2 :
氏名黙秘:02/08/20 02:58 ID:???
jfは断固放置の方針で団結していきましょう。
前スレの最後のほうの質問・解答の転載はまかせたぞ。
商法の過去の改正(S.25、56、H.2)に伴う資本と株式の関係の変化が
良く判りません。
一応、デバイスと論文(S.54.1)の解説は読んだのですが、どうもすっきり
しません。
スマートなおつむを持った方、是非とも判り易く教えて下さい。若しくは判り易い
本など教えて貰えると有り難いです。
∋oノハヽo∈ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ^▽^) < 新スレおめでとうございま−す♪
= ⊂ ) \_______
= (__/"(__) トテテテ
6 :
4:02/08/20 03:08 ID:???
後はだいたい回答ずみなので、必要なら本人が貼るべし。
鈴木会社法でも読んだらいいけど。
授権資本制度の導入以外は今の制度だけ理解出来ればいいと思う。
というのは
無額面株式では意味を為さない額面株式と増資のテクニカルな問題だから。
もっとも、授権資本制度だって、
額面株式のみ許され、しかもいろいろと定款で定められていたため
機動的な資本増強ができなかった。(分割払い込みがあった)
ややこしい分割払い込み制度を廃止したかわりに、
会社(株主)が発行枠を経営者に授権したものだから額面株式と縁がないわけではない。
8 :
氏名黙秘:02/08/20 04:53 ID:???
AがBCに唯一の財産である土地を二重譲渡して、Bが登記を備えた場合、
CはAB間の譲渡を債権者取消しできるか。
という論点での、債権者取消しの被保全債権は、
Aに対する損害賠償請求権と登記請求権のどちらなんでしょうか??
9 :
氏名黙秘:02/08/20 06:01 ID:???
10 :
氏名黙秘:02/08/20 06:08 ID:???
11 :
8:02/08/20 07:10 ID:???
>>9 しかし、損賠だと考えると、
被担保債権が詐害行為の後に発生していることになりますよね?
12 :
氏名黙秘:02/08/20 10:10 ID:3ump+Ofx
>>8 判例の事案は、不動産の引渡し請求権が被保全債権。
13 :
氏名黙秘:02/08/20 10:45 ID:???
結局は
不動産の引渡請求権が変化した損害賠償請求権
が被保全債権でしょ
Bへの登記移転の瞬間に変化したと考えてるみたいだけど
14 :
氏名黙秘:02/08/20 13:22 ID:???
色々とレス産休です。
この論点を答案で書くときには、どうやって問題提起すれば良いのでしょうか?
・特定債権を被担保債権として債権者取消権を行使することは認められるのか
・被担保債権たる損害賠償請求権は詐害行為後に発生しているところ、
このように詐害行為後に発生した債権を被担保債権として
債権者取消権を行使することは認められるのか。
のどちらでもOKということですか?
特定債権も究極的には金銭債権に変じうるから云々、というのは
前者の問題提起の場合ですよね?
15 :
氏名黙秘:02/08/20 13:52 ID:???
形式的にはね
実質的には「177条の問題との兼ね合い」をいかに考えるかですね
形式的問題提起については、試験委員の先生方は100も承知だと思う
その意味で、実質的な問題提起のほうが重要だとおもうよ
16 :
氏名黙秘:02/08/20 13:57 ID:???
俺だったら、問題提起は
「二重譲渡の問題において債権者取消権を行使することは177条の趣旨を没却することにならないか」
という問題提起を使う
被担保債権云々は、途中の「解釈」段階で論じる
17 :
氏名黙秘:02/08/20 14:43 ID:sDEtcVe4
確か芦部憲法は9月下旬に第3版が出るんですよね?そこで質問ですが、
芦部で手薄な人身の自由や統治を補うには何がいいですか?
シケタイですか?それとも国T試験委員の砂糖拳法ですか?
18 :
氏名黙秘:02/08/20 14:45 ID:???
田舎に住んでるんですけど択一の時の受験申し込みって東京まで行かなくちゃいけないんですか?
19 :
氏名黙秘:02/08/20 14:47 ID:???
>>18 模試のこと? ならネット・郵送+振込でできるよ。
20 :
氏名黙秘:02/08/20 14:48 ID:???
21 :
氏名黙秘:02/08/20 14:49 ID:???
いや、本試験でしょ
法務省に願書請求して、郵送で出願できます。
詳しくは法務省のHPで
22 :
氏名黙秘:02/08/20 14:49 ID:???
>>17 俺は憲法T・Uで補充
少なくともシケタイや砂糖より良い
23 :
氏名黙秘:02/08/20 14:49 ID:???
かぶった
24 :
氏名黙秘:02/08/20 14:53 ID:???
>>17 確かに22が推薦している本は芦部の弟子が書いているし、
引用が多く、注も充実しているので資料性が高くおすすめ。
受験生愛用書でも上位5冊には確実に入っていると思う。
25 :
氏名黙秘:02/08/20 14:54 ID:???
同じく四人組(有斐閣)あるいは戸波(ぎょうせい)
26 :
氏名黙秘:02/08/20 15:02 ID:???
あとは、
芦部「憲法判例を読む」「演習憲法」(芦部使う人には必読)
芦部・憲法TUV(無駄な部分も多いが)
四人組は「芦部説を客観的に見る」のに便利
佐藤幸は、芦部教授とは全く違う視点から見ているので補充にならないかも(それ以上に読みにくい)
27 :
氏名黙秘:02/08/20 15:03 ID:???
内田説で、危険の移転時期っていつでしょうか?
支配可能性を取得した時点、でいいんでしょうか?
28 :
17:02/08/20 15:09 ID:sDEtcVe4
大学時代はT・Uの著者の一人である高見先生(宮沢先生の信奉者)に教わりました。
当然教科書もT・Uでした。分量が多くて苦労したのですが、
やはりT・Uがいいんですか?
ちなみに国T受験生で試験委員が砂糖工事なので砂糖拳法にしようか
迷ってました。混じれ酢ありがとうございます。
やっぱりこの板はいい人が多いですね。
29 :
氏名黙秘:02/08/20 15:32 ID:???
国1は知らん
司法試験ならば、芦部+四人組パターンの奴は多いと思う
TUって分量多いと思わないけどね
30 :
氏名黙秘:02/08/20 16:46 ID:zbPWlJA7
ある抵当権設定権者から土地を譲り受けた者は
抵当権登記済の抵当権者に対して所有権移転登記なくし
て「所有権」自体の主張は出来ますよね?
同じく、ある賃貸人から土地を譲り受けた者は、対抗できる
賃借権を持っている者に対して所有権移転登記なくして
「所有権」自体の主張は出来ますよね?
31 :
氏名黙秘:02/08/20 16:54 ID:???
後段はできないと思うが
前段で「所有権」の主張ってどういう時にするのかな?
32 :
氏名黙秘:02/08/20 16:57 ID:???
>ある抵当権設定権者から土地を譲り受けた者は
>抵当権登記済の抵当権者に対して所有権移転登記なくし
>て「所有権」自体の主張は出来ますよね?
判例理論では、できません。(抵当権者は177条にいう第三者です)
有力説でも、権利保護要件として「登記」を要求する説に立てばできません
>同じく、ある賃貸人から土地を譲り受けた者は、対抗できる
>賃借権を持っている者に対して所有権移転登記なくして
>「所有権」自体の主張は出来ますよね?
判例理論ではできません。(177条にいう第三者扱いしています)
有力説では、できる
判例は「登記のケンケツを主張する利益があれば良い」ので、第三者の範囲は結構広いです
33 :
氏名黙秘:02/08/20 17:06 ID:zbPWlJA7
所有権と賃借権は両立できる部分もあると思うのですが
例えば、賃借権は認めてあげるが俺の所有権だよとの主張も
出来ないということなのでしょうか?
つまり、賃借人が何か土地をめちゃくちゃにしたばあい、
土地の譲受人は所有権に基づく妨害排除等は出来ないというこ
とになるのでしょうか?
34 :
氏名黙秘:02/08/20 17:12 ID:???
>>14 遅レスですが。私なら特定物債権の債権者は424条の「債権者」にあたるか、で
書き始めます。
35 :
氏名黙秘:02/08/20 17:13 ID:???
>所有権と賃借権は両立できる部分もあると思うのですが
これは有力説に立った場合の考え方
その意味で正解です
判例理論は「両立できるから主張できる、ってなんのこと?」
でる。「しのごの言う前に、所有権を主張したけりゃ登記備えろよ、お前ら」が基本姿勢ですから
>賃借人が何か土地をめちゃくちゃにしたばあい、
>土地の譲受人は所有権に基づく妨害排除等は出来ないというこ
>とになるのでしょうか
判例理論では、そんな賃借人(不法行為者?)には登記のケンケツを主張する利益がないので
177条でいう第三者に当たらない、となります
36 :
氏名黙秘:02/08/20 17:21 ID:zbPWlJA7
37 :
氏名黙秘:02/08/20 18:18 ID:sDEtcVe4
やっぱり2ちゃねらーは世間一般より頭いいのかな?
公務員試験板でもシケタイ読んでる兵居たし。
38 :
氏名黙秘:02/08/20 18:51 ID:sDEtcVe4
公務員試験から司法試験に転向しようか迷ってます。
考えが甘いですか?
でも面接が途方も無い鉄壁で…。
39 :
氏名黙秘:02/08/20 18:53 ID:???
40 :
氏名黙秘:02/08/20 19:00 ID:sDEtcVe4
司法試験に足を突っ込むべきでしょうか?
それで大いに悩んでます。
面接はこれ以上努力してもどうにもならなそうですし。
しかも今後ますます面接重視。絶望的だ…。
41 :
氏名黙秘:02/08/20 19:08 ID:???
>>40 なんともいえんが、基本的に消極的理由で司法試験に足をつっこんで
合格するヤシは余り聞かないな。
まずは目次スレッドで鬱系スレを探して読んでみるのだな。
42 :
氏名黙秘:02/08/20 19:09 ID:???
公務員試験→センター試験(広く浅く、平均点高く)
司法試験→国公立2次試験
ってかんじかなぁ・・・。語弊があるかもしれんが。イメージとして。
43 :
氏名黙秘:02/08/20 19:14 ID:???
44 :
氏名黙秘:02/08/20 19:20 ID:???
45 :
氏名黙秘:02/08/20 20:54 ID:???
ある意味、ちょっと泣きたくなるような課題が出されて参っています。
「現行刑法における生命の保護について論じなさい」という問題です。
断片的なものは思い浮かびますが、どうやって文章にすればいいのか、どこまでを
語ればいいのかわかりません。誰か教えて下さい。
46 :
氏名黙秘:02/08/20 21:00 ID:???
>>45 ありがちだけど、胎児段階から死亡後に至るまで、時系列に沿って論じてみては?
ところどころにいろいろな罪名、争点等が出てくるでしょ?
47 :
氏名黙秘:02/08/20 22:10 ID:???
>>45 「自殺行為は罰せられないが、自殺幇助や同意殺人は罰せられる」
という視点から自己の生命は自由に放棄できるのか、つまり
本人が望まなくても刑法によって生命は保護されるのか、
について論ずるなどテーマを絞って論述した方が、
読みごたえのあるものが書けると思うよ。
ずらずらと書かれると読むほうにとっても苦痛だと思われ
48 :
氏名黙秘:02/08/20 22:13 ID:???
49 :
氏名黙秘:02/08/20 23:13 ID:???
相続回復請求権は善意・無過失の場合に限り共同相続人に行使
することができるのができますが、単なる占拠者に対しては
その者の主観的事情にかかわらず行使できるんですか?
なんか不均衡な感じがするんですが。
あと、愛人のとの子を自分と妻の子だとして出生届をだすと
認知の効力があるというのが判例だったと思うんですが、
藁の子を自分と妻の子だとして出生届をだしても認知の
効力はあるんでしょうか?
もしないとすると、認知により自然血族性が推測できるはずなのに
その認知の有効性を本当の子かどうかで判断するのは変ですよね。
やっぱり認知があったとされるんでしょうか・・・?
50 :
氏名黙秘:02/08/21 08:54 ID:i1VNBZ3A
金銭債務不履行による財産犯成立の可能性はありますか?
51 :
氏名黙秘:02/08/21 15:20 ID:E0AOd+NS
中止犯の任意性の問題で質問です
任意性の判断基準について主観説をとるとすれば、
例えば超絶テクの万引き犯が、近くに店員がいるのに気づいたけれども、
「この程度の店員なら俺にとって万引きの障害には全くならないけれども、かわいそうだしやめておくか」
と考えた場合には任意性は肯定されるのでしょうか?
52 :
氏名黙秘:02/08/21 19:57 ID:bQWthp7X
甲は乙から財布をすり取った。財布の中には10万円が入っていたが、甲は「1万円が入っている」と思いこんでおり、9万円については未必的故意もなかった。この場でも、甲には10万円の窃盗罪は成立しますか?
53 :
氏名黙秘:02/08/21 22:57 ID:MrAhYTSD
民法の質問です。
「AとBは互いにもう二度と煙草を吸わないことを誓い合った。
Aは禁煙によるストレスのために胃潰瘍が悪化し、2週間入院するまでになった。
そして、1年が過ぎるとAはストレスのために髪が全て抜けてしまうほどだったが、
Bとの約束を守るために禁煙を続けていた。しかし、AはBとの約束を破り、禁煙開始
から3日目で煙草を吸い始めていた。BはAに対してどのような法的手段に訴えることができるか?」
変な問題ですがよろしくお願いします。
54 :
氏名黙秘:02/08/21 23:04 ID:MrAhYTSD
>>52
およそ財布を盗もうとする故意があれば十分で、
10万円に対し窃盗罪が成立します。
故意に対して必要以上に具体性を要求すると、
例えば、100万円が入ったバッグを置き引きした犯人に対して
「よもや100万円が入ってるとは思っていなかったであろうから故意が阻却される」
と考えるのは明らかに妥当ではないですね。
それと同じで、およそ構成要件に該当する行為であることを認識してその実行行為を
行ったのならば、その構成要件の範囲内で故意を認めることができるわけです。
55 :
氏名黙秘:02/08/21 23:15 ID:???
>>53 訴えの利益がないのでは?
不法行為としたってBの喫煙とAのストレスは因果関係がないし。
56 :
53:02/08/21 23:24 ID:MrAhYTSD
でも弁護士だったら頼まれたら何かしら法律構成を組むでしょう??
どのような法律構成を組むのかなあと思って。
たとえば、互いに対する委任契約であるとして、
AとBは互いに対する委任者であると同時に受任者でもあると考え、
受任者はその委任事項を執行中に生まれた損害に対して、
委任者に損倍請求できるので、Bは病気と喫煙の因果関係さえ証明すれば
Aに対して損害賠償できる、という考えもあるでしょう。
ただ、これだとAが禁煙を続行していた場合に明らかに不合理な結果になるので、
妥当ではない。と考え、Aに対する不法行為請求を考える。
この点、Aは契約を勝手に破棄してるので、そこに違法性を求めることができるでしょう。
しかし、その違法行為とBとの病気の間には全く因果関係がないので妥当ではない。
では、Bはその病苦の上にさらにAに裏切りにあったことを理由に、慰謝料(710)を請求できないか。
という感じに自分の考えを書いてみたのですがどうでしょうかね??
57 :
氏名黙秘:02/08/21 23:24 ID:???
>>51 主観説なら「外部的障害がなく、やろうと思えばできたけど
あえてやらなかったかどうか」という基準で判断するから、この問題なら
中止犯が成立すると考えざるを得ないですね。
あくまで行為者の主観を重視するので本人ができると思っていて、それを止めた
というのが判断材料なので中止犯の要件を満たすと考えられるからですね。
他の限定主観説からなら広義の悔悟が必要なので成立しない。
客観説なら一般人ならやめるかどうかで判断するからやはり成立しないでしょうね。
択一用のあてはめですな。
58 :
53:02/08/21 23:27 ID:MrAhYTSD
>>57
一般人ならやめないんじゃないでしょうかね??
59 :
53:02/08/21 23:29 ID:MrAhYTSD
>>51
実行の着手に至っていないなら、そもそも法益の現実的危険性が発生してないから
中止が認められなくても不可罰だと思うよ。
60 :
53:02/08/21 23:33 ID:MrAhYTSD
>>50
債権者に対して欺網行為を行ってその債務を免れたら二項詐欺罪。
債権者に対して脅迫行為を起こってその債務を免れたら二項恐喝罪。
ただ払わないだけなら、違法性はないと思うよ。
もともと、債務者のお金は債務者に利用・処分する権限があるから。
例えば、物をかえす債務とかなら、債務者の行為態様によっては、
横領罪などが問題になってくるけど。
61 :
氏名黙秘:02/08/21 23:34 ID:???
>>58 この場合「同じ状況に一般人が立たされたら止めるかどうか」という
基準で判断するので、万引き犯の今いる状況を一般人と置き換えてみて
一般人でも側にいる店員をものともせず万引きをするかどうかと考えると
「しない」といえるんじゃないでしょうかね・・・。
そうすると外部的障害により中止したので中止犯は成立しないと考えられないですかね・・・。
62 :
氏名黙秘:02/08/21 23:37 ID:???
>>56 互いに不作為を目的とする無名契約を結んだとは考えられないかしら?
その契約違反を問うとか。
63 :
53:02/08/21 23:39 ID:MrAhYTSD
一般人は当然その万引き犯人の技術も取得してると考えるわけでしょう?
例えば、超一流の殺し屋があと一歩で標的を殺せるところで、二人の男に囲まれた。
その殺し屋は空手五段だったので秒殺することも可能だったが、
二人の男の態度が気に入ってその場を立ち去った、という場合はやはり
中止犯が成立すると思うのですがどうでしょう??
64 :
氏名黙秘:02/08/21 23:40 ID:???
>>62 実体法的にはそれで良いかも知れないが、手続法的に保護する必要が
あるのか?
英米法では「約因」がないつーことになるだろうけど。
65 :
53:02/08/21 23:40 ID:MrAhYTSD
>>62
無名契約って手がありましたか。
でも無名契約の効果ってどの条文使っていいんでしょうかね??
66 :
62:02/08/21 23:46 ID:???
ゴメン。そこまでは考えてなかった・・・。
善管注意義務違反かな? 債務不履行とか?
それを間接強制とかすれば手続的にも実現できるのでは?
かなり苦しい構成だが・・・。
67 :
氏名黙秘:02/08/21 23:48 ID:???
>>63 確か技術とか性格までは置き換えなかったような気がするが、
そのへんは各自調べてみてください。
68 :
53:02/08/21 23:50 ID:???
善感注意義務は委任などの特定の契約に対する効果だから無名契約に対して
認めるのは厳しいかもしれませんね。しかも、管理するものが自分ですからね。
69 :
53:02/08/21 23:54 ID:???
>>67
行為者の主観を分析するわけだから、
認識以外の全ての要素を置き換えるのだと思いますよ。
たとえば万引き犯がいつも失敗してる人だったりしたら
評価も変わってくるでしょう??
70 :
氏名黙秘:02/08/21 23:59 ID:???
>>69 そうなの? そうすると主観説と変わらない気がするのだが・・・。
71 :
53:02/08/22 00:04 ID:???
主観説の場合はあくまで本人がその場で何を考えたかですよね。
それに対して、一般人がもしその状況だったら中止したか否かだから違うと思いますよ。
例えば、先の例で言えば、百戦錬磨の腕を持っている犯人であれば、一般人だったら店員にもかまわず実行するでしょうけど、
いつも失敗しててまた監獄にぶち込まれると思った犯人であれば、一般人だったら中止するでしょう??
あくまで「判断」のみを一般人に置き換えると考えればいいんじゃないでしょうか??
72 :
氏名黙秘:02/08/22 00:15 ID:???
ソースはあるの?
73 :
53:02/08/22 00:19 ID:???
ないよ。
でも合理的に考えればそうでしょ?
実質的に考えるべきだとオレは思う。
74 :
氏名黙秘:02/08/22 00:23 ID:???
今前田の本とかで調べたら「当該状況での行為者の表象が一般人に
とって中止するような状況かどうか」というのを客観説っていうのだと。
69と71の内容は矛盾してる気がするんだけど、今は客観説についての
話だよね??
75 :
53:02/08/22 00:31 ID:???
何が矛盾してるの?
表象ってのは本人が思ったことでしょ。
思ったことってのはそのとき頭に浮かんだ言葉だけではないでしょう。
自分の能力、経験、その全てが基礎になった上で「表象」されたことを言うのでしょう。
「状況」というのはそういうことを指しているのだと思う。
76 :
49:02/08/22 00:36 ID:???
あのぅ・・
相続回復請求権は共同相続人に対しても行使できますが、
共同相続人が悪意・有過失の場合はできませんよね。
単なる不法占拠者に対してはその者の主観的事情にかかわらず
行使できるんですか?
そうだとすると、不法占拠者は悪意でも5年の消滅時効を援用
できることとなって、なんか不均衡な感じがするんですが・・・
77 :
氏名黙秘:02/08/22 02:10 ID:???
一身専属権って何でしょうか?
78 :
氏名黙秘:02/08/22 06:49 ID:???
>>77 人間関係の上に基づいたもので、その人だけに属すべき権利。
よって、相続されない、ということに特徴がある。
また424条の債権者代位権の対象にもならない。
たとえば、名誉を毀損されたときの慰謝料請求権など。
他にも色々あるから考えてみるといいよ。
79 :
氏名黙秘:02/08/22 08:47 ID:???
80 :
氏名黙秘:02/08/22 11:09 ID:???
強姦罪の実行行為の「姦淫」行為について質問なんですが。
これって「男性器を女性器に挿入」って行為に限定したことなんでしょうか?
いまいち強制わいせつ罪の「わいせつ行為」との区別が曖昧で。
81 :
氏名黙秘:02/08/22 11:12 ID:???
82 :
2チャンねるで超有名サイト:02/08/22 11:13 ID:tGrBhqeG
83 :
氏名黙秘:02/08/22 11:23 ID:???
>>80挿入で既遂(判例・通説)。茄子やバイブではだめ。
逝ったときに既遂だって言ってる人もいるみたいだけど。
84 :
氏名黙秘:02/08/22 12:20 ID:???
>>83 どうもです。
両罪の区別なんですが、「初めから挿入するつもりもなく、結局挿入以
外の性行為を暴行脅迫を用いて行った」ような場合は強姦未遂かそれと
も強制わいせつの既遂になるんでしょうか。
85 :
氏名黙秘:02/08/22 13:02 ID:esIiksNk
>>49 単なる不法占拠者に対してはできません。
所有権に基づく返還請求権の行使によればよい。
自分の子でない者を認知しても無効です。
86 :
心配性:02/08/22 13:12 ID:???
87 :
氏名黙秘:02/08/22 13:14 ID:???
いいんじゃん?
88 :
氏名黙秘:02/08/22 13:18 ID:PvD+NiIl
>>83 Ъ(-_-)オッケー
イッた時が正しいな。戦前の判例では、何回もイカせた時は連続犯になったらしいよ。
89 :
氏名黙秘:02/08/22 13:18 ID:???
90 :
初心者:02/08/22 15:45 ID:jPDIFPRs
最近改正された商法のことでお聞きします。項目的にどこが改正されてるんですかね?
91 :
氏名黙秘:02/08/22 15:47 ID:???
92 :
氏名黙秘:02/08/22 16:21 ID:???
商法
手形法17条の「害意」ありとして、振出人から人的抗弁をうける手形所持人は
遡求も制限されますか?
そうだとしたら、利得者に対しての利得償還請求は認められますか?
93 :
氏名黙秘:02/08/22 16:52 ID:???
名誉毀損の挙証責任は原告・被告のどちらにあるんですか?
94 :
氏名黙秘:02/08/22 17:07 ID:???
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
95 :
氏名黙秘:02/08/22 17:08 ID:???
96 :
氏名黙秘:02/08/22 17:51 ID:???
ケイ素で、厳格な証明を要する事実と、検察官が証明を要する事実って、
かなりダブりませんか?犯罪事実と、刑罰権の存否、範囲を
基礎付ける事実、ってのが(どっちがどっちか分からんです)
それぞれの基準だけど、似たようなこと書くし。どうやって
区別して覚えたら良いですか?
97 :
氏名黙秘:02/08/22 21:17 ID:???
口述のときはスーツの方がいいですか?
98 :
氏名黙秘:02/08/22 23:26 ID:???
>>85 自称相続人の場合はどうですか。
自称相続人が、自己が相続人でないことについて悪意又は有過失の場合は
その者に対して相続回復請求権を行使できるんでしょうか。
99 :
氏名黙秘:02/08/22 23:37 ID:???
>>98 相続回復請求権行使の相手方は、表見相続人です。(共同相続人含)
つまり、それ以外の者は相続回復請求権の消滅時効の援用ができない、ということです。
>>99 表見相続人が自分が相続人でないことに悪意又は善意・有過失だった
場合でも、相続回復請求権の消滅時効の援用ができるんですか?
<<100
表権相続人は、善意・無過失でなければなりません。
>>101 それは、表見相続人=善意・無過失ということですか。
それとも、表見相続人のうち善意・無過失の者だけが
援用できるということなんですか。
↑
訂正します。
共同相続人は、善意・無過失でなければなりません。
表見相続人は、善意かつ合理的理由のあることが必要です。
>>102 後者のほうです。
たとえば戸籍に自分の名前が載っていて、一見すると相続人のように見えるが、
実はその戸籍の記載は間違っていて、自分は相続人ではない、ということを
自覚しているような人(=悪意)または、戸籍に記載さえされていないのに
自分が相続人である、と勝手に思い込んでいるような人(合理的理由のない人)
は援用できない、ということです。
>>104 そうですか、だったら共同相続人の場合と均衡とれますね。
ありがとうございました。
民事訴訟法です。
権利能力なき社団(29)に確定判決がおりたら
構成員に既判力は拡張されるのでしょうか???
それから、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を
提起する場合に訴額を訴状に記載すべきか否かに
ついては争いがありますが、判例・通説はどちら
でしょうか???
宜しくお願い致します。
>>106 既判力は当事者に及ぶ(115条1項1号)
当事者は権能なき社団である
とすれば社団にのみ及び当事者でない構成員には及ばない
また既判力拡張の各号にもあたらない
不法行為に基づく損害賠償請求において請求額は訴状に記載すべきである
被告の防御の指針を決定づけるためである
また訴額を記載しないと事物管轄や印紙代を決定しえない
>>108 会社関係訴訟とは違うんですか。。。
請求額を訴状に記載(明示)すべきというのが判例・通説なのでしょうか。
>>109 会社関係訴訟とは異なる。
そう、判例(最判昭27・12・25)・通説。
>>110 なんで会社関係訴訟と異なるんでしょうか・・・?
>>111 理論的には同じでいいじゃない?
ただ、会社の場合は民訴28条でズバリだが、
権利能力なき社団の場合は民訴29条でいくという違いかな。
対世効とそうでない場合の区別って何でしょうか?
なぜ取締役会決議無効確認の訴えに対する判決は対世効で(明文なし)、権能なき社団の訴えに対する判決は相対効なんだろう???
116 :
氏名黙秘:02/08/23 03:28 ID:RHbKpPIr
事故を起こした友人から相談うけたのですが法律に詳しい方
詳しくどうなるか教えてください。
Aさん(男性)
Bさん(女性)
Aさんの車シルビアS14(MT)
Bさんの車シルビアS14(AT)
二人とも普通免許取得
コンビニの駐車場で同じ車を乗っている事を理由にナンパしたAさん。
「S14に乗ってる女の子珍しいから友達になってくれない?」が最初の言葉。
それから数度ドライブ等する仲になり、ある日AさんがBさんに
「MT車を運転してみない?」と誘い、BさんがAさんの車を運転する事に。
少し遠くまでドライブして山道を通る状況になった時に
B「山道は運転したこと無いから怖い」
A「街であれだけ運転できれば大丈夫!」
Bさんは初めての山道であったためスピードを落として運転。
頂上について
A「ブレーキのタイミングもバッチリだしこれだけ運転できれば大丈夫」
と言い、Aさんが山を下ってまた山道の入り口からBさんに運転を要求。
Bさんは断りきれずにまた山道を登ることになりました。
A「アクセル踏んだままで大丈夫!」
A「そのカーブはブレーキ無しで進んで良いよ」
その時事件は起こった。
Aさんの車はカーブでスピンして山壁に衝突。
Aさんは以外とあっさりしていて
A「修理代とか気にしないで良いよ」
この時Aさんは事故証明を取りませんでした。
この場合、Aさんは払わなくて良いと言ってますがBさんは払わなくて良いのでしょうか?また、Aさんが後日修理代を請求してきた場合
Bさんは修理代を払わなければならないのでしょうか?
Bから相談うけました。
よろしくお願いします。
117 :
氏名黙秘:02/08/23 03:59 ID:Pb3sulDd
現在大学一年のものなのですが、これから司法試験を目指すとしたらどちらを目指すべきでしょうか?あと勉強はいつごろから始めるべきですか?よろしくお願いします。
118 :
氏名黙秘:02/08/23 04:00 ID:Pb3sulDd
すいませんきれちゃいました・・現行司法試験とロースクールどちらを目指すべきでしょか?すいません。
119 :
:02/08/23 05:06 ID:dxuiH6YU
>>116 「気にしなくていいよ」ってのが債務の免除(民法519条)
にあたるから、不法行為による損害賠償請求権は消滅。
だから修理代は払わなくてもよい。
でも、請求された場合は、債務の免除があったことを証明する
必要があるから、その発言があったことを証明する何らかの証拠
があった方がいいと思う。
>>118 ロースクは学費が年間200万から300万といわれている。
これくらいの負担を耐えられるのなら、たぶんロースクの方がお得。
学部でよい成績を取った上で、教授の覚えをめでたくし、
ロースク対策の勉強を積めば、良い感じだと思う。
上記金額の負担に耐えられない場合は、現行の方が良いかも。
でもなー、下手すると、というか統計的には相当長期化するので、
3%だからねー、合格率。
他の道を考えた方がいいのではないかなー?なんて思ったりもする。
ちなみに私は留1卒1。受験2回目論文結果待ち。
121 :
氏名黙秘:02/08/23 11:14 ID:LLFEaji8
今、話題のチリ人妻のアニータさんの裁判の管轄はやっぱりチリなのですか?
122 :
92:02/08/23 13:23 ID:???
商法
手形法17条の「害意」ありとして、振出人から人的抗弁をうける手形所持人は
遡求も制限されますか?
そうだとしたら、利得者に対しての利得償還請求は認められますか?
