初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ24
713 :
:
強姦罪と準強姦罪の違いは何?
和田たちは準強姦剤らしいが。
検索しる
>>713 司法試験板はおまえらみたいな強姦マンセー馬鹿に
知識を施すためにあるんじゃないんだよ
でなおしてこい
ここ初心者のスレなんだから煽りは他でやれよ。
>>722 どうせ煽ってる連中は合格者や上級者じゃない。
___
. |(・∀・)|
. | ̄ ̄ ̄ ジサクジエン共和国
△
△l |
__△|_.田 |△_____
|__|__門_|__|_____|_____
729 :
氏名黙秘:03/07/01 14:15 ID:MvxEK9nf
確かに条文を読めば書いてある。ただ条文にのっていることさえ知らなかったのかもしれないが。ここより初心者向けのスレないしな。
憲法
LECだけかもしれませんが、
よく論文とかで公共の福祉による制限が出て来ると
大抵「公共の福祉(13条)」となっているのですが、
どちらかといえば「公共の福祉(12条)」の方が正しくないですか?
13条に出てくる「公共の福祉」は権利行使の上で服さねばならない制約というよりも
公権力の人権に対する尊重義務の例外だと思うのですが。
12条だと常に公共の福祉のために自由及び権利を行使する責任を負う
13条だと公共の福祉に反する場合、国政の上で最大の尊重は受けられない
この二つを見る限り、最初に示した見解になるのですが
中上級者の方のご意見はどうでしょう?
734 :
氏名黙秘:03/07/01 14:50 ID:B0MWk+/4
現行司法試験は2010年に廃止されますよね?
法科大学院行かない人はどうなるんですか?
735 :
氏名黙秘:03/07/01 14:52 ID:hA9jUFo9
すいません。初学者です。どなたか教えてください。
民事訴訟法の相殺の抗弁と二重起訴禁止についてです。
一部請求はその旨明示すれば許されるという判例の立場に立つとして、
たとえば500万円の貸金債権の返還訴訟の被告となったときに、
被告が先に1000万円のうち500万円を一部請求で訴求していた債権の残部をもって、
相殺の抗弁を提出することは許されるのでしょうか。
判例やその解説を読んでいてもよくわかりません。
というのは、一部請求であっても1000万円のうち600万円の債権の存在が認められれば、
500万円の全部認容判決を下すべきとする判例の立場に立てば、前訴で500万円につき全部認容され、
しかも相殺の抗弁として500万円が認められることになれば、結局判決に矛盾が生じるような気がします。
同じ裁判所に係属していればいいのでしょうが、別の裁判所で併行して審理しているケースもあると思います。
後訴被告が前訴で500万円を一部請求したのは、残部を相殺の抗弁に行使しようとしたためでしょうし、
これを認めるべきようにも思えます。
どういうふうに考えればよいのでしょうか。
>>735 前訴では、600万円の債権の存在と500万円の支払が認められたのだから、
600万円を超えては債権は存在せず、
従って許される相殺の額は100万円というのが妥当な解決でせう。
相殺の抗弁を提出すること自体は許されますが(ま、はっきりいって、言うのは自由)、
それが認められるかは別の問題です。
刑訴−伝聞法則の質問です。
被告人側証人のAが、被告人のアリバイ証言として、
「私は友人Bが、犯行時刻に、犯行現場と離れた場所で被告人とずっと一緒にいたと言っているのを聞いた。」
と証言した場合、この証言に証拠能力は認められるのでしょうか?
伝聞供述だから、伝聞例外に当たらない限り、証拠能力は否定されるようにも思えるが、
被告人の反対尋問権を問題とする必要がないことからすれば、伝聞法則の趣旨に照らして伝聞例外としてもいいようにも思えるし。
それとも、検察の反対尋問権を保障しないと、誤判の恐れがあるということで、やはり証拠能力は否定すべきなんでしょうか?
