::::::|
| | .|U | | ::::::U::::| なにこのスレ・・・
| | | ├―-┤ U.....:::::::::::::::::::/
| |____ ヽ .....:::::::::::::::::::::::<
└___/ ̄ ̄ :::::::::::::::::::::::::|
|\ | :::::::::::::::::::::::|
\ \ \___ ::::::
>>70-72 スゴイスゴイ、スゴーイ、さすが民訴マスターって感じ。
どうもありがとー。
検証してみますた。
>>70 >当事者の訴訟行為として、D本案の申し立てを行う際に、返還請求権が、
>E法律上の主張を行う際に所有権が、主張されるとされるが、これらは
>もともと、訴状の記載事項であるため、同時に陳述される。
ここは“同時に陳述される。”ってとこに
民訴マスターさんの勉強の深みを感じますた。
D本案の申し立てを行う際やE法律上の主張を行う際は
返還請求権と所有権の両方が主張される
って意味ですね。
このとこって基本書なんかで書いてあるのかなぁ。
もしや、実務家さんでは?
>>71 前半
デバイスP110に、“旧訴訟物理論では、訴訟物=実体法上の権利”って書いてあります。
つまり、ここでは
E法律上の主張…所有権のあることの主張
をして
訴訟物…所有権に基づく目的物返還請求権
が特定されるんですね。
>>71 後半
ここはおっしゃる通りです。
“訴訟物を説明する”を“訴訟物を定義する”と思い込んでしまいますた。
すいませんでした。
“訴訟物を定義する”のではなく、“訴訟物を説明する”には、“事実上の主張”が必要ですね。
請求の原因(狭義の請求原因事実)の例として
デバイスP73に、“ex. 平成9年10月1日成立の消費貸借契約に基づく” って書いてあります。
これは“昨日の消費貸借と一昨日のそれとの区別”を言っているんですね。
>>72 “Aに所有権のあること”はC判決理由における判断ですね。
デバイスP308の論証に、
C“判決理由中の判断には既判力が生じないのが原則である(114条1項)。” って書いてあります。
でも、訴訟物理論が既判力の客観的(物的)範囲に影響を及ぼすってことになるんでしょうか。
そうなると、
旧訴訟物理論⇒Aに所有権のあることにつき既判力は発生しない
新訴訟物理論⇒Aに所有権のあることにつき既判力は発生する
かな?。
>>78のつづき
また、デバイスP320
争点効否定説⇒Aに所有権のあることにつき既判力は発生しない
争点効肯定説⇒Aに所有権のあることにつき既判力は発生する
かな?。
ちなみに、
Aに所有権のあることにつき既判力は発生する⇒後に所有権について争えない
Aに所有権のあることにつき既判力は発生しない⇒後に所有権について争える
ですね。
ふぅ〜。
あっ、
>>79 >Aに所有権のあることにつき既判力は発生する⇒後に所有権について争えない
>Aに所有権のあることにつき既判力は発生しない⇒後に所有権について争える
は
Aに所有権のあることにつき既判力は発生しない⇒後に所有権について争える
Aに所有権のあることにつき既判力は発生する⇒後に所有権について争えない
と
上下逆にしたほうが見やすいや。
82 :
氏名黙秘:03/07/13 01:56 ID:???
>争点効肯定説⇒Aに所有権のあることにつき既判力は発生する
争点効が生じると既判力も生じるの?
まじで?
ごちゃごちゃして読みにくいから、整理して書くべき。
83 :
氏名黙秘:03/07/13 05:53 ID:???
新保自体には恨みないが、デバイスは誤字脱字多すぎ。
不正確な記述は混乱の素。
84 :
氏名黙秘:03/07/13 06:00 ID:???
>>83 わりー。
俺が執筆分担した箇所かもね。
一応、もう一人のスタッフがチェックしてたはずだが。
自分では怖くて使わないけどねw
85 :
氏名黙秘:03/07/13 11:07 ID:???
86 :
氏名黙秘:03/07/13 20:22 ID:???
ナポリ君へ。
>>71は誤りを含む表現であったので、ここで訂正する。
訴訟物の特定は「訴状において」なされなければならない。
その理由は?
答え…「処分権主義に反するから」でいいと思いますか?
考えて見てください。
で、訴訟物の特定は「訴状において」なされなくても
「訴訟行為によって」なされればよい、というのは誤りである。
第一回口頭弁論期日において申立てをすることで、訴訟物が特定
されればよい、というわけではない。必ず「訴えの内容として」
特定されなければならない。兼子・体系p163を参照されたい。
すでに訴状において特定されている訴訟物は、申立てや法律上の主張
の内容でもある。重ねて言うが、法律上の主張があってはじめて特定
するのではない。それ以前の訴状提出段階で、すでに特定されている。
法律上の主張の内容まで聞くことができれば、訴訟物が何かが分かる
という意味である。
87 :
氏名黙秘:03/07/13 20:23 ID:???
よって、
>>71には誤りを含む。あたかも訴訟行為によって訴訟物が特定される
かのように書いたことをお詫びします。
>でないと、訴訟物は申し立てだけで特定するはずがないではないか!
ここは、「旧理論だと申立てを聞いただけでは訴訟物は分からない」に訂正。
>消費貸借に基づく貸金返還請求訴訟において、訴訟物を訴訟行為の内容によって、
>特定するには、事実上の主張を要する。
ここは、「消費貸借に基づく貸金返還請求訴訟においては、事実上の主張の内容を
聞かなければ訴訟物は分からない」に訂正。
訴状において訴訟物は特定されているが、例えば、傍聴人は、
訴状(や答弁書)を見ることができないわけだが、これを見ないでも、
当事者(または代理人)の行う申立てや主張の内容から、訴訟物を知りうる。
もっとも、書面陳述がすべてなされた場合にかぎるが。
88 :
氏名黙秘:03/07/13 20:24 ID:???
>>78 >旧訴訟物理論⇒Aに所有権のあることにつき既判力は発生しない
>新訴訟物理論⇒Aに所有権のあることにつき既判力は発生する
旧訴訟物理論であろうと、新訴訟物理論であろうと、
訴状の記載方法および判決書の記載方法に差異はない。
従って、所有権は請求の原因および判決理由に記載される。
さて、新訴訟物理論をとると、相殺の抗弁を除き、
判決理由中の判断であるAに所有権のあることにつき
既判力は生じるのだろうか?
……生じることはない!
なお、ここでは新堂説の争点効理論が別論なのは言うまでもない。
例えば、所有権に基づく返還請求権、賃貸借の終了による返還請求権は、
旧訴訟物理論では別個の訴訟物ということになる。
しかし、新訴訟物理論では、訴訟物は返還請求を求める法的地位(受給権)だから、
所有権、賃貸借は攻撃防御方法の差異にすぎず、
当然のことながら、これらに既判力が生じるはずがない。
旧理論であれ、新理論であれ、イメージとしては、
Aに所有権のあることにつき既判力は発生しない⇒後に所有権について争える
ことに変わりはない。
89 :
氏名黙秘:03/07/13 20:25 ID:???
>>79 既判力、争点効の定義とこれらの関係について、新堂説だとどうなりますか?
前訴において、Aに所有権のあることが主要な争点であった場合、
このことにつき、「既判力」が生じるのですか?「既判力」が生じるのですか?
90 :
氏名黙秘:03/07/13 20:31 ID:???
補足。
Aに所有権のあることにつき既判力は発生しない⇒後に所有権について争える
わけだが、後訴で所有権について争えないようにするには中間確認の訴えを
使えばよい。
91 :
氏名黙秘:03/07/13 20:33 ID:???
>>89 最後の繰り返しがなんか恐い。なんか恐い。
92 :
氏名黙秘:03/07/13 20:36 ID:???
>>91 ホントだ。怖いなw
また訂正だ。「既判力」→「争点効」ね。では。
>>79 既判力、争点効の定義とこれらの関係について、新堂説だとどうなりますか?
前訴において、Aに所有権のあることが主要な争点であった場合、
このことにつき、「既判力」が生じるのですか?「争点効」が生じるのですか?
93 :
氏名黙秘:03/07/14 08:13 ID:???
争点効とは前訴で主要な争点として争われた点について、
判決理由中の判断に生じる制度的な拘束力です。
仮にこれを肯定するなら、理由中の判断について生じるのは争点効であって、
既判力ではありません。
中間確認の訴でなければ既判力は生じません。
このすれウソだらけ。
だから、択一落ちは書くなっていうんだよ。
わかってない香具師がいい加減なこと書き込むのが
1番マナーいはんだろ。
94 :
58:03/07/14 09:00 ID:???
ナポリ君もプラクティス好きなのか〜
お も し ろ い よ ね〜
僕は関西在住ですが、毎日放送(TBS系)は5thシーズンまで1年ほど前に
放送したきりで、その後はずっと放置プレイです。禁断症状中。
よくわからないけど、CATVで見てるのかな?
プラクティスより古い番組ですが”L.A. Law(邦題:LAロー・七人の弁護士)”
も、同じ脚本家(デビッドEケリーさん、弁護士資格あり)が絡んでいて、
おすすめです。
ケリーさんは、世間的にはアリーmyラブの方が有名ですが、
僕は絶対プラクティス派です。
95 :
氏名黙秘:03/07/14 16:41 ID:???
>>93 >このすれウソだらけ。
じゃ、どんどんそのウソとやらを指摘してみなよ。
入門、論基礎だけで基本書は持ってません。
なんか予備校はダイジェストチックなので
流れを追うため基本書を一冊マスターしようと思います。
いまのところ重点講義にしようと思うのですが
高橋先生でいいですよね。
97 :
氏名黙秘:03/07/14 17:11 ID:???
>>96 流れを追うのが目的なら重点講義は向かないと思うけど
薄目の基本書がいいじゃない?
Sとか
結局世の中
持てる者と持たざる者だと思う。
犯罪者の多くはやっぱり家庭環境が少なくとも遠因だと思う。
犯罪者自身の自堕落もあるけど。
だからこそ貧乏人受験生、がんばろう。
金持ちミーハー、ブランド志向受験生に勝とうぜ。
勝つことだけがすべてを解決してくれる。
否、解決してくれなくても、勝つしかないんだよ。
当蓮代もままならない受験生の叫び
99 :
氏名黙秘:03/07/15 01:36 ID:???
>>86 >訴訟物の特定は「訴状において」なされなければならない。
この視点は初学者の僕にはなかなか気づきません。スゴイです。
処分権主義の内容の1つとして、
当事者(原告)の訴えがなければ訴訟は開始されない
ってのがあります。(デバイスP120参照)
でも、訴訟物の特定が「訴状において」なされなければならないかどうかは
訴状を提出した後の裁判長の訴状審査、訴状の送達の問題。(デバイスP75参照)
だからその理由は、
被告に訴訟が開始されたこと、審判の対象を知らせ、
準備手続を始めることが出来るようにするため、
でいいですぅ?。
>>100のつづき
>>87 “聞いただけでは”が味噌ですね。
>>88 >所有権、賃貸借は攻撃防御方法の差異
とくにここの記述が僕の目からウロコを取ってくれました。
>Aに所有権のあることにつき既判力は発生しない⇒後に所有権について争える
>ことに変わりはない。
だからここで争点効の論点が出てくるわけなんですね。
>>90 なるほど、中間確認の訴えですか。
101>>のつづき
>>92 既判力とは、
確定判決における主文中の判断(訴訟物の判断)について生じる拘束力をいう
(114条1項)。(デバイスP299参照)
争点効とは、
当事者が主要な争点として争い、かつ裁判所が審理して判断を下したその争点について生じる効力をいう。
(デバイスP319参照)
既判力、争点効の関係について、争点効肯定説(新堂説)は
114条1項は当事者が訴訟物以外について争わない自由を認めるに過ぎない。
当事者が争った以上、それに対する裁判所の判断は尊重されるべき、と考えます。
だから、前訴において、Aに所有権のあることが主要な争点であった場合、
このことにつき、「争点効」が生じる、となります。
>>102のつづき
すいません、何とか答えてみましたが、
まだここまで勉強できてないもんで
あんまり自信ないです。
誠実な対応有難うございます。
なんか、実力ついちゃってきているかも。
>>104のつづき
あと、モヒカンの逆の髪型の弁護士(アラン・レイキンス)がすしバーで一人でいたら、
女性が近寄ってきてすしについて質問するもんだから答えてたら
その女性はおとり捜査官で、なぜかその弁護士捕まっちゃった、とか覚えてる。
もう一人のメインキャラ(マイケル・タッカー)はミスター円、榊原英資さんに似ているね。
そういえば、ワールド・ビジネスサテライトにときどきでてくるけど、
榊原英資さんがうれしそーにしゃべっていると、
小谷真生子さん眉をひそめているのはなぜだろう?。
ツバが飛んでくるのかな。
106 :
58:03/07/15 09:19 ID:???
>>ナポリ君
そうか、見てましたか。俳優さんの入れ替わりの激しいドラマでした。
そーいや榊原英資似という気もしますね。なるほど
「プラクティス」のエレノアを見ると、私はガチャピンを思い出します・・・
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
ボンゴレオage
ボッ、ボンゴレ?
スパゲッティーボンゴレ (セイヨウアサリを使ったモノ)なら、
クラフトのパルメザンチーズタップリかけて召し上がれ。
今日の新保カセット
P240 証明責任―――間接反証
具体例;
子の父に対する認知の訴え(民法787条)
主要事実;
原告(子)と被告(父?)間の父子関係の存在
原告の主張する間接事実;
@母の懐妊時の被告との性的交渉の存在
A原告と被告間の血液型が父子関係に背馳しない
B身体的類似点の多さ
C被告が父としての態度を示した
被告の主張する間接事実;
D母の他の男性との性的交渉の存在(不貞の抗弁)
>>110のつづき
「判例が解釈によって間接事実を決めてしまいます。」
うーん、原告の@の立証は生々し過ぎる。
それに、被告はDの立証なんてできるんだろうか?
でも、今はDNA鑑定があるから、この判例の解釈は古いね。
それにしても、一体どういう事が原因で
子の父に対する認知の訴えなんかするんだろうね?。
>それにしても、一体どういう事が原因で
>子の父に対する認知の訴えなんかするんだろうね?。
おそるべき無神経さだな。
>>112 あおり禁止。
>>ナポリ君
たぶん多いのは、妾(重婚的内縁)のウチでオヤジが死んだが、そこの子供を
オヤジが認知しなかったケース。妾に相続権はないから、せめて子供に相続
させないと生活が成り立たなくなる。本妻側とモメルのは必至だが。
次に多そうなのはは、DQNな人が「やり逃げ」して、もうおろせなくなったときとか・・
DQN男が任意に養育費を入れる事はあんまりないから、支払訴訟の前提という感じか。
敗訴しても払わないんだろうなあ・・
あと数日で論文試験です。
過去の成績はGとEでした。今年も準備不足で試験に突入しそうです。
今からするとしたら何をしたらいいでしょうか。どなたか教えて下さい。
1.過去問全て検討
2.予想答練を全て暗記
3.重要な定義趣旨を暗記
4.基本書・ノート速読
5.その他
6.2ちゃんねるを見ない
7.もう諦める
3に一票。
マジレスすまぬ
8.条文巣毒
>>114 私は4に近いことをやってます。
昨日までは1をやってました。
>>111 非嫡出子を差別してるんですね。ナポリ君は。
法曹としての。。。。
↑非嫡出子
非嫡出子の議論をしただけで,騒ぎ出して議論をタブーにしている。。。。
117のほうが差別を助長してるだろう。
極端にいえば、
それは犯罪者よりマスコミが悪いというのに似てるな。
121 :
氏名黙秘:03/07/17 23:12 ID:mKW7pDvw
こんにちはー。
わからないことがあるので教えて下さい。
「訴訟物」って何ですか??
審判の対象となる権利関係って定義はわかるんですけど。
僕の理解としては、「A建物の所有権」ってのが「訴訟物の内容をなす権利関係」
(二重起訴禁止における事件の対象の同一性の基準になるもの)で、
それに審判の形式(給付、確認、形成)を付け足したもの、つまり
「A建物の所有権確認訴訟」とか「A建物の所有権に基づく明渡し請求」とかが
「訴訟物」である。
んでもって、それをどの範囲で審理してほしいかを裁判所に示すのが
請求の趣旨(133条)という風に思ってるんですけどあってますか??
なんか僕のとってる講座ではこのへんがよく説明してもらえてなくて。
いろんな本を見てみたら「訴訟物」と「審判の形式」は別なのかな?
と思うような記述とかもあってパニくってます。
初心者的な疑問だとは思いますが、どなたかわかる方教えて下さい。お願いします。
ちょっと理解が不完全デスナ>121
>>113 へぇー、こんな悲しい原因があったんですかー。
デバイス民法にはチョッとしか書いてなかったから、
知らなかったです。
どうもありがとー。
弁護までしていただいて、
なんかナポリタン作ってさし上げたい気持ちです。(●^o^●)
でも、悲しい訴訟ばっかりだなー。
なんか、こうパッと明るい訴訟ってないんだろうか。
原告も被告も争ってるんだけど
なんか楽しいって感じのやつ。(^。^)
125 :
114:03/07/18 05:44 ID:???
ありがとうございます。
あと数日ですが、がんばります。
>>111 巨人の清原もなんかこういう訴え起こされてたような。
結局認知したみたいだけど。
遊びで一、二回やっちゃって忘れてたら、突然あなたの子よとか言って現れる馬鹿女
との間でもめちゃってこういう訴訟を起こされる香具師がいるんだよ。
それと、もう1つ。結婚してハワイに新婚旅行に行って戻ってきたら女が妊娠したんで
自分の子だろうと思って生ませたら、黒人の双子が生まれて、婚姻中にも関わらず
嫡出否認の訴えを起こした香具師がいたよ。どうも逆算すると、2週間の旅行中に
馬鹿女が黒人とアバンチュールを楽しんだらしい。
人生、いろいろあるもんだなあ。事実は小説より奇なり。
>>126 ハ〜いろいろだ。〜(-_-;)
清原選手は一応の責任とったみたいだからまだいいにしても、
性についてだらしなさ過ぎるよ。
結局、弱者はいつも痛い目を合うんだ。
生まれた子供は寂し過ぎる。
ナポリ君は法曹向きじゃないかも・・・
この日本で個人的な訴訟してる人間にロクな奴はいないのが現実ですよ。
>明るい訴訟
何ですか?それは。
訴訟すれば、まともな人なら神経ズタズタになりますよ。
得るものより失うものの方が多いのが日本の訴訟。
それでも訴訟に打って出る人には変な人が多いですよ。
そういう人達と付き合ったいくのが法曹です。
弁護士も依頼人からよく訴えられちゃいます。
>付き合ったいく
↓
付き合っていく
>>128 アドバイス、ありがとー。
これはある意味当たってるかも。
僕、こっこうのほほーんって感じなんで、気を引き締めないとって思ってるんだ。
まあ、こんな僕だから、逆に人生勉強になると思う。
それと、法曹といってもいろんな世界・生き方があるんじゃないかなー。
「辛い仕事が多い中で一瞬、正義が全うされることがある。
そのために続けているんだ。」
ようなことをボビーも言ってたみたいだけど、
現実と理想があいまみあってるところが法曹の魅力でしょ。
勉強も楽しいし、続けてみるよ。(・_・)
へぇ〜、弁護士も依頼人からよく訴えられちゃうんだ。
ということは、弁護士も依頼人に感情移入し過ぎないで、
ある程度距離を保つというか冷静になったほうがいいってことなんだ。
出葉異酢はつかえん・・・。
チョッとカコイイ(゚o゚)
“出葉異酢”
なんか、デバイスの中国語訳みたい。
ちなみに僕のほうの変換は
“出唄素”
だった。
演歌みたいだ。♪
133 :
128:03/07/20 20:27 ID:???
>>130 ナポリ君にとっての理想、正義とはなんですか。
僕の理想は
情実馴れ合いによる閉塞社会の打破、
実力主義社会の樹立による社会の発展です。
勿論、富の偏在を国家レベルで補正しないと大恐況になりますが・・・
情実による馴れ合いを不正義とみなしています。
134 :
128:03/07/20 20:39 ID:???
恐慌
アホか
刑訴マスタはどうでしか?
>>133 128さんにとっての理想や正義もいいね。
ただ、これに限らずよく言われる理想や正義って、
言われると、本来そうあるべきものであって、あたりまえのことだったりするね。
でも、そういうことが実現されてないんだけど。
135さんはもしかしたら武士道精神の人かも。
僕にとって理想や正義は
弁護士になって初めて各論についての具体的なものが出てくると思うけど、
今はあえていうなら
(^-^)美味しい物を食べた後の静かでほのぼのとした午後のひととき(^-^)
って感じかなぁ。
巨人の清原選手が毎年絵馬に“世界平和”って書くけど、
それに通じると思う。
>>136 刑訴マスタは山田二郎先生のを持ってるけど、
なんか使う気無いうちに“出唄素”全面改訂されてしまった。(+_+)
早稲田セミナーの“バランス感覚で書く刑事訴訟法(新版)”と
条文素読しました。
これでとりあえず充分かなぁ?
139 :
氏名黙秘:03/07/21 15:43 ID:1IVe2fUu
足りないよ
新保・・・ユルサン
142 :
氏名黙秘:03/07/21 17:19 ID:UX2dwGOv
問題
http://kindaihou.tripod.co.jp/nagaiminso.htm ●民事訴訟法 永井博史 1部 平成9年度
問1 以下の裁判所の処置は正しいか。(70点)
(1)甲は、乙に対して、100万円の貸金の返還を求めて訴えを提起した。乙は、
「100万円は受け取ったが、それはもらったものである」と主張した。
裁判所は、乙に対して「もらった」ことの証明を促したが、乙がそれに
応じなかったので、甲の請求を認容した。
(2)甲は、乙に対して、100万円の貸金の返還を求めて訴えを提起した。乙は、
「100万円は受け取ったが、すでに弁済した」と主張した。
裁判所は、乙に対して、「弁済した」ことの証明を促したが、乙がそれに
応じなかったので、甲の請求を認容した。
問2 裁判所の形式として、「判決」、「決定」、「命令」があるが、
なぜこのような裁判の種類を設ける必要があるのかに留意しながら
それぞれの異同を簡単に説明しなさい。(30点)
●民事訴訟法 永井博史 1部 平成11年度
甲は、乙から暴行を受けたとして、その治療費100万円の損害賠償を
乙に対して請求した。以下の裁判所の措置は正しいか。以下三問の中から
いずれか二問を選択して答えなさい。
(1)この訴訟において、乙は「暴行を加えたのは、自分ではなく丙である」と
主張した。そこで、裁判所は、乙にそのことを証明するよう促したが応じなかった
ので、甲勝訴の判決を言い渡した。
(2)この訴訟において、乙は暴行の事実はないと争った。証拠調べの結果、
裁判所は乙の暴行の事実が存在したか否かは五分五分であるとの心証を得た。
そこで100万円の半額50万円の支払を乙に命じた。
(3)この訴訟において、裁判所は、真実は治療費として150万円の損害が
発生していると認定し、乙に150万円の支払いを命じた。
ナポリ狂ってる。
>>128 >ナポリ君は法曹向きじゃないかも・・・
>この日本で個人的な訴訟してる人間にロクな奴はいないのが現実ですよ。
まあ、確かにそういう面はあるかもしれないが・・・・
正確には、法曹向きか法曹向きで無いかは、弁護士や裁判官になってはじめてわかる
事だと思うよ。
人間って、良くも悪くも環境に合わせて生きていけるもんだと自分は思うけど。
会社勤めしても、法曹になっても、クソみたいな人やゴミみたいな人と付き合わなきゃ
ならないのは一緒だからね。
でも128さんのいうとおり、明るい訴訟なんて無いわな。金の貸し借りや離婚など、
もう〜無茶苦茶言う奴とかいっぱいいるからね。
でも、土曜の昼にNHKでやってる生活笑百科見てると、ほのぼのしてて、こういう雰囲
気で訴訟できたらいいのにとかつい思ってしまうよ。
>>ALL
今年の民訴の問題をまず自力で答案書いてみるべし。
民訴マスターの道は本試験問題を自力で解く気力から始まるといってよい。
BY受験後二日酔い気味の民訴マスター
>>146 だってマスターしちゃったもの。
間違いなく合格してるし。
だから名乗るの。民訴マスター。
ま、ちみにはマスターの領域がドナイなものか分かるまいw
漏れは論文マスター
漏れは体系マスター
漏れはマスターベ(ry
いいスレだから荒らさないでくれ。
初学者が「民訴マスター」をめざそうってことなんだよ
ナポリ薫のレスがもっとまともならよいというだけ。
>>143 (((( ;゚Д゚))))ガクガクブルブル 狂ってしまったー。
なーんてね。
>>144 これこれ、“生活笑百科”を言いたかったんだ。
なんか144さんんのコメントはほっとするよ。
>>147 すごいよ、そこまでいいきれるなんて。(゚o゚)
酔っ払ってるところが、ねんきが入ってそうで職人ぽい。
これで実務経験が伴えばマイスターだね。
スレ立てた本人が聞くのもなんだけど
民訴マスターの領域ってドナイなものなんでしょー。
>>151 そうなんだ。
初学者が「民訴マスター」をめざそうってことなんだよ。
だから、他の初学者が「ハハハ、ナポリ君まだまだだね。」って思って自信持ってくれれば、
また、民訴博識者が晴れて民訴マスターと名乗れるほど熟達できたと思ったら、
このスレって成功だー。(^○^)
>>147 ということで最初に名乗りをあげたカキコの番号を使って
147さんは名前を“民訴マスター145号”としてみてはどう?
