1 :
氏名黙秘:
郵便法の賠償制限は違憲、最高裁が初判断
書留郵便物の紛失などのトラブルをめぐり、
賠償の範囲や金額を限定した郵便法の規定が、
公務員の不法行為に基づく国への賠償請求権を保障した
憲法17条に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁大法廷(裁判長・山口繁長官)は11日、15裁判官一致で
「規定は違憲、無効」との初判断を示した。
原告の不動産会社の請求を退けた二審判決を破棄し、
審理を大阪高裁に差し戻した。
法律の規定を違憲とした判決は、
1987年4月に森林法の規定を憲法29条違反とした判決以来で六例目。
2 :
氏名黙秘:02/09/11 17:22 ID:???
来年出るかな・・?
3 :
氏名黙秘:02/09/11 17:23 ID:XtvyoUvh
2ゲットキタ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!!
4 :
氏名黙秘:02/09/11 17:25 ID:???
判旨うpしる!!
5 :
氏名黙秘:02/09/11 17:30 ID:0ZqmjpXg
さすが山口!
6 :
氏名黙秘:02/09/11 17:35 ID:4tWyhy0g
ソースは?
7 :
氏名黙秘:02/09/11 17:40 ID:???
8 :
氏名黙秘:02/09/11 17:41 ID:???
9 :
氏名黙秘:02/09/11 17:49 ID:???
論文でも出るのかな?
10 :
氏名黙秘:02/09/11 18:01 ID:???
公社化されたらどうなるの?
民営化されたらどうなるの?
11 :
氏名黙秘:02/09/11 18:05 ID:???
ひさびさに大法廷の映像見たけど、なんかこわい・・・
12 :
氏名黙秘:02/09/11 18:06 ID:???
>>10 そんときゃ郵便法自体がなんらかの改正をされるのでは?
13 :
氏名黙秘:02/09/11 18:11 ID:???
14 :
氏名黙秘:02/09/11 18:13 ID:???
>>12 じゃあ、他の法律で似たような規定ってある?
15 :
氏名黙秘:02/09/11 18:13 ID:???
後輩に予備校どこがいいか相談されたときに伊藤塾すすめたらどんな罪になりますか?
16 :
氏名黙秘:02/09/11 18:15 ID:???
17 :
氏名黙秘:02/09/11 18:16 ID:cn6+VxuA
18 :
17:02/09/11 18:17 ID:???
19 :
氏名黙秘:02/09/11 19:37 ID:SNrzaoOy
この判決、誰か解説してくれ。
民間の宅配業者が約款で賠償制限していても約款が無効にされることもあるよね。
今回は憲法17条違反だけど。
20 :
氏名黙秘:02/09/11 20:11 ID:UmZs1vkO
論証ブロック化
公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除し,又は制限
する法律の規定は,憲法上許されるか。
この点,憲法17条が「法律の定めるところにより」と規定していることから,同条が
保障する国家賠償請求権の内容については,立法府に無制限の裁量権を付与する
ものであるとする見解もある。この見解からは,公務員の不法行為による国又は
公共団体の損害賠償責任を免除し,又は制限することも憲法上無制限に許される
ことになる。
しかし,同条は,公務員の行為と国民との関係の多様性に鑑み,国又は公共
団体が公務員の行為による不法行為責任を負うことを原則とした上,公務員の
どのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策
判断にゆだねた規定と解する。
したがって,公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除し,
又は制限する法律の規定が同条に適合するものとして憲法上許されるもので
あるか否かは,当該行為の態様,これによって侵害される法的利益の種類及び
侵害の程度,免責又は責任制限の範囲及び程度等に応じ,当該規定の
目的の正当性並びにその目的達成の手段として免責又は責任制限を認める
ことの合理性及び必要性を総合的に考慮して判断すべきである。
21 :
氏名黙秘:02/09/11 20:17 ID:???
商法の規定だったら,29条の問題になるんじゃないの。
択一の過去問でそういうのなかったっけ。
海難事故での損害賠償責任の制限みたいな。
22 :
氏名黙秘:02/09/11 21:09 ID:???
繁タン……ハァハァ
23 :
氏名黙秘:02/09/11 21:11 ID:???
来年の択一への影響は?
24 :
氏名黙秘:02/09/11 21:27 ID:???
>>23 当然ある。
憲法、民法どちらでも出題できるし。
論文も近時の傾向からして影響がありそう。
25 :
氏名黙秘:02/09/11 21:30 ID:???
26 :
氏名黙秘:02/09/11 21:34 ID:???
判例の出た翌年にいきなり出題されたことなんてあったか?
27 :
氏名黙秘:02/09/11 21:35 ID:???
おそらく、来年の本試験には影響ないかと思います。
予備校は択一で少なくとも一問は絡めてくると思いますが。
もっとも、この判決で、最高裁が何かしら変わった論理を使ってたら
(おそらく、そういうことはないと思うのですが)
その論理の応用範囲次第では影響が出てきてもおかしくないでしょうね。
28 :
氏名黙秘:02/09/11 21:53 ID:???
ただ、今年の口述試験には出題されますね。
平成15年 憲法第1問
Aは公務員Bの職務に伴う不法行為により損害を被った。
そこで、Aは国家賠償を請求して訴えを提起しようと思う。
ところが、Bがなした不法行為の損害賠償は、甲法律
により免除されている。
右の事案に含まれる憲法上の問題点について、Bが
私人である場合と比較しつつ論ぜよ。
講評
Yが私人である場合には法律による制限がないと解釈して
答案を作成した方も多かったようですが・・・
30 :
氏名黙秘:02/09/12 01:07 ID:???
31 :
氏名黙秘:02/09/12 07:41 ID:???
平成15年 憲法第1問
甲は郵便物の送達ミスにより損害を被ったが、国の賠償責任の範囲をきわめて
狭く制限している郵便法の規定により、損害額全額の賠償を受けることが
できなかった。当該郵便物が下記のものであった場合、ここで生じる
憲法上の問題について論ぜよ。
1.特別送達による差押命令である場合。
2.普通郵便による伊藤塾のパンフレットである場合。
講評
小問2について、当該郵便物をゴミであると解釈して
答案を作成した方も多かったようですが・・・
32 :
氏名黙秘:02/09/12 08:34 ID:???
33 :
氏名黙秘:02/09/12 09:32 ID:???
34 :
氏名黙秘:02/09/12 10:30 ID:???
35 :
氏名黙秘:02/09/12 11:06 ID:???
この事件の高裁判決とかって、判例時報とかそういうのに載ってるのかな?
36 :
氏名黙秘:02/09/12 11:19 ID:???
>>35 1・2審は合憲判決。
惰性で判決したっぽいから、載ってないんじゃない。
奥田は、退官前にどうしても法令違憲判決を出したいんだ、法令違憲判決を
出さなきゃならないんだ、そうやって僕は歴史に名を残したいんだ、どうし
ても出さなきゃならないんだ、といって、山口を詰問した。僕は少しとまど
ってしまった。老醜というのは見ていて滑稽だった。いつもと同じ、水曜日
の昼さがり。
38 :
氏名黙秘:02/09/12 12:57 ID:Lpd4F31Q
39 :
氏名黙秘:02/09/12 14:24 ID:???
どっちかっつーと吉牛コピヘ゜に似たテイストだな。
40 :
氏名黙秘:02/09/13 01:00 ID:???
この判例はむしろ行政法的に重要だと思われ。
41 :
氏名黙秘:02/09/13 01:00 ID:???
42 :
氏名黙秘:02/09/13 01:19 ID:???
せめて公務員受験者と聞いて欲しかったな
43 :
氏名黙秘:02/09/13 01:21 ID:???
国民年金未納、強制徴収へ 十数年ぶり
自営業者や20歳以上の学生などが加入する国民年金の保険料を納めない人が増える「年金の空洞化」対策として、厚生労働省は12日、今後、悪質な未納者に対し、預金など財産を差し押さえる強制徴収を行う方針を固めた。
加入が義務付けられている国民年金制度で、未納者を放置すれば制度の信頼性がさらに失われると判断し、十数年ぶりに強制徴収に乗り出すことにした。
国民年金法では、正当な理由がないのに保険料を納めない人に対し、税金と同様、差し押さえによる強制徴収が行えるとしている。
これまでは、未納者に対して、職員の訪問やはがき、電話で納付を督促するところでとどまっていた。
しかし、未納者が増加し、厚労省の調査では、2年間1度も保険料を払わなかった未納者は、全体の16%に当たる265万人(99年3月末現在)にのぼった。さらに、抽出調査の結果、未納者の52%が民間の生命保険に入り、平均で月1万8000円支払っていた。
厚労省は、国民年金保険料が現在、月1万3300円であることから、強制徴収まで行うことを前提に納付を催促することにした。(読売新聞)
[9月12日14時35分更新]
44 :
氏名黙秘:02/09/13 01:25 ID:seMzG9w+
17条は抽象的権利だという風にも読めるけどどうでしょう
45 :
氏名黙秘:02/09/13 01:26 ID:???
>>43 ・・・ということなんですが、この板にも収めてないヤシかなりいると思われ。もちろん漏れも。
というか、だいたい受験生なんて収入はないし、いつまで専業受験生続けてられるかもわからん。
そんな明日生きていられるかわからない状況の中で、何十年もあとに支給されるはした金のために
収めている余裕などまったくない。
にもかかわらず、貯金を差し押さえなどされたら、その処分は生存権を侵し違憲、という主張は
裁判所に受け容れられますか?
46 :
氏名黙秘:02/09/13 01:35 ID:???
>>45 まずは収入があるのに納付しない人からだろ。
収入に応じた免除も拡大するらしいから司法浪人は大丈夫なんじゃ?
47 :
氏名黙秘:02/09/13 01:47 ID:???
ビール券配ってたのはOKなのか?
消し墨が薄くて読めたっツーのが笑える。
でも消したってことはやましい事だと認識してたんか
48 :
氏名黙秘:02/09/13 01:59 ID:???
>>45 ((((゜Д゜;))))ガクガクブルブル...
49 :
氏名黙秘:02/09/13 03:05 ID:4SQmnYDv
裁判官福田博,同深澤武久の意見 が鋭いなぁ・・
50 :
氏名黙秘:02/09/13 17:38 ID:nAY/m5Ip
芥川賞作家の柳美里さん(34)が月刊誌に発表した小説「石に泳ぐ魚」のモデルになった
女性が「プライバシーを侵害された」として、柳さんと出版元の新潮社などを相手取り、小説
の出版差し止めと損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)
は13日、判決を24日に言い渡すことを決めた。弁論が開かれていないため、柳さん側の
上告が棄却され、出版差し止めと賠償を命じた判決が確定する見通し。
人格権に基づく小説の出版差し止めの是非について、最高裁が判断を示すのは初めてに
なる。 (時事通信)
出版差し止め確定へ=柳美里さんの「石に泳ぐ魚」訴訟−24日に判決・最高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020913-00000049-jij-soci
51 :
氏名黙秘:02/09/13 18:12 ID:???
ていうか、判例出るたびにスレタてんなごるあ!
って誰もいわないの?
52 :
氏名黙秘:02/09/13 18:14 ID:???
大法廷で違憲判例が出たからっていちいち騒ぐな。でないのが異常なだけだ。
53 :
氏名黙秘:02/09/13 18:18 ID:???