初歩的な質問で済みませんが、よろしくお願いします。
739 :
735:03/07/01 17:31 ID:xn9aBnQS
>>737 迅速なレス、どうもありがとうございます。
しかし、737さんの考え方では別裁判所に係属しているときは如何ともし難いのでは。
初学者の私なりに再び判例の本と参考書で検討してみましたが、
先行する訴訟の訴訟物は一部請求の場合、500万円ですよね。
ということは、既判力も500万円についてしか生じません。
したがって、後の訴訟で相殺の抗弁についても更に500万円認められたとしても、
訴訟物が違うので既判力そのものの抵触はないということではないですか。
(たとえば、主債務者と連帯保証人に貸金返済を求める共同訴訟で、
主債務者に対して請求棄却、連帯保証人に対して請求認容という、
事実上の矛盾する内容の判決も有りですよね)
これが判例のいう「事実上の判断の抵触が生ずるおそれ」ということだと考えました。
737さんはじめ、中上級者の方の鋭いご意見いただければ幸いです。
740 :
739:03/07/01 17:51 ID:fCjpeVWG
>>738 私も初学者なのですが、聞いてばかりではアレなので。
Aの証言はBの供述内容の真実性を要証事実とするのですから、伝聞法則の適用を受け、
(手元に六法がないので間違えていたらすいません)
322条2項が準用する、321条1項3号の各要件を満たさなければ証拠能力を認められないはずです。
なお、伝聞法則は被告人の反対尋問権の確保だけでなく、ご指摘のように裁判所の誤判を防ぐのが第一の目的です。
あわせて証拠適格と法律的関連性の勉強をするといいと思います。
また、実際にこの場合、友人Bに法廷でアリバイを証言させれば、直接友人Bを反対尋問できますよね。
したがって、通常であればわざわざAの証言に証拠能力を認める必要はありません。
本質的には「証拠最良の法則」というのを聞いたことがありますが、それにあたるのではないでしょうか。
とにかく常に現実を考えながら思考することが法律の勉強には大切と聞いています。
初学者同士頑張りましょう。
みんなはタイで幾ら払ってる?オレの場合は6000バーツ平均。高価いとは思うんだが
8才から14才限定というリクエスト入れてたし、身元の確かなブローカーへの
信頼料という意味も含めて払ってたんだが。やっぱ高過ぎ?
ちなみにオレは断ったんだが、2万バーツで10才バージンどう?、という誘いもあったよ。
742 :
738:03/07/01 19:39 ID:???
>>735・740
ナルホドね。
私は、伝聞法則の根拠は被告人の反対尋問権の保障だ!と金科玉条のように思っていたもので。
正確には、それだけではないということですね?
でも、誤判のおそれって、無辜の不処罰を意味するんじゃないんですか?
ここでは、なんか必罰主義的に使っているようで、まだしっくりこないんですが・・・
民訴は刑訴よりは得意なんで、私も
>>735について考えてはみますけど、上級者にまかせた方がいいでしょうね。
743 :
氏名黙秘:03/07/01 21:49 ID:hjaImx0p
744 :
氏名黙秘:03/07/01 22:01 ID:QPL7omBw
あのー・・・
刑法の行為無価値論と結果無価値論は
どちらがいいのですか?
その人の好みでしょうか?
しかし、行為無価値とは?結果無価値とは?という定義も多義的だよな
きちんと定義しないと論ずる事できないのに
748 :
735=739=740:03/07/01 22:41 ID:9P7V+6UU
>>747 どうもありがとうございます。
しかし、情けないことにまさにそれを見ていてわからないのです。
初学者の悲しみですね……。
>>742 もちろん、誤判防止のおそれは一次的には冤罪の防止でしょうが、
やはり「真実発見(1条)」こそ刑訴法の一番の目的と思われますので、
冤罪の防止だけでなく、犯された罪は償われるべき、ということにもあるでしょう。
「真実発見」の観点から「捜査の必要性」を強調する論述をよく見かけますが、
個人的に刑訴法の優れていると思える答案には「必罰的」な印象を受けるものが多いです。
ところで、前回も指摘しましたが、伝聞証拠の要件に「供述不能」がありますよね。
供述者が法廷で供述できる以上、伝聞証拠は証拠とすべきでないというのが、
「証拠最良の法則(だったと思います)」からも導かれる伝聞法則の趣旨だと思います。
とにかく刑訴法も他の科目も知識を有機的一体にしなければ厳しいと思います。
伝聞法則や自白法則は様々な要素が絡み合っていますから、
あまり「AといえばBだ」という考え方は望ましくないと思います。
>>748 随分古いようだね。団藤刑訴が良く合うと思うよ
ただ、犯された罪が償われるのは当たり前だが
それを大前提にどこまで「国民の権利」を侵害できるのか?
の点が今の刑事訴訟法の論点だよ
憲法29条3項の「公共のために用いる」についての
狭義説と広義説との対立とは、どのような対立なんですか?
一罪一逮捕一勾留のときの
一罪は実体法上の一罪が通説ですが、
これには科刑上の一罪や併合罪も含むのでしょうか?
よろしくお願いします。
752 :
748:03/07/02 09:39 ID:u3C14Uvu
>>748 それは私も理解していますが、私の見解と食い違うことではないと思います。
また、「必罰的」であることを「団藤刑訴」という表現をされているのであれば、
私が基準にしているのはあくまで判例のつもりです。
現実に刑法・刑訴法とも判例が「必罰的」な印象であることは否めませんよね。
少しずつは「必罰的」な印象が薄まってきているようには思えますが、
結論の妥当性を確保しようとすれば、ある程度「必罰的」にならざるをえないのでしょう。
判例より「必罰的」な論述をしては時代の流れがわかっていないと評価されるでしょうが、
説得力のある論文を書くためには、近時の有力説より、判例に頼るほうが書きやすいかと。
しかし、ご意見ありがたく肝に銘じておきます。ご指摘の論点を忘れてはいけませんよね。
753 :
738:03/07/02 09:42 ID:???
