1 :
氏名黙秘:
沈没した…
変造前の文言に従う限り、呈示期間内の呈示が無いから
裏書人は償還義務を負わないと考えてしまった。
でも、そうしたら小門1は5行で終わっちゃうし、
うーむ、うーむ、うーむ、うーむ(30分続く)
結局、償還義務ないと断定。
首を吊るべきか思案中…
2 :
氏名黙秘:02/07/21 22:32 ID:???
手形で困ったときは権利概観法理ぢゃ
3 :
氏名黙秘:02/07/21 22:32 ID:???
>>1は問題文の方がいいよ
第 2 問
Aは、平成14年4月1日、Bに対し、同年5月31日を満期日とする約束手形を振り出した。
Bは、同年4月10日、白地式裏書の方式で、この手形に裏書人(第1裏書人)として署名した上、
Cに手渡すべく、この手形をBの使用人Dに託した。ところが、Dは、無断でこの手形の満期日の
記載を「平成14年6月30日」と書き換えた上、Cに手渡さないまま、同年6月10日、この手形に
自ら裏書人(第2裏書人)として署名し、これをEに譲渡した。Eは、平成14年7月1日、
この手形を支払のために呈示したが、Aによりその支払を拒絶された。
1 Eは、Bに対し、手形上の責任を追及することができるか。
2 Eは、Dに対し、手形上の責任を追及することができるか。
4 :
氏名黙秘:02/07/21 22:33 ID:???
5 :
氏名黙秘:02/07/21 22:35 ID:bSLpOCxw
Dを無権代理人にした俺は逝ってよし。
6 :
1:02/07/21 22:36 ID:???
お手助けスマソ
7 :
氏名黙秘:02/07/21 22:40 ID:???
いえいえ、お疲れさまでした>>1
8 :
1:02/07/21 22:42 ID:???
怖くて速報見てません
9 :
:02/07/21 23:04 ID:???
結構、手形法はみんな混乱して
変な答案書いちゃった人が多いのではないか
と期待してみるテスト
10 :
氏名黙秘:02/07/21 23:06 ID:???
>9
とりあえず俺は途中で訳わかんなくなっちゃった。
まず1人。
11 :
氏名黙秘:02/07/21 23:07 ID:???
>>9 1問目もあんまりなじみない問題だったしね。
合わせ技で商法の平均点はかなり低いと予想
…してみるテスト。
12 :
氏名黙秘:02/07/21 23:08 ID:???
最初に善意取得から論じ始めたが
さっき、期限後裏書だとすれば
善意取得がありえないから
まず変造と期限後の問題を先に
するべきだったと気づいたw
13 :
氏名黙秘:02/07/21 23:08 ID:???
14 :
氏名黙秘:02/07/21 23:09 ID:???
15 :
氏名黙秘:02/07/21 23:09 ID:???
>9
よーし、6400人集めちゃうぞー。
16 :
氏名黙秘:02/07/21 23:11 ID:???
>>9 おれも書いてて自分が何書いてんだか分からなかった(w
17 :
氏名黙秘:02/07/21 23:13 ID:???
よくわからないが、とりあえず1は馬鹿だ
18 :
氏名黙秘:02/07/21 23:13 ID:???
小問1 期限後裏書と善意取得のみ
小問2 手形行為独立の原則と権利の分属。
これができてたら、行けてるかも。
逝ってますか?
19 :
氏名黙秘:02/07/21 23:15 ID:???
>>9 私も書いていて頭痛くなるような答案しか書けなかった。
わけわかんなくて気持ち悪くなったよ。
20 :
1:02/07/21 23:15 ID:???
21 :
氏名黙秘:02/07/21 23:17 ID:???
善意取得じゃないデース。権利は不発生だから外観法理でーす。
22 :
氏名黙秘:02/07/21 23:19 ID:???
権利は発生してるよ。
その点は間違いないでしょ。
23 :
氏名黙秘:02/07/21 23:19 ID:???
>>21 ちゃんと振り出されてるから権利あるでしょ。
24 :
氏名黙秘:02/07/21 23:19 ID:???
だから、Bに対する権利でしょ。
25 :
氏名黙秘:02/07/21 23:20 ID:???
>>21 不発生ではないだろう
AがBに交付したのだから、発生はしているぞ。
Aが盗まれたわけではない。
26 :
氏名黙秘:02/07/21 23:21 ID:???
>>24 だから無権利者からの取得で、善意取得だろ。
27 :
氏名黙秘:02/07/21 23:22 ID:???
>>21もこのスレで数えられてる変な答案仲間にはいろう・・・
あきらめるんだよ・・
28 :
氏名黙秘:02/07/21 23:29 ID:???
振り出しているのはAだから、Aに対しては権利は発生しているから、善意取得。
Bは裏書の偽造をされているから、Bに対しては権利は不発生。
善意取得は発生した権利の取得の問題、外観法理はそもそも発生していない権利の問題。
ところで、WとTの解答速報は?
29 :
氏名黙秘:02/07/21 23:32 ID:???
>>28 Bは白地裏書してるのであって、またDは自分が裏書人になったけど
Bの裏書を偽造したのではないと思うが
Tは善意取得。
30 :
氏名黙秘:02/07/21 23:33 ID:???
撃つ出し脳。さんくす。
31 :
氏名黙秘:02/07/21 23:34 ID:???
Bの裏書が有効か否かは一つの論点だろうね。
交付を要すると考えれば裏書は無効だろう。
32 :
氏名黙秘:02/07/21 23:35 ID:???
33 :
氏名黙秘:02/07/21 23:36 ID:???
そうでーす。
34 :
氏名黙秘:02/07/21 23:51 ID:V69RwAbK
わたしは契約説に立った上で、使者による意思表示において
表示と内心の不一致があったとして錯誤無効(民法
95条)としたうえで、権利外観法理で処理しました。
35 :
>31:02/07/22 00:06 ID:???
>Bの裏書が有効か否かは一つの論点だろうね。
>交付を要すると考えれば裏書は無効だろう。
本来権利は移転しないはずだが
白地式裏書は連続したものとして扱われるから
善意取得が問題になりうるね。
36 :
氏名黙秘:02/07/22 00:06 ID:???
みんな言ってることが全然ちがうぞw
37 :
氏名黙秘:02/07/22 00:18 ID:???
(1)満期の変造で支払提示なし。よってBの責任問えず。
(2)裏書と独立の原則→善意取得した場合のみEを保護。
だけど、Aとの関係ではEは期限後裏書で善意取得
できない。よってやはりDに対して責任を追及でき
ない。
期限後裏書のことすっかり忘れていたよ。
38 :
氏名黙秘:02/07/22 00:21 ID:???
Eが善意取得してないと、そもそも、Bに支払提示しても
まったく意味がないと思われ
39 :
氏名黙秘:02/07/22 00:23 ID:F96le0HI
1higisousya minnpou hennsou 2 tegatadokuritu gisousha
40 :
氏名黙秘:02/07/22 00:27 ID:???
小問1、
EがBに遡求するにはそもそも手形上権利取得が必要だけど、Dは無権利。
じゃあ善意取得はどうかといえば、
Eの取得は、A・Bとの関係では支払呈示期間を余裕でオーバーした
満期後裏書だから、既に遡求段階で善意取得はありえない。
ただ権利外観法理より保護の余地あり。
そして手形権利取得があるとしても、
変造との関係で、Bは変造前の署名者だから遡求原則×。
でもこれについても権利外観法理より保護の余地あり。
って書いたんだけど・・・
ここのレス読む限りまずかったっぽいなあ・・・
鬱。
41 :
氏名黙秘:02/07/22 00:28 ID:???
全然わからんかったから、10条類推でEはBに請求できるってしちゃった。
もうだめぽ
42 :
:02/07/22 00:33 ID:???
露骨な間違いを書いても
会社法次第ではそんなに沈まない可能性も
あるだろうか?
43 :
氏名黙秘:02/07/22 00:39 ID:???
だれか正解者はいないのかな〜
44 :
氏名黙秘:02/07/22 00:39 ID:OQsjxzdv
うーん、考えたら頭がごちゃごちゃしてきた。
裏書人の担保責任を法定責任とすれば、
契約説に立ったとしても、担保責任に
ついてはBの意思表示の瑕疵を問題とせ
ずに基本手形につき善意取得があるかと
いう辰巳の解答例の筋にすることも可能
なのかな。
でも、判例は1500万か150万かという
事件で裏書に民法95条を適用してなかったっけ?
無効としたうえで、権利外観法理でいくのならば
そもそも無をその人に対する関係では有にしちまう
んだから善意取得があるかどうかの問題にはならない
ような気がするんだが。。。
45 :
:02/07/22 00:42 ID:???
>>44 使者であるD自身が第二裏書人になってしまったのに
意思表示の錯誤が使えるの?
判例は金額が錯誤した場合でしょ
46 :
氏名黙秘:02/07/22 01:32 ID:???
age
47 :
:02/07/22 01:37 ID:???
もうわけがわかんねぇYO!
せめて点数が大きく下がってくれYO!
48 :
氏名黙秘:02/07/22 01:43 ID:???
答練ではド典型な他人による手形行為と思って、
いざ解き始めると大変な問題と構成初めて10分後に分かり青ざめる罠。
どこかでこんなことあったなと思ったが、今年の択一だった。
49 :
おれ:02/07/22 01:46 ID:???
>>48 しかも会社法で条文をひっぱりだすのに時間をとられて
気が付くと手遅れという罠
50 :
氏名黙秘:02/07/22 01:49 ID:???
なんかみんなバラエティに富んでるな。
みんないってる事が違う。
これでも3人に一人は合格点がつくのだから
恐ろしい。
51 :
氏名黙秘:02/07/22 01:50 ID:???
A答案も答案構成はばらばらだったりする。
筋が通ってればいいんじゃないの。
52 :
氏名黙秘:02/07/22 01:51 ID:???
マターリ行こうぜ。終わった事だしよ。
53 :
氏名黙秘:02/07/22 02:10 ID:???
俺的には今年は商法がいちばんキツかった。
時間足りないしわけわかんない。
54 :
氏名黙秘:02/07/22 02:17 ID:???
Bに対して
善意取得→否定
↓
表見責任→成立しうる
↓
肯定として、偽造の点は?
↓
外観からわからない→Aに白地手形の責任→Aにも追求可能→遡求可能
外観からあきらか→A・Bも責任なし(当初の文言)→遡求不可
て感じだったけど、どないすか?
55 :
氏名黙秘:02/07/22 02:21 ID:???
>54
遡及権保全効は書かないの?
満期の変造があった場合は変造前の債務者は
変造前の満期に支払提示がなければ裏書人と
しては責任を負わないって基本書には当然の
ように書いてるけど。
56 :
:02/07/22 02:24 ID:???
>>55 それ以前に、裏書を受けたのが支払い提示期間後だから
期限後裏書であり、担保的効力がないので、保全すべき
遡及権など元から存在しないという罠
57 :
漏れ:02/07/22 02:27 ID:???
善意取得を最初に認めてしまった・・・
死にたい・・・・
58 :
54:02/07/22 02:28 ID:???
>>55 えっ、そんなこと書いてある?
しらんかった。。。。
でも、外見上満期の変造がわからない手形を
満期前に呈示するのは、不可能と思ったから、
↑
>>54のように構成したんだが。。。
59 :
氏名黙秘:02/07/22 02:29 ID:???
善意取得最初に認めても別に問題ないでしょ。
60 :
漏れ:02/07/22 02:31 ID:???
>>59 変造前基準なら期限後の取得なので善意取得は本来
認められないという罠
61 :
まったく:02/07/22 02:33 ID:???
めちゃめちゃだな
皆いってることが全然ちがうじゃん
どうすりゃいいんだょぅ!!
62 :
氏名黙秘:02/07/22 02:35 ID:???
変造後基準→権利外観
手形好意独立
どうでしか? ダメなのは分かってますが論理矛盾はありますか?
63 :
氏名黙秘:02/07/22 02:36 ID:???
64 :
氏名黙秘:02/07/22 02:38 ID:???
なるほど。
超難問だったんだな。
要は、致命傷になっているかどうかだな。
65 :
?:02/07/22 02:39 ID:???
*みんなの出来はどうか
*会社法でどこまで書けたか
だね
66 :
氏名黙秘:02/07/22 02:41 ID:???
>58
判例百選で試験委員の関先生が似たような事例で、遡及権の保全
に関しては変造前の満期に支払提示要だと当然のように書いてた。
67 :
氏名黙秘:02/07/22 02:41 ID:???
うん。善意取得認めても必ずしも即死にはならない気がする。
この問題を完全に書ききった人は、大きなアドバンテージが
作れるとは思うが。
68 :
氏名黙秘:02/07/22 02:42 ID:???
>67
善意取得認めちゃ駄目でしょう。
だた、これをきちんと解けた人間が3人に一人もいるとは思えない。
69 :
氏名黙秘:02/07/22 02:45 ID:???
認めた人間が過半数なら、敗者復活はありうるよ。
でなければ、この問題だけで決まってしまう。
70 :
?:02/07/22 02:47 ID:???
遡及権がもともと所持人にあるのなら、遡及権の保全のために支払提示
する意味もあるだろうが、期限後裏書で得た所持人に遡及権保全は
もともと不可能
なぜなら期限後裏書で取得した場合、遡及権など最初からないから
あと、遡及権保全は「満期に提示」ではない
「支払いをなすべき日+2取引日間以内に提示」だ
まさか、錯覚してる人多くない?
71 :
68:02/07/22 02:47 ID:???
実は私も認めちゃった。激しく鬱だ。
みとめなかった奴は偉いね。
72 :
氏名黙秘:02/07/22 02:48 ID:???
辰巳の解答速報すら見止めているぐらいだからなあ。
認めないヤシは少数派だと見るw
73 :
現チュ−:02/07/22 02:49 ID:UztX3ySz
小問1
裏書の連続を肯定して善意取得の話。その後満期について変造前の署名者の責任。
原則69条、例外10条類推。例外ならば請求OK、とした。
期限後裏書との関係は気づけなかった。今考えると、よりいっそうこの問題の
難しさを痛感する。
小問2
善意取得していれば請求OK。してなければ手独と裏書の話。
としたが如何に?
74 :
氏名黙秘:02/07/22 02:53 ID:???
>72
そうなの?
それを聞いて少し安心したような。
75 :
氏名黙秘:02/07/22 02:54 ID:???
多分試験委員は採点して嘆くんだろうな。
76 :
54:02/07/22 02:54 ID:???
>>66 微妙にちがうような。
百選の事例は、訂正は明らかで、訂正にYの関与がない場合だから、
Yとの関係では訂正前の呈示が必要だけど、
本試験の問題は、改ざんの程度は不明で、Bに署名の帰責性がある
から、期間経過後の呈示でも、文句は言えないと思うが。
77 :
氏名黙秘:02/07/22 02:59 ID:???
よく考えたら、期限後裏書には権利概観法理を適用するのも
筋に反しているよね。それでもあえて期限後裏書に外観法理を
適用するのは、満期の記載の変造があるから。
それなら、満期の記載に変造のある善意取得があると見ても、
致命的なミスとまではいえないんじゃないかな。
確かに印象は悪いだろうが。
78 :
???:02/07/22 03:01 ID:???
Eが提示で遡及できるためには、
そもそも、裏書で取得したのが期限前と認められることが
必要なのだが・・・
79 :
氏名黙秘:02/07/22 03:02 ID:???
如何。皆のカキコ見ていたら余計分からんように
なってきた。
80 :
氏名黙秘:02/07/22 03:05 ID:???
白地式裏書をあえて出しているから、善意取得ありと誘導されたものが多数のはず。
しかし、問題文の事情を全て使い切れってアドバイスは、最近の出題だと
かえって足を引っ張るケースが多いな。
81 :
:02/07/22 03:07 ID:???
裏書が期限前だとすれば
・善意取得可能
・担保的効力もある
そして、提示が支払いをなすべき日+2日間以内なら
遡及権も保全できる
裏書が期限後なら、上記すべては崩壊
82 :
氏名黙秘:02/07/22 03:10 ID:???
変造がないのならね。
83 :
氏名黙秘:02/07/22 03:11 ID:???
問題を他の事例と比較すると・・・
B本人が満期を改ざんして交付→Bとの関係ではその満期日
B本人が満期を改ざんしてCが盗取→Bとの関係ではその満期日
B本人は改ざんしないで、使用人が改ざん・盗取→?
ということになるけど、
禁反言で期限後の取得を主張できないでもいいけど、
結論としては、
本来の期限後に取得しても、期限前の取得になるはず。
84 :
氏名黙秘:02/07/22 03:13 ID:???
そうか。
単純に使用人と本人を同一視できるとして答案書けば、
シンプルで破綻し難い論理になったんだ。
85 :
氏名黙秘:02/07/22 03:19 ID:???
E→B
(1)Bの手形行為 (2)Eの権利取得 (3)遡求条件具備
(1) 手形行為理論。どの説でも可。
(2) 手形上の権利は一括して移転する。よってAにだろうがBにだろうがEが手形上の権利を善意取得していることが必要。
もっともこの段階で、仮にAの手形債務が発生していなくても関係ない。将来的にAが手形債務を負担する可能性もあるし、
裏書人が担保義務を負う可能性もある。それらをまとめて、Eは善意取得するのだから。極端な話、未だ誰の権利も発生していなくとも良い。
このことは、白地手形を考えればすぐ理解できることと思う。
さらに、そもそもEの善意取得の要件として、「Aの手形行為が有効であること」は問題とならない。
Eが請求する相手との関係で上記(1)〜(3)が満たされていればよい。
手形行為独立の原則から、Aの手形行為が無効であることは抗弁にならないのだから。
従って、期限後裏書である以上、善意取得は不可能(これはあくまでAの手形債務が発生していないからではない)。
(3) 変造前の手形行為者は、変造前の文言に従った手形債務を負担する。よって遡及条件具備なし。
以上より、(1)でも(2)でも(3)でもEはBに遡求できない→権利外観で何とかする。
権利外観=外観法理=帰責事由必要→Bは白地手形行為→上記(1)(2)はまあよし。
しかし、満期は「書き直し」なので、帰責事由なし→上記(3)を欠く
よって不可。
おそらくこんなところでしょうか?上記は「手形法小切手法の理解」にしたがったつもりですが。
86 :
つーか:02/07/22 03:20 ID:9kfQ+oEy
期限後裏書じゃねーよこれは!
期限後裏書ってのは、支払い拒絶証書作成期間経過後の裏書のこと。
Eが取得した時点では、満期は経過してるが、支払拒絶はされて
ないから、まだ期限後裏書じゃない。
だから、満期の変造がどうだろうと、善意取得は可能!
いきなり善意取得から考えるのは、別に間違いじゃないよ!!
87 :
氏名黙秘:02/07/22 03:21 ID:???
>83
その分析するどい。
88 :
つーか:02/07/22 03:25 ID:9kfQ+oEy
20条1項参照
満期後の裏書は、原則としては満期前の裏書と同一の効力あり
(例外が、支払拒絶証書作成期間経過後)
だから、「満期後は当然に善意取得不可能」と思ったらアウト!
89 :
氏名黙秘:02/07/22 03:27 ID:???
>86
え?そうなの?支払拒絶証書が作成されないときは満期の日およびその後2取引日内(=支払拒絶証書作成期間=呈示期間)でしょ?
まじレスしちゃまずかった?それとも俺の根本的勘違い?
90 :
氏名黙秘:02/07/22 03:28 ID:???
判例のコピペ
手形法第二〇条期限後裏書に関する規定はもともと既に支払が
拒絶されたか又は手形金が本来的に支払われるべき期間を経過
しながら、しかも何らかの事情で支払われないことが証券上
明白になつた後に行なわれた裏書は、最早遡求の段階に入つた
後であるから、流通を促進するため裏書に認められた特別の効力
を認める必要がないため指名債権譲渡の効力しかないものとした
のである。
91 :
氏名黙秘:02/07/22 03:31 ID:???
満期に変造がある場合は、期限前の裏書になると考えていいんじゃない?
変造前の責任しか追わないって69条の規定は、債務負担面についての
規定でしょ。善意取得できるかどうかとは別次元だと思うが。
92 :
:02/07/22 03:31 ID:???
93 :
氏名黙秘:02/07/22 05:24 ID:???
さらに、そもそもEの善意取得の要件として、「Aの手形行為が有効であること」は問題とならない。
Eが請求する相手との関係で上記(1)〜(3)が満たされていればよい
ちょっと、論理の飛躍があってわかりにくい文章になってしまいました。スマソ。
言いたいことは、Aの手形債務が発生していない>Eが善意取得しようがない
という意見に対し、「Aの手形債務がないことは(1)の話で善意取得は(2)の話。
確かに善意取得の対象の権利がないと変な感じがするけど、要件としては別。」
ってこと。もちろん権利の存在→権利の帰属っていう流れになるから、思考回路としては
先に(1)を検討するんだろうけれど、(1)がなければ(2)もないってことにはならないんじゃないかな。
実体法上はともかく、訴訟法的にはこうならざるを得ない気がする。
いっててわけわからなくなってきたから、もう寝る。スマソ。
つっこみ勘弁してくれ〜。
94 :
:02/07/22 06:36 ID:???
>>86よ、もう一度揆本書嫁。
95 :
氏名黙秘:02/07/22 07:52 ID:???
「2取引日」の意味が分からなくて
10分程思考停止しますた…
単元株みたく、特殊な単位なのかと。
あほだ。
96 :
氏名黙秘:02/07/22 08:04 ID:???
一、小問1
1、善意取得
2、変造の場合の遡求権保全
二、小問2
1、手形行為独立の原則と裏書
2、Eの主観事情
以上
97 :
氏名黙秘:02/07/22 09:34 ID:???
Bは変造前の署名者なので、Eの支払呈示は、支払呈示期間経過後。
よって訴求権を保全せず、Bに手形上の権利を行使できない。
Dは変造後の署名者なので、Eの支払呈示は、支払呈示期間経過前。
よって訴求権を保全する、Dに手形上の権利を行使できる。
善意取得や独立原則(あるいは権利外観)、全く気が付かず。
ああ。
*Bが変造後の署名に責任を負わない場合
期限後裏書なので、善意取得そのものが成り立ちえず、Eは権利取得できないので
もともと遡及不可
*Bが変造後の署名に責任を負う場合(権利外観理論などで)
白地式裏書も連続性あり、善意取得可
また担保的効力もあり、保全されるので追及可
99 :
氏名黙秘:02/07/22 09:48 ID:???
誰かスレ仕切れる優秀な人はおらんかね?
択一の儀疑問の解きみたく、
とりあえず「2CH答案構成例」みたいの
簡単にでも確定して欲しいYO
今のままだと単に意見を散発的に投げ合ってるだけってかんじ
参考答案
一、EがBに対して、手形上の責任を追及できるためには、Eが手形上の権利であって
適法に遡及求権保全手続がなされていることが必要である。
1、ではEは手形上の権利者か。
Eは無権利者Dからの譲受人であるから、手形上の権利を承継取得できない。
そこで、Eが手形上の権利者たりうるためには、善意無重過失であることが必要
である(16条2項)。
2、ではEは適法な遡及権保全手続をしているか。
Eが支払呈示したのは、Dが変更した満期の記載を基準とするもので、ABにと
っては変造(69条)にあたり、ABとの関係では支払呈示期間を徒過したものと
いえる。
したがって、Bに対する関係で適法な支払呈示があるといえず、遡及権は保全さ
れない。
よって、EはBに対しては、手形上の責任を追及することはできない。
二、EがDに対し、手形上の責任を追及できるためには、Dが手形上の債務を負担して
ており、Bがこれを行使できることが必要である。
1、では、Dは手形上の債務を負担しているといえるか。Dは手形上無権利者である
にもかかわらず、Eに裏書譲渡しているので担保責任を負担するか、手形行為独立
の原則(7条)が裏書にも適用されるかが問題となる。
そもそも、手形行為独立の原則は手形行為が、手形面上の記載を内容とする債務
を負担するという意思表示に基づく文言的行為であることよるものである。
とすれば、裏書も振出と同様、意思表示に基づく責任であるから、当然に手形行
為独立の原則は裏書にも適用される。
よって、Dは手形上の責任を負担する。
2、では、EはDの手形上責任を追及できるか。
この点、EがAに対する手形上の権利を取得しない場合に、EのDに対する権利
行使を認めると、手形上の権利が分属し、受戻証券性(39条)との関係で法律関
係が錯綜することになる。
そこで、EがDに対する手形上の権利を行使しうるためには、Aに対する手形上
の権利を善意取得していることが必要である。
したがって、Eは善意無重過失で手形を取得した場合にのみ、Dに対して手形上
の責任を追及できる。
以上
やっぱり出発点としては、Bの担保責任(15条1項)が発生しているのか
どうかを確認しないと、だめなんですかね。
ごまかして、善意取得の可否から書いてしまった…。
交付契約説なんて、振り出しの場面のみの話かと思ってたし…。
善意取得を認めないとしても、権利外観は認められるのか?
Bには手形保管については落ち度があるだろうが、
手形の記載を偽造されることについて落ち度があるとはおもえん。
振出人なら、偽造されやすい手形をつくったうんぬんって
言えるだろーけどさ。
オレ、ばかちん?
だからわざわざ「DはBの使用人」ってゆー
あまり見ないような設定がされてるんじゃないの?
Dの悪事にゃあ責任とれよおまえ!
て感じで(ほうしょうせきにん
104 :
氏名黙秘:02/07/22 11:42 ID:nzweBVcJ
私は、この問題、問いかけが「追及することができるか」となっていたことが
非常に気になりました。過去の手形法の問題では、こういうパターンの問
題では、「請求は認められるか」「請求ができるか」が通例ですよね。
そこをあえて「追及」とした意図はなんだったのか。実質的権利は問題とせず
あくまで形式的資格面での追及を論ぜよ、ということなのだろうか、とかいろ
いろ考えたのですが。いかがでしょうか。
交付契約説なら権利概観だよな?
106 :
氏名黙秘:02/07/22 11:45 ID:3I4VwyTq
期限後裏書には、もともと担保責任がありえず
遡及権は存在しないのに、存在もしない遡及権が
保全できるかどうか論じた人はみんな減点
だけどみんな減点なら怖くないという罠
107 :
氏名黙秘:02/07/22 12:12 ID:2LLNmzYv
どっかの予備校の解答は、期限後裏書と断定してたような気がするけど、Bが署名を
した時点では期限前なんですけどね。「4月10日」とちゃんと書いてある。
Cが手形の交付を受けていないためBの裏書はまだ有効ではないので…とかいう
のならともかく、当然にBの裏書が期限後裏書になるわけではないような気が。
108 :
つーか:02/07/22 12:13 ID:???
Bの裏書が期限後になるのではなくDの裏書が期限後ということ
どっちにしてもEは期限後でしか取得していない
んなこたない!
108はそうとうむいていないな、このしけんに。
D自身は変造後の遅い満期を前提にした手形行為しかしていないのだから
期限前裏書であって、DからもらったEについては、善意取得とか遡及権
アリとか言う法的構成は可能だと思うけど
っていうか、権利外観でいったら期限後裏書とかの論点って出てきますか?
Bを基準にすれば、「Bにとっての満期」から見たら、DからEへの移転は
期限後裏書にあたるが、Bには使用人Dの変造に帰責性があるので、
権利外観によって責任を負う(ことがありうる)というふうに漏れは書いた
善意取得できるか否かは、手形上の満期を記載にすべきだろう。
そうでないと著しく手形取引の安全が害されてしまう。
115 :
氏名黙秘:02/07/22 12:53 ID:45tm6sua
権利外観、表見法理でいったら
Bに対する権利が、Eの手元で、ポッと発生する。
だから、期限後とか、善意取得を書いたらアウト!G確定!
ただし、創造説の立場なら、期限後とか、善意取得はもんだいになるので
、むしろ書く必要がある。
>>104 おれもちいとそこに引っかかった。
手形外の権利とか問題にせよってことか??
で 利益償還請求権とか考えてみたけど。
方式の瑕疵でもないし、時効でもないだろうから
たんに、裏書人に遡求権追求できるかの意味だろう
ってことにして、あとは 善意取得と変造の問題かと
単純に思って書いているうちに、交付しているのか
と疑問になり あれーーー????
とまたここで構成し直し、権利外観を書いて
そのなかで 変造のことも処理した。
(外観を信じたものにそのとおりに権利を認める
理論のはずだから、原則として変造後の満期どおりの
権利をみとめ、遡求権ありとした。例外として
あきらかに変造とわかる場合はだめ、ってことにした。
頭のなかは証明責任次第って感じだったけど、でも
書いた記述だとそう読んでくれないかもしれない。。。)
>>115 創造説に立たなくても、発効説に立っても、
Bに対する権利は発生するだろう。
そういう立場もあるわけだから、G確定はないよ。
118 :
募集:02/07/22 13:01 ID:???
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120 :
>:02/07/22 13:05 ID:???
>>115 善意取得を認めること自体が論理構成として
変だとは思わないが????
121 :
氏名黙秘:02/07/22 13:08 ID:45tm6sua
創造説や発行説に立てば、Bの債務は発生している。
それを前提にすれば、善意取得は問題になる。
だから、誰か、裏書人の担保責任の効力発生時がいつなのか教えてくだせい。
ここでも交付契約説VS創造説という話はそのまま妥当するの?
125 :
124:02/07/22 13:17 ID:???
タイミングがずれました。失礼。
私は、裏書人の担保責任を法定責任説をとったので、交付欠缺の点は
問題になるか自信がなかったのであえて無視しました。
そこで、小問1では、善意取得しうる旨を軽く触れてから、変造前の
署名者の責任をメインにし、小問2では、独立原則の論証パック
吐き出しました。
>>121 創造説か交付説か発行説かが問題になるのは
あくまでも手形が最初に有効に発行されたかどうかの問題だろ。
AがBに交付した時点で、どの説でも、手形上の権利は
完全に有効に発生している。
あとは、権利の発生ではなく、発生済の権利の移転の問題があるだけ。
そのうえで、Bが無権利者Dに取られたことを前提とした上で
善意取得が問題になる。
そして、善意取得がなされていたら、そこで手形所持人が手形上の
権利を取得するわけだから、Bの担保責任が問題になる。
Bって白地式裏書だから、10条類推で責任を負わすってのはG確定っすか?
>>127 この問題は、Aに対する責任追及の問題ではないよ。
Bに対する債務が発生するかどうかの点で
創造説か交付説か発行説かがもんだいとなるよ。
130 :
氏名黙秘:02/07/22 14:10 ID:IFJVzcjr
>>128 何に対して10条類推かによるのでは?
善意無住過失は何について?
131 :
そう?:02/07/22 14:14 ID:???
>>129 Bに対する債務が発生するかどうかは
創造説や交付説との対立は問題にならないのでは?