アホな質問なもんでだれも答えてくれませんが、わかる方お願いします。
123 :
氏名黙秘:02/08/23 19:12 ID:a/zpPWJ1
近所の電波オヤジが
「8月の20日って合格発表あったんでしょ?どうだったの?」
てしつこく聞いてきて鬱です。
あの馬鹿はいったい何の試験と混同してるんでしょうか。
知るか
125 :
1111:02/08/23 20:45 ID:ZFCEZHUM
激しく外出かもしれませんが、委任と代理の差異がよく分かりません。
基本書を読むと、代理権は委任契約や請負契約によって発生する、などの
記述があります。代理は委任などの上位概念なのでしょうか……?
どなたか御教授頂ければ幸いです。
>>121 訴訟物(正確に言うと、問題となっている単位法律関係は)は何になってますか?
国際私法の問題ですね。
民法過去問 昭57−35の問題で
甲乙が丙に2000万の連帯債務を負っている場合(甲乙の負担部分は平等)
丙が甲に対して連帯の免除をしたときは乙の丙に対する債務も1000万になる
がどうして誤りなのかよくわかりません。
教えて下さい。
>>114 会社関係訴訟は形成訴訟だからかなぁ。
ん? 会社関係訴訟は全て形成訴訟なのか?
また、形成訴訟であれば全て対世効なのか?
ここんとこわかる人いますか?
130 :
氏名黙秘:02/08/23 23:30 ID:cDEIdkBZ
弁済と履行の違いが分かりません。
選定当事者が死亡すれば訴訟は中断しますが(124条1項6号)
選定者が死亡したらどのような取扱を受けるんでしょうか。
内容の錯誤と表示上の錯誤を区別する実益は
無いですよね?
133 :
96:02/08/23 23:36 ID:???
すんません、しつこいようですけど。
ケイ素で、厳格な証明を要する事実と、検察官が証明を要する事実って、
かなりダブりませんか?犯罪事実と、刑罰権の存否、範囲を
基礎付ける事実、ってのが(どっちがどっちか分からんです)
それぞれの基準だけど、似たようなこと書くし。どうやって
区別して覚えたら良いですか?
その場で調べず書いてるので間違ってたらすまん。
>>126 説の対立がある。その記述はおそらく事務処理説に立つ。
つまり委任等の契約内容として代理権授与が生じるという説。
代理権は権限であって、契約から発生する債務とは異なる。
代理権授与については、どういう根拠で発生するのか、説の対立があり、
委任等の契約内容から発生するとする説、代理権授与行為(単独行為)
によるとする説、代理権授与契約(無名契約)によるとする説などがある。
ただ、簡潔に説明するのは難しいので、自分で勉強してくれ。
>>128 乙は丙に対して2000万円の債務を負っている。
たとえ連帯の免除があったとしても、「連帯の」免除にすぎないから
額が減額することはない。そうだとしても甲乙の求償関係が変わらない
なら乙に酷でもない。
連帯の免除は免除とは区別される。
>>130 同義と思っていい。履行の方がより広い概念だが、弁済が履行の内容
であるときは同義である。
>>131 たぶん何もせんのちゃうか。当事者ちゃうし。
>>132 実益はあるんちゃうか。真意と表示行為に不一致があるのか、
表示意思と表示行為に不一致があるのか違うんじゃないの。
つうか内容の錯誤って何だっけなぁ・・
>>133 よくわからんが、検察官は挙証責任を負っているから、原則的に
全ての事実について証明する必要がある(不要証事実、挙証責任転換
事実は除く)。検察官が証明すべき事実のなかに、厳格な証明による
べきものと自由な証明で足りるものがある。
両者は次元の異なる話だと思うが・・・
>>133 似てるけど作用する場面が違うんでねーの?
厳格な証明は証拠についての具体的証明方法
立証責任はあらかじめ客観的に決められたもの
>>134 連帯の免除と免除の違いがよくわかってなかったみたいです。
ありがとうございました。
137 :
114:02/08/24 01:57 ID:???
何度もすいません。
権能なき社団に対する訴えの判決効は相対効(115条1項1号)です。よって構成員にはその効力は及びません。
他方、株式会社をめぐる訴え、たとえば株主総会決議不存在確認の訴え(確認の訴え)、株主総会決議取消の訴え(形成の訴え)、設立無効の訴え、合併無効の訴え、取締役会決議不存在確認の訴え等の判決効は対世効です。
会社法上対世効と明記されている場合はともかく、会社関係訴訟は明文なくとも対世効とされるようです。
しかし、小規模株式会社と大規模権能なき社団とではその利害関係人の数も大して変わらないように思えます。また会社(代表取締役)が訴訟追行するのも権能なき社団の代表者が訴訟追行するのも手続保障の点で大差がないように思えます。
にもかかわらず、なぜ会社関係訴訟では明文ない場合でも判決効を対世効とするのでしょうか。
誰か分る方お教え下さい。宜しくお願いします。
形成の訴えと対世効とには論理的つながりはないんですか?
AはBに所有地Aの売買を委任した。
Bはその委任事務の旅行中、強力なウィルスに感染し、
契約の相手方Cもそれに感染した。
なお、BはCに出会う前に体調不良を訴え、Aに対して委任事務の中断を求めていたが、
Aがそれを聞かず、無理に仕事をさせた事情が背景にある。
A・B・Cの法律関係を述べよ。
140 :
氏名黙秘:02/08/24 05:04 ID:GJbclFLP
教唆の処罰根拠について具体例を挙げて学説を教えていただけませんか
141 :
氏名黙秘:02/08/24 07:00 ID:2OVpNtjj
刑事訴訟法判例百選最新版の出版年分かる方教えて下さい!!
>>134氏
代理と委任の差異の説明、ありがとうございました。
いくら初心者といえども、基本書にそのまま載ってる事聞くん?
>>140
144 :
氏名黙秘:02/08/24 12:14 ID:yD6JnoOx
制限能力者制度は家庭裁判所の後見開始の審判を受けなければ
適用されないのでしょうか?
適用されませんよ
ばーか
といってみるテスト
147 :
氏名黙秘:02/08/24 12:33 ID:7ZLm63J5
>>122 そりゃあんた、難しいから誰も答えられないんだよ。
俺にもよくわからん。
後者の抗弁とか、手形保証人による被保証者の人的抗弁の援用とか、
人的抗弁の個別性が破れる場合はあるわけだから、裏書人が遡求の
場面で振出人の人的抗弁を援用できても良さそうだけど、でも、
所持人に害意ありってことは、裏書人自身に振出人との原因関係で
抗弁事由がありながら所持人に手形譲渡しちゃったってことです
よね。なんか所持人と裏書人、どっちもどっちって気がするし、
その場合には遡求義務を認めて受戻しさせて、人的抗弁の当事者
の(つまり振出人と裏書人の)間で問題を解決させる方が合理的
って気がするんだけど、最初に書いた後者の抗弁あたりの理屈と
整合させられるのかよくわからんです。はい。
148 :
氏名黙秘:02/08/24 13:00 ID:xmweQJtA
>>114 よくわからないなぁ。ただ思いついたことだけ書いてみます。
権能なき社団に対する訴えといっても、外部の者が社団を訴える場合は
対世効を及ぼす必要はない。ある会社に対して金銭支払請求をしたとして
その認容判決が対世効を生じないように。
とすると、ここで検討すべきは社団の内部紛争なわけだが、
社団内部の紛争は結局財産関係の争いに収れんされるのではないだろうか。
もっとも会社関係訴訟でも結局はそうなのだが、法は抜本的解決として
財産関係の前提問題について訴訟を認めることで効率的解決を図っている
といえる。これが社団法人の典型たる会社への法の恩恵のようなものだ。
そうだとすると、法人格ないのに法の恩恵を得るのは都合がよすぎるので
あり、もともとの原則通り、きちんと利害関係者を全員当事者として
財産関係について争ってもらうことになる。
ちなみに権能なき社団の財産関係については、固有必要的共同訴訟と
なることが多く、利害関係者全員を当事者としなければ門前払いを食らってしまう。
これは大変なことであるが、法人格がない以上ええやんけと法は考えているのである。
民訴法が権能なき社団に当事者能力を認めているのは、あくまで社団に対して
紛争を抱える外部の者を保護することを主眼としていると思われる。
149 :
氏名黙秘:02/08/24 13:10 ID:9G6Pi3te
>>134 >履行の方がより広い概念だが・・・
弁済と履行の違いが分かりません。どのように理解すればいいのでしょう?
どういう意味で広い概念とおっしゃっているのですか?
イメージが付きません・・・。 カナシイ
>>149 詳細は基本書で確認してくれ。
俺のイメージでは、履行とは債務の内容を実現すること。
債務の内容は多用なものがあり(私的自治)、そのうち
弁済という債務者が債権者に一定の給付をするという作為
を要求する債務は極めて多い。
しかし、債務の中には債務者による給付行為を内容とするもの
ではなく、たとえば通行を妨げないというような債務。
このような債務について弁済したとは言わないが、履行したとは言う。
と思っているが、きちんと調べておいてくれ。
弁済とは「債務者が債務を消滅させる行為」
履行とは「債務内容の実現」と言える、かな?
例えば、売主が代金を全額支払う事は「金銭債権を消滅させる」点で弁済だし
金銭債権の内容を実現する意味で履行となる
一方、貸主が建物を修理することは
普通弁済とはいわず、履行という
これは、建物を治したからといって、建物修繕義務が完全に無くなるわけではなく
どこかまた壊れれば治さねばならない、といういみで、債務を消滅させるものでないから
かもしれない。
正直、この二つの概念を「きっちり分けて書いてある本」を読んだことが無い
弁済と履行は違わないものだ、と考えても試験には受かるといっておこう
例えば、雇用契約における労務の提供は、履行であっても
弁済とは言わないな。
153 :
おえなり様:02/08/24 14:09 ID:pOD7OJdG
最高裁判所長官 内閣の指名で天皇が任命
上記以外の最高裁判所裁判官 内閣が任命 天皇が認証
このときの、指名の任命と認証の違いを教えてください
特に無い。言葉の問題だよ
国事行為が「何らかの意味」をもつことはない
のが建前だからね
155 :
おえなり様:02/08/24 14:15 ID:pOD7OJdG
156 :
氏名黙秘:02/08/24 14:19 ID:+8M6BZnX
嗚呼可奈氏や罫疎百千
157 :
92:02/08/24 14:37 ID:???
>>147 ありがとうございました。
では、答案では裏書人は振出人の人的抗弁を援用できない、としてさらっと
遡求を認めてしまったほうがよいのでしょうか?
民訴で、既判力の遮断効というのは既判力の消極的作用と何か違いがあるのですか?
所有権に基づく損害賠償請求訴訟の請求原因事実は、
@所有権取得原因事実 A相手の占有
と聞きますが、Aは民法188条で推定されるのではないんですか?
相手の占有が権限のないことまでは原告は主張する必要はないのでしょうか。
>>161 わからないのならレス頂かなくて結構なんですが?
163 :
160:02/08/24 23:38 ID:???
確かに無の証明は不可能に近いことはわかるんですが、
民法188条との関係をどう考えてよいのかがよくわかりません。
164 :
氏名黙秘:02/08/24 23:52 ID:QuBZ60N2
履行と弁済の違いの件、ありがとうございました。
イメージとして区別できそうです。
>>160 以下私の理解を書きます。
所有権に基づく損害賠償請求ってのがいまいちよくわかりませんが・・・。
所有権侵害に基づく損害賠償請求でしょうか?
だったら709条の要件事実が問題となるはずですが・・・。
請求原因事実からして、おそらく所有権に基づく物の明渡・引渡請求のことであろうと思います。
以下それを前提として書きます。
まず原告AがBを被告として甲動産の引渡請求をしたとします。
その時の請求原因事実として、原告は@誰々から売買契約によって甲動産の所有権を取得した等の事実と、A現在甲動産の占有はBにあるという事実を主張・立証しなければなりません。
この時Aにつき別に民法186条や188条何て問題とならないはずです。Bが現に占有しているかどうかだけだからです。
他方、被告Bが甲動産を即時取得したという抗弁を主張したとします。
そこでは、@有効な取引行為によって、A動産の、B占有を取得し、Cその時、公然かつ平穏で、D善意かつ無過失だったという各事実を主張・立証しなければならないはずです(192条)。
ただ、ここで初めて186条・188条が登場します。186条によって善意・平穏かつ公然は推定され、188条によって無過失も推定されるとされます。
よって、それらの立証責任は原告A側へ転換されます。それ故原告Aは被告Bは取引行為時に悪意だったとか強暴だった等を主張・立証し被告Bの即時取得を阻止するのだと思います。
167 :
氏名黙秘:02/08/25 04:09 ID:g1+xSxzs
Xはある教団の信者であるが「許可無く立ち入り禁止」と警告板のある3階建てマンションの共用通路部分に入り、
各部屋ドアから「わが教団は犯罪と決別しました」という内容のビラを配り、続いてアルバイトのYがわいせつ
ビデオの販売広告を同じように配った場合XYは住居侵入罪は成立するのでしょうか?
168 :
氏名黙秘:02/08/25 12:47 ID:iAFrrWZF
論文の刑事訴訟法第1問で、
「225条4項は172条を準用しておらず、また225条4項
が準用する168条6項は139条を準用していない」という
フレーズがあるのですが、条文を引くだけで時間がなくなります。
なにか一発で覚えられる方法はありませんか?
225条4項 225*4=900,9+0+0=9
172条 1*(7+2)=9
168条6項 168*6=1008,1+0+0+8=9
139条 1,3,9は9の約数
170 :
氏名黙秘:02/08/25 13:24 ID:OVgQiD2e
憲法の合憲・違憲の判定基準で、LRAとか、厳格な合理性の基準とか、合理性の基準
とか、明白かつ現在の基準とか、相当の具体的蓋然性の基準とか他にもいろいろあっ
て論文を書く際の使い分け方がよく分かりません。皆さんはどうやって区別されてい
るのでしょうか?あるいは合憲にもっていきたいなら合憲になりやすい基準の中で使
いたいものを使い、違憲にもっていきたいなら違憲になりやすい基準の中で使いたい
ものを使う、といった合憲にしたいか違憲にしたいかの2つで単純に分けてしまって
良いものなのでしょうか(つまりどの基準を使っても筋道が通っていれば良いといっ
た感じ、ということになりますが)。大変初歩的な質問で申し訳ありませんが、宜し
くお願い致します。
>>170 答案政策上はそれでええんとちゃうか。
ただ、違憲審査基準としては
厳しい基準
中間基準
緩やかな基準
の3つに振分けた方がエエで。
LRAとか厳格な合理性の基準は中間基準だから
その点誤解のないように。
173 :
170:02/08/25 13:40 ID:OVgQiD2e
民法過去問平成7-25の問題イで
主たる債務につき消滅時効が完成した後、主債務者が債権者に債務を弁済する旨
表示した場合でも、保証人は消滅時効を援用できる
→正しい
となっているのですが、
デバイス民法2 114ページには
主債務者が時効利益を放棄したとき保証人は改めて主債務についての時効利益を
援用しえないと書いてあります。
どちらが正しいんでしょうか?
どっちも正しい。
上の「時効完成後の債務の承認」は時効利益の放棄でないから。
177 :
167:02/08/25 17:57 ID:bfzb2NNt
なぜ成立するのでしょうか?
179 :
氏名黙秘:02/08/25 18:12 ID:I0DD7M0U
すっごい初心者で申し訳ないんですけど。
司法試験云々の前に大学決めないと。
将来はやっぱ司法試験受けたいんですけど、どこの大学がいいのかサッパリ。
やっぱ合格者がいっぱい出てる大学(東大・早大・中央大)がいいんでしょうかね??
先生には弁護士になりたい、と言う勇気が持てず(^^; 自力で進路決めようと
思ってるんですが。。。
住居侵入罪の保護法益は?
>>179 基本的には本人しだいで関係ないが、だからこそいい大学入るべきともいえる。
とくに司法浪人する場合は、合格者の少ないマーチ以下だと親や恋人にたいして説得するのは大変じゃないかな?
早稲田だと予備校が近いとか、論文本試験が母校でやるとか、法職課程があるとか物理的メリットがある。
東大はやはり周りのレベル高さがプラスになるでしょう。
182 :
氏名黙秘:02/08/25 18:33 ID:2jp9lnUt
>>119 ありがとうございました。
安心して寝れます。
>>179 迷ってるなら、とりあえず東大か京大を狙っときな。
184 :
#:02/08/25 23:17 ID:???
芦部157ページにでてくる「コロラリー」の意味がわかりません。
なんじゃそりゃってかんじです。
辞書ひいても載ってませんでした、教えてください。
185 :
160:02/08/25 23:43 ID:???
>>166 >所有権に基づく損害賠償請求ってのがいまいちよくわかりませんが・・・。
>所有権侵害に基づく損害賠償請求でしょうか?
>だったら709条の要件事実が問題となるはずですが・・・。
>請求原因事実からして、おそらく所有権に基づく物の明渡・引渡請求のことであろうと
>思います。
そうです、おっしゃるとおり所有権に基づく引渡請求のつもりでした。
誤記でしたね、失礼しました。
>この時Aにつき別に民法186条や188条何て問題とならないはずです。
>Bが現に占有しているかどうかだけだからです。
なぜ、Bが現に占有しているかどうか「だけ」でいいのか、その理由付けが
よくわからないんです。
166さんの回答からすると、占有権限は請求原因事実ではなく、抗弁だ
ということなんですね。でも、民法188条では占有者の占有の適法性が
法律上推定されているのだから、証明責任は転換され、原告が不適法性を
立証しなければならないのではないですか? そして、証明責任の分配は
弁論主義の局面では主張責任の分配基準に連動するとすれば、
占有権限が無いことの主張責任も原告にある。したがって、原告は
請求原因事実として、被告の不適法な占有を掲げなくてはならないのでは
ないんでしょうか。
確かに、勝手に占有されているのに所有者が不法占拠だと立証しなければ
ならないとするのは衡平を欠くと思います。でも、理論的にはどう説明される
んでしょうか? もし、主張責任・証明責任と請求原因事実とには直接の関連性が
ないとすると、請求原因事実はどうやって決定されるんでしょうか。
186 :
氏名黙秘:02/08/26 00:02 ID:1wkQbKl4
187 :
160:02/08/26 00:06 ID:???
つづき
それとも、民法188条の解釈の問題でしょうか?
いずれにしても、理解の不適切なところを指摘して貰えたら
嬉しいです。
189 :
氏名黙秘:02/08/26 00:07 ID:mh9swYMp
>>184 コロラリー
cor・ol・la・ry [k:rlèri, k-/krl-]
━━ n. 【数】(定理に対する)系; 当然[自然]の結果.
190 :
188:02/08/26 00:12 ID:???
>>189 数学用語だったのか・・・。道理で広辞苑にも載ってないわけだ・・・。
俺は予備校の講師に教わったんだけど、なんとなく意味は近いかも。
191 :
184:02/08/26 00:22 ID:???
188 189のお二人様大変ありがとうございました。
さすが芦部大先生。でもただ単に数学にも通じてるんだぞ
っていうアピールかもしんないなあ。
>>191 コロラリーって学問の世界では比較的使うような気がするけど??
どうなんでしょう?遡求を認めてしまっても大丈夫でしょうか?
>>160 他人の所有権を前提とし、その者に対し、使用の権限を有するという
主張をする場合には188条の推定は働かないという判例があります
(最判・S35・3・1)。また相手方が取得時効の主張をする場合にも
188条の推定は働きません。つまりこの条項が適用される場面は
限られてるわけです。理屈づけるのは少々難しいですが、こんな風に
考えてみてはどうでしょう。世の静的秩序を維持するためには誰か
が占有していたら、とりあえずそれは適法と推定しなければ混乱が
生じてしまいます。188条はそういう原則を定めていると考えられ
ます。しかし、だれかが、所有権なりの正権限を主張してきた場合
は場面が異なります。そのときは相手方の占有権限の存否が
正面から問題になるといえます。その場合には188条は奥に引っ
込むのではないか。つまり188条は正面から占有権限が争点
とならない限りでの暫定的推定にすぎないのではないかと思います。
195 :
147:02/08/26 11:39 ID:???
あっしには何とも言えませぬ
>>193 あなたの大学の商法の先生に訊いてみるがよろし。
196 :
氏名黙秘:02/08/27 00:33 ID:BZSlB9Ul
親族相盗例は、住居侵入罪には適用がないとすると、
244条の趣旨を没却しませんか?
例えば、夫が別居中の妻のマンションに侵入して財物を
窃取した場合、住居侵入罪で起訴されてしまいますよね?
>>196 親族相当例は犯罪は成立するも、
処罰が阻却されると思われ。
司法試験はめちゃ難しいので、弁護士になるのはあきらめて
支配人(商法38条1項)
になって訴訟代理権を行使することにしませんか
>>198 商工ファンドで手形訴訟専門の支配人でもなるか?
スイマセン、錯誤(民95)に関する判例を読んでて疑問に思ったというか、
自分の理解が正しいか確認したい点が出てきたんですが、
特にキチンと論じてる本が見当たらなかったので、教えてください。
判例によれば、表意者に重過失がある場合には、
(表意者保護という要請は働かない以上)
相手方又は第三者は無効主張できないとされていますが、
この判例って、重過失ある表意者が錯誤があったと主張してきた場合に、
相手方が進んでこれを認めて、(契約)関係を遡及的になかったことにする
(=合意解除)を封ずる趣旨ではないですよね?
(「第三者」の話をし出すと混線するので、取りあえず存在しなかったとして)
公序良俗に反するとかであればともかく、この場合に、
「(契約)関係を遡及的になかったことにする」という
両当事者の合意を無視してまで、優先すべき法的利益があるとは思われないし、
私的自治に反するんじゃないかなって思うんですけど。
そもそも両当事者間で争いがないなら、裁判所が判断する前提も欠くし…。
長文かつ愚問かもしれませんが、よろしくお願いします。
>>200の補足
なお、判例は、最判S.40.6.4(民集19巻4号924頁)です。
ついでに、沈んでるので…
有益Ageモナー /
__ _____/
V
∧_∧
( ´∀`) ___∬
(__ ⊃ \_/
し__)┳━┳
>>185 丁寧に回答いただきありがとうございます。
つまり188条の解釈の問題ということなんですね。
>相手方が取得時効の主張をする場合にも
>188条の推定は働きません。
これには判例なぞあるのでしょうか?
>>200 判旨をコピてくれるとありがたい(最高裁HPは重すぎ)
その判決の価値は「錯誤無効の無効とは相対的無効なんですよ」
そして「その内容はまあ、取消しと思ってください」と言う内容
だから、取消の規定と比べてみれば良い
そうすると、取消ができるのは「取消権者」だけになる
大体において、相手方もその取引を望んで契約したのに
相手方がたまたま錯誤だからといって取消しを認めることは不当なんだよね
仮に当事者が合意しているならば(つまり両方錯誤を認めて無効を望む)
争いにならない(普通は合意解約をするはずで、どうやって訴訟するのか想像付かない)
問題となるのは、表意者か相手方の「どちらか一方だけが契約を白紙に戻したい」場合のみになる
そして、君が問題とするのは、相手方のみが錯誤を望む場合なのだよ
表意者にしてみれば「まあ、錯誤だけど、いいや、この条件で」と思っているのに
なぜ、相手方に錯誤主張を認める理由があるのか?ってなるのよ
もし認めると、相手方は「相手方の錯誤を理由」に、自らの取引のリスクを転化しうることになる
(なぜ契約を白紙に戻したいかというと、相手方がそれで得をするからだよね?)
これこそが、まさに「私的自治の原則」に他ならない(あとで不利な条件になっても、契約を結んだ以上は拘束される)
とまあ、ちょっと長文駄文になったけど。こんな感じです
205 :
氏名黙秘:02/08/27 23:39 ID:IQvz6YW1
貸金返還訴訟の原告が返還約束を主張、
被告がこれを否定し贈与だと言った場合、
被告の陳述は、いわゆる積極否認ですが、
「贈与だ」という事実は、主要事実・間接事実
いずれなんでしょうか?
間接事実(主要事実)だとすると、積極否認の場合、
否認の理由の部分は常に間接事実(間接事実)に
なるものなんでしょうか?
なんか変な質問ですがよろしくおねがいします。
まあ、
>>200も気付いてるけど
当事者が錯誤を認めて、契約を白紙に戻す意思があるなら
そもそも裁判にならない(争いがないからね)
錯誤なんだけど、一方が契約の無効を望み、他方が望まない場合だという
暗黙の了解があるというわけだ
もういっこ質問なんですが・・・
認知の訴え(民787)において
性交渉・血液型の一致という間接事実により
親子関係という主要事実が推認されますが、
被告は他の男との性交渉という間接事実を
立証することで推認を断ち切る立証活動
(間接反証)をすることができます。
この被告の主張は不貞の抗弁といわれます。
間接事実の主張なのに、なぜ「抗弁」というんでしょうか。
自己が証明責任を負う主要事実ではないと思われるんですが。
209 :
賃貸借契約解除:02/08/28 00:58 ID:cUkuk17Y
1年間の家屋賃貸借契約を結んだ場合において
1年経つ前に解除したいと思った場合、どうすれ
ば解除できるの?解除するためには残りの
家賃を払わねばならないのですか?
>>209 とりあえず、合意解除を検討してみよう!
話し合いで解決解決!
スイマセン。質問です。
「松井がホームラン打ったら」っていうのは条件ですか期限ですか?
212 :
賃貸借契約解除:02/08/28 01:13 ID:cUkuk17Y
>>210 レスありがとう。
それが、家主に残り半年の家賃の半分を払えと言われまして。
自分としては、借地借家法26条1項を主張し、民法617条1項2号
で片をつけたいのですがどう思われますか?
別の板でも質問したのですがレスがなかったのでここに
質問させていただきました。
「今日、松井がホームラン打ったら」→条件
「次、松井がホームラン打ったら」→不確定期限
214 :
213:02/08/28 01:20 ID:???
後者の場合、松井の引退・死亡等でホームランを打つことが無くなったことが確定した時点でも期限が到来する。
215 :
211:02/08/28 01:20 ID:???
>>213 即レスサンクスです(゚д゚)ウマー
「今日」→打つかどうか分からない。
「次」→とりあえず松井なら打つでしょ。
っつー感じなんですね。
216 :
211:02/08/28 01:25 ID:???
217 :
210:02/08/28 01:36 ID:???
>>212 おっと、実話でしたか。
一年の契約だけど、6ヶ月ぐらいで出て行きたいという話ですか?
とすると、相手方(家主)の期限の利益もありますよねぇ。
家主としても、いきなり出ていかれると収入減りますから。
借地借家法26条1項ってのは、更新しないというだけの話だと思うんですが?
>>211,216
例の出世払のケースになぞらえてるんじゃないの
>>202 直接の判例は発見できませんでした。多分ないと思います。
ただ、取得時効の場合は事柄の性質上自然にそう考えるべき
と思います。取得時効の争われる場面というのはまず真の所有
権者が所有権を主張してくるのに対して時効を主張するものと
思われます。その場合、占有に適法性の推定が働いてしまっては
そもそも占有には権限があることになり、時効を主張するまでもない。
時効を主張するということは権限なくして占有してたことを前提と
すると考えてよいのではないでしょうか
220 :
賃貸借契約解除:02/08/28 01:53 ID:cUkuk17Y
>>217 夜も遅いですがレスどうもです。。
実はわたし今のアパートに今年で5年住んでるんです、大学1年の時から。
んで、最初が1年契約だったんですが、毎年毎年借借法26条1項に該当し、
去年も「更新しない旨の通知」「をしなかったとき」にはてはまるんじゃ
ないかなぁと思ったんです。
要は、1年契約だが、借借法26条1項但書に該当するんじゃないかと思う
のですが、どう思われます?
221 :
210:02/08/28 02:03 ID:???
なるほど。
それならば、期限の定めのない契約になっていると思いますよ。
222 :
賃貸借契約解除:02/08/28 02:08 ID:cUkuk17Y
>>221 そうですかっ。
夜分遅く付き合ってくれてどうもありがとう。
文書にして家主に提出したいと思います。
223 :
210:02/08/28 02:11 ID:???
いえいえ。あてになるかわかりませんが。私見です。
普通は途中で解除しても残りの賃料請求なんてされないらしいですよ。
大変ですね。がんばってください。
224 :
賃貸借契約解除:02/08/28 02:15 ID:cUkuk17Y
>>223 普通はされないのですか・・・。はぁ。
ほんとどうもありがとうございました!
>>222 黙示の更新後は、619条1項但書により(617条準用)当事者はいつでも
解約の申し入れができる。
のでは?
227 :
225:02/08/28 02:24 ID:???
おとと、効果は同じでしたが、
借借26条1項但書→期間の定めなし→民617条で解約申入ですな。
228 :
賃貸借契約解除:02/08/28 02:31 ID:cUkuk17Y
>>227 レスどうもです。
最初、民619条1項でいこうと思ったのですが、大家との
日常会話の中で、
大家「あんた、今年で卒業だろ?来年もいるの?」
自分「はい、お願いします」
と発言してしまっているため、「黙示の更新」とは
言えないと思いまして、借借26条1項でいくことに
しました。
丙案は、2004年度で最後なのでしょうか?
それとも、2003年度で最後なのでしょうか?
231 :
あん:02/08/28 05:34 ID:0ctuCYHB
憲法の違憲審査基準で用いる「実質的関連性」の意味について教えて下さい。
通常、制約目的を達成するために他により制限的でない手段を選びうるかどうか、って意味で使用してる言葉だとおもいますが、制約により得られる利益と失われる利益とを比較こうりょうする事も「実質的関連性を審査する」と言えるのでしょうか?
自分、憲法1問目でそう書いてしまったのですが・・・。
>>204,
>>207 どうも、ありがとうございます。
何故、「判例が合意解除を封ずる趣旨ではない」
ということに、イマイチ自信が持てなかったか「種明かし」すると、
「入札金額の錯誤」の処理について調べていたら、
いわゆる実務者(公務員)向けの実例集諸々には、
「相手方に重過失がある場合には、
公共団体が錯誤を認めるかどうかにかかってくる」とした上で、
「錯誤が明らかであれば95条により無効な札となる」
と記載されていたので、
「それは判例と矛盾する書き方なんじゃないの〜?
