1 :
氏名黙秘 :
02/10/15 22:01 ID:mcNZihGl 検討のため、立ててみました。 【【偶数回(但し、民法は奇数回)】】 会社法2(石山)/商法全体(平出)/民訴2(三上)/民訴全体(吉野) 刑訴2(上口)/刑訴全体(白取)/統治機構(矢島)/民法総則(山野目) 債権総論(生熊)/民法全体(平野)/刑法総論2(前田)/刑法各論2(高橋)
2 :
氏名黙秘 :02/10/15 22:04 ID:???
奇数回は?
3 :
氏名黙秘 :02/10/15 22:10 ID:???
4 :
氏名黙秘 :02/10/16 10:57 ID:???
じゃこっちはしばらく雑談用で。
5 :
氏名黙秘 :02/10/18 00:12 ID:???
age
6 :
氏名黙秘 :02/10/18 01:28 ID:???
出来れば 奇数回も独立したネタばれスレを立てて欲しいのだけど・・・。
7 :
氏名黙秘 :02/10/18 02:19 ID:???
日練だけでスレ3つもあるのはナンセンスだと 思うのだが?
8 :
氏名黙秘 :02/10/18 02:59 ID:???
文句多いから立てたよ。 ナンセンスは確かだがな。
9 :
まとめ :02/10/19 20:18 ID:???
10 :
氏名黙秘 :02/10/20 13:01 ID:???
11 :
氏名黙秘 :02/10/20 18:35 ID:???
age
12 :
氏名黙秘 :02/10/20 21:04 ID:???
んで、どうだった?
13 :
氏名黙秘 :02/10/21 08:13 ID:???
2回目はどうだった?何が出た?
14 :
氏名黙秘 :02/10/22 01:02 ID:???
言わない。
15 :
氏名黙秘 :02/10/22 01:15 ID:???
ぜってー言わない。
16 :
氏名黙秘 :02/10/22 05:39 ID:???
鳩が出た。
17 :
氏名黙秘 :02/10/22 09:59 ID:???
合併
18 :
氏名黙秘 :02/10/22 10:00 ID:???
月餅が出た。おいしかった。
19 :
氏名黙秘 :02/10/22 11:29 ID:???
百戦嫁。
20 :
氏名黙秘 :02/10/22 16:22 ID:???
ネーノが出た。
21 :
氏名黙秘 :02/10/24 01:27 ID:???
/ ̄ ̄ ̄ ̄\ / ● ●、 |Y Y \ぞぬが出た。 | | | ▼ | | \/ _人.| ∧_∧ | ___ノ ( ・∀・) \ / ( ) | | | | | | (__)_) (__)_)
22 :
氏名黙秘 :02/10/26 14:56 ID:zWW5/IJ2
age
23 :
氏名黙秘 :02/10/26 15:11 ID:???
/ ̄ ̄ ̄ ̄\ / ● ● |Y Y \ | | | ▼ |ばぐ! | \/ ____人__| | |∨∨∨∨∨ ☆ \ \∧∧∧| ☆ ☆ | | |\  ̄ ̄ ̄\ | | |  ̄ ̄ ̄ ̄ (__)_) (__)_)
24 :
氏名黙秘 :02/10/28 05:49 ID:???
とりあえずage
25 :
氏名黙秘 :02/10/31 22:48 ID:???
age
26 :
氏名黙秘 :02/11/03 20:56 ID:???
奇数解はそれなりに盛り上がってるのに、こっちはさびれてる。なぜ?
27 :
氏名黙秘 :02/11/03 22:11 ID:???
日 練 ワッショイ!! \\ 日 練 ワッショイ!! // + + \\ 日 練 ワッショイ!!/+ + . + /日\ /答\ /練\ + ( ´∀`∩(´∀`∩)( ´∀`) + (( (つ ノ(つ 丿(つ つ )) + ヽ ( ノ ( ヽノ ) ) ) (_)し' し(_) (_)_)
28 :
氏名黙秘 :02/11/04 06:22 ID:???
┌──―─┐ || ̄ ̄ ̄ ̄ .|| || .|| /日ヽ. /日ヽ || ( ∩ (゚ー゚∩|| ノ ノ 丶 .ノ|| 〜( ノ ̄ ̄ ̄ ̄| ∪∪ . |
29 :
氏名黙秘 :02/11/04 06:23 ID:lAlV5mpk
⊂二 ̄⌒\ ノ) ) \ /日\ / \ ワショーイ・・ /__ ) ( ´Д`) _ / /^\) //// / ⌒ ̄_/ / / / // ̄ \ | ̄ ̄ / / / (/ \ \___ ((/ ( _ ) / / ̄ ̄/ / / / / / / / ( / / / )/ / / し′ ( / )/ し′
30 :
氏名黙秘 :02/11/04 10:44 ID:???
盛り上がってきたね。ある意味…
31 :
氏名黙秘 :02/11/04 11:19 ID:???
四回の問題はないんじゃないでしょうか。 FLESH答案で十分だと思うんですが。
32 :
氏名黙秘 :02/11/04 20:50 ID:???
33 :
氏名黙秘 :02/11/04 21:32 ID:???
flesh ━━ n. 肉; 肉づき; 皮膚; 食肉; 果肉; 肉色 (flesh color); (the 〜) 肉体; 肉欲; 人間(性); ((集合的)) 生物; 親族.
34 :
氏名黙秘 :02/11/04 22:19 ID:???
4回目は商法総則・商行為が出たかどうかだけ教えてほすぃ・・・
35 :
氏名黙秘 :02/11/04 22:36 ID:???
36 :
氏名黙秘 :02/11/04 22:59 ID:???
問屋は「とんや」ではなく「といや」と読みます。
37 :
氏名黙秘 :02/11/05 00:14 ID:???
代理商がでますた
38 :
氏名黙秘 :02/11/05 02:12 ID:???
>>31 確かに1問目は司法試験の傾向を度外視した問題。
平出なんかに頼むべきではない。もう終わってる学者。
ちなみに、総則・商行為は出てないです。去年も出して
ないらしい。文句言っておきました。
39 :
氏名黙秘 :02/11/05 02:17 ID:???
確かに4回目は何故今更という感じの問題だった。
40 :
氏名黙秘 :02/11/05 02:43 ID:???
日蓮とろうかどうか迷ったけど、結局取らなかった漏れのバカ!! 飢え三法から参戦だい!
41 :
34 :02/11/05 12:43 ID:???
>>38 ありがとうございました。総則・商行為出ないんですか。
手形にちょっとくらい絡めた問題でも出してほしかったような・・・
次に勉強するのはいつのことやら。
42 :
氏名黙秘 :02/11/05 22:19 ID:???
4回目は解答がちょっと・・・
43 :
氏名黙秘 :02/11/06 12:23 ID:NOMtscfK
4回目は解説もちょっと・・・
44 :
氏名黙秘 :02/11/06 20:51 ID:swd90LKB
>>38 平出って試験委員経験者じゃなかったの?
珍問がでたの?
それとも変な一行問題とか?
45 :
氏名黙秘 :02/11/07 01:07 ID:???
_、_ グッジョブ平出!! ( ,_ノ` ) n  ̄ \ ( E) フ /ヽ ヽ_//
46 :
氏名黙秘 :02/11/07 01:16 ID:???
まあ、平出の創造説押し売りにはまいった
47 :
氏名黙秘 :02/11/07 03:56 ID:???
あの平出センセは。。。って思った人が他にもいて良かった。
48 :
氏名黙秘 :02/11/07 16:21 ID:???
そんなにひどかったんだー。解説テープ聞く価値ある?
49 :
氏名黙秘 :02/11/07 16:24 ID:???
ガイダンスで平出先生のお話聞いたけど、 内容はともかく、聞き取りにくかったんだよねー
50 :
氏名黙秘 :02/11/07 23:17 ID:???
商法第4回を受けるのが、このスレを見てタラ鬱になってきますたw
51 :
氏名黙秘 :02/11/09 02:47 ID:???
ちょっと質問。民訴1回の範囲:訴訟の開始、訴訟の進行って、何を指すの? 2回は訴訟の審理と書いてある。これは証拠のみってことでしょうか?
52 :
氏名黙秘 :02/11/09 03:30 ID:???
弁論主義とか口頭弁論とかは?
53 :
氏名黙秘 :02/11/09 07:31 ID:???
訴訟の進行に入るのかなぁ。
54 :
氏名黙秘 :02/11/11 08:18 ID:???
商法3回の答案レッスンの吉原さん、わかりやすかった。 でも板書図のまん前に立って喋るのはやめて欲しい。 山島さんは、もうあきたし、、
55 :
氏名黙秘 :02/11/11 21:52 ID:???
平出age
56 :
氏名黙秘 :02/11/17 16:58 ID:???
偶数あげ
57 :
氏名黙秘 :02/11/17 20:37 ID:???
2問目権利抗弁云々って分かった? 民訴出来る人に聞きたいけど、これできなくちゃいけない論点?
58 :
氏名黙秘 :02/11/17 21:20 ID:tOBsbBtH
権利抗弁は主張共通適用ないって基礎知識ですか? 第二問小門1は一部認容判決は論じるのは間違い南野でしょうか?
59 :
氏名黙秘 :02/11/18 00:15 ID:d9scyhr9
1問目は何?
60 :
氏名黙秘 :02/11/18 00:39 ID:???
>>58 問題知らないから第2問小門1についてはなんともいえない。
権利抗弁については必須。
61 :
氏名黙秘 :02/11/18 10:49 ID:???
>>60 必須ってほどじゃないだろう
伊藤眞にも小さく書いてあるだけだし。
62 :
氏名黙秘 :02/11/18 10:59 ID:???
63 :
氏名黙秘 :02/11/18 23:04 ID:MfQDFmWN
1問目処分権主義って思ったけど書く勇気がなくって弁論主義の第一テーゼで お茶を濁してしまった。 解説講義はダメダメだな。レジュメ読むだけならひとりでできるもん。 過去問検討は具体的ですごぉい良かった。
64 :
氏名黙秘 :02/11/19 01:06 ID:???
確かに過去門解説良かった。 ついでに答案レッスンもあの先生にやらせたら 良いのに、とか思ったよ。 28等案をくそみそに言ってくれると思うが…。
65 :
氏名黙秘 :02/11/19 02:26 ID:???
月曜日の小和田さんがアホの子みたいだなんて少しも思ってません。
66 :
氏名黙秘 :02/11/19 03:34 ID:???
今年合格した人をいきなり人前でしゃべらせるなんて 辰巳は酷い所です 本人にも受講生にも 三上さんは、途中なんですざまじく話しが止まったのかな 解説講義のレジュメは、話す事全部書いたのだ、と善解、、、できるかあ!
67 :
氏名黙秘 :02/11/19 23:22 ID:???
>>65 雅子さんの親戚って本当?
ちょっと頭の足りない女子高生みたいなしゃべり方してたね。
68 :
氏名黙秘 :02/11/19 23:34 ID:???
>>67 結構苦労してたけど、ようやく合格したみたい。
彼氏居るのかな?
69 :
氏名黙秘 :02/11/20 00:02 ID:???
彼氏蟻
70 :
氏名黙秘 :02/11/20 15:06 ID:???
権利抗弁で質問。 訴訟外で権利行使して、その事実が相手方によって弁論に現れた場合について。 この場合に斟酌できないっていうのは担当の三上氏の説というだけですか? 百選の201ページには「相手方の主張により明らかになった場合でも裁判官は斟酌できる」 とあるんで(坂田宏著)。 それとも権利抗弁の性質によって(三上氏の言う延期的とか)この辺りは 斟酌できるか出来ないか、説が分かれているんですか?通説あるんでしょうか。
71 :
氏名黙秘 :02/11/21 00:34 ID:???
>>70 説が分かれているかどうかは知らないが、
延期的抗弁はそのつどその都度行使しなければならないんだから、
訴訟外で一旦行使し他事実があり、それが相手方の弁論から明らかに
なっても斟酌できないという意図でしょ、三上せんせは。
取消権なんかの永久的抗弁の場合、一旦行使されたらそれで法律関係が形成されるので、
行使の事実が相手方の弁論から明らかになったとしても事実問題として斟酌できるのでは。
なんかまとまりないけど、大まかに言えば延期的か同かで違うんだと思われ。
72 :
氏名黙秘 :02/11/22 03:33 ID:GxZkeyNl
三上って言う先生はどうなの。メジャーな人かい?
73 :
氏名黙秘 :02/11/23 16:20 ID:???
延期的抗弁、永久的抗弁という分類は通説なのかな?
74 :
氏名黙秘 :02/11/23 18:44 ID:???
こちとら関西は、優等解説がなあ・・・(以下略
75 :
氏名黙秘 :02/11/23 19:30 ID:3Tb57YpX
ageとくべ!
76 :
氏名黙秘 :02/11/23 20:11 ID:???
>>73 ある抗弁がどういう性質かは学説云々の問題じゃないと思うんで、
そういう分類ができるというのは承認されてんじゃないの?
77 :
氏名黙秘 :02/11/24 02:30 ID:???
日曜ですからね、上げときますよ。
78 :
氏名黙秘 :02/11/24 02:42 ID:???
79 :
氏名黙秘 :02/11/24 02:42 ID:???
80 :
氏名黙秘 :02/11/24 14:18 ID:???
81 :
氏名黙秘 :02/11/24 20:32 ID:9kCml+ho
貸付稟議書が監督官庁の審査対象になるなんて知らん…
82 :
氏名黙秘 :02/11/24 20:34 ID:???
ワイも初耳。
83 :
氏名黙秘 :02/11/25 02:29 ID:XPNXO2nk
ていうか新法ばっか出しすぎ。 俺、ロ号文書かどうかの争いとして書いちゃったよ>1問目 2問目の小問(2)、「訴訟外」だったのね・・・ 訴訟上の主張と思って主張共通にしちゃったよ・・・あ〜あ。 情けね。
84 :
81 :02/11/25 11:37 ID:hYoNFMod
貸付稟議書の話は最近の重判にあるんだね。 でも百選で手一杯でそこまで手が回らないよー
85 :
氏名黙秘 :02/11/25 11:42 ID:???
>>83 ロ号文書(公務員の職務上の秘密うんぬん)
は関係ないと思われ。
86 :
氏名黙秘 :02/11/25 20:57 ID:XRgAVWC4
87 :
氏名黙秘 :02/11/25 21:08 ID:???
六法はその年ごとの消耗品。
88 :
氏名黙秘 :02/11/25 22:05 ID:LaM2xMDt
age
89 :
氏名黙秘 :02/11/26 00:42 ID:???
稟議書は111213年と連続して重版に載ってるね。 基本書だとそんなに扱い大きくないけど、重要なのかも。 答練で押さえておけば大丈夫だよ。 俺はそんな論点受かってから知ったし(爆
90 :
氏名黙秘 :02/11/26 02:28 ID:swvBl1BN
>>89 なるほどね。稟議書の性質みたいのはあてはめの中で
評価していけばいいよね? いろいろ読んでるとこの
部分で学説がいくつかあるみたいだけど。
91 :
氏名黙秘 :02/11/27 17:43 ID:???
過去問解説講義について質問させてください。 教授は・・・ 解答例は『要件事実=主要事実』のように書いているが これは間違いだ。 主要事実とは要件事実に該当する具体的な事実のことだ。 例えば要件事実は過失。主要事実は脇見運転。 新堂の教科書もこの二つを明確に区別している。 ・・・とおっしゃっていましたよね? でもこの二つを明確に分けるのは新堂説だからこそであり 通説はやはり主要事実=要件事実と理解しているんじゃないんですか? 何の断りもなく、主要事実=要件事実 は間違いだと言い切っていたのに 驚いたのですが。 よろしくお願いします。
92 :
氏名黙秘 :02/11/27 17:53 ID:???
>>91 あんたの言い分の方が正しいよ。自信持て。
93 :
氏名黙秘 :02/11/27 18:21 ID:???
>>91 >解答例は『要件事実=主要事実』のように書いているが これは間違いだ。
>主要事実とは要件事実に該当する具体的な事実のことだ。
>例えば要件事実は過失。主要事実は脇見運転。
この考え方は「新訴訟法」だからこそ出来るんじゃない?
林屋東北大名誉教授も同じ事言ってる
新訴は「紛争こそ訴訟物」だから
主要な事実とは、「紛争の中身」にこそ存在する
で、世の中の紛争に「要件事実」という法的概念がある訳なく
あるのは、要件事実にあてはまるべき、具体的事実だ!
となる
旧訴訟法だと、やはり主要事実は要件事実になると思うよ
94 :
氏名黙秘 :02/11/27 18:21 ID:???
age
95 :
氏名黙秘 :02/11/27 22:33 ID:???
過失は価値判断概念であり、従って法的概念である要件事実と見ることはできるが、 事実的・経験的概念である主要事実と見ることはできない・・・ っていうのを伊藤眞あたりで読んだ記憶が。伊藤って旧訴訟物理論だよね。
96 :
91 :02/11/27 23:57 ID:???
>>95 伊藤眞p.257
・・・過失や正当事由など、法律要件事実が具体的事実そのものではなく、
具体的事実についての評価を前提として規定されている場合には、
主要事実は、評価の対象となる具体的事実とみなされ、
弁論主義もそれについて適用される・・・
この文章からすると、
原則:要件事実=主要事実
過失など例外:要件事実≠主要事実
というふうに解しているんですかね。
97 :
氏名黙秘 :02/11/28 01:05 ID:???
俺も未だ修習生ではないのでその分差し引いて考えて欲しいが、 どうも話の方向がずれている気がする。 要件事実論の議論として、要件事実=主要事実と解する立場もあるが、 一方で、要件事実とは、各実体法規に示された類型的事実を指すが、 主要事実とは、そのような要件事実に当てはまると評価された具体的事実を いうという立場もある。 その講師はこの後の立場をとっているんじゃねーのかい? 詳しくは、法曹界からでている要件事実の基礎なんとかという本でも見てみて。 大学の図書館ならあると思われ。
98 :
氏名黙秘 :02/11/28 01:28 ID:???
主要事実=権利の発生消滅という法律効果の判断に直接必要な要件事実、とする場合。 弁論主義は主要事実のみに適用とすると通説的見解(兼子?)。 これには、スピード違反が争点だったのに脇見運転で過失有りとして不意打ちに、という良くある批判が。 この場合、(本来は間接事実となるはずの)抽象的要件事実を基礎付ける具体的事実を準主要事実として、 これに弁論主義が適用されるとするのが修正議論。 主要事実=要件事実に該当する具体的事実、とする場合。 弁論主義は主要事実のみに適用としても、脇見運転は主要事実だから通説のような批判は受けず(゚д゚)ウマー こんな感じなんですかねえ。
99 :
91 :02/11/28 09:29 ID:???
>要件事実論の議論として、要件事実=主要事実と解する立場もあるが、 >一方で、要件事実とは、各実体法規に示された類型的事実を指すが、 >主要事実とは、そのような要件事実に当てはまると評価された具体的事実を >いうという立場もある。 はい。まさにそういう理解だったわけです。 ところが教授さんは、要件事実=主要事実 は間違いだ、解答として まずいと断定しきっていたので驚いたわけです。(自説を主張しているだけとは 感じなかった) まあなんとなく納得できたのでよかったです。みなさんありがとうございました。 >詳しくは、法曹界からでている要件事実の基礎なんとかという本でも見てみて。 そーいえばこの前辰已でこの本の著者の講演がありました。役に立ったです。
すみません。2回目2匁なんですが、権利抗弁って弁論主義の問題なんですか? 留置権という「権利」主張の問題なので処分権主義(246条)の問題と思ったんですが。 採点総評でも処分権主義の問題だと書いてる人もいるし、弁論主義の問題ということに 気づいていない云々と書いてる人もいるし・・・ ここらへんの、何が主要事実で何が間接事実で、何が権利主張なのかとか全然わからない。 混乱しまくりです。
101 :
:02/11/28 16:42 ID:K2JTb7UO
http://bbs.shana.jp/c-board.cgi 昨今「黒人差別をなくすかい?」の元気がありません(単に私が知らないだけ!?)。
近頃の活動といえば、黒人キャラクターでも何でもない、復活したダッコちゃんに対して愚にもつかない
下らないコメントをするくらいで、「絶対に発禁にしちゃる!」と云ったかつての気概を感じさせません。
実は私にこっそりと内容証明郵便を送りつけているのだろうか?
