1 :
他罪法律研究所:
A答案とG答案とを比較分析して、来年度に備えましょう。
1)なるべく全文をUpして下さい(できればコメントも)。
2)全文Upが無理(めんどクサい)という場合、答案構成のみでも可。
3)A答案は何でもOKですが、G答案の場合は「絶対Aの自信あった」
「予備校採点なら絶対A」「試験委員はキ×ガイ」という方に限定します。
皆さんのご協力に期待します。
2 :
氏名黙秘:02/10/26 21:25 ID:???
再現作ってないので、作ったら書き込みます
4 :
氏名黙秘:02/10/26 21:35 ID:???
5 :
氏名黙秘:02/10/26 21:38 ID:???
:再現君 ◆I76WZtQ.MY :02/10/26 13:45 ID:???
民法:A
民法1問
一 小問1(1)について
1(1)BがCに対する返還請求をなしうるには、AC間の売買契約がBに帰属せず、甲地の所有権(206条)がいまだBに帰属していることが必要である。
では、いまだBに所有権が帰属するといえるか。まず、本件売買が826条1項の利益相反取引にあたり、Bに効果が帰属しないのではないかが問題となる。
(2)826条1項の趣旨は、親による子の利益の侵害を防止することと、取引の相手方保護との調和を図る点にある。
そのため、利益相反行為に当たるか否かは行為の外形から形式的に判断すべきである。
(3)本件Aの行為は、形式的外形的に判断すれば親権者たるAの通常の財産処分行為にあたり、利益相反行為には当たらない。
2(1)では、Aの行為が権利濫用にあたり効果不帰属でないかが問題となる。
(2)824条1項の趣旨は、新件の適正な行使により子の利益を保証することにある。
そして、特に826条を設けた趣旨から、826条に当たらない行為は権利濫用には当たらないと解するべきである。
ただし、相手方が親の意思を知り・知りえた場合には93条ただし書を類推適用してその行為は無効となると解する。
なぜなら、自己の利益を図る意思と子の利益を図るという表示との間に不一致があり、類推の基礎があるからである。
(3)本件では、CはAの意思を知っている。よって、本件行為は無効であり、Aに効果帰属しない。
3 よって、Aは所有権に基づきCに返還請求しうる。
ニ小問1(2)について
1CがBに本件土地を返還したことにより、CはBに対して不当利得に基づき500万円の返還請求をなしえないか(703条)。Bに利得があるといえるかが問題となる。
2不当利得の趣旨は、利益の移転に法律上の原因を欠く場合の当事者間の公平を図ることにある。
そのため、利得の有無は、請求の相手方に生じているか否かにより判断すべきである。
3本件では、Aは自己の債務の弁済に500万円を使用しており、Bにはなんら利得がないといえる。
4よって、CはBに不当利得を請求し得ない。また、かく解しても、CはAもしくはDに不当利得返還請求をなしうるので不当ではない。
三小問2について
1本件売却時においてはAはBの教育資金に代金を利用する意思があったので、権利濫用にはあたらないといえる。しかし、その後考えを変えてDに対する債務の弁済に用いている。
そこで、BはDに対して不当利得を請求しうるか。Dの利得に「法律上の原因」があるといえるか、そしてDの利得とBの損失との間に因果関係があるといえるかが問題となる。
2上述の趣旨からは、行為者の意思を知った上で債務の弁済を受けたものは、公平の理念から損失者との間では法律上の原因がないといえる。
また、因果関係に関しても、公平の理念から直接・間接を問わないと解する。
3本件では、DはBの意思を知っていた。そして、Dの利得とCの損失との間には間接的な因果関係があるといえる。
4よって、本件では不当利得に基づき500万円の返還請求をなしうる。
以上
8 :
上記Up者:02/10/26 21:54 ID:???
「メモ帳」で20行くらいが限界みたいね。1文が長すぎてもダメ。
改行多すぎるとカキコ不能だからテキトーに改行して下さい。
大変だと思うけど皆さん頑張ってうpしてねー。
(民訴A)
民訴1 一公開原則=憲法82→裁判に対する信頼
「対審」=口頭弁論→手続きが公開されないのは、@口頭弁論にあたるが
憲法上の例外にあたる場合A口頭弁論にあたらない場合
二@について(条文だけ・・・)
三Aについて
1手続きの性質上公開できない=書面による準備手続き、証拠調べの幾つかの規定
2それ以外=弁論準備手続き、任意的口頭弁論が開かれない場合
民訴2 一1当事者の確定→実質的表示説→当事者は乙
2丙を排除。乙を呼出し。追認するか否か釈明権行使。
二1判決の効力→有効な判決
2別訴提起→できるが、既判力により不利な判決
再審の訴えによる救済
三1判決の効力→訴訟要件を欠く→無効な判決(既判力生じない)
2訴訟承継した上で、期日指定を申立て訴訟追行?→訴訟終了効はある
→簡単に覆すのは妥当でない→認められない
再審の訴え→訴えの利益→既判力生じないが、肯定→可
#一問目の分量は1頁と4分の3くらい。短小答案。
#二問目は訴訟係属まったく触れず。
(刑訴A)
刑訴1 一1強制処分法定主義→強制処分の意義
2レントゲン=強制処分→令状必要
下剤=強制処分→令状必要
二レントゲン→身体検査令状、適切な条件を付す
三下剤→いずれ排出される→捜索差押令状+適切な条件?→体内にあるものに対する物
→捜索差押令状によるべきでない→新たな令状を創設することになりかねない→だめ
下剤の使用→鑑定→鑑定処分許可令状→強制できない→身体検査令状を併用
刑訴2 一1公訴事実の同一性?→行為・結果同一or非両立
2最終一回の使用を処罰する旨述べられれば、同一性あり
二1訴因の特定?→あり
2記載に幅のある訴因に変更してよいのか?→被告人の防御→原則否定
→例外肯定(被告人の責めに帰すべき理由+他の証拠により特定不能)
→許される
三訴因変更請求を認めるべき
#一問目の分量はちょうど2頁くらい。短小。
#二問目は正直ハァ?な答案。
商法だけは、自信があってAだったので、
ごくごく簡単な再現をしてみます。
1問目
一 承認決議前から採ることができる手段
1 株主総会に関わる書面の閲覧・交付請求
特に(408の2)株式の割り当てについての書面とその交付請求を強調
2 1を資料として事前に決議に反対→株式買取請求(408の3)
二 承認決議後に採ることができる手段
1 総会決議取り消しの訴え(247TB)
(1)「決議ニ付特別ノ利害関係ヲ有スル株主」
消滅会社の親会社、吸収合併の存続会社だから肯定
(2)「決議権ヲ行使シタルコトニ因リテ」
(70−60):30なら反対が勝つから因果関係肯定
(3)「著シク不当ナル決議」
合併比率が不当、合併交付金がないことから肯定
2 合併無効の訴え(415)
1で総会決議が取り消されれば合併無効も認められる。
!1頁半くらい。(他の人より字が小さいので実質2頁くらい)
!問題文の事情がやけに詳しいので、それを余す事なくあてはめることができるのは、
!総会決議取り消しだと思いつき、要件ごとに丁寧にあてはめた。
12 :
502:02/10/26 23:20 ID:???
>>11 最後の「要件ごとに丁寧にあてはめた」というのを
どんな感じでやったか、ぜひ教えて頂きたいのですが…
1つ2つの例示でかまいませんので。
(明日刑法の構成をアップします)
再現作ろうとしましたが、あの通りには書けそうにないので構成だけ。
刑法A 1問目
1 乙の罪責
(1)Aに対して
傷害罪にあたるか→構成要件あたる。
としても正当防衛?→正当防衛にあたる。
よってAに対しては傷害罪不成立
(2)Bに対して
傷害罪にあたるか→客観的構成要件みたす
としても故意あるか→法定的符合。数故意犯→故意あり
としても、右行為は正当防衛としてなしたもの
第三者に対して防衛行為をしてしまった場合違法性阻却されるか→緊急避難→違法性阻却
よってBに対しても不成立
2 甲の罪責
(1)Aに対して
甲は自分で行為していないが共謀共同正犯にならないか→ならない
よって不成立。
Bに対しても同様。
2問目はレックの直前模試と同様なので省略します。
本当は、甲については共同正犯肯定しようと思っていたのですが、
乙の罪責だけで2枚半くらい書いてしまったので、カットするために否定しました。
そのかわり、なぜ否定するのかを「乙の行為は反撃行為としてなしたものであり、
当初の共謀に基づくものとは考えにくい」とか具体的にあてはめました。
それと、なぜ乙の罪責だけでそんなに枚数をくったかというと、
正当防衛、緊急避難の成否につき、要件ごとにきっちり認定したためです。
論点短めにしても、一つ一つ検討してたら長くなってしまいました。
でも、それがよかったのかも。
14 :
511:02/10/26 23:29 ID:TY6QGadO
A答案の構成
刑法1
乙
正当防衛成立
第三者に対する防衛の結果の発生としてBに対する緊急避難
甲
暴行の共謀で傷害成立するか>YES
共謀により(乙に因果性あり)乙の傷害の罪責
正当防衛・緊急避難は連帯せず>傷害の共同正犯
刑法2
盗品保管罪>知った時点で成立
有償譲渡斡旋>成立
包括して一罪
詐欺罪の成立(有償処分斡旋に包括されるか?>成立
盗品売却代金の横領>本犯者との委託信任関係あり>成立
詐欺的手段による横領>不成立
15 :
511:02/10/26 23:31 ID:TY6QGadO
同じく商法1前
株式買取請求
書類閲覧権(買取請求の前提として
後*合併無効の訴>合併比率の不公平無効原因OK
総会決議の瑕疵>特別利害関係人(賛成株主は10パーセント)
取締役の対株主責任(忠実義務違反として
商法2
1変造前の署名に従えば期限後裏書>権利保全手続きなく不可
善意取得>前提として裏書不連続手形の善意取得
>手形面上から形式的に判断>OK
2善意取得あればOK、なければ、裏書と手独
2問目
一 小問1について
1 責任追及には@Eの形式的要件AEの実質的要件BEのBに対する遡求権の保全が必要。
2 @Eの形式的要件
裏書の連続あり(13U)(16T)
3 AEの実質的要件
BD間は交付ケンケツ→善意取得で治癒されるか→無制限説でOK
4 BEのBに対する遡求権の保全
(1)Bは裏書人として署名した以上(15T)により一般的な遡求義務を負う。
(2)ただしBは変造前の署名者(69)→変造前文言で責任を負う→Eの呈示は呈示期間になされたとはいえない。
(3)ただし権利外観理論でEを救えないか→
変造されやすい満期の記載について帰責性があるのは通常はそれを記載する振出人→
Bに帰責性がないので権利外観理論では救えない
5 結論・追及不可
二 小問2について
1 責任追及には@Eの形式的要件AEの実質的要件BEのDに対する遡求権の保全が必要。
2 @Eの形式的要件AEの実質的要件は前述の通り
3 BEのDに対する遡求権の保全
(1)Bは変造後の署名者(69)→変造後文言で責任を負う→Eの呈示は呈示期間になされたといえる。
(2)ただしBD間の交付ケンケツによりDは無効な手形に署名したことになり責任を負わないのではないか→
手形行為独立原則(7)→政策説→BD間の交付ケンケツにつき善意ならOK
4 結論・Dの無権利について善意無過失、BD間の交付ケンケツにつき善意なら追及可能
!3頁と3/4くらい。とにかく論点漏れなく間違えを書かないように時間を書けた。
手形は善意取得でもよかったんですね。
私は商法だめだったんですが、論点以前にも問題があるんだろうなぁ…
>>12 二 承認決議後に採ることができる手段
1 総会決議取り消しの訴え(247TB)
(1)「決議ニ付特別ノ利害関係ヲ有スル株主」
消滅会社の親会社、吸収合併の存続会社だから肯定
(2)「決議権ヲ行使シタルコトニ因リテ」
(70−60):30なら反対が勝つから因果関係肯定
(3)「著シク不当ナル決議」
合併比率が不当、合併交付金がないことから肯定
ここのところを本番では丁寧に書いたということです。
例えば、(1)「決議ニ付特別ノ利害関係ヲ有スル株主」 では、
A社は元B社の株主との合併比率を自社に有利に設定する事で
株式の保有比率を上げることができ…(略)…したがって「決議ニ付特別ノ利害関係ヲ有スル」と言える
というようにバカ丁寧に書きました。
そのほうが印象が良さそうなので。
19 :
氏名黙秘:02/10/26 23:55 ID:???
去年はAとGしかなかったので、Aを2ちゃんで自慢げに説明したら、
今年総合Gになってしまった。
やはり慢心は問題だなと、自戒をこめて思う。
今年は時間を無駄にする持ちネタがないのはいいことかもしれない。
20 :
405:02/10/27 00:08 ID:03PXfFhG
憲法・民訴・刑訴がAでした。
こんなんでもAが来るということで皆に希望を持ってもらえれば。
Bに限りなく近いAと思われる憲法1(1問も2門もひどい)の答案構成
一 館長は図書館の運営事項の制定可。ただし故なく制限してはならない。
1 文面審査:館長の裁量が大きく違憲?→少年法の規定は明確→合憲(何じゃそりゃ?)
2 問題となる権利=閲覧権(ハア?という感じ。知る権利は一切触れず。)
閲覧権は21条から導かれる→表現の自由の重要性(お約束論証)
まず少年法の合憲性を検討→少年法の趣旨(社会復帰・更正)の重要性→合憲
規則の合憲性を検討→表現の自由の重要性→LRAであてはめ
目的は少年の社会復帰・更正で正当・手段も閲覧禁止としなければ利益保護不可能
(プライバシー事項は一度公にされると回復不可能OR著しく困難)
→合憲。もっとも、該当部分以外は自由な閲覧をしなければならない(本当?)。
3 なお書きで判例の検閲定義→本件はこれに当たらない。
二 本件は国民の権利に対する不利益処分→31条との関係(お約束論証)
表現の自由の重要性を考慮すれば告知・聴聞の機会を保障しなければ違憲 以上
再現してて自分でも笑ってしまうような内容。自分が採点者だったら20点くらいか?
特に@文面審査A知る権利に触れずB規則と処分がごっちゃC少年法の合憲性D検閲E31条と行政処分
という減点要素があるのにAなのは驚き。ただ、2問の方がこれよりひどい。UPすべきか・・・
21 :
氏名黙秘:02/10/27 00:16 ID:???
22 :
405:02/10/27 00:28 ID:03PXfFhG
20の続き。憲法2
一 (全体のまとめは立てず。小門ごとに回答)
法律制定前ということは何ら事件が発生していない。それでも裁判所は司法権を行使できるか?
→(なぜか)違憲審査権(81条)は具体的事件が必要か?→お約束論証→付随的審査制→行使不可
二 1(CをBと読み違え)部分社会の法理の論証→宗教団体の内部における争いはこれに当たる→行使不可
2(いきなり)裁判所が司法権を行使するには「法律上の争訟」であることが必要
→教義の内容は終局的解決不可→争うのであれば具体的損害を立証して民法90条709条によるべき。
その解釈において憲法の趣旨を及ぼせばよい。
三 税金の返還:外形的・形式的には「法律上の争訟」である(最初に言っていいの?)