(1)まず、Aの手形上の債務がそもそも最初の時点で発生したかどうか
(最初の発生がなければ、手形上の権利は何も無いのだから、Bの担保責任など
論じる余地がない)
(2)(1)を肯定することを前提として、Bに対して担保責任を追及できるかどうか
・・というふうに分けて考えるべきでは?
そして、創造説か交付説かは(1)の段階の問題だが、本問では論じる必要は無いでしょ
132 :
まさか:02/07/22 14:15 ID:???
>>128 白地手形と白地式裏書を混同したわけじゃないだろうね
133 :
氏名黙秘:02/07/22 14:18 ID:I5Hiqmg0
だれか偽造者 と 被疑増車 の責任の問題にしたひといないかな
>>131 Bの担保責任について法定責任説をとるならその筋もありでは?
しかし、この問題は採点するのもたいへんだろうな。
みんな、どこかミスしてるから、そのミスをどう評価するかが
結構大変じゃないか?
誰でも採点できる予備校トウレンとはちがうな。
128はG確定だと思う。悪いけど。
みごとなG答案だね。
一桁まちがいなーし
Gなんて下3分の一で出るからな
138 :
思うに:02/07/22 14:24 ID:???
昨日から2chで自分の答案構成を論じて
ダメとか良いとか騒いでる連中は、それなりに
一通り何らかの筋で構成して書けた人間ばかりでしょ
(点がいいかどうかはもちろん別だが)
ということは、もっと悲惨な崩壊的レベルの人も
実はいっぱいいるのではなかろうか?
白地手形と白地式裏書を混同したら
Gかどうかは別として
それ自体でマイナスされるだろうからね
大勢が同じことやってればいいけど
そうではないから
/\ /\
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141 :
氏名黙秘:02/07/22 14:55 ID:nzweBVcJ
私は、この問題は以下のように処理するだけでよいと思うのですが。
まず小問1については
「EはBに対し遡求権を行使して手形上の責任を追及する。しかしそれに
対して、Bは「その満期は変造されたもので、本当はこの日だよ」と言って
支払いを拒む」。ここで論点が一つでます。「Bが変造前に署名したこと
をBが証明しなければならないのか。それともEが、Bが変造後に署名したこと
を証明しなければならないのか」。
そして、Bが変造前に証明した場合あるいはBが変造後に署名したことをEが証明
できなかった場合、次の論点がでます。
「変造したのはBの使用人なのに、Bが責任を負わなくてよいのか」
小問2については、変造後の署名者の責任について論じるだけでよいのではない
かと思うのですが。つまり、私は変造オンリーの問題だと考えています。
(形式的資格面だけで追及するということを前提にすればそれだけ論じれば
いいはずです。手形の実質的権利をEが本当に得ているかどうかは、Bが証明
することなのですから)。
142 :
128:02/07/22 15:19 ID:???
もちろん白地手形と白地式裏書は違うけど、違う補充をされる危険があるから
よってあーだこーだ書いて類推にしたんだけど
>>128
一応、被裏書人欄については不当補充という概念が無いのは知ってるよね?
>>143 知らんかった(w
10条類推でDに権利移転していないことをBはEに対抗できない
って感じにしたんだけど、だめみたいね。
>>141 「追求できるか?」ってのは、追求が認容されるか
という意味に捉えるのが普通だと思ってたよ。
形式的資格を認定しただけで終わる人なんてはじめてみた。
じゃああなたにとっては善意取得とかは司法試験に不要な論点なんですな。
「〜追求できるか」という出題形式であるかぎり。
146 :
:02/07/22 15:24 ID:???
>>142 白地式裏書の場合、本来交付すべき相手にちゃんと交付したら
あとは、相手がそこをどう補充しようと何の問題も無いでしょ
本問では、不当補充ではなく盗取の問題だと思うが
>>146 ど〜い。
むしろ、問題作成上、白地式裏書じゃないと、
Bが「第一被裏書人→B」・「B→C」の偽造をしないと
被裏書人欄の偽造→裏書きの不連続とか
他の論点がややこしくなるから、白地式にしただけだと思う。
148 :
氏名黙秘:02/07/22 15:52 ID:nzweBVcJ
>>145 「追及することができるか」という問いの仕方は今年が初めてです。
今までは、「請求ができるか」「請求することができるか」だったので
そこに意図があるのではないか、と思って上のように考えてみた次第です。
もちろん、本問で善意取得を論じることは構わないと思うのですが、
出題の意図としては、判例もあり議論の多い満期の変造について十分に論じ
てもらいたい、ということだったのではないか、と思うのですが。
149 :
募集:02/07/22 16:00 ID:???
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参加できる人がいたら、ぜひメールをください(ハンドルネーム
でも偽名でもなんでも構いません)。
コースや校舎が限定されてる上に、この書きこみ自体が多分に怪
しいのでおそらく失敗すると思いますが、もし9月終わりまでに
うまく集まったら、10月初旬あたりに東京本校に集合して、み
んなで申し込むことになると思います。
150 :
氏名黙秘:02/07/22 17:55 ID:Xawlv6MR
111に同意。
46に激しく同意
152 :
:02/07/22 18:08 ID:???
>>47に甚だしく同意
それにしても、他の問題にくらべて、このスレは
意見があまりにも食い違ってバラバラだ・・・
100はバランスが示せてないから不合格
オレも、141さんと、おんなじ思考だったな。
変造がメインとみていた。
しかし、それしか書いていないんだよね、オレの場合。
討つだ。
155 :
氏名黙秘:02/07/22 21:57 ID:Q7Ztg1GC
おれはこの問題で表裏を取り違えた答案を書いちまったよ。。。。。。
内容以前の問題で今年の論文試験は終わった。。。。。。
すいません、見当違いかも知れませんが、D→Eになされたのは「裏書譲渡」と確定していいのでしょうか?
問題文を見る限り、『Dは裏書人として署名しこれをEに「譲渡」した』、としか書いていないので
必ずしも「裏書譲渡」とは限らない・・・、とは読めませんか?
裏書譲渡なら「裏書譲渡した」と書くのが普通だと思うのですが・・・。
そういうときは、無理矢理2枚で終わらせた格好にして、表面側に大きく×を書く。
これで形式面は救われる...
>>156 そういう余計なことを検討する暇があれば検討してもいいでしょうけど、
本問ではそれは完全に非本質的部分です。
へたすりゃ余事記載。
当然に裏書譲渡があったとして認定していいでしょう。
160 :
氏名黙秘:02/07/22 22:23 ID:hXXGL+0N
遡求権が行使できるかどうかってことでしょ。
実質的要件として満期につぐ2取引日内に支払い呈示をして、
支払拒絶されたこと。形式的要件として支払拒絶証書の作成が
あればいいはず。あとは満期の変造に関連して支払い呈示が
あったかどうかの問題。
161 :
氏名黙秘:02/07/22 22:34 ID:Mvl9Ka2R
>155 裏表間違えはみてくれるとききますた
この問題で、期限後裏書について気づいた人はすごい。
解答速報でも期限後裏書にはふれてなかったし(セミナ・辰巳・中央)。
でも、逆にこれに気づくと、かなり処理に迷うだろうなあ。
期限後裏書なんて余事記載じゃん(笑
変造後に裏書がなされている以上、期限後裏書じゃなく、善意取得の余地がある。
でも、変造前のABとの関係では、69条(準用条文省略)により、変造前の満期に提示しないと遡求権を保全できない。
だから、Bには手形上の責任を追及できない。
と書いたけど、いかがでしょう?
165 :
氏名黙秘:02/07/22 23:09 ID:T8JKcUIR
Dは手形横領の張本人。
だからDの裏書署名及び手形交付に権利移転的効力は生じません。
つまり、裏書人「と(称)して」署名しただけの人。
>165
Eに対して裏書譲渡してるけど。
>164
ABに対して69条適用するなら、期限後裏書となり
善意取得できないのでは?
関先生によると
(1)原則69条で支払呈示期間後の提示だからBは負わない。
しかし、手形が悪用されたことについてBにも責任あり。
従ってEが善意なら69条の主張ができない。
百選の解説によるとこうなる。
169 :
:02/07/23 00:01 ID:???
百選18の事例は、途中で横領者がおらず、また
最終所持人への裏書がいつ行われたのかも特に
問題になってないようだね
MY答案構成(小問1のみ)
1 Eの請求原因事実
(1)A・Bの署名(2)権利資格推定(16T4文・2文・1文)(3)所持(4)(券面上の記載からは)遡求要件を充たす
→OK
2 Bの主張1(そもそもCに交付していない・交付欠けつの抗弁)
交付契約説+権利外観法理
→原則Eの請求不可・ただしE保護の可能性あり
3 Bの主張2(そうだとしても満期変造(69)・自分との関係では遡求要件を充たさないのでは?(期限後裏書)
確かに形式的には「変造前の署名者」(69)
しかしDはBの使者→一心同体の関係・リスク負うべし
→69条の効果を主張するのは信義則に反する
4 BとしてはDの無権利&Eが善意取得しなかったことを証明しなければ敗訴
(もっともEが権利外観法理で保護されることを証明した場合なのでEが悪意重過失の場合はまず考えられない)
以上
こんなんでどうでしょう
>>170 1はいいんじゃないですか 厳密には交付ありということもそこで書くべきですが
2は何で?無権利の抗弁から検討しないのがよく分かりませんですた
3はいいと思います
裏書の担保的効力の有無にも、交付献血の話が出てくるの?
交付献血って、振出のときに問題になるだけじゃないの?
173 :
:02/07/23 00:16 ID:???
>>172 本問では交付献血は何の関係もないよね
最初の交付は完全に有効に成立している
172の続きですが、通説は、振出の交付献血のときに、交付契約説をとるけど、
裏書の担保的効力については、法定責任説をとっているはず。
だから、裏書の担保的効力について、交付契約説というのは矛盾では?
裏書の担保的効力については、意思表示説をとる、というなら、成り立たないことも
ありませんけど。
175 :
氏名黙秘:02/07/23 00:21 ID:n7QQOaRd
えー、165ですが。
>>166 > Eに対して裏書譲渡してるけど。
でも、権利移転的効力はない、と言っておるのですが。
「裏書人と(称)して署名して(証券を)譲渡した」
というのを縮めて
「裏書譲渡した」
と表現し、だから有効な譲渡裏書だという判断に飛び付く
というのはいかがなものか、と。
176 :
:02/07/23 00:21 ID:???
>>170 交付欠けつってのは
振り出しの時点の問題では?
いったん振り出されて有効に交付された手形が
移転の途中で奪われた場合は、善意取得の問題であって
交付欠けつじゃないと思うが。
174の続きですが、裏書の担保的効力について意思表示説をとったとしても、意思表示説は
手形を通じてなされた債務負担の意思表示とみるわけで、この意思表示がなされた時点で、債務負担は
認められるはず。
ということは、どう考えても、交付献血の話はおかしいのでは?
だれか正解教えて。なんか見事にバラバラ。
あのですね、通説ベースだと、裏書行為も交付契約なんです。
だから、裏書も、交付を欠けば無効になる。
無効な行為からは、いかなる効果も生じない。つまり、権利
移転的効力も担保的効力も生じない。
でも、それじゃ善意者があんまりだから……という風に話が
進む。
本問では交付契約を落としても致命傷にはならないと思う。
でも、未だに交付欠缺を書くべきでないと考えてるヤシは、手形を勉強し直せ!
170です。
「なぜ交付欠欠を書いたのか?」という皆さんの意見ですが、
これは「振出」のところではなくて「手形行為」のところの話なので、
裏書も手形行為である以上、書く必要があると思いました。
ただ、担保的効力の法定的責任説からのアプローチは正直いって失念してました。
これは「担保を負う旨の意思表示が券面上になくても政策上担保責任を負うという意味で理解していたので。
裏書という手形行為の成立とは次元が異なると思うのですが・・・
もう1度考え直してみます。
その上で「無権利より先に書いたのかがわからない」という171さんの意見ですが、
自分が義務を負わないという主張と、相手に権利がないという主張はどちらが先なんですかねえ?
僕は証明責任の点で前者の方がBに有利と考えて先に書いたのですが。
ただ、これは171さんのおっしゃるように1のところで書いた方が良かったかもしれません
ヤナガ補てい版P58
「手形行為者の通常の意思は、手形を相手方に交付してはじめて
債務を負担するというところにある。
・・・『とりわけ振出の場合』には、
・・・相手方のない単独行為と考えたり
・・・ことは不自然であろう」
とあることからして、
やはり裏書きの担保責任においても、
交付欠缺は問題になるものと思われます。
こ の 問 題 は わ け わ か ら ん
この問題、予備校採点基準では22とか23とかでも、
相対評価の本試験では、予備校採点基準の25,6いってるかもね。
この問題、きっちり完璧にかけた人ってほとんどいないと思う。
185 :
100:02/07/23 10:31 ID:???
その点で100は、えらいと思う。
裏書は担保責任である以上、振出人に対する権利を取得し有効な呈示がある
ことが必要だよね。でも、期限後裏書なら善意取得できんしなー。
小問1で創造説をとってBの手形債務が問題なく発生している
とした場合、小問2でDへの責任追及にあたり
手形行為独立の原則を論じる必要性はあるんでしょうか?
創造説を採ってる時点でアウトです
>182
田邊にはもっと直接的に書いてましたよ。
191 :
氏名黙秘:02/07/23 11:51 ID:XXxipF5F
>187
私は創造説をとって、手形行為独立は書きませんでした。
辰巳の速報の商法2問目の解答ひどくない?
本当に合格者が手をいてれるのか?
>>192 合格者も四苦八苦する問題ってことでしょ
交付契約説+権利外観理論で、EのBに対する権利は認める。
しかし、EはAに対する手形債権は取得しないのではないか。そうだとすると、
Aに対する権利はB、Bに対する権利はE、という権利の分属が起こるのではないか。
こんな問題はないですかね。
>>191 創造説からでも、独立の原則は問題になるでしょ。
発行説からだとどうなるのかな?
Bを「変造後の裏書人」と同視する
→でも勝手に取られて裏書されてるから権利外観理論でE保護
小問2は手形行為独立
これでだいたい何点つきますか? 手形のできる皆さん方。Gなのは分かってますが。
この問題絶対どっかで矛盾生じちゃうよ、15分や20分で考えるのは
無理だよ。
Bに請求できるには、Aに遡及権を保全するための呈示を
していなければならない。これ落としそうになってひやっとした。
200 :
氏名黙秘:02/07/23 13:03 ID:y8V0XEDY
第2問零点でも第1門がはねてればCくらいいくでしょうか…
201 :
>:02/07/23 13:06 ID:???
Aに提示する以前の段階で、すでに期限後裏書だから・・
・・って思って混乱して死んだ
202 :
:02/07/23 13:18 ID:???
致命的論理矛盾や見当違いな指摘をした人がいっぱいいそうだな
漏れもそうだから、是非いっぱいいてほしい
みんなで間違えればこわくない
しかしだなー、商法総則・商行為法もまともに出題するようになったんだから、
そうして出題範囲を広げた分、問題の難易度を下げるのが礼儀ちゅーもんでは
ないのか?(w
実際、近年の手形の問題はわりと単純な一行問題も多かったし。
なんで今年だけ、こんな問題なんだろ(w
皆さんは、小問2の手形行為独立の原則と裏書の論点は書けましたか?
小問1は期限後裏書とか、善意取得とか、変造とかいろいろ難しいですが、
小問2のメインは独立原則だと思います。
私は、何とかこの論点が問題になることを気づきましたが、
独立原則と裏書の典型事例でないから、気づかなかった人も結構いるような
きがします。
205 :
氏名黙秘:02/07/23 14:35 ID:m5butTqo
小問2だけ独立原則びちっとかけてたら
小問1がめちゃめちゃでもちょっとは点数来るかな?
今回は小問1が応用問題で、小問2が基本問題と
通常と逆なのが特徴的。従って、小問2をきちんと書ければ、
少なくとも、これ1通で来年ということにはならんだろう。
207 :
氏名黙秘:02/07/23 14:41 ID:nVYVD5Hn
>>205 わたしの過去の経験からして、本試験の場合はどこかの「部分」が
書けていたからといってそこの部分の配点がくる試験とは違うと
思う。
あくまで全体の論述が評価されていると感じている。
個人的な感想にすぎないけどね。
>>204 小門1で創造説とったら、Bの債務は
完全に成立するから、小門2で
独立原則を論じる必要はないよ。
前者の債務負担面に瑕疵がないんだからね。
>>204 それが論点であることはわかったが
会社法と小問1で手間がかかって、時間がもうなくて、
何の論証もせずに、いきなり独立の原則を出してあてはめて
機械的に強引に終わらせたよ(苦笑
今年の論文 やばいのはどれだ選手権!
こんな論点かいちゃった、この論点落としちゃった
どれが一番やばいかみんなで検討して見よう。
1 憲法1匁で知る権利の積極的側面を落とす
2 憲法2匁で81条を大展開する
3 民法1匁で権限濫用を落とす
4 商法1匁で合併無効の訴えを落とす
5 商法2匁で… これはいいや。落とすとかそう言う話じゃない
6 刑法1匁で凶器準備集合の話をする
7 民訴1匁で憲法82条を落とす
8 刑訴1匁でレントゲンを落とす
9 刑訴2匁で訴因の特定を落とす
創造説でも、小問2は、Bが悪意だったら、権利の分属
が生じるかもしれないから、独立原則は一応問題になりそうな
きがするが・・・。通説派なのでなんともいえんが。
たしか創造説の前田先生も「権利の分属」うんぬんを
議論していた気がするので。
というか、1で、創造説によってBに請求できることを認めたとしても、
2でDに請求できるかを検討するためには手形行為独立の原則の検討が
必要では? Dは無権利なんだから。
214 :
189:02/07/23 16:10 ID:???
>190
遅ればせながら
「裏書人と被裏書人とのあいだにも交付契約が存在し、それによって裏書人の前者に対する権利の譲渡に加えて
裏書人自身の債務も発生する。」4訂版68p
小問1は交付献血、責任発生は変造後、それゆえ期限後裏書にならず、善意取得可、訴求権保全も変造後の記載に従った提示があればOK、
てな感じにしました。どない?
215 :
氏名黙秘:02/07/23 16:18 ID:q+TRUxXR
>>194 BのAに対する手形権利は、遡求権が保全されてなくて行使されることはないから、
権利の分属の問題は生じないと思います。
でも、この考えが正しいかはわかりません。
216 :
Q:02/07/23 16:47 ID:hAaTrsJR
37にほぼ同じ。(一安心)
創造説にたつから、Bが、署名していればそれで債務は発生する
↓
Bに対しては、適法な支払呈示期間内に呈示がないから、遡求権は消滅。
2 権利の分属はみとめるべきでないので、Aに対する権利を善意取得
していなければだめ。ところが、Aとの関係では、期限後裏書である。
そして期限後については、善意取得をみとめるべきでない。
よって、遡求できない。
>>216 2はいいとして、善意取得できないのなら、1で、Bに対しても
もともと遡及権そのものが無いのでは?
善意取得しないのなら、Eは手形上は最初からまったくの無権利者でしょ?
遡及権の保全も何もないのでは?
218 :
氏名黙秘:02/07/23 18:01 ID:/4iMiecR
>>204
手形行為独立の原則かきませんでした。
自己の前者の手形行為の実質的瑕疵の影響を受けないのが、独立原則ですが
Bが無権利だとしても前者の手形行為の実質的瑕疵といえないと思うのですが。
小問1でBの担保責任をみとめるなら、独立原則の話にならないように思います。
>>217 そうなんです。BもDも裏書人の責任である以上、Eが善意取得して
有効な呈示がなされてないとそもそも責任追及できないんだよね。
結局、変造前満期基準で期限後裏書だから
善意取得不可能で担保責任の生じる余地も無く
Bは使用者責任、Dは不法行為責任ってのはどうよ?(爆
>>218 確かに、創造説できっちり書くと、手形行為独立の原則は必要なくなる。
ただ、通説的にものを考える実務家等が採点するときに、そこまで了解しているのか。
単に、「なんだ、独立の原則書いてないのか」って、減点されてしまう気がする。
/_________ヽ | ΛΛマジ?
ガラッ!!|| 三 || ̄ ̄ ̄ || |(;゚Д゚)
|| エーッ!三|| / || |'と |⌒)
ΛΛナニッ! || ΛΛΞ|| // || || | ノ
(;゚Д゚)ミ || (;゚Д゚) ||// || |ι ' ~
⊆ ̄ιノυ ||ι ⊃||/ || |
 ̄ ̄| ̄ ̄| ̄| || | | ||___ || |
 ̄| ̄ ̄| ̄ ̄|ΛΛホントカヨ… | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ____
 ̄ ̄| ̄ ̄| ̄|;゚Д゚)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /\____
 ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| /U ズボッ!ΛΛウッソーン!? /ΛΛ\___
 ̄ ̄| ̄ ̄| ̄| | || (;゚Д゚) || |(;゚Д゚) |  ̄ ̄
 ̄| ̄ ̄| ̄ ̄|∪ ||ヾ||,,'|| п。。。|゚ι、| |オイオイ…!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
この問題を矛盾なく解答することは不可能では。
224 :
氏名黙秘:02/07/23 22:42 ID:9GsApQld
どっちにも手形法上は何も請求できず
(期限後、善意取得なし、担保的効力なし、おまけに遡及権保全も
不可能)
不法行為責任追及のみってことにすれば
矛盾はまったくないw
>>224 これが手形法の答案でなければ、マジで224のように書きたいよ。
タダでさえややこしいのに、創造説と混じってわけわからん(×_×;)
勉強になりますた。いやぁ凄いな2ちゃんって。
228 :
あとで考えた構成:02/07/24 00:12 ID:JRLzjB4m
おそらく、これが一番無難な答えではないか。
Bに対しては
本来ならば期限後だから善意取得も無く担保責任も無く
何らの権利もEは取得しない(69条)
但し、横領したのがBの使用人Dであり、Bに帰責あり。
よって、権利外観によって、Bは変造後の満期に責任を負い
EはBとの関係では期限前となるので、善意取得し、遡及権もあり
よってEはBに担保責任追及可能。
Dに対しては
69条で変造後の満期で責任を負う
手形行為独立の原則
理由付けをなんたらかんたら・・・
BはDに担保責任追及可能
セミナーの解答速報(2日目)もうもらえるの?
横領したのが使用人であることを理由にBに責任を負わすなら、権利外観
というより、思い切って信義則(履行補助者の故意過失)というほうが
いいんじゃないだろうか。
セミナーの解答速報(刑両訴)は月末の予定らしい。
しばしおまちあれ
232 :
228:02/07/24 00:44 ID:JRLzjB4m
>>230 あと、Bの落ち度としては、白地式裏書で
普通の裏書以上に盗用されやすい状態にして
Dに渡したという点もあげることができる
>>228 俺、ほとんどそんな感じの答案だよ。
論理の流れはできる限り丁寧にかいた。
ここのスレ見てる限り、いい点数つくかな?
>230
会った事もなく、契約関係にもない相手に対して信義則を適用して
処理するのは無理があると思われ。
235 :
228:02/07/24 00:49 ID:JRLzjB4m
>>233 君は商法2で超AAA答案ケテーイ
漏れは後になって
>>228を考えたが現場ではめちゃめちゃだった
・・・しにたい
>>228 手形の形式性から考えれば、
まずは形式的資格者であることを明示すべきでは。
その上で、本来なら期限後で・・・って流すべきかと。
237 :
233:02/07/24 00:53 ID:???
>>235 まじですか?
会社法で、総会承認決議取り消しをおとしたんだけど、
カバーできるかな。
>>237 235ちゃうけど
論点や制度を1つ2つ落としたからって全然Aつくから大丈夫(メイン論点とか一個しか論点が無いのは別)
期限後裏書に配慮出来なかった俺はOUTですか?
239 :
もう一つ考えてみた(228):02/07/24 01:01 ID:JRLzjB4m
これでどうだ?
Bに対しては
DはBの使者なので表見代理類推適用
これにより、期限後裏書のままで(=善意取得の構成を使わずに!)
Eは手形上の権利を完全に承継取得可能
Bは変造前署名者だが、白地式裏書でDの悪用を容易にした責任があり
権利外観によって、Bは変造後の満期に責任を負う
EはBとの関係では期限前となるので、善意取得し、遡及権もあり
よってEはBに担保責任追及可能。
Dに対しては
69条で変造後の満期で責任を負う
手形行為独立の原則
理由付けをなんたらかんたら・・・
BはDに担保責任追及可能
また、無権代理人としての責任追及も可能
これでどうだ????
表見代理にすれば、善意取得という構成に頼らないで
期限後でも承継取得ができる。
240 :
239訂正:02/07/24 01:03 ID:JRLzjB4m
失礼。一部訂正、
Bに対しては
DはBの使者なので表見代理類推適用
これにより、期限後裏書のままで(=善意取得の構成を使わずに!)
Eは手形上の主たる権利を承継取得可能
Bは変造前署名者だが、白地式裏書でDの悪用を容易にした責任があり
権利外観によって、Bは変造後の満期に責任を負う
EはBとの関係では期限前となるので、遡及権もあり
よってEはBに担保責任追及可能。
Dに対しては
69条で変造後の満期で責任を負う
手形行為独立の原則
理由付けをなんたらかんたら・・・
BはDに担保責任追及可能
また、無権代理人としての責任追及も可能
これでどうだ????
表見代理にすれば、善意取得という構成に頼らないで
期限後でも承継取得ができる。
241 :
233:02/07/24 01:04 ID:???
>>238 ありがとうございます。
そうですよね。俺、去年民法で有益費の話まるまる落としたけどAだったもんな。
僕は期限後の話はこの問題のメインとおもって、できる限り丁寧にかきました。
でも、このスレみてると気づいてない人多いみたいだから全然問題ないんじゃないですか?
242 :
:02/07/24 01:49 ID:???
ようやく答案構成らしきものが
できてきたか?
ここまで時間と人数がかかったやっとできるのに、
それを、15分程度で一人でやるっていうのは無理っつーの
244 :
:02/07/24 02:01 ID:???
Bに変造後の満期に対して責任を(権利外観だか何だかで)負わせて
無理に期限前裏書ということにしてEに善意取得させた場合、
Eは、振出人のAに対しては(期限後だから)善意取得してないが、
前々者のBに対しては(期限前になるので)善意取得する、という
論理構成になってしまう。
そういう風に善意取得を相対的に分けて成立させるという学説が
あるのかどうか聞いたことがないので、ちょっと恐い
そう考えると、使者Dを表見代理の類推にすれば、確かに
善意取得を使わなくてもEは問題なく承継取得できるな
245 :
Q:02/07/24 03:50 ID:6koYxxeF
217の方へ。
つっこみどうも。確かに。
自分の浅はかさを思い知りました。
これで、できた気になっていたなんて(216参照)。
でも、そうすると、創造説だと、Dへの請求で書くことがなく
なってしまいますね。ふう。終わったことは、忘れよう。
246 :
age:02/07/24 11:40 ID:???
age
>>234 後者の抗弁は信義則(権利濫用)だが、あったことなし、契約無しですが。
248 :
氏名黙秘:02/07/24 11:49 ID:956uOaV8
Bに対しては
本来ならば期限後だから善意取得も無く担保責任も無く
何らの権利もEは取得しない(69条)
但し、横領したのがBの使用人Dであり、Bに帰責あり。
よって、権利外観によって、Bは変造後の満期に責任を負い、
Eは「善意取得」ではなく「権利外観」の理由によって権利を取得
EはBとの関係では期限前となるので、遡及権もあり
よってEはBに担保責任追及可能。
Dに対しては
69条で変造後の満期で責任を負う
手形行為独立の原則
理由付けをなんたらかんたら・・・
BはDに担保責任追及可能
善意取得との関係では、手形上の記載を外形的に判断すべきだから、
期限前裏書となるのではないの?
前田説に立っても、独立の原則は問題になるのではないの?
確かに、Bは債務負担行為は有効だけど、
Dに対する関係で有効になるわけではないわけでしょ。
全く無権利者であるDの債務負担行為が有効になるかどうかは、
独立の原則の問題だと思うのだが。
手形、Bについて変造されやすい手形をDに手渡したという事について
権利外観で変造後の文言に基づいて責任を負うとしても
Dは更に変造しただけでなくて自分で勝手にEに譲渡してるわけだから
ここについてもDに渡したと言う点について権利外観を遣う必要があると
思うのだがいかがですか?
Bに対する責任追求で
BからCへの手形の授受がないからって
交付けんけつの話して
原則Bは遡求義務なし
でも権利外観でEは保護されうる
Bは変造前の署名者だけど変造について
帰責性あるから変造後の外観にもとづいて
責任負うって書いた私は死んだほうがいいですか?
辰巳解答速報のコメント
「基本的な論点を組み合わせて聞く事例問題である。」
なめとんか ゴラァ。
252はどうですか?
>>257 >Dに渡したと言う点について権利外観を遣う必要がある
この一文の意味が分からん。
Dに渡した時はまだ手形債務が発生してないと思ったので…
あー、書きなおします。
まず、Dは使用人だから褒賞責任の論理に基づいて
Eが善意無住過失である限り
Bも変造後の署名者としての責任を負う。
もっとも、DはBから勝手にCに渡すはずの手形を奪って
Eに裏書してることから、権利外観。
よってEは善意無住過失で保護。
どうでしか?
>>259 変造されやすい手形を振り出したのは、Aでしょ。
その点についてBに帰責性を肯定するのは無理なのでは?
>>260 褒章責任と外観法理は、別物だと思うが・・・
>>260 そうなんでし。外観法理は書いてなくて、ただタンに褒賞責任っぽいことかいて
Bを変造後の署名者と同視しますた。
そのあとで権利外観を遣ってしょりしますた。
264 :
↑:02/07/24 12:53 ID:???
267 :
:02/07/24 14:06 ID:???
>>261 Bも、白地式裏書という「外見上、無権利者が裏書の連続を作り出しやすい方式」で
Dに渡したという点で責任があるともいえる
268 :
:02/07/24 14:10 ID:???
漏れは
1.最初に善意取得を肯定(この時点で期限後であることは気づかず)
その次に期限の変造を検討
そしてBはDを使っていたので報償責任もどきで変造後期限にも責任
ということで担保責任追及
2.手形行為独立の原則をほとんど論証抜きで持ち出して、Dの担保責任
追求肯定
・・・ううう混乱してる
269 :
でも:02/07/24 14:18 ID:???
>>268 2で独立の原則に触れただけでも、まだマシかも知れない(泣
白地式裏書って交付で権利移転だよな?