刑訴−伝聞法則の質問、日評コンメP724(買っちゃいました)に次のように書いてあるのを見つけ、解決しました。
「刑事訴訟法の伝聞法則は両当事者に適用されるが、憲法37条2項は特に被告人の証人審問権を保障している。そのため、少なくとも被告人に不利な証拠に関するかぎり、伝聞法則は憲法上の保障を具体化したものと理解するのが相当である。」
どうやら私は、やっぱり被告人の人権保障を重視しすぎて解釈していたようです。
また何か疑問が出てきたら、ここに来ますのでよろしくお願いしま〜す。
でも、刑訴って簡単って聞いてたけど、なかなか自分にしっくりくる本がなくて、すぐに思考が止まってしまい困ってます。昨日もこんな疑問の解消に一日かけてしまいました。
なぜ「クレヨンしんちゃん」はあそこまで幼児のハートを掴み、影響を与えるのですか?
おもちろいからでちゅ
756 :
氏名黙秘:03/07/02 13:26 ID:qE7krpV8
手形法の件
手形行為独立の原則を独自に論じる実益ってあるんでしょうか?例えば、論文
の事例問題などでは、振出人の責任を追求するために「善意取得」を認定して
しまえば、この原則を論ずる必要はなくなるように思いますが。
自由法学と概念法学につき簡潔に説明したうえで、あるべき裁判官像について
自分の見解を述べよ。(800字以上)
簡潔にまとめてみたが、あるべき裁判官像なんか知るかよヴォケ。
あー明日が締め切りだっつーのに。誰か書いて200字ぐらいで書いてよ(ぇ
>>758 自由方角、概念方角とあるべき裁判肝臓を切り離して
考えているの?
760 :
JN:03/07/02 15:28 ID:BP/vR4IQ
「裁判規範性」があることと「具体的権利」であることは、意味が違うんですか?基本書の読み方が悪いのかしら。同じ意味に思えてしまうのです。友達が少なくて。。。教えてください。
>>760 狭義の裁判規範性を持つものが具体的権利
762 :
氏名黙秘:03/07/02 15:39 ID:qE7krpV8
手形法の件
手形行為独立の原則を独自に論じる実益ってあるんでしょうか?例えば、論文
の事例問題などでは、振出人の責任を追求するために「善意取得」を認定して
しまえば、この原則を論ずる必要はなくなるように思いますが。
763 :
氏名黙秘:03/07/02 15:39 ID:qE7krpV8
手形法の件
手形行為独立の原則を独自に論じる実益ってあるんでしょうか?例えば、論文
の事例問題などでは、振出人の責任を追求するために「善意取得」を認定して
しまえば、この原則を論ずる必要はなくなるように思いますが。
>>758 今から近くの裁判所に行って刑事裁判でも傍聴してくれば?
善意取得は権利取得の問題です。すなわち所持人の振出人に対する権利の主張の問題だとおもいます。
他方、手形行為独立の原則は債務の履行の問題です。すなわち、原則、手形の所持人が振出人以外の人に債務の履行を請求する場合が通常だとおもわれます。
ただ、手形の授受が振出人と、第一裏書人の2人しかいない場合もありますので、そのときは権利の立証手段として2つの方法があることになるとおもいます。
しかし、権利の瑕疵を治癒する範囲が手形行為独立の原則のほうが広いわけですよね?それに独立の原則は振出人に請求しても支払ってもらえないときに2次的手段として主張するのが普通とおもわれます。
ですから教科書事例のように振出人に対して手形行為独立の原則で遡求するのはあまり考えられないような気はします。
>>766 手形行為独立の原則は債務の履行の問題です。すなわち、原則、手形の所
持人が振出人以外の人に債務の履行を請求する場合が通常だとおもわれます。
ということは、手形行為独立の原則は、やはり裏書への適用の可否という
形でしか法律上問題になってこないんではないでしょうか?
思うんだけど、手形行為独立の原則は債務の負担の問題ではないのかな?
そもそも債務が発生しているかの問題が手形行為独立で
既に発生している債務を前提に権利を取得するかが善意取得。
適用の場面が異なるんだよ
初歩的な質問なんですが。
不特定物の引取債務について債務者が弁済の提供(準備・通知)したが
(分離なし)、債権者は受領遅滞に陥り、その後目的物が債務者の過失で
滅失しました。この場合、特定してないから債権者は代物請求できますが
さらに損害賠償請求もできるんでしょうか?
770 :
769:03/07/02 18:06 ID:???
受領遅滞の効果として善管注意義務の軽減というのがあるので
債務者が重過失の場合は損害賠償責任を負いそうですが、
まだ特定されておらず、調達義務は善管注意義務になっていませんよね。
また、債務者は弁済の提供をすれば履行遅滞責任は免れますよね(492)。
だから重過失により目的物に瑕疵が生じて履行が遅れた分については
調達義務を果たす限り責任を負わないのかな、と・・・。
>引取債務
nandesuka?koreha?