>>51 なんだか最新判例一般のスレへと変化しつつあるようなので
まあいいんじゃないすか?
54 :
氏名黙秘:02/09/13 18:42 ID:???
55 :
ある意味重要。:02/09/14 06:49 ID:DwMVh2U0
56 :
1/3:02/09/14 15:21 ID:???
「石に泳ぐ魚」出版差止事件控訴審判決 〜東京高裁平成13年2月15日判決
【事実の概要】
XはY(柳美里)が執筆した、Xをモデルとした小説「石に泳ぐ魚」の出版により、名誉
及びプライバシー権を侵害されたとして、Y及び出版代理人、出版社(新潮社でしたっけ?)
を相手取り、損害賠償・謝罪広告・公表の差止めの処分を求めた。
なお、本件においては、出版に先立って出版差止めの仮処分の訴え(最終的には取下げ)
も提起されている。
原告Xの主張に対して、Yら被告側は本件小説は純文学小説ないし文芸作品であり、
一般読者の中にはモデルがだれであるか関心を持つ者はいないこと、原告は著名人では
ないこと、小説の主人公Aを原告と同定できる読者は原告と親しいごく一部の者に過ぎない
ことを挙げ、一般読者は原告Xと主人公Aとを同定し得ないから、本件小説は原告の名誉、
名誉感情、及びプライバシー権を侵害するものではない、また、小説の中では実在人物の
行動や性格が変容され芸術的に表現された結果、小説全体が作者の芸術的創造力の生み出した
創作であり虚構であると受け取らせるに至っているので名誉毀損、侮辱及びプライバシー権
侵害は生じないと反論した。
原審(1審)は、名誉及びプライバシー権侵害を肯定してYの損害賠償責任を認め、
また、XY間の合意を認めてこれに基づく公表の差止めを認めた。これに対してYらが控訴。
57 :
2/3:02/09/14 15:22 ID:???
【判旨】
「・・・X(原告)の属性はそのまま本件小説における『朴里花』の属性とされて
いる・・・『朴里花』とXとの同定可能性が肯定される・・・」
「・・・私人が、その意に反して、自らの私生活における精神的平穏を害するよ
うな事実を公表されることのない利益(プライバシー)は、いわゆる人格権として法
的保護の対象となる。・・・『朴里花』とXとを同定することができるから・・・
5点にわたる記述は、いずれも被控訴人(X)がみだりに公開されることを欲せず、
それが公開されると被控訴人に精神的苦痛を与える性質の事実というべきであるか
ら、本件小説の公表はプライバシーの侵害に当たるというべきである。」
「・・・『朴里花』とXとを同定することができるから、本件小説中『朴里花』
に係る記述中に、その社会的評価を低下させる性質の事実が摘示されている場合、
その記述は、モデルとされたXの社会的評価をも低下させ、Xの名誉を毀損するに
至るというべきである。・・・本件小説中の・・・記述は、Xの名誉を毀損するも
のというべきである。」
「小説を創作する際、他者の人格的価値、特に、障害を有するものをモデルとす
る場合はその者の心の痛みにも思いを致し、その名誉やプライバシーを損なわない
よう、モデルとの同定可能性を排除することができないはずはないのである。この
ような創作上の配慮をすることなく、小説の公表によって他者の尊厳を傷つけるこ
とがあれば、その侵害に対して法的に責任を負うのは当然のことである。ことは人
間の尊厳にかかわるのであって、芸術の名によってもその侵害を容認することはで
きない。他者の実生活が、文学作品の形成のために犠牲に供されてはならないのである。」
58 :
3/3:02/09/14 15:25 ID:???
「人格的価値は極めて重要な保護法益であり、物権と同様の排他性を有する権利
ということができる。したがって、人格的利益を侵害された者は、人格権に基づき、
加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、または将来生ずべき侵害を
予防するため、侵害行為の差止めを求めることができるものと解するのが相当である
(最高裁判所昭和61年6月11日大法廷判決)。そして、どのような場合に
侵害行為の差止めが認められるかは、侵害行為の対象となった人物の社会的地位や
侵害行為の性質に留意しつつ、予想される侵害行為によって受ける被害者側の
不利益と侵害行為を差し止めることによって受ける侵害者側の不利益とを
比較衡量して決すべきである。そして、侵害行為が明らかに予想され、
その侵害行為によって被害者が重大な損失を受けるおそれがあり、かつ、
事その回復を事後に図るのが不可能ないし著しく困難になると認められる
ときは事前の差止めを肯認すべきである。 ・・・本件において、
被控訴人が保護を求めている法益は、顔面に腫瘍の障害がある事実等
の秘匿したい事実をむやみに出版公表されない利益である。・・・右の
ような人間存在にかかわる事態は、表現の自由の名の下出あっても、
発生させてはならないものである。しかも、本件の問題の記述は、
単なる不名誉な事実(いわゆる醜聞の類)の公表とは異なり、時が経つ
につれてその影響力が減少するものではない。これを読むものが新たに
加わる毎に、Xの心の中で精神的苦痛が増大し、また、Xの平穏な日常
生活が害される可能性も増大するものと認められる。そうすると、その
出版公表によるひがいを防止しようとすれば、事後的賠償では足りない
ことは明らかであり、出版等による公表を事前に差し止める必要性が極
めて大きいものと認められる。」
59 :
氏名黙秘:02/09/15 02:43 ID:???
保守
60 :
氏名黙秘:02/09/15 03:21 ID:cb1kjrMw
ちょっとマジレス。
この判決かなりの重要判決じゃない?(大法廷判決だから当たり前か)
これまでの抽象的権利における判例の流れだと
抽象的権利→広い立法裁量→明白の原則→合憲
のはずなのに
抽象的権利→しかし白紙委任は許されない→合理性の基準(?)
→目的は正当、手段の必要性・相当性認められず→違憲
という論の流れにはかなりびっくり。
ただ、判例の射程として、17条の場合に限るのか、広く抽象的
権利全般に及ぶのかは疑問が残る。全員一致で違憲判決を出して
いるということは17条固有の解釈ということなんだろうな。
61 :
氏名黙秘:02/09/15 04:05 ID:???
>>60補足
国務請求権たる国家賠償請求権は抽象的権利いえども、裁判所
の判断になじみやすいことを考えれば、かなり具体的権利に近
いものといえ、その分国会の裁量の幅が狭くなるという事だろ
うか。
62 :
重要判例キタ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!! :02/09/17 12:44 ID:W2ZmJNdR
http://www.yomiuri.co.jp/00/20020917i503.htm 「クイズ番組で不正解扱い」とフジテレビに賠償請求
フジテレビのクイズ番組「クイズ$ミリオネア」に出演した静岡県沼津市の男性会社員が、答えが間違っていないのに不正解とされ、
賞金が得られなかったとして、フジテレビ(東京都港区)を相手取り、賞金650万円の支払いを求める訴えを、17日までに静岡地裁沼津支部に起こした。
訴えなどによると、男性は今年2月21日放送の同番組に出演。
マヨネーズの語源を問われた4択問題に対し、「人の名前」と解答したが、番組では「町の名前」が正解とされた。
男性は、正解なら750万円を獲得できるはずだったが、不正解とされたため、それまでの正解分として100万円しか得られず、
「事典などで人の名前という説も有力に主張され、間違いではない」と、差額分650万円を求めている。
フジテレビ広報部は「当方の見解は裁判の場で明らかにしていきたい」と話している。
(9月17日11:26)
63 :
氏名黙秘:02/09/17 14:08 ID:???
>>62 クイズに答えて正解だったら賞金をあげるというのは、停止条件付贈与契約かな。
この条件とされた「正解」が「出題者が予定する正解の肢」なのか、それとも
「社会通念上正解とされている肢」なのかの争いかな。
原告は確実に負けるな。
ていうかこれ重要判例じゃないな。
64 :
氏名黙秘:02/09/17 15:53 ID:???
>>60 財産権への制約→明白の原則→合憲
のはずなのに
財産権への制約→合理性の基準→目的は正当、手段の必要性・相当性認められず→違憲(森林法共有物分割規定違憲判決)
と同じようなモンなんじゃないの?
65 :
氏名黙秘:02/09/19 19:03 ID:???
昨年1月投開票された岐阜市長選の選挙違反事件に絡み、市議会で
「反省できないならサル以下」と発言し、議会から出席停止の懲罰処分を
受けた田中成佳市議が、処分は表現の自由を侵害し違憲として、
岐阜市などに処分取り消しなどを求めた訴訟の判決が19日、
岐阜地裁であった。
中村直文裁判長は「出席停止処分のように議員の権利行使の
一時的制限にすぎない場合は、議会の内部規律問題として
自治的措置に任せるのが適当で、司法的解決にはなじまない」として、
訴えを却下した。
田中市議は判決を不服として控訴する方針。
(略)
( ´D`)ノ<記事引用元は産業経済新聞社の
Sankei Web -
http://www.sankei.co.jp/ 全文は下記URL参照
http://www.sankei.co.jp/news/020919/0919sha061.htm 以上、ニュース速報+板より
66 :
氏名黙秘:02/09/19 19:46 ID:???
>>65 なんでこれ貼るの?
論証を丸写ししたかのごとく模範的な判決じゃん。
67 :
氏名黙秘:02/09/24 21:28 ID:uE+qkqXW
重要性は少し低いが、「岩を泳ぐ魚」事件の判決がでたね。
奥田先生最期のお仕事かな?
68 :
氏名黙秘:02/09/24 21:30 ID:???
判旨うpしる!!
69 :
氏名黙秘:02/09/24 21:38 ID:???
平成14年09月24日 第三小法廷判決
平成13年(オ)第852号 損害賠償等請求事件
要旨:名誉等の侵害に基づく小説の出版等の差止めを
認めたことが憲法21条1項に違反しないとされた事例
内容:件名 損害賠償等請求事件(最高裁判所 平成13年
(オ)第852号 平成14年09月24日 第三小法廷判決 棄却)
原審 東京高等裁判所 (平成11年(ネ)第3989号)
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
70 :
氏名黙秘:02/09/24 21:39 ID:???
理 由
上告代理人富永赳夫,同喜田村洋一,同森川文人,同和田千代の上告理由について
1 本件は,上告人A(以下「上告人A」という。)が執筆した小説(「石に泳ぐ魚」)
の発行等によって名誉を毀損され,プライバシー及び名誉感情を侵害されたとする被上告
人が,上告人Aらに対して慰謝料の支払を求めるとともに,上告人A及び同小説の韓国版
の出版についての権限を有する上告人B(以下「上告人B」という。)に対し,同小説の
出版等の差止めを求めるなどしている事案である。原審が適法に確定した事実関係の概要
は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,昭和44年に東京都で生まれた韓国籍の女性であり,同55年以降韓
国に居住してきたが,韓国ソウル市内のC大学を卒業した後の平成5年に来日し,D大学の
大学院に在籍していた。被上告人は,幼少時に血管奇形に属する静脈性血管腫にり患し,幼
少時からの多数回にわたる手術にもかかわらず完治の見込みはなく,その血管奇形が外ぼう
に現れている。また,被上告人の父は,日本国内の大学の国際政治学の教授であったが,昭
和49年に講演先の韓国においてスパイ容疑で逮捕され,同53年まで投獄された。
上告人Aは,昭和43年生まれの著名な劇作家,小説家であり,平成9年には芥川賞を受
賞するなどしている。
被上告人と上告人Aは,平成4年8月に上告人Aが訪韓した際に知り合い,交友関係を持
つようになり,上告人Aが日本に帰国した後も手紙等のやり取りをしていた。
71 :
氏名黙秘:02/09/24 21:40 ID:???
