1 :
ご利用は計画的に :
02/09/20 00:26 ID:E8j54e/O
2 :
氏名黙秘 :02/09/20 00:28 ID:???
おつかれです。>>1
3 :
氏名黙秘 :02/09/20 00:28 ID:???
故意とは、・・・
4 :
氏名黙秘 :02/09/20 00:30 ID:???
おつかれさまでごんす 早速質問 種類債権において、 債権者の過失で「債務者があらかじめ準備していた物(ただし、法的に特定はしてない)」 を滅失させた場合、債務者は「調達義務」を負いますか?
5 :
氏名黙秘 :02/09/20 00:34 ID:???
負うと考えて良い。 債権者の過失の部分は、債務者が不法行為責任を追及することで 調整する。
6 :
思春期1回生 :02/09/20 00:34 ID:MI+yN+Mw
ちょっと、すいません。前のスレで質問させてもらったものですが、 解散権の論点は、 内閣に解散権がある根拠をどこにもとめるかについて、 7条3号説をとれば、7条3号によって、69条の場合も、それ以外の場合も解散できる。 69条説でいけば、69条によって、69条のばあいしか解散できないということですね?
7 :
氏名黙秘 :02/09/20 00:34 ID:???
そう。
8 :
思春期1回生 :02/09/20 00:36 ID:MI+yN+Mw
>>7 ありがとうございました。結構、予備校が出した本ってのは、間違ってることが多いんですね。
何で、こういう本をだせるんだろう。
9 :
氏名黙秘 :02/09/20 00:37 ID:???
>>8 受験生が作ってるからじゃないの?
10 :
氏名黙秘 :02/09/20 00:39 ID:???
11 :
思春期1回生 :02/09/20 00:39 ID:MI+yN+Mw
>>9 そうなんですか?
伊藤塾の憲法攻略ゼミって言う本で、伊藤真監修、笠井佳樹編著ってかいてあるんですが。
12 :
氏名黙秘 :02/09/20 00:40 ID:???
13 :
氏名黙秘 :02/09/20 00:48 ID:???
ああ〜 科目別すれ計画があ〜
14 :
だめぽ :02/09/20 00:50 ID:???
>>970 ,973,974,975,976,983,985 さん、ありがとうございました。
一応、不法行為責任は(要件を満たせれば)問うことができるということ
でよろしいのですね。
>>974 >無権代理人と相手方の「契約」は失効したのですか?
>これが存在するならば、無権代理人は「契約により拘束」されると思います。
>あとは少し考えてみてください
アドバイスに従って、少し考えてみました(即席ですが…)。
そもそも、無権代理人と相手方の契約は、本人に効果帰属させるために締結
したわけであって、本人が追認拒絶した以上、もはや効果不帰属が確定し、
そうだとすれば、存続させることに意義がなく、よって当該契約は「無効」になる
、でしょうか…。
もちろん、民法はそこら辺のフォローも考えていて、117条責任として、履行責任
(と損害賠償責任)を無権代理人に負わせた。
が、しかし、質問の前提でもあるのですが、そもそも相手方が無権代理である
ことを知っていた場合には、117条責任を追及できない(もちろん、表見責任も
追及できないし、取消もできない)わけで、そうだとすれば、やはり契約自体は
意味を失って無効になる、つまり「契約により拘束」されない、でしょうか…。
…すいません、段々わけがわからなくなってきました(初学者ゆえ、すいません)。
今一度、考えて見ます。
なお、ご指摘があれば、お願いします。
15 :
氏名黙秘 :02/09/20 00:50 ID:???
>>11 ここで答えてるのも受験生だったりするから、
こっちの答えが間違いということも考えておくように。
無事1000get。
>>13 完全に忘れてたよ、ははは。
17 :
氏名黙秘 :02/09/20 00:54 ID:???
今ならまだ遅くない! これを科目のどれかにあててしまうか!?
18 :
氏名黙秘 :02/09/20 00:55 ID:???
>>13 900越えたあたりでどうしようかと思ったけど、
誰も何も言わないからこのままでいった。
やっぱり必要だった?
19 :
氏名黙秘 :02/09/20 00:59 ID:???
公法系と私法系に分けるの? 意外と回転遅いから、各科目で分けると沈むかもよ
20 :
氏名黙秘 :02/09/20 01:02 ID:???
>>19 有力だったのは憲法・民法・刑法と商法訴訟法の4つにわける案だったよ。
今俺もスレ立ててみようかと思ったけど「またの機会にどうぞ。。。」と言われた。
21 :
氏名黙秘 :02/09/20 01:04 ID:???
>>20 ん?憲法刑法・民法商法・訴訟法の3分割案でまとまってたんじゃ?
22 :
氏名黙秘 :02/09/20 01:04 ID:???
公法、私法、訴訟法の三分説もあった
23 :
氏名黙秘 :02/09/20 01:05 ID:???
>>14 おちつけ。
前スレの974は、他人物売買も混同したと988で言っている。
つまりアドバイスを間違えたのさ。
本人が追認拒絶した以上、もはや効果不帰属が確定し、 当該契約は「無効」
それでいいんだよ。
24 :
氏名黙秘 :02/09/20 01:06 ID:???
またこれが1000に到達しそうな時に考えましょう。 それからでも遅くないです。
25 :
氏名黙秘 :02/09/20 01:07 ID:???
まあ、いいか。全体的にそんなに回転早くないし、このままで。
26 :
氏名黙秘 :02/09/20 01:10 ID:V6zWr/UT
>>14 無権代理行為の場合、法律行為の効果が帰属する主体がありません。
だから、契約は無効と考えてよろしいです。拘束もされません。
追認によって効果帰属するとか、善意無過失の相手方によって履行請求
されるとかいう仕組みは、あくまでも上の原則に対する例外です。
27 :
だめぽ :02/09/20 01:24 ID:???
>>23 ,26さん、ありがとうございました。
ひょっとして、釣られてたのでしょうか…(汗)。
気を取り直して…無権代理に関して、もうひとつ質問させてください。
無権代理において、本人が追認した場合には、契約時に遡って本人に確定的に
効果帰属する(116条)から、代理人は、もはや取消や責任追及ができませんよね。
同じように、相手方が取消した場合も、やはり遡及的無効が確定(121条)し、
よって両者に責任追及ができません。
では、本人が追認拒絶をした場合、または、相手方の催告を黙殺した場合、
効果不帰属が確定すると思うのですが、そうだとすれば、117条責任は格別、
本人に対する表見責任はもはや追及し得ないのでしょうか?
28 :
氏名黙秘 :02/09/20 01:29 ID:???
表見代理の要件をみたせば当然その追及をしうる。 追認拒絶等によって表見代理の責任追及を回避しうるというそんな都合の良い話があるわけないだろう。
29 :
だめぽ :02/09/20 01:49 ID:???
30 :
氏名黙秘 :02/09/20 03:33 ID:???
脅迫罪は相手方や親族を害することを告知すると成立し、 これに友人などの第三者は含まれませんが、 ってことは自分の彼女に害を加えられる旨告知されても 脅迫罪は成立しないってことっすか?
31 :
氏名黙秘 :02/09/20 05:14 ID:???
1、暴行によって被害者の反抗を抑圧した 2、財物奪取の意思が生じる 3、反抗抑圧を継続させるにたる暴行脅迫とともに財物奪取 で強盗罪が成立する場合、1の段階で成立している暴行罪とは 併合罪になるのでしょうか?
32 :
受験番号774 :02/09/20 06:27 ID:85PU/yzh
年度別でない択一過去問ってWセミナーだけですか? あとはどこも年度別??
33 :
氏名黙秘 :02/09/20 06:30 ID:???
>>32 何でも人に聞けば良いという姿勢は良くないよ。
司法試験では特に。
34 :
氏名黙秘 :02/09/20 11:21 ID:???
>>31 例えば、銃で人を撃って殺した場合
理論上は器物損壊(弾が服を破る)傷害罪(人を傷つける)も成り立ちますが
これらと殺人罪が成立したうえで科刑上1罪にはなりません
全ては殺人罪の評価に含まれるので単純1罪です
同様に、君の言う1の暴行も、強盗罪の評価に含まれるので
成立するのは強盗罪のみで、1だけ切り離して暴行罪は成立しません
35 :
氏名黙秘 :02/09/20 12:23 ID:???
>>30 そうです。
>>31 1の暴行罪不成立とか、成立するけど吸収されるとか、
考え方は色々あるかもしれないけど、いずれにせよ
その事例だと強盗一罪だろうね。居直り強盗ってやつだっけ。
>>32 んなこたあない。他のもある。
36 :
氏名黙秘 :02/09/20 12:26 ID:???
ゴメソ。居直り強盗はちょっと違うか。
37 :
氏名黙秘 :02/09/20 13:04 ID:???
>>31 併合罪だよ。
1の時点での暴行は財産奪取に向けられた暴行ではないから、
強盗罪における「暴行・脅迫」にはあたりえない。
強姦の後に財物奪取の意思が生じた場合に強盗一罪にならないのと同じ。
38 :
受験番号774 :02/09/20 16:06 ID:b0L+ebG+
どうして司法試験の参考書のデザインはダサイものが多いのですか? 公務員はもっとダサイんですけど、酷すぎます。
39 :
氏名黙秘 :02/09/20 16:09 ID:???
40 :
氏名黙秘 :02/09/20 18:16 ID:???
民ソですが 債権者が代位権を行使して第三債務者に訴えを提起したときに 債務者が代位の原因となる債権の不存在を争いたい場合はどのような形で提訴すべきですか?
>>37 併合罪になるとすると、最初から財物奪取の意思をもって犯行に及んだ方が
刑が軽くなってしまうというちょっと困った結論になってしまいませんか?
包括一罪の吸収関係になり強盗一罪となるのが妥当かな〜とか思うのですが
いかがですか?
別訴と独立当事者参加のことを聞きたいの?
43 :
武藤事務所 :02/09/20 18:26 ID:F1OfU2GU
>40 です
44 :
武藤事務所 :02/09/20 18:33 ID:F1OfU2GU
結局、当事者適格と二重起訴の問題になります ただ、予備校的には、「別訴の場合にも当事者適格があるか」なんて議論を重点的に書かせるところもあるようだけど、本当に問題なのは、独立当事者参加の方
45 :
武藤事務所 :02/09/20 18:38 ID:F1OfU2GU
ちなみに、最近、某予備校から同じような問題の照会がきましたが、同じ件かな?
46 :
だめぽ :02/09/20 19:18 ID:???
時効の援用に関する質問をさせてください。 時効の援用に関する確定効果説(従来の判例)によれば、時効の完成 によって当然に確定的に権利の取喪が生じるのですよね。 ということは、例えば、10年という時の経過によって、時効が完成した 場合、当然に債権が消滅するわけで、以後、債務者は時効の利益の 放棄をしたくても、確定的に消滅している以上、できないということに なるのでしょうか? もちろん、債権者が裁判上の請求をしてきた場合に、債務者が援用 しなければ、結果的に債務の履行をしなくてはいけないことになるので しょうが、それは裁判上で援用しなかったのが原因なわけで、裁判上で 時効の利益の放棄をしたからではないのですよね?(というか、確定的に 消滅しているので、やはり裁判上でも、そもそも時効の利益の法規はできない?) 以上の理解がもしも正しいのなら、そもそも確定効果説において、 時効の利益の放棄とはどのような場面で使うことになるのでしょうか?
47 :
氏名黙秘 :02/09/20 19:31 ID:???
>>46 確定効果説に詳しいわけじゃないので、合ってるか分かりませんが・・
確定効果説にたった場合の時効利益放棄の性質として、受験六法に
「確定的に生じた時効の効果を消滅させる意思表示である」とあります。
つまり、確定効果説にたった場合でも時効の利益は放棄できるようです。
48 :
37 :02/09/20 19:57 ID:???
>>41 >>31 の事例では、
被害者の反抗抑圧後にさらに反抗抑圧状態を継続させるだけの
暴行・脅迫を加えなけりゃ強盗罪は成立しないから、そういう問題はないと思われ。
つまり、暴行罪(or脅迫罪)と強盗罪が併合罪になる場合は、
暴行(or脅迫)が二回行われなくてはならないから、
罪が重くなるのは当然。
暴行脅迫が最初の一回だけだった場合には、
暴行罪(or脅迫罪)と窃盗罪の併合罪になるから、
最初から財物奪取の意思を持っていた場合(=強盗罪)よりも罪は軽いし。
49 :
40 :02/09/20 20:31 ID:???
武藤事務所さんへ 返事おくれました。そのとうりです。 別訴によるべきでしょうか独立当事者参加によるべきでしょうか? また独立当事者参加による場合には、債権者に対しては原因債権の不存在 第三債務者に対しては代位される債権の弁済を主張するのですか?
50 :
だめぽ :02/09/20 20:32 ID:???
>>47 さん、ありがとうございます。
>「確定的に生じた時効の効果を消滅させる意思表示である」とあります。
ということは、時効の完成によって、「確定的」に生じた遡及的権利の取喪と
いう効果が、時効の利益の放棄によって、やはり遡及的に覆される(元に戻る)、
ということなのでしょうか?
そもそも
>>46 で質問をした理由は、「確定的」に効果が生じたのに、放棄によって
覆されうるのか、ということに疑問を感じたことに端を発するのです。
例えば、一度、取消(追認)をした以上、「確定的」に効果が生じるから、その取消
はできませんよね。
その意味で、時効の完成によって「確定的」に効果が生じた以上、やはり、それを
覆す(確定効果説なら放棄は実質的にみれば取消ともいえるはず)ことになる放棄は
許されないのではないのか、と思ったのです。
ただ、考えてみれば、取消の取消と違って、時効利益の放棄はそのことによって
相手方が利益を受けることになるから、構わないのでしょうかね。
まぁ、別に試験で(皆さんもでしょうが)確定効果説を採るわけでもないので、どうでも
いいといえばそこまでなのですが、素朴な疑問として気になるもので…。
>>48 ホント、頭悪くてすみません!
私が疑問なのはですね、暴行を単に2回繰り返した場合、
2つの暴行罪が成立するのではなく、包括的一罪で一つの暴行罪が
成立することになるわけですよね。
ここで31の事例の場合、財物を奪うつもりで2回目の暴行・強迫が
行われたってことが問題になっているわけですよね。
この場合には、前述の包括的一罪にした例とは異なり、
最初の暴行と、財物を奪ってやるつもりで加えた暴行とでは、
別々に評価されることになる・・・ということでしょうか?
さらに別々に評価したあと、たがいに吸収関係にたつこともない。。。
このような理解で正しいでしょうか?
すみません。age忘れてました。
53 :
氏名黙秘 :02/09/20 20:47 ID:???
>>50 > ということは、時効の完成によって、「確定的」に生じた遡及的権利の取喪と
> いう効果が、時効の利益の放棄によって、やはり遡及的に覆される(元に戻る)、
> ということなのでしょうか?
それでいいんじゃないでしょうか。
確定的に効果が生じたとしても、それを覆す制度を設ける
ことに問題はないですよね。時効の利益の放棄はそういう制度だ
と理解すれば、特に問題はないのでは。
イメージとしては、不確定効果説の放棄が「取消」、
確定効果説の放棄が「解除」って感じでしょうか。
54 :
武藤事務所 :02/09/20 20:58 ID:hQuml8Qt
>>40 別訴は、当事者適格ないこと、二重起訴に抵触することにより、できません
そのため、独立当事者参加により、債権者に対しては原因債権の不存在=債権者の当事者適格の不備=訴訟要件不備を理由とする却下、を
第三債務者に対しては、当事者適格があることを前提に(これを合一確定するので、類似必要的共同訴訟となる)代位される債権の弁済の請求を立てます
55 :
だめぽ :02/09/20 21:05 ID:???
>>53 そうですね。そのように考えるようにします。
ありがとうございました。
56 :
40 :02/09/20 21:44 ID:???
>>武藤事務所さん とてもわかりやすく丁寧なお答えありがとうございました。 よくわかりました。
57 :
37 :02/09/20 21:57 ID:???
>>51 >最初の暴行と、財物を奪ってやるつもりで加えた暴行とでは、
>別々に評価されることになる・・・ということでしょうか?
そうだよ。
暴行罪の保護法益は身体の安全で、
強盗罪の保護法益は財産だからね。
前者の暴行は単独の犯罪であるのに対して、
後者の暴行は強盗の実行行為としてなされるものだから、
後者の暴行を独立した暴行罪として捉えること自体がおかしいと思うよ。
財物奪取の意思のもとで暴行・脅迫をなした時点で誰かに止められても、
成立するのは暴行罪の既遂犯じゃなくて、強盗罪の未遂犯になることを考えてみよう。
58 :
40 :02/09/20 22:34 ID:???
>>武藤事務所さん すいません、もうひとつ。 独立当事者参加による提訴をおこなう際に、 第三債務者に対しての弁済の請求はおこなわずに 債権者に対する訴訟要件不備による請求の却下のみを 求めることはできますか?基本的な質問ですいません。
>>57 なるほど〜。
すごく分かりやすい説明ありがとうございました!
60 :
武藤事務所 :02/09/20 23:18 ID:8C1nuVye
>>58 片面参加も許されてますよ、その場合も、40条は準用されます
61 :
40 :02/09/20 23:45 ID:???
>>武藤事務所さん ありがとうございました。
62 :
氏名黙秘 :02/09/21 17:18 ID:???
ものすごく基本的なことであろう上に、単に日本語の問題だけかもしれないので 聞くのもお恥ずかしいのですが、どうしてもよくわからないので教えてください。 取立てのために債権を譲り受けるってどういうことでしょうか? 単に債権を譲り受けるのとどう違うのかがいまいちわかりません。
63 :
氏名黙秘 :02/09/21 17:24 ID:???
>>62 AがA→Bの債権をCに「取立ての為に譲渡した」とします。
得てしてこういう場合、Cは取り立て専門の暴力団員である事が多いのですが
CはBから弁済を受けます。例えば100万円の弁済を受けたとします。
で、Cは手数料として10万円を徴収し、残りの90万円をAに渡すわけです。
つまり、形式としてはCに譲渡されたのですが、債権の実質は依然としてAのもとにあるわけです。
64 :
氏名黙秘 :02/09/21 17:55 ID:???
下らない質問で申し訳ないのですが、書店で本の内容を書き写す行為は犯罪 なのでしょうか?
65 :
氏名黙秘 :02/09/21 18:08 ID:FPYhGUQw
>>64 刑法上は犯罪じゃないです。
刑法235条の窃盗罪は「財物」を窃取したものに対する規定で、
「財産上の利益」に対しては適用されません。
窃盗罪には、詐欺罪などと違い、二項の規定がありません。
よって、利益窃盗は罰せられません。
66 :
氏名黙秘 :02/09/21 18:10 ID:iMhzwTf0
ザ・ジャッジでやってましたね。著作権法上損害賠償を負う 場合がありますが、刑事罰はないです。
67 :
氏名黙秘 :02/09/21 18:11 ID:???
>>64 ありがとうございます。
先程、店員から注意されてしまったので、もしかして犯罪なの?と不安に
なってしまって・・・。
68 :
氏名黙秘 :02/09/21 18:14 ID:???
当たり前のはなしですが、 犯罪にならない=やってよい ということではないですからね。 社会のルールに反することはやめましょうね。
69 :
64 :02/09/21 18:31 ID:???
悪いなと思ったのでカードで購入して帰りました。。。
70 :
氏名黙秘 :02/09/22 04:39 ID:???
>>63 遅くなりましたが、お答えありがとうございました。
一発でわかりました。
71 :
氏名黙秘 :02/09/22 07:03 ID:???
民ソです 上告審で破棄差戻しとされた後の判決に対して再び上告はできますか? 基本的な質問でスミマセン
72 :
じま :02/09/22 07:47 ID:rVua5GEB
論文再現答案が、予備校の添削で平均24点なら論文は受かるでしょうか? 分かる方教えて下さい。
73 :
氏名黙秘 :02/09/22 08:17 ID:???
74 :
71 :02/09/22 10:00 ID:???
>>73 ありがとございました。
しかし、実際にそんなことあるんスかね?最高裁で2回も3回もやるなんてこと…
75 :
氏名黙秘 :02/09/22 14:35 ID:???
>>72 予備校の採点基準次第かと思います。
某予備校スタッフをしていますが、再現答案の成績と合否には、
そこそこの相関関係があるものの、「上から何人」という感じで
合格していくわけではありません。
上位20人中は15人、次20人中は10人、とか、そういう相関です
平均24なら、充分期待は出来るかと思います。
76 :
氏名黙秘 :02/09/22 16:54 ID:???
あげ
77 :
誘導 :02/09/22 16:56 ID:???
名前:氏名黙秘 :02/09/22 03:00 ID:9/aWFjRI 辰巳の択一過去問に 「通説によれば詐欺・強迫による認知の取消しはできない」 とあるけど間違ってませんか? 名前:氏名黙秘 :02/09/22 16:45 ID:??? デバイス民法Uにて 承諾期間の定めのある申込は、承諾期間内は撤回できない(521−T)。 承諾期間中でも承諾拒絶の通知が相手方に到達すれば、申込は効力を失う。 とあるのですが、正しいのですか? 正しいのだとすると択一民法H9−27は 解けなくなりませんか?
78 :
氏名黙秘 :02/09/22 18:02 ID:???
>>77 認知が真実に反する場合、取消できるか?
条文 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない(785条)
判例 認知が詐欺強迫によるときは取消すことができるが、認知者自身からは
真実に反する認知でも撤回できないから、認知無効も主張できない。
有力説 認知で生じた親子関係が真実に合致する限り、詐欺強迫による取消のみ
ならず、錯誤による無効の主張もできない。真実に反するときは、取消すま
でもなく認知無効の主張が許される。
79 :
氏名黙秘 :02/09/23 00:49 ID:???
釣り銭詐欺をした後に、釣り銭返せと追ってくる店員を反抗抑圧したら 事後強盗が成立するという話を魔骨本でも柴田教材でも見た気がするんですが、 事後強盗が成立するのは窃盗犯じゃなくてはいけないのではないのでしょうか? あと、窃盗→事後強盗→強盗致傷となった場合には、 強盗致傷だけが成立するとは思うんですが、 窃盗の保護法益は財産で、強盗致傷の保護法益は身体の安全なので、 両者の保護法益は違うのに窃盗が強盗致傷に吸収されても問題ないのでしょうか? あと、故意をもって強盗致傷を行った場合、 強盗罪が強盗致傷に吸収されるのは何故なのでしょうか? 故意のない場合には結果的加重犯だから、ですむと思うのですが、 故意ある場合には結果的加重犯ではないとも考えられるので問題となる気がします。
80 :
氏名黙秘 :02/09/23 00:54 ID:???
@事後強盗類似の構造がある A財産侵害の二重評価を回避すべく吸収 B成立させると強盗の二重評価を回避すべく吸収
81 :
訂正 :02/09/23 00:56 ID:???
82 :
氏名黙秘 :02/09/23 01:05 ID:???
>>80 >@事後強盗類似の構造がある
文言に反すると思うのですが、
答案にはそこらへんは言及せずに当然のように書き流しても良いのでしょうか?
>A財産侵害の二重評価を回避すべく吸収
>B成立させると強盗の二重評価を回避すべく吸収
強盗致傷の保護法益は財産ではなく身体なのでは?
83 :
55期 :02/09/23 01:53 ID:???
>>79 一番目のって違うんじゃないかな。
2項強盗が成立するって話じゃないの?
ほんとに事後強盗って書いてるの?
すいません、ボクは、事後強盗を成立させる見解を知らないし、
あるとしても書くのは危険だと思います。罪刑法定主義だからね。
84 :
氏名黙秘 :02/09/23 01:53 ID:5u9o+bmZ
ミニロトを初めて買いました。当選番号発表のあるはずの、パンフ記載の アドレスにアクセスしたところ、なんと!ホームページ移転で、 みずほ銀行のHPのトップ画面へ。 で、さんざん、当選番号を探しましたが、見つからず。買う方法などは 大々的に宣伝してましたが、肝心の当選番号はいったいどこへ?結局、見つからず。 奴等らしいなという感じです。いい加減にしてもらいたいです。 二度と買いません。皆さんも買わない方が賢明です。 1口200円のみならず、電話代もかかります。
85 :
武藤事務所 :02/09/23 13:30 ID:JNQ9rpu5
>>77 785条を、いわゆる事実主義(認知は観念の通知であって、意思表示でない)の規定と考えれば、子であることが事実である以上、取り消しはできないとも考えられる→我妻=通説
でも、意思表示と考えれば、できるとしてもいい(強制認知で対応すればよい)→内田=有力説
一旦、申込みを受けた人が承諾拒絶した以上、申込みの有効性を維持させる理由ない
86 :
武藤事務所 :02/09/23 14:08 ID:JNQ9rpu5
>>82 83
結局、無銭飲食を釣銭詐欺に焼きなおした問題なのでは?
事後強盗類似→の暴行脅迫に限ることにより、強盗致傷罪を限定 という説(西田)はあっても、83さんの指摘の通り、事後強盗類似→事後強盗成立、という説はない(はず)
87 :
氏名黙秘 :02/09/23 14:25 ID:0+GgQECA
合格者は有斐閣T・U、内田民法T〜W、前田刑法総論各論を 1週間足らずで読めるって本当ですか? 自分はシケタイを読むにも一苦労です…。 これが本当だったら司法浪人の方々はすごい…!
88 :
氏名黙秘 :02/09/23 14:33 ID:???
珪素の質問です。 現行法上、検死できるのは検察官になってますが、なぜ検察官だけなのですか? 教えて君ですが、よろしくいお願いします。
89 :
:02/09/23 14:39 ID:8Rq/JTtm
90 :
氏名黙秘 :02/09/23 15:28 ID:???
91 :
武藤事務所 :02/09/23 20:31 ID:vy9F4LgD
>>88 行政検死と違って、重大事件にかかわってる可能性が大だから
もっとも、実際には代行検死(司法警察にやらせる)させ、検死調書を検察がチェックしてるよ
92 :
武藤事務所 :02/09/23 20:43 ID:vy9F4LgD
>>87 地図を見ることを考えてください
何度も逝ったことのある地図を見るとき、ここがあそこで、あそこがここ、とすると、ここにあそこがあって、あそこにこれがあるはず、うんうん、あるある、あれ、これがない?そんなはずが。。。あったあった。。。
こーゆー、読み方をしてれば、正確に短時間で読める
択一で、長文読解問題を解くときも同じ
真っ白なまま、丁寧に読んで、時間が足りるハズがない
でも、何度も来た場所の地図なら、ぱっと見て、問題になる点だけをじっくり丁寧に処理すれば、正確かつ短時間で解くのも決して無理ではない
93 :
14年9問 :02/09/23 21:38 ID:9hvGHOi0
今年の択一本試験の問題について質問です。 憲法第9問は個数問題で、その肢Cは次のような文章でした。 >日本において、条約が男女平等をめぐる法整備に大きな影響を >及ぼしたといい得るのは、いわゆる女子差別撤廃条約である。 >本条約は、「締結国が男女の事実上の平等を促進することを >目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義 >する差別と解してはならない」としている。 この肢の前段はともかく、後段の条文の文言は、普通の受験生 は知らない知識だと思います。 にもかかわらず、辰巳の『詳解』によると、第9問の正答率は 79.4%と、非常に高くなっています。 正解された方は、この肢をなぜ正しいと判断なさったのでしょうか? どこかの模試等で知識として条文の文言を押さえていたのか、 あるいは、いままでの憲法学習により培った“常識”によって 判断したのか・・・。
94 :
14年9問 :02/09/23 21:39 ID:9hvGHOi0
僕は、本肢後段について、 「これは国内におけるアファーマティブアクションの根拠に なりうる規定だな。これにはアメリカでも平等原則上、問題 ありとされていたはず。『結果の平等』をここまで明言する ことは憲法的にまずいんじゃないのかな」 と考えて、この肢を誤りと判断してしまいました。 自分の考え方は“通説的思考”としてはおかしいような気が、 自分でもするのですが、皆様の第9問への切り込み方を聞か せてください。 よろしくお願いします。
95 :
氏名黙秘 :02/09/23 23:04 ID:???
>>93 「これはアファーマティブアクションのことを言ってるんだな。女子差別撤廃条約は確かに
アファーマティブアクションを許容してるんだけど、あくまでも例外措置だから、目標達成
後はすぐに廃止しなさいって言ってたよな。一応許容してるんだから正解ってことでいいか。
じゃあ○だ」
という思考過程でした。あれ知識で解いてるな。っーか常識だと思ったぞ。普通の受験生は
知らないことなのか? 学部の授業で聞いたぞ。
96 :
武藤事務所 :02/09/23 23:13 ID:lAqFwte1
>94 affirmative actionの理解が十分でなかったようですね 貴方は、「女性に産前産後休暇・生理休暇を認めることは、アファーマティブアクションにあたり、合理的な差別を超え逆差別にもつながる恐れがあることから、日本国憲法においては、未だ認められていない」という問題だったら、×としますか?
97 :
14年9問 :02/09/24 00:08 ID:jgIXrdex
レスありがとうございます。
>>95 うーん、これを「常識」というなら、12年の国際人権規約の
B規約選択議定書の批准の話なんかも同レベルだと思うのですが。
12年の問題については、予備校講師なんかは「差がつかないから
気にしないでいい」とか言ってるわけで・・・。
今年のあれを皆が知識で解いて、全体正答率が8割近いとは信じられ
ないわけです。
>>96 そう問われたら、たしかに間違わなかったと思います。
ただ、この条約の文言のように「解してはならない」と強く主張する
ような言い方で問われると、アファーマティブアクションの問題点を
強調する書き方をしているテキストで勉強してきた僕なんかは、
「そこまで言い切っていいのかな?」と疑問が出てくるわけです。
ちょっと思ったのですが、もしアファーマティブアクションを積極的に
認める立場の著者の本で勉強していれば、本肢のような強い言い切り
にも違和感がなかったのかもしれません。
98 :
88 :02/09/24 01:38 ID:???
99 :
氏名黙秘 :02/09/24 04:56 ID:jtEesvDi
眠れなかったので。今年の憲法の択一を法務省のホームページで解いてみたのですが、 16点でした。 刑法が難しかったと聞きますが、科目別の推定平均点なんかはわかるのでしょうか。
100 :
レコバ :02/09/24 08:35 ID:???
AとBが売買の予約をしていて、その予約完結権を持つBが第3者Cに権利を譲渡して、 Cがその権利を行使した場合、AとBの売買が成立するんですか?
>>99 正確なデータではないが、予備校が集めたデータなら、
単年度版の過去問題集に合推や平均点が載っているよ。
辰已のものは受験生約6000人のデータ。
できたと思っている人しか出口調査出さないから辰已のは意味無い。 辰已の各科目の平均を合計すると 14.1+12.9+11.0=38.0になるが 合格最低点が41点なのに全体平均が38点ってことは ないでしょう。(2chによれば29.5点くらいらしい) おなじく2chによれば憲法15でA民法14でA刑法11でA。 これらから科目ごとのだいたいの平均を予測してみたら?
104 :
氏名黙秘 :02/09/24 14:09 ID:V67+J5+R
無権代理で相手方が悪意or過失で相手方が何らかの財産的被害を被ったとします。 この場合、無権代理人の責任を追及することは可能なのでしょうか。 無権代理人に故意or過失があれば、相手方が悪意or過失でも、不法行為責任は 追及できるという理解でよいのでしょうか。 また、無権代理で、相手方が善意無過失の場合、相手方は取り消すことができますが、 この場合、契約は遡及して無かったことになるので、契約上の責任は追及できず、 不法行為責任のみ追及できる、という理解でよいのでしょうか。
刑法各論ですが、作為による位置 作為の置き去り 不作為の位置 不作為の置き去り とは、具体的にどのようなことなのでしょうか? 作為による位置:子供を樹海へ連れて行き、そのまま置き去りにする? 作為による置き去り:視覚障害者が接近するのを見て橋を爆破? 不作為による置き去り:倒れている病人を無視してそのまま放置? 不作為による位置:子供が樹海へいくと言ったが、そのまま放置する? こんな感じであってますか? あと、大谷各論P72によると 位置:要扶助者を従来の場所から危険な場所に移動する 作為による置き去り:要扶助者を危険な場所に置いたまま立ち去る 不作為による置き去り:要扶助者が危険な場所に行くのを放置する と定義づけられています。ところが、マコツの新入門講義テキストでは 不作為による位置:要扶助者が任意に立ち去るのにまかせておく と定義づけられており、大谷各論とマコツテキストに整合性がない 気がするのですが、どうでしょうか。この4つの概念が具体的にわかるように 説明していただけるとありがたいです。
106 :
氏名黙秘 :02/09/24 16:59 ID:uSX1TbUE
犯罪の成立要件と可罰性の要件の関係について これってどういうことでしょうか
罪刑法定主義、違法の実質、責任主義 刑事政策的考慮、刑罰権発動の謙抑主義、被害者の意思尊重
答えてみます。
大谷&シケタイで俺は勉強してますが大谷が間違っていると思います。
作為・不作為の違いは問題ないとして
要保護者が離れる=移置(狭義の遺棄)
行為者が離れる&要保護者はじっとしたまま=置き去り
という分類で具体的に検討していけば良いかと思います。
ですので
>>105 さんの具体例で正しいと思います。
ただ、作為による置き去りについてはあえて視覚障害者でなくても良いと思います。
要保護者をその場から動けなくしてしまえば置き去りになるのですから。
>>108 大谷が間違ってるってのもすごいですねw
結論からいうとその辺はいろんな説があります。
>>104 前段:117条より悪意有過失の相手方は無権代理人の責任追及はできません。
もっとも709条で不法行為責任の追及はできます。この場合、相手方の悪意有過失は過失相殺(722条2項)の対象になります。
後段:そうです。
111 :
108 :02/09/24 17:35 ID:???
>>109 あ・・・諸説あるんですか、すみません・・・。
僕も昔疑問に思い
西田とかいくつかの基本書を比べた記憶があるんですが
調べかたが足りなかったようです・・・
112 :
108 :02/09/24 17:56 ID:???
>>109 さんやその他の人へ
うーん・・・自分が分からなくなってきました。
大谷教授は「移置」と「置き去り」という言葉を
どういう基準で使い分けているのですか?
今、大谷各論を見ているのですが基準が見えません。
ここの部分が確定していないと次の段階すなわち
「不作為の置き去りには何条が適用されるのか」等々の
おなじみの論点に入っていけない気がするのですが。
113 :
105 :02/09/24 18:06 ID:???
>>109 大谷の定義づけも、ある意味あっているということでしょうか?
移置:要扶助者を危険な場所に移動させ、放置する
置き去り:要扶助者を放置する(危険な場所に移動させなくともよい)
ということでいいでしょうか?
移置=作為 置き去り=不作為 ※移置・置き去りともに遺棄にあたるので場所的離隔は必要 ※場所的離隔を伴わない不作為は「不保護」にあたる こう考えると113の定義づけは、置き去りに「場所的離隔」をプラスすれば あってるんじゃないかな。
age忘れました。
116 :
氏名黙秘 :02/09/24 18:53 ID:34sNBoKf
117 :
105 :02/09/24 19:12 ID:???
>>108 今、大谷を読み返したのですが、そもそも大谷は「不作為による位置」
を認めていないから、大塚説における「不作為による位置」を「不作為
における置き去り」と定義して、判例での「置き去り=不作為」を、
「作為による置き去り」と定義しているのではないでしょうか?
その上で、「接近の遮断」という概念をだしてきていますよね?
この「接近の遮断」は、大塚説での「作為による置き去り」に
近い気がします。
その上で、大谷とシケタイを比べた場合、大塚説の理解は合うの
ですが、218条の「遺棄」が、大塚説での作為による置き去り
(つり橋を切り落とす場合など)を含むか判例の理解が違ってい
ませんか?シケタイは含まないとしているのに対して、大谷は
含むとしていますよね。
あーもうなんだかサッパリです。上級者の登場を期待したいです。
>>100 の質問が気になるんだけど、
予約完結権は譲渡可能だから当事者ABの売買成立ってことでいいの?