ナポリさん、新保は、相変わらず赤線、青線を引かせるのでしょうか?
「ここ赤マルー。」ってのもあるよ(~_~)
今日の新保カセット
P263 証拠調べ手続―――平成13年改正法の経緯
「厚生省によるエイズ訴訟が世上騒がれた(平成10年)当時、
お役所の情報隠しが批判されていました。
しかし、このままでは国会を通らないので、
(公務員又は公務員出会った者がその職務に関して保管し、又は所持する文書を除く。)
で例外(保留)にしておき、今後直すという妥協で新法ができました。」
>>159のつづき
この丸カッコの部分は平成13年改正によって削除されました。
この部分が平成13年改正法で、P 452に書いてありますね。
220条4号の部分の平成13年改正は分かり難いので整理すると
イ⇒イ
⇒ロ
ロ⇒ハ
ハ⇒ニ
⇒ホ
です。
>>160 のつづき
ちなみに“…インカメラ手続を採用した(223条‐V〜Xの追加)。”の記述は、
インカメラ手続と言えば223条‐Yだから間違いみたい。
“…あらかじめ第三者の意見を聞くこととした(223条‐V〜Xの追加)。”
と訂正できると思う。
[法廷]_・)コッソリ覗くことをインカメラ手続と言うなら、
間違いではないかもしれないけど。
テキストにインカメラ手続(223条III項)と書いてて、混乱したことがあったなあ。
去年の論文でもうっかりIII項と書いちゃった。
Gだったよ。はは…。
まあ、条文にはちゃんと目を通しておけという事だね。
>>162 僕の新保レジュメ11年ものにも
インカメラ手続は223条3項になってた。
平成13年改正前はインカメラ手続は3項っだったんだね。
今は6項だよん。
受験期間中の改正は辛いね。(+_+)
“デバイス”<新装版>の間違い
P223 (4)擬制自白(a)
誤…相手方の主張する事実を明らかに争わないときは,
正…相手方の主張する事実を争うことを明らかにしない場合には,
159条1項本文から、
争わないことが明らかな場合のみならず
争うかどうかがはっきりしない場合も
擬制自白が成立するわけ。
間違いだね。(・o・)
デバイス<新装版>の間違い
P265 <自己使用文書>論証2行目
誤…不利益のおそがある場合には,
正…不利益のおそ“れ”がある場合には,
“おそ”とは?。
ま抜け…ではなく、れ抜けです。(´・ω・`)
今日の新保カセット
P271 訴訟の終了―――その他の終了
「赤セーン、これを承継する者、…
B訴訟中に当事者が死亡し、
あっ、失礼しました。ごめんなさい。
こっちが赤センでした。
赤センと言って赤セン引いた人
ごめんなさいね。はい。(笑)」
(((( ;゚Д゚))))ガビーン
重要でないとこに赤センが…。
こういうことがあると、
重要でないのに
絶対忘れないんだよ。
あー、忘れたい、たい、たい、たい…。
マツタケ
↑ここ、赤セーン
(((( ;゚Д゚))))ガビーン
ああ、また重要でないことを覚えてしまったー。
忘れられない。
くそスレあげんな
何をそんなに怒っているんだろー?(・_・)
まあ、落ち込まんことだよ。
人生イイこともあるって。
カルシウム不足かも。
僕はワダカルシウムとってる。
落ち着くよん。(^◇^)
>>173 あ〜、なんかそれあんまり意味無いよ。実際使ってみて効果あるとは思えなかった。
3ヶ月使ったけど、激しい無酸素運動をした時以外は、あんまり実感は無いよ。
効果が感じられたのは、スクワットを連続100回位した後で、これをつけると、いつもは
元の呼吸に戻るまで5分くらいかかるものが、3分くらいに短くなるよ。
勉強してて、集中力が回復したとは思えない。それより部屋の換気とか気分転換に散歩
でもしたほうがいいと思うよ。
じっとしてるときにこれつけても、尚更のこと眠くなるだけだったんだけど、俺だけかな?
>>174 スゴイよ、新製品なのにもう買ったんだ。
ヽ(゚o゚)丿情報をキャッチする速さと行動力には感服だ。ヽ(゚o゚)丿
実は前にテレビで酸素を吸うのがイイっていうから
酸素ボンベ買ったんだ。
(あの携帯用のチッチャイやつね。)
でも、効いたか分からないうちに空になっちゃった。
(元々空か。(^u^)プッ)
だから、「酸素エアチャージャー 」体験してみたかったんだけど。
考えてみると、毎日あんなもん持って外行けないよね。
民訴マスタは、初めて勉強する人でも大丈夫?
その前に基礎知識が必要ですか?
論マスを高野にすると論証集もらえない
>>176 えっと、民法のちょっとした知識だけでOKだよ。
前に書いたと思うけど
民訴マスタを僕のやり方でやると2ヶ月もかかってしまうから
お勧めしません。(*_*)
でも、よく分かったけど。
そこまでやらなくてもいいと思う。
もし今からデバイスだけでも読み込んだとしても
多分僕に追いつけると思うよ。
むかしむかしあるところに
ナポリ君というナポリタン好きな青年がいました。
今日はナポリ君は都会へセミナー書籍の買出しに行きました。
するとスタン民訴がドンブリコドンブリコと
セミナー書籍の棚に積まれているではないですか。
ナポリ君は思わず買ってしまいまスタン。
するとなんということでしょう。
フェア価格ではないですか。
めでたしめでたし。
ということで民訴マスターの後はスタン民訴やりまーす。(●^o^●)
基本書は読まないのですか?
>>180 基本書は読んでみたいと思うけど、
司法試験用に特化した予備校本のほうが関係の無い部分を読まなくていいから
効率的かなって思ったんだ。
民訴マスターやってて新保先生が時々
「この基本書の部分は読んでもわかりません。」
なんていってるし。
テープも売ってるから理解も深めることできるしね。
それに、デバイスのあのすっきりした編集がスキ。
でも、最近改悪されてショボーン(´・ω・`)
デバイス使ったらすぐにでも問題いっぱい解きたいし
だから、基本書を読む優先順位は下になっちゃった。
曲名「ジンボDEアミーゴ」
♪ジンボボジンボ、♪
♪ジンボボジンボ、♪
♪ジンボボ〜ン ♪※
基礎講座からマスタ講座まで
そつなくこなすA級講師
ここ赤セーン ここ青セーン
今日も元気にジンボボ〜ン
※繰り返し
ここ赤マルーここ2重マルー
あっ、失礼しました、ごめんなさい。
素直なところが好感持てる
デバイス著者だジンボボ〜ン
>>183 のつづき
※繰り返し
いつも東武デパ地下で
買った何かを食べておく
これで講義の準備万端だ
池袋の法曹実務家ジンボボ〜ン
♪ジンボボジンボ、♪
♪ジンボボジンボ、♪
♪みんな大好きジンボボ〜ン ♪
みんなも歌おー!!!
>>184 訂正
誤…これで講義の準備万端だ
正…これで講義の準備は万端だ
こっちのほうが流れがいい感じ
>>183 訂正
誤…基礎講座からマスタ講座まで
正…基礎講座からマスタ講座
ごめん、こっちにして
改めて
曲名「ジンボDEアミーゴ」
♪ジンボボジンボ、♪
♪ジンボボジンボ、♪
♪ジンボボ〜ン ♪※
基礎講座からマスタ講座
そつなくこなすA級講師
ここ赤セーン ここ青セーン
今日も元気にジンボボ〜ン
※繰り返し
ここ赤マルーここ2重マルー
あっ、失礼しました、ごめんなさい。
素直なところが好感持てる
デバイス著者だジンボボ〜ン
>>187 のつづき
※繰り返し
いつも東武デパ地下で
買った何かを食べておく
これで講義の準備は万端だ
池袋の法曹実務家ジンボボ〜ン
♪ジンボボジンボ、♪
♪ジンボボジンボ、♪
♪みんな大好きジンボボ〜ン♪
ボンゴレ君壊れちゃったね
自分の立てたスレを自ら糞スレ化させるとは・・・。民訴は確かに
最初はとっつきにくいが、慣れたらそこそこ面白い科目なのに・・・。
もう壊れてしまったのか。
>慣れたらそこそこ面白い科目
具体的にどんな感じで面白いんですか??
煽りじゃないです。教えて欲すぃ。
民事訴訟法、まったくの初学者なのに、伊藤眞先生(←魔骨じゃない方)の
基本書買ってしまった。読み始めていますが、果たしてうまくいくんでしょうか?
せめて双書かSにしておけばよかったのか・・。
>>192 まあ、買ったなら、読むしかないよね・・・
>>191 うーん、まだ初心者レベルなので(基礎講座回したレベル)えらそうなこと
言えないけど、例えば既判力の及ぶ範囲とか、当事者主義とか、傍聴してても
よく分からない、民事裁判の手続きがイメージできて、漏れは思ったより
面白いな〜、って感じたわけ。民法苦手だから、民訴もつらいんだろうな〜って
思ってたから、あくまで主観的レベルの話。スマソ、深みはないよ(涙)。
>>192 ねちゃうかも。漏れは上田先生の買ったけど、厚すぎ。正直予備校本か
書研・Sレベルから始めたほうが無難かも。いきなり基本書は眠い。
まぁ、読めれば良いんだけどね。個人差あるから。
入門講座が終わった段階まで来た人には、新堂の本が一番良い。
>>195 しかし、新訴訟物理論は・・・。予備校と説がずれるのはちょっと
効率が悪いかと・・・。でも別に新堂先生が悪いと煽っているわけ
ではないので誤解なきよう。
>>193-194 とりあえず、必死に一日20〜30ページ読んで一〜二ヶ月以内に一回し
しようと思います。もし駄目そうになったら、Cかシケタイか薄い本を
併用してみようと思います。
てか本当に弁護士になるやつはこんな所にうろうろしてねー笑
お前ら全員負け組みなんだよ!
>>196 そういう面はあるけど、近時の論文問題は、新堂の問題意識です。
おまえらその前に2ちゃん今すぐ止めろww
>>199 うーん、そうなのでつか・・・。新堂先生かぁ。一度は読むべきなのかなぁ。
悩ますい。
伊藤眞は旧訴訟物だがいわゆる司法試験的重要論点で
判例・通説とはかなり違う所が多いから要注意だ罠。
買ってから気づいた・・・ハハハ。
司法試験と割り切れば新堂・高橋がやっぱ最強だと思ふ。
>司法試験と割り切れば新堂・高橋がやっぱ最強だと思ふ。
そりゃ当然だわさ。だって、高橋は試験委員。しかも、東大法の学部講義では新堂を
使って講義をしている。また、司法試験は、東大法の学生のカリキュラム・学力を
基準に作成されているんだから。
司法試験にとって、他大出身者は、オマケみたいなものなんですよ。これが現実。
>>202 >伊藤眞は旧訴訟物だがいわゆる司法試験的重要論点で
判例・通説とはかなり違う所が多いから要注意だ罠。
でも、一応判例通説には触れられているんでしょ。
双書やSが、判例・通説について割いている記述量と同じくらいは
ある・・のでは?
ナポリはずっと狂ってたけどな。
キモイ香具師だよな。
>>198 てか、北村弁護士、早くここから立ち去ってください。きもいんで。
napori tataki ga ichiban kimoi yo!!
187 :ナポリ君 ◆AizPefNYy. :03/07/27 14:37 ID:???
改めて
曲名「ジンボDEアミーゴ」
♪ジンボボジンボ、♪
♪ジンボボジンボ、♪
♪ジンボボ〜ン ♪※
基礎講座からマスタ講座
そつなくこなすA級講師
ここ赤セーン ここ青セーン
今日も元気にジンボボ〜ン
※繰り返し
ここ赤マルーここ2重マルー
あっ、失礼しました、ごめんなさい。
素直なところが好感持てる
デバイス著者だジンボボ〜ン
napori tataki ga ichiban kimoi yo!!
:ナポリ君 ◆AizPefNYy. :03/07/27 00:57 ID:???
むかしむかしあるところに
ナポリ君というナポリタン好きな青年がいました。
今日はナポリ君は都会へセミナー書籍の買出しに行きました。
するとスタン民訴がドンブリコドンブリコと
セミナー書籍の棚に積まれているではないですか。
ナポリ君は思わず買ってしまいまスタン。
するとなんということでしょう。
フェア価格ではないですか。
めでたしめでたし。
ということで民訴マスターの後はスタン民訴やりまーす。(●^o^●)
もうやめろよ
カルボナーラ君が可哀想だろ
暖かい目で見てやろうや
188 :ナポリ君 ◆AizPefNYy. :03/07/27 14:42 ID:???
>>187 のつづき
※繰り返し
いつも東武デパ地下で
買った何かを食べておく
これで講義の準備は万端だ
池袋の法曹実務家ジンボボ〜ン
♪ジンボボジンボ、♪
♪ジンボボジンボ、♪
♪みんな大好きジンボボ〜ン♪
ボンゴレ君壊れちゃったね
自分の立てたスレを自ら糞スレ化させるとは・・・。
自分の立てたスレを自ら糞スレ化させるとは・・・。
napori tataki ga ichiban kimoi yo!!
>>212 ボボ=SEX
※繰り返し
♪ジンボボジンボ、♪
♪ジンボボジンボ、♪
♪みんな大好きボボボボ〜ン♪
ちょっと、おふざけがすぎますた。^_^;
今日の新保カセット
「前のことはどんどん忘れるので
全体像が分からなくなる。
(範囲が)広い問題の答案を
ブワーと読み比べると、
全体の関連が分かってくる。
それからもう一回デバイスを見ると
あそこのここをやっているのかが分かる。」
新保先生は、広い問題はレジュメにあるようなことも言ってた。
また、デバイス読んでいれば、一行問題に対応した構成になってるので、
あとはレジュメの問題の答案で充分みたい。
じゃあ、スタンはどうしようかなー(?_?)
>>211 ナポリタンのトマトケチャップが焦げたところが特に好きだけど、
パスタは全般的に好きですね。
カルボナーラもそのひとつ。
でも最近は和風な創作パスタがメニューの一角を閉めていて
ちょっとげんなり。(-_-)
あれは“焼きそば”だよ。
パスタは高いからなぁー。。
オイラは牛丼で我慢するよ
>>219 そうなんだ。高いんだよ。
でも、ナポリタンの魅力は家庭料理だってこと。
安くて早くできるし、
好きなチーズはチーズとぎ機で好きなだけかけて食べれる。
僕もレストランはやっぱり高いからたまにしか行けないけど、
行くと大体頼むメニューは決まっちゃって、他のものはなかなか手を出せないな。
つらいけど、将来の楽しみ。(^u^)
1人暮らしなんでつか?
>>219 ちなみに、(吉野家の)牛丼は以前は好きだったけど、
あの肉にちっちゃな血管を見つけた時からダメになっちゃった。
(*_*)
筋肉マンのようにはいかない。
>>221 以前は1人暮らしだったので、
料理をするのが好きになっちゃった。
でも簡単なものしか作れないけど。
224 :
58:03/07/29 09:42 ID:???
あ、ナポリ君かえってきている。よかったよかった。
しかし、ナポリ君より、粘着煽り君のほうがヲチしがいがある気が・・・
必死だね、君。 とゆうわけで、放置してマッタリやりましょう
(きっとボーゲルマンのような奴なのサ)。
論文前はあんましカキコする時間がなかったんですが、
民訴だけは3年連続でAなので(いやーん。ベテがばれちやう)、
なんとなくアドバイス的な事を書いときますね。
民訴はわかってる人と、わかってない人との差が顕著な科目だと思います。
そして、いったん理解すれば、安定得点源になります。
だから、天才的理解力のある人は別として、初学者の時点で
ある程度「じっくりペース」でやるのも仕方がないと思う。
とはいえ、1回し目に全体を理解するのは不可能だから、ほどほどに。
なにが言いたいかっつーと、骨組みの部分はしっかりつかんで桶、という事です。
あと、最新の問題意識をしらなくては、とか考えている人もいるようだけど
(要するに、橋・重点講義)、それよりも、論点以前の瑣末な手続・概念などを
正確に書ける事が優先です。訴訟係属はいつからか、無効の判決ってなんだろう、
とかね(14年本試参照)。
こういうのは退屈な作業なので、実務をイメージしながらやる事が、
脳の活性化&記憶力アップに役立ちます。
この意味で、シンボ先生、そしてナポリ君には本当に感謝しています。
それから、そういう基礎がためができたから、さあ橋読もうかという気に
なるかというと、もう関心は失せているんですねー。
それやらなくてもA評価来るし、答練で問題意識ひろってくれるし、という。
この辺は人それぞれなんでしょうが。
民訴でAを取る秘訣も非常に参考になるのですが、
むしろ何故他の科目はAが取れなかったのかが知りたいです。
きちんと理解している感じの人なのに。
>>224 ほんとーにありがとう
こういうカキコは涙が出るほどうれしー。(T_T)
民訴マスター58号さんのように優秀で誠実な人とは
将来一緒に仕事をしてみたいものです。
そのためには、僕も一所懸命がんばって民訴マスターにならねば。(`・ω・´) シャキーン
>1回目に全体を理解するのは不可能
僕が
>>37で書いたように、これはその通りだと思います。
>>226のつづき
>論点以前の瑣末な手続・概念などを正確に書ける事
新保先生もそんなことほのめかしていた。
司法試験で要求される能力は法学を研究するような高度なものじゃない、ような。
>この意味で、シンボ先生、そしてナポリ君には本当に感謝しています。
まだ初学者なんで、こんなこと言われちゃうと(うれし)はずかし、です。(●^o^●)
でも、民訴マスター58号さんも新保先生の民訴マスターやってたんだ。
228 :
氏名黙秘:03/07/30 01:30 ID:D2/M+iIm
>>225 民訴マスター58号さんが
他の科目についてどう勉強してきたかは
興味ありますね。
いずれにしても、論文試験お疲れ様でした。(~o~)
今日の珪素はどうでした?感想キボンヌ
232 :
255:03/07/31 01:23 ID:???
今日の新保カセット
P302 既判力―――判決(既判力)の騙取(不当取得)
「例えば、原告の被告に対する不正(欺罔・脅迫)です。」
これって「プラクティス」のユージーンが「C・プラン」てな感じでやりそう。
ドラマのネタになるね。
原告が被告の居所を知りながら
公示送達
(裁判所に掲示して相手方にする連絡。原告;「へへへ、被告は気付かんわい。」)
を利用して勝訴判決を取得した場合に、
判決では、当然に被告の判決無効の主張を認めている。
でも通説は、被告が判決無効の主張をするには、
被告が上訴(訴訟行為)の追完で判決の取消すことが必要。
>>のつづき
一方で、P182<公示送達と訴訟行為の追完>の論点で
原告の公示送達が被告の現住所を管轄する裁判所でなされれば、
被告は起訴を知っていると推定されそうだから、被告に過失が認められやすい。
だから、被告は上訴の追完をできなくなってしまう。
よって、通説だと被告の判決無効の主張は認められないとなるでしょう。
ああ、原告の「C・プラン」は完璧!!!なんてあくどいんだ(^_^メ)
と思ったら、被告は再審の申し立てができるから、
原告の悪巧みは失敗しちゃうんだよね。(-_-メ)
>>232 233
名前を間違っちゃった。
僕のカキコです。
ものすごい自作自演の荒し
>>235 ここの2つの論点は面白けどチョッと複雑だから、
読んでね。
覚えるよ。(・o・)
ナポリ君みっけ
255 氏名黙秘 ??? 03/07/29 01:32 ID:???
コンパクト論証集の刑法って
結果無価値なの?
暇人でつね。。
商マスタはどうでちた?
補講あり?
>>237 す、すごい。
当たりー。
いいことあるかもー!(^o^)
241 :
_:03/08/01 01:15 ID:???
242 :
_:03/08/01 01:18 ID:???
>>239 商法マスタも民訴マスタと同じノリ。
カセットを聞いただけからでは
補講があるかかどうかは分からなかったけど、
新保先生デバイス全部やりまくっちゃいましたよ。
でも、時間が無い人は
手形小切手の部分のカセットを聞くだけでもいいかも。
>>232 訂正
誤…判決では、
正…判例では、
まあ、分かるよね。
ところで、
ユージーンはかわいそーだ。
いくら奥さんとは別れたとはいえ
奥さんから息子の養育権を剥奪されそうなんて。
だいたいアメリカでは
なんでそう簡単に子供から親を引き離そうとするのか
分からない。
自分が悪いと考えないのだろうか?
日本でもそうなるのかな…。
ナポリって、ネーミングが名古屋くさいぞ!?
ネアポリス
クリポリス
今日の新保カセット
P309 既判力―――相殺の抗弁と既判力の範囲
被告の相殺の抗弁を認め、原告の請求がその限度で棄却された場合
(簡単に言うとね、訴訟上で被告の相殺の主張が認められた時に
既判力っていう判決の効力は何に対して生じるの?っていう問題)
通説は
『被告の反対債権の不存在について
既判力が生じる』とする。
この通説の説明は間違いだと思うんだ。
通説は
『原告の訴求債権の不存在と被告の反対債権の不存在について
既判力が生じる』
が正しいはず。
>>248 のつづき
さらに通説を
『原告の訴求債権の“消滅”と被告の反対債権の“消滅” について
既判力が生じる』
と解すれば、
原告の訴求債権と被告の反対債権は
基準時に存在していたからこそ消滅できたわけだから、
通説でも兼子・新堂説のように
『原告の訴求債権の存在と被告の反対債権の存在についても
既判力が生じる』
と解することができるはず。
>>249 のつづき
そうすれば、通説の理由であって兼子・新堂説に対する批判である
“既判力は基準時(口頭弁論終結時)のみに生じる”
ことも満足でき、
(通説は、
原告の訴求債権の存在と被告の反対債権の存在は
基準時以前のことだから、
これらのことについて既判力が生じるのはおかしいと、
兼子・新堂説を批判します。)
>>250のつづき
兼子・新堂説の理由であって通説に対する批判である
“紛争の蒸し返し防止”
も満足できるよ。
(兼子・新堂説は、
原告の訴求債権の存在と被告の反対債権の存在に
既判力が生じないとすると
被告や原告がまたそれらの債権について不当利得請求などをしてしまい、
紛争が蒸し返してしまうと、
通説を批判します。)
ここは新保先生が
「これは難しい問題だ。
説明の仕方の違いで、(違いに)実益はあまり無い。」
って言っていた。
だからデバイスには
説明が苦しくない新堂説の論証だけしかないんだよ。
チョッと長くなって、すいません。(・・;)
>>252 長くなってのあとにで悪いんだけど、
その論点は新堂先生の勘違いであるとご本人が認めたらしい。
よって、そんな論点もういらない。
ってゆうか遡及的にそもそもそんな論点はなかったことにw
もっもしかして、
相殺の遡及効(民法506条2項)?
(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
いやまてよ?
論点とまではいえなくても、
相殺の抗弁と既判力の範囲の関係を
はっきりさせることに
意味はあるかも?(゚∀゚)
∧_∧ ∧_∧
ピュ.ー ( ・3・) ( ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
= ◎――――――◎ 山崎渉&ぼるじょあ
∧_∧ ≡ ≡ ∧_∧
"(;^^ (;;:)";;;`,;:,'○三(´゚д゚` )おまえうぜぇ!
ヽつ ⊃";' ; \ O)
=〔 ̄ ̄ ̄ ̄〕
= ◎――◎
今日の新保カセット
P314 既判力―――第三者の固有の抗弁と「承継人」
例えば、原告が被告との売買を民法94条1項で無効と主張して
勝訴した場合
被告の転売先の民法94条2項の第三者は
既判力が及ぶ承継人か?