そこがずっと引っかかってる。
あー、死んだ。論文はきびしいなぁ(泣)。
漏れは裏書の連続と偽造書いて、期限後裏書は指名債権譲渡の効力しか
ないので満期はいつかとして変造の論点書いて善意取得肯定、遡及OK…
手形も基本書読も。魔骨の答案まわすだけじゃ一生合格できねえや
>>271 みんなぼろぼろだから、それだけで諦めるのは
気が早いと思うよ
たぶん期限後裏書に善意取得が認められてないことがネックになってる。
だから、期限後裏書に善意取得がみとめられない趣旨を書いて、しかし、
途中で満期の変造が入った場合は、流通する可能性たかいのでなお取得者を
保護し手形取引の安全を図る必要から、期限後でも16条2項を類推適用して
善意者を保護すべきとすればたぶん良かったんだと思う、後は普通に処理すれば
よし。あーーなんで類推にしなかったんだろう。
>>273 漏れも善意取得を最初に認定しちゃいましたw
しかも、白地式裏書が裏書の連続を認めさせることまで
条文を引いて丁寧に説明w
275 :
懺悔:02/07/24 16:19 ID:???
いきなり「本問手形には裏書の連続が認められるので
Eは形式的資格者であり・・・」と書き始めて善意取得を
逃げてしまいました。
んで、Bの抗弁ってところで書いて、「偽造」は金額だけの
問題だゴルァ!ってトンデモ論証を書いて、なんかヤバイと
思ったんだけど後の祭りで、しょうがないからDは無権利
の抗弁を行えないか? ってやって、人的抗弁だから
切断されるぞゴルァ! って河本フォーミュラも書かずに
認定してしまいました。
さらに小問2については、「Eは手形上の権利を記載通りに
行使できるんだから、Dに遡求できるのも当然だゴルァ!」、
という、誰も手形を使わなくなるようなステキに一貫した
論証を吐き出して帰って来ました。
でも、辰巳の合格者の答案も善意取得みとめてたらしいし。
早稲田の速報も出発点では書いてなかったけど、小門2の最後で
E善意無過失なら善意取得するってつらっと書いてあるし、類推適用
というかたちで書けた人はほとんどいないと思うよ。
277 :
懺悔:02/07/24 16:27 ID:???
で・も・さ、
思うに、16条2項の趣旨→所持人の形式的資格への信頼の保護
とすれば、善意取得の成否→外観から決すべき
本問では、E取得時には外形的には満期前裏書
よって、Eは善意取得する。
で、善意取得が成立するのは明らかだべさ。
そうじゃなきゃ、16条2項の存在意義がなくなるべさ。
何も考えずに最初に善意取得させた奴はいっぱいいると思うよ。
で、終わってから、「あれ?期限後だったよねえ」と気がつく罠
>>278 期限後書かないなら満期がどうのという設定はどう使うんたい?
おれは善意取得を当然のように認定した上で、
担保責任のところで「だけ」期限後の問題を
触れました(爆
>>279 遡及するときに、満期後何日か以内ってあるよね。(52条くらい?)
で、形式的にはその期限を満たしているので、遡及できるけど
変造前の文言だと満たしていないので、遡及できない。
原則、69条で変造前の責任しか負わないけれど、
10条類推で、変造されやすい手形に署名した責任として、
担保責任を認めて、遡及を認める。
そんな感じにした。
でも、今までのカキコ読んでいると、だめっぽいね・・・。
282 :
>:02/07/24 16:46 ID:???
283 :
懺悔:02/07/24 16:52 ID:???
今から考えると、こんな論証でOK。
(書いてしまうと以外と簡単、でも、まったく思いつかなかった)。
小問1
Eは手形債権者? 満期後裏書とも思われ問題
<さっきの16条2項の趣旨>
偽造ないし横領につき善意無過失なら手形債権者
(そうじゃなきゃ無権利者)。
としても、Bへの遡求権取得?
「偽造前」→原則として負わない。
しかし、権利外観法理→10条類推
よって、Bは遡及義務者
なお、Eが善意取得する場合、悪意の抗弁は主張不可能
以上、Bに訴求できる。
小問2
そもそも、Dは手形債権者にはなっていない。
その裏書→無効が原則
しかし、手形行為独立の原則
よって、DE間では裏書人としての義務を負う
本問でも、EはDに遡求できる。
以 上
284 :
281:02/07/24 16:53 ID:???
みんな期限後裏書の話を書いているので、うげって思ってたんだけど、
欠けていない人が多いみたいだかr、なんとかなるのかな?
形式的資格あり
→しかし、実質無権利者
←善意取得
→もっとも、変造前の文言だと遡及期限切れてる(69条・53条2項)
←10条類推
よって、結論。
Dの無権利にEが善意無過失で、
変造手形であることについて、Eが悪意重過失でなければ
EはBに対して遡及義務を追及できる。ってかいた。
んー、Bにそもそも債務が発生するかと、満期後裏書の話は飛ばした
285 :
氏名不祥:02/07/24 17:16 ID:eiMBFRr6
えっ!今スレ読んだけど、善意取得しない?
でも、Eは間に無権利者が介在してるから、承継取得しないよね。
なら、善意取得するかどうかの議論になるんじゃない?期限後って言っても、
手形記載上は、満期日以前だよ。これで、善意取得しないんだったら、
手形取引危なくてできないよ。
286 :
手形:02/07/24 17:31 ID:???
被裏書人欄が変造されて変造によって外見上裏書の連続が
つくられた手形について、善意取得を認めた判決がある。
それとパラレルに考えれば、善意取得については、
いったん完全に成立した権利の移転の問題にすぎないのだから、
満期日変造であっても当然に認めていいようにも思われる。
287 :
朗報:02/07/24 19:06 ID:???
期限後裏書にも善意取得を肯定する見解が少数ながらあるもよう。
しかも大隈・田中(耕)という、かつてのビッグネームだ。
288 :
名無し:02/07/24 19:46 ID:mqP0bn5x
>>239,240
ホームラン答案だと思います。
なるほど、表見代理類推って方が素直かな?
僕は、交付欠けつと同様に考えて、権利外観法理
でEを保護したけれども。
289 :
氏名黙秘:02/07/24 19:50 ID:xcsF3GU4
なんかBの裏書の効力を認める立場にたつとむずかしそうですね。
無効としちゃうと、もうどうせ無を有にしちゃうんだからなんでも
かんでも権利外観法理!でおせちゃいそうだけど。
善意取得は原始取得だよ。Bの裏書の効力は関係ない。
>290
Bの裏書が無効で、Bに手形上の債務が発生してなかったとしたら、
ないものを善意取得・原始取得なんかできませんよ。
移転はともかく、債務は発生していると認めた上で善意取得している
かどうかの問題になるのでしょう。
前にBの署名(本人)があるのに
次のD署名に表見法理をつかえないだろ
293 :
290:02/07/24 22:25 ID:???
>>291 まあ、ね。ただ、Aに対する手形債権を善意取得できる点に
問題はない。原始取得だから。
んで、Bに対する遡求権は69条で何れにせよ発生しなくて、
でも権利外観法理っで「原始的に」権利を発生させるんだから
やっぱりあんまり関係ないけど。
294 :
290:02/07/24 22:37 ID:???
>>291 遡求権は支払拒絶を条件として発生する補充的責任だからね。
Dの偽造がなかった場合には交付欠缺⇒権利外観法理、って
流れになるけど。どっちにしろ本来の手形上の責任としては
発生しないよ。
おれの構成
1小問1
(1)Bの手形債務発生?
>権利外観
>善意・無重過失ならEは取得
(2)Aに対する権利は取得?
>善意取得
>善意・無重過失ならEは取得
(3)では、Bに対して責任追求?
>遡求権行使には有効な支払い呈示必要
>A・Bは変造前の署名者
>A・Bとの関係では有効な呈示ではない
>不可
2小問2
(1)Dに対する権利はEは取得
(2)そして、Dは変造後の署名者
>Dとの関係では有効な呈示
>責任追及可
小問1の権利外観・善意取得の後に、「なお本問では期限後裏書に当たりそうだけど
文言証券だから当たらない」って書いてたんだよね。でも、呈示との関係で矛盾しそうだったし
、ホントにそうか??って不安になったから消しちゃった。。。
それと、Bに対する権利を取得したことを前提に書いたから、Dのところで
独立の原則とか出てこなかったんだよね・・・。
やっぱ、きついかな・・・???
>295
2の裏書に手形行為独立の原則の適用があるかという論点を落としたのは痛いけど、
自滅してる人がいっぱいいるからこの問題で死亡決定にはならないんじゃない?
下3分の1にならなきゃいいわけでしょ。
大丈夫なんじゃないかな。
>>295 おれのツレも同じような構成いたよ。
一応、おれの周囲では一番マトモっぽい。
そいつも独立書かなかったらしいけど、Bに対する権利取得してること
前提なら、少なくともウソ・矛盾ではないし。
おれを含めてみんなメチャクチャだから・・・(鬱
個人的には期後裏書は消して正解だと思うけど・・・。
昔、口述で期後裏書に善意取得は適用されないって答えて、条文に書いてあるの??
どうして遡及段階なら適用されないの??流通は認められてるんじゃないの??
どこの予備校講師が言ってたの??って執拗につっこまれたヤツがいたし
>295
全然いいんじゃない?
まぁ漏れに比ぶればだが、大きな外しはなさそうだし。
今のAなら十分Aがつくと思うけど
若手っぽいね
2の裏書と手形行為独立の原則は必須では?
コレを抜かしちゃうと手形の本質(基本)っぽいことが無くて権利外観とか例外事項ばかりになっちゃうから。
経験上難しい問題ほど典型論点を書いているか否かで合否が決まる気がする
辰巳とかWの速報では、小問2で手形行為独立の原則書いてあるの?
まず、Dは使用人だから褒賞責任の論理に基づいて
Eが善意無住過失である限り
Bも変造後の署名者としての責任を負う。
もっとも、DはBから勝手にCに渡すはずの手形を奪って
Eに裏書してることから、権利外観。
よってEは善意無住過失で保護。
小問2は手形行為独立
どう?
>>301 充分Aが付く答案構成と思う。
ただ、書き方の問題として、手形は民法と違い、裸の価値判断はなく、
理論が重視されるので、理論的に書いてあることが必要。
303 :
再現君 ◆6WZtQ.MY :02/07/25 10:43 ID:KXE7MKed
再現答案商法2問です。
忌憚のないご意見をお願いします。
一 小問1について
1EからBに対して遡求権(43条1号)を行使するためには、遡求権は手形上の二次的・従属的な
権利なので、Eが形式的資格を有し、実質的にも無権利でないことが必要である。
では、Eはこの要件を充たしているか。
2まず、形式的資格を有するか、本件手形には裏書の連続が認められるかが問題となる。
裏書の連続とは、受取人から最終の被裏書人にいたるまで、各裏書の記載が間断なく
続いていることをいう。
そして、裏書の連続を要求した法の趣旨は、裏書の連続により権利移転効力を認めること
により手形の流通を促進することにある。
そのため、裏書の連続の有無に関しては、できる限り要件を緩和すべきである。
そのため、白地式裏書でも裏書の連続が認められると解する。
3では、Eは実質的権利を有するといえるか。
まず、BはCに手渡すべくDに本件手形を託したのであり、かかるDから譲り受けたEは本件
手形上の権利を承継取得し得ない。
そこで、Eが手形上の権利を善意取得(16条2項)しえないかが問題となる。
善意取得は、手形の外観を信頼したものを保護し、手形の流通を図る趣旨である。
そして、手形の満期後においては手形の流通を図る必要がない。
本件手形は、Aが5月31日を満期として振り出したものであるが、Eが取得したのはDが満期を
7月1日と書き換えた手形である。
そこで、Eが期限後裏書(20条1項)を受けたことになるのではないか、本件手形が
変造手形(69条)に当たるのではないかが問題となる。
304 :
再現君 ◆6WZtQ.MY :02/07/25 10:44 ID:KXE7MKed
続き
変造とは、手形債務の内容を決する手形面上の記載に無権利者がほしいままに変更を
加えることをいう。
そして、手形の満期は手形債務の内容を決するものといえる。
よって、手形の満期の書き換えは手形の変造に当たる。
よって、変造前のBとの関係では、本件手形の満期は5月31日のままということができ、
6月10日に裏書を受けたEは期限後裏書を受けたことになる。
よって、Eの裏書は期限後裏書ということになり、16条2項の適用はない。
4よって、Eは善意取得しえない。
よって、EはBに対して遡求権を行使しえず、手形上の権利を行使し得ない。
ニ 小問2について
1では、Dに対しては遡求権を行使しうるか。
2変造者たるDは、変造後の所持人といえる。
そのため、Dとの関係ではDは変造後の文言に従って責任を負う。
よって、Dとの関係では本件手形の満期は7月1日であり、Eの裏書は期限後裏書には
あたらないことになる。
3よって、EがDの無権利につき善意無重過失であれば、Eは手形上の権利を善意取得しうる。
4よって、EはDに対して遡求権を行使することができ、手形上の責任を追及しうるといえる。
以上
これもきついな・・・ケイ素に匹敵する
白地式裏書も連続すると解するって・・・
条文上認められてるから解釈不要では?
あとそもそもBに対する権利の発生をしっかり検討しなきゃ
それで善意取得とか権利外観にながれるのでは?
試験委員の倉沢先生とかは期限後裏書でも善意取得すると考えているらしい。
だから、期限後裏書でも善意取得することを前提とすること自体は問題ない
とおもう。それなら、結構みんな救われるよね。
307 :
氏名黙秘:02/07/25 15:49 ID:wBluJC51
やってしまった(T−T)
小問1で期限後裏書きずかず善意取得書いたのはまだしも
小問2で満期の次の日に呈示してるのに適法な呈示なしにしてしまった
こればっかりはあまりのミスでGでしょうね・・
今年も駄目か・・かなしすぎてなにしていいかわからず書き込んでしまいました
みなさん失礼しました
>>307 いちもんめが書けてれば全然問題ないとオモわれ。
本試験終わって、手形の惨敗にショック放心し、
自殺を考え、痛飲し、どうしても司法試験板を見る勇気なく、
今日ようやく見れました。
やはり難しかったみたいですね。
でもできたやつはできたんだろうな。
あーーー!この一問さえなければ!!!
>>307 おれもです・・・
3営業日とかをまったく忘れてました・・・
310 :
氏名黙秘:02/07/25 18:26 ID:muB/kkd7
>308さん そうあわれるとすこしは心やすまります。本当にありがとうございます。 >309さん 自分もすっかり忘れててさっき気付いて地獄に落ちた感じです(:_;)
311 :
307:02/07/25 18:55 ID:vf775bU+
「そういわれると」です(T−T)
312 :
氏名黙秘:02/07/25 21:57 ID:XuQDEGV1
期限後裏書の「期限」って、満期そのものではないんだが、
うっかり混同すること多いんだよね
支払提示期間って本の後ろの方に載ってることが多いから
あんまり見てないことが多いしw
>>303 よく答案で「形式的資格を有し、実質的にも無権利でないことが
必要である。」って使うけどこれは正確にはあやまりだと思う。
この言葉は普通に読むと@形式的資格がありかつA実質的資格が
ないと手形の権利を行使できないと読める。
でも、形式的資格は一切なくてもいちいち全部実質的資格を証明
すれば手形さえ所持していれば権利は行使できる。形式的資格は
単に権利の推定できるかの問題。
だからこの問題の場合は
「本問では手形の裏書の連続があるから形式的資格が認められ、
所持者は権利の推定を受ける。では、手形債務者はこれこれを
主張して権利の推定を覆すことができるだろうか」
って書き始めると立証責任にも配慮されたいい答案と評価され
るのでは?
>>313 俺もこの辺が気になったから
善意取得には裏書連続必要→連続あるか?と流した
しかし、このスレ盛り上がらないね
みんな思い出したくないのだろうか・・・
まあ、答案の形をなしてないのも、相当数あると思われ。
と、自分を慰める今日この頃。
相対評価だから、一桁得点でも偏差値40台で止まるとか言うことは?
>>317 一桁とっちゃったら巻き返しは困難。
俺は過去二度もそれで失敗した。あの一通さえなければ・・・
そして何時の間にやら俺の丙案は無くなっていたのだった・・・さぶい
319 :
氏名黙秘:02/07/27 01:28 ID:Y3mWeH68
どうでしょうか
1.小問1について
(1)Aの支払拒絶が適法ならBは遡求義務を負わないので、Aの支払拒絶が適法だったか問題になる
裏書連続手形の所持人は形式的資格を有する(手形法77条1項1号・16条1項)
裏書の連続とは、受取人から最終の被裏書人に至るまで各裏書の記載が間断なく続いていること、手形取引の安全のため外形上判断すべき
A→B、B→D、D→Eと連続あり
よって、Eは形式的資格を有し、Aの支払拒絶は違法とも
(2)だが、Eの前主は横領者であり無権利者であるので、Eは手形上の権利を承継取得してなく、Eの実質的無権利を証明すればAの支払拒絶は適法
但し、連続手形なのでEは善意取得(77条1項1号・16条2項)しうる
EがDの無権利について悪意・重過失なら、Eは手形上の権利を有さず(77条1項1号・16条2項但書)、Aの支払拒絶は適法、Bは遡求義務を負わないので、EはBに対して手形上の責任追及できない
一方、EがDの無権利について善意無重過失ならEは手形上の権利を取得し、支払い提示は有効、Aの拒絶は違法
(3)もっとも、遡求権は支払呈示期間内(77条1項3号・38条1項)に振出人に提示しないと保全されない(77条1項4号・44条2項)
そして、Dによって変造されているところ、変造前のBは変造前の文言に従った責任を負うのみ(77条1項7号・69条)
変造前の文言ではもう満期到来しており、遡求権保全されてないのでBは責任を負わないのが原則
しかし、未だ満期到来してなく有効に遡求権保全できる手形との外観を信頼したEに不測の損害
そこで、外観法理→未だ満期到来してなく遡求権保全できる手形との外観、BがちゃんとCに渡さなかったことに起因(Bの帰責性)、変造についてEが善意無重過失ならEは保護
Eが変造について悪意重過失なら、Bへ手形上の責任追及できない
Eが変造について善意無重過失なら、Bへ手形上の責任追及できる
(4)EがDの無権利と変造について善意無重過失ならBへ追及できる
320 :
319続き:02/07/27 01:30 ID:Y3mWeH68
どうでしょうか
2.小問2について
EがDの無権利について悪意重過失ならEは手形上の権利を有しないので、Dへの権利も有さない、Dへの手形上の責任追及できない
一方、EがDの無権利について善意無重過失ならEは手形上の権利を有するので、Dへの権利も有す
無権利者の署名でも担保責任を負う署名としては十分
またDは変造後の署名者
よって、EはDに対し手形上の責任追及ができる
321 :
319,320:02/07/27 01:35 ID:Y3mWeH68
独立の原則は書いていいのかわからなかったので、
「担保責任を負う署名としては十分」なんていう論証をしてしまいました。
期限後裏書と善意取得の関係はこのスレで気付きました。
1問目と合わせて事案分析に1時間かけてしまいました。
その割りに。。。なんでしょうか
322 :
:02/07/27 01:50 ID:???
>>321 もっとひどいのは沢山いるだろう、くらいのことは
言える
2転3転して意味がわかりずらい答案だ。すまん、それ以上
中身については俺もわからん。
小問1でBへの責任を認めてる場合、小問2で独立原則をかかなくても
なんとか救われるんじゃないか。
俺はAへの呈示が呈示期間すぎているから有効な提示とはいえず、Bに遡及すること
もみとめられないのが原則であるが、しかし、権利外観つかってBとの関係では
変造後の呈示期間で考え有効とすべきとしてBの責任をみとめ、小門2では、独立の
原則とか文言証券性をさらっとかいて、とりあえず、小門12を閉めといて。
その後、なお、ってことで、本門BDの責任は裏書人の責任であるから担保責任である
以上振出人Aに対する権利をEが取得していなければいけないところ、EがAに対する
権利を善意取得していることを前提に本小門を論じた。
みたいに、あえて善意取得の可否に深入りしないように最後に逃げるように書いた。
みんなダメダメだな ちょっと自信が出てきた
327 :
これが答え:02/07/28 02:07 ID:q8gMSuGE
この問題のメインの論点は
小問1 手形理論
変造の処理
期限後裏書と善意取得
小問2 手形行為独立の原則
特に小問1は判例百選55事件とよく似ているから参照して。
手形理論は論じる必要あり。交付契約説にたつと、権利外観理論を
とらなければ、Bに債務が発生しない。(前の書き込みで誤解が
あったようだが、交付契約説や発行説でも手形はCに交付されないと
交付欠缺となる。ただ誰かに手渡せばいいのではない。)
AとBは変造前に署名しているのだから、変造前の満期を基準に
考えれば、Dのした裏書は期限後裏書である。そこで期限後裏書と
善意取得の問題となる。否定するのが通説。
小問2は手形行為独立の原則の問題となるが、Eの主観的事情が
書いてないので、この原則が悪意でも適用されるかを問題にすべき
と思われる。最近では否定説も有力。もっとも時間がなければ、
判例だけ書いておけばよい(判例は肯定)。
>>327 概ね同意だけど、善意取得は違うんじゃないかな?
交付欠缺で遡及義務が生じていないのならば、
「期限後裏書と善意取得」ではなくて、
「期限後裏書と権利外観理論」じゃないの?
>>328 327ではないが、
B→D、は交付欠缺だけど、問題は
D→Eでの善意取得の成否だから、
期限後裏書と善意取得てよいと思うよ
330 :
328:02/07/28 14:10 ID:???
>>329 レスありがとー!
でも、善意取得って権利発生を前提に、権利移転の瑕疵を治癒する制度でしょ。
小問1は、Bに対する遡求権が発生してないから(交付欠缺)、ここを治癒する
には、権利外観理論を使う必要があるんじゃないかな?立場によるかも知れないけど。
本問で振出人への責任追及の可否が問われたなら善意取得の問題だけど、
Aへの責任追及は聞かれてないしなー、と思った次第です。
粘着でゴメンね。
権利外観でEの下でBへの権利が発生するなら、それ以上善意取得について
言う必要はないのではないでしょうか
332 :
329:02/07/28 14:19 ID:???
>>331 本番では大失敗したのだが、今から落ち着いて考えてみると、
善意取得の成否を論じる必要があるのは、そもそもEが形式的
資格者といえるか否か、って点(形式的資格者による支払呈示
でないと遡求権保全効自体が生じないから)。
そして、それを肯定した上で、さらにBに対する遡求権が生じるか
否かって点に、権利外観理論の問題が生じてくる。
つまり、E→Aの請求権の発生の有無が善意取得の話で、
E→Bの請求権発生の有無が権利外観理論の問題。まさに、
手形行為独立の原則。
333 :
328:02/07/28 14:23 ID:???
>>331 そうそう。僕の言いたいのはまさにそれ。
権利外観でEの下でBへの権利の発生を認めるのなら、善意取得を問題にする必要はないし、
逆に、Bへの権利の発生を認めないなら、EがAに対する権利を善意取得したところで、
Bへの責任追及はできない。
ということで、やっぱり本問では善意取得を論じる必要はないと思います。
ただ、善意取得を論じた人も心配する必要はありません。
僕は某予備校でバイトしてて再現答案を150人分くらい読みましたが、
その9割は善意取得を結構展開してました。所詮は相対評価ですよ。
334 :
329:02/07/28 14:29 ID:???
>>333 つうことは、手形債権者でない者にも、
遡求権が発生する可能性があるってこと?
うむむむむ、難しい問題だわさ。
327、328さんの言うのでいいでしょう。
1 手形理論
変造の処理(ほとんど不要か?)
期限後裏書と、権利外観法理か善意取得のいずれか
手形上の権利が生じていれば善意取得、そうでなければ権利外観法理
2 手形行為独立の原則
やはり難問だね。
この問題が難問である所以は2つある。
1 通常、裏書には手形理論は書かないことが多く、手形理論の問題を
思い出しにくい。
2 満期が変造されているため、期限後裏書であることに気付きにくい。
したがって、完全解を書けばかなり跳ねるだろう。
1つでも指摘できており、矛盾なく論じられていれば合格答案となると思う。
ベテとか言われそうだけど、
ちゃんと、交付契約説と二段階創造説を区別しようよ。
二段階創造説なら、交付欠缺でも権利移転が生じてないだけで、
債務は有効に発生してるよん。
遡及権保全の話は書かなくていいの?
338 :
333:02/07/28 14:42 ID:???
>>334 いや、結論としてAへの権利を取得できないようなEに遡求権行使を認める必要はない、
ってことに落ち着くとは思うんだけど、、、
Aに対する権利を善意取得してることがBへの責任追及の要件か、というと、
結果的にはそうなるけど、理論的には別に要件って訳じゃないよなぁ、と思うわけです。
333のカキコは、「善意取得を書いちゃいけない」っぽいニュアンスになっちゃってるけど、
「書く必要はない」んじゃないかな、程度の趣旨です。
つーか、善意取得を絡めて書こうとすると、ものすごくまとめるのが難しくないですか。
難しい問題ってのは同旨です。
手形に限らないけど、今年の問題を簡単と言ってるヤシの気がしれない。
339 :
333:02/07/28 14:45 ID:???
>>336 しつれー。
一応その点は承知してましたが、
とりあえず交付契約説を前提に議論してたようなので。。。
340 :
329:02/07/28 14:54 ID:???
>>338 じゃあ、適法でない支払呈示でもBに対する遡求権が発生するって
ことになるわけね。ちょっと思考実験してみると
A→偽造による振出・帰責性なし→B→外形上満期前裏書→C
で、Cが外形上有効な支払呈示、Aは当然に拒絶できる(交付契約説でも
二段階創造説でもこの結論は一緒)。
しかし、権利外観理論→Bへの遡求権は発生。
うん、善意取得を論じる必要はないな。オレは本番では論じてないぞ!
(単に気付かなかっただけだけど)。
>>333 そうかな?
Bのもとで手形上の権利が発生していたら、善意取得で保護すべきでしょう。
書きにくいとは思わないけど。
>>336 だから、手形理論って言ってるじゃん。
もちろん二段階創造説も含みます。
この説からは、期限後裏書と善意取得の話になるでしょう。
>>340 その思考実験だと、Bへの遡求権発生の根拠は、
権利外観ではなく、手形行為独立の原則だと思うでし。
と、更に混乱させるようなことを言ってみるテスト
343 :
329:02/07/28 15:10 ID:???
でもさ、なんか変なのは、権利外観でBがEに責任を負っても、
BはAに遡求できないわけでしょ? でも、Aは適法に振出して
いるんだから、何れにせよ弁済義務を負うよね?
EがBに遡求した場合、BはどうやってAに遡求するわけ?
不当利得とかになっちゃうの?
そうすると、満期後裏書では善意取得が成立しないって
やっとくと、手形債権はBに残っていることになるから、Bは
Aに手形金を請求できるね。これでBの保護には問題ない。
っちゅうことなのかな、この問題は。
344 :
339:02/07/28 15:14 ID:???
>>342 実は書いたあとでそれに気付いたんだか、
上手く本問の事例にはまる例が思いつかなかったのです。
>でもさ、なんか変なのは、権利外観でBがEに責任を負っても、
>BはAに遡求できないわけでしょ?
それはなじぇ?
遡求の終点は振出人じゃないの?
346 :
345:02/07/28 15:18 ID:???
↑はただの疑問です。
突っ込みとかじゃなくて、オイラが分かってないだけ。
教えてくれる人がいたら嬉しい。
これだけ議論しないと答えが出ないっていうのは相当難しいってことだよな。
現場で正解に達した人は神だな。
348 :
329:02/07/28 15:21 ID:???
>>346 Aは偽造につき帰責性はないし、
再遡求権は適法な支払呈示を
前提とするから。
>>347 再現答案を150人分くらいみたけど、
小問2が独立原則の問題であることに気づいていた人って、30人もいなかったよ。
再現アンケートで「小問2は手形行為独立の原則が問題になるような気がしたけど、
怖いので書かなかった」という人も結構いて、「ああ、もったいない・・・」と思いました。
この問題は、みんな苦労してますよ。
なんで手形でこんな難しい問題を出すんだYO!
若手を採りたいんじゃないのかYO!
>>350 受験生の手形のレベルががた落ちしてるだけだと思われ。
創造説全盛時代なら、むしろ基本的な問題のレベルだぞい。
んなことない。
昔の手形なんか論点書くだけの問題がほとんどだろうが。
ああ。。。
独立原則って思ってのに恐くて書かなかった・・・
オレの事だ・・・
しかも意味不明珍答案・・・
撤回したいよう
もう遅かとです。
69条の変造前の責任に関しては変造に帰責性がある場合には権利外観
法理を根拠に69条の主張ができないって議論があったと思う。
本問で、権利外観法理でBの責任を認めておきながらBに対しては支払
呈示期間後の呈示だから責任追求できない、って書いてる人がいるが、
どう評価されるのだろう?
皆書けてないので大して沈まないだろうけど。
小問2は、69条でBに変造後の遅い期間について責任を認め、
そのうえで独立性の原則を適用すればいいだけの問題。
・・なんだけど、漏れは時間がなくてパニクって、69条については
何も触れず、当然のように独立性の原則を簡単に書いて簡単に責任を
認めてしまった・・・(藁
357 :
:02/07/28 21:15 ID:???
>>356 みんな混乱してるから気にするな
落ちるとすれば、別な原因で落ちるよ(苦笑
358 :
:02/07/28 21:23 ID:???
>>349 150人も再現者がいるって、どこの予備校の話?
>356
大丈夫。皆出来ていないから思ったほど差がつかない。
この問題筋が間違っていないという人がいないところを
みるとやはり難しかったんだな。
採点者はどこで差をつけるか悩んでいるだろうね。
360 :
こうでは?:02/07/29 00:16 ID:C3T3VPSj
この問題の論点は、手形理論と手形行為独立の原則では
ないかと思います。
まず手形理論により(交付契約説にたてば権利外観理論を
用いることによって)Bに債務が発生します。しかし、Bは
変造前に署名しているから、結局変造前の満期にしたがって
責任を負うことになり、呈示期間を過ぎている以上、Bに
責任追及することはできません。(ならば手形理論を論じる
意味はなさそうですが、一応論点ですから。)
次に小問2は、明らかに手形行為独立の原則の問題だと思います。
Dは変造後に署名しているわけですから、7条が適用されれば
責任を負わなければなりません。そこで、裏書に適用があるか、
悪意でも適用されるか、などを論じるべきだと思います。
こう考えると、どちらも典型論点ですから、そんなに難しい問題
とは思えません。期限後裏書と善意取得は論じる必要はないと
思います(百選55事件は振出人に請求しているから、本問とは
少し異なります。設問が「Aに対して請求できるか」だったら
論じる必要がでてきます。そうなっていないのは、おそらく
やさしくしようとしたためだと思います。)
>>360 そうだね。
本門で期限後裏書と善意取得は論じたらアウトだね。
>>361 それが予備校再現では、かなりの割合で善意取得書いてるんだよね。
今年は(も?)荒れそうだ・・・
363 :
:02/07/29 00:34 ID:???
