【価値判断】法曹への道 2【解釈技術】

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891氏名黙秘:03/01/15 22:44 ID:???
>譲渡禁止特約

飛躍しました。預金債権の話です。
892ハンマ ◆8BVPwsPs7s :03/01/15 23:49 ID:???
>>884>>886
土地収用の問題を積極目的と取るか,消極目的と取るか
は積極目的の定義の問題ですので・・・
いずれにしろ,従来の消極・積極2分論では割り切れない
問題であること,
では,どのように考えていけばいいのか
という点を考えていただければそれで良かったんですが・・・
「弱者」論はいわゆる「差別」論にも通じる問題なので,
議論の題材としては面白いと思ったんですが,
あんまり司試には直結しませんもんね。
失礼しました。
893ハンマ ◆8BVPwsPs7s :03/01/15 23:57 ID:???
このスレもカキコが減ってきて,寂しくなってきましたね。
ようやく,このスレでの私のわずかな役割も終わりかな。
伊藤塾スレには一号さんも戻られたようだし,
このスレにも二号さんや本校生さん,ドアンさんのような
実力者がきちんとおられるし。
時期的にも受験生は択一答練とかが始まって,
お忙しくなってくるころですものね。
あぁ,また知り合いの受験生にでも声をかけて
答案回し読みゼミでもやろうかなぁ。
楽しいですよねぇ。時間を忘れて熱中できる議論って。
894氏名黙秘:03/01/16 00:05 ID:???
そうですね。
今までのように熱い議論がいつまでも続くことは期待できない
のでしょうね。
ハンマさん、二号さん、ドアンさん、本校生さん、みなさんが
気が向かれたときにでも、思い出したように書きこんで頂ける
だけでも嬉しいですね。
895854:03/01/16 00:11 ID:???
>ハンマ先生
失礼かもしれませんがもしよろしければ、前スレのデータを
送っていただけませんでしょうか?
前スレの議論の流れ(ソクラテスメソッド)に興味がありますので。
(もっとも私は初学者みたいなものですので、カキコできるまではないですが
考えるヒントとして・・・)
メアドは [email protected] です。
896本校生 ◆f1ptHoNKoU :03/01/16 00:23 ID:???
こんばんは。今日は寒かったですね。

帰りに、新聞広告で見た東洋経済新報社の「倒産阻止」を買って
電車の中でつらつらと読んでいました。企業法務の読み物はたまに
読むようにしているのですが、やはり面白いですね。

>>890
前段ですが、このフレーズ、どこかで聞いたことはありませんか?
ちなみに刑訴は応用憲法といわれることがあります。その軸で
これまでも二号各社さんの質問に答えてきたつもりですが。

この点についての解答は、また後ほど。

後段ですが、民法では具体的な話をするときに当事者はどういう
言い方をするかを考えてみてください。

それと「支配原理」という書き方をしたのですが、ちょっと民法の支配原理
という話だとずれが生じるような気がするので、言葉を変えたいと思います。

抵当権は、担保の一種ですよね。担保の趣旨は、どういうことでしょうか。
また、その趣旨は誰のために認められるものか、ということから私は考えています。
897氏名黙秘:03/01/16 00:25 ID:???
二号さん達のしている深い議論には、まだついていけません。
ログをとっておいて、力がついたら読みなおしてみようと思います。
しかし、ハンマさんが講義された法解釈の手順に関するログを読んだら、
判例の読み方が大きく変わりました。
当事者の請求は?→条文上の問題点は?→対立する価値は何と何?
→自分の価値判断はどっち?→それを正当化できる法の趣旨は?
→どういう規範を定立している?→あてはめはどうしている?
という風に、判例・解説を検討できるようになりました。
これだけでも、僕にとっては大きな進歩です。
しかし憲法難しいです・・・結局天秤を細かく調整しているだけのような・・・
898本校生 ◆f1ptHoNKoU :03/01/16 00:31 ID:???
>>892
そうですね、積極目的の定義ということが問題ではなく、
どこが問題点なのかが理解できていればハンマさんの
問いには表現は違ってもきちんと答えることができると思います。