実質説…×
形式説…○
>>258 のつづき
P315 既判力―――第三者の固有の抗弁と執行文付与手続
その後の執行手続で、
書記官による承継執行文の簡易付与は認められるか?
普通は
実質説なら×
形式説なら○
「(新堂先生の)形式説をとりながら、簡易付与は×という発想は天才的。」
なんか新堂先生の功績って多きいんだね。
じゃあどれが通説だろうo(・◇・= ・◇・)oって思っちゃうよ。
形式説で
書記官による承継執行文の簡易付与が認められると、
第三者は強制執行されちゃう。
それだと第三者は善意なのに
わざわざ請求異議の訴えをしなきゃいけない。
それじゃあ不公平( ̄◇ ̄)というもの。
そこで実質説をとればいいけど、
実質的に判断するプロセスが終わった後に
第三者が現れるわけだから、
形式的に判断したい。
だから、新堂先生は形式説を維持したかったのかなぁ?
今日は大学の図書館でお勉強。
チョッとロビーで休憩してたら、
「トイレどこ?」とおやじがいきなり聞いてきた。
{{初対面なのになんでいきなりタメ口なんだ!}}
((( ̄へ ̄井) フンッとしたら、
「トイレどこ…ですか?」だって。
「あっち。」ヽ(`Д´)
age
263 :
58:03/08/04 14:26 ID:???
遅レスすんません。
>>225 そうだねえ。民訴が良いのは論点数が少ないからだと思うんだな。
どうもベテラン病と言う奴で、書きすぎる癖があって、多論点型ではほとんど
考えている時間がないんだ。だから、じっくり考えれば、まだ何とかなるんだけど、
15分ほどで発車すると、論点をおとしちゃう。今年の民法2問の混同とか。
あとはサボり病。15分でも論点抽出するのに十分だよ、って思う人も多いだろうけど、
分析力っていうのは多くの問題にぶち当たらないと鍛えられないから。
これを地道にやらないとね。
書きすぎの矯正と、モチベーションUPをかねてこの夏から若い子達と、
ゼミを組む(組んでもらう)ことにしたんだ。始まったばかりだけどイイ感じだよ。
って僕、文体がほとんどナポリ君だねw。
>>ナポリ君
「シンボ先生に感謝」したのはナポリ君のカキコを通じてで、僕はシンボ先生の講座も
デバイスも持ってないんだよ。ごめんw
264 :
58:03/08/04 14:27 ID:???
僕は知識的には民訴マスターでも何でもないけど、70さんみたいな人が現れないから、
気になるところを敢えてカキコしますね。
まず【相殺の抗弁】の話
>>248の記述については、ナポリ君の理解が正しいと思います。
ただ、原告債権の不存在に既判力が及ぶことはあまりに当たり前なので、
ナポリ君の引用した記述では(新堂説との対比の観点から)省略されていただけかも。
よくわからないけど、いちおう念のため。
次に【固有の抗弁】の話
デバイス持ってないのでナポリ君のカキコから推測するしかないんだけど、
執行文付与にあたって、原告か承継人かどっちが起訴責任を負うかという話は、
「既判力」ではなく「執行力」拡張の話ですね。デバイスはちゃんと区別してるかな?
それで、新堂先生は<既判力拡張に関しては形式説、執行力拡張に関しては実質説>、
という風に一般的には理解されているように思います。
一応、新堂本を読んで確認したんですが、明確に「執行力拡張に関しては実質説が正しい」
と書いてはいないんだけど、そういう理解の方が正確なような・・・
>>263 >多くの問題にぶち当たらないと鍛えられない。
全くその通り。
遮断効のとこなんて事例がないと分かんないよ。(+_+)
>「シンボ先生に感謝」したのはナポリ君のカキコを通じてで、
僕はシンボ先生の講座もデバイスも持ってないんだよ。ごめんw
(._.)ガーン! なーんてね(^O^)
>>264 >【相殺の抗弁】の話
これは既判力を相殺に関するものだけに限って述べたところを
デバイスがはしょって書いただけだと思う。
だから民訴マスター58号さんの言う通りでしょうね。
>>266 のつづき
>【固有の抗弁】の話
デバイスでは、「既判力」拡張の話と「執行力」拡張の話を
明確には区別して書かれていません。
良くないですね。
新保先生の講義では強調していましたが。
(実はこのことを
>>258の今日の新保カセットに書こうかと
迷ったんです。)
>>267 のつづき
書記官による承継執行文の簡易付与は×
(原告が起訴責任を負う)
という説は
デバイスP316では権利確認説と書いてあります。
迅速性が要請される執行手続なので形式的審査でしょうけど、
形式的審査でも固有の抗弁の可能性があるというだけで
原告に起訴責任を負わせちゃうんですね。
新堂先生はエライ(゚o゚)
269 :
58:03/08/05 09:31 ID:???
>>268 受験生が紙の上で考えると、(供託金を預けて仮差押・仮処分しなければ)
執行以前の係争物の譲渡を防ぐ手立てのない原告と、係争物の譲受にあたって
その物につき裁判をやっているか調査する可能性のある承継人とでは、
原告の方が可哀想だから、承継人に執行異議の起訴責任をあたえちゃえという風に
考えちゃうんですよね(僕だけかな?)。
でも執行力に関しては、民事執行法が認める執行裁判所の審査権限、
当事者の手続保障を前提として、執行の確実性と迅速性の調和をはかるという
(どっちかというと理論的な既判力拡張と違って、)具体的な利益衡量が必要なわけで、
原告に起訴責任を負わせるのが実務的感覚・利益判断なんでしょうね。
というわけで新堂先生はカコイイです。
まあ、僕の場合、自説は判例ベッタリだったりするんですが。
>>269 原告は訴訟やっちゃってるから、
ついでに執行文付与の訴えもやっちゃってよ
という価値観なのかも。
実務家になるんだから
みんな自説は判例ベッタリじゃない?
そうでないと最初は何が判例か混乱して覚えられなくなるしね。
新堂説は
判例の欠点を理解するために知っとくほうがいい
というレベルに抑えておけばいいんじゃない。
それか、書きやすかったりしっくりくるなら
新堂説を採ってみるとか。___〆(*^-^* )
デバイスの間違い
P321 争点効―――信義則説―権利失効
論証部分
(誤)…判決理由中の判断と異なる主張を
後訴で行うことは,信義則に反する…
(正)…前訴の敗訴当事者が前訴で主張し排斥されたものを
後訴で再び持ち出すことは,信義則に反する…
>>271 のつづき
新保先生はどうも
信義則の内容の1つである禁反言の場合と
信義則の内容のもう1つである権利失効の場合とを
混同しています。
だから、このデバイスの論証をそのまま書くと、
明らかな間違いとまでは言いきれないけど、
司法試験委員の方は
(´・ω・`)「分かってないな。」
っていう印象を持ってしまう。
(参考;大学双書P396)
デ バ イ ス の 間 違 い 、 怖 す ぎ 。
や っ ぱ 、 基 本 書 で す わ 〜
>新保先生はどうも
>信義則の内容の1つである禁反言の場合と
>信義則の内容のもう1つである権利失効の場合とを
>混同しています。
おーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーい!!
両者は全然違うぞよ・・・ダイジョウブカ?シンボセンセイ・・・
いえいえ、むしろ少ないなって感じ。
他の本は基本書でもけっこうあるんじゃない?。
それに基本書は
字が小さくてびっしりあって縦書きで、
図も使わないし試験に関係ない個所もある。
内容がたとえ正しくても読み手が苦労します。
苦労すると暗記に時間がかかりますよね。(゚ε゚)
だから、273さんのように“学者命”って言う人
(こういう人は迷いが無くて幸せかも)
以外の人は
今回僕がしたように、
基本書を参考書として使用することをお薦めします。
デバイスで勉強している僕でも
勉強した個所は
基本書の内容が見えてきていますよ。
あっ、それから
みなさんのレジュメの問題の部分も
>>271に合わせて訂正してください。
禁反言の場合も争点効の議論の中では考えられます。
論証部分は下の様に訂正できます。
(正)…前訴の勝訴当事者が前訴で主張したものと異なる主張を
後訴で行うことは,信義則に反する…
でも、争点効の議論の中で主な場合は、権利失効の場合です。
文体のキモさが58氏の影響で薄らいできたね。
しかし、ものすごくえらそう。
何様?
朝から怒ってるねー。
何様?
知りたいかー。フフフフ。
ナポリタンが好きなナポリ君でーす。(^o^)
笑...わないぞ
(^笑^)
フェアの時買いそびれたよ。・゚・(ノД`)・゚・。
(((( ;゚Д゚)))ガーン
でも、友達だよね。(●^o^●)
さっそく誤字情報ないの?
120選は、新保の置き土産。
本人は、前から講師を辞めたがっていると言ってるんだけどね。
いつまで続ける気なんだろう・・・
講師なんかやってたら、実務にも支障が出るだろうに。
誤植だらけの本を置き土産にするなよ
台風だー。
(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
家が壊れる。
今日の新保カセット
P358 共同訴訟
訴えの主観的追加的併合は
明文がある場合以外にも認められるか?
(d)被告による引き込み(狭義の引込型)求償型・転嫁型
ex. 保証債務の履行を請求された被告(保証人)が、
敗訴に備えて、
主債務者を被告とし求償請求を提起して
併合審判を求める
民訴マスタ今年はやらないの?
あんなに絶品な講義なのに。
>>288 のつづき
「これを認める学者はあまりいません。
この場合を更に細分化して
どのケースまで否定されるかを議論しています。」
これを認めてもいいんじゃないかなぁ〜?
認めた場合の主債務者の不利益とか訴訟遅延ていう不都合って
そんなに大きいもんなんだろうか?(゜.゜)
>>289 ( ・∀・)つ〃∩ ヘェー
新保先生
民訴マスタ今年はやらないんだ。
忙しい人だし
毎年六科目も教えなくていいと思うよ。
商法マスターはどうなの? デバイス商法がいまいちなので、カセット購入控えたんだが。
地方受験生としては
一回新保先生の生講義に出席してみたいなー。
できれば合格できたら
夜警がキレイ(らしい)な池袋校で
一緒に写真取りたいよ。
それまで講義続けて欲しいな〜。(^v^)
>>292 商法マスタも僕のは平成11年もの。
それから大改正があったから、デバイスもう一度線引きし直さなきゃーならない。
(´・ω・`)ショボーン
中古の商法マスタは買わないよう気をつけてね。
その時の商法マスタも民訴マスタと同じく
講義は最後までしっかりやってくれたよん。
レジュメの問題は基本的で網羅性があったからよかったけど
参考答案完成度はいまいちだった。
今は論文基本問題120選があるから
質は上ったんじゃないかな。
でも、会社法に関してはデバイスに限らず基本書でも
きっちりと条文に正確に書かれているものはあまりなかったよ。
デバイス会社法の図は
分かりやすいかもね。
それから実務用の本の図も
けっこういいものがある。
ナポリ君とやら創価学会だろう。
親の引継ぎでやるのは良くないし、あんなもんやめろ。
商法マスタの講義やデバイス会社法を読んだ後でも
前田先生の会社法はよく理解できなかった。
そういう人他にいるかな?
>>296 おー、久しぶりにボケてくれる人がいたー。
うれしー。(^o^)
ツッコミができるー。
うーむ、でもどうツッコもうかなぁ。
いやむしろ、もっと聞かせてくれー。
でも、創価学会って怖いんだろうか?(・・;)
創られた価値を学ぶ会
かな?(^_^;)
301さん素直すぎるよ。(^_^)
信じちゃダメダメよ。
>>301っとツッコまれたので、
“ツッコミ返し”してみたりする。(^o^)
本当に今年はないのか?
WセミナーのHPに
ライブ : 8/14(木)〜8/29(金)
ってあるから、
やるみたいね、
民訴マスタ講座。(^◇^)
>>297 前田の会社法は、別に難しくないと思いますが・・・はて?
>>306 多分、マイナーなところを調べた時に
たまたまなんだかわけ分からん説明だったから、
僕には難いと思ったのかもしれない。(・o・)
P366 共同訴訟―――補助参加人
補助参加人は
裁判上の自白ができるか?
できないと解する(兼子など通説)。
裁判上の自白を肯定しつつ
被参加人が異議を述べると
自白の効力を否定する(井上)。
>>308のつづき
「(井上先生は)いつも変わった事を言います。」
学者の研究は方角の発展に必要だけど、
教育や実務の為の本には
研究成果を書かないで欲しいっす。
そのぶん量が減って楽だから。
でも、深い理解には通説とは違う説を知っておくのも必要。
ジレンマだね(+_+)
>>308 最初の一行
“今日の新保カセット”
が抜けてしまった。
最初にこの一行がないと
なんだか気が抜けたみたいだ。(^_^;)
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
あげ
高いけど今年の民訴マスター通信でとろうかなー
民訴の講義としては最高レベルなのだからケチってはいけない。
おもしろいよ
がんばってね
<<313
テープでいいじゃん。
>>313 池袋校でレジュメ見たが、去年のと変わらず。
昨年は新保先生作成の参考答案があったが、
今年はそれを書籍化してやってるだけで内容変わらないと思うよ。
というか、書籍にわざわざしてるのが嫌。
内容同じなのに。
印税なのね、ってのが見え見え。
>>317 それは民訴に限らないよ。
他の科目もそうだった。(会社法は別ね;^^)
つーか、通信だと高すぎる。
何で後でテープ販売の形にするとあそこまで安くなるのか…
アメリカの学生に「尊敬する日本人」のアンケートを取ったら1位が毛沢東だったな
>>319 僕の最近の「尊敬する日本人」は渡哲也さん。
記者会見で土下座をしたことを話した仕方は
わざとらしかったけど、
でも、土下座はなかなかできない。
「西部警察」の制作中止は大変な赤字を生むはず。
よっぽど生き方に信念を持ってないとできないね。
たいしたもんだよ。(゚o゚)
デバイスの間違い
訴訟参加―――訴訟脱退の効果(性質論)
P379 併用説 論証部分
(誤)…相手方当事者との間において
(正)…相手方当事者および参加人のそれぞれに対して
(誤)…処分行為の効果〜においても
(正)…処分行為の効果または
P380 c併用説(新堂説)
(誤)…相手方当事者に対する
(正)…相手方当事者および参加人のそれぞれに対して
(誤)…,参加人との関係においても
(正)…,
>>321 のつづき
デバイスでは
参加人が敗訴した場合のみしか記述されていません。
参加人が勝訴した場合の記述も必要。
新保先生も全然気づかずに講義していました。
これは致命的で不誠実な間違いです。
デバイスをきちんと理解していれば気づくはずですから。
僕としても敬愛する新保先生について
こんな事は書きたくなかった。(._.)
>>322 のつづき
今回いろんなことが分かりました。(・o・)
まず、新保先生はレジュメの更新等の表面的な予習はされていますが,
学術的な深い理解をされてはいないことです。(._.)
少なくとも新堂先生の本は読んでおいて欲しかった。
それでも、司法試験に合格できるレベルの理解はされているし
実務経験からの指摘も豊富なので
民訴マスタ自体はいい講座ではありますが。(^_^;)
>>323 のつづき
次に、原告脱退で参加人が敗訴した場合、
伊藤眞(著)『民事訴訟法 補訂第2版』P602 118)では
放棄の効力はない(新堂P522(旧版)参照)となっています。
これは
新堂幸司(著)『新民事訴訟法 第二版』P727 5行目〜8行目
を指していると思うんですが、
そこには放棄による棄却というふうに書いてありますね。
どうも伊藤先生の説明は間違っているようです。
伊藤先生の本は参照する度に期待を裏切られるので
残念です。(._.)
>>324 のつづき
さらに、大学双書も分かりやすく分量も適度なので
初学者が通読するにはベストだと思います。
でも、一通り勉強し終えた人にとっては
物足りなさを感じるはず。
(同じようなレベルの本を持っていてもしょうがないしね。)
>>325 のつづき
そんなあなたに新堂先生の本、お薦めします。
この本はほんとーにすばらしい。(^◇^)
分からないところを参照するなら
860ページもあるこの本で
みなさん、御満足できるかと。
(高橋重点講義は網羅性がないので
あまりお薦めできません。)
あと、デバイスでは
参加人が勝訴した場合と敗訴した場合に分類した後に
原告脱退の場合と被告脱退の場合とに分類している。
原告脱退の場合と被告脱退の場合とに分類した後に
参加人が勝訴した場合と敗訴した場合に分類したほうが
時系列だから分かりやすいよね。
基本書もそういう分類しているし。
デバイスの間違い
P381 (2) 参加人が敗訴した場合
(誤)…@原告・参加人間
(正)…@脱退者・参加人間
素晴らしい優良スレだ。
330 :
氏名黙秘:03/08/19 14:16 ID:xG+jW+iV
何度も改訂してるのにデバイスにまだミスがあるのか・・
>>329 ありがとー。(●^o^●)
弁護士って訴訟屋さんだから、
民訴はもしかしたら一番大事かもね。
今日の新保カセット
P383 当事者の交替―――任意的当事者変更
「当然のように行われています。」
明文ないのにね。(~_~)
複合行為説では
任意的当事者変更は
新訴を提起してから旧訴の取下げをすることなんだけど、
旧訴の取下げてから新訴の提起をしても悪くはない感じだけど。
要件の関係で前者にしてるのかもね。
デバイスの間違い
P383 任意的当事者変更 <法的性質> 論証部分
(誤)…従来の訴訟の利用(とくに訴訟費用の利用)
(正)…従来の訴訟追行の結果(とくに訴訟費用)の利用
たいした間違いではありません。
あいからず。(^。^)
デバイスの間違いって・・・オイオイ、マジですか?
マジです (`・ω・´) シャキーン
講師が指摘したの?
>>321と違って、
>>333は講師が指摘しなくても分かる
ワープロミスみたいな単純なものです。
僕は田舎カセット星人なので
講師に聞けません。(@_@)
だから、分からないとこは
基本書で調べまっす。(@_@)
だから、どの基本書がいいかも分かってきちゃう。(^。^)
基本書は、新堂がベスト。
>>340 フフ、分かってらっしゃる。(▼◇▼ゝ
さてはあんた、民訴マスターだな。
>>341 2年前の民素マスタをテープで聞いたよん。
講義は退屈ですた。
今は、デバイスは参照するくらい・・・
新堂、重点講義がメインですね。
やっぱり講義は
o(^0^o)漫才みたいなノリ(o^0^)oでやって欲しいね。
時間がたつのも忘れてずーと聞いてられるから。
でも、ボケとツッコミを
いかに眠素に取り入れるかは
大きな論点だ。
やっぱり講義の最後は
「いいかげんにしろ。」
「失礼しましたー。」
で終わるのかな。
眠素にならないように
錦織健さんのテノールで
講義するって手はどう?
『室戸のおいしい深層水』のCMで
「♪私は海から生まれた〜♪」
みたいな感じで。
今年の民訴マスタ通信59000円
通信フェアで去年のが32000円
去年ので十分かなあ?
348 :
氏名黙秘:03/08/20 17:50 ID:dndzwiOo
今年のがいいなら12月か1月のフェアで買えばよいよ。
去年のでじゅーぶん。(^o^)
大きな改正もないし、
デバイスが大きく改正されたわけでもないし。
僕のは平成11年ものだけど
ほとんど問題なし。
なんなら、1万円くらいで売ってもいいくらい。
平成13年改正は1個所だけ。
しかも、以前は保留されていたところだから
改正といえないくらい微々たるもの。
だから改正前の平成11年でも
新保先生は講義で説明していましたよん。
デバイスの間違い
P392 不服申立て手続―――上訴
<参考>裁判所に対する不服申立方法
点線内の特別上訴の右下
(誤)…決定・命令
(正)…決定・命令に対する
単なるタイプミスです。( ̄ε ̄)
デバイスの間違い
P400 不服申立て手続―――控訴
形式的不服説にたった場合の処理A
(誤)…対等額
(正)…対当額
新保先生が講義で訂正してた。
これも単なるタイプミスです。( ̄εε ̄)
354 :
☆:03/08/21 01:30 ID:Um72yhc6
中古の家買ったんですが契約時にあった160万相当のシステムキッチンが安物にすりかわってました。替えてないと言われました。色も違います。
仲介の業者も認めてます。写真はありません。売り主は仕事でアメリカに行き来するような人なので民事で損害賠償するのではなく悔しいので刑事で社会的制裁をくわえようと考えてます(前科者になればアメリカ行けないので)。
勝ち目はありますか?流れはどのようになるんですか?お願いします。
良スレだなー
356 :
58:03/08/21 16:38 ID:???
脱退のところ、なんと間違いだらけなんですねー。
蝶ネクタイ先生も、どうも間違いのようですね。参考になりました。
脱退は正確に書いてあっても理解困難な論点なのに、
これじゃあキビシイっすね。
・・・しかしもう上訴まで来てしまいましたか。
ナポリ君との別れがつらいっす・゚・(ノД`)・゚・
>>354 事例がチョッと具体的だからたぶん本当のことみたい。
☆さん、刑事では詐欺罪でできなくもないだろうけど
弁護士や警察に聞いてくだはい。
気持ちは分かるけど
民事で解決するのが結局は気が収まると思いますよ。
訴額が90万円を超えるので地方裁判所の管轄です(裁判所法33条1項)。
やっぱり弁護士に相談してね。
それから、できるだけどんなものでもいいから物的証拠を集めておいて。
決定的な証拠でなくても、立証責任が売り主に移るので
勝訴する確率がそれだけ高くなります。
法廷では身だしなみを整えて臨んでください。
裁判官等に入廷時はお辞儀もしてください。
裁判官の心証がよくなりまっす。
がんばって、☆さん。
新保、講義中、ユーモアを宜しく。
あと、青線は不要です。
361 :
58:03/08/22 00:58 ID:???
>>ナポリ君
なかなかアクセスできない環境にあるんです。スマソ。
蝶ネクタイは伊藤眞先生です。
ご本人は見たことないけど、座談会とかの写真ではかならず蝶タイ。
おしゃれサンでカコイイっす。
スレ継続ばんざいヽ(^o^)丿
>>359 ユーモアってむずかしいんだ。
他人のことを言っちゃうと、悪口になるかもしれないし。
といって、自分のことでボケると、バカにされなくもないし。
しかも、限られた時間の中でたくさんの事を講義しないといけないから
もしユーモアで講義する時間が無くなっちゃったら、それこそ問題。
だからといって、成川おじさんみたいなノリヽ(◇Д◇#)ノは
新保先生にして欲しくないな。
僕はついていけない…。
>>民訴マスター58号さん
僕もバンザーイ、バンザーイヽ(≧▽≦)ノ
>限られた時間の中でたくさんの事を講義しないといけないから
もうちょっと話すのを速くしても良いと思った。魔骨のように爆速でも困るけど。
>>364 田舎育ちの僕にはあの素朴なペースがいいけど、
そう思う人もいるよね。
新保先生、講義の最初はなんだか眠いみたいだけど、(o ̄・ ̄)o
後半から声もでかくなってノリノリだよ。( ゚∀゚ )
先週末に庶民の味方ダイエーにいったら、
バカボンのパパみたいなおじさんが幸せそうに
「♪さかなさかなさかなー。♪」
って歌ってた。
さかなはやっぱりシャケがいいね。
それとも、タイかな。
ダイエーのコロッケ、外がカリッとしていてすごくおいしいね。
ソースとタバスコかけてごはんといっしょにいつも食べるんだ。
>>349 平成11年の使ってるとは…
というかそれで困ってないということは、毎年さして内容かわらんのだな。
デバイスって思いっきり表紙変えて年々発売するから、全く内容が変わる
と思ってたのに、実は内容はほぼ変わっていないことを知ってしまった時
のショックに似た気分だw
新保先生はデバイス刑訴書いてるのになんでマスター講座担当しないんだろう?
>>367 99%困ってないよ。(^.^)
前よりちょっと論証が増えただけ。
この増えた論証は通説だったり、
結構マイナーだからおもしろかったりする。
だから、改正じゃなくて補強。
次にもうすぐでるデバイス民訴は
たぶん、他のデバイスみたいにコメントが付くんじゃない?
>>368 新保先生、忙しいから
刑訴まで手が回らないと思う。
書いていても一部じゃない?
たぶん、セミナーの方針で
実際はセミナー編集部著でもね、
売りの弁護士である講師を前面に押し出して
信用と人気を得たいんじゃなーい?