119 :
氏名黙秘 :02/09/24 19:24 ID:c94tIW5M
上級者の方へ質問です。 上記をまとめると、 1 大塚説における 作為による位置 不作為による位置 作為による置き去り 不作為による置き去り とは、具体的 にどのようなケースなのか。 2 大塚説・判例における「不作為による置き去り」が、大谷 各論追補版では、「作為による置き去り」と定義されている が、これは正しいのか、それとも誤植なのか。 3 大谷各論追補と、シケタイで、218条における「遺棄」の 意味についての判例の理解が異なるように思えるのだが、これは 単なる私の勘違いなのか。 以上、長々と申し訳ないのですが、できたらお答えください。 よろしくお願いします。
>>120 上級者になりきれない者です。
その部分は、刑法の中でも激しく難しいところだと思います。
本当に理解した上級者の出現を気長に待つべし。
上級者期待アゲ
民訴の固有必要的共同訴訟にならない場合についての質問です。 百選Uの163事件(被告側の共同相続)で、解説で「各義務者に義務負担 権能がある場合(福永)」として、固有必要的共同訴訟にならないと書いてあ りました。 義務負担権能=管理処分権、と考えていいでしょうか? なんか、「義務を負担する」権能って、不思議な日本語だなあと思った もので・・・
124 :
武藤事務所 :02/09/25 09:32 ID:4evNFHQ5
>> みなさん、良く勉強されてますね〜 この部分の大塚説は理解不能(途中で改説されてる)との見方が一般的じゃないでしょうか? あんまり、大塚説で悩まないのが正解みたいです この点で、福永センセも、少数説(債権者代位権での固有の利益を認め、訴訟担当によらない、しかし、その後改説)と言われてますね もっとも、>>123の場合、固有必要的共同訴訟を避けるための説明の仕方の一つと割り切ればいいんでないでしょうか?これも、あんまり悩むと損の一つですね 私個人は、基本書派ですが、いくら基本書だけを読んでも、読解不能(後でやっと、自分だけでないことが判明する)の場合も少なくないです 疑問は疑問のまま、課題として残しておくのが一番イイんじゃないでしょうか?それを、頭のすみに置いて、他の本を読むと理解が深まります
69 :criminal_layer :02/09/22 18:30 ID:??? 私は吹田市で弁護士をしておりますが、この事件は地元では有名ですよ。 >真相が知りたいので教えてください。 >保健学科K研に在籍していた私の娘はそこの大学院生「山田薫」なる男 >にストーカー行為をされた結果、路上に投げ出されて車に挽き殺されて >しまいました。ストーカー防止法適用まで4年の寒い日のことでした。 たとえば、しつこく追いかけられて、その結果車道に飛び出してしまったと したらどうだろうか?このような場合、追いかけた側を処罰することは出来 ないのだろうか?具体的には飛び出して車に轢かれても構わないという未必 の故意を認定できないだろうか?過失犯で裁くのは社会保安上不十分である。 ストーカーは犯罪、そのことをこの事例で再確認したい。 ----(ラウンジのクソスレから転載)---- という議論はおかしくないですか? これじゃ、「未必の故意」なんでもありじゃ? こんな発言を「弁護士」がしていいんですかね?
>>125 別にいいんじゃない?
司法試験とか大学の授業って学問的な法律論点でしかないから法律意外の要素
無視してもいいけど実際の社会じゃ法律の理屈じゃ通らない矛盾がいっぱいあるでしょ。
特に精神的・感情的側面みたいなことは。
弁護士の中にはそういう被害者感情を一般人の感覚に立って理解して何とか
法の適用が考えられないか主張したり議論のきっかけを作ったりと運動する人
もいるからね。
>弁護士の中にはそういう被害者感情を一般人の感覚に立って理解して何とか >法の適用が考えられないか主張したり議論のきっかけを作ったりと運動する人 >もいるからね。 それをバカという。 慶応ゴレイパーの中の1人の父親がそういう勘違い弁護士だったという 嗤いが止まらない事実を思い出しましょう。 自分のガキを犯罪者にするような奴が弁護士様やってるんじゃねえよ。 奴は廃業したの?絶対させなきゃな。
「法は伸び縮みするものさしである」は真っ赤な野蛮国家の指導者の言葉。 具体的には毛沢東と金日成ね。国民そっちのけで贅沢三昧。 しかも拉致するような奴。 この弁護士って北朝鮮系で拉致に関係してるんじゃねえの?きっとそうだ。 殺せ。
125-128 の発言のつながりが分からん
法律の理屈が普遍的に存在してるから下からごちゃごちゃ言うのは アカだってのが127や128だろ 運動起こして変えていこうとするのもいいんじゃない?ってのが 126か 125は未必の故意のいたずらな拡充を認めるような発現を弁護士が していいのか?って言ってるらしい。 127や128の通りにとったらヨーロッパの大衆運動は 全部アカになる気もするが・・・ やっぱり日本人はお上の決めたルールが神なのかな。 まあlどっちでもいいけど。
131 :
氏名黙秘 :02/09/25 11:44 ID:huyQMFpe
私大法学部生ですが債権総論の損害事実説とゆーのが よくわからないんです。 通説である差額説の賠償額算定プロセスと具体的にどこが違うんでしょうか? 厨房な質問ですみませんがどなたか教えて頂けないでしょうか。
>>130 何となく分かるぞ。
日本人は、何か意見を言うと右か左か分けたがるからな。
特にこの板で国家政策に文句をつけると、すぐウヨとか言い出すヤシがいるし。
それだと議論の本質がぼけて非生産的になってしまうのだが。
良スレにつき、関係のないレスは終了ってことで。
駄スレ
法は伸縮しうる物差というのは、実にアジア的だよね
日本だって未だ「かかる解釈」が普通
ここは文化の違いだけどね
我々はゲルマン民族とはまるで違うのだよ
>>131 例えば、自転車に乗ったA(高校生)さんが、Bさん(女子高生)を跳ね飛ばし、擦り傷を負わせたとする
通説では、損害とは、傷を治すのに掛かった費用になる。事実と関係する「被害」のみが損害となる
そして、行為(自転車で跳ね飛ばす)と損害の間に相当性がある場合、損害は賠償の対象となる。
賠償の範囲とされた損害は、「一定基準」に従い「算定」される
さらに、過失相殺という「裁判官」による作業を経ることになる
損害事実説では、跳ね飛ばされたという事実が、Bにとって損害と考える
そして、賠償は、いかなる事実が賠償の対象とされるかを「裁判官が判断する」の問題となる
その傷ゆえに大会に出られず、色々不都合が起きたとBが主張する場合
裁判官が「うむ、もっともだ」と判断すれば賠償の範囲になる
ここでは、裁判官の自由な裁量の問題であり、実体法の範疇ではない
算定も、裁判官が「ではこんなもんでどうよ?」というものとなる
以上、俺の実体験
>>131 差額説
判例・通説は、被害者に生じた金銭的な被害を損害と捉え、
加害行為がなければ置かれていたと想定される仮定的な被害者の
財産状態と、現実の財産状態の差額という大枠で考える。
損害事実説
損害を死亡・負傷・物の滅失毀損など法的評価の対象たるべき事実
であるとする(平井・内田など)。この考え方を徹底すると権利侵害と
損害は区別されない。
損害って何?って言った時にカネ中心で考えるか、目に見える事実
中心で考えるかの違い。
138 :
氏名黙秘 :02/09/25 16:19 ID:hvXgi4tf
ダメ板から弁護士めざせますか?
建物の賃貸借では民604と借地借家のどっちを基準に決めるんですか? 後者でいいんですか?
140 :
氏名黙秘 :02/09/25 17:11 ID:o2DB6xbX
一般法と特別法は特別法が優先します。
141 :
武藤事務所 :02/09/25 19:22 ID:XKKXphP8
>>131 従来、差額説は、損害の有無と損害金額の算定を同時に行い、区別しませんでした
これを、二つに分けて、考えるのが損害事実説です
なぜ、二つに分ける必要があるかというと、差額説では、評価の基準時について明確な基準を立てられないし、損害賠償の範囲も相当因果関係という相当いいかげんな基準しか使えないからです
だから、過去の論文試験でも、この問題は出しにくかったのではないでしょうか
でも、分けて考えれば、416条を使わなくとも、それなりの規範定立が可能になります
判例も事実説の考え方がベースになりうることを指摘しているようです(内田より)
もし、今後、論文試験にでるなら、単に416条の解釈だけを書くより、これを批判して、損害の事実の有無・損害の評価・その保護の及ぶ範囲、について分けて論じるほうが書きやすい問題になるのでないでしょうか?
蛇足ながら、この相当因果関係は、刑法においても、その折衷説が因果関係の有無と責任の問題を分けずに、一遍に処理している点でやはり、書きにくい(例えば、南港事件)のはご存知の通りですよね
142 :
氏名黙秘 :02/09/25 19:53 ID:ukYLfV7r
>>138 全然オッケー!
つか、司法試験受からんと「だめ」から脱出するのは難しいよ。
最近勉強はじめたんですがプロヴィはどう使うんですか?講師が柴田で一度も使ったことないんです。学説が沢山ありますが、全部目を通さなくてはならないのでしょうか?
144 :
925 :02/09/25 23:02 ID:???
一般債権者も500条の正当の利益をもつ第三者として求償権を 取得することがあるそうですが、 たとえば抵当権者への債務を一般債権者が代わりに弁済したら、 法定代位によってその抵当権をゲットできるんですか??
>>135 131ではないんですけど、
ゲルマン民族は損害事実説を取るってことですか?
自分のイメージからするとドイツも日本と同じ成文法中心の国で
裁判官の裁量は少ないから差額説を取るのに対して
アメリカ・イギリスは判例法の国だから裁判官の裁量は広範に
認められているから損害事実説を取るのかなぁと勝手にイメージしてました。
勉強になりました。
>>146 いや、ゲルマン云々はその前スレあたりへの感想
「正しい法が、我々を超えて存在する」とゲルマン系の人々は考えるのよ
ローマ法を受容した大陸系は、すこし変質するんだけど
島国イギリスはこれを純粋な形で発展させた
だから裁判官の仕事は「法の発見」であるし、判例が「正しい法の集積」とされるのだよ
4P(憲法12)にも書いてあるね
148 :
146 :02/09/25 23:31 ID:???
>>147 なるほど、
>「法は伸び縮みするものさしである」は真っ赤な野蛮国家の指導者の言葉。
こういう考えもゲルマン・ゲルマン以外の民族の考えの違いが背景にある
ってことですね。
149 :
146 :02/09/25 23:33 ID:???
憲法12読んでみます。 どうもありがとうございました。
ついでに、損害賠償で相当因果関係説が通説とされたのは
「ドイツ法学」の影響です
ドイツで完全賠償主義が採られたのは周知の通りですが
新民法施行から昭和30年代までは、日本民法は「ドイツ学説一色」でした
これを揶揄して「フランス民法にドイツ学説を接木したのが日本民法」とさえ言われました
ところが、星野英一が「母法に帰れ」をスローガンにフランス民法学の導入を試みてから状況が一変しました
それまで、ドイツ的に解釈していた日本民法をフランス的に解釈する流れが固まったのです
事実説もその一つで、平井・内田教授は「フランス法的」に416条を読んだに過ぎません
同じことは177条解釈における川井説(この流れを汲む内田説)
467条解釈における池田説、709条における平井説など様々です
現在、ドイツ法を頑なに守る民法学者は能見善久教授、近江幸治教授など
むしろ少数派になってしまいました
どっかの誰かは「じゃあ、名を挙げる為、若手はドイツ法に流れるかもな」
と言ってましたが
>>144 もちろん。
でも債務を弁済しないような債務者(大抵無資力)にかわり弁済しようというのは
中々の物好きか、恩義を感じている人でしょうね
第三者弁済は「債務者の意に反して」までは出来ませんしね
>>148 そう、さらに、西洋におけるプラトニズム(イデア論)も大きな影響を与えていると思う
大陸系はこの影響から「法律主義」を発展させた
でも、日本等と違って「法は伸縮自在の道具(これは法家思想の影響かも)」ではなく
「法は一般市民の意思の表明」とされた
他方、イギリスでは「経験論」が発達した結果「判例法」を形成したということかな
ここにも「イデア論」が見え隠れしているし
152 :
武藤事務所 :02/09/26 00:51 ID:KKqCPuR3
雑感 みなさんローマ法やゲルマン法がお好きなようですね でも、結局、流れは、形式論から実質論へ、本質論から類型論へ、ではないでしょうか? 勿論、前者の代表が独で、後者が英米的ですが。。。 あと、10年では無理かもしれませんが、20年後には、民法も債権か物権かではなく、契約か不法行為かが、司法試験項目の分類になっていることでしょう 刑法も、罪刑法定主義だから構成要件は形式的な類型なんて説は消えていると、個人的には思います だから、内田や前田が注目されているのは、受験界だけとか、一時的とは思いません どうでしょうか?
それならば、20年後には公信の原則なんてのは過去の遺物となり 94条2項は「虚偽表示を行った物に対する制裁」という解釈になるかも?
前田説を知っておられる先輩方に質問させて頂きます。 実質的故意論の場面において、客観的には覚醒剤を所持しているにもかかわらず、主観的には漠然と麻薬だなと認識した場合です。 行為者が絶対覚醒剤でないという認識がない限り、覚醒剤の故意の最低限の認識(下限の認識)があるものとして、覚醒剤所持罪の故意を認める、という理解でよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。ちなみに前田3版p313参照です。
まだ前田なんて言ってるのか! 時代錯誤だよ。
157 :
氏名黙秘 :02/09/26 03:28 ID:lWeC+Lmu
刑法山口説を理解してる人に質問です。 正犯性を基礎付けるブラックボックスとしての実行行為概念を批判・排除して、 結果発生からの事後的判断として正犯性を基礎付けるのが「遡及禁止」の理論 という理解で良いですか?なんか勘違いしてますか?
>>154 概念を他から仮借する場合があるよね
洗濯機が回ってるというのは、洗濯機自体が回ってるんじゃなく
洗濯機の中のドラムが回っている
この場合、全体で一部を表現しているわけだ
逆に、一部で全体を表現する場合もある
これが、覚せい剤と麻薬の関係といえる
覚せい剤も麻薬も、どちらも「薬物」なんだが
薬物を指し示すときに、「麻薬」「覚せい剤」「マリファナ」「コカイン」
を用いる場合がある。「コカインは貴方の体を破壊します」というとき
「ゆえに、麻薬は破壊しないのです」とは言ってない
「薬物は貴方の体を破壊します」と言うべきところに、薬物の代わりにコカインを放り込んだにすぎない
同様に、認識は麻薬と考えても、実質は薬物についてである場合はどうか
この場合、麻薬は「薬物」を指し示すために仮借されたもので
覚せい剤、コカイン、マリファナと区別されるべきものとしての「麻薬」ではない
ならば、麻薬所持がゆえに覚せい剤を排除する意味はない
つまりは「上位概念の故意があれば、下位概念の故意も認められる」と言いたいのだよ
行為者の意識の「実質」を問題とすべし、という考え方だね
逆に、覚せい剤を排除する積極的意思があれば 「麻薬=薬物」の思考だとしても 薬物からは覚せい剤が除かれている だから、覚せい剤所持の故意がないとされる。 麻薬を「個別的なもの」として意識した場合 (つまり、マリファナでもコカインでも覚せい剤でもなく、麻薬) 故意は「麻薬所持」となる 漠然と麻薬所持の場合はかかる個別的な意識が認められないということさ
このように、前田教授は「概念は実質的に判断しましょうね」という ここが総攻撃を食らうところ 「故意でなければ原則不可罰」である以上その認定は厳格に行うべきなのに 故意の認定を「概念操作」で弛緩させる結果となる 結果無価値論者からすると、犯罪の認定は「常に客観的に」であり その判断が恣意的にならないようにしなければならない 前田が「結果無価値をまとった行為無価値」と称される所以かもね
二重譲渡が業務上横領罪になって、 二重抵当が背任になるのは何故なのでしょうか?
他人の物じゃないからです<二重抵当
>>162 即レスありがとうございます!
サックリわかりました。
164 :
氏名黙秘 :02/09/26 10:08 ID:8txZ31ix
民法 113条 無権代理について質問があります 本人が無権代理人の締結した契約の履行を相手方に請求する行為は 黙示の追認となり、法定追認となるのではない。 と書いてある某予備校本がありました。 この二つを分ける理由があるのでしょうか。 1、基本的な部分 2.択一に出る 3、論文に出る。4、口述で聞かれる 5、その他 よろしくお願いします
法定追認って126条のあれか? 1 あれは取消権者が所定の行為をした場合、取消しうべき行為追認と見なされるわけだが 「有効な行為を有効に確定する」んだわ 一方、無権代理ってのは無効な法律行為だよね。その追認ってのは 「無効な行為を遡及的に有効にする」ものですわ 両者は「理論的には異なる」んだ 無権代理には法定追認の規定はないから 黙示の追認という処理になる 2択一なら出る可能性あるね 3論文でも聞かれるかも 4口述が一番怪しい
民訴の「義務負担権能」についてレス、ありがとうございました。 各自、義務(不可分債務)を負担しうる資格、位の意味にとっておけばよさそ うですね。
>>164 >>165 が説明する通りだけど、とりあえず1〜4には全て必要。
例えば、その事例で「126条より追認したとみなされる」みたいなことを書いた場合、
「いや、無権代理はもともと無効なんだし、法定追認は適用されないでしょ?」
とか言われたらそこで終わり。択一でも論文でも口述でも、確実な減点対象でしょう。
1について言えば、そもそも法律の試験では、「結果」はもちろん大切ですが、
その結果を導くための法律構成という論理が重要視される。
だから、「結果が同じならいいじゃん」って考え方してると、いつまでも受かりません。
ってとこです。まあ、いまいち理解しづらいことですけどね。
>>157 有斐閣HPの質問コーナーを見ましょう。
キセルってのは刑法上ではどうなりますか? 駅員の目を盗んで改札を通って乗るのは利益窃盗で不可罰らしいんですけど 自動改札の場合と駅員に切符切ってもらう場合で違いますか?
詐欺では?
>>171 利益窃盗説もあるよ。
つうかキセルを題材にした問題なんてでるか?
173 :
氏名黙秘 :02/09/26 16:44 ID:EV6F3AER
>>165 >>167 早速の返答ありがとうございます。
法定追認(125?)の前提が取消うる行為だったのですね。
ということは原則 有効ということですか。
この点、勉強します。
「結果が同じならいいじゃん」って考え方は注意します
ありがとうございました
自動改札を使ったキセルは詐欺になりますか? 機械には錯誤はなかったですよね 駅員に定期を見せる方法だと詐欺になるのかなぁ....
>>174 自動改札は駅員の手足となって動くものにすぎないから、結局自動改札の
脇で見張ってる駅員への欺もう行為として詐欺となるはず。
なるほど、そうですね
>>175 通説・判例は被欺罔者なしと解するはず。
漏れは、クレジットカードも機械を使うのに詐欺罪を認めて、
自動改札だと詐欺罪を認めないというは全く理解できないけどね。
ネットにおいてクレジットカードの支払決済を全てバッチ処理で
していても被欺罔者ありとするのだろうか。でも、あの場合は
法人だから、自動改札も法人が被欺罔者で良いはずなのだが、、、
やはり、納得がいかん。
178 :
177 :02/09/26 21:13 ID:???
判例はたぶんでてないわ。
>>174 確か、マコツは機械相手なら詐欺にならないと言ってた。
>>177 まちがって振り込まれた金を、カードで引き出したら、窃盗じゃ
なかったか?窓口で払い戻しをうけたら詐欺だけど。
>>179 キャッシュカード場合は窃盗。
クレジットカード決済の場合は詐欺。
で、デビットカードだと、窃盗だろうな・・・
>マコツは・・・・・・と言ってた。 これはいただけないな。
>>181 いやいや、あくまで自動改札を使ったキセルの話。
キャッシュカードやクレジットカードの場合は別。
183 :
コギャルとH :02/09/26 22:35 ID:Y2xQ7iNG
まあ、どっちで書いても一応答案になるからいいんじゃないの? とかいってみるテスト。
質問です 去年春の予備校の教材を使ってるのですが、 商法はどこがどのように改訂されているのですか? これは使わずに別教材を使った方が(・∀・)イイ!!でしょうか? 代わりになるものとしては、シケタイがベストでしょうか? よろすくおながいします。
改正情報をかいつまんで知りたいなら法律雑誌などで確認。 新しく教材を買い換えるかは財布との相談。無理して買わなくても良い。 六法は改正に対応したものに買い換える。 あくまで個人的意見だけど。
去年の春には予備校で受けてたん? 俺は改正対応版がでるまで 訴訟法を頑張ってる 変わるの知ってて買う気がしないさ 末永あればいいが、未だ見つからない
188 :
185 :02/09/27 02:52 ID:???
>>186-187 ありがとうございますた。
該当箇所は雑誌で確認すればいいのですね。
六法は新しいの買います。
>>187 去年の今ごろ?録音された教材を使っています。
そうか、先に訴訟法をすればいいのか。
商法の改正は、いつになったら終るんでしょうか?
次々に改正されて、タイミングがつかめません。
ありがとうございますた。
便乗で聞かして。 ワシ貧乏で、古本屋で基本書とか買おうと思ってるんやけど、民法とか 憲法だったら、少々前のヤツでもいける?
大学一年ですが刑法各論は前田先生のを使ってるのですがかなり補うことが多く疲れまよくまとまっているC-BOOk(内容はプロビデンスと同じらしいです)を使ったほうが択一合格への近道ですか?択一合格者の方がおられたら教えていただきたいです。 お願いします
>>189 うん、大丈夫
判例補充が必要だが、百選・重判を読めば自動的に補充される
新判例といえども、元々争いがあった部分について、裁判例が出たに過ぎないことが多い
80年代まではOK
>>190 前田で足りない????
192 :
氏名黙秘 :02/09/27 07:05 ID:vKPuaOsE
民法は後見の所は三年前に改正されたばっかやん、新しいの買った方がいいで。択一で今年でたんやからふるいの補うの面倒やで。
193 :
氏名黙秘 :02/09/27 08:42 ID:sYXZ9Bd5
他人物売買で飼い主が悪意であってもホゴされる(契約解除ができる)のはなぜですか?
悪意の買主でも契約解除できるところに「他人物売買」の意味があるからです
>>193 561条に書いてあるから。
・・・えっと、他人物売買の場合、売主はその他人の権利を取得して買主に渡す義務を負うでしょ。
たとえ買主が他人の物であると知ってても、売主がその権利を取得してくれることを期待して契約を結ぶことは十分ありうるし、
買主にはそれほど落ち度があるとは思えない。
むしろ560条の義務を怠った売主に落ち度があるといえるから、買主に契約解除を認めよう、と。
損害賠償が認められないのは、それが「信頼利益」だから。
信頼利益は善意者にしか認めづらいでしょ。「信頼」によって受けた損失なんだから。
196 :
氏名黙秘 :02/09/27 09:12 ID:sYXZ9Bd5
197 :
197 :02/09/27 12:19 ID:???
「代位」についてなのですが、本を読んで理解するのに苦労して なんとかかんとかまとめてみました。とりあえず、前半部分です。 長文で申し訳ないですが、訂正や補足がありましたらお願いします。 501条但書2号「第三取得者は保証人に対して 債権者に代位せず」とある。 「担保設定時に債務者が所有していた担保目的物 の第三取得者」に対しては「弁済者」は債務者と 同様に扱うかのように抵当権を代位行使できる。 ただし、「担保設定時に債務者が所有していた担 保目的物の第三取得者」自身に弁済(抵当から取 られた分)による代位を認めると保証人や他の物 上保証人が思わぬ不利益を被ることがあるため( 保証人は無限責任を負うのに対し、第三取得者は 担保目的物のみの有限責任を負うにすぎず、また 他の保護策も与えられている377条、378条 など)保護する必要がある。そこで501条但書 2号の言う、「第三取得者」は「担保設定時に債 務者が所有していた担保目的物の第三取得者」と 考えるべきであり、「保証人」は「物上保証人」 やそれと同等に扱うべき、「物上保証人が所有し ていた担保目的物の第三取得者」と考えるべきで ある。
198 :
197 :02/09/27 12:24 ID:???
後半の部分です。 これに対して、物上保証人として自己所有の不 動産に抵当権を設定した者の場合、債務者に代 わって弁済した「弁済者」が、抵当権を代位行 使するときには制限がかかる(平等に負債を分 ける)。 また、501条但書3号のいう「第三取得者」 は「物上保証人が所有していた担保目的物の第 三取得者」と考えるべきである。 そして「他の第三取得者」を「他の物上保証人 および物上保証人所有の担保目的物の第三取得 者」と考える。つまり、 「物上保証人が所有していた担保目的物の第三 取得者」も「物上保証人」と同等に扱うべきと 考えれば、余分に負担を負った「物上保証人」 も当然「他の物上保証人」に対して自分の負担 を超える分だけ代位できるのである。(ただし 弁済者が抵当権を行使する可能性があるのであ れば物上保証人は予め第三所得者に対してそれ が分かるように登記していなければならない)
今ごろ択一ですが、H10-21について教えてください。 どうしても分かりません。 次の甲乙二つの説にたって、・・・論理的に検討した場合、・・・ 甲 民法第526条1項(隔地者間の契約は承諾の通知を発したるときに成立す)は、隔地者間の契約における承諾の意思表示の効力発生時期をその発信時と定めた規定である。 乙 民法526条1項は、隔地者間の契約の成立時期を承諾の発信時と定めただけであって、承諾の意思表示の効力発生時期についての特則を定めたものではない。 ウ、隔地者からの契約の申し込みに対し、手紙で承諾の返事を出したが、その手紙が郵便事故で申込者に到達しなかった場合、契約は成立しない。 回答は甲説では正しくなく、乙説では正しい、です。 甲説は分かるのですが、乙説は、「契約の成立時期を承諾の発信時と定めた」とあるのですから、契約は成立だけはするのではないかと思うのです。
>>199 乙的にはあくまで契約は申込&承諾の関係が原則っしょ。
先にそれがあると考えて、
裁判とかで敢えて承諾の時期を明確にしないといけない時に"発信時"
にしようって決めたておくだけ・・・
っていう順序を考えてもらえば分かるかな?
効力が生じているかは別問題なのね。
>200さま なんとなく分かります。が、これを現場でやっても取れないだろうな。。。鬱 丁寧&迅速レスありがとうございました。
>>199 隔地者間の意思表示の効力発生は原則として到達時(97条1項)ということ、
承諾の意思表示が効力を生じないと契約の成立要件が欠けるっていうことを
念頭においておかないと。そこんとこの認識が甘いみたいだね。
それを前提に、甲説は526条1項を97条1項の特則と解し、
乙説は、効力発生時期は97条1項のままで、ただ契約の成立時のみ
526条1項により承諾時とすると解する見解なのだよ。
203 :
氏名黙秘 :02/09/27 20:44 ID:Le12qcBA
とある経済の本でこんな言い回しを見つけたのですが・・・ 「手形で支払いを受けていた取引先が倒産すれば、金融機関で割り 引いていた手形が不渡りとなって、即座に買戻しの義務が生じる。」 この買戻しの義務って何のことですか?
>>203 当座勘定規定5条に基づく買い戻しでは。
「第5条(受入証券類の不渡リ)@前3条によつて証券類による受入れまたは
振込みがなされた場合に、その証券類が不渡りとなつたときは、直ちにその旨を
本人に通知するとともに、その金 額を当座勘定元帳から引落し、本人からの
請求がありしだいその証券類は受入れた店舗、または振込みを受付けた店舗で
返却します。ただし、第4条の場合の不渡証券類は振込みをした第三者に
返却するものとし、同条第1項の場合には、本人を通じて返却することもできます。」
A前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにか ぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
>そこんとこの認識が甘いみたいだね。 おっしゃるとおりです。 っていうか、 この問題に限らず、全てにおいて、私はツメが甘いのです。 だから択一、点数があと一歩というところで頭打ちなんです。 安定して合格推定+数点は取りたいと思っているのですが、 なんかアドバイス、お叱り、ないでしょうか。 自分が駄目な原因は、わかっているのですが、 それに対する対策が分からないで悩んでいます…
>>205 民法で安定した点数をとる。
択一常勝ベテの基本的危機管理。
207 :
氏名黙秘 :02/09/27 21:02 ID:wLygGTyT
ビンディングの「平衡説」ってわかる方います?
208 :
氏名黙秘 :02/09/27 21:18 ID:Le12qcBA
>>204 銀行が遡求権を行使したわけではないんですね?
今いろいろ考えてみたところ、 私は契約の効力発生要件と、 意思表示の効力発生要件を混同していたようです。。。。 大馬鹿です。。。。死にたい。。。。
>>208 まあ、手形法上の遡求権ではないわな。
特約に基づくものだから。
山口先生の刑法総論よんでますが、P26〜27にかけてでてくる、「故意、過失が 構成要件にとりこまれると、故意規制機能は否定される」とありますが、なぜ 否定されるのか、また故意規制機能というものがよくわかりません。お願いします。
>>211 構成要件の故意規制機能とは、
「故意があるとされるために認識することが必要な事実の範囲を確定する」(P.26 L1-2)
機能のことです。
構成要件に故意が取り込まれているとした上で構成要件の故意規制機能を肯定すると、
「故意があることを認識しないかぎり、故意はあるとはいえない」
という命題が真となってしまうために、構成要件に故意が取り込まれているとするのであれば、
構成要件の故意規制機能は否定されるということになります。
>>212なんとなーくわかったような気が。 そういったことをしらべるにはどんな本がいいですか? 平野先生の御本ですか?
>>213 カトシンの対比講座か、刑法総論の思考方法(こっちは余り触れてないけど)が
分かりやすいよ。
あと、羽広が問題探究の講座をやってるみたいだよ。
>>214ありがとうございます。羽広先生の講座はいくらくらいなんですか? 山口ゼミの合格者の講座もありましたね。
>>213 本を読んでいてわからない点がでてきたら、とりあえずその本の該当部分や
関連部分をもう一度ゆっくりと読んでみるのがいいと思いますよ。
今回の例で言えば、p.25-27をもう一度、丁寧に読んでみるのがいいと思います。
私は本を読むときには1度目に読んで理解できなかった場合には
もう一度、付近を読み返しそれでもよく分からない時には印をつけて
先に進み、全部を読み終えてからまたもう一度その付近を読んでみます。
それでも分からない場合は、ほかの書籍を参照するようにしています。
他の書籍で補完するのは、ややもするとつぎはぎの一貫しない理解になる
恐れがあるので、出来るだけ避けるようにしています。
219 :
だめぽ :02/09/27 23:58 ID:???
解除と登記に関する質問をさせてください。 解除前の第三者の保護について、学説は保護要件としての登記を要求し、 判例は、対抗要件としての登記を要求していますよね? ということは、判例は、解除後のみならず、解除前の本人と第三者の関係 においても対抗関係としてみているということなのでしょうか?
>>218 ありがとうございます。何回か読んだんですが、わからないので、
しるしをつけてすすんでます。
>>219 判例も、保護要件として見てると解釈してもよいと思います。
対抗問題とはしていないはずです。
判例は、登記で保護要件という概念を使ってはいないようですが、
同じような意識で対抗要件(登記、引渡)を使っています。
ちなみに、対抗要件=対抗問題と考えない方がいいかと思います。
222 :
ヘたれ・・ :02/09/28 00:44 ID:CWMafgnR
スーパーの衣料品売り場で紳士服を売り場から 10数メートル離れたトイレ似持ち出し、 その場で値札や商品表示をはずし、レジ係りに 虚偽の事実をして、返品を装って金員の交付を受けた事案で、 ●これは、どの時点で窃盗罪が成立するのでしょうか? あと窃盗罪以外に、他に犯罪成立するでしょうか??
手をかけた瞬間かなぁ?あるいはトイレに持ち込んだとき。 持ち出しの態様にもよると思う。 例えば鞄に入れてトイレに行ったら鞄に入れたときだし。 で、盗んだものとしてその後の処分は不可罰的事後行為とはいえ、 それを使って新たに金銭を詐取してるので、詐欺。
憲法の政教分離などで出てくる、「制度的保障」の意味がわかりません・・・ いろいろ調べてみたんですが、制度だとか保障だとかがごちゃごちゃになって何がなんだか・・・ いったい「制度的保障」っていうのはどういうものなんでしょうか。 どなたか説明していただけるとありがたいです。
226 :
55期 :02/09/28 11:12 ID:???
人権は人それぞれに権利として保障されているもの。 しかし制度的保障は、人それぞれに権利があるわけではない。 制度の中核部分の改廃を禁止することで間接的に人権を保障する。 っつーことじゃなかったかな。イメージとしては。
227 :
:02/09/28 12:28 ID:???
危険負担について 債権者の受領地帯があってかつ債務者による滅失(経過質)が会ったときはどんな結論になりますか?
弁済提供までしてれば、特定してるので、危険は債権者に。 で、弁済提供の効果として債務者の善管注意義務が軽減されるため 危険負担債権者主義により引渡債務消滅、代金債務存続。 危険負担について特約がある場合には変わってきますが。
マンションと一体化したゴミ置き場の現住性を肯定した上で、 独立燃焼説に立った場合、 ゴミ置き場だけが炎上してマンションには延焼しなかったら、 何罪が成立するのでしょうか? ゴミ置き場の現住性を肯定て、ゴミ置き場が独立して燃焼を続けている以上、 現住建物放火罪が成立するのでしょうか??
原因において自由な行為における可罰性の根拠について、間接正犯類似説にたった場合、 どうして心神耗弱状態を利用した場合は理論の適用が出来ないと 批判されるのかがわかりません。 心神耗弱状態は、行為の是非を弁別し、それに従って行動する能力が 全くないというわけではないから、 道具として利用されている心神耗弱の自分に規範的障害がゼロとは いえないからなのでしょうか? と自分で考えてみたのですが、やっぱりよく分かりません。
>>229 現状建造物放火既遂です
ただし、ゴミだけが燃えてる場合はまだ媒介を離れてないかもしれません
>>230 OKです
232 :
230 :02/09/28 17:08 ID:???
>>231 さん
どうもありがとうございました。
助かりました。
233 :
df@ :02/09/28 17:27 ID:8/MQWKhR
>>233 つーか、そのHPの作者を措置入院させる(デムパゆんゆんじゃねーか)
個別的な勉強内容ではないのですが質問させてください。 最近基本書を読むようになりました。 すると気づいたことがあります。 テキストや参考答案・優答よりも、基本書の方が易しい。 プロビデンスやシケタイが、私のテキストなんですが、 ブロックや参考答案には、クドクド書いてあって 何が言いたいのか分からない部分でも、 基本書だとあっさり書いてあるので分かりやすいのです。 これは基本書だけでは足りないということでしょうか。 それとも私の直感どおり、基本書の方が 使いやすいと言うことでしょうか。 教えてください。
>>236 基本書にもよるけどね。
たぶんあんたの読んだ本は、反対説や細かい判例などを注に回して
なるべく読みやすくしてるんだろうね。
ただ、情報力では劣る場合があるから、択一対策には不十分だね。
とりあえず、シケタイ系列は情報の羅列で、基本書は情報量は
少ないけれども体系を見るには都合が良いというあたりだろう。
基本書が使いやすいと感じるのであれば、カトシンのいう王道路線に
近い勉強方法を採ってると思うよ。
>>236 それと刑法に顕著だが、基本書の場合、当該学問に対する著者の
基本哲学が貫かれているから、それを理解して読んでいくと
読みやすいという側面はあるね。
一方でシケタイ系の場合は、全体を複合的な視点で書いてあったりするから
多機能な頭をつくってからでないと読みにくく感じるかもよ。
>237さん レスありがとうございます。 ちなみに今読んでいるのは内田民法です。 民法ってほかにもsとか近江とかありますけど、 そういうのも読んだ方が良いですか?
>>239 内田民法は星野民法の系列で、京大学派などと比べると、
理論的解釈より、目的解釈が強いから癖のある理解になるかもよ。
基本的には判例を抑えて、内田が何故批判しているかを理解しながら
読んでいけばいいのでは。
理論面で強いのは四宮だね。
すばやいレスですね(笑)本当に助かります。 どうもありがとうございます。
除斥期間が過ぎると権利が消滅しますけど、 これも完了したなら「時効」と呼んでいいですか?
ダメです
244 :
氏名黙秘 :02/09/29 11:37 ID:HJ74NOEe
民訴です。既判力により遮断されたにもかかわらず、同じ訴えを 提起して却下された場合、後訴は「訴えの利益を欠くため」却下 されたことになるのですか?
ダメです
>>244 前訴勝訴者による提起の場合ははそうですね
前訴敗訴者については、一般的に既判力に一事不再理効までは認めないため、
前訴判決を前提に、前訴口頭弁論終結後の事情を判断材料に入れて判断します。
普通は棄却の本案判決になろうかと思います。
247 :
242 :02/09/29 16:22 ID:???
では、たとえば724条の場合は3年の部分は「時効」で、20年の部分は あくまで、「除斥期間」であって時効とはまったく呼ばないということでしょうか?
>>247 いう人もいる。除斥期間という用語自体が講学的なものだから。
ただ、効果を考えると除斥期間と言った方が便宜。
厳密には実質的には除斥期間という感じかな。
>>247 724条の場合は争いがあるのでは。
条文を素直に読めば、20年の部分は「時効」。
でも、判例の解釈によると「除斥期間」。
250 :
氏名黙秘 :02/09/29 17:33 ID:Gz5I8E/b
手形法です。 後者の原因関係ケンケツの事例で判例は、権利濫用の抗弁を持ち出しますが、 これは後者の原因関係ケンケツを援用しているわけではないですよね。 つまり人的抗弁の個別性は貫いているのですよね。 もう一つです。 裏書人の担保責任とソキュウ義務は同じものですか?