(2) 上告人Aは,「石に泳ぐ魚」と題する小説(以下「本件小説」という。)を執筆し,
これを,原審控訴人株式会社新潮社(以下「新潮社」という。)が発行する雑誌「新潮」平
成6年9月号において公表した。本件小説には,被上告人をモデルとする「朴里花」なる人
物が全編にわたって登場する。本件小説中の「朴里花」は,小学校5年生まで日本に居住し
ていた日本生まれの韓国籍の女性で,被上告人が卒業した韓国ソウル市内のC大学を卒業し,
被上告人が在籍しているD大学の大学院に在籍して被上告人の専攻と同一の学科を専攻して
おり,その顔面に完治の見込みのない腫瘍がある。また,「朴里花」の父は,日本国内の大
学の国際政治学の教授をしていたが,講演先の韓国でスパイ容疑により逮捕された経歴を持
っていることなど,「朴里花」には被上告人と一致する特徴等が与えられている。一方で,
本件小説中において,「朴里花」が高額の寄附を募る問題のあるかのような団体として記載
されている新興宗教に入信したとの虚構の事実が述べられている。さらに,本件小説中にお
いて,「朴里花」の顔面の腫瘍につき,通常人が嫌う生物や原形を残さない水死体の顔など
に例えて描写するなど,異様なもの,悲劇的なもの,気味の悪いものなどと受け取られるか
烈な表現がされている。
さらに,上告人Aは,本件訴訟1審係属中に,本件小説の登場人物「朴里花」のモデルと
なった顔面に腫瘍のある女性が存在し,同人と裁判になっていることなどを記述した「表現
のエチカ」と題する文章を執筆し,新潮社発行の雑誌「新潮」平成7年12月号において公
表し,また,同文章は,同8年12月に株式会社角川春樹事務所発行の単行本「窓のある書
店から」に転載された。
72 :
氏名黙秘:02/09/24 21:40 ID:???
(3) 被上告人は,上記「新潮」平成6年9月号において本件小説が公表されたことを知っ
てこれを読むまで,上告人Aが被上告人をモデルとした人物が登場する本件小説を執筆して
いたことを知らず,また,本件小説の公表を知った後も,上告人Aに対し,本件小説の公表
を承諾したことはなかった。
被上告人は,本件小説を読み,本件小説に登場する「朴里花」が自分をモデルとしている
ことを知るとともに,上告人Aを信頼して話した私的な事柄が本件小説中に多く記述されて
いること等に激しい憤りを感じ,これにより,自分がこれまでの人生で形成してきた人格が
すべて否定されたような衝撃を覚え,さらに,「表現のエチカ」が公表されたことにより,
精神的な苦痛が増大し,平成9年には在籍していた大学院を休学するに至った。
(4) 上告人Bは,上告人Aの代理人として,本件小説の韓国版の出版等を行う権限を有す
る者である。
73 :
氏名黙秘:02/09/24 21:41 ID:???
2 以上の事実関係の下で,原審は,次のとおり判断し,上告人A及び新潮社らに対して
100万円の慰謝料及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を,これとは別に,上告人Aに
対して30万円の慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払を命じ,また,上告人ら及び新
潮社に対し,本件小説の出版等の差止めを命じるべきものとした。
(1) 本件小説中の「朴里花」と被上告人とは容易に同定可能であり,本件小説及び「表現
のエチカ」の公表により,被上告人の名誉が毀損され,プライバシー及び名誉感情が侵害され
たものと認められる。
(2) 被上告人は,本件小説及び「表現のエチカ」の公表により精神的苦痛を被ったものと
認められ,その賠償額は,本件小説の公表につき,1審判決が肯認し,被上告人が不服を申し
立てていない金額である100万円を下回るものではなく,また,「表現のエチカ」の公表に
つき,同じく,1審判決が肯認し,被上告人が不服を申し立てていない金額である30万円を
下回るものではないと認められる。被上告人に対し,上告人A及び新潮社らは,連帯して10
0万円及びこれに対する遅延損害金の,更に上告人Aは,30万円及びこれに対する遅延損害
金の支払義務がある。
(3) 人格的価値を侵害された者は,人格権に基づき,加害者に対し,現に行われている侵
害行為を排除し,又は将来生ずべき侵害を予防するため,侵害行為の差止めを求めることがで
きるものと解するのが相当である。どのような場合に侵害行為の差止めが認められるかは,侵
害行為の対象となった人物の社会的地位や侵害行為の性質に留意しつつ,予想される侵害行為
によって受ける被害者側の不利益と侵害行為を差し止めることによって受ける侵害者側の不利
益とを比較衡量して決すべきである。そして,侵害行為が明らかに予想され,その侵害行為に
よって被害者が重大な損失を受けるおそれがあり,かつ,その回復を事後に図るのが不可能な
いし著しく困難になると認められるときは侵害行為の差止めを肯認すべきである。
被上告人は,大学院生にすぎず公的立場にある者ではなく,また,本件小説において問題と
されている表現内容は,公共の利害に関する事項でもない。さらに,本件小説の出版等がされ
れば,被上告人の精神的苦痛が倍加され,被上告人が平穏な日常生活や社会生活を送ることが
困難となるおそれがある。そして,本件小説を読む者が新たに加わるごとに,被上告人の精神
的苦痛が増加し,被上告人の平穏な日常生活が害される可能性も増大するもので,出版等によ
る公表を差し止める必要性は極めて大きい。
以上によれば,被上告人の上告人ら及び新潮社に対する本件小説の出版等の差止め請求は肯
認されるべきである。
75 :
氏名黙秘:02/09/24 21:44 ID:???
3 原審の確定した事実関係の下において,原審の上記各判断がいずれも憲法21条1項に
違反するものでないことは,当裁判所の判例(最高裁昭和41年(あ)第2472号同44年
6月25日大法廷判決・刑集23巻7号975頁,最高裁昭和56年(オ)第609号同61
年6月11日大法廷判決・民集40巻4号872頁)の趣旨に照らして明らかである。所論の
その余の違憲の主張は,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものにすぎない。
論旨はいずれも採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 上田豊三 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道 裁判官 濱田邦夫)
76 :
氏名黙秘:02/09/24 21:58 ID:???
平成14年09月24日 第三小法廷判決
平成13年(オ)第851号、平成13年(受)第837号 損害賠償等請求事件
要旨:名誉等の侵害に基づく小説の出版等の差止めが認められた事例
内容: 件名 損害賠償等請求事件 (最高裁判所 平成13年
(オ)第851号、平成13年(受)第837号 平成14年09月24日 第三小法廷判決 棄却)
原審 東京高等裁判所 (平成11年(ネ)第3989号)
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
77 :
氏名黙秘:02/09/24 22:06 ID:???
理 由
上告代理人岡田宰,同舟木亮一,同復代理人広津佳子の上告理由
及び上告受理申立て理由第3について
1 本件は,原審控訴人A(以下「A」という。)が執筆し,上告人B(以下
「上告人B」という。)が編集兼発行者となって上告人株式会社新潮社(以下
「上告人新潮社」という。)が発行した雑誌において公表された小説「石に泳
ぐ魚」によって名誉を毀損され,プライバシー及び名誉感情を侵害されたとす
る被上告人が,A及び上告人らに対して慰謝料の支払を求めるとともに,A及
び上告人新潮社に対し,同小説の出版等の差止めを求めるなどしている事案で
ある。原審が適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,昭和44年に東京都で生まれた韓国籍の女性であり,同5
5年以降韓国に居住してきたが,韓国ソウル市内のC大学を卒業した後の平成5
年に来日し,D大学の大学院に在籍していた。被上告人は,幼少時に血管奇形に
属する静脈性血管腫にり患し,幼少時からの多数回にわたる手術にもかかわらず
完治の見込みはなく,その血管奇形が外ぼうに現れている。また,被上告人の父
は,日本国内の大学の国際政治学の教授であったが,昭和49年に講演先の韓国
においてスパイ容疑で逮捕され,同53年まで投獄された。
Aは,昭和43年生まれの著名な劇作家,小説家であり,平成9年には芥川賞
を受賞するなどしている。
被上告人とAは,平成4年8月にAが訪韓した際に知り合い,交友関係を持つ
ようになり,Aが日本に帰国した後も手紙等のやり取りをしていた。
78 :
氏名黙秘:02/09/24 22:07 ID:???
79 :
氏名黙秘:02/09/24 22:07 ID:???
(2) Aは,「石に泳ぐ魚」と題する小説(以下「本件小説」という。)を執
筆し,これを,上告人Bが編集兼発行者で,上告人新潮社が発行する雑誌「新潮」
平成6年9月号において公表した。本件小説には,被上告人をモデルとする「朴
里花」なる人物が全編にわたって登場する。本件小説中の「朴里花」は,小学校
5年生まで日本に居住していた日本生まれの韓国籍の女性で,被上告人が卒業し
た韓国ソウル市内のC大学を卒業し,被上告人が在籍しているD大学の大学院に
在籍して被上告人の専攻と同一の学科を専攻しており,その顔面に完治の見込み
のない腫瘍がある。また,「朴里花」の父は,日本国内の大学の国際政治学の教
授をしていたが,講演先の韓国でスパイ容疑により逮捕された経歴を持っている
ことなど,「朴里花」には被上告人と一致する特徴等が与えられている。一方で,
本件小説中において,「朴里花」が高額の寄附を募る問題のあるかのような団体
として記載されている新興宗教に入信したとの虚構の事実が述べられている。さ
らに,本件小説中において,「朴里花」の顔面の腫瘍につき,通常人が嫌う生物
や原形を残さない水死体の顔などに例えて描写するなど,異様なもの,悲劇的な
もの,気味の悪いものなどと受け取られるか烈な表現がされている。
80 :
氏名黙秘:02/09/24 22:08 ID:???
81 :
氏名黙秘:02/09/24 22:08 ID:???
