初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ12
何やってんの?
地方だから別番組だ。
司法試験は中卒でも受かる試験なので、みんな頑張ってください。
小中学校に全く逝かずに勉強して司試に受かった人がいるってほんと?
p
被告人が勾留される場所は拘置所ですが
自由刑の執行はどこでなされるんですか?
刑務y署です
刑務所と拘置所は全く別のところにあるんですか?
うん、そうや
事件単位の原則は捜索差押などにも適用されるんでしょうか?
物的証拠収集では事件単位の原則の論証を見たことないんですけど。
937 :
氏名黙秘:02/12/14 18:57 ID:t41oAvUo
されるよ。
>>934 例えば、拘置所:小菅、刑務所:府中。
因みに代用監獄としての警察署内のトラ箱の方が快適らしい。
では、事件単位の原則は、何についての原則といえばよいのでしょうか?
>>934 必ずしも別の場所にあるとは限りません。刑務所の敷地内に拘置監がある場合も
あります。
ただきちんと囚人とは異なる取り扱いがなされていて法的には別個の施設ですが。
>>939 事件単位の原則って人単位の原則の対立概念なんだから
被疑者・被告人の身柄拘束に関する問題について出てくる原則では
ないかと。
>>941
違うと思います。
943 :
氏名黙秘:02/12/14 20:16 ID:L6JJbD7B
>>941 事件単位でのみ物的証拠収集ができるのか、それとも人単位で物的証拠収集
をしてよいのか、一応問題になると思います。この問題は、捜索差押令状に
おける罪名の記載の程度の問題と重なるのでは?
944 :
941:02/12/14 20:25 ID:???
>事件単位でのみ物的証拠収集ができるのか、それとも人単位で物的証拠収集
>をしてよいのか
ちょっとおっしゃる意味が分からないです。
人単位で物的証拠収集をするというのはどういう意味でしょうか。
逮捕に伴う捜索差押(220条)で、逮捕の理由となった犯罪以外の証拠については差押えできないはずです。
だから、事件単位説は物的証拠の収集についてもあてはまるのでは?と思いました。
946 :
941:02/12/14 20:52 ID:???
>>945 そういう趣旨なら納得です。
被疑者・被告人の身柄拘束に際して,事件単位の原則が適用される場面はとても
多いので,それを全部包含するつもりで僕は
>>941で「被疑者・被告人の身柄
拘束に関する問題」と書いたんだけど,言葉足らずでした。
┌───────────────────┐
│幻 ..| ̄ ̄` ヽ-───┐ 幻│
│ | __ 」_ _ 、,, .| │
│ | フ ' / ノ ソ | ▲ │
│ |┌──────┘ / \ │
│ │| .( ●」●). │
│幻 │| )┗┛( 幻│
└───────────────────┘
幻ワッショイ!!
\\ 幻ワッショイ!! //
+ + \\ 幻ワッショイ!!/+
+
. + ▲ ▲ ▲ +
/ \ / \ / \
+ ( ●」●)(●」● )( ●」● ) +
)┗┛ ∩)┗┛∩ )┗┛(
+ (( (つ ノ(つ 丿(つ つ )) +
ヽ ( ノ ( ヽノ ) ) )
(_)し' し(_) (_)_
948 :
947:02/12/14 20:56 ID:jsDbzxze
お力を貸してください。
よろしくお願い致します。
中古車を購入しました。
その車にはグレードがいくつかあります。
そのグレードをA,Bとさせてください。
Aと説明を受けて購入したのですが、
最近になってBにAの装備(エンジン、足回り)を移植したものだった事がわかりました。
外観は完全にAとなっています。
ただAになくてはならない装備がありませんでした。
最近修理でディーラーに持ち込んだところ発覚しました。
上記のことは全く説明を受けていませんでした。
また、走行距離のメーターも改竄されていることが
わかりました。
この場合、瑕疵担保責任の除斥期間は1年で、
消費者契約法の消滅時効は6ヶ月ということになるのでしょうか?
また、この故障が発覚したときに、販売店に内容証明を送付した
のですが、相手は受け取っていません。
現在1年以上経過しているのですが、除斥期間・消滅時効の
関係はどのようになるのでしょうか?
また、契約の解除と損害賠償をしたいのですが、適用される条文は
どのようなものなのでしょうか?
>>1の友達の高句麗でつ・・・・
どうしてこんなクソスレなんて立てたわけ?