251 :
242 :02/09/29 17:50 ID:???
252 :
氏名黙秘 :02/09/29 19:15 ID:9jEJutGv
>>208 >>204 が引いているのは買戻請求権の規定じゃないからね。
買戻請求権は割引銀行と割引依頼人の間の特約で、これは当座勘定規定じゃ
なくて銀行取引約定の方で決まってるの。遡求権の発生要件よりも請求権発
生事由が広くとってある。銀取約定はデイリー六法とかには、資料として出
てるよ。
AがBとA所有の不動産についての売買契約を結び登記も具備させたが、取消した。 その後に、BはCと当該不動産について売買契約を結び、Cに登記を具備させた。 →この場合、AとCは対抗関係に立つからAはCに登記なしに対抗することはできない。 ここで、Aが取消ではなく、錯誤の主張をした場合も、結論は同じなのですか? それとも錯誤であればその効果は無効だから、錯誤無効の後にBがCと当該不動産 について売買契約を結び登記を具備させても、復帰的物権変動の概念を用いるべき 場面ではなく、従って、(そもそもBCの売買において物権変動はないから)Aは当然に Cに対して登記抹消請求ができるのでしょうか?
>>253 >錯誤無効の後にBがCと当該不動産について売買契約を結び登記を具備させても、
>復帰的物権変動の概念を用いるべき場面ではなく
なぜそう思うの?
255 :
253 :02/09/29 20:35 ID:???
>>254 >なぜそう思うの?
無効は遡求するまでもなく当然に無効だと思ったからです。
正確には…
そもそも取消の場合は遡求効が働くが、その点を擬制と捉えて、復帰的物権変動を
観念した結果、取消後にBと取引をした者は、「一応有効に」所有権を取得しえることになり、
Cが登記を備えることによって、もはやAは対抗関係に立つCに対抗できない(177条)。
しかし、錯誤の場合は無効であるから、遡求させるまでもなく当然に無効であり、従って、
Aの錯誤主張後にBと取引をしたCは無権利者と取引をしたことになるから、AとCは対抗関係
にたたないし、当然に所有権はAのもとにある。従って、Aは不実の登記を具備している
Cに対して登記抹消請求(返還請求ですか?)の主張ができる、と思ったのですが…。
舌足らずな表現になってしまいましたが、よろしければ、間違いを指摘してください。
お願いします。
>>253 >間違いを指摘してください。
まず「錯誤無効の後に」という表現
すなわち、無効の場合には
主張を待たず無効なので、「取消後」みたいな場面がありません。
「Aの錯誤主張後」というのは、事実上のものですから、
この時点を境に法的効果が異なるとは考えないことになります。
法科大学院の入学試験ってなに? それと、択一受かって論文落ちたら 次の年も、択一、受けなきゃいけないの?
おおっと、あげてねぇや。
>>257 前者はロースクールのスレを見れ。
後者は受けなきゃいけない。
260 :
253 :02/09/29 20:56 ID:???
>>256 ありがとうございます。勉強になります。
と、すれば(255のコピペになりますが)…
>そもそも取消の場合は遡求効が働くが、その点を擬制と捉えて、復帰的物権変動を
>観念した結果、取消後にBと取引をした者は、「一応有効に」所有権を取得しえることになり、
>Cが登記を備えることによって、もはやAは対抗関係に立つCに対抗できない(177条)。
>しかし、錯誤の場合は無効であるから、遡求させるまでもなく当然に無効であり、従って、
>『Aの錯誤主張後に』Bと取引をしたCは無権利者と取引をしたことになるから、AとCは対抗関係
>にたたないし、当然に所有権はAのもとにある。従って、Aは不実の登記を具備している
>Cに対して登記抹消請求(返還請求ですか?)の主張ができる、と思ったのですが…。
の、『Aの錯誤主張後に』を抜けば、自分の考えはあっているということでよろしいのでしょうか?
何度もすいません。
>>257 前段:大学院の入試ですね。まだ全貌は明らかになっていません
後段:また受けなければなりません。
>>260 もちろん、登記の放置で94条2項類推がありえますが、結論自体はOKです。
ただ、取消後の第三者との関係について「まず復帰的物権変動あり」
っぽく考えてるようですが、それでいいのかは疑問があります。
復帰的物権変動という考え方自体、対抗関係で処理するための方便と
考えておいた方がいいかと思います。
不法原因給付って不当利得の中で説明されてますけど不法行為でもありますよね?
そうとは限りません
>>253 私の理解は256さんとは若干異なりますので参考までに書いておきます。
錯誤に関する95条は第3者保護規定がないために、条文をそのまま読めば
錯誤無効の主張の前後を問わず、第3者は保護されないことになります。
しかし、それでは詐欺の時には善意の第3者は保護されるにも関わらず、
より本人に帰責性が認められる錯誤では善意の第3者でも保護されない
ということになり妥当な結論であるとはいえません。
そこで、本人が無効を主張する前は、96条3項を類推適用して、
無効主張後は、本人が事実とは異なる外観を作出している点を捉えて、
94条2項を類推適用して、善意の第3者を保護すべきと考えます。
この考えに基づいて、上の事例を処理するのであれば、
Cが登記を経由している以上、無効主張の前後を問わず
AはCに対して所有権を主張できないという事になります。
「Cに対して登記抹消請求(返還請求ですか?)の主張ができる」
とするためには、95条に第3者保護規定が無いことを根拠に
論証することになりますが、妥当性がない以上、
この結論をとるのは賢くない選択だと思います。
266 :
氏名黙秘 :02/09/29 21:17 ID:vlhkvjAJ
皆さん内田民法を読む前にどんな勉強をしましたか? いきなり内田から入って大丈夫ですか? ちなみに学部時代は内田で勉強してました。
267 :
253 :02/09/29 21:18 ID:???
>>262 >ただ、取消後の第三者との関係について「まず復帰的物権変動あり」
>っぽく考えてるようですが、それでいいのかは疑問があります。
取消前の第三者の関係については、条文の規定どおり遡求効を働かせるの
だから、取消後も同様に考え、従って、復帰的物権変動などを観念することなく
取消後の第三者は94条2項類推で保護すべき、という考えがあるということを
忘れるな、ということでしょうか。
いずれにせよ、大変勉強になりました。
ありがとうございました。
269 :
氏名黙秘 :02/09/29 21:26 ID:vlhkvjAJ
学部で内田を読んだのですが、 授業についていけず不可でした。 どうすればいいんでしょう?
270 :
253 :02/09/29 21:33 ID:???
>>265 ありがとうございます。
>「Cに対して登記抹消請求(返還請求ですか?)の主張ができる」
>とするためには、95条に第3者保護規定が無いことを根拠に
>論証することになりますが〜
はい。というか、錯誤は「無効」であるという部分を重視して考えました。
>〜妥当性がない以上、この結論をとるのは賢くない選択だと思います。
自分は、「無効」は絶対無効だから、妥当性も何もない…みたいな考え方
をしていました。今一度
>>265 をよく読んで考えて見ます。
>>269 通説についての知識がなければ内田本の問題意識を理解するのは難しいと思います。
これは刑法の前田本についても同じことが言えます。
272 :
253 :02/09/29 21:45 ID:???
>>265 質問があります。
>そこで、本人が無効を主張する前は、96条3項を類推適用して、
>無効主張後は、本人が事実とは異なる外観を作出している点を捉えて、
>94条2項を類推適用して、善意の第3者を保護すべきと考えます。
無効というのは、無効の主張うんぬんにかかわらず無効であるから、
無効の主張の前後で結論が変わるということは観念できないのでは
ないのですか?(といっても、先ほどご教示していただいたばっかりで
偉そうには言えませんが…)
それとも、錯誤による無効に限ってこのような例外的処置をする、
ということなのでしょうか?
内田本で思い出したが、かの本では、 95条無効のことを、 錯誤者本人による主張しか予定していない「取消的無効」として、 通常の無効(誰でも主張できる)と区別している。
前田先生の刑法を理解してらっしゃる先輩方に質問させて下さい。 過失犯の予見可能性の個所です。 前田先生は、最終結果の予見可能性の認定が困難な場合に、実行行為と結果との間に中間項を設定します。 そして、中間項の認識あれば一般人なら最終結果の予見可能性ある、という関係が認められれば、たとえ最終結果の具体的な予見可能性なくとも「過失」を認めます。 ただ、そのような中間項を設定しなければならない事案がどのようなものなのか見当がつきません。 確かに過失犯において因果関係の予見可能性を要求すれば、そのような中間項も意味のあるものかもしれません。 しかし因果関係の予見可能性を要求しないのであれば中間項理論は不要であるとも思えます。 どなたかお教え下さい。宜しくお願いします。ちなみに前田刑法総論講義p364です。
>>253 錯誤無効ですが、取消的無効と呼ばれることがあることからも分かるように、
部分的に取消的な要素を用いていると考えられています。
錯誤無効は(原則として)表意者以外は主張することが出来ませんし、
その関係で表意者が無効を主張しない限りは有効な契約として処理されることになります。
錯誤が無効とされたのは、表示意志と効果意志の一致がない以上、
その意志表示は無効であるという考えに基づくものであり、
であるからこそ第3者保護規定が置かれなかったのでしょう。
しかし、実際のケースを考えた場合に、その妥当性には多いに問題がある以上
錯誤無効を取消的に扱うことで妥当性を確保しているのだと思います。
また錯誤無効主張後は94条2項を類推適用すると書きましたが、
この処理も詐欺の時の処理を借用していると考えてよいので、
詐欺取消後の第3者保護を復帰的物権変動とするのであれば(判例もこの立場ですね)
錯誤無効主張後の第3者保護も復帰的物権変動として説明することは可能ですよ。
個人的には94条2項による説明のほうに妥当性を感じていますが。
277 :
253 :02/09/29 22:36 ID:???
>>276 ありがとうございます。
>その関係で表意者が無効を主張しない限りは有効な契約として
>処理されることになります。
ここを読むと、まさに取消そのものとも思えるのですが、このことは…
錯誤による意思表示は(原則として)「無効」である(95条)との明文があるが、
しかし、実際のケースを考えた場合(特に詐欺取消との比較において)、
その妥当性には多いに疑問があるので、「無効」ではなくて、(詐欺のように)「取消しうる」
と解釈すべきだ、ということでしょうか?
ここがそのとおりなら、確かに錯誤主張の前後で考えることも観念できますね。
そうだとすれば…
>錯誤が無効とされたのは、表示意思と効果意思の一致がない以上、
>その意思表示は無効であるという考えに基づくものであり〜
という(立法者の?)考えも、やはり修正されるべきだ、ということでしょうか?
ただ、自分は95条に「無効」と規定されているにもかかわらず、「取消しうる」と解釈する
ことに、ちょっとした抵抗を感じるのですが、問題ないのでしょうか?
質問ばかりですいません。
278 :
武藤事務所 :02/09/29 22:57 ID:CKgBLYHk
>>275 前田は、過失を予見可能性を中心とする責任要素であることを前提にしてますよね
でも、ホテル火災でスプリンクラー設置不備による死者がでた場合、通説は、この予見可能性だけで過失犯を問うことはできないのではないか?
と疑問を投げかけます(判例の結論に対する批判でもあります)
そのため、予見可能性だけでなく、スプリンクラーの設置義務違反を違法要素として過失の実行行為とするなどの説を出してますよね、それなら、過失犯を問いうるとするのです
なぜなら、ホテル火災自体、確率的に高いものではなく、それを予見しなかったこと自体を、予見可能性があるとして責任があるとすると無限定にいくらでも広がりうるからです
ましてや、それから、焼死や逃げる際の転落死など、具体的に結果を予見するのは不可能に近いと考えるからです
あくまでも、可能性が低く予見可能性がなくとも、万一、発生した場合の処置としての行為義務がなかったことが問題だと
これに対し、前田は、判例を擁護して、予見可能性だけで責任非難は可能だと主張するところに前田説の特徴があります
つまり、転落死の結果も、ホテル火災の発生という中間項の予見可能性があるだけで、国民は責任非難を問いうるのだと
そして、この責任非難の有無は、故意の場合と同様、因果経過の認識の有無に左右される必要はない、のも説の特徴ですね
武藤事務所様、ありがとうございました。
280 :
武藤事務所 :02/09/29 23:07 ID:CKgBLYHk
>>277 そうだとすれば…
>錯誤が無効とされたのは、表示意思と効果意思の一致がない以上、
>その意思表示は無効であるという考えに基づくものであり〜
という(立法者の?)考えも、やはり修正されるべきだ、ということでしょうか?
その通りです
だから、「動機の錯誤」には効果意思はあるから95条の適用ないなどという説は、旧説となってしまったのです
手形・小切手法について質問があります。 小切手保証(小25)と支払保証(小55)の違い、 手形客観解釈の原則と手形外観解釈の原則の違いを 教えてください。
自分で考えた痕跡が微塵も感じられない。 あなたの理解を示した後の何処が不明かを明示して書き込むのが礼儀。
厳しい人だなぁ〜
まあ、ここで丁寧に回答してる人は親切心より 自分の勉強のためにやってるからな。
>>253 >その妥当性には多いに疑問があるので、「無効」ではなくて、(詐欺のように)「取消しうる」
>と解釈すべきだ、ということでしょうか?
ここは純粋に個人的な見解なのですが、あくまでも法文に「無効」
と明記されている以上、「無効」という外枠は維持しつつ、
個別の事例ごとに適切な処理をすることで、結果的に「取消」と同様の
意味合いに帰着すると考えるべきだと思います。
つまり、錯誤無効は取消的無効であるから第3者は保護されるのではなく、
取引の静的安全と動的安全のバランスをとる必要があり、
錯誤無効の時に善意の第3者をまったく保護しないのは、
著しく取引の動的安全を害する以上、善意の第3者が出現した以上は
第3者との関係では表意者であっても無効を主張しえない、
というように、あくまでも「無効」であるという点を堅持すべきだと思います。
>という(立法者の?)考えも、やはり修正されるべきだ、ということでしょうか?
上記のように無効であるという外枠は維持すべきと考えます。
>ただ、自分は95条に「無効」と規定されているにもかかわらず、「取消しうる」と解釈する
>ことに、ちょっとした抵抗を感じるのですが、問題ないのでしょうか?
これも繰り返しになりますが、取消と似た意味合いになるのはあくまでも結果的にであり、
取消的無効であることを根拠に処理を行うのは適切でないと考えます。
286 :
253 :02/09/30 00:12 ID:???
>>262 さん、かぎろいさん、そして武藤法律事務所さん、本当にありがとうございました。
皆さんのご教示を念頭におきつつ、今から基本書の類を読みあさってみます。
よろしければ、最後にあとひとつだけ、自分の質問につきあってください。
大雑把ですが、自分なりにまとめると、95条の錯誤に関する問題につき…
95条の「無効」という条文規定に忠実に(形式的に)解釈すれば、Aは当然に権利者である。
従って、Aは「無権利者」であるCに対して、当然に登記抹消請求(移転請求でしょうか?)
ができることになる。
という見解と、
確かに、95条には「無効」とあるも、個別具体的なケースを踏まえて考えてみれば、妥当性
を欠くゆえに、本来の当然無効的な考え方は避けるべきである。
そこで、95条の「無効」は、全く「取消」と同義とはいかないが、しかし、「取消」に近づけて
考えるべきである。
従って、錯誤無効の主張が認められたにも拘らず、登記を放置し、その結果BがCと売買を
結び、登記を具備した場合には、もはや、AはCに対して所有権につき対抗できない。
…という、全く結論を異にする見解が導かれるのですが、いずれの見解においても、一応の
筋は通るのですよね?つまり、どっちかが絶対的に正しい、ないしは間違えているということでは
ないのですよね?
という理解が正しいという前提で、お伺いしたいのですが、仮に択一に最初に質問したような
内容の問題(つまりA→B、錯誤の主張、B→C、登記はC)が出題された場合、択一の解答
としては、いずれが正しいといえるのでしょうか?やはり、他の肢との比較によるのでしょうか?
論文であれば、後者の見解を採った方が、良いような気がするのですが…。
お願いします。
なんで僕ごときがトナミを語ると怒られるんですか?
てすと
>>253 すみません、昨夜はもう寝ちゃってました。
というわけで、遅レスながら。。
>つまり、どっちかが絶対的に正しい、ないしは間違えているということでは
>ないのですよね?
そうだと思います。
事例にあわせて妥当な方を選ぶのがよいと思われます。
>択一で出題
うーん。そのまま聞かれることはないと思いますが、とりあえずは○として、
やはり他の肢との比較になると思います。
ただおそらくは文末にヒントがあったり、前提が付されている形で出題されると思うので、
(Aは所有権を主張し得る→○、Aは所有権を主張する余地はない→×
錯誤無効と意志無能力による無効に差異を見出さない見解からはAは所有権を主張できない→○)
注意ぶかく読んでヒントがないかを検討すればいいとおもいます。
291 :
武藤事務所 :02/09/30 09:22 ID:KCLFi2Op
>>286 択一の場合 結論的には第3者が善意無過失なら問題なく、保護されるが○
単に、善意だけの場合は、問題文が本人の帰責性を強調してれば○
してなければ×じゃないか?と考えつつ他の肢との比較で決めます
論文の場合 上記の結論は、同じですから、その理由付けで構成が分かれます
まず、伝統的な考え方を紹介します 無効→いつでも、誰でも→取引の安全を害する→94条2項の類推適用
次に、これでは、詐欺取消の場合との整合性に欠けないか?二重効の議論があると問題提起
そして、効果(本人と第3者の利益の均衡)が同じなら、要件も出来る限り近づけるべし→96条3項の類推適用 の提案
最後に、96条3項を類推するとしても、無過失や登記を要求するべきか?を検討します
この場合、もし事例問題なら、出題者が本人の帰責性をどこまで認めてほしいと事例を設定してるのか注意しましょう
漢字の読み方について質問させていただきたいと思います。 刑法238条(事後強盗) ・・・又は罪跡を・・・ これは「ざいあと」「つみあと」? どのような読み方が正しいのでしょうか? よろしくおねがいします。
293 :
武藤事務所 :02/09/30 10:23 ID:LMjLSz01
>>292 私は、「ザイセキ」とばかり思っていましたが、そう聞かれると自信がなくなってきた。。。
>>293-294 ありがとうございます。
「ざいせき」で返還すると”罪跡”になるので、正しいと思います。
助かりました。
訴訟法について質問させていただきます。 不適法と違法の違いを教えて下さい。
297 :
氏名黙秘 :02/09/30 11:05 ID:ipfKUpOJ
すいません、うちの弟がリーマンを辞めて司法試験を受けるとかいって勉強を始めて3年。 いまだに1次試験は合格していません。 LECって学校にいっているようですが、ちゃんと勉強しているのか‥心配です。 どうしたらいいでせう
298 :
武藤事務所 :02/09/30 11:07 ID:LMjLSz01
>>296 不適法→法律の要件を満たしていない→却下
違法→法律の規定に反する→効力の否定・制裁処置・救済措置
>>297 一次試験とは択一試験のことでしょうか。
勉強初めて3年ならまだ心配する必要はないと思います。
刑法の質問です。 窃盗罪等では「占有」が問題になりますが、会社等の法人の占有はどう考えたら いいでしょうか。 刑法上の占有は代理占有はダメですから、占有機関たる代取等の占有してる限り で「会社の占有あり」ということになりますか? 具体的には 会社建物内の備品等 → 代取を通じて会社が占有 部課長等に管理処分権限を与えた書類等 → 部課長等が占有 一般従業員が業務上使っている書類等 → 代取を通じて会社が占有 一般従業員が社外で回収してきた金銭、トラックで運搬中の物品 → 従業員が占有 くらいに考えておいてよいでしょうか。
301 :
296 :02/09/30 11:15 ID:aB9YCcVm
武藤事務所様、ありがとうございます。 疑問が氷解しました。
>>297 択一2回目以降で35点以下の奴は死んだ方がまし。明らかな能力不足。
場違いな世界と気付いて進路変更をお薦めする。
と36点で落ちたバカが言っています。
その弟さんは、どれくらい勉強してるのかな。。。 あと、何回受験したのかな そのあたりの情報がないとなんとも。 297さんの言うところの一次試験が、択一試験のことを指すのであれば、 週1日OFF、一日7時間程度の勉強を3年間やっておられたら、 かなりの線はいきますよ。+モチベーションがあれば。 方法論・頭の良さ云々の問題ではなく。 297さんが心配されているのは、モチベーションの問題なのかな?
305 :
武藤事務所 :02/09/30 12:12 ID:LMjLSz01
>>300 >くらいに考えておいてよいでしょうか
だめです
>窃盗罪等では
と、ご自身書いていますが「等」とは、何ですか?
正確に3つ、言えないと、刑法がその保護を必要としているする占有とは何か?
に答えられませんよ
すべての答えは、そこから始まります
306 :
武藤事務所 :02/09/30 13:23 ID:LMjLSz01
>>305 訂正
(誤)正確に3つ
(正)3つ以上、占有が問題となるケース
全然、正確じゃなかったね ゴメン
307 :
氏名黙秘 :02/09/30 15:27 ID:FrcSd5DH
支社 上下 遺沢 とりあえず3つはすぐ思いついたよー。 あとなんだっけ?
308 :
武藤事務所 :02/09/30 17:25 ID:aonMiyzo
そうだね 支社(死者)の占有の問題なら、それが会社の占有か、所持人たる従業員の占有かなんて問題にならによね ところが、上下(多分、雇用者と被用者の上下関係?)の場合、その占有の所在で窃盗か横領か、大問題だね だけど、遺沢って何? ゴメン、分からん また、預金の占有が銀行にあるのか?預金者にあるのか?も大問題だよね それから、自動車の試乗詐欺と窃盗の区別、現金の占有は所有権の移転を伴うか(横領罪)、不動産侵奪罪の占有。。。 これらすべて、刑法各論でそれぞれの保護法益との関係で、占有の意味が決められてるよね 決して、総論的に結論があるわけでないよね? だから、私の個人的意見としては、>300の問題の建て方自体に、問題あるというのが結論 どんなもんでしょうか? どなたか、反論・ご批判あれば、教えて下さい
309 :
300 :02/09/30 22:27 ID:???
>武藤事務所さん レスありがとうございます。 よく考えると法人に限定する必要はないかもしれないですけど、要するにそうい う組織の中で、特に社外をまわってる末端従業員について、窃盗罪等(奪取罪) にいう「占有」がどうなのか、よく分からないんです。 上下関係での占有の帰属の話はわかるんですけど、そういう形で上の者の占有が 及ぶのはどの辺までかがよく分からないのです。 たとえば、会社から金銭の運搬を任されたAが、取引先に運搬中金銭を勝手に使っ たらどうか(特段封もしてない場合)。 Aは下の者だから事実上支配してるのは上(会社)、処分を任されてるわけでも ない。 よって窃盗罪成立・・・ なんでしょうか。 会社の債権の集金人が集金した金を使ってしまったら、横領罪を成立させるのが 普通だと思いますが、集金人は下の者であり、事実上の支配もない以上窃盗罪も 成立し観念的競合となるんでしょうか。
310 :
武藤事務所 :02/09/30 23:49 ID:5u2JJiVy
>>309 なるほど、どこが分からないのか、分かったような気がします
要するに、占有の基準が分かれば窃盗か横領か、すっきり分かるんじゃないかと。。。
確かに、運搬人は窃盗で集金人は横領ですよね
しかし、そもそも刑法上の占有とは〜 、とすると〜 という理論展開ではなく、
窃盗罪で保護される占有とは〜、だから窃盗罪にあたる・あたらない
横領罪における自己の占有する他人の物とは〜、だから横領罪にあたる・あたらない
と考える方が普通と思います
勿論、法が一元的に解釈できればそれに越したことはないですが、
実際には、「不法原因給付と不法原因委託は違う」とういう刑法上の民法解釈があるくらいですから
私も、民法学者でこの問題に発言している人があれば知りたいです
本当のところはどうなの?って
誰か、ご存知の方、いらっしゃいますか?
それはともかく、総論に占有とはなにか、定義できない以上、各論ベースで納得するしかないのでは?
311 :
武藤事務所 :02/09/30 23:55 ID:5u2JJiVy
それから、観念的競合にはなりませんよ 窃盗罪と横領罪は、いずれか一罪成立するだけで、ニ罪成立しませんから
312 :
氏名黙秘 :02/09/30 23:57 ID:VI80AfwL
遺書と遺言は違うんですか? 下らないこと聞いてスミマセン。
遺言を書面にしたのが遺書。 ただし、厳格な様式行為なので、成立要件が厳しい。
よく「瑕疵担保」と「債務不履行」の比較表みたいのがありますけど、 こういうときの瑕疵担保の中には、権利の瑕疵によるもの(570条以外)も含まれるんでしょうか? また、売主の帰責事由は不要でしょうか?
315 :
氏名黙秘 :02/10/01 00:12 ID:WUwsefRI
債務者が、特定物を、債権者に引き渡しに行く途中で、債務者の過失により、壊してしまいました。 この場合、 「原則として特定物は引き渡しの時の状態で引き渡せば足りるが、債務者の過失により瑕疵を生じたので、 債務者の債務不履行となり、債権者は契約解除and/or損害賠償請求が可能」 という理解で正しいのでしょうか?
316 :
300 :02/10/01 00:24 ID:???
>武藤事務所さん >確かに、運搬人は窃盗で集金人は横領ですよね え〜と、まさにここのところが分からないんです。 この際言われるように横領は無視として、「窃盗罪の占有」だけを考えるとして、 それが運搬人にあり、集金人にないなら、それはどういう理屈なんであろうか。 同じ「窃盗罪の占有」で、どっちも下位者じゃないのか・・・ というところで止まってるんです。
>>310 > 実際には、「不法原因給付と不法原因委託は違う」とういう刑法上の民法解釈があるくらいですから
> 私も、民法学者でこの問題に発言している人があれば知りたいです
> 本当のところはどうなの?って
> 誰か、ご存知の方、いらっしゃいますか?
「刑法と民法の対話」の中で佐伯先生と道垣内先生が話しておられます。
ttp://shopping.yahoo.co.jp/shop?d=jb&id=30830673 誤った引用を避けたいので細かな内容はここに記しませんが、
俗に言う不法原因寄託について、寄託一般が「終局的利益移転がない」
として不法原因給付に当たらないというのであれば、
民法の世界では受け入れ難い結論であるようです。
>>315 大筋合ってる
>原則として特定物は引き渡しの時の状態で引き渡せば足りる
とは言えないと思うけどね
「特定物は他に代える事ができないので、それを引渡すしかない」
特定した種類物なら、当然上の原則が通じないので、修正を施す
債務者の過失により瑕疵が生じたから、債務不履行責任が生じるんじゃない
そんな事実を回避すべき、義務違反が債務不履行責任の根拠になるんじゃないかな?
その義務違反の「故意・過失」が履行不能(不完全履行)の責めに帰すべき事由となる
319 :
315 :02/10/01 00:37 ID:WUwsefRI
ありがとうございます>318 では、債務者が特定物を善管注意義務で管理すべきところ、善管注意義務を尽くさなかったので債務不履行になる、ということでしょうか。 それで正しいとして、債権者が、瑕疵を理由に受領拒否したため、債務者が持ち帰った後、 天災で壊れた(履行不能になった)とします。 特定物の危険負担は債権者 という原則と 債務者の債務不履行 との関係は この場合どうなるのでしょうか?
俺の理解なら、 債務者が、特定物を、債権者に引き渡しに行く途中で、債務者の過失により、壊してしまいました。 この場合、 1.目的物が、他に代変することの出来ない性質の場合 A毀損により、債権者が受領する意味がなくなったとき(大破した中古車) 履行不能。 B毀損でも契約の目的は果たせる場合(ちょっと破損した中古車) 不完全履行。債権者がそれを望まないときは解除しうる 2.目的物が、他に代変することの出来きる性質の場合 A制限種類債権で、他の給付すべき物がなくなった場合 履行不能。 B上記以外の種類債権(代える事ができる) 債務者側に変更権を認める。債権者はこの権利行使を求めることもできる (ここら辺は基本書読んで。他の物に代える、理論構成の問題) 履行遅滞が生じれば、その責めは負う
321 :
氏名黙秘 :02/10/01 00:45 ID:L1KCMHp1
担保目的物が、他人の所有物だった場合などの「権利の瑕疵」があった場合も
売主の担保責任となりますが、この場合でも売主の帰責事由は不要でしょうか?
(
>>314 ですが、もう少し質問を分かりやすくしました。)
>>320 その理解は間違ってると思う。少なくとも判例とは異なる。
引渡債務については債務不履行ではないだろ。
注意義務違反については、善管注意義務ないし契約上の義務だろうな。
瑕疵を理由に受領を拒否した「理由」によるね A1の場合、債務不能になったのだから 引渡債権は損害賠償債権に変化する。天災によって壊れたとかは問題ではない B1の場合、引渡債権自体は存続していたから 危険負担は問題になりうるね この場合「履行遅滞に陥ってたか?」が問題になる 履行遅滞状態では、不可抗力による抗弁が認められないからね 1、履行期は過ぎていた 弁済の提供があったか?により異なる あったならば「履行遅滞の責め」を免れるので、免責される なかったならば、履行遅滞責任(債務不履行だね)により、免責の余地なし 2、履行期はまだ この場合、債権者は「受領する義務がない」し 債務者側も「債務不履行責任(履行遅滞)」を負ってる訳ではないから 一般原則に従う 結論からいうと、善管注意義務自体は「付随的義務」であるから 引渡債権そのものの帰趨に関わる危険負担に「直接」は影響を与えない ただし、善管注意義務違反を理由とした、履行遅滞責任が 危険負担に影響を及ぼすことはある
引渡しも付随義務だったら債務不履行に含まれるんじゃないの?
>>323 では「権利の瑕疵」も「瑕疵担保責任」に含まれるんでしょうか?
>>322 意味することがわからんが、、
B1の事を言うならば
引渡自体は債務不履行じゃないけど
契約全体からは「不完全履行」の形態だと言ってるんだが
A1について言うならば
「大破した物を引渡せばそれで足りる」という理解で良いのですか?
まあ、契約から債権だけをひっぺがして問題にする事が間違いではあるかもね
329 :
322 :02/10/01 00:56 ID:???
>>327 特定物ドグマとはそういうものだと思うけど。
>>325 附随義務だとしたら債務不履行だが、引渡債務が附随義務であること
ってあるかな?
>>326 そうだよ。瑕疵担保責任については、物の瑕疵と権利の瑕疵がある。
判例は「特定物ドグマ」ではないと思うよ 特定物ドグマは「物の性質を中心とした理論構成」だけど 瑕疵担保責任の判例等をきちんと読めば 「当事者の意思を尊重」している 「当事者がその物に、いかなる性格を与えたか?」を中心に据えている だから、判例は特定物ドグマに拠ってない(と思う) 瑕疵担保責任の契約責任説は、この理解の上に 判例を読み直す作業を行ってるよ(大審院からのね) ドイツ法マンセーの時代なら特定物ドグマも説得力を持ったけどね
引き渡すという行為自体は主たる給付義務だけど、 きれいな状態(傷のない状態)で渡すということが付随義務と考えられることもあるんじゃないかな。
上はちょっと分かりにくかったけど 特定物債権、種類債権の区別の中心は「債務者の意思にある」 ただ、物の性質が「代えようが無い」場合、これが特定物になり その引渡債権が特定物債権になる 通常ならば、それまでの理解でも、特に問題にはならない ところで 土地だって、当事者の意思次第では「種類債権」になりうる 「その原野のどこでも良い(本当にどこでも良い)から、1ha買う」というパターン 不特定物も、当事者の意思次第で制限され その制限が頂点に達したならば、それは特定物債権に変化する という理解だね
333 :
322 :02/10/01 01:09 ID:???
>>330 多分履行として認容した場合に瑕疵担保責任追及を認めたりした
判例のことをいっていると思うけど、あれは当事者が瑕疵担保責任
を主張していたからで、基本的に判例は教条的な考えに立脚してる
と思うよ。債務不履行説はそうは理解しないんだろうけど。
>>331 きれいな状態で渡すというのは厳密には給付義務そのものではない
と思うよ。特定物ドグマを肯定するかに左右されるが・・・
>>331 そういう理解も可能だけど
ならば、端的に「契約内容」を中心に据えたほうが良いんじゃない?
335 :
331 :02/10/01 01:12 ID:???
>>333 付随義務である善管注意義務違反で債務不履行責任を問われる可能性はあるでしょ?
>>333 まあ、学者でさえ対立している以上
俺たちが「どっちが正しい」と言えるわけないね(w
俺の考えも、学者の中では有力といっておこう(まあ、内田側ですが)
337 :
322 :02/10/01 01:15 ID:???
善管注意義務違反は当然あり得るよ。 でも善管注意義務は附随義務かな? 特定物の占有者があまねく負う義務だから、 契約に付随するものとはいいがたいと思うが。 附随義務って通常契約に付随する信義則上の義務を指すから。 ま、用語の問題ではあるけど。
結論からいうと ドイツ法的理解(債権中心・我妻以来の通説) フランス法的理解(契約中心・星野・平井以来の有力説) の対立が鮮明に出る部分ではあるね 判例は、今ひとつはっきりしない態度だと俺は思う
求刑上回る懲役7年 蓮田の母絞殺男に地裁判決 「犯行、忘恩の極み」 同居の母親の首を絞めて殺したとして、殺人罪に問われた蓮田市江ケ崎、無職岩井誠被告(44)の判決公判が二十六日、さいたま地裁であり、金山薫裁判長は検察側の求刑を上回る懲役七年(求刑懲役六年)の判決を言い渡した。 判決理由で金山裁判長は「老いていく母親との同居が苦痛となり、一緒に暮らしたくないとの思いばかり募らせ短絡的に殺害を決意した。忘恩の極みというべき犯行」と指摘した。 判決によると、岩井被告は六月五日夜、蓮田市江ケ崎の自宅で、同居の母親みつさん=当時(74)=の首にタオルを巻き付け絞殺した。 これってあり?
付随義務理解は 引渡債権とは別に、「綺麗な物を引渡す義務」を観念して この義務違反を理由に「損害賠償請求」を認めるってことでしょ? 結果、代金債権との相殺によって減額しうると 不法行為もカラムんですけどね
341 :
322 :02/10/01 01:22 ID:???