だいたい、デバイス民訴でも実際は他の人が書いたんだし。
だから、新保先生は著者じゃないんだよね。
新保先生がどうのこうのというより
成川おじさんがごり押ししたような気もするけど、
でも、ウソはいけないよ。(-_-メ)
信用落としちゃうよ。
ちなみに、本当の意味での改正は
僕がこのスレで書き込んできたので、
訂正してくだはい。
(゚听)「ナポリ君は信用できない。」
という気さくな方は
せめて、僕が指摘してきた個所を確認してみてください。
デバイスの間違い
P412 A最高裁判所への上告(c)
(誤)…上告受理申立事由
(正)…上告受理申立理由
間違いと言えないけど、
表現の統一と条文を意識したという意味です。
デバイスの間違い
P413 上告受理申立手続(新法318条)
ロ
(誤)…却下できる
(正)…却下しなければならない
または
(正)…却下する
でもいいかな。
318条5項を見てね。
>>373 のつづき
ハ
(誤)…受理決定〜をする(裁量上告制)
(正)…受理決定できる(裁量上告制)
ここは間違いと言えないかもしれない。
訂正しなくてもいいけど
裁量と条文を意識すると
訂正してもいいかも。
デバイスの間違い
P419 C抗告提起の効果(a)再度の考案(自縛性の排除)
(誤)…原裁判所は
(正)…原裁判所も
(誤)…変更できる
(正)…変更しなければならない
333条を見てね。
デバイスの間違い
P423 (2)再審事由A
(誤)…有罪判決確定したとき
(正)…有罪判決確定したとき等
338条2項を見てね。
デバイスの間違い
P424 B再審期間(342条) (b)ロ
(誤)…発生後5年以内
(正)…発生後その事由を知った日から30日の不変期間内、かつ、発生後5年以内
判決確定後に再審事由が発生した場合でも、
その事由発生後その事由を知った日は
判決確定後その事由を知った日でもあるから、
342条1項の適用があると思うんだ。
ここらへんは
最後のところで
みんなあまり勉強しないと思うんだ。
だから、読者からの訂正の指摘も今まで少なかったんじゃない?
それに、簡潔に書くもんだから
やたら間違いと言うか不正確な個所が多い。(+_+)
今日はパスタ食べたよん。(^◇^)
ナポリ君マンセー!
マンセーって
“肉の万世”くらいしか浮かばんかったので
検索してみたら、
どうも韓国語で“万歳”の意味みたいだね。
ヽ(≧▽≦)ノ「マンセー!」
室伏広治のハンマー投げをテレビで見ていました。
銅メダルだったのは本人悔しかったのか
インタビューではすこし目を赤らめていた。
けがの影響があったのはしょうがないね。
でもあのインタビューしていた女の人、
仕事とはいえ
ちょっとデリカシーがない感じ。
もうちょっと気を使った内容の質問をかければイイのに…。
/⌒ヽ
/ ´_ゝ`)すいません、ちょっと通りますよ・・・
| /
| /| |
// | |
U .U
/⌒ヽ
/ ´_ゝ`) ちょっと気になったのでしばらくここに居さしてもらいますよ・・・
| /
| /| |
// | |
U .U
/⌒ヽ
/ ´_ゝ`)
| /
と__)__) 旦
/⌒丶_ o
(, _ /⌒丶 。 °ZZZ zzz ...
と,,_),, ´_ゝ`,,)
 ̄ ̄ ̄
なんか、いた?
>>382 マスゴミなんて、そんなもんじゃないのかあ・・・
デバイスの間違い、かな?
P432 少額訴訟
(2)D(a)
(誤)…支払分割等の判決
(正)…支払分割等の定め
(2)E
(誤)…3年以内の支払猶予判決
(正)…3年以内の支払猶予の定め
間違いとまでは言いきれないけど、
この方が正確だと思う。
375条を見てね。
デバイスの間違い
P436 督促手続(2)D
(誤)…(386条2項,393条)
(正)…(386条2項,395条)
(誤)…(386条2項)
(正)…(390条)
(誤)…(393条)
(正)…(389条)
(誤)…執行停止
(正)…執行停止の措置
ちょっと間違い多すぎない?、プンプン( ̄へ ̄井)
「債務名義」って前にデバイスのどこかで勉強したような…
という方はちゃんと勉強されている方ではないでしょうか。
P295にありましたね。
略式訴訟手続や訴訟費用・簡易裁判所・執行停止という
デバイスの最後のところは、
試験に出ないし条文も多いから
みんな飛ばして勉強しないかもしれないけど、
今のこの時期に一度は条文とデバイスを読んでおく事をお薦めします。
条文だけを読んでもいまいち理解しにくいけど、
デバイスや新保先生の講義で
これらの制度のポイントが見えてきます。(@_@)
新保先生はここらへんを講義するために15分ほど延長してますが、
グッジョブですよ。(゚o゚)
新保先生が人気の高い講師である所以の1つははここにありますね。
>>387 いやー、あのお姉さまに問題ありかと(^_^;)
【だるまさんがころんだ】
お風呂に入って頭を洗っている時、「だるまさんがころんだ」と口にしてはいけません。
頭の中で考えることも絶対にヤバイです。
何故なら、前かがみで目を閉じて頭を洗っている姿が
「だるまさんがころんだ」で遊んでいるように見えるのに併せて、
水場は霊を呼び易く、家の中でもキッチンやおふろ場などは霊があつまる格好の場となるからです。
さて、洗髪中にいち度ならず、頭の中で何度か「だるまさんがころんだ」を
反芻してしまったあなたは気付くでしょう。
青じろい顔の女が、背後から肩越しにあなたの横顔を血ばしった目でじっとみつめていることに.....。
さて、あなたは今からお風呂タイムですか?
何度も言いますが、いけませんよ、
「 だ る ま さ ん が こ ろ ん だ 」 だけは。
僕はこうゆうの全く気にならないんだよね。
「だるまさんがころんだ。」なんてかわいいー。
でも、子供にはトラウマになるかも。
霊といっても、いい霊もいるんだろうから、
まあ、世間話でもしちゃうかな。(^o^)
本当に怖いのは
生きている人間だよ。(・・;)
最後の新保カセット
「レジュメについている答案、過去問、論文講座の最近の2・3年分
をやれば、
後はデバイスにある論点の結論と理由を頭に入れておくこと。」
けっこうあるよね。実際問題(^_^;)
イヤッホーウ☆ヽ(◇⌒*)
民訴マスタ講座、やっと終わったー。
大変な2ヶ月間だったよー。
でも、終わってホッとしたー。
なんか、自分にご褒美上げたくなっちゃうよ。
ルンルン♪ q(^-^q)(p^-^)p ♪ルンルン
今は、次の事考えてるんだ。
120選はデバイスと新保先生のレジュメの問題から作ったみたいだ。
デバイスと同じところが間違っていた。
120選の問題は新保先生のレジュメの問題と同じだよ。
でも、120選の答案の質は新保先生の答案より格段に上だ。
新保先生が書いた答案じゃないね、これは。(・o・)
120選は基本だからデバイスと射程距離がけっこう重なる感じ。
それだったら過去問をやった方が良いみたい。
となれば次はスタン民訴だね。
これからは
スタン民訴についての僕のコメントを付けていこうかな。(*゚ー゚)
あるカーペット業者が、ある家庭のリビングにカーペットを敷いた。
部屋いっぱいにカーペットを広げ、家具等を元の位置に戻し、
ひと休みして一服しようとするが、タバコの箱が無い。
見ると、カーペットの一部が盛り上がっている。
もう一度家具を動かし取り出すのも大変なので、目立たなくしようと思い平らになるまで足で踏み付けた。
ふと、横の机に自分のタバコとライターが置いてあるのに気付いた。
その家の子供の声が聞こえる。
「ママー、ハムスターがどっかいっちゃった?!」
400 :
58:03/08/27 05:22 ID:???
マスタ終了おめでd !!
いままでホントありがと〜 !!
 ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
o o o o o o
* * * * * *
∵+∴+∵ ∵+∴+∵
∧_∧\ξ/ ∧_∧ \ξ/∧_∧
( ・∀・) ∇ ( ・∀・ ) ∇ (・∀・ ) ツイデニ 400 ゲトー
(((つ───つ ( ) ⊂───⊂)))
( (\ \ | | | / /( (
(__) (__) (__)_) (__) (__)
*デバイスも持ってない僕のような者にも有益でした。
あまりレスつけられなくてスンマソ
いつか法廷で会いましょう(その後、イタ飯でも^O^)
401 :
58:03/08/27 05:23 ID:???
でもね。これは他のROMってる人と利害が反するが言っておきたい。
そりゃあ、シリーズが続いたら嬉しいけど、ナポリ君、大変すぎかも・・・
(独り言。これは特にレス不要です)
最近やっと気づいたんだけど
ナポリ君って「君」じゃなくて「さん」なんじゃない?実は。
>>400 ウワーイヽ(^o^)丿
素敵なカキコありがとー。
なんか、ご褒美もらったって感じ。
僕はまだ修行が足りなくて
民訴マスター58号さんみたいに
こんなに上手い絵描けません。
それに、読んでくれていたんだ。
よかったー。(●^o^●)
>>401 不思議なんだよ。(゚-゚)
人に何か与えると
それ以上に自分に帰ってくるんだ。
(民訴マスター58号さんの
>>400の絵みたいに。)
たいへんだけど、
呼んでくれている人がいるしから
続けていこうと思います。
ネクスト・ステージは
“スたンダード100民事訴訟法(第2版)”
http://www.waseda-mp.com/isbn/4847111524.html これは平成14年までの論文本試験過去問題がメインで
これに新作問題がチョッと付いています。
これらについて僕がコメントを入れていこうと思います。
メインは本に書いていない参考答案のポイントになるけど、
誤植情報も気付いたら入れます。
デバイスも持ってない人にも有益で分かりやすいカキコを目指します。
(`・ω・´) シャキーン
>>402 検索して調べたら
“ネナベ”って
女の子が男になりすます人のことなんだって。
(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
ぼ、僕っていったい…。
「さん」は年齢のことでは?
ナポリ君=マシュー
藤井隆さんのマシュー、サイコー。
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第1問(本試験―昭和54年第2問)
信義則
矛盾挙動禁止の原則となる基準は、
@先行行為に対する信頼、
A責任を問い得る矛盾した行為、
B相手方当事者に保護すべき不利益。
小問(1)と小問(2)の場合に矛盾挙動禁止の原則をあてはめたときに
それどれ信義則に反しない反するというように結論が違うから
あえて分けて出題スタンでしょー。
>>411 のつづき
この答案の面白い点は、
小問(1)と小問(2)の結論が違う理由。
@については、どちらの小問でも信頼はあるということで同じ。
(ここは同じだから面白くはないです。)
>>412 のつづき
Aについては、どちらの小問でも矛盾した行為はあるけど
小問(1)では責任を問い得ないで、小問(2)では責任を問い得る。
そのメルクマール(この言葉一回使いたかった。カッコイイもんね。)は
(却下でない)判決が成立したかどうか。
さらにBについては、
小問(1)では相手方当事者に同意があるのに対し(261条2項)、
小問(2)では相手方当事者が前訴で機械を失ってしまっているから
矛盾した行為を認めたら相手方当事者が矛盾した不利益を受けたことになってしまう。
ここらへんのあてはめが勝負だね。(`・ω・´)
ナポリをNGワードにして透明アボーンしたらレスがほとんど見られなくなった・・・
ええーとですね、
★ナポリの見た感じ★彡
という表題で分けてカキコしていきますが、
過去問を知っていることを前提にします。
そうでないとカキコが膨大になっちゃうから。(+_+)
フフ、内容が高度になってきた。
小問1で、「責任を問いうる行為」が訴えの取り下げになっているけど、
なんでなんだろ?前訴で営業譲渡の事実が存在する旨の主張が「責任を問いうる行為」じゃないの?
訴えの取り下げは「相手方の保護すべき利益」のところで俺は書いたよ。
つまり、甲は訴訟係属が遡及的に消滅することを知りつつ(丙の主張が遡及的に消滅するのを知りつつ)、
訴えの取り下げに同意している以上、
保護すべき利益はない、ってね。
>>417 「責任を問いうる(後行)行為」は
営業譲渡を受けたことはないとした陳述。
訴えの取り下げじゃないよん。
前訴で営業譲渡の事実が存在する旨の主張は
その先行行為。
問題文が長い事例問題は理解するのに時間がかかるから、
こういったゆっくり時間が取れる時に
1つ1つの問題についてコツコツ正確に理解していく事を
積み重ねていくのが大切だよね。
それが本試験で時間を節約できることになるんじゃないかな。
っとえらそうな事をいってしまった。エヘ(^○^)
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第2問(本試験―昭和62年第1問)
移送
移送の種類として3つ挙げているね。
移送の種類として他に
・簡易裁判所から地方裁判所への移送、
・反訴の提起に基づく移送
がある。
でも、この事例に当てはまる場合じゃないね。
でもでも、5つ全部覚えておかないと。
訂正
参考答案4. (1)
(誤)…B地方裁判所間の移送の場合は、
(正)…B簡易裁判所からその所在を管轄する地方裁判所への移送の場合は、
このほうが条文に素直で正確だから(・∀・)イイ
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第3問(本試験―昭和44年第1問)
当事者の確定
こういった時間軸で場合分けしている問題は
なんかチョッとスリリングでスキでーす。(^O^)
小問(1)は
原則として訴えは却下される
ということを書くことが大切だと思うんだ。
小問(2)と小問(3)は
どちらも訴訟継続中でほとんど同じだから
違いを示す為に
小問(3)で判決言渡しができるということを書かないとね。
補強
参考答案1. (2)
(前)…類推すべきである。
(後)…類推すべきである(124条1項1号類推)。
うーん、やっぱりスタン民訴があったほうが
僕のカキコは分かりやすいかな。(^_^;)
スタン民訴の参考答案はよくできてるね。
今まで新保先生の答案読んでいたから
こんなものかと思っていたけど、
さすが合格者が3人以上チェックしてあることはある。
新保の答案は、ちょっと論理展開が雑だと思うのですが・・・イマイチ・ショボーン
>ナポリ氏
民訴マスタの配布された資料と民訴120選の問題や解説が
被っているなら、
セミナーの民訴の120選の誤植情報の配布も遅れてそうな今、
そっちの訂正もやってもらえれば助かるんだけど。
もちろん余裕があればね。なかったら無理しなくていいですよ。
>>422 これは鋭い意見だ。
僕も一部同意します。
論点主義に走りすぎると答案の流れを見失うかもね。
でも、新保の問題は基本問題だから
論理展開がいまいち無いっていう事も原因かな。
超がつく良スレだねえー
>>423 むしろデバイス民訴をお勧めします。
120選で民訴を手っ取り早く固めてしまおうって気持ち、痛いほど分かります。
でもね、デバイス民訴を読み込んだ今僕が思う事は
やっぱり骨組みのところできっちり理解しておかないといけない、
答案集めただけではチョッと本試験には対応できないかもって事。
それにはデバイスなり大学双書なりをじっくり読み込む必要があります。
120選はチュートハンパな感じがするんだ。
骨組みを理解するには足りないし,
といって本試験を知ることにもならない。
基本問題集としてはいい本と思うけど、
勉強する優先順位は低いと思うよ。
基本書等+条文、過去問、その次くらいかな。
ということで、僕でも120選まで手が回りませーん。(>_<)
>>425 ありがd(●^o^●)
もっとがんばるヨン。
ナポリ君、このスレで民訴の勉強方法がわかって助かりました。
ありがとう。ほかの科目も続編でやるんでしたら応援します。
ふーん。
>>428 ワーイ、僕のファンなんて
照れるなー(●^o^●)。
スタン民訴は3週間くらいで読み終わっちゃうから、
実は他の科目も検討中だよん。
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第4問(本試験―平成14年第2問)
氏名冒用訴訟
事例の説明がスゴく長い。
本試験の時はきっと頭真っ白になった人もいるだろうな。
事例の牙城を崩す突破口は、
設問1.では丙が訴状等を受領したのに
設問2.では乙が訴状等を受領したところだね。
参考答案でも
設問1.小問(2) では“当然無効とは認められず”に対し
設問2.では“判決は有効と解する”と
表現に違いを出している。
最初に設問2.を読んだ時
なんで突然乙は死亡してしまったんだろうかと思ったけど、
もし乙が生きていたら訴訟手続は中断しないから、
(参考答案には設問1.小問(2)に対してアイウと3つの手段を挙げているけど、)
乙は訴訟上どんな手段も採ることができなくなっちゃいます。
これでは問題として面白くないからダメだよね。(-.-)
なるほど。珍しく良スレだ。
>>1よ、がんばれ。
荒らされないようにな。応援するぞ。
最近が糞スレが多いのでこういうスレがイパーイたってほしいものだ。
>>432 へへ(*^-^* )
応援サンキューです。
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第5問(本試験―昭和35年第1問)
当事者能力
今時こんな単純な問題は出ないような…。
でも、29条の適用用件はデバイスに書いてなかったから(・∀・)イイ!!
ここらへんはまさに大学双書そのままだね。
民法上の組合ってあるけど
民法上でない組合ってあるのかな(?_?)。
参考答案は
民法上の組合について29条適用肯定説(判例)、
29条の要件欠?看過の判決の効力について肯定説(通説)と
新堂説を採らずに判例・通説なのがウレシイね。(^O^)
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第6問(本試験―昭和39年第1問)
訴訟能力
ここらへんは難しくないけど、
いまいち覚え難くて困っちゃう。(-_-)
デバイスではちょっと分かり難いけど、
参考答案の2 (1) は訴訟継続前と後で
訴訟能力がそれぞれ訴訟要件・有効要件になるとはっきり書いてあって、
とっても(・∀・)イイ!!
このことって大切だからね。
未成年者であることを看過した請求棄却判決に
未成年者が控訴した場合について
新堂説を採らずに通説なのがウレシイ。(^O^)
補強
参考答案3 (2)
(前)…訴えを却下するべきである。
(後)…訴えを却下(自判)すべきである。
訴訟能力って、訴訟係属前は訴訟要件なの?
てっきり、訴訟能力は個々の訴訟行為の有効要件であって、
訴え提起が訴訟能力欠缺により無効となって、それで訴えが却下されると考えてた。
新保先生:平成2年司法試験最終合格 羽広先生と同期。
新保先生:勉強は一人でやっていた。ほぼ独学状態。セミナーの論文講座は受講していた。
新保先生:中央大学法学部卒業。
新保先生のエピソード
民法の基礎講座の講義中、民法90条の公序良俗の話で、「僕は、受験生の頃、妾って何のことか
知らなかったんですよ」と発言。図らずも、学生時代は初心であったことが露呈してしまった。
>>436 デバイスP55の(4)@に“訴訟要件を欠く”って書いてあるよん。
同じページのB・デバイスP51と対比してみて。(^o^)
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第7問(本試験―昭和43年第1問)
訴訟上の代理(1)
比較の問題は横断的な理解ができて一番好きな問題です。(^O^)
でも、理解のためには
比較する項目がきちんと同じ順序で書かれていないと
整理がつかなくて覚えらないね。
参考答案のナンバリングはそういった意味であまりよくない…。
また、参考答案の3 (2) は32条1項があるから間違いです。
とにかく僕が参考答案を大改正します。(`・ω・´)
新保先生:2回目の受験で最終合格。2回目にあたっては、セミナーの論文講座で年間総合成績1位だった。
>>443 のつづき
まずは、訂正します。
3 (1)
(前)…認められ、そこから種々の異なった取扱いが認められている。
(後)…認められる。
3 (1)イ
(前)…必要的記載事項とせれているほか
(後)…必要的記載事項である
(前)…、送達は
(後)…。また手続上の地位については、送達は
(前)…出頭することとされているなど
(後)…出頭することとされている
(前)…、訴訟の追行〜さらには、
(後)…。法定代理人は訴訟追行について本人の干渉を受けず、
訴訟代理人を選任することもできる。
法定代理人の尋問は当事者尋問の手続による(211条)。
さらに代理権の範囲や消滅については、原則として
民法等の規定に従う。しかし、相手方保護のために
後見人が受動的な訴訟行為をするのに
後見監督人の同意は不要である(32条1項)として、
民法864条を修正している。
(前)…死亡等〜(211条)。
(後)…死亡・代理権の消滅があると、訴訟代理人がいなければ
訴訟手続は中断する(124条1項3号、2項)。
>>445 のつづき
3 (1)ウ
(前)…必要的記載事項でなく、〜とされている。
(後)…必要的記載事項ではない。また手続上の地位については、
送達は訴訟委任に基づく訴訟代理人に対してなされるが、
本人への送達も適法である。本人も訴訟追行でき、
更正権が認められている(57条)。
訴訟委任に基づく訴訟代理人は証人・鑑定人となることができる。
3 (2)
(前)…さらに、〜場合には、
(後)…さらに、
(削除)…代理権の範囲や〜すなわち、
(前)…修正されているのである。
(後)…修正されており、訴訟委任に基づく訴訟代理人の
死亡・代理権の消滅があっても、本人が訴訟追行できるため、
訴訟手続は中断しない。
新保先生:受験時代の刑法の基本書は、当時、受験界を席巻していた大塚先生の刑法概説。
>>446 のつづき
4 (2)
(前)…必要的記載事項とはされず、また、
(後)…必要的記載事項とはされない。また手続上の地位については、
次に、答案のナンバリングを修正します。
3 (1)アを3 (1)の一部にするため、“ア”を削除します。
3 (1)イを3 (2)にするため、“イ”を“(2)”に書き直します。
3 (1)ウと3 (2) を合体させて3 (3)にするため、
“ウ”を“(3)”に書き直して“(2) ”を削除します。
4 (3)を4 (2)の一部にするため、“(3)”を削除します。
これで格段に覚えやすくなったはずですよ。(^◇^)
新保先生:刑法・前田説の理解が、やや甘いと思われる。ご本人は、前田説が好きではないご様子。
>>449 今の僕の悩みは
(・∀・)イイ刑法の前田説の論証か答案集がないかなーってこと。
でもデバイス刑法改正して
論証全部書き直したみたいだね。
良くなったのかなー(・?・)
新保先生:憲法の講義で、司法権の章は、芦部よりも佐藤工事の方が良いと言っていた。
漏れ:2年前のデバイスは、もう使ってない。ほとんど捨てたに等しい。基本書でやり直し。
書きやすいからね。司法権が政治部門の政策に【積極的】に
介入しなければならないというアメリカで議論されている憲法学
を論じることを回避できるからね。
芦部先生の憲法は、アメリカ憲法学に偏りすぎの箇所があるんだよね。
上3教科を基本書でやり直すことは
正解かもね。
大変だけど( ´・ω・)フゥ
憲法、刑法は、絶対に基本書読んだほうが良いと思う。
ヽ(^。^)ノアメリカアメリカヽ(^。^)ノ
新保先生には、デバイスじゃなくて、最初から、基本書使った基礎講座をやって欲しい。
基本書の項目に沿って上手くまとめられたレジュメで講義をしてくれたら最高なのだが。
今、僕も民租のスタンやってます。
僕のは第1版ですけど。
ナポリ君のレスは大変参考になります。
これから僕もできるだけ書き込みしますね。
で、昭和42年第1問のことですけど(第1版では8問目)、
なんでわざわざ給付と形成の訴えについて、新訴訟物論を採用するのでしょうかねぇ?
463 :
462:03/08/30 01:28 ID:???
補足
給付と形成の訴えについて、わざわざ新訴訟物論を採用しなくても、
確認の利益で答案を終わらせたらいいのに。
>>461 忙しすぎて今の新保先生には無理でしょう。
それに(たてまえは)デバイスの著書が
デバイス捨てられないよ。(^_^;)
基本書にこだわるのでしたら、羽広先生が主に担当されてますね。
または畑違いでかとしんの基本書解析などもあります。
羽広センセのほうが、丁寧だとおもいます。
かとしんは毒舌が肌に合いませんでした。
新保先生:実は以前より、講師業を引退したがっているが、セミナーから慰留されている。
新保先生:講師をやる条件は、自分の事務所から近い池袋校ならば、講義をやる。
30秒ルールが導入されたようです。すぐに書き込めなかったです。
余談ですまん。
>>465 羽広の講義のやり方では、立体的に法律を理解するのが難しいと思った。
たしかに、基本書をただ、読み流しているような気もしますね。
大阪空港公害訴訟の訴訟記録の原文を読んだことがある。もの凄い量なので、
全部は読めなかったが、とにかく感動した。原告の被害は悲惨だった。
将来給付の3要件を機械的に覚えているだけでは、何の感動もない。
>>462 ありがとー。
いっしょに勉強だね。
第2版では9問目です。
確かに。
〔問題の分析・学説の分岐点〕でも紹介されてないね。
でも、他の訴えとの大きな違いだから
紙面の分量も埋まるし書いていいと思う。
実際の試験で時間がなくなったら
削除できるところでしょう。(^O^)
羽広先生の2メートル圏内に入った事があるよ。
通りすぎただけだけど。
講義は何か予想屋みたいだし、
それに、ちょっと生理的に受けつけない。
好きな人、ゴメン(>_<)
まあ、ゲーハーだから苦手なヤシもいるかも。
>>471 すばらしい事だよ。(゚-゚)
僕も早く読みたい。
(デバイスP94にある。)
>>462 新訴訟物理論を採用しているんじゃなくて、
確認の訴えについてだけは
新訴訟物理論と旧訴訟物理論とで
訴訟物の定義が一致するって事だね。
となると、やっぱり必要か。
実務と受験通説は旧説なのに、何で新説で書くんだ!