>>361 そうか?
変造の問題が仮になかったとしたら(期限の問題がなかったら)
まさに善意取得の問題でしかないだろ?
善意取得でないのなら、善意取得でないことを論じないわけには
いかないと思われ
365 :
?:02/07/29 00:45 ID:???
>>360 >まず手形理論により(交付契約説にたてば権利外観理論を
>用いることによって)Bに債務が発生します。しかし、Bは
>変造前に署名しているから、結局変造前の満期にしたがって
>責任を負うことになり、呈示期間を過ぎている以上、Bに
>責任追及することはできません。
そうでしょうか?
Bが変造前の満期を前提とした債務しか負わないのであれば
Bからみて期限後裏書で取得したEは、期限後裏書に担保的効力が
ありえない以上、遡及権を取得できるはずがないのですが。
逆に、外観理論によって、満期変造の瑕疵が治癒されるというのなら、
Bは責任を負うということにしなければ、首尾一貫しません。
だいたい、「権利外観理論でBは(担保)責任を負う」と考えるなら、
その責任の内容はどういうものですか?
その責任は、どっちの満期を前提としたものですか?
367 :
氏名黙秘:02/07/29 00:48 ID:C3T3VPSj
361ではないが、
変造の問題がなくても、「Bに対しての請求」
しかきいてないから、善意取得は論じなくても
いいと思う。(善意取得が問題となるのは
「Aに対しての請求」だから。)
368 :
?:02/07/29 00:52 ID:???
>>366 「変造後の満期を前提とした責任を、権利外観理論でBが負う」のであれば
EはBに対して責任追及可能でしょう?
期限前裏書であり、しかも遡及権も保全できているはずですよ。
>>369 そうなんだが
だとすれば、権利外観理論を肯定しながら、Bに対する責任追及を
否定する
>>360は、矛盾しているね。
今更ながら、失敗に気付きますた
Eはそもそも手形取得するん?D無権利者だから問題
→満季語で遡及段階だから流通保護規定の善意取得×
じゃあBにも×なん?→Bは変造前署名者=Bとの関係でも遡及段階=×ようにも
→権利外観法理での保護
=手形上の権利主張OK
としても、EのBへの請求は遡及後の支払呈示になるんちゃう?
→これも外観法理=OK
権利取得と、行使についてそれぞれ別立てで検討しなきゃあいかんかな、
と思ったけど、よう考えたら外見法理使うんだからわざわざ
別立てで論じる必要ないよなあ・・・と思った。
ってか、ここで議論されてる公布けんけつがどうとか
、全然頭掠めなかった
だめだこりゃ、逝ってきます・・・
善意取得の効果は、振出人に対する権利だけでなく
手形上の権利全般の取得に及ぶ
権利外観の要件を満たせば、
取得者の下で,権利がポッと発生するんだよ。
善意取得を論じる必要ありますか?
善意取得の要件を満たせば、
もともと存在する権利が承継取得されるんだよ。
権利外観でわざわざ「ポッと発生」させる必要ありますか?
>>374 ?
Eは承継取得される権利をBに対して責任追及可能ですか?
376 :
:02/07/29 01:09 ID:???
期限後裏書で善意取得が認められないのは、手形が期間内に支払われなかったことが
外見上明らかだから、流通保護を考慮する必要性が乏しいため。
だとすれば、満期そのものが変造されて、外見上も期限内の裏書に見える手形に
善意取得を観念することは可能だと思う。
その場合、振出人は責任を負わないだろうが、期限後の署名者に対してのみ
権利行使できる、という構成になるのだろう。
>>371 確かにイタイが、そんなん別に致命傷じゃないだろ。再現答案沢山読んだけど、そんなのよりヒドイ論理ミスがいくらでもあるし
>>374 もともと存在する権利でなければ、
権利外観で「ポッと発生」させる必要があるでしょう。
379 :
360:02/07/29 01:12 ID:C3T3VPSj
>>365 いくつか誤解していると思います。
>>Bが変造前の満期を前提とした債務しか負わないのであれば
Bからみて期限後裏書で取得したEは、期限後裏書に担保的効力が
ありえない以上、遡及権を取得できるはずがない
期限後裏書に担保的効力がない、というのは、期限後裏書をした
裏書人が担保責任を負わない、ということです。期限後裏書で
取得した者がまったく遡及権を持たないということではありません。
(ただ、支払呈示期間を過ぎているので結果的に遡及権保全の
手続きを怠っていることとなり、遡及権が行使できなくなるのです
が。)
>>外観理論によって、満期変造の瑕疵が治癒されるというのなら、
Bは責任を負うということにしなければ、首尾一貫しません
外観理論が問題にしているのは、手形がCに交付されなかったこと
により、裏書人の債務が発生しなくなる、という瑕疵の治癒です。
満期変造の瑕疵の治癒とは次元が異なります。満期変造という瑕疵
については手形法69条の領域であり、これと(交付契約説を補完する
ものとしての)権利外観理論を混同すべきではありません。
>>376 「外見上・・・観念することは可能」ってのは、正に権利外観法理の発想じゃないの?
といってみるテスト
>>375 善意取得で取得されるのは「手形上の権利」。
これは振出人に対する債権だけに限られない。
前者に対する遡及権も「手形上の権利(条件付だが)」に含まれますが?
結局この問題は何書きゃよかったの?
384 :
365:02/07/29 01:15 ID:???
>>379 >>外観理論によって、満期変造の瑕疵が治癒されるというのなら、
Bは責任を負うということにしなければ、首尾一貫しません
そうですね。
Bは責任を負うということにしましたよ。
交付ケンケツってあってるのかなぁ?
遡及の問題にしちゃったよ、アウトですか?
外観理論による治癒=Bから正当にDを通じてEに裏書がなされたのと
同じことになる、ということ
ただし、期限後であることの問題は、また別問題
だから、そこで初めて69条の問題になる
2段構えで考えること
>>379のいうとおり
権利外観=交付献血で本当にいいのだろうか?
善意取得の場合であれば、Bの帰責性に関係なく、まずEは
手形上の権利を善意取得し、その効果として、Bに対しても
遡及権を取得するはずだが。
>>386 外観理論による治癒=Bから正当にDを通じてEに裏書がなされたのと
同じことにならないんだよ。
そして、この点を、2段階創造説から批判されるんだよ。
Aの権利の善意取得を認めずに、
一方で、Bに対する権利を権利外観理論で取得するとすると、
Aに対する権利が、BとEで分属することになる。
とすると、やはり善意取得は論じなければならない。
みんな。前田説と通説を混同してない?
正直この問題今になってもちんぷんかんぷん分からない
同じ人挙手汁↓
>>388 はぁ?
権利外観理論ってのは、B→盗D→Eといったときに
BD間の交付の瑕疵を治癒するもんだよ
何が誤解だよw
>>393 「BD間の交付の瑕疵を治癒する」の意味がわかっていないね。
もしかして善意取得と権利外観理論との違いをわかっていない?
395 :
氏名黙秘:02/07/29 01:31 ID:C3T3VPSj
393に同意
393の考え方が一般的では?
388はもっと詳しく書くべき。
Eが、Aに対する権利をなんら持たないのに、Bに対する権利「だけ」
権利外観で取得するなんて論理構成は可能なのか?
遡及権はあくまでも補充的責任であり、遡及義務者と振出人が負うのは
合同責任だろ
397 :
え?:02/07/29 01:33 ID:???
>>394 あんた、ひょっとして、なんでもかんでも善意取得で処理する
前田説を前提にして話してるんじゃない?
違う説を前提にされても困るな。
>>389 とすると、本問では、
Aに対する権利を善意取得する?
↓
期限後なので不可
↓
取得時には期限前
↓
一定の条件の下、善意取得可
↓
では、Bに対して権利行使可? … 交付を欠く?
↓
権利外観なら可
↓
遡求権は保全されてるの?
↓
変造後満期を基準にする以上、保全されている
ということになるのかな。
>>397 ???
ほんとみんなできてないんだね。
俺、ちょっと自信出てきたよ。
400 :
氏名黙秘:02/07/29 01:40 ID:C3T3VPSj
>>396 「Eが、Aに対する権利をなんら持たないのに、Bに対する権利だけ
取得する」ことはありうるよ。
たとえば、AからB,BからCに手形がながれ、Aが無能力を理由に
振出を取り消した。この場合、CはAには責任追及できないが、
Bには遡求できる。(7条)ね?
401 :
>>>:02/07/29 01:41 ID:???
>>399 自分がどうできてるのかも説明せずに勝手に自信持つのは君の自由。
>>400 それはAに対する権利を取得するが、Aは物的抗弁を出せる、
と説明されると思われ
403 :
もう:02/07/29 01:44 ID:???
なにがなんだかわかんねぇYO!
>>401 >>>
お前いろんなスレで不愉快な発言連発だなw
>>404 これのことか?
457 名前:>>> :02/07/29 01:44 ID:???
昔の択一受験六法なんか根拠にならないだろ・・・
んーーー、
この子は、レスの内容からして、
5年おきに択一受かる子じゃないかな?
407 :
400:02/07/29 01:55 ID:C3T3VPSj
そうなの?
でも手形行為独立の原則が悪意でも適用されるかって論点あるよね。
あれで、悪意でも適用されるという見解とると、善意取得はできない
のに、遡求はできることになるよね。
一般の学説はそう考えてるんじゃない?
>>407 悪意者にも手形行為独立の原則が適用されるとする学説は
存在するのですか?
交付契約説的な立場から、適用を肯定する立場はみたことないのですが。
>>409 意外と知られてないですが、
判例がその立場(悪意者にも適用)です。
古いですが(大審院だったかな?)
なぁ、俺さ、理論的に(形式的権利・実質的権利)とせずに、
本問ではBにつき変造前に署名していること・及びDに勝手に裏書されているところが
問題になるってしてさ、
前者についてはDが使用者だからBはEとの関係では変造後の署名者と同視されるってしてさ
でもDが勝手に裏書している点は治癒されないから権利外観法理を使ってEを保護したんだけど。
今考えたら全くもってはちゃめちゃな答案だけど、こういうこと書いたらもう挽回の余地なし?
小問2は手形行為独立の原則を書いたんだけどね…
413 :
412:02/07/29 10:05 ID:???
一応、報償責任の論理から、とかもっともらしいことは書いたんだけど。
うーん
小問1は点数無いと考えた方がいいかも・・・
ただ挽回の余地なしとまではいえなくもない
交付献血は本当に問題になるのか。
417 :
412:02/07/29 12:55 ID:???
二匁死んだらもう合格無理かな?
鬱だ。。
418 :
>:02/07/29 13:00 ID:???
交付献血を書くとしたら、
(1)善意取得は期限後のため成立しない。
(2)そこで、補充的に、Bに対する権利の取得を、交付献血で
認められないか
という論理構成にするべきだろうな
仮にもともと期限前の手形だったら、善意取得で解決できるんだから
(善意取得でAに対する権利を取得→そこからBへの遡及権も取得)
交付献血など問題にするまでもないわけで
交付がないのにBの債務は発生するの?
420 :
>:02/07/29 13:15 ID:???
>>419 仮に善意取得したら発生するでしょ。
善意取得で得るのは「手形上の権利」であって、
振出人への権利に限定されない。
善意取得は権利移転面の話でしょ。
発生してない債権を善意取得することは無理ではないの?
>>420 それは重大な誤解だ。
善意取得は発生している他人の手形上の権利を取得するもので、権利の帰属面の瑕疵を治癒するだけ。
交付欠缺でそもそも手形上の権利が発生していないと考えれば善意取得を適用する余地はない。
本問ではBの担保責任については交付欠缺で債務未発生だから、善意取得の余地はないのですよ・・・
>>422 善意取得が権利帰属面しか治癒しないというのは一つの立場に過ぎないと思うよ。
裏書人の担保責任が発生していない場合でも、
振出人に対する権利を善意取得すれば、同時に、裏書人に対する権利も取得する
という立場もあると思う。
手形上の制度はかなり柔軟に解釈可能だからね。
>>423 そんな立場はないと思う。発生してない権利を取得するなんてありえない。
>>424・425
あると思うよ。
善意取得は権利帰属面のみ、と信じているのは塾の指導の影響かな?
427 :
423:02/07/29 14:03 ID:???
>>424 発生していない権利を、善意取得によって取得するんですよ。
多くの人は発生していない権利は権利外観理論で取得する、
発生している権利は善意取得で取得する、と考えるのでしょう。
でも、発生していない権利を善意取得で取得するという構成は
十分可能です。
>>427 可能じゃないだろ・・・(;´Д`)
交付欠缺の事例で善意取得での処理が許されるのは二段階創造説にたった場合
だけだよ・・・
善意取得で書いた奴はG当確
430 :
今年は:02/07/29 14:21 ID:???
>>429 あまりに人数多いので、G当確ではないと思われ
仮に善意取得を否定するとなると、
EはAに手形を返還しなければならないにもかかわらず
Bに対して担保責任を追及できる、という不当な結果になるんだが
それがわかってない人が多い
>>431 Aに対する権利の善意取得とBに対する権利の善意取得を混同してないか?
>>432 だとすると、両者への善意取得を分けて書いたの?
>>431 Aには手形を返さなくてよろしい。
Bに返すんだよ。
>>434 Bに対して手形を返さねばならないなら
Bへの責任追及は不可能ってことでいいですか?
漏れはよくわからんです
436 :
諸学者:02/07/29 14:48 ID:???
善意取得と権利外観はこの場合、親亀・小亀の関係にあると
いえないだろうか。
・善意取得肯定→Eは手形を取得→その手形取得を前提として、
Bが権利外観で交付献血治癒なら、Bに担保責任追及
・善意取得否定→Eは手形を取得てきない→手形を取得できない以上
Bに対して担保責任を追及する余地はないから、権利外観を論じる
までもない
>>435 本番では論外の答案を書いたのでなんともかんとも、だが
善意取得否定→Bへの返却義務あり
善意取得肯定→Bへの返却義務あり
そして、それと別に
対Bとの関係ではEの支払呈示に遡求権保全効なし、
ってのもある。ただし権利外観。
そうすると、利益衡量的にはBにEは同時履行の抗弁
を主張できる、ってのが妥当な答えとも思える。
まあ、よくわからん。
「善意取得否定(or黙殺)+交付献血の権利外観による治癒」だけで
いくと、取得できてもない手形の遡及権だけをEが得ることになってしまう。
手形をBに返さねばならないのに、Bに遡及するというのは背理である。
となると、やはり手形そのものの取得=善意取得についても、なんらか
触れないわけにはいかないだろう。
440 :
:02/07/29 15:16 ID:???
>>439 結局、善意取得について触れるとGだといってた人は
自分がGだということですね
>>440 「善意取得に触れるとGだ」と思ってる奴はめったにいないだろ。
「善意取得だけで全部解決するとGだ」と思う奴はいるだろうけど。
もっとも、全体のレベルが低いだろうから、Gまではいたらないかも
知れないが。
>>438 Aに対する手形上の権利が認められなくてもBに対して手形上の権利があれば
利得償還請求できるじゃんか。
>>442 利得償還は、手形をいったんは取得したことが前提であって、
手形の取得そのものがなければ前提を欠くと思われ
>>443 それは違うだろ。
利得償還請求権を手形上の権利の変形物と考えればBに対する権利を取得して
さえいれば利得償還請求の問題になる。
手形そのものを有効に取得しない限り、Bに対する権利をどうやって
取得するのですか。
446 :
漏れ:02/07/29 16:07 ID:???
>>445 どうなのかなあ・・
ちょっと漏れも気になるので調べてこよ
うわぁぁぁぁぁん!
小問1がほぼ白紙(または書いてないに等しい時)、
小問2が出来ていても0点なの? 点来るの?
あぁ、神様…
448 :
:02/07/29 16:13 ID:???
いや、ごちゃごちゃ書いてたら和気ワカンナクナッタから、
とりあえず小問2を先に論じ終えたところで終了!
うわぁぁぁぁぁぁん!
>>445 手形上の権利は取得したが手形がない、時効にかかった、訴求権保全しなか
ったなどの理由で通常の方式での手形債権行使が出来ない場合に認められる
のが利得償還請求権でしょ?
>>449 気を落とすな。みんな出来てないから明日はあるかもしれないぞ・・・
451 :
:02/07/29 16:57 ID:???
>>450 >手形上の権利は取得したが手形がない、時効にかかった、訴求権保全しなか
>ったなどの理由で通常の方式での手形債権行使が出来ない場合に認められる
>のが利得償還請求権でしょ?
その通り。「取得」しなければいけない。Bに手形を返さなければならないようでは
「取得」ではないよね。善意取得が必要だよね。
手形行為独立の原則に関する
ふかーいふかーい理解を問う
問題だったのでした。
453 :
氏名不祥:02/07/29 17:07 ID:sKVNAG6Y
これは、前にも言ったことなんだけど、本問においては、無権利者の
Dが介在してるでしょ。とすれば、Eは承継取得はしないんですよ。つまり、
Eが権利取得するためには、善意取得しかない。これを期限後だから、と
決め付け議論展開したら、EはAに対する手形上の権利を有しないという
ことになる。となれば、当然裏書人たるBやDに対しては訴求権行使
しえない。
だから、本問の議論は、まず大前提にEが善意取得する場合として、それを
押さえた上で、次の議論に行く必要がある。
454 :
氏名不祥:02/07/29 17:10 ID:sKVNAG6Y
(訂正)訴求権→遡求権
そう
まえにもでてたが
善意取得=親亀なんだから、親亀をまず置かないと
上に何も乗せられないってことだ
権利外観の話をするとしても、それはその次の話だ
問題分析に時間を費やして出た結論は
「この問題は手形上の権利を取得してるかについての瑕疵と
遡求権保全についての瑕疵(期間過ぎてる)の、二つをどう治癒するかの問題だ」
って思ったのさあ...
ちなみに通説?(ニ段階説ではない)。交付献血気づかず。
去年の商法二匁も交付献血気づかず。
457 :
氏名不祥:02/07/29 17:23 ID:sKVNAG6Y
456さんの総括でけっこうです。
その2点に問題意識が当てられているかどうかで点数が決まる。
今日届いた辰巳の解答速報では交付献血なんて書いてないよ。
本当に交付献血って問題になるの?
>>456 俺も交付献血を書かなかったよ。去年も書かなかった(でもB)。
裏書の性格が法定責任だから、署名だけで担保責任を負うと考えてしまったんだな。
小門1では差がつかなそうだから、小門2で決まるのかねえ。
>>456 >>459 同志!
オレ、69条にあてはめて、署名した以上、責任を負う、
とかなんとか書いて、交付欠缺に全然気づかず。
461 :
氏名黙秘:02/07/29 21:57 ID:Ww8NiwZV
>>456 どっちも書いた(冒頭に@権利を取得しA遡及権保全していることと書いた)
けど、内容はどっちも的外れ(善意取得かいたり)
もうだめぽ、でしょうか?
>>460 を、オレと同じ奴がいた! 間違いなくGだと思ってたのに。
ちなみに69条でそうやっちゃった場合、小問2ってどうした?
オレは2行になってしまったんだが・・・。
>>462 適法な呈示がなくても、69条で遡及権発生と書いたの?
464 :
460:02/07/29 22:08 ID:???
>>462 条文をそのまま引用して、あてはめて、
変造後の署名者として、責任を負う、よって・・・。
ってな感じでした。
5行くらい、ひっぱったかな?
とにかく、構成に時間がかかってしまって。
二問目、30分考えてわからなかったので、
基本だけは書いてこようと思いました。
その結果、2頁弱の答案。
一問目が多分できているから、Gはないと信じたいけど。
でも、やっぱり、覚悟するよね・・・。
>>463 逆。記載上は裏書の連続あり→記載に従えば適法な支払呈示。
しかし、69条。Bへの遡求権は保全できないとも思われ問題。
んで、手形客観解釈の原則。それと、69条は債務額が変更
されないとの規定とも読める(ウワー強引!)。よって、Bへの
遡求権発生。
としても、Bは無権利の抗弁を行えない?期限前裏書か
期限後裏書かが問題。
またもや手形客観解釈の原則。D→Eの裏書は期限前
裏書と扱うべき。よって、抗弁切断。で、Bに遡求できる。
んで、こう書いちゃったから、小問2ではEが手形上の権利を
記載どおりに行使できる以上、Dに遡求できるのは当然。
我ながら、すごいこと書くわい、と今更ながら思う。
論理は一貫してるけどな・・・。
466 :
460:02/07/29 22:11 ID:???
>>464 横レスですまぬが。
Eは変造後の署名者なので、
Eとの関係で、Aへの呈示を適法とするんでない?
変造された文言では、支払呈示期間経過前の呈示だから。
>>465 なるほど。Aとの関係でも満期は記載どおりで取り扱うってことですね
>>467 そうそう、一貫はしてるだろ?
ダレモテガタナンカツカワナクナッチマウケドナー
469 :
氏名黙秘:02/07/29 22:15 ID:m1WdoSQb
民法の基本原則と指導原理の違いをおしえて
>>468 一応原則は69で適法な支払呈示ないと思えるってことかけてりゃいいんじゃないですか
この問題で基本的知識=合否の境目って遡求権はどんなときに発生しますか?ってことと思うので
>>470 やさしいねー。
でもね、オレのロジックだと69条はほとんど空文化するの。
ポイント
白地式裏書の特殊性
満期の変造
変造後の権利関係(文言性との関係
Dの責任を変造者の責任とか言っちゃって、8条類推とか書いちゃった
アホは俺以外いないよね。
474 :
456:02/07/29 23:34 ID:???
手形上の権利取得についての瑕疵は善意取得で治癒、
遡求権保全についての瑕疵は原則69条変造前の署名者→例外:外観法理
としたのさ...
DはCの従業員っていう読み違えをしてたよ、ははっ
答案ではこの勘違いが現れてないことを祈るばかり。
>>473 権利の分属が生じるとき(EがAの権利を取得してないとき)
は、Dに8条類推の責任追及できるんじゃない?
あ、でも権利の分属が生じるときは、Eが善意・無重過失じゃ
ないときかぁ・・・やっぱりだめなのかな
216,219,250を支持する
すまん。216じゃなく217
・善意取得の検討→期限後裏書なので不可
・そこで、善意取得よりも一般的な権利外観論によって
交付献血を治癒
・・・っていう流れでどう?
つーか期限後裏書にしてしまったら220のような処理になるだろ。
期限後裏書で権利外観というのはちょっとわからん
権利外観法理と善意取得を同じ次元で扱うのはまずいな
250のように考えて辰巳の解答のように善意取得から書いていって
なんの問題もないと思うのですが。
問題を少し変えて、満期はまったく問題が無いと仮定して、
A振出→B→D盗み→E
となった場合、Eが善意取得できたと仮定しよう。
そして、AがEに支払わないので、EがBに遡及した場合、
遡及が認められるとしたら、それは権利外観法理による交付献血の治癒
なのか?そうではないよね。善意取得でEが手形上の権利を完全に取得
したことの効果に過ぎないのでは?
まったくそのトウリ。つまり、この問題で交付けんけつを論ずる
必要はない。偽造の場合に交付けんけつを論ずる必要ないのと
同じ
>>484 Bが白地式裏書した後で、ってことだよね?
創造説なら善意取得の問題だよ、確かに。
でも、交付契約説だとBの遡求義務の発生
根拠がないから権利外観法理を使うしか
なくなる。
まぁ,交付契約説では裏書にも交付が必要だから、そう考える
こともできるが、期限後裏書で権利外観はちょっと無理では。
>>487 つうか、権利外観法理ってのは@虚偽の外観の作出に
帰責性ある者は、その外観を信頼した者に、外観通りの
責任を負うって話でしょ? 期限前裏書らしき外観の
作出につきBに帰責性あれば、権利外観法理が適用
できるよ。
でも期限後裏書の場合手形流通保護の要請ははたらかないので、
普通の裏書と同様に権利外観を適用するのは無理。20条も指名
債権譲渡の効果のみと書いてある。
>>484では、創造説だろうと交付契約説だろうと、
裏書の連続が認められて善意無住過失なら、Eは
まず手形を善意取得する。
だとしたら、その善意取得の効果として、完全な
手形上の権利をEは取得するのだから、その効果として
Bに対する遡及権も取得すると思うけど。
交付けんけつは論じるまでもないのでは?
>490
そう思います。よってほんもんも辰巳の解答でいいとおもう
理論上は、確かに、交付献血+権利外観は、振出だけでなく
譲渡の局面でも適用可能。
しかし、ほとんどの文献では、振出の局面でしか触れられていない。
その理由は、譲渡の局面では、善意取得(裏書した者の帰責性を
要求しない)で解決できてしまうから。
素晴らしい
>>492 しかし期限後裏書だとすると、善意取得しないのが原則(通説)なので
一般法ともいうべき交付けんけつ+権利外観の方が説明しやすいとも
思えるという罠。
495 :
氏名黙秘:02/07/31 13:29 ID:ZKKBn3QZ
10日たってるのに、いまだに議論がはっきり決着してないのか・・
おそろしい問題だ・・
しかし、Bの遡及義務の発生根拠がないんだよねー、
善意取得で処理すると。
Aへの手形債権は発生してるから、Eがそれを善意取得
する点には問題がないんだけど、Bの裏書&遡求義務を
負うって意思表示はCに到達してないから、効果は発生
しない。
だから、創造説では格別、交付契約説でBに遡求義務を
発生させるには権利外観理論を用いなければならないよ。
期限後裏書はもはや遡求の段階に入っており手形流通保護をはかる
必要がないから、善意取得はみとめられない。それなのに権利外観
の適用を認めるというのは不可能ではなくてもちと苦しい。
>496
490,492よむべし
>>497 そりゃ券面上の記載から見ても満期後裏書の場合だろ?
この問題はD→Eの裏書時には、券面の記載では満期前
裏書の場合だし、券面の記載に従えばEは適法な支払
呈示をしている。ここがポイントなんだな。
ただ、A・Bは共に偽造前の署名人だから原文言に従った
責任しか負わない。そこで、期限後裏書なり支払呈示期間
後の支払呈示、って話になるかどうかってとこが問題になる。
それと、満期後裏書で善意取得ってどうして認められないの?
抗弁切断効だけ否定すりゃいいんじゃないのかな?
500 :
氏名黙秘:02/07/31 13:42 ID:ZKKBn3QZ
>>496 >Bの裏書&遡求義務を
>負うって意思表示はCに到達してないから、効果は発生
>しない。
担保責任は、意思表示の効果ではなく法定責任だと考えれば(政策説)
なんら問題は無い。
主たる手形債権が成立しており、それを善意取得でEが取得すれば
当然に遡及権もEの物になる。
>>498 読んでるよ。でもさ
>だとしたら、その善意取得の効果として、完全な
>手形上の権利をEは取得するのだから、その効果として
>Bに対する遡及権も取得すると思うけど。
そもそも発生していない権利を取得することはできないんだよ。
本件では、Bは交付してないから、その遡求義務は発生していない。
(交付契約説では)。
ここがポイントなのさ。
>500
なるほどそうだな
>>500 (からんでるんじゃなくて、わかんないから聞いてるんだけど)
担保責任を法定責任、と考えたところで、それが裏書に
伴う効果と捉えれば、裏書自体も成立していない本問では、
やっぱり担保責任が発生することはない。
仮に担保責任が発生すると考えると、それは券面上に
署名したって点だけで発生する責任だってことになる。
創造説ならスマートに説明できるけど、交付契約説では
ムリだろ、やっぱ。
うーん、レス全部読んだけど、何のこと言ってるのかさっぱりですな(汗
私が書いた事と言えば、前半は、遡及権の条文と、69関係と、裏書の連続と、
あと何か一つぐらい(手元に無いのでわかりません)
善意取得は、出来なさそうだなと思って触れず。(外観理論も処理に自身無かったので触れず)
(期限後には気づいたけど、何書けば良いのかわからなかったので無視w)
後半は、手形行為独立原則関係だけ。
多分、最も出来てない問題です。間違いなく零点でしょう(w
さあて、商法の基礎固めしちゃうぞー!
権利の発生と権利の移転を区別するのが手形の大原則。490、492はこの
あたりが分かっていない。
善意取得できるのはすでに発生している権利(債務)。そして権利の移転の
瑕疵を治癒するのが善意取得。発生していない権利(債務)は善意取得する
余地がない。一方、発生していない権利を発生させるのが権利外観法理。
本問の場合は振出人(A)の債務はすでに発生しているからEは善意取得できる。
また、Aの債務は有効にBに移転している。
でも、Bの債務(担保責任=遡及義務)はCに交付されていない以上発生してい
るか分かれる。ここで交付欠けつがもんだいとなる。交付契約説を取るなら
まだ債務(担保責任=遡及義務)は発生していないから善意取得はできず
手形所持人は権利外観法理で保護しなければならない。ちなみに期限後裏書
でもBにはDのような使用人を使ったことに帰責性が認められるし、Eが手形を取得した
時点では手形の外観上、満期日は未到来だから、権利外観法理により期限前
裏書としてEを保護する余地がありうる。
507 :
氏名黙秘:02/07/31 13:50 ID:ZKKBn3QZ
>>504 「白地式裏書をした」ってことは、Bは既に裏書をしてるんじゃない?
裏書そのものは成立している。
家において死蔵する気でいたのを盗まれたわけじゃない。
あー手形だいっきらい。
509 :
504:02/07/31 13:52 ID:???
510 :
:02/07/31 13:54 ID:???
結局、
・Eは手形を善意取得している
・それを前提として、そこで取得した手形上のAに対する債権を担保するための
Bへの遡及権は、交付けんけつ+権利外観で取得している
・・と、両方書かねばならないんじゃないの?
511 :
504:02/07/31 14:00 ID:???
今から考えると、
Eが善意取得していない→支払呈示を適法と解する余地はない。
Eが善意取得している→支払呈示を適法と解しうる。しかし偽造・・・。
だと思われ。
ただ、期限後裏書で善意取得が成立しないとか言ってる人もいるしなー。
どうなのよ、本当のところは?
512 :
事件屋:02/07/31 14:01 ID:???
実務の感覚だと,
支払呈示期間を経過した後の支払呈示なので変造前のBは手形上の責任を
負わない。→使用人が変造しているのにそれはないじゃん。→Bは民法上
の使用者責任を負うからこれでいいのだ。
というのがおとしどころであると思うのであるが。
出題者は意外と単純な回答を求めているのではないかな。
→あ
513 :
:02/07/31 14:01 ID:???
期限後裏書は、一般的債権譲渡の効力しかないから
善意取得しないと考えるほうが自然
(認める説もあるらしいが)
514 :
:02/07/31 14:03 ID:???