→もっとも特定目的の使用が違憲との主張→統治行為の紹介→統治行為は安易に使うべきではない。
→賦課・徴収された税金をいかように使うかはその権限を持つ内閣の裁量の範囲(うそ臭い)
→内閣(行政権)の裁量権の範囲内の事項なので司法権の行使は不可 以上
こっちもひどいな。
@いきなり違憲審査権を書き事件性に触れずA部分社会を書き肯定B統治行為をあいまいに否定し
独自の珍説(内閣裁量説)を展開
この答案では司法権の定義と違憲審査権が全く分かっていないのがバレバレだと思うんだけど・・・
なんでこんなん(本スレ20と22)でAなのかさっぱり分かりません。
23 :
氏名黙秘:02/10/27 00:30 ID:???
すいません。ことしG3つ取ったものですが、うpしてもよろしいでしょうか?
24 :
憲法A:02/10/27 00:31 ID:???
1、図書館長CのA市図書館規則に基づく雑誌の閲覧を認めないとした措置は、Bの閲覧の自由を侵害し違憲か。
まず、閲覧の自由が憲法上保障されるか、明文なく問題となる。
思うに、21条の表現の自由は、送り手と受け手が分離した現代においては表現の自由を受け手側から再構成し知る権利として保障すべきである。そして、閲覧する自由は情報を取得する事を妨げられないという意味で知る権利の一内容として21条により保障されると解する。
よって、Bに閲覧の自由が憲法上保障される。
2、もっとも、閲覧の自由も全くの無制約ではなく、公共の福祉による制約をうける(13条)。
本問では、Cの措置は少年法61条の趣旨である少年のプライバシー権保護の必要性からのものである。なぜなら、少年のプライバシー権は少年の社会復帰を促進し人格的生存に不可欠だからである。
そこで、本問の措置は公共の福祉による制約として合憲か。合憲性判定基準が問題となる。
たしかに、少年のプライバシー権は少年の社会復帰を促進し、少年を更正させ社会の安定を図る上で重要な権利である。
しかし、知る権利も人格形成に役立つという自己実現、多様な意見を確保する自己統治の価値に資する重要な権利である。
そこで、両者の等価的な比較考量により判断すべきと解する。
3、本問についてみると、たしかに、少年のプライバシー権保護は、少年の情報が周囲に知られないことにより周囲の冷たい目から見られるのを防ぎ、少年の更正に重要である。
しかし、知る権利は少年犯罪について議論を深め、少年の更生・改善策を検討するのに重要・必要である。また、本問の雑誌は図書館以外では既に発表されているものであり、閲覧を許可してもそれ以上に少年のプライバシー権を侵害するものではない。
したがって、知る権利のほうが少年のプライバシー権よりも優越するものと考える。
よって、図書館長Cの措置はBの閲覧の自由を侵害し違憲である。
以上
80% 2ページちょい
25 :
氏名黙秘:02/10/27 00:33 ID:???
>>23 下の規定に合致していればオッケーです。
3)A答案は何でもOKですが、G答案の場合は「絶対Aの自信あった」
「予備校採点なら絶対A」「試験委員はキ×ガイ」という方に限定します。
26 :
憲法A:02/10/27 00:33 ID:???
1、裁判所は各小問において司法権を行使することができるか。
「司法権」の意義が問題となる。
この点、憲法保障の観点から、抽象的審査制を前提として、「司法権」は具体的な紛争がなくても行使できるとの見解もある。しかし、憲法の明文上その手続き規定がなく前提となる抽象的審査制を採用し得ないので妥当でない。
思うに、「司法権」は原則として私権保障のために行使されるものであるから、具体的な紛争の解決に付随してなされるべきである。
よって、「司法権」とは具体的な権利関係に関する紛争が生じた場合にこれを解決するために法を適用する作用を言うと考える。
そこで、「司法権」の行使の要件は、@具体的な権利関係に関する紛争の存在とA法の適用による終局的解決可能性のあること、であると解する。
これを前提に以下検討する。
2、小問1について
たしかに、A法律が違憲であるならば、憲法保障の観点からは司法権の行使を認めるべきである。
しかし、本問ではA法律はいまだ成立しておらず、@具体的な権利関係に関する紛争の存在の要件を充たしていない。
したがって、本問では、裁判所は司法権を行使することができない。
27 :
憲法A:02/10/27 00:33 ID:???
3、小問2について
本問では、B宗教の教義によりC宗教の信徒の13条に保障される個人の尊重が侵害されれば@具体的な権利関係に関する紛争の存在は充たしうる。
しかし、宗教上の教義については裁判所は判断できないのであるから、A法の適用による終局的解決可能性がない。
したがって、本問では裁判所は司法権を行使できない。
4、小問3について
本問では、納税した金銭の返還請求権という@具体的な権利関係に関する紛争の存在があり、また、自衛隊の存在が無効であれば返還請求が認められるのでA法の適用による終局的解決可能もある。
したがって、裁判所は司法権を行使できるようにも思える。
しかし、自衛隊の存在という高度に政治性を有する問題については、ア)権力分立の観点から司法権行使には内在的制約があり、またイ)政治的混乱に巻き込まれないためにも司法権行使を自制すべきである。よって、原則として司法権を行使できない。
もっとも憲法規定に明白に違反している場合は憲法保証の観点から例外的に司法権を行使すべきであると解する。
本問では、自衛隊の存在は憲法9条の解釈により争いがあり憲法規定に明白に違反しているとはいえないから、裁判所は司法権を行使することができない。
以上
70% 3ページ
28 :
民法A:02/10/27 00:38 ID:???
1、小問1(1)について
1)BがCに対して甲土地の返還を請求できるためには、Bが甲土地の所有権を有してなければならない。しかし、本問ではAがBの法定代理人としてCに対して甲土地を売却している。
そこで、本問代理行為が有効か問題となる。
2)まず、826条の利益相反行為にあたり無権代理ではないかが問題となる。
この点利益相反行為か否かの判断は行為の外見から客観的に判断すべきところ、Aは自己の債務の弁済に充てているから、利益相反行為に当たるようにも思える。
しかし、法定代理人の権限は包括的であるから、代理の相手方の信頼を保護する要請のほうが大きい。よって、利益相反行為には当たらないと解する。
3)とすると、Aの行為は有権代理であり、Bは所有権を失うようにも思える。
しかし、CはAの意図について悪意であり、このようなCを保護すべきでない。
思うに、代理権限の濫用において代理人は経済的利益を本人に帰属させると表示しながら、内心では自己に帰属させる意思であり、心裡留保に類似する関係にある。
そこで、93条但し書きを類推適用し、相手方が悪意の場合には代理行為は無効と解する。
4)したがって、Aの代理行為は無効であり、甲土地の所有権はBにあるから、BはCに対して返還を請求できる。
2、小問1(2)について
たしかに、ABは親子であり一体として見るべきとして、Cの請求を認めるべきようにも思える。
しかし、Cは悪意者でありこのような保護を与えるべきでない。Aの無資力は悪意者Cが負担すべきである。
思うに、AとBは別個の人格であり、また、Bは代金を受け取っておらず利得がない。
したがって、CはBに対して500万円の支払いを請求できない。
29 :
民法A:02/10/27 00:38 ID:???
3、小問2について
1)BはDに対して500万円を不当利得返還請求(703条、704条)できるか。
2)まず、債務の弁済によりBには「損失」が生じ、Dは「利益」を得ている。
3)また、損失と利得の間には相当因果関係があればよいところ、本来Bに渡されるべき金銭がDに渡っているから、相当因果関係もあるといえる。
4)では、「法律上ノ原因ナクシテ」といえるか。
思うに、不当利得制度は、形式的には正当である対価の移動が実質的には不当である場合に公平の見地から認められたものである。
とするならば、弁済の相手方が悪意・重過失の場合は弁済による利得は実質的に不当であり「法律上ノ原因ナクシテ」にあたると解する。
5)したがって、500万円が甲土地の売却代金であることについてDが悪意・重過失の場合は、BはDに対して500万円の支払いを請求できる。
以上
80% 3ページ
30 :
民法A:02/10/27 00:39 ID:???
1、民法上、私的自治の原則により、原則として他人の債務に関与することはできない。
しかし、まったく関与できないとするのは不都合である。
そこで、@債務者と利害関係がある場合、A本人の意思尊重を妨げない場合、B私的自治の範囲外の場合には他人の債務に関与できる場合がある。
以下、AC間に新たな合意を必要としない場合と必要とする場合とに分けて論ずる。
2、新たな合意を必要としない場合
1)まず、Aは第三者弁済(474条1項本文)をすることが考えられる。
もっとも、第三者弁済をするためには「利害関係」が必要である(@)。
この「利害関係」は法律上の利害関係をいうところ、本問ではAはBと親子関係があるにすぎず、Bは20歳であることからAに法定代理権もないので、「利害関係」はない。
したがって、AはBの債務を消滅させることができない。
2)次に、Aは事務管理(697条)によりBの債務を消滅させることが考えられる。
しかし、事務管理は本人の意思に反してはならないので(697条2項、A)、本人Bが拒否している本問ではこの方法は取ることができない。
3)また、消滅時効(167条1項)も考えられるが、本人の意思尊重の観点(A)から、「当事者」しか援用できない(145条)。
よって、この方法も取ることができない。
4)さらに、債務が公序良俗違反であり無効(90条)であると主張することも考えられる。
公序良俗違反による無効は私的自治の範囲外であり(B)、誰でも主張できることから、Aはこの方法によりBの債務を消滅させることができる。
31 :
民法A:02/10/27 00:39 ID:???
3、新たな合意を必要とする場合
1)まず、AがBの債務を免責的債務引受することが考えられる。
しかし、免責的債務引受は旧債務者が全く債務を負わなくなるので、本人の意思を尊重し本人の同意が必要と解する(A)。
したがって、Bが拒否している本問ではこの方法は取り得ない。
2)次に、重畳的債務引受も考えられる。
この場合には本人も債務を負うのに変わりはないので、本人の同意がなくてもその意思尊重を妨げない(A)。
したがって、この方法はAC間の合意だけで成立し、その後Aが弁済することで債務を消滅させられる。
3)また、AはCと保証契約を締結し、保証債務を弁済することでBの債務を消滅させることが考えられる。
保証は主債務者である本人も債務を負うことに変わりはないから本人の意思尊重を妨げず(A)、AC間の合意だけでなしうる。
以上
80% 3ページちょい
32 :
氏名黙秘:02/10/27 00:41 ID:???
>> 憲法A さん
これでAだったんですか?
>>32 そうです。
人権なんてこんなものでAです
34 :
32:02/10/27 00:46 ID:???
>>33 確かに読みやすいです。
民法もAだったんですね。
参考にさせていただきます。
他の科目はどうだったんでしょうか?
35 :
氏名黙秘:02/10/27 00:54 ID:???
36 :
氏名黙秘:02/10/27 00:55 ID:???
Aだったのはこの2科目です。
私としては刑訴のAが見たいです。
民法第2問の答案を見れば、民法第2問スレの誰かわかってしまうかも。
【第一問】
一、レントゲン撮影について
1、レントゲン撮影に令状が必要か。これはレントゲン撮
影が強制処分(197I但)か否かにかかわる。
そこで、強制処分の意義が問題となる。
この点、現代においては無形的手段による人権侵害の
おそれもあることから、単に有形力によって判断するべ
きではない。
よって、強制処分とは、個人の意思を制圧し、その重
要な権利・利益を制限する処分をいうと考える。
本問レントゲン撮影は、その者の骨格や臓器の様子を
捜査機関に明らかにする。そして、骨格や臓器の様子も
自己の情報をコントロールする権利たるプライバシー権
(憲13)の対象となると考えられるから、レントゲン撮影
は甲のプライバシー権という重要な権利を侵害する処分
といえる。
そこで、本問レントゲン撮影も、甲の意思に反する場
合は強制処分(197I但)にあたり、令状が必要である。
2、では、どのような令状によるべきか。
この点、レントゲン撮影は人の五官によって対象たる
人・物・場所の形状や性質を把握する処分たる検証の性
質を有することは確かである。
しかし、レントゲン撮影は身体内部の様子を捉えるも
のであるし、微量とはいえ人体に有害なX線を用いる。
そこで、身体検査令状(218I)によるべきであり、適切
な者により適切な手段で行われるべきという条件をつけ
るべきと考える(218V)。
ニ、下剤による排出・差押について
1、令状が必要か。
下剤による排出・差押が強制処分か否かが問題となる。
この点、下剤による排泄の強制は苦痛・恥辱感を伴う
ものであり、甲の人格権(憲13)という重要な権利を侵害
する処分といえる。
よって、甲の意思に反する場合は、本問捜査は強制処
分にあたり、令状が必要である。
2、ではどのような令状によるべきか。
この点、飲み込んだ大麻樹脂は強制採尿における尿よ
りも体にとって必要のない異物といえ、また排出後に押
収するのであるから、捜索差押令状(218I)によるべきと
考える。
もっとも、下剤という身体の機能に変調を来たす薬物
を使用するのであるから、218Vを準用して、適切な者に
よる適切な方法によるべきことを条件に付する必要があ
ると考える。
以上
【第二問】
一、裁判所は本問訴因変更を許すべきか。
変更訴因は「3月上旬ころから同月20日までの間」、
「東京都内又はその周辺」、「使用した(前訴因では「注射
して」とあった)」とされており日時・場所・方法が特定さ
れておらず256IIIに反し、かかる訴因への変更は許すべき
ではないのではないかが問題となる。
1、この点に関しては、訴因の特定(256III)の趣旨に遡っ
て考える必要がある。
現行法下では当事者主義(256VI・298I等)が採用されて
おり、審判対象は検察官が主張する具体的事実たる訴因
である。
その結果訴因は審判対象を画し、被告人への不意打ち
を防止するという機能を有する。
よって、かかる訴因の機能を実効化すべく、訴因は出
来る限り特定されていなければならないのである(256III)。
2、もっとも、あまりに厳格な訴因の特定を要求すると、
ささいな食い違いでも訴因変更の必要が生じる等、実体
的真実の発見の要請(1)が害されるおそれがある。
そこで、ある程度幅のある記載は許されるべきである。
まして、本問で問題となっている覚せい剤使用は、密
行性が高く、回数・場所・方法などが把握しにくいとい
う特殊性がある。
よって、本問程度の幅のある記載でも訴因の特定を認
める必要性が高い。
とはいえ、被告人に対する不意打ちとなってはならな
い。
そこで、冒頭陳述において検察官が訴因の幅の範囲内
における最終の一回である旨釈明することを条件に訴因
の特定が認められると考える。
3、本問でも、かかる釈明を検察官が行えば、訴因の特定
(256III)は認められると考える。
ニ、このように変更訴因が特定しているとしても、訴因変更
は「公訴事実の同一性」の範囲内でなければ認められない
(312I)。本問における両訴因は「公訴事実の同一性」の範
囲内にあるか。
1、この点、「公訴事実の同一性」とは、被告人への不意
打ち防止という訴因の機能から、基礎事実すなわち行為
または結果が共通であることをいう。
さらに、新旧両訴因が非両立の関係にあることが必要
である。
2、本問では、両訴因に行為または結果の共通性は認めら
れる。
しかし、覚せい剤使用は複数回にわたるから、非両立
とはいえないのではないか。
この点、最終の一回という点で非両立といえると考え
る。
よって、新旧量訴因は「公訴事実の同一性」の範囲内
にある(312I)。
三、以上より、裁判所は本問訴因変更の請求を許すべきであ
る。
以上
ぽつぽつ間違えてるし、下位Aだろうけども。
44 :
某スレッド303:02/10/27 01:21 ID:0UshX9q9
商法 1
一 承認前
1 株式譲渡(204)で売り逃げるという手段。もっとも親会社に食い物にされる
ような会社の株式など安く買いたたかれるのがオチ。
2 そこで、買取請求を行使(408条の3)するという手段
適正な株価で買い取られるから経済的価値はいちお確保できる
二 合併後
1 もっとも敵前逃亡を潔しとしない場合なら買い取り無意味
そこで取消の訴により合併を反古にするという手段
特別利害関係人か→6割持ってる、オーケー
「著しく」か
確かに合併比率は一義的には決しがたい
しかし10年もの間1対1の株価・配当なのに3対1、締め出し目的
といえ「著しく」といえる
裁量棄却の可否
「著しく」のあてはめとほぼ同じ、されない
効果 110準用しておらず遡及効あり、総会を反古に出来るので
この手段は有用
2 合併無効
合併無効の訴により合併を反古にする手段
法的安定性から6ヶ月以内になされる必要あり、担保撮られる可能性あり
対世効あるも遡及効ない点で取消の訴えと比べてこの手段は問題あり
80パーセント 2ページ半から3ページ弱
>>39-43 サンクス
自分の目指すスタイルに近いので(特に第1問)参考になりました。
46 :
405:02/10/27 01:25 ID:03PXfFhG
>>じゃあお礼に刑訴のAさん
私とほとんど同じです(2問で検察官の釈明忘れたけどAだった)
ところで、1問でレントゲン→身体検査・下剤→条件付捜索差押といっている学者はいるんですか?