正確には『95条により無効』じゃなくて『合意による無効』でしょ?」
と思ったわけです。
一応、それらの実例集には、弁護士が編集に加わっているようなんですけどね。
「アホ公務員のレベルに合わせて議論を省略した」と善意に解釈してみます(ワラ
いずれにせよ、自分の考え方は間違ってないということで、
安心しました。ありがとうございます。
a
>>232 ちなみに、
>>200の判例をコピペしておきます。
実際には、第三者が訴えた例です。
内田民法Tの「錯誤無効は誰から主張できるか」(P66)
に設例として載ってる「U−18」が、ほぼ判例そのものの事案みたいですね。
(事実の概要自体は最高裁HPでは紹介されていなかったので、確証はないですが)
論旨は、民法九五条但書が適用されるのは、
重大な過失のある錯誤者自身が無効を主張する場合に限るのであつて、
錯誤者に重大な過失があつても、その相手方又は第三者は
依然として無効を主張しうると解すべきであるのに、
錯誤者に重大な過失があるとの理由を以つて
第三者である上告人の無効の主張を排斥した原判決は、
民法九五条但書の解釈を誤つた違法があるという。
しかし、民法九五条は、法律行為の要素に錯誤があつた場合に、
その表意者を保護するために無効を主張することができるとしているが、
表意者に重過失ある場合は、もはや表意者を保護する必要がないから、
同条但書によつて、表意者は無効を主張できないものとしているのである。
その法意によれば、表意者が無効を主張することが許されない以上、
表意者でない相手方又は第三者は、
無効を主張することを許さるべき理由がないから、
これが無効の主張はできないものと解するのが相当である
(昭和一四年八月五日大審院判決、民集一八巻七九二頁参照)。
これと同趣旨に出た原判決は相当であつて、
論旨は採用することができない。
235 :
氏名黙秘:02/08/28 07:19 ID:DT/XBorz
予備校の論文問題集では結果無価値では前田説
が必ず模範解答に載っていますが、やっぱり少数説
に流れるより前田が無難ですか?
236 :
225:02/08/28 08:20 ID:???
甲地所有者Aが、乙建物共有者の1人Bに対し、乙建物所有権に基づく建物明渡請求の訴えを提起した。
また同じくAが、別訴で乙建物共有者のもう1人Cに対し、乙建物所有権に基づく建物明渡請求の訴えを提起した。
なお甲地はAの単独所有であり乙建物はBCの共有である。
各訴えは適法か。適法としてAがBに対する訴訟では勝訴したがCに対する訴訟では敗訴した場合、Aは乙建物明渡の執行をなしうるか。
「原因債権の行使と手形返還の要否」の論点で、返還必要説と同時履行の抗弁権説の違いがよくわかりません。どちらも結論的には手形と引換えに原因債務の支払いをするという点で同じような気がするのですが。
239 :
235:02/08/28 18:17 ID:5PuLhdA3
虫ですか・・・泣いちゃうぞ(エーン)
240 :
氏名黙秘:02/08/28 19:51 ID:qpsTD/4E
すいません。
国家反逆罪、騒乱罪みたいな罪名、日本にあったと思うんですが
何でしたっけ?
ド忘れしてしまいました。
宜しくお願いします
241 :
氏名黙秘:02/08/28 19:55 ID:ykZenJJC
>>235,239
無難という点では前田でしょう。実務家になる試験であって、
学者になる試験ではありませんから。
>>237 判例の流れからすれば、通常共同訴訟なので適法では?
ただ、対B・Cの債務名義がそろわないと明渡しは無理と思われ。
>>238 返還必要説では、原因債務が履行期を過ぎると履行遅滞に
なります。同時履行の抗弁権説では、履行遅滞になりません。
内乱罪(刑77)
騒乱罪(刑106)
243 :
氏名黙秘:02/08/28 19:59 ID:kF20SsfA
論文試験の勉強方法がよくわからないので取り合えず模範答案を片っ端から暗記しているのですが。僕の勉強方法は正しいのでしょうか。
他に有効な勉強方法が思いつかなくて。
244 :
氏名黙秘:02/08/28 20:01 ID:qpsTD/4E
242さん、ありがとう。
騒乱罪ってまだありましたっけ?
他には、国家を危険に晒したという罪名は無いですよね。
日本では、戦後適用されたことってありませんよね?
戦前はともかく。
245 :
氏名黙秘:02/08/28 20:04 ID:kF20SsfA
外患誘致罪を忘れてねーか?
外患誘致罪(刑81)
外患援助罪(刑82)
因みに騒乱罪の保護法益は国家の安全ではなく、公共の安全。
247 :
氏名黙秘:02/08/28 20:20 ID:kF20SsfA
国家法液を守る罪は科刑が格段に重いよな。
248 :
238:02/08/28 20:23 ID:2OCCwRZO
>>241さん、どうもありがとうございました。頭がすっきりしますた。
249 :
??:02/08/28 21:32 ID:0z5XNzw7
〜債務者の二重払の危険を避けるために債務者に引換給付の抗弁を認めた
に過ぎない。従って、債務者が原因関係の履行を徒過している場合には、
債権者から手形の返還を受けなくても、債務者は履行遅滞となる(判例同旨)
とあるのですが、債権者は手持ちの手形を裏書なり、第三者方払すれば
よさそうなきがするのですが、どなたかお願いします。
商法なんですが新株発行時に財産引受の規制はありますか?
>>249 何を悩んでいるのか解らないのだが
支払拒絶された手形は、事実上裏書も第三者方払もできないよ
訴訟まで起こされている手形が、支払拒絶ではないとは考えにくいなあ
あげ
>>206 間接事実です。間接事実とは主要事実の存在または不存在を推認
させる事実です。否認の理由の部分は、それが証明されれば主要
事実の不存在を推認させるはずなので常に間接事実といえるので
はないかと思うのですが・・・・・・確かに変な問題ですww
>>208 その通りです。抗弁ではありません。俗称といってよいと思います。
254 :
氏名黙秘:02/08/28 23:08 ID:B653U82u
氏ね。
おっ、jf 来たのか?
age
会社法で質問です。
「下着販売を営む甲会社の取締役Aは、甲会社が営業展開するX県の隣県で、
自ら資金を出して、婦人服販売をBに開始させた。
会社はBにいかなる請求をなしうるか」と言う問題です。
協業避止義務を認めたうえで、介入権の問題になりますが、264条3項の
「自己のため」とは、自己に経済的利益が帰属することとシケタイにありま
した。そうすると、この場合Aはただ資金供与をしているにすぎないから、
要件に欠けるという理解でいいでしょうか?
これは柴田先生の問題集なのですが、規範は上記の考え方なのに、なぜか
あてはめで介入権を認めているので疑問に思いました。
代理行為の瑕疵は代理人によって判断されますが、
その結果、無効や取消を主張するのは本人ですか?
それとも代理人も主張できますか?
効果帰属要件をまず書き込んで下さい。
法律行為のケンケツ・瑕疵による無効・取消は
は、私的自治の修正ですよね
平たく言うと、法律効果の帰属をそのまま認めることが適当でないから規定が置かれているのです
ならば、効果帰属者にこそ主張を認めるべきですね
>>258 Bがどのようなものであるかと、
”自己の計算により”をどう解釈するかによると思います。
私は、
Bが実質的には抜け殻のようなものであれば、取引自体に介入することが妥当であり、
そうでなければ、Bへの出資に関して介入できるとするのが妥当ではないかと、
思います。
これって「自己又は第三者のために」(264条1項)の第三者にBはあたらないんですか?
>>261 >法律行為のケンケツ・瑕疵による無効・取消は
は、私的自治の修正ですよね
これって私的自治の‘修正’というより、
私的自治から導かれることだと思うんですが、どうでしょう?
>>264 そうともいえるね。どちらにせよ、この観点から考えるべきかと
憲法について質問です。
LRAの基準はそれを用いた時点で結論を先取りしてしまうのと同じだ、ということを
チラッと聞いたのですがどうなんでしょう?
つまり、「より制限的でない他の選びうる手段」の「ない」ことを証明するのは、
結局「悪魔の証明」と同じだから、当該人権規制は違憲という結論に至らざるを
得ないということらしいのですが。
表現の自由の内容中立規制に対して、二重の基準論→内容規制よりは緩やか=LRA
の基準、というのが一般的な論証だと思うのですが、これは思考停止していると
判断されてしまったりする事はないのでしょうか?
どなたか
>>250の質問はいかがでしょうか?
財産引受に関するものです。
いわゆる財産引受は開業時の行為。
よって新株発行時の財産引受規制なんてものはない。
でも新株発行時の各種規制によって資本充実の要請は満たされる。
ただし何も見ずに書いたから思いっきりうそかいてるかもしれないから何か本でも読め。
>>268 財産引受は設立の際に会社の財産的基礎を危うくしないために認められた
ものなので、新株発行の場合はすでに財産的基礎があるので、財産引受の
規制ははたらきません。
>>266 法学書院から出ている本に書いてあることですね
LRAの基準というのは、手段を基準にした違憲審査基準なことを意識しておきましょう
詳しくは辰巳論文LIVE(棟居教授著)を読んで
>>263 仮にAが単なる債権者であったなら、Bの利益の有無に関わらず
元本と利息のみ請求できるだけなので第三者Bのためになした
ことになり介入権は行使できないことになるかと思いますが、
Aは隣県の下着販売会社の取締役です。それが個人的に
婦人服販売に資金をだすのは単なる債権者とは言い難いのでは・・・
考えられるのは、Aが個人商店ないし有限会社をつくってBを営業
担当にするとか、あるいは取引主体はBだとしてもAは呉服販売に
ノウハウを持ってるので、融資のさいにそれをも含めて提供し、
見返りに数%のロイヤリティを要求するとかそれなりの経済的
見返りを期待してのことと考える方が自然ではないかと思います。
とすれば自己のためになしたことになり介入権を行使できるとみる
べきでしょう。
ただ問題文は「Bにいかなる請求ができるか」となってます。介入権
を肯定しても、通説たる債権的効果説にたつならばB自身には会社
は何ら請求できないことになりはしないか・・・・あくまでAに対し利益を
よこせといえるだけではないかという疑問は生じます。
273 :
263:02/08/29 16:11 ID:???
>>272 ありがとうございます。
要件としてはどちらで認定してもよいんですね。
どちらにしろ介入権は認められるし。
すみません、問題文書き間違えました。AまたはBに対する請求
です。たしかに売上げの何%かをAに渡すというような事情があれば、
自己に経済的利益あり、と認定できるかもしれないですが、問題文には
書いていないし・・・仮に介入権を認めるとしても、上のような事情があるなら
ば〜と書いた上で認めるのがいいのかなあ、と思いました。
答案ではなぜかあっさりと認めているので、疑問に感じた次第です。
これの意味について教えてください
↓
169 : :02/08/28 14:48 ID:b7hi8xzk
ここにいる人は外国のページ行ったらいつのまにかスパイウェアが
パソコンにはいってるのを知ってるのだろうか。
spybotで検索したらSexTrackerってのがわんさかでてくると思うんだけど?
危険じゃないかもしんないけど気色わるくない?
>>274 「資金を出す=出資する」、と解釈していいのでは?
というより、そう解釈するのが一番素直だと思う。
>276 出資するということは、イコール自己に経済的利益がある、
ということだとみなすべきでしょうか?
例えば、出資した後会社が上場し、株式売却益で大もうけしたという
ような場合は、経済的利益ありだと思いますが・・・
スタンダード100 民法第18問についてですが、
<問題>
乙は、丁から融資を受けるに際し、甲に対してその所有する不動産に抵当権を設定
することを依頼した。そこで、甲は、丙に丁のための抵当権を設定する代理権を与え
る目的で、白紙委任状および権利証、印鑑証明書を丙に交付した。ところが、丙は、
それを悪用して甲の代理人として右不動産を戊に売却したが、引渡と登記は未了であ
った。戊は、甲および丙に対してどのような主張をすることができるか。
<参考答案の答案構成>
予定されていない相手方に対して白紙委任状により109条の授権表示がなされたとい
えるか
→いえる
これを基本代理権として110条の適用があるか
<質問>
このように参考答案は109条と110条の重畳適用により処理していますが、白紙委任状
をストレートに110条の基本権限にあたるとして、110条のみで処理するというのは間
違っていますか?
>>277 配当だって立派な経済的利益だよ。
利益が出たら出資者に配当されるのは会社に営利目的ある以上当然。
>279 あっ、配当を忘れてました。そうすると、出資イコール自己に
経済的利益あり、とみなしてよさそうですね。
>>278 110条の基本代理権は法律行為についてのものであるという、
通説・判例で考えると、白紙委任状の中身が事実行為のみのものだとすれば
110条は適用されませんよね??
だとすれば109条の適用も検討するほうがいいんじゃないのかな?
>>280 Bが社会福祉法人とかNPO法人とかだったらどうよ?
あ、そういうのは「寄付」であって「出資」とは言わない?
でも「出資」って、そんな厳密な定義のある法律用語だったっけ?
ああ、わかんないや。
283 :
278:02/08/29 22:50 ID:???
>281
「白紙委任状の中身が事実行為のみのもの」
というのが、ちょっと分からないんですが、代理権の内容は「抵当権設定」のため
なので、法律行為についての代理権ですよね。しかし、「白紙」委任状の交付自体
は事実行為ということでしょうか?
基本権限が「丁のための抵当権を設定する代理権」であって、
相手は誰でもいいから抵当権設定できる権限ではない
そこで丁用の白紙委任状を持って戌への代理権授与表示があったといえるかが問題
ここで109条
で代理権授与表示があったとする
そうすると110の基本代理権が認められる。
でも抵当権設定のはずが売買
そこで110
のように思った
>>278 私見ですが、私はむしろ110条で書いた方がよいと思います。賛成です。
おそらく参考答案では、「白紙委任状ときたら109条!」ということなのでしょうが、
このケースでは委任事項と相手方の双方を相当程度濫用しているので、
むしろ109条の表示は認められないと思います。
もっとも、このケースでは抵当権設定の委任があるのだから、
110条の処理で済むと思います。(公法上の代理権の論点処理がありますが)
このように思ったのですがみなさんいかがでしょう?
287 :
278:02/08/29 23:13 ID:???
たとえば、AがBからCとの借家契約の保証をすることについて代理権を与えられて
いたところ、AはBの代理人として自己のCに対する貸金債務の保証契約を締結した
という場合、110条のみですよね。
すると、110条の基本権限というのは、内容よりも誰に対するものなのかが重要と
いうことですか?
288 :
286:02/08/29 23:16 ID:???
284 285
なるほど
読む前にかきこしてました
289 :
278:02/08/29 23:18 ID:???
>>286 わたしもそのように考えたのですが、どうなんでしょう。
重要とかそういうことでなくって、丁への抵当権設定の代理権授与を、
110条の基本代理権(戌への売買における基本代理権)と評価できない。
なのであっさり110は難しいが、白紙委任状などを安易に交付している本人に何とか責任を取らせたい、
そこで表見代理規定の重畳適用してみよう、
お、いけそうだ。
という話
>>291 戌に対する抵当権設定の代理権授与はないから
既判力が作用する場面として、訴訟物が同一、先決関係、矛盾関係があります。
信義則による判決理由中の判断の拘束力の場合も、既判力が作用する場面と
同じと考えていいんですか? 更に、争点効を肯定した場合はどうなんですか?
295 :
278:02/08/29 23:27 ID:???
>なのであっさり110は難しいが、
これがよく理解できてないんですが、110条の基本権限というものが
分かってません。
何らかの代理権がある者がその権限外の行為をした場合に110条ですよね。
それで、本問で109条を考えるということは、「何らかの代理権」も無制限
になんでもよいということではなく、限定されるということだと思うのです
が、その限定を考える基準が分かりません。
>>294前段
いいんじゃない
後段
争点効も似たようなものとは思うが、僕は争点効を否定するのでよくわかりません。基本書読んでみてください。
297 :
291:02/08/29 23:30 ID:???
>>293 だから、どうして、それが理由になるのかが、わからない。
俺は
>>278=
>>295さんと同じ考えで、110条オンリーでいいと思うのだけど。
>>294 前段
私は違うと思う。既判力は異なる判断を禁ずるのに対して
信義則は後訴それ自体を禁ずる。
既判力抵触の場合本案判決になるのに対して,信義則では
訴訟判決になる。
目指そうとするものは確かに似ているが,同視はできない。
後段
争点効は既判力に近い概念。
もっとも理由中の判断にすぎないから必ずしも主文が同じになるとは
限らない。攻撃防御方法にすぎず,主文中の判断そのものの拘束力を
認めるものではないからである。
私も110条オンリーでいけると思う。
白紙委任状,権利証,印鑑証明書交付までしていたら
代理権授与があったと評価できる(実印の交付もあればよかったが)。
そこをきっちり認定したあと(問題文に抵当権設定の代理権を授与した
とは書いてないのだから,そこは答案上認定しないといけない),
110条で処理すればよい。
もっとも109と110の重畳適用を検討しても間違いではないと思う。
要は表見代理というものの理解を示せればよく,法律構成はどっちでもいい。
300 :
293:02/08/29 23:51 ID:???
つーか判例なんだよな。
で、基本権限は本人に責任を問うためのものだけど、丁への抵当権設定
の代理権授与をもって戌への売買の責任を負わせるべきではない。なぜ
ならそんなところまで本人は知らんから。
代理においては本人の静的安全も考えないといけない。
よって丁への授与を110の基本代理権とできない。
んー本人に酷か否かが基本代理権たりうるか否かの区別基準かなあ
301 :
293:02/08/29 23:53 ID:???
戌との取引に関する代理権はない
303 :
氏名黙秘:02/08/29 23:54 ID:btnO0eu7
民訴で質問です。
「請求の放棄」の要件で
訴訟物に関して処分権主義が妥当し、かつ弁論主義・判決の相対効の原則が妥当する場合
というのがありますよね。
ここでふと疑問に思ったのですが、
処分権主義が妥当しなければならないと書いた上に、
弁論主義が妥当しないといけないと書かないといけないのでしょうか?
この「請求の放棄」の場面は
もろに処分権主義の場面だと思うんですよ。
なんで弁論主義が妥当しなければならないのか教えてください
>>298 信義則による判決理由中の拘束力は、前訴の判決理由中の判断について
後訴で主張することはできない、というものではないんですか?
判決理由中の判断内容について後訴自体を提起できないというものとは
理解してなかったんですが・・・?
305 :
293:02/08/29 23:56 ID:???
実際は表見法理を関係者の利益を考慮しつつ適用できればよいんだと思うけど、典型事例なので、判例の取っている109、110重畳適用に対し110一本の人は挨拶しておく必要があるね
>>291 相手方が異なっている場合、「代理人が其権限外の行為を為した」とは評価されないからではないでしょうか。
110条により表見代理が成立するのは、権限を超えているという点さえなければ有効な代理行為となったであろうケースですから、
相手方が異なっていればいくら権限内であってもやはり無権代理である以上、110条では表見代理とすることガ出来ないのではないでしょうか。
もっとも誰と契約するかまでを代理権の権限の問題とすれば、110条単独で表見代理を主張することも出切るような気もしますが、
109条を用いてしっかりとした基本代理権を用意した方が手堅いのではと思います。
調べずに私見で書いているので、誤りあるかもしれません。
307 :
滋賀:02/08/30 00:02 ID:NY6RS106
なんで、2ちゃんで勉強する!
まじ、論文思い出しそうで恐い。
308 :
293:02/08/30 00:02 ID:???
日も変わったしさようなら
309 :
278:02/08/30 00:08 ID:???
>293
判例というのは、最判昭45.7.28のことでしょうか?
この判例の事案は、
Yは、Aに対してAの代理人であるBを介して山林を売却し、その際、権利証、
印鑑証明書、受任者欄を空白にした白紙委任状等を、Bを介してAに交付した
・・・
というもので、代理権はBは相手方の代理人であって、委任状を交付したYの
代理人ではなく、代理権は何ら与えていないので、109条の問題となるのだと
思うので、本問とは事例が異なるのではないかと思うのですが。
310 :
298:02/08/30 00:09 ID:???
311 :
278:02/08/30 00:11 ID:???
もう一度、問題文を読んでみたところ、
「代理権を与える目的で、白紙委任状・・・を交付した」
とあるので、まだ、代理権を与えていないと考えることはできませんかね。
そうすれば、109条を検討することに納得するんですが?
やっぱり、代理権は与えたと見るべきですかね?
312 :
298:02/08/30 00:14 ID:???
>>303 人事訴訟とか境界確定訴訟なんかを除くことを念頭に置いているように思われる。
人事訴訟なんかも訴訟の開始という点では処分権主義が及ぶが
請求の放棄などはできない。「処分権主義が及ぶ領域」というだけ
では定義が不十分なんだろう。
313 :
278:02/08/30 00:16 ID:???
293さん
答えてくれてありがとうございました。
314 :
氏名黙秘:02/08/30 00:16 ID:D5uaB9nX
憲法の違憲審査基準の振り分けについてお伺いします。c-ブックを見ると、2重の
基準という事で、精神的自由権の規制に対する違憲審査基準とし、「必要最小限度
の制約」で判断し、LRAや明白かつ現在の基準や事前抑制の禁止等を使うと書かれ
ています。対して、経済的自由権の規制に対する違憲審査基準としては「明白性の原
則」又は「厳格な合理性の基準」を使うとあります。で、質問は2つあるのですが
1、経済的自由権の審査基準である「厳格な合理性の基準」と精神的自由権の審査基
準である、LRAや明白かつ現在の基準や事前抑制の禁止ではどう違うのでしょうか?
LRAや明白かつ現在の基準なんかを経済的自由権の違憲審査基準中の「厳格な合理性
の基準」として使うことはできないのでしょうか?
2、論文書く際にはこのABC3つの分け方で違憲性審査基準は単純に振り分けていい
ものでしょうか?
3,精神的自由権の審査基準について、LRAや明白かつ現在の基準や事前抑制の禁止等
あるようですが他にも論文で使うことになるような審査基準はあるのでしょうか?又、
その使い分けはどのように判断したらいいのでしょうか?
中上級者の方からしたら馬鹿みたいな質問なのでしょうが、区別がつかず、行き詰ま
っています。どうぞよろしくお願いいたします。
315 :
298:02/08/30 00:21 ID:???
純粋な審査基準としては厳しい順に
CPD>LRA=厳格な合理性>明白性
LRAと厳格な合理性の違いは挙証責任の分配にある
前にも書いたが,審査基準は
厳しいの
中間
緩いの
の3つに振分けるくらいで,あまり神経質にならなくてもいい。
所詮は憲法典には書いていない,憲法解釈の1見解にすぎない。
316 :
314:02/08/30 00:24 ID:D5uaB9nX
すみません。書き間違いがありましたので、改めて、記載いたします。
憲法の違憲審査基準の振り分けについてお伺いします。c-ブックを見ると、
2重の基準という事で、精神的自由権の規制に対する違憲審査基準として、
A「必要最小限度の制約」で判断し、その内訳としてLRAや明白かつ現在の
基準や事前抑制の禁止等を使うと書かれています。対して、経済的自由権
の規制に対する違憲審査基準としてはB「明白性の原則」又はC「厳格な合
理性の基準」を使うとあります。で、質問は3つあるのですが
1、経済的自由権の審査基準である「厳格な合理性の基準」と精神的自由
権の審査基準である、LRAや明白かつ現在の基準や事前抑制の禁止ではどう
違うのでしょうか?LRAや明白かつ現在の基準なんかを経済的自由権の違憲
審査基準中の「厳格な合理性の基準」として使うことはできないのでしょう
か?
2、論文書く際にはこのABC3つの分け方で違憲性審査基準は単純に振り分け
ていいものでしょうか?
3,精神的自由権の審査基準について、LRAや明白かつ現在の基準や事前抑制
の禁止等あるようですが他にも論文で使うことになるような審査基準はある
のでしょうか?又、その使い分けはどのように判断したらいいのでしょうか?
長くてすみません。どうぞよろしくお願いいたします。
317 :
298:02/08/30 00:31 ID:???
1 「厳格な合理性の基準」とか「LRA」という言葉自体が,この世界では特定の
基準を指すので,基準名と内容を違えるのはまずい。
2 単純に振分けるもんだと考えた方が楽。
精神的自由権について,判例の合理的関連性の基準を用意しておくと,何にでも
対応できるだろう。
3 判例の合理的関連性の基準くらいか。
合憲にしたいときね。
違憲にしたいときでも判例でいいとは思うけどね。あてはめで説得すれば
いいんだから。
318 :
298:02/08/30 00:33 ID:???
じゃあな。ボランティアもこれで終わりだ。
319 :
314:02/08/30 00:34 ID:D5uaB9nX
>>315 有難うございます。
厳しいの …CPD
中間… LRA、厳格な合理性
緩いの… 明白性
という振り分けで、かつこの4つの基準だけで論文は対応して良い、
という解釈でよろしいでしょうか?
320 :
314:02/08/30 00:38 ID:D5uaB9nX
>>298 どうも有り難うございました。ご説明、大変理解しやすかったです。
>>278=311
代理権を与えていないと読むのは不自然なように思われます。
322 :
:02/08/30 07:37 ID:???
択一の模擬試験ってもう始まってるんですか?
323 :
278:02/08/30 17:10 ID:???
>321
やっぱりそうですよね。
324 :
氏名黙秘:02/08/30 22:39 ID:WULjlg/N
>>314,319
そう。憲法はあてはめが勝負。同じ基準でもどっちにも転ぶ。
325 :
あき:02/08/31 17:50 ID:DXMU4yWM
どうしても判例百選になじめないのですが、これに代わる判例集って他にありますか?
そもそも、判例百選がこんなによく使われている理由がわかりません。
他の判例集に比べてどこがそんなに評価されているのでしょうか?
ご教授くださいませ。
326 :
氏名黙秘:02/08/31 18:01 ID:q/vvltwx
何が良いかは、勉強の進捗度によるんだよね
民法、刑法ならば悠々社の出してる「判例講義シリーズ」
は、判例百選に取って代われるだけのものはある
見易さを意識したレイアウトも良い
民訴は読んだことが無い
三省堂から出てる「新判例マニュアル」はコンパクトでまとまってる
ただし、解説は圧縮された記述なので、初心者には読めないと思う
判旨も省略箇所が多い(あと、文字小さい)
佐伯・西田教授たちが出してる刑法判例集は、判旨しかないので、あくまで講義の副読本
おれは、事案を書く判例集は、講義教材以上の価値は無いと思う
お金持ちならば、注釈民法(全28)。
資料集として、必要なときめくるめくワールド
判例は、何回か基本書廻して、それから見て見なされ
初心者のうちに判例を眺めても、わけわかめですよ
判例百選が使われている理由は、良いものだからです
学部生用の判例集というのは、意外と少ないのです
327 :
フックラゴハン:02/08/31 19:43 ID:trG3BIkq
今勤めている会社で経理の女性に不当に給料を下げられてるのに先週気づきました。
総額200万円位で、やられていたのは私だけです。(前からとある理由で嫌われているのは知ってました)
社員数15名ほどの小さな会社です。
他にも良からぬ噂を流されたり色々されてます…
対抗手段を講じるにあたり色々と法律的なことを知りたいのですが、ココで質問して良いのでしょうか?
どなたか教えて下さいませんでしょうか。
328 :
氏名黙秘:02/08/31 20:49 ID:zwKu42YW
公務員試験の面接に挫折しかけて司法試験に転向しようか迷ってます。
どうすればいいんでしょう?
329 :
氏名黙秘:02/08/31 21:37 ID:4v7+Em43
不真正不作為犯に対する不作為の幇助は成立しえますか?
しうるとすると、どんな例がありますか?
教えて下さい。
331 :
氏名黙秘:02/08/31 23:29 ID:ljOijEOI
〉〉330 違っていたらゴメンよ。
例えば、子供が溺れているのに、これ幸いと、助けない父親を、横目で見ながら、
こういう場合は、父親の父親として、「子供を助けてやれ。」と諭すべき所を、
これ幸いと、放っておいた祖父・・・・なんて所かな。
ただし、この場合、祖父自身は、老齢等で、自ら、孫を救助する事が出来ない
事を要するが。
332 :
331の続き:02/08/31 23:32 ID:ljOijEOI
所で、この事案だけど、実際に起これば、立件は難しいだろうな。
父親と祖父とが、一緒になって、子供(孫)の死亡に多額の保険金をかけていた
などと言った事実が現れれば別だけど。
333 :
氏名黙秘:02/08/31 23:42 ID:gCZSTYu4
択一 過去問について
現在私は辰巳の本年度14年の通年版の過去問詳細を持っています。
今年は辰巳の過去問を読み込もうと思っているのですが、
平成13年ー昭和57年版でいいでしょうか
もうすぐ辰巳の平成14年ー昭和58年版が出版されると聞きました。
そちらを買った方がいいでしょうか。 ご教授ください。
私は、本年度択一を受けましたがダメで、今年は民法だけ買おうと思っています。
去年はWセミナーのを使いました。
334 :
フックラゴハン:02/08/31 23:45 ID:KsPaPK99
>>329さん
アッチなんですね!どうもありがとうございます。
335 :
331の続き:02/08/31 23:49 ID:ljOijEOI
ゴメンよ。332の「父親と祖父とが、一緒になって、子供(孫)の死亡に多額の保険金をかけていた」なんて事になれば、
祖父の方も、共同正犯になって、幇助なんかじゃなくなる。
「父親が子供に多額の保険金をかけていた。祖父は、密かに、その事実を知って、保険金が父親におりた時に、分け前を
もらおうと企んだ。」と言う場合じゃないと、いけないな。
これから始める場合
択一過去問ときまくそ
+
論文を考慮してCブック読み →慣れてきたところで論文書いてみる→これらを延々繰り返す
+
判例読み
とかの手順で間違ってないでしょうか? 読本がCブックだけなわけですけど。
>択一 過去問について
平成13年ー昭和57年版で十分なんじゃないですか。解説部分は同じですよ。
14年の単年版だけ買い足せばよい。
>これから始める場合
最初はCブックで知識入れながら択一過去問でいいと思いますよ。
ただ論文はおそらく、いきなり書けるようにはならない。
論文の作法を修得(セミナーの『3時間でわかる論文の書き方』や柴田の機械的論文)
+
過去問の研究(セミナーのスタンダード100や過去問集など)
+
考え&書くトレーニング(答練や森などの問題演習)
などと手順を踏む必要がある。
応用力をつけるため、適宜基本書読みが必要になることもあるだろう。
人によってやり方は違ってくると思うので研究されたし。
338 :
氏名黙秘:02/09/01 15:03 ID:ahluNh4O
公務員試験の面接に挫折しかけて司法試験に転向しようか迷ってます。
どうすればいいんでしょう?
面接が駄目なんです。努力してもどうしても突破できないんです。
自分は社会不適合者なんでしょうか?
>>338 また同じ質問ですか? で、どうしろと?