>>770 415条により損害賠償を請求できるのは、履行遅滞とか、履行不能があることが
必要なんだよね。弁済の提供により遅滞責任を負わない以上損害賠償を請求される事は
ないでしょう
>>769>>770 まず、引取債務とは、ようは引渡債権のことだと思うが、紛らわしいので後者に統一
そして、769では滅失なのに770で突如瑕疵に変化しているのも良くわからんぞ
>>769について
弁済の提供は自己の履行遅滞席にを免れさせ、注意義務を権限させるけど
自己が有責に債務不履行を起こした場合にも免責させるまでの効果はない。
だから、遅れた分の損害賠償請求も可能で、当事者の公平は過失相殺に委ねられることになる
もちろん、「有責判断」は軽減される(悪意に近い過失を要する)
774 :
769:03/07/02 18:54 ID:???
>>771 >>773 「引取債務」(x)→「取立債務」(○)
「滅失」(x)→「瑕疵が生じた」(○) でした、すいません。
775 :
氏名黙秘:03/07/02 19:10 ID:UPyozfmo
軽過失なら債権者が危険負担、
重過失なら債務者は調達義務で代物引渡
不特定物たる目的物に瑕疵があって履行が遅れる、何てことありえるの?
>>775 他の物の調達が遅れることはある。
受領遅滞の効果で善管注意義務の軽減というがあるが
不特定物の売主には善管注意義務ないよな?
特定(した)物の場合のことだけ言ってるのかな。
でも重過失かどうかで分けるんだよね?
>>775 特定前なら調達義務が残っているため債務者の引渡債務は履行不能とならない。
よって、危険負担は問題とならないでしょう。
>>769 あなたの考え方で正しいと思うよ。
債務者の重大なミスで瑕疵が生じため履行が遅れたとしても、それによって受領遅滞者の損害まで填補する必要はないでしょう。
なぜなら、特定前なら、そもそも保管すべき物が特定されていないのであるから、400条(ないしは軽減された注意義務)違反は観念できないからである。
つまり、本件の債務者には不履行はないってこと。従前の履行期が過ぎてしまっていることについては、弁済の提供により不履行責任は免れているしね。
778 :
777:03/07/02 19:57 ID:???
オッ!777ゲットか。
論文に向け、こりゃラッキー。
779 :
777:03/07/02 20:06 ID:???
>>776 債権者の受領遅滞後による注意義務の軽減といっても、
軽減されるのはもともと善管注意義務を負っていることが前提なのでは?
>>779 じゃ受領遅滞後は重過失じゃなくても債務者は責任を負いうるの?
781 :
777:03/07/02 20:31 ID:???
>>780 どういう事態を想定しての疑問なのかがよくわからないのですが?
特定前でも、一応引き渡そうと思っていた物については保管義務を負っているとお考えなのでしょうか?
私も、そこは深く考えたことはないので、自信を持ってお応えできませんが・・・
保管すべき対象が特定されていない以上、保管義務違反云々は言えないと考えたまでです。
782 :
氏名黙秘:03/07/02 20:50 ID:PKcUCOn1
債務が1000万として、そのうち100万承認すれば1000万全部
時効中断しますよね?
では、交通事故等の損害賠償債務(将来の治療金額等、金額上限特定できない場合)で、
債務者が債務一部承認した場合、時効中断は全額に及びますか。
質問です。
甲会社は、アニメ、ゲームなどのファンを主な対象とした、絵画作成サービスをインターネット上で提供している。
このサービスは、発注者の指定した内容に沿って、架空の人物をメインとし、さまざまな状況、場面などを、甲会社と
契約している画家のうち発注者より指名を受けた者が、一枚の絵画として作成するものである。
一般客乙がこのサービスを利用するにあたって、発注文中に、丙会社が著作権を有する作品の登場人物を指定する
文言が含まれていた。指名を受けた画家丁は、この発注に従い、商品を完成させて甲会社を経由し、発注者乙に引き渡した。
この作品を、発注者乙は個人利用の範囲で使用していた。しかし、利用規約により、この作品は甲会社が管理するサイト上に
アップロードされていた。それに気付いた丙会社は、著作権侵害を理由とし、甲会社にサイト上への当該作品の掲載の中止、
および損害賠償を求めて訴訟に踏み切った。
甲会社は、サービスの利用規約を理由とし、自社の責任を否定した。
問題となった規約は以下の通りである。
第○○条 第三者の権利侵害
発注者は、申し込み内容によって第三者の権利を侵害してはならないものとします。第三者の
権利侵害が発注者の申し込み内容に起因した場合は、第三者と発注者の間で協議するものとして、
弊社、及び、クリエーターは一切関与しないものとします。
弊社では発注者が申し込んだ内容に関して、それが第三者の権利を侵害しているかどうかの調査は
一切行ないません。
弊社所有の著作物、版権、意匠に限り、本条項を例外扱いとして、原則、その発注を認めるものとします。
(「甲社サービス利用規約」より)
この規約を根拠に、甲会社は、著作権に関する紛争において一切責任を負わない・・・なんてことが認められるのでしょうか?