って意味じゃない?
479 :
氏名黙秘:03/08/30 17:47 ID:rKmXAme0
>>478 そっちのナポり君の方が実力ありそうな悪寒。
新保先生:司試合格後、修習に行くまでのある日、街を歩いていたら、警察官に職務質問をされたことがある(本人談)。
S
新保
柴田
反町
I
伊藤
岩崎
だからどうということはない。
ふとおもった。
I
井藤は?
>>482 そっか、加えて。
なんか法則あるよね。
S
新保
柴田
反町
I
伊藤
岩崎
井藤
井上(英)
井上(清)
伊集院
石田
S
新保
柴田
反町
白鳥
千田
杉山
貞友
沢井
I
井上(英)
井上(清)
石田(章)
石田(真)
石川
石山
伊藤
井藤
岩崎
伊集院
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スタン民訴―第8問(本試験―昭和56年第1問)
訴訟上の代理(2)
会社法の世界には
エゴの塊の人(利益追求を目的とする人)が
2・3人じゃなくてメチャクチャいるわけじゃない。
それをいかに法律で組織立てていくのだから
会社法は人間を勉強するには一番いい教科かもね。
だからは実は僕が一番好きな問題です。(^O^)
でも、会社法と絡む問題は2度と出ないだろうなー。
このように他教科の条文は重要な条文しか出せないから、
あまり心配する事はないみたい。
代表者の確定方法は知らなかったけど、
当事者の確定の基準ならみんな勉強してるはず(デバイスP39)。
この参考答案は通説の表示説に合わせてあるから(・∀・)イイ!!
この指摘は〔問題の分析・学説の分岐点〕で紹介すべき重要なポイントなのに…。
表見法理の類推も否定説で判例・通説だ(デバイスP62〜)。
参考答案者は読者に気を使っているね。
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第9問(本試験―昭和42年第1問)
訴えの種類(1)
昔の問題だから単純だけど、(・∀・)イイ!!問題。
僕みたいにけっこう初学者は理解していないところかも。
改訂 4.
(前)…紛争解決の方式としては迂遠であり、
(後)…紛争が実効的に解決される場合は限定される。
ここはどちらでもいいけどね。
(前)…法的地位に不安が現存し、
(後)…法的地位に危険・不安定が現存し、
不安なんて無いし…。(^_^;)
このように表現を統一しよう。
>>490 のつづき
修正 4.
(誤)…@確認対象として選んだ訴訟物たる権利・法律関係の存否の判断が
(正)…@訴訟物たる権利・法律関係が
存否の判断は裁判所がするんだから変。
(誤)…A原告の法的地位に〜適切であるか
(正)…A原告の法的地位に現実の危険や不安定があるため、
確認判決によって即時に解決する必要があるか
参考答案のこの要件の表現は訳がわかりません。
(削除)…C確認判決〜(被告選択の適否)、
参考答案のこの要件は大学双書に無かったしあまり意味ないよね。
参考答案作成者が使った基本書にはあったんだろうけど
こんな要件書かなくてもいいわけだからダメ子さんだよ。
5.
(誤)…法律関係の存否
(正)…法律関係
この参考答案作成者はいまいち理解していない感じ。
でも上のように訂正したらいい答案だと思う。
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第10問(本試験―平成11年第1問)
訴えの種類(2)
“債務不存在確認の訴え”なんて、やっぱり最近の問題は難しいよね。
本試験でこの問題をキチンと書けた人はまさしく民訴マスターだ。
当時この問題を解けた受験生はどれだけいたんだろー?。
参考答案を読むしかない僕にはもう( ・∀・)つ〃∩ ヘェー×20です。
でもこの参考答案は“トピック・センテンス”と言って
欧米の文書の書き方だ。
ちなみに“トピック・センテンス”について検索してみたら、
東京工業大学の千葉滋助教授のHPが参考になります。
http://www.csg.is.titech.ac.jp/~chiba/writing/tsld011.htm 段落の最初の文章に結論書くんだろうけど、
結局文書の流れとして最後にまた結論書くから二度手間なんだよね。(+_+)
それだったら結論を表題にするか、
あらかじめ結論をまとめて書く段落を作っちゃうよ、僕は。
ナポリ君、北海道には本当に「ナポリン=Napolin」
という炭酸飲料があります。
ナポリ君とナポリンは関連ないですよね?
>>492 のつづき
改訂
2.(1)イ
(前)…即時確定の利益
(後)…即時確定の必要性
2ヶ所あります。
このぽうがいいと思う。
訂正
3.
(誤)…原告が債権発生の原因事実の
(正)…原告が原因事実の
原告は債務者だから変。
僕は結論が段落の最後にくるように参考答案を修正したので、
ここの部分は削除したけどね。
昼食にはナポリタンといっしょにセットであったら
たまんない。(^○^)
>>495 それです。なかなかおいしいですよ。
札幌は本州にない特殊な飲み物があります。
コーラはあまりみんな飲まないで、「ガラナ」という
独特の炭酸飲料を好んで飲みます。これがまた癖になるんですよ。
雑談でした。民訴がんばりましょう。今日、塾のペスメの民訴
が終わりました。明日から刑訴を復習始めて答練に備えます。
いつもこの板を楽しく拝見させていただいております。
ではでは。
YOU CAN SATISFY NOT ONLY YOUR THIRST BUT YOUR HEART WITH THIS.
\(^o^)/
スタン刑訴スレ立ったらまたのぞきますね(´∀`)
お疲れ様です。
あと、500ゲット⊂(´∀`⊂⌒`つ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
末続慎吾選手の銅メダル獲得!!!。
感動で感動で、もう涙がでちゃったよ。(T_T)
起きててよかった。
本人は舞い上がっていたね。
競技場で国旗を羽織った姿はもう感度だー。
こういった国の名誉のためにがんばった人でも
競技人生が終わった後はアルバイトくらいしか仕事が無いらしい。
なんとか国が報奨金とかあげるべきだと思う。(・o・)
でも、末続選手だけでは到達できなかったはず。
室伏選手もお父さんがいたように、
末続選手には高野コーチがいた。
高野コーチも選手としてすごい人だったんだ。
先駆者である高野コーチの失敗も含めた経験からくるアドバイスがあったからこそ、
末続選手は短い期間にすばらしい結果が出せた。
なんか、人間ってすばらしいって実感できた瞬間だった。(゚-゚)
>>503 司法試験には、そういういいコーチがいないんだよねえ・・・
505 :
462:03/08/31 17:02 ID:???
ナポリ君へ
辰己のLIVE民訴過去問もいいよ。
こっちの方が答案の流れがいいのあるし。
併用したら?
>>504 ( ;゚∀゚)ノ「コ、コーチィ!、もうダメポ」
「みんなが通ってきた道だから、ハッスル、ハッスル!」ヽ(゚∀゚ )
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第11問(新作問題)
訴えの種類(3)
継続的不法行為に基づく将来給付の訴えについての問題。
ここでは不法占拠を扱っている。
これってCにもあった例だけど、どうしてかな。典型的だから (?-?) 。
>> 471さんが言っていたあの大阪国際空港事件がポイントだよ。
将来給付の訴えが認められるために、
「予めその請求をする必要」がある場合という要件(135条)の他に
判例が「請求適格」という要件を必要としたんだけど。
135条の要件だけでは絞りきれないからだろうね。
ここのデバイスP93の説明は分かりにくい。
というか、なんだかちょっとニュアンスが間違っているような…(+_+)
>>508 のつづき
改訂
1.(3)
(前)…したがって、〜と解する。
(後)…例えば、期限付債権や停止条件付債権は請求適格があると言える。
ここの部分は別に無くてもいいし、どうせ書くなら具体例のほうがいいはず。
間違い
2.(2)ア
(誤)…Bその事情を請求意義の訴え(民執方35条)で証明し、
(正)…Bその事情について請求意義の訴え(民執方35条)によって、
(誤)…それを請求意義の訴えで証明し、
(正)…それを請求意義の訴えによって、
証明なんかしないよ、不利になるから。否定するんだよ。(^_^;)
この2つの部分は説明がおかしい。
510 :
462:03/08/31 23:20 ID:???
大阪国際空港事件の判例の要件って長いね
覚えるのに苦労したよ。しかも日本語もなんか変だしw
ポイントはあてはめだよね。
みんな判例の要件は書くと思うから。
大阪空港事件は、憲法でも行政法でも出てくる超重要判例。
民訴だけで分からなかったら、他の科目の基本書も参照してみよう。
ナポリ君は合格してそうだね。
>>510 あっ、でも言ってる事は1つって感じ。(・o・)
>>511 憲法でも(゚Д゚;≡;゚д゚)行政法でも!
すご過ぎ、よっぽどもめたんだ。
>>512 ここにきている仲間は
みんな来年合格して欲しい。
そしたら、修習所で同級生だー(●^o^●)
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第12問(本試験―平成10年第1問)
訴えの種類(4)
境界確定訴訟についての問題。
重要論点でも、やっぱり最近の問題は特殊だ。(・・;)
形式的形成訴訟説を採った場合に証明責任の法理が不適用となることは
確かデバイスには書いていなかったような。
新保先生は
「東京では10cmくらいの差でも
大騒ぎして5年10年かけてやっと確定する。」
だって。
よくあるんだそうです、これって。
想像すると、近所同士で積年の恨みが溜まりたまって…
てなことになりそう(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第13問(本試験―昭和33年第1問)
請求の特定
昔の問題はやっぱり単純。
でも、基本だからけっこう大切だよん。o(・◇・ )
参考答案には訴訟物理論論について述べていないけど、
前提としてコンパクトに展開してもいいはずでは… (・ヮ・) ?
その後にメインテーマである請求の特定の必要性について展開できるよ。
デバイスでもこれについては訴訟物理論論のところ(P110)で述べられている。
改良
1.
(前)…民事訴訟における審判の対象
(後)…被告に対する権利主張であるとともに
裁判所に対する審判要求
「請求」の定義だから、この方が(・∀・)イイのでは?
>>517 のつづき
改良
3.(1)
(前)…決定権限とその責任を認め、
(後)…決定権限を認め、
3.(1)ア
(前)…原告の権限でもあるとともに〜ことになる。
(後)…原告の権限である。
3.(1)イ
(前)…被告にとっては、〜ことになる。
(後)…被告にとっても、審判の対象を申立て事項に限定する事により
どのように防御方法を展開するべきかが明らかとなり、
いわゆる被告への不意打ちの危険が防止される。
3.(2)
(前)…以上〜特定性を欠く場合には
(後)…他方、民事訴訟は公権的な紛争解決手段であるから
訴訟経済の要請があり、訴えにおいて主張される請求が
特定性を欠いて実効的な紛争解決蛾を得られない場合には
3.(1)では処分権主義の定義と根拠について書いています。
問題文の“特定しなければならない”という記述から
参考答案には“責任”という言葉を入れてるけど、
ここはやっぱり“特定できる”という権利だけだよ。
だからここは短くまとめて、
3.(2)の効果で“特定しなければならない” という“責任”を強調した方が
内容が正確だし文章に流れもできるはず。ダンスダンス♪~o(^0^o)♪
>>518 3.(2)
(前)…以上〜特定性を欠く場合には
(後)…他方、民事訴訟は公権的な紛争解決手段であるから
訴訟経済の要請があり、訴えにおいて主張される請求が
特定性を欠いて実効的な紛争解決を得られない場合には
"蛾"が余分ですた。スマソ。
だんどう・しげみつ
刑法学者、元東京大学教授、元最高裁判所判事
戦後の日本刑事法学の第一人者である。
若年にして戦後の新憲法制定にともなう法制改革の際に各種の立法に関与。
現行の刑事訴訟法に大きな影響を与えた。
結果無価値刑法を提唱する平野龍一が現れた後は、行為無価値刑法学の旗手と
称されるようになった。
東京大学退官後、最高裁判所判事に就任。
大 阪 空 港 公 害 訴 訟 な ど の 事 件 で 重 要 な 意 見
を残す。実務における各種の葛藤からか、この間に学説に多少の変化が見られる。
また、この時期に死刑廃止の正しさを確信したといわれる。
最高裁判所判事を退官した後は、死刑廃止運動や少年法改正運動関連の活動に
重点をおかれているようである。
>>520 ( ・∀・)つ〃∩ ヘェー×16
大阪空港公害訴訟では
確か団藤先生は少数意見ではなかったっけ (・ヮ・)?
環境権を争った事件で注目されたのは大阪空港公害訴訟である。大阪空港に
離着陸する飛行機の騒音に苦しむ住民が、人格権と環境権を根拠に国を相手
に午後9時以降翌朝7時までの夜間飛行の差し止めと、損害賠償を求めた訴訟
である。1981年、最高裁は過去の損害賠償を認めたものの、環境権そのもの
については認めなかった。環境権はなお形成過程の人権である。
“だんどう・しげみつ”という名前だけで
カッコよすぎる。
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第14問(本試験―平成7年第1問)
訴え提起と処分権主義
最近の問題なのに単純。イガーイ(・o・)。
参考答案の最後で処分権主義の排除について述べている。
これって非訟事件のことだよね。
なんでこういう重要な事を
〔問題の分析・学説の分岐点〕で述べないんだろう。(+_+)
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第15問(新作問題)
一部認容判決(1)
現在給付の訴えに対する将来給付判決の可否などについての
事例問題。
なかなか(・∀・)イイ典型問題。
参考答案の小問(2)のところは
請求レベル(246条)と主張レベル(弁論主義)に分けて述べているので
バッチグー(^G^)
追加
3.(2)イ“なぜなら、”の後
…間接事実は主要事実の存否を推認させるという点で
証拠と同様の機能を果たすから
この説明を入れた方がハッキリするよ。(゚∀゚)
>>526 のつづき
改良
3.(2)イ
(前)…具体的事実こそが〜(準主要事実)
(後)…具体的事実こそが主要事実
デバイスでは“法律基準説を修正する説”って書いてあるけど、
この説では“準主要事実”とは言っていないみたい。
でも解釈の仕方なんで
どうころんでも間違いとは言えないけどね。
( ゚Д゚)「違うよ。」って言われたら
「独自の新解釈なんだ。」(゚∀゚ )って言っちゃえば
反論されない(というより反論もされないほどトリビア)。
>>522 僕も大好きな判例どれか欲しくなっちゃった。
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第16問(本試験―昭和61年第1問)
一部認容判決(2)
債務の一部不存在確認請求についての典型的な事例問題。
とにかく数字がいっぱいで
何がなんだかアッパラパーになるのでヽ(`Д´#)ノ
デバイスP125の図を書いてください。
新保先生が考えに考えてできあがった傑作だそうです。
これはほんとうにスバラシーヽ(゚∀゚ )ノ
デバイスには
とても分かりやすくてシンプルだから実践で使える図が
いっぱいありますが
これもその1つ。
>>529 のつづき
間違い
1.(1)
(誤)…170万円の債務の不存在の確認である。
(正)…170万円の債務の不存在である。
訴訟物を聞いているところだから。
確認は裁判所のお仕事。
今日はスタン民訴の参考答案のできの悪さに
落ち込んでしまいまスタン。・゜・(ノД`)・゜・。
で、大きい本屋さんに行って他の過去問題集を見に行きまスタン。
辰己の「LIVE 論文本試験過去問」は無かったけど
セミナーの「新論文過去問集」が有りまスタン。
ナント!、更にひどい参考答案(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
なんか明治時代の人が書いたようなずんぐりむっくりな感じ。
でも、内容はスタンとウリ2つ。
ということは、スタンは改訂版だってことだ。
答案の流れはスタンの方が格段に上だし。
ということは一概に落ち込むことは無いか(ノ∀゚)。
でも、初学者の僕でも結構間違いが見つかるから、
スタンは本当に合格者が3人以上チェックしたんだろうか
疑問。(゚听)
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第17問(本試験―昭和47年第2問)
二重起訴の禁止(1)
事例は長いけど、単純な問題だね。
( ;゚∀゚)ノ「コ、コーチィ、小問3つもある。」
「あえはめが大切ら。」ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
間違いの危険あり
4.(2)
(誤)…これに対し、〜あたらない。
(正)…したがって被告としては反訴を提起することによって
当該代金債権を請求すべきである。
この問題は相殺先行型だから、
相殺の抗弁が判断されているかもしれません。
だからこの批判の部分は一概に言えません。
削除しましょう。
(請求先行型の場合の類推肯定説に対する批判
としては正しいです。)
セミナーの論文過去問集は、糞ですよ。
あくまで昭和の問題を集めるためだけに使うのです。
535 :
氏名黙秘:03/09/03 01:51 ID:CNvbQpTY
ナポリ君って論文対策としていままでどんな講座・本をつかってきたの?
>>535 基本的にはデバイス。
講座は基礎講座と新保先生のマスタ講座。
でも、結局これだけ資料があるから、
時間とお金の節約のため
あまり講座はとらないようにしてます。
でもでも、刑法総論について前田説スキ(^v^)だから
辰巳の加藤先生かセミナーの若宮先生の講座は
取っ手みたいなと思っています。
538 :
氏名黙秘:03/09/03 01:59 ID:CNvbQpTY
ナポリ君択一は?
あと条文の読み込みはけっこうしてます。
>>538 択一については
伊藤塾のベストセレクション+セミナーの単年度版
それと辰巳の肢別本やりました。
541 :
氏名黙秘:03/09/03 02:05 ID:CNvbQpTY
うーん聞きにくいけど、何回うけたの?
544 :
氏名黙秘:03/09/03 02:10 ID:CNvbQpTY
ナポリ君失礼な質問ごめん
あともうひとつ聞きたいんだけど現行一本?
今日本屋さんに行ったら
セミナーの択一過去問題集が2色刷りに。
しかも内田民法W参照あり。
いいね〜ヽ(^。^)ノ
>>544 微妙〜。
ローのカリキュラム見た?
すさまじすぎる。
柴田さんが本で書いていたけど
3年間で卒業できるんだろうか。
しかも卒業後にはバ試験があるのに…。(・・;)
544さんは?
ナポリ君、質問いいですか?
えんしゅう本って使えますか?
見たところ、結構良問ぞろいかな?とおもいました。
あと、Wセミの新保先生の憲法〜民訴120選どうですか?
私的には、択一と論文を融合したすばらしい問題集とおもいました。
特に刑法はこれだけ繰り返せば完璧なのではないかとおもう完成度
と立ち読みしておもったのですが。
あと、塾のオリジナル問題集も結構量問ぞろいかつ
論文の書き方のテクニックがどの予備校のものよりも丁寧に
されているとおもいました。
忙しいとはおもいますが、ナポリ君の主観的な意見を
できましたらお願いいたします。
上記3冊をまわせば完璧なような気もするのですが。
549 :
氏名黙秘:03/09/03 02:18 ID:CNvbQpTY
僕は現行1本です。お金と年齢が・・・
>私的には、択一と論文を融合したすばらしい問題集とおもいました。
>特に刑法はこれだけ繰り返せば完璧なのではないかとおもう完成度
えんしゅう本がでしょうか?それとも、新保問題集がでしょうか?
>>550 すみません。
新保問題集の刑法です。学説の整理が丁寧でした。
しかも1回の問題が解説を含めて4Pとコンパクトです。
>>548 えんしゅう本は民法しあげますた。
刑法は途中まで。
(刑法について辰巳に質問したら、忘れたころに返信ありました。)
どちらも読んだ部分についてはとてもよかったです。
実は僕も再考慮の余地あるとは思っています。
なぜかというと、
・基本問題だからという事
・答案が質的に完成度が高かったという事
憲法は問題数少なすぎるのではないかと…。
でも、あくまで基本だからこれでは本試験に対応できないかと。
時間との戦いだから
むしろ先ずスタンがいいのでは?
554 :
548:03/09/03 02:31 ID:???
>>552 ありがとうございました。参考になりました。
スタンはナポリ君はずっと使っているみたいですが
はやりいいでしょうか?
>>554 はやりで、やはり(・∀・)イイ感じ。
でも、新保問題集は上3教科は択一対策としてやるかも。
556 :
548:03/09/03 02:38 ID:???
なるほど、ありがとう御座います。ぜひ来年、合格して
司法修習でご一緒したいものです。お互いがんばりましょう。
ありがとう御座います(^▽^)。
新保問題集は上3教科は択一対策になるというのがやはり
売りですよね。論文と択一の融合。流石、新保先生。
私は別の予備校ですがいいものは(・∀・)イイ!!とおもいますね。
さてまた、ちょくちょくのぞきますのでよろしくお願いいたします。
スタンもちょっと立ち読みしてみます。
合格者じゃないから
僕もあまりえらそうな事言えません。
だからもしかしたら僕の言った事は間違ってるかも。
人それぞれ勉強の蓄積も違うので
調整してね。(・o・)
559 :
548:03/09/03 02:41 ID:???
いえいえ。いろいろと参考になります。
試行錯誤でいろいろ模索中ですのでありがたいです。
新保 民訴マスタ
スタン100
120選
和田 ライブ
これでOK?
OK、OK
ってやりすぎ〜。
新保 民訴マスタ
スタン100
で終わり。復習にはいるよ。
あっ、もう1つ。
それ買ったよ。なかなか。面白いとおもう。150個判例が入っているのでOK
絵がスキだけど、
上告棄却とかかいてあるから、
一瞬どっちが勝ったのか分かんなくなっちゃう。
まあ、イメージ作りにイインデネーノ?
漏れはイメージ作りのため、百選読む前にとりあえず読む。(w
>>566 いいえ、このスレでメーイッパイ(@_@)
>>567 偽ナポリ君を語る悪いヤシもいるもんだ。
偽のほうをAAで下げときますた。
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第18問(本試験―昭和51年第2問)
二重起訴の禁止(2)
あてはめきっちりでメリハリつける典型的な事例問題だ。
小問(1)と小問(2)でそれぞれ別訴と反訴になっている。
これを見つければ何も考えずにズバッと一気に答案書ける感じ。
(なら苦労は無いか(^_^;)。)
小問(3)の参考答案は
積極的作用を重視した"拘束説(通説)"がうれしい。
>>570 のつづき
間違い
〔問題の分析・学説の分岐点〕 2箇所、
〔重要論点〕 1箇所、
参考答案2.(2)イ 2箇所
(誤)…本訴請求に対する防御方法
(正)…本訴請求
参考答案2.(2)イ
(誤)…B訴訟はA訴訟の抗弁と
(正)…B訴訟はA訴訟と
参考答案2.(2)イ
(誤)…本訴の防御方法の牽連性
(正)…本訴請求の関連性
これは請求レベルだよ。
なんか間違いが多すぎるみたいで、
僕が間違ってるんじゃないかって思えてちゃう。
スタン読める人は間違い情報は無用かもね。
むしろ僕の感想とかのほうが楽しめるかも。
その方がスタンじゃない過去問集使っている人にも
話が通じるし。(^o^)
半年くらい前からカシオの電子辞書を買いたくて
先日、とうとう買いにいきました。
でも、お店ではシャープの電子辞書を見つけちゃった。
http://www.sharp.co.jp/products/menu/pc_mobile/edictionary/index.html それで比べてみました。
・英和は同じジーニアス英和辞典がソースでしたが
シャープは例を参照しても別画面にならない。
・シャープは見やすくする為の特別の“LCフォント”を使用。
・シャープはキーボードに番号のボタンがあって操作しやすい。
・でも、シャープのカラー表示の製品“PW-C6000 ”は
電気節約の為すぐに暗くなってしまい
返って見づらかった。
ということで“PW-9800”をケースごと買ってしまった。
太っ腹( ^)o(^ )
ジャパネット高田社長もテレビでご推薦の商品です。
♪ジャ〜パネット、ジャパネット♪
…が頭から離れない(*_*)
ご愁傷様。
“PW-9800”と
“PW-C6000 ”の関係は、
まるでターミネーター3の
“T-850”(シュワちゃん。次期カリフォルニア知事らしい。)と
“T-X””(クリスタナ・ローケンさん。怖すぎ。)の関係に似ている。
古くて旧式の方が結局機能的。
ターミネーター3のテーマ曲
♪デデン、デン、デン♪
…も頭から離れない(*_*)
質問です。
計画審理は口頭弁論の準備に入れていいのでしょうか?また、争点準備制度の1つと捉えていいのでしょうか?