>>338 似た質問どっかのスレで見たなあ。司法試験にも口述試験あるよ。
司法試験のほうが楽だと思ってるならやめたほうがいいよ。
合格して裁判官なり弁護士なりになっても人と話ができなかったら仕事に
なんないよ。
どうすればいいか、なんて人に聞かないで自分で決めてください。
他スレでマジレスしてもらってるのに全く返答なしでマルチポスト。
荒らしか?そんなんだから面接落ちる。
342 :
氏名黙秘:02/09/01 15:16 ID:ahluNh4O
そんな…。もう自分で決めるのには限界にきています。
官庁訪問の途中で一度倒れました。
混じれ酢には感謝しています。
>>342 じゃあ、少し付き合おうかな。
で、職種は何に興味あるの? 楽したいとか、安定とかじゃなしに。
>択一 過去問について
書き忘れたけど、何で民法だけ新しいものを買おうとされるのか、質問文からは分かりません。
今3科目とも辰巳の通年版過去問詳解を持ってるなら買い替える必要なし。
民法だけ過去問持ってないのなら、新しいのが出るのを待って買えばいいでしょう。
345 :
氏名黙秘:02/09/01 15:25 ID:ahluNh4O
国T目指してます。
どうしても官僚になって日本を動かしたいんです。
でも面接が地獄です。筆記より地獄です。
面接怖がってる鬱のヒッキーに日本を動かされてたまるか。
何で地獄なの?圧迫面接?
>>345 対人恐怖症とか?
今からじゃあどうなるものでもあるまい。
第一、面接ごときでびびっていたら使える官僚にはならんだろう。
もっと人前で話す訓練をしたまえ。
>>345 ただの鬱病じゃネーノ?
精神科いって1カ月ぐらい薬飲めば良くなるよ。
面接にあわせて処方して貰ってもいいだろうし。
351 :
氏名黙秘:02/09/01 15:57 ID:t9ICEOT4
論文試験で問題文に含まれている論点はすべて書かないといけないのでしょうか。
多論点の問題の場合には、取捨選択が必要だとは思うんですが
出てくる論点が極めて少ないような場合でも不必要な論点は触れなくてもいいんでしょうか。
たとえば、民訴38年度題1問で
判決確定後被告から右家屋を買い受け、登記を了した者に判決の効力が及ぶか、という問題の場合
明らかに、@)口頭弁論終結後の承継人の範囲とA)固有の抗弁を持つものにも効力は及ぶか
という論点があると思われます。
しかし、問題文から事案の者が当事者の特定承継人であることは分かります。
このような場合にも「承継人」の範囲を論証して当てはめをしないといけないのでしょうか。
さらっと、この者はあきらかに115条1項3号にいう承継人にあたる、としてはいけないのでしょうか
>351
「あきらかに〜」とするよりも、簡単な理由をつけて「〜だから〜である」
として、なるべく論点にはふれたほうが方がいい。
民法479条の意味がどうしても分かりません。教えてください。
>>353 具体的に文言のどの辺りの意味が不明なのか伝えてくれるとこちらとしても
答え易い。
とりあえず条文の意味を解説。
479条は478条を受けた規定で、債務者が債権の準占有者以外の者に弁済して
しまった場合を対象とする。
で、「債権の準占有者とは、本当は債権者ではないのに、あたかも債権者である
かのような外観を有する者をいう」(内田V40頁)からそのような外観を有する、
とは言えない者に弁済をしてしまった場合の条文が479条。内田V51頁も読まれたし
>>351 特定承継、包括承継というのはとりあえず実体法上の概念。
実体法上特定承継人だったとして民訴115条1項3号の「承継人」
にあたるかは別問題だから当然しっかり論じなくてはならない。
たとえば「承継人」の意義を「実体法上の権利義務関係の承継人」
と狭く解する立場に立てば、単に家屋を買い受けたにとどまる者
は家屋の明渡義務を承継したとまではいえないことになるから承継人
にはあたらないことになる。適格承継説や実体法上の依存関係説なり
に立って初めて肯定できる
356 :
353:02/09/01 18:56 ID:???
>>354 読んだのですけど、分からなかったのです。効果が。
民法に関する質問です。
甲乙が丙に対して連帯債務を負っているときに、
丙がその債権を丁戊に二重譲渡したとします。
丙は丁への譲渡に関しては甲だけに確定日付ある通知をしたのですが、
戊への譲渡に関しては甲乙の両方に確定日付ある通知をしました。
甲には丁への譲渡の通知が先に届いていた場合、
乙は丁戊どちらからの請求も拒否できる、と考えるのですが、
この理解で正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
民法に関する質問
連帯債務に関して、そのうち1人が無資力者だったとき、他の人で分担して負担するけど(444条)
その分に関しては後から無資力者に請求できないんですか?
@A.違法性阻却事由の錯誤について、
制限責任説(事実の錯誤とする説)、厳格責任説(法律の錯誤とする説)
B.違法性の意識の可能性が故意の要件かということについて、
制限故意説(故意の要素)、責任説(責任の要素)
というのがありますが、ABの論理関係がよくわかりません。
(例えば、制限責任説、厳格責任説は、責任説に含まれるのか?)
A正当防衛の成立要件のなかに「急迫不正の侵害」がありますが、
急迫性の判断は、事後的・客観的になされるべきなのですか?
行為無価値・判例にたった場合の帰結を教えて下さい。
明日判例百選購入してくるのですが、全科目でお金いくらもってけばいいでしょう?
ちょっと怖い。
>>360 憲(2)+民(3)+刑(2)+商(3)+民訴(2)+刑訴(1)=13
13×約2000円=¥26000+αくらい
ただ商法総則商行為百選は近いうちに改訂されるかもってどっかのスレで読んだ気がするから
待ったほうがいいかも(未確認情報)
362 :
氏名黙秘:02/09/02 01:07 ID:NJE7oqOP
つかぬことをお聞きします。
市長の法的地位ってなんですか?地方公務員?
常識だと思うのですが、よく分からないんです。
根拠になっている条文なども、教えていただければ幸いです。
論文を書く場合に、ある説を選択するとその後の論点が出てこない場合というのが
ありますよね?
それで、自分の立場を素直に取ると後の大論点が出てこなくなる場合、その立場
を選択するのは、いわゆる「筋の悪い答案」ということになり、よくないのでしょ
うか?もちろん、全くそこで議論が遮断されてしまうような場合はまずいというこ
とはわかりますが、一応淡白ながらも繋がる場合はどうなんでしょう?
例えば、刑法H9年第一問では、乙について量的過剰防衛とはならないとの立場
を選択すると(前田説からだとこっちが素直だと思うのですが)、甲の罪責問題に
おいて、「最H6.12.6」に関する大議論には触れずに処理することになります。
このような場合、そう処理する事は出題意図を汲み取っていないとして評価が下が
ることになるんでしょうか?
364 :
363:02/09/02 02:51 ID:???
ちなみに、問題点には気付いているところをアピールするために、
「甲の罪責について、乙の行為が一連のものであり量的過剰の場合
であると評価しうるのであれば、甲については、共犯からの離脱の
問題として考えるべきか、あるいは新たに共謀共同正犯が成立する
かという問題としてとらえるべきかという問題が生じる。しかし〜」
というような留保を記載することは返って余計なのでしょうか?
上級者の方、返答を宜しくお願いします。
おはようございます。
>>356 効果は478条と一緒ですね。弁済したことになります。
>>357 乙は丁戊どちらからの請求も拒否できる、とはならないと思います。
連帯債務のそれぞれは別個独立の債務ですから、乙丙間の債務は戊だけに
譲渡されている事になります。甲丙間の債務は丁と戊に二重譲渡されている
事になります。
従って乙は原則通り戊に弁済せねばなりません。
参照:内田V338頁の『もう一歩前へ』、大判昭和13・12・12民集17-2522
>>358 442条で求償できます。が、現実的に求償されるうるか、と言われればかなり
疑問ですね。
366 :
氏名黙秘:02/09/02 08:31 ID:JlbhpRnW
>>344 ありがとうございます。 平成13年版を買います。
民法だけは直前に色々書き込んだためやりにくくなったのと
疑問のある肢に辰巳の解説の方が立ち読みしてわかりやすかったから
です。
367 :
357:02/09/02 08:39 ID:???
>>365 丁寧な回答どうもありがとうございます。
>連帯債務のそれぞれは別個独立の債務
という点をしっかりと理解していませんでした。
それではこの場合のように、債務者によって債権者が異なってしまった場合でも、
依然として請求には絶対的な効力があると考えるべきなのでしょうか?
つまり甲の丁に対する請求は、乙の戊に対する債務の時効を中断するのでしょうか?
>>367 「甲の丁に対する請求」は「丁の甲に対する請求」の間違いでしょうか?
以下、間違いである(=丁の甲に対する請求、である)という事を前提にお話します。
結論として乙の戊に対する債務も中断すると思います。
連帯債務は別個独立の債務でありながら、その目的を同一にし、複数ある債務の
うちのいずれかががその目的を達成すれば全て消滅するという点に特質があります。
従って、別個独立の債務という点に重点を置くか、目的の同一に重点を置くか、で
考え方は分かれる、即ち立法は分かれると思いますが、現行法は434条で請求の
絶対的効力を認めています。
無論、本条は本来的には債権者が1人、という場合を想定していると考えられますが
条文を忠実に解釈すれば以上のような結果になると思います。
請求の絶対的効力は債権者の力を強大にしますので立法としては問題がある
かもしれません。
参照:我妻『民法講義W』〔589〕、〔596〕〜〔601〕
すみません。いつも論文書いていて思うのですが、
「自分で論点を作ってはいけない」というのと、
「その問題の特殊性に対応して書く」というのはどう違うのですか?
その問題の特殊性に対応すると、どうしても自分で論点を作っちゃう気がします。
例えば、今までの論点ではどうしても一方当事者に酷な結果になるために、
今まで聞いたことのないような類推適用しちゃって保護するとか。
どこらへんで線引きすればいいのか、イメージが持てません。
論文得意な方、ご指導よろしくお願いいたします。
370 :
357:02/09/02 09:18 ID:???
>>368 回答どうもありがとうございます。
>「甲の丁に対する請求」は「丁の甲に対する請求」の間違い
ご指摘の通りです。すみません。
そうですね、条文を忠実に解釈して中断を認めた上で、ケースによっては、
権利失効の原則を用いて乙の戊への債務の消滅を認める余地があるとして、
具体的妥当性を検討するのがよいかもしれませんね。
>>369 論点は、主に条文の解釈・適用おいて判例や学説で争いがあるもの
事案の特殊性とは、論点を前提に、当てはめ等で悩むもの
>371
わあ!早速のレスありがとうございます!(カンゲキ
なるほど、そういう違いがあるのですね。なんとなくイメージ湧いてきました。
確かに「事案の特殊性」という場合、例えば通説の規範に当てはめると
上手くいかない、さてどうするか、というのが一般的ですねぇ。
でも、いつもそれからどうすればいいのか、迷ってしまうんです。
通説の規範を前提に、その不都合性を書き、さらに何らかの規範を自分で立てて、
それに当てはめて妥当な結論を出しちゃっていいのでしょうか?
>>366 ちなみに新しく出るのは平成14年版だよ。
>>364 まあ、文章はこなれてないけど、問題を提起するときに、
予想される帰結や、それを論じる実益を軽く書くのは
少なくとも悪いことじゃないと思う。
商法 平成13年度改正で額面株式制度があぼーんになったようですが
「額面株式と無額面株式の異同について」みたいな論点はやる意味があるのでしょうか?
ないでしょ。どう言う趣旨で無額面になったかぐらい
理解していれば十分じゃないかな。
ありがとうございます。頭のファイルを削除しておきます。
物権的効力ってなんでしょうか?抽象的過ぎる質問すいません。
>>378 債権の物権的効力の話?
だとしたら、本来相対的主張しかできない債権たる賃借権が
特別法や判例により物権的地位に高められていることでは?
で、その効力として例外的に賃借権に基づく妨害排除請求権が
認められるということを聞きたいの?
381 :
氏名黙秘:02/09/03 02:39 ID:JIkn8hel
基本書って必要なん?
>>381 お前jfだろ? もう少し具体的な質問をしないと答えないぞ。
384 :
:02/09/03 03:30 ID:???
385 :
氏名黙秘:02/09/03 05:58 ID:T8MeD4Lu
基礎講座が基本的すぎて知識面がさっぱりのせいか、択一の民法が解けません。
本を読んで理解できないこともないのですが、定着しにくいのと、不安なので、
何か講座をとるかテープを聴きたいと思っています。
何かおすすめの択一講座はありませんか?よろしくお願いします。
386 :
385:02/09/03 06:03 ID:T8MeD4Lu
多少のマイナー分野になるとさっぱりです。
マイナー分野を丁寧にやってくれる講座はありますか?
講座をいくら受けても問題解かないと…
共同不法行為者の連帯責任についてなんですが、
「各自に主観的関連共同がないから不真性連帯債務となる」
という理由付けをよくみるんですが、このように解した場合、
各自に主観的関連共同がある場合には単なる連帯債務になるんですか?
>>388 なりません。
通常連帯債務は債務者間に強い結びつきがあるんだけど、共同不法行為の場合はそうじゃない、だから文言には反するが連帯債務じゃない。
ってことを言ってるだけです。
文言に反して不真正連帯債務とすること の理由付けをひとつだけ書くとするなら、被害者保護を厚くするってやつだけでいいです。むしろこっちのほうが実質的な理由です。
つまり(被害者保護→絶対効の少ない不真正連帯債務とすべき)という考え方に付け加えて、主観的共同がないことが多いのだから連帯じゃないよね、ということなので、あくまでも被害者保護がメインです。
390 :
389:02/09/03 12:25 ID:???
なんかクドクドしててわかりにくい文章ですまん
391 :
氏名黙秘:02/09/03 16:21 ID:ut8Wl9CG
嗚呼、ますます面接落ち地獄に引きずり込まれていく…。
マジで公務員試験考え直した方がいいかも…。
393 :
氏名黙秘:02/09/03 16:30 ID:ut8Wl9CG
何だとてめえ!!!!!!!!!!!!!!!
貴様に俺の苦しみがわかるか!!!!!!
>>393 もう諦めて適当に就職したら?
面接も試験のうちなんだから、実力が及ばなかったということで。
>>393 多分、工場なんかでパートで働くのがあってるんだと思うけどな。
↓の原告は売主も訴えてますが、売主が負けた場合、売主はさらに前の売主に対して同じような訴えができるのでしょうか。
もし、今回と同じ場合であればですが。
<告知義務>家購入後、子供嫌いの隣人判明 売り主など提訴へ
大阪府池田市の男性(34)が今年5月に兵庫県宝塚市に一軒家を購入した後、子ども嫌いの近隣住民がいることが判明、
入居が出来なくなった。男性は、以前から同様のトラブルがあったのに事前の説明がなかったとして、
3日、売り主と仲介不動産会社「東急リバブル」(本社・東京都渋谷区)を相手取り、
購入費と慰謝料計約2800万円の支払いを求める訴訟を大阪地裁に起こす。
関係者によると、男性は子ども3人を含む5人家族。同社営業所の仲介で、宝塚市内の一軒家を約2300万円で買ったが、
一家で引っ越しの下見に行った6月、子どもに強い嫌悪感を持つ隣家の住人から
「うるさいんじゃ、あんたのガキ」「追い出したるからな。前の住人も追い出したったんや」などと言われ、ホースで水をかけられた。
男性が調べたところ、売り主の前住人も隣家とのトラブルが原因で入居後1年半で売却。その前の持ち主も同様に家を手放したという。
男性の購入前、隣家トラブルについて売り主と同社から何も説明はなかったが、
同社は問題発覚後、男性に「そういうトラブルがあったのは知っている」と答えたという。
男性は「宅地建物取引業法にある重要事項の告知義務違反に当たり、売買契約は無効」と主張している。 【藤田文亮】
中島富男・東急リバブル広報IR課長の話 訴状を見ていないので、コメントできない。(毎日新聞)
397 :
今年23歳:02/09/03 21:27 ID:pvtx7w+i
ちょっとお聞きしたいのですが、
通信制の大学から、2004年のロースクールに入ることは(制度上)可能なんでしょうか?
それとも現行で目指すほうが得策なのでしょうか。
知識としては憲法を全体的に薄くやったのと、民法をちょっぴりかじった程度
の初心者です。本気で合格目指すとしたらやはり予備校に通うべきでしょうか?
>>397 制度上は可能。
それ以外はロースクールスレを参照。
>>398 レスどうもありがとうございます。
見てみます。
400 :
288:02/09/03 21:55 ID:???
1、Aが何者かに闇討ちにあう
2、Aがブチ切れて「犯人はだれだー!」と拳銃もって犯人を求めて荒れまくる
3、これを奇貨にしてBがCを殺してやろうと「犯人はCだよ」とAを騙した
4、AがCを銃殺
このようにAに殺人罪が成立が成立する場合にも、Bには間接正犯は成立するのでしょうか?
「売主はさらに前の売主に対して同じような訴えができるのでしょうか。」
←訴える事自体は、出来ます。訴訟要件の欠缺がない限り。
・・・・まぁ、あなたは、売主が前売主に訴訟で勝てるかとお聞きなのでしょうから、
ちょっと、考えてみましょう。
攻撃方法としては、@瑕疵担保責任の追及、A債務不履行責任(信義則に基づく
付随的義務としての告知・説明義務違反)の追求、Bその他、錯誤無効or詐欺取消
と言った所でしょうか。
この内、@は、1年の除斥期間(民法570条・同法566条3項)の経過を
生じていると目されるので、ここでアウトでしょう。
>>401 道具理論で考えると → BはAを道具と見ることはできない
行為支配説で考えると → BはAの行為を支配するとまではいえない
間接正犯と考えるのにはちょっと無理があるんじゃないかな・・・。
殺人罪の幇助犯あたりでしょう。
そこで、Aの方を検討して見るに、小さな子供が居る家族が居住する為に、
一戸建てを買い求めたと言う場合、近隣に極度の子供嫌いが居住し、受忍限
度を超えた嫌がらせを繰り返し行う為、平穏に生活出来ないとなれば、当然、
「小さな子供が居る家族が居住する為に、一戸建て住宅を買い求めた。」と言う
売買の目的が達成できない訳ですから、売主(本件前売主)としては、この事実
を、買主(本件売主)に告知し、説明するべき義務が、信義則上、発生すると言
うべきでしょう。
もちろん、「買主(本件売主)が、小さな子供が居る家族として、居住する為に、
一戸建て住宅を買い求めている。」との事実を、売主(本件前売主)が知り、ある
いは、知っていてしかるべきであると事実認定される事が必要ですが。
すると、上記の事実認定が可能な条件のもとでは、一見、債務不履行に基づき、
売買契約(本件前売買契約)の解除・損害賠償請求が可能の様にも見えます。
ところが、ここに大きな問題が立ちはだかります。
すなわち、売主は、自分が居住している間に、近所の子供嫌いの問題に遭遇した
とき、今回の買主と同様、自らの売主(本件前売主)に対し、bPの@やAの責任
追求をする事が可能であったのですよね。ところが、それをせずに、本件買主に
本件建物を売却すると言う形で、この問題を回避しようとした。つまり、この問題
を本件買主に転嫁しようとしたわけです。
その様な人に、上記の様な救済を与えて良いのかと言う問題です。
これ(本件売主から本件前売主への責任追及)が訴訟となった場合、担当裁判官
は、10人中8、9人まで、この問題を考えると思われます。そして、「法律が、
前売主への責任追及の手段を用意しているにもかかわらず、これを利用しないで、
不利益を第三者(本件買主)に転嫁しようとした者が、その第三者から責任を追及
されるや、今度は、これを売主に転嫁しようとしている。これは許すべきではない。」
と価値判断すると思われます(もちろん諸般の事情によっては、この判断が変わる
可能性も十分にあります)。
そうすると、クリーンハンズの原則など、信義則論を持ち出すなり、あるいは、
事実認定で工夫するなりして、本件売主の本件前売主に対する請求を、基本的に
は、棄却するのではないかと思います。
全部は棄却しないかも知れません。慰謝料程度の損害賠償くらい認定する裁判官
も居るとは思います。しかし、大多数は、契約解除までは認めないでしょう。
同様の理由で、bPのBも認容されなでしょう。
>>403 Aが目茶目茶キれてて、「犯人はCだよ」とBが言えば確実にAはCを殺すという
ことをBが認識していた場合でもですか?
>>407 間接「正犯」だからね・・・。
Bの行為が殺人罪と同視できるような場合じゃないと難しいと俺は思います。
この辺は事実認定の問題なので間接正犯としてもいいかもしれないですね。
「相手の行為をせ積極的に利用した」として。
AがBに対して、Cに殺人を唆すよう教唆したところ、
BがXを殺人した場合、Aにいかなる犯罪が成立するか。
Aの主観は殺人の間接教唆
Aの客観は殺人教唆
重なり合いの限度で、殺人の間接教唆
変ですかね?
ある問題集には、法定的符合説により殺人教唆が成立する
としているんですが。
410 :
氏名黙秘:02/09/03 23:19 ID:NhIdBtCR
411 :
氏名黙秘:02/09/04 02:06 ID:UifXFzUH
憲法13条の幸福追求権の内容については、
人格的自律(人格的生存)に不可欠な権利の総体などと説明されてますが、
人格的自律(人格的生存)とは、わかりやすくいうとどういうことなのでしょうか。
以前、Wセミナーで、同じ質問をしたのですがですが、
難しくてわからないと言われました。(高いお金払ったのに・・・)
わかる方、よろしくお願いします。
>>411 個人が人格的自律の存在として、自らの生き方を決定し、実現していく
ことをいいます。
訴訟代理人と任意的訴訟担当の違いは何ですか?
>>411 要するに、一般的には、何をするのも自由だ、そいつが決めろってこと。
参考答案例に出てきたキーワードなんですが、「犯罪の個別化機能」ってどういう意味なんでしょうか?
>>411 即答
人格的自立じゃネーカ?
まあ、人たるに値する生活ってとこだな。
よく、飲酒や喫煙の権利は憲法で保障されるかという問題で
論じられるけど、このような権利は通常人が生きていく上で
誰にでも必要な権利ではないだろうし、むしろそれらを法で
保護することで、もっと大事な(人格的生存に不可欠な)
権利の保障が相対的に低下することが問題とされるよ。
417 :
氏名黙秘:02/09/04 03:11 ID:UifXFzUH
>>412 お答え、ありがとうございます。
しかし、それは自己決定権のことだと思います。
自己決定権のことも人格自律権というので、
おっしゃるとうりなのですが、
僕の質問した人格的自律とは、
基本的人権や新しい人権の根拠となる人格的自律の意味です。
佐藤幸治先生流に言えば、基幹的自律権とも言います。
(法律用語って、いろいろな意味があるので難しいですね。
もう少しわかりやすく質問すべきでした。すみません)
たとえば、喫煙の自由や環境権が、
幸福追求権として認められるかという問題がありますが、
幸福追求権として認められるかについて、人格的自律(人格的生存)にとって
不可欠かということが基準となります。
その基準である人格的自律(人格的生存)の意味がわからないのです。
どうか、よろしくお願いします
419 :
416:02/09/04 03:14 ID:???
失礼、自律だわ。
420 :
氏名黙秘:02/09/04 03:21 ID:UifXFzUH
>>414 お答えありがとうございます。
やはり、それも自己決定権のことだと思います。
質問のしかたが悪くてすみません
421 :
412:02/09/04 03:27 ID:???
>>417 >しかし、それは自己決定権のことだと思います。
というのは若干、理解が甘いです。
確かに人格的自律ということの中には、自己決定権も含みますが、
個人が一つの生の作者として、自らの律しつつ自己実現を図ってい
くことこそが人生を作り上げていくことが人格的自律なのです。
それを定義っぽくいうと、個人が人格的自律の存在として、自らの
生き方を決定し、実現していくこと、となります。
422 :
412:02/09/04 03:30 ID:???
なんか、誤字だらけですまソ。
423 :
氏名黙秘:02/09/04 03:59 ID:UifXFzUH
>>421 ありがとうございます。
「個人が一つの生の作者として、自らの律しつつ自己実現を図ってい
くことこそが人生を作り上げていくことが人格的自律なのです。」
この表現わかりやすかったです。
恐縮ですが、もうひとつ質問させてください。
喫煙権、環境権などの新しい人権が13条の幸福追求権によって認められるかについて、
「人格的自律に不可欠か」ということが基準になりますが、
その基準である「人格的自律に不可欠か」という意味がどうしてもわかりません。
簡単に言うとどういうことなのでしょうか。
頭悪くて、ごめんなさい
424 :
氏名黙秘:02/09/04 04:02 ID:UifXFzUH
>>413 訴訟代理人は、代理人として訴訟を追行する。
任意的訴訟担当は、当事者として訴訟を追行する。
>>423 「人格的自律」の意味が分かったのなら、もう分かるんじゃないの?
それとも「不可欠」の意味が分からないのか?
427 :
氏名黙秘:02/09/04 05:53 ID:B992PF1S
>>423 「環境権」は侵害の問題が絡むから別、
「喫煙・飲酒」が人格を形成するのに必要かどうか、
言い換えれば、一般的自由権で保護するべきや否やを、
自立した個人モデルを基準として判断することでいいのではないですか。
末永って、来年の試験までつかえんの?
来年の法文に繁栄される改正って全部
載ってる?また改正の予定とかあんでしょか
>>425 一瞬でわかりますた。どうもありがとう。
指名債権と指図債権の違いってなんですか
431 :
412:02/09/04 12:24 ID:???
>>423 ある権利ないし利益が、人格的自律を確保しつつ生きていくことに不可欠と
いえるかを実質的に検討して判断します。
例えば、良好な自然的・人工的環境の享受は、健康な生活につながり、
健康な生活を営むことは、自律的な生を営む上での前提といえるので
(例えば喘息持ちとかになって、闘病を強いられると人格的自律の確保
が大きく制約されることになる)、環境権は人格的生存に不可欠の権利
といえます。もっとも、論文試験などでは途中は省略して可です。
他方、タバコを我慢するのは辛いけど、吸えないからといって自らの生
き方を自律的に決することが妨げられるということは通常考えられない
ので、喫煙権を人権とは捉えない(佐藤先生の場合)のです。
432 :
氏名黙秘:02/09/04 12:37 ID:2QYoPID+
某心霊スレで、鉄道に飛び込んだ」ときに
家族に賠償が及ぶのはおかしいという
意見がありました。確かに、連帯保証などではないのだから
本人名義の家なり資産なりしか差し押さえできないように
思えるのですがいかがでしょうか?
また未成年者が飛び込んだときは、親が責任取ることになりますか?
大変くだらないことではありますが、妙に気になってしまいました。
宜しくお願いします。
>>432 飛び込んだ本人が不法行為に基づく損害賠償債務を負うのでしょう。
その債務を家族が相続する、という構成だと思います。
>>432 (原則的に、受験生以外は法律相談板で聞いてください)
相続人は、被相続人(死亡者)の法律上の地位を包括的に承継します。
被相続人の死亡という偶然の出来事によって、それまで形成された法律関係が消滅することは私法秩序全体の安定性を損なうからです。
したがって貯金や不動産など積極財産のみならず、借金などの債務(消極的財産)も相続の対象になります。
自殺者が賠償責任を負う場合、その地位を相続権を有する家族が相続すれば、当然その賠償義務も承継することになります。
ただし、この場合でも、相続放棄(民法938条)により賠償義務を逃れることは可能です。
>>430 よく分からんが、呼び方が違うだけでは。
434=436=jf?
440 :
氏名黙秘:02/09/04 14:34 ID:2QYoPID+
有難うございました。勉強になりました。
スレ違いお詫びします。
>>436 それはないと思います。
指名債権は一般の債権っていうのは分かるんですが。
442 :
436:02/09/04 15:01 ID:???
適当に答えてしまって、正直スマンかった。
しめい-さいけん 【指名債権】
債権者が特定されている債権。
さしず-さいけん ―づ― 【指図債権】
証券に記載されている者、またはその者から指図(指定)された者に弁済すべき債権。
443 :
氏名黙秘:02/09/04 19:25 ID:eHFHPKDP
もっと分かり易く書くと、裏書(=指図)によって譲渡することができる債権が
指図債権だ。
ありがとうございました。
446 :
氏名黙秘:02/09/04 19:39 ID:ZHFfZs4V
JRも実際には請求しないけどね
成田線での事故は「例外的に」運送会社と運転手に請求した
JRの場合は「得べかりし利益の喪失」が殆どだから請求しないけど
山岳救助は「実際にかかった経費」を請求する(損害賠償じゃないけどね)
から、迷わないようにしとくのが吉
その程度のことを自分で調べることのできない奴は択一も一生無理
民法に関する質問です。
甲と乙が共同不法行為を丙に対して行ない、損害賠償義務を負った場合、
不真正連帯債務となり、どちらか一方に免除があった場合でも、
他方の債務も免除するという丙の意志がないかぎり、免除の効果は
相対的効力にとどまるということですが、
もし甲が全額免除されたのちに乙が債務を完済した場合、
乙は甲に対して負担部分に応じて求償できるのですか。
よろしくお願いいたします。
できる。
そして、できるとすると免除した意味がないではないかということで、
719を弁済等債権を満足させるもの以外絶対効がない不真正連帯債務と考えるのは不都合だ、とされる。
そこで絶対的免除意思だとか相対的免除意思だとかが問題になる。
450 :
448:02/09/04 22:06 ID:???
>>449 回答ありがとうございます。
429条を準用して甲ではなくて丙に求償ができるという理解は間違っていますでしょうか?
451 :
氏名黙秘:02/09/04 22:12 ID:ZHFfZs4V
被害者の丙に求償できるというのは「結論として妥当」じゃないだろうね
共同不法行為において、片方を免除するのは
そうする、何らかの特別の事情があるんでしょ
俺は、間違ってると思うよ
>>449もいうように「不真正連帯債務」に批判的な学説も多い
この問題は「不真正連帯債務」から「演繹的」に解釈するのではなく
「事例」の妥当な処理から「帰納的」に解釈して、不真正連帯債務の原則を修正すべきだね
あ、丙に「求償」ってのは言葉として正しくないけどね。
454 :
448:02/09/04 22:39 ID:???
>>451 判例も出ていることですし、不真正連帯債務の免除を
無条件に絶対的効力事由と考えるのは危険ではないでしょうか。
他の債務者をも免除する意志を広く認めることで結論の妥当性
を維持するのが無難ですかね。
ただそう考えたとしても、一方との更改があった場合には、
やはり同様の問題が発生しますが、この時にはどのような処理が
妥当でしょうか?