彼らが活発に活動してくれないと面白くありません。
そこで、「とりあえず」彼らの奮起を促す「掲示板」を非公認ながら作ってみました。(笑)
102 :
97 :02/11/28 23:09 ID:???
>>99 >詳しくは、法曹界からでている要件事実の基礎なんとかという本でも見てみて。
そーいえばこの前辰已でこの本の著者の講演がありました。役に立ったです。
すまん、間違えた。法曹界から出ているのは、民事訴訟における要件事実。
要件事実の基礎は伊藤滋夫の本だった。そして、俺が言いたかったのは前者の方。
もちろん、伊藤本にもこの議論は載っていると思うが。
103 :
氏名黙秘 :02/11/29 11:48 ID:Kh+L6kwD
>>100 判例の解説にも出てるようにあの問題(判例)は処分権主義、弁論主義
両方にかかってる。模範答案の31〜33の記述の指摘が簡潔で良いと思う。
前半部分が弁論主義(裁判資料の収集提出)、
後半部分が処分権主義(申立事項についての自己決定)についての記述。
ただ核心部分は処分権主義。フレッシュ答案は弁論主義と処分権主義とを
混同してるよい手本だね。薄っぺらい答案だ。
あと、Xの予備的請求を認容すべきっていうところの指摘も欲しい。
これが事実抗弁だと弁論主義だけを問題にすりゃいいんだろうけど、
権利抗弁なので申立事項?(246条)についての当事者の自己決定
を無視できなくなる。なんつーか、抗弁の属性の問題として議論する
こともできるけど、民ソの体系からすれば処分権主義違反の問題にな
るんだと思う。1行問題にしたらおもしろそう。
104 :
103 :02/11/29 12:08 ID:Kh+L6kwD
あとこの問題で釈明権の行使を問題にするのであれば、弁論主義の 補充というより「処分権主義」の補充になると思う。 (高橋重点講義の釈明権のところもそういう流れで書いてある) ただ三上の解説は聞いてないので悪しからず。
105 :
100 :02/11/29 17:06 ID:???
>>103-104 ああ、やっぱり処分権主義が問題になりますよね。
安心しました。
権利抗弁って基本書にもほとんど載ってないから調べようがなくて困ってました。
ありがとうございました。
今年の論文に民訴のせいで落ちたので、来年はこの轍を踏まないようにしたいんですが、
やっぱり民訴はむずいです( つД`)
主要事実=要件事実という説では、要件事実の中での抽象的概念(過失など) についてはそれを基礎付ける具体的事実が準主要事実ということなんですね。 でも法規の要件事実って多かれ少なかれ抽象的ではないですかね。 極端なこと言って民法555条の売買契約の事実にしても、売買契約という のはある程度抽象的で、具体的な申込みと承諾の事実を主張しなければ いけないですよね。それに、○月X日のポルシェについての申込みと承諾の事実を 争そっていたのに、▲月◇日のベンツについての申込みと承諾の事実が認定されれば 不意打ちになる、、、ってやっぱ変ですか。 主要事実=要件事実というのは旧訴訟物理論の通説と思ってよいのでしょうか?
107 :
氏名黙秘 :02/11/30 01:36 ID:cZK3A2gw
民訴第2回付録の日蓮過去問の、相殺の抗弁の問題解いた人います? 小問1後段で、形成権の訴訟上の行使につき新併存説にたち、 相殺の抗弁の性質につき解除条件説に立つとしたら、 時機に遅れた抗弁として却下された場合、遡及的に効力を失うはずだけど、 訴訟外でも相殺権が行使されてる本問では その訴訟外での相殺の意思表示まで撤回されるということですか? 実体法上の相殺の意思表示の時点で自動債権は消滅してるはずなのに、 訴訟上の相殺の抗弁排斥によって権利が復活するっちゅうことですか??? どのように理解したらいいんでしょうか? 判例のたつ停止条件説にたって書いたら ますます実体法との関係がチンプンカンプンになってしまったのですが・・・
>主要事実=要件事実という説では、要件事実の中での抽象的概念(過失など) >についてはそれを基礎付ける具体的事実が準主要事実ということなんですね。 これは上田説だね。 具体的事実は主要事実でない以上やはり間接事実である という枠組を維持したまま 弁論主義は間接事実にも及ぶとする説もあったと思う。 どの説をとるにせよ、結論はあまり変わりないんだけどね。
日曜日書き込み推奨あげ
ふ〜、日練はむずかしい罠
111 :
氏名黙秘 :02/12/02 05:04 ID:c/d0lZbd
ただ今月練予習中よん 開始まで4時間半 ねむい。。。。。
112 :
氏名黙秘 :02/12/02 23:59 ID:wxavvy13
アダムスファミリーに出てきそうな先生だった
第一問って参加的効力しか問題にならないの?? 反射効は??類似必要的共同訴訟による既判力の拡張は? 後者は、うちの大学の教授が声高に叫んでるだけだが(w 前訴の効力が後訴に及んだ方が、丙には有利だよね? それ以上にわからないこと、それは、無権代理による「どんな」損害が出たのだろう それに、無権代理責任追及なのか、不法行為責任なのか
「及ぶとしたら」と問題文にあったら、及ぶことを前提として構成してしまう私は頭の固いベテですか?
>>114 「及ぶとしたら」って、そう「仮定したら」って意味だよね?
参加的効力だけの問題じゃない!と思った俺は 本試験で嵌るタイプですか?
118 :
114 :02/12/03 23:32 ID:???
>115 ね。
次は吉野先生か・・・。 またすさまじい問題なんだろうな(汗
すさまじく、はなかった 典型論点だった
121 :
氏名黙秘 :02/12/08 20:43 ID:mYjPZ+3M
「訴訟参加」ってあるもんだから,共同訴訟参加 と補助参加の要件を検討しちまったよー あと,訴訟告知に基づく効力だけじゃなくて 補助参加のほうの効力も検討しちまった。鬱だ
>>119 商工ファンドに関する問題じゃない?
支配人訴訟の問題点とかw
そういえば、商工ファンドって名前が変わったんだよな。
なんて名前だっけ?
日栄はロプロだよな。
123 :
氏名黙秘 :02/12/08 22:36 ID:mYjPZ+3M
偶数回はさびしいね age
p
age
すごく基本的なことだと思うんですけど質問させてください。 民訴4-1 解説ページ冒頭・・・ 甲が丙に訴訟告知を行った動機・目的は、Aと乙との間の不動産売買契約が 無権代理で無効である旨を主張・立証するために丙の協力を仰ぐためである。 もし無権代理だと認定されてしまえば丙は後に乙から責任を問われてしまう。 にもかかわらず、丙は甲の無権代理の主張に「協力」なんてするんでしょうか? また仮に補助参加して協力ではなく「対立」した場合45条2項&46条2号により 甲丙に参加的効力は生じないですよね? とすると丙に訴訟告知をする甲のメリットってなんなのでしょうか? 何か根本的な勘違いをしている気がするのですがよろしくお願いします。
127 :
氏名黙秘 :02/12/09 12:15 ID:Pscw0v1G
民訴第4回は、文句も出せないほどの問題だったの?
訴訟上の和解について民法の意思表示の規定が類推されるか否かを 論じたい場合、法的性質が両性説であることから導いたら間違いですか? 両性説は、訴訟行為と私法行為を一体と捉えるので、私法上可能である以上、 訴訟行為への類推適用の可否を論じる必要はないと思っていたのですが・・・ ご存知の人、教えて下さい。。。
>>129 漏れも両性説から展開したけれど、どうなんだろうね?
しかも争点効を大転回したし(w
両性説よって類推適用可、という風にですか? とくに何もコメントなかったですか?
両性説だと類推になるの?直接適用かと思ってた。
適用? ほんと?
>>126 無権代理の成立が必ずしも無権代理人の責任を生じさせる訳ではない(民法117条・「過失」)
と考えると協力するとも考えられなくもないですが・・・
実際にはまあないでしょうね。だからこそ本問の丙も乙側に参加したわけですし。
そう考えると、この事例での甲の主たる目的は、53条4項・46条の「効力」を
丙に及ぼすことだと思われます。
こういう場合に果たして「効力」を認めていいのか、というのがこの事例での問題点では
ないでしょうか。
これに関しては、高裁の判断が割れてるからどっちにとってもいいわけですが。
解説に載ってる仙台高判は参加的効力を認め、百選172の東京高判は否定してます。
4回目1問の採点総評では、そもそも既判力が「当事者」にしか及ばないのが 原則である事を書いていない云々というコメントが多くありましたが、これ 書く必要あるんですか? 53条4項・46条の「効力」を特殊の参加的効力と会した場合、それはそもそも 既判力じゃないから115条1項1号の指摘は不要と考えたのであえて書かなかった んですが。
136 :
126 :02/12/11 21:17 ID:???
>>134 >そう考えると、この事例での甲の主たる目的は、53条4項・46条の「効力」を
>丙に及ぼすことだと思われます。
ということは、甲は、本心では「私側に参加してこないでね!」と思いつつ
丙に告知したってことですかね?
(もし実際に丙に参加されてしまったら、まず間違いなく丙は甲の主張に
反対するだろう。そうすると45条2項&46条2号により
参加的効力が及ばなくなってしまう。
このことは甲にも十分予想できただろうから)
>>129 間違いではないけど,性質論からのアプローチは古い考え方だと思います。
つまり,訴訟上の和解の法的性質論に対しては,
訴訟上の和解に意思表示の瑕疵があった場合に無効主張できるか?という議論のための議論
に陥っているとの批判が向けられており,そこで,法的性質論と無効主張の可否とは切り離して考えるべきだ
との見解が現在では一般的であるのだと思います。
詳しいことは,新堂に書いてあったと思います。ご参照ください。
By 修習生より
訴訟上の和解の性質論からは導かないのが一般論だとすると、 訴訟行為に意思表示の規定を類推できるかを論じなくてよいのですか? 多くの参考答案は、既判力がないからOK、と言い切っているようです。 和解だけの出題ならいいですが、訴えの取下げ、請求の放棄・認諾などと 並べて、しかも先の設問として出題された場合でも、和解だけ類推適用の 可否に触れなくていいのでしょうか?
新堂教授は結論の妥当性を重視しますから 趣旨から演繹して「だから結論はこれ」というのは 余り好まないからじゃないでしょうか
というより性質論でどう考えても結論はどうにでもなるからじゃないの?
私法行為と訴訟行為が一体だったら何で類推適用できるの? 訴訟行為の部分があるのに?
142 :
138 :02/12/12 00:28 ID:???
>訴訟行為に意思表示の規定を類推できるかを論じなくてもよいのですか? ↑ 訂正します。 意思表示の規定を類推できるかは論じなくてもよいのですか?
143 :
氏名黙秘 :02/12/12 00:31 ID:MCaTey+h
訴訟告知の問題。吉野の解説分かりにくい。 というか説明なしに被告知者が不参加だった場合の解説に変わってるし・・・。 条文操作と制度間の関係を説明するためだろうが、ちと不親切。 ちなみに最新判例H14・1・22は法教の12月号の演習で取り上げられてます。
つーか、被参加人の主張に反対する為に補助参加するなんてことは ないんじゃないの?反対だったら、本問みたいに反対側に参加するでしょ。 補助参加は被参加人と共同戦線を張るのが前提だから。 甲が訴訟告知したのは134がいうように、損賠請求を後訴で請求 する為だと思う。でも乙はそれはたまらんと思って反対側に補助参加した。 それだけでないんの?
>>136 丙が甲側に参加した場合には、補助参加者の従属性から、甲の訴訟行為に反対する
行動は取れません(45条2項)。
丙が甲に参加したが、丙が有権代理であると判断されて甲が敗訴した場合、 丙は甲から損害賠償請求されると考えることはできないの? 本問では甲の敗訴は表見代理の成立を理由とするもので、結果、 甲は丙に無権代理の責任追及を図っているけれど、 丙が有権代理とされた場合にも甲が損害賠償請求できるとすると、 丙に甲への補助参加の利益はあるといえるよね。 有権代理になったら委任契約違反・不法行為なんてことにならないのかな?
>147 ∬xxy・dxdy(x^2+y^2≦36,|√x|≦y)の間違い
てか、甲が敗訴したら(=甲に表見代理成立)甲から損害賠償請求されるから 甲につく利益があるのでは。 ただ、乙が敗訴しても乙から117責任追及される から、丙にとっては、もろはのやいば?
カキコ期待あげ。
151 :
氏名黙秘 :02/12/16 02:54 ID:PYMYxEzt
age
今日の優等の解説で、強制処分法定主義のところ、あんなに 断言して良いのでしょうか? 俺は、彼の説明はたぶん田宮とかの新強制処分主義の考え方で、 別にあ之優等のようなそれ以外は間違いとかいうべきではないと思うのだけど。 誰か、文献的根拠があるというひといますか?
なぜ質問がでないのかが不思議だが、今日のT問目、 問題文に「検察官が請求した」とあるよね。だったら、 証拠調べ請求の意思があるということなんだから 299条で開示義務があるからそれで良いんじゃないの? 俺は条文引いて、それに気づいてパニックになってしまった。 それとも、俺がなにか勘違いをしてるのかな?まあ、結局 知らん振りして証拠開示の論点かいたんだけどさ。
請求によって証拠調べ決定があった証人
155 :
153 :02/12/17 01:20 ID:???
>>154 レス、サンクス。
でも、同じでしょ?「請求によって証拠調べ決定があった」と
いうことは、検察官が証拠調べを請求したということでしょ。
だったら、開示しなくしゃならないと思うのだけど…。
模範解答の18〜20行目を読んでて、本問がこれにあたる
じゃん、と思ったのは俺だけですか?
>>153 開示請求をしているのは調書、検察官が証拠調べ決定をしたのは証人、
どこが一緒なんですか。頭おかしいです。
157 :
153 :02/12/17 02:53 ID:???
>>156 うげっ!そうか、やっと分かりました。154の指摘した点も
そういうことか。いやー、俺は「請求によって証拠調べ決定が
あった」「証人の員面調書」と読んだのよ。検察官が請求したのが
陰面調書よんだわけ。でも、考えてみれば検察官が員面調書を
証拠調べ請求するなんて普通はないよね。あー、情けなし。
あらためて154・156に感謝します。
153ではないが、頭おかしいっていうのは言い過ぎだよ。 と、言ってみる。
159 :
*** :02/12/17 08:42 ID:oL8jv9GV
わざわざ、教えてあげるんだから、イイ奴なんだよ でも、一言、余計なことを言いたくなっちゃうのは 溜まってるんだよ 誰にでも、あることだから。。。
>>152 私もそれ知りたい!!!!>参考文献とか
161 :
むも :02/12/17 20:36 ID:lev5FroM
>>156 >>157 俺も「証人の員面調書」と読んでパニックになってた。
そうか、「そんなモノ証拠調べ請求するわけがない」と考えればいいのか。
「頭おかしい」はちっとむかっと来たけど、教えて下さって感謝です。m(_ _)m
民訴(全体)の優秀答案集の採点者のコメントに、 期日指定の申し立てにつき、「(不適法)却下と の表現は、法律的に間違い」って書いてあった。 じゃあ、却下じゃなく、なんて書いたら正しいの??
棄却。
今日な訳だが・・・。
>>165 優秀答案にも辰已の答案にも却下って書いてあったよ。
申立てに対する裁判所の否定的対応は 却下・棄却どっちなの? いずれもあるとしたらどういう基準で 分けるの?
棄却は「理由無し」についての反応 却下は「不適法」についての反応
>>169 ありがとう
もうひとつ、棄却・却下は決定?命令?
172 :
氏名黙秘 :02/12/23 02:12 ID:QqrVgiMz
>>171 前レス読むのが面倒くさいので一般論。
棄却は裁判所がするもの,命令は裁判官がするもの。
>>171 それは本当にマズイぞ。
たぶんネタなんだろうけど。
>>172 決定の対象になる申立てか、命令の対象になる申立て(そもそもある?)
は、どうやって判断すればよいのでしょうか?
棄却は、本案判決 却下は、訴訟判決 他に質問は?
>>175 それは本当にマズイぞ。
たぶんネタなんだろうけど。
上口先生の問題はどんなのだった?
なかなかおつだったよ。
なぜこうも偶数回は盛り上がらないのであらうか?
181 :
氏名黙秘 :02/12/24 01:27 ID:kSkZ5Lq1
今日受けてきたが、2問目の小問(2)。 あれって、参考答案だと一事不再理効の話になってるけど、どゆこと? 普通、一事不再理が問題になるときって、事実関係として判決の確定が 問題文にあると思ってたんだが。 勝手に問題文にない仮定条件(=判決の確定)を付加された状態で参考 答案がつくられてるので、すごく違和感を感じたのだが。 今回のような出題だと、一事不再理じゃなくて、公訴時効の客観的範囲 の問題と考えたんだけど・・・だめ?
問題文をよく読むべし。
過去問講義で訴因変更の要否を具体的防御か抽象的防御かの議論へ つっぱしらずに、罪名が変わる場合は不告不理の原則で変更必要になってとかどうとか 言ってたよな。訴因の拘束力を逸脱しない場合に限って防御の不利益の議論やったらいいと。 たとえば過失の態様が変化する場合とかの論証てどういう感じになる?
184 :
:02/12/25 21:51 ID:???
>>183 去年の福井も似たようなこと言ってたんだな〜。
逸脱認定が問題になってるのに378条3号が出てこないのはなぜ?って。
侵犯対象論について流通してる論証は学者的にかなり変みたい。
ケイソ全然ダメだわ。
age
186 :
氏名黙秘 :02/12/29 22:25 ID:sjpz15vU
今日の白鳥たんの授業は聞く価値ありました?
今日は秋期の総合成績出てたね・・・
295 :氏名黙秘 :02/12/30 14:11 ID:??? 元旦のガイダンス行く人いる? 月練の答案コンサルタントしてる合格者で むちゃくちゃきれいな人が話すらしいぞ
>>186 白鳥は死んでもいいヤツだ。 ←お決まり
覚せい剤の末端価格は1gあたり約6万円。 5kg〜6kgだと約3億〜3億6千万円。 こんなやばいのに平気で捜索を違法にしちゃうあたりはさすがサヨ取。
俺も違法としたぞ。龍平野も違法にするだろうな。田口も田宮もだろうなあ まあ、覚せい剤取引の「特殊性」からすると適法もありだろうけど 合理性説(相当説)を一般化するのはどうかと やりたければ、令状を採るなり、逮捕するなりすればいいんじゃない?
193 :
189 :03/01/01 19:02 ID:???
>>192 いいじゃん、お決まりなんだから♪
(ツッコミ感謝!)
お決まりと言うほど面白いわけでもなし
ショボーン
T問目だけどさ、俺は覚せい剤1キロが出てきた時点で現行犯逮捕可。 だからその後の捜索は「実質的に」220条の可否に関わる、とした。 それって本番では良いんでしょ?解説では何か否定してたみたいだけど。 あとさ、乙宅の捜索が違法だとすると、その後の乙の「逮捕」の違法性も 論じる必要があるとおもうんだけど、書いた人いる? その場合、現行犯逮捕自体の要件はみたすんだから、例の同一目的・ 直接利用の話になると思うんだけど(つーか、そう書いた)、間違って いますか?
>>196 >現行犯逮捕自体の要件はみたすんだから、例の同一目的・
>直接利用の話になると思うんだけど(つーか、そう書いた)、間違って
>いますか?
同一目的・直接利用って、証拠能力の話じゃないの?
問題にはなるだろうけど、「手続」の問題点を聞かれたんだから、
先に差押自体の適法性とかをしっかり書いたら、そこまで論じる余裕はないと言うか、
求められていないと言うか。
比較的応用論点だし。
>>196 逮捕の違法は論点だと思う。
違法捜索>捜索に基づいた覚せい剤の差押>覚せい剤に基づいた逮捕は
同一目的・直接利用であり全てに違法性が及ぶという見解であっていると思う。
ところでその場合、甲の逮捕についてはどう書いた?