求刑以上はありでしょ。 量刑相場<求刑<責任の上限 と言われていて、まれに求刑以上の量刑はありうる。
>>315 >>319 とはかなり離れた議論になったけど
質問の答えは得られた?(w
問題の所在としては
>>315 大破した物の理解 それでも引渡せば良いか、そんな物には価値が無いと履行不能にするか
種類債権が特定して、特定物債権になった場合の処理
>>319 履行遅滞の理解
にあると思うよ
343 :
315 :02/10/01 03:46 ID:WUwsefRI
あー・・・混乱してきました(w 議論を拝見したうえで、現在の根本的な疑問としては、 完全な特定物、履行期に履行、債務者の瑕疵、債権者は瑕疵あるものだから受領したくない、とケースを限定して、 特定の中古車を届けに行く途中壊してしまいました。 特定物ドグマにたつと、 ・瑕疵の程度・責任の所在如何に関わらず(大破でも中破でもちょっとした傷でも)、引渡債務自体は履行となってしまう? 代金債権も消滅しない? ・その場合、債権者の保護は?善管注意義務違反により損害賠償請求(結果としては代金債権と相殺?)になるのか? 引渡債務自体は履行されているので、契約解除はできなくない? と、考えれば考えるほど混乱してくるのです。 もし的外れなら申し訳ないです・・・ 基本書・参考書の参考にすべき部分があればお教え頂ければ有難いです。 自分なりに考えを整理してみます。
特定物ドグマは 「特定物はこの世に一つだけ」というのを基礎としています 債務者側は「壊れた物を提供しても、弁済の提供の効果は受けられる」 なぜなら、「その物の引渡以外に何ができる?」「何もできない」からです 代金債権は消滅しない?との事ですが、支払ってないのだから、代金債権は消滅しません ただし、これと債務者側が免責されることは全く別です >債権者の保護は?善管注意義務違反により損害賠償請求(結果としては代金債権と相殺?)になるのか? その通りです。 ただし、損害賠償は「履行利益」なので、代金債権と同額とは限りません(むしろ代金債権以上かも) >引渡債務自体は履行されているので、契約解除はできなくない? できます。債務の本旨に従った履行ではないからです。不完全履行の中でも、瑕疵のある履行の類型にあたります 債務不履行ですから、契約解除できます(一部学説は解除の帰責事由は不要とします) 特定物債権は、その物を引渡す以外の方法はない(特定物ドグマからの帰結)のだから 壊れたものを引渡せば、引渡債権を消滅させる事ができます ただし、善管注意義務違反は損害賠償責任を発生させます そんな物は欲しくない債権者は「不完全履行」を理由に契約を解除できます 善管注意義務を怠って、物を毀損しておきながら、それを給付するとは 「不完全な給付であるのだ」と考えるのです 既履行債務は不当利得の問題となり、未履行債務は消滅します(折衷説)【ここは解除の論点】 考えれば考えるほど分からなくなるのは、ある意味当然かもしれません 特定物債権って何?という論点ですから。ここの争いは、瑕疵担保責任の争いに雪崩込みます この問題をピンポイントで解説している基本書は無いと思います 特定物ドグマ系の基本書としては、近江、非ドグマ系としては内田かな
刑訴で質問です。 C−ブックに、準現行犯の要件として「犯罪および犯人の明白性」とあり、 疑問に思いました。 百選15事件解説に、「罪を行い終わってから間が無い」状況は、1項の 「現に罪を行い又は現に罪を行い終わった」状況に比べ、犯罪と犯人の結びつき を示す力において劣っている。その分2項では、1号から4号に犯罪と犯人 の結びつきを示す具体的状況が列挙され、そのいずれかに該当することが必要 とされている。これらは、犯罪の現認に代わる、犯罪と犯人の明白性の担保 である、とあります。 たしかに、こう読むのが自然だと思いました。準現行犯に犯罪と犯人の 明白性を要求するのなら、1号〜4号を定める必要がないからです。 基本書など見てみたのですが、サラッとしか書いていなくて・・・
>>345 で、質問は何でしょう・・・
なお「犯罪及び犯人の明白性」は、現行犯逮捕でも要求されます。
「犯罪及び犯人の明白性」が、現行犯で要求されるのはその通りだと 思うのですが、準現行犯では必要とされていないのではないか?という 質問です。
令状を伴わない逮捕ですから、それを行うためには、
当然に犯罪及び犯人の明白性が必要です。
>>345 に自ら引用しておられるようですが
>犯罪と犯人の明白性の担保
1号から4号はこれです。明白性から独立した要件ではありません。
現行犯では犯罪の現認がありますから誤認の怖れも比較的少ないのですが、
準現行犯では、犯人と犯罪との接着性が薄れているため、誤認防止のためにも
「犯人の明白性」を認定できる条件を絞っているのです。
>348さんに一票。 同様の趣旨のことをつい最近、大学の先生がゼミで おっしゃていますた。
>>345 以下、俺の理解。誤ってたらスマソ。
現行犯逮捕(212条)の要件としては、(1)犯罪及び犯人の明白性、
(2)時間的場所的接着性が要件となる。
212条2項は、同条1項に比べて(2)時間的場所的接着性に劣る場合を想定しており、
これを補うべく(1)犯罪及び犯人の明白性の要件について、1号から4号で
具体的事例を挙げ、これに該当するものに限定して絞りをかけている。
したがって、212条2項により現行犯人と認められるためには、
「1号から4号に該当し、かつ犯罪及び犯人の明白性を満たす」ことが必要となる。
すなわち、1号から4号に該当する場合であっても犯罪及び犯人の明白性が
満たされなければ、その者は現行犯人とはいえない。
だからこそ、「誰何逃走(4号)だけでは現行犯逮捕不可」などの見解が出てくる。
351 :
氏名黙秘 :02/10/01 09:05 ID:D+BOq0g0
今テレビでコピー機の上にお札置いてたけどあれって犯罪になるんですよね?
352 :
武藤事務所 :02/10/01 09:18 ID:d/4k/nfF
>>317 さん
こんな本があったんですね
初めて、知りました
ありがとう
353 :
武藤事務所 :02/10/01 09:40 ID:d/4k/nfF
>>300 >同じ「窃盗罪の占有」で、どっちも下位者じゃないのか・・・ でも、同じじゃないでしょ? 一方は、窃盗罪の占有、他方は横領罪の占有。。。 つまり、窃盗罪で罰せられる占有は、被害者が占有の意思と占有の事実を持つ占有 横領罪で罰せられる占有は、被害者が一応、加害者を信頼して任せた占有 法は、後者は前者より盗罰性が低いとして、構成要件を区別したんですよね だから、犯人が本人から、信頼されてお金の取り扱いを任せられたのが横領罪の占有 占有の移転はあるが、お金としての取り扱いまで任せたつもりはないのが窃盗罪の占有 確かに、貴方の指摘するように、曖昧ではありうるけど、別の犯罪とする意味はあるよね
354 :
307 :02/10/01 14:08 ID:fmShQJHD
武藤事務所want you 遺沢=封緘委託物の意味でしたー。
355 :
武藤事務所 :02/10/01 16:48 ID:xDrRo63X
せめて、痛く か 胃卓 にしてほしかった。。。
356 :
317 :02/10/01 16:55 ID:???
>>352 武藤事務所さん
私も先日法学教室(?)から辿って見つけたばかりです。
読んでみたところ、非常に面白かったです。
357 :
武藤事務所 :02/10/01 18:43 ID:Sk7m/bnr
よく見ると、あの山口先生も引用してる対談内容ですね 佐伯先生が初めて知ったと驚く、刑法学者の我妻解釈 我々が、よく分からないのも当然ですね でも、それで○がつく、司法試験もいいかげんなのか、そういうものなのか?
358 :
教えてください :02/10/01 18:48 ID:5NhkQ9ga
〜商品の引渡・受領に関する諸問題【江頭・前掲書16頁以下参照】〜 1.一般に、引渡の時期・方法・場所は売買契約中の重要条件であるとされる。それはなぜか。 2.引渡の方法として具体的にどのような方法が考えられるか。それらはいかなる場合に「現実の提供」(民法493条)として評価されるか。 3.荷渡指図書に関する諸問題 (一).荷渡指図書とは何か【東京地判昭和55年2月25日判時967号113頁、東京高判昭和54年11月27日判時948号104頁参照】。 (二).甲(売主)は乙(買主)に対し、倉庫業者丙に寄託していたままの物品Aを売却した。甲は、乙に対し、甲を発行者とする荷渡指図書を提供した。 (1).荷渡指図書は有価証券か。 (2).荷渡指図書は免責証券か。 (3).上の場合、いつ物品Aの占有が移転するのか。 (三).上の設例(二).において、乙は丁に対し、物品Aを転売し、丁に対し、甲発行の荷渡指図書と乙発行の荷渡指図書の二通を交付した。 丁は、乙に対し右二通の荷渡指図書を呈示した。ところが、丁がまだ物品Aを受け取らない間に、甲は乙の債務不履行を理由に甲乙間の売買契約を解除した。 (1).丁は物品Aの占有を有するといえるか。 (2).丁は、即時取得(民法192条)もしくは解除の効力が及ばない(民法545条1項但書)により保護されるか【百選55事件参照→新60事件】。 4.確定期売買について (1).確定期売買とは何か。具体例を挙げなさい。 (2).確定期売買の解除と定期行為(民法542条)はどのように違うのか。 (3).確定期売買かどうかを認定する際の要素としてどのようなものが考えられるか【百選51事件参照→新54事件】。 (4).商法525条の適用は、商人間の売買に限られるか、それとも少なくとも売買当事者の一方が商人であれば足りるか【百選51事件参照→新54事件】。
359 :
281 :02/10/01 20:48 ID:???
どなたかお願いしますぅ・・ 手形・小切手法について質問があります。 小切手保証(小25)と支払保証(小55)の違い、 手形客観解釈の原則と手形外観解釈の原則の違いを 教えてください。
360 :
300 :02/10/01 20:48 ID:???
>>353 丁寧なご解答どうも。
下っ端の、集金するだけが仕事の者に「高度の信頼関係」はどうだろうか、という
気がしますが、それ以外説明の仕様はないですね。
段々集金人の窃盗罪認めても良い気がしてきましたが・・・
まあ、微妙な判断なのだということですね。
手形行為独立の原則についてなんですが。 裏書にも手形行為独立の原則は適用されますよね。 Aが振り出した手形について、受取人Bが受け取る前にCが盗取し、 CがBの裏書を偽造して、更にCがDに裏書譲渡した場合、 悪意のDがCに請求できるか検討するためには、 Cの裏書に手形行為独立の原則が適用されるか否かを検討 しなければなりませんよね。 それはなぜなんでしょうか。 CがなしたB→Cの裏書が偽造で、Cの前者Bが債務を負担しないからですか? もしそうだとすると、なぜ前者Bが債務を負担しないときだけ手形行為独立の 原則が問題となるんですか? Bが債務を負担する場合には、例えCが無権利 でもCの債務負担について手形行為独立の原則は問題とならないんですか?
>>361 その問題は今年はみんな触れたくない
というか、思い出したくない・・・
363 :
315 :02/10/02 01:28 ID:cpP9i7i3
あの後、問題集等に似た問題がないか調べたところ、 論文の森 民法(下)の1問目が類似していたので読んでみました。 ・・・理解は進んだのですが、やはり分からない点があります。 7頁目、二1 で 「「債務ノ本旨ニ従ヒ」たる弁済といえる」 と書いてあります。 で、「しかし」以降、引き渡す前までは善管注意義務があるのでその違反により 損害賠償が出来るのは分かります。 でも、履行が終わってしまっている以上、解除も何もないのでは?と 思ってしまうのですが。 私は何か初歩的な勘違いをしているのでしょうか・・・。
DがCに権利行使するためには、手形上権利移転があった、 すなわち、裏書譲渡が有効であることが前提になるからです。
365 :
氏名黙秘 :02/10/02 01:36 ID:fkUZCg+7
口述試験に2度落ちる人っているのかな?
もう1度百選15事件(和光大事件)を見てみました。 「罪を行い終わってから間が無い」とは、犯罪との客観的な時間的近接性 の意味に解されることもある(仙波)。 しかし「罪を行い終わってから間が無い」といいうるだけの犯罪との結びつき が消え去ることなく残存していて、そこから犯罪と犯人が明白といえるか が問題であろう、とありました。 仙波先生の考え方からすると、犯罪と犯人の明白性は不要と考えることも 出来ると思うのですが、どうでしょうか?
>>364 BからCへの裏書譲渡が有効であればCは問題なく権利者であるが、
その裏書譲渡は偽造なのでCは無権利となる、だからDがCに権利行使
するためには、Cは手形上の債務を負担するのかを検討する必要がある、
そこで手形行為独立の原則が問題となる・・・ということなんでしょうか。
そうすると、ある者(C)に手形行為独立の原則が問題となるかどうかは、
その者の前者(B)が債務を負担しているかどうかではなくて、その者の
前者(B)からその者(C)への裏書譲渡が有効かどうかによる、という
ことなんですか。
>>367 まず、DがCとの関係で権利者といえるかが問題になるわけ、
先行行為であるBからCへ裏書譲渡の有効無効に関わらず、
後行行為のCからDへの裏書譲渡の有効性を判断できるのが
手形行為(手形意思表示)の独立性の問題。
>>363 >でも、履行が終わってしまっている以上、解除も何もないのでは?と
>思ってしまうのですが。
という点が
>私は何か初歩的な勘違いをしているのでしょうか・・・。
なのです。結構間違えやすいのですが
解除は「契約前」に戻すのが目的であり
履行後でも意味があるのです
双務契約において、義務を負う者を解放するのが解除の機能です
例えば、AさんはBさんより物を買った
先にBは物を引渡した(α)が、Aは金を払わない
この場合、既にαにより引渡債権は消滅しています
ゆえに解除の意味はないでしょうか?ありますよね
では物を引渡したが、品質が当事者の意思と合致しない場合はどうでしょう?
これも出来ますよね(不完全履行の一形態で、今回の事例です)
履行が終わっても解除はできるのです
そして、既履行分の取り扱いを巡り
不当利得の問題とする説(直接効果説)と
新たな返還義務とする説(折衷説)の争いがあるし
不当利得の類型論(給付利得)が生まれる契機にもなったのです
370 :
氏名黙秘 :02/10/02 03:37 ID:wtrXV+mN
>>359 手形の解釈に当事者の意思を絡めてはいけませんよ
というのが手形客観解釈の原則
手形の解釈は書いてあることだけを解釈の内容にしましょう
というのが手形外観解釈の原則
371 :
350 :02/10/02 04:00 ID:???
>>366 「罪を行い終わってから間がない」を時間的近接性と解する仙波先生の考え方からは、
むしろ犯罪と犯人の明白性の要件を別個に要求する方向にいくと思うのだが。
それはさておき、結局犯罪と犯人の明白性の要件を時間的場所的近接性と
別個の要件とせずに、両者まとめて「罪を行い終わってから間がない」に
読み込んでしまいたいのか?
百選15事件解説の大澤先生はそれっぽい考え方のようなので(推測)
別に構わないと思うが、採点者がどう思うかまでは知らん。
ただ、その場合に真正面から「犯罪と犯人の明白性は不要」と言ってしまうと、
「罪を行い終わってから〜」の要件に読み込むことすらしないように読めてしまう。
また、「不要」と言っておきながら「罪を〜」の中で実質的に明白性を要求すれば、
それは論理矛盾を犯しているように見える。
書き方には慎重を期すべきだな。少なくとも、「不要」と言い切るのだけは、
避けるべきだろう。(大澤先生もそういう表現はとってない)
さらに言ってしまえば、そんな慎重を期すような書き方をしなければならない
考え方を採用したところで、そのメリットは自己満足くらいしかないんだから、
取り立ててこの論点に思い入れがないならあっさり通説採ったほうが・・・
>>368 では、Cに手形行為独立の原則適用の検討の要否と
Cの前者たるBが手形上の債務を負担するか否か、
B→Cへの裏書譲渡が有効か否か、とは無関係
ということなんですか?
「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは」というのは、 時間的場所的近接性のみを指す、と考えたいと思いました。 1〜4号は、犯罪および犯人の明白性を「推認させる要素」ですよね。 立法者があえて1〜4号を規定したということは、準現行犯に関しては、 明白性そのものは不要だが、1〜4号の事実は要求すべきだ、と考えた からではないか、と思ったのですが、どうでしょうか?
準現行犯の方が要件として緩くていいと?
>374 そうです。というか、準現行犯にも「明白性」を要求 するとしたら、1〜4号の存在価値が無い、と思ったわけです。
なぜ犯罪を現認していない準現行犯の方が要件が緩やかでいいと考えるのかが理解できません。 犯罪を現認していない場合に、どうやって明白性を判断するのか、 という問題だと思うのですが。
>>370 ありがとうございます。
小切手保証(小25)と支払保証(小53)はどうちがうんでしょうか?
どっちも小切手の支払を保証する制度のような気がするんですが・・
「支払人は支払保証はできるが小切手保証はできない」ということの
意味がわかりません。
378 :
2チャンネルで超有名 :02/10/02 15:28 ID:aGZliDu0
>>377 小切手保証とか支払保証とか聞いたことない。
細かいところと思われるので、知ってる人が少ないと思う。
380 :
迷える子羊 :02/10/02 16:01 ID:bUhGYCVL
頭のいい皆さんに質問です。 今年国家U種に最終合格しました。 おそらく国Uなら選り好みしなければ 最終的にどこかの官庁から内定がもらえると思います。 さて、それから先ですが、 1.来年の国Tの内定を目指す。 2.国Uの出先機関に勤めながら司法試験の勉強をする。 のどちらがいいんでしょう? 自分は面接が駄目で国Tの内定をもらうのは至難の業だと思います。 かといって司法試験は現代の科挙で合格は激ムズでしょう。 国Tの筆記についてはある程度の目星はついたのですが…。 どなたか働きながら司法試験に合格した人はいますか? それとも1年がかりで面接を克服すべきでしょうか?
マジレス まず、自分が何をやりたいのか考えて下さい
382 :
迷える子羊 :02/10/02 16:18 ID:bUhGYCVL
今現在は官僚として日本を動かしたい気持ちが強いです。 欲を言えば将来ローに留学したいです。 やっぱり国Tがどうしても駄目だから司法というのは安易でしょうね。 でも国Tはリスクが大きすぎます。 国Tは来年がラストチャレンジです。
383 :
氏名黙秘 :02/10/02 16:20 ID:qyn8f1h6
「AはBに対し無料でBの息子の裏口入学のために大学関係者を紹介してつもりで、 要求してみて払ってくれれば儲けだと思って、Bに100万円払えば紹介してやると言った。 BはAの要求どおり100万円渡し紹介してもらった。」 Aには詐欺罪は成立しますか?
384 :
377 :02/10/02 16:26 ID:???
意味わかりました。基本書に書いてありました。 どうもすみません・・・
>>382 国2で就職。
仮面で司試の勉強。→受かればウマー
内部推薦でローにいく。
新司試にうかる。
暫く勤める。
退職して独立?あるいは任官?法制局勤務?
最低限の食扶持を確保してやるとしたら、こんな感じだろ?
暦にない日を振出日とした場合(3月29日)、 手形は原則として無効というのは、手形外観解釈・ 手形客観解釈どっちですか?
>>382 ふたたびマジレス
日本を動かしたいというなら、「面接が駄目」というのは論外です。
対人のやりとりが駄目で、国を動かそうなど笑止千万(失礼)
君が相手にしようとしているのは、あくまでも人間であることを肝に銘じてください。
>376 犯罪を現認していない場合(準現行犯)にまで明白性を要求 するのは酷だから、立法者は、明白性を推認させる要素(1〜4号)が あればよい、と考えたのではないでしょうか?
1号から4号は、「現認」にかわるものです。 「明白性」にかわるものではありません。 現行犯 :現認→明白と判断 準現行犯:1号〜4号→明白と判断 よろしいか?
でもちょっとしおらしい
>>389 同意。
『現行犯逮捕』
犯罪-犯人
この場合は犯罪と犯人の乖離性(「-」ね)が極度に低く、犯人が明白
であるから誤認逮捕の可能性が低い=司法的チェックを介する必要性が
低い。
『準現行犯逮捕』
犯罪---犯人
この場合は現行犯よりは相対的に乖離性は高いが、依然として
絶対的には低い。ただ、一応、犯人である事の蓋然性=明白性の
担保の為として1号〜4号の要件が定められた。
『通常逮捕』
犯罪------ …… ------犯人
この場合は乖離性が非常に高いので、司法的チェックが必要。
393 :
383 :02/10/03 00:15 ID:eiX5euwg
395 :
383 :02/10/03 00:39 ID:eiX5euwg
>>394 いや〜・・・最初からお金をもらわなくても紹介するつもりでいたので「払え『ば』紹介してやる」
という部分が欺もう行為かなとおもっちゃいました。
「AはBの不法行為に対して最初から摘発しないつもりでいたがどうせなら一儲けしようと思い
警官Aが摘発しないから100万円よこせと要求し支払いを受けた」
この場合も、詐欺罪については成立しないんですよね。
396 :
383 :02/10/03 00:42 ID:eiX5euwg
ごめんなさい、訂正です。 「警官AはBの不法行為に対して最初から摘発しないつもりでいたがどうせなら一儲けしようと思い 、 100万円よこせば摘発しないとBに要求し支払いを受けた」
>>395 何処が詐欺罪だと思うのかよくわかりません
詐欺の定義を調べた方が
399 :
383 :02/10/03 00:52 ID:eiX5euwg
摘発しないつもりでいたのに 「払えば摘発しない」と言っているのが嘘になりませんか? それによってBは払わなければ摘発され、払いさえすれば摘発を免れ ると思っていることから錯誤に陥り処分行為をした。ということにはな らないかなと思いました。 恐喝は分かってるんですが、詐欺はどうかなと考えてました。
4百ゲっ!ワイデンタフ。一人では見えない愛のパズルだいて♪ Get wild and toughひとりでは 解けない愛のパズルを抱いて Get wild and toughこの街で やさしさに甘えていたくはない Get chance and luck君だけが 守れるものがどこかにあるさ Get chance and luckひとりでも 傷ついた夢をとりもどすよ クルマのライトにKissを投げては車道で踊るあの娘 冷たい夜空をステージにして哀しくおどけていたね It's your pain or my pain or somebody's pain 誰かために愛せるのなら It's your dream or my dream or somebody's dream きっと 強くなれる Get wild and toughひとりでは 消せない痛み心に抱いて Get wild and toughこの街で 自由をもてあましたくはない Get chance and luck君だけが 守れるものをみつけだしたら Get chance and luckひとりでも 傷ついた夢をとりもどすよ Get wild and toughひとりでは 解けない愛のパズルを抱いて Get wild and toughこの街で やさしさに甘えていたくはない Get chance and luck君だけが 守れるものがどこかにあるさ Get chance and luckひとりでも 傷ついた夢をとりもどすよ Get wild and tough…
402 :
なにこれ? :02/10/03 03:03 ID:9+aM5fGx
xはyに自己所有の家屋を賃貸し、yは、当該家屋をさらにxの承諾の元、 zに転貸した。ところが、当該家屋は、zの使用人aの軽過失による失火で 消失してしまった。この場合、xは、yおよびzに対して、何らかの 責任を追及できるか。考えられる責任追及手段を、その法的論拠と共に 論じなさい。 です。ちなみに期限は本日18時までなんです… そもそも何を言ってるのかすらわからないんです。 こんなおばかを誰か救ってください!!
まったく・・・・もう少し前からいろいろ考えようね(笑) ある程度のキーワードだけ書くので、あとは自分で調べなさい。 全然分からないっていうくらいだから、あまり勉強してないだろうし・・・ 状況 X:賃貸人 Y:賃借人(転貸人) Z:転借人 の「承諾転貸」です。 論じるべきこと Xとしては、自分の所有する家屋が燃えてしまったので、その分の「損害を賠償して欲しい」。 さて、誰に何を請求できるのか、基本は、「不法行為」と「債務不履行」。 前提としてAに対して。 ・「不法行為責任」「軽過失」「失火責任法」 ・「債務不履行責任」「契約関係がない」 Zに対して ・「使用者責任」「失火責任法」 ・「契約責任」「転借人は賃貸人に直接義務を負う」「履行補助者の故意過失」 Xに対して ・「不法行為責任(使用者責任)」 ・「債務不履行責任」「転借人と賃借人の関係」「履行補助者」 がんがれ
404 :
なにこれ? :02/10/03 03:41 ID:9+aM5fGx
債権総論。たいしょふてすか?
405 :
なにこれ? :02/10/03 03:43 ID:9+aM5fGx
その前に…ありかとうこさいました
各論だろ。賃貸借のところを読めばいいじゃん
407 :
氏名黙秘 :02/10/03 03:55 ID:9+aM5fGx
債権総論のしゅきょうてす。
しゅきょう?
409 :
403 :02/10/03 04:07 ID:???
すみません、
>>403 、最後は「Xに対して」ではなく「Yに対して」ですね
410 :
氏名黙秘 :02/10/03 04:15 ID:9+aM5fGx
し゛ゅき゛ょうて゛す。
多数説、有力説、少数説の違いは?
多数説−少数説 通説−有力説 多数派に、「本流」といわれる人がいれば通説、いなければ多数説
通説>多数説>少数説>有力説 ?
>>413 >通説>多数説>少数説>有力説
>?
?
なにがいいたいの?
通説>多数説>少数説 はなんとなくそういってもいいかもしれないけど、 有力説はそもそも人数の多さという視点じゃないので不等号で示しにくいと思う。
>>415 そうだね。
というか、そんな区別より、まずは判例だな。
417 :
氏名黙秘 :02/10/03 05:08 ID:9+aM5fGx
おわらない
Cブック手形見ると文言性から導かれる原則として 所持人有利解釈もあげてありますけど、これって 他の手形客観解釈とかと同列にあげても平気 なんでしょうか? 通説の場合、前田が所持人有利解釈ととるとこでも それをとらないことがよくありますよね。というわけで、 それほど一般的に広く適用される原則ではない かんじがするですが。通説だと。
捜査段階での参考人としての虚偽陳述が証拠偽造罪にあたるかという論点で 1、宣誓した証人のみ処罰する偽証罪(169条)の規定の趣旨に照らすと、 宣誓をしていない証人・参考人は不処罰とするのが法の趣旨である ↓ 2、よって、捜査段階での虚偽陳述は証拠偽造罪を構成しない ↓ 3、もっとも、円滑な捜査活動を害するので犯人隠避が成立する という論証を結構見かけるのですが、 1と3は矛盾しないのでしょうか?
420 :
氏名黙秘 :02/10/03 11:07 ID:FX0sHPtk
>>419 犯人隠避には、「宣誓」とかいう要件がありませんから
普通の参考人に成立しても構いません。
>>421 証拠偽造にも「宣誓」という要件はありませんよね?
という突っ込みはナシなのでしょうか??
>>419 矛盾しないよ。
偽証罪と証拠偽造罪は特別関係に立つけど、犯人隠避罪と証拠偽造罪は両立しうるからね。
>>424 ということは、419に書いてある流れで答案を書いても
「矛盾してんじゃねーのかモルァ!」
と採点官には思われないのでしょうか?
(偽証罪と証拠偽造罪は特別関係に立つことも答案上言及しておかないと
減点っぽいですか?)
426 :
424 :02/10/03 13:54 ID:???
>>425 大丈夫だとは思うけど・・・。
犯人隠避罪は犯人の発見・確保を困難にする犯罪であるのに対し、証拠偽造罪・偽証罪は刑事裁判を誤らせる犯罪だから。
<(偽証罪と証拠偽造罪は特別関係に立つことも答案上言及しておかないと 減点っぽいですか?)
ここは一応<<419の1のところに書いておいたほうが良いかも。
他に詳しい方いないかな・・・。
民法過去問 平1−36の肢Fについて質問です。 甲は占有を開始してから2年後、乙から不法占有を理由として 土地の明け渡しの通告を受けたが、 これを拒絶したまま占有を続けた。 →10年の取得時効認められる となっているのですが、土地の明け渡しの通告というのは 147条にいう請求には当たらないのでしょうか?
>>427 147は裁判上の請求のみ
催告にはあたる
147条の請求は、裁判上の請求のことだよ。
430 :
429 :02/10/03 16:46 ID:???
431 :
427 :02/10/03 17:21 ID:???
催告は6か月以内に裁判上の請求をすれば時効が中断されますが、 請求がなければ、10年で時効が完成ということでよいのでしょうか? 10年と6か月で完成ってことではないですよね?
432 :
ちび :02/10/03 17:41 ID:koKUtdOz
検察官には20代前半に合格せな難しいん?
>>431 >催告は6か月以内に裁判上の請求をすれば時効が中断されますが、
>請求がなければ、10年で時効が完成ということでよいのでしょうか?
このとおり
>>383 あまりにも当たり前すぎるのでみんな触れてないんだと思うのだが、
取引社会において「(自分の行為等のに対し)いくらの値段を妥当とみているか」
という事については告知義務とか正直義務とかを負わないんだよね。
「何故?」と聞かれても困るんだけど、「昔から取引に駆け引きはつきものだから」
くらいにしか答えられない。こういうのは昔から駆け引きとしてやってることで、
取引社会の構成員はみんなこういう駆け引きを前提に行動している。
だから、偽ったところで処罰には値しない、と。
これに対し普通の詐欺罪で偽るのはたとえば製品の品質とかで、
そういうのはもはや駆け引きの範囲内とはいえない、
ゆえに詐欺罪で処罰すべき、と。
だから、内心においてどの程度の値段が妥当と思っているか、ということについて
偽ったところでそれは欺罔行為とは言えず、詐欺罪は成立しないのだ。
まあ、折れの妄想なので間違ってても知らんけどな。
383の質問をされるまで「高い値段をつけて、その値段でないと買えないとの
錯誤に陥らせる」ことと「うその品質を言って、その品質が本当であるとの
錯誤に陥らせる」ことの違いなんて考えもしないで、
前者の当罰性を否定するのは当然だと思ってたし。
435 :
社会学専攻ですが :02/10/03 20:18 ID:hRanY/VC
「憲法の人権規定は国家権力に対する命令であり個人には直接適用されず、 個人の人権を直接保障するのは民法である。刑法などは公法であり個人の ためでなく公共のためにある」 という意見を聞いたのですが、これは正しい解釈なのですか?
刑法で言えば、人権保障の面もあるからさ。 つーか、民法による人権保障ってなに? 憲法の表現の自由とかは個人にも当然保障されるぞ。
>>435 通説的見解では、だいたいそんなかんじだよ
@憲法の人権規定は原則として私人間では直接適用されない
(沿革的に対国家的権利であり、私人間では私的自治の原則がはたらくから)
Aただし、憲法の人権保障の理念を生かすため、その趣旨は民法の一般条項の解釈において取り入れられる。
(民法90条、709条参照、間接適用説(判例))
B刑法は個々の法益を保護することで究極的に社会法秩序を維持することを目的とする。
(行為無価値論)
>>435 引用ミスじゃねえの?
憲法の人権規定は国家権力に対する命令であり個人『の人権侵害行為』には直接適用されず、
個人の『個人に対する』人権を直接保障するのは民法である。
刑法などは公法であり『特定の』個人のためでなく公共のためにある
なら話はわかるんだけどさ。
まあ、民法学者が前書きで書きそうなことだが
確かに「刑法などは公法であり個人の
ためでなく公共のためにある」
ってのは考え方としては若干キケンっぽいなぁ。。。
公法は「国VS一般市民」ではあるけど、つかまるのが個人なら
個人的な法益だって守られるわけだし、個人に適用されない
わけではないと思うなぁ。
つーか、
>>435 の文章は微妙に
おかしい気がするのですが、どういう文脈で出てきたのか
気になるとこです。
441 :
氏名黙秘 :02/10/03 21:34 ID:L0qs2ZBn
いきなり民法ですが、担保物件の競売価格が下落する原因である 占有屋の「立退き料の請求」、法律的に説明するとどのような 債権なのですか?
443 :
氏名黙秘 :02/10/03 21:54 ID:z/GfU2fu
444 :
氏名黙秘 :02/10/03 22:03 ID:j3IXDqGj
>>441 借地借家法28条の「正当の事由」の補強条件として、判例は「借家権設定者が家屋の明渡しを条件として、または、家屋の引渡しと引換えに借家権者に対して、財産上の給付をする旨を申し出る」ことを認めていますが、その給付のことです
>>444 ・・・そうか?
詐害的短期賃貸借として解除された後にいつまでも居座り続けてる
やくざ屋さんのことを言ってるんでないの?
単なるたかり行為じゃないの?
先生、質問! 最高裁がよく高裁の判決を破棄して差し戻すけど どうして自分で判決出さないの? 差し戻すくらいなら判決出したほうが、早く決着がついて 当事者も助かると思うんですけど。
>>446 それは最高裁が法律審だから。
事実認定まで真面目にやると15人のご老人が激務に耐えられないのだ。
>>446 447(=最高裁は法律審)と
448(=破棄自判も場合によってはある)
の話をまとめると、
例えば、高裁が事実認定を誤ってた、みたいな場合には、
破棄して差し戻せば足りるんだけど、
高裁が、従来の判例に則って、しかも事実認定も誤りがなかったが、
その判例自体が社会に適合しなくなって、判例変更が必要だ、
ってことになると、破棄自判を迫られる。
法律解釈の審理ってことになるので。
450 :
446 :02/10/03 23:25 ID:???
初心者です。基本的過ぎて馬鹿らしいかもしれませんが、質問させて下さい。 刑法において、心精喪失者の行為は罰せられません(刑法39条1項)。責任非難できないからです。 ここでいう「罰しない」とは責任を阻却し、犯罪が不成立であると習いました。 しかし、「心精喪失者は構成要件的故意が認められないのでないか」と思います。 なぜなら、そのような者にはそもそも規範が与えられていないからです。 また、わけもわからない状態の者が構成要件該当事実の認識などないような気がします。 とすれば、責任を阻却するというよりも構成要件該当性がないというように思えます。 ちなみに民法などでも5歳くらいの未成年者等には重過失などは認められないとも習いました(民法714条と失火責任法参照)。 どなたか分る中級者・上級者の方お願いします。
自分で考えろ
>>451 @構成要件的故意=構成要件該当事実の認識
A39条の責任阻却=構成要件該当事実の認識はあるが、事理弁識能力を欠くため規範に直面しても適法行為を期待できない
完全に心神喪失状態で@をかけば、あなたの言うようにそもそも故意犯に当たらないといえる。
ただし、その場合でも、過失犯としての構成要件に当たる場合や、原自行為にあたるとして故意を認める場合も多いと思われる。
454 :
453 :02/10/04 00:19 ID:???
心神喪失といっても、自分のやることが違法かどうか判断つかんようになってるだけで 事実の認識の有無(故意)の問題だとは別の次元の話だということ
>>451 何故か難しく感じるぞ。考えたこともないぞ。う〜ん??
>>454 故意責任の本質は反対動機の形成が可能であるのにあえて規範を乗り超える点に反規範的人格態度・・・。
事実の認識のみか?
>>451 心神喪失者であれば、必然的に構成要件的故意が認められない
というわけではありません。
心神構成要件該当行為をしているという認識があっても、
行為者が心神喪失者であることもあります。
また故意を構成要件要素に含めず、責任要素とする立場からは、
どちらにしろ責任能力の問題となります。
故意を構成要件要素とする理由は、専ら構成要件に犯罪個別化機能
を持たせるためであり、本質的には故意は責任要素であるから、
たとえ故意がないために構成要件該当性がないとしても、
犯罪が成立しない理由は責任がないことに求められるわけです。
以上のことから、心神喪失者は責任がない以上、故意という他の責任要素
の検討を行なうまでもなく、責任がないと結論付けられます。
458 :
453 :02/10/04 00:33 ID:???
皆様、ありがとうございます。
460 :
氏名黙秘 :02/10/04 01:10 ID:Fxy4pw7w
>>451 例えば、心神喪失者が人をナイフで刺したとします。
この場合、心神喪失者は自分が「ナイフを持っ」て、「人」を「刺して」いることは認識しているわけです。
これが構成要件的故意があるということだと思います。
しかしながら、心神喪失状態にある人は、その行為が悪いこと=法的に許されないということはわかっていません。
このように悪いことだとわかってないから、法的非難を加えることができない。すなわち、責任故意がない。
ということなのではないのでしょうか。
>しかし、「心精喪失者は構成要件的故意が認められないのでないか」と思います。
>なぜなら、そのような者にはそもそも規範が与えられていないからです
とありますが、構成要件判断は類型的なものであると習いませんでしたか?
推察すると、どうやら構成要件的故意を認める立場のようですが、
構成要件的故意というものは、構成要件的事実の認識・認容であるので
先の例をにならうと
「自分が人間をナイフで刺すこと」をわかっていて、かつそれでも構わない
と思っていれば、構成要件的故意あり、したがって構成要件該当性ありになってしまいます。
構成要件的故意の有無は「規範」に直面したか否かと考えるよりも、
事実を認識・認容したかと考えた方がすっきりすると思われます。
461 :
氏名黙秘 :02/10/04 01:23 ID:Fxy4pw7w
>460 すいません。 5行目、責任故意ではなく責任能力ね。 457氏の後半部分に同旨です。
準現行犯の要件ですが、Cブックの記載のとおり、犯罪および犯人の明白性 、時間的場所的接着性、2項各号に該当する事実の存在の逮捕者による認識 が必要であり、これ以外の理解はありえない、ということでしょうか? とすれば、僕が独自説を唱えても意味がないので、あきらめて覚えることに します。 細かい質問ですがレスいただいて、ありがとうございました。
Cブックは具体的記載が分かりませんが、あくまでも「明白性」「接着性」であり、 1号〜4号があるときにそれらを認めてよい、ということかと思います。 どうも、ぼんたろうさんは、最初から明白性と1号〜4号を分けて考えてるようで・・・ 明白性+接着性+2項各号 ではなく、明白性+接着性(2項各号より判断) でいいかと思います
>>462 令状主義は強制捜査の大原則であって、憲法上例外は現行犯逮捕しか認められてない。
では何故憲法は令状主義の例外として現行犯逮捕を認めてるのかというと、
それは犯罪と犯人が明白で誤認逮捕のおそれがないから。
つまり、犯罪と犯人が明白で誤認逮捕のおそれがないという
現行犯人の逮捕の場合に限って、令状主義を緩和することが許されるんだよ。
この憲法33条をうけてまず規定されたのが刑事訴訟法212条1項であるわけだけど、
212条1項の「現行犯」っていうのは極めて短い時間的身分であるので
212条1項の現行犯逮捕が認められるのは極めて限られた場合でしかない。
けど、少しくらい時間が経過した場合だって犯罪と犯人が明白で
誤認逮捕のおそれがない場合があるじゃないか、だったらそういう場合も
「現行犯」として扱っていいじゃないか。
でも、時間が経過しているわけだから、犯罪と犯人の明白性を逮捕者が
認めるにあたっての証拠を法律で定めて、その法定証拠がないなら
逮捕できないようにしよう。
そういう理由で規定されたのが212条2項なんだよ。
だから、通常1項と2項を分けて前者を現行犯、後者を準現行犯と呼んではいるけど、
それは講学上の概念であって、法律上は準現行犯は現行犯の一つなんだよ。
憲法33条はもとより、刑訴法212条2項だって「現行犯人とみなす」としか書いてない。
現行犯逮捕と準現行犯逮捕は、「犯罪と犯人が明白であって誤認逮捕のおそれがないから
令状主義の例外となっている」という点で共通のものなんだよ。
ぼんたろうさんの説は、現行犯と準現行犯の同質性を破壊した上、令状主義の例外として
欠くことができない要件である「犯罪と犯人の明白性」を不要とする点で、
現行憲法下における刑事訴訟法の解釈として不適当なんだよ。
法律は憲法に適合するように解釈しなければならないってのは憲法でやったよね。
だから、たとえ文理の上では成立する解釈であっても、それが憲法上
とうてい是認できない解釈であるなら、そういう解釈は許されないんだよ。
ふと思ったんですが、 犯罪を犯した後に記憶喪失になった場合にも刑は執行するのでしょうか?