>>781 過失で倉庫内の物が滅失して調達が遅れるということありませんか。
それを保管義務というかは別として債務者の過失によって受領遅滞後にさらに
長期間調達が遅れるということはありうるかと。
(1)重過失であって初めて損害賠償責任を負いうる
(2)過失であっても損害賠償責任を負いうる
(3)重過失であっても(善管注意義務がないから)損害賠償責任は負わない
(1)(2)は受領遅滞と過失相殺が考えられますが、どれが正解でしょうか。
論文の書き方で質問があります。
25条の問題で、例えば外国人が日本で入院した場合の医療扶助申請の不許可処分
の合憲性について検討するときって、まず生存権を制約する処分の合憲性判断基準
として、国家の財政事情を考慮して緩やかな基準つかったら、その後で、外国人
のみを差別することが14条違反かどうか判断する場合の基準も、同じように国家の
財政事情考慮して緩やかな基準使わないとダメなんですか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
>>785 もう772で解決してるじゃん
相手方が受領遅滞である以上債務者は履行遅滞にならないから
損害賠償は負いません。
>>786 端的に外国人に人権保障が及ぶか→性質上可能な限り及ぶ
では生存権は性質上及ぶか→肯定or否定でいいんじゃない?
788 :
氏名黙秘:03/07/02 22:57 ID:wT0g2tZD
商法です。
完全親会社(352条〜)の新設により、
一人会社の可否の論点は消滅したのですか?
>>788 まあ、平成2年の改正で発起人の人数制限が撤廃されて、あまり
論点にはならないんだけど、問題によるけど、例えば一人会社における
株主総会召集手続きは必要かとかの論点は残るから消滅したとは言えないよね
民法で
指名債権譲渡(467条2項)について到達時説を採ったとして、
複数の確定日付ある通知について到達の先後が不明の場合、
それらの間でとりあえず確定日付の先後で優劣を決するという考え方があってよさそうなものなんですけど
通説はそう考えていません。なぜですか?
>>790 理論的帰結だよね
到達時は債務者の認識した時点で優劣を決めるから。一度到達時に基準を決めた
以上それに従うということ。確定日付が先でも先に到達したとは限らないでしょ?
>>786 25条でゆるい基準を使って、14条では厳格な基準を使うことは十分可能です。
25条・14条の射程範囲としているものは違うからです。
渉外ってなんのことですか?
>>790 安達説なんかはそうだよね。でも、到達時説の根拠は到達による公示であって、
それ以外に優劣をつける根拠を求めるべきでないと考える。だから、確定日附
では比べない。
スレ違いかもしれませんが。
人生の一発逆転を狙っているものですが、
運転免許停止処分を受けた人は弁護士にはなれないんでしたっけ?
なら私の野望はついえる・・・
>>796 ・禁錮以上の刑に処せられた者
・破産して復権を経ない者
…だったと思います。免停は行政罰ですから平気(?)です。
799 :
796:03/07/03 00:54 ID:???
>>798 ありがとうございました。
医者とは違うんですね(医者もちがったか?)
>>797 ごもっとも・・・
社会人なんですが、大学の通信教育部で勉強しようと思っています。
中央大学と東洋大学ではどちらの方がいいでしょうか?
それとも他の大学の方がいいでしょうか?
>>800 中央をおすすめする。
通信では結構整備が整ってるらしいよ。
802 :
800:03/07/03 03:19 ID:???
>>801 どうもありがとうございます。
これも何かの縁でしょうから中央にしてみます。
法学部の通信は慶応にもあったはず。
中央とどちらが良いかは不明。
804 :
777:03/07/03 10:24 ID:???
>>785 亀レススマソ。
その場合は、故意・重過失による調達義務の遅滞によって損害を生じさせた場合に限り、賠償責任を負うのではないでしょうか。
従って、(1)が私の考える解答です。理由は、調達義務は残存するも責任が軽減されていると考えるからです。
但し自信はありません(試験対策なら、筋さえ通っていればこれで可とすべきと考えます)。
もちろん、増加費用の請求とかは別問題ですよ。
重過失の対象がよくわからなかったので、混乱いたしました。どうもすみませんでした。
>>796 その質問をすること自体
“おまえはもう死んでいる”
>>800 中央の通信教育部は4年次に八王子で1年間スクーリングができるらしい。ゼミも採れてしまうらしい。
ただ単に単位を取りたいだけなら中央より楽勝(通教に力を入れていない)の大学の方がいいと思う。
個人的には、教養過程の単位を取った後で2年くらい休職して大学に通うのがいいと思います。
>>801 >整備が整ってる
これは頭痛が痛いの類か、それとも設備が整っているの誤記か・・
通信では設備を概念することが困難であることからすると前者か?