前の段階の覚せい剤(のようなもの)1キロが発見されているわけだから、
甲の逮捕については後の捜索の違法性は希釈化されるようにも思う。
ついでに毒樹の理論は証拠能力の話だけじゃなくて手続の違法性の話でもある。
今回の出題者自身は求めていなかったかもしれないけれど、
本番では論点チックに取り組むんじゃなく
手続全体に目を配る方がいいような気がする。
確かに書く時間は限られてはいるけどね。
俺5キロが発見されたときの捜索を220条と絡めないで評価 しちゃったよ、、、この時点でまだ逮捕されてなかったし、、、 乙に対する行為の評価はしといたんだが、、、 評価下がるかな、、、(鬱
私も220条にあっさり触れただけで、解答見たとき、愕然としますたw 手続き全般に関して問題を聞いているのか?と思って、各行為ごとを バランス良く論じました。 おそらく22点でしょうw 勉強します。
>200 俺もそんな発想でした。 結果的に職質・所持品検査が厚くなってシマッター。
何で「同意なく」捜索なの? 捜索は同意があればできるのか?
>ついでに毒樹の理論は証拠能力の話だけじゃなくて手続の違法性の話でもある。 あぁ、これ知らんかったよ。 有難う。
204 :
196 :03/01/05 17:13 ID:???
>>198 失礼。書き込み後、帰省してました。
確かに、甲の逮捕の違法性については、かなり悩んだ。196が
言っていること自体はもっともだと思うけど、俺の場合
196で書いた通り、甲は1キロの発見時にすでに逮捕の
要件を見たしていると書いてるわけだから、今更違法なんて
かけない。それで実際には「…少なくても乙に関する限りでは
逮捕は違法」とちょっと逃げてしまいました。まあ、本番では
これでも守れるかなと思ってます。難しい所だし…。
後半の書き込みには全面的に賛成。本番では解答例みたいな
論点チックな解答はあまり良い評価は受けないと思ってる。
そう言う意味では、200もへこむ必要はないと思うが。
一問目は、事例を少し変えるだけで随分難しい問題になるもんだな、と。 二問目はどれも典型問題ですね。
206 :
198 :03/01/05 21:35 ID:???
>>196 ところで捜索についての書き込みなんだが
>だからその後の捜索は「実質的に」220条の可否に関わる、とした。
というところの意味が分からない。要件を満たしていようが、
捜索が実質的になるわけじゃないと思う。
「逮捕の場合」として認められやすくなるだけでは?
207 :
196 :03/01/06 05:45 ID:???
>>198 「実質的に」という趣旨は、「1キロ発見時に本来なら現行犯逮捕して
そして220条の無令状捜索という流れ。しかし本問では逮捕はして
いない。しかし逮捕の要件は満たしているのだから、220条の要件を
満たしているならば、実質的に逮捕に伴う無令状捜索と考えて良い。
よって、220条の要件を以下検討する。」という趣旨です。つまり、捜索が実質的
というより、実質的に220条の無令状捜索をしているのだ、と考えた
わけ。
現場では、強制処分たる逮捕を避けるのは人権保障の観点からも
むしろ望ましく、要件を満たすのなら、逮捕してなくても無令状
捜索しても良いのではないか、と考えた。最初、解説p4のBの
説と同じだと思ったが、俺はあくまで1キロ発見時に逮捕したのと
同じと考え、あとは「逮捕の現場で」の要件のみ検討した。
白取が批判していたので、本番ではきついのかもしれないが、俺は
そんなに変な説ではないと今でも考えている…。まあ、今度でたら
違う説を書くけどね。
209 :
198 :03/01/06 13:47 ID:???
>>196 うーん、それは解説の説(P4と書いてあるがP3の間違いだとして)
とは違うことを言っていると思う。
百選28判例は、逮捕の時点を要件具備の段階に見ているわけではなくて、
その後の逮捕との一連の流れから、
この捜索が220条として許されるかを検討してる。
いろいろな解説を見てもこの判例は捜索における時的限界として
逮捕前の捜索を認める趣旨だと解されているし。
ここからは自説だが、そもそも身柄拘束をしない時点から逮捕の要件を備えているだけで
令状主義の例外を認めるのは非常におかしな説の気がする。
人権保障の観点を強調するなら逮捕すらされていないのなら
いわんや捜索なんて許されるはずがないという流れの方が落ち着く。
その説を突き通すのであれば、
真実発見とか糾問的捜査観チックなことを言わなければ説得力に欠けるかな。
逮捕の要件が具備されると捜査官が考えただけで、
無令状捜索が認められるとすると令状主義なんて潜脱され放題になりそう。
結局、逮捕要件が備わってるから云々言う人は 実体的真実主義、糾問的捜査観に立ってこそ 訴訟法的な当事者主義や人権保障なんて糞食らえと思ってるはず 団藤刑訴大好き!ってかもね 第一問に「当事者主義の観点から」という一文を加えれば きっと論理矛盾を起こしてボロボロ落ちてくれるに違いない
典型・・・てことは同じ問題解いたことあるということですね。
212 :
196 :03/01/07 05:16 ID:???
>>198 どうも毎度誤解されるようで、俺の日本語力の問題なのかな。
「最初…同じだと思ったが、俺は…」と書いてあるところから
察して欲しいのだが、もちろん、俺の書いた説が福岡高裁
と違うのは自覚してます。というか、だからこそ「白取が
批判しているから本番ではきついかも」と書いたのであって、
高裁判例だったら、白取なんかが批判しようと堂々と書くよ。
少なくても実務家委員には白取なんかより充分評価されると思うし…。
で、問題は209の後段なわけだが、基本的には解説で白取が
言っていたのと同じ事を言っているのだと思う。
だが、あの問題文で考えて欲しいのだが、あの場合1キロ発見時に
現行犯逮捕は適法にできたわけだから、逮捕さえしてれば(わかりやすく
たとえて言えば手錠さえかければ)220条の捜索として適法だった
わけでしょ。
それが逮捕しなかったばかりに違法だというのは、価値判断的にどうかな
と思わない?捜査官にしたら、じゃあ要件があるときはどんどん逮捕
します、ということになりかねないと思うのだが…。もちろん、子の場合の
「要件がある」というのは純粋に(いわば神の目から見て)客観的にあるという趣旨だよ。
(続く)
213 :
196 :03/01/07 05:17 ID:???
あと、それに関してだけど、解説を聞いている時も疑問に思ったのだが、>逮捕の要件が 具備されていると捜査官が考えただけで…とあるけど、本問(というか司法試験の場合) の場合、逮捕の要件があるかないかは問題文から認定できる場合それを<客観的な事実> として論述していいわけでしょ。 問題文から認定できる場合は、証明とかそういう話は考えなくてよいのが前提じゃない。 捜査官が思ったかどうか、という主観は本問のように要件をみたすことを認定していい 場合は関係ないと思うのだが…。 だから、令状主義の潜脱とかいう話にはならない気がするんだけどね。あくまで 客観的に認定できることが前提なんだから。君が(というか白取が)言っている批判は 「逮捕の要件があるかどうか明らかでないのに、捜査官が要件があると考えて、」と いう場合にあてはまる批判じゃないの? ごちゃごちゃ書いたけど、俺が言いたいのは、「逮捕の要件を満たす」という事と、 「逮捕の要件を満たすと考える」ということは全く別の話だということなのよ。 そして、本問のように要件を満たす事を認定できる場合に、あえて逮捕しなかった ことは、むしろ人権保障に資すると思うわけよ。 言ってる意味がわかるかな?やっぱ伝わらないかな。
214 :
山崎渉 :03/01/08 12:22 ID:???
(^^)
悪質な奴が荒らしていってみたいで どえらくさがってた・・・。
なぜか伸びない偶数回?
217 :
氏名黙秘 :03/01/11 22:32 ID:7gW1Uhf7
問題点の把握に苦労しました。最初の1キロは「覚せい剤みたいな」で、次の 5キロは「覚せい剤」なんですよね…。 全体としてみれば、捜索・逮捕も違法ですよね。受験センスとして許せません、こんなの。 捜索は違法、だから捜索に続く逮捕も適法根拠がなくなって違法。緊急逮捕は出来たから瑕疵 は軽微、とかって判例みたいな事は言わない。 でも、そうするとどちらの適法性から論じるべきか、トートロジーになっちゃうんですよね…。
age?
219 :
age :03/01/12 15:23 ID:O5q+482E
奇数回はどこにあるか教えて!
220 :
氏名黙秘 :03/01/12 15:27 ID:EniGdpYo
221 :
氏名黙秘 :03/01/12 15:29 ID:EniGdpYo
222 :
氏名黙秘 :03/01/12 15:30 ID:EniGdpYo
形訴C1問目:あの模範答案は職質・所検はほんの少しだけど、 手続を問う問題文からするともう少し丁寧に書いてもいいと思った。 形訴C2問目:(二)って典型問題? 見たことない問題だったよ。 回答しやすい問題ではあったけど。
一問目。 めちゃくちゃな答案だと思ったが、帰ってきた点数はそこそこ だった。
みんな出来が悪かったのかな。
判例・実務マンセーなので、全て合法で楽々処理。
時間的・場所的接着性あるから現行犯逮捕前でも「逮捕する場合」を充たすし、
「逮捕の現場」も愛人の家だから管理権が及んじゃうでOK。
乙との関係でも、一連の覚せい剤事犯ってことでOK。
ノミ行為にしてもプレインビューでOK。
>>210 土本刑訴大好き!ですが、何か?
>第一問に「当事者主義の観点から」という一文を加えれば
弾劾的捜査官に立とうが立つまいが、この問題ではこの一文を入れる場所は
ないと思うんですが。
令状主義の趣旨が一般的探索的捜査の禁止にあることを考えると、 相当説で問題ないような気がするなあ。 まあ、高裁の判旨を参考にするのも悪くないと思う。
緊急処分説で愛人宅の捜索認めることも可能なんですか?
ところで、乙も後に逮捕されちゃったんだから、 この捜索差押を「乙の逮捕に伴う捜索差押」って考えるってダメかな。 そしたら問題は、逮捕と捜索の時間的先後の問題だけになっちゃうけど。
乙の場合は捜索によって初めて現行犯逮捕の要件が備わったんだよね。 捜索を適法な逮捕に伴う捜索とするのは難しいんじゃない?
231 :
山崎渉 :03/01/18 09:57 ID:???
(^^)
232 :
228 :03/01/18 18:01 ID:???
誰かご教示くださぁぁいぃ・・・
緊急に捜索の必要がある場合だと認定すればできる。
緊急処分説を前提とすると、被逮捕者の身辺にあるものしか捜索差し押えできないことになる。だから、愛人宅まで捜索することは原則として不可能。 ただ、証拠隠滅は被逮捕者本人によってなされるとは限らず、その場に居合わせた共犯者等によってなされる可能性もある。 そこで、緊急処分説を前提としながらも他の者(ここでいえば乙)による証拠破壊の危険を認定して例外的に捜索差押の範囲を広げることも可能。 ・・なのか?
緊急処分説は、220条を令状主義の例外中の例外と解する説だから、本問では 違法とせざるをえないと思います。 緊急処分説で捜索差押が許容されるのは、本問では甲の身体と玄関先だけでしょう。 それに、緊急処分説で証拠隠滅防止を図るべきなのは「甲が所持していた覚せい剤」 であり、乙の家の中にある、乙が所持している覚せい剤ではありません。 乙の家の中の覚せい剤が甲所有のものだとしても、現行犯逮捕の対象となった覚せい剤 とは別の覚せい剤ということになるので、緊急処分として許容されません。 任意の提出を求めるか、新たに令状を取る必要があることになります。 これで合法としちゃったら、「お前本当に緊急処分説を採ってるのかよ!」って ことになります。 そういう点で、個人的には緊急処分説には賛成できません。要件厳しすぎますし、 合法の結論を導きにくくなっちゃいますから。 だいたい、現行犯逮捕時の捜索差押って憲法35条で認められてる例外なんだから、 緊急処分説みたいに要件を厳しくする必要性はないと思うんですけどね。 受験政策的には、緊急処分説を採ってなんでもかんでも違法違法!としても問題は ないんでしょうけど。ほとんどの人が緊急処分説で書くでしょうから。
さあ、憲法だね。
矢島先生、なかなかよかったね。 「こんな私のみすぼらしい法的地位」気に入ってるらしい・・・
238 :
氏名黙秘 :03/01/20 17:34 ID:9dVdY8j1
↑ よびすて先生ね。結構いい問題でした。 委任立法、内閣の法案提出権、議院内閣制について 長々と論じてしまったのは俺だけですか?
a司法試験用カセット、山ほどあります。詳細はメールにて
>>238 あなただけかも・・・。でも、あの問題は難しかったよ。
「政策形成」の意味って一義的にああいう定義なの?
241 :
851 :03/01/20 19:19 ID:1N7GSXUJ
そうそう 「政策形成」って具体的に何と考えるかによって 結構、内容が変る ところで、「政策形成」って具体的に何? 今もって、理解不十分
>>238 仲間かも。
委任立法は書かなかったけど、予算については書いた。
243 :
240 :03/01/20 20:48 ID:???
>>241 結局、国の基本方針を決めることみたいなんだけど、
政策形成=立法という構図はありえないのだろうか?
2問目って違憲判決の効力は必須論点? 個人的にはあってもいいかなとは思うんだけど なくてもいいような気はしないでもない。
将来効と事情判決を混同してしまいますた。もうだめぽ
漏れも2問目は・・・ ガ━━━━━━(゚д゚;)━━━━━━ン ああああああああ ・・・・・・・・・氏んだ 将来効の問題点があああああ、わからず、 うそ、うそ、うそ、大うそ書きまくってしまた。
つい最近まで松井と阪本を読んでたせいで 「国会マンセー」な答案に仕上がりました。ウフフ
矢島の問題、なかなかむずかったな。 あの先生、話っぷりは迫力あっていいんだけど、今ひとつ理解しずらかったな。
俺は、国会については統括機関説を叩いて政治的微笑説を書いた。 で、「国務を総理」については、行政についての控除説から大幅な権限を肯定し、最後に適当に定義をでっち上げた。 で、最後に両者の関係を展開した。 そこでは、議院内閣制とか委任立法・法案提出権なんかを散りばめた。 結論で内閣が国務を総理すべきことを述べて、両者の関係に一言触れた。 答案構成としてはどうだろうか…。
政策形成って・・・ 卵ふたつ使って目玉焼き作ったときの白身の部分なの? どの部分なのかいまいちよくわからないんですけど。 勉強不足かな。
1問目は干拓憲法読んでて、73条1号の解釈を 知ってたから、題意がつかめた。 意外に干拓使える。 しかし、総合調整という新しい解釈というか、最近の 議論は知らなかった。
こんなにみすぼらしい私の法的地位をなんとかして そんなにみすぼらしいのは「私」?
二問目、講師の違憲判決の個別的効力説と一般的効力説の理解が 普通とは番うんじゃないかと思ったのは俺だけ? 一般的効力説を通常のように法令自体が無効(廃止されたのと同じ)と考えれば、 レジュメのように、事情判決法理の延長が将来効判決みたいな言い方は できないんじゃないかと思うのだが…。 何か芦部の将来効判決の理解を批判していたが、芦部と今日の講師なら、 誰だって芦部に乗っかるでしょ。俺の理解不足かもしれんが…。
最近めっきり27点がつかなくてへこみぎみ。 28もまだ2回しかとってないし。
個別的効力説の前提に立つならば、一般的効力を認める必要なんてないんだけど 芦部センセはそこらへんが曖昧というか、個別的効力説に立ちながら (事実的にせよ)一般的効力を前提にしている点で、 芦部センセの将来効批判はちょっと違うんじゃないか?というのが矢島先生の話しでしょ
でも、個別的効力を採ったとしても、議員定数不均衡訴訟だと違憲範囲について不可分説採れば、全部無効になるから一般的効力説と同じ結果にならない? 俺は、そういう風に書いたんだが。
芦部の批判だけど、 芦部が将来効について一般的効力としていて、 だから個別的効力からは取れないとしているんじゃないか、 といっていたけれど、その芦部の理解は違うんじゃないの。
矢島先生によると違憲判決の効力について(個別的効力vs一般的効力)は 書く必要がないらしいね。書かないでよかった。
>>256 だから、矢島先生は「不可分説採らなきゃいいじゃん」という
芦部センセが不可分説を暗黙の前提にしてる点がちょっと違うと
>>257 俺の聴いた話しだと、違憲=無効を前提にしていると思ったが
でも、事情判決が前提となった議論だってことについては、分からなかったな。
>>258 今回はでしょ。でも、はたして矢島の理解が一般かは疑問あり。
本番でどうかくはまだ迷ってる。
予算や委任立法の話って、 ぜんぜん思い浮かばなかったんですが、 どういう具合に書くんですか? 「書いた」といわれても、どんな文脈なのか想像もつかないもので、、
優答レッスンの人変わった? 珪素最終回を大阪校で受けたけど途中退出続出。 生で受けた奴は苦痛だったろうな〜、合掌。
>>262 自分は出題意図を外したんだが、
「政策形成っていうのは立法や予算成立にかかわること」ってやってしまって。。。
連帯責任まで出して立法や予算における国会と内閣との関係・役割分担ってやってしまった。
「国務を総理」と「最高機関」との文言の対比ってより、
国会と内閣の関係がメインになってしまい、まあ、21点いくのか?
>>263 確かにw
でもさ、昨年度は大阪校も京都も優答解説はライブだったのにねえ。
風邪引き野郎は答練受けに来るな!自習質に入るな!
(^^)
268 :
氏名黙秘 :03/01/23 12:36 ID:upukIPWw
平成15年度刑法第1問 風邪引き野郎を殴って自習室を退出させた者の罪責を問う
違法性阻却だな
正当防衛でつか、緊急避難でつか? それともそれ以外でつか? 答えてくれないと、緊急に非難するぞー。
風邪の咳き=無形力の暴行=不正の侵害 →正当防衛
なぜこうも偶数回のスレは・・・。 ローラーと違い両方強制受講制なのに・・・。
273 :
sage :03/01/27 08:11 ID:UhuQ6gE7
火曜に答案返却されてくるので、レポします。
(┰_┰)
あの問題文から、事情判決を導くのは問題点の引き寄せに思えるんだけど。 将来効一般について聞いてるようにしか思えない。
将来効判決を厚ーく書いて,単一論点で終わらせるのが恐く なって「立法」概念の論点書いた私は逝ってよしですか?
なんだか、周回遅れの関西日練・・・。
というか、将来効も問題文程度しか知らないのが通常 の受験生だから、そこから何を書くかだな。 問題点はこれだと知ってた人・・・・すごい知識だ。
俺は、将来効判決について、議員定数不均衡訴訟を具体例にあげて軽く触れただけで、事情判決なんて一言も書かなかった。 けど、26点きたよ。 やっぱ、みんな出来てないんだね。
俺は稚拙な論証で27きた。
優秀答案集にのってる採点基準シートによると評価されるべきところが 全く否定されて△つけられてた。。。
>>278 知識じゃないよ。憲法のどこにも将来効判決の
ことは書いていない(98条1項からするとむしろ
おかしいようにすら思える)から,これはどー
なのよ? って考えるの。
内閣の(行政権の行使ではなくて)政策形成について 国会が民主的コントロールすべき理由を 議院内閣制に求めるのはOK?
OK
内閣が国会に責任を取るのが議院内閣制。 国会が内閣にコントロールを及ぼすのは三権分立の均衡と抑制。
いや、議院内閣制を採用=政治につき両者は協力関係に立つことを予定
→政策決定(形成)する内閣をコントロールすべき
とも考えられる。
>>283 それでもいいと思う。
1問目 1 “国権の最高機関”と“国務を総理する”とする41条と65条の趣旨 →国会と内閣は抑制均衡の関係を予定 →ただ、日本国憲法は議院内閣制を採用。 →議院内閣制を採用した趣旨 両機関は実は協働関係にある。政策形成についても同様。 以下、国会→内閣、内閣→国会と政策形成を働きかける関係について分けて論ずる。 2 国会→内閣 委任立法 3 内閣→国会 内閣の法案提出 4 以上のように両者は一体として政策形成を行う関係にある。 で、22点。 まぁ、妥当かな、と個人的には思ってる。 2問目は事情判決と比較しなさいってことで24でした。 でも、将来効が将来的には一般的効力を有する点で41条に反しないか、だけでもそんなに引かれてなかったから、みんなの出来があんまりよくなかったのかな。
>>289 2問目、俺も同じことかいて、21点だった。あんまりだ。
でもその分、復習はきっちりやった。
>>289 将来効って将来的に一般的効力が発生するのか?