>>453 そうですね。
「丙に利益の償還を請求できる」ですかね。
普通の連帯債務でも各債務は別個独立なので、更改があっても他の債務者に影響はないと考えるのが素直な気がする。
でも更改は一部免除と取りうるようにも思うので、同様な処理をすべきかな。
456 :
氏名黙秘:02/09/05 10:47 ID:mT5AgudL
S56 86問目 第2肢について質問です。
辰巳の過去問詳解を読むと、
「催告の後6ヶ月内の間隔で催告を反復してもその都度時効が中断されるわけではない」
とあり、これは分かるのですが、続けて
「時効期間満了前6ヶ月内になされた催告のうち最後の一つは、中断の効力につき意味を有する」
とあります。
この部分の意味がわかりません。
お分かりの方、ご教示頂ければ幸いです。
457 :
455:02/09/05 11:07 ID:???
更改の絶対効を忘れてたので、1行目差し替え。
後は同じ
>>456 たとえば、時効期間満了の1ヶ月前に催告をしたとします。
もし催告がなければ、1ヶ月以内に裁判上の請求をしなければならないところ、
催告をしたので催告から6ヶ月以内に裁判上の請求をすればいいことになります。
結果、催告なしの場合に比べて5ヶ月猶予があたえられることになるわけです。
459 :
氏名黙秘:02/09/05 18:55 ID:+djL7Ydn
今年の商法改正はもうなさそうですか?
460 :
公務員受験星:02/09/05 20:29 ID:4sbYHiQn
民法の取消後の第三者のところなのですが、取消後の第三者については、判例は取消の遡及効を無視して、
復帰的物権変動論をとってると思うのですが、これは、例えばA(売主)B(買主)間で3月1日に売買契約を締結して、9月1日に取消したとすると、
判例の理解に寄れば、8月31日までは、所有権はBにあって、取消をした9月1日その日に所有権がAの元に戻ってくるということでいいのですか?
遡及効を徹底すれば、最初からずっとAのもとから所有権が動かなかったということですよね?
宜しくお願いします。
461 :
氏名黙秘:02/09/05 20:35 ID:89mxUhy9
462 :
氏名黙秘:02/09/05 20:38 ID:89mxUhy9
取消し後の第三者が出てる場合だと、取消し時に二重譲渡があったと考える
463 :
公務員受験星:02/09/05 22:29 ID:kHfnF6Tm
>>461 それは、わかってます。判例は取り消し前の第三者との関係では、遡及効をみとめてるけど、
取りけし後の第三者との関係では、遡及効を否定してるわけですよね?
A→B→Cと売買が行われた場合に、Cが取り消し前に現れた第三者ならAが取り消した場合遡及的無効になって
Aのもとから全く所有権が動かなかったことになる。ただ、例外的に、詐欺取消の場合には96条3項によってh保護することもあるが、
取消前の第三者との関係では、遡及効を肯定するわけですよね?
それに対して、取消後の第三者との関係では、判例によると、遡及効を否定するから、取り消しても、取り消すまでは、Bのもとに所有権があって
取消の時点で所有権がAの元に返ってくるから第三者(C)とAは2重譲渡類似の関係に立つから、177条の問題になるという理解でいいのでしょうか?
誰かこれであってるかわかる人いらっしゃいませんか?
勉強を始めたばかりの初心者ですが、質問があります。
デバイス刑法Tの『原因において自由な行為の可罰性根拠』というテーマに対する
前田説の論証に・・・
「もし、責任能力いかんに拘らず、結果だけで責任を問えば、国民の信頼を失い、
ひいては刑法の法益保護機能も果たせなくなる」
・・・と書いてあったのですが、なぜ法益保護機能が果たせなくなるのでしょうか?
できれば、具体例を交えて、教えていただけないでしょうか。
よろしく、お願いします。
466 :
公務員受験星:02/09/05 22:44 ID:kHfnF6Tm
>>464 464さん。そうすると、取消の遡及効を否定すると、上にもあげましたが、
3月1日にAB間で売買が締結されて9月1日に取消されたとすると、8月31日までは、
Bのもとに所有権があって、9月1日に取消されたときに、その日にAに所有権が帰ってくるという理解でいいのですね?
>>466 遡及効を否定、とまで言い切っていいかはちょっと分からないけど、
およその理解はそれでいいんじゃない。
9月1日に取消されたときに、その日にAに所有権が帰ってくる
(と扱うことができる)ということ。
いえ、取消には遡及効があります
471 :
公務員受験星:02/09/05 22:56 ID:kHfnF6Tm
>>468,469
否定とまでは、評価されてないかもしれませんが、無視はしてますよね。
とにかくこういう理解でいいのですよね?
>>471 だから、それでいいってば。
特に難しいことではないように思うのですが。何が分からないの?
474 :
公務員受験星:02/09/05 23:02 ID:kHfnF6Tm
>>472 そこで、質問してもなかなかかえってこないもんで。できればここで質問させて欲しいです。
「なにがわからんかわからん」とはこれで、あってるということですか?
>>465 そこの記述は自由保障機能と読んだ方がしっくりくるような気がするね。
デバイスの記述は結構間違ってることがあるから。
どうしても法益保護機能と読むなら、
結果責任は行為者の主観を考慮することなく罰せられる
↓
責任能力という概念はいらなくなる、心神喪失とかでも変わらず罰せられる
↓
国民はこんな法律守りたくなくなる(刑法に対する信頼がなくなる)
↓
好き放題犯罪を犯す(刑法に従う気がなくなる)
↓
刑法で守られている法益が害される
・・・ということなのだと思います。
だから、原因において自由な行為については責任能力を必要として、
それをどのように修正していくかを問題とするのだと思います。
476 :
氏名黙秘:02/09/05 23:08 ID:pQMxn65n
>>96
検察官の証明しなければいけない事実
=厳格な証明が必要な事実+自由な証明で足りる事実のうち検察官が証明すべき事実
=犯罪事実(またはそれに準ずるもの)+訴訟法的事実の中で検察官が効果を主張するもの
478 :
氏名黙秘:02/09/05 23:12 ID:kHfnF6Tm
質問に答えてくださったかた有難うございました。
ちょっと、まだ民法に自信が持てなかったので、本当に自分の理解であってるのかどうか
不安で質問させていただきました。皆さんもそういう理解ということで安心しました。
有難うございました。
>>474 なんだ。ネタか?
それでいいって言ってるのに、それでいいのですか?って
再び聞いてくるとはネタにしかみえんぞ。
本当に分からないなら、何が分からないかを明らかにせよ。
(1)刑法の「占有」と民法の「占有」の違いは何なんですか?
(2)壊すつもりで置き時計を奪い、気が変って壊さず、しかも
使わず、物置に置いておいた場合、何罪が成立するんですか?
(不法領得の意思について判例を前提とします)
(2)のみ
無罪。
482 :
氏名黙秘:02/09/05 23:21 ID:kHfnF6Tm
>>479 すいません。前でここで聞いた時に、荒らしの人に嘘教えられたので、
いろいろな人の意見を聞きたかったので、しつこく聞いてしまいました。
>>477 すいません。理解力も乏しいし、他学部ゆえ法律の勉強はまだよくわからなかったので、しつこく聞いてしまいました。
すいませんでした。ネタではないです。
>>480 > (1)刑法の「占有」と民法の「占有」の違いは何なんですか?
刑法の「占有」それ自体争いがあるので一概に言えません。
あえて言うなら、刑法的評価における「占有」か民法的評価における「占有」かの違い。
答えになってないけど。
> (2)壊すつもりで置き時計を奪い、気が変って壊さず、しかも
> 使わず、物置に置いておいた場合、何罪が成立するんですか?
> (不法領得の意思について判例を前提とします)
犯罪不成立かな。
>>481 嘘教えたらいかんぜ
遺失物等横領罪、あるいは隠匿による毀棄罪です。
>>485 少なくとも不法領得の意思がない以上、占有離脱物横領は不成立。
>>481 所有者の置き時計の使用を妨げる、あるいは置き時計の効用を
妨げる行為なので、やはり器物損壊罪は成立するのではないん
でしょうか?
>>482 オッケー。
>>485 占有があるのが前提と思われるので遺失物等横領罪はない。
隠匿による毀棄罪はよく分かんない。
489 :
481:02/09/05 23:28 ID:???
聞き剤はあるかも試練ね。
490 :
485:02/09/05 23:30 ID:???
>>486 「気が変って壊さず」ですから、この時点で不法領得の意思は認められます。
>>488 「占有があるのが前提と思われるので」の意味がわかりませんが、
物置に置いておく行為は占有行為と考えるべきです。
491 :
488:02/09/05 23:36 ID:???
>>490 遺失物等横領罪は、「占有を離れた他人の物」を領得するんでしょ。
>>480の問題は、「他人の占有下にある置き時計」の問題だと思われるってこと。
492 :
481:02/09/05 23:37 ID:???
毀棄罪について、
大谷P197〜を読むといいです
>>485 ありがとう
493 :
485:02/09/05 23:38 ID:???
>>448 「気が変って壊さず」の時点で遺失物等横領罪が成立します。
この時点で元所有者の占有は離れていることは明らかです。
494 :
488:02/09/05 23:45 ID:???
>>493 ああ、そうか。そうかもしんない。
やべえ、刑法の感覚忘れてきてるな。勉強しなきゃ。
495 :
481:02/09/05 23:46 ID:???
496 :
456:02/09/06 01:18 ID:qvqc+TRy
>458
有り難うございます。
ということは、例えば、
1月に催告、5月に再度催告、6月に時効期間満了、という場合、
1月の催告により発生することが可能であった時効中断効は5月の催告では効力を生
じないが、
5月の催告による時効中断効を生じさせるための期間が6ヶ月生じることにより、
猶予が5ヶ月生じる、という理解で正しいでしょうか?
向こうから物凄い勢いでコンバットナイフを持ったマッチョが襲ってきました。
手元にはマシンガンがあります(他に武器になるような物は見当たらない)。
この場合にマシンガンで迎撃したら過剰防衛は成立するのでしょうか?
正当防衛→手段としての必要性・相当性を超えているので成立しない
緊急避難→侵害が「不正」なので成立しない
>>497 何が聞きたいのかちょっとはっきりしないな。
こちら側がよぼよぼの婆さんだったとかだと
正当防衛成立の可能性もある。
>>498 こちら側は普通の一般人です。
「相手を銃殺するか、それとも素手で応戦して刺し殺されるか」
という二者択一の選択を迫られた場合に、
前者を選んでも犯罪成立(過剰防衛が成立)するのかな、と思って。
500 :
氏名黙秘:02/09/06 09:05 ID:Yy3jB+uQ
500げっと!
>>499 過剰防衛の「過剰」とは、ほかに「過剰でない(相当性)」防衛手段があることを前提とする概念だろ?
もし具体的状況下で、相手を「相手を銃殺するか、それとも素手で応戦して刺し殺されるか」の選択しかないのであれば、相手を撃ち殺す以外の相当な防衛手段は無く、通常の正当防衛が成立するのみ
503 :
氏名黙秘:02/09/06 12:46 ID:3DvqH5+w
>>501 それだと、素手で応戦して無傷で撃退できることが明らかな場合でない限り、
ナイフで反撃しても正当防衛成立になりませんか?
>>504 その場合は素手で応戦して無傷で撃退できるという「過剰でない防衛手段」があるだろ
506 :
↑:02/09/06 14:32 ID:???
スマソ、504読み間違えた
>無傷で撃退できることが明らかな場合でない限り
客観的に明らかでない場合は、そのとおりであろうし、
行為者の主観的に明らかでない場合は、防衛意思や過剰生の認識の有無の問題になると思う。
民法567条を賃借権に準用した場合の質問です。
567条は抵当権設定後の賃貸借契約など、
短期賃借権が認められない場合のみに準用されるのでしょうか?
それとも短期賃貸借が認められるときは、短期賃借権or解除・損害賠償で
選択できるということでしょうか?
>>508 567条ではなくて566条を賃借権に準用した場合の質問でしょうか。
567条は売買の目的物に先取特権・抵当権による制限があり、
それによって買主が所有権を失った場合や、買主が出エンをして
所有権を保存した場合に関する条文であり、
これに賃借権を準用するという意味はちょっとわかりかねます。
510 :
氏名黙秘:02/09/06 19:33 ID:hDCPAUHT
今年はもう商法改正ないのか、答えろ!
511 :
508:02/09/06 20:14 ID:???
>>509 民法の過去問昭和57−50の4の解説に
賃貸借に567条を準用した感じの解説が書いてあったのですが。
>>508 567条には「所有権を失いたるとき」とありますから、賃借権を失わないとダメでしょう。
ということで、短期賃貸借が成立しない場合にのみ567条による担保責任の
追及ができると思います。たぶん。
>>508 賃貸借契約にも担保責任の規定が準用されます、という意味だったのですね。
担保責任ですから、契約の本旨にそった履行がなかった場合に債務者が負う責任ですから、
短期賃貸借が認められるケースであれば、抵当権によって契約の本旨にそった履行が
不能になることがないので、担保責任は問題にならないと考えます。
514 :
508:02/09/06 21:12 ID:???
>475
ありがとうございました!
ものすごーーく初歩的なことでスマソなのだが、
1度こんがらがると何読んでもわからなくなってきたので教えていただきたい。
寄託者→預ける方
受寄者→預かる方
でいいんだよな?
519 :
氏名黙秘:02/09/07 02:40 ID:DgV2rXoJ
経済的理由で独学で司法試験に臨まなければなりません。可能でしょうか?
地底法学部卒です。
可能か否かはやってみないとわからない。
これは真実。
人には能力差がある。
これも真実。
いずれにせよそんな抽象的な質問に答えられる人間はいない。
私も初心者だけど、学部の内に択一の合格経験がないと難しいというよね
>>519 あくまで個人的な意見ですが、独学でも可能だと思います。
というか私は独学です。
ただ純粋に経済的な理由だけであれば、1年あるいは2年程度
働いてお金を稼いだ上で予備校を利用した方が、金銭的な負担も小さく、
結果的に合格までの日数も短い、ということも十分にありえるかとおもいます。
私は予備校に通うことで合格が近づくとは思いませんが、
そのあたりは人それぞれだと思います。
参考までに。
なんにしろ若干スレ違いの質問ではあります。
524 :
氏名黙秘:02/09/07 02:53 ID:DgV2rXoJ
学部時代は阿呆学部で択一の合格はありません。
ただ国1を目指しているので訴訟法以外なら齧りました。
どうなんでしょう?
525 :
521:02/09/07 02:55 ID:???
>>523 はい。大学院生ではなく学部に在学中に択一を合格しておかないと
メドは立たないよと先輩に言われたのでとりあえずそれを目標にやろうかと
思っています。
>>519 独学は良いか悪いか知らないが、俺の知り合いで「独学」をしている人のデメリットを書こう。
ちなみに、ここでの「独学」とはやや広い意味で、予備校の講座に行かないという意味のみならず受験生仲間ともほとんど話しをしないという意味でとってもらいたい。なんせ基本書や予備校本と自分だけという環境である。
1 司法試験が相対評価の試験であるというこいとを忘れている。
周りの人間は何を考えそして何をしているか全く分からず自分1人の戦いとなっている。
2 理解や解釈に恐ろしいほどの誤りがある
具体例は省くがおよそ想像を絶する理解を数多く聞いてきた。
人との対話の中で誤りを是正するという途がないことも一因である。
3 よく独り言をいうようになったらしい。
本人がそう言っていた。
>>526 >3 よく独り言をいうようになった
予備校通っているけど、言うよ。。
>>525 それは非常に疑わしい。
留年や休学して28歳大学生とかは無しでしょ?
22歳までってことでしょ?
法務省のホームページ行って見たら。
択一合格者の年齢構成があるよ。
529 :
525:02/09/07 03:06 ID:???
530 :
氏名黙秘:02/09/07 03:07 ID:ccgi1fao
526さんをはじめいろんな人に感謝です。なんて親切なんだ…。
とりあえず来年国1をもう一度受けてみてもしだめだったら公務員は諦めます。
そのあとはひたすらシケタイグルグルしようと思いますがどうでしょう?
モモンガ大先生じゃないと無理ですか?
>>528 平成14年度司法試験第二次試験短答式試験の結果
24歳以下 1,451人 〔22.5%〕
25歳以上 5,006人 〔77.5%〕
これだと22歳以下で合格する奴って相当頭いいんじゃねーの?
最年少が20歳で16人いるらしいから、22歳以下で合格してる奴って数百人じゃんか。
単純計算でも21歳と22歳とで700人くらい。
おそらく23歳と24歳の占める割合の方がかなり多いはずだから、500人くらいか。
司法試験は厳しいね。
結局純粋な大学生(22歳以下)は6400人中500人位!
>>525さんの先輩やあなた自身は相当優秀ですね。
534 :
525:02/09/07 03:18 ID:???
調べて来ました。
>>528さん
かなり年齢層高そうですね。
思い違いをする所でした。もっとじっくりやってみます。
どうもありがとうございました。
ソース
http://www.moj.go.jp/ ○ 年齢別構成 平均年齢 28.91歳(出願者の平均年齢 31.26歳)
最高年齢者 65歳( 1人)
最低年齢者 20歳(20人)
24歳以下 1,425人 〔21.1%〕
25歳以上 5,339人 〔78.9%〕
535 :
525:02/09/07 03:20 ID:???
>>533 ・・私は優秀ではないと思いますが・・・。
受験者40000人中の500人か・・・。80分の1。
2年程度勉強した俺では難しい。
大学在学中はチョット無理かもしれない。
>80分の1。
大学生にやる気を失くさすことを言うな!!
客観的数字は恐ろしい。
択一ってもしかして難しいの?
>>539の追記
若手を取るっていうのはもしかして嘘なの?
25歳でも若手
まだ未受験だが、今はじめて択一の難しさを知ったよ・・・
2chだけ見てると択一なんて受かって当然、みたいな意識ができあがってしまうね・・
危機感を抱くきっかけをくれた人々に感謝。
543 :
456,496:02/09/07 04:10 ID:cE4bQyhw
有り難うございました>ご教示下さった方々
ということで、教えて頂くばかりでは何なので、漏れも524へアドバイス。
国一と司法では、必要になる知識のレベルが段違い(勿論司法が高レベル)と思われ。
実は俺は国1法律職の○年目で、今たまたま多少暇な部署にいるから、役人に見切り付けて司法にチャレンジしようとしているのだが。
○年たってかな〜り 忘れていることを差し引いても、初心者板でこんな質問してるんだよ?
国1の法律科目は、定番の基本書一冊読んで、過去問10年分やって、百選レベルの判例覚えれば何とかなる程度のレベルだ。
まぁ国1は科目が死ぬほど多いから広く浅くの試験なんだが。
数学的要素や、理系方面の知識が必要になる部分が結構あるから、
国立大学を受験した人間には適しているんだろうな。だから東大が多いんだよ。
地底、ってことはとりあえず数学・理科やってるんだよな?多分。
だったら、国1→司法、よりも、司法→国1の方がいいと思う。
俺の学生時代、周囲の司法くずれは、司法の知識+大学受験の数学・理科知識で国1突破してた。
俺は国1専願だったけど。
貴方の年齢・志望動機にもよるんだろうけど、俺の経験からのアドバイス。
あと、国1の最大の難関は、試験じゃなくて官庁訪問だからな。
官庁訪問で内定貰えなければ国1に合格しても何にもならないからな。そこは充分対策を練っておくように。
そんな感じ。
さて、仕事に戻るか。始発までに一段落付けて始発で帰ろう。夕方まで寝て、土日は勉強だ。
544 :
456,496:02/09/07 04:13 ID:cE4bQyhw
地底、ってことはとりあえず数学・理科やってるんだよな?多分。
だったら、国1→司法、よりも、司法→国1の方がいいと思う。
俺の学生時代、周囲の司法くずれは、司法の知識+大学受験の数学・理科知識で国1突破してた。
俺は国1専願だったけど。
貴方の年齢・志望動機にもよるんだろうけど、俺の経験からのアドバイス。
あと、国1の最大の難関は、試験じゃなくて官庁訪問だからな。
官庁訪問で内定貰えなければ国1に合格しても何にもならないからな。そこは充分対策を練っておくように。
そんな感じ。
さて、仕事に戻るか。始発までに一段落付けて始発で帰ろう。夕方まで寝て、土日は勉強だ。
519=524=530
マルチすんな。うぜーよ
519=524=530
彼は,ダレチリョという有名人です。
公務員板を荒らして追い出され,
公務員試験板を荒らして追い出されたものです。
また,自称「鬱」といってメンヘル板も荒らして追い出されました。
本当は統合失調症らしいです。
相手をしていると,この板も必ず荒らします。
このような「構ってちゃん」だから,司法試験板の皆様,
彼の書き込みには徹底的に無視してください。
たまにいるよね。なんでも人に聞かないとできないヤシ。
そういうやつって失敗すると人のせいにしたがる。
>547
その通りです。自分の努力不足を棚に上げて人のせいにしています。
ちなみに,昨年も受験しているので今年で2年目です。
よって,来年受験したら3年目となります。
2ちゃんの情報によると,大学卒業時,民間30社全滅,道庁2次落ち,
その他の公務員試験1次落ち。
今年は,国2のみ1次合格,しかし,官庁訪問に失敗して内定がないようです。
その他の公務員試験は同じく1次落ちです。
以上のことからお分かりのように,人間性に問題があるようです。
549 :
氏名黙秘:02/09/07 12:34 ID:Wgyr6nKA
天皇の不法行為によって損害を被った者は
誰に対して訴えを提起することができますか?
また、天皇の息子(責任能力無し)による不法行為の場合はどうですか?
>>542 しかし択一合格レベルに到達しても、論文合格はさらに先にある。
とにかく今は頑張れ。
551 :
546:02/09/07 12:35 ID:???
>>ダレチリョ
最初はちょろっと法律書読んで、なんとなく分かった気になって、
「漏れなら1年で合格?」なーんて錯覚に陥るものだよね。
やがて、択一答練の時期になって、民法の必要知識の膨大さ、
刑法の事務処理の複雑さに呆然として、目標を来年に設定する。
で、基礎終了レベルの論文答練をうけるも、添削者の容赦ない評価に
むかついてくる。なんとか全範囲をこなしても、身につけたのは論証の
丸暗記だけ。
そうこうしている間にまた択一答練の時期になり、とりあえず択一合格に
目標を設定し、択一にギリギリ受かるも論文商訴で撃沈。
このあたりから論文試験の不可解さに悩むことになる。
>>552 国1合格できる能力がないとそこまで悩みは発展しない。。。
556 :
氏名黙秘:02/09/07 17:16 ID:E8oPbYz8
法定代理でも無権代理になることはありますか?
わけわからん
558 :
◆ySCzzwuc :02/09/07 17:21 ID:4xCwvwB5
過去問を解いてたんですけどS60−22のところで
衆議院の解散は内閣の助言と承認により天皇のみが行う
ことができる=衆議院の自立的解散権は認めない
となるのはなぜなのでしょうか?ただ単に文言が
衆議院「を」解散することとなっているからかな
と思ったりもしたのですけど。
560 :
549:02/09/07 22:09 ID:???
試験とはほとんど関係ないと思いますが、ちょっと気になったので
だれかわかる人お願いします。
>>549 その問題に関して直接規定した法律はない。
天皇が民事裁判権に服しないとする判例(最判H1.11.20民集43-10-1160)がある。
他方、国賠法は、公務員の職務上の不法行為について国の責任を認めるだけ。
そこで、天皇の行為が「公務員の職務上」の行為にあたれば国が賠償の責を負うが、
これに該当しない限り訴訟による責任追及はできないことになる。
しかるに、天皇が国賠法上の「公務員」に該当するという解釈は一般的にはされていない。
ということで、諦めるしかないですね。
562 :
549:02/09/07 22:49 ID:???
>>561 ありがとうございました。
ところで皇后や皇太子はどうなんでしょう?天皇に準じた扱いですか?
これまた試験とは全然関係ないですが
Bに債権を有するAがBを脅して銀行口座に債権額を振り込ませた場合
恐喝罪の成否が問題となりますが、1項、2項どちらなんでしょうか?
弁済によりAの債権が消滅するのだから、Aが得たのは財産上の利益であり、
2項恐喝のようにも思えます。一方、Bが振り込んだのは金銭だから、
Bの損害に着目すると、1項恐喝のようにも思えます。
どのように考えたらいいのでしょうか。
判例もないので分からないが、天皇の無答責はその地位に付随するのであって
皇族にまで拡張されるかどうかは不明。この点を明確にした最高裁判例はないが、
>>561の判例以前の下級審裁判例では、皇后に対して裁判権を及ぼすことを否定
する理由はないとしたものがある(東京高決S51.9.28)。
となると、皇后や皇太子に対しては民事裁判を起こすことは可能だと思われる。
ただし、実際に訴えたら右翼の攻撃は避けられないと思われるが・・・
訂正です。
>弁済によりAの債権が消滅するのだから
↓
弁済によりAの債権が満足されるのだから
民法716条注文者の責任について、判例の言っていることがよくわかりません。
「注文者は請負人がその仕事につき第三者に加えたる損害を賠償する責めに任ぜず」
なのにどうして使用者責任を負うんですか?
但書を重視して本文が例外ってことなのでしょうか?
>>566 大判S9・5・22民集13-784なら715条は関係ないと思われ。
その判例の「使用者」とは716条の但書に該当した場合の注文者のこと。
原則:注文者は請負人の不法行為について責めを負わない(716本文)
例外:注文又は指図について過失があった場合は別(716但書)
その過失の立証は被害者だよ(大判S9・5・22)。
>>569 実際にその判例を読んだわけではないんです。
デバイスに716条の理解として、判例は
請負の場合であっても注文者は使用者責任を負うべきだが、
請負人は独立行動の範囲が大きいから、
注文者に無過失の立証を免れさせるのが相当として716条が置かれた。
と書いてあります。
これって但書が原則みたいになってるってことでいいんでしょうか?
シケタイってどこで買えますか?
>>571 判例集を当たってから質問するのが筋だと思われ。
>>571 716条の立法趣旨はそれであってる。
で、715だと被害者が使用者の過失を立証する必要はないけど
(被用者の過失を立証すればね)、
716但書に該当して責任を追及するには、被害者が
使用者の過失を立証せねばならないってこと。
>>573 そうですね。スマソ。
>>574 理解できました。ありがとうございました。
お答えくださった皆さん、ありがとうございました。
>>563 債権の取立てに名を借りて恐喝を行なったと認められれば1項恐喝でしょうが、
脅して債務を弁済させた場合は、Bの損害は振り込んだ金銭ではなく
不本意な債務の弁済ですので、
(Bの損害を振り込んだ金銭とするならば、債務は弁済されていないことになり、
最初に書いた「債権の取立てに名を借りた恐喝」のケースということになるのでは)
Bの損害という視点でも2項恐喝と考えるのが妥当なのではないでしょうか。
民訴で質問です。
現在、裁判所の「釈明義務」を認めない学者は存在するでしょうか?
昭和20年代の最高裁は否定する判決を次々と出したそうですが、現在否定説
の学者がいないと、心細いもので・・・
ややドキュンな質問ですみません。
>>531>>534等
これ本当なんだね。
びっくりしたYO。
択一合格者ってほとんどベテランなの?
20歳から22歳の合格者なんか数パーセント位じゃない!!
俺の意識では大学生が20歳から22歳の人が全体の7割か8割を占めているって思ってたよ。
kの2chで、ベテ(大卒以上)=馬鹿っていうのが常識だと思ってたけど。
ここでベテ=馬鹿とか言って罵っているのは、択一未受験又は不合格者か、択一合格者のベテ同士が大半なんだね。後者はほとんどないんだろうけど。
まじで驚いたYO。客観的なデータって恐ろしい。
何かベテ煽りは虚しい作業なんだな・・・
俺はその数パーセントに入りたい。
>>578 世の中そんなもんだ。
全く自分で調べないで回りの意見を鵜呑みにすると大変な事になる。
人のことは全くいえないですがw
釈明権が何を釈明するべきだったのか内容を吟味するべきではないでしょうか。
まあ、最近の判例では釈明義務を認める例が多いと思います。
>>577 そんな危ないことやめた方がいいよ。
昭和20年代の判例は単に形式的解釈をしていただけでしょ。
そもそも何で否定したいわけ?
584 :
氏名黙秘:02/09/08 02:19 ID:bXY3Bex9
すごい初歩的なことだと思うのですが、
時効完成後に、未成年か成年後見人が債務承認をなしたときは、
取消して、援用はできますか?
585 :
氏名黙秘:02/09/08 02:23 ID:bXY3Bex9
択一式受験六法には、取り消せない様なことが書いてあるような気がするのですが、
確信が持てないので教えてください。
債務の承認には管理能力が必要ですので、
未成年や成年後見人の承認は取り消すことが出来ます。
>>585 時効完成後の債務の承認は、知ってなせば時効の利益の放棄(意思表示)、知らないでなせば観念の通知
意思表示は処分能力、管理能力双方必要
観念の通知は、処分能力不要、管理能力必要
未成年者や成年被後見人は管理能力すらない
故に時効完成後の債務の承認も取り消し可能
即興で書いたのでよく確認スベシ。
日本の司法試験って何でこんなに難しいのですか?
司法試験に合格するにはどうしてキチガイにならなきゃ
いけないのですか?
>>588 発想が逆じゃないか。
なんで簡単にしなきゃならないのですかっていう発想かも。
普通の人は受けちゃいけませんよっていうメッセージがあるのだ。
>>588 司法に対する国家予算の配分が著しく少ないから
三百代言はGOOD!!
ドイツの法曹資格って日本と比べて異様に(以下略
だいたい裁判官や検察官は公務員故に試験があっても構わんだろうが、何故弁護士までここまで強力な職業選択の自由の制限があるのか疑問。
立法趣旨が三百代言の防止にもしあるなら、目的達成手段として不合理だ。
私的自治に放任しろ。
何か教科書とか試験問題見てるともう趣味の世界ですな。
論文はともかく択一はひどいね。
本見れば分かるようなことをネチネチ…
お前ら論文の採点めんどくさいからって。
>>594-595 現行司法試験違憲論は、漏れが数ヶ月前に某スレで大展開したが、
荒れるからここで議論するのはよしておけ。
最終的には、負け犬の遠吠えって言われておわり。
民訴の「審理の現状に基づく判決」というのはメジャーなのですか?
答連に出てびっくり。過去問には出てなかったから・・・
>>598 「答連に出たからびっくり」
ってあるけど答連は過去問に出てないものは出ないのがふつうなの?