>>512 スレのうんと前の方にそういう説がある(民法715条説)
ちなみにDは独立原則+変造者責任で担保責任を負うが
不法行為責任でもいいかもw
でも484のような事例で交付けんけつを論じている解答なんて
みたことないぞ。
516 :
事件屋:02/07/31 14:06 ID:???
>>514 おおそうか。見落としておったよ。
ご指摘に多謝。
過去レス読んでも良く分からんが、相手の使用人に交付した場合交付献血
なんだろうか。
とりあえず、使用人が本人から受け取りを任されてれば使用人受け取りで
交付ありということになると思うが、そうでなくとも普段から集金や手形
受け渡しに従事してる使用人に交付したらどうなのだろう。
使用人が受け取った段階では交付にはならず、後に本人に手渡された段階
で交付というのも変な気がする(本人が不在だったので金庫に入れた場合
金庫に入れるのが交付なのかとか)。
期限後裏書としても506のような形で権利外観を使うなら納得。
>>517 相手じゃなくて自分の使用人。
それと、聞かれてるのは手形上の責任。
520 :
517:02/07/31 14:18 ID:???
>>519 げ、それじゃ交付献血になるのは明らかだな。
死亡確定か・・・
結局、交付欠けつで手形債務自体成立してない(契約説前提)のに気付かず、
善意取得とかの話にしたヤシは何割くらいいるんだ?
仮に小問2と1問目が書けてれば救われるだろうか。
例えば平成12年の刑法第1問で、丙を強盗殺人としたうえ中止犯を論じるの
とくらべてどっちがヤヴァイだろうか。
交付献血はチョット違うと思う、去年も聞いてるし。
裏書レベルでの交付献血はすくなくても、振出人Aに対する権利取得の関係
では問題になりえない。すでに発生した債務の権利移転が途中でとぎれてる
だけだからAに対する関係ではやはり善意取得の問題であることに変わりはない。
仮にAに対する善意取得が認められるという前提にたつっていいなら、辰巳の
答案でいいでしょう。ただ・・・
いや、認めたくないが交付献血だろう。
裏書も交付契約で、それにより手形債務が発生する(創造説は別論)のは
双書にも書いてある。そして本問では交付はない。
普通は振出人に対する責任が主問題になるので表に出てこないが、裏書人
に責任追及するときは裏書行為が成立してるのか問題にせざるを得ない。
手形行為が成立せず、債務を負わないのに、負う前提で善意取得とかいろ
いろ論じてしまったら何書いても出題意図から外れるだろう。
債務が成立してない場合善意取得できないのは明らかだし(だからこそ一
般的な外観理論をもってこざるを得ない)。
でも、交付献血書いたヤシが1000人いなけりゃいいんだよな・・・
いないよな・・・
525 :
松宮たぬき:02/07/31 17:50 ID:VihnVXdJ
過失において「行為」なんてもんはないのである。ミドリ十字事件では業過死だが、彼らの「行為」は無いであろう。行為概念の議論を熱く語るべきだ。これこそ刑法の基本なのだから、
>>523 「ただ」の後がないけど。
本問ではAではなく、Bに手形上の権利を追及できるかの問題だからAに対する
権利を善意取得するといってもこの問題に答えることには全然ないよね。
担保責任が権利外観で発生するとしても、
担保責任というのは、主たる手形債務に対する
補充的な責任なのだから、まず、主たる手形債権を
Eがいったんは取得していることについて
触れなければならない。
そこで、善意取得にどのみち触れないわけにはいかない。
>>527 裏書にも手形行為独立の原則の適用があるとすればいくら担保責任とは言っても
Aに対する権利が発生していなくてもBへ手形上の責任を追及できるはず。
>>527 判例は、手形行為独立の原則で手形上の権利の分属を認めているのだから、それを
前提にする限りは、約手の振出人に対する責任が認められない限り、裏書担保責任
が生じないと考えるのは誤り。
>>528 Aに対する権利をまったく取得していなかったら
Bへの遡及はありえないでしょ
たとえば、裏書の途中が不連続で善意取得しなかった人間が
自己の前者に対して遡及などできないよ。
531 :
528:02/07/31 18:08 ID:???
>>529 Aに対する権利が発生しなくてもBに権利行使できるのが手形行為独立の原則。
普通、手形保証の場合に主債務が無効でも手形行為(保証)独立の原則により
保証人には権利を行使できるのと一緒。
裏書不連続で善意取得しなかった人間が自己の前者に遡及できないのは結局
悪意重過失で手形を取得した人に手形行為独立の原則の適用がないという解釈
を取るからに過ぎない。
裏書人の遡及義務はあくまで振出人の責任に対する担保責任であり、
いきなり裏書人Bに対する権利をEが取得するわけではない。
あくまで、振出人Aに対する権利を取得することを前提に、Aに対して有効な
呈示をしたが拒まれた場合に担保責任としての裏書人の責任がはじめて
問題となる。だから、EのAに対する権利取得をどうしても論じる必要が
あるが、Aについては債務負担も権利移転もBに対して行っているのであるから
EがAに対して権利を取得するかは途中で実質関係が途切れている場合として
善意取得の問題であることは間違いなし。
533 :
529:02/07/31 18:14 ID:???
>>531 531は、
>>530宛でしょ。表現がもって回ったけど、
>>528と同じこと言ってるはず。
>>530 〔裁判所名〕 最高裁第一小法廷 判決
〔判決日付〕 昭和33年3月20日
〔事件番号〕 昭32(オ)926号
〔事件名 〕 約束手形金請求事件
〔参照条文〕 手形法7条
〔出 典〕 民集12巻4号583頁、判時145号27頁、金融商事529号44頁
〔判示事項〕◆手形法七条による署名者の責任と取得者の悪意
◆手形法七条による裏書人の手形上の責任は、取得者の悪意により消長を来たさないと解すべきであるとした事例
何にしても、手形上の責任を追及できない。
という原則のまま終ってしまった俺は逝ってよしかな?
手続きの問題として、裏書人の遡及義務は振出人にたいして有効な呈示を
支払い呈示期間にちゃんとして、支払拒絶証書を作ってということを
経て、はじめて問題になることは条文上あきらか、振出人に対する有効な
呈示の前提として振出人に対して権利取得していることが要求されている
のはあたりまえなんだよ。そのことを無視して、観念的に手形行為独立の
原則における当然説をふりまわしても、だめに決まってるでしょう。
振出人が意思無能力とかで無効・債務負わずでも、受取人が裏書すれば
裏書人として被裏書人に対し独立原則により責任負うよな。
いちいち振出人への権利の有無を云々する必要はない。
537 :
529:02/07/31 18:22 ID:???
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
原審の認定した事実関係の下においては、上告人は本件手形の真正な裏書人であると
いうのであるから、被上告人が所論のように本件手形振出人の代表者名義が真実に反す
ることを知つていたとしても、上告人の裏書人としての手形上の責任は何ら消長を来た
さないものというべきである。それ故所論は採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり
判決する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫)
おまいら、激しくがいしゅつだぞ!
おんなじ議論を何べんもくりかえすな!
で、結局交付献血無視した奴は何割くらいだろう、どれくらいヤヴァイだろう。
ここ見る限り、かなりいそうで心強いけど・・・
>>536 それは物的抗弁だろ。
権利の取得と抗弁を混同してどうする。
Aに対する権利の取得は不要としよう。
その場合は手形上の権利が分属するわけだ。
そんで、判例は手形上の権利の分属を認めると、いうわけだな。
しかし、どちらにせよ、手形上の権利が分属するにも関わらず、
EがBに対する権利を行使しうることは説明しないといけない。
「権利外観理論によってEはBに対する権利を取得する。
では、その権利を行使しうるのか?
手形上の権利が分属することから問題となる。」
はたしてこれを説得的に説明できるのか?
これを説明しなければ権利外観だけ書いても全く意味がない。
>>534 変なことを変に書くより、原則をきっちり説明したほうが高評価と思われ
Bは裏書人として記載した以上債務負担の意思表示はしている。
別に交付献血を一々論じる必要があるのか?権利移転面の瑕疵は善意取得で
治癒されるだろうし・・・
交付欠缺に触れないと真ん中から下からスターとかもな。
善意取得とかわけわからんこと書くとさらに減点。。。
レベルの低い争いになりそうだ
小門1のメイン論点は呈示の有効性、すなはち、Bとの関係では変造後の満期を基準に
呈示期間を判断できないかってこと。交付献血なんて単なるサブ論点、創造説とるなら
2行で結論書いて終わり。小門2は手形行為独立の原則。
交付献血を大転回した奴は去年同様今年もアウト。そんな古典的な議論メインで
聞いてるはずないだろ、しかも去年すでに、サブ論点で聞いてるし。
549 :
あ:02/07/31 21:24 ID:???
善意取得しないと、EはBに対して手形を返還しなければならない。
手形を返還するべき相手のBに対して担保責任を追及できるはずがない。
(権利外観は、手形(=手形上の権利)の取得ではなく、権利の新たな
発生を説明するものに過ぎないから)
だから、善意取得については前提論点としては触れないことは不可能。
触れるも何も、いきなりEの形式的資格を肯定したぞゴルァ!
文句あるかこのヤロー!
来年に向けて勉強してるぞこのヤロー!
来年で丙案切れちまうからな。
今年は文章を書けた分だけ去年よりマシだったぞ。
547,549に同意
小問1は、
「Bが変造後の満期に責任を負うか、負わないか?」
の69条問題について、一言でも触れたかどうかで
重大な差がつくと思われ。
善意取得や権利外観は、その前提に過ぎないから、
多少怪しくても決定的要因にはならないと思う
>>553 原則はそうだが、褒章責任とかなんとかで、Bに対して
変造後にも責任を負わせる理屈は、すでに何人か言ってるように
なりたちうるでしょ
変造した奴はBの部下なわけだからね。
>>554 そりゃ手形上の責任じゃないな。
権利外観におけるBの帰責性判断の1要素ではあるが。
変造後の満期も、善意取得も、手形債務自体が成立してなければ権利の消滅、
移転の問題にならん以上出てこないのよな。そこでまず交付献血を論じないと
いけない。
1、交付献血が外観理論により治癒され、2、変造の点も外観理論により責任
を負わせることができるという立場にたてば、そこで初めて3、権利が分属し
たら処理はどうしよう、その場合、理論的には償還請求権取得しても実際上行
使できなくなるね。まあでもどーせ本問では善意無重過失なら善意取得するの
で分属はしないよね、と書けることになるだろう。
まあ普通は2の点で、帰責性ないから外観理論でも救済不可、69条の原則ど
おり責任生じずということになり、3は出てこないかな。
かく言う漏れは交付献血すっ飛ばしてるので蒼くなってるが、ここの様子見る
と1匁次第ではDやCもあるかと儚い希望を抱いてるよ。
だから、創造説なら交付献血もBが署名した段階でOKでしょう。なんで、
わざわざややこしい方に行っちゃうの?
>>557 今年の問題見て、生まれて初めて創造説の論証かいてみようと思ったけど、
その後の処理で矛盾起こしそうでできなかったよ。
創造説侮り難し・・・
創造説だとBの債務は発生してるんでしょ。
とすると、手形債務は当然発生しているものとして扱っても
とりたてて問題ないんじゃない。
とすると、やっぱり満期について処理できているいかどうかが一番のポイントやね。
この問題を解くうえで筋を通しやすい説を選択して書けばいいだけでしょう。
よく、合格者が手形は問題によって、通説、創造説、有因論などを使いわけれる
ようになってから合格したっていうけど、この問題は交付献血についてはあっさり
創造説できりぬけてメイン論点につなげるのが得策でしょう。
交付契約説を前提にしても白地式裏書で使用人に渡せば
流通においたと言えるからおっけい
>>562 それは明らかに間違い。
刑法とごっちゃになってるだろ?
創造説で、
手形債務成立→善意取得しそうだが?→でも変造前署名者→原文言前提
では善意取得不可OR遡及権保全なし→責任追及できず
までは考えたが、小問2を創造説がどう処理するか、考えたこともない
ので分からなかった・・・
>>564 そうだね。
おれはいつもは創造説でいくんだが、
構成中にわけわからんようになって、
生まれて初めて通説にしたが、これが大失敗。
無権代理、表見代理・・・として処理してしまった。
きのうから、択一対策始めてます。
意思表示を隔地者間みたく発信主義で考えれば交付契約説でも
OK,到達主義的に考えればダメってとこか。
>>566 勿体無い・・・
この問題は創造説のほうが書きやすかったと思うけど。
どっちにしても両刀を使いこなす技量が必要なのか。
>>567 使者に委ねたら発信したことになるのかな?
例えば契約の承諾とか。
どうなんだろう?
>>556 論理的には善意取得が先でしょ。
・善意取得で手形上の権利は取得、
Bに返す必要なし
・さて、Aに対する主たる権利はともかく
担保責任は?
→ここで初めて交付献血、権利外観、あと満期変造の処理
創造説かどうかで変わってくる論点に配点があるのか疑問
いくつかの正解スジがあるなら、
それぞれのルートごとに配点を用意してるんじゃないかな?
去年の民法1問目みたいに。
>>570 そうかな。
「分属」って書いてる人だと思うけど。
普通の裏書と独立原則の論述でも
1、独立原則により債務発生 を書いてから 2、さて、分属しちゃった、
どうしよう→理論的には権利取得だが本来の権利者から返還請求されたら
返さんとね、すると実際上行使できんか(弥永参考)。
って順序になるんでは?
まずは「債務自体発生しないんじゃ」の話からではないか。
小問2単体みたいな問題でも善意取得の話から論じていくなら一貫すると
は思うけど。
去年の民法は、賃借権の対抗力を認める派と認めない派が
2ちゃん上で猛烈な罵り合いを繰り広げてたけど、
結局どっちでもオーケーだったんだよね。
なんだかこの手形もそんな気がしてきたよ。
今は亡き、がり勉星人が懐かしい。
>>575 氏名黙秘で書き込んでそうな気配はプンプンするけど
577 :
氏名黙秘:02/08/01 00:01 ID:gTtljN/F
>>567 それはもはや「交付契約説」とは呼ばれません。
修正発行説でしょ。
「流通に置く意思で手放した時」
を手形行為完成時と見るわけ
>>569
>>574 そうだな。
裏書の法的性質をどう考えるかによって、
どっちでもOK.
579 :
あ:02/08/01 00:08 ID:???
意外と期限後裏書と呈示期間後の支払呈示ってのに
気付いていない人が多そうだね。それはビックリ。
>>574 去年の問題で賃借権の対抗力認めた人って勇気あるな。
平成10年の地役権判例とかはどーみても事案が違うと思うし。
結構自由度の高い試験なのか。
>>577 確かに。でも受験生の思考能力を見たいんだから
交付欠缺説で修正するパターンも十分ありでしょ。
つーか、純粋な交付契約説な人じたい少ないだろうし。
そういう所で柔軟なセンスが問われてると思うよ。
582 :
あ:02/08/01 00:29 ID:???
>>580 あ、それオレサパーリわからなくて、しょうがないから
適当に論証して対抗力認めて、民法Aだったよ。
予備校の模範解答書いたからいい成績がくるんじゃ
ないんだなーって実感した事例でした。
>>582 僕も対抗力認めてAだった。しかも2問目なんかボロボロなのに。
>>582-583 論理構成はどうするの?
背信的悪意とか?
登記献血主張が信義に反するとか?
585 :
あ:02/08/01 00:40 ID:???
>>584 かすかに記憶をたどると(初受験の人間の論証だと思ってよ、ひどいから)。
物権は意思表示のみにて移転。だから、Bの設定した賃借権も
有効。そしてCは対抗要件を備えた。だから、その後に建物を
取得したDに対抗できる。
って、そんだけ。今から考えると、借地借家法の「後に」の文言とか、
Dが現地調査をしていなかった落ち度とか、そういうの使えば
よかったなー、とは思うけどね。
586 :
氏名黙秘:02/08/01 00:40 ID:gTtljN/F
577だが。
いや別に、修正発行説で書くことが間違いだとは思ってませんです。
ただ、それを「交付契約説」と明記しちゃったらマズイぞ、と。
だって、「証券の交付による契約」にならないもん。
>>585 呆然・・・
Aですか・・・
そういうものなのか。
>>579 本問でも意外に意外と期限後裏書と呈示期間後の支払呈示にしか配点なかったりして
>>587 なぜ「呆然」なんだ!?
対抗力を認める考えは全然おかしくないぞ!
と、去年の議論を蒸し返してみるテスト。しかもスレ違い。
ちなみに俺も対抗力肯定してAだたーよ。周りにもいっぱいいるよ。
590 :
あ:02/08/01 00:54 ID:???
>>587 ただ、第2問はかなりいいの書けた自信あるよ。
過失が社会的に相当な注意義務に違反したことと
捉えられている。→社会的相当性の判断には
高い能力が必要→20歳ぐらいではだめ。
しかし、20歳で責任能力者→監督者責任を広く
認める必要性あり、とか。
何れにせよ、どういう論証するとかってたいした
問題じゃない試験なのは確かだな、と思うよ。
>>589 そうですか。
合格者の答案でも対抗力否定してたし、そういうものかと。
ヤパーリ正解は一つじゃないと。
>591
俺対抗力肯定してAだったんだけど、知り合いの実務家に肯定してもうたー,失敗したーと言ったら、
肯定するの当然じゃん、と鼻で笑われたよ。
>>592 実務家って言ったって、弁護士じゃアテにならないよ。
「行列〜」を見てそう思う。
595 :
あ:02/08/01 09:56 ID:???
596 :
氏名黙秘:02/08/01 10:46 ID:SEEmXPGF
1問目は権利発生の問題だと思うよ。善意取得は権利移転の問題なので関係ないよ。
最終的には、1問目では権利外観法理か表見代理が問題になるんだろうな。
2問目は権利移転(帰属)の問題で善意取得が問題となると思うよ。
>>596 >2問目は権利移転(帰属)の問題で善意取得が問題となると思うよ。
え???
598 :
氏名黙秘:02/08/01 10:56 ID:SEEmXPGF
つまり、Eが請求できるためには、善意取得で権利がEに帰属している必要があると思うんです。
仮に、善意取得していない場合は、権利はBのところにとどまるので、Eは請求できない。
それだけのことだと思います。
外出かも知れんが・・・
交付契約説に立った場合、Bの債務は発生しないわけだから、
Bに対する関係では、変造は問題にならないよね。
つまり、そもそも69条の趣旨は、いったん有効に成立した手形債務が
変造によって影響を受けないことを明らかにしたことにあるわけだから、
交付契約説に立ってBの手形債務が発生していないとする以上、
69条の適用の余地はないよね。
交付契約説に立って、Bは変造前の署名者とか言ってる人は
おかしいと思う。
>>598=
>>596 >仮に、善意取得していない場合は、権利はBのところにとどまるので、Eは請求できない。
だとしたら、小問2だけでなく小問1も同じに考えないとおかしいと思うが。
権利がBのところにとどまっている場合(=善意取得してない場合)、EはBに対しても
担保責任を追及できるわけがないから。手形上の権利を取得しない者が、担保責任を追及
できるはずがない。
601 :
氏名黙秘:02/08/01 11:06 ID:YhOUshbD
(´-`).。oO(無意識のうちに創造説まがいな善意取得とか書いた漏れはどうなるんだろう?)
602 :
氏名黙秘:02/08/01 11:08 ID:SEEmXPGF
600さんの言うのは、確かに、一見正しいです。しかし、証文1では、そもそもBが変造前の文言の責任しか負いません。
Bに変造後の文言に対する責任を負わせるには、善意取得は理由になりません。
何故なら、善意取得は権利移転の瑕疵を治癒するものだからです。
そうすると、証文1で問題になるのは権利外観(表件法理)ではないでしょうか。
そして表件法理により、Eは直接Bに手形上の責任を問えるのでは。
603 :
あ:02/08/01 11:10 ID:???
Eが手形を善意取得しているか否かは、EがBに
遡求する前提となると思うんだが。つまり、支払
呈示を適法と主張できるか否かって点で。
そもそもさ、満期後裏書に善意取得が成立しない
って主張する人がけっこういるけど、なんで?
604 :
:02/08/01 11:13 ID:???
>>603 >そもそもさ、満期後裏書に善意取得が成立しない
>って主張する人がけっこういるけど、なんで?
期限後裏書には、指名債権譲渡の効力しかないから。
605 :
氏名黙秘:02/08/01 11:13 ID:UMd4ULW8
>>599 それはそうなんだけど、交付欠缺なんだから、権利外観で補うって
ことは考えても良いでしょ? でもさ、そうするっていうと、Bの
帰責性の限界を考えないといけない。そこで、Bが変造前の文言を
前提に署名して手形を手放しているっていうところは、やっぱり
問題になるでしょ。69条そのものの問題じゃないけど、帰責性の
限界を考えるために、69条の趣旨を参考にするわけね。そういう
筋ならおかしくはないと思うね。
602さんは
>>599の書き込みをどう考えますか?
599が基本的に正しければ、いきなり変造前の文言だから云々という
ところから論述を始めるわけにはいかんでしょう。
607 :
599:02/08/01 11:23 ID:???
>>605 権利外観でEを保護するのなら、Eは外観通りの権利を取得するはずでしょう。
69条の適用の余地はないですよ。
>69条そのものの問題じゃないけど、帰責性の
>限界を考えるために、69条の趣旨を参考にするわけね
69条は、外観法理の規定ではないですよ。
帰責性云々は69条とは無関係でしょう。
っていうか、原則は69条で変造前の文言にしか責任を負わないが
その修正として、例外的に変造後にも責任を負わせる場合に
権利外観を使うのだ。
>>608 だから、交付契約説に立ったら、69条は問題にならんのだよ。
610 :
605:02/08/01 11:47 ID:UMd4ULW8
>>607 >69条は、外観法理の規定ではないですよ。
>帰責性云々は69条とは無関係でしょう。
はい、まったくおっしゃるとおりです。舌足らずな書き方
で失礼。
でもさでもさ、権利外観理論っていうのは、あくまでも
外観作出した者の利益と、外観を信頼して証券取得した
者の利益を衡量するための道具でしょ? それでもって
変造の事例では変造前署名者は変造前の文言によってだ
け責任を負いなさいっていう69条の規定があるっていう
ことを考えに入れると、Eに権利取得は認めてあげるけ
ど、でも取得した権利の内容は変造前の文言に制約され
るっていうバランスの取り方はあながち間違っていない
と思うんだけど、どうよ?
611 :
599:02/08/01 11:57 ID:???
>>610 外観法理というのは、外観どおりの責任を認めるという理論でしょう。
変造前の文言については、外観が存在していない。
612 :
あ:02/08/01 12:06 ID:???
わかった!
Dの無権利につき善意無重過失でない限り、Eは形式的資格による
権利行使が可能。としても、遡求義務=裏書に伴う効果。Cへの交付
なき本問ではBの裏書不成立、だからEはBの遡求義務を追及できない
とも思われ問題。
んで、権利外観。よって、Bの遡求義務を追及できる。
としても、Eは満期後の非裏書人としてBは無権利の抗弁を主張できないか。
69条との関係が問題。
(まあ、どっちでもいい。)
んで、 結論。
こんなんでいいんじゃないの?
Eが金もらえればなんでもいいんだよ。取引の安全
交付契約説に立って、69条論じたら、
論理矛盾でGケテーイ!!
615 :
あ:02/08/01 14:12 ID:GKsg7wVh
交付契約説とも創造説ともつかない答案を書いたボクは
どうでしょうか?
創造説を取ってるって前提で読めば言葉足らずで済むんだが。
交付献血という意識はなかったんだけどね・・結果的にそういう思考になって
るのかなオレの場合は
一、 小問1について
1、EがBに対して手形上の責任を追及するためには、Aが負っている手形
上の債務がEまで移転していることを前提に、Bに対して裏書人としての遡
求義務(77条1項4号、43条)を追及することになると考えられる。
2、そこで、まず手形上の権利がEにまで移転しているかをまず検討する。
この点手形券面上、A→B→D→Eと裏書の連続が見られるのでEは手形上の
権利者であると推定される(資格授与的効力。77条1項1号、16条1項)。
これに対しBはCに対して手形を裏書譲渡したのでありEにとっての裏書人
Dは単なる使者であって無権利者であることを立証してEに手形上の権利が
移転していることを否定できるとも思える。
しかしBは白地式裏書をDに手渡すことによりDが手形上の権利者であるか
のような虚偽の外観を作出に帰責性があると言える。そこで白地式手形の場
合であっても10条の趣旨である権利外観法理と趣旨を同じくするので10
条を類推適用し、EがDの無権利につき善意無重過失であるときはBはEに
対しこれを主張できないと解する。
3、そうだとしてもDは手形満期日を変造している。したがってBは変造前
の署名者(69条)としての責任を負うところ、変造前の満期日平成14年
5月31日においてこの手形は支払呈示されていないのでEがBに遡求権を
行使する要件が欠けている(43条)と考えられるのではないか。
たしかにかかるBの抗弁は正当であると思える。しかしここで手形を変造し
たDはBの使用人であることに着目すべきである。すなわちBはDを使用収
益することで利益を得ているという報償責任の原理からすれば、Dの変造行
為によってもたらされた不利益をBではなくEに負担させるような結論は信
義則(民法1条3項)上許されないものと解される。
4、以上より結論としてEは善意無重過失のときに限りBに対し、手形上の
責任を追及することができる。
(つづく)
終わり
(つづき)
二、小問2について
、Dは手形を変造したうえでこの手形をEに裏書譲渡しているので、変造後
の文言に従い(69条)、Eに対して裏書人としての担保責任(77条1項
1号、15条)にもとづきEに手形上の責任を追及されないか。
裏書に手形行為独立の原則(7条)が適用されるかが問題となるが肯定すべ
きである。けだし手形行為独立の原則は手形の流通を促進するための法技術
であるので、裏書の担保責任とその趣旨を同じくするからである。
もっともその趣旨を手形流通の促進と考える以上、悪意重過失ある被裏書人
を保護する必要性はない。
したがい本問でもEが善意無重過失である場合に限り、EはDに対し裏書人
の担保責任(77条1項1号、15条)にもとずくDの手形上の責任を追及
しうる。
以上
620 :
氏名黙秘:02/08/01 15:47 ID:SEEmXPGF
619さんは、手形行為独立の原則だけで、証文2を終わらせているのは、いかがなものか。
手形行為独立の原則は、裏書人の手形行為が、他の手形行為から影響を受けないことは言っている。
しかし、手形権利がEのところまで、移転しているかどうかは言っていない。
従って、証文2では、善意取得の認定は必要ではないでしょうか。
これに対して、証文1では、権利外観でEはBに責任を追及できるので、善意取得は書く必要は小と思います。
>>620 そりゃ違うでしょ。
DのEに対する裏書自体は有効である以上、DがEに手形債務を負う。
→また、この手形債務は独立の原則で先行する手形行為の瑕疵は受けない。
→よってEはDに責任追及可能。
と論理的にはなるから、Dに対する責任追及だけに的を絞れば善意取得は問
題にならないよ。
この問題みんなできてるから差がつきにくそうだね
>621
そうともいえるけど、権利の分属を嫌う立場から、手毒が適用されるためには
善意取得の要件が必要という見解がある。木内とか。
独立原則適用に善意無重過失必要って立場とればそれだけで足りるんでは?
>>623 その立場に立てば書く必要はあるけど本問では触れない方が守りやすいと思うね。
626 :
623:02/08/01 16:47 ID:???
>625
そのとおり。
おれも権利の分属には意図的に触れなかった。
しかし、差をつけるために触れたほうがよかったのかどうかは、いまだにわからん。
だから、べ手になっているのだが。
善意取得につき述べる必要がないという見解がありますが、裏書人に対する
訴求権行使の前提として、当該手形上の権利(振り出し人に対する)を取得
する必要があるのではないでしょうか(手形法77条1項4号、43条)。
とすれば、本件ではEは承継取得していない以上、善意取得について述べる
のは必須だと思われますが。
628 :
623:02/08/01 17:00 ID:???
>627
だから、その点は、説が分かれている。
結論はどっちでもいいじゃないかな。
本門は善意取得を期限後裏書にも「類推」適用するといって
切り抜けるのがポイント。
まいったなあ
善意取得でBD間の裏書献血が治癒されて、その結果法定の担保責任である裏書人の責任をBは負うなどと書いちまったよ。
631 :
氏名黙秘:02/08/01 17:28 ID:SEEmXPGF
証文1は善意取得かな?EB間で権利外観ではないの?
証文2がDに発生した変造後の権利がEに移転しているか否かで善意取得ではないの?
633 :
氏名黙秘:02/08/01 17:41 ID:SEEmXPGF
632さん。ごめん。ごめん。
で、小門1善意取得書いた人どれぐらいいるの?
小門2で善意取得書かなかった人どれぐらいいるの?
>>631 >Dに発生した変造後の権利が
盗人のDに何の権利が発生するんだよ
635 :
氏名黙秘:02/08/01 18:58 ID:SEEmXPGF
634
盗人Dが裏書していれば、裏書した内容の手形債務負担責任が発生すると思います。
636 :
氏名黙秘:02/08/01 20:29 ID:j0zQnR2O
>>635 盗人は裏書する権限無いから、裏書無効、担保責任無しとなりそう、
そこで、裏書の担保責任に独立原則の適用が有るのかが問題になる。
裏書したら、盗人でも手形責任当然発生は論理の飛躍ではないかい。
>>636は手形行為独立の原則を分かってないことを暴露している
自分で署名すればそれだけで(前提たる手形行為に形式的瑕疵がない限り)
手形債務を負うの。
>>636 大丈夫かい?
交付契約説の立場からは、
>>636の理解で正しい。
>>638は、創造説の立場からの理解。
両方あり得る考え方なんだよ。
641 :
氏名黙秘:02/08/02 12:51 ID:CQWYqRfh
>>636 そういう説もあるようだよ。
マイナーだけどね。間違いではない。
643 :
氏名黙秘:02/08/02 14:07 ID:CQWYqRfh
>>636 手形行為独立の原則は、先行の手形行為の実質的要件が欠ける場合、すなわちBD間の
裏書が無効な場合の問題であり、DにDE間の裏書の権限があるか否かは関係ないと思われ。
ただ、俺は知らない
>>642のいう説があるとするならそれを明示すべし。
>>643 でも、Bの白地式裏書は、実質的要件(交付)が欠けているから
無効なんでは?
(二段階創造説なら、署名時点で債務負担行為としては有効だけど。)
だからDの裏書も無権利者の裏書として無効なんで、でも担保責任
は、法定責任とはいえ、署名に起因する責任なんだから7条を類推
しても良いかなあ、っていう話で、それってBの裏書が偽造裏書で
悪意のDが第二裏書したって話と、実質的には違わないんじゃない
かなあ。
645 :
氏名黙秘:02/08/02 15:28 ID:gY1RV32P
この問題で公布契約説でも二段階創造説でも、論点は同じではないかな。
小門1は、権利が発生せず、外観法理で治癒
小門2は、権利はDに発生も、Eに移転せず。善意取得で治癒
これでいいと思いますが・・・。
646 :
>:02/08/02 15:43 ID:???