それと二号各社さんは、人権の価値序列について疑問を
もたれているようですが、私は一応納得して価値序列を認めています。

精神的自由は重要だから優越的利益が認められる、
という言い方では精神的自由が重要だから重要だ、ということと
同じなので、ちょっと視点を変えています。

精神的自由の重要性は、どういう状況から認められたのか、
ということがカギだと思います。これは憲法が生じてきた状況、
と言い換えても同じだとは思いますが。

それと符号各社さんなどが感じていらっしゃる、経済的自由の
重要性についても、一つの重要な視点だと思います。

精神的自由に重要性が認められていることの裏返しで、
経済的自由が軽んじられているということがあると思います。
しかし、これも最近の憲法学では単純に経済的自由だからといって
すぐに緩やかな審査基準を取るわけではないですよね。

このあたりの理由も、精神的自由に重要性が認められてきたことと
統一的に理解することは十分できるのではないかと思うのですが、
いかがでしょうか。
899 ◆VgcEInGjuc :03/01/16 00:34 ID:???
>>873-873
ハンマ先生,本校生さんありがとうございます。
本校生さんのきれいな構成を読ませていただき,仕事時間中考えてました。
(イイノカソンナコトデ?)
その中で,試験委員の求めるものをごくわずかながら垣間見ることができたような気がします
(誤解かもしれませんが・・)。でも,あまりにも高度すぎて自分には無理なのか?
と絶望的な気分になりました。

それでも,それに向かって努力しなくては・・・

ドンキホーテだ罠 符号各社
900 ◆VgcEInGjuc :03/01/16 00:35 ID:???
>>885
税法ということで,私が恥知らずにも突撃します。

1 について
 質問検査権=課税庁が納税者に対し税の賦課・徴収(以下:徴税とする)の目的のために納税者に
質問をしまたは帳簿・その他関係書類・課税客体に関係する物を調査する権利(例:234条1項)。
それぞれの税法により規定されており,罰則(例:所得税法242条8号 20万円以下の罰金,
1年以下の懲役)がある。

 徴税のためにかような質問検査権が許されるか。
憲法35条1項に定められた住居の不可侵に反しないか?
質問検査権は納税者の任意によりなされることを予定しており,納税者の意思に反する家宅捜索を許す趣旨
ではない。←税法の文言は「検査」であり,「捜索」ではない,また「強制」の文言はない。
また,適正な課税の目的(各税法たいてい1条)。(憲法84条は国家の徴税権を当然に予定。)
したがって,検査・調査の必要があるときに,合理的な範囲での質問・検査ができる(やや甘い)。
(つづく)
901 ◆VgcEInGjuc :03/01/16 00:36 ID:???
 許されるとして,税法は質問検査権を行使する職員に対して「答弁せず」「検査を拒」んだ者に刑罰を
課することができるとしている。憲法38条1項に反しないか。
 憲法38条は刑事事件に関する被疑者・被告人の権利を定めたものであるが,行政手続きにも準用ないし
類推されるべき。行政権といえども強大な国家権力等が国民に対して行使されるのは同様だから。
 したがって,所得税法242条8号の罰則規定は違憲。
 この点,判例は憲法38条自体の法意はおよぶとしながらも,刑事責任の追及を目的とするものでなく・
質問検査権が任意であることを理由に違憲ではないとする。
 しかし,税法は単に黙秘・調査を拒否する者に対して有形力を行使しないにとどまり懲役刑を含む厳罰を
もって質問・検査させることを間接的に強制しているといえる。
 そもそも憲法38条の法意は国家権力等により意に反して自己に不利な供述を強制されないことであることは
文言上明らかである。また,税法は脱税に関する罰則も予定している(例:所得税法238・239条)。
 これに対し,適正な徴税の目的といえども相当な手段により行使されなければなら(憲法31条)ない。
 上記税法について検討すると,罰金刑はともかく懲役刑は厳罰に過ぎ,相当な手段を逸脱。
 したがって,税法は違憲。