冷たいアイスコーヒー冷えてます
債務不履行責任について質問です。
承諾転借人の過失で賃借家屋が焼失した場合
賃貸人は転借人に債務不履行責任(415)を問えますか。
賃貸人と転借人は契約関係にはないですが
転借人は613によって賃貸人に義務を負うので
これを根拠に損害賠償請求ができると考えることは
できるんでしょうか。
810 :
氏名黙秘:03/07/03 14:33 ID:ZRmQl5iM
>>807 「概念する」ではなく「観念する」だな。
概念という語は、動詞的には使わない。
人につっこみを入れる前に、自分のことを心配した方が
良さそうだな。
>>810 ところで、「動詞的」という用法はあるのでしょうか?
814 :
809:03/07/03 15:49 ID:???
俺は801→807→810→811の流れにワロタヨ
ちなみに813と814の引用ミスにもワロタ
816 :
809:03/07/03 15:50 ID:???
>>814 813の809というのは807の間違いだってわかるよ。
さすがに809=811と思う奴はいないだろうし。
818 :
カッセル ◆DjjhnUajcs :03/07/03 15:53 ID:eOkdFp8t
あのー超ど素人なのですが、
試験科目は何があるのですか?
司法試験板はIDが出てるの?
ありがとうございます。
ど素人なのですが、
司法試験6科目を教えてくださ い
>>823 >>819 uze
>>1 ※ 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
「どの本を使えばいいの?」「どの予備校のどの講座がいいの?」
といった質問には原則としてお答えしません。
>>809 一般に613条の義務とは賃借料支払い義務、契約終了時の返還義務の2つといわれる。
善管注意を持って用法に従って使用収益する義務は含まないとされる。
学説のなかには、これを含めて損害賠償を認めるべきとする見解もある。
そこで、613条を根拠に損害賠償請求ができると考えることはできる、と思う
>>825 用法違反云々をいわなくても、返還義務が過失により不能となったと解釈できませんか?
827 :
氏名黙秘:03/07/03 17:23 ID:AKjz1vRR
1.AとBは内縁関係にあって長年C建物に同居し、その建物において共同で事業を
営んできたが、Aが死亡し、唯一の相続人DとBのC建物の持分はそれぞれ3/5、2/5
と確定した。このときDはBに対してA死亡後のC建物の使用を不当利得として返還
請求できるか、また、建物明渡訴訟はみとめられるか。条文を用いて説明せよ。
2.甲は乙丙共有(持分は半分ずつ)の土地を賃借していたが、当該賃借権を丁に
無断譲渡した。これを理由に乙が甲に対して賃貸借契約解除の意思表示をなした
とき、乙が甲・丁に対して土地明渡訴訟を提起したらみとめられるか。
3.Yは親から相続した建物を登記して所有していたが、これをZに売却した。ただし
登記はいまだYのもとにある。このときその建物の存する敷地をXが買い受け、Yに
対して建物収去土地明渡訴訟を提起したが、Yは「自分は真実の持ち主ではないから
この訴訟の被告にはなれない」とのべた。このYの主張はみとめられるか。
すいません、これお願い。。。
828 :
825:03/07/03 17:34 ID:zr7fxzgb
>>826 言われればそうだね。
ただ、返還義務は元賃貸借が終了した時点で生じるから、
終了前に滅失した場合は、そもそも返還義務は不能である以上
転借人に返還義務は生じないと解する余地もあるのでは?
もっとも、損害賠償を認めない見解の背後には、
613条は、あくまで賃貸人の便宜のためだから、
義務の履行不能の場合に損害賠償義務まで認める必要は無い、
という価値判断が先にあるのかもしれん。
>>827 1.最判平成8年12月17日と平成10年2月26日参照。
2.民法252条本文。
3.被告適格はあるに決まってるが、民法177条が根拠条文になるのか?
誰か教えて。
3は平成6年頃に有名な判例があるだろ。
>>829 2は甲に対しても丁似大しても認められるのか?
丁は545条1項の第三者だから丁に対しては認められないんじゃ?
2は、甲に対しては252条本文で、丁に対しては252条但し書きだろ。
甲に対しては賃貸借契約解除に基づく土地明渡請求だから、管理行為になるし、
丁に対しては所有権に基づく妨害排除請求としての土地明渡請求だから、保存行為になる。
IPアドレスって見れる人には見られてるんですか?
たとえば専用ブラウザとか使ってる人は
余裕で他人のIP見れたりしてんの?
>>830 さんくす。最判平成6年2月8日ね。
>>831 つーか252条本文からは解除権(管理行為)行使は過半数でないとダメなので、乙の単独での解除権行使は認められないという趣旨です。
が、民訴の問題みたいだから出題意図とズレてるかもね。
おそらく541条ではなく、民法612条の要件事実を訊いてるんだと思う。
「背信行為と認めるに足りない特段の事情」の証明責任云々というヤツね。
>>827は問題を正確にうpして下さい。多分再現不充分だと思われ。
判例百選で捜索差押許可状と捜索差押令状ってでてくるのですが
同じものですか?