このように解すると身体検査令状と捜索差押令状の違いを理解していないととられると(試験から帰ってきて)思ったんですが。
47 :
氏名黙秘:02/10/27 01:25 ID:???
現時点でのA答案 憲法、民法、刑訴法(刑法、商法は答案構成のみ)
(本当はAの)G答案 なし
どなたか民訴法Aの方いませんか? 答案構成のみでもOKですのでヨロシク。
48 :
氏名黙秘:02/10/27 01:52 ID:???
だれかG答案くれ
>46
多分いないと思う…。
自分もあとで気づいてやばいんじゃないかと心配してた。
現場で考えた時は、a)目的物の存否を確かめるための身体検査と、
b)みつけた目的物を差押えるために条件付差押、というつもりだった。
なぜか「捜索」差押令状って書いてるんだけど。
採点者に善意に解釈してもらえたんだろうか。
ちなみに上のは試験の翌日にぽちぽち打ったから再現性は高いよ。
ほとんど提出した答案そのままの筈。
商法 2
一 1 Eに対して手形上の責任追及をなし得るか
そもそもBの手形債務が発生しているか
思うに手形行為も法律行為(以下甲府契約説)
あてはめ
甲府なし
譲受人害するので保護が必要
権利外観法理@外観A奇跡性B信頼
あてはめ
@権利者たることを偽りやすい白地式裏書A直接手渡しも
しておらず安易に使用人に預けているB10条類推で禅医務重過失
ならBに対する権利を取得
2 もっともBは変造前の署名者(69条、77条1項7号)
Bとの関係では満期日これに続く〜に提示なし、保全されていない
したがって遡及できない結果、責任追及NG
51 :
氏名黙秘:02/10/27 02:11 ID:???
Gは絶対ないと思ったとか、B、最低でもCくらいは取れると思ったというやつでもいいんじゃないの?
絶対Aだと思ったというのはちょっとハードル高すぎ。
自分の予想していた成績もきぼん。
Gとか最高でもDくらいだろうと思っていたらAだった答案とか。
二1 では、党首者Dに対しては責任追及できないか
裏書に手形好意独立の原則の適用があるか
適用なしとすれば流通を著しく損なうし、ほとんど無意味と
なってしまう よって適用あり
善悪問わず適用されるのか
独立の原則は流通促進のための政策的規定
政策的保護に値する物のみ適用すれば十分、悪意重過失の取得者には
適用する必要なし 正当な所持人の改宗の利益とも対立してしまう
禅医務重過失の取得者にのみ適用あり
あてはめ
Dにより党首された手形であることにつき禅医務重過失であるならば
Eは保護される
2 Dは変造後の署名者、Dとの関係では有効な支払呈示あり、
責任追及できる
再現率65パーほど(筋そのものは外していないが細かい論証は詰めていないと思われ)
これで商法Aついたぞ
53 :
氏名黙秘:02/10/27 02:20 ID:???
おつかれさま。
54 :
氏名黙秘:02/10/27 02:25 ID:???
G確定だと思っていた憲法がなぜかAだった。
(1問目の答案構成)
本問の措置は、知る権利を侵害しないか。
1.まず、少年法63条の違憲なら、措置も違憲となりうるので
その合憲性が問題。
基準:表現の自由とプライバシー権の等価値的利益衡量。
あてはめ:罰則ないので合憲。
(ここまで1ページ半)
2.では、「規則」「措置」が知る権利を侵害しないか。
基準:プライバシー権と知る権利との等価値的利益衡量。
あてはめ:プライバシー側の事情・・・・・
知る権利側の事情・・・・
従って、合憲
(全部で2ページ半)
憲法2問目は、抽象的審査制にも軽く触れた。小問3は統治行為書かず
に、2つ目の要件(終局的解決〜ってやつ)がないとした。
Gのはずなんだが・・・
55 :
氏名黙秘:02/10/27 02:25 ID:???
誰か教えて下さい!!
抽象的な質問ですが、「嘘を書かない」と「自分の言葉で書く」の違いを!!
基本書・予備校本・論証例等を「自分の言葉」に変換する過程で「嘘」が介在しませんか?
少なくとも俺は相当介在してそうだ。
56 :
氏名黙秘:02/10/27 02:31 ID:???
>>55 それ微妙だよな。
自分で現場思考した答案で、
「本試験では高評価でしょう。
ただ、どの基本書にも載っていませんでした。
間違ってはいないと思います。
でも、危険なので書かないでおいた方がいいでしょう。」
というコメントを頂いた。
合格者は、現場思考といえども他の基本書を根拠にできるようなこと書いているのでは?
ちゃんと理解していれば嘘にはならない!つまり理解せよと。
57 :
氏名黙秘:02/10/27 02:33 ID:???
>>55 理解がともなっていれば「自分の言葉」に変換する過程で
そうそう嘘は介在しないだろ。
というか、表現の仕方による。自分はこう考えるんだ
ということであれば嘘にはならないはず。
しかし、ある事実に反することを言えば(例えば条文があるのに
ないというとか)嘘になるのでは。
58 :
氏名黙秘:02/10/27 02:37 ID:???
よく「知識や理解はもう完璧だ」という人多いけど、それはどういう意味なんだろうか。
たとえば今年手形で交付欠缺の論点に気付かなかった人はそれにあたるのだろうか。
交付欠缺なんて手形の一番最初に学ぶ個所なのに。
そういう発言する人は良く「あとは答案政策が問題だ」って言うけど疑わしいな。
59 :
氏名黙秘:02/10/27 02:40 ID:???
>>58 具体例、つまり実務的な位置が分からない理解など無いに等しい。
60 :
氏名黙秘:02/10/27 02:41 ID:???
>>58 噂では半数近くの人が交付欠缺に気付いていないと聞いた。
とすれば半数近い人は手形法の理解ができていないということだ。
テクニックを磨く以前の問題なんだね。
61 :
氏名黙秘:02/10/27 02:43 ID:???
>>59 司法試験合格者の対象が現役東大生を対象にしているなら、実務的な位置など要求してるはずもあるまい。
62 :
某スレッド303:02/10/27 02:44 ID:0UshX9q9
民訴1
一 総論
民祖は使役を巡る紛争を公権的に解決する手続であり、後悔が原則(憲法82条)
趣旨 密室裁判が不公正な裁判の温床となってしまう。公開されない裁判なんぞに
国民の信頼など寄せられるはずもなし→利用されなくなり「公権的な解決」
という目的が達成できず、ひいては裁判制度の存在意義が問われることになる
違反した場合には控訴上告理由となる
もっともいかなる事項でも絶対後悔を要するとすれば当事者のプライバシー犬を侵害する等、
かえって裁判を受ける権利(憲法32条)を侵害する結果となる
そこで、法は一定の場合に非公開とすることを認める
二 各論
1 弁論準備手続
定義
趣旨 装填を整理して、後の口頭弁論を円滑に勧めるため(訴訟経済)
祥子調べ等は制限されるし、後に行われる高等弁論で後悔されるのでありそこで内容
が明らかになるんで不当でない(173)
2 書面による準備手続
定義
趣旨 当事者の便宜と迅速性を優先
177条でのフォローもある
3 祥子調手続
裁判所外での証人尋問等(195)
本条の要件を満た場合に限定されている
4 公序良俗に反する場合
憲法H5年とほぼ同じことを圧縮
あ、どこにねじ込んだかまでは忘れたが、規則121条もあった。たぶん、
最後のあたりかねぇ
民訴 2
一 小問1
1 裁判所の撮るべき措置について
のこのこ出頭したのは乙ではなく兵、当事者は乙か兵か
当事者確定の基準の必要性
管轄(4条)、当事者能力(28条)、二重起訴(147条)との
関係で速やかに確定される必要性がある
訴訟開始時には訴状しかないし、かつ訴状の記載に従って決するのが
もっとも感銘(表示説)
あてはめ 乙が当事者
当事者でない兵を排除、乙を呼び出すべき 乙に追認の有無を問う
するならすべて自白があった以上忌が熟したとして判決すればよし、
しないなら期日を続行して改めて手続を進行させればよい
2 控訴期間都下により判決確定、当事者は表示説より乙であるから
判決効及ぶ
もっともインチキ兵と通じた効による判決の不当取得であり、乙の
手続保障は何ら計られていない
代理権を欠いた場合についての338条1項3号を類推適用、再審の訴
で争うという手段を執りうる
二 小問2
乙は受領後に志望、亭は乙の相続人であるから乙の訴訟状態を引き継ぐ(
(124条1項1号)
もっとも志望を裁判所が知らず確定してしまっている
132条2項2号違反を理由に期日の申し立てをなし、手続の再開を求め
自白の撤回などすべし
なお、別措定忌により判決項を否定することも考えられるが、再審の訴えによらず変種判決といえども
既判力を動揺させることを認めるべきでない(このへん時間不足でグダグダ)
再現80パーセント、二ページちょうどくらい 第一問は2ページ半ほど
これでもAだから驚き
65 :
氏名黙秘:02/10/27 03:19 ID:???
乙。
これくらいなら十分Aでないの?
もう眠いから刑祖だけは要点だけカキコするぞ
第一問
前段 令状の必要性
田口説にのったっぽい
あてはめ
自然の排便忌に先立って人為的に体内の大魔を取り出すことは、
項の身体の安全、健康という重要な権利の侵害にあたる
よって令状いる
二 公団
鑑定処分許可上では直接強制できず不当
思うに、そもそも大魔は私人による所持が許されない禁制品であるし、体液や栄養分と異なり時間の経過と
身体にとって無用物であって時間の経過と共にウソコと一緒に排出される性質の物である
そこで新体験詐令嬢でいくべき
もっとも捜査帰還自体が直接執行するとすれば大魔の排出のために必要な下剤の調合や分量を誤り
、項の健康や身体の安全を損なう危険が大きい(SMかよ 苦笑)
そこで、218条5項準用により医師をして相当な方法によるとの条件を記載した礼状によるべき
つーか、もうイチジク官庁でいーじゃんと思ったの、俺だけか?
第二問
一 訴因の特定
問題提起、論証はマコツ門犬もしくは後悔模試に近似しているので省略
規範 @幻覚に素因を特定できない特殊事情の存在
A審判大正明治・防御範囲の大正告知
あてはめ
@艦艇で反応が有ればやったのは確実であるが、者部は密行性の高い犯罪
であり具体的な日時・場所・方法は使用者本人のみぞしりうるのが通常
そのうえ目撃供述・自白をなし、検察側としてもあてにしていたはずのぼんくらA
に後半で供述をひっくり返されている
A最後の一回としてならば審判対象は特定できる 鑑定書に陽性反応が出た以上、
被告人側としては当該結果を覆すことに防御の充填があるのであり、使用時期
や場所等を争っても無意味 防御の利益は鑑定書の開示により守ることが出来る
ラスト一回プラス鑑定書の開示が有れば特定ありといえる
68 :
氏名黙秘:02/10/27 04:17 ID:???
ちょい修正
裁判所としては検察官に九社区名をなすべきでありラスト一回との釈明プラス鑑定書の事前開示が有れば
特定ありといえる
後半の控訴事実の同一性はマコツ後悔模試とほぼ同じだったかな
@事実の同一性ブラスA肥料率性(グダグダ気味)
刑祖もレントゲン丸々落としてCくらいと思っていたがAついたぞ
そうそう、余談なんだが、IDでLECスレッドで俺、SHIHOAって出した
んだよ。そうしたら「今年はA落ち!」って煽り食らうし、本当にAで落ち
てやがんの 全くもう プンスカ
あ、68も俺だから
70 :
氏名黙秘:02/10/27 04:32 ID:???
>>68 ご苦労さまでした。ご協力感謝いたします。
ごゆっくりお休み下さい。
71 :
氏名黙秘:02/10/27 09:26 ID:???
>>67 「あてはめ
@艦艇で反応が有ればやったのは確実であるが、者部は密行性の高い犯罪
であり具体的な日時・場所・方法は使用者本人のみぞしりうるのが通常
そのうえ目撃供述・自白をなし、検察側としてもあてにしていたはずのぼんくらA
に後半で供述をひっくり返されている 」
多分ここが好評価されたと思われる。
前、試験委員の友人という人が「こう書くべきだったらしいよ」
と言っていたとおりに書けてる。
ちなみに私はここ以外は67さんと同じような感じで書いたが、
Gだった。驚いた。(というか、落ち込んだ。)
それだけが原因ではないと思うが・・・。
ま、来年に向けてがんばるしかないか。
72 :
氏名黙秘:02/10/27 10:45 ID:???