問題に対して。
 川崎民商事件(最判昭和47.11.22)を念頭に置かれたと思いますが,司法試験の問題というには,
税法の条文の参照が不可欠(相当性を検討するため)であり,その点において無理があると思います。
 税法といえども星の数ほどあります。川崎民商事件は所得税法についての事案でしたが,税=所得税とは
限らないと思いますが。したがって,1行問題はつらいのではないでしょうか。
 でも,行政手続きと黙秘権・住居の不可侵は重要論点ですよね。このような問題点をクリアしたしなくては
ならないので,予備校答練では出題しづらいかもしれませんが,作問のレベルが次元の違う本試験の場合は
いつ問われるかわからないですよね。勉強になりました。

嘘八百を並べ立てたかもしれないのに偉そうなコメントスマソ 符号各社
902本校生 ◆f1ptHoNKoU :03/01/16 00:43 ID:???
>>899
ハンマさんの問いは、かなり高度な話だと思います。

それと読んでいただければわかると思いますが、ハンマさんの問いと
私の答えは、かなり憲法の学問的な問題に偏っています。

実務においては、ここまで詳しく書く必要、詳しく議論する必要は
まず無いと思います。憲法訴訟の代理人や、判断をする裁判官になれば
話は別ですが...。ですので、ああいうことを論文試験で大量に書く必要は
ないと思いますし、試験委員の先生方もそういうことは求めていないと思います。

ただ、書いてあるフレーズ(二重の基準・規制類型論)は、憲法人権を
勉強された方なら誰でも知っている内容ですよね。そして、その中身も
大体のことは言えるはずです。

問題は、その中身を理解しているか、ということではないでしょうか。
以前個々で私が違憲審査基準を定式化した内容も、
「違憲審査基準の私なりの理解」にしか過ぎません。

中身を理解した上で、表面的に生じる問題点。
自分がその問題点を解決したい方向。
その問題点を解決する方法。

これは前スレでハンマさんが教えてくれた、「法解釈」そのものですよね。
そういうことが、必要な素養ではないでしょうか。
903本校生 ◆f1ptHoNKoU :03/01/16 00:55 ID:???
実は問題の一番は、どこぞの予備校の答練で出た問題と
ほぼ一緒だったりするので、解答を差し控えようかと思っていたのですが、
私なりに少し書いてみようと思います。

私なりの見方ですが、一応一行問題でも成り立ちうると思いますよ。
ただ、憲法人権の問題、という指定はしておいたほうがいいように思います。

それとなかなか理解しにくいかもしれませんが、所得税法という限定は
なくとも憲法上の問題を論じるに当たってはそれほど差し支えないのでは
ないかな、と感じます。

このあたりは感覚的なものなので、説明してもわかりにくいとは思うのですが、
答案センスと今のゼミの先生はおっしゃられていました。
今の私にそういうセンスがどの程度備わっているかわかりませんが、

勉強をし始めた最初の頃はやはりそういうセンスというのはほとんど
なかったように覚えています。こういうセンスが多少なりとも身についたのは
つい最近のことではないかと思うのですが..。
904二号各社 ◆oteyGSswiU :03/01/16 01:05 ID:???
>>898
いや、オレは人権の価値的序列を認める立場です。
が、それ一本で押し通す答案は書きませんね。最悪の答案になりますから。
本校生さんはお分かりでしょう。
>>867さん
あなたの疑問の答えは、判例が、まさに対立利益を衡量した形で結論を出してくるから、です。
判例の結論だけ見ていてもダメです。
ヒントをいうと、真実発見を極端に追求するとどうなりますか?、人権保障を極端に追及するとどうなりますか?。
それを考えれば、あなたの疑問は解消されると思います。