また被告人の悪性格という言葉は単純に性格悪いってことでいいですか?
おねがいします。
>判例百選で捜索差押許可状と捜索差押令状ってでてくるのですが
>同じものですか?
同じ
>また被告人の悪性格という言葉は単純に性格悪いってことでいいですか?
よくない
>>837 悪いやつってこと。
性格悪いだとひねくれ者の意味になっちゃう
840 :
氏名黙秘:03/07/03 22:28 ID:dLRh9Q+b
民法です
不法行為と債務不履行にもとづく損害賠償について
@立証責任は難易度の点でほとんど違いが無い、ということですが
どうしてでしょうか?
A遺族固有の慰謝料請求権は、相続人は本人の慰謝料請求権の相続が
可能であり実質的に違いが無い、ということですが不法行為のほうが711条の分
多くなるように思うのですが?
いずれも2000年のファイナル答練の問題です
@医療過誤訴訟の場合だろ
基本的な質問なのですが、
債権を複数人に譲渡した場合、全員が同日の確定日付のある証書をもって、
同時同日に債務者に対して通知をなし、債務者がそれを同時に受け取った場合、
誰に対して弁済をすればいいのでしょうか?
同順位の譲受人は同等の地位にあるわけですが、
仮にその一人に全額弁済をしたとすればその弁済は有効となるのでしょうか。
843 :
840:03/07/03 22:36 ID:dLRh9Q+b
>>841 いえ、その問題は抽象的な比較の問題なのですが
医療過誤の場合は結局、債務の内容の特定や不完全履行の事実の証明が
困難だということですか?
845 :
氏名黙秘:03/07/03 22:46 ID:zr7fxzgb
>>842 判例では、一人に対して全額弁済して有効となる
ただし、争いを避けたければ、供託。
>>842 有効。準占有者への弁済としても債務者は保護される。
847 :
842:03/07/03 22:50 ID:???
なるほど、478で処理するわけですか。
お忙しいところわざわざありがとうございました。
刑訴
訴因の変更は事実の変化があればできないから、訴因の補正の問題
となるけど、
850 :
840:03/07/03 22:53 ID:dLRh9Q+b
ありゃ、スルーされちゃいました
しょうもない質問で申しわけないですが、お願いします
>>840 意味がわからん。
立証責任は、原告にあるか被告にあるかの問題で、難易度の問題ではない。
2番目も、何と何を比較しているのかようわからん。
初っぱなのはなしからすると不法行為の損賠と債務不履行の損賠なんだろうけど。
刑訴の質問です。
強制捜査と任意捜査について。
重要な人権侵害がある場合などは強制捜査として法定で令状によらなくては
ならない、というんですが、
どう考えても、任意捜査の方が要件が厳しいように思うんですが。
だって承諾が必要だから。
たとえば家宅捜索は強制捜査ってコトになってますが、任意捜査だとしたら、
相手の承諾がなきゃできないわけで、令状があるだけで捜索できてしまう
強制捜査よりも、厳しい要件がついてると思うんですが・・・。
その辺について伺いたいです。
>>852 令状とるには裁判官の審査があるし、その令状の範囲外のことはできないし、
いろいろ制限がある。
任意なら、承諾があればいろいろできるわけで。
>>852 原則任意捜査っていう事を理解してれば特に疑問はないと思うが?
ケーサツに囲まれて、
「なぁ、何もやってないなら見てもいいだろ?ああ?」
とか言われたら承諾しないわけにはいかないので任意の方が簡単です。
856 :
842:03/07/03 23:29 ID:???
>>849 内田を読んでみたんですが詳しく書かれていないようです。
478と供託以外にどのような方法があるのでしょうか?
通常の有効な弁済となるだけじゃん。
858 :
840:03/07/03 23:30 ID:dLRh9Q+b
>>851 もちろん原告にとってどうかと言う話です
>初っぱなのはなしからすると不法行為の損賠と債務不履行の損賠なんだろうけど。
そうです
>>852 承諾があれば許されるのが任意。
承諾があっても法定の要件を満たさないと許されないのが強制。
863 :
852:03/07/03 23:33 ID:???
なるほ。
一度そういう修羅場に立ってみるとわかるのかなぁ。
でも、いまいち、ピンとこない。
たとえば、写真撮影が強制捜査か任意捜査か、っていう問題があるけど、
強制捜査だと、令状持ってくれば取れるけど、
任意捜査だと、「撮るんじゃねぇ!!」って言い張れば言いような。
でも、実際そんなこと言えないのかな?国家権力に対しては。
>>859 なんかこのスレには毎日毎日神が降臨してるが同一人物がネタとしてやってるのか?