将来的に個別的効力が発生するんじゃないの?
だから付随的審査性だけ書いて違憲判決の効力は書いてない。
289は、1問目政治的美称説は書かなかったの?
第2問なんだけど、伊藤正己『憲法』648頁には、 「有力な補足意見は、違法と宣言された定数配分規定に 是正措置もとられないままに【次の選挙】が行われたときには、 その選挙の効力が否定されることもありうるとし、 その場合に選挙を直ちに無効とすることが相当でないとみられるときは 無効の効果を一定期間経過後に初めて発生することも できなくはないと説いている。」とある。 これを見ると、無効となるのは当該選挙じゃなくて別の選挙と読めるんだけど。 とすれば、やっぱり個別的効力説との整合性が問題となると思うんだけどなあ。 個別的効力説では、あくまでも訴訟で問題となった選挙のみにしか 効力が及ばないというのが原則だと思うんだけど。 一般的効力・個別的効力の話は本問ではたいした問題ではないというのが、 ちょっとわからんかったです。
294 :
289 :03/01/30 23:07 ID:???
政治的美称説、書かなかったです。
みんな書くんだろうな、とは思ったんですけど、
自分の筋の中でどこに位置づければいいか分からなかったので。
やっぱ、文言の解釈論で展開してる答案は点数が高かったみたいですね。
>>293 そそ。
“無効となるのは当該選挙じゃなくて別の選挙”だと思うよ。
法改正がなされない限り、その後の選挙はすべて無効になるのが将来効、
っていう理解です。
何だか、両問とも、合ってるかどうか、っていうより、
将来効→事情判決っていう、みんなが思いつくような、
ちょっと短絡的(?)な発想が必要なのかな、
って思った。
事情判決って、定数配分規定が違憲だが無効にしないという判決? それとも、 定数配分規定は違憲・無効だがそれに基く選挙を無効にしないという判決?
296 :
295 :03/01/30 23:25 ID:???
ちと勘違いした。忘れてくれw
将来効判決の定義も、ようわからん。 将来の一時点から無効になるのは確かで、それを 将来効というのか、それとも 民法の撤回みたいに無効遡及しないことを原則とする から将来効と言うのか? 将来効にも当事者遡及将来効というのもあるんだよね。
こんにちは、フレッシュ答案作成者です・・・ この将来効云々の問題は、非常に苦労しました。 将来効が具体的にどういう効力なのか、よくわからなかったためです。 基本書等でも明確に書いてあるものが多くなく、 仕方がないのであのように場合分けしてくどい構成になってしまいました。 御出題の先生は、違憲判決の効力論は述べなくてよいとおっしゃっていた そうですが、芦辺などを見ると「(将来効は)個別的効力説からは許容できないのでは」などの記述があります。芦辺先生がどういうつもりでこうおっしゃったのか、今一つ不明瞭ですが・・・ 御出題の先生はこの点についてどう御解説されていたのでしょうか?
フレッシュ答案今見た。 模範答案よりいい。 @が当事者遡及将来効でAが純粋将来効なのね。 漏れは解説聞いてないからわからんが、模範答案 は将来効の問題なのに、その意識が薄すくて、意味が わからなかった。 ただ、A純粋将来効と個別的効力と抵触しないとする 理由付けがおかしい気がする。 あくまで、司法権→具体的争訟(私権保障)→個別的効力 を前提として、「個人にとってその事件・争訟における権利の救済 が必ずしも一義的でなく、その後の立法・行政過程で匡正されれば 実質的に目的が達成されるという事情」(佐藤幸治)があるので 抵触しないとすべきと思うんですが。
>>298 矢島先生の解説を聴いたかぎりでは、こんな感じだったかと思います。
1 違憲判決に個別的効力しかないのは前提
2 で、その個別的効力を後に生じさせるのが将来効
3 芦部先生は、将来効を認めるのは個別的効力説からは整合性を欠くというが
(私もその理解で答案書いた)、おそらくそれは将来効判決が一般的効力を
認めるものとの理解からだろう。でも、そのような理解はおかしいのではないか。
どうも私が聴いた限りでは、訴訟で問題となった選挙そのもののを
一定期間経過後に無効とするという前提で話を進めていたようです。
たしかにこれなら一般的効力の話はそれほど問題にならないでしょうが。
ただ、
>>293 で書いたように、将来効を示唆した補足意見は、
訴訟で問題となった選挙とは別の、次の選挙を無効とするという話のようです
(補足意見の原文見てないですけど、伊藤正己・648頁にはそうあります)。
この理解には自信がありません。正直解説を聴いても今一つすっきりしません。
いっそのこと、違憲判決の効力につき法律委任説に立って合憲とするか(w
>>299 そうですね・・・
今読み返してみましたが、その部分の理由付けは
説明不足ですね。あせっていたもので、もうしわけないです。
299さんが書かれたことをきちんと書けばよいと思います。
しかし、矢島先生のいう将来効の意義は一般的なものなのでしょうか。
私が某塾に通っていたころ(基礎マスタ〜時代)、ちょこっとだけ「将来効」について説明がありましたが、それはどちらかというと次の選挙が無効になるかのようなニュアンスだったと思います。記憶が薄いのであれですが。
302 :
氏名黙秘 :03/02/01 00:23 ID:CzMsKxxK
早かった。もう民法だ。
303 :
氏名黙秘 :03/02/01 10:45 ID:gnZ1h6+R
≫299さん なるほど、ありがとう。 将来の一時点から将来に向かってのみ効力を発生させる (そしてこの場合、将来に向かった個別的効力というのはあまり意味ないのでしょうか。)、 という場合でも、 299さんが引用されたような事情があれば、 当該事件に必要な限りでの効力ということに抵触しないということですね。 その事件の当事者の権利は救済されないように見えるけれども、 実質的には救済になっているということですね。
304 :
氏名黙秘 :03/02/02 21:19 ID:kz7SB9tp
民法の奇数回はこっちか。
1問目ちゃんと書けた人いる?
1問目2問目とも、大方の論点は書けたが 先生が「ここが大事」という点は綺麗に落とした
307 :
氏名黙秘 :03/02/03 01:15 ID:2Jf8XF/D
一問目、問題文が読みづらいのだが・・・
>>306 1問目は出題の発送は面白いけど事項学説と174の2の趣旨の関係がいまいち不明確。
あの問題にきちんと答えるならば、なぜ短期消滅時効の期間が短期なのかの点から論じる
必要があると思うのだが、そういったてんへの言及もない。
2問目はほんとにあれで詐欺になったりするのかいまいちわからん。
正直解説・レジュメは不十分だと思うんであんまり気にする必要ないと思うよ。
>>308 手厳しいね。おれはなかなか良い、というか日蓮の中でも秀逸だったと思ったんだけど。
つうか、山ノ目の文章読みにくい〜〜 まじ弥永並 判例からいえば、知ってたとしても、あの程度で詐欺にはならないだろうなあ
なんか1問目はカトシン、2問目は貞友っぽい問題。 2問目は問題文をろくに読まずに715についても検討してしもた・・・
「思考力」や「表現力」がこれからの受験生 に求められているらしい。 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ( ´∀`)< オマエモナー ( ) \_____ | | | (__)_)
(1) まず、錯誤無効の主張について、動機の錯誤を展開。 要素性も認めて主張を肯定した。 次に、詐欺取り消しについて、代理人の詐欺の問題について、判例を叩いて通説で展開。 Cの欺網行為の有無の認定に迷ったが、売主の情報提供義務を根拠に強引に認めた。 後は、二重効を軽く書いた。 (2) まず、Cは使者だからAが意思表示することを認定。 後は、錯誤無効と詐欺取り消しを同様に論じた。 ただ、詐欺については迷った。 Cの詐欺を96条2項の第三者の詐欺としてしまった。 あとは、二重効。 普通に考えれば、それほど難しくはないと思ったが。 ただ、山ノ目の出題意図にはズバリ切り込むのは難しいと思った。
よく書けてるね。25は固い。
315 :
313 :03/02/04 00:10 ID:???
民法第1回第2問ですた。 訂正。
316 :
氏名黙秘 :03/02/04 00:10 ID:PUfyZIca
いやぁ、1問目それじゃ0点だろ(藁
317 :
316 :03/02/04 00:11 ID:PUfyZIca
一歩遅かったか(鬱
318 :
氏名黙秘 :03/02/04 00:18 ID:dISMhfsx
>>313 Cの詐欺を96条2項の「第三者」の詐欺とする点は致命傷では?
23???
319 :
313 :03/02/04 00:35 ID:???
そっか、まちがえますた。 答案では、96条2項の第三者の詐欺とならないかを検討して、結局否定した。 結局、96条1項で無条件取り消しを認めた。 たしかに、やっぱ、第三者の詐欺ってのはおかしいですよね?
結論として否定したのなら、検討すること自体は問題ないかと。 デバイス(そんなもんあてになるか!という意見もあるかと思うが)でも そんな流れになってたような。
ああ、代理と詐欺の問題ね。 いろいろ類型あるね。 漏れもそれかなとは思った。
俺は2問目で無効取消を全く書かずに説明義務違反を大転回した(w 爆死。
オレは悩んだ末に錯誤無効しか書かなかった。「売買契約の効力について」 という問題文にこだわってしまって・・・・・効力なのだから有効か無効か。 とすれば錯誤無効しかないはずだと・・・取消や解除は一応有効なことを 前提として上で表意者をいかに救済するかの問題ではないかと・・・ でもはずしてしまったようですね。逝ってきます。
324 :
氏名黙秘 :03/02/04 22:47 ID:CA5etFrq
オレは詐欺しか書かなかった。。。
やっぱ、詐欺か錯誤のいずれかしか書かないんじゃ、量的に少ないなって思った。 だから、両方触れて二重効を書いてくれってのが出題者の意図かなって思った。 当たってるよね。 本番なら、A評価確実かな? W
326 :
氏名黙秘 :03/02/05 01:49 ID:BR2DpwcU
2問目で、詐欺の場合わけ以外に、錯誤でも場合わけした人いない? 代理人が善意なら、共通錯誤になっちゃうんじゃない? だれか教えて!
なんで民法の奇数回がこっちなんだよう!?ヽ(`Д´)ノ ウワァァァン
>>326 場合分けしても間違いではないと思う。
問題はどう書いたか。
329 :
氏名黙秘 :03/02/05 20:37 ID:NA0l7nzf
共通錯誤で無効主張ダメってのも味気ないので、 業者だし建築計画ぐらい調べるべきだとして、 過失あるから101条2項の趣旨から本人のコントロールありでOKにしました。 ちょっと強引な気もするけど、、、。
でもさ、101条2項って本人が悪意で代理人が善意の場合の規定だよね。 本門だと、本人が善意で代理人が悪意の場合じゃない? この場合でも、類推できるってこと?
俺は本人悪意・代理人善意の場合はあり得ると考えたから、 本人悪意・代理人善意=101−2 本人善意・代理人悪意=101−1(判例に乗った) 本人善意・代理人善意=詐欺の追及不可 と分けて書いた。
332 :
氏名黙秘 :03/02/05 23:09 ID:NA0l7nzf
>>330 たとえ本人が善意でも、
知りうべき場合と認定して、
101条2項の但書類推って感じにしたんだけど。
だめかな?
>>332 解答にはそんな感じで書いてあったから、いいのかな-。
>>331 小問(1)で101条2項の場合を想定してなかった。
確かに、本人悪意・代理人善意のとき使えるなあ。
>>332 本人善意・代理人善意のときにわざわざ類推までして
も詐欺を認定できんし、代理人が悪意なら101条2項
は関係ないでしょう。
まあ、漏れは小問(2)が101条2項の問題と飛びついて
しまった口であるけど。
ageまーす
337 :
氏名黙秘 :03/02/10 02:58 ID:yjrXWPx/
age
時効の問題はあんま重要な気がしない。
339 :
氏名黙秘 :03/02/11 22:47 ID:RMTnMg2w
>>338 内容自体はあんまり重要じゃないね。
だけど、あれが現場で書けるよう論述が
ヒネり出せることはとても重要だと思う。
340 :
氏名黙秘 :03/02/11 23:03 ID:6wOak24f
あれって、時効一般の制度趣旨から書いたらだめかな。 趣旨:永続した事実状態の保護 →短期消滅時効は一般原則たる10年以上に時効期間が短く、「永続」という程でなく そんなに事実状態の保護の要請は高くない。 よって、権利の性質により個別に時効期間を考える説は趣旨に沿わない。・・ って書いたんだけど。
一問目は1頁半で終わった。 具体例として不法行為出して、被害者救済のため10年にすべしとしといた。 二問目の小問1は代理人の詐欺しか書いてない。 小問2は使者の詐欺として錯誤にしといた。
代理人による詐欺は勉強になったわ。 代理人善意の詐欺を具体的に考えてたら頭ぐちゃぐちゃ。 もう最悪。サラッ書くのって難しいね。
事実状態の保護の要請が低いのが短期時効か。 その短期消滅時効の趣旨の理解もおかしい。 点数は入らないと思うけど。
>>329 の共通錯誤の理解は間違ってると思うんだが。
立証困難の救済だけで押し通しても、論述の仕方次第では合格点ということか。 趣旨から書くのは皆同じだろうから、分りやすく論理を出しやすい構成で書くことが重要なんだな。 多論点をグワーっと書く民法ではあんまり意識したことがなかった。
346 :
氏名黙秘 :03/02/12 00:43 ID:yndWP/Mx
>>343 >事実状態の保護の要請が低いのが短期時効か。
低いとは書いていない。高くないって書いたんだよ。
レジュメには、174ノ2の趣旨は@公権的に確認された権利を短期の時効に服させるのは適当でない
A権利の行使に熱心でない者に対する否定的評価って書いてるけど、これはそれぞれ
@=立証の困難性への救済、A=権利の上に眠る者は保護せず、と対応しているけれど、
B永続する事実状態の保護との対応関係はないのだから、Bの趣旨は本問の場合、それほど重要じゃない
と考えたってこと。
学説にも、短期消滅時効=取引の安全、長期消滅時効=継続する事実状態の保護
に存在理由が認められるとの有力な説(四宮329以下)もある。
その学説は間違ってない。知ってるし。 しかーし、君の説はその学説と整合的だとも思えません。
>340 「よって」のところの論理がわからないんだけど、よかったら詳しく説明してほしい。
秋期の総合成績表見たけど、商法2回目2問目がなぜか 0点になってて(本当は25点)、商法の総合順位は 1355位だったw みんなはきちんと点数反映されてるの? 俺だけ?
やまのめって最悪だな。半分くらい無駄話。うんざりした。 問題は悪くない。
351 :
氏名黙秘 :03/02/16 18:25 ID:cuijKMg/
もー腕も頭もパンパンだ
今回の2問目は問いに答えるのが難しかった。 転用論は理由と要件のどっちに書くべきだったのか?
ケアレスミスやっちまった・・・・はあ。
問題は良かったけど、解説は死ぬほど退屈だったね。
解説、、、寝てしまった(><)
問題良かったかあー? 似た問題をくっつけただけという気がするが。 1問目は問題文長すぎ。 2問目は誘導がうざい。
見てしまいました。 日曜答練のクラマネの人がパワーブックを問題の下に隠して答案を書いていました。 そんなことして優秀答案になっても仕方ないのに。 っていうか、優秀答案を使って勉強する受講生を欺くのはやめてください。 先週も同じような状態だったと友人が言っていました。
平○君?
別にいいとは言わないまでも、ここに書くこともないんじゃないの。 本試験に受かるために受けてるだけだし。 晒し上げても、スレに嫌なムード漂うだけ。 どうしても嫌なら辰巳に電話して直接言う方がいいんじゃない?
祭りの予感
いいわけねーだろ。
>>354 >>355 殿
なまくま先生の授業、退屈だったってのはレジュメ棒読みだったってこと?
レジュメに載ってないお得な情報はありましたか?
それは、ちょっと許せない話だな
レジュメ棒読み 過去問も棒読み 俺は寝てたけど(w レジュメに載ってない情報はない
366 :
363 :03/02/17 00:51 ID:???
>>365 情報有難う御座います。
解説テープ借りるのよしときますわ。
367 :
氏名黙秘 :03/02/17 00:54 ID:NIcXR7rR
≫357 クラマネって何?
クラまねってマコツ語じゃないの?
一問目はマコツの去年のペースメーカーと同じ。
<<349 個人成績表について教えていただきたいのですが、日練で1問しか提出しないとどうなりますか? その回は欠席扱いになりますか、それとも、提出していないほうは0点として計算されるのですか? 今日、時間切れで1問しか出せませんでした・・・せっかく今まで頑張ってきたのに。 提出しないほうが良かったのかなあ?
>>357 何が嫌なのか俺にはサッパリ分からない。
優秀者になるためのお前は答練を受けてるのか?
欠席しても0点扱いだった気がするけど、ちょっと正確には思い出せない。 前期の点数は0点処理されていたような記憶がある。
374 :
氏名黙秘 :03/02/17 14:33 ID:FK+NMYP/
>>368 :氏名黙秘 :03/02/17 01:03 ID:???
クラまねってマコツ語じゃないの?
辰巳の人はクラミジアだろ
>>371 優秀答案を使って勉強するって書いてあるから
それで優答になってても、参考にならないってことだろ?
成績どうこうじゃなくてそれはそれでイヤだろ?
>優秀答案を使って勉強するって 他人に、ノウハウやテクニックを盗まれるのは嫌だな。
だから優秀答案当てにならないのに・
372 本当ですか?ショックなんだけど。 じゃあ、1問しか出せないときは2問とも出さないほうがいいわけね・・・ 何年か前に日練受けたときは、1問提出のときには、個人成績との関係では欠席扱いだったと思ったが。
>>381 祭りのヨカーン
ワッショイヽ(゚∀゚)メ(゚∀゚)メ(゚∀゚)ノワッショイ
だから問題検討のためのスレ汚すなって… 気になる人は辰巳に直接苦情。はい、解散。
386 :
氏名黙秘 :03/02/18 15:06 ID:q/MrvFip
一問目 ショウモン1、差押より特約を優先 ショウモン2、特約より差押を優先 なんで違うの? が、ポイントだと思ったけど 独立した問題だったみたいね。
387 :
386 :03/02/18 15:21 ID:q/MrvFip
二問目 最後のところの転用論うんぬん問い 抵当権の保全にしか掛からないのかと思ったけど 一般論だったみたいね。
2回目がクソだっただけに、3回目はまあまあ楽しめた
389 :
氏名黙秘 :03/02/19 00:03 ID:y+mM0MFQ
問題量大杉 2問目途中答案になっちゃった 1問目で反対説やらなんやら書き杉田
第3回、1問目(2)は判例で書いたんだけど、書き方が難しいね。 「抵当権の登記後にに取得した児童債権では、差押後には相殺できない」ってことの流し方に苦労した。
(1)と(2)の皮革の視点も取りいれたぞ
単に「登記が債権取得より前なら差押え優先」とは言いにくい。 抵当権設定登記から差押えまでの相殺をどうするか、 が答案を書く時に困るところだった。
>>392 それは問題文が聞いてないよ。平成12年11月分以降の問題なんだから。
平成10年10月の登記以後平成12年10月分までの相殺は問われてない。
394 :
氏名黙秘 :03/02/19 12:33 ID:M5yLHZS3
「賃料は交換価値のなし崩し的実現だから云々」ってやったアフォは 日練にはさすがにいないかな。
395 :
氏名黙秘 :03/02/19 14:48 ID:G6EfrNMP
>>394 これでいいですか?
旧通説=アフォ
我妻=旧通説
我妻=アフォ
>>394 たくさんいますが・・・・
もし土地の賃貸借で同じ事を書いたら
アウトかなーという気がします。
理由づけなんて我妻で十分だろ。むしろ構成が重要。
「なし崩してき実現」書いたけど、なぜいけない? 賃料に物上代位できるという理由付けで一番手軽 じゃないの。 別に、土地だって、今値下がりしてるし。賃借人いるだけ で交換価値が目減りしてるんじゃないの。 まあ、当然説だろうが政策説だろうが、物上代位できる には変わりないんだけど。
抵当権の物上代位が賃料に及ぶかについて参考答案の方はもう当然のこととして すっ飛ばしてるね。 パワーブックはけっこう展開してるけど。 聞きたいのは相殺予約との優劣だから触れる必要ないとも思ったが 本番ではやっぱりびびって書いちゃうよな。
売買代金に物上代位できないというのはもはや通説になったの?