466 :
氏名黙秘 :02/10/04 07:58 ID:SujdxrQN
記憶はなくても結果があるなら問題ねえ! って実務は考えているようで 理論的には「記憶はなくても犯罪する能力はある」 と考えているよう 解離性同一性人格障害(多重人格)ですら 容赦なく起訴されて、刑を科されて、執行されてる 近いところだと、睡眠薬をネットで売ってた大阪の女性が 刑を科されてた
467 :
武藤事務所 :02/10/04 08:44 ID:nSpYyKmQ
口述なら >>445 じゃあ、なぜ、判例変更までする必要あったの? 最近の判例変更しってますか? >>453 では、夢遊病者の場合はどう説明しますか? 454・460 違法性の認識がない・可能性がないと故意が阻却される説が通説じゃないの? 567 「心神喪失者は責任がない以上、(故意という他の責任要素 の検討を行なうまでもなく)、責任がないと結論付けられます。」論理になってるの? などと、つっこまれますよ、 どう返答します?
468 :
氏名黙秘 :02/10/04 08:56 ID:RCXA1aGr
すみません。お尋ねします。 辰巳の過去問詳解平成14年度単年度版(たぶん通年度版でも同じだと思いますが) の解説に疑義を持ちましたので答えていただければと思います。 平成14年No.23のアの肢の解説で、「設問事例のEは、土地賃借権について登記を具備しておらず・・・」 とありますが、問題文中で、Eは登記を具備していないとは一切触れられていないと 思います。 確かに乙の意見「期間如何によっては、・・・使用借権に基づく場合と異ならない」 というのは誤っているのですが、Eが登記を具備していれば、Dに対する明渡義務が 否定される場合もありうるのであり、常にEが明渡義務を負うかのような記述は おかしいのではと思いました。 私の理解がおかしいのでしょうか。皆様よろしくお願いいたします。
>>467 >論理になってるの?
心神喪失者には39条により責任が認められない以上、
故意といった他の責任要素を検討することは無益であり、
故意の有無に関わらず、心神喪失者の犯罪行為は、
責任がないことによって罰せられないと考えるべき。
という意です。
というか457は誤字など多過ぎですな。
3行目×心神構成要件該当行為→○構成要件該当行為
6行目×責任能力→○責任要素
まあ俺は故意を責任要素とするのでこの話は簡単に解決できるのですがねw
470 :
武藤事務所 :02/10/04 09:47 ID:nSpYyKmQ
>>469 その立場だと、心身喪失者への教唆犯の成否は、どう考えるの?
ここは構成要件的故意と責任故意の区別がつかない奴ばかりなわけだが
>>470 正犯性が認められる場合には間接正犯です。
通常は間接正犯が認められます。
認められない場合においては、心神喪失者の行為に
行為性が認められ、構成要件該当性と違法性が認められるのであれば、
教唆犯が成立する余地はあると考えられますが、
共犯の二次的責任性を鑑みると、正犯が罰せられない以上は
共犯も罰せられないと考えるのが相当です。
よってこの場合も正犯の故意の有無に言及する必要はなく、
教唆者に正犯性が認められれば間接正犯、認められなければ
不可罰となるとおもいます。
>>471 区別がつかないのではなく、区別するべきでないと考えているのですがw
6行目以下はおかしいですね。。 共犯の二次的責任性を鑑みると、正犯に故意が認められず、過失犯処罰規定 もない場合には、正犯を処罰する規定を失うことになるため、 共犯も罰せられないとおもいます。 過失犯が規定されており、正犯に過失が認められる場合には、 共犯には過失犯の教唆を問い得るとおもいます。 (故意犯の教唆をしたが過失犯が発生したと考えるので、 重なり合う範囲内ということで過失犯の教唆とします) 正犯に故意が認められるが、心神喪失により責任が阻却される場合にも、 共犯には故意犯の教唆を問い得るとおもいます。 以上のことより、この場合にはケースによっては正犯の故意の有無に言及する 必要が出てくるということになりますね。
474 :
武藤事務所 :02/10/04 15:21 ID:nSpYyKmQ
>>473 う〜ん、ご自分で納得されてます?
>共犯の二次的責任性を鑑みると
っていうことは、共犯の従属性は前提にしてるわけですよね、その上で
>正犯に故意が認められず、...正犯を処罰する規定を失うことになるため
っていうことは、構成要件に該当しないから?それとも、責任がないから?
貴方の理屈だと、構成要件該当性にかかわらず、責任がないだけで終わりになるけど
それで、この従属性の要素については、どう考えればいいの?って話しにならない?
普通は、違法は連帯に、責任は個別に、と考えるけど故意をすべて責任要素だけで考えると、
>正犯に故意が認められるが、心神喪失により責任が阻却される場合にも、
共犯には故意犯の教唆を問い得るとおもいます
っていう結論は、出てこないことにならない?
故意を責任要素とした場合には、構成要件が犯罪個別化機能を もたなくなるので、このあたりがウィークポイントになることは分かっています。 共犯の二次的責任性より、共犯の成立を認めるためには、 正犯の存在が不可欠です。 正犯に問うべき個別の罰条がない場合には、正犯の存在は認められず、 正犯がいない以上(正犯が罰せられないとは明確に意味が違います) 共犯の存在を議論することは出来ないと考えます。 要素従属性に関する議論は、正犯の存在を前提にした上での、 共犯の成立する条件に関する議論であり、 上記のように正犯の存在が否定される場合には、それをもって 共犯の存在を否定することができます。
>>475 故意を責任要素とするということは、
その主観的態様にかかわりなく構成要件該当性を認めてよいことになりますよね
すなわち、責任能力のない者にも構成要件該当行為はかのうである、と・・・・・
正犯に責任が欠けるとしても、俗にいう制限従属性の立場からは、
構成要件該当性・違法性が認められれば共犯の成立はありうるのですが・・・
で、責任能力が欠けるに過ぎない場合には「正犯の不存在」とはならないのではないでしょうか
>>476 まず第一に、ここで議論されているケースは極めてまれなケースであり、
ほとんどのケースでは間接正犯が成立します。
>で、責任能力が欠けるに過ぎない場合には「正犯の不存在」とはならないのではないでしょうか
この場合は、正犯が存在しないのではなく、正犯は存在するが責任がないために罰せられない
ということになります。
故意を構成要件に組み込んで、構成要件に犯罪個別化機能を持たせるのであれば、
正犯の成立=正犯が構成要件に該当する行為をおこなった
といえるので格別に正犯の成立に関して検討する必要はないですが、
構成要件に犯罪個別化機能を持たせない考え方をとると、
構成要件に該当する行為を行っただけでは、正犯がどの罪を犯したのかが
特定されず、正犯が成立しているとはいえないということになります。
478 :
武藤事務所 :02/10/04 17:42 ID:54jrPakW
かぎろいさん 多分、違うとは思いますが、念のため、確認したいのですが、貴方のお立場にとっての故意とは、単なる構成要件事実の認識だけではなく、一般人ならその罪の違法性を意識しうる程度の事実の認識である、とお考えではないでしょうね? 理論ではなく、ふと、そんな気がしたもので。。。多分、そうではないと思いますが。。。 でも、いずれにしても、故意とは何かを、はっきりさせておく方が、議論が説得的になりますよね
故意とは構成要件事実の認識です。 というより、故意を構成要件に含まないという立場を取るからこそ、 故意とは構成要件事実の認識である、と言えるわけですよね。
480 :
社会学専攻ですが :02/10/04 20:16 ID:uo5Z/W29
>>435 がわかりにくかったようなので前後の議論を書いておきます。
「日本の刑罰は甘すぎる。加害者の人権偏重で被害者の人権をないがしろにしている」
という意見に対し、
「憲法の人権規定は国家権力に対する命令であり個人には直接適用されず、
個人の人権を直接保障するのは民法である。刑法などは公法であり個人の
ためでなく公共のためにある。即ち刑罰は応報権など被害者の人権保障の為
ではなく、一般予防・特別予防といった公共の利益、社会防衛の為にあり、憲法に
規定された被害者の人権は民法(この場合709条)により間接的に保障される」
と反論があったものです。
これは通説ということなのでしょうか?
民事訴訟法(うえてつ2版497頁、3版は505頁、C-Book352頁)の質問です。 控訴審で反訴するには原告の同意が必要(300条) ↓ (論点)常に同意が必要か? ↓ 300条の趣旨は原告の審級の利益を保障するところにある ↓ 審級の利益を保障する必要がないときは原告の同意は不要と考えてよい ↓そこで 「反訴請求と関連する本訴請求や本訴請求に対する防禦方法につき一審裁判所 で審判がなされた限り」同意なくても控訴審で反訴提起できると解すべき (「 」部分は上田先生の教科書引用です。) 「反訴請求と関連する本訴請求」につき一審で審判されていれば同意不要という ことですが「本訴請求と関連しない反訴請求」って反訴の要件を欠くもので もはや「反訴」とは言えないのではないでしょうか? そして、「本訴請求と関連しない反訴請求」などありえないとすれば 「控訴審で反訴を提起するには常に原告の同意は不要」 ってことにはなりませんか? 上級者のみなさま、わたちのミスリードなどありましたらご教示ください。
482 :
武藤事務所 :02/10/04 21:32 ID:t6nTlt2c
>>480 推察ですが、こういうことじゃ、ないかと。。。
@日本の憲法は国家権力を制限する(制限規範)が主である
国家権力を組織・授権する(授権規範)は従に過ぎない
A犯罪の加害者と国家の関係は、正に、憲法・刑法の制限規範が働く
B犯罪の加害者と被害者の関係は、単なる私法上の問題
Cしかし、これでは本来、被害者の人権も守るべき憲法が、加害者の人権は直接まもるのに対し
被害者の人権は間接的にしか守れないのは、一種の矛盾である
前者の意見はCを、後者の意見は@〜Bを、示しています。いずれも、通説です。
ただし、戦後、一貫して、@〜Bの議論が中心になってきたことは、間違いありません
483 :
武藤事務所 :02/10/04 21:36 ID:t6nTlt2c
>>481 ??? 上田先生の本に書いてある通りじゃないかと。。。
反訴は、原告の訴えの変更だけでなく、原始的客観的併合の自由にも対応するもの
原始的客観的併合に関連性は関連性なくともいい
だとすれば。。。
484 :
氏名黙秘 :02/10/04 21:51 ID:hfNmG4HE
>>482 長年のなぞが一気に解けました。ありがとうございます。
それで、今後、Cの議論はどこまで進むんでしょうか?
日弁連は「被告人の人権と被害者の人権は車の両輪である」
とか抽象的なことを言っていますが、「被告人は被害者の
許可がある場合に限り黙秘権が保障される」なんて時代は
来るのでしょうか?
去年の憲法の問題じゃないんですが・・・ 団体・法人というのは目的の範囲内においてのみ人権が保障されるんですか。 それとも、目的の範囲というのは保障される人権の制約根拠なんですか。
486 :
武藤事務所 :02/10/04 22:07 ID:t6nTlt2c
>>484 >「被告人は被害者の許可がある場合に限り黙秘権が保障される」なんて時代は
来るのでしょうか?
残念ながら、憲法改正されない限り無理ですし、改正自体問題でしょう
憲法38条1項は、「何人も自己に不利益な供述を強要されない」としていますが、
これは、17世紀の英国での事件以来、400年近くの伝統をもち、英米法だけでなく
国際法としても通用している普遍的な権利となっていますからね
あと、団体が目的の範囲外の行為をして構成員の人権を侵害した場合、 その構成員が司法審査を求められるか=部分社会の法理は妥当しないかを 検討するのはおかしいんですか?
>>485 判例は目的の範囲内においてのみ権利能力が認められる、としています
ので、その範囲内においてのみ人権が保障されます。
>>487 おかしいですね。
唐突ですみませんが、偽装心中の場合に殺人罪が成立するか、それとも自殺教唆が 成立するかという論点がありますよね? この論点ででてくる、法益関係的錯誤説とはどのようなものでしょうか。大谷と シケタイで、とらえかたが違っているように思えたのですが。 具体的には、大谷各論の19で書かれていること法益関係的錯誤が、シケタイで は承諾有効説となっていて、大谷とは別個に法益関係的錯誤が定義されていて よくわかりません。
>>489 両方のテキストを持っていないので記載内容はわからないが、法益関係錯誤説とは当該構成要件の法益放棄に錯誤があるか否か。
491 :
481 :02/10/04 23:11 ID:???
>>483 > 反訴は、原告の訴えの変更だけでなく、原始的客観的併合の自由にも対応するもの
> 原始的客観的併合に関連性は関連性なくともいい
「関連性」は条文上要求されていますが・・・(146条1項本文)
原告が原始的客観的併合をなしうることとバランスを図るために被
告の反訴では、原告の訴えの変更の要件である「請求の基礎の同一
性」を緩和するんですよね。
反訴では「関連性」が不要となるわけではないですよね(確認)?
しかし、もう一回上田先生の教科書をじっくり読んでなんとか自力で理解できました。
「関連性」(146条1項本文)とは
(1)請求の基礎の同一性
+
(2)防禦方法との関連性
ということであり、
(1)の意味での「関連性」があるとき(このときは一審で審判されなくても)
(2)の意味での「関連性」しかないときは攻撃防禦方法が一審裁判所で審理がなされた場合
原告の同意なくして控訴審で反訴を提起できる、
ということだと理解しました。
(上田説では300条の適用される場面がかなり限定されるような気がします)
お答えありがとうございました。
やっぱり教科書はよく読めばわかりますね。
492 :
489 :02/10/04 23:21 ID:sVJStbd2
以下、両者の記述 大谷 202の軽減の根拠は、同意による法益性の減少にあり、同意は自己の法益を 処分する意思でもある以上、法益に関係する錯誤のみが同意を無効にすると いう考え方に立ち、(法益関係的錯誤)相手方が追試してくれるものと誤信して 行う自殺の場合、相手方が死んでくれるから自分も死ぬという動機の錯誤が あるにすぎず、死ぬことについて錯誤はないから、本人の意思に反して生命 を侵害したとは言えないというのである。 シケタイ(マコツ入門テキスト) 法益関係的錯誤説 結論:自殺教唆成立 理由:自殺者が真の自己決定に基づくかいなかという規範的評価により、202 条の成否を判断すべきである。 つまり、保護法益の主要部分に関する錯誤の場合には承諾は無効となる 追試の有無は生命という法益に直接関与しない周辺事情であるから、承諾 は有効である。 承諾有効説 結論:自殺教唆成立 理由:相手方が追試してくれるものと誤信して 行う自殺の場合、相手方が死んでくれるから自分も死ぬという動機の錯誤が あるにすぎず、死ぬことについて錯誤はないから、本人の意思に反して生命 大谷がまとめて書いている部分を、シケタイはふたつに分けて書いているようなの ですが。 を侵害したとは言えない
493 :
氏名黙秘 :02/10/05 00:37 ID:DYP7szaf
刑事訴訟で質問なんですが、 「訴訟条件の存否の判断にも縮小認定できるか」 との、論点がよくわからないのですが?? 端的に縮小認定できるか?と問題提起しては いけないのでしょうか?
「刑法第230条 (1) 公然と事実を掲示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無 に関わらず、三年以下の懲役若しくは禁錮(きんこ)または五十万円以下の罰金 に処する。」 これって、公表した内容が事実だった場合も名誉毀損扱いされちゃうってことなんですか? そうすると、他人の悪事の告発も出来なくなるんですか?
刑法の論点で、不法原因給付と横領の問題なんですが、 要件にあてはまめると、どの文言の解釈になるんでしょうか? 前田の本では「他人の」の問題としているようですが、知合いの弁護士(数人)は これは「損害」の要件の問題と聞かされました。 どっちの位置付けが通説的なんでしょうか?
498 :
496 :02/10/05 01:03 ID:???
訂正 =知合いの弁護士(数人)からは 「損害」の要件の問題だと聞かされました。
ちゃらららー
500 :
496 :02/10/05 01:07 ID:???
>>497 それは、両方とも答案で指摘すべきとの趣旨ですか?
あと、「損害」の要件と位置付ける基本書を知ってる方がおられれば
ぜひ教えて下さい。
>>500 不法原因給付物の所有権の帰属がどちらにあるか(自己のものなら横領の構成要件に当たらない)、というのが「他人」の問題で
他人の財物性を肯定した上で、さらに不法原因給付物も刑法上の保護(法益)に値するかというのが「損害」の問題では?
>>496 さん
「損害」ってのは何? 不法原因給付をした人間の所有権侵害のこと?
>>501 私も、理論的には501さんのようになるとは思ったのですが、
基本書に具体的記載がないので、学者はどう位置付けているのかが
知りたいのです。
余り議論されていないのでしょうか?
501さんは、答練ではやっぱり「他人」性の問題として書きますか?
504 :
501 :02/10/05 01:31 ID:???
>>503 前田本は知らないけど、前者の問題も「損害」の要件の問題としても考えれるはずで
「他人」性と「損害」の2つに厳密に分けるか、「損害」の要件で一括して検討するかのどちらかでいいんでは?
>>502 そういう趣旨だと思います。
つまり、横領罪も個別財産の罪であり、「損害」がなければ要件を満たさない
と説明されました。
ただ、この説明は不法原因給付と詐欺の議論の方が争点が明らかになる
のか、とも思いますが。
>>504 いままで、「損害」の要件に触れた答案を全く見たことがないので・・、
書くと減点されそうな気がしてました。
参考答案・優秀答案をみても「刑法独自の観点から〜」といった決まり文句
しか書いてなくて、気にせず書いたほうがいいんでしょうかと悩みます。
>「他人」性と「損害」の2つに厳密に分けるか
分けたらさすがに長くなりますね。
507 :
502 :02/10/05 01:53 ID:???
>>505 >つまり、横領罪も個別財産の罪であり、「損害」がなければ要件を満たさない
>と説明されました。
その弁護士(数名)の年齢が気になるんですが。明治生まれ?
今現在の学説で、「民法708条により返還請求がなくなるので不可罰」ってのは存在
しないはず。有名な昭和23年の最高裁判例で民法上返還請求できなくても刑法上
処罰できると判示して以来ほぼ通説(藤木ほか)のはず。
「所有権がないから処罰できない」(弁護士数名のいう「損害」がない)という説は
牧野英一先生と植松先生の説だそうです(現在支持者なし? 日高先生くらいか?)。
あの団藤大塚説も否定説で、「給付者に(返還請求権が(民法上)認められない所有権
は刑法上保護に値しない」と書いてるようです(大谷「各論」の孫引き)。団藤大塚
説は「所有権がない」とは言い切っていないことに注意。
>>507 いや、その弁護士等も不可罰説を採ってるんじゃなく、「損害」の
要件の問題であることを答案に示し、回答せよ、という意味だったと
思います。
509 :
502 :02/10/05 02:12 ID:???
>>508 どういう論理展開で「所有権が移転してないから可罰」と持っていくのか(その弁護士
さん達が)、面白そうですね。不法原因委託と不法原因給付とに分けて「この事例では
不法原因委託に止まるので可罰」という(かなりインチキな)手法は最近有力で、西田
先生や林幹人先生や大谷先生が主張されてるみたいですが。今年の刑法論文の2問目だか
もこのテクニックを使わないといけない問題でしたね。でも不法原因「委託」の概念は
ごく最近のものだから弁護士さん達は多分ご存知ないはず。ぜひ聞いてみて下さい。
なお、30代〜40代の弁護士で、基本書は団藤説で学習してきたみたい です。
512 :
502 :02/10/05 02:19 ID:???
>>510 団藤説というなら尚更知りたいですね。団藤説は不可罰説のはずですので。
>>511 するどい突っ込み、といいたいところですが、私の手持ちの西田「各論」にも最近
改訂されたばかりの「刑法の争点(第3版)」にも「不法原因委託」となってます。
揃って誤植するとは考えられませんので、あってるはず。
まあ、民法上は「寄託」契約ですが。
513 :
508 :02/10/05 02:23 ID:???
>>509 個人的には、前田説の方がかなりインチキ(いい加減?)な教科書の書き方をしてる
気がします。
>でも不法原因「委託」の概念は
>ごく最近のものだから弁護士さん達は多分ご存知ないはず。ぜひ聞いてみて下さい。
かなり短気なので、余り質問しません(~_~;)。
ところで、非常に学説に詳しい方のようですが、基本書主義で勉強なさっている方
なんですか?それとも院生の方なんでしょうか?
514 :
蛇足 :02/10/05 02:31 ID:???
>>512 >団藤説というなら尚更知りたいですね。団藤説は不可罰説のはずですので。
要するに、問題意識は団藤説のものっていうだけで、説は今の潮流に合わせて
横領罪(詐欺)成立説で指導してるのだと思います。
どちらにせよ、「損害」の要件の問題と捉えるのは古いのでしょうか。
515 :
502 :02/10/05 02:32 ID:???
>>513 >個人的には、前田説の方がかなりインチキ(いい加減?)な教科書の書き方をしてる
>気がします。
その通りです。予備校は前田説一色ですが、現試験委員に前田説支持者は1人もいません。
むしろ前田説には批判的ですので、西田「各論」あたりもお持ちになった方がいいと思います。
前田先生は判例には詳しいんですがね。
>かなり短気なので、余り質問しません(~_~;)。
弁護士なんてプライド高い人ばっかりですからね。
>ところで、非常に学説に詳しい方のようですが、基本書主義で勉強なさっている方
>なんですか?それとも院生の方なんでしょうか?
お褒めに預かり光栄です。単なる基本書マニアのベテです。有名基本書はほぼ揃えて
ます。今も必死こいて本棚から引っ張り出して調べました。でもメインに使っている
のは「刑法の争点(第3版)」という罠。
>本棚から引っ張り出して調べました。 わざわざ、深夜にすみません。 なお、友人に山中(T・U)を読んで、客観的帰属論を(それなりに)熟知 している者がいます。でも、答案化しても全然評価されそうにないですね。
517 :
502 :02/10/05 02:43 ID:???
>>514 >どちらにせよ、「損害」の要件の問題と捉えるのは古いのでしょうか。
「損害」の要件というのは未だにピンとこないんですが(「背任罪と勘違いしてるんじゃ
ないか」と採点者に思われてしまうような)、物の「所有権」とズバリ書いた方がいいと
思いますけど。ちなみに大塚説は団藤説をベースにしてるんですが、「不法原因給付物の
所有権は給付とともに受給者に移り、もはや「他人の物」ではないため横領罪は成立しない」
とされます。これは不法原因「委託」と給付を全然区別しない過去の学説ですが、弁護士さん
や古い世代の予備校講師(カトシンから伊藤真まで)は大塚説がベースでしょうから、弁護士
さん達が団藤説ベースで可罰説を採るというのは不思議ですね。今夜は眠れそうもありません。
518 :
516 :02/10/05 02:43 ID:???
では、失礼します。
519 :
516 :02/10/05 02:55 ID:???
>弁護士さん達が団藤説ベースで可罰説を採るるというのは不思議ですね。 いえいえ、ただ、後進の学生の指導の便宜上、成立説を教えてるだけと 思います。団藤説から導いている訳ではないと思います。 ちなみに、可罰説という言い方はしてませんでしたから、その辺をどう考えてる のかは分かりません。 >今夜は眠れそうもありません。 いえ、寝てください(笑 要は、学説の是非ではなく、ちゃんと要件に絡めて問題提起することが 重要、と言いたかったみたいですから。
520 :
502 :02/10/05 02:58 ID:???
>>519 はい、おとなしく寝ます。長らくおつきあい頂き、ありがとうございました。
ケイ素の質問なんですが、 自白の補強法則のところで、補強を要する範囲について罪体説と実質説が ありますよね?判例は実質説だからそっちで書こうかと思ってるんですが、 「当該補強証拠が自白の真実性を少しでも担保するものであれば、特に 罪体の概念を媒体とせず、有罪の認定をすることを認める」とあります。 これはどういうことなのでしょうか?これでは補強証拠を要する範囲ではなく 補強証拠の証明力の程度についての記述になってしまわないでしょうか? 混乱してしまいました。どなたか説明おながいします。
>>521 もう皆寝たみたいだから521さんも寝た方がいいと思うけど、とりあえず出典は?
523 :
521 :02/10/05 03:15 ID:???
>>522 デバイスと、セミナーの過去問の解説です。
ご親切にありがとう。
>>523 漏れの持ってる増井清彦「わかりやすい刑事証拠法」(立花書房)99ページには523がコピペした判例が載ってて、「これは、判例が補強証拠を必要とする主な理由は誤判防止にあるとすることから導かれる当然の結論です」とあるぞ。
漏れの理解では、誤判のおそれがなければちゃんとした補強証拠は要らないから、後は裁判官の自由心証でいい(自白の証明力が高ければいい)ってことだと思うけど、523は納得しねぇだろうな。
納得いかなきゃ夕方あたりにまたアップしろや。じゃ、これで。
526 :
:02/10/05 04:10 ID:NUA319ba
来年の択一合格を狙っているのですがどこの講座が いいでしょうか? 入門講座だけ受けてます。
>>526 激しくスレ違いです。他のスレをあたって下さい。
528 :
武藤事務所 :02/10/05 09:09 ID:OLRxYW9s
>>496 詐欺罪の場合は、損害の要件になりますよね
詐欺罪→交付罪 横領→(占有移転を伴わない)奪取罪
だから、同じ、不法原因でも、要件の対象が違って見えるんです
529 :
馬鹿大学法学部 :02/10/05 11:18 ID:cU0E9cO6
初学者で、物知らずで申し訳ありません。Xから多額の債務を負担しているAは、弁済期が近づいたのに返済の見込みが立たず、先祖伝来の土地が差し押さえられるのを 恐れて、親友Bに事情を話して了解したうえ、Aの土地を売ったことして登記名義をBに移した。ところがBは当該土地が自己名義になったのを奇貨とし、これを善意のCに 売却し、C名義に所有権移転登記を経由してしまった。この場合のA,C間の法律関係を説明せよ。
>>528 それは違います。
「奪取罪=占有を奪う罪」で、奪取は横領に対置される概念です
西田135など。
>>529 仮装譲渡で、通謀虚偽表示(民94)の問題。
532 :
馬鹿大学法学部 :02/10/05 13:20 ID:cU0E9cO6
>>531 ありがとうございます。まだ1年で勉強もあんまりしていないのですが、その2つに関する内容がもっとわかるような文献はないでしょうか?質問ばかりですみません
529>横レスすんません、面白そうなので覗いてみますた。 94条2項の「第三者」であるから、AはCに所有権を対抗できないんじゃなかったっけ? で、94条2項って原始取得だから強制執行にかけれなかったような・・・ 昔ちょっと学校でやっただけだから違ってたらスマソ。
今日、コンメンタールやデバイス見てきたんですが、たしかに準現行犯にも 「犯罪および犯人の明白性」が必要とありました。 昭和62年度第1問「司法警察職員甲は、夜間パトロ−ル中、乙から「今そこで暴力団 風の男に殴られた。」と訴えられ、乙の顔面を見ると鼻血が出ていた。そこで、乙と 一緒に付近を捜索していたところ、約1時間後に、現場から約500メ−トル離れた 飲食店から丙が出てきた。乙が丙を指さし、「あいつだ」と大声を挙げたため、丙は 逃走の気配を示した。甲がその場で丙を逮捕する上での問題点を挙げ、これについて 論ぜよ。」という問題なんですが、まず犯罪と犯人の明白性がないから、 現行犯逮捕は無理ですよね。次に準現行犯ですが、この場合もやはり明白性 が無いのは同じだから、逮捕は無理ではないでしょうか?(解答では逮捕 できる、とありますが)
535 :
武藤事務所 :02/10/05 14:12 ID:rVI15oU5
>>530 ゴメン、おっしゃる通り
(誤)奪取罪 (正)領得罪 (「占有侵害を伴わない」をつけないとミス・リーディングですが)
つつしんで、お詫び申し上げます
言いたかったのは、詐欺罪の場合には、交付があるので、財産的損害の有無が問題となるが、
横領罪の場合は、(得に、領得行為説によらなくとも)「他人の物」の領得であれば、
財産的損害は明かであるため、「他人の物」の議論だけですむこととなるということ
でも、さすが、2ちゃんねる、アリガトサン、変だと思ったら、またよろしくネ
>>532 通謀虚偽表示は基礎的なことなので、民法の本ならどんなものにでも出てるはずです。
大学で使ってる教科書でも読んでみてはいかがですか?
おそらく、
>>529 と全く同じ事例も説明されてると思いますよ。
537 :
武藤事務所 :02/10/05 14:25 ID:rVI15oU5
↑蛇足ながら @ 詐欺罪も、領得罪の一種であることには違いはありません ただ、瑕疵あるとはいえ、意思にもとづく交付がある点で、財産的損害が問題となります A もっとも、財産的損害が問題になるのは、2項犯罪も同じです しかし、2項横領罪=背任罪なので、やっぱり横領罪で財産的損害を「他人の物」から独立 して議論する必要はないと考えます B 横レスしたのは、この議論があたかも、前田説など説の問題としてコメントされてのが、 気になったからです
538 :
氏名黙秘 :02/10/05 14:44 ID:r76Bnyl7
「霊能力があると言う壺を買った人がいます。その後その後、壺を売った宗教 団体が詐欺とわかりました。契約者は代金を取り戻せますか?」 微妙に近場であった実話です。法律的な解答を1000文字以内くらいで プリーズ!!
539 :
馬鹿大学法学部 :02/10/05 15:19 ID:cU0E9cO6
>>536 ご丁寧にありがとうございました。ほんと感謝します
>>538 >宗教団体が詐欺とわかりました
宗教団体が詐欺、ってどういう意味?
一番重要な部分がこうあいまいだと、誰も答えられない。
他人の建物を無権限で占有していた者が建物に新しい設備を付着させ、 それが242条の附合の状態であったところ、建物所有者が建物明渡 を求めた場合、無権限占有者が行使できるのは、有益費返還請求権(196) ですか、それとも償金請求権(248)なのですか?
542 :
武藤事務所 :02/10/05 16:25 ID:z5eBbxgn
>>521 例えば、盗品有償譲り受け罪の場合
罪体説なら、@盗品盗である事実 A有償譲り受けの事実 の二つが犯罪事実の
客観的側面の主用部分として、そのいずれについても補強を要求します
しかし、実質説(判例)は、盗難届け(@)で可とします
もっとも、気をつけないといけないのが、無免許運転
罪体説は、当然に@運転の事実 A無免許の事実 の両方の補強を必要としますが
最高裁は、両方必要としました
これを、判例は罪体説に変更したのか、無免許運転の特殊性のためなのかナゾとされてます
判例で書くつもりで、@だけでOKとすると、思わぬ減点となるから、気をつけて!
543 :
氏名黙秘 :02/10/05 16:30 ID:nxekZ87Y
96条詐欺って「法律行為を行うに際し詐欺行為」があったときの規定だからね 上の方で出てた「被害者と加害者の人権」の話 よく出る議論は「加害者側の人権の制限」だけど 俺は「被害者側の問題を人権に引き上げるべき」と思う これは倫理学等も巻き込んだ議論 今までの法律学がないがしろにしていた部分だと思う たとえば、レイプ被害者の裁判において 真実の発見と被害者のセカンドレイプの問題がある これを解決するのに、被害者側の勇気と忍耐を要求するのは間違いだと思うのだ
544 :
氏名黙秘 :02/10/05 16:44 ID:blarhSAn
今度 論文講座を受けようと思って、会場を覗きました。 そのとき六法で見たことのないものがありました。 司法試験六法のサイズで黒い帯のような線が 印刷してあるものです。 @それは、もしかして論文本試験で使われるもので持ち帰れるのですか。 又は、違うものですか。 A論文試験で、司法試験六法以外の人を見ました。 有斐閣判例六法は使えますか。まだ商法の法文が弱いもので よろしくお願いします
>>544 @多分同じものです。本試験を受ければもらえますが、もらう頃には商法改正等で古くなってます。
A「判例百選」への参照が付いてるのは有斐閣の「判例六法」のみです。学習には最適です。
と一応お答えしましたが、このスレは「論点についての疑問点について質問する」のが基本です。
スレ違いは無視するのが原則ですので、今後注意して下さい。
ところで刑訴です 強姦致傷で起訴されたが(告訴なし)裁判官が単純強姦との心証を抱いており 検察官が訴因変更をしない場合、裁判所は訴因変更を促すべきですか? いきなり無罪判決を出すべきですか? また訴因変更せずに無罪判決が出たあとに告訴があったら、検察官はどうすべきですか?
547 :
氏名黙秘 :02/10/05 17:23 ID:nzQ2CN69
横レスすみません、民訴です。 独立当事者参加がなされている訴訟において、原告が訴えを 取り下げる場合と、原告が訴訟脱退する場合とではどのよう な違いがありますか?(546さんへの回答の後で結構です)
ものすごく基本的な質問で恐縮です。 民事訴訟における自由心証主義とは、 「事実認定」を裁判所の心証に委ねる というものですが、「事実」とは、 主要事実だけを指すのでしょうか。 間接事実・補助事実は含まれないのでしょうか。
>>546 「訴因変更を促すべき」ってのは? 告訴ないのに訴因変更促してどうすんの?
検察官が自分から強姦罪に訴因変更するってのはアリみたいだけど、訴訟条件が
欠けるので、強姦致傷について「いきなり無罪判決」ではなく公訴棄却(法338条)。
訴因変更がされない場合、強姦致傷について「いきなり無罪判決」でOK。
無罪判決がでた後に告訴の追完があっても無意味で、一事不再理効(憲39条、法337条1号)
で再訴はできない。こんなんでいいかい?
>>548 基本書に絶対載ってるから(予備校本にも)自分で読め! と言いたい所だが、
ひょっとして上級者が初心者を装って質問してる可能性もあるので、マジレス。
1)原告が訴えを取り下げる場合=訴訟係属の遡及的消滅
2)原告が訴訟脱退=訴訟係属は消滅しない
したがって、1)の場合、再訴は原則として禁止されない。2)は禁止される。
1)の場合既判力は問題とならない。2)の場合は、脱退によって既判力が及ばない
とすると、敗訴の危険が判ったらソッコー脱退すれば既判力が及ばないという不都合
が生じるので、法が明文(48条)で脱退者にも既判力を認める。48条の性質については
学説でも結論が出ていなくて、カオスの状態。受験上は通説に従えばよし。
って、まさか548よ、この程度の基本書にある情報で納得するなよ。どういう趣旨の
質問なのか明確にせよ。
>>548 基本書見ろよ。
551 :
550 :02/10/05 19:00 ID:???
552 :
もなか :02/10/05 19:05 ID:OpGf0343
すみません、法律英語に適した教材や学校を教えてください。 津田英語会やテンプル大学の法律基礎/法学修士に 通われたことある人いらっしゃいますか?
まあまあ、ここは初心者のくだらん質問に答えるスレなんだからさ。 549さんに質問。 >間接事実・補助事実は含まれないのでしょうか。 含まれないっていう見解があるの? 間接事実とか補助事実を誰が認定するわけ?
>>553 では間接事実も補助事実も含まれるんですね。
以前、民事訴訟で事実認定というと主要事実の認定のことを指すと
教えて貰ったもんですよ。でも、そうすると間接事実・補助事実は
どうなるんだろう?どう思って質問したわけです。
555 :
氏名黙秘 :02/10/05 20:07 ID:hD8VQKx6
結果無価値=法益侵害または法益侵害の危険性。 行為無価値=行為が社会的な倫理規範に反していること。行為者の意図も違法性の判断要素。 というのはわかるのですが、なぜそれぞれ「無価値」という言い方をしてるんですか?
>>553 誰に「教えて貰った」の? シヴァタ先生?(w
557 :
氏名黙秘 :02/10/05 20:19 ID:nxekZ87Y
>>555 ドイツ語の直訳
人によっては行為無価値を
「行為反価値」とか「人的不法」という
>>554 間接事実・補助事実の認定は、結局は、主要事実の認定のためにある
から、その先生はそういう言い方をしたんじゃねーの?