ハンマさん
色々ありがとうございます。
ドアンさん、本校生さんを中心に、受験生が主体的に運営するスレになりつつあると思います。
私も、自身の勉強がありますから、今までほど頻繁に書き込みはしなくなると思います。
加藤新太郎先生・編の「リーガル・コミュニケーション」を読んでみて、自分が得意な部分・苦手とする部分をはっきり意識することが出来ました。
ハンマ先生がおっしゃる法曹のプロフェッショナルとしての哲学は、私は「論語」に求めています。
「論語」の解釈は多々ありますが、故・穂積重遠先生の(私的な)解釈に非常に共感を覚えているので。
講談社学術文庫から出ている「新訳論語」が分かりやすくて面白いです。
ただ、これはあくまでも法曹としての自分の哲学であって、素顔の自分はまた違いますけどねw。
905 ◆VgcEInGjuc :03/01/16 01:16 ID:???
>>893
ハンマ先生,本当にありがとうございました。
私は議論の中に入れる力がなく,このような機会を逃して,残念でした。
(ソレデモヨコヤリハイレテイタガ・・)
でも,読み手の立場で最大限にこの場で得たものを生かしたいと思います。
たまにふらっと立ち寄っていただいて,お言葉をくださるようお願いします。。

>>898
おそらく,本校生さんと私の「哲学」の違いではないかと思います。
経済的自由において,本校生さんはどちらかというとスタティックスな
モデルをお持ちではありませんか?
私はダイナミックなモデルを持っているつもりです。

あと,私の世界観と現在の仕事柄,自分自身のものを評価する視点は
判例・通説・その他学説とはかなり違うと感じてます。

話は変わりまして,
今日昼休みに重判を読んでいたのですが,その中で考えさせる事案がありました。
(重版読むんだったら,全部考えろ!ゴルァってつっこみはなしね)
最判平成11.2.17です。
警職法7条が問題となっている事案なのですが,正義とは?って,
職場で独り妄想してました。

何を今更って感じの 符号各社
906本校生 ◆f1ptHoNKoU :03/01/16 01:20 ID:???
1.
 税務職員という行政庁の職員が法律に基づき行う
質問および検査は、対象者の人権を侵害しないか。
 質問については現行法が罰則まで定めていることが、
不利益供述の禁止を定めた38条1項に、検査については
令状に基づく捜索を定めた35条1項に違反しないかが問題となる。

2.
 まず、38条1項および35条1項は、刑事手続きにおける人権保障に
ついての規定であるため、行政手続たる税務職員の質問および
検査に適用されるかが問題となる。
 思うに、38条および35条の趣旨は、国家による人権制約に一定の
歯止めをかけることにある。
 とすれば、その趣旨は国家行為たる行政手続にもあてはまると解する。
 よって、38条および35条は、行政手続たる税務職員の質問および
検査に適用される。

907本校生 ◆f1ptHoNKoU :03/01/16 01:21 ID:???
>>906
3.
 では行政手続にも38条および35条が適用されるとして、
どのような基準で違憲性を判断すべきか、基準が明確でなく問題となる。
 この点、38条では内心の自由(19条)、35条ではプライバシー権(13条)という
重要な権利が保障の対象となるため、厳格に審査すべきとも思える。
 しかし、行政手続は刑事手続と異なり、福祉国家実現のため(25条)
円滑・迅速な手続が必要となる。
 とすれば、その合憲性は厳格な合理性の基準で判断すべきである。
 具体的には、(1)目的が重要で、(2)手段が実質的関連性があることが
必要となる。

4.
 まず、税法に基づく質問検査権は、租税の適正・確実な徴収であり、
福祉国家(25条)実現のため(1)目的は重要と認められる。
 次に、質問という(2)手段はどうか。
 確かに、租税の適正・確実な徴収のためには、対象者に質問をすることは
必要不可欠とも思える。
 しかし、現行法のように質問に対する回答を拒否することに対して罰則まで
適用することは、内心の自由(19条)に対する著しい制約である。
 また、質問に対して回答をしなくとも、帳簿などの客観的な証拠によって
租税の適正・確実な徴収をすることは可能である。
 よって、質問につき罰則までさだめることは、手段の実質的関連性を欠き
違憲となる。
 では、検査という手段はどうか。
 確かに、租税の適正・確実な徴収には客観的な証拠が必要である。
 しかし、対象者のプライバシー権(13条)を歯止め無く制約することは行政活動で
あっても許されるべきではない。
 また、検査について刑事手続と同様に裁判所による事前審査を義務付けても
租税の適正・確実な徴収の手段としては十分実効性を保ちうる。
 よって、事前の審査無しで検査を認めることは、手段の実質的関連性を欠き
違憲となる。
908ハンマ ◆8BVPwsPs7s :03/01/16 01:26 ID:???
>>895
送っておきました。
捨てアドですので,返信されてもレスはできないかとf(^-^; ポリポリ
何かありましたらこちらのスレにカキコしてください。
それでは
909本校生 ◆f1ptHoNKoU :03/01/16 01:29 ID:???
>>904
口述のときのお話がインパクトが強かったので、誤解していた
ようでした。すみません。