402 :
氏名黙秘 :03/02/20 17:23 ID:xliZ1eod
>>401 第三取得者に追及して競売にかけるより、代金に物代したほうが
債権回収の面から全然有利だと思う
デフレなんだからさ
明文上、代位の根拠があるんだから代位してよいと思うよ
ちなみに我妻には、立法論として売却代金への代位を否定すべしと
書いてある
論点をうpしてちょーよ
根担保質権の法的性質を不動産先取特権と比較しつつ論ぜよ。
詐害行為取消と債権者代位の立法趣旨を論じた上で 両制度の要件と効果の異同を論ぜよ。
短刀12問は、ちゃんと解いてる?
さて今日か。
上げてみる。
age
411 :
氏名黙秘 :03/02/24 13:13 ID:Lb7uhQ7l
遅レスで恐縮だけど。。 第1問小問(2)を511条の解釈問題として書いた人いない?すなわち、 小問(1)でとった無制限説からは、Cの差押前に自働債権を取得したBの相殺はOKとも。 →しかし、、、(価値判断) →思うに、同条の趣旨は相殺権者と受働債権につき利害関係を有する第三者との利害調整にある。 →「支払ノ差止ヲ受ケタ」とは、第三者の受働債権に対する掴取の期待が現実化したときをいう。 →抵当権設定登記により賃料債権に対するCの掴取の期待が現実化しており、かかる登記は「支払 ノ差止」にあたる。 →BはCの登記後に取得した貸金債権を自働債権として相殺することができない。 俺は、小問(1)との関連性を意識して上記のような流れで書いたんだけど、大×食らった。。
>>411 >→「支払ノ差止ヲ受ケタ」とは、第三者の受働債権に対する掴取の期待が現実化したときをいう。
>→抵当権設定登記により賃料債権に対するCの掴取の期待が現実化しており、かかる登記は「支払
ノ差止」にあたる。
>→BはCの登記後に取得した貸金債権を自働債権として相殺することができない。
この辺前とのつながりがめちゃくちゃで意味わかんない・・・
優答で第三債務者保護説っぽく書いてある人はいたけど、それとも違うみたいだし。
債権総論1問目の(2)で395条(短期賃貸借)に触れなくていい理由ってなんなんだ? 答案構成のとき気になったけど結局書かなかったなあ、ということを優答の4通目を見て思い出した。 確かに書くことなくなっちゃうんだけどさ、「出題意図からは不要ですね」と片づけてしまっていいものか・・・
>>411 あてはめが若干きついな。
抵当権設定登記の段階では賃貸借契約は未締結だから、この段階で賃料債権に対する
Cの掴取の期待が現実化してるとは言いにくいと思う。まあ、賃料に対する物上代位
肯定説を当然の前提とするなら、賃料債権一般に対する抽象的な掴取の期待が生じて
るとは言いうるんだろうが。
>>413 本問では抵当権者Cが賃貸借を容認したうえで賃料の支払を請求してるんで、395条
に触れる必要はないと思う。触れる実益がないと思う。
>411 > →抵当権設定登記により賃料債権に対するCの掴取の期待が現実化しており、かかる登記は「支払 > ノ差止」にあたる。 設定者がなかなか賃貸しなかったら抵当権者は「誰かに貸して賃料収入を得よ」と言えると? ・・・なんてつまらんあおりでスマソ。 >414の言うとおりだと思うよ。
416 :
413 :03/02/25 21:26 ID:???
>414 レスサンクスコ! やっぱそうだよね。 答練では割り切って書かずに済ませたけど、復習してたらなーんか気になっちゃって。 なんで5年にしたんだろ。ひっかけかしらん。
>414,415 俺も411と同じような構成で書いたけど、そこそこ評価されたよ。 小問(1)で思いっきり511条の無制限説を展開してるんだから、小問(2)でも511条 を無視するわけにはいかんと思ったもんで。 そこで511条に触れるとすると、物上代位の場合は差押ではなく抵当権設定登記の時点で 「支払ノ差止」があったといわなきゃいけなくなる(銀行の相殺を封じたい場合)。 たしかに苦しい理屈だが、その苦しさは「抵当権設定登記により賃料債権に対する優先権 までもが公示されてる」という場合と同程度じゃないかなあ?
生熊先生、眠たかったです・・・。
1問目の小問1の前段が何が問題なのかさっぱり分からなくて延々と悩んでしもた。
債権者代位権の転用論
どこまで一般的に妥当するか難しいけど、423条の要件論の中で論じるのは
必ずしも説得力が弱いと感じた。賃借権なり抵当権の効力の中身から、
転用の可否へっていう流れのほうが本試験向きかなと。
>>395 なし崩し的実現が止めたほうがいいよ。
言葉の中身を考えたら適当でないのは確か。
出題意図は無制限説と新判例の整合性でしょ? 1、511条の反対解釈。無制限説の形式的当てはめ。 そうすると、B銀行による総裁とCによる差押(物上代位)についても、 B銀行による総裁が優先。債権消滅。取り立て拒絶可能。 2、もっとも、Cの差押は抵当権の物上代位に基づくもの。 同様に考えてよいのか? (検討)なんとかかんとか。 (基準)物上代位との優劣は抵当権設定登記の前か後か。 3、(あてはめ)Cの自働債権は抵当権設定登記後に取得したもの。 したがって、Cの総裁はCの物上代位にレツゴ。 取立てに応じる必要あり。
問題文を無意味に長い文章にするなよな。
するなよなよなよなよな
>421 その流れで書いたら、23点ですた。
>>421 その流れでいくなら、やはり511条の「支払ノ差止」を広く解釈した上で、
抵当権設定登記が「支払ノ差止」にあたるといわざるを得ないね。
>424 私も411や421のような構成で書きますた。23点ですた。小問(2)は点なしでつ。 小問(2)の箇所には「511条の話は不要です。物上代位の話をしてください。」 とのコメントだけが付されてますた。 つーか、小問(1)で散々無制限説を論じておいて、小問(2)では511条をシカトし 物上代位の話だけをすればいいという神経が理解できません・・・。
重判13年度のこの事件の<判旨>にも<解説>にも 511条って文字が出て来ない。(山ノ目解説)
>>その流れでいくなら、やはり511条の「支払ノ差止」を広く解釈した上で、 >>抵当権設定登記が「支払ノ差止」にあたるといわざるを得ないね。 ん??全然分からないんだが。 貴方は「差押」(304条)の意味をどういうふうに理解するの?
抵当権設定登記が「支払ノ差止」だってよー!? ゲラゲラ
421だが、511条の反対解釈・無制限説の形式的当てはめは冒頭でサラッと 流しただけだよ。メインの部分で511条の解釈なんてしないよ。 物上代位に基づく「差押」が、「差止め」(511条)に当たるか?なんて必死に やったらそりゃ23点とかつくわ。「差止め」の解釈なんてやらないよ。 全然違う話じゃんって話しでしょ。結論としていずれを優先させるかは別として。
>>428 425さんではないのですが、でしゃばってレスします。
「物上代位VS相殺」というフレームではなく、小問(1)と同様「第三債務者による相殺の可否」
というフレームで論じるため、「差押」(304条)の意義は正面からは問題にしません(ただ、優
先権公示とは捉えないことが前提です。前置きするか否かは別として)。
そして、511条の解釈から優劣を決するのですが、小問(1)で無制限説を採っている以上、「差
押」(304条)ではなく設定登記の時点で「支払ノ差止」があったといわなければ、511条の土俵で
相殺権者を勝たせることができません。そこで、同条の趣旨から「支払ノ差止」を若干広めに解し、
抵当権設定登記がこれにあたるとします。このあてはめのなかで、「抵当権の本質上、設定登記に
よって賃料債権に対する優先権が公示されてる」という例の話と同趣旨の論述をすることになります。
しかる後、「抵当権の本質から、設定登記により賃料債権に対する優先権も
公示されてる」という論法を採ってもよいのですが、相殺権者との優劣が問題
となってること、及び小問(1)との整合性維持の観点から、511条の土俵に
上げて結論を導きます。
すなわち、物上代位の場合は「差押」を待つまでもなく設定登記の段階で「支払
ノ差止」があったと見ることができるという理論構成をします。
432 :
431 :03/02/26 23:01 ID:???
>431 「しかる後」以下は消去し忘れです。
>>430 「出題意図は無制限説と新判例の整合性」といいつつ、「511条の反対解釈・
無制限説の形式的あてはめは冒頭でサラっと流しただけ」、「全然違う話じゃん」
っていうことは、物上代位と相殺の優劣が問題となるケースでは511条は気に
しなくてよいということだよね?冒頭の形式的あてはめを511条の解釈でひっくり
返す必要はなく、別次元の話をして優劣を導いてるわけだから。
よかったら、物上代位の場合は511条が問題にならないという理由を教えてほすい。
答練のときは気にせずに物上代位の話だけしてたんだけど、511条の守備範囲外に
あるという理由が気になってきたもんで。。
>>431 「一般債権者」による差押なら511条が問題に。
しかし、本問は「抵当権」による物上代位に基づく差押。
それぞれ差押の趣旨が異なる。
したがって、相殺と物上代位の優劣は511条とは別の次元で考える必要。
つまり規定なし。思うに〜。
こうすりゃ、証文(1)で無制限説採ってても普通に流せない?
噛み合ってないないのか?
435 :
431 :03/02/26 23:56 ID:???
>>434 普通に流せてますね。
やっぱり511条の「差止」の拡張解釈は無理があるみたいですね。
「差止」=「(一般債権者の)差押」という定式を固守することにします。
「抵当権設定登記により賃料債権に対する優先権も公示されてる」という論理
もかなり苦しいとは思いますが、条文の文言を無理に広げるよりは据わりがい
いですからね。
ありがとうございました。
俺は「511条は差押え前に自働債権を取得した相手方の 相殺への強い期待を保護する趣旨。とすれば、自働債権取得時に すでに抵当権登記により物上代位権が公示されていた本問では、 取得者は物上代位がなされることを覚悟しつつ取得したといえ、 相殺の期待は保護に値しない。よって511条は不適用」としたんだけどね。 強引ですか?
437 :
436 :03/02/27 00:18 ID:???
あ、436=424です。
>>436 最初の二行は強引。
ただ相殺の担保機能が問題になる証文(2)で511条、あるいは無制限説に
全く触れるなっていう採点者は違うと思う。
相殺って元々は簡易な決済とか公平のための制度(債権消滅原因)だから、
担保的機能をあんまり説明なしに使うのはベテラン臭い。
教科書でも大体511条とか判例と同じところに書いてあるはず。
439 :
氏名黙秘 :03/02/27 01:15 ID:fFNvKgcB
債権者代位権の転用は抵当権に基ずく妨害排除請求ができるから 今ではとくにメリットはないというのがレジュメ、添削者だった。 しかし受験新報の誌上答連の平野解説では、抵当権は非占有担保な ので妨害排除しても債権者は直接占有できない。それに比べ債権者 代位では代位権という「法定の管理権」を根拠として管理権者とし ての立場から直接占有できるから代位の方がメリットがあると。 だからこそ判例は妨害排除については傍論で述べるにとどまった と書いてあったはずだが・・・・
440 :
添削者 :03/02/27 02:19 ID:???
>>435 私はそうは思いません。
口述を受けるとよくわかりますが、本試験では条文解釈が最も重要です。
きちんと趣旨から導いてあれば、(特に私法では)多少の拡張解釈は問題ない
と思います。
一番怖いのは判例や学説の振り回しです。本試験ではウラのとれてる理論構成
にこだわる必要は全くありません。たとえ拙くても「趣旨からの条文解釈」と
いう現場思考によって条文を根拠として結論が出せていれば、低評価をくらう
ことはまずないでしょう(再現答案をたくさん読めば納得できると思います)。
小問2を511条で書くべきだとは申しませんが、そういう姿勢を維持したほ
うが本試験での好結果につながりやすいのではと思い、レスしました。
まあ、丙案貴族のヴァカ手の言うことなど聞く耳もっていただけないんでしょ
うがw
>>439 去年の直前予想講義の中でもそう言ってたね。
通常の金銭債権保全のために金銭債権を代位行使する場合は、保全の実効性確保
のため代位権者への引渡を認める。これとパラレルに考え、特定債権(担保価値
維持請求権)保全のために物権的請求権を代位行使する場合には、保全の実効性
確保のために代位権者への明渡(管理占有)を認める。
「法定の管理権」を根拠とする直接占有について、俺はこういう理解をしてる。
ちなみに、債権者代位のメリットとしてこれを書いたが、全く評価されんかったw
442 :
441 :03/02/27 12:31 ID:???
>>439 言い忘れ。
判例が抵当権に基づく妨害排除について傍論で触れるに止まったのは、当該
訴訟における当事者が代位構成をとってたからだと聞いたことがあるような
気がする。不確かな記憶なんだけど。。。
>442 俺もそうだと思う。 むしろ、触れんでもいい抵当権に基づく物権的請求権に触れたのは、物権的請求権と代位 権(の転用)双方の構成を切った平成3年の最判に対する批判があまりにも高まっていたから、物権的請求権を認めることを明示する意図があったんではないかな? 傍論だからってこの構成に(代位構成と比べて)消極的というわけではないと思われ。 で、漏れは「代位権の転用を認めることは、とどのつまりある権利から直接の請求権を認めることに道を開く→(その事案に関しては)転用のメリットはない」という見解を支持するよ。 勉強不足で学説の状況は知らないんだけど、賃借権・抵当権から直接請求権を認めるに至った判例はこの流れにあるんじゃないか。 ・・・ここまで書いて気になったんで、百選の平成11年の最判のところを開けてみたんだが、松岡教授の解説ではむしろ代位権の転用構成や「管理占有(奥田補足意見)」という概念の方に対して批判的なのが面白かった。 まあ、学者にも立場性があるんだろうから、受験生としてはなじみやすい方の理解でいいんだろうけどね。 長文ママン
参考までに、平11年判決の奥田先生の補足意見より 「抵当権の侵害に対する救済手段として、抵当権そのものに基づく 妨害排除請求権が認められるならば、更にそれ以外に、抵当不動産 の所有者の有する妨害排除請求権を抵当権者が代位行使することを 認めることについては、異論があり得よう。・・・ (中略) 第二の債権者代位権の転用事例における補充性(他に適切な救済 手段がないこと)の点については、抵当権に基づく妨害排除請求権 の要件及び効果(請求権の内容)につき論議が尽くされているとは いい難く、なお検討を要する点が存する現状においては、代位請求 による救済の道を閉ざすべきではないと考える。」 ほとんどこれと同じこと書いたけど、どう評価されるのか・・・
鶏と卵みたいだな・・・ 代位権の転用が先か、物権的請求権が先か・・・
>>444 そこまで分かってりゃ問題ないじゃん。
1問目はどんな流れで書いたの?
447 :
444 :03/02/28 22:54 ID:???
>>446 1問目は最悪。
そもそも小問(2)の判例知らなかった・・・
さてと今日は民法最後。
ひろゆきの問題はどうだった?
平野まんせー!
451 :
:03/03/02 21:37 ID:FFy/KCwX
一粒社「民法1〜3 全3巻」我妻栄・有泉亨著、いわゆるダットサン
出版社が倒産してしまい、事実上入手不可能になってしまいました。
この本をぜひ復刊してもらいたいと思っております。
「復刊ドットコム」というHPで、復刊希望の投票数が集まると、
復刊が実現される可能性があります。
http://www.fukkan.com/vote.php3?no=11156 心ある方、ぜひともご投票にご協力お願い致します。
ひろゆきまたえぐい問題出したの?
>453 別にえぐくはなかったよ。ま、俺はできんかったけど(w
2問目は典型だったんでは? 最後に時効利益の放棄の詐害行為取消落としたけど。 25分で急いで書いたw 問題は1問目? 代金債務と賃料債務の違いを聞かれているのかなーと、30分くらい 悩んで、一回的給付と継続的給付の差異から、苦し紛れに前者は性 質上不可分債務、校舎は黙示の連帯債務の意思表示あり、とか書い たw
456 :
氏名黙秘 :03/03/03 11:33 ID:tZuLuW6r
(Bの抵当権実行の申し立てに対し、CがBに対し なしうる法的主張を考えよ) Cの側に立ってC側の主張を立案するのかと思い あえて付従性の緩和は書かなかった これってB側の主張だと思い、書いたら余事記載になる と思ったんだ アーホ?
>>456 たしかに、問いに忠実に答えるとそうなるかも(w
アーホとは思わんが、生真面目すぎる気が。
まあ、一問目で組合の話を丸落とししてる俺には、何を言う資格もないわけだが。。
2匁なんだが、、、 判例は「当事者」について直接利益を受ける者としているが、 直接・間接に利益をうける者、とする説はあるのだらうか? あと、レジュメの説(我妻か?)でCを「当事者」に含める認定も ありなんだらうか?
ひろゆきは話うまいなあ。 明治の授業も日練くらいのレベルでやってるんなら潜り行きたい。
それにしても日蓮ってヴェテが多いよな。平均年齢30超えてるんじゃない? 黒ブチ眼鏡の奴とか、キモすぎ
>>460 このスレに下らないこと書き込むお前がキモ!
塩見はいかにも学者チックな感じだったが、弘之はいかにも予備校講師のような感じだった。 でも、なかなか分かりやすかったとも思う。
>>460 もし、君が司法試験受験界に多い単なる「勘違いクン」だったとしたら、あれよあれよという間に三十路べ手逝きじゃない? 日蓮にもイパーいいるよな、勘違いクン。 w
京大に塩見佳男(民法)と塩見淳(刑法)がいるけど兄弟なのかな?
>>464 ネタにマジレスするが、民法は潮見、刑法は塩見。
>>460 ヴェテがキモいと思う君はカナーリ子供か自信ないかどっちかだぞ。
それに年とっているからってヴェテとも限らんだろ。
事実認定も甘すぎ。
ホント、俺の周り勘違い君ばっかだよ。 大体がヘボ大学・糞大学出身のアホ。 なのに、「アタシ、弁護士になりたいの♪」、だとよ。 おめでてーよな、勘違い君! でも、早計他そこそこの大学でもアホは多いよ。
>>458 Sシリーズのよるとレジュメの説は実質は無制限説に近いとある(p.235)
配当額を受けるのも権利だと考えれば含める認定も可能では?
真性ヴェテがムキになってます。
>>460 ,469
年取ってるからベテとは限らない
ロースクール前駆け込み社会人は結構多い(今年の択一何万人だろ?)
最近どこの喫茶店に入ってもリーマンが択一解いてたりして驚く
466の言うとおり事実認定甘過ぎる460は世間知らずのただのお子ちゃまだな
(スレ汚しスマソ)
答練なんて勘違いがいようとベテがいようと 答練とくのに差し支えなければどうだっていいじゃん。
「俺はベテじゃない」 そう言いながらベテになった高学歴者がどれだけいるか 司法試験は思った程甘くないですよ 駆け込みリーマンさん
>473 ほんまや、ほんまやでぇ・・・
日曜日上げ
>>455 俺もそんな感じで悩んだ。
小問1は代金債務と賃料債務で違いを出せるんだけど、
小問2では違いが出てこない。
悩んだ挙げ句「賃料債務も同様」と書いたけど。
模範解答見て「なーんだ」とおもたよ。
平野マンセー!
478 :
山崎渉 :03/03/13 12:59 ID:???
(^^)
今週は前田か。 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ,__ | 通説で書いても大丈夫でありますように / ./\ \_____ / ./( ・ ).\ o〇 /_____/ .(´ー`) ,\ ∧∧  ̄|| || || ||. |っ¢..|| (,, ,) || || || ||./,,, |ゝ||ii~ ⊂ ヾ | ̄ ̄ ̄|~~凸( ̄)凸 .( )〜
どうだった?なんか普通の問題だったね。
さすがに、日練受けてる奴で、しかも丙案ない奴(ヴェテ)で、207条を 落とした馬鹿はいないだろうな。 俺を除いては。。。
>>481 流石になあ。
しかし、漏れみたいに傷害を共同正犯で普通に認めて
「致死」の部分で、承継的共犯、207条の問題と勘違い
してもなあ。
問題はっきりしてくれよ。前田先生よ〜。
>>482 ,483
俺もだよ。
第二暴行から一切傷害結果が生じてないとは考えられなかったんで。
角材で殴打って実務では、まずは暴行なの?