>>863 言い張れば言えるよ。あくまで法律上はね。
でも、ちょっとしたそぶりで公妨とられるかもしれんし、
その他にも色々「執拗な説得」があるんで、危なっかしくて拒めない。
だからこそ任意同行が逮捕と同視される場合がどうのとかいう話にもなる。
868 :
840:03/07/04 00:09 ID:y/5YYCPq
>>840ですが
質問の仕方がまずいですか?出来れば指摘してください
質問の仕方が悪い。
何を聞きたいのかよくわかりません。
>>868 立証責任に差異のない理由は具体的に考えればわかります
「医者の医療ミスで息子が死んだ。かね払え」というとき、
1 準委任契約の債務不履行(415条)
2 不法行為(709条)
を主張できますね
2で、過失は被害者が立証しなければなりません(法律要件分類説)
つまり、医者に治療にあたって不注意があったこと(注意義務違反)を
被害者が立証する必要があります
じゃあ1ではどうか
債務不履行責任では過失の立証責任は解釈上転換されています
つまり、債務者のほうこそが過失がなかったことを立証する必要があります
そすると、1のほうが絶対いいじゃんと思われそうですが、そうでもないです
なぜなら、債務不履行の事実があったことは債権者が立証しなければならないからです
つまり、右の事例で言うならば、
「医者は準委任契約上の義務を履行しなかったこと」を立証する必要があります
要するに義務違反を立証しなければなりません
これって過失の立証と大差ないですよね。
@はこれでいいですか
Aは意味がわかりません
もうちょっとせつめいしてください。
民訴の質問させてください。
既判力の拡張の場面で、信義則により、既判力を第三者に拡張する場面
(たとえば、債権者が主債務者に給付請求したが、排斥。そのご保証人に給付請求
したとき等)
で、反射効について触れますか?
解答例では、
「この点反射効という特殊な概念を用いて説明する見解もあるが同様の結論を既判力の拡張ということで、
説明できるから不要」
とありました。
反射効に不都合があって、既判力の拡張にもっていくならば、触れる必要はあると思います。
でも、同様の結論が出せるなら、あえて触れる必要もないと思うのですが。
みなさんは、どのように構成しますか
>>840 (以下の内容を知りたいの?多少酔っているので違っていたらごめんね)
まず前提。過失を誰が立証するのか考えてみると,
債務不履行に基づく損害賠償の場合は,債務者が自分は無過失であることを立証するけれど,不法行為に基づく損害賠償の場合は,債権者(被害者)が債務者(加害者)に過失のあることを立証するよね。
だから,債権者(被害者)が過失の立証をしなくてもよい分,債務不履行構成の方がいいんだっていう話が出てきた。
でも,過失の考え方について,一定の注意義務を前提にして,その義務に違反する事実があれば過失があるって考えるよね。
そうすると,債務不履行構成で債権者が安全配慮義務等の具体的な債権の内容を立証する困難さと,不法行為構成で債務者が一定の注意義務を立証する困難さは,ほとんど同じなんだよね。というお話。
聞きたいのはこういうこと?
こういう考えが典型的に当てはまるのは医療過誤訴訟等だろうね。
874 :
840:03/07/04 00:32 ID:y/5YYCPq
>>870 丁寧にありがとうございます感激です
1の場合、債務者が過失がなかったことを立証する前に
その前提として債権者が債務不履行の事実を立証しなくてはならないのですね
Aは「債務不履行責任と契約責任にもとづく請求は、いずれが原告にとって有利か?」
という問題の小問で「相続人固有の慰謝料請求権は?」とありまして
その解説で「遺族固有の慰謝料請求権は、相続人は本人の慰謝料請求権の相続が
可能であり実質的に違いが無い」と書いてあったのです。この解説に対する疑問です
875 :
840:03/07/04 00:33 ID:y/5YYCPq
>>873 酔ってるのにもかかわらず、わざわざありがとうございました
よくわかりました
876 :
氏名黙秘:03/07/04 00:37 ID:lU/YR0H4
交通費は、その日に請求しなければ払われない、というルールがあるとこで働いてるんだけど、
これって合法?その日に請求しなかったので払わないよ、って言ってきたんだけど。
交通費の消滅時効っていつ?
878 :
氏名黙秘:03/07/04 00:44 ID:lU/YR0H4
>>877
抗弁するので、法的根拠を教えてください。
879 :
氏名黙秘:03/07/04 02:19 ID:lU/YR0H4
あげ
>>879 煽りたかったようだけど
もういないみたいだねw
881 :
氏名黙秘:03/07/04 04:36 ID:OIvpVARB
特定答案にならないように、ボールペンは同じ太さのものを何本か用意しようとか、
加除訂正は、絶対に横二重線で、とかいろいろ言われてるけど、
実際、特定答案として落ちたっぽい人とかいる?
1文字の書き間違えって、二重線で消しづらいよね。塗りつぶしちゃダメ?
論点落としはさほどなく、積極ミスもないのに、なぜかGだった人とか、体験談と、対策を求む。
物上保証人の主債務の消滅時効援用で、期間経過後、主債務者の援用以前と、援用放棄以後の、物上保証人の時効援用処理の違いについて教えてください。