>>644 >だからDの裏書も無権利者の裏書として無効なんで、でも担保責任
>は、法定責任とはいえ、署名に起因する責任なんだから7条を類推
>しても良いかなあ、っていう話で、
類推ではなくて7条そのものの本来的な適用。
Dの裏書は無権利者の裏書だが、裏書そのものだけ取ってみれば「無効」なのではない。
Dの裏書が形式的に成立してさえいれば、手形行為独立の原則が適用され、
Dが無権利者だろうとなんだろうと、DのEに対する担保責任は
そこまでの過程とは「独立」に発生する。
>>645 創造説のそもわかってないようだね。
ワロタ。
648 :
>:02/08/02 15:48 ID:???
>>647 >小門2は、権利はDに発生も、Eに移転せず。善意取得で治癒
盗人のDに、なぜ権利が発生するの?
649 :
648:02/08/02 15:49 ID:???
650 :
氏名黙秘:02/08/02 15:59 ID:RQqfnmyb
646の理解が正しい。
651 :
しかし:02/08/02 16:23 ID:???
俺も人のことが言えないんだけど
いろいろ読んでみると
結構あやしい理解で書いてる人が
多いんだね
ていうか、いまごろ創造説がいるのにビックリ!
超ベテですか?
653 :
644:02/08/02 17:17 ID:???
>>646 でもさ、交付契約説では、裏書行為も交付契約なんで、
そうすると、どう考えても裏書署名=権利移転の意思
表示じゃないの? もし裏書署名が債務負担行為なん
だとすると、いったい譲渡裏書で債権承継がおきるの
は何故?(交付するから、って答えちゃったら、それ
はもう二段階説であって、交付契約説にはならないと
思うんだけど……)
654 :
氏名黙秘:02/08/02 17:41 ID:gY1RV32P
公布契約説であろうと、創造説であれ、権利発生と移転を分けて考える点は同じじゃないの?
そうすると、小門1は権利発生について、小門2は権利帰属(移転)について聞いていると理解するんじゃないですか?
655 :
氏名黙秘:02/08/02 17:44 ID:gY1RV32P
>>647 ベテではないですが、創造説の理解のほうが手形を理解しやすいので、創造説です。
創造説でも、裏書行為があれば無制限に担保責任を負うとの強引な議論はしないと思います。
(最終義務者ならともかく)。
656 :
:02/08/02 17:48 ID:???
>>653 裏書署名は、まず、権利移転だが、それは当たり前なのでおいとくね。
で、一方、裏書の債務負担=担保責任に関する効力については、
意思表示とする立場もあれば、政策的な法定責任とする立場もある。
これは、二段階説か交付契約説かの問題とは別次元の論点なので
混同しないように。どんな基本書にも書いてあるはず。初歩的な問題。
>>654 小門2は、DのEに対する債務(担保責任)を問うている。
D「自身」のEに対する責任なのだから、権利移転の問題ではない。
657 :
氏名黙秘:02/08/02 17:57 ID:gY1RV32P
>>656 小門1は激しく同意。小門2はD「自身」が負担した債務が、Eに移転しているかどうかは、不明だよ。
なぜって、BDでは手形が承継移転していないので。手形上の権利はEが善意取得しないと、Bのところにとどまるので。
658 :
:02/08/02 18:06 ID:???
>>657 だから、そこで言っている「移転」ってのは、「Aに対する権利」
の話でしょ?
小門2が問うているのは、「EのD自身に対する請求」だよ。
Dは、移転とか承継にかかわりなく、手形行為独立の原則に従って
自分自身の債務として、Eに対して担保責任を負うのですよ。
このDの負う担保責任は、BからDに移ってくるわけではなく、
まったくBとは独立に、D自身が裏書したことが理由で、Dに直接
発生するんですよ。
>>657 そうじゃなくて、交付しないと担保責任は有効に発生
しない、という構成になるんじゃないの?創造説じゃ
ないわけだから、やっぱり交付の相手方が最初の権利
者になるわけ。
で、そのままだと、相手方悪意のとき権利の分属が起
きるから、それが嫌なら7条の適用のために善意無重
過失要件を課すということも考えられなくもない、と。
これなら、権利移転の問題じゃなくて、もっぱら債務
負担の問題になる。てなところかしら?
660 :
636:02/08/02 19:43 ID:AozrT74T
裏書の担保責任を政策的な法定廷責任と考えると
署名によって生じる意思責任じゃあ無くなる。
だから、取得者の善意悪意で発生したりしなかったりする。
で、裏書する権限のないやつから裏書受けても、
この政策的な法定責任による保護を所持人は受けられるのか?
そこで、独立原則(政策説)。とすると、2つはともに、
取得者保護のための政策的はものとして共通だから、
無権限者のした裏書も、それ自体として有効であり担保責任を負う。
創造説ないし意思説がこんなに多いとは知らなかった。
裏書の担保責任だけど、意思説だとさあ、手形に署名した以上、
債務負担の意思有りってことで独立原則の適用が説明しやすいよね。
政策説だと、担保責任つまり遡及権を所持人に与えるべきか、
与えるとしたら、その根拠はナニ?裏書署名したことは根拠にならない。
んで、独立原則も政策だから担保責任も独立に負担させようってことか。
662 :
氏名黙秘:02/08/02 20:28 ID:gY1RV32P
>>659 手形上の権利が分属するのかな?権利の帰属は一つだけだと思うけど。
これは、創造説でも、同じだよ。659さんは、権利発生と移転を明確に分けれていないよ。
663 :
659:02/08/02 21:02 ID:57gvfPYD
だってEがもし悪意者(つまりDの無権利を知っていた)
だったら、Aに対する権利もBに対する権利も取得でき
ず、それはBのもとに留まることになるわけでしょ?
でも、
>>658によれば、Dに対する権利は取得することに
なる。(「D自身の債務としてEに対して担保責任を負う」
ってことは、ひっくりかえせばEが権利者になるっていう
ことだと思うんですが……)
これ、分属って言わないんですか?(前田先生なら、分属
だけど許容される分属だって言うかもしれないけど、分属
じゃないとは言わないんじゃないかなあ。)
で、それがイヤだから、しょうがなく善意取得要件を7条に
絡めちゃえってことです。これは確かに権利発生要件に権利
取得の要件を入れ込むというやり方で「汚い」構成なのは認
めますが、分属を認める説をとるのもそれなりにリスキーで
は?
664 :
氏名黙秘:02/08/02 21:07 ID:57gvfPYD
しもうた。間違えた。
>>663 ×それはBのもとに留まる
○Aに対する権利がBのもとに留まる(Bの裏書は無効)
でした。スマソ。
665 :
氏名黙秘:02/08/03 01:24 ID:TJ4kBBIQ
うーん、予備校の解答もみたけど、この問題、どうも納得できないんだよ。
裏書の交付献血→権利外観→69条と期限後裏書、って筋は分かるんだけど...
裏書の担保責任は、手形債務の発生の場面と全くパラレルに考えていいの?
なら、なんで法定責任なんて説明をするんだろう。
辰巳はそもそも交付献血なんて触れてもいないしね。
667 :
そろそろ結論を:02/08/03 08:18 ID:k6peNjY8
で、結論としては、
小問1 手形理論(交付契約説と権利外観理論・・Bは交付ケンケツの抗弁に
よっては担保責任を免れることはできない。)
期限後裏書と善意取得(その前提として変造前の満期と変造後の満期
のどちらを基準とすべきか)
善意取得できないから(通説)結局否定。
小問2 手形行為独立の原則で原則肯定。しかし、Eが悪意でも良いか?
有力説からは悪意なら7条適用されない。よってこの場合否定。
とか、こんな感じでいいの?
668 :
あ:02/08/03 12:54 ID:???
>>667 これは変だ。
善意取得が権利外観の前提、という説の者の論なら手形理論と
善意取得と権利外観の位置が逆だし、善意取得を論じる必要が
ないって人間の立場なら善意取得の変わりに抗弁切断があるはずだ。
669 :
666:02/08/03 22:50 ID:STEwsXXX
もし期限後裏書に善取適用なしとかんがえたとして、Aさんに表見偽造の責任の
可能性があるのでは?
そうすると、変造したものは、実質偽造者となって8条類推の話もしなくては
ならなくなっちゃうのでは?
手・独と8条類推の両方かくという大論文になってまうよね。
むずいですね。
案外、民法でおなじみのように、「これが正しい」っていうのがない問題なのかもね。
671 :
aaa:02/08/05 10:35 ID:csMrWkVQ
>>667 権利外観によって、変造後満期日手形について、Bは責任を負うのでは?
善意取得の論点は出てこないよ。
672 :
名無し:02/08/05 20:02 ID:mInXcLjF
>>671
その通りだと思います。ただ、この場合の帰責性は使用人に託した事
のみならず、変造され易い手形に署名したという事情も必要だと思いま
す。では、使用人に託してはいるが、変造され易い手形に署名したとま
ではいえない場合は、変造前の文言に従った責任を負うのか。難しいで
すね。権利外観と言うのは外観に対する信頼を保護する制度であり、取
得時に変造前の文言の外観はないですから。でも、いやしくも変造前の
文言に署名し、使用人に託したと言う帰責性がある以上、結論としては
変造前の文言に従った責任を負わせるべきと思いました。そこで私は、
変造されやすい手形に署名した場合でなくても、信義則上、変造前の文
言に従った責任を免れないとしました。
二週間やっても結論でないのか。
こりゃ捨て問だな。
675 :
:02/08/05 23:08 ID:???
論文で「捨て問」とは・・(w
おまえらダメダメだな。
答案構成くらいしっかりやれよ。
これくらいの問題はよ。
マイ リトル ステモン
678 :
氏名黙秘:02/08/06 03:17 ID:/yKBVsTf
>671
672の言いたいことはよく分からないが、
Bは、変造後の文言作出に帰責ない以上、変造後の文言に従った責任は負わない。
ただし、変造前の手形に署名し、流通に帰責ある以上、変造前の文言に従った責任を負うと考えるべき。(69条類推)というかんじでしょうかね。
679 :
氏名黙秘:02/08/06 07:39 ID:8ZgDCAb0
俺、多分合格したな(笑)
商法の問題だぜ?この問題を見た瞬間ピンときました。
この問題は「流れ」だよ。わかる?「流れ」
盗人君は悪者
知ったか君が点数ないよ。この問題。
初心者の俺にはいい問題だったよ
理由は如何様にも書けます。
>>679 凄いですね。
口述対策頑張って下さい。
681 :
667:02/08/06 09:17 ID:qRlXK9TS
>>671,672
Eは無権利者から手形を譲り受けているから、善意取得は論じる必要が
あるんじゃない?
ただ、善意取得を肯定しても、Bが交付ケンケツの抗弁を出すことは
ありうる(署名はしたが交付してないから担保責任を負わないという風に)
。そこで権利外観理論を用いるということになる。
ただ、問題は、善意取得を否定することが本問では通説だということ。
そこで、先に善意取得を論じてしまうと、手形理論を論じなくても
よくなってしまう。しかし、本問では手形理論を論じて欲しいような
問題の書き方がしてあるので、一応どこかで論じねばなるまい。
そこで善意取得より先に論じることにした。
682 :
671:02/08/06 14:55 ID:3mBTGcsS
その前に変造後の手形債務をBが負担するのか論じる必要あるのでは。
69条で変造後債務はBは負担せず。そうすると、遡及提示期限がBについて切れている。
そこで、権利外観で、変造後の文言につきBは責任を負わないか問題。
BE間で権利外観を肯定する以上、善意取得は問題にならない。
これに対して、小門2はDに対する権利がEに帰属するかの問題で善意取得が問題となる。
683 :
氏名黙秘:02/08/06 21:34 ID:urVOdivN
>667
善意取得否定の根拠が期限後裏書ということなら、権利外観も否定するのが自然では?
>>683 まったく、その通り。
権利外観を主張する人は、全員、そこを見落としている。
“裏書において交付を欠くこと”と“裏書の担保的効力が法定責任であること”
の関係について考えてみました。
裏書の効力には、権利移転的効力・担保的効力があります。
とすると、交付を欠く裏書では交付を伴う契約が成立しない以上、
この両効力が認められないと言われます。
一方、担保的効力は法定責任といわれます。
これは、裏書人が債務負担をする意思は不要ということを意味します。
すなわち、権利移転的効力が認められれば当然に担保的効力も認められるということです。
とすると、裏書における「交付を伴う契約」の内容は、
権利を移転すること(債権譲渡)であると考えられます。
すなわち、担保的効力については契約の内容となりません。
(この点が、同じ交付契約であっても、
債務負担が契約の内容となる振出の場合と異なります。)
以上を踏まえて、裏書において交付を欠く場合を考えて見ます。
交付を欠く裏書は、権利移転的効力・担保的効力が認められません。
この理由は、裏書という契約が成立しないからです。
そして、ここで言う「契約」の内容は、権利移転的効力です。
もっとも、権利移転面については治癒が考えられます。
それが善意取得の制度です。
善意取得により権利移転面が治癒されるとすると、
裏書において交付を欠く場合にも権利移転が認められます。
これは、権利移転的効力が認められることを意味します。
一方、上記のように担保的効力は法定責任です。
権利移転的効力が認められれば、当然に認められます。
とすると、交付を欠く裏書の場合にも、
善意取得により権利移転面が治癒されれば、
担保的効力も「当然に」認められることになるように思います。
すなわち、裏書において交付を欠く場合には、
担保的効力(債務負担面)について、
権利外観法理による独立の治癒を考える必要はないのではないか、
ということです。
このように考えると、
裏書において交付を欠く場合と担保的効力が法定責任であること
が整合的に説明できるように思われます。
また、各先生の基本書の記述とも整合的であると思います。
もっとも、交付を欠く裏書において、権利移転面の治癒を無視して、
債務負担面の治癒のみを独立に考えることも理論的にはありうるように
思われます。
しかし、担保的効力は「担保」です。
権利移転的効力の「担保」として認められるものです。
とすると、権利移転面を無視して債務負担面の治癒のみを考えるのは
意味があるとは思われません。
また、担保的効力は意思表意の効力だ、という見解もあるように思います。
しかし、この見解は二段階創造説の先生が主張なさる見解です。
交付契約説の先生は、どなたも主張していないように思います。
とすると、二段階創造説からも、やはり、善意取得の問題になると思われます。
以上から、本問は、善意取得の問題であることが前提だと思います。
そして、期限後である→原則不可→不都合→修正、
の処理を出題者は求めたのではないでしょうか。
本問が裏書の事例であることを忘れ、
交付を欠く→債務負担の問題→権利外観理論、
と考えたことが、混乱の原因ではないでしょうか。
本問は、確かに、交付を欠く交付けんけつの事例です。
しかし、振出ではなく、裏書の事例です。
裏書の本質的効力は権利移転的効力です。
とすると、交付を欠くことは、一義的には、
権利移転的効力が認められないことを意味するのではないかと思います。
そして、担保的効力が法定責任であることを考えると、
裏書の権利移転面が治癒されれば、担保的効力も当然に認められるのでは
ないでしょうか。
長々と、書かせていただきました。
なるべく、私が考えた内容が伝わりやすいように表現したつもりです。
以上に何かおかしい点などがあれば指摘して頂けたらと思います。
age
久々きたが、結論でたの?
なんか混乱がひどくなっているような・・・
691 :
感謝:02/08/07 00:45 ID:???
まとめてくださって有難うございます。
通説からは685から688の記述で良いと思います。
>>688 がいしゅつですが、存在しない権利を善意取得することはできないというのが
一般です。
権利の発生=債務負担面を無視するわけにはいかないでしょう。
(もっとも、田中(耕)説的立場なら、善意取得による解決もありかも、その
場合は小問2も善意取得で処理)。
ちなみに、裏書の場面で交付けんけつが問題になることも多いです。
百選だといまいち分かりにくいですが、司法試験シリーズ商法Uの57頁あたり
みると良く分かります。
原則(訴求×)でとめてしまったらどんな評価がきますか? G確定?
694 :
688:02/08/07 01:02 ID:???
「問題になることも多い」というか、「問題となっている判例が多い」です。
最判昭和42年2月3日など、手形受取人が裏書の署名したあと、やっぱり裏書はやめたが裏書
の外観は抹消せず、書替のために振出人に交付したところ、手形が第三者に渡ってしまった
という事例みたいです。
判例が受取人に責任を認めたのは発行説なのか創造説なのか議論されてるようです。
695 :
688:02/08/07 01:06 ID:???
>>692 レスありがとうございます。
ここで善意取得の対象としている権利は、振出人に対するものです。
裏書で交付を欠く場合には、振出人に対する権利の権利移転面が
善意取得により治癒されるわけです。
善意取得により、権利移転面が治癒されます。
よって、有効な権利移転があったのと同様に扱われることになります。
その結果、担保的効力として、裏書人に対する権利が「法律上当然に」
発生すると考えます。
私は、「存在しない権利を善意取得する」とは言っていません。
善意取得の効果として、担保責任が「発生する」と言っているわけです。
申し訳ありませんが、
ご指摘の書籍は所有しておりませんので参照できません。
ご容赦ください。
696 :
688:02/08/07 01:07 ID:???
>>694さんは私ではありません。
おそらく、間違って入力なさったと思います。
697 :
694:02/08/07 01:08 ID:???
698 :
:02/08/07 01:13 ID:???
>>688
あなたは相当できる方ですね。
もっと早く来てくださればこんなに混乱しなくても済んだかも。。。
ほかの問題別スレでも宜しくお願いします。
699 :
氏名黙秘:02/08/07 01:15 ID:FyV/7f+e
>688
善意取得は無効な裏書を治癒する(有効とする)わけではない。
あなたのように考えると、無能力者が裏書きした場合にも、担保責任を負うことになるが、そんなことを認める学者はいないでしょう。
700 :
688:02/08/07 01:19 ID:???
>>699 レスありがとうございます。
無能力者の場合については、上の方にも出ていると思いますが、
物的抗弁であると思われます。
手形では、権利の取得と抗弁の問題は別の問題とされています。
従って、おっしゃる事例では、その無能力者に対する権利を取得するが、
物的抗弁を出せる、従って、担保責任は負わない、となると思います。
701 :
:02/08/07 01:20 ID:???
>>699
>『あなたのように考えると、無能力者が裏書きした場合にも、
>担保責任を負うことになる』が、そんなことを認める学者はいないでしょう。
『 』のところ、???
702 :
:02/08/07 01:22 ID:???
>>688
あなたいい人だね。
703 :
688:02/08/07 01:23 ID:???
>>699 >善意取得は無効な裏書を治癒する(有効とする)わけではない。
この部分については、もう少し具体的に教示して頂きたいところです。
確かに「治癒する(有効とする)」とする言い方は若干語弊があるかもしれません。
しかし、つまるところ実質的には同じことではないでしょうか。
704 :
氏名黙秘:02/08/07 01:24 ID:FyV/7f+e
>700
交付欠けつは物的抗弁とは考えないのですか?
705 :
699:02/08/07 01:24 ID:FyV/7f+e
>700
交付欠けつは物的抗弁ではないのですか?
706 :
699:02/08/07 01:26 ID:FyV/7f+e
二重書き込みスマソ
707 :
694:02/08/07 01:26 ID:???
確認ですけど、
>>688さんの考えで行けば、「無権利者が裏書した場合の
責任」も独立原則でなく善意取得で処理するんですね?
権利移転面が善意取得により治癒され、(独立原則の出る幕もなく)担保
責任が発生すると。
そこまで行けば一貫すると思います。
708 :
688:02/08/07 01:27 ID:???
>>704 上にも書きましたが、担保責任は法定責任とされます。
担保責任を負うことに、意思は要求されません。
従って、物的抗弁とはならないと思います。
709 :
699:02/08/07 01:33 ID:FyV/7f+e
>703
本問で言えば、Eが善意取得すると、BはAに対する手形権利を失い、Eがそれを取得する。
B→D→Eの権利移転が有効となると考えることはできないと思います。
710 :
688:02/08/07 01:37 ID:???
>>707 独立の原則と善意取得は別次元の話ではないでしょうか。
権利移転面に対する治癒の対象が異なると申しましょうか。
独立の原則は、前提となる手形行為のかしの影響をうけるかどうか、
善意取得は、まさに承継取得が可能かどうか、
という意味で。
うーん。しかし、よくわからないですね。
711 :
688:02/08/07 01:41 ID:???
>>709 まさに、その点が「若干の語弊」なんですが。
Bが権利を失うわけですよね。
これはBの裏書が権利移転されたのと「実質的には」同じではないでしょうか。
とすると、Bの裏書は「実質的には」有効と扱われると言ってもよいのではないでしょうか。
712 :
699:02/08/07 01:42 ID:FyV/7f+e
>710
善意取得は承継取得ではありませんが。
713 :
688:02/08/07 01:44 ID:???
>>711 誤 これはBの裏書が権利移転されたのと「実質的には」同じではないでしょうか。
↓
正 これはBの裏書の権利移転的効力が有効に生じたのと〜
714 :
699:02/08/07 01:46 ID:FyV/7f+e
>711
BからDへの権利移転を有効と扱うのは害こそあれ、まったく実益がないと思いませんか?
動産の善意取得とパラレルに考えてみてください。
715 :
688:02/08/07 01:47 ID:???
>>712 なかなか、細かい指摘をありがとうございます。
× 承継取得 → ○ 裏書の権利移転的効力が有効に生ずるかどうか
しっかりと考えを整理しないうちに書き込むと、
言葉足らずの表現足らずになってしまうところが生ずるかもしれません。
とすると、なかなか考えが伝わらないかもしれません。
申し訳ありませんがご容赦ください。
716 :
699:02/08/07 01:55 ID:FyV/7f+e
688さんのおっしゃりたいことは分かるつもりです。
が、そういう考え方はかなりユニークだと思います。
もう少しおつきあいしたいのですが、明日早いので、失礼いたします。
717 :
688:02/08/07 01:56 ID:???
>>714 BからDへの権利移転を有効と扱うわけではありません。
Bの裏書が「実質的には」有効に効果を生じたのと同様に扱われるということです。
私が上で最初に書き込んだ考えは、本問の事例を念頭においています。
善意取得の制度のすべてについて述べているわけではありません。
善意取得の制度の効果と申しますか、趣旨の一部について述べているわけです。
そのあたりが、伝わりにくい原因でしょうか。
718 :
688:02/08/07 02:48 ID:???
>>707 本問のような事例では、独立の原則と善意取得の射程の違いが理解できると思います。
・Bの裏書の効力を治癒するのが善意取得
・DE間の関係についての問題が独立の原則
ということで。
719 :
688:02/08/07 02:48 ID:???
上に書きましたように、裏書には権利移転的効力と担保的効力があります。
交付を欠く場合には両者は発生しません。
ここで、担保的効力だけの治癒を考えるのが権利外観理論であると思われます。
一方で、裏書の権利移転的効力の点を治癒するが善意取得であると思われます。
(この点について、いろいろ言われましたが、やはり「実質的には」
このように考えるのが妥当であると思います。)
まず、担保的効力だけについて治癒される場合(権利外観理論)について考えて見ます。
確かに、担保的効力だけの治癒は理論的に考えられないことはないように思います。
しかし、果たして手形において「担保」だけを取得するなどということを通常考えるのでしょうか。
これは最初の方のレスでも指摘があったように、権利の分属を生むだけで、
なんら実益がないように思います。
また、担保的効力を法定責任であるとする点との関係が不明です。
裏書による権利移転に伴い法律上当然に発生する権利を、
「独立して」「その権利だけを」取得するということがありうるのでしょうか。
担保責任は、「権利移転の担保として」発生する責任です。
とすると、担保責任については、権利外観理論と言えども、
権利移転面の治癒なしに、担保責任のみを独立して取得することは
できないのではないでしょうか。
(権利移転が認められない以上は、「法定責任」が発生する余地はないのでは
ないでしょうか。)
次に、善意取得によって権利移転面が治癒される「結果」、担保的効力が生じる点を考えます。
この考えは、
・担保的効力は「法定責任」であるといわれる点
・「担保」である点
については整合的に説明できると思われます。
とすると、善意取得についてこのように考えることは、
理論的には整合性があるように思われます。
いくつか、ご指摘があったように、理論的に不十分な点もあるかもしれません。
しかし、以上の点から、権利外観理論による処理についても妥当とは思えません。
権利外観理論の問題と主張されている方も多数いると思いますので、
よろしければ、上に挙げた権利外観理論による処理に対する私の疑問について
何かご教示して頂けたらと思います。
それでは、私も失礼します。
>>719 権利外観理論は、ある行為が法的には無効と評価されていることを
前提として、しかし「外観に対する信頼+帰責性」という、法律行
為とはまったく別の要件の効果として外観通りの権利の取得を認め
るというものです。無効な法律行為を補完して有効にするわけじゃ
ないのです。したがってBの担保責任に関して言えば
>裏書による権利移転に伴い法律上当然に発生する権利を、
>「独立して」「その権利だけを」取得する
結果になっても、そのこと自体は別に不思議ではありません。
したがって権利外観理論から考えるべきことは「裏書署名がし
てある」という外形は、法定責任である担保責任の存在を信頼
させるに足る「権利の外観」と言えるか、ということと、裏書
署名した手形を使用人に横領されたという事態が上記の「権利
の外観」にもとづき担保責任負担を課せられてもやむを得ない
と言える「帰責性」の根拠になるか、ということです。
私は両方とも肯定できると思うのですが如何でしょう。
721 :
667:02/08/07 06:45 ID:1ECJKoAT
720のいうとおり。
また、688は法定責任説の理解に問題がある。法定責任説は、意思表示責任説
に対立する説で、かりに裏書人が担保責任を負うつもりはない、と内心で
思っていたとしても、それを理由に錯誤主張などを許さず、署名した以上
常に担保責任を負わせる、という考え方。しかし、688の考え方によれば、
署名も何もしていない被盗取者にも、善意取得されたときは担保責任を
負わせることになりかねず、妥当ではあるまい。
より根本的には、善意取得が原始取得であることを見逃しているように
思う。善意取得は無効な裏書を有効にする制度ではなく、取得者の元で
権利をいきなり取得させる(反射的に元の権利者は権利を失う)制度で
ある。「裏書の権利移転的効力が有効に」生じたかを考えているわけでは
ない。
722 :
:02/08/07 09:05 ID:???
>>721
『688の考え方によれば、署名も何もしていない被盗取者にも、
善意取得されたときは担保責任を負わせることになりかねず』
>>そんなことはありませんよね。
>>原則と例外の理解が不正確かと思います。
>>688さんの言っていることのほうが筋が通っています。
723 :
ボンバー:02/08/07 10:31 ID:cQJRzKkS
私は、
>>721さんはのいうことが当たっていると思います。
善意取得は権利の発生面まで治癒しないでしょう。権利の移転面を治癒するだけです。
この理論はどの説をとっても動かせないと思います。
ところが、722さんは原則と例外という区分けにより、上記理論を覆そうとしています。
これは、おかしいでしょう。
ポイントは、善意取得で治癒される瑕疵は、権利移転の瑕疵で、発生面の瑕疵ではないというところにあると思います。
小門1は、権利発生面の瑕疵(Bが担保責任を負うのか)なので、善意取得ではないでしょう。
小門2は、権利移転面の瑕疵なので(EにDに対する権利が帰属するか)、善意取得でしょう。
724 :
688:02/08/07 12:36 ID:???
>>720 おっしゃることは、わかります。
私が、
>>719や
>>685以下で言っていることは、本当にそのように考えるのか、ということです。
私の言っていることは、
>>720さんの言われるように考えることは、
手形法上における「権利外観理論」の位置づけとして妥当ではないのではないか、ということです。
手形制度の中の位置づけとして、他の制度や手形取引の実質面を考慮に入れた際の位置づけとして
整合性がとれてないのではないか、ということを私は
>>719や
>>685以下で言いたかったのです。
確かに、権利外観理論を一般的に捉えて形式論理によれば
>>720さんの考えに至るのであろうと思います。
しかしそれでは、担保責任が交付契約の内容に含まれていないこと、「担保」であること、
などとの整合性がとれていないように思います。
振出において交付を欠いた場合には権利外観理論による治癒を考えます。
(ここで言う「治癒」も「有効にする」という意味ではありません。念のため。)
これは、やはり債務負担が契約の内容になっていることから、
その契約のかしを治癒することが趣旨であり実態であると思われます。
とすると、裏書において交付を欠く場合にも裏書という契約の治癒を考えることが自然であると思います。
そして、裏書における契約とは、権利移転契約です。
そして、権利移転契約のかしの治癒については善意取得という制度が予定されています。
さらに、担保責任が法定責任であることを考えますと、
やはり裏書において交付を欠く場合には、手形法は善意取得による治癒を予定していると考えることが整合的かつ自然な考えではないでしょうか。
ちょっと蛇足ですが、
>したがって権利外観理論から考えるべきことは「裏書署名がしてある」という外形は、法定責任である担保責任の存在を信頼させるに足る「権利の外観」と言えるか
この辺りでおっしゃっておられることは、まさに善意取得が予定していることではないでしょうか。
725 :
688:02/08/07 12:36 ID:???
>>723 私に対するレスではないのかもしれませんが、一応、レスを致しておきます。
>権利の移転面を治癒するだけです。 この理論はどの説をとっても動かせないと思います。
これは、私の述べたことに対して「賛同」してくれているように思いますが、
>小門1は、権利発生面の瑕疵(Bが担保責任を負うのか)なので、善意取得ではない でしょう。
この記述を見る限りでは、私の述べたことに「賛同」してくれているわけではないようにも思えます。
よろしければ、私が
>>685以下や
>>719などで述べていることも参照してもらえたらと思います。
726 :
688:02/08/07 12:37 ID:???
>>721 >署名も何もしていない被盗取者にも、善意取得されたときは担保責任を
負わせることになりかねず、妥当ではあるまい。
私の考えでは、署名していない以上、責任は負いません。
勝手に署名された場合には、それは無権代理か偽造の問題となると思われます。
では、署名はしたが、保管に帰責性がなく盗まれ、後に善意取得された場合に
担保責任を負うのでしょうか?
