>>424 >常置に逝くくらいだから、純粋惹起説かなと思ったら違うみたいね。
これは良く解らん。町野か林が純粋惹起説という意味? 2人とも混合惹起説だろうと思われるが…。
大体、純粋惹起説は 佐伯千仭→中山研一→後継者なし で死滅したろ。
424です。かんちがい。共同正犯の心理的因果性重視で山口と違うと理解してたけど、そのうち町田は純粋惹起説をとるから山口と違うと間違えて覚えてた。
ちなみに山中先生も純粋惹起設の進化バージョンとおもわれるが、どうなんでしょうか。
雪見大福食いたい。
純粋惹起説って共犯従属性説から採れるもんなの?それとも共犯独立性説と同じ?
山中先生は可罰的不法従属性説だよな。純粋惹起説の修正?
445 :
440:03/09/19 14:38 ID:???
>>441 スマソ、漏れも勘違い。
>大体、純粋惹起説は 佐伯千仭→中山研一→後継者なし で死滅したろ。
山中Up763以下では、「漏れも佐伯の後継者」と宣言している。
>>444 純粋惹起説の「修正」かどうかの評価は難しい。日本の純粋惹起説では圧倒的に「通説」らしいし。
>>443 純粋惹起説も「不法」の従属性は要求する(山中Up763(iii)参照)。
この「不法」の従属性は、制限従属性説の「違法」とは全く違う概念で、構成要件以前の「不法」という意味。
佐伯千仭センセ(+植田センセや中センセ)は「過失器物損壊罪」の教唆も可能とする(山中Up764)。
だが、山中説は佐伯センセ達と異なる「可罰的不法」という概念を用いるので(山中Up764)、実は有力説の最小限従属性説と変わらない!
で、中センセの弟子とかいたら教えて。どんな共犯論を採ってるか興味があるので。
島田って嫌われてるんだな。
可哀相に…
>>445 ややこしい言葉遣いをしおるのう。不法って言ったら普通は「構成要件該当性+違法性」のことなのに。
それに、日本の純粋惹起説で通説かどうかはともかく、純粋惹起説の本来の意味(リューダーセンが唱え
てるような)からすると、修正だろ。しかし、従属性ってのは普通は上限を画するものなのに、純粋惹起
説からは違うんだね。
山中先生は最小従属性説を採るってこと?ってか最小従属性説のほかの論者の共犯の処罰根拠論は何なんだろ。
修正惹起説?
島田 立教にカムバック
みんな大越先生を粗末にするない。共犯の処罰根拠は先生の研究成果であることを忘れるでない。
大越先生は第三の惹起説だろ。誰か支持してる人はいるの?
「混合惹起説」は、わが国で大越教授が主張する「第三の惹起説」(大越『共犯の処罰根拠』二六〇頁以下参照)に似ているように見えるが、
以下の点で大きな違いがある。すなわち、まず、「第三の惹起説」は「違法の相対性」を「関与者の中に法益主体が含まれている場合」に
限定するようであるが、「混合惹起説」は、このような場合ばかりでなく、犯人による処罰妨害の教唆のように、刑法がその者からの攻撃
を法益の保護範囲から除外している場合にも「違法の相対性」、より正確には「不法の相対性」を認める見解である。したがって、次に、
このような犯人による「司法に対する罪」の教唆の場合は、「混合惹起説」は、「第三の惹起説」と異なり、一般的な犯罪成立阻却事由で
ある「期待不可能性」に不処罰の根拠を求めるのではなく、「自己蔵匿」「自己の刑事事件の証拠隠滅」がすでに構成要件に該当する結果
でないことを、教唆不成立の根拠とする。さらに、未遂の教唆の不可罰を「第三の惹起説」は「その行為に危険性が認められない」場合に、
かつそれを根拠にして認めるようであるが、「混合惹起説」は、共犯もまた結果を目指したことに罪責を負うのであれば、正犯の故意と同
じく共犯の故意もまた結果に及ぶべきであるとする点に、「未遂の教唆」不処罰の根拠を求めるものである。加えて、「混合惹起説」は正
犯の不法を共犯処罰の必要条件とするものであるから、その点で、「正犯行為は常に違法である必要はない」とする「第三の惹起説」と異
なる。
「混合惹起説」は、わが国で大越教授が主張する「第三の惹起説」(大越『共犯の処罰根拠』二六〇頁以下参照)に似ているように見えるが、以下の点で大きな違いがある。
1)すなわち、まず、「第三の惹起説」は「違法の相対性」を「関与者の中に法益主体が含まれている場合」に限定するようであるが、
「混合惹起説」は、このような場合ばかりでなく、犯人による処罰妨害の教唆のように、刑法がその者からの攻撃を法益の保護範囲から除外している場合にも「違法の相対性」、より正確には「不法の相対性」を認める見解である。
2)したがって、次に、このような犯人による「司法に対する罪」の教唆の場合は、「混合惹起説」は、「第三の惹起説」と異なり、一般的な犯罪成立阻却事由である「期待不可能性」に不処罰の根拠を求めるのではなく、
「自己蔵匿」「自己の刑事事件の証拠隠滅」がすでに構成要件に該当する結果でないことを、教唆不成立の根拠とする。
3)さらに、未遂の教唆の不可罰を「第三の惹起説」は「その行為に危険性が認められない」場合に、かつそれを根拠にして認めるようであるが、
「混合惹起説」は、共犯もまた結果を目指したことに罪責を負うのであれば、正犯の故意と同じく共犯の故意もまた結果に及ぶべきであるとする点に、「未遂の教唆」不処罰の根拠を求めるものである。
4)加えて、「混合惹起説」は正犯の不法を共犯処罰の必要条件とするものであるから、その点で、「正犯行為は常に違法である必要はない」とする「第三の惹起説」と異なる。
立命館法学いいよね。Web上で公開してくれるから簡単に読める。
といっても松宮論文以外は読んだことないけど。
松宮先生って結果無価値論者だよねえ。構成的身分犯の非身分者による共同正犯
についての彼の見解はどうも納得がいかない。
>>456 >構成的身分犯の非身分者による共同正犯についての彼の見解はどうも納得がいかない。
もうちょっと詳しくお願い。どの辺がおかしいか書いて。