>>71 珪素はBでしたが
1問目、レントゲン・下剤を一緒に論じ、
また鑑定処分許可上やら身体検査令状説やらを書けなかったので
前段:強制処分の意義からあてはめ
→レントゲンも下剤も人権侵害、令状要(4分の3ページ)
後段:新しい強制処分は既存の令状に関する規定で対応
→レントゲン&下剤については捜索差し押さえが最も近似
→もっとも、強度の人権侵害
→医師の相当な方法、緊急性など厳格な要件でみとめるべき(ここまで2ページ)
と、たいしたことの無い答案でした。
一方、2匁は、ここで勝ち残るしかないと思い、
>>67と同じく、訴因の特定はやたら分厚いあてはめでいきました。
ぐだぐだ書きすぎたと思いましたが、あてはめは厚すぎてもさほど害にならないようです。
>>58 >>60 俺は問題別スレ見てないんでどんな議論になっていたかわからないんですが、
今回の手形の問題では交付ケンケツは必須の論点ではないと思う。
交付ケンケツが典型論点として問題になるのは振出の際に手形債務が成立しているかどうか。
今回の問題では裏書譲渡の際の裏書人の担保責任が問題になっている。
裏書人の担保責任の根拠として政策説(当然説)と意思説の争いがあるが、
どちらにしても善意取得者に対して裏書人が担保責任を負うという結論に違いはない。
したがって結論に争いのないことで純粋に理論的な問題を、
必須の論点とはしていないだろうということです。
>>17 善意取得でもよかったのではなく、まさに善意取得の場面だと思いますが…
Eは手形上の権利に関して無権利のDから譲渡を受けたわけですから。
74 :
氏名黙秘:02/10/27 19:05 ID:???
>>73 試験委員はやっぱり交付欠缺書いて欲しかったんじゃないかな。
裏書だって手形行為なんだから「手形の交付が手形行為の要件か」は問題となるでしょ。
でも交付欠缺書かなくてもAがついてるんだったら合格の「必須」の要件ではないけどね。
75 :
氏名黙秘:02/10/27 19:57 ID:???
議論になりそうなとこだけど、
漏れも交付欠缺書くべき説に一票
76 :
氏名黙秘:02/10/27 21:03 ID:???
漏れはあんまよくわかってないんだけど、
裏書人の担保責任が被裏書人との交付契約で発生すると考えれば、
交付欠缺なら担保責任不発生 → 権利外観法理、という処理。
裏書人の担保責任が裏書人の署名のみで発生すると考えれば、
交付欠缺なら権利移転の瑕疵 → 善意取得、という処理。
ってことでどう?
だから交付欠缺書くか善意取得書くかはどっちでもいいような。
77 :
氏名黙秘:02/10/27 21:23 ID:???
良さげなスレなのにあまり伸びないね。
ってことでage
78 :
氏名黙秘:02/10/27 22:24 ID:???
このスレをまとめれば辰巳の優答集の14年版ができるね。
79 :
他力本願:02/10/27 22:26 ID:???
頑張ってまとめよーぜ
80 :
氏名黙秘:02/10/27 22:46 ID:A+rXTYcf
行列の出来る法律相談所を見てたらさ
弁護士が、当該事実で〜できる?
というときに、あてはめがとても
詳細で説得力があったんだ。
試験で求められる事実評価の在り方も
一緒なんじゃないかなと思った
やっぱりあてはめが充実してないと
上位答案にならないのかなあって。
スレ違い&当たり前とかだったらごめん
81 :
氏名黙秘:02/10/27 23:10 ID:???
>>80 それはどうなんだろう?
確かに現在の司法試験に合格する答案において「あてはめ」が重視されているのは本当だと思う。
でも「あてはめ」って結局誰でもできるでしょ。
ある法律効果を導く法律要件さえ知っていれば、誰でもできるはず。
現在の司法試験で「あてはめ」が重視されたのは、@規範の部分は既に用意されている論証例があるので差ができないため、A東大の現役生を合格対象にしているので知識で勝負がつかないようにするため、の2点なんだと思うよ。
82 :
氏名黙秘:02/10/27 23:14 ID:???
あてはめって、うまいひとはほんとうまいよね。
83 :
81:02/10/27 23:17 ID:???
追加
俺の友人にも勉強は始めて間もないけど、やたら「あてはめ」の事実及びそれに対する評価にはうるさい人がいる。
でも「あてはめ」は、@規範があって、Aそれに「適切な」事実を抽出し、Bその事実に対する評価を加えて、初めて評価が得られるもの。
なんでもかんでも事実を抜き出しそれに対し評価加えても意味がない。
そうである以上、「あてはめ」が上手い人=規範をよく理解しているということだと思うよ。
事実に対する評価なんてうちの妹でもできるんだから。
84 :
氏名黙秘:02/10/27 23:27 ID:KhaFlOht
>>80 確かに当てはめがビッシと決まれば評価は高いでしょう。
ただ、不合格者のほとんどが、それ以前に
必須論点の抜け・間違いと論理矛盾(つまり即G)で自滅してるから、
それをなくすのが合格への最短距離だと今日の答錬であの永山氏が言っていました。
(これ以外にも色々と言ってましたが。)
85 :
氏名黙秘:02/10/27 23:29 ID:???
あてはめで差はつかない。
なぜなら多くの受験生はあてはめ以前の問題だからな。
無論俺も。
86 :
氏名黙秘:02/10/27 23:29 ID:???
交付献血書かなかったけど、商法Aでした。
合併の方がかなり良かったんだと思います。
刑法各論はあっせん罪書かずに保管罪書いて、詐取物の特殊性書かなかったのにAでした。
87 :
氏名黙秘:02/10/27 23:32 ID:???
>>85 それは択一に受からないということですか?
88 :
80:02/10/27 23:46 ID:UBB0fWIX
>>81-85 なるほど
わかりました
思い切って書き込んで良かった
ありがとう!
89 :
氏名黙秘:02/10/27 23:54 ID:???
>>81 > でも「あてはめ」って結局誰でもできるでしょ。
あんた恐ろしいこと言うね。
誰でもできるもんじゃないよ。分かってないなー。
と思ったけど、
>>83の追加読んだら、結構分かってそうな人だね。
でもね、「あてはめ」が誰でもできるというのはやっぱり言い過ぎ。
Bその事実に対する評価を加えて
の部分は、まず評価を思いつかなければならないし、
そのためには裏付けとなる知識・経験が必要。
さらに、思いついたとしてもそれをうまく表現しなければならない。
やっぱりうまいあてはめは難しいよ。
90 :
氏名黙秘:02/10/27 23:58 ID:???
誰か思う存分「あてはめ」して下さい。お願いします。
甲が手拳で殴ってきたので、乙は鉄パイプで殴り返した。
乙の罪責如何。
>>74-76 もう一度考えてみたら皆さんの言う通りですね。
二段階創造説側からの視点でのみ、ものを言ってしまいました。
騒がせてスミマセソ。
92 :
氏名黙秘:02/10/28 00:13 ID:u32PmRXQ
手形で
@交付献血→A権利外観→B善意取得→C期限後裏書→D請求不可
と流してAだったんでしょうか?
問題別スレでも出てたけど、AにおけるEの外観への信頼と
B(C)における信頼は異なる(次元が違う)ということでいいの?
93 :
氏名黙秘:02/10/28 00:14 ID:???
>>90 甲は北斗神拳の使い手だったので正当防衛が成立だな。
94 :
氏名黙秘:02/10/28 00:15 ID:???
>>90 お前があてはめというものを分かっていないことは分かった。
95 :
氏名黙秘:02/10/28 00:19 ID:???
>>90 正当防衛における防衛手段の相当性について聞いているつもりだと思うんですが、
「純粋な武器対等の原則」で判断すると実情に合わないので、
甲が屈強な若者だったとかひ弱な老人だったとかメガネデブヲタだったとか
もうちょっと詳しい事情がないと何とも言いかねると思いますが…
第1問
乙の罪責(2ページちょい)
対A
204 Tb該当 → 正当防衛により違法性阻却(防衛の意思必要説)
対B
208 客Tb該当 → 主Tb(具体的事実の錯誤:法定的符合説+数故意説)→ Tb該当
→ 緊急避難で違法性阻却(正当防衛行為が第三者に生じた場合の論証)
結局,犯罪不成立
甲の罪責(2ページ弱)
対A
204 Tb該当 → 甲に防衛の意思なし → 違法性? → 主観的違法要素を認める
→ 従属性の理論は共謀共同正犯にもあてはまる → 主観面は個別に考えてOK
→ 204の共謀共同正犯成立
対B
208の共謀共同正犯成立
結局,204の60 と 208の60 との観念的競合
# 88行ピッタリでした。
# 構成要件や違法性阻却事由の要件へのあてはめや,本質に遡った論述をていねいに行いました。
第2問
知情後保管について
保管罪不成立 ∵状態犯 ∵追求権説 (判例には触れず)
売却行為について
あっせん罪成立
買主Cに対する詐欺罪成立(構成要件をきっちり検討した)
∵事情を知ったなら買わなかったはず(民法193条参照★)
少なくした渡さなかった行為について
Bに対する横領罪成立(構成要件をきっちり検討した)
∵「他人の物」(宝石の持ち主をBとした★)だし,詐欺行為者との信任関係も一応保護すべき
→ 前述のあっせん罪とは保護法益が異なるので,別個に成立
Aに対する詐欺罪は不成立
∵横領行為を完成させるためのものにすぎず不可罰的事後行為
罪数処理
# 2ページ半でした。
# LECの公開模試でやったのとそっくりだったので,問題文をとても
# 注意して読んだのですが,やっぱりいっしょでした。
# 構成要件へのあてはめはていねいに行いました。
# ★の部分はミスですが,民法知識なので刑法で大減点されることは
# ないだろうと思ってました。
100
>>71 サンクス
少し補則しておくと、幅のある素因ってのはあくまで例外だよな?
だからこそ、その例外を認めざるを得ない事情があるってことをあてはめ
で強くアピールしてみたんだよ
あと、まさか真に受けている香具師はいないと思うが、答案のには「ぼんくら」だの
シャプだのといった俗語はカキコしてねーぞ。あくまでこれみてくれている人に
おもしろく読んで欲しいから少し誇張してみただけだからな
G答案も、うp希望。
Gの科目もあるんだけど、明らかに
Gなのでかえってうpする気にならん。
Aの科目は自分でも問題文を詳しく掘り下げてあてはめができてた自信があった。
反対にGの科目も同様の姿勢で書いてたんだが、余事記載や論理矛盾とかあて
はめ以前の段階で終わってた。即Gってのは本当みたいね。
あてはめで勝負ってよく言うけど、規範定立までがしっかりしててこそのあてはめだよな。
規範を立て間違えてるのに一生懸命あてはめしても点はつかないとオモタよ。
規範定立で横一線になったあとにあてはめが問題になるって感じなんだろうな。採点は。
規範定立までたどり着く
A論点1つ落ち→あてはめも出来て、一応の水準の答案
B論点落としなし→あてはめがグダグダで一応の水準、あてはめが出来て良好な水準の答案。
商法1問
1.承認の前
(1)株主総会の2週間前から当事会社の計算書類や合併契約書等が備置きされる(408条ノ2第1項)ので、
これを閲覧、交付請求する等して(408条ノ2第2項)合併についてより多くの情報を得られる、
合併比率の是非についてより考察できる(?)