(1) 本件小説中の「朴里花」と被上告人とは容易に同定可能であり,本件小説の
公表により,被上告人の名誉が毀損され,プライバシー及び名誉感情が侵害された
ものと認められる。
(2) 本件小説の公表により,被上告人は精神的苦痛を被ったものと認められ,そ
の賠償額は,1審判決が肯認し,被上告人が不服を申し立てていない金額である1
00万円を下回るものではないと認められる。A及び上告人らは,被上告人に対し,
連帯して100万円及びこれに対する遅延損害金の支払義務がある。
(3) 人格的価値を侵害された者は,人格権に基づき,加害者に対し,現に行われ
ている侵害行為を排除し,又は将来生ずべき侵害を予防するため,侵害行為の差止め
を求めることができるものと解するのが相当である。どのような場合に侵害行為の差
止めが認められるかは,侵害行為の対象となった人物の社会的地位や侵害行為の性質
に留意しつつ,予想される侵害行為によって受ける被害者側の不利益と侵害行為を差
し止めることによって受ける侵害者側の不利益とを比較衡量して決すべきである。そ
して,侵害行為が明らかに予想され,その侵害行為によって被害者が重大な損失を受
けるおそれがあり,かつ,その回復を事後に図るのが不可能ないし著しく困難になる
と認められるときは侵害行為の差止めを肯認すべきである。
被上告人は,大学院生にすぎず公的立場にある者ではなく,また,本件小説におい
て問題とされている表現内容は,公共の利害に関する事項でもない。さらに,本件小
説の出版等がされれば,被上告人の精神的苦痛が倍加され,被上告人が平穏な日常生
活や社会生活を送ることが困難となるおそれがある。そして,本件小説を読む者が新
たに加わるごとに,被上告人の精神的苦痛が増加し,被上告人の平穏な日常生活が害
される可能性も増大するもので,出版等による公表を差し止める必要性は極めて大きい。
以上によれば,被上告人のA及び上告人新潮社らに対する本件小説の出版等の差止
め請求は肯認されるべきである。
82 :
氏名黙秘:02/09/24 22:09 ID:???
3 原審の確定した事実関係によれば,公共の利益に係わらない被上告人のプライ
バシーにわたる事項を表現内容に含む本件小説の公表により公的立場にない被上告人
の名誉,プライバシー,名誉感情が侵害されたものであって,本件小説の出版等によ
り被上告人に重大で回復困難な損害を被らせるおそれがあるというべきである。した
がって,人格権としての名誉権等に基づく被上告人の各請求を認容した判断に違法は
なく,この判断が憲法21条1項に違反するものでないことは,当裁判所の判例(最
高裁昭和41年(あ)第2472号同44年6月25日大法廷判決・刑集23巻7号
975頁,最高裁昭和56年(オ)第609号同61年6月11日大法廷判決・民集
40巻4号872頁)の趣旨に照らして明らかである。論旨はいずれも採用すること
ができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 上田豊三 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道 裁判官 濱田邦夫)
83 :
氏名黙秘:02/09/25 11:41 ID:???
84 :
氏名黙秘:02/09/25 19:18 ID:???
この規範は憶えるべき?
侵害行為の対象となった人物の社会的地位や侵害行為の性質に留意しつつ,予想される侵害行為
によって受ける被害者側の不利益と侵害行為を差し止めることによって受ける侵害者側の不利
益とを比較衡量して決すべきである。そして,侵害行為が明らかに予想され,その侵害行為に
よって被害者が重大な損失を受けるおそれがあり,かつ,その回復を事後に図るのが不可能な
いし著しく困難になると認められるときは侵害行為の差止めを肯認すべきである。
85 :
氏名黙秘:02/09/25 19:24 ID:???
覚えました!
86 :
氏名黙秘:02/09/26 00:05 ID:???
>>84 こんな規範も
プライバシー侵害を理由に出版の差止めは認められるか。
思うに、プライバシー権も表現の自由も重要な権利。
したがって、出版の差止めの可否は、被害者の受ける不利益と侵害者の受ける不利益とを比較衡量して決すべき。
具体的には、出版によって
@侵害行為が明らかに予想され、
A被害者が重大な損失を受けるおそれがあり、
Bその回復が事後的には不可能ないし著しく困難になる
と認められるときは、出版の差止めを認めるべき。
みたいな論証パターンになるのかな。
87 :
氏名黙秘:02/09/26 01:05 ID:???
いかにも答練で見そうな文章になるね。
88 :
氏名黙秘:02/09/26 01:21 ID:GtgQhtzR
<オウム訴訟>小学館が勝訴 「危険」は名誉棄損にならず
「週刊ポスト」の記事で名誉を傷付けられたとして、オウム真理教(アレフに改称)と上祐史浩代表が、発行元の小学館に計1000万円の賠償
などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は25日、1審東京地裁に続いて教団側の請求を棄却した。新村正人裁判長は「危険性を印象づける記事であっても、
当時の教団の社会的評価を考慮すると、名誉を傷付けたことにはならない」と述べ、名誉棄損の成立を認めなかった。
判決は、教団の危険性について「再び大量殺人を行うかもしれない危険性のある団体として恐怖感、不安感が持たれており、
危険な教義から決別したと社会から承認されるまで、厳しい監視と批判を受けなければならない存在だ」と指摘した。
その上で「記事は教団の社会的評価をさらに低下させたとはいえない」と認定した
問題になったのは00年6月23日号の「オウム上祐が元幹部勧誘のために送りつけた『ポアせよ!』麻原洗脳テープ」と題する記事。
1審判決は「記事は名誉を傷付ける」と認めたが、「内容が真実と信じる相当の理由があった」として請求自体は退けていた。 【清水健二】(毎日新聞)
89 :
氏名黙秘:02/09/26 01:47 ID:???
意志に泳ぐ魚問題。
作家が日本人で題材が在日だったら、伊藤塾の答案はもっと激しく作家をプライバシー侵害で叩いていただろう。
作家が在日で題材が日本人だったら、表現の自由が最優先だろう。
両方とも在日だったから、等価値的利益衡量なんだな。
90 :
氏名黙秘:02/09/26 01:50 ID:???
(・∀・)イイ!分析だ
91 :
氏名黙秘:02/09/28 11:49 ID:???
判例セレクト
92 :
氏名黙秘:02/09/28 12:17 ID:???
>>89 その視点は結構、必要かも。
伊藤塾のことは知らないが、ロッキード事件の判決なんか、かなり強引に処罰範囲を
拡大してるきらいがあるが、学者からはあまり批判の声がない
93 :
氏名黙秘:02/09/28 18:30 ID:???
〃───、
/ _____)
/ /´ (_ _)ヽ
||-○-○-|
|(6 ゝ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|ヽ θ ノ < マコツ塾はサヨク!
ヽ|\_/ \________________
______.ノ (⌒) ヴィシッ!!
//::::::::|-、 ,-/::::::ノ ~.レ-r┐
/ /:::::::::::| /:::::ノ__ | .| ト、
| /:::::::::::::::| 〈 ̄ `-Lλ_レ′
レ::::::::::::::::::|/::: ̄`ー‐---‐′
ということですか?
95 :
氏名黙秘:02/10/02 22:59 ID:???
アメリカの罪刑法定主義貫徹ぶりには感心する。
日本のご都合主義裁判官はみならえよ。
96 :
要旨:02/10/02 23:07 ID:???
最高裁判所が「スカートの中を撮影」することが、
「のぞき」の罪に問われないという判決を下した。
最高裁判所の裁判官は、超小型カメラで成人女性や少女の写真やビデオを隠し撮りした男2人に対して、
「嫌悪すべき最低の行為をした」と非難した。
しかし、写真や映像が公共の場で撮影されたため、
これをプライバシー侵害であるとする正当な理由はないとの判断を下した。
裁判官は9月に示した見解の中で、「規定にあるように、
窃視に関する法令は公共の場所でのスカートの中の写真撮影を禁止していない」と述べている。
公共の場でのカメラの使用は、デジタル時代の到来とともに、とくに議論を呼んでいる問題だ。
超小型カメラを使えば、被写体に気付かれずに比較的高画質の写真やビデオが簡単に撮影できるようになった。
こうした写真や映像は、簡単にウェブ上に掲載・配信できるため、何百万人もが目にすることもある。
超小型カメラを販売する米X10ワイヤレス・テクノロジーは、肌も露わな挑発的な女性モデルを起用して、
ウェブ上でも最も積極的なポップアップ広告を展開し、自社製品を販売している。
裁判所によると、寝室、浴室、更衣室などでは当然、誰もがプライバシーが存在するものと考えてよいという。
しかしショッピングモールのような公共の場に出かけたり、そこで働いたりする場合はプライバシーの保護は期待できないという。
「最終的に問題となるのは、被写体となった人物の実際の居場所で、その人物の体のどの部分が撮影されたかは無関係だ」と裁判官は判決文で述べている。
97 :
氏名黙秘:02/10/03 07:20 ID:???
ワシントン州最高裁判所じゃねーか
98 :
氏名黙秘:02/10/09 00:53 ID:???
>>98 令状示す前に合いかぎで入室は合法 最高裁が初判断
覚せい剤事件の容疑者が宿泊しているホテルの部屋を捜索する際、令状を示す前に部屋に合鍵で入っても合法――。
最高裁第一小法廷(深沢武久裁判長)は7日までに、最高裁としては初めての判断を示し、捜索を受けた京都市の
団体役員の男性(38)の上告を棄却する決定をした。
決定によると、警察官らは、ホテル客室に対する捜索差し押さえ令状を容疑者の在室時に執行することにした。
しかし、執行の動きを察知されれば、覚せい剤を洗面所に流すなどされるおそれがあった。そこで、ホテルの支配人から借りた
マスターキーでドアを開けて室内に入り、その直後に令状を示した。
第一小法廷は「令状は執行前に示すのを原則とすべきだが、入室して執行した直後に令状を示したことは捜索差し押さえの
実効性を確保するためにやむを得ない」と判断した。
男性は「違法捜査によって得られた証拠に証拠能力はない」と無罪を主張し、上告していた。
(20:34)
100 :
氏名黙秘:02/10/10 00:37 ID:yJpY6GZK
>>100 ただ単に最高裁の判事の都合。しかも前町長。
大分・前大野町長当選無効訴訟 最高裁が期日指定取り消し
大分県大野町長選の選挙違反事件に絡んで、連座制規定に基づき、
検事総長が後藤欣明前町長=8日辞職=の当選無効などを求めた行政訴訟で、
最高裁第二小法廷は9日、11日に予定していた判決言い渡し期日を取り消した。
(20:28)
訴えの利益消滅で却下ということか
>>103 田中角栄は死後判決出たずら。却下=門前払い。
105 :
氏名黙秘:02/10/10 01:03 ID:Oy90tfAy
違憲6コ目というと
刑法尊属
薬事法
森林法
郵便
あと何?
議員定数不均衡が2つ
107 :
氏名黙秘:02/10/10 01:33 ID:iu9JN6DI
>>105 ネタですか?
小売商じゃないか。。。
ネタに混じれ酢、織れ過去悪い。。。。
109 :
氏名黙秘:02/10/10 01:44 ID:Oy90tfAy
小売市場は合憲でしょ?
みんな、寝たなんでしょ?