基本的に山口説にたってるんですけど、予備校本などで「山口説」とか「結果無価値」とか特に書いてない時は
どの学説にたっても論理矛盾を起こさないんでしょうか?
釈明義務をなぜ否定したいかというと、まず明文規定がないということが
あります。149条にしても、「できる」としか書いていないから、義務でも
あると読むのは不自然と思います。
でも、たしかに危険な感じはしますね。
基本書とか読んでも、当然のごとくこの概念を認めているし。不思議で仕方が
無いのですが・・・
一つ思ったのは、釈明義務というものを認めるとしても、それは149条四項
の限度でのみであると解すべきではないかということです。このように
解するのは間違いでしょうか?
書いてから思ったのですが、四項は「通知」としか書いてないです。
単に通知するだけだから、それは釈明というほどの行為ではない。
なので、四項を釈明義務の一端として見るのは無理そうですね。
失礼しました。
605 :
氏名黙秘:02/09/08 18:14 ID:5ueq0Hmu
民法で質問です。
Wセミナーの択一問題集では、未成年者や被補佐人は追認をなすにあたって
取消権があることを了知する必要はないとしています。124条の反対解釈
みたいです。
それにたいして、レックの柴田先生の問題集は124条は例示にすぎないとして
追認には取消権の存在を了知する必要があるとしています。どちらが判例なの
でしょうか?
606 :
氏名黙秘:02/09/08 18:16 ID:5ueq0Hmu
124条2項ですね。不十分でした。すいません。
一応確認のためご意見伺いたいんですけど
株式は「割合的単位」と言われますが、株式の
均一性=持分複数主義
不可分性=原則としてさらに細分化するのは不可
のふたつはそこから論理必然的に導かれる、と思っていいですよね?
608 :
606:02/09/08 18:43 ID:S40E6h5L
すいません。僕がまちがっていました。
追認と法定追認を混同していました。
609 :
598:02/09/08 19:21 ID:???
>>601 そうなんですか。ありがとうございました。すっきりしました。
610 :
氏名黙秘:02/09/08 19:53 ID:6jWZ5oyC
どの板で聞いたらいいのか、良く分からないので、こちらで聞きます。
もし板違いでしたら、誘導お願い致します。
本題なんですが、今の名前を改名したい(まだ未成年です)のですが、どのような手続きをとればいいのでしょうか?
ご教授、お願い致します。
>>610 勿論、姓じゃあないよね。
変なのだったら、家庭裁判所の許可があればできるよ。
昔、田中角栄ってつけたすぐ後に、タイーホされたってんで、
改名が認められた例がある。
聞いた話ではある程度慣用性・周知性がないとダメらしいね。
613 :
氏名黙秘:02/09/08 20:04 ID:6jWZ5oyC
>>611 名前の方です。
別に一般的には変な名前じゃないんですが、自分的に嫌いな名前なんです・・・。
そういう場合でも、許可とかおりますか?
また、何か審査とかってあるんですか?
>>610 戸籍法107条の2に記載がある。
未成年者でもいけるとおもう。
>>613 「正当な事由」がいるけど、そんな理由でいけるのかな。
もっと積極的な理由がいると思うが、これ以上はこの板では無理。
616 :
氏名黙秘:02/09/08 20:14 ID:6jWZ5oyC
617 :
氏名黙秘:02/09/08 20:59 ID:bXY3Bex9
すいません、共同抵当の異時配当なのですが、
共同抵当権者が甲・乙(土地)に、後順位抵当権者Bが甲、Cが乙に、の場合、
甲→乙、乙→甲の順に競売した場合、配当はいくらになるのでしょうか。
土地の価格と、それぞれの被担保債権額は、
甲3000万 乙2000万
A2500万 B2000万 C1500万
です。
>>617 [甲→乙]
・Aは甲から2500万
・Bは甲から500万、乙から1000万
・Cは乙から1000万
[乙→甲]
・Aは甲から500万、乙から2000万
・Bは甲から1500万
・Cは甲から1000万
となりました。
619 :
氏名黙秘:02/09/08 21:41 ID:3mJN40p8
>>610 正当な理由を認めさせる方法の例
1 公共料金・電話料金等の名義を
改名したい名の名義で支払うように
電話会社等に申し込む(これは、簡単にできる)
2 その新しい名義で、料金を半年〜1年程払い続ける
(当然、領収書は全部とっておく)
3 その領収書を持って家裁へゴー!!
あとは、許可がおりるのをワクワクしながらまつ
・・・・これで、2年ほど前は改名できました。
(おいらが改名したのではないが)
現状はわかりません。
すまん。
こういう泥臭いことは弁護士の先生は興味ないだろうから
法律相談とかしても、知りませんとか言われるかも。
実際にトライしてみるしかないかもしれない。
おいらがわかるのはこの程度です。
ここ科目別欲しくない?
621 :
氏名黙秘:02/09/08 21:54 ID:3mJN40p8
619ですけど
念のため、聞いた見たら
> こういう泥臭いことは弁護士の先生は興味ないだろうから
> 法律相談とかしても、知りませんとか言われるかも。
弁護士の先生、余裕で知ってました・・・
おいらちょっと恥ずかしい・・・
あと、許可が下りるかどうかは
ケースバイケースとしか言いようがないそうです
とすると、7個も立てることになるのか。
624 :
氏名黙秘:02/09/08 22:08 ID:f2iFLn+H
科目別だとおちちゃう科目でるんじゃ
上下で2個か、上3個下1個とかはどうだろう。
そうだね。上3個下1個に一票。
憲法+商法、民法+民訴、刑法+刑訴の三つってのは?
公法、私法の二つでもいいかな。
628 :
617:02/09/08 22:26 ID:bXY3Bex9
>>618 ありがとうございます。
ちょっと分からないところがあるのですが、
甲→乙の時に、
Bは甲から500万、乙から1000万
とありますが、なぜ乙から1500万がとれないのでしょうか。
よろしくおねがいします。
>>627 「憲法+商法」ってのがイマイチ。
公法(憲法・刑法)、私法(民法+商法)、訴訟法(民訴+珪素)ってのはどう?
630 :
618:02/09/08 22:34 ID:???
>>628 Aが同時配当の際に乙から1000万とる権利しかないからです。
私の理解では、どの場合でも皆最終的にとれる同じになるようになっているんだと思います。
631 :
618:02/09/08 22:37 ID:???
同時配当でも異時配当でも、
Aは2500万、Bは1500万、Cは1000万。
このようになってこそ、後順位抵当権者の期待が害されないといえるからです。
なんて。
たぶんこれでいいと思うんですが。
>629 便利そうですね。
釈明義務についてレス、ありがとうございました。とりあえず先に進むことに
します。
今日、答練で「?」と思ったんですが、ミンソの弁論主義の各テーゼ
って、その内容まで書くべきですか?模範答案では書いてるのと書いてないのが
あるけど・・。
言わずもがなだし、書かなくてもいいかなって気がする。
634 :
氏名黙秘:02/09/08 22:40 ID:bXY3Bex9
なるほど!
同時配当の時にとれる数字と同じなのですね。ありがとうございました。
636 :
617:02/09/08 22:41 ID:bXY3Bex9
>>631 ありがとうございました。634は僕です。
637 :
618:02/09/08 22:45 ID:???
>>634 えぇ。私はそう理解したらすっきりしました。
間違っていたら困るので、明日の夜辺りにまた確認できると思います。
ただ、抵当不動産の所有者が別のときはあてはまらないことがあったと思いますので
注意してください。
629分類に決定でいいかな?
ま、次スレ立つ前にまた確認すっか。
法律要件分類説の説明で、
「自己に有利な法規かどうかは、実体法規の相互の論理的関係に求める
ことができるのであるから、証明責任の分配は各個の法条の構成要件の
定め方と法条適用の論理的順序に基づいて定められるべき」
というのがあったのですが、論理的関係やら、論理的順序とやらがさっぱり
わかりません。どういうことなのでしょうか。
判決の種類で通常の棄却と裁量棄却の違いを教えてください
641 :
氏名黙秘:02/09/09 00:30 ID:nvbXVVCZ
会社Aがコンサルタント会社Bとコンサルタント契約を
結び、同時に守秘契約も結んだとします。そしてBの使用人であった
CがBを退社後に秘密をばらしたためAに損害が発生したとします。
このときの損害賠償についてどうなるか教えて下さい。
>>641 これは一般的に損害賠償を認めるのは難しいといわれています。
タイトルは?
初心者の質問に合格者や中上級者が
凄い勢いで科目別に答えてくれるよ。
>>643 入るかな?? 入るんだったら「物凄い勢い」のほうが・・・。
むしろ「激しく」のほうがいいかも。
645 :
氏名黙秘:02/09/09 00:38 ID:nvbXVVCZ
642>
そうですか。ありがとうございました。
>>645 司法試験的に書くなら契約解消後にも相手に損害を被らせない
信義則上の義務があるとして損害賠償を認められなくもないかも・・・。
647 :
氏名黙秘:02/09/09 00:58 ID:qUXgqTY5
>>644 排卵だろ。科目が何かも書かなくては遺憾事を忘れてるぞ
>>641 A会社とB会社との守秘義務契約の解釈の問題となろう。
契約に「B会社は従業員に対しても秘密遵守義務を負わせなければならない」とか「B会社は従業員又は退職した従業員の秘密漏洩に関し一切の責任を負う」等の条項があれば損害賠償請求の余地もあろう。
つまり前者ならB社従業員間でかかる契約が締結されていないなら、その不履行、後者なら当然無過失責任。
それを根拠にB社に対して債務不履行に基づき損害賠償請求をなしうるであろう(民法415条)
他方、そのような条項を契約締結時に入れなかったA社の落ち度として債務不履行に基づく損害賠償請求は難しいのでないか。
A社が直接B社元従業員に対し不法行為に基づく損害賠償請求をなしうる余地もあろう(民法709条)
ただ、これも困難なのかもしれない。A社の側が、B社元従業員の故意又は過失、秘密漏洩による損害の発生、因果関係、違法な権利侵害の有無を立証しなければならないからである。
とりわけ損害の発生は果たしてB社従業員が秘密を漏洩したから発生したのかという因果関係の立証が困難と思える。
またB社元従業員はA社のいかなる権利を侵害したのか、その特定が困難と思える。
結局事前にA社が細心の注意を払って契約条項を組まなかった点に落ち度があろう。
649 :
氏名黙秘:02/09/09 01:02 ID:zh/DfFBX
択一の過去問集を解くよりも、肢別本をやるほうが効率的なように感じるのですが、やはり過去問を解かないとまずいですか?
肢別本は過去問の代わりたり得ないのでしょうか?問題を解く練習としては択一答練を受ければいいような気がするのですが。
少なくとも知識の面では肢別本も過去問も変わらないはずですよね?
どうしても過去問を解くのは時間がかかってしまうので、同じ知識が得られるなら肢別本で済ませたいのですが、いかがでしょうか?
>どうしても過去問を解くのは時間がかかってしまうので、
それに時間を惜しんでたら今年も来年も次の年もずっと落ち続けるYO。
このスレの少し前、500番台あたりに若手はほとんど択一が受かっていないので驚いたなんて書き込みがあったけど、何で落ちるか良く分るYO。
判決の種類で通常の棄却と裁量棄却の違いを教えてください
初心者さんの質問はこちらへ 憲法編
という感じが座りがよいのかな・・・。
>>649 質問するんだったら「過去問は解き終わってしまったのですがこれに
加えてさらに肢別本もやった方がいいですか?」とかの方がいいよ。
過去問やるのは最低限だから。少なくとも周りの人間はやっているのに
自分だけやってないとしたら効率も何もないでしょ。
655 :
氏名黙秘:02/09/09 01:14 ID:AuwsM/zL
喫煙の自由は憲法13条の権利に含まれるんですか?
含まれる。
砂糖工事的に言えば13条の外郭の部分の自由なので
合憲性判定基準は緩和されて考えられる。
俺は初めて択一に合格した年は肢別だけだったよ。
過去問に手をつけたのは次の年。
ただ、憲民刑の判例百選は100%押さえていたし、択一答練の
復習もみっちりやっていた。「肢別で十分」と言うつもりはない。
大体この時期から「時間がかかる」という言い草はおかしいだろう。
660 :
649:02/09/09 01:28 ID:???
ご意見ありがとうございます。
やはり過去問をやるのは必須ということですね。
私も何回かはやっているのですが、どうしても時間がかかってしまうものですから、
短時間でチェックできる肢別本のほうを何度もやるほうがよいかと考えたのですが…。
できましたら、肢別本ではなく過去問集をやらなければいけない、という積極的な理由をお聞かせ願えないでしょうか?
粘着みたいで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
661 :
氏名黙秘:02/09/09 01:29 ID:0cW3Irdy
ありがとうございました。法学部の奴が含まれん、判例をよく勉強しろと言ってバカにしてきたので…
>>660 知識を本で眺めるのと、年度別や科目別に何十問を実際に解くのは全然違うでしょ。
畳の上で水泳の練習してても意味がないでしょ。水泳の練習はちゃんと水の中でしないと。
663 :
659:02/09/09 01:32 ID:???
>>660 多分君が一番納得するであろう理由としては「肢別本といえども
過去問で出た全ての知識をカバーしているわけではない」という
ことかな。
「アレ?これ肢別でみたことねーぞ」っていう知識が意外とある。
結局2度手間になりかねん。
あの、未成年者AからBが詐欺により土地を取得し、善意のCに転売したとき、
Aは取り消せますか?
未成年者保護(4条2項)重視ならAが勝ち、取引安全(96条3項)重視ならCが勝ちそう。
でもAは詐欺までされてるから、2対1でAの勝ちかな…という感覚なんですけど。
それとも、通常要求されない無過失要件をCが満たせばCが勝つ、という感じでバランスを取るのか…。
教えてください。お願いします。
665 :
649:02/09/09 01:42 ID:???
返答ありがとうございます。
>>662 問題を解く練習は択一答練などでやるつもりでいます。
>>663 そうなんですか。
それにしてもなぜそのような知識を外したのでしょうか?
単に○×問題にできなかったということでしょうか?
それとも辰巳が不要と判断したからなのでしょうか?
これは
>>663さんに聞いてもしょうがないことですね。
すいません。
>>660 択一というのは、肢の比較で答えが出るという場合がある。
こういう問題が合否を分ける問題ということが多い。
肢別ではその感覚が養えない。
667 :
649:02/09/09 01:52 ID:???
みなさん、アドバイスありがとうございました。
ちょっとスレを汚しすぎたようなので、ここらへんで消えます。
私の愚問に付き合ってくださった方、どうもありがとうございました。
おはよう。
俺は今から寝ます。
おやすみ。
>>664 まずCがいつ利害関係をもったのかが問題。
>>664 4条2項が適用されます。
理由1:4条2項の趣旨が「取引の安全を犠牲にしてでも
未成年者の保護を図る」というものだから、ここで
取引の安全を重視する(96−3適用)のはおかしい。
理由2:仮にBが詐欺をせずAが勝手に売却した場合(Aの帰責性大)
でも4条2項で取り消せることは問題なし。
とすれば、Bが詐欺をした(Aの帰責性小)場合にも
Aを保護しなければバランスが取れない。
672 :
664:02/09/09 02:42 ID:???
すみません。Cは取消前の第三者です。
>664
Aは常に取り消せて土地を取り戻せます。
間違いないです。
674 :
664:02/09/09 02:48 ID:???
>>671 ありがとうございます。
未成年者は強いんですね。
制限能力制度も同趣旨ですか?あと被強迫者も同趣旨で保護されますか?
675 :
664:02/09/09 02:50 ID:???
>>673 ありがとうございます。
交叉カキコになってしまいすみませぬ。
>>664 法定代理人の同意がないのが前提だよね。
だったら、未成年取消、詐欺取消両方の主張が考えられ、
未成年取消を主張すればAの勝ち。
詐欺取消を主張すれば96条3項でCの勝ち。
まあ普通勝ちたいからAとしては未成年取消を主張するだろうね。
というわけで結論、Aは取り消せる。
677 :
664:02/09/09 02:57 ID:???
>>676 そうか、法定代理人の同意あったら詐欺取り消ししか主張できませんね。
実務的なお答えありがとうございました。
工作物所有者の責任において、占有者が免責されない場合は
所有者は責任を負わなくてもよいのでしょうか?
>>678 負わなくてもいいです。
所有者の責任は無過失責任である代わりに補充的責任だからです。
その代わり所有者に責任がある場合は717条3項で求償できます。
681 :
:02/09/09 18:18 ID:???
特に司法試験を目指していたわけではないのですが、独学でシケタイを全巻やり終えました。
今後司法試験を目指すとしたら、予備校で入門講座からはじめるのが良いでしょうか?
ある程度基礎は出来ているので、二度手間になりはしないか憂慮しているのですが・・・
かといっていきなり演習問題をやるとなると不安もあります。
>>681 基本書にすすまれてはいかがでしょうか?
>>681 独学でシケタイを全巻やり終え、ある程度基礎は出来ている
と感じているなら、いきなり演習問題をやってみて良いのでは。
しばらくやってみてダメだと思うようなら、その時点で講座を受けるかを考えた方が良い。
684 :
氏名黙秘:02/09/09 20:04 ID:YAi5vSBd
憲法、民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、商法
の基本書を教えてくださいませませ。
教えてくれたら心から感謝いたします。
>>684 とりあえず以下から選べ
疑問があるなら
>>685の言うとおり基本書スレに逝け
【新刊】基本書スレッド第11版【増刷】
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1030824422/ ★が付いてる本が(無難という意味も含めて)初学者向けかと思われ
憲法:★芦部、野中他、★戸波
【注】佐藤(幸)は中級者以上。なお、芦部は9月に高橋和之により補訂される予定
【注】芦部は統治が薄い。野中他(別名四人組)は択一の知識補完用としては◎
民法:〔判例・通説寄り〕我妻、★S 〔有力説〕★内田、総則だけなら四宮=能見
【注】初学者には別に道垣内『ゼミナール民法入門』or我妻『民法案内』orダットサンを推奨。
【注】山本は有力説の中級者以上向け&自説皆無で、辞書としては最強
刑法:書研、大谷、前田、西田、木村(光)
【注】山口説で書く者以外は山口は全く無用
【注】いずれにせよ副読本として★大塚裕史『刑法総論の思考方法』推奨
商法:〔商法全般〕★弥永、〔手形〕田辺、川村 〔会社〕神田、★S、前田(辞書に近い) 、〔総則・商行為〕アルマ? 江頭?
【注】前田の手形は良質だが、創造説なので注意←実務では×だが答案としては相当書き易い
【注】田辺手形はほとんど権利外観法理で済ます。楽といえば楽。川村手形はコンパクト
民訴:上田(辞書に近い)、伊藤、双書(中野他)、書研、★三谷、★S
【注】補充本としてなら高橋or小林
【注】高橋重点講義は近日中に続編が出る予定
刑訴:田口、田宮、書研、★アルマ 、白取
逃走罪の主体として:
@裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者
A勾引状の執行を受けた者
B法令により拘禁された者
がありますが、
勾引状というのは例えばどんなものをいうのでしょうか。
勾留された被疑者、被告はどれに入るんでしょうか。
688 :
氏名黙秘:02/09/10 00:26 ID:JJkT9aJK
Aの勾引状とは、逮捕状、証人の勾引状、被告人の勾引状です。
勾引とは公判準備として行われる短時間の身柄の拘束であり、
捜査段階の逮捕をイメージすればよいと思います。
勾留された被疑者、被告は、@に入ります。但し、執行が終わる
前に逃走した場合はAです。
>>688 勾引状には収監状も含まれるんでしょうか。
また、含まれる含まれないにかかわらず、
収監状というのはどういうときに発布される
ものなんでしょうか。
公訴事実の同一性と単一性の関係を教えてください。
お願いします。
実体法上両立するか否か。
在監中って刑務所に入ってたってこと?
>>690 公訴事実の同一性・単一性という言葉自体、
説によって意味が違ったりする。
あなたは何説ですか?
694 :
氏名黙秘:02/09/10 05:21 ID:8JknKCMg
AがBとB所有の別荘について売買契約を締結した。
締結後引渡し前に、別荘が焼失してしまった場合、
AB間の法律関係はどうなるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
695 :
初心者:02/09/10 09:40 ID:???
ここの人たちが言っている択一六法ってゆうのは、自由国民社の択一式受験六法
のことでしょうか?
それとも他のものですか?
初歩的な質問ですみません。
>>695 そうです。レックのだと干拓とかやばれたりする。
他にはWの成川式もある。これは結構使えたりする。
697 :
初心者:02/09/10 11:04 ID:???
698 :
690:02/09/10 12:05 ID:???
>>691,
>>693 早速のレスありがとうございます。
私は田宮先生の本を使っていて、田宮説を基本にしています。
同一性と単一性でよく分からなかったのは、
最決昭63.10.25のような事例で併合罪関係にある覚醒剤自己使用罪同士で訴因変更するとき、
狭義の同一性と別に単一性も検討しなければならないかって事です。
何だか同じ事を検討することになるような気がするんです。
わかりにくい質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
・・初学者の疑問なのですが・・
Aが計画してBCに命じて放火をさせて
BCが火をつけている間、Aは見張りをしていた
というとき、もし共謀共同正犯を認めない見解に立つと、
Aは教唆犯であり、幇助犯であるような
気がするのですが、幇助犯は教唆犯に吸収されて
Aは教唆犯一罪とかということになるのでしょうか?
・・アホな質問をしてしまってる気がして
恥ずかしいのですが、気になってたまりません。
もしよろしければどなたかご教示下さいまし。
>>699 この場合は幇助犯と教唆犯が成立するのではなく、教唆犯一罪が
成立すると考えるべきでしょう。
一つの行為で同名の犯罪類型(正犯>教唆犯>幇助犯)を二つ以上犯した場合は重い罪のみが成立します。
701 :
氏名黙秘:02/09/10 12:37 ID:yAc/Iv65
いや、この場合一つの行為と評価できんだろ
>>701 命じたことが教唆犯で見張りをしたことが幇助犯ってことか。
まあそうだとしても罪数関係は同じじゃなかったっけ?
703 :
氏名黙秘:02/09/10 13:15 ID:9wbCr8IK
704 :
氏名黙秘:02/09/10 13:20 ID:9m8VOwFv
>>703 すみません ミスです
659さん 横から質問
択一合格レベルの百選の理解はどれくらいですか。
択一の問を読めばあああれか位ですか。
それとも人に説明できるくらいですか
659さんは100%と言われましたが解説の理解もですか
よろしくお願いします。
>>704 100%は判旨だろ。でもって、論証に使えそうなフレーズを30%程度。
解説については半分も読んでないと思うがな。
有名事件については、事件名・登場人物・裏事情なども。
これは一見無駄に思えるが、記憶の喚起に非常に役に立つ。
例えば「白鳥はもう死んでもいい奴だな」とか「サル顔のおとこ」、
「ヘルプミー」etc。
基本的に択一用の判例は問題の中で覚えた方が効率がいいと思う。
で、百選を確認用に使うってことで。
706 :
氏名黙秘:02/09/10 14:12 ID:ZKKS9vDk
棄却と裁量棄却の違い
>>706 どの科目の問題?
裁量棄却というと、俺は商法251条しか知らんがそれのことか?
それなら、あれは判決の種類というより、裁量で棄却できることの呼び名
として裁量棄却と言ってるだけだと思うが。
>>698 私は田宮説じゃないので田宮説だとどうかはよく知りません。
田宮説をとっている方、お願いします。
710 :
氏名黙秘:02/09/10 19:38 ID:ZPA0oZLR
鼠コウて犯罪なんですか?
最近のやつて巧妙なんで
具体的に何罪になるんすか?
仕組みを話した上で売って差額を貰うのは悪くないて思うんですが
吉澤三枝講師の 投稿者:最近 投稿日:2002/09/10(Tue) 02:09
講座が減っているのはどうしてですか?
713 :
氏名黙秘:02/09/10 19:51 ID:SvK3Rpk5
711
ありがとうございます
714 :
氏名黙秘:02/09/10 20:01 ID:TKp8j1BS
413条の受領遅滞において、債務不履行責任説を取った場合、
その要件として、債権者の帰責事由が必要ですよね。
そして、受領遅滞の効果として、善管注意義務の軽減が有りますよね。
それで質問ですが、債務者が弁済の提供をしたにもかかわらず、
債権者側に帰責事由がないため、受領遅滞が成立しない場合、
債務者は、提供後も、400条の善管注意義務を負わなければ
ならないのですか?
だとすれば、その後過失が有って、特定目的物を焼失したら、
債務不履行責任に債務者は問われるのですか?
715 :
714:02/09/10 20:09 ID:???
追加、
492条493条で、債務不履行責任は、免除されると
思ったので、矛盾しないのかなあとおもったのです。
勘違いしてるようなら教えてください。
>>714 492条は「”不履行に因りて生ずべき”一切の責任を免れしむ」ですから、
債務者が免れるのは履行遅滞の責任であり、
債務者としての本来的な義務である「善管注意義務」を免れるためには
弁済の提供では足りず、受領遅滞であることが必要であると考えます。
ですから、受領遅滞に当たらない事例においては、債務者は依然として
善管注意義務を負うものと考えるのが妥当なのではないでしょうか。
なお、債権者が弁済を受領することが出来ない場合は、
債務者は供託をすることによって債務から解放されることが可能なのですから、
債務者が供託を行なわない以上、依然として善管注意義務を負うべきといえます。
717 :
714:02/09/10 21:00 ID:TKp8j1BS
>>716 よくわかりました。ありがとうございます。
718 :
699:02/09/10 23:00 ID:???
>>700 お教えいただきまして感謝です。
ありがとうございました。
てst
720 :
氏名黙秘:02/09/10 23:09 ID:pcNbYqyj
某大法学部を卒業・就職して6年、司法にチャレンジしようかと
6月から3ヶ月択一過去問やって勉強、色々思い出してきたからイけるかな〜とか
甘い考えで、14年度の問題やったら
・・・2 8 で し た。
鬱だ。13点も低い・・・
もっとがんがらねば。
というか、あんなに時間が足りないものだとは。
普通どういう順番で解かれるのでしょうか?
そのまま憲法→民法→刑法なのでしょうか?
そしてあのやたら時間がかかる刑法、途中で見切り付けたり、時間がかからなさそうな
問題からやらないととんでもない事になりそうですが、どうやってその見極めは
つけておられるのでしょうか?
まぁ、人それぞれなのでしょうが、ある程度の共通点というのはあることを期待・・・。
721 :
氏名黙秘:02/09/10 23:10 ID:BhBHTRBf
>>705 わかりやすい説明ありがとうございます。
論証に使えそうなフレーズ30%とか
例は、ヘルプミー 以外わかりませんでしたが勉強します
時折司法試験の合格者が「○番で受かった」と言っている記事を
見かけるけど、合格番号は希望者には教えてもらえるの?
その合格番号というのも一体何の番号なのか・・・
択一・論文・口述総合の順位なのか(そんなのが内部的にも出るのか?)
だれか知ってますか?
>>720 短答の優等生になる講座とか択一職人の本とか読んでみれば?
>>720 漏れの場合、民法→憲法→刑法。
知識優先か「アタマの体操」なのかで分類すると、
その順番になるかなと思う。大雑把に言うと。
極論を言えば、知識はいくら考えても知らなきゃ分からないが、
論理の話なら、「アタマが暖まれ」ば、解ける可能性も高くなる。
というのが、自分の考え。
まぁ、それが汎用的なのかどうかは分からんけどね。
参考までに。
>>722 研修所で教官が教えてくれる場合があるらしい。
>>725 それ口述の番号?
総合(そういうのがあれば)の番号?
>>724 刑法行くまでに疲れちゃったりしないんですか?
3時間以上なんてTOEICぐらいしかやったことないしな。わからんです。
>>727 答練受けて3時間半を乗り切る体力つけましょう。
>>728 慣れですか。はい。来年から答練うけて訓練します。
>>728 アメリカ行きのジャンボの真ん中の席になるほうがもっと辛い。
731 :
初心者:02/09/11 00:03 ID:???
無権代理において、追認拒絶されても相手方は善意無過失であれば、本人に対して表見代理を訴えることができますか?
732 :
氏名黙秘:02/09/11 00:04 ID:NaJiX/RD
レックと早稲田セミと伊藤 どこがいいのかな??
733 :
氏名黙秘:02/09/11 00:06 ID:wcmSLS/0
>>731 表見代理の要件を満たしていればできます。
735 :
氏名黙秘:02/09/11 00:09 ID:NaJiX/RD
そっか。自分しだいってことね。がんばろー
736 :
初心者:02/09/11 00:10 ID:???
>>735 ものわかりよろし。
どこにいっても、文句たれない。得られるものを得る。
>>739 潜在的でもなんでも、表見代理を主張する側に立証責任があると思われ。
一応、本人への帰責性が表見代理を認めるかどうかの最後の砦になるじゃん。
744 :
初心者:02/09/11 00:31 ID:???
745 :
744:02/09/11 00:33 ID:???
>・本人の代理権の存在についての外観作出(帰責事由)+相手方の正当な信頼(保護事由)という共通の要素で括る表見法理の一環としての理解(表見法理説)が通説になりつつある。←→かつての通説は本人の帰責性を強調しなかった(取引安全説)。
>>744 そこに書いてることを理解すればよいと思います。
表見代理の要件を満たせば、表見代理は成立します。
帰責性についても、普通はそんなに気にしなくてよいと思います。
>>744 それから質問は、どこがわからないかつめてから聞くと、頭がすっきりしますよ。
どこがわからないか考えているうちに解決したりもします。
748 :
744:02/09/11 00:56 ID:???
>>746 >>747 みなさん、
いろいろとアドバイスありがとうございました。
勉強になりました。。
>>722 一昔前までは、合格通知の番号が順位だった。
学者さんなんかで一番とか二番とか言ってるのはそれでわかるの。
例.山本敬三、前田達明、小林秀之など。
今はそんなことないけれど、裁判教官は知っているという噂はある。
750 :
氏名黙秘:02/09/11 11:11 ID:ln+H7RKK
現行の司法試験は、後3回(3年?)だけなのでしょうか?
>>750 もっと続く。詳細はロースクールスレを参照。
752 :
氏名黙秘:02/09/11 18:29 ID:RJMeraR8
司法試験用六法の平成14年版が売ってないのですが……。
LECとかにいけばありますかね??