(2)B社の株主名簿を閲覧する(263条3項1号)ことで、
B社とA社との関係を知ることができる
(3)株主総会において取締役に対して質問ができる(237条ノ3第1項)
(4)合併比率が不当であることは法令に反するとまではいえないので、
取締役の違法行為差止請求はできない(272条)
(5)反対株主の株式買取請求のための通知をしておくことも考えられる(408条ノ3第1項)。
しかし、これによってXはB社から離脱することになるので、
XがB社に残りたいと思っているなら適さない。
2.承認の後
(1)承認決議を取り消す(247条1項)ことによって合併無効を主張することが考えられる
ア.そもそも承認決議を欠く合併は無効か
合併は会社の組織に重大な変化を生じさせるので株主の決議事項にされた
また、合併は稀なことなので取引安全よりは株主の利益を重視すべき
とすれば、承認決議を欠く合併は無効
イ.では取消事由があるか、247条1項3号にあたるか問題
株主は会社の所有者なので株主としての地位を離れない限り、議決権行使は○○
「特別ノ利害関係」とは株主としての地位を離れた純然たる私的な利害関係
A社はB社の株主である以上、○○純然たる私的な利害関係とはいえない
「特別ノ利害関係」にあたらず、247条1項3号にあたらない
ウ.もっとも、多数決濫用といえるなら274条1項3号が類推適用されると解する
(2)合併比率が不当なことを理由として合併無効の訴え(415条1項)を
提起することが考えられるが、合併比率の不当は合併無効原因になるか、
明文ないので問題となる
合併比率は新株発行価額に類するもので、株主にとって重要
前述のように、株主の利益を尊重すべき
よって合併無効原因にあたる
合併無効の訴えを提起できる
○○は続きを忘れました。
商法2問
1.小問1について
(1)Aの支払拒絶が適法ならBは遡求義務を負わないので、
Aの支払拒絶が適法だったか問題になる
裏書連続手形の所持人は形式的資格を有する(手形法77条1項1号・16条1項)
裏書の連続とは、受取人から最終の被裏書人に至るまでー
手形取引の安全のため外形上判断すべき
A→B、B→D、D→Eと連続あり
よって、Eは形式的資格を有し、Aの支払拒絶は違法とも
(2)だが、Eの前主は横領者であり無権利者であるので、
Eは手形上の権利を承継取得してなく、Eの実質的無権利を証明すればAの支払拒絶は適法
但し、連続手形なのでEは善意取得(77条1項1号・16条2項)しうる
EがDの無権利について悪意・重過失なら、Eは手形上の権利を有さず(77条1項1号・16条2項但書)、
Aの支払拒絶は適法、Bは遡求義務を負わないので、EはBに対して手形上の責任追及できない
一方、EがDの無権利について善意無重過失ならEは手形上の権利を取得し、
支払い提示は有効、Aの拒絶は違法
(3)もっとも、遡求権は支払呈示期間内(77条1項3号・38条1項)に
振出人に提示しないと保全されない(77条1項4号・44条2項)
そして、Dによって変造されているところ、
変造前のBは変造前の文言に従った責任を負うのみ(77条1項7号・69条)
変造前の文言ではもう満期到来しており、
遡求権保全されてないのでBは責任を負わないのが原則
しかし、未だ満期到来してなく有効に遡求権保全できる手形との外観を信頼
そこで、外観法理→未だ満期到来してなく遡求権保全できる手形との外観、
BがちゃんとCに渡さなかったことに起因(Bの帰責性)、
変造についてEが善意無重過失ならEは保護
Eが変造について悪意重過失なら、Bへ手形上の責任追及できない
Eが変造について善意無重過失なら、Bへ手形上の責任追及できる
(4)EがDの無権利と変造について善意無重過失ならBへ追及できる
2.小問2について
EがDの無権利について悪意重過失ならEは手形上の権利を有しないので、
Dへの権利も有さない、Dへの手形上の責任追及できない
一方、EがDの無権利について善意無重過失ならEは手形上の権利を有するので、
Dへの権利も有す
無権利者の署名でも担保責任を負う署名としては十分
またDは変造後の署名者
よって、EはDに対し手形上の責任追及ができる
111 :
民事訴訟法2A:02/10/28 15:23 ID:Xv4fkyMD
民事訴訟法Aの答案です。
第1問は、@一般公開と当事者公開を分けずAインカメ書かず
といった点以外は予備校答案とあまり変わりません。
余裕があれば掲載します。
第2問は、かなり独自答案ですが、Aが来ました。
90%以上の再現ですので、批判・検討してみてください。
112 :
民事訴訟法2A-1:02/10/28 15:30 ID:Xv4fkyMD
民事訴訟法 第2問
一 1 本問においては、訴状の記載上は乙が被告となっているが、
実際に出頭してきたのは丙である。このような場合、誰を被告とす
べきか。
当事者の確定については、訴訟能力や当事者能力、既判力
の主観的範囲(115条1項1号)等、訴訟のあらゆる場面において
問題となるから、訴訟の安定のため、定型的・画一的で明確な基準
によるべきである。
ここに、当事者については訴状に記載され(133条2項1
号)、これによることが上記の要請を満たすと考えられる。もっと
も、常に訴状の記載のみをもって当事者を確定することは、かえっ
て紛争の解決を困難にするから、訴状記載の当事者によることを原
則としつつ、請求の趣旨・原因(133条2項2号)を合理的に解釈
した上で決すべきである。本問においては、訴状の記載上、被告は
乙と記載されており、請求の趣旨・原因を考慮に入れても被告を乙
と解することが合理的である。
よって、本問における被告は乙である。
113 :
民事訴訟法2A-2:02/10/28 15:31 ID:Xv4fkyMD
それでは、口頭弁論期日において、被告と異なる別人が出
頭してきた場合、裁判所はいかなる措置をとるべきか。
本来であれば、訴訟に関係ない人物(丙)を訴訟手続から
排除して、改めて真実の当事者(乙)を呼び出すべきである。しか
し、本問においては、原告たる甲が、丙と通じて甲勝訴のために不
法・不当な行為を行っている。ここに、民事訴訟においては、当事
者は信義誠実にその追行をしなければならない(2条)ところ、丙
の行為は明らかに信義誠実に反する。
そこで、このような場合には、丙に対する制裁の意味もこ
めて裁判所は訴えそのものを不適法(2条違反)却下すべきと解す
る。
なお、本問においては、乙に訴状が到達しておらず、訴訟
継続していないのではないかが問題となる。しかし、訴訟継続を認
めずに手続を再開することは甲に対する利益と考えられるところ、
先述したように不法・不当な目的を達成するために民事訴訟を利用
している甲に手続保障をする必要はない。また、甲が訴状を提出し、
裁判所が乙に対して訴状を送達しているので一応の訴訟継続を認め
ることも可能と解する。よって、この点は結論に影響を及ぼさない。
114 :
民事訴訟法2A-3:02/10/28 15:32 ID:Xv4fkyMD
2 本問のように、訴訟手続に全く関与しなかった者(乙)が
敗訴判決を受けた場合、乙としてはいかなる手段をとることが可能
か。
まず、端的に自己に対して手続保障が全くなされていない
ことから、判決そのものの無効を主張することが考えられるが、判
決の無効主張を認めることは訴訟法的安定性を著しく害するもので
あり、認めるべきではない。
そこで、本問においては控訴期間が途過しているが、控訴
の追完(97条)によって控訴することが考えられる。乙は訴訟手
続に全く関与しておらず、甲と丙の通謀により敗訴したのであるか
ら、97条の帰責事由は認められず、追完が可能である。
さらに、控訴期間が途過し、判決が確定しているから、再
審の訴え(338条1項)によることが考えられる。再審についても、
乙は訴訟手続に全く関与しておらず、甲と丙の通謀により敗訴した
のであるから、認められる。
※ 本当は、条文を指摘して当てはめるべきなのだが、3号な
のか5号なのか迷ってしまい、結局ぼかして書いた。
よって、乙は、控訴の追完、再審の訴えによって、自己の権利を争
うことができる。
115 :
民事訴訟法2A-4:02/10/28 15:34 ID:Xv4fkyMD
二 まず、裁判所が被告たる乙の死亡を看過して判決をなして
いるが、乙が死亡したのは口頭弁論の終結後であり、当事者として
なすべきことを終えた後の事情であるから判決の効力に影響を及ぼ
さない。また、乙が訴状を受領しているから、訴訟継続も認められ
る。
次に、乙の死亡によって、当事者としての地位は包括的に
丁に受け継がれ、判決の効力は丁に及ぶ(115条1項3号)。この
場合に、丁はいかなる手段をとることができるか。
まず、判決の無効主張をすることは先に述べたとおりでき
ない。
116 :
民事訴訟法2A-5:02/10/28 15:34 ID:Xv4fkyMD
そこで、丁としては控訴の追完により自己の権利を争うこ
とが考えられる。
本問においては、乙は訴訟手続に全く関与していないわけ
ではなく、訴状を受領しており、甲と通じた丙にだまされて口頭弁
論期日への出頭をしなかったものであるが、これは97条の帰責事
由に当たり、追完は不可能とも思われる。
しかし、97条の帰責事由の判断にあたっては、同条が当
事者の保護を主眼としており、また、追完を認めれば相手方の不利
益になる反面、追完を認めなければ相手方の有利になるといった点
をも考慮すれば、追完主張者の事情のみではなく相手方当事者の事
情も含めて判断することが適切である。
とすれば、乙は丙にだまされていると言う点において帰責
事由ありと言えるが、相手方である甲は丙と通じ、さらに、丙を被
告として裁判所に出頭させて自白させるなど、甲の行為は乙に比し
てきわめて悪質であり、不利益を受けてもやむを得ず、乙に帰責事
由ありとはいえない。
よって、丁は控訴の追完によって自己の権利を争うことが
できる。
さらに、再審の訴えによって自己の権利を主張することが
考えられる。乙は甲にだまされて口頭弁論期日に出頭せず、甲と通
じた丙の自白によって敗訴判決を受けているから、丁は338条1
項5号に基づいて再審の訴えを提起することができる。
したがって、丁は、控訴の追完、再審の訴えによって、自
己の権利を争うことができる。 以上
117 :
憲法のA:02/10/28 22:59 ID:SUtaKvmJ
第一問のみですが…
一問目
一.規則の合憲性について
1.検閲に該当して違憲とならないか?
→違憲ではない ∵発表済みだから
2.知る権利(21条1項)を侵害しないか?知る権利は自由権的側面
と請求権的側面を有することから分けて検討する
(1)自由権的側面
自己実現、自己統治の価値→権利の制限は必要最小限度であるべき
→必要最小限といえ、請求権的側面の点では合憲
∵少年のプライバシー保護の観点からA市図書館でのみ閲覧を禁
止するものにすぎず、一般に市販されているものは他でも見ら
れる。
(2)請求権的側面
→合憲
∵知る権利には個別具体的な図書の閲覧を請求する権利まで当然に
含むまれるものでなく、立法がなければ具体的権利とはいえない
ので、請求権的側面と抵触しない
118 :
憲法のA:02/10/28 23:00 ID:SUtaKvmJ
二.処分の合憲性
1.それでは、図書館長の閲覧禁止措置はBの知る権利を不当に侵害するも
のとして違憲とならないか?
(1)請求権的側面
Bの知る権利と少年のプライバシー権との利益衡量が問題となる
→どちらも、人格的利益にかかわる権利であり、最大限尊重され
るべきであるが、少年のプライバシーの回復が困難であるのに
対して、Bは他所で閲読することもできるのだから、制限の程
度が小さい。
よって、知る権利の請求権的側面を不当に侵害するものでなく合
憲。
(2)請求権的側面
→合憲
∵個別具体的な図書を閲覧する権利を当然に含むものでない以上、
請求権的側面との抵触は起こらない。
商法第二問、辰巳の速報と同じだったけどAだった。
第一問がよかったのかなあ。
憲法のAと民法のGが納得いかない…他の四科目はほぼ主観どおりだったんだが、憲と民だけ全く逆だった。
この2科目、どう勉強すりゃいいんじゃー
ひょっとしてもの凄い良スレ?
>>120 自分で分析できなきゃ、他人分析してもらうまで
そのためにこのスレはある。
1、合併(407条)は企業結合に有用であり、合理的経営のために必要な手段である。
しかし、子会社を利用した不公正な合併は子会社の株主や債権者に著しい不利益を生じさせ、その結果遊休資本の結集による大規模事業の遂行という会社法の目的を達成できなくなる。
そこで、合併の適正化を図る手段が必要となる。
以下、B会社の株主Xが合併の適正化を図るためにどのような手段を採ることができるかを検討する。
2、承認前の手段について
Xが採りうる手段としては、取締役の違法行為差止め請求(272条)が考えられる。
この点、「法令違反」があるかもんだいになるが、不公正な合併比率はB会社の株主Aに有利でありB会社の合併承認決議にさいして利益供与(294条ノ2)にあたり、「法令違反」があるものと考える。
したがって、Xは違法行為の差止請求という手段を採ることができる。
3、承認後の手段について
1)Xは合併無効の訴え(415条)を提起するという手段を採れるか。無効原因について明文がないことから合併比率の不公正が無効原因となるかが問題となる。
思うに、合併により不利益を受ける株主の利益と合併の相手方の取引安全との調和の観点から、重大な法令違反や合併比率が著しく不公平な場合に限り無効原因となると解する。
本問では、A会社とB会社の1株当たりの純資産額も配当もほぼ同じであるにもかかわらず、合併比率が1対3と著しく不公正である。よって、Xは合併無効の訴えを提起するという手段を採ることができる。
2)次に、合併の承認が行われた株主総会には合併の相手方であり「特別利害関係人」であるA会社も議決権を行使している。そこでXは合併の承認が行われた株主総会を決議取消しの訴え(247条1項3号)により取消すことができる。
決議取消しの効果は私法の一般原則通り遡及効を有すると解する。とすれば、承認決議(408条1項)は初めからなかったことになり、重大な法令違反にあたるとして、合併無効の訴えを提起するという手段を採ることができる。
3)最後に、Xは合併承認決議に反対していれば、株式買取請求という手段を採ることができる。
以上
1、小問1について
1)EがBに対して遡求(77条1項3号、42条)するためには、@適法な手形の所持人であること、A呈示期間内の手形の呈示、B振出人に支払いを拒絶されたこと、が必要である。
では、この要件を充たすか。
2)@について
ア、まず、形式的資格があれば適法な手形の所持人と推定されるため、裏書の連続(77条1項1号、16条1項)があるか検討する。
この点、第1裏書は白地式裏書であるが、77条1項1号、16条1項第2文により裏書の連続は認められる。よって適法な手形の所持人と推定される。
イ、もっとも、BD間には実質関係がないことから、これを証明された場合には善意取得(77条1項1号、16条2項)しなければならない。よって、BD間の事情について善意・無重過失であればEは適法な手形の所持人であり@の要件を充たす。
3)Aについて
ア、満期日の記載はDが無断で書き換えている。満期日の記載は手形要件であり手形債務の内容をなすものであるから、Dの行為は変造にあたる。
とすると、原則として満期前の文言に従った責任を負うから(77条3項、69条)本問ではEの呈示は支払い呈示期間経過後になってしまう。
イ、しかし、これでは変造後の文言を信頼して取引した者に不測の損害を負わせてしまう。
そこで、A)変造後の文言という外観についてB)帰責性がある者はC)この外観を信頼したものに対して変造後の文言による責任を負うものと解する。
本問では、A)満期の記載は書き換えられており変造後の文言とう外観がある。そこでB)Bに帰責性があり、C)Eが変造について善意・無重過失であれば、Bは変造後の文言による責任を負い、Eの呈示は支払い呈示期間内ということになる。
4)Bについて
そして、EはAに支払いを拒絶されている。
5)したがって、EがBD間の事情について善意・無重過失で、かつ、Bに帰責性がありEが変造について善意・無重過失であれば、EはBに対して遡求することができる。
2、小問2について
1)EはDに対して遡求できるか。Dの裏書の前提となるBD間には実質関係がないことから、裏書に手形行為独立の原則(77条2項、7条)の適用があるかが問題となる。
2)思うに、裏書の担保責任は手形取引安全の観点から認められた政策的な責任である。
また、手形行為独立の原則も手形取引安全の観点から認められた政策的な責任であり、両者はその趣旨を同じくする。
よって、裏書に手形行為独立の原則(77条2項、7条)の適用があると解する。
3)したがって、EはDに対して遡求することができる。
以上
2、小問2について
1)EはDに対して遡求できるか。Dの裏書の前提となるBD間には実質関係がないことから、裏書に手形行為独立の原則(77条2項、7条)の適用があるかが問題となる。
2)思うに、裏書の担保責任は手形取引安全の観点から認められた政策的な責任である。
また、手形行為独立の原則も手形取引安全の観点から認められた政策的な責任であり、両者はその趣旨を同じくする。
よって、裏書に手形行為独立の原則(77条2項、7条)の適用があると解する。
3)したがって、EはDに対して遡求することができる。
以上
129 :
128:02/10/29 00:35 ID:???
2重カキコすまん
商1は総論を書いた(たぶん少数派?)。
130 :
128:02/10/29 00:39 ID:???
たぶん会社法のほうが評価が良いはず。
構成しかなくてご免。刑法はAでした。
刑法1(4ページ)
乙の罪責
@Aに対して
傷害罪の構成要件に該当 緊急避難か正当防衛か?
事情から急迫不正の侵害。よって正当防衛成立。
ただし、自招防衛にあたるのでは?→全体としても社会的相当性がある。
以上より正当防衛に該当するため犯罪不成立
ABに対して
傷害罪。法定符合説により故意OK。 正当防衛? 緊急避難?
第三者に対する行為だから、緊急避難が問題。
ただしやむをえない行為といえない。この場合でも過剰避難成立か?
→条文に反するが過剰避難成立。
甲
@Aに対する罪
共謀共同正犯成立。乙の正当防衛の影響は?
積極的加害意思がある場合は急迫性が欠ける。それは共同正犯でも異ならない。
(判例同旨)。よって傷害罪成立。
ABに対する罪。
故意は?共犯と錯誤→傷害の構成要件に該当。
過剰防衛については上述のとおり影響しない。
以上より傷害罪成立。
二つは観念的競合。
刑法2(2頁)
@有償処分斡旋成立
A横領罪成立
B詐欺罪成立
AとBは同一法益に対する侵害でBに吸収。@と併合罪。
133 :
他罪法律研究所:02/10/29 06:21 ID:lyp305aS
>120 :むー ◆RnmKKrA90M :02/10/28 23:06 ID:???