>>905
いや、私もダイナミックな見方をしていると思います。

私の質問の仕方がよくないのかもしれませんね。
憲法は、中世西洋の王政に基づく圧制の中から生まれた
哲学をもとにしていると理解しています。
精神的自由が重要性を認められているのは、中世の
絶対王政に基づく過酷な内心に対する侵害に基礎をおく
考え方ではないでしょうか。そういう歴史的な背景があって、
人権の価値序列というものが認められてきたのではないかと思います。

ただ、歴史は現在作られているものです。
ですから、今までの歴史からモデル論的な精神的自由の重要性という
ものが導かれていたとしても、現在の状況からは精神的自由により強度の
制約が認められる場合も、経済的自由に高い重要性が認められる場合も、
十分ありえると思いますし、そういう解釈は決して間違っていないと思います。

憲法人権を理解するには、その歴史的背景を知ることが有用だと
考えているため、「過去」の歴史という観点から精神的自由の重要性が、
「現在」という歴史の生成点から経済的自由により価値を認める考え方が、
それぞれ説明できるのではないかと考えたわけです。

やや叙情的な気もしますが...(苦笑)。
910二号各社 ◆oteyGSswiU :03/01/16 02:18 ID:???
>>909
この辺は、思いっきり哲学がかかわってきますねw。
いずれの哲学でも良いでしょう。
ちなみに、オレは人権の価値的序列を認めるし、また、刑法では原則大谷説ですw。

911ドアン ◆6v4Hc5xsPY :03/01/16 02:25 ID:???
二重の基準っていうのは内容的に経済的自由が重要ではなく、精神的自由に劣ると
いう点にポイントがあるのではないと思います。
精神的自由のうち、政治的な表現の自由が確保できていれば、経済的自由が侵害
されても、それを是正できるという点にポイントがあるんだと思います。
哲学というよりは、もって実利的なもんだと思います。
912895:03/01/16 08:54 ID:???
>>908
ハンマ先生
届きました。本当にありがとうございました。
これから読ませていただいて何かを得たいと思います。
これからもお仕事等でご活躍されることを祈ってます。

913氏名黙秘:03/01/16 10:57 ID:???
なんか終わってしまったようですが・・・

>>889
土地の収用は、経済政策のための積極規制ではありません。
>>892
積極目的の定義の問題でもありません。

道路を作るために土地を収用するというのは、近代市民革命以前のはるか昔から
行われていたことであって、資本主義の修正原理とは異質なものです。
もちろん、害悪防止を目的とする消極規制でもありません。

土地の収用を公共の福祉による規制と位置付ける学説は存在しないと思います。



914氏名黙秘:03/01/16 22:35 ID:???
個人的には、精神的自由権というのは、原則的に他者を傷つけないから
制約が極めて制限されるという発想が一番ピンと来る。
行動を伴うものであっても、それは口実だったり、実際の弊害について
恣意的な判断をされるおそれがあるから、明確な制約根拠が必要に
なるんだろうと思うので。

