行政書士独立開業をまじめに語るスレ PART2

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618名無し検定1級さん
>>610、614
横レスですまんが、飛び込みで、、、、

「作成代理」じゃなくて、「代理人として作成できる」んだよ。
つまり、様々な代理行為の中のひとつとして「契約書の作成」があると例示されている
んだが。
司法書士法等で解釈されている作成代理の概念とは別物だ。
その点については、改正行政書士法が国会(=委員会)に上程された際に、議論されて、
明確な答弁が行われている。委員会議事録を参照すれば確認できる。
611 は、その具体的な例として「契約書への記名押印」を持ち出したんじゃないのかな。