つつられてたまるか。(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
福島の連続婦女暴行事件 少年、起訴事実認める 弁護側「ビデオ見過ぎ」 /福島
福島市内の一人暮らしの女性宅に忍び込み、性的暴行や強盗などを繰り返していたとして、
婦女暴行致傷など8件の罪に問われている福島市の少年(18)=当時高校生=に対する初
公判が10日、福島地裁(原啓裁判長)であった。同日は、8件のうち7月に起訴された4
件の起訴事実の認否が行われ、少年側は全面的に認めたが、「アダルトビデオの見過ぎで現
実と映像の区別がつかない状態だった」と述べ、心神耗弱による減刑を主張した。
起訴状によると、少年は3〜4月、同市内の20〜21歳の一人暮らしの女性4人を狙い、
アパートなどの施錠していない玄関や窓から侵入。持参した目隠しや猿ぐつわ、手錠などを
して「騒いだら殺すぞ」などと脅して性暴力などを加え、全治5日〜2週間のけがを負わせ
た。うち1件で現金3万9000円や運転免許証入りの財布を奪った。
検察側の冒頭陳述によると、少年は中学時代からわいせつな図書やビデオにふけり始め「強
姦(ごうかん)すれば、手っ取り早く女性と性交できる」と思うようになった。15歳だっ
た01年1月、中学生を乱暴しようとして未遂に終わったが、その後何度も暴行を試みなが
ら、手錠をはめたり、スタンガンで脅すなどの手口を確立して行ったという。
検察側によると、起訴された8件以外にもさらに十数件の余罪があるといい、うち数件を追
起訴する方針だ。【斉藤望】(毎日新聞)
[10月11日19時5分更新]
>「アダルトビデオの見過ぎで現実と映像の区別がつかない状態だった」
>と述べ、心神耗弱による減刑を主張した。
こんな主張だけはしたくないよ・・・
俺の弁護人がこんな主張をしたら、即クビだな。
被告が主張してほしがってるんでしょ、きっと。
「石に泳ぐ魚」を閲覧禁止 出版差し止め受けて
国立国会図書館(東京都千代田区、黒澤隆雄館長)は12日までに、
芥川賞作家、柳美里(ユウミリ)さん(34)のデビュー小説「石に泳ぐ魚」
(文芸誌「新潮」94年9月号)の閲覧を禁止する決定をした。
小説に対する措置としては極めて異例で、今後、全国の公共図書館などに
影響を与えそうだ。
決定により、同館は「新潮」の「石に泳ぐ魚」の部分に、袋状のものをかぶせる
マスキング法によって中身が読めないようにした。雑誌1冊を丸ごと閲覧禁止にすると、
他の作品が読めなくなるため、この作品に限って閲覧不可にする方法を取った。
国会議員や研究者なども含め、閲覧禁止には例外を設けない。
同館では、最高裁が9月24日にこの小説の出版差し止めを命じたことを受け、
館内の内規により、「利用制限等申出資料取扱委員会」で検討してきた。
最終的に今月8日、「(この作品は)人権侵害に当たると裁判で確定しており、
閲覧は社会的影響が大きい」(黒澤館長)などの理由で閲覧禁止を決めた。
同館によると、閲覧禁止など利用制限の検討は、原則的に著作者や発行者、
直接の利害関係者からの申し出によって始める。
しかし、今回は「判決が確定している」などを理由に館独自の判断で検討をしていた。
同館が同様の措置を取った最近の例としては、神戸・児童連続殺傷事件の
容疑者少年の写真を掲載した写真週刊誌「FOCUS」(97年7月9日号、新潮社)に対し
「少年法に触れ、社会的に問題がある」と閲覧を禁止している。
この内規を設けた89年以降、同館が小説を閲覧禁止にしたのは初めて。
なお、版元の新潮社は、「石に泳ぐ魚」の改訂版を刊行する準備を進めている。
マスキング法?
要するに墨塗りか?
袋状のものをかぶせるってはっきり書いてあるけど・・・
プライバシー侵害:
差し止め判決の柳さん小説改訂版を出版へ
新潮社(東京都新宿区、佐藤隆信社長)は11日、最高裁が9月にプライバシー侵害
などを理由に出版差し止めの判決を命じた柳美里さん(34)のデビュー小説「石に泳ぐ魚」の
改訂版を近く出版する方針を決めた。
今回の改訂版は、小説のモデルになった女性が94年11月、東京地裁に出版差し止めの
仮処分申請をした時に、柳さんと新潮社が雑誌「新潮」掲載の元の作品を修正して東京地裁に
提出したものが基になる。細部について、さらに柳さんと新潮社が話し合っている。
地裁に提出した改訂版では、主人公の女性の顔に障害があるという設定をやめ、障害の
直接的な描写を削り、彼女の経歴など属性もモデル女性と違うようにした。同地裁は、
この時の改訂版については出版の差し止めを命じていない。
ただ、モデル女性は当時、この改訂版についても出版に同意せず、同年12月、元の作品が
「名誉棄損、プライバシー及び名誉感情の侵害」に当たるなどとして提訴し、一連の訴訟に
発展した経緯がある。
(略)
慚愧に耐えません
性器が絶えられません。
(・∀・)ニヤニヤ
(・∀・)ニヤニヤ
123 :
氏名黙秘:02/10/19 10:41 ID:wR5Qki6Y
最近、騒音についての判例が出なかったか?
賠償を認めなかったような・・・・。
あれ、なんだっけ?
124 :
恋する法学生:02/10/19 20:49 ID:DfFt656s
横浜地裁で騒音被害について判決。
以下10月16日付産経新聞ウェブ版より抜粋。
「国に27億円賠償命令 厚木基地騒音訴訟」
米海軍と海上自衛隊が共同使用する神奈川県・厚木基地周辺の住民4858人が、
国に過去の騒音被害の損害賠償約92億円と将来の賠償を求めた
第三次厚木基地騒音訴訟で、横浜地裁(岡光民雄裁判長)は16日、
国に約27億4600万円の賠償を命じた。
賠償認容額は、新横田基地訴訟の東京地裁八王子支部判決(今年5月)の約24億円を上回り、
基地騒音訴訟としては過去最高。
WECPNL(うるささ指数、W値)75以上80未満の地域も被害を認め、その範囲に住む
住民を救済した。救済範囲は横田(東京都)、小松(石川県)、嘉手納(沖縄県)各基地の
騒音訴訟と同じになった。将来の賠償は認めなかった。
原告が請求していたのは、最長7年1カ月間の過去の損害賠償と、W値75を下回るまでの
将来の賠償。請求額は1人当たり1カ月2万3000円。一次訴訟で認定された後の
被害を再び賠償請求した人もいる。
原告側は「被害が続く限り提訴しなければならないのは重大な負担」と主張していた。
125 :
氏名黙秘:02/10/21 18:27 ID:nF54qNud
2ちゃんで猫殺しの実況したヤツも
127 :
氏名黙秘:02/10/22 19:09 ID:6N/nNUbM
須藤料金の判決があった。
保全
129 :
:02/11/28 02:17 ID:o1IopoWC
暴力団組員に暴行され死亡した男性演歌歌手(当時56)の遺族3人が、別の事件で拘置されていた当時の組長ら
3人に計約1億6500万円の損害賠償
を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は27日、1審のさいたま地裁判決に続き組長の使用者責任を認めた。
その上で、逸失利益を変更して賠償額を計約7090万円から計約5090万円に減額した。
暴力団組員が起こした事件に絡み、高裁段階で組長の使用者責任が認められた点について、
警察庁暴力団対策一課は「
初めてのことで、暴力団に与える影響は大きく、意義深い判決だ」としている。
事業の執行につきと言えるのか?
明日(日付変わって今日)は代理投票の可否についての判決があるよ。
>>129 しかしよく訴訟するよなあ。
おまえらこの事件の訴訟代理頼まれて受任するか?
133 :
氏名黙秘:02/11/28 14:11 ID:p2wCEaw/
ALS郵便投票訴訟 「投票制度なかったのは違憲状態」
全身の筋肉が動かなくなり、ペンも握れなくなる「筋委縮性側索硬化症(ALS)」の
患者3人が「自筆でなければ郵便投票の有効性を認めないのは、法の下の平等を
うたった憲法に違反する」と国を相手に1人あたり90万円の賠償と国会が立法を怠った
ことの違憲確認を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。
(中略)
公職選挙法は、不正投票を防ぐために同法施行令で「郵便投票では自筆以外の
投票は無効」と定め、代理投票は投票所か病院などの施設以外では認められない。
判決はまず、原告らが投票所に行くことについて「社会通念上不可能だ」と指摘し、
「困難だが不可能ではない」との国側の主張を退けた。そのうえで、内閣の責任について
「郵便投票に自書を要求する公選法に従って同施行令を定めただけで、違法性はない」と判断した。
次いで、国会がこの制度を改正するための立法を怠ったかどうかを検討。福田
裁判長は、患者が投票できない制度になっていることは「法の下の平等を定めた
憲法14条と、参政権を保障した15条に違反する状態だ」と指摘。だが、「選挙権を
行使できない人がいることを国会議員が一般に認識していたとは認められない」と判断した。
また、違憲確認については訴え自体が不適法として却下した。
(後略)
http://www.asahi.com/national/update/1128/011.html 「国会議員が一般に認識していたとは認められない」か。
答案だったら請願があったっていうことだけで認識ありにしちゃうけどね。
134 :
131:02/11/28 17:20 ID:???
予想通り。
そのうち立法的解決がなされるでしょう。
135 :
氏名黙秘:02/12/10 14:05 ID:X+t/V7H1
判例 平成14年10月21日 第二小法廷決定 平成13年(あ)第1277号 住居侵入,窃盗,有印私文書偽造,同行使,詐欺,建造物侵入被告事件
要旨:
他人に成り済まして預金口座を開設し銀行窓口係員から預金通帳の交付を受ける行為と詐欺罪の成否
預金通帳は,それ自体として所有権の対象となり得るものであるにとどまらず,これを利用して預金の預入れ,払戻しを受けられるなどの財産的な価値を有するものと認められるから,
他人名義で預金口座を開設し,それに伴って銀行から交付される場合であっても,刑法246条1項の財物に当たると解するのが相当である。
そして,被告人は,上記のとおり,銀行窓口係員に対し,自己が秋山本人であるかのように装って預金口座の開設を申し込み,
その旨誤信した同係員から貯蓄総合口座通帳1冊の交付を受けたのであるから,被告人に詐欺罪が成立することは明らかである。
そうすると,詐欺罪の成立を否定した原判決には,刑法246条1項の解釈適用を誤った違法があるというべきである。
137 :
氏名黙秘:02/12/10 22:41 ID:6eouV6z4
>>136 爆。
今日は新潟監禁の控訴審で併合罪の解釈を誤った量刑として、1審14年
を11年に短縮する判決が出た。パンツ盗んだだけで4年プラスは無理という
ことだが、併合罪でも個別の罪の量刑を判決に明示するようにすればこんな
ことは起こらないのにな。
>>132 お前、ヤクザなんかにびびってどうすんだ(藁
ヤクザは、強い者に弱く、弱い者に強い。
ヤクザや右翼が、警察や自衛隊、米軍基地を襲撃した事件なんかないだろ(藁藁
ヤクザが一人で行動せずいつも群れてるのなんでか知ってるかい?
一人じゃ弱いから。
併合罪の限界きたよ!
おれんちに
>>139 自衛隊はさすがに無いけど、
警官を襲撃した事件は昔はよくあったぞ。
有名判例になってるのもあっただろ。
>>142 だからフィクションだって。
そのサイトの下のほう見てみ。
>>143 個別の警官や派出所襲撃は厨房でもやってるね。
日本の自称行動派右翼に問いたい。
なぜ、沖縄米兵少女暴行事件の時に米軍基地に対して街宣車で取り巻いて突入しなかったのかと。
日教組の集会に対してはあれだけ威勢がいいのにな(藁
今も、やろうとおもえば中国経由で北朝鮮に行って朝鮮労働党に決死で突っ込むぐらい可能だろ。
気の小さいヤクザや右翼は、北朝鮮と麻薬取引して小銭稼ぐのが関の山てこった。プッ
広島の暴走族は警察署を襲ってるよ。
>>146 リスク分だけ金になるかならないか、それだけのことだ。
警察は意外とやさしいのを、暴走族は知っている。
>>148 結局は勝てる相手に対してのみ凄むカヨワイ存在としての右翼、ヤクザしか存在しないということですな。
リスク計算して行動する奴らは、わかりやすくてイイ!