それから、制約される人権を享有する主体が、多数派か少数派かという
観点から強い制約が認められるかどうかが決定するという発想にも
今一つ賛成できない。
人権というものは、原則的に国家の不作為を要求するもの。
これは、享有主体が多数派であっても、同じだと思う。
経済的自由への強い制約が認められるのは、人権の本質論から
ではなく、福祉主義という社会政策的な観点や、経済的利益の総量を
増やそうという経済学的な観点という、本来の人権の議論とは
直接派生していない別な理由からだと考える。
915氏名黙秘:03/01/16 22:43 ID:???
われながら、ひどい日本語だな…
これからはちゃんと推敲せねば。
916氏名黙秘:03/01/16 23:00 ID:???
age
917ハンマ師の弟子:03/01/16 23:30 ID:???
おぉ! やっと見つけた〜
いやね,俺はハンマさんに修習時代お世話になったんだけどさ。
この間,ハンマさんからこのスレの話を聞いて
探してきたってわけだ。
いっとくけど,俺はハンマさんのように超優秀じゃないので,
法律関係の質問とかされても答えられんよ〜(⌒▽⌒)アハハ!
ハンマさん情報なら怒られない限度で教えられるけど〜
って,ハンマさんROMってたらヤヴァイね。
あの人異常にできるから。まぢヤヴァイ。
すんげ〜謙遜してるけど,めちゃくちゃ切れる。
みんな目指しちゃだめよん。
918氏名黙秘:03/01/16 23:34 ID:???
ネタじゃなくて本当にお弟子さん?
ハンマさんに匹敵する力を付けることは無理でも、
ハンマ先生、かなり普遍的なこともおっしゃっているから、
私のような凡人にも参考になる部分は多々ありますよ。
919ハンマ師の弟子:03/01/16 23:38 ID:???
ネタじゃないよん。
ハンマさんのところで修習して,おかげで二回試験通れたヴァカ。
俺らのような凡人でも分かるように話せるってところが
ハンマさんがヤヴァイっていう証拠。
できね〜んだ,分かってない香具師に分かるように話すのって。
920氏名黙秘:03/01/16 23:39 ID:???
凡人が分かるようになるのなら、やばくはないと思いますが。
まあ、合格しないうちに高度な推薦図書を読みふけるほど
無防備ではありませんが。
921ハンマ師の弟子:03/01/16 23:42 ID:???
いやいや,ヤヴァイってのは,ヤヴァイくらいできるって意味ね。
ハンマさ〜ん悪い意味じゃないっすよ〜
やっぱ,俺程度のアフォだと,褒めてても煽ってるように
見える〜(藁
俺の方がヤヴァイってか。
922氏名黙秘:03/01/16 23:44 ID:???
いえいえ。
ご親切にありがとうございます。
お弟子先生からも、いろいろなアドバイスを頂ければ幸いでございます。
923ハンマ師の弟子:03/01/16 23:48 ID:???
だからさぁ,俺はアフォだからアドバイスなんかできねーって。
ほら,落語だかにもさあ,「バカに聞くバカ」ってのがあるじゃん。
924二号各社 ◆oteyGSswiU :03/01/17 00:19 ID:???
>>923
ハンマ師のお弟子さん、こんばんは!。
ハンマさん、凄すぎますよね;w。私ごときのレベルでは説明困難な話を簡単にやってのける。
何もハンマさんレベルを目指す必要はなく(目指せる人は目指せば良いが)、ハンマさんのおっしゃられることから、1つ2つでも合格へのヒントになることを掴むことが大事なように思います。


925ハンマ師の弟子:03/01/17 00:31 ID:???
お。噂の二号さんっすね。
( ^o^)┘ドモドモ
修習生になったら,ハンマさんのノート,どっかで
手に入れるといいっすよ。すんげ〜から。
ハンマさんのとこで修習すればダータで手にはいるけどねん。
926二号各社 ◆oteyGSswiU :03/01/17 00:37 ID:???
>>925
私は、ハンマさんの正体知らないんですよw。
名のある方だと思っておりますが。
ハンマさんは関西の方でしたっけ?。私は多分修習地は関西にならないと思います。
一応、関西在住ですし、希望地にも関西を書いてはいますけど。
ハンマさんノートに興味津々ですw。
927 ◆VgcEInGjuc :03/01/17 01:11 ID:???
>>906-907
さすが,手際のいい処理されてますね。
とても参考になります。