私の考えでは、担保責任を負うことになると思います。
では、それは妥当でないでしょうか。
私はそんなことはないと思います。
理由としては、まず、担保責任が法定責任であることがあげられます。
担保責任においては自らが債務を負うことについての意思は不要です。
一方で、権利移転面についての治癒である善意取得は、保管の帰責性を要求していません。
とすると、保管に帰責性がない場合であっても、担保責任を負う事は、手形法が予定していると考えることができると思います。
また、実質的にも、担保責任を果たせば振出人に請求できるわけですから、この点でも妥当性はあると思います。
このような場合に担保責任を認めることが、法定責任たる担保責任の趣旨であり、善意取得の趣旨ではないでしょうか。
(権利移転の担保として発生するのが担保責任であり、善意取得は権利移転面を治癒する制度なので)
>より根本的には、善意取得が原始取得であることを見逃しているように思う。
上のほうでも書きましたが、私は善意取得が原始取得でない、とは言っていません。
正直なところ、このような形式論理の話は、結論に影響を与えるような本質的な問題ではないと思います。
大事なのは、善意取得の趣旨・ねらっている効果、その手形制度上の役割、位置づけ、
をふまえて、整合的かつ自然な考えを行うことであると思います。
727 :
667:02/08/07 13:55 ID:1ECJKoAT
688さんは「裏書の権利移転面が治癒されれば、担保的効力も当然に認められる」
と書いてありましたよね。
これは善意取得が認められたら、常に被盗取者にも担保責任を負わせるという
趣旨かと思ったのですが。本問で、Bが署名もせずに盗まれたのだとしましょう。
仮にEが善意取得できたとして、688さんの考え方によれば、BからDへの「裏書
の権利移転面が治癒」されたことになるんですよね。だから、Bも担保責任を
負うことになる、のではないかと思ったのですけれど。
728 :
ボンバー:02/08/07 13:59 ID:cQJRzKkS
>>688さんへ
裏書に権利移転効力と担保効力が認められることには同意します。
しかし、権利移転と担保効力は別物です。
権利移転があっても、担保効力が発生しない場合もあります。
私は、裏書においても、権利発生面と権利移転面を分けるべきだと思います。
すなわち、裏書の権利発生面に対応するのが、交付けん欠の場合(小門1)。
裏書の権利移転面に対応するのが、権利帰属の問題(小門2)。
そして、権利発生と移転に分ける発想は、どの説をとっても異なりません。
688さんは、権利発生と移転を分けずに、一色単に論じているため、善意取得で権利発生面の瑕疵が治癒されるという結論になっているのではないでしょうか。
729 :
720:02/08/07 16:21 ID:dOeHEugT
>>724 >振出において交付を欠いた場合には権利外観理論による治癒を考えます。
>(ここで言う「治癒」も「有効にする」という意味ではありません。念のため。)
>これは、やはり債務負担が契約の内容になっていることから、
>その契約のかしを治癒することが趣旨であり実態であると思われます。
>とすると、裏書において交付を欠く場合にも裏書という契約の治癒を
>考えることが自然であると思います。
そこが違うんですよ。権利外観理論の目的はもちろん流通保護にあるので、
意思表示主体がどう考えていようと、流通保護に必要であ(り、かつ帰責性
要件で正当化でき)るなら、外観から見て取れる権利義務関係を発生させて
しまうのです。瑕疵ある契約を本来の意思表示へと「治癒」してやることが
目的じゃない。「治癒」というレトリックに拘るのなら、この理論で「治癒」
されるべきなのは、期待した通りの権利を取得できない、という手形取得者
の「失望」の方なのです。
おそらく688さんは、裏書という外形から担保責任の外観を見てとってしまう
ことが法定責任説と不整合を来すとお考えなのでしょうが、それは違います。
裏書人の支払担保責任は裏書制度の発生以来長い歴史を持ち十分に商取引界
に浸透した制度ですから、満期に支払人(振出人)が支払拒絶しても裏書署
名者がこの法定の保証(担保責任)を履行して支払ってくれるだろうという
期待は、権利外観理論で保護するに値する重大な期待と言えるのです。
ついでに言うと、善意取得制度もまた権利外観理論が条文上に現れた一例と
解する立場も有力でしょう。(もっとも「譲渡行為の瑕疵があっても善意取
得によって権利取得できる」という立場だと、そうとも限りませんが。)
ですが、この立場からは、善意取得の要件が「裏書連続」である以上、形式
的資格から見て取れる外観=所持人への有効な権利帰属しか善意取得の効果
として導くことができません。形式的資格は、連続した裏書の個々の署名の
有効性までは推定してくれてませんから、個別の署名者の責任までは「外観」
として認められないはずだからです。
したがって、交付欠缺の裏書の裏書署名者に担保責任を負わせるためには、
やはり権利外観理論を直に当てはめる必要があるわけです。
730 :
720:02/08/07 16:24 ID:dOeHEugT
うへ。省略されちゃった。長文スマソ。
以下 ↓ 省略されたところです。
形式的資格は、連続した裏書の個々の署名の
有効性までは推定してくれてませんから、個別の署名者の責任までは「外観」
として認められないはずだからです。
したがって、交付欠缺の裏書の裏書署名者に担保責任を負わせるためには、
やはり権利外観理論を直に当てはめる必要があるわけです。
731 :
ボンバー:02/08/07 16:57 ID:cQJRzKkS
議論が錯綜しているな。
横からですまんが、従来通説的とされてた理解を書きます。べてです。
1 手形法でいう権利外観理論は問題とされている手形上の権利が不発生の場合。
これに対して、善意取得は権利が発生している場合。したがって、守備範囲が異なる。
ちなみに、表見代理規定が類推適用される場合や、民法で94条2項が適用される場合は
権利の不発生自体が治癒されるのか、当該法律行為が治癒されるのかは争いあり。
2 裏書の担保的効力は、裏書行為の効力。裏書の資格授与的効力は、裏書という記載が
あることによる効力。すなわち、裏書の担保的効力についての法定責任説、意思説のど
ちらであっても、裏書行為という法律行為が有効でないならば担保責任は生じない。両
説の差異は、担保責任自体の発生も裏書行為という法律行為の要素たる意思表示の効果
と考えるかどうかにある。
したがって、本問では、白地式裏書の記載はあっても譲渡意思はないため、有効な裏書行
為はなく、担保責任を問うには、権利外観理論が必要。
どうも、2の理解がまちまちみたいですね。確か、早稲田のプラクティスの錯誤の問題に
似たような記述があったはず。出先のため、ちゃんとした文献をしめせなくて、ごめん。
733 :
732:02/08/07 17:19 ID:???
たしか、sシリーズも、裏書についての交付献血も、その治癒は外観理論によるとしていたはず。
734 :
720:02/08/07 18:10 ID:???
>>732-733 いや、688さんはそこら辺のところは大体わかってるんだ。
でも、もうちょっと深いところで悩んでるの。
1とか2とかの論拠を問うているワケね。
だからSシリーズに書いてあるとか言っても、納得はして
くれないと思う。
735 :
694:02/08/07 20:28 ID:???
>>694でも書きましたが、裏書人の担保責任について交付けんけつが問題に
なってる判例はいくつもあります。
判例が発行説に転じたとされる大判昭和10年12月24日もそうです。
これらは学説上も善意取得でなく交付けんけつの話として扱われてます。
>>688さんの説は新説と思いますが、まあありえないこともないと思います。
ただ、「裏書と独立原則」のところを善意取得で解決する田中(耕)説と同
じように「権利移転面の制度である善意取得により、債務負担面の瑕疵が治
癒するとは何事か」的な批判を受けるのはしょうがないと思います。
736 :
:02/08/07 22:17 ID:???
688さんはもうあきれてこないと思うけど・・・
688さんの言うことよく読んでよ。
688さんは権利移転と担保責任を一緒になんかしてないよ。
権利(振出人に対する)は取得しても遡求権(裏書人に対する)は
取得しない場合だっていっぱいあるよね。
いろんな抗弁あるんだからさ。
段階追って考えようよ。
いずれにしても従来の判例・学説は裏書人の交付献血による担保責任も
手形理論により解決するということで。
688さんは善意取得の守備範囲を、裏書譲渡における交付献血まで拡張することが
妥当と考えているのか。
しかし、善意取得の守備範囲を無能力な場合等に拡張すること自体が、善意取得制度
の本来の趣旨からは逸脱しているご都合主義の学説だと思うのですが。
それに、拡張する立場も、善意取得の対象となる権利は、善意取得によって治癒されること
になる手形行為とは別個の手形行為から発生していることを前提としている。この点を、
688さんは見過ごしているように思われるから、688さんは権利移転と担保責任を一緒にしている
と言われてしまうのでは?
739 :
氏名黙秘:02/08/08 03:23 ID:WCob/Rl2
ボンバーさん、729,732,738さんの考え方に激しく同意。
彼らの言っていることが通説だと思います。
688さんのは、彼(または彼女)の個人的な考え方としてはともかく、
現在の通説的な考えとは大きく離れているのでは。(前に688さんの
考えが通説といっていた人がいたが、それは間違いですよ。)
736さんは権利移転と担保責任を一緒になんかしてない,といってるけど、
688さんの文章を読むと、そういう趣旨にしか読めないですよ。司法試験
委員でもそうでしょう。
736さんも688さんのいうことをうのみにせず、まず通説をきちんと理解
したほうがいいよ。司法試験では通説の理解をすることが第一。そして
本問も、通説を理解していれば十分書ける問題です。一応忠告しておき
ます。
通説といってもねえ、各々微妙に違うし。
それに、本問のような場合を基本書が直接的に書いてないからどちらも推論でしかない。
しばらくすると学者の解説本が出たり似たような事例の演習本が出るかもしれないけど、
案外ここと同じような罵りあいになったりして。
741 :
739:02/08/08 03:59 ID:WCob/Rl2
う〜ん,さっきから議論されているのは、裏書人の交付ケンケツという
論点で、基本書に直接書いてあるんですけどね・・・。判例もあるしね
。ま、理解してもらえないならしょうがないか。
結局、少なくても問題になりうる論点は何なの?
それさえ書いてれば変な点数はつかなそうだね。
あずけた手形が約旨に反して流通に置かれたような場合に、善意の取得者を保護すべきであるという
結論には異論がないが、その根拠については、創造説では善意取得によるのに対し(ただし鈴木・前田
は人的抗弁の問題とする)、発行説または契約説では人的抗弁の切断または外観理論によるという
差異がある。
744 :
688:02/08/08 13:27 ID:???
都合上、あまりレスをつけれずに申し訳ありません。
たくさんのレスをありがとうございます。
>>729 何度か書き込みましたが、おっしゃることはよくわかります。
権利外観理論により担保責任を取得したとしましょう。
しかし、当然、それだけでは担保責任を追及することはできません。
権利の分属が生じる以上、手形を返還しなければならないためです。
とすると、善意取得の検討は必須と言えます。
とすると、権利外観理論による担保責任を「独立に」認める実益は全くないのではないでしょうか。
>善意取得の要件が「裏書連続」である以上、形式的資格から見て取れる外観=所持人への有効な権利帰属しか善意取得の効果として導くことができません。
正確には、所持人まで権利移転があったことまで導かれると思います。
そして、私の言っていることは、それで十分正当化しうると思います。
745 :
688:02/08/08 13:28 ID:???
>>727 担保責任は裏書の効力ですので、署名がない以上は成立しないと思われます。
確かに、署名がされない裏書もあります。
そして、善意取得は、その裏書の場合についても治癒します。
しかし、書名がない裏書の場合には、それが仮に有効である場合である場合でも担保責任は負いません。
従って、何ら矛盾はないように思われます。
>>738 今、問題としていることと、さらに、私が書き込んでいること、の双方につき
誤解があるように思われますので、よろしければ、以前の書き込みをまた
ご覧下さい。
あと、私が権利移転と債務負担を混同しているとのご指摘がありましたが、
その点については、繰り返しになりますので、以前の書き込みをご覧下さい。
746 :
688:02/08/08 13:29 ID:???
あと、権利外観理論による本問の処理を考えて見ます。
「交付がない → 債務不発生 → 権利外観 → 期限後なので原則不可」
これが、第一段階でしょうか。
しかし、これですと、一ページ未満で終了であると思います。
そこで修正を考えることになると思います。
「期限後なので原則不可 → しかし手形を得たときには期限前 → 一定の要件の下可 → さらに権利外観理論についての規範定立・あてはめ」
ここまでが、債務負担面ですね。
しかし、これだけでは、権利行使できないので善意取得の検討が必要です。
「→ 権利が分属する → 善意取得は? → 期限後なので原則不可
→ しかし、上と同じく修正されて可」
「→ では、遡求権は保全されているのか? → 期限後なので原則不可 → 修正の下で可」
このような感じでしょうか。
これは、かなりの量になると思います。
果たして、これだけの処理が本当に求められていたのか、となると疑問も感じます。
ちなみに、期限後であっても権利外観は可、という説もあるのかもしれません。
(私は知りませんが)
しかし、その立場であっても、どちらにせよ善意取得のところで、満期の変造についての原則・修正論については触れないといけないので書く量は、さほど変わらないと思われます。
このように考えてみると、本問のポイントが、満期が変造され期限後になっていることについていかに考えるか、という点であることは、まず確実だと思います。
それを、いかなる理論構成で答案に書いていくのか、ということなんですが、
私の考えでは、善意取得のみであっても特に問題はなく、コンパクトになるのでいいと思うのですが。
もちろん、再三申し上げていますが、権利外観理論による処理を否定するわけではありませんので、ご了解ください。
>>688 さん
筋道だった説明ありがとうございます。かなり理解できてきました。
僕は権利外観の筋で処理したのですが、その場合、期限後裏書になると
だめじゃないかなーと思って、先にBを変造後の署名者と同視しました。
そうすると期限後の問題がでてこなくなるから、権利外観を普通に使えたのですが…
白地式裏書については何も考えて無いの??
やっぱ、手形法ってくだらんね。
このスレみてるとホントに思うよ。
>>688,746
期限後裏書でも権利外観理論は使えますよ。
期限後裏書と善意取得で問題になっているのは
AからDまでの裏書の連続でしょ?
これに対し、交付契約説を権利外観理論で補う
場合、信頼の対象となっているのはBの署名で
すよね。
両者は信頼の対象が異なるから、期限後裏書
だからといって権利外観理論(交付契約説を
補うものとして)がまったく使えなくわけで
はないと思いますよ。
751 :
750:02/08/08 15:41 ID:???
ところで、ちょっと気になったんですが、
688さんはBの責任を認めたんでしょうか?
けっこう本問でBの責任を認めるのは
厳しいように思うんですが。
ほかにもそういう方いたら教えてください。
752 :
738:02/08/08 16:11 ID:???
>688
過去レスを読ませていただきました。
688さんの主張がようやく飲み込めた気がします。自信はないですが。
しかし、善意取得は、権利譲渡行為が譲渡人の無権利以外にかしがないこと、を出発点
とする制度であり(拡張はされていますが)、したがって、688さんの譲渡人の無権利以外にかしが
ある場合には、別の方法を模索してきた学説に真っ向から挑戦するものですよね。
学者の新説としては十分説得的だと思いますが、司法試験では、基本が分かっていないとされて
しまいかねないと考えます。
ようするに、688さんへの批判は、試験的に見ると、有害ということに尽きると思います。
説自体は、なるほどと思えるのですが...
753 :
720:02/08/08 22:09 ID:???
>>744 >権利の分属が生じる以上、手形を返還しなければならないためです。
言いたいことはわかりますが、実は分属は生じないのでこういう書き
方では反論になりませんよ。翻訳するとこういうことですね。
「分属が起きる可能性があって、その検討を済ませていないので
更にEがAに対する権利を善意取得できるかどうかも検討しなけれ
ばならなくなる。とすると、先に善意取得の検討をしてしまえば
良いのであって、そうだとすると、善意取得すれば当然にBの担保
責任の成立も認められるとすれば思考経済上も有意義ではないか」
と。
まあ、たしかに権利外観理論でガリガリ押していこうとすると、そ
れが大変なところかも、この問題。小問(1)にとりかかる前にEは手
形上の権利者たり得るかっていうことを考え、で、変造後の文言を
見てたんだから善意取得は認めてやって良いんじゃないの(69条は
もっぱら債務内容の問題で、権利帰属の規定じゃないし、とか一言
付け加えるか?)って書いてから、さて、でもBの裏書は交付欠缺
で無効だから責任も負わないはずでしょ、という問題提起で(1)に入
る、とか。
ここで権利外観の話をはじめると、またぞろEの善意のこと等書か
ないといけなくなって、なんか無駄な気がしますわな。ただね、
だからといって、権利外観理論は法定責任説と整合しない、とか
権利外観理論でいくとAの債務とBの債務について分属が生じる
とか、そういう出鱈目を書いて世間を惑わす(笑)のはやめて
ほしいんですよ。僕がくどくどと同じことを書き連ねているのは、
そういう変な誤解が広まるのを防ぎたいからでして、688さんの
新説を批評したいわけじゃありません。ですから
>正確には、所持人まで権利移転があったことまで導かれると思います。
というのも、畢竟688さんの独自の見解であって、権利外観理論の立場
からは(この限定は重要)採用され得ないだろうと書くに止めておき
ます。
えーと、なんかこの書き込み、途中でキレちゃったように見えるかもしれ
ませんが、丁寧口調で書くのに疲れただけです。大いに楽しんで書き込み
させていただいてます。でわ。
754 :
688:02/08/09 00:01 ID:???
>>747 人様の答案についてコメントをするのは、大変恐縮なのですが、
「期限後」であることについての処理がなされていれば、
とりあえずは、よいのではないでしょうか。
>>748 白地式裏書は、あてはめで出てくるのではないでしょうか。
>>750 もちろん、形式論理的には、おっしゃるとおりだと思います。
ただ、通常は、流通段階にない期限後においては、
流通保護のための制度である権利外観理論は適用されない、
とするのではないのでしょうか。
>>751 私はBの責任を認めました。
上にも書きましたが、Bの責任を認めてもAに請求できるので、実質的にも酷ではないと思います(Aの無資力をBに負わせても酷ではないということですね)。
>>752 レスありがとうございます。ある程度、理解していただけたのなら私は十分満足です。
755 :
688:02/08/09 00:02 ID:???
>>753 =720
「翻訳」ありがとうございます。おっしゃる通りです。
ちょっと、日本語の意味合いに微妙にズレがあるのかもしれません。
「整合しない」とか「分属が生じる」という書き込みに関して、
私の意図と異なった意味で受け取られているような気がします。
ですから「出鱈目」という評価をなさるのかもしれません。
私の表現力不足なのですが、申し訳ありませんが、文字での書き込みでは
限界も感じます。
ですので、この辺りで、とどめておこうかなとも思います。
ただ、裏書の連続について少々コメントさせてください。
まず、各裏書に権利移転的効力がある以上、裏書の連続に、所持人までの権利移転があったことが導かれるのは特に問題ないように思えるのですが。
また、「権利外観理論の立場からは」とおっしゃりますが、それは債務負担面の話で、一方、裏書の連続は権利移転面についての話であり、とりあえずは別の話であると思います。
今まで
>>685以下で話をしてきたのは、そこから先の効果についての話であり、とりあえず裏書の連続については問題ないと思います。
しかし、この辺りのやりとりも、表現力不足からくる「かみあわない」やりとりになっているのかもしれませんね。
756 :
720:02/08/09 11:10 ID:???
反省。やっぱり多少キレてたかもしれません。
出鱈目 ってのは言い過ぎでした。謝罪します。
誤解をまねく書き方 くらに止めておくべきでした。
申し訳ありません。
ここで書いてる人頭切れると思うよ
でもね
評価される答案ってそんなんじゃないと思うのれす。何も考えずにただ原則書いてきた答案に限ってA評価なのれす。同じような考えの人いないですか?
>>757 ただその「原則」が何なのかが掴みにくい問題なんじゃないですか?
759 :
氏名黙秘:02/08/10 15:04 ID:PuoXDnEA
俺は単純に考えていいと思うけどなあ。
要するに
債務負担面→手形理論
権利移転面→期限後裏書と善意取得
ってことだろ?
ただ手形の変造がある関係で、変造前の満期を
基準にして善意取得を考えていいのかが問題になるな。
俺はこれは判例百選を読んでいたのでわかった。
知らないときついかもしれないな。
いずれにせよ、期限後裏書だと権利外観理論が使えない
とかはまったく考えなかったぞ。ただ、権利外観理論を
適用しても結局期限後で、遡求権が保全されてないから
Bには請求できないんだけどね。ただ一応論点だからな。
まったく無視した奴よりは点数いいとおもうけどな。
俺はBの請求は当然認めなかった。普通そうだろ。
結局シンプルに考えるのがベストだろ。757の言うとおり
なんじゃないか?
>>759 権利外観理論は適用したのに、期限後で遡求権が保全されていないとしたの?
権利外観理論の外観は期限前の手形でしょ。
にも関わらず、遡求権との関係では期限後にしたんだ。
それは下手したら矛盾なんじゃない?
何らかの言い訳を書いておけばいいんだろうけど。
何の説明もしなかったとしたらまずいんじゃない。
っていうか、期限後に権利外観理論認める学説なんてあるの?
総括すると私は0点ということですね。
>>760
無いと思う。
ていうか、シンプルといえば、688さんの筋でしょ。
僕の周りは、多いよ。その構成。
期限後裏書と善意取得がこの問題の中心論点では?
759もいっているが、良く似ている判例があるんだ。
(変造もからんでいる)したがって小問1はそれが
論じてあればよいのでは。
善意取得を否定する以上、手形理論を論じる意味は
乏しいから、論じなくてもいいのかもしれない。
俺は一応、「なお、本問ではBの裏書は交付を欠いて
いる。Eの善意取得を否定する以上、Bに請求できない
結論にかわりはないが、この点は手形理論にかかわる
問題であるので、一応言及しておく。」とかなんとか
書いて、両説論じておいた。どうでしょう?
764 :
氏名黙秘:02/08/11 10:21 ID:K7yJrmGP
age
>善意取得を否定する以上、手形理論を論じる意味は
>乏しいから、論じなくてもいいのかもしれない。
絶句
766 :
765:02/08/11 12:57 ID:???
失礼、とりあえず765は撤回しとく。
スレ読み返したら頭が混乱してきた・・・
767 :
age:02/08/11 13:01 ID:???
善意取得するとしても、途中の「自分では署名してない人間」が
担保責任を負うかどうかは、また別問題だよ
ボンバーさん、729,732,738,739さんに同旨。
688さんやその賛同者の意見は、僕にはわかりませぬ。
以上、このスレの感想ですた。
P.S.
別に688さんの意見が間違ってるというつもりはないです。
ただ僕には理解できないってだけです。
もー、わけわからん
770 :
氏名黙秘:02/08/11 13:27 ID:TebLRTQg
770げと
なんだかんだいって、問題別スレでこのスレが一番伸びてるね。
どんな採点するんだろ、まったく
773 :
氏名黙秘:02/08/11 15:01 ID:K7yJrmGP
763のいってる判例は百選の55事件だな。
確かにこの問題とよく似てる。意外とこの
判例の理解をきいてたのかもな。
結局、Wの速報本答案が最も基本形だとオレは思うんだが。
>>773 でもその判例って、交付欠缺の事情はないし、
担保責任を追及してるわけでもないでしょ。
その判例の理解を聞いてたかも、という点は同意だけど、
あまり引っ張られるのはチト危険かもね。
(別に773氏が危険とか言う気は全くないっす)
いまどき変造だの偽造だの、ほとんど手形では問題に
なりにくいのに、なんか机上の空論て感じ。
でも、それをまともに理解できない自分のほうがもっと
まずいか。
777 :
氏名黙秘:02/08/12 01:27 ID:1TWhzPdP
うんうん
中小企業では健在なんでないの?
779 :
氏名黙秘:02/08/13 04:15 ID:m1xIzf1O
誰か答えてくんろ!!!
問題文に振出人が支払い拒絶したって書いてあったから、
「振出人が正当な理由をもって支払いを拒める場合、
裏書人は二次的・従属的な債務である遡及義務を
そもそも負わない」って書いて、、じゃあ、振出人が支払拒絶
したのは不当拒絶か正当拒絶かを論じていったんだけど
俺ってマズイマズイ?そのなかで、善意取得とか変造、独立原則
を書いていったんだよ。。。。。。
思うに、試験から何週間も経っても未だきちんとした解答が出ない問題を
たった10分か15分で答案構成しろというのは無理な話である。
したがって、本問は悪問であり、公序良俗に反し(民法90条)無効である。
以上
>>780 出題者の意図に答えた答案です。27点
本試験でも30点オーバーがつくでしょう。
がんばってください。
>>773 確かに、創造説か修正発行説をとると、その判例の流れになるね。
ただ、交付契約説を採ると、その流れにはならないから、
その判例の理解を聞いているとも思えんのだが・・。
また、この問題ではBに変造について責任が認められる点が異なる。
>>782
手形理論は聞かれていないと思います。
去年も今年も。
しつこいようだけど、この問題、他11問と比べて全体の出来はよくないと
思っていていいんだろか?
>>784 手形債務が発生する要件をちゃんと勉強するように。
手形行為独立の原則てなんか論証そのまま
吐き出しできない論点だからおトしやすいよね・・・
age
あの〜誰も書いていないんですけど、本問Bさんに表見変造は成立しないんでは・・・
Bさんにそれが成立するのは、鉛筆書きなど、「変造の容易な手形」に署名した場合だけなんですが・・・
つまり、結局Bは「変造前の署名者」でしかないことになると思うんですけど・・・
>>790 >Bさんにそれが成立するのは、鉛筆書きなど、「変造の容易な手形」に署名した場合だけなんですが・・・
誰がそんなこと決めたの?
792 :
790:02/08/23 01:58 ID:???
弥永の本に書いてありましたが・・・・
(鈴木などの、この点について論じた学者の説の紹介として)
学説の1つって理解もありうるしな。
法解釈の論理は無限だし。
>>790 そうだとすると、小問1は、
交付献血かいて期限後だから権利外観は適用されない、
で終わりだよね。
半ページぐらいで終わりそう。まあ嘘を書くよりはましかもしれないけど。
795 :
790:02/08/23 02:06 ID:???
えーでも、変造の処理のところで、表見変造が成立するかどうか論じて、結局否定するんだけど、結構な分量なりましたけどねえ。
>>795 交付献血→権利外観?→期限後だから不可?
→表見変造が成立するなら期限前なので権利外観も可
→しかし、本問では不可
→よって責任は問えない
って書いたってこと?
それは、すごいできてるんじゃない。
一つも論点落としてないし。
っていうか、試験委員が予定してた答案かもしれないで。
ひょっとしたら全受験生の中で一番かもよ。
この問題は確かに表見変造は否定するのが答案政策的には一番かもね。
表見変造を認めると善意取得もかかなくちゃいけないし、
遡求権が保全されているかどうかについても書かなくちゃいけないから
かなりの量になる。
208 :氏名黙秘 :02/08/23 01:39 ID:???
・交付献血をおとす
・交付献血をかいたけど、期限後を無視して権利外観を適用する
・上に加えて、権利外観を認めたのに期限後なので遡求権は保全されないとした
どれが一番まずいだろう?
やはり論点落しとウソを書くのではウソの方がまずいのだろうか…。
209 :氏名黙秘 :02/08/23 01:42 ID:???
最初に決まってるだろ。
2番目は、「期限後にきづかなかったんだな」ですむし、
3番目も、拒絶証書作成期間が経過しているのだから遡球権が保全されないのはむしろ当然。
210 :氏名黙秘 :02/08/23 01:48 ID:???
>>209 変造後の満期で考えたら期間経過前に呈示してなかったっけ?
もう、うろ覚えだ…
すれ違いなのでsage
211 :氏名黙秘 :02/08/23 01:48 ID:???
>>208はG決定
12 :氏名黙秘 :02/08
2/23 01:50 ID:???
変造後の満期にしたの?
Bに表見変造が成立するのは、鉛筆書きなど、「変造の容易な手形に署名した場合」だけだよ。
だから結局、変造前の満期で考えるのが正しいの!
215 :氏名黙秘 :02/08/23 01:58 ID:???
>>212 その考えで交付献血でも権利外観理論が適用されないってのはよくわかります。
なんかでも、交付献血で権利外観の適用を認めたってことは、期限前っていう外観に対する
信頼を保護することでしょ。
だけど、交付献血で権利外観理論の適用を認めたにも関わらず、
一方で遡求権の保全との関係では変造前の満期で考えるのは論理矛盾じゃないの?
他スレで何回か指摘されてなかったっけ?
俺は、なるほど、と思ったのだけど違うの?
216 :氏名黙秘 :02/08/23 02:03 ID:???
交付献血の際のきせき性と、変造の際のきせき性とは違うんですよ。
なぜか?
Bは、たしかに裏書人としての責任負うとしても、
裏書した手形が、そのあと変造されるかどうかについては預かり知らないことだよね。
すくなくとも、使用人cが持ってくことについて責任があったとしても、変造されたことについては特に責任を問う根拠がないんだよ。
217 :氏名黙秘 :02/08/23 02:03 ID:???
2問目のことは2問目スレに移動しよう!
218 :氏名黙秘 :02/08/23 02:08 ID:???
>>216 え?権利外観の帰責性って外観作出についてでしょ。
っていうことは、満期が期限後になっている手形についての帰責性、
すなわち、変造されることについての帰責性じゃないの?
219 :氏名黙秘 :02/08/23 02:11 ID:???
おちついて考えてください。
あの問題で、cに渡した以外、bは、満期が期限後に変造されやすくなるような行為を何かしたんですか?
220 :氏名黙秘 :02/08/23 02:16 ID:???
>>219 いや、だから、その理屈だとそもそも権利外観理論が適用されないとなるのが筋でしょ。
ちょうど、商法二問のスレでも書いてる人いるけど。
まあ、理想的には、以下の展開になるんだとおもいます。
BD間の裏書は有効か?
→交付献血→権利外観で、Eは権利取得しうるかに見える
→しかし、変造されている
→かりに表見変造が権利外観理論で成立しうるとしても、変造についてきせき性のないBに、表見変造は成立せず
→Bは、変造前の署名者
→すると、Eは、遡求権を保全していない(または、権利外観理論の適用を受ける根拠自体欠いている―どちらでもよい)
→したがって、Eは責任を問えない
これはEに酷にもみえるが、Bが変造についてはきせき性がない以上、仕方がない。
800 :
790:02/08/23 02:31 ID:???
さらにいえば、EはBに使用者責任を問うことはできるので、手形上の責任を問えなくても大きな不都合はない、ともいえますね。
なんか、いろいろ見てると、
権利外観理論の適用は肯定するのに、遡求権は保全されていない、
と書いている人、けっこういるよね。
俺的には、これは相当まずいと思うけどなあ。
実質的に考えてみても、責任が発生するかどうかについては保護されるのに、
その責任を追及できるかどうかについては保護されない、というのはなあ。
「帰責性がないから権利外観はみとめられない」とするのが一番の守りだね。
>>801 確かに理屈としてはまずいかもしれないけど、
相対評価だから致命傷にはならないんじゃないかな?