>>150 まぁ、おまえはリスク計算しなかったためにベテになっているわけだが。
152 :
一念岩通 ◆VvOQaCxStw :03/01/01 08:36 ID:6QVqJs/V
何で基本書に判例百選の番号載せないかな?
既判力はとりあえず理解したと思う。
誤爆カコ悪い!
154 :
氏名黙秘:03/01/02 21:30 ID:gPmBf62T
age
155 :
氏名黙秘:03/01/03 03:49 ID:lJQ23GWR
西 日 本 鉄 道 事 件(労働判例)
157 :
山崎渉:03/01/08 12:41 ID:???
(^^)
優良age
159 :
山崎渉:03/01/18 10:03 ID:???
(^^)
キタ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!!
このスレの1が挙げてる判例は今年の択一,論文に出ますか?
162 :
:03/01/24 23:26 ID:PRggdrPo
>161
出てないよ。
広島市内で起きた乗用車とタクシーの衝突死傷事故で、業務上過失致死傷罪に問われた同市内の元タクシー運転手の上告審判決が24日、最高裁第2小法廷であった。
福田博裁判長は「被告の安全確認により衝突を回避できたとは断定できない」として、1、2審の有罪判決(罰金40万円)を破棄し、逆転無罪を言い渡した。
最高裁による逆転無罪判決は2年ぶり。
キタ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!!
逆転無罪勝ち取るのは弁護士の甲斐性だよね。
よく最高裁までやったな。
民事はどうなるんだろ?
167 :
:03/01/29 02:04 ID:???
令状なし逮捕後覚せい剤反応、最高裁が証拠能力否定
逮捕状を示さず窃盗容疑で逮捕後、尿から覚せい剤反応が出たなどとして
窃盗と覚せい剤取締法違反(使用、所持)の罪に問われた三重県内の男性被告
(69)の上告審判決で、最高裁第二小法廷(梶谷玄裁判長)は14日、
逮捕手続きに違法性があったことを認めたうえで、採尿結果の証拠能力を
否定した。覚せい剤の使用については無罪とした1、2審判決が確定する。
第二小法廷は、令状を示さずに逮捕した事実を隠すために警察が虚偽の
捜査報告書を作成したことなどを指摘。
「逮捕手続きには令状主義の精神を損なう重大な違法がある」として
違法逮捕を認定した。最高裁が手続きの重大な違法を認め、
証拠能力を否定したのは初めて。
ただし、採尿結果などに基づく家宅捜索で押収された覚せい剤の
所持罪については「収集に重大な違法があるとまではいえず、
証拠能力を否定できない」と判断、無罪とした1、2審判決を破棄し、
窃盗罪とともに大津地裁に差し戻した。
オイ、最高裁!
所持罪に関して
違法逮捕によってて集めた証拠
→令状を取り直す
→証拠能力否定できない
とすれば、結局令状主義の精神を没却することにならないか!?
保全あげ
最高裁は逮捕の違法性は認め、その直接対象の犯罪については礼状主義の趣旨没却で×とするが、
毒樹の果実はおいしいといって食べてしまうのが通例。
171 :
氏名黙秘:03/03/11 13:49 ID:9felOYcf
172 :
氏名黙秘:03/03/11 18:37 ID:LNbbT9+T
173 :
氏名黙秘:03/03/11 19:23 ID:UBnR0qsN
174 :
:03/03/11 19:43 ID:???
刑法判例の歴史は、DQNで作られる。
175 :
氏名黙秘:03/03/11 21:39 ID:rmniqNBP
三浦和義が無罪なら、林真須美も無罪じゃね??
☆ ☆ ☆
一粒社「民法1〜3 全3巻」我妻栄・有泉亨著、いわゆるダットサン
出版社が倒産してしまい、事実上入手不可能になってしまいました。
この本をぜひ復刊してもらいたいと思っております。
「復刊ドットコム」というHPで、復刊が実現される可能性がありま
す。復刊希望の投票を募っています。
http://www.fukkan.com/vote.php3?no=11156 心ある方、ぜひともご投票にご協力お願い致します。
☆ ☆ ☆
178 :
山崎渉:03/03/13 12:47 ID:???
(^^)
最高裁が判事1人の再任を拒否 初めて本人に理由告知
-------------------------------------------------------------------
最高裁は、4月に再任期を迎える判事1人について「裁判官としてふさわしく
ない」との理由で、判事に指名しないことを決めた。すでに理由とともに本人に
通告した。最高裁が再任希望者を判事として指名しないのは70年以降では3人
目、5年ぶりで、理由を告げるのは初めてとみられる。
再任しない理由を本人に告げる法律上の義務はないが、指名・任命手続きを今
後どう透明化してゆくかは司法制度改革の大きなテーマで、今回の再任拒否に伴
う理由告知の開始は、そうした流れを意識したとみられる。
最高裁が、4月に再任期を迎える約160人の判事・判事補の適格性を審査し
ていた。その結果、この1人を除く全員を判事として指名することを決めた。
最高裁は「能力や健康、意欲、資質など、裁判官としての適格性を総合的に判
断した」とだけ説明。プライバシーを理由に、氏名、性別や年齢は明らかにして
いない。
裁判官は、判事補に任官後10年で判事に任命され、それ以降は10年ごとに
再任されるが、ここ30年ほどは、能力上の問題で再任を拒否された例はほとん
どなかった。今後はこうしたケースも珍しくなくなりそうだ。
再任拒否をめぐっては71年、革新系とみられていた「青年法律家協会」に加
入していた宮本康昭判事補(当時・現弁護士=67)を拒否した例が有名で、こ
のとき、最高裁は「思想・信条を理由にした」と激しい批判を浴びた。
その後、最高裁が再任拒否という強権を発動するケースはすっかり影をひそめた。
一方で、任官すれば、ずっと裁判官であり続けられる人事システムに対して、
「裁判官同士のかばい合いではないか」と問題視もされていた。 (03/14 03:03)
>>179 その裁判官は、かの有名な岡口裁判官だそうです
181 :
氏名黙秘:03/03/14 07:51 ID:bkiqTYA4
183 :
氏名黙秘:03/03/15 11:11 ID:BP9vN9dL
「替え玉証人」出廷させた男に実刑判決 福岡地裁
http://www.asahi.com/national/update/0315/004.html 道路交通法違反(無免許運転)罪の公判で、離婚した妻(23)の替え玉として
交際相手の少女(19)に証言させたとして、偽証教唆の罪に問われた福岡県那
珂川町の内装工西嶋貴大被告(22)に対し、福岡地裁は14日、懲役10カ月(求刑
懲役2年)を言い渡した。偽証教唆罪での実刑判決は異例。
冨田敦史裁判官は「裁判官や検察官を欺いた大胆な犯行だ」と理由を述べた。
判決によると、西嶋被告は昨年11月13日、福岡地裁であった道交法違反罪の公
判直前に、少女に元妻になりすまして自分に有利な証言をするよう依頼。少女は
公判で「離婚はしたが、現在も娘と3人で暮らしている」「被告を監督する」な
どと証言した。西嶋被告は同日、懲役6カ月執行猶予3年を言い渡された。
ところが、少女が替え玉だったことを福岡地検が突き止め、西嶋被告を改めて
起訴。少女も偽証罪などで起訴した。
西嶋被告は14日の判決公判で「刑務所に入れられるのが怖かった。反省して
いる」としたが、裁判官に「身から出た錆(さび)だ」と批判され、がっくりし
た様子を見せた。
知人誤射した暴力団組員に懲役7年判決
銃を隠すため、被害者を放置
http://www.zakzak.co.jp/top/t-2003_03/2t2003031830.html 拳銃を誤射し、知人の男性を死亡させたとして、重過失致死罪などに問われた
指定暴力団山口組系組員のコンパニオン派遣業木村(旧姓山中)敏勝被告(43)
に対し、高松地裁は18日、懲役7年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。
高梨雅夫裁判長は「銃を隠すため、被害者を1時間以上にわたって放置した。
素早く医療機関に運んでいれば死亡しなかった。刑事責任は重い」と判決理由を
述べた。
判決によると、木村被告は昨年10月20日午前5時ごろ、高松市内の自宅で、コン
パニオン派遣業手伝い小国裕士さん=当時(23)=に向けて、弾倉を抜いた自動
式拳銃の引き金を引いた。
銃の薬室内に残っていた弾が当たり、小国さんは失血死した。
185 :
氏名黙秘:03/03/19 14:19 ID:Q2Gr7Cyq
これも保存だな
非嫡出子の法定相続規定、最高裁が僅差で「合憲」維持
http://www.asahi.com/national/update/0328/031.html 婚姻届を出していない男女間に生まれた「非嫡出子」(婚外子)の法定相続分を、
法律上の夫婦間に生まれた「嫡出子」の半分とした民法900条の規定が、
法の下の平等を定めた憲法14条に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第二小法廷(北川弘治裁判長)は28日、「判例通り合憲」との判断を示した。
しかし5人中2裁判官は「憲法に違反する」と反対意見を述べた。
反対意見の梶谷玄、滝井繁男の2裁判官は、
「家族関係や相続をめぐる社会状況の変化は著しく、
(規定を合憲とした)95年の大法廷決定以降も、
嫡出子と非嫡出子の区別をなくすことを求める方向に進んでいることは明らかだ」と述べた。
具体的には、民法900条をめぐり、法制審議会が96年、改正の方向を盛り込んだ法律案要綱を答申したことや、
国連人権委員会が同条を含む法改正のために必要な措置をとるよう勧告していることなどを挙げた。
訴訟では、死亡した男性の預金計約5900万円から妻の相続分を除いた約2900万円について、
嫡出子2人と非嫡出子2人の間でどう配分するかが争われていた。
この問題をめぐっては95年、
最高裁大法廷が10対5の多数で「法律婚主義の下で嫡出子の立場を尊重するとともに、
非嫡出子にも一定の相続分を認めて保護を図るのが目的で、著しく不合理とはいえない」と合憲判断を示している。
通帳と印鑑を盗られて預金ひきだされたヤシに、最高裁が逆転勝訴判決。
今日の朝刊。
銀行にはキャッシュカードなくても、通帳あれば機械で預金おろせる事を説明する義務あることを認め、
民法上免責されるとする銀行側の主張を退けた。
新聞上の扱いはメチャ小さかったが、かなり重要だと思われ。
190 :
こじき:03/04/09 22:43 ID:???
>189偉い それ 俺
>>189 印鑑は盗まれてないんじゃない?
通帳と、暗証番号(車のナンバー)で引き出したんじゃないの?
192 :
山崎渉:03/04/17 10:07 ID:???
(^^)
193 :
山崎渉:03/04/20 05:02 ID:???
∧_∧
( ^^ )< ぬるぽ(^^)
195 :
氏名黙秘:03/04/24 00:32 ID:sTQFzyrq
>>194の判例は、
第一の抵当権設定行為につき公訴提起が困難な事例だったみたいだけど、
これからは、勝手に抵当権設定して登記を完了した後、
売却して登記も済ませたら、併合罪になるってことでいいの?