753 :
氏名黙秘:02/09/11 19:14 ID:P09jnFLU
大きいとこには売ってますよ
現行はあと三回です。
754 :
氏名黙秘:02/09/11 19:15 ID:vsX2TEnX
以下の事例のおけるXの刑事責任は何でしょう?
「1人住まいのXの家に盗みに入ろうとしたPは
トイレの小窓を開いて頭から侵入しようとしたところ、
窓が小さすぎて動けない状態となる。
XにPは助けを求めたが、Xは拒否して放置。
Xは数日後、すっかり衰弱したPに
このままだと確実に死ぬが、自業自得と考え、そのまま放置。
1週間あとにPはトイレの小窓にはさまったまま衰弱死。」
の事例です。誰か、教えて下さい。
>>754 考えられるのは重過失致死罪 ・ 殺人罪の不真正不作為犯 ・ 保護責任者遺棄致死など。
遺棄罪の不作為形式は不処罰。
殺人罪の不真正不作為犯とするには作為義務が必要ですがこの場合
発生しているかどうかは微妙なところですね。
作為義務の発生根拠を多元的に求めるのだとすれば条理により発生していると見ることも
できなくもないが・・・。このへんは事実認定の問題ですね。
保護責任者遺棄致死の保護責任も同様です。
結局、(重)過失致死とするのが良いのでは・・・。
756 :
氏名黙秘:02/09/11 19:57 ID:4ztHskSr
中間省略登記です。判例によれば、
1.すでになされてしまった中間省略登記の効力
・・・・中間者に抹消の利益がなければ有効。
2.これからする中間省略登記請求権
・・・・全員の同意があれば認められる。
ですが、結局 1.の基準により登記したもん勝ち
ですから、2.の基準は無意味になってしまうよう
な気がするんですが。
>>755 Xに保護義務を認めないのであれば、
XはPの死亡という結果についてなんら責任を負わないわけですから、
過失致死とするのには無理があるとおもいます。
そもそもXはPの死亡という結果を認容しているわけですし。
背格好・顔立ちから一般人から見ても成人に見える女の子をナンパして
その子本人も女子大生と言っていたので、その後、意気投合してラブホテルで
(金銭の受け渡し等はなく)性行為に及んだが実は15歳の中学生で
その都市の条例に違反していたという場合は事実の錯誤で故意阻却ですか?
>>758 本来そうなるべきだが、そうなっていないのが現実。
兄弟姉妹は推定相続人の場合でも絶対に遺留分を請求できないのでしょうか?
761 :
質問です:02/09/12 04:30 ID:ahHivbXM
プライバシーの問題、考えてみませんか?
YES
763 :
ど素人:02/09/12 05:49 ID:BRMKmWTo
プライバシーの問題の判例とかでなんか面白いネタあったら教えて欲しいな。
764 :
氏名黙秘:02/09/12 05:55 ID:oe/19rxN
765 :
ど素人:02/09/12 06:12 ID:BRMKmWTo
なんでやねん
>>756 2.の基準がなければ、中間者に抹消の利益がある場合、
中間者は常に中間省略登記の効力を否定できることになってしまう。
例えば、全員が同意して中間省略登記がなされたが、
中間者が翻って自己に抹消の利益があると主張した場合、
2.の基準があれば中間省略登記は有効。
なければ、無効。
768 :
ど素人:02/09/12 08:04 ID:OHnxjQO2
769 :
ど素人:02/09/12 08:07 ID:???
mouikkai test
770 :
ど素人:02/09/12 08:09 ID:???
ありがとさん
ある契約において無権代理がなされ、本人が追認拒絶したあとに死んだとき、
単独相続した無権代理人は信義則に反しなければ追認拒絶の効果を主張できる
とのことですが、そもそも追認拒絶したあとは追認することもできない
ですよね?ということはこの場合、追認拒絶の効果を主張する以外に本人
の相続人にとりうる手段はないんでしょうか?たとえばまだ契約を履行
させる気があっても強制的に無効になるんでしょうか?
772 :
刑法嫌い:02/09/12 13:06 ID:mLaGT0XO
刑法の抽象的事実の錯誤について。
@主観が重い罪で客観が軽い罪の場合には、軽い罪に対応した
故意があるかどうかの問題になるのですが、A主観が軽い罪で客観が
重い罪の場合は故意に対応した犯罪事実の存否が問題になります。
判断基準として実質的な重なり合いの有無を検討すると言う点では
同じですが、Aの場合、故意が問題になっていない以上
故意の本質論にさかのぼって論じる必要はないのでしょうか?
どうなんでしょうか?
お願いします
773 :
氏名黙秘:02/09/12 13:15 ID:ZuA3we4D
>>760 できない。
民法1028条で、
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける
とはっきりいっているから、兄弟姉妹に遺留分はない。
質問の、「推定相続人の場合でも」の意味がちょっと不明だが・・・
現に相続人の地位になければ(被相続人死亡前であれば)兄弟姉妹以外であっても
「遺留分」の問題はおきませんよ。
>>772 契約を履行させる気があるなら、また契約しなおせば目的達成することが
できるでしょう。
>>772 従来の通説的見解は、そのあたりのことを厳密に区別せず
故意の問題と捉えているようです。
あなたのように考えるのは、前田説的発想だと思いますが、
その考え方だと故意の本質にさかのぼって論じる必要はない
と言うか、むしろ論じるのはおかしいと思います。
777 :
777:02/09/12 13:50 ID:oiAdsmTt
777get
>>771 本人の相続人のとりうる手段というか、
逆に相手方のとりうる手段として、無権代理人の責任(117条)を
追及するという手があります。
相手方が履行を選択すれば、契約は成立します。
共犯関係からの離脱についての質問なのですが、
離脱者が離脱の意思を表明し、他の共犯者がこれを了承した場合には離脱を認める、
という説に立った場合、
他の共犯者が「ダメ」と言い張れば離脱は認められないのでしょうか?
レスありがとうございます。
>>775 >>778 ということは相手方に過失があった場合は、
無権代理人の責任追及ができないということで無効になって、
お互いの合意の下で再契約を結ぶということでいいですかね?
>>780 そんな感じでいいんじゃないでしょうか。
合格者や中上級の人はオナニーするんですか?
784 :
氏名黙秘:02/09/12 15:53 ID:cDo4XiPo
>>783 絶対にしませんっっ!!
頭の中でキチンと自己完結させます。
修練と鍛錬のたまものです。
>>783 合格者は絶対にオナニーしません。
これはあまり知られてはいませんが
口述試験の最終日に
今後一切オナニーをしないという誓約書を提出します。
786 :
氏名黙秘:02/09/12 16:28 ID:CJjfDwG4
動産物権変動における対抗要件のところで、動産賃借人が178条の
「第三者」に該当するかという論点がありますよね。
A−−−−→B(賃借人)
│ ●目的物
│
↓
C(譲受人)引渡なし
判例では、Bが178条の「第三者」に該当し、Cは動産の引渡を
受けない限りBに所有権を主張できないとしています。
たしかに当該動産の返還相手が誰であるかにつきBは重大な利害関係
を有しているとの理由は分かるのですが、動産賃借人Bが当然に占有
しているわけで、Cが引渡を受けて対抗要件を具備することは実質的に
不可能なような気がするのですが、どうなんでしょうか?
この場合の引渡にはAからCに対する指図による占有移転(184条)も
含まれるのでしょうか?
確認ですけど、商法改正って
13年の12月成立のものが最後なんじゃないんですか?
4月とか5月に施行されたのってそれですよね?
あのあとまた改正法の成立ってあるんですか?
788 :
刑法嫌い:02/09/12 17:00 ID:GnFWcsVT
>>776 ありがとうございます。
自分は前田節をとっています。
ついでに、
共犯の錯誤の部分もお願いします。
「教唆者は軽い罪の教唆をして、正犯者は重い罪を犯した」と言う場合も
客観的になされた重い罪の行為の中に「教唆された軽い罪」が含まれるかどうか
が問題になるのであって、故意の錯誤は問題にならないと考えていいのでしょうか。
お願いします。
素朴な質問で申し訳ないですが。
賃借権は賃貸人の承諾がないと譲渡できませんよね(612条1項)。
しかし、賃借権もまた債権のはずで、そうだとすれば、自由に譲渡
できる(466条1項)はずなのではないのですか。
仮に賃借権は性質上譲渡が許されない債権(466条1項但書)だと
すれば、賃貸人の承諾があっても許されないはずだから、この規定
を理由にはできませんよね。
よろしくお願いします。
466条1項が総則的規定で、612条1項は賃貸借における特別規定なので、
612条1項が優先される、ということでは?
792 :
787:02/09/12 19:19 ID:???
>>790 その通り。賃借権は性質上譲渡が許されない債権なのだよ。
個人的信頼関係に基礎をおく債権だからだ。
ただ賃貸人が承諾するんならいいでしょ、つうのが612条1項。
しかし、それが不動産賃借権の準物権化傾向に沿うのか?
こうした問題意識で判例を眺めてみるといいだろう。
強盗罪のことで質問なんですが。
窃盗罪の成立要件として、毀棄罪との区別のためにも主観的超過要素として不法領得
の意思を必要としますよね。
では、同じ領得罪である強盗罪の場合も不法領得の意思は必要なのでしょうか?
もし必要だとすれば、毀棄目的で財物を強取したような場合、何罪が成立するのでしょうか。
例えば、毀棄目的で他人の家に押し入り壷を強取し、近くの河川で叩き壊したような場合はどうでしょう?
身体拘束中の被疑者の取調受忍義務については
肯定説・否定説がありますが、肯定説にたった場合、
取調べは強制処分・任意処分どちらと考えれば
いいんですか?
任意処分だす
>>795 受忍義務があるのになぜ任意処分なんですか?
甲が殺人の故意、乙が障害の故意で、共同して人に暴行を加え殺害した事例で、
「やわらかな部分的犯罪共同説」に立った場合、論証の文言としては、
「このように異なる故意を有する者の間にも共同正犯は成立しうるのか」
と
「このように異なる構成要件に該当する行為を行った者の間にも
共同正犯は成立しうるのか」
のどちらが正しいのでしょうか?
>>794 いい疑問やな。
個人的には、暴行罪と器物損壊罪の併合罪のように思う。
以下、必死で考えてみましたがどうでしょう?
強盗罪もキキ罪も財物の占有侵害という部分を取り出せば違いは無く、
不法領得の意思により区別される。強取はあくまで窃取と対比されるもの。
結局、キキ罪から見れば、強盗罪は、不法領得ありという点で重い責任非
難が可能となり、さらに強取という点で別の法益(身体)も侵害するという
ことになるのでは…。
>>798 俺的には
このように故意が異なる場合にも「犯罪を共同した」(60)と言えるか。
とかすることが多い。
まあ上かなあ。乙の行為が殺人の実行行為にあたらないといえないような気がする。
おう800げっとやんけ!俺
>>800 即レス感謝です!
ちなみに、シケタイでは前者、えんしゅう本では後者になっていたので混乱しました。
前者と後者では理論的な違いはないんですね。
このように異なる故意を有する者の間にも共同正犯は成立しうるのか。
思うに、共同正犯における正犯性の根拠は、共犯者相互の利用補充関係にある。
とすれば、共同正犯の成立においては、共同して特定の構成要件を実現したという
事実が必要と解するべきである。
よって、原則として、異なる故意を有する者の間には共同正犯は成立しない。
もっとも、両者の故意として、行為態様や保護法益において構成要件的に
実質的な重なり合いが認められる場合には、その範囲で犯罪を共同したと
評価できる以上、その限度で共同正犯が成立すると解するべきである。
でOKでしょうか?
>>795 自分は強制処分だと思います。
取調べは、黙秘権が保障されているといっても、密室で行われ人権を侵害
する恐れの強いものであり、その恐れの無い任意処分とは一線を画する。
198条但書は被疑者取調べを身柄拘束中に限り認めた創設的な規定(捜
査段階における取調べの必要性から設けられた)であり、197条但書の
「特別の定」にあたる。したがって強制処分法定主義にも反しない。
>>804 判例はどちらなんでしょうか。
また、受忍義務を肯定しながら任意処分とする説は
なぜそのように考えるんでしょうか。
807 :
790:02/09/13 01:17 ID:???
>>791,793
御教示ありがとうございました。
>>786 > 動産物権変動における対抗要件のところで、動産賃借人が178条の
>「第三者」に該当するかという論点がありますよね。
>A−−−−→B(賃借人)
>│ ●目的物
>│
>↓
>C(譲受人)引渡なし
>
> 判例では、Bが178条の「第三者」に該当し、Cは動産の引渡を
>受けない限りBに所有権を主張できないとしています。
> たしかに当該動産の返還相手が誰であるかにつきBは重大な利害関係
>を有しているとの理由は分かるのですが、動産賃借人Bが当然に占有
>しているわけで、Cが引渡を受けて対抗要件を具備することは実質的に
>不可能なような気がするのですが、どうなんでしょうか?
> この場合の引渡にはAからCに対する指図による占有移転(184条)も
>含まれるのでしょうか?
含まれます。178条の引渡には、指図による占有移転も占有改定も含まれます。
指図による占有移転には、占有代理人への通知・承諾が必要であり、
これがなければ譲受人Cは賃借人Bに所有権を対抗できないということです。
もっとも、承諾しない権限など占有代理人にはありませんから、通知すればOKなのです。
民訴で質問です。
僕は「訴訟における形成権行使」の論点で訴訟行為説をとり、
「明文規定を欠く訴訟契約の法的性格」の論点で私法契約説をとるのですが、
この2つの論点は全く別次元であると考えてよいでしょうか?
>>788 難しいですね。
共犯の場合はまた違った考慮が必要かもしれません。
分かる人お願い。
812 :
812:02/09/13 13:16 ID:1cNOYa5X
お願いします。
民法平成9年31問で、
母親が妊娠中に受けた、投薬のため胎児が被害を被った場合、母親は
胎児を代理して、加害者と和解する事ができる。
という問題がOかXかなのですが、解説で、停止条件説によれば
胎児である間は権利能力は認められず、その代理も認められない。
よってXとなってるのですが、解除条件説によっても、
法定代理人たる母の権限も胎児の権利の保存に限るべき。だから
母が代理して和解をすることはできない。ということになるのでしょうか?
>>812 >法定代理人たる母の権限も胎児の権利の保存に限るべき。
ここがちょっとおかしいのでは。既に生まれた未成年者の場合でも
法定代理人が権利を処分できるのに、胎児はダメとするのはなぜ?
そもそも、自ら権利行使ができないため私的自治の補充として
法定代理を認めているので、処分ができないとする理由はない。
和解できるという結論になると思うよ。
814 :
氏名黙秘:02/09/13 14:22 ID:oeFD1X8L
通りすがりのものです。
実は私・・・・
タマちゃんを捕獲して、地域振興のためにそこらへんの地方の湖に放してみたいんですけど、どんな罪に問われるのでしょうか・・・
(殺しはしません!)
教えてください。
815 :
氏名黙秘:02/09/13 14:44 ID:UBTYyAF6
ころさなきゃ,おもろくない
816 :
812:02/09/13 15:52 ID:1cNOYa5X
>>813 ありがとうございます。
ということは、結論から考えると、
停止条件説では、代理はできない。
解除条件説では、代理できる。
という2つの結論があるけれど、判例が
停止条件説なのでこの問題での答はXと
いうことになるのでしょうか?
817 :
氏名黙秘:02/09/13 17:05 ID:NFXQrn+5
そうです
818 :
786:02/09/13 17:17 ID:???
>>808 どうもありがとうございました。
>指図による占有移転には、占有代理人への通知・承諾が必要であり、
>これがなければ譲受人Cは賃借人Bに所有権を対抗できないということです。
>もっとも、承諾しない権限など占有代理人にはありませんから、通知すればOKなのです。
この部分なのですが、184条には「第三者之ヲ承諾シタルトキハ其ノ
第三者ハ占有権ヲ取得ス」となっているので、譲渡人Cの承諾さえあれば、
賃借人B(占有代理人)の承諾はもともと不要な気がするのですが・・・
どうなのでしょうか?
>810 レスありがとうございました。
そうです。
承諾は不要です。通知さえすればよいです。
821 :
氏名黙秘:02/09/13 22:05 ID:7Sn66nCe
>>814 タマちゃんは無主物ですからねぇ。もし捕獲する過程で傷を
つけてしまっても、過失の器物損壊は罪に問われません。
動物愛護法違反に問われる可能性はあります。
国有河川にいるのなら先占で国の所有物にはならないのだろうか
823 :
50:02/09/13 22:34 ID:???
>>821 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役
又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させ
る等の虐待を行つた者は、三十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
タマちゃん、同法27条4項の1号、2号、いずれにも当たらない・・・・。
公立の学校の先生にお中元やお歳暮を贈ることも
収賄罪にあたるのでしょうか?
鳥獣保護法に違反すると思われ。
民法で出てくるドグマという言葉の意味がわかりません。
どなたか教えていただけるでしょうか。
>>825 贈賄罪にあたりうる。
>>827 ドグマ
[dogma]
(1)宗教上の教義・教理。
(2)(否定的に)独断的な説。教条。「―に陥る」
中古車のエンジンに隠れた欠陥があった場合、
法定責任説によると、特定物は引渡しがあれば
債務の本旨に従った履行があったことになるので債務不履行にはならない。
ということは買主は解除も出来ないということですか?
しかも直してもらいたいという完全履行請求が出来ない上に、
賠償の範囲も信頼利益だけなんて、買主がかわいそうだと思うのですが。
830 :
氏名黙秘:02/09/14 07:48 ID:IgpvSsIR
タマちゃんを食いたいのですが、
犯罪ですか?
>>829 債務不履行による解除はできないが、
瑕疵担保責任に基づく解除(570条)はできる。
完全履行請求が出来ない等も、買主があまりにもかわいそうな場合は
何とか理屈をつけて修正したりします。
832 :
氏名黙秘:02/09/14 08:08 ID:27kJ0a/T
>830
タマちゃんに何てことするの!
>>829 831氏も仰っていますが、瑕疵担保責任を用いて、契約の目的を達成
できない場合には解除をする事ができます。
実務では570条の「隠れたる」という文言が弾力的に運用されている
ようです。
タマちゃん食って
食中毒になったら
誰に賠償請求できますか?
835 :
829:02/09/14 08:47 ID:???
>>831 >>833 なるほど。瑕疵担保責任の解除ですか。ご教授ありがとうございました。
それともう1つ質問させてください。
未成年でも結婚すると成年擬制の効果が発生しますが、
これは婚姻が解消されても消滅しませんよね。
ってことは未成年のうちに結婚して未成年のうちに離婚して、
でもう1度未成年のうちに結婚する場合は法定代理人の同意はいらないのですか?
>>834 自業自得です。諦めなさい。
ただし、第三者がタマちゃんを捕獲、調理したのを
知らずに食べた場合は、そのものに対して賠償請求
できる場合があります。
タマちゃんの毒素が河川の汚濁に由来するとしたら
国の営造物責任を問うことはできないでしょうか
タマちゃんネタうざいYO
sage進行でよろしくお願いします。真面目な質問です。
建築物内の事業所の従業員が、その建築物内の写真を撮影するのは
合法なのでしょうか。それとも違法なのでしょうか。
状況は以下のとうりです。
目的:違法建築の調査・証拠集め
日時:出勤を命じられた日
場所:事業所の従業員が自由に立ち入られる区域
840 :
氏名黙秘:02/09/14 15:21 ID:uaJTngoR
841 :
氏名黙秘:02/09/14 15:29 ID:8Gw4vjgk
842 :
氏名黙秘:02/09/14 17:59 ID:Kt8fvhWL
刑事訴訟法です。
捜索令状は捜索する物の明示は要求されないそうですが、
219条1項には「捜索すべき場所、身体若しくは物」とあります。
捜索する物の明示が要求されてそうな感じがしてきちゃいますが・・
どなたかよろしくお願いします。
843 :
氏名黙秘:02/09/14 18:12 ID:56R5fPus
明治は要求されてるぞ
844 :
842:02/09/14 21:06 ID:EuHjEB45
>843
えっそうなんですか?
レック生なんですけど、刑訴の論文過去問やってたら
「捜索令状に捜索する物の明示を要求していないのは、捜索してみないと
押収物が発見できるか否か判らないからにすぎない」
っていう論述があったんですよ。
会社法の話なんですが・・・
利益配当額を計算するときに、「資本金+準備金」より「繰延資産」が大きい
ときは、「純資産」から「繰延資金」と「負債額」を引くと某シケタイに書い
てあります。
これって、どういう意義があるんでしょうか?なんで「繰延資産」のが大きい
ときは「資本金+準備金」の代わりに「繰延資産」額を「総資産」から引くん
でしょうか?
こういう計算をする意義がよくわかりません。
847 :
845:02/09/14 22:16 ID:???
費用をかけてから収益があがるまでに時間がかかる場合に、
賃借対照上、費用と収益を一致させるために費用の一部を
資産として計上するんだウンタラカンタラみたいなことが
書いてあります・・・
意味は、なんとなく、わかります。
848 :
やるせなす:02/09/14 22:18 ID:yQeKZFIH
全館中位義務違反の債務不履行責任と履行不能の債務不履行責任はどういう関係にあるのですか?
>>847 つまり繰延資産は現実に存在する財産ではないわけだよね。
それから考えると
>>845の答えはわかると思うけど。
いま法律を勉強しているこの労力は
将来合格後に役に立つから
将来の収入のために役立った資源投入と見て
資産とみなす(繰延資産)
不合格になったら何の役にもたたないので
不確実性が高い
851 :
氏名黙秘:02/09/14 22:40 ID:nN3HsK5Q
>850
同じじゃないかしら
852 :
氏名黙秘:02/09/14 23:08 ID:RyEjS1D5
刑事訴訟法における、当事者の処分権ってなんですか?
>>852 刑事訴訟法において処分権主義が妥当しますか?
刑事訴訟法における当事者はだれとだれですか?
検察官と被告人。
処分権主義あり。
不告不理の原則あり(378条3号参照)。
855 :
氏名黙秘:02/09/15 01:04 ID:Mm96Iylk
起訴便宜主義(248条)と起訴変更主義(257条)が
民訴の処分権主義に該当します。
856 :
氏名黙秘:02/09/15 01:16 ID:TW2p6iFW
民訴ですが
確定判決の騙取に対する損害賠償請求を認める要件に損害の発生というのがありますが
この損害とは何をさすのでしょうか?例えば債権の存在についての確定判決が騙取された場合
その債権額ということになりますか?しかし債権が実際に存在した場合は損害とは言えないと思うのですが
857 :
氏名黙秘:02/09/15 01:50 ID:xb33lziH
刑法総論ですが…
違法性阻却事由の一般原理で社会的相当性説をとりつつ、被害者の承諾など、個別的
な部分では法益性欠如説をとることは矛盾するでしょうか。マコツ講義では社会的相
当性一辺倒なのですが、大谷を読んだら基本原理では社会的相当性であるにもかかわ
らず、枝葉の部分では結果無価値的で困ったので。
>>857 大丈夫だけど言葉の言い回しに注意しよう。
>>857 行為無価値論といっても、社会相当性を逸脱する(行為無価値)法益侵害(結果無価値)を違法とする二元説を前提とするのが通常です。
したがって、大谷説のように、行為無価値論に立ちながら保護法益の有無について厳格に解することも可能です。
>>845 対比させるために、減価償却費を考えてみよう、
これは、ある資産の損耗による買い換え費用の平準化により、
現在資産価格の適切な把握を図るものだ。(廃棄その他は省略)
この場合、取得価格という基準となるものがある。
しかし、繰延資産では、その基準となる取得価格にあたるものがまずない、
だから、不確実な未実現利益を基準に配当などと言う形で社外に出すことは、
会社債権者にとって不利益をもたらすことがあるから、質問にあったような規定がおかれた。
>>848 説は分かれている。
>>856 人と物と両方考えてみよう。
刑法の過去問を解いています。
平成以前の問題ってあまり解く意味ないでしょうか?
もちろんやった方がいいに越したことはないと思うのですが、
○○法の解釈について正しいものは・・・みたいなのって意味あるのかなと思ってみたり。
>>861 やっておけ。昔の問題を発展させたものも出るかもしれない
864 :
氏名黙秘:02/09/15 08:55 ID:is+RIAra
865 :
790:02/09/15 13:55 ID:ntVkI52r
素朴な疑問なのですが…。
事務管理について質問させてください。
(事例) Aは犬(買主はB)が怪我をしているのを見つけたので、
獣医に治療してもらったところ、買主Bが自分の犬を返してくれ
と請求してきた。(H08-32をもとに作成)
この場合、Aの費用償還請求権とBの返還請求権は、同時履行
の関係に立たちませんよね。
しかし、この場合、Aは留置権は取得していますよね?
よろしくお願いします。
A(譲受人)←B→【虚偽表示】→C→D(善意の第三者・登記あり)→E(悪意の転得者)
という関係があった場合に、AD間だけじゃなくてAE間まで
対抗関係になるのはなぜなんですか。AD間が対抗関係でDが
登記を得ている以上、Eに対してAは単なる無権利者じゃないん
ですか?
抵当権設定の委任を受けた代理人が、それを相手片に譲渡してしまった
とき、相手方が権限逸脱については善意・無過失だけど、権限濫用につ
いては悪意だった場合、どういう風に答案を構成したらいいんでしょう?
表見代理の成立をいったん認めた上で、93条但書の類推適用で無効
にするんですか?・・・なんかすごく不自然な感じがするんですけど。
>>865 > この場合、Aの費用償還請求権とBの返還請求権は、同時履行
> の関係に立たちませんよね。
契約関係などがないので、その通りでしょうね。
> しかし、この場合、Aは留置権は取得していますよね?
そうですね。
>>866 そういう考え方もありますね。
>>867 権限濫用とは、与えられた権限の範囲内で行為しつつ本人ではなく自己または
第三者の利益を図ることを指します。その事例では行為自体が権限の範囲を越
えているので、110条の問題にしかなりません。
870 :
氏名黙秘:02/09/15 17:12 ID:Rwv2mPgj
ですね。
権限内 OR 権限濫用 OR 権限逸脱 は社会的に1つしかない
事実の法的評価ですから、「相手方が権限逸脱については善意
・無過失だけど、権限濫用については悪意だった場合」は存在
し得ないと思われます。
振出日前の満期日を記載した手形の効力。
平年なのに満期日を2/29と記載した手形の効力。
振出人欄に単純に甲乙と併記した場合の記載の解釈。
判例はどうなっていますか。
>>871 判例の結論
上から順に無効、有効、所持人選択。
>>873 もうちっと、丁寧に答えたれ。
振出日前の満期日記載は、
振出日が支払呈示期間の末日以前である限りは、
支払呈示が可能なので有効(大阪高判H5.11.19)
=呈示期間末日以降なら無効。
平年なのに満期2/29とした手形は、
2月末日(28日)満期の手形として有効(最判S44.3.4)
(1)公訴の取消の効果は、やはり公訴事実の同一性の範囲に及ぶのでしょうか。
(2)管轄違いの訴因は縮小認定できるんでしょうか。(例えば、名誉毀損罪
の訴因で公訴提起したところ侮辱罪の心証を得た場合、侮辱罪に訴因変更しないで
管轄違いの判決を出すことができるか。すなわち、管轄という訴訟条件がないのに
侮辱罪を予備的に主張していたといえるのか。)
(3)刑事訴訟の控訴審でも口頭弁論というものは開かれるんでしょうか。
877 :
氏名黙秘:02/09/16 18:51 ID:3vh7cwZb
>A(譲受人)←B→【虚偽表示】→C→D(善意の第三者・登記あり)→E(悪意の転得者)
実質的理由はAとEを比較したら、Aを保護すべきであるから
形式的には、虚偽表示において相対的構成を採るならば、理由説明は簡単ですよね
判例の場合、「物権の優劣は登記によるべし」という基準を打ち立てている
時効と登記の場合も参照にすれば解るように、Aを絶対的な無権利者とは捉えてない模様
虚偽表示において絶対的構成をとる学説は説明に窮すと思う
>AD間が対抗関係でDが
>登記を得ている以上、Eに対してAは単なる無権利者じゃないん
>ですか?
これは「数ある学説の一つを採用した場合、演繹的に弾き出される結論」だから
878 :
790:02/09/16 19:06 ID:???
>>868 亀レスになってしまいましたが、ありがとうございました。
879 :
だめぽ:02/09/16 19:21 ID:???
監督者責任について質問します。
加害者である未成年者が責任能力を有する場合、その監督義務者
である親権者は、監督者責任(714条)は負わないが、監督義務違反
と被害との間に相当因果関係説が認められる限り、709条に基づいて
損害賠償責任を負う(判例)とあります。
ここで、質問なのですが…
1、この場合、未成年者(加害者)は責任能力があるのだから、当然に
未成年者も709条責任を負っているのですよね?
2、負っているとした場合、未成年者の損害賠償債務と親権者の損害
賠償債務との関係は連帯債務関係なのでしょうか、それとも不真正連帯
債務関係なのでしょうか?
1負っている。
2不真正。
甲が乙の家に窃盗目的で侵入
↓
侵入後、物色前に乙の寝顔がムカついたので一発殴ったら
乙が起きたので逃走
この場合、後の住居侵入罪と暴行罪は牽連犯になるんでしょうか?
住居侵入の段階では暴行に及ぶ意志がないので、
住居侵入と暴行は手段と目的の関係にはないとも思えるのですが・・・
手形法の質問です
交付ケンケツの事例で交付契約説にたち
第三者を権利外観理論で保護した場合、その後の悪意の
手形取得者は「きれいな権利」を承継取得するとしても
よいのでしょうか?
また、意思表示のカシの事例で当事者間では民法の規定を適用しつつ
第三者との関係では権利外観理論を用いる場合、
この権利外観理論の第三者の主観的保護用件としての「善意・無重過失」
の根拠規定(交付ケンケツの場合の10条or16条2項のようなもの)
はないのでしょうか?
よろしくお願いします
>>842 遅レスだが。
捜索する場所,物の明治は憲法上の要請です。
逮捕状と比較した場合に
捜索差押令状に記載されていないのは,
被疑事実の要旨。
何でかというと,
捜索差押えは第三者に対しても行われ得,
さらに強制捜査の中でも初期段階に行われるものだから,
万一見込み違いだった場合,被疑事実を第三者に
曝すことになり,名誉毀損の危険があるからです。
レックの論述は,
何かそんな問題があったなと思いながら,
条文も確認せずにバイトした椰子がいることの明石。
884 :
:02/09/17 11:58 ID:???
初歩的な質問で申し訳ないのですが、
権利能力なき社団は、民法上の「法人」に関する一般規定に
あてはめられるんでしょうか?