560 :
氏名黙秘 :02/10/05 20:22 ID:pUChAAG/
超初歩的ですみません。 「自らの名で」というのと、自分で取引するのと、どう違うのでしょうか? 実質的な利益が自分に帰属するか否かという点だけでしょうか。 商法552条で、問屋が自らの名で取引することを規定しているにも関わらず、 同法555条で、「自ら買主又は売主と為ることを得」と介入権を規定する意義がわからないのです。
>>557 ニュアンス的には、無価値というより、マイナスの価値という感じじゃ
なかったっけ?
>>553 教えてくれた人の言語能力にもよるけど、「自由心証主義の対象=主要事実認定のみ」
というなら大間違い。間接事実の存否があいまいな場合、間接事実をもとに裁判官が
自由に(勝手に)間接事実の存否を推論するというのは「事実上の推定」といって、
立派に論点として存在します。もちろん試験に出る場合は間接事実よりは主要事実に
ついての「事実上の推定」が重要ですが。
>>560 何が「超初歩的」だよ。お前初心者じゃねぇだろ。
それと法文をよく読め。「自己ノ名ヲ以テ」の直後に「他人ノ為メニ」とあるだろうが。
問屋はあくまで取り次ぎをするだけで、「自己の名で自己の計算において取引を行う自己商
とは異なる」とどの教科書にも書いてある(世間でいう「問屋」は自己商)。
介入権の法的性質については色々争いがあって複雑だが、問屋契約は委任契約(民643条)だから、
代理の規定が準用される(商552条2項)。オレの理解では、介入権は民108条の例外規定
だと思うが、教科書にはそこまで書いてない。後は自分で調べろ。
問屋って隠れた取立委任裏書の資格授与説をとった場合の 被裏書人みたいなもんなんですね
>>560 商法552条=外部関係
商法555条=内部関係
だったはず。
566 :
武藤事務所 :02/10/05 22:03 ID:ae/HXHBS
次の問いに答えよ ×は、妻と幼い子をもつ、普通のサラリーマンであった ところが、ある日、3人組の男に押し入られ、金品を強取された上、 目の前で妻は強姦されたあげく、妻子とも死亡、自らも瀕死の重傷を負った その後、なんとか退院できたが、犯行の捜査はまったく進展しておらず、 ごうを煮やした×は、自ら、3人組を探し出し、計画的に1人を殺害、2人に重傷を負わせた そのため、×は殺人と殺人未遂で起訴されたが、マスコミや世論の同情が、集まり なんとか×を救えないのか、世論が盛り上がった そして、裁判所は無罪判決を下し、検察も控訴しなかった 1.刑法上、無罪の根拠はありうるか 2.刑事訴訟法上の問題点を論ぜよ 3.憲法上の問題点を論ぜよ
>>566 1.正当防衛でも自救行為でもないから、違法性阻却事由なし。
「計画的に」だから心神喪失ではないから、責任阻却事由なし。
期待可能性がないとはいえないので、責任阻却事由なし。
よって、刑法上の無罪の根拠なし。
2.刑訴法上の問題点
自由心証主義(法318条)は裁判官の恣意を許す趣旨ではない。よって違法。法令適用を誤っているから控訴理由(法380条違反)となる。
検察審査会は違法な不起訴を審査するのみで、違法な不控訴を審査できないから、検察はお咎めなし?
3.憲法上の問題点
ふつう計画的に1人殺害、2人に重傷負わせりゃ無罪ってことはない。
よって14条違反。他に何かある?
と、ネタにマジレスしてしまった。武藤事務所ID:ae/HXHBSさん、模範解答を。
568 :
546 :02/10/05 23:17 ID:???
>>549 すいません、質問の仕方が悪かったようです
強姦の心証をいだいているにもかかわらず、いきなり無罪判決はまずいのではないか?
ということです。告訴があったときの再訴の可能性を残すためにも訴因変更命令までは
やりすぎだとしても訴因変更を促すぐらいはすべきではないかと、もちろん訴因変更させた
うえで公訴棄却するわけですけど
それと後段ですが控訴した上での訴因変更はありえませんか?また控訴審中に告訴があった
場合はどうでしょう?
1.刑法上、無罪の根拠はあるか (1)構成要件該当あり(199・203)。 (2)違法性阻却事由なし。 正当防衛(36)は過去の法益侵害に対しなしえない(緊急避難も同じ理由で不可)。 正当行為(35)ともいえない。 (3)責任阻却事由もなし。 適法行為の期待可能性は十分あり。 (4)よって殺人罪・殺人未遂罪成立。 (5)処罰阻却事由なし。 現行法上復讐目的の犯罪につき処罰を阻却する規定なし。 2.刑事訴訟法上の問題点。 (1)無罪判決確定前なら、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認で控訴できる(380・381・382)。 (2)無罪判決確定後は再審請求はできない。利益再審のみなので。 (3)実体法上は有罪で、訴訟法上無罪となることは何ら矛盾でない。 3.憲法上の問題点。 (1)ア 憲法上復讐目的犯罪の自由が保障されるか。 されるわけがない。 イ 実体法上、復讐目的の犯罪の免責を規定せずとも立法不作為の違憲とはならない。 類似の事案で他の者は国賠請求できない。 ウ 訴訟法上、再審請求できない結果、復讐目的の犯罪が免責されることになるが、これは憲法上の要請でない。 エ 裁判所の判断に対し国会は国政調査権を行使できない。 司法権の独立より。 (2)ア 復讐目的の犯罪を一定の場合に免責する法律は合憲となるか。 守られる利益たる復讐の自由は憲法上の人権でない。 他方制約される利益は社会秩序の安定。 イ 利益衡量する。 犯罪により怨念を感じた者の私的復讐の実現が、社会秩序の安定に勝る利益とは思われない。 よって違憲。
571 :
氏名黙秘 :02/10/05 23:19 ID:wFdIQJqH
どうもよくわかりません。誰か教えてください。 民法で、登記に公信力がないことを 192条の反対解釈より と書いてありましたが どうしてそのように解釈できるのでしょうか?
反対解釈?
>>571 動産の引渡には公信力がある→反対→不動産登記には公信力がない
ってこった
192条の条文を反対解釈して、なぜ不動産には公信力がないと読めるのだろう? 不動産には公信力がない根拠は民法上どこにもその規定がないからだと思うよ。 重大な効果を発生させる規定は明確な根拠が必要だからね。 少なくとも192条を書くなら「192条参照」という位かな?
>>571 動産取引に関して192条のように公信力を認めた規定があるのに対して、
不動産取引に関しては192条のような規定がないから。
>>573 もっと民法をやり込むのだ。
明日から頑張れ。
動産には即時取得=引渡に公信力(192)がある。 192条の反対解釈すると、動産以外には公信力はない。 不動産は動産ではない。 したがって不動産には公信力はない。
580 :
573 :02/10/05 23:33 ID:???
>>577 俺は去年の論文民法Aだが。
引渡じゃなくて占有だったな。
>>573 えっ!A?ホント?
>引渡じゃなくて占有だったな。
これまた意味が良く分らんが。
>>573 >>579 反対解釈というのは決してそういうものでない。
反対解釈の代表例→刑訴法198条1項参照
583 :
573 :02/10/05 23:51 ID:???
我妻の本で確認してみたよ。 「馬をつなぐべからず」 反対解釈→牛をつないでよい。 類推解釈→牛をつないではいけない。 だそうだ。ならば 「動産の占有に公信力がある」 反対解釈→不動産登記に公信力がない。 類推解釈→不動産登記に公信力がある。 この理解はおかしいかい?
反対解釈というのは、 「AならばBである」 という法文に 「AでないならばBでない」 という意味をも見出す法解釈の手法の事ですよね。 192条の場合 A=動産の占有 B=公信力がある ですから、192条を反対解釈すると、 「動産の占有以外には公信力がない」 ということになり、不動産登記は「動産の占有以外」にあたるので、 不動産登記には公信力がない、ということになります。 であるから192条を反対解釈することによっても確かに 不動産登記には公信力がないことを説明できるのですが、 そもそも反対解釈は論理必然的な帰結ではないので、 192条を反対解釈して不動産登記に公信力がないことを 説明するよりかは、それを定める条文が無いことをもって (である以上、原則にしたがって無権利者からは権利を取得できない) 説明する方が妥当なのではないでしょうか。
反対解釈は「・・・してはいけない」とか 「・・・にあたらない」などといった例外的に否定的な判断 をおこなう条文の解釈をおこなう時には妥当な結論を もたらすことが多いですが(それでもそれが論理必然的 でないことには変わりがありませんが) 192条のような条文の解釈に用いるのは適当ではない、 といえるのではないでしょうか。
不動産の公信力に関して言えば、反対解釈というよりも、条文がないからという方が妥当だと思います。
587 :
573 :02/10/06 00:02 ID:???
>>584-585 に同意だ。
理解不足を責めはしないが他人にふっかけるのはやめてくれ。単純に腹が立つ。
>>587 その書き込みは誰が名宛人?
今後の参考のためにもう少し詳細に記載して下さい。
教えてやれYO 痛い奴に
「AならばBである」といっても 「AだけがBである」とは限りませんもんね
何故こんな険悪なムードなんだろう 法律家を目指すとはこんなものか
594 :
573 :02/10/06 00:12 ID:???
>>589 反対解釈とはそういうものではないと言った人に。
言っとくが俺は192条の反対解釈で説明することの妥当性については何も言ってないぞ。
595 :
武藤事務所 :02/10/06 00:13 ID:mKBH9rLK
>> 567 569さん 早速、お答えありがとうございます さすが2ちゃんねるですね 私も、1.2.については、ほぼ同意見です(でないと、この順番で聞きませんからね) 細かい点はさておいて、結論は、法律を勉強してる限り、同じになると思います しかしながら、3.は、どうでしょうか? 1.=実態法上は有罪 2.=訴訟法上は無罪にできる 3.=とすると、憲法上、このような状態が継続してよいのか? しても、かまわない=憲法の変遷? しないよう法改正が必要? 政治問題であり、憲法問題でない?
596 :
582 :02/10/06 00:14 ID:???
理解不足でゴメンナサイ。 以後慎みます。
597 :
521 :02/10/06 00:17 ID:???
>>524 >>542 なんとなくわかりました。
しかし、どうも釈然としないのが、どうしても罪体説は補強を要する自白の範囲、
実質説は補強として使用できる補強証拠の範囲、を言っているように思えるのです。
>>542 さんの
>罪体説なら、1.盗品盗である事実 2.有償譲り受けの事実 の二つが犯罪事実の
>客観的側面の主用部分として、そのいずれについても補強を要求します
>しかし、実質説(判例)は、盗難届け(1)で可とします
ですが、罪体説は1.2.についての自白には補強証拠が必要、と言っているんですよね?
判例は盗難届で補強できるって言っているんでしょうか?それなら次元が違う話に
なると思うんです。その盗難届で補強すべき自白の範囲を問題としているんでは
ないですか?
どうも自分が致命的におヴァカな気がしてきました・・・鬱だ。
>>593 間違いを指摘されてもそれを認めない奴はどこにでもいるからな。
正直、自分の間違いを認める謙虚さがないやつは勉強にはむかない。
答練で点数悪くても採点者のせいにして自己反省をしないんだろうな。
誰かこの俺の出すぎた腹を引っ込める秘訣を教えて下さい。 それにしてもハァ・・・何度見てもハァ・・・醜い腹だ。
腹筋が1番良いらしい。 今日から1日200回するべし。
546=568ですが、だれか教えて下さい
反対解釈の「解釈」で盛り上がってるところ申し訳ないけど、
>>571 氏名黙秘ID:wFdIQJqH さん
>民法で、登記に公信力がないことを 192条の反対解釈より と書いてありましたが
>どうしてそのように解釈できるのでしょうか?
不動産登記に公信力がない理由は192条の反対解釈ではなく、177条には176条という類似
の規定があるのに(法文の表現がほぼ同じ)、192条には類似の条文がないという理由だった
はずです。「192条の反対解釈により」という説の出典を知りたい。
優答だったりして。
明日? 勉強するよ。
192の反対解釈っていう説明方法は、ありえなくはないけど、あまりよくないね。
わざわざ反対解釈なんていわなくていいし。
あと、公信力は、引渡ではなく占有だね。
>>605 ずばりだったりして。
>>601 スレ違いだけど、おなかを引っ込めたいのなら、有酸素運動と
無酸素運動を組み合わせて食生活を見なおすのがベスト。
有酸素運動というのは、たとえばジョギングとかエアロビクスなど。
他方、無酸素運動というのは、筋トレのこと。
こらの運動に加えて、たんぱく質をメインにしてバランスのとれた
食事を心がけるといい。
ちなみに、腹筋を1日に200回は意味がないよ。
たぶんできないし、できてもおなかを壊すだけ。
方法論はダイエットにおいても重要だから、詳しいことは
書店で調べるといいよ。
>>603 >強姦の心証をいだいているにもかかわらず、いきなり無罪判決はまずいのではないか?
あなたの人権感覚を疑われると思います。無罪判決が何故悪いんですか?
>ということです。告訴があったときの再訴の可能性を残すためにも
ますます人権感覚がおかしいと思います。「無罪推定原則」というのをご存知ですか?
合格しても裁判官にはならないで下さい。
>もちろん訴因変更させたうえで公訴棄却するわけですけど
よく解りません。公訴棄却するために訴因変更させる? どうして無罪判決ではダメ?
>それと後段ですが控訴した上での訴因変更はありえませんか?また控訴審中に告訴が
>あった場合はどうでしょう?
控訴審は続審制ですので形式的にはできるはずです。しかし、603さんもご存知の通り
「訴因変更の時的限界」という論点があります。詳細はお手持ちの基本書なり予備校の
テキストをご覧頂きたいと思いますが、訴因変更が被告人に不意打ちになったり、著しい
不利益を及ぼす場合は許容されないと考えられます。また、告訴の追完を得るために控訴
して裁判を引き延ばすのは、憲法37条1項の迅速な裁判を受ける権利の侵害に該当します。
603さんは、刑訴法の細かい論点を勉強なさる前に、憲法の人権規定の勉強をなさるべき
だと思われますが。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 _,,___ _,-'´/| /i゙ /-;;(〇:!':() / (__ノ((ii)/ フォッフォッフォッフォッフォッ! ,i゙ (__ノ\,|| i゙~゙'ヽ__)|ミ||、 .,!ヽ)|ミ!!.|  ̄l´---ヽi゙)-'''´~ ̄ ̄~`'''ー-、 我々はここまで ,:'´~ ̄ ̄ ̄ ̄~`'''ー-、-ー'''´ ̄ :::::::::::____,,,,,,,--ー'''´ ̄ー-,,,,,,__ 侵略した -ー'''´ ̄~゙"'''ー-,,,,,,__----ー'''´ `''''''ー--------ー'''´ バルタソ用しおり 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
>>609 なるほど、そういう考えかたもありえますね
しかし真実発見の要請や被害者の人権も無視できないとは思いませんか?
>>611 「真実発見の要請」って、被疑者の人権より上なの?
「被害者の人権」って刑訴法何条に規定があるの?
611じゃないけど、
>>612 >「被害者の人権」って刑訴法何条に規定があるの?
条文にないから考慮しなくてもよいというのはあまりに形式的だと思うが。
>「真実発見の要請」って、被疑者の人権より上なの?
規定の有無にこだわるなら、
真実発見と被疑者の人権保障は同等だろう(法1条)。
ま、告訴がない以上、被害者の人権も真実発見もないとは思うけど。
615 :
612 :02/10/06 02:53 ID:???
>>614 >規定の有無にこだわるなら、真実発見と被疑者の人権保障は同等だろう(法1条)。
んなこたない。同一の条文にあるから同等というのは、法解釈ではない。
真実発見より被疑者の人権が優位するのは、人権真理教の根本教義のはず。
>条文にないから考慮しなくてもよいというのはあまりに形式的だと思うが。
条文にないものを勝手に考慮するのは、法解釈の限界を超えてる。
被害者の人権という観念は現在の刑訴法(少年法にも)には全く存在しない。
だからこそ、法改正すべきだという議論があるわけだし、法改正の意義はオレも否定
はしない。だが、現行法が全く予定していないものを勝手に読み込むのは許されない。
何か反論ある?
616 :
氏名黙秘 :02/10/06 02:56 ID:y1UU59Aj
617 :
612 :02/10/06 02:57 ID:???
613=611=603? 子どもじゃないんだから、議論ふっかけておいて「知らないならイイです」はないだろ。 議論に負けたって、別に死にゃしないんだから、オレを論破してみろよ。
>>617 ここは質問スレ。議論は靖国スレでどうぞ。
「オレを論破してみろよ」じゃないよ、まったく。
人権真理教????
620 :
614 :02/10/06 03:06 ID:???
>>615 スレ違いみたいだからもうやめるけど、
>条文にないものを勝手に考慮するのは、法解釈の限界を超えてる。
>現行法が全く予定していないものを勝手に読み込むのは許されない。
という考え方を貫徹するなら、現行法が被疑者の人権を真実発見より
優位に置く旨明記していない以上、
>真実発見より被疑者の人権が優位するのは、人権真理教の根本教義のはず。
というのも法解釈の限界を超えるものということにならないかということ。
俺自身は、被疑者の人権保障を優位に置くという解釈でよいと思うし、
被害者の人権を考慮するのも必ずしも法解釈の逸脱じゃないと思うので。
ちなみに、現行刑訴法にも付審判請求や検察審査会への申立て、意見陳述
(292条の2)等ありますが?
この時間になると、このテの人間が増えるなあ とか言いながら自分も勉強してないけどな
やはり合格者や上級者の方たちは、この時間きちんとは寝てるのでしょうか? って誰に聞いているのやら・・・
いやしくも司法試験受験生なら、個々の条文だけの解釈でなく、 法律全体を通しての解釈なり、基本思想を考慮して欲しいものだ。
>>623 だからスレ違いって言ってるだろうが!!ヴォケ!!
625 :
612 :02/10/06 03:32 ID:???
>>620 >現行法が被疑者の人権を真実発見より優位に置く旨明記していない
自己負罪拒否権って知ってるか? 憲法に規定があるんだけど。
あと、自白の証拠能力を制限(刑訴法319条1項、憲法38条2項)する根拠について
対立があるのは何で?
>付審判請求や検察審査会への申立て、意見陳述(292条の2)等
ちょっと驚いたんだけど、これって超がつく「例外」じゃないの?
例えば、付審判請求手続ってのは「公務員による」人権蹂躙に限定されてるし、有罪
陳述による簡易手続(法291条の2)は、本当にカスみたいな事件にしか適用はない。
問題は検察審査会だが、検察審査会の目的は、あくまで公訴権の実行に民意を反映させる
というだけで、「被害者の人権擁護」ではない。しかも、審査会が「不起訴不当」の議決
をしても、検察に対する強制力はない。検察が無視すればそれでおしまい。
「被疑者の人権保障優位」の理由にはなってないと思うけどね。
626 :
氏名黙秘 :02/10/06 03:35 ID:ss4KzR/g
>>625 もうすぐ4時だぞ。カップ麺くって寝ろ。
629 :
氏名黙秘 :02/10/06 04:21 ID:qHqKuJHl
周りに受験生がいないもので、とりあえず訳もわからずに択一の過去問約20年(辰巳の過去問集)を やったはいいものの、どうも知識が体系化されません。 定義集とか、類似概念の比較とか、何かまとまったいい本はありませんでしょうか? やはり肢別本を使ったり、間違えやすい類似概念については自分でカード作ったりするしかないのでしょうか? 学問に王道なし、とはいいますが・・・少しでも近道が欲しいとは思うので。 如何でしょうか・・・。
>>629 問題演習だけを勉強の中心にしてしまうと、どうしても体系が
おろそかになってしまいます。
そこで体系を身につけるために、教科書をきちんと読みなおすのが
よいかと思います。
教科書は定評のあるものを読んでみるとよいかもしれません。
個人的には入門系の薄い本や、シケタイを奨めておきます。
そして本を読むときは、必ず条文の文言と目次を強く意識して
ください。
これで体系は大丈夫かと思います。
>>629 僻地にお住まいのようですけど、この時間に2ちゃんを見れるならアマゾン.コムで
書籍の注文は出せるんはずですね。
>定義集とか、類似概念の比較とか、何かまとまったいい本はありませんでしょうか?
LECのC-Bookはご存知ですか? 電話帳なみに分厚いのですが、1冊あたり2,000円で、
民法は5冊だから、合計で1万円。一気に全部揃えると買っただけで勉強したつもりに
なってしまうので、学習が進むごとに1冊ずつ買い揃えるのがいいと思われます。
司法試験の論文過去問も潰せますし、非常に便利です。
ただ、予備校本はやはり記述の信頼性に問題がありますので、東大教授の内田貴先生の
民法T〜W(東京大学出版会)も併用すべきです。
「知識が体系化されない」との事ですが、こればかりは問題を何問も解くしかないです。
過去問だけでなく、予備校が出してる択一問題集もどんどん解くのがいいと思います。
>>546 =568=603
何か妙な方向に話がそれていってますので、修正をかねて回答してみます。
田宮230ページ(二番目のカッコは本文ママ)によると、
(学説上の通説たる訴因基準説によれば、裁判所は)検察官に釈明を求めて
訴因変更(もちろん予備的変更でよい)をするかどうかを確かめ、変更したときに
形式裁判を言い渡すべきであり、変更に応じなければ無罪とするほかはないことになる。
となっております。「確かめる」ことが義務かどうかですが、日大学園紛争事件
(百選52事件)の基準に照らせば、義務とはいえないことになるかと思われます(私見)。
次に、訴因変更せずに無罪判決が出た場合ですが、無罪判決に対する検察側の
控訴を認めるのが判例ですので、事実誤認等を理由とするならば検察官は控訴できます。
訴因変更のためだけに控訴を行うことが許されるか否かですが、控訴理由(378条〜
382条の2)にはあたらなず、また訴追側の訴訟追行のミスを被告人の不利益に
帰せしめることになるため、許されないと思われます(私見)。
告訴があったことを理由として、強姦罪で有罪判決を得るために控訴することが
許されるかですが、やはり控訴棄却を得るための控訴の場合と同様の理由により、
許されないと思われます(私見)。
私見ばっかりで申し訳ないのですが、この点についてどなたかご存知でしたら
訂正・補足のほどよろしくお願いします。
>>609 続審じゃなくて事後審だYO
だから、控訴審では訴因変更は出来ないYO
訴因変更は、原判決に瑕疵があって破棄すべき場合に、それを前提に出来るに過ぎない。
>>632 訴因変更命令義務違反がある場合には、訴訟手続の法令違反(379条)として相対的控訴理由になると思います。
634 :
武藤事務所 :02/10/06 11:53 ID:E4qIZWwP
>>597 >どうしても罪体説は補強を要する自白の範囲、
実質説は補強として使用できる補強証拠の範囲、を言っているように思えるのです。
この議論は、あくまでも、補強を要する自白された事実の範囲の議論です
罪体説が別名形式説と言われるのは、その範囲を客観的形式的に要求するから
実質説は、その範囲にこだわず、誤判防止のためだから、自白の真実性を実質的に担保できれば、
何でもイイ、といってるわけ
ただこの議論を、ややこしくしてるのは、補強証拠を必要とする理由が微妙に違っているから
A説=補強証拠が真実性を担保する
B説=補強証拠は、担保された真実性を確認するだけ
けっこう、受験生は、漠然とA説を前提にしてるが、学説はB説を前提にしているから
>>632 田口「刑訴法」(弘文堂)は持ってるか?
215頁から少し引用してみる()内は漏れのコメントだ。田口のじゃないぞ。
漏れの持ってるのは初版なので最新版とは頁数が違ってるかも知らんが。
訴因変更命令についてだが、「職権主義をモデルとして公訴事実対象説をとるならば
(判例ですらとってないと思われるが)、現訴因では有罪認定ができず、これを別
訴因とすれば有罪認定ができる場合は、(中略)裁判所は検察官に別訴因に変更すべき
ことを命ずることができるし、命ずるのが裁判所の義務ということになろう。」とある。
当事者主義をモデルに訴因対象説を基礎とすれば(ほとんどの説がこれだろ)、審判の
対象決定はあくまで検察官の任務だから、裁判所に原則として義務はない。
訴因対象説で例外的に訴因変更義務を認めるのは平野説で、田口も同調するようだ。
ただ、田口は「訴因変更命令の制度は、無罪とする不正義を避けるための制度という
より、検察官が裁判所の心証に気づかないままの状態で判決することを避けるための
制度とみるべきであろう」と結論づけている。632の見解は支持されんかもね。
>>633 訴因変更命令義務違反は例外的に認められるとした例の昭和43年の最高裁決定では、
「殺人の訴因については無罪とするほかはなくても、これを重過失致死という相当重大
な罪の訴因に変更すれば有罪であることが明らかである場合」と判示している。
632は強姦致傷から強姦罪への訴因変更命令ができるかって話だ。強姦罪は「相当重大な罪」
とはいえないから、訴因変更命令は出せないと思うが。
いくつか本を読んだのですが、持ち合わせの中に具体例が書いてあるものがないので 教えてください。 過失による教唆って、例えば自分が冗談で言ったことを相手が本気にしてしまい、 人を殺してしまったときのような場合なのでしょうか? 過失犯に対する教唆とはどんな場合のことなのでしょうか?
手形行為独立の原則の適用要件につき 同原則の根拠につき政策説をとりつつ 悪意の場合でも適用あり、する場合 (これが多分通説だと思うんですけど) その理由をどーしますか? 動的安全をより確実にするため・・・ っていうのはつらいと思うんですけど。 動的安全を理由に悪意者保護はやっぱし いまいちじゃないのかなと。だとしたら 他に何かうまい説明ありますか。
>>637 >悪意の場合でも適用あり、する場合
>(これが多分通説だと思うんですけど)
そうなの?
手形行為独立の原則が手形の流通性保護のため政策的に認められたものならば、その保護の必要性のない悪意者は保護の対象外になるような気がしますが。
だからこそ分属が生じた場合、手形取得者が善意取得したときに限り(善意無重過失のときに限り)、手形行為独立の原則が適用されるんじゃないのかな?
他方、当然説なら手形債務負担は意思表示の効果なので、善意悪意を問わず手形行為独立の原則が適用されるのでないかな?
手元に詳しい資料がないので、嘘だったらゴメンね。
まったくそのとおりだと思うんですけど、なんか 川村見たら両説とも、悪意でも適用認めるのが 通説判例だと紹介してあって。んで川村タン自身は まさにおっしゃるとおりの説明で 政策説+悪意不適用 としてますが。
640 :
638 :02/10/06 17:21 ID:???
>>639 確か判例・通説は当然説だったと思います。
それ故に悪意の手形取得者にも手形行為独立の原則を適用するのだと思いますよ。
政策説は有力説だったような気がします。
あ、そうだったんですか。 それじゃ当然説で論証作っとこうっと。。 どうもですた!!
642 :
641 :02/10/06 17:45 ID:???
でもちょっと思ったんですけどいわゆる交付契約説的発想を 「民法等の一般理論を可及的に及ぼすもの」と捉えると どっちかつーとこの場合政策説の方が親和性が高いような 気がしないでもないような・・・。関係無いのかな。
>>636 仰っているような場合が「過失による教唆」、です。
過失犯に対する教唆は、「過失犯」と「教唆」の定義次第ですが、原則的に
成立しないはずです。被教唆者たる過失犯に過失を起こさせようとした場合は
もはや間接正犯として捉えた方が適切かと思われます。
>>636 仰っているような場合が「過失による教唆」の例です。
過失犯に対する教唆は、「過失犯」と「教唆」の定義次第ですが、原則的に
成立しないはずです。被教唆者たる過失犯に過失を起こさせようとした場合は
もはや間接正犯として捉えた方が適切かと思われます。
交付契約説を「民法理論を可及的に及ぼすもの」と一般化するのは 危険だと思う。そういう考え方の人もいるけど。ただ、あれですね、 当然説を採る人が、裏書責任について法定責任だっていう考え方を 採ったとすると(契約説だと、法定責任説の方がそれこそ親和性が 高いと思いますが)、裏書に独立原則を類推していくための類推の 基礎をどこに見出すんでせうか。そこがよくわからんのですが。
民法上の意思無能力者、制限行為能力者の手形行為の有効・無効は 民法の規定に従うということですが、両者の手形行為が無効というのは 手形権利能力・手形意思能力・手形行為能力いずれがないということ なんですか?
648 :
氏名黙秘 :02/10/06 18:56 ID:gEPTWIw3
過失による教唆とは 過失行為が結果的に教唆になった場合 教唆犯の成立には「教唆の故意」が要求されるから この場合不成立 他方、過失犯の教唆とは、「教唆の故意」をもって 被教唆者を過失状態に陥れて、過失犯を起こさせるもの 教唆犯の成立に「被教唆者の決意」を要求すれば、これも不成立
649 :
641 :02/10/06 19:11 ID:???
>>646 > 交付契約説を「民法理論を可及的に及ぼすもの」と一般化するのは
> 危険だと思う。
え、え(ドキドキ
それはどういう意味でですか?
皆さんは判例百選どの程度揃えてますか?
651 :
597 :02/10/06 20:48 ID:???
>>634 レス感謝です。
田口の刑訴を読んでみたんですが、
「当該補強証拠が自白の真実性を少しでも担保するものであれば、
特に罪体の概念を媒体とせず、有罪の認定をすることを認める」
「罪体説のように、形式的に範囲を限定するのではなく、事実を
合理的に推認させる程度で足りるとするのである。」
とあり、理解できました。とどのつまり、武藤事務所さんの言うとおり、
>実質説は、その範囲にこだわず、誤判防止のためだから、自白の真実性を
>実質的に担保できれば、何でもイイ、といってるわけ
ということなのだと自分も思いましたので、貴方のレスで確信がもてました。
どうもありがとうございました。
>>649 交付契約説をとる判例は現に手形行為の意思表示上の瑕疵欠缺につき人的抗弁の問題とする。
交付契約説は手形「債務発生」には民法の一般原則から交付が必要であると考える説で、その発生に「瑕疵」があった場合にどのように解決するかは別途検討が必要であると思われます。
つまり発生面は民法に従ったけど、瑕疵を治癒する面、すなわち意思表示上の瑕疵欠缺や手形行為独立の原則などは手形取引の安全を考慮して決すべきであることでないでしょうか。
利益相反と手形行為について、265条後段の場合は権限濫用(民法95条) で処理すると聞いたんですが、正しいですか? 正しいとすると、265条との適用関係は一体どうなるんでしょうか?
>>652 >手形「債務発生」には民法の一般原則から交付が必要であると考える
ホント? 債務発生に交付が必要って民法のどこに書いてある?
もし、民法469条「交付スルニ非サレハ之ヲ以テ債務者其他ノ第三者ニ対抗
スルコトヲ得ス」という法文のことを言ってるんなら、完全な誤り。
だってこの条文、債務発生の条文じゃなくて、既に発生した債権を譲渡する
時の「譲渡」の規定だもん。
>>652 なるほどなるほど。
でもその判例はいわゆる通説じゃないですよね。
って自信無いけど。川村65見るとそれっぽい。
やっぱしいわゆる通説@手形の根本発想は
「あくまでも私法の一環たる手形法として解釈」
というふうに考えていいと思うんですけど・・・。
危険でしょか。
で、先の論点についてはやっぱし政策説の方が
上記の意味の通説的発想になじむ気がするので
論証はそっちで用意することにしますた。
656 :
641 :02/10/06 21:35 ID:???
あ、ちなみに 641=655 だす。
>>652 舌足らずで誤解があったかも知れません。交付「契約」ですね。
つまり民法上債務発生は「契約」により発生するということです。
659 :
646 :02/10/06 21:43 ID:???
ああ、「危険」っていうのは表現キツすぎましたね。スマソ。 ただね、「可及的」っていうのもどうかと思ったもんで。 あんまりそういう「原理」に拘ると、論点によっては足を すくわれそうな気がするもんで、注意喚起しただけですので あんまり気にしないでやってください。どうもすみません。
661 :
641 :02/10/06 21:48 ID:???
>659 いえいえ。どうもありがとうございますた。 それではシツレイしますー。
>>653 >265条後段の場合は権限濫用(民法95条)で処理すると聞いたんですが
他人に質問するときはもう少し調べてからやれよ、ヴォケ!
? 265条後段
○ 265条1項後段
あと、「権限濫用(民法95条)」って何ですか? 錯誤無効=権限濫用?
多分93条の類推適用だとは思うが…。
出典を明記しろっていう点については、660さんと同じ。
>>654 えと、
>>652 ではありませんが、
民法の一般原則からすれば、意思に基づいて債務を負うのは契約による場合であって、
手形債務の発生を契約によるものと考えるわけです。
とすると、契約の成立には意思の合致が必要でして、
少なくとも「到達」が必要なわけです。
で、手形債務において「到達」がなにかというと、「交付」なわけで・・・
てか、これって常識だと思って、私も「民法の一般原則から交付が必要」
ということあるのですが(答案ではバランス上必要な限り説明しますが)
あまり一般的ではないのでしょうか
刑法の実務では始めに結果を決めてから屁理屈こねる、と解釈して宜しいですか
>>660 どっかの予備校の答練の類の資料だったと思います。
でも不確か(自分の記憶違いかも)なので質問しました。。
>>662 はい、265条1項後段です(取締役が会社と第三者との間の取引をした場合)
それから、権限濫用(民93条但)です。
すみません。。。
666 :
654 :02/10/06 22:55 ID:???
>>663 >契約の成立には意思の合致が必要でして、少なくとも「到達」が必要なわけです。
ウソ? 民法526条1項は? 択一落ちるよ。
>で、手形債務において「到達」がなにかというと、「交付」なわけで・・・
>「民法の一般原則から交付が必要」ということあるのですが
自分の頭で考えるってのは大事だと思うけど、相手を説得できなきゃ意味なし。
交付契約説が「承諾」をどう説明するかと言うと、「民法の一般原則から交付
が必要」では×で、承諾の意思表示を「例外」規定である民法526条2項「取引
上ノ慣習ニ依リ承諾ノ意思表示ト認ムヘキ事実アリタル時ニ成立ス」から導く。
手持ちの基本書見てみ(書いてなければオレの手元のを調べるからまたレスしろ)。
ところで、「手形債務においては「到達」=「交付」というのは民法の一般原則
から当然です」という記述の出典は? 面白いので教えてくれ。
667 :
663 :02/10/06 23:20 ID:???
すみません、何か言い方が不味かったですかね。 民法上、債権債務関係を発生させる法律行為の大半は契約であることから、 手形行為も手形の授受という方式によって行われる契約と考えるべきで・・ ここで、手形の授受という方式によるのは、手形という書面を通じて意思表示が行われ、 手形の授受により、相手方に意思表示が到達するからである。 これでOKですか?
668 :
654 :02/10/06 23:47 ID:???
>>667 参りました、ごめんなさい…なわけはない。
663が引用したのは弥永の「リーガルマインド」だな。
あのね、文献引用する際は必ず出典を明記すること。引用の基本だ。
以下、高窪利一「現代手形小切手法 改訂版」(経済法令研究会)126頁〜
(ただし、ところどころ省略してるから、原文は図書館かどこかで参照せよ。)
手形理論には、一般に証券を交付することを成立要件とする一種の契約と解する学説
(契約説)もあるが、わが国の多数説は、手形行為を単独行為と解している。
契約説をとると、手形行為の相手方の無能力や意思欠缺などによって承諾が無効となり、
手形法上の権利が発生しない場合が考えられるので、行為者の一方的意思表示が相手方
に到達することによって(民97条1項)、相手方に意思受領能力(民98条)さえあれば
手形上の権利を生ずると解する単独行為説のほうが、手形関係を説明するにはすぐれて
いる。わが国の契約説も、具体的な承諾の意思表示は要せず、手形証券を異議をとどめず
受領すれば契約は成立すると解する説(修正契約説)をとっているが、これは要するに
承諾の意思を擬制する理論(民526条2項、商509条)であろうから、やはり相手方の
承諾能力は問題となろう。
高窪先生は独自説が多くて問題のある人だが、学者としての各は弥永の数百倍はある。
あと、663引用の弥永の文には根拠条文が何もない。もう少しマシな本を持っとけ。
打ちまくって疲れたので、続きは明日。質問があれば書いておいて。
669 :
663 :02/10/06 23:55 ID:???
でも、出典のあるものだとは分かってくれたみたいですね。 今回出典出さなかったのは、ちょっとした意地悪心でした、すみません。 なんか、勝手に別な条文出して、人が理解してないかのように講釈垂れる姿が (択一落ちるよ、とか、余計なお世話なわけで) 非常に気にくわなかったものですから(笑) 一応、何の本から出したかは分かるくらいの方だったみたいですね。 人のことをマシな本もっとけとかいう前に、自分は少しは他人との接し方を学びましょう。 ある程度勉強は進んでるようですが、非常に頭の悪い方とお見受けします。 煽り・罵倒は嫌いなのですが、偉ぶってる人はもっと嫌いなので 少し罵らせていただきました。他の方には大変失礼。
>>669 善意の第三者の視点から見ると
あなたのほうがよっぽど嫌だ
671 :
663 :02/10/07 00:16 ID:???