それに比べて私の構成のひどいこと・・
憲38条の処理で混乱してもがいているのが恥ずかしいです。

本校生さんは質問・検査権ともに厳格な基準を立てられて令状なしの行使に
つきいずれも違憲とされていますね。

私は,質問検査権については一般的に認めて罰則につき合理性の基準
(規範定立にシパーイ)で相当性に欠けるから違憲の立場です。
なぜ,「相当性」にこだわったのか,と申しますと,この規定は「質問」・「検査」
であり,「尋問or取調」・「捜索」ではないからです。法の趣旨・実務上の運用も
あくまで任意で取り扱われているはずです(だから,間接強制になっている)。
(つづく)
928 ◆VgcEInGjuc :03/01/17 01:12 ID:???
本文からははずれますが,不動産登記法は登記官の質問検査権を認めており,
拒否すると罰金刑が科されます(不登159条)また,登記を怠った者にも
過料が科されます(不登160条)。さらには,戸籍の届け出を怠った者にも
過料(戸籍法120条)。たしか,住民基本台帳法にも届け出不作為に対し
科料処分を科していたはずです。
こうなると,立法者は行政目的の実現には多少の強制手段は当然に認められると
しか解釈しようがないと思います。
すると,結局,ある程度の間接強制の基に,行政目的の重要性とのバランスを
とるということになると思うのです。
そのうえで,脱税が犯罪であり,租税犯罪調査になるという筋で検討するのが
よかったのかな,と。(結局違憲になりそう)

もっとも,所得税法234条2項は犯罪捜査目的の質問検査権の行使を禁じてますが,
私は税務調査が刑事上の無令状捜査に利用されることを防止する趣旨であると解します。
この点,判例(百選の記述)は非常に歯切れが悪いですね。

このような構成は泥沼にはまると踏んであくまで憲法上のレベルで対応するのが
いいんでしょうか?

だから,一行として出ないのでは?? 符号各社
929本校生 ◆f1ptHoNKoU :03/01/17 01:29 ID:???
こんばんは。明日も早いので、少しだけ書き込みさせていただきます。

ハンマさん、お忙しいところ前スレからご指導いただき、本当に感謝しています。
ハンマさんのおかげで、自分の中でばらばらだったものがようやく
一つにまとまったと感じています。
これから先の自分がどうなるかはわかりませんが、ハンマさんにご指導を
頂いたものとして恥ずかしくないような法曹になれるよう、少しずつでも
努力していきたいと思います。
本当に、有り難うございました。

とりあえず細々とスレを続けていこうと思っていますので、お時間があれば
覗きにきてください。
930本校生 ◆f1ptHoNKoU :03/01/17 01:37 ID:???
>>914
人権は抽象的で多面的な意義を持っているので、自分が納得する
説明で理解していれば足りると思いますよ。私の書いた内容も、
正解とかそういうものではないと思っています。

>>927-928
こんばんは。ふと思ったのですが、あの内容は百選か何か
参照されながら書かれましたか? お時間があればもう一度
構成の形ではなく、論文の形で六法のみを参照して
書き直されてみると何か得るものがあるかと思います。

それと憲法人権の問題、と断りを入れたのは、結構大事な意味が
あると思っています。端的に言えば、憲法第一問というのは、
憲法人権の解釈をしてください、ということだと思っています。
ですから、実体法がどういう内容で、ということはあまり考慮しなくて
よいと思います。

その他、私の書いた内容で少し補足したほうがよいかな、と思う
ところもありますが、ちょっとネタバレになってしまうので、符号各社さんの
解答を待って細かいところの私なりの考え方は書こうと思います。

それと問題の形ですが、あの問題文だと少し論文の書き方に困る
ところがあるように思うので、少し私のほうで改題させていただきたいと思います。

甲法のX条は、税務職員の質問検査権を定めている。
この質問検査権に違反した場合は、懲役一年の罰則が課されている。
X条の合憲性について論ぜよ。

それでは、お休みなさい。
931氏名黙秘:03/01/17 01:47 ID:???
ハンマ先生のお弟子さんも、体験記とか書いてよ〜
932ハンマ師の弟子:03/01/17 01:58 ID:???
おぉ!?
仕事してる間にカキコが増えてるじゃあないですか。