計画審理の効果として、疎明ないときの攻防方法の却下(157の2)は、適時提出主義の1行問題で書いてもいいのでしょうか?
提訴予告制度による当事者照会・文書送付の嘱託は口頭弁論の準備に入れていいのでしょうか?
♪デデン、デン、デン♪(▼◇▼ゝ
ターミネーター4は
8、9カ月後に脚本が完成する次第、
製作を開始するらしい。
>>579 計画審理って?
デバイスや条文には無かった用語だ。
適時提出主義のことかな?
♪デデン、デン、デン♪(▼◇▼ゝ
「恐れるな。未来は変えられる。」
キャッチコピーですぅ。
民事訴訟法等の一部を改正する法律の概要
1 目的
司法制度改革審議会の意見を踏まえ,民事裁判の充実・迅速化を図ることにより,民事司法制度をより国民に利用しやすくする。
2 法律の要点
ア、計画審理の推進
裁判所は,複雑な事件等について,当事者双方との協議の結果を踏まえて,審理の計画を定めなければならないものとする。
イ、証拠収集手段の拡充
当事者が提訴前に必要な証拠や情報を入手することができるようにするため,提訴前の証拠収集手続を拡充する。
ウ、専門委員制度の創設
専門的知見を要する事件の審理に当たり,裁判所が専門家の説明を聴くことができる制度を設ける。
エ、特許権等関係訴訟事件の専属管轄化
特許権,実用新案権等に関する訴訟の第一審の管轄を東京地方裁判所及び大阪地方裁判所に,控訴審の管轄を東京高等裁判所に専属化する。
オ、簡易裁判所の機能の充実
少額訴訟の上限額を30万円から60万円に引き上げる。
特にアとイは重要かも。
アは147条の2、156条の2、157条の2の追加
イは132条の2〜9の追加
など、ついに民訴にも枝番が…
そ、そうだね。
情報ありがとー。
イはアメリカっぽい。
この時期、基本書を買おうとしてる人は買い控えたほうがよいかもね。
あと、今年中には民訴百選の新版が出るらしい。
商法はいつかね?
でも、そんなにいっぱい条文が改正されるわけではないでしょ。
しかし、そんなに改正して
実務は混乱しないのかな。
弁護士はみんな知ってるのだろうか。
>>591 さぁ〜?
まさに
♪デデン、デン、デン♪(▼◇▼ゝ
「恐れるな。未来は変えられる。」
って変えすぎだよー(*_*)
昔、ラウンジでベテが「新保は商法や民訴などの私法系が得意」って言ってたのを聞いたのですが
民訴って公法じゃないんですか?
テスト
598 :
氏名黙秘:03/09/04 23:39 ID:rSKC81g4
uo
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第19問(本試験―昭和56年第2問)
一部請求(1)
一部請求の可否が論点だって書いてあるけど
間違い。
一部請求自体は処分権主義から当然可能。
問題なのは訴訟物の範囲。
参考答案はそこんとこ分かってなくて
論点主義の答案になってる。
この参考答案が原因で先日落ち込みますた。
・゜・(ノД`)・゜・。
この点デバイスの論証はいいね。
さすが新保先生。(^◇^)
>>599 のつづき
小問(2)は、争点効に触れる必要性をあまり感じない。
必要ないよ。
前にデバイスにある信義則説の論証を訂正したよね。
同じ敗訴者が主体だけど、
この場合は禁反言が正しい。
デバイスの論証をそのままあてはめるとダメ子さん(≧○≦)だよん。
問題文をよく読んで理解しないとね。
>>596 私法でもあり、公法でもある。
都合の良い方で理由付け。
フフ、596さんは分かってらっしゃる。
ナポリ・・・お主・・・
(・∀・)?
も悪よの〜。(~o~)
民訴法改正の特集は
今度の
ジュリスト 2003.9.15号
に有るみたい。
買いだね。(^o^)
か、図書館でコピーか。
コピーって
あっ間違えたとか、気に入らないとかで
結局高くつくことあるよね。
607 :
氏名黙秘:03/09/05 10:09 ID:Kf/U8ZbI
age
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第20問(本試験―平成9年第2問)
一部請求(2)
同じ一部請求についての昭和56年第2問より
問題がシンプル。
もしかしたら最近は論点が減ってきたのかなあ。
参考答案の最後のあてはめは、あっかん。
こういうのホームラン答案なんだろうな。
155 氏名黙秘 03/09/06 02:15 ID:???
>>138 新保先生は私法系が得意なんだよ。
だから民訴なんかはすごくいい。
今から2年前に行なわれた民訴マスタは最高の出来だったよ。
その年の民訴マスタは例年より講義の質がよくて伝説になってる。
奇跡の13年民マスって聞いたことない?
聴き比べた人感想キボンヌ
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第21問(本試験―昭和63年第1問)
訴訟要件の調査
おぉー、2ページで終わってる!。
スタンは、普通は1問につき、
最初の見開き2ページで
〔問題の分析・学説の分岐点〕
〔重要論点〕
〔答案を作成するに当たっての注意〕
があって、つぎの見開き2ページで
参考答案
があるんだけど、
これは1ページずつで収めてる。
なんか変な感じ。
>>611 のつづき
ここって知識問題だね。
デバイスそのまんま。
ちょっとゴチャゴチャしてるから
頭をもう一度整理するにはイイかも。(^o^)
僕のトリップ“AizPefNYy. ”って
なんか
会津(Aiz)県(Pef)のニューヨーク(NY)
って読める。
なんか田舎をドライブしていたら、
地域復興事業で西部劇のような風景になってしまった所に
突然迷い込んでしまったみたい。
余裕があればピロシの本でまだ出てないところをチェックしよう。
ピロシは今年民訴1部の授業やるのかな?
新保先生は・・・(ry
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第22問(本試験―昭和40年第1問)
訴えの利益
パニック( ;゚∀゚)ノ
「コ、コーチィ、この問題って抽象的で
取っ掛かりが見えませーん。」
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
「抽象的なら具体的にすればいいんだよ。」
そのためには場合分け。
そこで、
現在給付の訴え・将来給付の訴え・確認の訴え
が出てこればもう問題なし。
それが出てこないんだよね〜(´∀`;)
>>619 夜更かしはいけませんよ。
いい加減寝なさい。
漏れは、鎌田物権法ノート読み終えたので寝まつ。
うっ、
寝よー。
http://www.tram-stopper.com/friend/bbs.cgi?sihou 【4】民事訴訟法
★早稲田セミナー98年度1からはじめる商法訴訟法速習完成講座・羽広先生・90分テープ10巻。
テキストはデバイス(ご自分のものをご用意ください)です。「合格率が、アップします!!」1500円
★ 「試験委員高橋宏志先生の問題意識から探る・民事訴訟法論文予想講座」(12年度合格者板橋嘉彦先生・通信定価2万4千5百円・全5回(約15時間程度)
・2001年度論文本試験予想問題および解答例・講義レジュメつき。板書とレジュメ合計170ページ)。レジュメ・講義とも素晴らしい内容。2003年の予想にも十分使えます。 2000円。
★ 辰巳和田吉弘先生民事訴訟法体系講義24時間(レジュメ144ページただし多少書きこみあり、板書24ページ)
1週間2500円。 旧法との比較も、司法試験受験に必要な範囲では触れられていますが、基本的にこの講座は民事訴訟法の全体(当事者〜上訴・再審まで)を解説するというものです。
24時間といっても、かなり密度は濃いです。レジュメのでき具合が非常に素晴らしいので、講義のスピードもテンポ良く進みます。
わたくし個人的には、貞友大全集民法の民事訴訟法バージョンというイメージです(ただし貞友と違って論証はついていませんが)。
一通り民訴を勉強した人向き。和田先生は司法試験にも合格しておられるので司法試験の要求するレベルが良くわかっておられます。
学者ですので内容も正確です。お薦めの一品。ちなみに過去問の講義ではありません。
糞スレあげ
ナポリ脂肪化?
デバイスで一番出来がいいのが民訴。
新保が一番得意なのが民訴。
120選もたぶん民訴が一番よさそう。
ナポリく〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ん!
>>625 生きてるよー。
でもチョッと最近ヤセ気味。
>>627 やっほっほ〜〜〜。
心配かけちゃった?(●^o^●)
ナポりく〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ん!
>>629 生きてたか。
さいきんのホットニュースは何?
最近のホットニュース〜?
うーんと、ボビーとお別れしなくてはならないみたい。
「プラクティス」の放送が終わってしまう。
悲しー(*_*)
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第23問(新作問題)
確認の利益
遺言無効確認の訴えの利益についての一行問題。
確認の利益の要件をあてはめるには
絶好の例だ。
最判を意識した答案になってる。
そんなにひねってもなく,いい頭の体操だよ。
最近の本試験は、複雑な事例を避ける代わりに
こういう具体的なイメージが浮かぶのが好みかもね。(^_^)/
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第24問(新作問題)
当事者適格
当事者に関する訴訟要件の中で出すなら、
当事者能力か当事者適格だね。
とくに訴訟要としてモロ出してこれるのは
当事者適格でしょう。
なぜなら当事者適格は
職権調査事項なのに弁論主義が適用されるからね。
その意味でこの新作問題はグッド・チョイス。(^○^)
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第25問(昭和57年第2問)
訴訟担当(1)
パニクッ太( ;゚∀゚)ノ
「コ、コーチィ、人間関係に疲れました。」
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
「債権関係で人間関係の図を書いてみよー。」
債権者代位訴訟の問題。
けっこうこの時期の事例問題は複雑なのがあるなー。
でも、聞かれていることはそれほど難しくはないか。
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第26問(本試験―平成4第2問)
訴訟担当(2)
パニクッ太( ; *∀*)ノ
「コ、コーチィ、もう債権者代位訴訟に疲れました。」
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
「取っ掛かりは、だいたい
債権者に当事者適格がないってことだから。」
スタン民訴―第25問(昭和57年第2問)に比べて
複雑さは無くなってるけど、
論点の種類が増えた感じ。
たぶん本試験では
答案構成に時間がかかったかもしれない。
こういう時に冷静さを保てないと
時間切れになるのかな。
ガクガクブルブル(((( ;゚Д゚)))つ ◇ ←“以上”と書けなかった答案
恐ろしー。
ちなみに、債権者取消権についての問題が無いのはなぜ(?o?)。
>>ナポリ君
トリップつけました。お久しぶりです。
今の自分の勉強が民訴じゃなくて、
スタン編は現在進行形でついていけてませんが、
また遡って参考にさせて頂きたいと思います。
なんで現れたかというと、
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ ← この人好きだなあ。
それが言いたかったw
あ、それとプラクティスはドラマ自体完結ってことでしょうか?
ナポリ君、民訴120選買いましたよ。
なかなかいいです。
ほかの教材で勉強していても必要な部分だけCOPYとって
補充すると使えますね。
さてがんばりましょう!
司法試験の範囲は膨大だから
マスター58号さんだけじゃなくて
他の人だって
他の教科を勉強していたら
民訴は忘れちゃってるよね。
でも、ここはカキコのスペースも限られているから、
本格的なゼミのような事は無理だし、
勉強疲れに訪れてくれる人が多いと思います。
だから誰が読んでもある程度は分かる内容で
後で勉強した時にチョッだけは役に立つ(少なくても記憶に残る)
ようなカキコを目指します。(・o・)
乙カレー。ナポリ殿。
>>638 >債権者取消権についての問題が無いのはなぜ(?o?)。
本試験で出る可能性が低いから。
債権者代位権は10年に1度出るからね。
>>641 おー、買いましたー。
僕も買っちゃいました。
でも、スタンをやりだしたから
民訴120選読む時間が有りませーん。
641さん、がんばってね。(^o^)丿
>>644 ふーん。(・_・)
でも、債権者取消権についての問題って
出るとしたらどんな問題になるのかなー?
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第27問(本試験―昭和48年第1問)
訴訟担当(3)
エッ?チャン( 彡‘▽‘)ノ
「コーチ、任意的訴訟担当ってなーに?。」
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
「制度説明型の一行問題は
定義から始まるのが定石。
ちゃんと覚えておこー。
任意的訴訟担当の説明が展開していくためキーワードは
“当事者適格”。」
本当に“任意的訴訟担当”って書いてあるだけの問題。
外見は手抜きのような問題でも、
単純ゆえに制度をきちんと整理して説明できるのか
日ごろの努力が試されるのね。
>>649 お前がこのスレをうざがっているのは分かった。
しかし、展開されている内容は別物だ。読解力が足りないお前は田村の授業でも受けてろ
>>649 多少はね。
でも、こちらは主に勉強方法を決めて勉強を始めた人の為のスレ。
(でもでも、誰でもどんな話題でもいいから楽しく参加してね。(^o^))
過去問を臨場感あふれる(?)会話タッチでカキコしていきますから、
勉強疲れの後等にリラックスして読んでね。
>>650 過激フォロー、ありがd。(^_^)
まぁ、みんな、仲良くやっていきまそー。
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第28問(本試験―平成6年第2問)
訴訟担当(4)
エッ?チャン( 彡‘▽‘)ノ
「コーチ、組合規約があるんだから、
“乙”が原告になれるのに問題ないんじゃない?。」
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
「そこが突破口なんだ。
でも授権がないから
選定当事者(明文のある任意的訴訟担当)にはなれないよ。
ということは、授権がなくてもなれる
明文のない任意的訴訟担当だよ。」
出ました、「民法上の組合」についての問題。
これに対して、「特別法上の組合」ってのがあるのだそうです。
例えば労働組合とかね。
民法の双書に書いてあった。
問題の為とはいえ、“乙”を死亡させるのは問題だ。
というか、訴訟長すぎ。
“乙”の一生が終わってしまってる。(^_^;)
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第29問(本試験―昭和36年第1問)
必要的口頭弁論(1)
エッ?チャン(彡‘▽‘)ノ
「コーチィ、この一行問題の場合は
判決に限らないで、
決定のことも考えないといけませんよね?。」
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
「そう、この問題の場合はね。
この点が本試験の問題によくある罠。
問題文を抽象的にして
受験生が具体的に解答できるかチェックしてるんだ。」
〔答案を作成するに当たっての注意〕に
すごく面白い事が書いてある。
新法では、訴え・上訴の却下を「決定」でできるんだって
(141条、291条、287条など)。
うーん、混乱するー。
どうしてかなー?(*_*)
ハッスルコーチ( ゚∀゚)ノ
「エッ?チャン、648から652・653と
やせたね〜。」
ヽ(‘▽‘;ミ )エッ?チャン
「リ、リバウンド〜。」
第一審の訴訟手続における訴えの却下は、
137条2項:裁判長が命令で却下
140条:裁判所が判決で却下
141条1項:裁判所が決定で却下
控訴における訴えの却下は、
287条1項:第一審裁判所が決定で却下
290条:控訴裁判所が判決で却下
291条1項:控訴裁判所が決定で却下
という感じで、訳わかんないですよね。なんででしょうかね?
>>655 おおー、情報ありがとー。
基本的な理由は迅速性の要請なんだろうけど…。
137条2項と287条1項については
審級の利益を害しないから
迅速性の要請で理解できるよね。
でも、141条1項と291条1項については
訴訟費用の予納が無いことだから
本来の紛争に附属したものということで
迅速性の要請を優先させたんだろーね。(・o・)
ということは
“却下判決”の他に
“却下決定”なるものがあるわけだ。
このことについては
基本書でも間違って書かれている可能性があるね。
137条2項は却下命令ですな。
条文眺めて拾っただけなので、他の位置に漏れがあるかもです。
そうでした。
“却下判決”“却下決定”“却下命令”
あぁ〜、民訴の団子三兄弟だー(+_+)
井上治典先生の講座はどうなんだ?
吉野先生の弁論主義にも興味がある。
トノサマバッタは興味ある?
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第30問(本試験―昭和49年第1問)
必要的口頭弁論(2)
口頭弁論を経ないで判決ができる場合について述べよ。
エッ?チャン( 彡; ‘▽‘)ノ
「コーチィ、これは例外を聞いてるんですね。」
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
「そう、だからその逆、原則を先ず書きましょー(87条1項本文)。
例外は2つあるね。87条1項但書と87条3項。
でも問題文には“判決”ってあるから、87条3項だけ。」
これは
スタン民訴―第29問(本試験―昭和36年第1問)
とは逆の罠。
問題文の範囲を限定的にして
受験生が聞いていることにちゃんと答えているかチェックしてる。
もし87条1項但書を書いたら致命的な間違いになってしまう。
問題文は目を見開いてよく読まないといけないね。(@_@)
ナポリは、新堂の基本書は全部読んだの?
そ、そんなの無理です。シンドーいです。(+_+)
新堂先生の本は
買ってコレクションの1つにしておけば
いいんでないかえ?
ナポリ君、デバイスだけで、民訴を終えちゃうの?
ヒロシも読まなきゃ・・・
668 :
氏名黙秘:03/09/12 01:21 ID:vB4ytmBR
ナポリ君て22歳より上?
>>666 ヒロシ先生は気分屋さんなのか
好きな事しか書かないって感じ。
>>667 上田先生結構いいみたいだけど、
縦書きだからねー。
671 :
氏名黙秘:03/09/12 01:29 ID:vB4ytmBR
いや、学生さんかなと・・・
気にさわったならスマン
ちなみに漏れは「上」
なるほどね。
へへへ、何歳でしょうねー。
ここは2ちゃんねるだから
上の人に対しても下の人に対しても
対等に会話できるのがいいんだよん。
だから、みんな年の事は内緒にしようよ。
673 :
氏名黙秘:03/09/12 01:35 ID:vB4ytmBR
ああ、いって損したw
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第31問(新作問題)
口頭弁論の諸原則(1)
エッ?チャン( 彡; ‘▽‘)ノ
「コーチィ、口頭弁論の形骸化って?。」
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
「口頭弁論を書面の交換で済ましてしまうもんだから、
直接主義などの口頭弁論の諸原則を
形式的に満足するだけになってしまったんだ。」
建前ってやつだね。
例えば、「弁論の更新」って言うだけとか。
これって前の口頭弁論の結果を陳述した事さえにも
ならないんじゃないかなー。
671さんは社会人かぁ。
社会人の人は大変だね。
時間がなかなか取れなくて。
結婚していたら
もっと大変なんだろーな。
「あなた〜、勉強と家庭とどっちが大切なの!。」
とか言われてたりしてね。(・・;)
横書きがいいのであれば伊藤・蝶ネクタイ・眞先生の本はどーよ…
なんとなくこのスレでは評判わるげだけど。
「ザ・プラクティス」と同じだ。
節目節目で“愛”が否応なしに試されてる…。
>>677 「家庭が大事だからこそ勉強するのだ。受かれば家計も充実するだろう?」というのはダメ?
こんなことばっかり逝ってるから「善き法律家は悪しき隣人」とか言われる?
>>678 やっぱり、伊藤先生も
60過ぎると無理できないんだと思う。
ナポリ君は女性では誰が好き?
>>680 すばらしー。拍手ー。
でも「家庭が大事だからこそ勉強するのだ。
受かれば家計も充実するだろう?ダメ〜?」
といってはダメでしょうね。
奥さんは満足しないだろーな。
もう、嫌なことばかりで、死にたい。
>>682 実は、好みはあんまり無いんです。
思いやりがあってがんばっている女性を見ると
ついつい惚れちゃうんです、ハイ。
仲根かすみなんかどう?
682さんは?
682=
687
です
>>687 ふつー。
僕は姉と妹いるので
女性を見る眼は
結構冷静。
でも好きな人はいっぱいだよ。
692 :
氏名黙秘:03/09/12 02:05 ID:vB4ytmBR
そうかあ、でも1人ぐらい好みのタレントはいないの?
なんかたまにはこういう会話もいいかなとw
こういう会話、結構スキ。
考え中…。
ナポリ君も、一発抜いたりするの?
695 :
氏名黙秘:03/09/12 02:08 ID:vB4ytmBR
694よ。
荒れない範囲で書き込みしろよw
>>681 蝶ネクタイ先生は昭和20年生まれだから、まだ60過ぎてないと思うんだけど…?
>>692 メニコンのCMに出ている女の人
なんていう名前かなー。
ああゆう冗談が分かりそうな人って
楽しいだろうなぁ。
>>697 昭和50年生まれの人を捕まえて「30くらいだ」なんて言ったら怒られるぞ…
ナポリ君が高齢ベテでない傍証ハケーン
へへ。すんまへん。
700!
フフ、700は私のもの。
704 :
氏名黙秘:03/09/12 02:38 ID:vB4ytmBR
へえ、こういう系統の人が好きなんだね。
じゃあ、遠藤久美子なんかどう?
それと、ボビー
/⌒ヽ ヒタヒタ
/ =゚ω゚)
| U /
( ヽ ノ
ノ>ノ
。。 しU
すごい沢山レス付いていますね。
>>ナポリ君
practiceの情報どうもです。
僕の方が先まで見ていますね。ふふ〜ん(・∀・)
次シーズンも、まだまだ面白くなりますよ。
女性の話が出てましたが、
>>683には同感だなー。
こういう感覚がわかるまで、苦難の道ですなぁ、男は・゚・(ノД`)・゚・
>>685の気持ちも全く一緒ですわ。
夜中に僕が夢遊病状態でカキコしてるのがナポリ君だったりしてw
リンゼーへのプロポーズは、病室のベッドのやつだったでしょうか。
あのリンゼーは、たいへん可愛らしいですね。
あと、ヘレンの喜びようにもグッときますね。
本当に美しい友情で、ちょっと感動です。
(ただ、ああいう女の友情はドラマでしかみたことがないw)。
遅くなってしまいましたが、債権者取消訴訟の話。
僕は結構受験暦ながいですが、一度も取消しの問題は見たことないです。
たぶん、当事者適格や判決効を考えるには、
形成権説・請求権説・折衷説・責任説・訴権説という議論をせざる得ず、
「これって民訴と言うより民法だよなー」という事になってしまうからではないでしょうか。
しかし、民訴判例百選に取消訴訟が載ってて(折衷説を打ち出した有名な明治の大連判)、
かなり確率は低いですが、出ても文句は言えない状況にはあります。
答案にしなくとも、代位訴訟の問題について、
「取消ならどうなるだろう」と頭の中で考えておくぐらいでいいんじゃないでしょうか。
注意点は、取消債権者も法定訴訟担当と教科書には書いてありますが、
そうなのに、周知の通り、折衷説は相対的取消だから、
債務者には判決効が及ばないという事ですね。
とはいえ、原告が債務者ではなく、一般債権者のための訴訟担当だというのも、
ちょっと言い過ぎのような気もします。難しいですね。
僕は現場で適当に考えることにしましたw
>>706 遠藤久美子さんについては
ちょっと言い過ぎました。
ファンの方、すいません。m(_ _)m
>>710 あのリンゼーは、ホントーに可愛らしかったよ。
なんかボビーといっしょで
心から守りたいって気持ちになる。(゚-゚)
いいなー、都会に住んでる人は。
次シーズン、今見れるんだー。(^_^)
>>711 調べました、詐害行為取消権の46事件。
大審院明治44年3月24日の判例。
1.取消の相対効・債務者の被告適格否定という判決から、
取消訴と債務者の断絶がある(債務者に利益が無い)。
よって、取消訴訟を
代位訴訟の類似で(債務者との関係で)
法定訴訟担当ととらえることはできない。
2.原告債権者固有の訴訟適格は肯定できるが、
他の債権者よりも優先弁済が可能だから、
民法425条の“総債権者のために”と抵触する。
3.そこで、詐害行為取消権を
実体法上の権利と訴訟上の権利が融合した訴権とし(訴権説)、
民法424条を執行認容訴訟、
民法425条をその判決効拡張の法理と考える。
原告債権者は総債権者の委任を受けた代表者と構成する。
よって、取消訴訟を
“総債権者のために”(総債権者との関係で)
法定訴訟担当ととらえることができる。
4・株主代表訴訟・住民訴訟と代表制の点で類似するが、
取消訴訟には代位性が無いため、
任意的訴訟担当に近い。
今日はアメリカでは911の日。
実は僕は、2年前の911よりもちょっと前に
観光でワールドトレードセンターの屋上に
行ったことがあるんだ。
今はワールドトレードセンターが
僕の記憶の中にしかないと思うと
不思議な気持ちになる。
思うと、僕が屋上にいた時に
テロが起こってもおかしくなかったんだ。
>>715 のつづき
2年前の911当時に
ワールドトレードセンターにいた人が
生きていて
僕が亡くなっていたかも知れない。
今日の一日一日が
本来は無いはずだった僕の人生の時間なのかも。
生きてることの奇跡と感謝の気持ちが
なんか混ざり合っているよ。
みんなも平凡な毎日を送ってるかもしれないけど、
もしかしたら人生は奇跡の連続なのかもね。
大切にしたいね。
現行からローに転向したんだけど、既修者試験(法務研究財団&各ロー)対策として
橋本民訴はやりすぎかなあ?三分の一くらいは聴いてあるんだけど、時間がかかるし・・。
それとも、デバイスか基本書読んだ方が良いかな?