最初は質問に返事書いただけなのに、それも、回答の補足なだけなのに・・・・
特に、民法の規定から交付必要とするという考え方の説明としては
そこそこ一般的かと思って補足したのですが
それを引用したのに「マシな本もっとけ」はないんじゃないかな、と。
>>654 に対して、個人的には、そこまで突っ込めるくらいだったら、
(弥永からと分かるくらいなら)自分で補足して、
「ただ、こんな考えはやめた方がいい」とかいうべきじゃないのかな、と。
それがこのスレの趣旨かと思っていたもんですから・・・・
>>654 さん、お詳しいようなので、最初の
>>652 さんの立場もおわかりですよね。
ここを
>>654 さんがお分かりになっていただけるなら、そもそもの回答の理由もないわけで。
>>670 さんのように、他の方の気分害してるみたいなので、
素直に非を認めて謝罪いたします。以降はこの件に関しては噛みつきません。
すみませんでした。
山口説の因果関係の遡及的理解がようくわかりません。 簡単に言うとどういうことですか?
(´-`).。oO(互いの不明を責め合うよりも、互いの不明を補い合うスレでありたい)
>>666 >契約の成立には意思の合致が必要でして、少なくとも「到達」が必要なわけです。
>ウソ? 民法526条1項は? 択一落ちるよ。
663でないけど、上の点だけ捉えるとどこが嘘なのかわかりません。
契約の申込の意思表示は到達主義じゃなかった(97条1項)。
とすれば、少なくとも申込の意思表示は到達して初めて効力が発生するような気がしますが。
他方契約の承諾の意思表示は発信主義なので到達なくとも効力が発生しますが(526条1項)。
私の理解が誤ってたらゴメンナサイ。
契約説でも、 その手形理論から、当然に手形行為独立の原則を導くように構成するのが、通説だよ。 現在では、異次元のものとされてるけれど、 権利外観から手形行為独立の原則を導くのもあり。
678 :
氏名黙秘 :02/10/07 10:20 ID:EQ0clxvb
すみません。お尋ねします。 民法判例百選T第五版、37事件(最高裁平成10年7月17日)の解説(佐久間京大教授執筆) で納得いかない箇所があります。 それは85頁の「5」の冒頭部分です。 「ところで、本件で追認拒絶の効果を主張しているXらは、無権代理人ではない。 本人を相続した無権代理人をさらに相続した者である。」とあるのですが、 「事実の概要」を見る限り、無権代理人が最初に死亡し、これを相続したXらが、 さらに本人を代襲相続しているのであり、Xらは「無権代理人を相続したものである」 とすべきように思います。 なお、平成10年度重判(磯村神戸大教授執筆)解説や内田T第二版補訂176頁14行〜 16行を見ても私と同じような理解が示されているように思いました。 それとも私の理解がおかしいのでしょうか。皆様よろしくお願いいたします。
666 :654 :02/10/06 22:55 ID:???
>>633 ところで、「手形債務においては「到達」=「交付」というのは民法の一般原則
から当然です」という記述の出典は? 面白いので教えてくれ。
668 :654 :02/10/06 23:47 ID:???
>>667 参りました、ごめんなさい…なわけはない。
663が引用したのは弥永の「リーガルマインド」だな。
あのね、文献引用する際は必ず出典を明記すること。引用の基本だ。
真のクズ野郎だな。
学問上の質問ではないのでさげて書きます。 cブックは、合格に必要な論点と論証をすべて網羅しているのでしょうか。 判例通説ベースで書かれているのでしょうか。 条文は掲載されているのでしょうか。 使い勝手はどうでしょうか。
682 :
680 :02/10/07 13:23 ID:???
>>681 わーお!サンキュウです!
どうもありがとう!
「白地式裏書の裏書人は担保責任を負わない」(弥永p.146)の 意味がわかりません。 裏書人は債務を負担しないということですか? 債務を負担することと担保責任を負わないこととは同義なんですか?
↑ >債務を負担することと担保責任を負わないこととは同義なんですか? 担保責任を「負うこと」でした。スンマセン。
685 :
武藤事務所 :02/10/07 15:10 ID:shHG3GNR
>>675 同意
全くの個人的意見ですが、だいたい手形法の解釈論のほとんどが、概念法学
一生懸命勉強しても、法律の基礎の素養がつくわけでもなければ、実務で役立つわけでもない
(手形法の先生ごめんなさい)多分、将来的には、試験科目からはずれると思われる
だから、「こーゆー風にも、説明できるね」程度の理解で十分じゃないかなぁ?
結論は変わらんし。。。
そんな余裕があるなら、民法でいえば相続(親族法ではなく、財産法として論文でもガンガンでそう)や
商法なら企業統治(corporate governance)の実力で、差がつくんじゃないかなぁ?
あくまでも、個人的意見なんで、ケシカランと怒られても困るけど、反論歓迎
>>685 債権総論の議論の意味がはっきりするっていうような副作用はあるかもしれんが、
手形法にあんまり深入りしても良いことないってのは同意見。そういう意味で、
創造説みたいな特異な学説にのめり込むのはむしろ害があるかも。って、すごい
こと書いてるな、俺。
手形法の意義が薄れる代わりに会社法のファイナンスのところの重要性がもっと
大きくなると思うな。ガバナンスはガバナンスだけで論じてもあんまり意味なく
て、ファイナンスとセットで考えるっていうセンスが問われるようになるのでは。
687 :
氏名黙秘 :02/10/07 17:54 ID:OOgt3501
ガバマン? お前の彼女はガバマンかよ?ケッケッケ
手残手形による償還請求に応じた償還義務者の償還や、 所持人と主債務者との原因関係上の契約が解除された後に 請求に応じた手形保証人の弁済は、40V類推にて 保護されるというのが通説ですが、何で「適用」ではなく 「類推」なんでしょうか???
あと、隠れた手形保証をした保証人が複数いた場合、 所持人はそれぞれに全額請求できるんですか? 保証人間に分別の利益はあるんでしょうか
691 :
氏名黙秘 :02/10/07 20:21 ID:eYhOWj0I
「裁判官の職権の独立」ってのは要するに「裁判官の独断と偏見で判断してもOK」ってことだと解釈しても宜しいですか?
>>691 全然ダメです
芦部でも四人組みでも読み直してください
たまに独断と偏見で判断する香具師が下裁に居ますが
労働組合の統制権と構成員の人権が衝突するケースでは、 私人間効は論じなきゃダメですか? 柴田は論じなくてもいいようなこと言ったんですが・・・
なんで論じなくて良いと? 労働組合が行政主体ならば論じる必要は特にないけど?
>>694 統制権は憲法に明文ある団結権から導かれるものだから云々いってますた
>>693 ていうか、28条は詩人間に直接適用されるでしょ
はっきり言って、日本語が分かりません。 「けだし」ってどういう意味???????????
しょうもないこと訊かずに辞書引け
699 :
氏名黙秘 :02/10/07 21:33 ID:IlXMenx9
スレチガイかもしれませんが教えてください。自転車に乗ってて歩道で高齢者とぶつかって 骨折させてしまったのですが重過失致傷罪で立件されることになるのでしょうか。 因みに先方が事故証明が欲しいとのことで調書は取られたのですが。
700 :
武藤事務所 :02/10/07 21:33 ID:aJNqwcWW
>>689 手形法の悪口を言ったので(685)罪滅ぼしに答えさせてください
40Vの「満期ニオイテ支払ヲ為ス支払人」とは、替手形の支払人・約束手形の振出人を言う
「満期ニオイテ支払ナキトキ」(43条)の義務者や保証人は、「手形の支払いを強制される地位にある」
点で、類推適用の前提を有するに過ぎない
>690
ありません
ただ、論点はその先にあり、保証人間で求償関係はどうなるか?
判例は、民法465条1項の準用ですが、反対学説が多いです
>>699 重過失ってか業務上過失のほうでない?法定刑同じだけど。
被害者に謝って治療費払って示談が成立したら不起訴になるんでないかい?
704 :
699 :02/10/07 21:38 ID:IlXMenx9
>>702 レスありがとうございます。調書でも治療費の払い方を聞かれ全額こちらで負担すること
を答えましたがこういうのも検察側が配慮してくれるんでしょうか。
>>699 逆に、罪を認めず謝罪せず、取調べで否認・黙秘してると
いっきに勾留されて起訴されて有罪であぼーんです
706 :
699 :02/10/07 21:39 ID:IlXMenx9
>>703 ありがとうございます。示談がやはり重要なんですね。
>>704 当然です。過失事件まで全部起訴してたら検察と裁判所がパンクします。
708 :
546 :02/10/07 21:40 ID:???
632,633,635 ありがとうございました。遅くなってすいません。
709 :
703 :02/10/07 21:42 ID:???
>>704 707と同旨。
よっぽど悪質でないかぎり起訴されないと思います。
710 :
699 :02/10/07 21:46 ID:IlXMenx9
丁寧にレスしてくださった専門家の皆さんありがとうございました。
711 :
氏名黙秘 :02/10/07 21:57 ID:sqs9C3NU
扶養の義務ってどういう範囲まであるの? 親が離婚しているような場合はどちらも扶養しないと いけないの?
712 :
武藤事務所 :02/10/07 22:06 ID:aJNqwcWW
>> あの〜、余計なことですが〜 そもそも、検察まで行かないのでないの?微罪処分(246条但書)
713 :
699 :02/10/07 22:20 ID:???
>>712 警察側の説明では重過失致傷罪なんですがこれでも微罪処理
なんですか。
714 :
699 :02/10/07 22:21 ID:IlXMenx9
間違ってさげてしまった
715 :
武藤事務所 :02/10/07 22:22 ID:aJNqwcWW
>>711 親子(直系血族)兄弟は当然にあります
その他、裁判所が3親等内の親族に負わせることもあります
そのため、離婚の場合、親権者が必ず決められ、普通は親権者が扶養します
しかし、親権者でなくとも、扶養義務は認められ、かつ、その義務は単なる
生活扶助義務(余裕がある限度でいい)ではなく、生活保持義務(余裕がなくても)
まで、裁判所は負担を要求するようです
716 :
氏名黙秘 :02/10/07 22:24 ID:sqs9C3NU
>>715 子供が大人になって親が年老いた場合は
子供は親を扶養しないといけないと思うのですが
その場合、親が離婚しているとどっちも
扶養しないといけないのでしょうか?
>>672 氏名黙秘 :02/10/07 00:21 ID:???
>山口説の因果関係の遡及的理解がようくわかりません。
>簡単に言うとどういうことですか?
質問自体がよく解りません。故意の「遡及禁止」のことですか?
あるいは、因果関係論の個所の「客観的帰属論」のことですか?
718 :
武藤事務所 :02/10/07 22:41 ID:aJNqwcWW
>>699 骨折してたんだ。。。だったら、一応、送検れすね ゴメン
720 :
武藤事務所 :02/10/07 22:49 ID:aJNqwcWW
>>716 またまた、勘違い、ゴメン
親の扶養も義務ですね 直系血族ですから
離婚しても、両方、親ですから、両方に義務があります
でも、子供の場合とは違い、扶助義務(余裕があれば)でいいはずです
また、直系血族みんなで、めんどう見る義務があります
もし、一人が扶助すれば、他の人に、求償できます
扶養の順序や方法は、みんなで話し合い、まとまらなければ、家裁が審判します
>>699 被害者の「減刑嘆願書」だっけ? 専門家じゃないので正式な名称は知らないが。
「治療費全額負担」と引き換えに減刑嘆願書をもらった方がいいよ。
722 :
699 :02/10/07 22:52 ID:IlXMenx9
>>621 すいません、それは被害者に頂くのですか?
723 :
氏名黙秘 :02/10/07 22:59 ID:sqs9C3NU
724 :
721 :02/10/07 23:04 ID:???
>>722 あんまり詳しくない(というかTVで見ただけ)ので、弁護士に確認して欲しいけど、
被害者が提出する場合もあるはず。
俺がTVで見たのは、生徒だかを殺した(傷害致死だったかもね)教師が起訴された
時に、「先生は教育熱心な方なんです」とか何とか昔の教え子が減刑嘆願書を裁判所
だかに提出したというニュース。数年前だったかな。
被害者でもない奴が出してもあんまり効果ないと思うけど、被害者からの嘆願書なら
裁判所も無視はしないと思うけど。お爺さんを殺したわけじゃないし。
ただ、あなたの方から被害者に「嘆願書書いてくれ」っていうのは何となく言い出し
難そうだから、弁護士(ひょっとして示談も全部あなたが自分でやってるの?)に言
ってもらう形になるとは思うけど。
でも、俺は素人だから細かい質問には答えられません。中途半端でゴメン。
725 :
699 :02/10/07 23:08 ID:IlXMenx9
>>724 レスありがとう御座います。示談自分と親だけです。やっぱり弁護士に頼んだ方がいいですか。
ここは法律相談の場所じゃないよ 弁護士にたのんでね
>>700 どうもありがとうございます。
所持人は数人の手形保証人にそれぞれ全額請求できるが(分別の利益なし)、
応じた手形保証人は民法465条に従い他の手形保証人に求償できる(判例によると)
ということだったんですね。手元の資料に請求については民法465条による、
とも読めるような記述があったので、あれ?と思って質問しました。
助かりました・・・・。
>>726 ここは人間のクズばっかりだな。困ってる奴に少しアドバイスするくらいいいだろうが。
>>725 民事上の注意点:
和解をするなら必ず公正証書にすること。爺さんが後で「後遺症がぁ!!」とか
騒ぎ出したらどうする? 公正証書は確定判決と同じ効力があるから、裁判所も
信頼する。警察官の調書やらワープロ打ちの念書なんかより遥かに信頼性がある。
爺さんと一緒に公証役場まで行って公正証書に署名捺印させること(要印鑑証明書)。
爺さんが「わしゃ印鑑登録してないんじゃ」という場合、あなたの方で爺さんの
印鑑を作ってでも印鑑登録させること(仙台だと三文判じゃだめだったりする)。
以上は、弁護士がいなくてもできる(というか頼むと20万円は取られる)。
刑事上の注意点:
刑事裁判になるなら心配は要らない。弁護士強制で国選弁護士がつくので。
裁判になるか不明の場合、注意が必要。その辺の弁護士事務所の奴で刑事専門は
いない(理由は簡単。食えないから)。だからテキトーな弁護士つけると最悪。
金だけ取られて刑務所行きかもよ(って、あまり脅かすのはマズイか)。
あなたの人相がヤクザ風だったり茶髪のにぃちゃん風で「っせえなあ、爺い一人
ケガさせたくらいで大袈裟なんだよ!」という態度を警察官に取ってるとマズイ
けど、その辺は大丈夫なんでしょ? 「深く反省してます。もう自転車は運転
しません。後遺症でも何でも全て私が責任を負います」と(爺さんじゃなくて)
取り調べの警察官に謝ってれば、多分大丈夫。というか、起訴の可能性があるか
どうか警察に聞きにいってみては? 教えてくれると思うけど。
あのー、みなさん基礎講座終わったあとはどういう勉強をしましたか? いきなり答案練習会とかに参加するものなんでしょうか?
>>730 答練以外にないと思うので、逆にこっちが聞きたい。
>>728 わんさか困った人が来ても良いの?
法律相談の板があるんだから、そっちに誘導すべき
あと、実務についている人じゃないのに、実際どうするか分かるの?
実務に就いてる人ならば、「他人の仕事を奪う」のはどうかと思う
@よく「手形法的な譲渡」という言葉を聞きますが 裏書譲渡の他にどんなものを指すんでしょうか。 指名債権譲渡の方式による譲渡、単なる交付による譲渡も 含まれるんですか? A手形については裏書の効力として権利移転・資格授与・担保責任が ありますよね。そして資格授与的効力から善意取得・支払免責という 効力が派生しますよね。 人的抗弁の切断というのも裏書の効力なんでしょうか。
>>729 自分で過去問や問題集を解くという方法もある。
金やスケジュールが合わないのであれば、
周りが受けるからといって無理に答練受けることはない。
>>734 >@よく「手形法的な譲渡」という言葉を聞きますが
私は聞いたことがありませんので、どこに載ってる言葉か教えてください。
>人的抗弁の切断というのも裏書の効力なんでしょうか。
どうしてそういう疑問をもたれたのでしょうか?
人的抗弁の切断は「無因性」からですよ
>>734 よくわかりませんが手形法に載ってる裏書・交付は「手形法的流通方法」に
なるみたいですな(11条1項、14条2項3号)。
指名債権譲渡、相続等は含まないようです(川村195)。
人的抗弁切断も「手形法的流通方法」での取得が要件になるので、「その効
力なのだ」といってもおかしくないでしょうが、条文上はそういう感じの表
現じゃないですな。あまり気にしなくていいと思いますが。
>>736 リーガルマインド手形小切手法という本で
例えばp.141本文2行目(手形法的流通方法)
p.146本文3行目(手形法的な譲渡)という言葉がでてきます。
人的抗弁の切断については、自分の持っている譲渡裏書の
マトリックスに、縦軸に通常の譲渡裏書、白地式裏書、
無担保裏書、戻裏書・・・ 横軸に権利移転、資格授与、善意取得、
支払免責、人的抗弁の切断、担保的効力、とあったんで、
人的抗弁の切断という効力は裏書の効力の一つなのかなと
思ったんです。
>>740 >自分の持っている譲渡裏書のマトリックス
「譲渡裏書のマトリックス」っていう本はどこから出てるんですか?
>>741 それは一般名称で、出所は某予備校資料です。
>>734 私は弥永「リーガルマインド」は持ってないので、川村「手形小切手法」を参照しました。
人的抗弁の切断を「裏書の効力」とすると、間違いとされるはずです。
通常の教科書(川村も。弥永は不明)では、裏書の効力は3つしかあがってないです。
1)権利移転的効力(指名債権譲渡も同じ効力あり)
2)資格授与的効力(指名債権譲渡には認められない)
3)担保的効力 ( 同上 )
川村195頁では、人的抗弁切断(17条)適用の「客観的」要件として、
「取得者が「手形法的流通方法」により手形を取得すること」
つまり、裏書の方式にしたがっていることをあげます(主観的要件は別)。
弥永先生の文意がどのようなものかは不明ですが、人的抗弁切断に関しては、
「指名債権譲渡の方式による譲渡、単なる交付による譲渡も含まれ」ません。
また、上記の文章からも人的抗弁切断は裏書そのものの効力ではなく、人的抗弁切断
「適用の要件」(前提条件)と解されます。
>>737 さんのように無因性で説明する説
(田辺、倉沢)もありますが、これは人的抗弁の属人性という(問題の多い)理論と
不可分ですので、受験上は無因性で説明するのは避けるべきだと思われます。特に手形
債権の無因性を認めないフランス法などでも17条は重要な規定として扱われているそう
です(川村195頁)。
744 :
氏名黙秘 :02/10/08 01:27 ID:mRoWyqvo
司法試験の受験勉強を始めようかと思ってるんですが、 最高裁HPの判例検索エンジンちゃんと使えません。 PC初心者でも楽に調べられる判例検索とかのサイトないもんですか?
745 :
734 :02/10/08 01:40 ID:???
そうですか、人的抗弁の切断は、手形法的流通方法(裏書や白地式裏書の 被裏書人による交付)であることを「要件」とする効力なんですね。 皆さん、ありがとうございました。
746 :
729 :02/10/08 02:10 ID:???
>>744 司法試験で使うには、最高裁HPの検索はあまり必要とは言えません。
むしろ、各基本書に載っている判例に、その解説が付いてるものがいいとおもいます。
具体的には、判例百選、年度別の重要判例集、民事判例リマークスなどをお奨めします。
予備校の出してる判例解説本もよいかとおもいます。
>>744 >最高裁HPの判例検索エンジンちゃんと使えません。
当然です。腐ってますので。
>PC初心者でも楽に調べられる判例検索とかのサイトないもんですか?
ありません。
アメリカ法なら学習上必要な判例を完全に無料でサーチできるサイトがいくつかあります
が、日本は企業が営利目的で販売(数十万!)しているDVDかCDロムを買う必要があります。
では、個人が重要判例の原文をPC上で使うことは不可能なのか?
いえ、1つだけあります。
北川善太郎「民法講要」(有斐閣)のCD-ROMバージョンをお買い求め下さい。
1万円近くしますが、結構マイナーな判例も判決文の全文が収録されていて、感動します。
欠点は、検索エンジンがあまり良くない事ですが、他に替わる商品がありませんので、
我慢しましょう。
今、日本国内の国際結婚率って5%くらいらしいな。 首都圏だとこれが10%くらいに跳ね上がる。 という事は、新生児の5%前後はどこかの国とのハーフと いう事になってくる。
>>749 いいね、人種混交で日本民族が生まれ変わるかも。
共同相続人間における相続回復請求権について 相続人が悪意、有価質のときは884条を適用しないとすれば特に適用条文はないってことですか?
752 :
武藤事務所 :02/10/08 10:54 ID:pn/uwrC4
>>751 これって、けっこう面白い論点なんだよね〜(いつか、試験にでると思う)
これ理解するには、まず、「884条なんていらない」派が主流ってことを理解すべし
なぜ、不用かって? 884条は、名前だけ聞くと、相続回復請求権ていうくらいだから、
真の相続人を保護する規定のように思ってる受験生も多いけど、ちょっと考えると逆だよね
だから、最高裁のおしいさんも、「本当はいらないんだけど、そう言うのもなんだし、でも、
適用はできるだけ限定しておこう。。。」って理由で、悪意や有過失?の要件をつけたんだ
つまり、適用しないのが大目的だから、「884条を適用しないとすれば特に適用条文はないってことですか?」→です
>>752 原則どおり、10年になるってことではないということですか?(167条)
754 :
武藤事務所 :02/10/08 11:12 ID:pn/uwrC4
>>753 >884条を適用しないとすれば特に適用条文はないってことですか?
相続回復請求権って、債権と思ってるの?
う〜ん、説明しても、いいけど。。。 でも、もう少し、ご自分で884条って何?を勉強さては?
>>754 884条の適用なし→時効援用できない で終わりということですか?
756 :
武藤事務所 :02/10/08 11:25 ID:pn/uwrC4
>>755 時効援用できない→請求権者は、相続回復できる で終わりです
但し、被請求者は、取得時効を主張できるのでは(古い判例は否定)と、考えられています
なるほど。ありがとうございました。
758 :
氏名黙秘 :02/10/08 12:38 ID:aBveaG2g
さいはん平成13・11・27で取り上げられた、 民570・566による損害賠償の時効の問題です。 この判例を解説した本をもっていないのでいまいちわからないのです。 この判例は、契約後10年以内に瑕疵を知れば、民570・566に よる損害賠償が認められるとしているのでしょうか。 逆に言うと、10年経過すれば、その後に瑕疵をしってももう遅いと。 10年所有してみて瑕疵が発見できなかった(しなかった)んだから もう文句いうなと。じゃないと、30年も40年も経った後に瑕疵を 知ったやつに損害賠償を認めることになるが、それはおかしいだろと。 こういうことでしょうか? もう一点。 手形を受け戻さないで相殺をした場合、支払いに関する通説から考えると、 相殺は有効となりそうですが、大判大7・10・2等は無効としています。 現実の支払いと形成権である相殺の違いが原因でしょうか。 だとしたら、理論的にどう説明すればいいのでしょうか?
>>758 >さいはん平成13・11・27
「重要判例解説」の平成13年度版には載ってないの?(俺は持ってないから知らん)
判旨を(できれば全文)コピペしてくれ。
初学者の素朴な質問なんですが、白地手形とは客観的には手形要件の 全部または一部を欠く手形ですよね。手形要件にもいろいろありますが 振出人の署名がないもの(75条7号)も白地手形として有効になりうる んですか?
761 :
751 :02/10/08 15:21 ID:???
>>758 判時1769.53を見よ。
>逆に言うと、10年経過すれば、その後に瑕疵をしってももう遅いと。
>10年所有してみて瑕疵が発見できなかった(しなかった)んだから
>もう文句いうなと。じゃないと、30年も40年も経った後に瑕疵を
>知ったやつに損害賠償を認めることになるが、それはおかしいだろと。
>こういうことでしょうか?
そういうことです。
判時の解説によると、
「本判決は瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用がある旨を判示して、原判決を破棄したものである。
このように解すべき根拠としては、
(1)瑕疵担保による損害賠償請求権が民法167条1項にいう「債権」に当たることは明らかであること、
(2)買主が事実を知った日から1年という除斥期間の定めは、法律関係の早期安定のために買主が権利を行使すべき期間を特に限定したものであるから、
除斥期間の定めがあることをもって、消滅時効の規定の適用が排除されるとはいえないこと、
(3)買主が目的物の引渡しを受けた後であれば、遅くとも通常の消滅時効期間の満了までの間に瑕疵を発見して損害賠償請求権を行使することを買い主に期待しても不合理でないのに対し、
消滅時効の規定の適用がないとすると、買主が瑕疵に気づかない限り、その権利が永久に存続することになるが、これは売主に過大な負担を課すものであって、適当といえないこと
が挙げられている。」
ちなみに、判時の解説(最高裁の裁判例の解説)を最高裁調査官が書いているのは周知の事実。
763 :
氏名黙秘 :02/10/08 15:40 ID:pTnk/THy
>>760 振出人欄の記載も他の手形要件と区別する必要は無いとして、有効な白地
手形の振出とする見解もある。
もっとも判例は、振出人が捺印のみ行い、受取人に記名の補充を委託した
事例において、受取人が委託に基づいて記名を完了した時点で振出人自身
の振出行為が有効に成立すると解している。つまり、振出人白地の手形
を振り出しても、これをもって有効な白地手形の振出とは捉えていないっ
てことですね、判例は。
手形の質問が続いているようなので私も、、 「裏書の担保責任の根拠は、支払確保、流通確保のための 政策的なものであり、裏書人の債務負担の意思表示に 基づくものではない」というのが通説らしいですが、 これは、裏書が債務負担の意思表示ではあることを肯定した上で 意思表示を担保責任の根拠とすることを否定するものなんですか? それとも、裏書人は裏書によって債務負担の意思表示をするのではなく 単なる債権譲渡の意思表示しかしないはずだということを意味するもの なんですか?
765 :
氏名黙秘 :02/10/08 18:17 ID:hDgaWkJO
>>764 後者でなにか不都合が考えられますか?(皮肉じゃなくて純然たる質問)
>後者でなにか不都合が考えられますか?(皮肉じゃなくて純然たる質問) その質問の意味は、、、??? 後者と考えて不都合はない、だから後者が正しい、という意味ですか? どちらが正しいのか、またいずれも違うのか、いずれも違うとしたら 「 」をどのように解したらいいのか、ということを質問している んですが、、、?
767 :
氏名黙秘 :02/10/08 18:37 ID:6hpbAvOs
シケタイって何????
769 :
699 :02/10/08 18:53 ID:igqaR1R5
>>728 丁寧なレスありがとうございます。確かに板違いなのでこれで最後も書き込みとします。
警察に伺ったところ多分起訴は無いだろうとのこと。あとは裁判官の決めることだから分からない
と付言されました。ということは送検→家裁なんでしょうか?その場合やはり弁護士を頼んだ方が
よろしいんですよね。民事に関してありがとうございます。公正証書取ります。
>>764 ,766
>これは、裏書が債務負担の意思表示ではあることを肯定した上で
>意思表示を担保責任の根拠とすることを否定するものなんですか?
これは日本語的におかしいと思います。
>裏書人の債務負担の意思表示に基づくものではない」というのが通説らしい
と書いておきながら、「意思表示であることを肯定した上で」というのは意味不明。
通説はいわゆる「債務承継説」(裏書譲渡=債権譲渡)という考え方を採ります。
つまり、裏書の「本質的」効力としては権利移転的効力のみを認め、他の担保的効力
や資格授与的効力はいずれも「政策的に認められた(手形に特有の)法定の特別責任」
とするわけです。
担保責任を意思表示と切り離すメリットは、手形上に担保責任を負わない旨を記載
しない限り当然に担保責任を負わされる(手形利用上の当然のリスク)ことになって、
裏書人の免責の余地を無くすことができ(「債務負担については意思表示はしてない」
旨の抗弁の余地を無くす)、手形所持人からの遡求権行使が楽になるという点にある
と思われます。
通説的理解で何か問題点(不都合)があるのでしょうか?
>>764 は
通説は「『担保責任が』債務負担の意思表示に基づくものではない」としてる、と。
で、この通説は「『裏書が』債務負担の意思表示ではあること」を
肯定した上でのことなのか、という質問では
>>772 担保責任≠意思表示
担保責任=意思表示不要の特別の法定責任
>意思表示ではある
とうのは、ますます訳が解らない。
>>772 なんでそんな変な質問を思いつくのかがわかんないわけ。
《債務負担の意思表示でありながら、債務負担の効果を生みださない》
なんてことがあり得ると考えるとは、いったい「意思表示」ってなんの
ことだかわかってるのか?
と普通は思うはず。
会社法やってます。 合併について、さっぱり分かりません。 色んな本も読みましたが。。。 特に、S41-2の第3問の条文 288条の2第1項5号、288条の2第6号(5号?) の意味がどれをあたってもさっぱりです。 上級者だと、こういう条文の意味がすっと分かりますか? マジで困っています。
>>775 それは多分、貸借対照表の仕組みがわかってないからだと
思われる。
>>777 貸借対照表の基礎について簡単に教えてあげて。
自分で自分に・・・
>>これは、裏書が債務負担の意思表示ではあることを肯定した上で >>意思表示を担保責任の根拠とすることを否定するものなんですか? >これは日本語的におかしいと思います。 >>裏書人の債務負担の意思表示に基づくものではない」というのが通説らしい >と書いておきながら、「意思表示であることを肯定した上で」というのは意味不明。 通説的見解は、(1)「裏書というものは、債務負担の意思表示である」 ということ自体は肯定しながら、それを担保責任の根拠とすることが 妥当でないとするものなのか、(2)「裏書というものは、債務負担の 意思表示である」という部分自体妥当ではないから、担保責任の根拠と なりえない、とするものなのか、ということが聞きたかったんですが、、 (2)が正しい、すなわち、裏書は債権譲渡であるから、裏書の意思表示は 債権譲渡の意思表示にすぎない、だから裏書の意思表示を担保責任の根拠と することはできない、いうことなんでしょうか。 なんか回りくどくて申し訳ないです。
裏書人は裏書によって債務を負担する意思表示してるの?
みんな
>>779 みたいに親切に回答してくれればいいんだけどね
「意味が分からない」とか「変」っていって、
回答避けるぐらいなら書き込むな
>>779 ×(1)
△(2)
○裏書は債権譲渡であるから、裏書の意思表示は債権譲渡の意思表示にすぎない、
×だから裏書の意思表示を担保責任の根拠とすることはできない
「裏書の意思表示」というのをどう考えているのか不明だが、裏書人が裏書人欄に
署名をして被裏書人に交付すれば、「裏書の意思表示」としては充分で、そこから
担保責任も発生(派生)するという事なので、「裏書の意思表示を担保責任の根拠と
することはできない」というのは誤りだと思われる。
そもそも、どうしてわざわざ「担保責任の根拠とすることはできない」なんて書くの?
「裏書の意思表示には債務負担の意思表示は含まれていない。担保責任は手形の流通
保護のために手形法が定めた特別の責任である」でOKじゃないの?
783 :
779 :02/10/08 21:44 ID:???
それから、「裏書というものは、債務負担の意思表示である」と解する以上は
担保責任の根拠は裏書人の債務負担の意思表示に基づくと解さざるを得ない。
ゆえに、(1)は論理的になりたたない、ということなんですね?
>>779 含めて回答お願いします、、、。
>>781 激しく勘違いしてるな
>>779 (1)×
(2)○
でいいよ。
意思表示による責任ではないと考えるから「じゃあ何によるものか」「特別に
政策的に設けたものだろう」と解釈する方向にいくんだね。
>>783 そういうことです。
債務負担の意思表示を含む法律行為をしたら、当然その法律効果として
債務を負担することになるでしょう。当然のことです。
786 :
775 :02/10/08 21:52 ID:???
教えてください。お願いします。 貸借対照表のしくみについて易しい本でもいいです。
787 :
775 :02/10/08 21:55 ID:???
そもそも 288条の2第1項5号、288条の2第6号(5号?) の条文は当然知っていなければならないものなのでしょうか? 昭和41年の受験生は知ってたんでしょうか。
ここの人たちが言っているjfってなんの略ですか?
789 :
779 :02/10/08 22:23 ID:???
>>782 (2)について:
確かに、裏書をすれば担保責任は発生する。
しかし、裏書の本質は債権譲渡であるから、裏書の意思表示は
債務負担の意思表示ではなく、債権譲渡の意思表示である。
そうすると、裏書の意思表示は債権譲渡(裏書)の有効要件と
いえても、それが担保責任発生させる根拠と考えるのは困難である。
こういう感じですか、、、?
790 :
武藤事務所 :02/10/08 22:25 ID:OUXrxg16
>>775 激しく正直!
多分、司法試験受験生の99%が分かってないと思うヨ
分かる必要もないんじゃない?
私は、去年の夏休み、アメリカの証券会社でサマージョブ(アルバイみたいなもの)
したときに、ある企業のエクイティ・ファイナンス(まあ増資みたいなもの)の
お手伝いの下請けをして、本物の公認会計士さんから、手取り・足取り教えてもらって
やっと分かったぐらいですから。。。
大体、手形だって、合格者の99%が本物見た事ないでしょ?
791 :
782 :02/10/08 22:29 ID:???
>>789 そんな感じですね。何かまだ納得されてなさそうな気がしますが。
納得いかないのであれば、大学図書館に行かれて有名基本書を10冊くらい
比べ読みされてはいかがですか? 他人に同じ質問をひたすら聞くというのは
無意味だと思いますよ。
>>790 武藤事務所 ID:OUXrxg16さん、色々お詳しいようだから、実務系の本で推薦図書
(受験生が読むべき本)あったら教えて下さい。
貸借対照表の本とかも。
793 :
武藤事務所 :02/10/08 22:45 ID:OUXrxg16
>>790 (受験生が読むべき)必要はないんじゃない?と思う
勿論、将来的には役立つと思うけど。。。
また、法律と違って、基本書ヨンでも、多分(私もそうだった)よく分からない
のは一緒だから。。。
一番イイのは、早く資格をとって、実際に、管財人(のお手伝い)なんかやること!
それからでも、遅くないよ
ただし、医療訴訟なんか、資格とってから勉強しても、多分、間に合わない
医者になってから、ローいった方が、早いよ
794 :
武藤事務所 :02/10/08 22:51 ID:OUXrxg16
続き なんか、突き放したような言い方だったけど、日本の学生は、可哀想 勉強と実務とを、結びつける機会が、なかなかないから 勉強は、本、読むのも大切だけど、下三法なんか、実務のお手伝いしながら 本読めば、あっという間に身につくのにね。。。
決議と議決ってどう違うの?
会社法の過去問、最近ずっと検討してるんですけど、 サッパリ分からない問題ばかりです。 何故かなーと思っていたんですが、 私が会社法苦手だというよりも、改正されまくってて、 出題当時は問題意識があったんだけど、今はそうでもない、 と言う問題が多いからだと思います。いかがでしょうか? あたっていますか? こういう場合、会社法過去問を、いかに活用するのが いいでしょうか? 又は新作問題に手を出すとかがいいでしょうか。
797 :
初心者 :02/10/08 22:58 ID:apeokYem
内田民法1 P458の27〜29行目を分かりやすく教えてください。 お願いします。
798 :
779 :02/10/08 23:02 ID:???
>>791 あいにく大学には法学部がなくて基本書を読み漁ることが
できないのが現状です、、、。 でも、反対説への批判の
根拠がなんとなくわかりました、ありがとうございました。
>>To all:
どうもありがとうございました。
>>797 めんどくさくても文章ぐらい乗っけてくれ
だいたい、会社法の直前答練の問題みても、 変わった問題(要するに受験生が用意していないと思われるような部分) ってほとんど(おそらく)ないですよね。 ここ数年、これからも会社法大改正があって、 改正された部分って出るんでしょうか。
つづきです。 これから会社法の勉強をするにあたって、どういう部分を 重点的にやればよいか、おしえてください。 昨日と今日丸2日かかって会社分割の勉強してちょっと理解したけど、 こんな勉強方法でいいのかとても不安です.
俺は内田の第二版しか手元にない 内田を持ってない人も多いだろうし 「何を質問したか」を書いてくれ じゃないとこたえる気にならん
806 :
782 :02/10/08 23:19 ID:???