>憲法のAと民法のGが納得いかない…他の四科目はほぼ主観どおりだったんだが、
>憲と民だけ全く逆だった。
あなたは下記規定にあてはまりますので、是非再現答案Upをお願いします。
3)A答案は何でもOKですが、G答案の場合は「絶対Aの自信あった」
「予備校採点なら絶対A」「試験委員はキ×ガイ」という方に限定します。
134 :
民事訴訟法1A:02/10/29 12:45 ID:S6sblsb/
111以降で民訴第2問を掲載しましたが、第1問を掲載します。
>>112-116とこの答案あわせての評価です。
135 :
民事訴訟法1A-1:02/10/29 12:46 ID:S6sblsb/
民事訴訟法 第1問
一 1 憲法82条1項は、「裁判の対審及び判決は、公開
法廷でこれを行ふ。」とし、同条第2項は、「裁判
所は、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風
俗を害する虞があると決した場合には、対審は公開
しないでこれを行うことができる」と規定する。す
なわち、民事訴訟においては、@判決については絶
対公開、A対審に当たる口頭弁論については原則公
開とし、例外的な場合に非公開とすることができる、
とするものである。これについては、民事訴訟法に
おいても、87条1項で必要的口頭弁論を規定を置
いて確認をしている。これら裁判公開原則の趣旨に
ついては、その手続を公開することにより、裁判を国
民の批判・評価の対象とすることによって司法の独善
を防止するとともに、秘密裁判によって国民の権利が
不当に奪われることを事前に防止するという点にある。
2 それでは、判決については絶対公開であるから非公
開とすることは許されないが、口頭弁論につき、公の
秩序又は善良の風俗を害する虞がある場合でなければ
非公開とすることは許されないのであろうか。
例えば、プライバシーの侵害や営業上の秘密が問題
となっている民事訴訟において、これを裁判公開原則
に基づいて必ず公開しなければならないとすることの
不合理は明らかである。すなわち、自己の権利が侵害
されているということで民事訴訟を提起した者が裁判
公開原則によって、更なる権利侵害を受けるというの
では、裁判を受ける権利(憲法32条)を奪うに等し
い。そこで、このような場合には、裁判長の訴訟指揮
権(148条)に基づき例外的に口頭弁論を非公開とす
ることができると解する。
136 :
民事訴訟法1A-2:02/10/29 12:47 ID:S6sblsb/
二 1 これら判決及び口頭弁論以外の民事訴訟手続におい
ては、一般的に公開あるいは非公開とするという原則
はなく、その手続の種類や趣旨によって、公開・非公
開が決定されている。以下、非公開とされるものにつ
いて概観する。
2 まず、弁論準備手続(165条)については、原則と
して非公開とされ、裁判所が相当と認める者について
傍聴が許されるに過ぎない(169条2項)。これは、
弁論準備手続はまさに口頭弁論の準備段階に当たり、
口頭弁論そのものではないから、公開主義の射程内で
はなく、手続を迅速に進めるために非公開とされたも
のと考えられる。また、弁論準備手続の結果について
は口頭弁論において陳述される(173条)ので、あえ
て弁論準備手続そのものを公開とするまでもないとい
うこともある。
2 次に、書面による準備手続(175条)についても非
公開とされる。これは、当事者、裁判所がそれぞれ異
なる地に存するまま手続が進行するという性質上、そ
もそも公開ということが不可能であることから非公開
とされるものである。
3 これに対して、準備的口頭弁論(164条)は口頭弁
論であるから、裁判公開原則が及び、原則として公開
とされる。
4 さらに、裁判所外における証拠調べ(185条)につ
いても、その性質上、非公開のまま手続は進められる。
三 以上のように、@判決は絶対公開、A口頭弁論について
は原則公開、Bそれ以外については手続の性質・趣旨によ
り公開・非公開を決定、とされるのは、民事訴訟における
判決及び口頭弁論の重要性から導かれるものである。以上
求む! うp希望者
1)なるべく全文をUpして下さい(できればコメントも)。
2)全文Upが無理(めんどクサい)という場合、答案構成のみでも可。
3)A答案は何でもOKですが、G答案の場合は「絶対Aの自信あった」
「予備校採点なら絶対A」「試験委員はキ×ガイ」という方に限定します。
誰か刑法のA答案全文を!!
age
俺も商法Aだったけど、合併の方もそんなにできてないし、手形は辰巳の解答
でもよかったと思うぞ。わからんのはけいそだな。2問目で公訴事実の同一性
の方を先に書いて減点されたのかと思ってたが、
>>10を見るとそうでもないよう
だし。
ケイ素Aなんですけど、あまりにも予備校答案と同じなんで、あぷやめときます。
2問目で、公訴事実の同一性は、後にかいたんで、140の方の判断はつきません。
>>133 120の、むーです。自分のトリップ何使ったか忘れちゃった(初トリップだった)ので、トリップが変わってしまいましたが。
これからはこのトリップ使います。
あの、ですね、今更なんですが、憲A民Gが主観と逆だった、てのはなにも絶対民はAもらった!と思ったわけじゃなく(憲はGかもと思ったけど)少なくともGは絶対ない、と思ったわけ、でして。
そんなんでよければ、今旅行中(何やってんだ?)で土曜のローラーに間に合うよう帰るんで、帰ったらGと予想して憲(A)とGくらった民、話題になってる刑訴(A)うpさせて頂きますが。
143 :
140:02/10/31 22:01 ID:???
まぁ、自分はレントゲンも落としたので成績が悪いのは仕方ないのですが。
でもけいそが思ってたより悪かったという人が多いようですね、成績分布
のスレでも。
合格していたので評価は分かりませんが、刑訴はレントゲン
落としてしまいました。そんなにダメージ大きくなかったの
でしょうか・・・。
>>142むーさん
133ではないが、うpしていいと思いますけど。
G答案も十分参考になるし。
>>142 主観と客観が著しく異なる答案、私も見たいです
おながいします。
他の方も是非
147 :
氏名黙秘:02/11/01 08:33 ID:ImWIQX8h
あげますG答案
どうがうぷしてくださいです
148 :
氏名黙秘:02/11/01 09:49 ID:Zy3mjam1
民法で利益相反のミスすればG確定?
そうでもない。
150 :
:02/11/01 18:22 ID:???
>>148 おれもG確定と思っただが
Dが来た。0点ではなかったらしい。
不当利得に全く触れなければやっぱりG?
刑訴A。字もみみずみたいなのに来た。
問1
まず令状の要否を忘れて18行消す。
令状は必要か。強制処分なら必要なので強制処分とは何かが問題。
重要な権利侵害→レントゲンはプライバシー、下剤は傷害
よって必要
レントゲンは検証の定義に該当する、よって検証令状。
(定義書いてあてはめただけ、しかもほんとに検証令状と書いた…)
下剤は傷害、鑑定令状によるべきとも思える。(ここも鑑定令状と書いた…)
しかし直接強制できない。大麻中毒で被疑者が死んでしまうおそれあり。
採尿の論証みたいなのを稚拙な言葉で書く→捜索差押令状
218Dのことはよく覚えてなかったので必要性も書かずに条文書いて医者必要とか書いただけ。
以上
152の続き、問1の補足。「下剤は採血と同様傷害にあたり」
「大麻は血と違って体にとって無価値物」と書いてた気がする。
あんまり書くこと思いつかなかったので無理やり採血にからめた。
問2
特定しておらず違法ではないか。
訴因特定の趣旨→識別機能、防御機能。犯罪の性質上厳格にやるとかえって人権侵害のおそれ。
必要性があって訴因の機能を別の方法で補完できればよい。法も「できるかぎり」としている。
そして覚醒剤は密行性があって特定しづらい。また最終行為一回と釈明があれば識別できる。
覚醒剤とかは尿鑑定書を覆すほうに関心(この言葉使ったかは不明)、鑑定書事前に開示すれば
被告人の防御もはかれる(この辺もうちょっとましな言葉使いだった)
よって本問でも釈明あって鑑定書が事前開示されれば特定しており適法(あてはめは規範の繰返)
新訴因に公訴事実の同一性ありといえるか。
公訴事実の同一性とは単一性、狭義の同一性があること。(理由付けとか一切書かず)
本問単一性あり。狭義の同一性は両訴因が非両立でなければならないが覚醒剤事件は
併合罪となり両立しそうである。しかし最終行為一回の趣旨なら非両立になる。
よって公訴事実の同一性あるので訴因変更は適法(今問題もってないから適当に書いてるが
試験では問題文の問いに答えた結論にしている)
以上
再現読むとみんな単一性の要件で併合罪をだしているので、これでいいのかよくわからん。
154の補足
よって「最終行為と釈明したなら」訴因の同一性あるので・・・
>>133 遅くなりすみません。ひとまず憲法(Gと思ったらA)から。
第一問
1知る権利→必要最小限の制約→ではどのような規範をたてるべきか問題。
2まず、61条は合憲か。→61条―罰則なし公益目的〓自主規制→知る権利侵すものでなくOK。
3ではA市規則C措置合憲か。61条OKとしても裁量逸脱でないか? →知る権利の重要性、合憲と考えた61条趣旨→規範:目的重要で他に選び得る〜→あてはめ
感想
答案構成段階で自分が何をかきたいのかすらわからなくなった。仕方がないので、あてはめを頑張った気がする。検閲は一言もふれなかった
157 :
氏名黙秘:02/11/03 23:47 ID:bh6M3edR
>>156 充分守れてるジャン。Aくるよ、この答案なら。
たぶん、Aの下の方だ罠
憲第2問
一、総論:司法権とは。→1具体的権利義務〜2抜本的解決〜
二、小問1
(1)まず抽象的に法律の違憲審査?→1に反し×
(2)成立前に無効→消極的立法→三権分立違反で×
三、小問2
(1)確かに113条→救済の必要あり。
(2)しかしB教の教義にたちいらねばならなくなり×
四、小問3
(1)納税分の返還→1、2満たしOKとも思える。
(2)しかし、自衛隊と9条を吟味せざるをえなくなる→統治行為?→思うに裁判所は非民主的機関〜→もっとも民主政の瑕疵の時まで回避は背理→一見極めて明白に〜→あてはめ 以上
感想
第1問で失敗したと思い、攻めようとのキモチが強すぎ、空回りした気がする(今見ると全然攻めてないし。でも、やっぱ、あてはめは頑張った記憶ありかな。)
全体としては、憲法はこんなのでAくれるって事は、あてはめさえ頑張れば、多少の流れの悪さはなんとか目をつぶってくれるのかな、って思った。
>>157 ありがとー
続いて民法(G)。匿名とはいえ、なんか恥ずかしいな…批判お願いします。
第1問
1小問1
(1)返還請求の為にはAC間無効必要。
利益相反?→外形説→あたらない。では代理権濫用?→93類適→あてはめ→返還請求OK
(2)BC間契約関係なし→不当利得?Bに利得あるか問題→Bの為の代理でない、濫用事案→Bに利得なし→返還請求不可。
2利益相反でも濫用でもない→原則BはDに請求×→妥当でない。B保護必要。ではその法律構成?
→1(2)と同様に不当利得?法律上の原因の有無が問題→意図につき善意無重過失なら原因ありとする→あてはめ
第2問
1合意不要な場合
第三者弁済→B拒否→×
履行引受→B拒否→×
相殺(AがCに債権もっていれば)→B成年→AはBの債務に責任あるとはいえない→否定
2合意必要な場合
債務者の交替による更改→B拒否→×
免責的債務引受→B拒否→×
併存的債務引受→OK
以上
感想
第1、2問共に、よくできたとは思わなかったが、かといってGくらうような出来ではない、と感じていた。2問で保証落としたのは痛いし相殺は余計だったが…今カキコしててGも不思議ないか、と思い始めた(笑)
刑訴(A)は明日(できれば)かきます
>>161 せっかくむー ◆P1Gr3EmwBE さんがうpして下さったのに、誰もレスしないようなので、
択一落ちの私(逝ってよし?)がコメントいたします。
1問目はよく解らないのでごめんなさい。
2問目は「これでG?」といった感じ。私が答案構成したのよりずっといい…。
債権譲渡が落ちてるとかそういう理由ではないと思われます。
よろしかったら、民法第2問の再現答案うpをお願いしたいのですが、ダメですか?
少なくとも保証は不要と思われ。ていうか書かなかったけどAだったよ。
>>162 ごめんなさい。今年、論文直後に身内の不幸が重なったりして(いいわけになってないけど)、再現怠り残してません…答案構成清書しただけで。
第2問は書いてる時に、構成したのに、何か制度?の羅列になってるなぁ、という気がしました。
どうも私法系は、流れとかある一定の視点からとか書くの苦手みたいです。公法は三つ共Aに対して私法はGEC。何か私法系が得意になる勉強方法ないですかねぇ。
地道に努力しかないか…
最後に刑訴(A)
第1問
1強制処分か?そうなら令状必要になることから問題。→反対説批判→自説:重要な人格的利益〜→あてはめ→強制処分にあたる
2ではいかなる令状?(1)鑑定処分許可状?→レントゲンは専門的知識→しかし強制できず×
(2)鑑定〜+身体検査令状は?→便宜にすぎ×
(3)思うに下剤→便と一緒に大麻→尿と一緒に覚醒剤、と似ている→便=不要物→捜索差押令状+身体検査〜→もっとも身体に有形力→相当な方法〜という条件付き→レントゲンは下剤に必要な処分として〜 以上
第2問
1訴因変更必要か?
審判対象は〜たる訴因→そして訴因の機能〜(二つ)→事実に変化あれば訴因変更必要→しかし些細なもの×→規範:被告の防御に支障〜→あてはめ→変更必要
2変更許される範囲?公訴事実の範囲内とは?→機能的概念にすぎない→一回終了と被告防御の調和→重要部つまり、行為結果同一ならOK→あてはめ→OK
3→としても、特定されてるか?
特定の趣旨必要性→覚醒剤の特殊性(修正)→規範:最後の一回〜→あてはめ→OK
以上。
おしまい。
>>160 なんでGなのかよく分からないね。
確かに2問目は若干後退している気がするけれど、さほどではないと思います。
1問目でなにかあったのでしょうか。
>>160 >返還請求の為にはAC間無効必要。
この書き方そのままならGだろうな。
また、小問2で不当利得の他の要件のあてはめもせず
すぐに法律上の原因の有無が問題としてたら
このところでもG食らうね。
どうやら私法系が弱いのもその辺にある気がするけど。
>>161 僭越ながら感想を書きますー。
>>相殺(AがCに債権もっていれば)→B成年→AはBの債務に責任あるとはいえない→否定
要件さえ満たせば相殺は一方的意思表示でできるはず。
責任の有無とは関係ないのでは?
むしろなんで相殺するのに責任が必要なの?と思われてしまった、とか。
それより相殺の要件のひとつである対立債権の存在が認められるか
を検討する(結局第三者弁済と同じ結論)ことが重要なのかと。
…それとも対立債権の存在を考える上で
Bが未成年かどうかを考慮されたのでしょうか…?
(でも受動債権が第三者に向いている場合は
第三者弁済と同様に考えるべきとも思うのですが…
…なんだかエラそうにすみません。
でもG答案の分析はとても重要だと思います。
170 :
憲法:02/11/05 11:24 ID:???
伊藤真が憲法2問目、
この問題で全然聞かれてない、抽象的審査か付随的審査かの論点書いたら一発即死
見たいなこと言ってるが、どうなんだ?
>>169 批評ありがとうございます。
相殺で責任云々かいたのは、第三者からの相殺は他人の債務について責任を負う者(物保等)に限って肯定すべき、というのを内田か何かで読んだ記憶があったんで、
他に20才という設定を使う所がみつからず仕方なく結び付け、CにAの他に債権者がいる場合にまで仮定を重ねてしまった為です。
(この場合Aの相殺認めると、Cが債務超過の場合にAに優先弁済認めることになり不当、て事です。)
やっぱ余計でしたよね。憲を失敗したと勝手に思いこんで少しでも挽回を…というのが完全に裏目にでた感じです。
>170
別にいいのではないですか?
けして間違いではないとは思うんですけど・・・。
一 令状が必要か?