相談してくれればちゃんとパソコン壊して阻止してたのに・・・・
きみねえこんなことするから高句麗以外に友達できないんだよ!
この前一緒にほの板遊びに逝って氏ねってなんかいも言われてたジャン!
クソスレたてまくってあんなことになったのまだわかってなかったの?
スレ一つ立てるだけでもなかなかの負担が鯖にかかってるんだよ!
それにくわえ君はコピペ荒らしまでやって・・・・転送量の増加について無関心ですか?
それともそんなシステムの事は全く知らないほど無知なんですか?
もう一度高句麗と一緒に勉強やり直そうよ今からでも間に合うはずだから・・・・
そう言えばもう一つ言いたいことあったんだ・・・・
この前最悪板でもage荒らししてたでしょ?
あれもね住人にとってはすごい迷惑なんだ・・・・
地上じゃ素直になれないコテハンとかが折角地下で平和に過ごしてるのに
たった一人の人間が一度ageをしただけで厨はくるわ会話は見られるわで大荒れするんだよ
やっぱり君ねえそのこと考えてないでしょう
もう勉強どころじゃないね倫理ってわかる?
そこからやり直そうよ・・・ずっとみていてあげるから
直るといいねいつか・・・・・・
んがんぐ・・・・
じゃ事件単位の原則は身柄拘束についてだけの原則なの?
刑訴の質問です。
逮捕後、被疑者の身柄は検察に送致されるとのことですが、
検察庁舎内に留置所などあるのですか?
>>950 令状の効力が及ぶ範囲に関する原則、つまり、強制処分の効力に関する原則じゃねーの。
>>951 一時留め置くだけのスペースしかないので、
取調べ時以外は拘置所(または代用監獄)に入れるしかない。
結局警察署に戻されるのが通常。
>>948 ネタだと思って誰もレスしないようだけど、私が一応マジレス。
相手方が悪意でAじゃなくてBを引き渡したわけだから、瑕疵担保責任追及なんか
じゃなくて、詐欺という事でいいんじゃないの。
瑕疵担保責任と詐欺による取消権が競合する場合、判例なら詐欺による取り消しを
認めると思うけどね。
>>952 では捜索差押など物的証拠収集の強制処分についての原則でもあるってこと?
956 :
氏名黙秘:02/12/14 23:11 ID:sHyCKI/Y
957 :
948:02/12/14 23:12 ID:???
>>954 おお。ありがとう。
どうも瑕疵担保責任や消費者契約法は
時効にかかっているようなのです。
ただ、詐欺や錯誤は立証が難しいらしいので
なんとかならないものかと考えていたのです。
検察官の証拠調べ請求は一度にしなければならないのですか?
途中で必要となることもあるんじゃないかと思うんですが。
>>957 >>948 >>また、この故障が発覚したときに、販売店に内容証明を送付した
>>のですが、相手は受け取っていません。
受け取っていない場合でも、判例では、受領拒絶に正当な理由が
無い場合は、実際に受領が無かったとしても意思表示の到達が
あったとされます。
ですから、内容証明郵便の送付時期が6ヵ月以内であれば消費者
契約法の適用はあり得ます。
>>958 別に訴訟の途中で請求してもかまわない。
否認事件では途中で追加の証拠(多くは証人)を請求する。
ただ、自白事件では最初に請求しておしまいになることがほとんど。
961 :
◆.Hpresto32 :02/12/14 23:25 ID:sHyCKI/Y
>>924 それだとおかしくない
債権者がGだよ
保証人はH
>>963 HはHosho-nin(保証人)のHだったりして(藁
Saimusha
Ginkou
でも310ページではサラ金業者Gになってるしなぁ
326条の同意・不同意ですが。
これは、公判の法廷でいちいち陳述するんでしょうか。
>>966 します。ややこしいときは書面を提出して、「記載の通りです」と
することもあるが。
>>905 どうもありがとう。にゃるほど…でも長くて遅筆の自分は時間切れかも(w
話が広がっちゃうけど、「相手の意思に反して」ってのが
抽象的一般的に意思に反するような処分をいってるのか、
個別のケースの現実の意思に反する処分なのか…
これは、両方ってことよね。
採血だと前者、呼気検査だと後者に重点置いて書くことが多い気がする。
民法95条についてなんですが、要素の錯誤があるときは無効っていいますけど、
要素の錯誤って、要するに重過失のことじゃないんですか?