再現答案(20通程度ですが)みても、交付欠缺や手独の原則に
全然触れてない答案も多かったし。
今年は、できるヤシでも交付欠缺や手独の原則を結構落としてるぞー
交付欠缺や手独の原則を落としていてもまだ大丈夫な気がするぞー(∵相対評価だから)
>>801の指摘部分は、試験的には全然まずくない気がするぞー
つーか交付欠缺と満期変造の事情を拾えてるだけ相対的にはOKなんじゃねーの?
804 :
2チャンねるで超有名サイト:02/08/23 09:17 ID:cqxxkdrJ
805 :
803:02/08/23 09:18 ID:???
>>802 致命傷どころか、かすり傷にもなってないと思うぞー
>>801 試験的にはまずくないと思うってだけで、
君の指摘は的を射ていると思うぞー
806 :
ボンバー:02/08/23 11:21 ID:TuRVBS8T
久しぶりにこのサイトにきましたが、交付ケンケツと、手独がメイン論点だとは、驚くべき方向に進展していますね。
交付ケンケツも手独も前庭論点にすぎないとおもうのですが。この問題は論点なんかないのではないでしょうか。あえていえば、
手形の処理を体系だって出来るのかを問うているのではないでしょうか。
807 :
790:02/08/23 11:31 ID:???
それはそうですね。
ただ、体系だって処理すると、特に交付献血・変造は不可欠になりますが。
790さんの書き込みでほぼ結論でたかな?
>>805 そうかなあ。論理矛盾は大減点、論理矛盾なら書かないほうがまし、が通説じゃないの。
だから結構、減点されると思うけど…。
相対評価だから致命傷ではないっていうのには同意。
>>807 でも、結局請求を否定するんだったら、構成は善意取得でもいいと思う。
善意取得が認められないと、どちらにせよ請求できないんだから。
だから、善意取得の可否について満期の変造についての書いて否定するなら、
交付献血は書かなくてもいいと思うよ。
>>810 善意取得で交付欠缺を書かない構成ってどんな感じになるの?
交付欠缺に触れないってことは、裏書人の責任が発生してるかどうかは無視なの?
私の場合、
@裏書の連続(形式的資格)あるか?肯定
A無権利者からの取得なので善意取得(実質的権利取得)あるとも
→しかし69条(自己責任の原則)から変造前の署名者との関係では期限後裏書なので取引安全図る必要なく、
善意取得はできない
Bもっとも、変造されてしまうような手形を使用人に渡した署名者は帰責性あるし、手形取引安全の必要ある。
そこで権利概観理論で手形上の責任追及できる。
としたが・・・・・
自己レス
疑問は解決しますた。
おっと、カキコが先後してしまった。
>>813さん。レスさんくすです。
ただ、ちょっと引っ掛かるところがありますぞ。
少し考えてみます。
817 :
:02/08/23 20:38 ID:???
784です。
>>813
Bが出す抗弁としては、債務不発生、無権利、変造がありますよね。
本来Eはこれら全てをクリアしないと請求できない。
Bに対する請求を否定する根拠としては、
@Bの責任の不発生(∵交付欠缺)
A有効な支払呈示なし(∵実質的権利なしor期間内の呈示なし)
のどっちかを論証できればいいんだよね。
Aでいけば、交付欠缺に触れなくても別に論点落しではないな。
ってことにやっと気づいた馬鹿な俺(俺自身は@でいったもんで・・・)
819 :
氏名黙秘:02/08/23 21:07 ID:ZFCEZHUM
820 :
818:02/08/23 21:18 ID:???
でも、小問1でBの裏書行為が無効であること(交付欠缺)を指摘しといた方が、
小問2で手独の原則に流しやすいよね。
と、しつこく言ってみるテスト
たしかにそうですね。交付献血は論じたほうが点にはなりますね。
署名はあったわけですから、偽造でもないですし。
ただ、使用人は無権利者なので、善意取得も問題になると。
780 名前:氏名黙秘 投稿日:02/08/13 09:52 ID:???
思うに、試験から何週間も経っても未だきちんとした解答が出ない問題を
たった10分か15分で答案構成しろというのは無理な話である。
したがって、本問は悪問であり、公序良俗に反し(民法90条)無効である。
以上
Bの裏書が原則無効であることを言っておかないと、小問2で独立原則が出てこないですよ。
もっとも、ここまでみんなハマっていると、致命傷には必ずしもならないと思いますが。
有効な呈示を欠くからBは裏書人の責任を負わないとした場合も、
小門2で独立の原則の問題でてきますけど。
>>824 なんで?Bに拒絶されているから、次はDということですか?
826 :
氏名黙秘:02/08/23 22:26 ID:+uh5mse+
でしょうねえ、たぶん。
振出人以外は、裏書した時点で経済的なプラスマイナスが
ゼロになっているにもかかわらず、手形の流通促進のため
に独立の原則があるわけですから。
>>826 たぶん?
何か妙ですよ。
「独立」というのは、「前者の行為の有効・無効にかかわらず、独立に」責任を負うということなんでしょう?
826が動揺して答えてくれないぞw
この数日で、少し進展したね。
@表見変造は、本問では成立しない可能性が高い。
A交付献血を論ぜずに、独立の原則を論じるのは、理論的にはおかしい。
>>823、
>>826 基本的なことなんだろうが、Bの裏書が有効だと独立原則問題にならんの?
BがCに有効に白地式裏書して、そのあとなぜか無権利者Dの手に渡り、D
がそれを奇貨としてEに裏書譲渡しちゃいました。
この場合Dは独立原則より責任負わんの?
Dは無権利者だから独立の原則は問題になるよ。
EがAの権利を取得してればEはDに請求できる。
反対に取得していなければ、Dに請求できるとすると
権利の分属が生じるから、Eは請求できない。
2匁目あせりまくってこの場合分けせずに
ただ権利の分属が生じるから請求できないとしたという
痛い知識ミスをしてしまった俺はお陀仏だろうか、、、。
おまけに(1)でもう2つ知識ミスをしている(泣。
1匁にはそれなりに自信あるんだが(答練なら26点位)、、、。
それでも合格可能性(非平安)を維持したい俺、、、(泣。
>>832 かたっぽ出来た時って、もうひとつの難問で失敗しても、C〜Eでとまったりしませんか?
>>832 C〜Eで止まったとして合格可能性まだあるんだろうか?
本門では、結局受験生のほとんどが1〜3個の重大なミスを犯しており、公正な採点が困難である。
そこで、以下の通りとする。
致命傷ひとつ―22点
致命傷ふたつ―23点
致命傷みっつ―24点
上記に該当しない答案は、25点ないし21点とする。
以上
>>829 >@表見変造は、本問では成立しない可能性が高い。
そうかい?
Bには外観作出について帰責性があるんじゃないの?
>A交付献血を論ぜずに、独立の原則を論じるのは、理論的にはおかしい。
Dの裏書の前提となる裏書は存在しないから、Dが責任を負うかどうかは、
独立の原則が問題になるでしょ?
致命傷ひとつとみっつは逆でした。
いろいろな答案があり、試験委員も混乱してます。
837 :
830:02/08/24 00:26 ID:???
>>831 つまり、前提になってる別の振出、裏書の中に無効なものがなくとも
独立原則の話にはなる、ということですね。
してみると、「前提となっている別の手形行為が〜」というような独
立原則の定義はどうなるのだろう。
あと、本問では、「権利の分属が生じても権利行使できる、問題にす
る必要なーし」って立場を取るのが良かったな・・・
そういう立場も全然可能だし(関俊彦ほか)、楽でよいと。
まあそもそも分属の話の存在にすら気付かなかったわけだが。
830さんは試験委員の基準だと何点ですか?
>>835 外観作出について帰責性を認めると、以後の処理が困難になることから
出題意図としては帰責性を否定して欲しかったのでは?ってことでしょ。
確かに帰責性を否定しておけば守れるからな。
帰責性を認めた人は、その後の処理で、ほとんどの人が、
善意取得をの論点を落としたり、遡求権は保全されていないという論理ミスをしたりしてるでしょ。
840 :
829:02/08/24 00:32 ID:???
>>839 それだけでなく、学説も一般に、「鉛筆書きで作成された手形に署名するなど、変造されやすい手形に署名した場合を除き、表見変造を認めることはできない」
としている。
つまり、交付献血で外観法理の適用を認める要件と、表見変造の成立要件が異なるの。
841 :
氏名黙秘:02/08/24 00:33 ID:YJfcwSr/
まず、本問においてBの使用者をつかってるから、
報償責任にもとづいて、善意のEに対しては変造後の署名者と同視
もっとも、交付欠缺から権利外観
こういう構成って、だめ?
>>829 >つまり、交付献血で外観法理の適用を認める要件と、表見変造の成立要件が異なるの
何を言おうとしてるのですか?
843 :
829:02/08/24 00:37 ID:???
厳密に言うと、報償責任だけでは、Bに変造後の記載内容を負わせる根拠としては弱いと思うんですが、相対評価では結構いいんではないでしょうか。
>>840 理解が浅いね。
表見変造は外観法理そのものだよ。
845 :
829:02/08/24 00:44 ID:???
>>842 失礼。書き方がおかしかった.
要は、みんな、変造者がBの使用人だった点を表見偽造の成立の根拠にしてるよね。
でもそれはおかしい。
実際にも、誰に裏書しようと(または交付しようと)、常に手形を変造される危険はつきまとう。
とすると、表見変造を認めるためには、特に、手形が変造されやすいと承知で、あえて署名したとしないと、やたら表見変造の成立範囲が拡大して困るよね。
だから、学説は、「鉛筆書き」のような場合を例に挙げ、表見偽造の成立範囲を制限するんだよ。
>>845 教科書の記述は、使用者が変造した場合を念頭に置いてないだけだと思うよ。
多分訴訟では
1、交付献血の抗弁を主張 → 2、外観理論で治癒を主張
3、変造されてるからだけだと主張 → 4、そこも外観理論で治癒を主張
という流れになるんじゃないかな。
2と4は別々に考えられると思う。
けんけつの点には帰責性あるが、変造の点にはないということになるのでは。
847は正しい。
848は間違い
表見変造を認めた奴ら、必死(w
「正式に交付してないんですよ」「でも署名してDに渡したんだろうがよ」
「変造されたんですよ」「ああ、そりゃ変造した奴が悪いね」
ってとこか。
>>851 だから、その変造した奴は、赤の他人ではなくて、Bの使用人でしょうが。
853 :
829:02/08/24 01:02 ID:???
うーん、いろいろ考えると、Bに表見変造を認めてもいいような気になってきましたね。
っていうかそれしかないじゃん。
この問題も、みんなそろそろどうでもよくなってきたか。
まあ、試験委員情報
>>834では、21−25の間に全員おさまったようだしw
表見変造、認めても認めなくても、理由あればそんな変わらないと思うぞ。
ただ、そのあとの整合性をしっかりかけてるかはまた別問題・・・
レス一番伸びているからみんなどうでもよくないのでせう。
>けんけつの点には帰責性あるが、変造の点にはないということになるのでは。
これはおかしいと思う。
上の方にもあったけど、けんけつの帰責性は虚偽の外観作出についてで、
この問題での虚偽の外観とは満期が変造されて期限前になっている手形のはず。
で、変造の帰責性とは当然、満期が変造されて期限後になっていることの帰責性。
だから、この問題では、「けんけつの点には帰責性あるが、変造の点にはない」ということにはならない。
だから、権利外観を認める一方で表見変造を否定するのは論理矛盾なんでしょ。
そんなことないだろう。( )のだから。
ちがうよ。
献血のきせき性は、@作成・署名かA保管についてでしょ。
これについてきせき性あっても、即変造の責任ある、とはつながらないでしょ。
おやすみなさい。また明日来ます。
外観作出のきせき性が通常は署名とか保管でたりるって言ってるだけでしょ。
この問題、ひょっとしたら、満期の変造について処理できてるかの一点だけが採点ポイントかもね。
でしょ。あとは前提論点。
途中の法律構成は聞かれてない。
んなわけねえよ。
権利が発生してなければ移転とか保全の話にならん。
んだから発生してるのが前提でしょ。論証いらないじゃん。
なんで発生してるのが前提なのか説明してくれ
交付契約説で権利外観理論理論をとらない昔の判例なら変造がどうとか
でてくるまでもないよ。
変造聞いているのは明白。
だったらそこまでは当然いけるはずでしょ。
どの説でも。
>>869 変造を聞いてることは交付献血を論じない理由になるか?
交付契約説なら交付なくして手形債務が発生するのは例外だぞ。
例外を前提に答案なんか書けるか。
だったら1時間4ページで書くのは無理。
今日このスレ初めて見ました。
小問1は
裏書の連続→あり→善意取得→支払呈示→呈示期間経過後だから
満期について権利外観での保護なし→∴できない としちゃった。
うーん、善意取得で切っちゃえばよかったのかなぁ。
>872
前スレを読めば?
権利の発生の有無とかは確かに問題となりうるんだけど配点はされてないんじゃないかってこと。
変造の処理の一点のみに配点がされているんじゃないかってこと。
この問題、最初に、適法な提示があるか?から論じて、変造を検討して否定、が予定されていた解答じゃない。
だから、交付献血だの善意取得だのには配点はないのではないか。
>>874 問題文に示された事情を無視した配点はされるまいよ。
>最初に、適法な提示があるか?から論じて、変造を検討して否定、が予定されて
>いた解答じゃない。
これは出題意図を外していると思うが、これで小問2をきちんと書いて何点つくか
に興味があるな。多分致命傷にはならんのではないか。
ちなみに漏れは872と同じ構成しちまった。
874さんの言いたいことは満期の変造をきっちり処理できないと
他の論点書いてもさして良い評価つかないということじゃん?
漏れもそう思う。
>>876 満期の変造をきっちり処理でき人は、100人もいないと思うが・・
去年の問題だって、交付献血は論理的には必須にも思えるけど、
結果的には配点は全くといっていいほどなかったんでしょ。
じゃあ今年の問題も同じで論理的に問題になるかどうかは余り関係ないんじゃない。
満期の変造の処理ができているか、がポイントで、
他の部分は嘘を書いたら減点されるけど加点はない、って感じじゃない。
先に権利外観を検討するとしても、
そもそも「外観」とは何なのか、を考えるときに、
変造後の手形を「外観」としていいのか、って言うことを考えないといけない。
とすると、やはり変造の処理が先にくることになる。
やっぱり、変造の処理しかこの問題では求められていないよ。
他の部分は(嘘を書いた場合の)減点事由じゃない。
無理矢理にでもそうしたいのね。
けどそれだと問題文に無駄な記述がいっぱいあることになるよ。
あと、外観理論で行けば、満期の点も通常の変造とは少し違う問題になる。
勝手に通常の変造で処理すれば出題意図は外す。
>去年の問題だって、交付献血は論理的には必須にも思えるけど、
>結果的には配点は全くといっていいほどなかったんでしょ。
これは結構、衝撃の事実だよな。
>けどそれだと問題文に無駄な記述がいっぱいあることになるよ。
いや、そんなことないだろ。
ほとんど表見変造のところで使うと思うぞ。
>>881 そうなの?
おれ、大転回したけど、Aだったよ。
>>878 >>881 別に配点がなかったわけじゃないだろ。
場屋部分があまりに出来が悪くて交付献血をたいして書かなくてもよかっただけだ。
漏れは交付献血を大転回したがAがきた。
外観理論でいけば〜とかという頭の働かせ方は
うからない典型だな 悪いけど
結局、交付献血は必須ということで。
>>885 じゃあ、受かる頭の働かせ方をぜひ教えてくれ
なんだかんだいっても
ふたを開けてみればどの筋で
書いてても大きな矛盾がなく
すっきり書いた人が良い評価を
もらうんじゃないの?
結局は何を書くかってことよりも
どうかくかが重要なのでしょう
満期を期限後と扱うとしたら、権利外観も善意取得も適法な呈示も全て認められない。
とすると、満期を期限後と扱うのか期限前と扱うのか、
すなわち表見変造を認めるかどうかについての処理が大前提ではないでしょうか。
もし、表見変造を否定するなら、以後の処理は権利外観で切っても、どこで切っても同じでしょう。
だから交付献血なんて全然必須じゃないと思われます。
一方、表見変造を肯定するとしたら、以後、権利外観、善意取得、適法な呈示の有無について検討することになる。
とすると、期限後と扱うのか期限前と扱うのかについて検討しているかどうかが、
最大のポイントであることは間違いないでしょう。
昨年は手形理論しか書かない人があまりに多くて採点基準が変わったというよ。
そもそも『損害の発生』を立証しなければ損害賠償請求できないわけで、
それには善意の第三者の出現の立証が必要。
振り出し前に盗まれただけではいずれの手形理論についてどの説にたっても
まだ『損害』はない。
あの問題では手形理論についてどの説にたっても結論は変わらない。
よって、当初配点は無く、あの問題は場屋取引の問題だった。
今年も去年も手形理論は聞かれていない。
>満期を期限後と扱うとしたら、権利外観も善意取得も適法な呈示も全て認められない。
これは間違いない真実。
>とすると、満期を期限後と扱うのか期限前と扱うのか、
>すなわち表見変造を認めるかどうかについての処理が大前提ではないでしょうか。
今まで、この点は誰も指摘してなかったっけ?
>>891 じゃあ、どうすると筋がいいの?
最初に交付献血を論じて権利外観が適用されるかを検討する際に、
期限後だと権利外観は適用されないから、っていう形で満期の変造を問題にするよりは、
最初に期限前と扱うのか期限後と扱うのかについて検討した方が筋がいいと思う。
交付献血かいてないからってそんなに必死にならんでもな(w
明らかに問題になるし、どんなに控えめに見ても加点事由にはなるが。
まあ、合否と成績の通知がきたら改めてどうだったのか検討すればいいよ。
ふと思ったんだけど、
変造について一切触れずに、交付献血を書いて権利外観理論を適用したとしよう。
これは、答案には書いてないとしても、黙示のうちに手形を「期限前として」扱ってることを意味するよね。
だって、期限後の場合には権利外観理論は適用されないんだから。
(ここでは、満期の変造については単なる論点落し)
一方で、その後に適法な呈示がないとして遡求権が保全されていないとしたとしよう。
これは手形を「期限後として」扱ってることになるよね。
この段階まできたら変造についての論点落しにとどまらず、論理矛盾にならないかな。
どう思います?
>>890 予備校講師「採点基準が変わったんじゃないでしょうか」
↓
受験生「採点基準が変わったらしいよ」
ジャネーノ
>>890 「損害がない」というまでの理論構成が説によって大きく異なる。
あの問題でなぜ宝石などではなく手形が盗まれたのかを考えてみなよ。
それと、常識的に考えて窃盗犯は「交付がないから」といって手形を捨てるか?
誰かに売るに決まってる。結局損害が発生する可能性が高い。
権利外観法理によって手形債権が発生して損害となりうる。そこまでフォローしなきゃいけない問題だと思うね。
分かるがフォローは2,3行でいいでしょ。
でも、損害がなければ、場屋論じる必要もないのでは?
>>896 期限後裏書に善意取得認める説もあるから、期限後裏書に権利外観認める立場もありうるのでは?
>>896 論理矛盾というか「あ〜この人わかってないね。サイナラ」って
評価になるよ。
>>901 期限後裏書に権利外観を認める説があるとしたら、期限後の呈示も適法という立場になるんじゃないかな。
「期限後だけど権利外観を認める、しかし期限後だから遡求権は保全されない」というのでは余りに無意味でしょ。
ほんとに、そんな学説あるのかはわかんないけど。
「交付が欠けた」の瑕疵の外観理論による治癒と「満期書き換え」の瑕疵の
治癒をごたまぜにしてるやついるな。
分析的思考が出来ないといつまでも受からんよ。
>>904 そうだね。
「満期書き換えの瑕疵」が治癒されて始めて、「交付が欠けた」の瑕疵の外観理論による治癒
が可能になるのにね。
でも、ここをごっちゃにした人は多そうだから。
だけどその後に
>>896みたいな処理をした人はやばいかな。
906 :
:02/08/27 20:44 ID:W4TLoExn
交付献血を「Dが裏書を偽造」ととりちがえました。
その後の表見変造はちゃんと書いたけど、Eぐらいで止まってくれるかな?
まだ表見変造なんて言ってるのか。。
一生羽化ランナ
ageちゃうよ
hozen
もっとやってくれよ
伊藤塾解説では、本問のポイントは交付欠缺で、
この点を落とすと合格答案とはならないみたいことをいっていた。
でも、ほんとにそうかなあ...
俺としては、変造前後の裏書人の責任の違いがポイントだとおも雲だけど。
ちなみに、俺は交付欠缺を書いたので、
いいわけしてるのではありません。
甲府欠缺はさほど重要じゃないと思われ。
白地裏書の特質を踏まえた上で自説にたって処理してればいいと思う。
やっぱ満期の変造でしょ
914 :
氏名黙秘:02/09/13 10:25 ID:my4iYYSx
交付ケンケツだけど、それは、本門解決に影響しないのではないの?
私は、交付ケンケツには触れていません。
決め手は、69条だと思います。
つまり、Bは69条で変造前を基準に責任を負う。
そうすると、Bには遡及(遡及期限切れ)できない。
そこで、外観法理。
私は、こんな風に書きました。やばいでしょうか。
>>914 たしかに、交付けんけつに気づくことにこしたことはないが、
○○を書いていないから、致命的だとかいう議論はぜんぜん意味無いよ。
書き方次第。
ハイローヤーの解答例は、交付献血にまったく触れてないよ。
必要ないよ。
予備校解答例は受験生スタッフが現場でどう書いてきたかで決まると思われる。
塾ではたまたまそういう人が多かったのでは。
必要あるなしがどういう意味かによるが。
交付献血は明らかに配点されているが、落としたとしても、ほかできちんと
書いてれば即死はないだろう。
ただ模範答案としては・・・
模範答案だってありうるだろ
まぁ、理論的には交付けんけつは必要だろうね。
でも、これを書けた人は半分以下みたいだし
書けててもその後の処理でミスってる人もかなり
いるだろうから、これを落としても第一問と合わせて
Aをとることは可能だろうね。
だから、書いた方が安心ではあるけど
書かなくてもそれだけで致命傷にはならんでしょう。
恐縮ですが教えてください。小門2において手形独立を書くと思うのですが
小門1で交付献血を述べなかったらなぜBのなした裏書が無効となるか述べず
小門Aで独立を書けないと思うのですがどうなんですか?
923 :
922:02/09/16 02:35 ID:nKBsCMxK
というわけで、小問1で交付献血を落とし、小門2で独立の原則を書いてしまうと論理矛盾となります。
そういう人が結構いるので即Gにはまずならないと思いますが、これでまた全体の出来が下がり、ノーミスの人がぐっと浮き上がると思うのですよ。
私は1ミスですが(w
BがCに白地式裏書し、DがCから手形を盗んで、「自分が被裏書人だ」
と称してEに裏書譲渡した場合、DはEに責任負わんのだろうか。
A上位―積極ミスなく、@交付献血A表見変造の成否B独立原則のうち3つ以上に触れているもの
A下位―積極ミスなく、交付献血に触れているもの
B〜G―その他
↑
おい、みんな希望持てるぞ。
>>925 Bしか当てはまりません。
なるほど、B以下ですか。
だとしたら、予想通りですね(w
928 :
925:02/09/16 12:46 ID:???
ごめんなさい、A上位は「2つ以上に触れているもの」です。
>>923の通りだとすると、
私の答案の評価はE以下って事でしょう。
(まあ、この問題は現場で殆どお手上げだったし・・・)
>>929 交付献血を裏書の偽造と取り違えた俺のような椰子もいるから安心すれ
931 :
930:02/09/16 13:17 ID:???
皆さんに聞きたいのだが、俺のやったのは積極ミス。
しかし、裏書が原則無効なのは気づいているし、外観法理で行くのも同じ。
そのあとの表見変造も気づき、結局否定。
俺は助かるかな?
交付献血を錯誤→手形に民95適用あるか
というのは死ぬかね?
934 :
932:02/09/16 13:25 ID:???
結局
>>924はどうなんでしょうか。
Bの裏書が無効というわけでもないので独立原則は適用ないのか・・・
題意からはズレるんですけど。
930は矛盾があるように思う。
外観法理を適用しても、変造後の外観までは及ばないと考えれて、そのとおり書けば、930は矛盾しない。
あのさ、俺の場合、使用人だからってんで、Bを変造後の裏書人と同視してさ、
そうすると善意取得でOKそうなのにそれ無視して使用人が勝手に譲渡してるから
権利外観で治癒させたんだけど、これって即死?
矛盾してる(治癒しなくて良い)けど・・・・
この程度のこと、結構大勢やってるよね。
矛盾のなさそうな人は裏書が原則無効なこと書いてなかったりするし。
>>932,933
鋭いね。
943 :
:02/09/16 19:00 ID:nKBsCMxK
925 :得点分布予想 :02/09/16 10:31 ID:???
A上位―積極ミスなく、@交付献血A表見変造の成否B独立原則のうち3つ以上に触れているもの
A下位―積極ミスなく、交付献血に触れているもの
B〜G―その他
944 :
:02/09/16 19:05 ID:???
こうなってくると、この問題は一部のできた人以外はどうなるかまるで読めないわけか。
小問1 善意取得 変造として処理
小問2 独立原則
で書いた人がどうなるかがポイントだと思う・・・
つまり、辰巳の答案だね
>>944 俺も会場から帰ってくるとき、そう書いたら致命的な矛盾を犯すと思ってたが、あの辰巳さえそういう答案を出すとなると、助かる人結構出るかも。
そういえば、辰巳は平成9年も、速報で手形保証の独立性・附従性の筋違い答案を出してましたね。
949 :
室長:02/09/16 21:04 ID:???
358 名前:氏名黙秘 :02/09/16 20:44 ID:???
定義、定義、っていってるみたいだが、
試験委員は正確に書いてりゃ、あーそーですか程度だって
言ってたけど。
とにかく、問に答えているかが重要なんであって、定義は云々って言ってたが、
他の試験委員はどうなんだろ
これでいくと、やはり裏書人の成否について、間違ってても何か論じないといい評価こないな。
DからEへの裏書は、BからDへの裏書を論理的前提になされているから、
これが欠ける以上、Dの裏書が有効か否かは独立の原則の問題となるよ。
BからCへの裏書の有効性は、独立の原則とは関係ないよ。
これが有効でも無効でも、Dの裏書が無効であることに変わりないから。
なんか勘違いしてる人が多いみたいだけど・・
「有効・無効にかかわらず」ということか
みんな手形の善意取得はまったく論じなかったのですか?
俺、外観法理は書いたけど、善意取得は書かなかった。
去年のLの後期A答練で似たような問題でてたから、思い出しながらかいた。
もちろん、独立原則は書いたよ。
954 :
創造説:02/09/18 00:41 ID:mQtRq/EZ
交付契約説の人は沈んだね 可哀想
それは独立原則で沈んだと言う意味?
954よ、書き逃げするな
>>954は民法@で824条に気づかなかった悔しさでカキコしてるのです
958 :
創造説:02/09/18 00:51 ID:???
権利外観とか独立原則にはあまり配点数ないよ
創造説有利の問題だったんですか?
>>創造説
じゃ、なんで交付契約説が沈むんだ。
それはそうと、商法1や民法1はどうでしたか?
961 :
創造説:02/09/18 00:54 ID:???
ごめんなさい。民法、小門2で利益相反を大転回です。
962 :
創造説:02/09/18 00:55 ID:???
創造説が有利だとは思わないけど、交付契約説で書いてる
答案はほとんど自滅に近かったです。かなり積極ミスもあったし。
論点あるから書いてるって姿勢がモロバレでした。。
商法1はイマイチ。民法1はホームランに近いです。
>>創造説さん
すごいですね。民法、小門1(2)をどう処理したか教えてください
964 :
創造説:02/09/18 00:58 ID:???
漏れの民法の答案構成は当該スレにアプしたはず。
探してくれ。
試験当時はイマイチだなと思ったが、周囲の出来では
かなり上位だと思うよ。
わかりました。121類推ですね
966 :
創造説:02/09/18 01:01 ID:???
違います 121類推は紹介したけど斬りました。
じゃ創造説だと書きやすかったってことですか?
>>962 つまり民法1はファウルだったってことだね
969 :
創造説:02/09/18 01:13 ID:???
書きやすかったよ 少なくとも積極ミスはしない
(きちんと理解していることが前提だけど)
何で皆そんなに手形理論(交付献血とか)が好きなの?
そんな根本的なことで結論が大きく変わってくる問題は出さないんじゃないの?
少なくとも最近は出ていないと思います。
手形法だってむしろ妥当な結論にどうもっていくかが聞かれてるんじゃない?
仮に途中のプロセスで手形理論が問題のひとつになっても、
いつも大転回するのはどうかと思います。
っていうか結論が変わらないんであれば、書くべきではないのでは?
手形しんだ。一問目はきれいに書けたのに…
ま、来年頑張るか!初受験だし
結局この問題の処理の流れとしては
1.Bに対して
交付けんけつor69条から支払呈示期間経過で
原則、責任追及できず
(交付ケンケツを触れるにしろ触れないにしろ
とにかく原則駄目ってのがポイント)
↓
でも、手形取引の安全の見地かEが手形の記載を信頼した
場合に保護する必要
↓
外観理論
Bに満期変造後の外観についての帰責性を
肯定できるかにつき利益衡量して
肯定→Bへの追求オーケー
否定→Bへの追求無理
2.Dに対して
手形独立
以上の流れをわかり易く示せれば良いのでしょう
後残りわずかなのに、自作自演はやめてください
>>970 去年の2問めも、
得点調整の結果、
交付欠缺のみで合格点がついたらしいよ。
○合先生が言っていたと、去年の問題検討スレにあったが。
現に、場屋に少しも触れずに合格したヤシもいるし。
976 :
氏名黙秘:02/09/23 02:16 ID:KyufWP7W
この問題は、創造説からは書きにくいんじゃあないかしら?
だって、善意取得の問題になってしまうと、紀元後裏書では×でしょう。
また、創造説って権利外観法理を認めないわよね。
977 :
氏名黙秘:02/09/23 16:52 ID:9zEoazfO
交付契約説をとっても善意取得は問題になるんじゃないの?
やっぱり受験生のレベルは低いなあ。
こんな問題きちんと処理できなくてどうすんの?
あなたたちが裁判官になってこんな事案が万一とびこんできたら
ほんと嘘ばっかり書くことになるね。
弁護士になったとしても、依頼者に平気で嘘ばっかり言うことに
なるよね。
悪いけどこのスレでまともな答えが出せてるのは一割にも満たない
よ。
予備校の本ばかり読んでないで少しは学者の書いたものを読んだり
大学の授業に出たほうがいいよ。
>>979 久しぶりに腹かかえて笑かせていただきマスタ
アリガタウW
age