>>926
前スレdat落ちしてるから,俺にはそこでハンマさんが
どんな話してたのかしらんけど,
まあ,このスレ見る限りじゃわからんだろうなあ。
余計なことを書くとハンマさんにしかられるので
どこに住んでるとか,そういうことは聞かないでねん。
1期上の修習生とかに頼むと資料もらえるから,
その中に入ってるかもよ。

>>929
本校生さん,あったまいいなあ。
何喰ってるとそんな風になれんの?

>>931
体験記〜?
なんの? 受験の? ハンマさんからの厳しい(ウソ)指導の?
どれにしても俺には文才ないから。
きかれればちっとは答えるけどねん。
933二号各社 ◆oteyGSswiU :03/01/17 02:17 ID:???
>>932
ハンマさんノートは、どうやら修習生の間では有名な存在みたいですねw。
まぁ、無理もない気もしますw。ハンマさんの能力、とんでもないレベルですからね。。。
手に入れる機会があれば、是非手に入れてみたいですw。
934氏名黙秘:03/01/17 12:50 ID:???
》弟子さん
受験時代の体験記きぼ〜ん!
935氏名黙秘:03/01/17 14:04 ID:???
>ハンマさんの能力、とんでもないレベル
バカってのはほんとどうしょうもねえ生き物だなw
こいつらが詐称合格者・実務家であることを俺は願ってやまないよ
こんなバカどもが大きな顔して法曹になっている世の中は嫌すぎる
936氏名黙秘:03/01/17 15:23 ID:???
うわぁ 良スレですねぇ。
このスレがずっと続きますように。
 
937二号各社 ◆oteyGSswiU :03/01/17 16:15 ID:???
>>913さん
ごめんなさい、思いっきり読み落としていました;。
あなたのおっしゃる立場が通説(というか定説)ですね。
ただ、私はそれで良いのか?との個人的な疑問を持っているので、あなたのおっしゃる筋は取りません。
しかし、学問的な理解という点では、私の考え方はマズイですね(苦笑)。
刑訴もそうです。
ただ、司法試験レベルではこれで良いと思っています。
そうは言っても、学問的にしっかり理解している方が良いに決まっています。
今は、本校生さんと符号各社さんの議論を中心に話が進んでいますが、直にあなたが指摘された話に及ぶのではないかと思います
938913:03/01/17 17:46 ID:???
>>937
別に気を使っていただかなくても結構ですよ。
おれが荒らしてるわけじゃないからねw

>ただ、司法試験レベルではこれで良いと思っています。
それは逆でしょう。
司法試験という観点からは、通説で書くべきでしょう。
特に、別段争いのないところで自分勝手な解釈を書いても、間違いだと判断されるだけです。
もっとも、相対評価ですから、間違ったこと書いても合格できることはありますが。

これに対して、学問という観点からは、どんな説を採ろうとその人の自由でしょう。
あなたが29条3項について独自の見解に立たれたとしても、他人に害を及ぼすもの
でない限り、あなたの自由ですよ。
939氏名黙秘:03/01/17 18:39 ID:???
新スレができてるみたいです。
法律家と法解釈その3
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1042728783/l50

個別具体的な論点の法解釈について
(教科書には明確にに書かれていない条文の解釈について)
もっと、議論があればうれしいな・・・、と。
940二号各社 ◆oteyGSswiU
>>938
おっしゃるような危険があるには事実ですね。
オレはリスクを平気で背負い込むスタイルだから、その辺は全く気にしないのですが、受験生の方にリスクを背負わせることは気が引けます。
ですから、あなたの指摘は大変有難く思っています。
反面、現状の司法試験のレベルを考えると独自説で合格出来るのも事実です。
一番賢い方法は、原則として判例・通説の理解に従いつつ、分からない問題が出たときには、「独自説でも受かる馬鹿がいる」ぐらいに気楽に考えるだけの余裕を持っておくことだと思います。