>>482 俺も、乙についてあっさり傷害罪の共同正犯を認めてしまった。
にしても、かかる構成を採ると、207条の話がしにくくない?
仮に第二暴行から少なくとも傷害は生じてたとして(よって傷害の共同正犯は成立)、
「致死」の部分を帰責するためだけに207条を使ってもいいのかなあ?
まあ、傷害が第二暴行から生じてるか否か不明のときですら、同条によって傷害致死
を認めることができるんだから、バランスからいえば可ということかな。
独り言スマソ。
「徹底して痛めつけてやろう」という意思で、高校生が二人がかりで角材 を用いて数分間にわたって殴打して、傷害結果が全く生じないことなど考 えられない。 別に問題文にケチをつけるつもりじゃないんだけどね。
あの問題では当初の暴行で傷害の結果まで生じていると考えるのが普通。 それを前提として,答案構成としては,致死の結果について, 承継的共同正犯による帰責否定 ↓ 207条で帰責 とするのが美しいと思う。 以上刑法苦手合格者のたわごと
結果的加重犯の共同正犯は?
490 :
488 :03/03/17 10:49 ID:???
>>489 乙加勢後に行った暴行から死亡結果が発生したことが明らかでない以上,
結果的加重犯の共同正犯によっても乙に帰責することはできないと思う。
それと,207で帰責というのは207は傷害致死にも適用がある立場をとってのこと
角材殴りは不法な有形力の行使に過ぎないから間違いなく暴行だよー。 そんで傷害の故意で生理的機能に傷害を生じさせたら傷害だよー。 傷害結果が発生しないとは考えられないとか 問題文にない推測をはさむのは刑法では禁物だよー。 皆がんばれよー。
元試験委員の大先生である前田教授の問題文にいちゃもんつけるのは恐れ多いんだけど、 やっぱり紛らわしい問題文だとは思う。 「全身打撲の傷害を負い」としておきながら、「死因となった内蔵破裂が、、、不明」 となってる。全傷害についてどこで生じたか不明なのであれば、こんな書き方をする 必要はないと思う。「死因となった内臓破裂」の部分だけ取り出して「不明」と言及 されてるのは何故? どの時点で生じたか明記されていない以上は、「不明」という言及の有無にかかわらず、 すべて「不明」と読まなきゃいけないってことかな?
493 :
493 :03/03/17 15:06 ID:???
≫492さん 死亡結果の帰責がどうなるのか、 というところについての検討を求めていることから 問題文をそのようにしたのだろうと思います。 今回のような事案って、 死因ははっきりしているけれども、 それが誰のどの行為によるのかはっきりしない場合が多く、 そういった場合でも死亡結果について帰責できるか、 という感覚と構成を聞いているように思いました。
494 :
氏名黙秘 :03/03/17 15:09 ID:HbiXHZO2
甲:暴行罪の共同正犯を内包する傷害致死罪 乙:暴行罪の共同正犯 としてしまった 207、まったく検討せず 20点だなこりゃ
495 :
493 :03/03/17 15:11 ID:???
≫492さん 全身打撲という傷害はいずれにしても、 死因ではないことから、 一まとめに考慮できるけれども(※)、 内臓破裂については、 死亡結果が発生していることから、 特に採り上げて死亡結果を帰責できるかどうか考える、 ということではないでしょうか。 ※ただ、その場合でも、いずれか一つの箇所の傷害が、 全体の生理機能に与えた影響が大きいということがあったような場合は、 量刑に大きく関わってくるのでしょうから、 それが誰の行為によっているのか、を死因となった傷害と同じように考えなければならない、という場合も出てくるのかもしれません。
496 :
493 :03/03/17 15:24 ID:???
質問させてください。 (1)一人の人に対し、一回の意思決定に基づいて、一度の機会に、 数個の暴行を加え、対応する数だけの数個の傷害を負わせた、という場合、 数個の傷害罪の構成要件該当結果が認められる、と考えるのでしょうか、 それともまとめて傷害罪の構成要件を一回充たす、というように考えるのでしょうか。 (2)一人の人が一回の意思決定に基づいて、 一度の機会に一連の暴行を加えたところ、 そのうちの一つの暴行が内臓破裂を生じさせ、 それが死因となって死亡したが、それがどの暴行から生じたのか明らかでない、 という場合、 傷害致死罪の成立を肯定できるのでしょうか。それはどのような理屈の構成によるのでしょうか。 (3)二人以上共同して暴行を加えたところ、 内臓破裂が生じ、死亡させてしまったが、 いずれの行為から内臓破裂が生じたか明らかでなかったという場合、 結論としては傷害致死罪の共同正犯が肯定される、ということになると思いますが、 共同正犯が成立する場合、 いずれの行為から結果が発生したか不明でもかまわない、とする理屈の上での根拠はどのようなものになりますでしょうか。
(1)人の「生理的機能」に傷害を与えることが「傷害」だろ。 「体の特定の部分」を傷つけることとは違う気が。 だから「まとめて傷害罪の構成要件を一回充たす」でいいと思う。もっとも自信なし。 (2)少なくとも個々の暴行の、どれか一つから結果が生じたことは明らかだから、 「一人の人」の「一連の暴行」から死亡結果が生じたという相当因果関係は肯定できるので、肯定。 (3)一部実行全部責任の原則から、少なくとも傷害の共同正犯成立。 まずこの範囲で因果関係擬制。すなわち暴行→傷害に因果関係あり。 で、傷害→死亡に相当因果関係あれば(結果的加重犯の話)、暴行→死亡にも因果関係あり。 だから致死の共同正犯成立。 あらためて説明しようとすると自信無いな・・・ 違ってたら誰かフォローしてくれ。
498 :
氏名黙秘 :03/03/17 17:38 ID:0ANom5GX
2問目、「A女も気軽に応じた」って部分を、「そのようなA女にも責任があるから罪責 を軽くできないか」みたいな話を聞いたことがあるような気がするのですが、誰か知っ てますか?
どっちでもいいんだよ。司法の論文的には。 問題はお前らが障害なり暴行なりと考えた理由をちゃんと書いた上で、結論をしっかり明示したかどうかだ。 お前がどう考えたかをなんら示さないで、あっさり認定できないような事例なのにあっさり認定したように取れる書き方をするのがダメなんだよ。
500げっと しかし、採点者もいいかげんだからなあ。 奇数回の2匁の最高答案のノリピーちゃんに 「完璧すぎる答案です。本番では35点ぐらい・・・」 というコメントの「辻」さん。 あんた達、故意と過失の違いも分からんのといいたい。
501 :
493 :03/03/17 21:16 ID:???
≫499さん どっちというのは、どれとどれ? そして、その理由として司法試験の論文試験で安心して使用できるものとしては、 例えばどのようなものがありますか。 上の(1)で、 「傷」の個数毎に傷害罪の構成要件該当性を肯定する、という見方だとどうでしょうか。 また、まとめて一個の傷害罪の構成要件に該当する、と考える場合に、 どの範囲まで一つにまとめることができるでしょうか。 10分の間が開いていて、別の人が加わったというところを、 さらに2時間位の間が開いていたということだとどうでしょうか。
>>501 奇数回のあの有名人かな?
「また」僕が答えてあげよう。
499さんは第1暴行、第2暴行が単なる暴行だろうと
傷害だろうと筋通せばいいですよということ。
君の疑問について
辰巳小問の甲がなぜ傷害致死なのか。
それは、第1暴行、第2暴行どちらにも関係してるから。
因果関係が不明でも、結局どちらかが死の原因だから
責任主義に反しないという一種の擬制なんだな。
共同正犯、207条共通したポイントは、因果関係の立証
の困難さを救済すること。
だから、甲、乙どちらが死の原因である暴行をなしたか
の因果関係の立証は不要となるのがミソなんだよ。
きみの最初の疑問には
>>497 さんが正解だと思う。
>500 あ、辻! 俺もテキトーな添削されたんでアンケートに名指しでクレームしてやったニダ。
前田の言う通り5行で書くとしたら、 2つの行為を書いて、結果を書いて、 いずれの暴行にも関与しているから致傷結果についても責任を負う と書くくらいしかできないと思うのだが、 実行行為と結果との因果関係をきっちり検討せずに、 本当にそれだけでいいの?元司法試験委員の元判事は、 いつもどの実行行為からどの結果が生じたか、 きっちり論じろとよく言っているので、 そういう曖昧な書き方は実務家受けが悪い気がしてしょうがない。 ちなみに自分はフレッシュとは少々違う要件で (手すり判例を意識して故意の連続性を要件に加えた) 第一暴行と第二暴行を1個の行為として帰責しますた。
自分でもやばい認定かなと思うので、余り叩かないでください。 2回目2問目、保護責任者遺棄を認めるのは考えられないでしょうか。 景色の良いところをドライブ>人気のいないところに到着で、 こりゃー人里はなれたところだなと思い、認定しました。 やっぱり、保護義務を認めるのがまずいのでしょうか。 大人だから歩いて帰れるからですかね。 あと人里離れてるとは限らないし・・・
>>505 おもしろい。しかし条文を・・・・見てね。
老婆か、幼女か、それとも顔面殴られたからか、
実はA女はガンに冒されていたかもしれない。
想像を掻き立てる強姦シーンだな。
>>504 私も同じ疑問をもちました。
なんか最近は「端的な問題提起」をしないとウケ無いとかで
後悔答練でも、裁量点で思い切り減点されたりするんですが
(もっとも民法ですが)どうなんでしょうね?
>>499 一般論としてはごもっとも。
でも、本問の問題文を前提に、第二暴行から傷害が生じたか否かを「理由をちゃんと
書いた上で」認定するのは苦しくない?理由をちゃんと書こうとすると、推測的な要素
が入ってくると思うんだけど。
>>491 と違って、それでもいいという主旨かな?
>>500 今、見たよ。びびりますた。。
509 :
505 :03/03/17 23:17 ID:???
>>506 oh my god! thank you! hazukasi-
510 :
氏名黙秘 :03/03/17 23:22 ID:qWIcgM8C
甲に問題なく死亡の結果を帰責できるというのは ・もし第一行為から結果が生じたとしたら傷害致死の単独正犯 ・もし第二行為から結果が生じたとしたら傷害致死の共同正犯 いずれにしろ責任を負うということなのでしょうけど単独正犯・共同正犯どちらなの かは考えなくていいの? 一部の行為を共同してるから全体についても共同正犯にしてしまえってことなのかな。
511 :
504 :03/03/17 23:28 ID:???
ついでに前田は、私はあてはめが苦手ですが、 皆さんはそんなこと気にしないで実務に入ってから勉強してね、 とも言っていましたが、実務家はきちんとあてはめられているか、 にかなり重点を置いて採点するみたいなので、 やっぱりあてはめがいい加減なのは本試験ではまずいんじゃないかと思います。 学者はやっぱり理論なんでしょうけどねえ。 問題提起に関しては、辰巳で受けている限り(日蓮とローラーです)、 少々長くてもわかりやすい文章で問題提起できていれば減点されたことはありません。 I塾は殊更、文章の短さや異様に細かい段落分けを要求するらしいですが、 わかりやすい文章が書けているなら気にすることはないと思います。 一般的には短い文章の方がわかりやすいと思われがちですが、 長いからといって必ずしも分かりにくいわけではないと思います。
512 :
493 :03/03/17 23:30 ID:0yxxqO7y
≫510さん そうですね。疑問ですよね。 いずれにしても、死の結果まで帰責させることになるから、 単独正犯なのか、共同正犯なのか、は重要じゃないということなのかな・・・ でもどう書いてよいのかわからないですよね。 ※502さん、人違いです。
>>510 自分も罪数処理はどうするのか疑問です。
二罪成立させて傷害致死と傷害致死の共同正犯にするのか、
それとも一罪で傷害致死の共同正犯にするのか、
はたまたどちらかは暴行罪、どちらかを傷害致死罪にするのか。
最初の結果だと死を二重評価することになるし、
次の結果だと二つの実行行為を一個とみることを論じなくてはならないし、
最後の結果はどちらの行為に結果を帰責させるのかを論じなくてはならない、
と思うんですよね。
>>493 =496
たとえば、最初に腹を蹴って、二番目に肩を蹴って、三番目に頭を殴った行為があり、
肩に打撲傷、頭部に外傷という結果が生じている場合、
二番目の肩を蹴った行為から肩の打撲傷が、
三番目の頭を殴った行為により頭部外傷が生じた、と認定した上で、
同一の機会であれば、数個の接続した行為により、
数個の同じ法益侵害を惹起したとして
包括して一個の傷害罪の構成要件に該当するとすると思います。
それから、どの程度までを同一行為と捉えうるかですが、
これは「実行行為」をどのように捉えるかにも関わってくる話だと思います。
ちなみに、実行行為の学説としては、
構成要件に該当する行為が実行行為であるとする形式的客観論や、
法益に危険な行為を実行行為と捉える機能的な実行行為概念などがあります。
山口先生はそもそも実行行為自体を否定しますね。
答案の中で、二つの行為を一つの行為と捉えたい場合は、
時間的場所的接着性や故意の連続から一個の行為とみるか、
第一行為と結果の相当因果関係が認められる限り、
第二行為を因果関係に埋没させて考えたりすることになると思います。
受験生的には実行行為概念にはあまり拘らずに、
別々の行為を一連の行為とみる場合の方法論や
判例の処理を検討しておけばいいと思います。
前田が授業内で話していた手すり事件判例の一審は
二つの行為を因果関係の問題として処理していて、高裁は一連の行為とみています。
本問とは全然かけ離れた事案なので参考程度にしてください。
本問では少なくとも第二暴行を因果関係に埋没させるのは無理だと思いますし、
時間的場所的接着性を認めるのも、かなりきついような気がします。
個人的な見解なので、あてにしないでください。
前半の実行行為、認定、処理は裁判官から聞いたので一応合っていると思います。
515 :
502 :03/03/18 00:15 ID:???
>>512 あ、これはどうもすいません。
その代わりといっては何ですが、
漏れは傷害罪(単独犯)と傷害致死罪の共同正犯
の併合罪としました。
傷害致死罪(単独犯)と傷害罪の共同正犯でも
どっちでもいいかなと思いました。
併合罪には自信ありません。
ちなみに、死因が不明ということは両方の暴行とも
少なくとも傷害レベルにあると認定しました。
さもなければ、一方が暴行、他方が傷害致死レベル
の暴行となり、これなら、そもそも死因が不明にはなら
ないと考えたからです。
516 :
493 :03/03/18 00:59 ID:???
≫514さん ありがとうございます。実務はそうやって動いているんですね。 そうやって一つ一つの傷を確認してゆくやりかたによる場合、 一連の暴行のうちいずれから生じているから、 傷害結果を一連の暴行に帰責してゆく、という発想なのでしょうか。 そうすると、 今回の致死の場合にも同じように考えることができそうですね。 死因となった内臓破裂は、一連の暴行から生じたのであり、それに帰責される、というように。 ≫502さん みな同じところで悩むのですね。前田先生に直接質問しておくべきでした。 502さんが502で言っていた一種の擬制というのは、 大方、わたしが上の3〜8行めで説明したような感じでしょうか。
初歩的な質問で恐縮なのですが・・ この問題について207条の適用の可否が問題となるのは、 第二暴行について「意思の連絡」があるから(共同正犯になるから) なのですか? それとも、致死が第一暴行によるものか第二暴行に よるものか不明だから(少なくとも先行者には傷害致死罪が成立するから) なのですか?
518 :
493 :03/03/18 01:36 ID:???
≫517さん 乙の罪責に絞って言うと、 死因となった内臓破裂が甲単独の暴行から発生したものか、 甲乙が共同して行った暴行から発生したものか明らかでなく、 致死結果を乙に帰責することが困難だからです。 そこで、「甲」という人と「甲乙」という人が、同時に暴行を加え、 発生した傷害(内臓破裂)が「甲」「甲乙」いずれから発生したか明らかでない、 と構成し、207条の適用を認め、帰責を肯定できないかが問題となります。 ※ また、承継的共同正犯を肯定し、甲単独の行為から発生した結果についても乙に帰責可能ということになれば、 甲につき傷害致死を認めたのと同じ論理を使って傷害致死を肯定することができることになります。 学説では、後行行為が乙の単独犯であれば、 207条の適用により、傷害致死の帰責が認められることになるのに、 承継を認めないのは不合理であるとして、傷害の場合の承継的共同正犯の根拠にするものもあります。
519 :
517 :03/03/18 01:36 ID:???
勘違いしてました、質問撤回します。 お騒がせしますた。。。
刑訴の話になってしまうけど、甲については 共同正犯と単独犯の択一的認定を肯定するのが一つ。 択一的認定を否定するなら、利益原則に従い、 犯情の軽い方(いずれが軽いかはケースバイケース) を認定するのも一つ。
521 :
氏名黙秘 :03/03/18 12:56 ID:zCaOj4pZ
犯情の軽重はケースバイケースということは、 共同正犯でも主犯格ではなかったり、暴行の内容が軽い場合は単独犯より共同正犯の方が軽く、 主犯格だったり中心的に暴行を行っていれば、単独犯より共同正犯の方が軽い という理解であってますか?
522 :
517 :03/03/18 18:25 ID:???
>>518 ああっ!レスがかぶっていましたか・・
変な質問であったのに
丁寧にありがとうございました。
523 :
氏名黙秘 :03/03/19 17:43 ID:WPfbXBwd
因果性=利用補充関係?
う、2問目もしかすると「A女」を「A姦」と書いたかも。
妄想に気をとられて監禁罪の論点を丸々落とした漏れよりマシだ。
因果性と利用補充関係は全く別だよ。
527 :
氏名黙秘 :03/03/20 00:50 ID:8/ao4/O9
皆さん、2問目は、どのように事案を認定しましたか。
528 :
氏名黙秘 :03/03/20 01:22 ID:ymWDie0P
2問目
1 車に乗せて2時間走った行為は監禁罪?
思うに可能的自由説。
よって監禁罪成立。
2 強姦しようとした行為は?
(1)着手あり。しかし中止犯?(「自己の意志」とは?)
(2)思うに未遂は危険を引き起こしたから処罰される
そして中止しても危険がなかったことにはならない。
よって中止犯が減免されるのは違法減少ではなく責任減少。
(3)そして責任の本質は反規範的人格態度に対する避難。
外部的障害なしに中止すれば非難減少に十分。
よって「自己の意志」=外部的障害なしに。
(4)OK。よって中止犯。
3 A女を置き去りにした行為は?(遺棄?)
A女は「老年、幼年、・・」にあたらない。
よって罪とならない。
4 以上より監禁罪と強姦未遂(中止犯)で牽連犯
>>505 をホントに書いちゃいました。
529 :
氏名黙秘 :03/03/20 01:42 ID:8/ao4/O9
>>528 わいせつ目的拐取罪は? 私は、置き去りにして行った点について 真摯性の要件と関係あるのかなあと思ったのですが・・・
致傷も負っていないのに要保護性検討必要か? むしろ解放したことが被害者保護の事情だと思うが。
>>528 反規範的「人格」態度=行為無価値的
とすれば
未遂は行為無価値だと主観的違法要素
だから、違法減少にはならないの?