それと権利能力なき社団は、権利能力は権利能力を
与えられているとかんがえていよいのでしょうか?
886 :
氏名黙秘:02/09/17 12:02 ID:YBnAPf4H
AはB所有の土地を賃貸したが、引渡しを受ける前に台風のためにCの所有する
隣地から土砂がAの賃貸した土地に流出してきたために、その地用ができなくなった。
AはCに対してこの土砂を除去するように求めることができるか。その場合に、除去の費用は
誰が負担するのか。
887 :
氏名黙秘:02/09/17 12:03 ID:YBnAPf4H
とちうで切れちゃった
よろしくお願いします
条件ノ成就ニ因リテ不利益ヲ受クヘキ当事者カ故意ニ其条件ノ成就ヲ妨ケタルトキハ相手方ハ其条件ヲ成就シタルモノト看做スコトヲ得
>>882 民法の絶対的構成のように考えると良いでしょう。
よって「きれいな」権利を承継取得すると考えてよいでしょう。
権利概観法理の根拠条文はありません。手形取引の安全を図るために
(当然のように)認められるものです。
論文で書くときも根拠条文をあげる必要はありません。
なぜなら、学者たちがそう言っているので、根拠条文をあげなくても
減点されたりすることがないからです。
891 :
氏名黙秘:02/09/17 12:50 ID:u+K7vtJg
McDonald'sで勉強するときは、何を注文するのがいいのでしょう?
>>884 「権利能力なき」社団と言っているのに権利能力が認められるという
のは矛盾しているような気がするが・・・。
判例によると権利能力なき社団といえるためには厳しい要件が課されて
いますね(逆に言えばこの要件に当てはまらない団体は権利能力なき社団といわない)。
そして権利能力なき社団と認められることの効果として法人の規定を準用または類推
するとしています。
つまり要件が厳しいかわりに効果も大きいとすることでバランスをとっているわけです。
>>886 妨害排除請求権をどう考えるかで異なりますね。
どの説に立ったとしても所有者はBは請求できるのは当然ですね?
賃借人はこの権利を代位行使してCに請求できると考えられます(債権者代位権の転用)。
賃借権に基づく直接の妨害排除請求も考えられますが、対抗力がないので
(登記していない、引渡も受けていない)これはできないですね。
894 :
884:02/09/17 13:09 ID:???
>>982 よくわかりました。
どうもありがとうございます。
895 :
氏名黙秘:02/09/17 13:46 ID:VgX9w1/5
付け足せば、「権利能力無き社団」の法理は
「社団か組合」かと峻別するのではなく
団体の性質に応じて、それに相応しい効果を与えるべきことを出発点にしている
そして、仮に法人格を取得していなくても、社団として扱うべき団体はそう扱うべき
として、社団の規定を準用するのです
ちなみ「権利能力=財産権の帰属主体たる地位」ですが
権利能力無き社団においては、財産権の主体はあくまで「構成員」です
ただ、組合と違うのは「総有的」に帰属すること
896 :
氏名黙秘:02/09/17 14:00 ID:YBnAPf4H
>>893 ありがと〜
引渡しうけてないのでAはCに請求できないってのはNGですか?
897 :
氏名黙秘:02/09/17 14:31 ID:VgX9w1/5
>>896 それは「賃借権に基づく妨害排除請求はできない」に過ぎず
Aが、Bの(所有権に基づく)の妨害排除請求権を代位行使するための要件に
引渡は含まれません
898 :
884:02/09/17 16:45 ID:???
ありがとうございます。最後に自分なりにまとめてみたんですが、
権利能力なき社団の財産は社団を構成する総員(構成員)に1個の権利が総
有的に帰属する。つまり、「構成員」には権利能力があるとする≒
権利能力なき社団には権利能力が認められている。
そして、ここでの「社団」自体には権利能力がない=法人、とは言えないが、
判例は法人の規定を準用、類推適用している。
というかんじでいいでしょうか?間違っていたら修正お願いします。
「きちんとした謝罪をした北朝鮮を日本も見習うべき」
朝日新聞がそういう趣旨の社説を書くに100万ウォン。
900 :
氏名黙秘:02/09/17 20:16 ID:JaLgMYlZ
こういう説明で分かるか不安だけど
権利能力無き社団には
1 法的には権利能力は認められていない
2 事実上、権利能力が認められている
この矛盾すると見える1,2を整合的に説明する為に
判例は「権利能力なき社団の財産は社団を構成する構成員に総有的に帰属する」
という理論を打ち立てたわけだ
我々は「法律上の解釈を争うのだから」理解のうえで
まず1は押さえておくべきかな
すると、権利能力無き社団と、登記の論点も少し見えてくる。
現行の司法試験って何年までなんですか?
>>901 おいおい、しっかりしてくれ。来年で終わりだぞ
>>901 マジレス。
ロースクールの新司法試験と並存する形で、2010年まであるよ。
904 :
氏名黙秘:02/09/17 21:17 ID:PTN6Zh0M
905 :
氏名黙秘:02/09/17 21:35 ID:ujGY2VQx
期限後裏書とは、支払拒絶証書作成後または作成期間経過後になされた
裏書をいう。とのことであるが、作成期間経過後の作成期間とは一体
どういうことでしょうか?
>>898 >>900 補足。
話が民訴になりますが、判例の考え方によると、実体法上の権利義務は構成員に
帰属するが、団体はその権利義務にについて当事者的確を有する、というものです。
つまり他人(=構成員)の権利義務に関して争う適格が認められる、ということに
なります。
>>906 >>当事者的確を有する、というものです。
当事者適格を有することになります、に訂正。スマソ
908 :
氏名黙秘:02/09/17 22:00 ID:sfH8o/aA
債務不履行責任(民415)や不法行為責任(同709)って、任意規定?
責任免責や軽減の特約は認められる?
>>901 何言ってんだよ。
もう終わったよ。
来年からは新司法試験だぜ。
910 :
氏名黙秘:02/09/17 22:32 ID:9Wf9a0Iw
>>908 任意規定
債務不履行責任の額の特約として、例レンタルビデオの延滞料
あとでの面倒を避けるため、債務不履行による賠償額を約定している場合も多い
ただ、免責・度を越えた軽減は
「公序良俗に反する」として無効にされる可能性はある
911 :
氏名黙秘:02/09/17 22:34 ID:sfH8o/aA
・・・・これだけ世間が、日朝交渉で盛り上がっているさなか、淡々と司法試験
の事について論議している、あなた方は、ある意味凄いと思う。
嫌味ではなく、率直な感想として・・・・。
一回の交渉で、「何が変わる?」
事実に対しては、少し時間を置いてから議論した方が有益だよ
「渦中」にある人間は周りが見えないもんだ
>>913 >>914 ・・・・ある種、「健全な精神。」を見ました。
この国が狂乱に奔った時には、どうか、宜しくお願いします。
916 :
882:02/09/17 23:37 ID:???
ご丁寧なレス、どうもありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
917 :
コギャルとH:02/09/17 23:37 ID:+RGNpDBD
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918 :
氏名黙秘:02/09/18 07:50 ID:y+f0Etol
(ヤフオクの)出品者が僕で落札者が相手とします。
落札代金の支払方法をjnb又は郵便局への振込みとした場合でも、
義務履行地は落札代金の債権者である僕の住所でいいですか?
支払い督促手続きをする場合は、僕の住所を管轄する地裁でいいですか?
919 :
氏名黙秘:02/09/18 11:28 ID:yaXATT6W
>>918 支払方法を振り込みする「特約」を結んでいるのだから
履行の方法は当然その方法に従います
履行義務地は、対象の郵便局です
支払督促は「原則」債務者の地裁or簡裁です
任意規定に関して質問させてください。
製品にすぐには分からない欠陥があった場合には、
瑕疵担保といって(570条)、損害賠償の請求や契約
の解除ができることになっています。もっとも、この規
定は任意規定です。つまり、契約をした当事者間で別の
合意をすれば、それが優先されます。
もし、売買のときとくにその点についてとくに決められ
ていなかった場合に、買主が裁判を起こしたとして、
当事者が合意すれば任意規定以外の決め方でも良いです
か?また、買主は任意規定で守られたいと思っていて
一方、売主は任意規定に絶対合意したくない(かと言っ
て契約のときになにか決めていたわけでもない)という
場合は契約のときなにも決めていなかったのだから公序
良俗に反しない限りは、当然任意規定があてはめられる
と考えてよいですか?
>>920 >もし、売買のときとくにその点についてとくに決められていなかった場合に、買主が裁判を起こしたとして、
>当事者が合意すれば任意規定以外の決め方でも良いですか?
質問文の趣旨がよく分かりませんが……。
「契約当時は何ら、特約について定めていなかったが、訴えが提起された後で合意に至った
場合、その合意内容は任意規定以外でも良いか?」という質問ですか?
もしこの質問内容であるならば、答えは良い、になります。
任意規定というものは、そもそも当事者間での合意がはっきりしない場合に
裁判所が解釈の指針とする為に定められています。
つまり、@特約→A当事者間の合理的意思→B任意規定という順で解釈されます
(但しAとBは融合して判断される場合も少なくありません)。
従って、あなたが仰るような事例の場合、内心の意思が外部に表示されていない
以上、内心の意思を知りうる何らかの手掛かりがあったのであれば格別、そうで
なければ任意規定によって解釈されることになります。
>>920 92条を任意規定と異なる慣習がある場合には当事者がその慣習に従う意志が
あると認められる場合には慣習に従うことを定めた条文だと理解すれば、
当然に任意規定が適用されるとはいいきれません。
また、そのような慣習を知りながら特に反対の意思を表示しなかった場合は、
慣習に従う意志が推定されます。
判例もこの立場をとっています(塩釜レール入事件)
923 :
920:02/09/18 12:45 ID:???
>>921 >>922 どうもありがとうございます。
分かりやすかったです。
初心者丸出しの質問ですみませんでした。
924 :
918:02/09/18 12:49 ID:vZdZLG4f
>>919 コメントありがとうございます。
もうすこし教えてください。
郵便局は全国に25000くらいあると聞いてますが、
>履行義務地は、対象の郵便局です
となると、僕が口座を開設した郵便局でよいということでしょうか。
僕の郵便口座に振り込んでもらうわけですから。
またjnbの場合、東京にある本店のみが営業の場ですから、
義務履行地は東京と考えてよろしいのでしょうか。
出品の際、通常は複数の義務履行地を掲げ、どの履行地を選ぶかを
債務者の自由としていますが、これは債務者に与えられた義務履行地を
選ぶという選択債権と考えてよろしいでしょうか。
代理権を踰越した者は、無権代理人ではないですよね?
ということは117条による無権代理人の責任追及はできませんか?
>>925 無権代理人とは無権代理行為を行った人の事を指します。
代理権を踰越して代理行為をおこなった場合、その効果は
本人に帰属しないので(表見代理が成立する場合は、本人へ請求できます)
その行為は無権代理行為であり、その行為を行った者は無権代理人といえるので、
代理権を踰越した者にも117条による無権代理人の責任追及は行なえます。
つまり無権代理人という評価は個人にたいして普遍的に下されるものではなく、
問題となっている代理行為にたいして個別的に下されるということです。
>>925 代理行為が代理権の範囲内であることを証明できなかった代理人のことを
無権代理人と呼ぶのです。110条の表見代理人と無権代理人は両立します。
928 :
925:02/09/18 15:20 ID:???
民訴ですけど
同時審判申出共同訴訟(41条)において
例えば契約の本人に対する履行請求と無権代理人に対する損害賠償請求が同時に審判されたとします。
そして契約本人に対する履行請求は認められず無権代理人に対する請求が認められて
それに対して無権代理人が上訴した場合、原告はどうすべきでしょうか?もし上訴において敗れたらいずれも認められなくなり不都合ですよね?
客観的予備的併合と同様に考えるべきでしょうか?
930 :
氏名黙秘:02/09/18 19:48 ID:ATVt7D6j
厳密に考えると色々疑問が出るだろうけど
「実際上どうか?」の視点を組み込めば
履行義務地には拘らなくて良いと思う
履行義務地がどこだからといって、履行方法が変わるわけでもない
それに、売る人間が物を発送する「送付債務」だけど
特定物債権だと思うから、こっちもあんま関係ない
複数履行義務地がある場合も、ようは「そこで履行すれば良い」程度だと思う
931 :
氏名黙秘:02/09/18 21:43 ID:qEMjsko9
A(画商)−−−→B(第1買主)
│
↓
C(第2買主)●
BがAから絵画を50万円で買う契約をし、1週間後に取りに行く
約束をしていた。しかし3日後に60万円で買いたいというCが現われ、
AはCにその絵画を60万円で売ってしまった。この場合、Aは絵画を
50万円で買うことができますか?
Bが占有改定を受けているか、Cが現実の引渡しを受けているかによって
結論が変わりますか? また、そのことによってAのBに対する債務が
履行不能になるか否かの認定に影響を及ぼしますか?
932 :
氏名黙秘:02/09/18 23:09 ID:H9j2fIBO
>この場合、Aは絵画を50万円で買うことができますか?
間違いじゃない?誰が誰から買うのかはっきりとしよう
以下BがAから50万で絵を買えるかを検討します
BがAから絵を50万で買える(売買契約を完結させることができる)のは。BはAに対し絵の引渡請求権を有す」ことが大前提となります。
動産(不動産においても)では
@当事者の意思のみで物権は変動する(意思主義)
A第三者への主張は対抗要件を要する(対抗要件主義)
のが原則です
ここで、動産の対抗要件たる「引渡」を受けていれば、それに遅れる者全てに主張できます
引渡の中に「占有改定」が含まれますから、Bが占有改定を受けていれば。Bは完全な物権者となります
Cが現実の引渡を受けたとしてもそれは変わりません。
「BはAに対し絵の引渡請求権を有す」(これは所有権に基づきます)
Cに対しても引き渡し請求できます
すると、Cにかわいそう過ぎる。だから「即時取得」の制度があります
公示の原則では「C敗北」ですけど、ある条件に「C勝利」とするのです
この先は「即時取得と占有改定」の論点ですが、判例・通説に沿えば
即時取得の要件は「外観の変化を伴う占有の開始」ですから
Cは即時取得の要件を満たしたうえで、現実の引渡(これも要件ですが)も受ければ
Cは権利者となるので、Bは反射的に権利を喪失します
すると、Bは絵の引渡請求権を有しません
このことが、AのBに対する債務が履行不能になるか否かの認定に影響を及ぼすか
はまた違った論点ですが、規範は「社会通念上履行可能か」です
問題は当てはめの部分ですが
判例は「Cが所有権者として対抗要件を備えれば、AB間債権は履行不能になる」
としているようですね
933 :
氏名黙秘:02/09/18 23:14 ID:H9j2fIBO
上に追加で
Bが占有改定を受けていなければ
対抗要件を備えてない以上、178条より「所有者権者たる主張」はできません
債権者取消権で、特定物債権者に同権利の行使を認めた論理からは
他人が先に対抗要件を備えてしまえば、AB間の債権は履行不能に陥ることになります
一事不再理効の刑事訴訟法上の根拠は、なぜ377条1号なんですか?
「確定判決を得たときに免訴判決をしなければならない」ということと
二重の危険がどのように関連するのか教えて下さい
337条じゃないか?
どなたか教えて下さい。
総論の相当因果関係における相当性の判断基準で前田先生はいわゆる客観説の立場に立たれておられます。
この考え方に立つと、教科書事例における血友病の事例において、行為者が相手の病気について知っていようといまいと、殺人既遂罪が成立することになるようですが、これはおかしいのではないでしょうか?
確かに構成要件レベルにおいては、該当の罪にあたるかもしれませんが、責任レベルにおいて当事者に帰責し得ないので、結局無罪になるのではないのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
>>937 それは犯罪認定論の違い。
たとえば、傷害の意図で暴行を加え、結果血友病で死亡した場合、客観的構成要件には該当する。
しかし結果的加重犯の成立には過失が必要なので、行為者には過失(予見可能性)を欠くとして死の結果は帰責されない。
また、殺害の意図で暴行を加え、結果血友病で死亡した場合、殺人罪は成立する。
>>934 >一事不再理効の刑事訴訟法上の根拠は、なぜ377条1号なんですか?
>「確定判決を得たときに免訴判決をしなければならない」ということと
>二重の危険がどのように関連するのか教えて下さい
二重の危険の根拠は刑訴法の337条1号ではないと思う。
憲法39条だと思います。
その関係は、前訴でA訴因につき憲法39条により一事不再理効が及ぶとする。
そして、後訴においてB訴因で公訴したとする。
そのときA訴因と公訴事実の同一性のあるB訴因にも一事不再理効が及び前訴において「確定判決を得た」ものとして免訴判決(337条1号)が言い渡されるのではないか。
一事不再理効の及ぶ客観的範囲が問題となる、という関係にあるのだと思います。
現場写真を非供述証拠とした場合、
現場録音テープも非供述証拠と考えるべきなんですか?
それは要証事実によって異なる。
前田刑法は確かに分り易い。しかし怖い。
943 :
氏名黙秘:02/09/19 02:22 ID:wt3yl9dZ
>>937 ようは、君の疑問はもっともで、書き方の問題だと思うんだけどね
正確には「因果関係は肯定される」と書くべきだろうにね
ただ、刑法学者は、無意識に「他の要件は充足している」と考えて議論しているみたい
つまり、因果関係を除く構成要件該当性はあるし
違法性阻却事由もなく、責任阻却もない(もしくは責任故意成立)場面を想定し
「で、残りは因果関係なんだけどね」と話しを進めてる
ところで、君のそんな疑問から、相当因果関係なんざ必要ない
という説も主張されてるよ
おらしらね
945 :
氏名黙秘:02/09/19 02:39 ID:Q22hYdpi
オークションで車を買ったのですが、以下の虚偽説明が有った場合、
請求内容としてはどのような内容が正しいのでしょうか?
ホイールに大きな傷があるのに「無い」と説明し購入させる。
ガソリンタンク内に著しい腐食があるのに説明しなかったなどです。
相手方は、返品には応じてくれない感じなので、
代金の一部だけでも返金に応じて欲しいのですが無理そうです。
そこで、一部返金の少額訴訟でもしてみようかなと考えたのですが、
この場合の名目として、損害賠償という事になるのでしょうか?
また、こういう事例では慰謝料の請求は認められませんか?
946 :
氏名黙秘:02/09/19 03:23 ID:ygspDiR+
>>945 (ここは法律相談板ではないので、親切には書きません、あしからず)
@96条 詐欺取り消し(多分無理)
A570条 566条 瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は可(ただし信頼利益の限度)
瑕疵が程度によっては契約解除も可
Bその他、虚偽説明について付随義務違反を問える可能性あり
B物的損害について慰謝料が認められることない
(物的損害自体についての賠償がなされれば、物に起因する精神的苦痛も治癒されるから)
947 :
氏名黙秘:02/09/19 11:08 ID:ZM9akQv1
>>929 原告も上訴すればいいのでは。
相手方が上訴したからといって、こちらが上訴できないということではないと思う。
本人に対する請求が認められなかったのなら、上訴の利益はあるだろうし。
>>905 ちょい亀レスですが。
「支払拒絶証書」が、「作成後」または「作成期間経過後」にかかっています。
つまり、作成期間とは、支払拒絶証書作成期間のことです。
的外れ説明だったらスマソ。
支払拒絶証書作成期間については基本書に載っていると思うので自分で調べて。
950 :
ジーザス:02/09/19 12:06 ID:21VEZHWl
法律家
弁護士 17633 裁判官 467 検察官 6105
準法律家
司法書士 17129 行政書士 33804 税理士 48127
これであってるっけ?うろ憶えでごめん!朝日新聞の知恵蔵より。
微妙に数違うかも!
951 :
氏名黙秘:02/09/19 13:31 ID:5nLRfQov
>>949 それが基本書(弥永)にも出てない見たいです。
期限後裏書のとこらよんでも支払拒絶証書作成期間の
説明はなかったです。作成期間は法定されているので
しょうか、それとも手形のどこかに書いておくもの
なのでしょうか?
>>951 弥永でしたら、遡求の形式的要件のあたりを読んでみてください。
条文だと44条3項だと思います。
唐突ですみません。
シケタイ刑法総論P314の表のマル3とマル7について、具体的危険説に立った場合
実際にはどのような罪に問われるのでしょうか。
つまり、弾の入っていない銃で、もちろん本人も空砲であることを知っているが、
一般人が弾が入っていて危険だと認識してしまえば、それで人を撃ったら殺人の
未遂犯になってしまうのでしょうか。
また、実弾が入っていて、一般人も実弾入りだと思っている銃があって、本人
はこれは空砲だと信じて、それで人を撃った場合も、この表では未遂犯になって
いるのですが、本当に撃ち殺してしまった場合はどのような罪になるのでしょうか。
変な質問で申し訳ありませんが、ご返答願います。
シケタイ持ってないんだけどさ。
確かにその辺は「不能犯と未遂犯の区別」として議論されてるけど、
正確には「当該行為が実行行為といえるか」が問題なんだよね。
上のほうにもあったけど、学者は他の要件は充足していることを前提に
議論を進めるから、結果として「実行行為といえる→未遂犯」
「実行行為といえない→不能犯」となるわけだけれども、
ここの論点でポイントになるのは、あくまで実行行為といえるか否か。
で、結論だけど、具体的気権説に立った場合、上段の例では発砲行為は
殺人罪の実行行為に該当する。下段も殺人罪の実行行為に該当する。
現実問題として、行為者の罪責はどうかというと、上段の場合行為者に
(構成要件的)故意がないので無罪。
下段の例でも行為者に(構成要件的)故意は認められないので殺人罪は不成立。
ただ、下段の場合(重)過失致死罪が成立するのはほぼ間違いない。
955 :
953:02/09/19 18:57 ID:???
構成要件的故意がない場合は、通常構成要件的過失を検討するのでしょうか?
上段の場合は、殺人の故意はなく、客観的注意義務もなにもないから無罪で、
下段の場合は銃を点検するという客観的注意義務があって、予見も回避もできたはず
だから、過失犯になると、そういうことでしょうか?
>>953 前半の質問:客観的に危険性は存在せず、(行為者の)主観的にも危険性は存在しないが
一般者の主観的には危険性が存在する場合、にお答えします。結論的には未遂犯になります。
客観的に存在しない危険性に基づいて行為者を処分するのは不当とも思えるかもしれませんが、
具体的危険説を採る多くの論者は刑法を行為規範として考えており、その関係上(行為規範で
あるならば行為時に、一般人が危険を感じる行為を止めねばなりません)、かかる結論に達する
訳です。
後半の質問について。(重)過失致死罪になると思います。
オブジェとして飾ろうとして最新式のパソコンを盗んだ場合、
不法領得の意志(物の経済的用法にしたがって利用処分する意志)は
認められるんでしょうか?
>>957 認められます。
下着泥棒の例などをご参考に
>>957 漏れは認められると思う。
というか、法益保護の観点から認めるべき。
961 :
氏名黙秘:02/09/19 20:29 ID:wt3yl9dZ
>>955 それは「責任説」と「故意説」により結論が分かれます
故意説は、故意阻却の場合は、改めて過失を検討します(シケタイは故意説に立ってます)
責任説は、「故意と過失は全く別の概念である」として
まず、故意か過失かを振り分け、故意が阻却されたら罪は成立しないとします。
理解はなかなか難しいと思いますよ
結果無価値に立てば、責任の段階で、その行為は故意か過失か?を問います
好意無価値に置ける責任説では「構成要件の段階で故意か過失かを完全に振り分ける」ことを前提とします
962 :
953:02/09/19 21:08 ID:???
>>961 構成要件的故意(犯罪事実の認識認容)がなく、また構成要件的過失(客観的注意義務
違反)もない場合は、不可罰になるのでしょうか?
>>953の下段の事例で言えば、
そもそも空砲の銃で人を殺す気もないが、単に威嚇で人に向けた場合は、故意も過失
もないのでやはり不可罰ということに?
何度もすみません。
964 :
福太郎:02/09/19 21:10 ID:zJb5jKFq
水道橋の中古マンコ屋がどこにあるのか教えていただけませんか?
965 :
931:02/09/19 21:19 ID:II2B4svE
932、933さん、大変よくわかりました。
ありがとうございました。
>>962 そちらが「何説を採用するか」により答え方が変わってしまいますが
多分団藤・大塚説(シケタイ説)だと思い答えます
空砲の銃で人を殺す気もないが、単に威嚇で人に向けた場合
人を殺す「意思(表象)」が無い以上「故意」はありえません
過失は、結果が生じないと話しになりませんね
空砲の銃では「致死」の結果が生じませんから、ここでも過失致死は問題になりません
人を「殺す」ないし「死ぬ」という意味での罪責は負いません
未遂は?といわれるかもしれませんが
空砲の銃を突きつけることが「実行行為にあたるか?」を検討してみてください
ちょっと無理があるでしょう
ありうるとすれば脅迫でしょうね
967 :
氏名黙秘:02/09/19 22:28 ID:wt3yl9dZ
ちなみ、現行法上「故意」か「過失」による犯罪しかありませんよね
すると、犯罪成立には構成要件要素として、必ず故意・過失が要求されるのです
で、構成要件的故意・過失がないということはとりもなおさず構成要件該当性を満たさないということになります
構成要件該当性がなければ、犯罪成立はありえません
ただ、この故意・過失は、各構成要件それぞれに付き内容が異なります
先ほどの、空砲の銃で人を殺す気もないが、単に威嚇で人に向ける行為は
「殺人罪」には当たらないが、他の何かの構成要件に該当する可能性があります
「威嚇」する意思はあるのですから、ここには故意がありますね
その意味で、この行為が不可罰とはいえません
969 :
だめぽ:02/09/19 23:49 ID:???
無権代理に関して質問します。
無権代理人と契約を締結した相手方が無権代理であることを
知っていた場合には、取消権も行使できず、かつ、117条責任
も表見責任も追及できませんよね。
で、本人に対して相当期間を定めて追認するか否かの催告を
して、追認拒絶されたか、期間内に解答をしてもらえなかった
場合に、効果不帰属(無効)が確定すると思うのですが、この場合、
相手方はなんら無権代理人に責任(例えば、不法行為責任等)を
問えないのでしょうか?
よろしくお願いします。
>>969 悪意だったら責任は問えないでしょう。
不法行為責任は別途検討することになります。
ただ、特殊事案であれば可能性があるかもしれんが、通常は無理なのでは。
>>964 そちらが「何説を採用するか」により答え方が変わってしまいますが
多分無修正・DVD説(シケタイ説)だと思い答えます
空砲の銃で女に入れる気もないが、単に威嚇で人に向けた場合
女に入れる「意思(表象)」が無い以上「故意」はありえません
過失は、子供が生まれないと話しになりませんね
空砲の銃では「妊娠」の結果が生じませんから、ここでもできちゃった婚は問題になりません
女を「入れる」ないし「出す」という意味での罪責は負いません
未遂は?といわれるかもしれませんが
空砲の銃を突きつけることが「実行行為にあたるか?」を検討してみてください
ちょっと無理があるでしょう
ありうるとすれば傷害でしょうね
>>966 気分を害したらごめんなさい。
972 :
思春期1回生:02/09/19 23:59 ID:DwEOZOAM
どうもです。今、1回生で、憲法を勉強してるんですが、本格的に勉強する前に、まず
全体像を把握するために、「伊藤塾の憲法攻略ゼミ」という本で勉強してるのですが、
そこの解散権のところで、「69条によって内閣に解散権がある。69条以外にも、解散を認める場合には、
その解散権の所在が問題となる。」とあって、内閣に解散権を認める根拠として、7条3号説、65条説、制度説とあるのですが、
この書き方だと、7条3号説にたった場合でも、69条の不信任決議の場合は、69条によって、内閣が解散する、それ以外の場合は、
7条3号で内閣が解散とよめるのですが、辞書的に使ってるC-BOOKには、7条3号説にたった場合、69条の不信任案の場合やそれ以外の場合も
7条3号によって、内閣が解散するというふうに、書いてあるのですが、これはどっちが正しいのでしょう?
宜しくお願いします。
追認拒絶により、無権代理に確定ですが
無権代理人と相手方の「契約」は失効したのですか?
これが存在するならば、無権代理人は「契約により拘束」されると思います
不法行為責任というのは、「事実」を要件に発生しますから
「その行為が法律行為として有効か」とは別領域で働きます
つまり、無権代理人は「契約責任」と「不法行為責任」につき
解放された立場ではないですね
あとは少し考えてみてください
>>974 でたらめなことを言うな。
113を読め
で、代理は無権代理人と相手方になんらの契約関係はないだろ。
基礎が腐ってる
ちなみ、追認拒絶により
「本人」は履行責任から解放されます
無権代理責任は
「無権代理人が本人に代わりとして負う、履行責任」です
これは契約責任というより、代理制度特有の「法定責任」と捉えられるでしょう
そろそろ次スレ立てないの?
981 :
思春期1回生:02/09/20 00:13 ID:MI+yN+Mw
>>977 といいますと、(7条3号説を前提にして)7条3号で、69条の不信任案の場合も、それ以外の場合もいくというふうに
考え方と、69条の不信任案の場合は69条で、それ以外の場合は、7条3号でいくという考え方の二通りあるんですか?
次スレ希望!!
>>975 代理は難しい。
錯覚いけない良く見るよろし。の世界だよな。
法律始めて数年だけど、
誤解して理解していた部分が一番多かったのが代理。
>>981 多分後者はない。
俺もすれ立てられなかった
>>983 頑張ろうぜ。
最初からわかる奴もいるけど、失敗して得る奴も多い。
最終的に理解してればいいんだ。
987 :
思春期1回生:02/09/20 00:21 ID:MI+yN+Mw
じゃあ、あの本がまちがってるということですね。有難うございました。
>>985 うーん。
このごろ、法律の勉強で一番怖いのは、わかったつもりになること。
だと思うようになった。
学部生の頃は馬鹿な質問を教授や、先輩にしたものだと今になって恥入っている。
みんなもそうだと思うけど、やっぱり自分には平均以上の理解力、記憶力があるんだよ。
ただそれを過信するのは良くないということ。
法曹は人様の金や時によっては人生さえ扱う仕事なんだから、
どんな簡単なことでも、きちんと調べながら事に当たる癖をつけておかなくては。
妥協しながら勉強していた事に今更後悔してる。
とかいいつつAV見ながら2ちゃんしているわけだが。
そして
こっそりと
1000などを狙ってみるのだが・・・
二重カキコなどと
age
どれ
1000とったよー
1000だよ!
ヾ(゚д゚)ノ゛
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。