どれが良いと思う?
僕のお薦めは大学双書か書研だけど
興味あるローの教授が出している基本書を読むのが
いいんじゃない? (^_^)
それか、まず条文読んでみたり
判例百選もうすぐ新しいの出るから
それを読むのが(・∀・ )イイんでない?
ローに受かった後に
勉強教材の重複回避になるからね。
720 :
717:03/09/13 01:49 ID:???
おーー!ナポリ君直々の書き込みだ!感激・・。
大学双書も書研も林屋もデバイスも持ってるんだけど、どれもモノになっていない・・。
おかげで民訴は苦手・・。
上に挙げた中でも、やっぱり基本書、それも大学双書と書研が良いの?
721 :
717:03/09/13 01:52 ID:???
>>719 判例集は悠々社のを持ってるから、それ使おうかな?
時間あればだけど。
僕も感激ー(●^o^●)
どれもモノになっていないのが一番避けたいね。
実は僕もデバイスの前の版を拾い読みしていたんだ。
今思うとぜんぜんダメだった。
民訴はシステマチックなんで
全体のどこのことについて勉強してるかという視点がないと
困っちゃう。
実体法のようにはいかないよん。
大学双書と書研はいいと思うよ。
新しい判例百選はいつでるんですかぁ?
さすがに1998年のは買いたくないし
近いうちに新しいの出るなら待ちたいんだけど
>>723 もうすぐ出るらしい。待つが吉。
よければ内容的に殆ど変わらない94年版あげるけど?
新旧条文対照表があれば使えるはず
問い合わせたら
2003年11月頃だよ。
もうすぐだー!。(^◇^)
ありがとー待ってみます。
民訴の答練始まる頃に間に合うといいけど…
727 :
717:03/09/13 02:02 ID:???
>>722 いい人だ・・。
貴重な情報ありがとう!僕が持っていたのもデバイスの前の版だったんだ。白地に黄色の本。
新保先生の民訴マスタの書き込みがしてあったから取っておいたんだけど、アドバイスに従って大学双書か書研にするよ!
書研の方が薄いから回しやすそう。全体を見渡すには良いかもしれないから、書研にしようかな?
大学双書、結構難しそうだし。
本当は刑訴の方を早く欲しかったんだけど…(-_-)
>>727 照れちゃう(●^o^●)
あっ、でも待って!
実はちょっと上のカキコにもあるけど
民事訴訟法が最近改正されました。
だから、次のジュリスト買っておくのもいいかもね。
730 :
717:03/09/13 02:12 ID:???
>>729 照れるところが可愛いね(笑)
またまた情報、ありがとう!改正情報に気をつけつつ、書研か大学双書読むね。
最後に一つ教えて!双書や書研、それぞれ何日くらいで一回しするくらいが良いんだろう?
民事訴訟法はけっこう膨大だから
所々忘れちゃうんだよね、これが。
それに問題解かないと
イメージがわかなかったり
それ以上に横断的知識がつかないから、
スタンはとってもお勧め。
見た目は420ページくらいあってブッチョくても中はスカスカだから
結構早く読めるよ。
僕は問題解く大切さを今スゴく痛感している。
732 :
717:03/09/13 02:18 ID:???
問題集は、セミナーから出ているトリプルAっていう問題集と、セミナーのフリースタイルファイル民訴っていうものを合わせたファイルがあるから、それを基本書と並行して解けば良いよね?
アウトプットはインプットを補完してくれるもんね!
>>730 拾い読みした時の反省から、
通読初回はマスタ講座を聞きながらしっかりやりたかった。
でもんで、2ヶ月もかかってしまった。
おかげで時間が足りなくて。(+_+)
そんなにかけなくてもいいかも。
でもやっぱり3回は通読したい。
書研は大学双書ほど参照した事無いから
あまり詳しくは無いけど
イイ感じ。
でも基本書によって内容や構成が結構偏っていたりする。
大学双書はその点昔から全国的に使われているみたいだから
大学双書のほうがイイかもね。
734 :
717:03/09/13 02:28 ID:???
>>733 なるほど。じゃあ、デバイスはしまいこんで、明日から大学双書読みをするよ!
夜遅くにアドバイスありがと〜。
勉強頑張って!
>>732 トリプルAやフリースタイルファイル民訴は
見たことはあるよ。
でもたぶん基本問題集だよね。
でもスタンは過去問だから、問題の質がスゴく(・∀・)イイ!!。
1年間かけて司法試験委員の方が考えに考えた問題なんだろうなぁ。
大学双書1回読んだら一気にレベルアップできる過去問に挑戦してみたらどう?
736 :
717:03/09/13 02:31 ID:???
>>735 そうだね。
でも、ローの既修者試験は現行の論文よりは簡単になるみたいだから、基本的な
問題集でいいかな?と思ったんだ。
ライブ民訴を持っているから、過去問素材にブラッシュアップ図るのはいいかも☆
>>736 なるほど。
でもせめて平成の問題は解いて欲しいッス(´・ω・`)
738 :
717:03/09/13 02:36 ID:???
>>737 わかったッス。
平成は解きまっす。
過去ログ読んでたんだけれど、ナポリ君が聴いていた民訴マスタと僕の聴いていた
民訴マスタ同じだよ。11年度のだもん。
蛇足でしたw
>>738 ワーイ、いっしょだー。(^○^)
平成の問題は質が上がったみたいだから
これだけでもイイと思うよ。
がんばってねヽ(^。^)ノ
740 :
717:03/09/13 02:42 ID:???
>>739 ほいほーい。
スタンとかライブとか対話で学ぶ・・で平成の問題は解いてみるよ。
ナポリ君もナポリタン食べながら頑張ってちょ!
エッ?チャン(彡‘▽‘)ノ○ハイ
│ │
―┼―┼―
│○│
―┼―┼―
│ │
ホイ×ヽ(゚∀゚; )パニクッ太郎
│ │
―┼―┼―
│○│
―┼―┼―
│×│
>>741 のつづき
エッ?チャン(彡‘▽‘)ノ○ヨイショ
│ │○
―┼―┼―
│○│
―┼―┼―
│×│
ドヤ×ヽ(゚∀゚; )パニクッ太郎
│ │○
―┼―┼―
│○│
―┼―┼―
×│×│
>>743 のつづき
エッ?チャン(彡‘▽‘)ノ○オットット
│ │○
―┼―┼―
│○│
―┼―┼―
×│×│○
アブナイアブナイ×ヽ(゚∀゚; )パニクッ太郎
×│ │○
―┼―┼―
│○│
―┼―┼―
×│×│○
>>744 のつづき
エッ?チャン(彡‘▽‘)ノ○ヤッター
×│ │○
―┼―┼―
│○│○
―┼―┼―
×│×│○
| |
|_|
|柱|
| ̄|ヽ( ;)パニクッ太郎・・・
>>742 せめて改正される条文の数が少ないのを祈るのみ。(,,・ω・)
馬鹿に削除依頼だされたぞ!
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第32問(本試験―平成12年第1問)
口頭弁論の諸原則(2)
口頭弁論の意義と書面の役割について論ぜよ。
エッ?チャン(彡‘▽‘)ノ
「コーチィ、口頭と書面って矛盾してますね?。」
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
「だから、口頭弁論の諸原則のうちの中の口頭主義が
答案を展開させていくための出発点になるよ。」
口頭主義の欠点と書面利用の具体例は
覚えておこーっと。
最後には、口頭弁論の形骸化についても触れたいね。
答案に流れができるし、加点事由になると思う。
この問題の口頭主義と書面主義のように、
やっぱり最近の問題は
事例とか見た目はシンプルでも
1つの事を聞くような中身の単純な問題は
出ないみたい。
細かな採点項目があるかもね。(・o・)
ナポリ・・・
ナポリ袋を用意しましょう。w
>>749 なんか寂しそうなカキコ。
元気出して!\(~o~)/
てもとにある有斐閣大学双書と伊藤・マジシャン・眞先生の教科書では
「遮断効」という項が無い…誰の本ならある?
自ら盛り上げ、自ら荒らすナポーリ。
まさにマッチポンプ。
>>753 既判力の時的限界だね。
デバイスP305には
「遮断効」は「失権効」「排除効」とも言うってあるから
それでもう一度索引で調べて見てみて(@_@)。
ナポリマンセー!
コテハンが占用マンセーage
ここは良スレだぞ。
>>754 僕はそんな事しないよ。(・o・)
それに、それどころじゃないんだ。
なんせ、自分の勉強に比べてカキコが遅れているから
早くこのギャップを埋めたいからね。
コテハンって何?
固定ハンドル
>>761 固定ハンドルネーム
=コテイハンドルネーム
=固定の「コテ」+ハンドルネームの「ハン」
=コテハン
>>757 758 759
マンセー!
なんかいい響き(^◇^)
ナポりまんせー
ナポリ袋で処分お願い。
シホウシケンをうけるために。
っていうスレもコテハン占用でスレストくらったんだよな 確か
shihou:司法試験[スレッド削除]
なんてあったんだ。
でも誰かが異議出してくれた。
うれしー(^_^)
このくそスレもなくなるのか。
あそこに異議かくなよ。
どしろーとはすっこんでろってかんじだ。
>>ナポリ君
取消訴訟のレスありがとう。
総債権者のための訴訟担当としても問題ないのか。なるほど。
民法425条という強い味方もいるからね。
こうなると来年は取消訴訟は、来年出題してほしいなw
削 除 人 様 へ
―――v―――――――――
∧_∧
( ・∀・) イツモオツカレサマデス オチャ ドゾー
( つ旦) ∫
と__)__) 旦
★本スレッドの趣旨は、有力な司法試験講座である
早稲田セミナー『民訴マスター』および
同一講師の書籍『スタンダード民事訴訟法』を、
【相互】検討しようとするもので、
削除ガイドライン非該当と考えます(
>>1,2,4参照)。
仕切りをする人がいないと勉強会は成立し難いという事情を、
なにとぞ、ご考慮ください。
ナポリが調子ぶっこかなきゃ削除されないんだよ。
ナポリです。
心無い人による削除依頼によって
僕のカキコはアクセス制限を受ける羽目になってしまいました。
(僕はこのスレを見ることはできます。)
今は最後の挨拶のため
臨時に別のところからカキコしていますが、
善意で始めたカキコが
こんな形で終わってしまうのは非常に残念です。
アクセス拒否は多分解けないと思いますが、
アクセス拒否が解けたとしても
それまではこれが最後になるかと思います。
(または別に掲示板を開設するかもしれませんが。)
いままでこのスレを温かい目で応援してくれた方
ありがとうございました。
さようなら。
778 :
氏名黙秘:03/09/17 15:48 ID:8Ovs6dvJ
おいおいおい!削除依頼出した奴ふざけんな!!氏ね
>>ナポリ
おつかれさんでした。制限が解けたら帰ってこいよー。
780 :
氏名黙秘:03/09/17 17:48 ID:XndN5Ng8
今多くのプロバイダーがアクセス規制になってる。
ナポリだけアクセス規制になったんじゃないよ。
漏れも4日くらい書けなかった。
782 :
氏名黙秘:03/09/17 18:00 ID:XndN5Ng8
まったく一部の荒らしのせいでね。
だからナポリもそのうち書けるよ。
ぷらら全般規制かいな
削除スレ見る限り、削除人が動いている気配なし。
よって782の言っている事が正解と思われ。
内容はともかく、ナポのレスがほとんどなんだから、
ナポが自分の掲示板でやるのがスジだろうね。
これは否定できないよな。
だから、現状はむしろナポに特別の利益があると考えるべきだよ。
自分の掲示板のリンク張ればそれで解決だろ。
とりあえず、あげ
まだアク禁ってどこのプロバイダーだろう?
良スレだったのにね。
最近本屋に行って知ったこと。
スタンは新保先生著じゃなかった。
>>774は勘違い ショボーソ
うーむ。ナポリ君、まっています。
age
793 :
氏名黙秘:03/10/01 10:02 ID:msO1AHtX
age
みなさん、アク禁が解けますたー。ヽ(^。^)ノ
もう最初の時は二度とアク禁解けないと思っちゃったよ。
実はチョッと前に解けてたんだけど
このスレにはカキコしたい人も他にいるのかと思って
様子見てました。
もし僕が独占していたなら
自分の掲示板も持ってみようかとも思ったけど、
でも、あんまりカキコしていないから
別に他の人に迷惑かけてなかったみたいだ。
問題ないみたいだね。(●^o^●)
>>773 民訴マスター58号さん、
この判例は法律構成は民法だけだから
出ないと思います。
遅まきながらレスですぅ。
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第33問(本試験―昭和38年第2問)
口頭弁論の諸原則(3)
弁論および証拠調べにおける直接主義について説明せよ。
エッ?チャン(彡‘▽‘)ノ
「コーチィ、直接主義の例外は
けっこうゴチャゴチャありましたね。」
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
「直接主義の例外として
“弁論の更新”はすぐ出てくるけど、
それ以外の例外はきちんと覚えておこうね。」
特に証人尋問については
きちんと整理しておかないと
訳が分かんなくなっちゃう。
でも問題は古いだけあって単純。(~o~)
直接主義というと、いまだに249条ではなく187とか脳裏にかすめるんですけど〜(泣
>>797 それだけ勉強してきたって事は意味がある事かと。
それに充実した日々を送ってきたと思えば…
お互いハッスルしませう。
今回の民訴法改正について調べてみました。(・o・)
@民事訴訟における計画審理の推進、
A訴えの提起前における証拠収集等の手続の拡充、
専門的な知見を要する事件への対応の強化のための
B専門委員制度の創設
及びC特許権等に関する訴え等の管轄の専属管轄化、
D少額訴訟の訴額の上限の引上げ、
E鑑定、
F和解に代わる決定。
この中で司法試験に関係あるのは
@計画審理と
B訴えの提起前における証拠収集等と
A専門委員制度
だね。(・_・)
>>800 訂正
@計画審理と
A訴えの提起前における証拠収集等と
B専門委員制度
802 :
797:03/10/02 23:35 ID:???
同様に、処分権主義というと246条の前に186とか脳裏を掠めるのよねぇ
いい加減旧法から卒業したいw
@計画審理は
いわばマニフェストの訴訟版。
審理する前に
時間を区切っておこうよ
ってなもの。
一般のビジネスマンも納期ってやつがあるのに、
弁護士だけのらりくらりと訴訟やってんなと
民主党の誰かが言っているみたいだ。(^_^)
>>797 802さんは民訴マスターなのでは?(゚∀゚ )
>>801 >(2)訴えの提起前における証拠収集等と(機種依存文字たる丸数字を改めた)
提訴前の証拠保全は旧法と変わるところがないような気がするんですけど…。
文書提出命令は、法改正の目玉だったわけですが。
ナポリ復活おめでとうage
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ !!!!!
今回は
訴えの提起前に
訴えの「予告通知」するんだって(第132条の2)。
だから証拠をもみ消されないように
民訴法で規定したのかも。
計画審理とも関係しているのかもね。(^.^)
(僕にはちゃんと見えるからいいと思ったけど、
丸数字は機種依存文字だったんだ。)
>>808 マックだと(月)(火)と見えるらしいよ。
まぁ、マック使いは化け方に慣れてるから、気にしない人も多いみたいだけど。
気をつけてね。
>>808 最近の法改正の方でしたか。失礼。
…やはり要チェックなのかなぁ。明日図書館で資料あさってみるか。
ナポリ君まってたよ
愛してる
>>810 ( ・∀・)つ〃∩ ヘェー
(M)(c)(M)(c)…と見えたら笑えたのに。(~o~)
>>812 愛は地球を救う(゚-゚)
なんてね。
ナポリ君 久しぶりだから 雑談ふくめて祭りにしてもいい?
815です・・・
ナポリ君無視しないで・・・寂しい・・
>>815 ワッショイヽ(^。^)ノ祭りー祭りーヽ(^。^)ノワッショイ
815です。ありがとう・・ 前ナポリ君に好きな女優は誰?と聞いた者です。
>>819 尊敬する女優は
黒木瞳さん。
リンとしていて
プロに徹してるって感じ。
>>820 ワキ毛女優が好きなのか・・・
ナポリめ・・・
822 :
815:03/10/03 00:37 ID:???
択一はどう勉強してるの?
ナポリは、最近話題の現役東大法学部生のグラビア女優はどうよ?
そりゃ、黒木香w
ピイイイイイイイイイ
でも映画「ベン・ハー」等でおなじみの
チャールトン・ヘストンが
全米ライフル協会会長だったとは…。(^_^; )
マイケル・ムーア監督の映画
「ボウリング・フォー・コロンバイン」も
レンタルして見よっと。
ナポリ君択一の勉強法は?
>>828 上三教科は平行してやってる。
でも主に今は論点つぶし。
それが終わったら判例でも読んでみよっかなー。o(^0^o)
_,,-―=''' ̄ ___,,-―――='' ̄ __,-―='' ̄ /
_,,-―=''' ̄ _,,-―='' ̄ ヽ / +
 ̄ ̄ _,,-―=''' ̄ \ / . . . .
,,-='' ̄ ヽ / . 。. ★ ☆
,,,-'' ノ ノ ヽ/ 。. .
-―'' ̄ (;;;) |___,/ (;;;) | -┼- 丿~~~| |~~~~~| __ ■ ■
. | ..::::::::::::... | / ..:::::::... | -┼- /~~~~/ 丿 | 丿 ▼ ▼
| | / | . | 丿 / 丿 ● ●
ヽ γ´~⌒ヽ. | / /
――ヽ / ヽ, ・ | / /⌒ヽ、
\/ | |_/ / ヽ
新保の商法・訴訟法マスタの総括をしてほしい。
レスの前半部分を読んでみて、
デバイスの誤植の多さなども加味して考慮すると、
あえて選択するほどの講座でもない気がする。
新保、及びデバイスの長所と短所を、ぞれぞれ知りたい。
あと、新保の民法の講義のできについても
受講経験者がいれば教えてほしい。
新保の刑法は使えない
>>831 新保民法?知らなーいねー。
他を当たってくれたまえ、ワトソン君。(・∀・ )y━・~~~
新保先生は最後まできちんと講義してくれたから
商法・訴訟法マスタは良かったヨン。
でもあまり期待はしないほうがいいよ。
学者やマニアじゃないから
司法試験のレベルを超こえた学術的な話や
裏事情は聞けない
これらは不要だけどね。
でも実務の話はけっこうあったよ。
デバイスは基本的にはサブノートなので、
短所としては
初学者には講義が無いとチョッと理解が浅くなる。
長所としては
2、3回まわせば最後には高速で読めるはず。
“C”の長所・短所と逆。
デバイスの間違いはあまり神経質になることは無いです。
誤植は分かるし、内容の間違いは2,3ぐらいか。
それ以上に、すばらしい図表があなたを待っています。
でもスタンをやってて分かったのは、
問題を解かないと絶対に力つかないって事。
総括
うぅ〜ん、やっぱり、2年では受からない試験だワ。 (;_; )エーン
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第34問(本試験―平成14年第2問)
口頭弁論の諸原則(4)
民事訴訟法において手続が公開されない場合について説明せよ。
エッ?チャン(彡‘▽‘)ノ
「コーチィ、公開されない場合って例外だから…」
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
「原則である公開主義から書き始めるんだよ。
本試験の答案の書き方の定番だね。」
例外ですぐに浮かぶのは弁論準備手続。
口頭弁論手続以外の手続は知っておかないと。
今回の民訴法改正の1つ、
訴えの提起前における証拠収集等の手続も
例外に当たるんじゃないかなぁ。
口頭弁論手続でもすぐに思いつくのは
プライバシーだ。
「〜せよ。」って言われたら
「了解!。」って言いたくなっちゃう。(`・ω・´ ) シャキーン
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第35問(本試験―昭和39年第2問)
口頭弁論の準備
口頭弁論はどのように準備されるか。
エッ?チャン(彡‘▽‘)ノ
「コーチィ、なんか最近ここらへんって
けっこう民訴法改正されてますよね。」
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
「趣旨を考えると
実際にはそれが十分に生かされていないことが
問題なんでしょう。」
これはどの本でもきちんと書いてあるはずだから
みんなそこそこ書いてくるはず。
〔答案を作成するに当たっての注意〕では
旧法での問題点を指摘するってある。
必ずしも必要無いかも知れないけど
時間軸ができるから答案に流れができるよね。
今回の平成15年民訴法改正、
計画審理と
訴えの提起前における証拠収集等の手続も
追加だね。
やっててよかった改正法。
でも、だから来年は出ない〜。( ̄◇ ̄;)
>>830 キマシター。(●^o^●)
民訴マスター58号さん、おひさしぶりー。
>>833 知識的には新保マスタ+デバイスだけで大丈夫だと思う?
あと、新保以外で受講したことある講師はいる?
結局、積極的に選択するほどの講師じゃねーな。
セミナーってみんなこんな感じの講師だよね。
>>837 問題、問題。
忘れずに解いてね。
>>838 それは逆に自分に実力がついてきた証拠だと思うよ。
やっぱり、初学者が基本書でなくてサブノートを独学でやるには
講義を(σ・∇・)σ ゲッツ!した方がいいかと。
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第36問(本試験―昭和55年第1問)
口頭弁論の実施
当事者は訴訟資料の提出について、どのような制限を受けるか。
エッ?チャン(彡‘▽‘)ノ
「コーチィ、これも例外を聞いてるから
原則から書き始めるんだろうけど…」
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
「内容的制限と時間的制限で分けるという指針さえつかめば
しめたもの。」
指針をつかんだ後は思いつくままに書きまくってしまえば、
なんとか時間内に書けるって感じ。
内容的制限で浮かぶのは
自白契約・証拠制限契約と中間判決。
時間的制限で浮かぶのは
時機に後れた攻撃防御方法の却下。
今回の民訴法改正の1つ、
計画審理もだね。
でも実際の試験で冷静さを失ったら
こういう一行問題って
けっこう、どうとっかかっていいやら
パニクッ太郎ヽ( ;゚∀゚)になってしまう気がする。
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第37問(本試験―平成元年第1問)
適時提出主義
口頭弁論において
当事者はいつでも攻撃防御方法を提出することができるか。
エッ?チャン(彡‘▽‘)ノ
「コーチィ、適時提出主義の問題だから
制限できる場合として
時機に後れた攻撃防御方法の却下ってことは
思いつくけど、
あとは何んだったっけ?。」
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
「最低限知識として
覚えておかないといけない事は
定義と論点以外にもあるのだよ。」
これはデバイスP187に表になってるから
見てね。
デバイスやってて良かったよ
と思える瞬間だ。(゚∀゚)
というより逆に
過去問から
デバイスの表が出来上がってるのかも。⌒Y⌒Y⌒(。A。)
初めて同じ時間にアクセスしてるかも。
やあやあ。心配したよ。おかえり
なんか すごい 変なスレ
>>842 僕はなんだか寝むくなってきちゃったよ(o ̄・ ̄)o
うんうん。おやすみ。
ひとつ告白。
再現答案スレの再現2号は僕です。
あまり評価は芳しくないけど、
民訴だけはホメてもらった。うれしかなし…
再現答案スレってどこにあるの?
民訴マスタ デバイス 120選だけでも結構大変だね。
過去ログに行ってしまったもよう。
見れないよ〜。
でも今年は合格するかもしれないんだ。
いいなー。
1のリンクから入れないかな?
今年の問題の検討はしないの?
>>849 日々の勉強も1日の終わりが近づく頃は
いつも燃え尽きそうになる。(・θ・,,)大変。
>>851 ダメだった。
今年の問題は
今のスタンが来週には終わるので
それから検討する予定。
( ´∀`)つご褒美として
楽しみに取ってあるんだ。
なるほど。勉強の効率としてはその方がいいかもね。
法務省の「出題の趣旨」の発表があるわけで。
∧_∧
( ・∀・)つ)) ではでは
Cブック・シケタイと比べてデバイスが優れてる点・教科はどれ?