それとも抵当権設定は売却に吸収されて包括一罪かな?
あと、甲が乙のために抵当権設定した後、やはり乙に代物弁済とかした場合、
罪数はどうなるんだろ?
ま、どのみち択一には出ないんだろうけど・・・つか、出ないよね?
包括1罪だろ。
197 :
氏名黙秘:03/04/24 05:04 ID:qBNQqLPi
どうみても包括一罪だろ
利益共通じゃん
199 :
氏名黙秘:03/04/24 13:07 ID:HDJRBsU/
先行の抵当権設定の横領罪と売却の横領罪の罪数関係も言ってほしかったなぁ。
って、そもそも訴因外の行為については裁判所は関わらないっていうのがキモか。
司法試験の論文解答には便宜主義がないから、なんとかこじつけなくちゃならないしなぁ。
> このように,所有権移転行為について横領罪が成立する以上,先行する抵当権設定行為について
>横領罪が成立する場合における同罪と後行の所有権移転による横領罪との罪数評価のいかんにかか
>わらず,検察官は,事案の軽重,立証の難易等諸般の事情を考慮し,先行の抵当権設定行為ではなく,
>後行の所有権移転行為をとらえて公訴を提起することができるものと解される。また,そのような公訴の
>提起を受けた裁判所は,所有権移転の点だけを審判の対象とすべきであり,犯罪の成否を決するに
>当たり,売却に先立って横領罪を構成する抵当権設定行為があったかどうかというような訴因外の事情に
>立ち入って審理判断すべきものではない。このような場合に,被告人に対し,訴因外の犯罪事実を主張
>立証することによって訴因とされている事実について犯罪の成否を争うことを許容することは,訴因外の
>犯罪事実をめぐって,被告人が犯罪成立の証明を,検察官が犯罪不成立の証明を志向するなど,当事者
>双方に不自然な訴訟活動を行わせることにもなりかねず,訴因制度を採る訴訟手続の本旨に沿わないもの
>というべきである。
> 以上の点は,業務上横領罪についても異なるものではない。
200キタ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!!
201 :
195:03/04/24 23:16 ID:QwAkW5gt
>>199を読んで、いまさらながら判例の言い回しのかっこよさに惚れた。
「以上の点は、業務上横領罪についても異なるものではない。」とか、なんか良い。
もう判決書出たの?
「直接指示なくても共謀共同正犯成立」 組長の実刑確定へ
http://www.asahi.com/national/update/0502/020.html 東京都で97年、山口組幹部の身辺警護役らが短銃を所持していた事件で、
最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)は2日までに、銃刀法違反(共同所持)の
罪に問われた山口組最高幹部の一人で山健組組長の桑田兼吉被告(63)の上告
を棄却する決定をした。一、二審の懲役7年が確定する。
同様の事件では下級審の判断が分かれており、共謀共同正犯が成立するかが焦点
になった。第一小法廷は「短銃所持を直接指示しなくても、警護役が自発的に
桑田被告を警護するために短銃を所持することを確定的に認識しながら、それを
当然のこととして受け入れて認容していた」と判断。
「警護役との間に短銃所持について黙示の意思連絡があり、実質的には、桑田被
告が警護役らに短銃を所持させていた」として、共謀共同正犯の成立を認めた。
弁護側は「桑田被告が幹部組員に短銃を持つなと指示していた」と主張したが、
決定は「そうした事実が仮にあったとしても、自らが罪に問われることのないよ
うに、自分が乗っている車の中など至近距離の範囲内で持つことを禁じていたに
すぎないものとしか認められない」と退けた。
決定によると、桑田被告と警護役らは97年12月26日午前4時過ぎごろ、港
区六本木の飲食店から乗用車6台で近くのホテルに向かった。警察官らが車列を
とめて捜索したところ、短銃を発見したため桑田被告らを現行犯逮捕した。
これからは、組長も大変だなw
しかし、判例によると組長の人権が無視され、責任主義に反するよ。
組長だから仕方ない。
いやなら組長やめれ。
つーか、試験に出そうな判例ねーのかよ。
宅間守に死刑求刑の模様。
211 :
山崎渉:03/05/22 00:53 ID:???
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
212 :
山崎渉:03/05/28 15:52 ID:???
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
215 :
:03/06/06 21:10 ID:???
>>214 の判例はあてはめの充実した超優秀答案を読んでるみたいだった。
到達点が見えた・・・
217 :
氏名黙秘:03/06/06 21:27 ID:Ol8nM5/m
>>1の時事、今年の第1回河合塾全統記述模試の「政治・経済」に出たよ。
>>214 長文はパソコンで読む気がおきない
>>217 今年の論文で同じような内容が出たりして・・・
所持品検査の話を読んでいていつも思うのだけど、捜査の端緒がわからん。
特定の犯罪の捜査なのか、不特定の犯罪の予防鎮圧かなんて紙一重という印象。
捜査官がそう思ったか思わなかったか以外に何か基準あるんだろうか。
>>219 職務質問に伴う所持品検査?
白取説だと、行政警察活動であると同時に、
司法警察活動(任意捜査)でもある事になるが
(いわゆる併用説)。
併用説だと、基準云々は出てこない。最初から刑事訴訟法上の問題になるから。
あと、捜査の端緒は、「捜査機関に犯罪の嫌疑を抱かせる社会事象」
を意味するに過ぎないから、「捜査の端緒がわからん」という表現は何か変かも。
221 :
ああ:03/06/19 05:48 ID:bTQmHIlA
警察官らは,被疑者に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき,被疑者が宿泊しているホテル客室に対する捜索差押
許可状を被疑者在室時に執行することとしたが,捜索差押許可状執行の動きを察知されれば,覚せい剤事犯の前科もある
被疑者において,直ちに覚せい剤を洗面所に流すなど短時間のうちに差押対象物件を破棄隠匿するおそれがあったため,
ホテルの支配人からマスターキーを借り受けた上,来意を告げることなく,施錠された上記客室のドアをマスターキーで開
けて室内に入り,その後直ちに被疑者に捜索差押許可状を呈示して捜索及び差押えを実施したことが認められる。
【要旨】以上のような事実関係の下においては,捜索差押許可状の呈示に先立って警察官らがホテル客室のドアをマス
ターキーで開けて入室した措置は,捜索差押えの実効性を確保するために必要であり,社会通念上相当な態様で行われ
ていると認められるから,刑訴法222条1項,111条1項に基づく処分として許容される。また,同法222条1項,110条に
よる捜索差押許可状の呈示は,手続の公正を担保するとともに,処分を受ける者の人権に配慮する趣旨に出たものである
から,令状の執行に着手する前の呈示を原則とすべきであるが,前記事情の下においては,警察官らが令状の執行に着
手して入室した上その直後に呈示を行うことは,法意にもとるものではなく,捜索差押えの実効性を確保するためにやむを
得ないところであって,適法というべきである。したがって,これと同旨の原判断は正当である。
222 :
ああ:03/06/19 05:54 ID:bTQmHIlA
最高裁H14.07.18
第1次予備的訴因は,「被告人は,単独又はA及びBと共謀の上,平成9年9月30
日午後8時30分ころ,福岡市中央区所在のビジネス旅館あさひ2階7号室において
,被害者に対し,その頭部等に手段不明の暴行を加え,頭蓋冠,頭蓋底骨折等の傷
害を負わせ,よって,そのころ,同所において,頭蓋冠,頭蓋底骨折に基づく外傷性脳
障害又は何らかの傷害により死亡させた。」という傷害致死の訴因であり,単独犯と共
同正犯のいずれであるかという点については,択一的に訴因変更請求がされたと解さ
れるものである。
【要旨】原判決によれば,第1次予備的訴因が追加された当時の証拠関係に照らす
と,被害者に致死的な暴行が加えられたことは明らかであるものの,暴行態様や傷害
の内容,死因等については十分な供述等が得られず,不明瞭な領域が残っていたと
いうのである。そうすると,第1次予備的訴因は,暴行態様,傷害の内容,死因等の表
示が概括的なものであるにとどまるが,検察官において,当時の証拠に基づき,でき
る限り日時,場所,方法等をもって傷害致死の罪となるべき事実を特定して訴因を明
示したものと認められるから,訴因の特定に欠けるところはないというべきである。した
がって,これと同旨の原判決の判断は正当である。
223 :
あああ:03/06/19 15:09 ID:rni5C7SP
判例 H14.10.15 第三小法廷・判決 平成13(受)1841 給排水施設使用
許諾請求事件(第56巻8号1791頁)
判示事項:
宅地の所有者が他人の設置した給排水設備を当該宅地の給排水のため使
用することの可否
要旨:
宅地の所有者は,他の土地を経由しなければ,水道事業者の敷設した配水管
から当該宅地に給水を受け,その下水を公流,下水道等まで排出することができ
ない場合において,他人の設置した給排水設備を当該宅地の給排水のため使用
することが他の方法に比べて合理的であるときは,その使用により当該給排水設
備に予定される効用を著しく害するなどの特段の事情のない限り,当該給排水設
備を使用することができる。
参照・法条:
民法220条,民法221条
224 :
ああ:03/06/19 15:12 ID:rni5C7SP
H14.03.28 第一小法廷・判決 平成12(受)836 取立債権請求事件
本件は,抵当不動産について敷金契約の付随する賃貸借契約が締結されたと
ころ,抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえ,取立権に基づき
その支払等を求めた事案であり,賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡された
場合における敷金の賃料への充当は,上記物上代位権の行使によって妨げられ
るか否かが争点となっている。
賃貸借契約における敷金契約は,授受された敷金をもって,賃料債権,賃貸借
終了後の目的物の明渡しまでに生ずる賃料相当の損害金債権,その他賃貸借契
約により賃貸人が賃借人に対して取得することとなるべき一切の債権を担保する
ことを目的とする賃貸借契約に付随する契約であり,敷金を交付した者の有する
敷金返還請求権は,目的物の返還時において,上記の被担保債権を控除し,な
お残額があることを条件として,残額につき発生することになる(最高裁昭和46年
(オ)第357号同48年2月2日第二小法廷判決・民集27巻1号80頁参照)。これ
を賃料債権等の面からみれば,目的物の返還時に残存する賃料債権等は敷金が
存在する限度において敷金の充当により当然に消滅することになる。このような敷
金の充当による未払賃料等の消滅は,敷金契約から発生する効果であって,相殺
のように当事者の意思表示を必要とするものではないから,民法511条によって
上記当然消滅の効果が妨げられないことは明らかである。
225 :
ああ:03/06/19 15:12 ID:rni5C7SP
また,抵当権者は,物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前は,原則と
して抵当不動産の用益関係に介入できないのであるから,抵当不動産の所有者等
は,賃貸借契約に付随する契約として敷金契約を締結するか否かを自由に決定す
ることができる。したがって,敷金契約が締結された場合は,賃料債権は敷金の充
当を予定した債権になり,このことを抵当権者に主張することができるというべきで
ある。
以上によれば,【要旨】敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当
権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合においても,当該賃貸借契