⇒強制処分なら必要(197T)
〜強制処分とは・・・
→レントゲン撮影・下剤の投与ともにあたる
ニ では、いかなる令状が必要か?
1 レントゲン撮影
→捜索差押許可状+218X準用
2 下剤の投与
→捜索差押許可状
一 @訴因の特定とA公訴事実の同一性が必要
ニ @訴因の特定について
1 特定の趣旨
・・・とすれば、本件では×とも
2 しかし覚せい剤事犯の特殊性から、検察官が
最後の使用と釈明すればよい
三 A公訴事実の同一性について
1 公訴事実の同一性について
→本件は両訴因が両立しえ、しかも併合罪
よって×とも
2 しかし、覚せい剤事犯の特殊性から○
四 以上より許すべき。
>>160 俺も
>>168と同じく「返還請求の為にはAC間無効必要」はまずいと思う。
代理の問題だから、無権代理→効果不帰属(無効)であることが必要。では無権代理か?
くらいはいれないと。
176 :
169:02/11/06 10:03 ID:???
>>171 >第三者からの相殺は他人の債務について責任を負う者(物保等)に限って肯定すべき
そうですね。
私は、結局それって第三者弁済のところで検討した『利害関係』の有無とかぶるのでは?と思ってしまったのです。
(ってそんなことはむーさんも分かってますよね)
CにAのほかに債権者がいたら…とかまで考えると違うのかもしれませんが…
書き方が難しいところですね。私も加点を狙って相殺を書こうかどうか迷ったのでなんか批評してしまいました…
(仮定的な事情をどこまで付け加えて良いのか、微妙でしたので結局書きませんでした)
挽回しようといろいろ書きたくなる気持ち、わかります。
テンパったときこそシンプルな思考が大切と言われますが、その通りですね。
むーさんは、この時期に不合格答案を検討できることがスゴイと思います。
立ち直るのが早い人は受かるのも早いと思います。
>>168>>175 批評ありがとうございます。
指摘して頂いた点ですが、答案にはかきました。ただ答案構成時点ではかいてなかったわけで。(再現残すの怠ったんで構成そのままうpしたもんで)
でも、やっぱり構成の時点でもかいとくべきなんでしょうね。じゃないと答案がきの時にぶっつけで書く事になり、やっぱり不自然な論述になりやすいですから。
その辺に僕が私法がダメな原因の一端があるのかも、と考えさせられました。
本当にありがとうございます。
人の答案を見る目を養うという点では、
最初から「A答案」「G答案」と評価を公開してうぷするのではなく、
単に再現答案を公開して「これの評価何だと思います?」ってな感じで
うぷして、みんなが「これはCだろう」「いやFなんじゃない?」とか
意見を出し合ったところで「実はこれAなんですよ」と評価を公開する
というのもおもしろいかも。
AやGの人以外も自分の答案を有効活用できるだろうし。
179 :
氏名黙秘:02/11/07 22:56 ID:G6lhnhbJ
よい。
あげ
181 :
氏名黙秘:02/11/10 18:23 ID:zJOCUcoT
age
182 :
氏名黙秘:02/11/11 00:32 ID:iZhwbnZ5
>>170 亀でスマンが,俺はその論点も
部分社会も統治行為も書いたが
Cですた。
>>182 答案うpが停滞してるので、あなたのC答案うpして頂戴。
185 :
178:02/11/11 16:07 ID:???
意外な好評にビクーリ。
ここはぜひ先陣を切って漏れの再現をうぷしたいところだが、
漏れは、
タクイツヲチなのれす……。
おもしろそう&ためになりそう、だから俺もやりたいんだが、もうすでに過去レスで成績カキコしちゃったよ…
誰か叩き台として、お願いします。うぷきぼーん。
見たい人がいるなら論文合格したので評価不明ですが
答案構成うpします。口述で受かってたらですが・・・。鬱
188 :
氏名黙秘:02/11/12 00:14 ID:BXkzV5lZ
>178さんのご意見に賛同して
1 A市の図書館運営規則の合憲性
@ 本問においてBは図書館での雑誌の閲覧を禁止されているが
これはBの閲覧の自由を侵害し違憲とならないか。閲覧の自由
が憲法上保障されるか問題となる。
この点21条1項は表現の自由しか保障してないようにも思える
しかし、現代においてはマスメディアが情報を独占しており、送り手の
自由だけを認めても無意味なのである。
そこで、受け手から表現の自由を再構成して知る権利を21条1項
保障すべきであると解する。
したがって本問においてもBは知る権利として閲覧の自由が保障される。
A もっとも閲覧の自由が保障されるとしても公共の福祉(13条後段)
の制約は受ける。ではどのような制約が許されるのか、合憲性判定基準が
問題となる。
この点、知る権利などの精神的自由は民主政の過程で是正が困難である
ことから、裁判所が積極的に審査すべきと解する。
したがって、精神的自由権を制約する場合には厳格な基準で判断すべき
と解する。
もっとも、表現の時、場所、方法の規制は内容規制よりゆるやかである
ので厳格な基準のなかでも、目的が重要で、目的と手段との間に実質的
関連性がある場合に合憲とする厳格な合理性の基準で判断すべきである。
189 :
188憲法1−2:02/11/12 00:16 ID:BXkzV5lZ
続きです
B これを本問についてみると、本問規則は少年の容貌などが公開されると
、少年の更生に悪影響をおよぼすためそれを防止するためである。かかる
目的は少年法61条の趣旨に合致し重要であるといえる。
この点、閲読の全面禁止はBの閲読の自由にたいする重大な制約であると
いえる。
しかし、雑誌が公開されると少年が特定される結果、少年のプライバシー
が害され、少年の更生が図れない。
したがって、目的と手段との間に実質的関連性もあるといえる。
よって、本問規則は21条1項に反せず合憲である。
2 措置の合憲性
@ では本問規則が合憲であるとしても、図書館長の閲覧禁止措置は
裁量を逸脱して違憲とならないか?
この点、行政権の円滑な行使のため、あるていどの裁量は認められるべき
である。
しかし。閲読の自由は前述したように重要な権利であることから、裁量は
できるだけ制限すべきと解する。
具体的には、閲覧を認めた場合、害悪の発生が客観的に明らかであるとき
にのみ閲覧の禁止ができると解する。
190 :
188憲法1−3:02/11/12 00:18 ID:BXkzV5lZ
A これを本問にみてみると、Bが少年事件の被害者の親であり、少年に復讐
をするために少年の所在を調べていた場合には害悪の発生が客観的に明らか
であるといえるので、閲覧禁止は合憲であるといえる。
一方、Bが少年事件に関心を有する一般人であった場合には、閲読を認めた
場合の害悪の発生が客観的に明らかであるとはいえないので閲覧禁止は違憲で
ある。
以上
191 :
188憲法2−1:02/11/12 00:19 ID:BXkzV5lZ
小問1について
@ 本問において法律がいまだ成立していないのに、違憲無効の判決を
求めているがかかる場合に司法権を行使できるのか。違憲審査権(81
条)の法的性質と関連して問題となる。
この点、法の支配の観点から違憲審査権が認められたことを強調して
具体的な紛争がない場合でも違憲審査権が行使できるとする見解がある
(抽象的審査制)。
かかる見解によれば、法律の制定まえであっても司法権を行使できそう
である。
しかし、かかる見解によると国会の立法権を著しく害することになり妥当
出ない。
また、このように通常の司法権を超える違憲審査権をみとめるならば、提訴
権者、提訴期間などをさだめるべきであるが、わが憲法にはそれもないのである。
思うに81条は第六章「司法」に中にある。ここに司法とは具体的争訟に法律
を解釈、適用して裁定する国家作用をゆう。
とすれば違憲審査権も具体的事件を解決するに必要な限度で行使すべきである。
A たがって、本問においても具体的争訟がない以上、裁判所は司法権を
行使できない。
192 :
188憲法2−2:02/11/12 00:20 ID:BXkzV5lZ
2 小問2について
@ 前述のように司法権は具体的争訟を前提に行使されるのである。ここでゆう
具体的争訟とは@当事者間の権利義務、法律関係の存否についての紛争について
法律を適用することによって終局的に解決できるものをゆうと解する(法律上の
争訟、裁判所法3条1項)。
なぜならば、@のような紛争であるからこそ当事者は、具体的、実効的な訴訟
ができるのであり、Aのように法律で解決できないのであれば裁判所では処理
できないからである。
A これを本問についてみると、C宗教の信徒が提起した訴えはBの教義についてであるので
@当事者の権利義務、法律関係の存否についての紛争ではない。
また、教義の争いである以上A法律を適用して終局的に解決できないといえる。
したがって、本問は法律の争訟ではないことから、裁判所は司法権を行使できない。
193 :
188憲法2−3:02/11/12 00:21 ID:BXkzV5lZ
3 小問3について
@ 本問においては自己の納税の返還を求めていることから@当事者間の権利義務
、法律関係の存否に関する争いであって、A法律の適用で終局的に解決できる
といえるので法律の争訟にあたる。
A もっとも法律の争訟にあたるとしても、国家の統治の根本にかかわるような
事項についても裁判所は司法権を行使できるのであろうか?
この点法の支配からすれば司法権を行使できるようにも思える。
しかし、裁判所は民主的基盤が薄いことからかかる事項についての判断はさし
控えるべきである。
むしろ、主権者たる国民に対し責任を負う政治部門、ひいては国民自身が
判断するほうが人権保障に資すると言える(統治行為論、とまべじ事件)
B もっとも、統治行為論をあまり広く認めると法の支配の主旨を没却する
そこで民主政の過程に瑕疵があるときには適用すべきではない。
具体的には、議員定数不均衡のときは民主制の過程に瑕疵があるといえるので
統治行為論は適用できない。
これを本問にみると、自衛隊問題は国家の統治の根本にかかわる事項であるから
民主制の過程に瑕疵がない場合、統治行為論が適用され、裁判所は司法権を
行使できない。
以上
195 :
188:02/11/12 00:22 ID:BXkzV5lZ
さてみなさま、この答案、何評価だったとおもいますか?
( ´・ω・`)
えっと。そんなに高い評価にはならんとおもうけど。
わかんねーや。
Aかな。
198 :
197:02/11/12 00:37 ID:???
理由はねえ、きちんと議論できているところが好印象ではないかと。
ただ、議論の中身があってるかどーかは、別だけど。
199 :
197:02/11/12 00:40 ID:???
さらに。
>この点21条1項は表現の自由しか保障してないようにも思える
>しかし、現代においてはマスメディアが情報を独占しており、送り手の
>自由だけを認めても無意味なのである。
この理由が妥当するのは請求権的側面だよね。閲覧の自由っていうと自由権的側面に思えるのに。
200 :
197:02/11/12 00:47 ID:???
一問目、規則の合憲性と措置の合憲性がなんのつながりもないのはいかがなものか。
2問目はねえ良く書けてると思う。すくなくとも俺よりかは。(憲法C)
ただなあ、小問1、抽象的審査制ならこれを審査できるのか?(謎)だな。
小問2、おれはもうちょいあてはめ書いたけど、まあ、似てる。
小問3、統治行為は俺より書けてる?民主政は明らかに関係ない。。。
やっぱG!!!
201 :
U-名無しさん:02/11/12 00:58 ID:RJx0pjfG
あげ
内容中立規制との認定もなく判定基準を緩和
図書館の閲覧制限なのに閲読の全面禁止にしてる
国家の統治の根本?民主制の過程はとりあえず関係ないでしょ
でもなんとかFくらいに留まっていると予想。
>>199 >この理由が妥当するのは請求権的側面だよね。
>閲覧の自由っていうと自由権的側面に思えるのに。
閲覧をもとめる行為は自由権的側面とも言い切れないんじゃない。
それより、
>表現の時、場所、方法の規制は内容規制よりゆるやかである
ので厳格な基準のなかでも、・・
の記述は、どういう趣旨で書いたのか気になる。
204 :
197:02/11/12 01:12 ID:RJx0pjfG
>203
そだね。納得。
205 :
197:02/11/12 01:13 ID:RJx0pjfG
>203
そだね。納得。
良スレあげ
>>188 FGくらい?
全体的に論証適当貼り付けっぽい。
対立利益が見えてこない。
208 :
188:02/11/12 23:27 ID:50i7PVsB
ううう
ヽ(`Д´)ノウワァァァン
C評価でござりますた
( ´・ω・`)ショボーン
論証貼り付けっぽいですかー
うーんたしかに
なーんのおもしろみのない答案ですもんねー
A答案さまは論証もしっかりしておられるしー
>表現の時、場所、方法の規制は内容規制よりゆるやかである
ので厳格な基準のなかでも、・・
ここは表現に対する制約が内容規制よりは時、場所、方法を規制するほうが
少ないので
それほど厳しく判断することないんでねーのって感じでかいたんですが(T−T)。。。
これじゃーAもらえませんかー
どうしたらAもらえるように改善できるんでしょうか
みなさまご意見あればお教えくださいませ
>>208 知る権利の問題と言い切ってから、表現の自由の一般論を書くのは、ちょっと。
これでCが貰えることの方が驚きだ。
211 :
209:02/11/13 00:44 ID:???
>B これを本問についてみると、・・・
> ・・したがって、目的と手段との間に実質的関連性もあるといえる。
もうちょい詳しく言うと、ここの当てはめで、
>表現の時、場所、方法の規制は内容規制よりゆるやかである
ので厳格な基準のなかでも、・・
の規範を使ってるわけでもない(使えない)のに、書いてる点。
問題を具体的に知る権利として指摘しているのに、そのあとに議論を抽象化させる
ところが気になった。
まあ、自分もCだったんだけど。
2問目がいいんじゃん?