民訴の基本書なにがいい?
ナポリじゃないけど、一応レス
>>856 ナポリは大学双書を薦めていたよ。ベイベー
>>855 デバとCの比較は833に書いてあるぜよ
858 :
857:03/10/05 10:07 ID:???
んで、ナポリに聞きたいんじゃけど、スタン一日どのくらいのペースでやっとる?
セミナの渡邊センセの、書研を使った講義聞き始めたんやけど、並行して解く問題集
としては新保120でいいんかいな?問題の質、答案の質どうよ?
書研って何の略
便利なウェブサイトあるんですね。
>>863さん、どうも乙です。
僕としては、自分の実力がどの程度の(タイシタコトノナイ)奴か
わかってもらって、なんかの参考になればと思い、告白したまでです。
このスレでとくに「評価してくれ」とか言ってる訳で無いので、
気にしないでくださいね。
>>855ー857
その通りでやんす。ベイベー(▼◇▼ゝ
>>858 スタンは一日5問(20ページ)をノルマにしている。
読むだけならもっと多くいけるだろうけど、
マーキング、定義・表現などの改良・統一、不要な部分の削除、
要件の順番の変更、条文の確認などなどで
けっこう時間がかかってしまう。
答案の出来具合によっては
一から書き直す場合もあるので、
なかなかノルマ達成にはいかない日もあるよ。
他の事もやってるから
このくらいのペースになった。
もうこのペースで僕はイッパイイッパイ(・ω・,,)
>>866 の続き
並行して解く問題集は“スタン”が一番。
下3教科の過去問題は
けっこう理解できるんじゃないかなぁ。
それに特に平成に入ってからの問題の質は
チョッと一癖あるから
それを知っておくって意味でもね。
僕もデバイス読み終わった時は迷ったけど、
今では正解と思っている。
“新保120”は昭和時代の過去問に類似している。
だから気になる問題をピックアップするだけで(・∀・)イイと思うよ。
>>862 「人生とは決断の連続だよ、ワトソン君。」シャーロック・ホームズ(・∀・ )y━・~~~
その通りだね。
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第38問(新作問題)
当事者の欠席
口頭弁論期日において当事者が欠席した場合の取り扱いについて論ぜよ。
エッ?チャン(彡‘▽‘)ノ
「コーチィ、当事者の欠席についての条文は
けっこう混乱しますね。」
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
「まず、当事者の一方の欠席と当事者の双方の欠席で
分けて考えてみよー。」
理解の為にはデバイスP192の表を見てください。
でも、答案構成は二重カキコを避けるために
あまり最初の期日と続行期日に分けて考えない方がいいと思う。
この参考答案はとってもひどい。
間違ってもいる。
修正するのに一日かかってしまった。(+_+)
>>869 すんません、どこが間違ってるか教えてもらえたらうれしいです。
私の持ってるデバイスは古いもので、
比較しながら見ても間違いがよくわからないのです。
いつも楽しくROMさせてもらってます。
復活おめでとー。
>>870 ROMしてくれてありがとー。
最初の期日と続行期日とで差が出る条文は
158条の適用の有無のみ。
だから参考答案の2.(3)は
ほとんど全部ダメー。( ̄◇ ̄;)
というより、答案構成を最初からやり直す必要あり。
エッ?チャンの言うように条文が分かり難いところでもあるから、
まず、じっくり腰を据えて時間をかけて理解してみよ〜。
それから、参考答案を叩き台にして
(まさに答案構成を叩きのめして□qヽ(`Д´#)ノ カンカン)
ハッスルコーチの言った分類を2.と3.にする答案構成にして
答案を作り直すといいヨン。(^_^)
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第39問(本試験―昭和51年第1問)
当事者の訴訟行為の種類(1)
口頭弁論においける被告の態度を分類して説明せよ。
エッ?チャン(彡‘▽‘)ノ
「コーチィ、被告って問われているけど、
原告はどうなんだろう?。」
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
「それが答のカギだね。」
参考答案は時系列とピラミッドを意識していて
とっても(・∀・)イイ!!。
こういう答案が苦も無く書けるようになれば
マスターだ。
まぁ、問題自体は
そんなに難しくはないんだけどね。
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第40問(本試験―平成9年第1問)
当事者の訴訟行為の種類(2)
原告の法律上及び事実上の主張に対して
被告がする陳述の態度とその効果について説明せよ。
エッ?チャン(彡‘▽‘)ノ
「コーチィ、昭和51年第1問より
範囲が狭い問題ですね。」
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
「態度とその効果について
きちんと問いに答えよー。」
みんな一通りの事はかけるだろうけど
きちんと答えられるかどうかは別なんだろうな。
定義、答案構成、条文の参照、具体例…
けっこう、こういう問題でも
差は出るものかも。□o (・_・≡・_・)σ□
フフフ、僕は実は明日
なんと念願のイタリア旅行に
1週間ほど行ってきま〜す!!!。ヽ(◇⌒*)
もう何年も前から行きたかったんだけど、
最近、認可の下りていない飛行機をチャーターして行く格安ツアー
なるものを見つけたんだ。
けっこう僕もチャレンジャーですな。(≧▽≦)ノ
観光は違った世界に行くわけで
けっこう緊張して疲れるんだけど
帰国した後は
とってもストレスが解消されているってことに気づくんだ。ヽ(^▽^)
以前にアメリカ観光に行った時
ニューヨークの“リトル・イタリィ”で食べたパスタは
めちゃくちゃ上手かった。
一番安いの注文したのに
どうもコックが間違ったらしく
えらいイイもの出てきたんだ。ヽ(゚∀゚)ノ アッヒャッヒャ!
(“リトル・イタリィ”で
なぜかあの世界の“三船”がハカマ着た写真が
飾ってあったの見つけたりもしたよ。)
こんどは本場のイタリアのパスタとピッザを食べにいきますぅ。
ナポリへも行くんだもんね〜。
ナポリ君ナポリへ行くってかぁ〜?
シャレてるねー。ヽ(^◇^)丿♪♪♪
だから僕のカキコもチョッとお休み。
(ノ^0^)ノ チャオ〜!!!
リストランテに入ったらちゃんと「ナポリタンください。えっないの?」っていえよ!
気をつけて〜(^3^)ノ
876 :
870:03/10/09 09:52 ID:???
レスありがとー
イタリアいいなー
もし、ローマにいってリストランテに逝くなら、Il Convivio がお勧め。
カナーリうまいYO
フィレンツェなら、Omeroがお勧め。
ちょっと田舎だけどまたその雰囲気がいいYO
楽しんできてねー
もう行っちゃったかな?
875さんに同意。
あと、コロッセオの前ではブルース・リーのモノマネをすること
(『燃えよドラゴン』だったかな?)。
元気に帰ってきておくれ( ゚Д゚)ノノ
コロッセオの前でそれやると、グラディエーターのモノマネをした奴らに、
商売の邪魔すんなって囲まれるおそれあり。
民事訴訟法勉強法の新スレ、だれか立ててけろ。
58はうかったんだよな?
浮上
>>880 いや・・ ダメでした・・
この悔しさをバネに頑張ります。
月並みな言い方ですが、これしか考える事がない・・
ナポリ君、880さん他このスレ住人の方々、
次の次の修習で必ず会いましょう。
さあ、答練の予習だ。
ブォボンジョルノー!(こんちわー!)
か、ブォナセーラ!(こんばんわー!)(^◇^)ノノ
帰ってきたよー!
ミラノに始まり、
ハンニバル(に出てくる日本人の一人になってしまった。)
でおなじみのフィレンツェ、
オードリー・ヘプバーンやラッセル・クロウが泣いて喜ぶローマ、
ポンペイ、ナポリ、カプリ島、そして最後にまたローマ。
ゆっくりする時間もない観光でした。(+_+)
一番良かったのはやっぱりローマのコロッセオ…ではなくて、
その中にあるバチカン市国(1929年に独立しますた。)の
「サンピエトロ寺院」と「バチカン博物館」、
それとカプリ島にある「青の洞窟」。
>>875 877
ナポリは水、モッツァレッラチーズ、トマト、小麦粉、
全ての良質な材料が手に入る所。
ピザ発祥の地なんだって。
アメリカンピザと違って
イタリアンピザは具をイッパイ乗せないシンプルなもの。
具を楽しむものではなくて生地を楽しむものなのです。
塩気が効いていてガムみたいな感触。
とっても上手くって、
一番人気のマルゲリータピザを2枚も食べたら
死にそうになった。(*_*)
「ナポリタン」はさすがにメニューには無かった。
教えてあげたいくらいだよ。(^o^)
キタ━━━ヽ( ゚∀゚)人(゚∀゚ )メ( ゚∀゚)人(゚∀゚ )メ( ゚∀゚)人(゚∀゚ )ノ━━━!!!!
>>876 あまりレストランテはツアーの中にほぼ組み込まれていて
あまり選べなかったんだ。
>>878 グラディエーターのモノマネをした奴らは
写真をいっしょに撮ったら
法外な値代を要求するらしいよ。
撮る前に値段を聞かないといけないんだよね。
1.5ユーロのはがきを買った時に20ユーロ札を出したら
8.5ユーロしか帰ってこなかったので、
「I gave 20.」って言ったら
笑って10ユーロ返してきた。
常習犯だ。(-_-メ)
>>888のつづき
ミラノやローマの治安はひどい。
建物や地下鉄も落書きだらけ。
また、狭い上に交通量も多いから、
スクーターやベンツのスマートがイッパイ走っていた。
路上駐車は当たり前。
みんな隙間無く止めていたよ。
ニュートラルで止めて出入りする時に
チョッとバンパーを押すんだって。
でも、人は陽気な感じだったよ(^_^)。
>>882 マスター58さん残念だったね。
敗因はなんだったの?。
ここに書くことで整理ができるかも。
それか、僕にみたに一週間ほど旅行に出てみたら?
チャージできるよ。
>>886 無事に帰ってきたよー。ヽ(●^o^●)
891 :
氏名黙秘:03/10/20 02:21 ID:9VFk61zR
スタン答案の書き直しは余白に書いてるの?
>>891 青のボールペンで訂正個所に二重線を引いて、
そこから矢印を引いて
訂正個所と書き直し個所をリンクさせながら、
できるだけ訂正個所の右(下)側に書き直しを書いているよ。
2回目以降にカードで隠してテストながら読む時に
見えないようにのために、(>_<)
訂正個所の左側や上側には書かないようにしている。
でもそれでもおっつかない時がたまにあるけど、
その時は下側に答案構成をしますた。
ナポリ君よ、
もうすぐ900overだす。
このスレは個人日記スレだから、
いくらなんでも調子に乗って次スレ立てちゃーいけませんよ。
もし続けるのなら、既存スレを使うのなら
皆から好意的に見守ってもらえるだろう。
スマタスレの偽ナポリが、スレ終了を宣言してるので、
スマタスレに移転すれば、問題ない。
894 :
878:03/10/20 13:48 ID:???
どういうこと?
十分ちゃんとした勉強スレじゃないの?
自分はあまりカキコしないけどここはすげえ良心的なスレと思ってる。
君みたいなのは少数で、
俺を含めてほとんどの人が好意的に見守ってるのは明らかじゃないの?
ヤなら読まなきゃいいだけの話とおもうけど、
次スレでも何でも、ここは続いてホスイ
893が正しいですよ。
894はズレてる。もう少し勉強してください。
58はマスターしたと思い込んでたのが敗因。
894は周りが見えてないんだろうな。
898 :
氏名黙秘:03/10/20 23:38 ID:CVUiwwA5
おい、ナポリ、イタリア旅行の話は他所でやれよ。ここは民訴について語るスレだろ。
ただでさえ、スレを半分私物化して顰蹙買ってるのに、その上スレ違いの話までされると
お前を擁護する者はDQN以外に誰もいなくなるぞ。
楽しかったのはわかるが感想は他の場所で書き込め。でなければ、あぼーんしてもらうよ。
901 :
896:03/10/21 00:35 ID:???
ちゃんと分かった上で言ってるならいいんだけど
多分分かってないんだろうなあ・・・。
なぜ削除ガイドラインにこれ↓が入ってるか考えたことあるか?
> 固定ハンドルが題名に入っている・固定ハンドルが占用している・閉鎖的な使用法を目
> 的としている・等は、自己紹介板・最悪板・夢・独り言板・おいらロビー・なんでもあ
> り板以外では、原則として全て削除または移動対象にします。
http://www.2ch.net/guide/adv.html#saku_guide
粘着キモイ
903 :
896:03/10/21 00:48 ID:???
勘違いされると困るので一応言っておくと、
俺(そして多分
>>893も)はどちらかというとナポリ君を応援してるわけ。
その上での忠告、アドバイスだよ。
ナポリの不用意な発言のせいで随分スレが荒れてるな。
893です。
すいません、荒すつもりはなかったんですが・・・
個人日記スレのパート2を立てると多分、
非難gogoになって本物の嵐がくる蓋然性が高いので忠告したまでです。
ナポリ君も一所懸命やってるようなので、
ひっそりと続ける方法を提案したんです。
ういーっす。
えーとねぇ、ちょうど論文試験の結果が出た頃だから
論文試験を受けた人には結果がどうであれ
一週間ほど旅行するのが
ちょうどいい気分転換になるんじゃないかってことで
イタリア旅行の話を載せたんだよん。
たまには少し話がそれてもいいんじゃない?。(^.^)
それに旅行中はあまりカキコなかったわけだから
そんなに僕の占用で他の人に迷惑かけたわけじゃないしね。
でも、新レスはちょっと変えてみようかなぁ。
調子にノンなよ。
そこが僕の良いところ。
ハイ、田舎モンでーすぅ (^o^)
ナポリ(・∀・)イイ!
このスレほとんど自演だね。
でも、心が出ちゃうから、
けっこう傷つく事 ・゚・つω⊂・゚・
あります。
ナポリ=法律命
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ミ
/ ,――――-ミ
/ / / \ |
| / ,(・) (・) |
(6 つ |
| ___ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| /__/ / < んなわけねーだろ!
/| /\ \________
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ミ
/ ,――――-ミ
/ / / \ |
| / ,(・) (・) |
(6 つ |
| ___ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| /__/ / < 鯖に負担かかるから、次スレはやめて下さい!
/| /\ \________
マターリ逝こうぜ
漏れはナポリ嫌いじゃないなぁ
上の方で、旧186条がどーこーと書いたのは俺だが
この明るいスレに暗い話もどうかと思うけど、
論文合格してたら嫁さんと(あ、既婚者です、俺)
念願のイタリア旅行する予定だったんよ。マジで。
ナポリ君のカキコには、旅行にいった気分になれたし、
来年こそは実際に行ってやるぜ、って気持ちになったよ。
で、気分転換には丹波の山の中までドライブに行ってきた(嫁よ、近場ですまん・・)。
黒豆の枝豆ってスゴイうまいんよ。
ともかく、粘着は徹底放置でよいと思われ
反対者はすぐ粘着かよ。
だからきもいんだよ。
>>916 へー、既婚者なんだ。
奥さん理解ある人でよかったね。
それ以上にマスター58さんが尽くしてるんだろーな。
なんか、おしどり夫婦ってうらやましー。
黒豆の枝豆食べてガンバロー ヽ・・・◇⌒ )
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第42問(本試験―昭和52年第2問)
当事者の訴訟行為の撤回
貸金返還請求訴訟における原告の次の陳述は、
撤回することができるか。
(1)「訴えを取り下げる」との陳述
(2)「被告から弁済を受けた」との陳述
エッ?チャン(彡‘▽‘)ノ
「コーチィ、なんでこの2つの陳述が
問題になったんですか?。」
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
「当然違いはあると考えた方がいい。
(1)の陳述が与効的訴訟行為、
(2)の陳述が取効的訴訟行為。」
撤回なんて
よっぽどの事が無い限り、無理だよね。
でも、取効的訴訟行為は原則として撤回できるのは
なんか驚き。(゚д゚)
これは請求レベルと主張レベルの違いでもあるか。
このスレ結構好きだったんだが、ナポリのイタリア旅行についての
レスを読んでがっかりした。ナポリはこのスレの趣旨をわかって
いるものとばかり思ってたから・・・。イタリア云々はスレ違いって
言ってる香具師は正しい。
もし、イタリア云々が「民訴マスター」に関係あると言うのなら、
ナポリにキチンと説明して欲しい。それが出来ないなら、せめて
「スレ違いスマソ」くらい言うもんだ。
粘着kimoi
>>923 >>922は
>>921のことを言っていると思われ。それにしても
1 名前:ナポリ君 ◆AizPefNYy. 投稿日:03/07/05 00:34 ???
この時期に民事訴訟法の勉強を始める人が多いかと思います。
新保先生、デバイス民訴、レジュメなどなど
民訴マスターに関することなら何でもOKです。
また、話は民事訴訟法の内容にかかわってくると思えるので、
民訴博識者のツッコミをはじめも
よろしくお願いします。
って書いているので、
>>921の言ってることもわからないではない。
そんでもって
>>922をはじめ一連のナポリ批判者を粘着扱いする発言
をしているのは氏名黙秘のナポリだと言ってみる(w
925 :
氏名黙秘:03/10/23 21:31 ID:RP2K4YCr
ナポリが自らスレの趣旨を無視した行為をしたことは事実。
すれ違いなんだから非難されて当然。
でも、いつまでも批判してる香具師がもし同一人物なら、そいつは明らかに「粘着」だろう。
間違ったこと言ってる訳でもないから、別に粘着でもかまわんけど、うざいw。
まあ、これでこのスレも終わったかな・・・。
良スレだったのに残念だ。
スレ主自身が終止符を打ったのだからやむを得んな。
こういった話を延々と語ると
なんか、それこそレス違いになってしまうワナ。
趣旨から少しズレていても
それが他の人に迷惑をかけたわけではないから、
不法行為の要件でいう“損害”はないわけだし。
むしろ、僕に好意でカキコしてくれた人に対して
お返事書かない事の方が失礼だよ。
(ズレたカキコが延々と続くのはいただけないけど、)
結果としてズレたカキコが多少長くなったとしてもね。
要はズレた事自体が問題というより
他の人に迷惑をかけたかどうかが問題なんだよ。
それにあんまりキチキチすることないと思う。
ズレ自体を受け入れられる余裕も
人生では大切なんじゃない?
だいたい“2ちゃんねる”という名前からして
ズレてるしね。(^o^)
それに法律・訴訟自体が
社会からズレたものを扱うんじゃないの?
僕なんか右行くところ左行っちゃったら
笑っちゃうんだけど。(^u^)
たぶんちょっとしたズレでも気になってしょうがないのは
僕の問題というより
ストレスや寂しさ、あるいは都会の人達(やもしかしたら自分自身)のエゴ
に対する怒りの現れなんじゃない?
それか、今まで受験人生だけで頭が固くなってしまったとか。
それなら、またズレるけど
話を聞くよ。(^_^)
こういったズレは多少ならイイと思うな。
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第43問(新作問題)
訴訟行為の瑕疵
当事者の訴訟行為が民事訴訟法に違背する場合の
取扱いについて説明せよ。
エッ?チャン(彡‘▽‘)ノ
「コーチィ、違背しても治癒する場合を
思い出せないです。」
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
「まず、個別的に治癒する場合と
包括的に治癒する場合に分けてみよう。」
原則・趣旨から始めるのは当然として
個別的に治癒する場合ですぐ思い出すのは
追認と補正かな。
それからチョッと考えると出てきそうなのが
責問権の放棄。
忘れがちなのは
無効な訴訟行為の転換。
包括的に治癒する場合は忘れがち。
判決の確定なんだけど
当時書かなかった受験生も多いかも。
新作問題だけど
本試験に出てもおかしくないくらい良問。
どういう風にして
こういう問題を思いつくのかなぁ。(・_・)
うん。ナポリは何も悪くないね。
ナポリ・・・
>>928 あっ、ちがえちゃった。
新作問題だから
当時書かなかった受験生なんて
いませーん。
>>929 へへ、まあこのことについては
そんなに悪い人いないでしょ。
>>930 ヽ(゚Д゚ )ヨチヨチ
次スレは「ナポリと語る民訴マスター」にしてくれ。紛らわしい。しかし
3ヶ月以上もずっと民訴ばっかやってるのか?
とういより、
レスがそうなってるから
そうなってしまうのです。
コテハン名をスレタイは禁止だっけ?
どうするよ・・
小6の頃、「ねーねー見せてよー」と拝み倒せばスカートめくって
パンツ見せてくれる子がいた。さらに頼むとパンツずり下ろしてくれた。
一瞬だけだけどそれがなおさら興奮したよ。
けっこうかわいい子だった。
今はなにをしてるやら‥
俺の彼女
o
940 :
氏名黙秘:03/10/27 11:19 ID:VUcIUwer
:
★ナポリの見た感じ★彡
スタン民訴―第44問(本試験―平成7年第2問)
訴訟行為と表見法理
エッ?チャン(彡‘▽‘)ノ
「コーチィ、なんだか文章のなが〜い事例問題ですね。」
ヽ(゚∀゚ )ハッスルコーチ
「でも平成に入ってからの問題だから
質的には高度だよ。」
会社法との兼ね合いがある点で質的には高度。
でも、とっても現実的な事例問題。
どうも最近の問題は
判例の事例とかいう入り込んだ状況よりも
単純だけど実際にあり得る状況を想定しているような感じ。
それでいて質問は抽象的。
「あなたが弁護士だったら質問さえない訳だから
自分で解決してみてよ」って言われてるみたい。(゚o゚)
943 :
氏名黙秘:03/10/28 01:27 ID:2sLKmVgF
ナポリもうやばいよこのスレナポリ
58氏は民訴Aだよね。
ナポリ君は、他の科目はどういう教材使ってどんな勉強してるの?
スレ違いかもしれないけど、民法のオススメ教えてもらえなーい?
ナポリ君は自滅しましたよ。
最後は自己中で言い訳ばかりのいやな香具師だった。
終了?
このスレナポリ
最近チョッといろいろあってカキコしてなかったけど、
考えてみると確かに僕のカキコが多すぎてあまり良いことじゃないね。
次は他の人も書ける新レスにしないとなぁ。
>>945 民法は基本的にデバイス。
成川六法は過去問の解説書だからいらないと思ったよ。
でも、条文は結構読み込んだよ。
判例は百選やろうかと思ってる。
まあそんな気にすんなよ。俺はこのスレ好きだよ。
他の奴も民訴マスターになるためにしてることとかをじゃんじゃん
書き込めばいいだけのことだろ?
今はたまたまナポリしかそういう奴がいないってことじゃねえの?
>>951 ありがとー。
そうだよね。
でも、正直僕はチョッとしんどくなってきた。(*_*)
もう新レスの時期なので
みんなもカキコしやすいものにした方が
盛り上がるんじゃないかなぁ。
どうでっしゃろ?(゚o゚)
>みんなもカキコしやすいものにした方が
>盛り上がるんじゃないかなぁ。
それはそうだろうな。そうあるべきだし。もし新スレ立てるんなら
その辺の配慮してみたら?ナポリは盛り上げ役に徹するとか。
>>953 ストレスやお悩みや今日有った事とかをカキコしてもらって、
みんなで明るく考えたりして解消していくレスみたいのは?
いいね。
あとレスじゃなくて「スレ」ね。「スレッド」の略だから。
ナポリ・・・
>>955 そうだった。「スレ」(^。^)
>>956 ナポリ、ポリポリ(^^ゞ
>>953 僕が盛り上げ役になるんだ。ヽ(^。^)ノ
ええっとタイトルは
「ナポリ君とその仲間達」とか
「疲れたあなたの談話室」みたいになるかな?
>>957 > 固定ハンドルが題名に入っている・固定ハンドルが占用してい
> る・閉鎖的な使用法を目的としている・等は、自己紹介板・最悪
> 板・夢・独り言板・おいらロビー・なんでもあり板以外では、原則
> として全て削除または移動対象にします。
固定ハンドル「ナポリ君」が題名に入っているとダメなんだ。
でも、これってどこに書いてあったの?
ナポリなら知名なので問題なし。
NAPORI ならいいのでは?
>>962 名前が入ってるからやっぱり削除されるかもね。
いっそのこと
「(●^o^●)仲間達の談話室」
だったら問題ないかな。
セミナーの論文講座、今日から民事訴訟法です。
…こういう場合はどういうネタ提供したらいいのかな。
1週遅れでネタバレしてもよい?
誰か通信で受けてるってこの1週間で表明したら止めるけど。
966 :
964:
ヤパーリここでやるのは駄目か