つうか、この問題は監禁罪は成立しないと思うのだが(同意に付いて法益的関係説) 人気の無いところに車を止めて。。。 止まった車から脱出するのは簡単だ。ドアを開ければ良い この段階は「監禁」の構成要件該当性はない こんな事も解らないのか、、前田は
533 :
氏名黙秘 :03/03/20 10:59 ID:ggtP+xlP
なんだか前田の講義を聞いてたら自分はセンスが無いのかと不安になり さらに、基本書に書いてあることを答案に書いても評価されないのかと不安になり そしてさらに、基本書中心の勉強方法に不安を感じ・・・・・・ でもFRESH答案を読めば基本書に書いてあることで書かれており・・・・・ やっぱり基本書中心主義でいいのだと思う今日この頃
≫529さん 書いても問題ないと思います。 監禁とは法条競合にはならないのではないか、と思います。 ただ内容が大きく重なっているので、実際には監禁のみでいくのでは。 結果の不発生や、危険の消滅ということを志向する見解であれば、 真摯な態度もそういったものに向けられたものに限定すべきであり、 今回は、犯人は立ち去るとことで強姦結果が発生しないことに確定しているので、 置き去りは考慮されないのだろうと思います。 上のような志向を有しない見解なら、考慮するということもありだろうと思います。 ≫532さん たしかに、車が走っている段階でもう帰りたいという意思を生じたかどうか、 をはっきり示すことばはかかれていませんね。 ただ、今手元に問題文が無いし、思い出せないのですけれど、 走行中にそういった気持ちになり始めていたという兆候が読みとれるような問題文であったような 気がします・・・
・・・人気のない所に来たところで車を止めた。A女が「家に戻してください」と泣き出したので 今読み返すと前田の解説は間違いはなかった(単に明言してないだけだが) 模範解答は間違ってるな。フレッシュ答案も間違ってる
本当だ。それに行為無価値版の方は一般的自由説なのに同意が一言も触れられてないや 大減点ものっぽいなあ。でも若手合格者なんだよな つまり、この程度の能力でも合格できるということだな。
>536 合格年の問題でたまたま受かっただけ、とも考えられる もしこの問題が出たら、その答案作成者は受かるか不明 この程度でいいんだ、と思うのは危険では?
>>536 いくらなんでも、大減点ものではないと思われ。
フレッシュ答案は、昭和51年の広島高判に沿って、「自己が監禁されている
ことの意識の有無」という枠組みで処理しているだけでは?(前田各論P72)
>>537 それだったら参考答案を書かせないで欲しいよな、辰巳も
540 :
533 :03/03/20 13:32 ID:2r3EoWCQ
またまた不安になり・・・・・・・・・・
>>538 その場合、タクシーに乗っても監禁罪が成立する、っつうことになるが、、
自己が監禁されている事の意識の有無を問わないなら
尚更同意が監禁罪の成否を決めることになるじゃん
これは佐伯教授が講義で力説してたよね、、
犯人が監禁の故意を持つとき、本問の場合 わざわざ監禁罪を広げる可能的自由説をとりながら、 法益関係的錯誤でないから、同意を有効として既遂 時期を遅らせるのは変。 監禁の認識不要ならば、(多分) 法益関係的錯誤はないから、法益関係的錯誤説だと 常に同意は有効になり、結局現実的自由説とおなじく監禁の 認識がない限り監禁罪は成立しないことになる。 つまり、法益関係的錯誤説は採用できないことになる。 それゆえ、可能的自由説では 犯人が監禁罪の意思を持つとき、被害者の同意は常に 動機の錯誤となり、同意は無効になるのが筋。 つまり、可能的自由説は被害者の同意が犯罪の成否 に影響を与えず、検討する必要がないのでは。 以上、私見です。間違ってるかも。
>>542 逆だよ、可能的自由説を採るとヤバイ位に処罰範囲が広がるので
限定する意味で重要になる。まあ、動機の錯誤が同意を無効にすること自体問題なのだが
可能的自由説を採るのは監禁罪の処罰範囲を広げたいからじゃないよ
保護法益を「可能的自由」と捉えるなら、本問のごとく被害者に「可能的自由 が侵害される認識」がない事案(通常のドライブなら「可能的自由」は確保さ れてると考えることが前提です。この前提に反対なら話は変わってきます。) においては、いずれにせよ同意は無効になると思います。法益処分の認識自体 が欠けてるわけですから。 とすると、可能的自由説に立ちつつ同意について別途検討する実益はそんなに ないと思います。もちろん、先ほどの前提自体に問題があるかもしれませんし、 理論的には検討すべきなのでしょうが。。 結論としては、メインできかれない限り、フレッシュ答案の書き方でも十分守 れると思います。広島高判ありますし、大抵の受験生はそんなに気が回らない でしょうから。 もちろん、上位Aを狙う方は別です。 てゆーか、本問で可能的自由説を採りつつ同意にも触れないと致命的、とか言 われたら、魔骨塾生は卒倒しますよw
545 :
542 :03/03/21 00:49 ID:???
>>544 に同意。
可能的自由説とって、同意で法益関係的錯誤
説とると流れ悪い気がする。
>>544 、545
545よ、試験委員の学者は可能的自由&法益関係的錯誤説だぞ
542よ、大抵の受験生(大学に行ってる東大生)にとって、ここでは同意が問題になるのは常識だぞ
>>546 ちょっと確認させてほしいのだが、
可能的自由説から同意も無効としたって何の問題もないのは間違いないよな。
可能的自由説を取りつつ同意を有効とするのもアリというだけの話だよな。
可能的自由の話と同意の効力の話は別問題だから、
同意について述べなくていいとする
>>544 の見解は
受験生の平均からも少し見劣りがする論点落としにはなると思うが。
548 :
542 :03/03/21 09:37 ID:???
>>546 いや漏れは当然同意を問題としてるが、現実的自由説だからね。
可能的自由説なら不要とも思えるということ。
行為無価値の可能的自由説なら法益関係的錯誤を
とらず(魔骨的)、すんなりわかるんだがね。
>>548 前田だ〜内田だ〜木村光だ〜弥永だ〜とかみんな試験委員を追いかけてるのに
ここでマコツ説だとか古い行為無価値的な見解に拘るのはなんでだろう、、
>>548 可能的自由説って、殆んどの日常行為は監禁罪の構成要件に該当するけど
同意により構成要件該当性が阻却されるのだ、という理屈でしょ。
だから、同意こそが処罰対象となるか否かの決め手になる
現実的同意説は、それはあんまりだから、日常行為については構成要件該当性がない
と考える理屈。逆に同意は切実な問題にならないはず
>>547 可能的自由で、このような場合同意を無効にするのは、試験的には問題無いようだけ尾D
多くの試験委員が攻撃している理屈でもあるよ。ざっと試験委員を見たところ
賛同してくれそうなのは斎藤信治くらいしかいない、、、
550 :
氏名黙秘 :03/03/21 13:37 ID:AajoeqkO
>>546 「大抵の受験生」と「授業に出てる灯台の受験生」はだいぶ違うと思うけど。。
>>547 昨年か一昨年の後悔答練でこの論点が出たとき、同意に触れてる答案は皆無だったよ。
そもそも、解説レジュメや解説講義ですら触れてなかった記憶がある。
>>549 逆に、学者の試験委員の新しい見解に拘るのはなんでだろう、、
A答案とか合格答案を見る限り、古い行為無価値的見解(魔骨説)でも十分に通用してる
ように感じるけど(メインで問われたときは別として)。
学者の試験委員が「攻撃」してるとか、「賛同」してるとかいうことがそんなに重要かなあ?
ちなみに、佐伯(試験委員?)は、本問のようなケースでは、被害者に可能的自由に関する
法益関係的錯誤が存在するので同意は無効、としてるみたいっす(「被害者の錯誤について」
神戸法学年報一号51頁以下)。
たしかに、保護法益を可能的自由とするなら、被害者には法益に関する錯誤があると見るのが
素直な気がする。つまり、そもそも法益(可能的自由)が害されてる認識すらないのだから、
同意は無効となるのが筋なのでは?
>>544 とかぶるけど。
私は、549さんと同様に、試験委員の学者の説を追いかけるタイプです。 もちろん、それでもA評価はつきます。 ただ、なんの悩みもなくマコツ説や古い行為無価値で処理し、新しい(といっても 学界では常識レベル)問題意識をスルーしてる答案でも、平気でAがついたり合格 してたりするのを見ると、むなしくなります。 やっぱり、魔骨等の言うように、本試験では学説理解は重視されてないんでしょうかねえ。 単なる愚痴ですみません。
>>549 二段落目に、「可能的自由説って・・・という理屈でしょ」とあるけど、
それは、可能的自由説の一般的な射程なの?
通常、可能的自由説というだけで、そこまでの内容が盛りもまれてくる
もんなの?
>>549 サンキュー。
>>551 新しい問題意識はスルーしない方がいいとは思う。
特に最近の問題意識は結果無価値から出ていたりもするから、
それに全部触れつつ、行為無価値で書くのは割ときついね。
しかし、問題となる部分の処理だけ済ませれば間違いなくAはつく。
それに、皆意識していないが試験委員って半分は学者じゃないんだよ。
新しい説を実務家が完璧に理解しているかというとそれは違う。
なるべくリスクの少ない説で書いていこうと思うから行為無価値でいいと思う。
読んで人に理解されるとは思えないマコツ説を採るのは論外だが、
なぜか刑法の答案では余り見かけないが、
全てを判例で処理する態度でいくのも間違いではないだろう。
どの学説をとるかということには全く何の意味もないと思う。
矛盾していなければよし。問題に触れていればよし。
>>552 もちろん。これを理解しないまま可能的自由説を採ってるのは危険極まりないのでは?
例えば、辰巳の401で前田が講義中、誰かが故意でドアのかぎを閉める
それで監禁罪は成立する。構成要件要素を全て充足するからね
その後鍵をまた開けても変わらない。
それで閉められていた間の罪が消えるわけではないから
阻却するためには同意に頼るしかない。
だから。可能的自由説で、同意スルーで良いのか?と思う
まあ、マコツは同意スルーで教えてるってことで良いのかな? 嘘八百だな、マコツ
>>550 佐伯(試験委員?)は、本問のようなケースでは、被害者に
可能的自由に関する法益関係的錯誤が存在するので同意
は無効、としてるみたいっす(「被害者の錯誤について」
神戸法学年報一号51頁以下)。
これって本当?
法益関係的錯誤で無効になるの?
>>556 法益関係的錯誤説は通説(動機の錯誤考慮説)や有力説(動機の錯誤不考慮説)
みたいに形式的に同意の効力を決めるのではなく
被害者は何に同意を与えたかを具体的に検証する見解だから
無効になってもおかしくはないでしょ
558 :
氏名黙秘 :03/03/21 19:01 ID:kul8hS6q
≫556さん 550さんじゃないけれど、 降りようと思っても降りられないのに、 降りられると思わせたまま走っている車内に止まらせている、 ということで法益関係錯誤があり無効ということになるのではないでしょうか。
同意は、自らの意思で拘束を解く事が出来る(降りたいときに降りられる)範囲で与えたのであり これを越える分の同意は拘束力を持たない ただし、動機の錯誤考慮説のように、同意が全面的に無効になるのではなく 「おろして欲しい」と意思表示をした時点(同意の撤回)の時点から監禁罪が成立することになる もしくは騙されたと気がついた時点から たしかこんな感じのはず
まあ、こういう細かい議論はさておき。 同意が重要性をもつのは避けられない議論だと思う 伊藤塾の公開模試を除いてね
>>559 それが佐伯説なんですか?
降りたい時に降りられなかった前後で、
一個の同意が有効になったり無効になったりするんですか。
可能的自由説の話としては分かるんだが、
同意の有効無効を「降りたいのに降りられなかった時」
にかからしめるのはすげーな。
「降りたい時に降りられる」範囲で与えた同意が、
これを超えた場合には全部無効とされるのかと思っていたんだが。
その説で行くと、傷害の同意は与えていたが、
致死の結果については同意してなかったとして、
傷害については同意有効、傷害致死については同意無効、
なんていうこともできるのか?一個の行為に対する同意なのに。
刑法学者の言うことって千差万別すぎて不可思議すぎる。
一個の行為に対する同意でも 範囲には制限があるんだから、それを超えたら効力を有しないのは当たり前 具体的にどの範囲であるかが重要で、同意を与えたかではない つうのが法益関係的錯誤説の規範では? なぜ、一個の行為に同意を与えたら、いかなる範囲でも有効になるのか また、超えたら動機の錯誤として、同意を与えた範囲も無効になるのか むしろ、そっちの方が摩訶不思議、って主張のはず
間違っていたら、誰か叩いてください。
>>562 同じ法益関係的錯誤説でも山口はそういう立場ではないと思う。
山口総論P148には、「法益主体の同意の存在により、
行為者の行為と当該結果との間の構成要件該当性が失われると解する場合には、
同意傷害の場合、刑法202条のような特別な処罰拡張規定がない限り、
処罰を肯定することは出来ないことになる。」
と言って同意傷害について同意の効果を限定し、
生命に危険のある重大な傷害の場合に、
その法益侵害性を肯定しようとする見解を批判しているように思う。
だから、何が言いたいかというと、
その帰結は必ずしも法益関係的錯誤説からの帰結ではないと思う。
あくまでも法益関係的錯誤は、
構成要件に該当する法益に対する錯誤がある場合に同意を無効とするもので、
法益とは無関係な事情に関する錯誤に基づく同意を
構成要件で保護することを防ぐもので、
同意についてその範囲に限界を設けるという議論とは違うと思う。
山口の教科書を見ると同じ法益関係的錯誤説を採る堀内は、
山口が批判をしている生命に危険のある重大な傷害説を採っているので、
法益関係的錯誤説からその帰結がとれないわけではないと思うけどね。
ちなみに堀内の他に生命に危険のある重大な傷害説をとるのは、
平野、大谷の名前が挙がっています。
564 :
563 :03/03/21 21:26 ID:???
長文スマソ。一部文が読みづらいのはご容赦ください。 >あくまでも法益関係的錯誤は、 >構成要件に該当する法益に対する錯誤がある場合に同意を無効とするもので、 の最後を「同意を無効とし、」に変えて読んでくだせえ。
207条は典型だったのか?
>>563 の「法益関係的錯誤は、構成要件に該当する法益
に対する錯誤がある場合に同意を無効とするもので、
法益とは無関係な事情に関する錯誤に基づく同意は
有効」というのが通常の筋ですよね。
やっぱ、本問の動機の錯誤は法益関係的錯誤でない
から、同意は有効ということでよろしいですね。そして、
「おろして欲しい」と意思表示をした時点で同意の撤回
があったということで。
567 :
氏名黙秘 :03/03/22 01:20 ID:79roH8Yp
>>565 3年1問について、再現(辰己の奴)見たら触れてるのは3通のうち1通だけだったが、
予備校の参考答案は大抵触れてるし、今は皆何らかの形で触れるのでは。
某掲示板での如月=地方修習生さんの発言だよ☆
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
如月◆K3yuEMh2 2003/03/21(Fri) 16:04
>>1023-1024 何をもって「基本知識」と言うのかにもよりますね。
僕は辰巳の答練は一通り添削しましたが、日曜答練に限って言えば、
「基本知識が欠けていたり、形式面から答案の形をなしていない」答案は
ごくわずかでした。
もっともそんな日曜答練で、「成績優秀者欄に毎年同じようなお名前」で
載っていた私…(爆)
研修所で、「○○さんの優秀答案で勉強していました」などと言われてしまい
入る穴を探した私。
だいぶ前から鬼のごとき花粉症ですが、何か?
あげまつ
570 :
氏名黙秘 :03/03/24 16:48 ID:7stMwpiR
みんなは中止犯の成立をみとめたの? おれは任意性説から成立を否定したら、2点減点された 昭和12年の判例は客観説から成立を否定してるよね よーわからなくなった
571 :
氏名黙秘 :03/03/24 16:55 ID:7stMwpiR
ちなみに大塚も任意性説から、犯行の発覚をおそれて 中止する場合は中止犯不成立としている ほんと、よーわからん
ものすごい手抜きな添削された。 あんなの初めて。 名前はきたない字でよくわからないけど「橋○」に読める。 文中に指摘したところを検討してください。 ってほとんど指摘なんかしてないやん! ホントにむかついた。 一応論点には一通り触れてあって、 構成としては2通目の優答と同じ。 優答と比べて劣るのはわかるけどどう直すべきか指摘してほしい。 「まとめてください」とか書かれても困る。
573 :
橋○ :03/03/24 19:44 ID:???
日蓮じゃないが、その人に添削されたら 「必ず」いつもより2点低くなる添削者がいる。 忌避したい。
575 :
574 :03/03/24 23:33 ID:???
Oって人。基準が他の添削者と違うのかね? どっかのスレで同じ趣旨のレスがあったが やっぱりOと言っていた。 同一人物なんだろか?
576 :
氏名黙秘 :03/03/24 23:40 ID:qeGIklfB
>570 俺も任意性説から中止犯否定したら1点減点されて25点。 でもコメントは「中止行為の有無についても検討してください」と、 メイン論点なんだから要件全部挙げて、どの要件で否定するにせよ、全ての要件について検討すべき、 みたいに書いてあって、成る程と思った。あの問題文じゃぁそうする方が答案政策上は得策だよな。
579 :
578 :03/03/25 00:34 ID:???
ちなみにW
>572 そういう添削者に限って「ぼやくスレ」でえらそうなこと言ってそうだな・・・
581 :
氏名黙秘 :03/03/25 22:10 ID:quM43vgr
二問目で監禁罪成立を認めるのはいいとして、なぜ、成立時期を論じる必要があるの? 行為ごとに罪責を考えていくべきであり、この問題でひとつの論点として書くべき事を否定はしないし 出来ないのだが、Aを車に乗せた時点で監禁罪を成立させなくてもわずか2時間後に監禁罪は成立するから とりたてて論点チックに論じる必要がないのではという印象を受けた。また監禁罪は継続犯なので併合罪の関係にもならないだろうし。 早い時期に成立を肯定する実際上の実益って何なの?
問題文に車に乗せた時点では監禁の認識がない事情を わざわざ書いてあるのだから監禁の認識がない場合に 監禁罪が成立するかを書く必要がある。他説と異なり 成立させるのなら帰結も他説と異なることを明示して おくべきだと思われる。それに、その時点での行為から 監禁罪が成立すると認定することで行為ごとに罪責を 考えるということが充たされるのでは?
583 :
581 :03/03/25 22:30 ID:???
なるほど。理解の程度を示すうえでは書くべき論点だが、罪責が重くなるor軽くなるという意味では 論じる意味ってあまりないといっていい?
処断刑はかわらずとも監禁の時間が延びれば宣告刑はかわりうる。
585 :
581 :03/03/25 22:42 ID:???
たった2時間でも?結局周りの受験生をみろってことですか。基本的な問題だから 論点1こ落としたのはイタイっす。
>>585 刑法は「罪責」を問う問題だが「論ぜよ」だから、
行為者の行為をいかに評価するかが大事なんだと思うよ。
継続する行為がある時点で犯罪になる場合は、その時点前と
後では別の行為と評価される。だからどの時点かも大事。
まぁ、周りの受験生がどう書くかを意識することも必要だけどね。
成立する、成立しないが問題なんじゃなく 「なぜ成立するのか」が大問題であり、試験委員が見たい部分だしょ 早い時期に成立するかが問題なのではない 監禁罪における「人」の範囲、同意の効力、「監禁」の意義から 成立が導けるかが問題 実際、監禁罪は不成立でも全く問題ないし。
監禁に限らず、刑法の罪責で既遂時期を書くのは基本。 予備校ではあまり実践されていないけれど、実務家の元添削者が言っていた。 どの行為のどの時点で何の罪が成立するのかを聞いているんだと思う。
589 :
574 :03/03/25 23:55 ID:???
>>585 論点の問題提起しなかっただけで点引かれるよりましだよ。
事例の問題提起、論点の論証・結論、事例の結論は書いたのに(−1)。
あ ん ま り じ ゃ な い か ・・・ to O
590 :
574 :03/03/25 23:59 ID:???
誰 で も 知 っ て る 論 点 だ っ た の に・・・
591 :
581 :03/03/26 07:29 ID:???
いやー参考になりましたっす
1匁の甲の罪責が包括一罪なのか併合罪なのか? そこも定かでなく、傷害致死罪となにげに書いた答案 が評価されている(単独正犯、共同正犯どちら かも不明)。 本試験ではありえない話。
問題文からは傷害の結果についても因果関係がないように読めた。 それを前提に書いたけど…。いいとこ23かな。
範囲外の各論の論点出すなボケ前田
595 :
氏名黙秘 :03/03/26 10:35 ID:odhiGAqv
監禁行為がどの範囲なのか、という話は、 犯罪の実体を判決文にしっかりと示すという意味で大切だと思います。 いずれかの行為に犯罪が成立し、 刑も変わらないからどの行為を捉えて処罰してもいい、 というわけにはいかないのだろうと思います。
596 :
氏名黙秘 :03/03/26 11:29 ID:fC1dRMbc
前田先生は甲の罪責について何か言ってましたか?