3B以外。
僭越ですが、今日は発表まで時間がありますので、添削してみます。188さんは、憲法1が伸び悩んだ
と思います。私の実力では以下のコメントくらいしかできませんし、わたしの誤解もあろうかと思います。
気に障る言い方をした場合は、ご容赦くださいませ。出来るだけ答案を活かすコメントをしたつもりです。
>>188 1 A市の図書館運営規則の合憲性
@ 本問においてBは図書館での雑誌の閲覧を禁止されているが、これはBの閲覧の自由を侵害し違憲
とならないか。閲覧の自由が憲法上保障されるか問題となる。
この点21条1項は表現の自由しか保障してないようにも思える。しかし、現代においてはマス
メディアが情報を独占しており、送り手の自由だけを認めても無意味なのである。そこで、受け手
から表現の自由を再構成して知る権利を21条1項で保障すべきであると解する。
したがって本問においてもBは知る権利として閲覧の自由が保障される。
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1問題提起がやや漠然としています。冒頭の「Bは図書館での雑誌の閲覧を禁止されている」は「本問
規則は図書館における雑誌の閲覧が禁止される場合のあることを定めている」にしたほうが規則の合憲
性を論じていることをより明瞭にすることができるのではないでしょうか。
2「閲覧の自由が憲法上保障されるか問題となる」を「閲覧の自由が知る権利として憲法21条1項で
保障されているか問題となる」としたほうが読み手に分かりやすいですし、次の「この点21条1項は」
にスムーズにつながります。
3「21条1項は表現の自由しか保障してないようにも思える」という表現はオヤッとさせられます。
「21条1項の表現の自由は情報の送り手の自由しか保障してないようにも思える」としたほうがいい
でしょう。次の文で「送り手の自由だけを認めても無意味なのである」としていますからね。
4「本問においてもBは知る権利として閲覧の自由が保障される」の「Bは」に対応する述語がないです。
「本問においても」の「も」は不要です。そして「憲法21条1項で保障される」と条文を挙げたほう
がいいでしょう。これにより閲覧の自由が憲法上の根拠をもつことを結論部分で示すことができますし、
結論が自分のたてた問題提起に対応していることも明らかとなるからです。そうしますと、ここは「した
がって本問においてBの閲覧の自由は知る権利として憲法21条1項で保障されている」とするとOKで
しょう。全体に188さんは、問題提起とそれに対する結論があまり対応していません。
5あと知る権利の重要性を強調したほうが、受け手の側から表現の自由を再構成をする必要のあること
が伝わりやすくなります。
>>188 A もっとも閲覧の自由が保障されるとしても公共の福祉(13条後段)の制約は受ける。ではどの
ような制約が許されるのか、合憲性判定基準が問題となる。
この点、知る権利などの精神的自由は民主政の過程で是正が困難であることから、裁判所が積極的に
審査すべきと解する。したがって、精神的自由権を制約する場合には厳格な基準で判断すべきと解する。
もっとも、表現の時、場所、方法の規制は内容規制よりゆるやかであるので厳格な基準のなかでも、
目的が重要で、目的と手段との間に実質的関連性がある場合に合憲とする厳格な合理性の基準で判断
すべきである。
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1もっとも閲覧の自由が「21条1項で」保障されるとしても公共の福祉(13条後段)の制約は受ける。
では「本問規則は公共の福祉に基づく制約として21条1項に反しないのか」、合憲性判定基準が問題と
なる…としてはどうでしょう。「本問規則は21条1項に反しない」という結論に持って行くのですから。
2「知る権利などの精神的自由は民主政の過程で是正が困難である」は舌足らずなのではないでしょうか。
ただ、わたしは二重の基準を論じる必要はないように思うのですが。
3「裁判所が積極的に審査すべき」と「厳格な基準で判断すべき」はトートロジーだと思います。
4「表現の時、場所、方法の規制は内容規制よりゆるやか」も舌足らずだと思います。
5Bの閲覧の自由に対する制約が内容中立規制であることを認定してください。
6「合憲性判定基準が問題となる」と問題提起したのですから、「閲覧の自由を制約する本問規則が21条
1項に反するかどうかは、厳格な合理性の基準で判断すべきである」と締めくくったほうが、問いと対応
させることができます。
7このあたりは、論述が混乱しています。言いたいことはわかるのですが。マイナス評価にならなければ
それで良しとすべきところでしょう。
>>188 B これを本問についてみると、本問規則は少年の容貌などが公開されると、少年の更生に悪影響を
およぼすためそれを防止するためである。かかる目的は少年法61条の趣旨に合致し重要であると
いえる。
この点、閲読の全面禁止はBの閲読の自由にたいする重大な制約であるといえる。しかし、雑誌が
公開されると少年が特定される結果、少年のプライバシーが害され、少年の更生が図れない。した
がって、目的と手段との間に実質的関連性もあるといえる。
よって、本問規則は21条1項に反せず合憲である。
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1本問規則の目的は「犯罪を犯した少年の更生に悪影響をおよぼさないようにするため、少年の容貌など
の公開を防止する」ことにある。かかる目的は「少年の改善更生を妨げないようにとの」少年法61条の
趣旨に合致する。そうすると、本問規則の目的は重要であると言えよう。→こうしてはどうですか?
2また雑誌の閲覧禁止という手段は、Bの閲覧の自由に対する重大な制約であるとはいえ、それにより少年
の特定やプライバシーの侵害に伴う、少年の改善更生への悪影響をある程度抑えることが可能となる。
そうすると、目的と手段との間に実質的関連性があると言ってよいだろう。→こうしてはどうですか?
3従って本問規則は21条1項に反するとは言えない。→1つの条文に反すると、それだけで違憲と言え
ますが、21条に反しないからといって、他の条文(31条など)にも反しないというわけではありません
ので、ここで合憲と言うのはいささか性急なのではないでしょうか。複数の条文を検討すべき教科書検定
の合憲性の問題を想起してみてください。
4試験委員は同じ内容であれば、読みやすい答案のほうを、受験生が考える以上に評価するのではないで
しょうか。
>>188 2 措置の合憲性
@ では本問規則が合憲であるとしても、図書館長の閲覧禁止措置は裁量を逸脱して違憲とならないか?
この点、行政権の円滑な行使のため、あるていどの裁量は認められるべきである。しかし。閲読の
自由は前述したように重要な権利であることから、裁量はできるだけ制限すべきと解する。具体的には、
閲覧を認めた場合、害悪の発生が客観的に明らかであるときにのみ閲覧の禁止ができると解する。
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ここはやや問題があると思います。たしかに裁量行政を制限すべきとの視点は優れているといえます。しかし、
「害悪」というものを突然持ち出したため、Aのあてはめが、少しアサッテの方向に行ったのではないで
しょうか。図書館長は、雑誌の中身を見て、少年法第61条に違反する、つまり「少年」の改善更生の妨げ
になると判断したからこそ、閲覧の禁止の措置をとったはずです。「地域社会」に不安をもたらすと考えた
からではないでしょう。図書館長の判断は本問規則に基づいているのですから。そうしますと、ここは、
「具体的には、閲覧を認めることによって少年の改善更生の妨げとなることが客観的に明らかである場合に
限って、閲覧の禁止の措置が図書館長の裁量の範囲内にあると解する」にしてはどうでしょう。
>>188 A これを本問にみてみると、Bが少年事件の被害者の親であり、少年に復讐をするために少年の所在を
調べていた場合には害悪の発生が客観的に明らかであるといえるので、閲覧禁止は合憲であるといえる。
一方、Bが少年事件に関心を有する一般人であった場合には、閲読を認めた場合の害悪の発生が客観
的に明らかであるとはいえないので閲覧禁止は違憲である。
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本問では雑誌の内容によって場合わけをしたほうがよいのではないかと、わたしは考えます。誰が閲覧請求者
であるのか、その目的はなんなのか、といったような踏み込んだ判断を図書館長にさせるのが、妥当なのか
どうか疑問があります。というのも、誰が行政の利用をしようとも、行政の側は画一的に対処すべきと思われる
からです。しかも188さんのあてはめは個別的な閲覧禁止の措置を念頭に置いているように読めます。しかし、
本答案の前半で、閲覧請求者が誰であろうとも、一律的な閲覧禁止(前面禁止)を定める規則を合憲としている
のですよ。その規則に基づく措置が図書館長の裁量の範囲内にあるかどうかのあてはめなのですから、ここは
ややずれているような気がします。わたしの考えがおかしいのかもしれませんので、異論もあろうかと思います。
わたしなら以下のように想定してみます。酒に酔った少年が勢いにまかせて器物を損壊させたことを報じた場合
は、閲覧禁止の措置は、違憲の疑いが強いと思います。これに対して、少年が何人もの女性の寝込みを襲って
レイプしたことを報じた場合、少年の改善更生を図る上で著しい障害となるでしょう。少年が今後とも同じ
ところで暮らすならば、レイプ犯と後ろ指を差されることは十分に想像できるからです。この場合は違憲とは
言えないでしょう。どうでしょうか。
連続レイプ犯だと少年の更生教化以外にも考慮すべき事情が刑事政策的にいろいろありそうなので
(付近の住民からしたらむしろそういう事件こそ公表してもらった方がありがたいんじゃないか?とか)
なんか、その例も難しいものがありますね。
220 :
188:02/11/13 22:46 ID:d6M3Srp3
>涼子さん
こんなに詳しい検討本当にありがとうございます
たしかに添削していただいたのをみると
矛盾点がいろいろ浮き彫りになって見えますねー( ̄д ̄;)
ことしはあたりさわりなく書こうと思い
しっかりどっしり書くことがなかったんですが
それが案外、文章にでなかったのかもしれません
ここ2年ばかりまあまあできてると思っていたのに
C評価しかかえってないのは
涼子さんが添削してくださったようなことが
多々あったのかもしれません
今年は答錬でしっかり問題提起を考え、趣旨から論述を導き出し
問題提起と結論を一致させるようこころがけて論文を書いております
ほかにこうゆう勉強したらいいのではとゆうアドバイスなどいただければ
幸いです
本当に検討ありがとうございましたためになりました
>>219 たしかに刑事政策上はそうですね。
でも、今の日本では、成人男性の連続レイプ犯の実名は逮捕と同時にマスコミで流れていますが、
少年の場合はそうではなかったような…。少年法の理想がありますので、それでもいいかなって
思ったわけです。他の例でもいいのですが、昨日あわてて書いたので、それくらいしか思いつき
ませんでした。
>>220 またまた僭越ですが、最後ということで…
188さんの答案を拝見したところでは、基本的な理解は十分だと思います。答案作成をうまくやれば
A答案になるのではないでしょうか。わたしが指摘した188さんの答案の改善すべき点は、
@問題提起と結論を明確に対応させること。コツは結論から逆算して問題提起を「作る」です。
結論を「閲覧の自由は21条1項で保障される」にするなら、それを考えた上で、「閲覧の自由は
21条1項で保障される『か問題となる』」という感じで作るわけです。議論の焦点が絞れますよね。
ある人が伝授したそうですが、わたしにはとても重宝したテクです。
A条文の解釈、条文へのあてはめをやっていることを、条文をいちいち挙げて示すこと。
Bキーワードが繋がっていくような感じで、文章に流れを持たせるべきこと。
C知る権利 vs 少年の更正、という対立利益を常に「論述に反映させる」こと。そうすれば、裁量を
論じるところでも、首尾一貫したものが書けると思いますよ。
ここからは、わたしのしてきた事であって、異論もあるのですが、さらに跳ねる答案にするには判例を活用
するのがよいと思います。やり方は、本問と判例を比較して、判例が問題としているところや言い回しなんか
をアレンジすれば使えるのではないか考えるわけです。例えば岐阜県青少年保護育成条例違反事件最高裁判決
H01.09.19なんかどうでしょう。知事が有害図書を指定し自販機販売を禁止した事例ですから。
ただ、この判例をそのまま写すのではなく、憲法1の事例の特殊性を自覚する手段として活用してみては
どうかなというくらいですが。伊藤補足意見を含めて読まれては? 市立図書館の社会的意味を答案で活かそう
という視点を持てるかもです。188さんはこの点は触れていませんでしたね。判例の事案等と事例を比較する
ということは、結局使わなかった本スレに少し書きましたので参考にしてみてください。ただし、泥沼にはまる
危険もあるので、わたしは責任を終えませんが(笑)。それでは。
>>222 ×「責任を終えませんが」
○「責任を負えませんが」
失礼しました。
224 :
188:02/11/14 22:47 ID:PtnYmnyg
>涼子さん
いろいろ貴重なご意見
ありがとうございます
参考にしてがんばって勉強していきたいとおもいます
本当にありがとうございました
優良すれage
出題趣旨揚げ
とりあえずあげ。
228 :
氏名黙秘:02/11/21 13:18 ID:OxwdxMlW
涼子の指摘は的外れ 晒しage
230 :
氏名黙秘:02/11/21 14:01 ID:aL89ILb4
答案添削スレでも、涼子さん叩きがいたので注意!
>>229 188さんの答案に対する、わたしの指摘のことですか?
具体的に、どこが的外れなのか仰ってください。
もし、わたしの理解に誤りがあれば、認めますから…
>涼子さん
気にしない方がいいですよ。
いつまた「トブ」か分からないので、今のうちに答案うpお願いします。
金儲けしようって魂胆がみえみえなのがなぁ
浅ましい
こんなもんに金払うのか!
でも結構売れてるぞ。
涼子たんって元(以下略
まぁ、金取るのも払うのも勝手だが、こんなヤシと一緒に4月から
修習したくないな。
241 :
氏名黙秘:02/11/25 21:18 ID:Olf/gH1s
242 :
氏名黙秘:02/11/25 23:24 ID:IBMJ+2qS
朧月・・・
243 :
氏名黙秘:02/11/25 23:24 ID:IBMJ+2qS
涼子たん=朧月夜さんってことはみんな知っているよね?
文章でばればれ・・・
でも、何でハンドルネームを変更したんだろ?
答案うpお願いあげ。マジでどなたかお願い!!
ということは、涼子たん講師になるとか言ってたから
東大の子を探せばいいのね
そんなのやめて、勉強しようよ。
こういう答案添削型のスレッドって他にありますか?
初めて読みましたけど、有益です。
かつてのG答案のイメージ
きっちりとした場合分け。
「・・・・・・・・・・
よって,Aには殺人罪が成立する。
もっとも,Aが天皇である場合には,刑事上の責任を負わない
と考えられる(皇室典範21条類推適用)。
従って,Aは天皇でない限り,殺人罪の罪責を負うと解する。
以上 」
昔、こんな答案はGだ、みたいな、なかなか笑えるスレあったよねー
涼子たん=朧月夜さんってことはみんな知っているよね?
文章でばればれ・・・
他にこういった有益なカキコミあるスレッドって
ありますか?参考にさせていただいたので、
ご存知の方、いらっしゃいましたら教えて下さい。
242 名前:氏名黙秘 投稿日:02/11/25 23:24 ID:IBMJ+2qS
朧月・・・
243 名前:氏名黙秘 投稿日:02/11/25 23:24 ID:IBMJ+2qS
涼子たん=朧月夜さんってことはみんな知っているよね?
文章でばればれ・・・
251 名前:氏名黙秘 メェル:age 投稿日:02/12/10 22:34 ID:???
涼子たん=朧月夜さんってことはみんな知っているよね?
文章でばればれ・・・
他にこういった有益なカキコミあるスレッドって
ありますか?参考にさせていただいたので、
ご存知の方、いらっしゃいましたら教えて下さい。
答案構成しか残してないんですけど、どなたか添削していただけますか?
>>249 G答案のイメージか。
懐かしいね。
伊藤真に結論同旨とか
反対説紹介は「この点、前田のヴァカは、〜などとぬかしておる、
しかし、このようなヴァカ者のほざく説はとりえない。思うに〜」
とか
お気に入りだったな。
と紹介。
誰か答案うpお願いあげ。
>>253 答案構成でもいいから書き込みして下さい。
age
upup
G答案?
(判例百選52事件判決同旨)と書いたりとか?
>>259 意外にいるかもよ。でも合ってればGにはならんでしょ。
261 :
山崎渉:03/01/08 12:43 ID:???
(^^)
このスレ優良だと思うけど、もう倉庫落ちさせた方がいいのかな?
どなたか答案うpして。
264 :
山崎渉:03/01/18 10:03 ID:???
(^^)
>>262 > このスレ優良だと思うけど、もう倉庫落ちさせた方がいいのかな?
> どなたか答案うpして。
金も出さないで貴重な情報を手に入れようというのがそもそも甘い。
いいかげん自作自演も止めることだな。見苦しいぜ。
267 :
山崎渉:03/01/27 03:40 ID:???
>>266 ああ見苦しい。生きてて恥ずかしくない?