>>798 =791
>あいにく大学には法学部がなくて基本書を読み漁ることができないのが現状です
理由としては不十分です。地方の方でも国立大があるはずです(国立大は部外者入館
自由の場合が多い)。聴講生になれば(たったの数万円)、図書貸し出しもOKです。
>でも、反対説への批判の根拠がなんとなくわかりました、
皆(3人がかり?)であれだけ丁寧に説明したのに「なんとなく」では困ります。
我々の労力と時間を返して下さい!(w
会社法の条文で、絶対知っていなければならない条文を ズラ―っとここに挙げてほすいん…
>>801 は、人に質問するなら、
たった2行をなぜ引用しないの?
って言いたいんだと思う。
809 :
初心者 :02/10/08 23:22 ID:rFE5bttT
すいません @無権代理人自身を所有者だと思って買ったら192条で保護されるAが代理権があるとおもったら192条の適用がないというところです。@Aの意味がわかりません。 よろしくお願いします。
>>807 全部だと思っとけ。
眠素でいえば132条とかだって超重要なんだ。
とばしていいとこなんかないんだ。
よく覚えとけ(涙
マジで全部っすか? 。。。。。。。。。。
812 :
執る猫 :02/10/08 23:27 ID:???
やっぱ英語の単位を1つ落としただけでも一次免除はだめですか?
>>809 この文は「したがって」の後にある
だから、その前の文を赤のマーカーでチェックしといてね
大事なのは以下
192条は、取引行為の瑕疵は治癒しない
192条は、前主の占有に公信力を付与するものである
まあ、この例示はちょっと不親切かもね
他人物売買の場合は、192条が適用されるが
無権代理の場合は適用されない
ということ
まあ、民法でも、法人のやけに細かい条文は覚えなくて良い 相隣関係の細かいのは覚えなくて良い 商法でもやけに細かいのは、存在さえ知っていればいい 論文で六法使えるからね
815 :
執る猫 :02/10/08 23:33 ID:???
だめかな??
>>809 出典はどうせ予備校本だろ? ひょっとして内田T?
797とはIDが違うから別人だとは思うが…。
>>812 そういうのは他のスレで聞いた方がいい。
もっと適したスレがあると思うよ。
>>815 司法試験の募集要項みて
3年生ならば、最低取得単位は緩和されている
4年生は卒業認定単位必要
>>816 内民に載ってた。間違いじゃないが、初心者には分からない例示だと思う
他人物売買と代理の異同の理解が必要だね
819 :
798 :02/10/08 23:38 ID:???
>>806 都内在住ですが、ちょっと前に某国立大学の図書館に行ったら
身分証明書が必要だといわれてしまいました。
フリーの大学もあるのかな、、、?
あと、そうですね、言葉の使い方が不適切だったかもしれませんね。
お許し下さいませませ、、、m(_ _)m
>>819 東大だろ? あそこは学部生にすら貸し出ししないはず(院生以上から)。
私大には結構入館自由のところがあるから探してみては?(中央大とか。遠いか)
とにかく聴講生になってみたら。
818ではないが、内田Tの2版補訂を持ってない悪い子は、444頁を見よ(第2版)。 初版しか持ってない奴は、明日2版補訂を買いに行け。
俺、我妻はもう時代遅れだと思うんだが、、、
823 :
執る猫 :02/10/09 00:07 ID:???
要項持ってないです・・・ HPには ・ 学士の学位を得るのに必要な単位修得要件が, 一般教育科目,外国語科目,保健体育科目及び 専門科目に分類され,かつ,それぞれの所要単位数が 明示されている大学については,当該大学の一般教育科目 及び外国語科目の所要単位数(32単位以上)を修得している者 ・ 上記単位修得要件のない大学については, 2年以上在学し,原則として,外国語科目4単位以上 16単位以内及び法学以外の分野の科目(保健体育科目を除く。) 16単位以上の合計32単位以上の単位を修得した者。 ただし,必要単位のうち8単位までは, 司法試験第二次試験科目以外の法学科目をもって充当可 としかかいてないです・・・
それだけ書いてあって、わからんのか? それはやばいぞ
>>823 必要なことはすべて書かれているだろ。
っていうかそれが「要項」というもの。
826 :
執る猫 :02/10/09 00:11 ID:???
わからないのは上記単位修得要件のない大学 ちゅうかほとんどの大学はこれにあてはまらないのでは?
>>826 >ほとんどの大学は
だったら大学名くらい晒したらどうだ。
何がわからないのかわからんし。
>>826 つべこべいわず、願書出せば?
免除されたらそれでいいし、免除されなくてもどうしようもないんだろ?
だったら調べるだけ無駄じゃん。
外国語4単位以上 と明記してあるじゃねーか 何が疑問なのかが分からない
>>826 >ちゅうかほとんどの大学はこれにあてはまらないのでは?
おい、問題はお前の大学がフツーの大学かどうかって事だけだろ?
お前は防衛大学校か刑務所内大学にでも在籍してんのか?
要項の解釈論にハマってる暇があったら、とっとと択一対策でも始めろ!
落とそうが、落とすまいが 外国語4単位取れば良い そんなんで、論文試験大丈夫か
ちなみ、3年次に受けるときは 緩和された単位数で良い
当然だが叩かれまくってるなw 正直、この程度の読解能力なけりゃ択一憲法とか惨敗だと思われ。
甲・乙・丙 その後は?何処まで続く?
司法試験管理委員会って、こういう質問には とても親切に答えてくれますよ。 まずは管理委員会に電話してみるのがいいでしょう。
>>834 甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸
ここまで
ちなみ、そのHPに明記してある通り、詳細は自分の大学に聞け 俺の大学は、3年次は外国語科目4単位以上16単位以内及び法学以外の分野の科目(保健体育科目を除く。)16単位以上の合計32単位以上の単位を修得した者 4年次は学位を得るのに必要なだけ、と書いてある
>>834 スレ違い。軽く検索すればわかるようなものまで聞くな。
841 :
執る猫 :02/10/09 00:30 ID:???
・ 学士の学位を得るのに必要な単位修得要件が, 一般教育科目,外国語科目,保健体育科目及び 専門科目に分類され,かつ,それぞれの所要単位数が 明示されている大学については,当該大学の一般教育科目 及び外国語科目の所要単位数(32単位以上)を修得している者 これだと英語の単位を落とせないのでは?
842 :
執る猫 :02/10/09 00:31 ID:???
みなさん、ありがとうございました。 大学に聞いてみます。
843 :
氏名黙秘 :02/10/09 00:42 ID:xsoPum4e
道垣内弘人ってどーよ? 知ってることなんでも教えて
基本書すれ逝って、過去ログ嫁
状況証拠?それとも情況証拠?
えーと、論文憲法スレでちょっと気になったんですけど、 たとえば厳格審査基準で規制立法のを審査するときに ある一定の立法趣旨があって、それはそれだけでは 必要不可欠といえるかもしれないときに、 対立利益があるがゆえに、目的自体を必要不可欠性を低減させて 「必要不可欠とまではいえない」とするのは論理的に間違ってますか?
849 :
848 :02/10/09 01:33 ID:wVG1f9KY
あ、以下参照です。 959 :氏名黙秘 :02/10/09 00:17 ID:??? 規制目的が必要不可欠かどうか という判断において 少年法61条の趣旨は超重要。これだけなら必要不可欠。 ただ、報道の重要性あり。 よって、規制目的はちょっと下げなきゃね。 →重要とは言えるけど必要不可欠とまでは言えんでしょう。 2号、この流れで書いてるんだよね?おれこれはじめて読んだ時、 まいった、って思ったんだけど、論理矛盾なんかあるの? いいあてはめでは?
850 :
氏名黙秘 :02/10/09 01:34 ID:uU1HHmW8
>>847 あれ?そんなはずは・・・
メチャカワイイ顔してなかった?
名前からごっついのを想像してたんだけどあらびっくり
851 :
843 :氏名黙秘 :02/10/09 00:42 ID:xsoPum4e :02/10/09 02:18 ID:xsoPum4e
道垣内弘人って学者としてどーよ? 知ってることなんでも教えて
>>851 天才。以上。あとは: 【新刊】基本書スレッド第12版【増刷】で質問してくれ。
853 :
氏名黙秘 :02/10/09 02:43 ID:Q/IwVcTa
国際民訴の教授。小林秀之、石黒とならんで御三家。
854 :
851 :02/10/09 02:48 ID:???
>>852 「天才」=正人 道垣内弟
「普通」=弘人 道垣内兄
間違った、スマソ。
あとは【新刊】基本書スレッド第12版【増刷】で質問してくれ。
>>854 正人が兄(55年生)で弘人が弟(59年生)だね。
856 :
851 :02/10/09 03:41 ID:???
司法試験に受かって修習をやった後ってどうなるんですか?
勤務事務所の内定とかって修習中にやるんですか?
小さなことかもしれないのですが、どうしても引っかかるので教えてください。 傷害罪の故意は、傷害の故意を要するか、暴行の故意だけでも結果的加重犯として 傷害罪になるのかという問題について、傷害の故意を必要とする説の理由が理解できません。 204条の「人の身体を傷害した」という文言を重視するというのであれば、 傷害の結果を生じさせているのであるから、傷害の故意がなくても 暴行の故意のみでもいいのではないかと思うのですが・・・。 これがなぜ故意犯説の根拠になるのかがわかりません。
>>859 「人の身体を傷害した」という文言を重視すれば、
「人の身体を傷害した」ことに対する故意が必要→暴行の故意ではダメ
>>859 基本書(「総論」じゃなく「各論」)で暴行の定義と傷害の定義を確認してみなさい。
863 :
758 :02/10/09 08:26 ID:aal8L0GC
>>762 れすサンクスです。やはりそうでしたか。
ありがとうございました。
で、手形の質問なんですが。。どなたかおしえてください。
もう一度アップします。
手形を受け戻さないで相殺をした場合、支払いに関する通説
(手形の授受がなくても手形債務は消滅する)から考えると、
相殺は有効となりそうですが、大判大7・10・2等は無効
としています。
現実の支払いと形成権である相殺の違いが原因でしょうか。
だとしたら、理論的にどう説明すればいいのでしょうか?
864 :
武藤事務所 :02/10/09 10:12 ID:Y9Vndaf+
>848 >厳格審査基準で規制立法のを審査するときに >対立利益があるがゆえに、目的自体を必要不可欠性を低減させて >論理矛盾なんかあるの? 厳格審査基準→立法の目的と手段(対応)のいずれをも、厳格にチェックする 目的自体を必要不可欠性を低減させて→厳格審査したことにならない よって論理矛盾 立法目的も手段も、いずれも立法者側の問題 これに、対立するのが規制される側の人権 だから、比較考量論=立法者の利益と規制される側の人権を比較することに問題があり 二重の基準論=規制される人権の性質によって、厳格に審査するかどうか区別する のがイイとされる あなたが質問したのも、一瞬、論理的に正しいじゃん、でも、なんか変と感じたんでしょ? なんか変と感じたのは、でも、規制される側の人権の視点が抜けていることを、感じたから
865 :
武藤事務所 :02/10/09 10:44 ID:Y9Vndaf+
ちなみに 比較考量論も、規制する側とされる側の比較でなく、人権同士の比較ならOK 芦辺先生も、認めておられる だから、少年法61条と報道の自由の利益は、比較考量されえる これと、規制する側の論理、規制目的と規制態様との比較を混同するから論理矛盾となる もっとも、規制態様(手段)と規制される人権の種類には、密接な関係があるが。。。
うえーん、会社法わからない〜〜
868 :
氏名黙秘 :02/10/09 12:15 ID:If0Njq6o
869 :
氏名黙秘 :02/10/09 12:16 ID:ibkxN/qS
870 :
武藤事務所 :02/10/09 12:51 ID:Y9Vndaf+
>>866 ,867
大丈夫、貴方達だけじゃないから
少なくない受験生は、会社法より手形法の方が好き
後者は、箱庭的思考で十分だけど、会社法は広い世間のことを知らないとピンと
くるはずない
だから、世間に広く関心を持つことが第一歩
例えば、会社でアルバイトする
株を買って、日経新聞を読み、株主総会にでてみる
自分で会社を作ってみる
就職した先輩や友人に、仕事の話しを積極的に聞く
。。。
871 :
866 :02/10/09 13:06 ID:???
そうなんです、会社法より手形法の方が好き・・・
872 :
866 :02/10/09 13:08 ID:???
再現答案集や、解答例を読んで、とてもこんなに書けないと 不安になります。 どうしようどうしようあああああ
873 :
848 :02/10/09 13:30 ID:???
>>武蔵事務所 さん ありがとうございます。 ただ、少しわからないことがあるのですが。 >なんか変と感じたのは、でも、規制される側の人権の視点が抜けていることを、感じたから えっと、たとえば表現の自由について少年法61条に該当する場合は規制する、というような 規制立法の場合、 表現の自由については、少年犯罪の再発防止等に重要な価値がある。 一方、61条の趣旨である少年のプライバシーは13条で保障され、非常に重要である。 この2つを衡量して、結局のところ目的は重要ではあるけど必要不可欠とまでは言えないね、とする。 すなわち、規制の目的判断の中で両人権の衡量をするというのも、論理的には 間違っていないのではないですか?
874 :
氏名黙秘 :02/10/09 13:33 ID:dUsaoOdL
質問です。177条の対抗問題ですが、単なる悪意者とは、何について悪意なのでしょうか。 また、背信的悪意者とは、何について悪意なのでしょうか。
>>874 具体的にイメージしたほうがいいと思うので。
A──(1)─→B
│
(2)
↓
C(登記)
Aを起点に不動産が二重譲渡された場合、
α) Cが「AB間の譲渡を(単に)知っている」状態で
AC間譲渡+登記=Cは悪意者
β) α)の状況に加えて、Cが「Bに個人的恨みがあって」
AB間譲渡を邪魔してやろうと意図でAC間譲渡+登記
=Cは背信的悪意者
α)の場合はCが先に登記を備えているので、
(単なる)悪意であってもC>Bだが、
β)の場合にはCに「背信的意図」があるので、
たとえ先に登記を備えていたとしても、
「登記の献血を主張しうる正当な利益を有していない」ので、C<B。
おちつけ!
>>874 悪意も背信的悪意も、悪意=「知っている」の対象は第一譲渡
去年本試験で場屋営業でたけど カ顧問ででたことあるの?
879 :
武藤事務所 :02/10/09 14:38 ID:Y9Vndaf+
>>873 >目的は重要ではあるけど必要不可欠とまでは言えないね
と厳格に判定している点では、正しいです
しかし、その理由は
>この2つを衡量して
ではなく、「立法事実が認められないから」となります
「考量」する場合は、立法(国による規制)問題ではなく、マスコミの実名報道が違法か?の問題の場合です
880 :
758 :02/10/09 15:30 ID:fwaRBl/D
だれか、、おしえて、、。
882 :
武藤事務所 :02/10/09 15:42 ID:JA881nyP
>>879 補足&まとめ
@立法の場合、国家が侵害する人権はあくまでも報道の自由
報道の自由によって侵害される少年の人権との考量は必要ない
A報道の自由=精神的自由=厳格な審査基準=立法の目的・手段の両方厳格に
B規制立法が少年の実名報道を、公益の有無等関係なく、一律に禁止していれば文面上無効の余地
この場合だけ、立法事実のチェックなしに、違憲判断できる(厳格な基準の一つ)
Cそれ以外は、規制の目的・手段について(独立に、またその関係において)立法事実に基づいて判断
ここで、目的が不可欠でなくとも、重要であれば、厳格な基準でも合憲となる余地があります
Dだから、少年の実名報道規制の目的が、表現の自由という反対利益の存在だけで、不可欠→重要と格下げされる
ことは、それだけでは違憲の理由になりません
Eあくまでも、その重要性があるという前提のもとで、その手段との関係で、合憲とできる立法事実の有無
が問われているのです
F例えば、平等原則に反する差別の場合、目的が重要なだけでは、その合理性が認められず、目的が必要不可欠である
ことが前提の場合もありますが、これは表現の自由にはあてはまりません
883 :
武藤事務所 :02/10/09 16:10 ID:JA881nyP
>>882 老婆心ながら、ここで立法事実とは
20歳の窃盗犯の実名報道→本人保護を上回る公益性あり
18歳の強盗殺人犯の実名報道→本人保護を上回る公益性ない
この事実を認めていいの?
>>851 道垣内さんは驚異的な頭の回転の速さ by京大の民法の某先生
媒介代理商と仲立人というのは商行為の媒介をする人だそうですが 具体的にどんなことをする人をいうんですか? 不動産ブローカーとかですかね?
886 :
氏名黙秘 :02/10/09 19:15 ID:8mOv2FmK
民法の「債権者取消権と二重譲渡事例」についての質問です。 <登場人物は取消債権者A・債務者B・受益者C> AとBは土地売買契約を結び、代金支払、引渡済み。ただし未登記。 Bが債権者の一人であるCに当該土地を代物弁済。移転登記済み。 この場合、Aは何を被担保債権として債権者取消権を行使すればよいのでしょうか? 辰己のえんしゅう本では、同じ事例で 「土地引渡請求権」を被担保債権としていましたが、 土地は既にAに引き渡されているのでそれはできないのではないでしょうか?
登記移転請求権
888 :
氏名黙秘 :02/10/09 19:27 ID:8mOv2FmK
>>887 登記請求権=債権、という理解でいいでしょうか?
いいんじゃない。 判例調べておきな。
890 :
氏名黙秘 :02/10/09 20:08 ID:JIse3xrm
>>874 悪意に関しては
>>875 >>977 背信的悪意者であるけど、一般的な理解は
「177条を主張させることが、信義則にもとるような悪意者」のこと
内田、川井、広中教授のいう背信的悪意者とは
「177条の範囲外と認めうる者全て」
177条は物権変動一般を規律する規範としたうえで
177条から「排除すべき者」を「便宜上」背信的悪意者と呼ぶ
ここから、内田教授が「悪意者も177条を主張させる必要はない」
と177条悪意者排除説を主張する
891 :
氏名黙秘 :02/10/09 20:12 ID:JIse3xrm
>>886 その事例、土地の所有権者だれよ?
土地売買契約、代金支払、引渡済みならば
Aが所有権者じゃない?
Bは他人の土地を代物弁済に提供しているのだから
債権者取消権を行使するのは変だと思う
だから、登記移転請求権を被担保債権にしないとおかしい
それ以前に、AはCに対し明渡し及び登記移転請求ができるはず
実体を伴わない登記は、原則無効なのが日本民法
893 :
氏名黙秘 :02/10/09 20:19 ID:JIse3xrm
>>886 俺ならば、BのCに対する代物弁済は無効
けだし、土地はAのものだから
そして、実体と異なる登記を無効とする日本民法下では
登記を信頼しても結果は変わらない
AはCに対し、所有権に基づく登記抹消請求権を有する
895 :
886 :02/10/09 20:38 ID:3KbN/Ind
皆さん親切な回答ありがとうございます。
>>891 >>893 Aの所有権は、未登記なので不完全な所有権。
よって登記を備えたCには対抗できない(Cが背信的悪意者でない限り)。
そこで、次なる手段として債権者取消権を考えるにおいて、
土地はAに引き渡されているから、何を被保全債権にすべきか。
登記請求権=債権的請求権と捉えれば、
登記請求権を被保全債権として債権者取消権を行使しうる。
とりあえず僕はこう考えてます。
896 :
氏名黙秘 :02/10/09 20:47 ID:YbWkcmff
>>895 取消すって、何を取消すの?
そして、、、取消してどうするの?
897 :
886 :02/10/09 20:54 ID:3KbN/Ind
>>896 BからCへの代物弁済を取り消します。
そして、土地所有権をBに戻し、その土地に強制執行します。
・・・・駄目なのかな、やっぱり。
898 :
氏名黙秘 :02/10/09 20:58 ID:YbWkcmff
>>897 土地の帰属関係を争うのに詐害行為取消権を使えない
のが判例・通説のはず
代物弁済と売買を同視して良いの?
良いというなら177条問題だし、ダメなら177条問題じゃないよ
899 :
氏名黙秘 :02/10/09 21:01 ID:YbWkcmff
>>897 Cの代物弁済&登記移転でAが所有権を失うのならば
登記移転請求権も消滅するはず
>>895 登記請求権は、履行不能により、損害賠償請求権に転化する。
これが被保全債権になるのだよ。
おまいら来年も択一落ちるよ。
901 :
886 :02/10/09 21:09 ID:3KbN/Ind
皆さん御教授ありがとうございmす。 BのCへの代物弁済+登記移転により、Cが確定的な所有者。 Aは、Bに対する損害賠償請求権(登記請求権が、Bの履行不能により転化したもの) を被保全債権として、債権者取消権を行使しうる。 こういうことでよろしいでしょうか。
902 :
889 :02/10/09 21:35 ID:???
>>900 そうなんだけど、それくらいは調べた方が力になると思って、言わなかったのさ。
ここで聞くのもいいけど、実際に調べた方が覚えるっしょ。
まぁ、調べると時間かかるから節約にはなるけど。
だから、後から「おまえら間違い」といって煽るくらいなら、普通に訂正しろよ。 どうせ自分も択一落ちもしくは論文落ちなんだろ
904 :
889 :02/10/09 21:42 ID:???
おいら、合格者・・・って、2ちゃんで言っても信用しないだろうけど。 まあいっか。
>>889 このスレは、そんなことをして初学者を混乱させるためのスレではないと思う。
906 :
889 :02/10/09 22:52 ID:???
混乱するほどのことは書いてないんだけど。 889と887しか書いてないのだけど・・・。 とりあえず、ごめんなさい。
907 :
氏名黙秘 :02/10/09 22:54 ID:YbWkcmff
>>901 えんしゅう本になんて書いてあるかわからないが
債権者取消権は「奥の手」だからね
少なくとも「債務者の無資力」を要件に
代物弁済させることが不合理な場合
「共同担保を充実させるために」
認められるもの
そこらへんは分かってると思うけどね
908 :
886 :02/10/09 23:09 ID:3KbN/Ind
>>907 先生、たびたびためになる意見ありがとうございます。
債権者取消権は、債権者代位権と違って
他人の取引関係にまで干渉する強力な制度なので、
その適用にあたっては厳格な審査が必要なことはそれなりにわかってます。
代物弁済が詐害行為といえるか否かにあたっては、
代物弁済自体は、債務の本旨に従った弁済ではないものの
一般的には実質的な財産状態(積極財産−消極財産)を変動させるものではないため
詐害性は小さいため、受益者との共謀など、詐害意思として債権者を
特に害するものを要求すべきである。
しかし、債務額に比して代物弁済の目的物の価額が低いときには、
共同担保となるべき一般財産をいたずらに減少させるものであり詐害性が強いといえるので、
詐害意思としては、共同担保の減少についての認識で足りる。
とりあえずソラでここまで書ける程度には進歩しました。
みなさん御教授ありがとうございました。
またお世話になることがあるかと思いますが、そのときはよろしくお願いします。
909 :
武藤事務所 :02/10/10 11:40 ID:woo9zOb7
問題 2チャンネル国刑法において @意図的初心者からかい罪(199条)とA過失的誤解答罪(246条)があったとする @は故意犯として法定刑「100叩きの刑」 Aは過失犯として「20叩きの刑」である もし、一審において、被告人が過失で887のご解答を与えた事実が認定されAの判決がなされた場合、 被告人は、もともと初心者をからかう故意があったとして、控訴できるか?
できない。 以上
さて、そろそろ新スレについての話を・・・。 俺は憲法と刑法で1つ、民法で1つ、下3法で1つというのがいいと思うがどうでしょう? 憲法と刑法はそんなに質問が多くないから1つでいいかなと思ったので。
912 :
氏名黙秘 :02/10/10 12:10 ID:IEI5bKlG
いや、これから答練の時期だから 商法だけ独立ってのは? 質問がないと沈むスレだから、3つは多いかと
答練の教科にあわせればいいか。 「通常版」と「答練版」で。
今までどおり、全科目についての質問のスレと答練用のスレで全く問題ない。
915 :
1用テンプレ :02/10/10 12:31 ID:IEI5bKlG
>>915 変えたいところはないが、新スレは950超えないうちにたてないでね。
917 :
氏名黙秘 :02/10/10 15:59 ID:yz8FY02p
え?憲法刑法・民法商法・訴訟法に分けるんじゃなかったのか? 3つに分ければすぐ落ちるっていうけど、今のままだと質問が 1日で彼方に流されてしまうデメリットの方が大きいと思う。
どうしても分けたいなら、 憲法・刑法・刑訴と、民法・商法・民訴 の二つでいいんじゃない
919 :
氏名黙秘 :02/10/10 16:08 ID:jqHxVXnd
定期的に質問があるわけじゃないのが難点なのかな すっげぇ暇な人間に、過去の質問類をまとめて欲しいね
920 :
氏名黙秘 :02/10/10 17:29 ID:i92fz8Ww
刑法総論の故意で違法性の意識不要説は事実認識で故意有りとするものですか? 後法の不知は害するの意味を教えてください おねがいします。
920の後でいいので教えてください 刑訴です 共犯として三人が起訴されており、そのうち二人が 「自分たち三人でやった」と自白しているが他に補強証拠がない場合 三人とも有罪とすることはできますでしょうか?
>>915 そろそろ過去スレのリンクは2以降にはったほうがいいのでは。
923 :
ちょっと修正 :02/10/10 19:03 ID:CESHXwzn
1用テンプレ
勉強していて「何これ?」と思うことありませんか?
そんな貴方に愛情一本。優しい先輩が導いてくくれます
使用上の注意
必ず正しいとは限りません。全ては自己責任で
ちょっと調べれば分かることは、自分でするのが合格への早道です
ここは、法律を勉強する人々の為のスレッドです
実際の紛争処理には、あまり役立ちません
友人、親類、知人のトラブルは弁護士に相談しましょう
その前に聞きたいことがあるならば、法律勉強相談板がお奨めです
http://school.2ch.net/shikaku/
924 :
ちょっと修正(2用) :02/10/10 19:03 ID:CESHXwzn
>>921 3人とも有罪にできる。
A(否認)、B(自白)、C(自白)の場合、
・A:有罪∵BとCの供述により。
・B:有罪∵Bの自白とそれを補強するCの供述により。
・C:有罪∵Cの自白とそれを補強するBの供述により。
しかし、その他に一切補強証拠がないというのは、BかCが寝返った場合に公判維持するのが大変だけどね。
鯖飛んでないよな?
dだ?
>>925 ありがとうございます
ではBが寝返ったらABのみが有罪ですか?
>>928 Bが寝返っても、Bの従前の供述証拠に信用性があれば、3人とも有罪。
Bの従前の供述に信用性がないということになれば、ABのみが有罪。
>>920 そうです。一般に判例がそうだといわれています。学説から批判されまくっていますが、
事実認識の過程で「違法性の意識を喚起するだけの事実認識があるかどうか」という基準を
取り入れればあながち判例の理論も不合理でない、と前田先生はいってます。
と、するとわざわざ責任段階で再度違法性の意識を検討する必要がない、とするので違法性の意識不要説
に判例・前田説は立つとされています。
法の不知は害する
極端な例)殺人罪というものがないと思って人を殺した
↓
違法性の意識がない
↓
法を知らなかったことは言い訳にならず、殺人罪が成立。
違法性の意識が必要とする厳格故意説と比較してみるとわかりやすいと思います。
933 :
氏名黙秘 :02/10/10 20:14 ID:NnhUqrAe
932さん 有り難うございました。 とてもよくわかりました。
934 :
よろしくお願いします :02/10/10 23:08 ID:qUQsJjfZ
論文の書き方で質問なんですが、 論点の記述に話を持っていく、つまり問題提起は どういう風に書いてますか?またどうやって身に付けましたか?
935 :
氏名黙秘 :02/10/10 23:17 ID:W51DPZoS
>>934 問題提起をどうかくか、は決めてない
その問題により変化するから
一般化すれば、その問題を出した意図を探り当て、それを問題提起に絡める
どう探るかも、問題それぞれ
例えば民法
形式的に当てはめを繰り返すと、どうしても不都合な部分が出るはずだから
基本書や色々な本を読んで身に付けました
>>934 「○○は××にあたるか」を堅持している。
どんな論点でもその書き方を徹底することで身につけた。
>>934 過去問集の模範解答みたいのを参考にするんじゃダメなのかい?
もしくはテキストの論述例とか。
まぁ、使いやすいといえば使いやすいのが
「明文に規定がないので問題となる」なんかかな。
もちろん、明文あったらダメだけど。
便乗して質問するんだけど問題(具体例)から 条文の問題にする記述はどういう風にしてます?
刑法で、過失の共同正犯について教えて下さい。 私は前田先生の刑法総論で勉強しています。 「過失犯の実行行為の基本的ないし重要部分は無意識である。それ故その点に意思の連絡を認めることは困難である」。 なぜ過失犯の実行行為はそのように考えるのでしょうか? 結果無価値から法益侵害(結果)にとって主要な行為を考えるとそのようになるからでしょうか? また、危険な行為自体(意識的部分)を実行行為と捉え、その点につき物理的共同・心理的影響があるからこそ結果発生の蓋然性が高まるといえる場合には過失犯の共同正犯を理論的に認め得る(但、実際は過失の単独正犯に解消する)。 このような点を実行行為と考えることができるのは行為共同説をとるからでしょうか? このように考えると行為無価値的な発想のように思えるのですが?誤りでしょうか? どなたか解る先輩方お教え下さい。お願いします。ちなみに前田刑法総論p422以下、p351以下参照です。
940 :
氏名黙秘 :02/10/10 23:55 ID:qUQsJjfZ
>>935 ,936,937
サンクス
かなり参考になりました。
>>938 具体例の事実が条文の要件に当たるかを問題とする
>>939 過失犯は「意図してない犯罪犯」でしょ
例えば「過失致死」と「殺人」
殺人の場合、実行行為の基本的、重要な部分である「殺す」という実行行為じゃ
まさに「意識的」なわけだ
他方、「過失致死」の場合、致死を招いた原因行為を
行為者は意識した上で行動していない。ただ、謝って実行しただけ
これは、行為無価値、結果無価値、両者とも同じだよ
下の部分は、勿論行為共同説だから
平野教授あたりの見解とそう離れたものではないよ
行為無価値的な発想ではないさ
>>939 >このような点を実行行為と考えることができるのは行為共同説をとるからでしょうか?
>このように考えると行為無価値的な発想のように思えるのですが?誤りでしょうか?
ひょっとして、行為共同説=行為無価値論だと誤解してる?
あと、前田先生は論証にイカガワシイ部分がいくらでもあるので、「論理矛盾じゃないの?」
なんてしょっちゅうです。予備校が薦めるからって前田説を採る必要なんてありません。
>>941 >>942 ありがとうございます。
>>942 さんへ
一応行為共同説=行為無価値だとは誤解してないつもりなんですが・・・。
ちなみに甲が、@酒を飲んで、A車を運転し(飲酒運転)、B前方不注意で、Cブレーキを踏むのが遅れ、人を轢いた場合、実行行為はどれなんでしょうか?
>>943 司法試験だと直近過失論でよいが、この事例ってB=Cじゃないか?
前方不注意であっても適切にブレーキを踏んでいれば結果を回避できたのであれば、Cで問題ないけど、前方不注意をして、気づいたときに適切にブレーキを踏んでも人を轢くのであれば、B=Cが実行行為だと思うが。
研修所では複合的過失論をとるとかいって、前期で議論をした。
945 :
氏名黙秘 :02/10/11 00:42 ID:lxgPF+aO
制限故意説
946 :
氏名黙秘 :02/10/11 00:46 ID:zZSm5zxQ
制限故意説は法律の過失と事実の過失を区別して扱うとあったのですが法律の過失事実の過失とはどのような場合なのでしょうか 教えてくださいお願いします。
>>944 ありがとうございました。
恐縮ながらもう1つ質問させて下さい。
上記事例において助手席に乙がいて、乙が甲に運転中イタズラしたので人を轢いたとして下さい。
直近過失論により、BCが実行行為であれば、無意識的なものなのでその点には意思の連絡は認められないと考えてよいのでしょうか?
また仮にAの飲酒運転行為(意識的な危険な行為)が実行行為と考えると、その点につき物理的共同・心理的影響は考えられますか?
つまり運転中乙が甲の目隠しをしたり「もっと飛ばせ!」等と煽って、結果発生の蓋然性が高まった場合等です。
宜しくお願いします。
>>946 法律の錯誤と、事実の錯誤ではなく?
>>947 俺は川端説だが、同じ行為共同説ということで
乙が甲にちょっかいを出すことにより、前方不注意でブレーキを踏むのが遅れ
結果的に人を轢いた場合、
乙がちょっかいを出すのは、甲の注意義務違反を惹起している。
共同して「注意義務違反」を犯しているところに
共同正犯の「一部実行全部責任」の根拠があるのだよ
川端教授は「過失行為はあくまで注意義務違反を媒介として
初めて刑法上意味のある行為となる」と論じる(まあ、平野も内田教授も)
つまり、「それが意識的か無意識か、その行為その物はどうなのか」
という風に、個別的に取り出して検討するのは間違いということ。
共同して行うのは、注意義務違反を犯して、結果を発生させる事
>>947 前田教授は「結局、甲乙ともに、己の注意義務に違反してるだけだろう」
という意味で、単独の過失犯で解決できるとする。
先の例だと、乙が運転中の奴にちょっかいを出す事自体を問題として過失犯の成立を認める
他方、川端教授は、個々の因果関係の特定の困難さ
(例えば、ちょっかいを出した行為は、人が轢かれた結果と相当因果関係があるのか)
個々人の過失は軽微であるが、共同したら大きな結果隣打つ場合は
共同者全体の過失と捉えるべきと、主張して、過失犯の共同正犯を問題とする
947の問題が片付いたら次スレに移りませう 新規の申込みは次スレで受付
951 :
氏名黙秘 :02/10/11 01:47 ID:8qiWinag
950超えたので新スレ逝きます
新スレもこのまま、分類しなくていいかな?
通常版と答練版に分けるので良いのでは? 答練版は1からということで
答練版って立ててどうすんの?
>>956 禿しく同意。民商事法系と憲法刑事法系の2つに分けよう。
これで反対がなければ漏れが勝手に作っちゃうけど、いい?
あと10分以内にお返事下さい。
止めた方がいい。 伸びが良いのは今の時期だけ。 択一答練が始まるとガランドゥ。
それに、科目のカテゴリに入らないものもあるぞ。 勉強方法とか、特別法とか、生活関係とか。 まあスレッド立てるまでもないを活用すれば良いのだが、 歴史のあるスレを新設分割するのは惜しい。
新スレの題名って 初心者の質問に合格者や中上級が答えてくれるよ 〜10 民商事法系 初心者の質問に合格者や中上級が答えてくれるよ 〜10 憲法刑事法系 でいいかい? 「評価版」とか「暫定版」とか付ける? あと、10じゃなくて「9補訂版」にするとか? そろそろ決めないと1000取り合戦始まるよ。
分ける実益って何? 分ける意味ってあんまりないんじゃない?
まあ、1000いってからでも遅くはなかろう。
このスレシリーズはけっこう回答してるけど、前読んだところまでは 遡って見てるよ。苦手な科目はスルーしてるし、あまり不便は感じて ないなあ。分かれちゃったら二つ見るのがちょっと面倒かも。
もう10が。
フライングてスレ立てた奴がいたせいで、書き込みがストップしてしまった。 中途半端に残ったスペースを使って、「スレ分割、是か否か」について議論しる!
age
sage
age
sage
新スレが立ってる。
もうすぐ1000
単発質問擦れはルール違反なわけだし、各科目一つくらいスレがあっても おかしくないと思うが。
分割不要説。スレにも「勢い」というものがある。ごちゃごちゃ 雑然としていることで、逆に熱気というか熱意がわき上がって あまりにくだらん「教えてクン質問」にもつい答えちまうってぇ もんでぃ!
俺も不要説。質問は集約して一元化して欲しいっす。
俺は二分割説かな。 スレの勢いがあるとき、質問が流されてしまってることがあるので。 20日で1000いくスレなんだから、2つに分けるくらいでちょうどいい気がする。 1のテンプレで相互にリンクを貼ること必須で。
>>977 >1のテンプレで相互にリンクを貼ること必須で。
賛成!!
でも分割不要説が有力みたいね。
分割不要。 勉強方法とか、予備校の講座とかはどこにいれるんじゃ
980////
さげ進行のママで1000がとれるか?
ネオ麦茶みたいに、最後の1000だけ誰かにとられるんだよな。
でもトライ
二重カキコじゃないよ
だいじょうぶかな?
じゅんちょうだが・・・
さてと・・・
うむ
2重カキコじゃないっつってんだろ!
めんどくさいからやめた
復活
かすめとられるだろうな・・・
9割方・・・
まあ、落ちた人の気休めにでもとって下さい。
あと5
996
2重カキコじゃねぇ!
998
999
お言葉に甘えてかすめとり 1000!
1001 :
1001 :
Over 1000 Thread このスレッドは1000を超えました。 もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。