>>592 について。
傷害の単独正犯と傷害致死の共同正犯なのか
傷害致死の単独正犯と傷害の共同正犯なのか
傷害致死の単独正犯と傷害致死の共同正犯なのか
私はどれも擬制になるからマズいかなと思って
傷害の単独正犯と傷害の共同正犯にしたら
22点にされました。
>>592 >>595 あれ混合包括一罪を前提にしたんじゃないかと思う。
でも、いったんゲーセン行って、新たに共同意思を生じているのに、
包括一罪にするのものなんか変に思える。
漏れも前田がなんて言っていたか聞きたい。
混合包括一罪は、 段々エスカレートしていく犯罪について認められるので あの問題とは違うかと思います。 判例で認められているのも強盗を含んだ事例ばかりです。 そんで前田ですが、罪数なんかは全然気にしていない素振りでした。 何とも言っていなかったというのが本当のところ。 このスレの前の方でも悩んでいる人がいるのでご参照あれ。
>>598 なーるへそ。
そうすると、甲の行為自体は単なる接続犯として包括一罪で、
途中から乙が加わっただけという話なのかな。
識者の意見がほしいところ。
>>592 参考までに、
平成3年の第1問も、WやTの参考答案では、
単独正犯か共同正犯か明示せずに傷害致死罪が成立するとだけ
書いてあり、法学書院の『対話で学ぶ刑法』に至っては、
「単独正犯か共同正犯になるかは別にして、傷害致死罪が成立」
と書いてある。他の予備校の答案は見たことないけど。
受験生としては、漫然と傷害致死罪が成立すると書いても
相対的には減点にはならないってことかな。自分はそうした。
601 :
592 :03/03/27 10:11 ID:???
>>600 自分も平成3年はケアしてたので、甲に死の結果を帰責することは
したのですが・・・。
しかし、過去問では行為が継続していたのに、本問は
明らかに断絶している(自然的観察から2つの行為には
間違いない)んですよね。だから、どっちにしても一罪と
いう過去問をそのまま使わなかったんです。
併合罪が間違えているとは書かれても「なぜか」を書いて
ないから、( ゚Д゚)ハァ?て感じですかね・・・。
日蓮の添削って添削者にも困難だと思う。 理想をいうと、学者が採点基準を最初に作成して、 それを採点官に与えて、その基準に忠実に従ってもらい ばっさりやってくれるとありがたい。 ダメなときは本当に10点台とかでも良いから。 はっきり言って、今の採点じゃ点数がほとんど当てにならないし。
併合罪が間違いかどうかは分からないけど、 併合罪にすれば未知のゾーンに突入しかねないと 思ったので、答案政策上包括一罪にした。
>>602 さんせーい。
それが実現できるかどうかは別として、最高点は今と同じでいいから、
最低点は0点にしてほしい。
中途半端な点数もらうより反省できるし。
正直、添削者さんにはがんがん減点してほしい。
ま、数百円でそこまでやってられないという話もあるのかも知れませんが。
最終回の刑法各論Aだけ無茶むかつく。 ここまでかなりいい感じだったのに、 今日のは早稲田司法試験セミナーの論文講座みたいだよ。 高橋則夫なんとかしてほし。 すべていいっていうのは望めないのかもしれないけれど、 最後が悪いのは印象よくない。 ただ、一問目の小問1と2はちょっと考えさせる(小問形式ではなかったけど、あれは小問6つと変わらないよ。)。 第1問小問1(第一段落)、みなさんどう思いました? あれって、Aは保証について承諾して、まだBとの間で保証契約を締結していないってことですよね。 でも、解説講義もそんな感じじゃなかった。 検討不足っていう感じ。むかつく。
>あれって、Aは保証について承諾して、まだBとの間で保証契約を締結していないってことですよね。 民法の問題なら仰せの通りに読めますが、刑法の問題としては微妙な感じ。 曖昧な表現だなとは思いますが、こだわりどころでもないような。
解説なしだからわからんが、確かに最低の問題。 プラス、第1問の小問1は意味が分からない。 レジメ読んでも意味不明。 普通、債権者は詐欺の被害者になるはずがない。債務者が 保証人つけたら、「でかした」と誉めはするだろうが。 大体、第三者詐欺で取り消されるなら、そもそも債権者 が全て知って貸したわけだから、それを被害者とする自体 ナンセンス
まあ、今回は第1問小問2の判例を確認するためのめくらまし問題と思わないとやっとれんな。出題者はローラーと勘違いしたのか?
609 :
氏名黙秘 :03/03/31 13:08 ID:+ptdjU+I
利得=担保不提供としたが、いかがなものか?
最後の最後にがっかりするような問題だった罠。
≫606 >民法の問題なら仰せの通りに読めますが、刑法の問題としては微妙な感じ。 >曖昧な表現だなとは思いますが、こだわりどころでもないような。 Aに対する罪責が確定できない。 保証人としての地位につかせているのであれば、 甲が財産上の利益を得て、 Aがそれに対応する不利益を被っており2項詐欺既遂というようにいけるけれど、 そうでないなら2項詐欺未遂ということだろうし、 微妙な感じで確定できない。 問題文からは未遂かな、と思いましたです。 だって、Bが、保証人がいるなら貸す、 といっているのだし、 AB間ではまだ保証契約ないとみるのが自然に思える。 でも、 解説はばりばり既遂の検討で、ちょっとどうなんだろ、 という思いなのです。 せっかく、ずっといい感じだったのに残念です。
612 :
611 :03/03/31 19:28 ID:???
こだわってもしょうがないですね。 詐欺罪についてきちんと考えるきっかけになったし、 よく考えるとわたしにとってはよかったかもしれません。
>612 半角と全角の区別つけてな。
>611 同意 ちょっと民法の理解を疑っちゃうな〜
>今日のは早稲田司法試験セミナーの論文講座みたいだよ。 どんなとこが?
616 :
氏名黙秘 :03/03/31 22:08 ID:v3bLb4+u
典型論点の組み合わせで しかも、それが浮き上がっている なおかつ、暗記を吐き出せば26点 という問題です
他の予備校もそうじゃない? ローラーも含めて。
本当に流れが悪い問題だね。 はっきり言って、予備校作成の問題以下だよ。 第一問なんて、小問形式にしろよと思う。 普通は小問間につながりがあるけど、それすらない。 まあ、作成者にしたら、範囲指定があって仕方ないという感じなんだろうけど。
>>607 >大体、第三者詐欺で取り消されるなら、そもそも債権者
>が全て知って貸したわけだから、それを被害者とする自体
>ナンセンス
これは俺もそう思いながら解説を聞きました。
でも、一応、解説にあるように一審判決を真似たらしいけど、どうだろう。
俺は2項詐欺でいいと思うので、この部分は余りこだわらないことにした。
別にそこまで批判されるほどの問題でもないような気がする。 判例を意識して作られたそこそこの問題じゃないか? 解説の判例ずらずらも悪くなかった。 なんか先生が一生懸命作ったんじゃないかと思うと、 俺批判できないんだよなあ。 書いといて損な問題とは思わなかったしなあ。
>>620 出そうにない傾向の問題は、タンに知識の吐き出し
の訓練だから受ける意味がないんだよね。
家で論証覚えればすむんだから。
622 :
氏名黙秘 :03/04/01 13:37 ID:fVBvqJ+F
でも共犯過剰のところの錯誤論の論証を コンパクトに書くのは、センスが必要と感じた
ネットで問題落として解いたから、まだ解答がないんだけど(通信生なので) 甲乙は共同正犯で良いんだよね? 去年の論予でほとんど同じ問題があったけど、 共同正犯認定してたから。
上のは第二問です
625 :
氏名黙秘 :03/04/01 16:38 ID:CIf65cmJ
キョーサ飯でっせ
626 :
氏名黙秘 :03/04/01 17:40 ID:T/e6Vw/w
教唆犯でも共同正犯でも どっちでもよいそうです。 この間、前田先生は実務では教唆犯というのは滅多になく、 たいていは共同正犯として扱われる、ということをおっしゃとりました。
627 :
623 :03/04/01 17:52 ID:???
どうもです。 よく口述過去問なんかで共同正犯に誘導されてますね。 まあ、指示とか、命令というのは実務的に共同正犯なんでしょうね。
628 :
キョーサ飯 :03/04/01 18:05 ID:Hvd1av1t
ということは、共謀共同正犯?
629 :
623 :03/04/01 19:19 ID:???
>>628 ですね。
軽く共謀共同正犯を認定して、
共同正犯者相互の意図が違う場合として書きました。
もちろん、器物損壊の意図かどうかは認定した上で。
実際に出た場合、試験委員の心証は共同正犯のほうが良さそうですが、
教唆犯で問題ないなら、論述はそっちの方が絶対楽だと思います。。
前田が押さえとけって言ってた新宿のホームレスの事件ってどんな事案?
>>630 それ暗いしっとけよ・・・。てかこの時期知らないと(以下略
セレクトに載ってましたね。 答練で見たことなかったんで大した判例だという認識なかったです。
順位出てたね。 みんなどんな感じ?
上3つは辛うじて2通平均49 下3つを合わせても似たようなもの。 どれ位でしょうか。
636 :
氏名黙秘 :03/04/14 07:42 ID:e5hBBF4P
俺、下3つは50.5。 上3つは50.0くらい(大野に2回当たったせいで下がった 怒)。 ローローは6科目で51.0くらいかな。 まあ、あくまでも答練の点なんて本試験論文合格必要条件に過ぎないからね。 良かろうが落ちるヤシは落ちる。 悪くても気にしないこと。 良くても浮かれないこと。
答練の成績は合格可能性が高いことを示すにとどまり、 合格の必要条件ではない。 それに、仮に必要条件であれば悪い場合は不合格確定となるから、 気にするなとは言えない。
639 :
634 :03/04/14 19:03 ID:???
ホント、受けてみないと分からないから、可能性の問題なんでしょう。 私は自分の自信にするだけかな。 ちなみに私は、個人成績表と東京校実施分の成績優秀者の表ももらってきました。 平均得点は49,5点くらい(特定しちゃうと個人名も特定しちゃいそうなので…)。 日曜昼コースの採点は甘いって評判だけど、名前見るとやっぱそんな感じだね。
640 :
氏名黙秘 :03/04/14 23:55 ID:2Ql6TFuc
何点くらいから優秀者ですか? トップの人は何点平均くらいですか?
6科目平均50.0点だと何人中何番くらいですか?
俺も大野に憲法1回目と刑法4回目にあたった。 大野に当たった回だけが50点を下回っちまった。 平均は四捨五入すると51の50点台後半。 浮かれるのとは違うけど、択一勉強する励みにはなるよ。 俺もやればできるから、頑張れみたいな。 トップは51.7だね。
商法訴訟法3科目で完結してて、憲法民法刑法の成績表だけだったよ。 トップは平均51,7点。凄いね。 優秀者は平均49,0点からだよ。 ちなみに3科目だけど、平均50点だと30位くらい。 全国の成績ではなくて、東京校の成績だから985人の内でだけどね。
10位以内ではしゃいでる漏れですが、何ももらえないのかな・・・
645 :
641 :03/04/15 00:41 ID:???
50.0だと985人中30番?! こりゃ〜、勃起してきた。 去年択一落ちだし(涙)、今年に賭けたいね。 ちなみに、去年の東京版優秀者で平均50.0越えの人、確認したら6割程度最終合格してた! でも、51点以上の最上位の人たちは連続して落ちてたような。 50.5程度の人が連続して受かってたと思う。
>>644 500円のマックカードもらえるんじゃない? 去年、ローラーでもらった。
多分来年の答練の割引券がもらえるw
648 :
644 :03/04/15 00:52 ID:???
マックカード郵送でしたか? いや、別にこだわってるわけじゃないんだけど、えへ。
郵送でしたよ。 5000円だと良かったんだが。 W
今日、成績表もらった。 総合で50超えたらかなり順位良かったんで驚いてる。 やっぱ、論文は悪い点を取らないことが大事ですね。 これを励みに頑張りたいね。
>>650 日曜昼コースで受け続けてたらあんまり参考にならないかもね。
あと、添削はテキトーだから、悪いことを指摘された場合以外は
あんまりアテにもならないよね(悪いとこは客観的に明らかである場合が多い)
652 :
氏名黙秘 :03/04/16 13:15 ID:8zHq/VNY
辰已でもらえるマックカード,デザイン 変えてほしいんだけど…
>>651 少なくとも添削テキトーなのは皆一緒だし、
水を差すことでもないんじゃないの。
654 :
山崎渉 :03/04/17 09:38 ID:???
(^^)
日練・通学コース受講生本試験実績データ(2002年度実績) 6科目総合平均50.0点以上の成績優秀者 短答式試験合格率 約75.0% 短答式試験合格者の論文式試験合格率 約70.0%
日蓮最強!
>>655 はホントのデータ?
さすがに論文合格率はすごいが4人に1人が択一落ちるというのもすごいなぁ・・・
658 :
動画直リン :03/04/18 02:43 ID:fdsx0SOX
>>657 一応、成績優秀者と合格者名簿から調査してみたよ。
論文合格率7割か・・・俺は3割の側・・・欝
どうして3割なの?
>>660 論文受験生全員が日曜答練受けてるわけじゃないんだよ。
平均50点未満が3割になるわけではないでしょ?
去年平均50点以上だったけど落ちたんだよ。
今年は6科目平均の成績表は出ないの?
>>663 辰已で直接聞けば?
>>662 1年も前のことまだ言ってんの?
人生後ろ向きだね…。
今年の試験のことを考えたほうがいいと思うよ。
>664 去年の反省もせずに前ばっかり見て今年も受験ですか?
666 :
氏名黙秘 :03/04/19 16:54 ID:wIS8snYy
>>664 データは去年のだろ?
その三割に入ってしまったというだけで後ろ向きなのか?
むしろ、三割の意味を理解できない君の国語力が不安だな
>>666 (°Д°)ハァ?
“三割の意味”ってさ、“去年”の日曜答練で平均50点をとったら3割しか失敗しないのに、
それにも関わらず、14年の論文本試験で失敗しちゃったってことでしょ?
違うの?
今年の答練でできたかの方が問題だろ。
>>665 >>660 の文面からどうやって反省を読み取るのでつか?
後悔じゃなくて反省をしないとだめだろ。反省を。
ついでに今年の答練の反省もするといいでしょう。
しかも答練の点なんて大したことないってこった。
自分で証明してんじゃんε-(ーдー)ハァ
(´-`).。oO(ここの人たち択一すら危ういな…)
でも、日蓮上位層で25%も択一に落ちるのかねー? やっぱ、論文に力入れすぎて撃沈ってやつかなー。 それだけ、近年の択一は厳しくなってるってことだね。 周りみても、初学者は年内から択一ばっかやってるもんな。
669 :
山崎渉 :03/04/20 04:37 ID:???
∧_∧ ( ^^ )< ぬるぽ(^^)
あほが降臨してらあ。成績悪かったんだろうなあ。気の毒にな。
日蓮、成績良かった。 総拓はまあまあ。
択一、結構怖い。 最近の傾向だと日蓮ベ手でも油断できない。
さあ、明日から日蓮のレジュメ引っ張り出して、復習やるかな。 ところで、成績優秀者に賞品って来た? 漏れ、まだ。 今年は来ないのかねー。 総拓の割引券だって来ないし。 サービス悪いと、レックへ移っちゃうぞ。
来た来た13000円券。 なんか6000円以内のいい講義ないかな?
カトシンの珪素
>>674 何番くらいですか?
割引券こないんだよなあ。
10回以上受けた人の中では10番以内だったんだけど、
5番くらいじゃないとこないのかな?
論予全回出席&論公48.5以上で45%が論文本試験合格らしいから、日蓮6科目総合50.0以上なら、上にあるように70%程度は論文本試験合格ってホントなんだろうね?!
携帯ゲーム機"プレイステーションポータブル(PSP) このPSPは、新規格UMD(ユニバーサルメディアディスク)というディスクを利用しており、そのサイズは直径6cmととても小さい(CDの半分程度)。 容量は1.8GBとなっている。 画面は4.5インチのTFT液晶で、480px x 272px(16:9)。MPEG4の再生やポリゴンも表示可能。外部端子として、USB2.0とメモリースティックコネクタが用意されているという。 この際、スク・エニもGBAからPSPに乗り換えたらどうでしょう。スク・エニの場合、PSPの方が実力を出しやすいような気がするんですが。 任天堂が携帯ゲーム機で圧倒的なシェアをもってるなら、スク・エニがそれを崩してみるのもおもしろいですし。かつて、PS人気の引き金となったFF7のように。
>日練・通学コース受講生本試験実績データ(2002年度実績) >6科目総合平均50.0点以上の成績優秀者 >短答式試験合格率 約75.0% >短答式試験合格者の論文式試験合格率 約70.0% 俺、25%に見事に入った。 あっはっは(泣)
おれもだー 努力賞とかソウタクの13000円券が紙切れと化してしまいました
論文上位と択一上位は比例しないんですかね。 択一ダメだったヤシ、がんがれ!
あとちょっとで50点だったけど択一振られた 総択13000円無駄になった
ニチレンで上位に入る奴がなぜに択一落ち?
みんな、しっかりしろよ!!
今年の論予発表前コース、若手が結構多いと思う。 日蓮で鍛えた年配の俺、こいつらには負けねーと思った。 気合も入った。
つーか、択一(落ち)スレになってるな。 日練のネタバレやって下さい。
日蓮とレック両方受けるのは分裂してます?
688 :
山崎渉 :03/05/22 00:16 ID:???
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
689 :
氏名黙秘 :03/05/24 22:47 ID:veLIWAbj
あげ
日蓮の復習まで手が回らん。 何とか答案だけでも見直したい。
691 :
山崎渉 :03/05/28 15:28 ID:???
∧_∧ ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。 =〔~∪ ̄ ̄〕 = ◎――◎ 山崎渉
∧_∧ ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。 =〔~∪ ̄ ̄〕 = ◎――◎ 山崎渉-
今年は、不公平案最後の年。 択一だけに専念した香具師が、大躍進。 日練の上位を押し出している。 下克上現象が顕著なんだと。
694 :
氏名黙秘 :03/06/12 23:51 ID:6jzGsLDk
択一落ちの連中へ Goodbye forever!
日蓮上位陣ってどのくらい択一落ち? 25%くらい? 論予受けてるけど、上位陣の名前はかなり出てるよ。
平均50以上の人の75%が択一合格して、うち70%が論文合格とか書かれてたような。
ああ、去年の話だけどね。
でも、論文合格率70%とはマジで凄いと思う。 さすが日蓮というか、実力者揃いってとこか…。
今度は実務家答練つくってくんないかな。 両方受ければ力つきそう。
あと、日蓮上位陣でレックハイナルに移ってる人も結構いた。 まあ、辰巳論予が多数派。 優秀者割引効くしね。
>>694 So, you're going to quit at the end of this year, aren't you?
Hoping you'll get a good job next year.
俺の周りでは日蓮の成績優秀者にでてる人で択一落ちは去年と違って今年はいない。
>>701 1行目、目的語がないから意味がよく解らないね。
典型的な日本人英語ってとこ?(ぷ
日蓮上位者ってこの時期論予とか飛ばしてる? 漏れはどうもイマイチ。 論点オチが多い。
>>703 典型的な話し言葉だと思われ
2ちゃんの日本語と同じだと思われ
日蓮あげ! つーかみんな日蓮受けないのかよ?
__∧_∧_ |( ^^ )| <寝るぽ(^^) |\⌒⌒⌒\ \ |⌒⌒⌒~| 山崎渉 ~ ̄ ̄ ̄ ̄
日蓮あげ! つーかみんな日蓮受けないのかよ?
711 :
氏名黙秘 :03/07/22 10:28 ID:ld4jZBh7
ススムくん 犬は当てたね。
>>663 辰已で直接聞けば?
>>662 1年も前のことまだ言ってんの?
人生後ろ向きだね…。
今年の試験のことを考えたほうがいいと思うよ。
>664 去年の反省もせずに前ばっかり見て今年も受験ですか?
(⌒V⌒) │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。 ⊂| |つ (_)(_) 山崎パン