そうすると但書がなんだか妙に思えるのですが。
>>969 >要素の錯誤って、要するに重過失のことじゃないんですか?
違います。
要素とは重要部分のことをいいます。
つまり意思表示の客観面の問題であって
重過失などの主観面とは関係ありません。
>>969 質問をもう少し特定して頂ければ答えやすいのですが……。
で、とりあえず、判例ベースで少し。
判例(大判5.7.5、大判7.10.3等)によれば「法律行為の要素」とは
1.法律行為における意思表示の主要な内容部分をなし、
2.この点につき錯誤が無かったならば意思表示をしなかったであろうと考えられ、
3.表示をしないことが一般取引の通念に照らし妥当と認められるもの
を言います。
ですから、要素の錯誤とは上記の部分に錯誤があることを言いますが、いかなる
理由で、これを重過失と同義である、と考えられたのでしょうか?
972 :
941:02/12/16 10:35 ID:WrrEMoOl
>>950>>952>>955 事件単位の原則はやはり人単位の原則に対する概念であって,本来的には身柄拘束に
関する問題でしょう。
逮捕前置主義は207条に根拠があるけれども,同条からはその人に対する何らかの
逮捕がされていればいいのか,それとも勾留の被疑事実(公訴事実の同一性の
範囲内)につき逮捕が先行してなくてはならないのか同条からは明らかでない。
そこでこの点をどう考えるか,この問題が事件単位の原則の出発点だと思いますが。
もちろん,捜索差押えについても罪名の記載が要求され,それを超える範囲の
捜索などは違法の問題を生じるので,この点をもって捜索差押えにも事件単位の
原則が適用されるという考え方をされているのかもしれませんが,それは端的に
令状の効力の範囲の問題,すなわち令状主義の問題であって,いわゆる事件単位の
原則とは直接関係はないと考えるべきではないかと。
973 :
初心者:02/12/16 11:41 ID:cTrDfPcx
「論文過去問」についての質問に答えてくれるようなスレはありますか?
見つけられなかったのでとりあえずここで質問させてもらいます。
刑法平成9年第1問について、乙の行為を「第一の反撃と第二の反撃、分けて処理するのがいいのか、
一連の行為として処理するのがいいのか」という点です。(この点が答案全体を最も大きく左右
しますので・・・)
辰巳(旧過去問本)もセミナー(過去問集・答案作成上の注意)もともに、後者の処理が現実的である、
つまり、不正の侵害がやんだ時点を別にとらえ第二の反撃を誤想(過剰)防衛として処理するのは
おかしい!とあります。
でもそうなんですか?感覚的にどうも納得いかないんですが。
素材になった最平6.12.6がどんな事例なのかは知りませんが、問題文にある「Aのナイフを遠くに
投げ捨てた」「Aがポケットからまた刃物を取り出そうとしていると勘違いした」という点からして、
出題者はむしろ二つ目の行為を誤想(過剰)防衛として処理してほしがっているように思えるんですが。
それに、セミナーは解説の中で次のように上記判例の判旨を挙げています。
「侵害終了時の暴行については、新たな共謀の成立が認められるときに初めて、
二つの行為を一連のものとして考察すべきである・・・。」と。
とすると(新たな共謀の成立を認めるのが難しい本問では)やはり二つの行為を別ものとしてとらえるのが
ベターなのではないんでしょうか?
俺も民訴本試験(43年度)について聞きたいのですが。
「請求の予備的併合につき、具体例をあげて説明せよ」
というものですがこれは客観的予備的併合についてだけ
説明すればいいのですかね?主観的予備的併合については
無視を決め込んでいいのですか?辰巳の解答例には主観
的併合については論及されていないのですが。
誰か教えてください。
Lecは主観的予備的併合も書いてるよ。
976 :
974:02/12/16 15:16 ID:???
>975
有難うございます。
やっぱり書かなきゃいけませんよね。
刑法の公務員職権濫用罪を政治家の圧力行為に適用する余地はありますか。
金銭を伴わない受託収賄的、あっせん収賄的行為の取り締まりに使えるかどうか。
議員が国や企業という法人に義務の無い事をさせ、行政権限や企業の権利行使を妨害した場合
成立するという解釈は出てないのでしょうか。
どなたかお願い致します。