約が終了し,目的物が明け渡されたときは,賃料債権は,敷金の充当によりその限
度で消滅するというべきであり,これと同旨の見解に基づき,上告人の請求を棄却し
た原審の判断は,正当として是認することができ,原判決に所論の違法はない。論
旨は,採用することができない。
226 :
三浦対デイリースポーツ:03/06/19 15:22 ID:rni5C7SP
H14.01.29 第三小法廷・判決 平成7(オ)1421 損害賠償請求事件
今日までの我が国の現状に照らすと,少なくとも,本件配信記事のように,社会
の関心と興味をひく私人の犯罪行為やスキャンダルないしこれに関連する事実
を内容とする分野における報道については,通信社からの配信記事を含めて,
報道が加熱する余り,取材に慎重さを欠いた真実でない内容の報道がまま見ら
れるのであって,取材のための人的物的体制が整備され,一般的にはその報道
内容に一定の信頼性を有しているとされる通信社からの配信記事であっても,我
が国においては当該配信記事に摘示された事実の真実性について高い信頼性が
確立しているということはできないのである。【要旨】したがって,現時点において
は,新聞社が通信社から配信を受けて自己の発行する新聞紙に掲載した記事
が上記のような報道分野のものであり,これが他人の名誉を毀損する内容を有
するものである場合には,当該掲載記事が上記のような通信社から配信された
記事に基づくものであるとの一事をもってしては,記事を掲載した新聞社が当該
配信記事に摘示された事実に確実な資料,根拠があるものと受け止め,同事実
を真実と信じたことに無理からぬものがあるとまではいえないのであって,当該
新聞社に同事実を真実と信ずるについて相当の理由があるとは認められないと
いうべきである。
仮に,その他の報道分野の記事については,いわゆる配信サービスの抗弁,
すなわち,報道機関が定評ある通信社から配信された記事を実質的な変更を加
えずに掲載した場合に,その掲載記事が他人の名誉を毀損するものであったとし
ても,配信記事の文面上一見してその内容が真実でないと分かる場合や掲載紙
自身が誤報であることを知っている等の事情がある場合を除き,当該他人に対す
る損害賠償義務を負わないとする法理を採用し得る余地があるとしても,私人の
犯罪行為等に関する報道分野における記事については,そのような法理を認め
得るための,配信記事の信頼性に関する定評という一つの重要な前提が欠けて
いるといわなければならない。
227 :
三浦和義:03/06/19 15:29 ID:rni5C7SP
H14.01.29 第三小法廷・判決 平成8(オ)2607 損害賠償請求事件
民法724条は,不法行為に基づく法律関係が,未知の当事者間に,予期し
ない事情に基づいて発生することがあることにかんがみ,被害者による損害
賠償請求権の行使を念頭に置いて,消滅時効の起算点に関して特則を設け
たのであるから,同条にいう「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」とは,被害者にお
いて,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程
度にこれらを知った時を意味するものと解するのが相当である(最高裁昭和
45年(オ)第628号同48年11月16日第二小法廷判決・民集27巻10号13
74頁参照)。そして,次に述べるところに照らすと,【要旨】同条にいう被害者
が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと解
すべきである。
被害者が,損害の発生を現実に認識していない場合には,被害者が加害
者に対して損害賠償請求に及ぶことを期待することができないが,このような
場合にまで,被害者が損害の発生を容易に認識し得ることを理由に消滅時効
の進行を認めることにすると,被害者は,自己に対する不法行為が存在する
可能性のあることを知った時点において,自己の権利を消滅させないために,
損害の発生の有無を調査せざるを得なくなるが,不法行為によって損害を被
った者に対し,このような負担を課することは不当である。
228 :
三浦和義・つづき。:03/06/19 15:29 ID:rni5C7SP
民法724条の短期消滅時効の趣旨は,損害賠償の請求を受けるかどうか,
いかなる範囲まで賠償義務を負うか等が不明である結果,極めて不安定な立
場に置かれる加害者の法的地位を安定させ,加害者を保護することにあるが
(最高裁昭和49年(オ)第768号同年12月17日第三小法廷判決・民集28巻
10号2059頁参照),それも,飽くまで被害者が不法行為による損害の発生
及び加害者を現実に認識しながら3年間も放置していた場合に加害者の法的
地位の安定を図ろうとしているものにすぎず,それ以上に加害者を保護しようと
いう趣旨ではないというべきである。
これを本件について見ると,上告人は,平成4年7月9日の時点においては,
被上告人共同通信社の加盟社である同下野新聞社の発行する新聞紙上に本
件配信記事に基づく記事が掲載されている可能性が高いことを知ったにすぎず
,本件記事が実際に掲載されたこと,すなわち同被上告人が上告人の名誉を毀
損し,不法行為に基づく損害が発生したことを現実に認識していなかったという
のであるから,同日をもって消滅時効の起算点とすることはできないといわなけ
ればならない。
229 :
氏名黙秘:03/06/24 18:27 ID:E2+UOn5T
おい!!!
新潟監禁致傷事件で、二審より思い懲役14年の最高裁判決だってよ!!
ソース
徹子の部屋
最高裁も思い切った判決をしたな。
行為無価値重視かね
>>230 うぉ!ホントだ。ソースが徹子の部屋って(ワラ
233 :
氏名黙秘:03/07/10 13:48 ID:5EhzzWdD
山は動いた。という感じ
裁判では、複数の別個の罪を犯した場合に最も重い罪の最高刑の1.5倍まで
科すことができるとする「併合罪」の規定が争点となったが、第一小法廷は、
個々の罪の量刑がどの程度かを考慮することなく最も重い刑の1.5倍を上限に
複数の罪全体に対する量刑を宣告できる、との初判断を示した。
判決理由を詳しく知りたいな。
俺も、徹子の部屋見てたら、ニュース速報出たんでびっくりしたよ。
なんで徹子の部屋見てる受験生が、こんなにいるんだ。
監禁事件の判決はいずれ百選に載るだろうな。
併合罪は個々の罪を個別に見ていくのではなく、一度総合的に法定刑を定め、
その中で判断していく、というかんじ?
241 :
氏名黙秘:03/07/12 19:41 ID:5sqFEzVX
併合罪で初判断、懲役14年を支持 新潟・監禁で最高裁
新潟県柏崎市の女性が約9年2カ月間にわたり監禁された事件で、逮捕監禁致傷と窃盗の罪に
問われた佐藤宣行被告(40)の上告審判決が10日午後、最高裁第一小法廷(深沢武久裁判長)
であった。量刑をめぐって一審は懲役14年、二審は同11年と判断が分かれていたが、同小法
廷は一審の判断を支持。二審判決を破棄し、弁護側の控訴を棄却した。懲役14年が確定する。
この裁判では、逮捕監禁致傷だけなら刑の上限は懲役10年なのに、通常なら起訴されるかさ
え微妙な下着4枚(2464円相当)の窃盗を加えることで、刑法の「併合罪」規定による上限
(1.5倍)いっぱいの懲役15年か、それに近い刑を科すことができるかどうかをめぐって法
廷論争が続いていた。
第一小法廷は、併合罪規定について「1.5倍の枠の中で犯罪全体に対する刑を決めることに
した規定だ」との初判断を示した。「一つ一つの罪について個別に量刑し、それを足し算するこ
とは、法律上予定されていない」として二審の判断は誤りだと結論づけた。
9年以上に及ぶ監禁という前代未聞の犯罪に対し、検察側は「懲役10年では軽すぎる」として
窃盗罪で追起訴し、懲役15年を求刑。一審・新潟地裁は「逮捕監禁致傷罪の法定刑の範囲内では
妥当な量刑ができない」と述べ、懲役14年とした。
しかし、東京高裁は「法定刑の上限を超え、違法。逮捕監禁致傷罪については最長でも懲役10
年の限度で評価しなければならない」として一審判決を破棄し、改めて懲役11年を言い渡した。
窃盗については懲役1年程度と評価したとみられ、判決を不服とした双方が上告していた。
一、二審判決によると、佐藤被告は90年11月、新潟県三条市で下校途中の小学4年生の女
の子(当時9)を車で連れ去り、19歳になるまで柏崎市の自宅2階で監禁。両足の筋力低下など
の傷害を負わせるなどした。98年10月には、同県中条町のスーパーから、キャミソール4枚を
盗んだ。
242 :
氏名黙秘:03/07/12 19:46 ID:5sqFEzVX
問題判例だと思う。実質的に罪刑法定主義に反する。
243 :
氏名黙秘:03/07/12 19:55 ID:5sqFEzVX
引用
しかしながら,刑法47条は,併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処する
ときは,同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として
形成し,修正された法定刑ともいうべきこの処断刑の範囲内で,併合罪を構成する各罪全体に対
する具体的な刑を決することとした規定であり,処断刑の範囲内で具体的な刑を決するに当たり,
併合罪の構成単位である各罪についてあらかじめ個別的な量刑判断を行った上これを合算するよう
なことは,法律上予定されていないものと解するのが相当である。また,同条がいわゆる併科主義
による過酷な結果の回避という趣旨を内包した規定であることは明らかであるが,そうした観点か
ら問題となるのは,法によって形成される制度としての刑の枠,特にその上限であると考えられる。
同条が,更に不文の法規範として,併合罪を構成する各罪についてあらかじめ個別的に刑を量定す
ることを前提に,その個別的な刑の量定に関して一定の制約を課していると解するのは,相当でな
いといわざるを得ない。
244 :
氏名黙秘:03/07/12 19:58 ID:TzxZeCng
お前らみたいなチンピラ受験生は 判決を批判するよりも
「どうしてこういう結論が導かれたのか」を
最高裁判事の立場になって考えることのほうが役立つぞ
お前らみたいな万年択一落ちが思いつくような理論は
すべて承知の上で なおこういう結論が導かれている
その重みが実感できないようじゃ 良き法律家とはいえない
だって、たまたま軽微な余罪があることを奇貨として
簡単に刑法各条の法定刑の上限を超えた刑罰付加が可能にされてしまう。
これは国家権力の恣意的行使を防ぐために刑罰を民主的に法定するという
罪刑法定主義(憲法31条)を骨抜きにするものではないか。
刑法47条も罪刑法定主義の趣旨にしたがって解釈されるべきではないか。
勉強しる、にはハゲ同だが、この大岡裁きには賛同できない。
学者・弁護士などの批判は覚悟の上で出したんだろうね。
世間からの遊離を糾弾される方が、怖いとして。
司法改革の真っ最中だし。
>>246 刑罰を民主的に〜というのはあまりいただけない。
実質的には、むしろ国民の処罰感情がこうしろといってるわけだから。
自由保障を強調したほうがいいのではないか。
それはともかく、ま、どっちにしてもこの判決の射程はきわめて短いよ。
249 :
氏名黙秘:03/07/12 23:15 ID:UpriTXfT
250 :
氏名黙秘:03/07/13 13:42 ID:6EQZwmu5
>>246 罪刑法定主義の理解がやや偏っているのでは?
言わんとすることは理解できるし、賛同する部分も勿論あるが、
憲法31条違反を導く論証が荒い気がする。
素朴な論証ゆえに、直感的な説得力は感じるけれどね。
252 :
1:03/07/13 18:23 ID:???
重要判例ってなに?
おまえら特殊用語使いすぎ
もっと一般的な言葉を使え
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
254 :
氏名黙秘:03/07/16 11:16 ID:+qiWcQZa
age
皆さん、赤ですね。
組長だから仕方ない。
いやなら組長やめれ。