1 :
氏名黙秘:
第 1 問
A市の市民であるBは、A市立図書館で雑誌を借り出そうとした。
ところが、図書館長Cは、「閲覧用の雑誌、新聞等の定期刊行物に
ついて、少年法第61条に違反すると判断したとき、図書館長は、
閲覧禁止にすることができる。」と定めるA市の図書館運営規則に
基づき、同雑誌の閲覧を認めなかった。これに対し、Bは、その措
置が憲法に違反するとして提訴した。
この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
関連スレは>>2-
>>5
2 :
氏名黙秘:02/07/21 19:43 ID:???
3 :
氏名黙秘:02/07/21 19:48 ID:???
検閲にあたるか
↓
知る権利
↓
内在的制約説
↓
二重の基準
↓
一方、プライバシー
↓
等価的利益考量
↓
あてはめ
4 :
氏名黙秘:02/07/21 19:53 ID:???
4
5 :
氏名黙秘:02/07/21 19:53 ID:???
6 :
:02/07/21 19:54 ID:IoaWKRQM
少年法61条の合憲性(簡単に) プライバシーvs表現の自由
合憲性肯定
図書館運営規則の合憲性
検閲 判例の定義 非該当
事前抑制 事前抑制としての性質を有する 必要かつ相当と認められる場合
条件付きで合憲性肯定
処分の裁量権逸脱
判断は行政法上のキソク裁量 場合分け
検閲かどうか→既に世間に刊行済みなので否定
知る権利は21条で保障、その制約になるわけだが
違憲審査基準はどうするか
表現内容に関する制約であり、目的が必要不可欠な利益で
手段が必要最小限度であるかどうか、を規範定立
目的はプライバシーや更生保護だから必要不可欠性肯定
手段は該当箇所を削除抹消するだけでよいはずだから最小限度を超え過剰
よって違憲
(裁量権濫用を論じようかと思ったが自信がなくてやめた)
8 :
氏名黙秘:02/07/21 20:28 ID:???
検閲なんて触れさえせず。
発表済みなのは明確じゃん。
9 :
氏名黙秘:02/07/21 20:31 ID:???
同じく触れさえせず。
10 :
氏名黙秘:02/07/21 20:32 ID:???
受領前ではある
11 :
氏名黙秘:02/07/21 20:33 ID:???
ちなみに知る権利についてどうやって処理した?
条例があるとして権利性認めた?
それとも明文無く抽象的権利だから裁量論にした?
12 :
漏れ:02/07/21 20:36 ID:???
漏れは知る権利は何の論証もせずそのまま21条にむすびつけて
その制約論じて終わったなw
13 :
氏名黙秘:02/07/21 20:38 ID:???
>>11 消極的側面でしょ?
積極的開示ではなく、受領を妨げられない権利だもん。
【憲法1】
プライバシー権と知る権利の等価的比較衝量
考慮要素
@プライバシー権は一旦侵害されると回復困難。しかも犯罪行
為であればなおさら。
A問題となっているのは雑誌。図書館での閲覧を許可すれば、
多数人が見る危険性が大。当該記事を見るつもりでない一般
人も雑誌を見て当該記事をみるから。
B削除だけでよいかと思われるが、削除された雑誌が閲覧でき
る状態にあり、何も知らない一般人がみるとかえって興味を
そそる。
C請求者の他の記事をみる権利も侵害したかもしれないが、書
店や中古店で雑誌を購入できるので知る権利の侵害の程度は低い。
以上より、合憲。
15 :
氏名黙秘:02/07/21 20:45 ID:???
漏れは図書館の重要性を熱くアピールして結局違憲とした。
天皇さんの肖像画だったっけ?
あれを処分しても文句いわれなかったのを
みて、こっちの方が非公開にすべき理由が
強いかな〜と思って合憲で行きました。
17 :
氏名黙秘:02/07/21 20:49 ID:???
図書館の重要性は閲覧室のみ!
18 :
氏名黙秘:02/07/21 20:54 ID:???
こういうばあいは等価的比較コウリョウ使えるの?
行政権による表現の自由の制限だから厳格審査じゃないの?
検閲→事前抑制→明確性→表現の自由の規制立法
未成年者保護・知る権利うんぬんは規制目的・手段の判断材料に使っただけ。
19 :
:02/07/21 21:01 ID:???
表現の自由と言うよりは知る権利をメインにすべきではないのかなぁ
まぁ同じと言えば同じだけど。
>18
実はよくわかんない。でも、厳格な審査基準も一つの理論にすぎない
からいいような気がする。しかも人権同士のぶつかり合いと捕らえた
分けで・・・
21 :
:02/07/21 21:05 ID:7lkMtYuT
でも、憲法1問目を読みながら、漏れは、
「図書館外ではどうせ自由に見れるんだから
どうでもいいだろ!
規制しても意味ないし、それを違憲だと言っても意味ねえだろ!」
って思わず叫びたくなった
22 :
氏名黙秘:02/07/21 21:07 ID:???
辰巳の論予は、
少年X →← 報道をしたY
ビラを配ったZ
の関係だから、等価的利益考量が可能だけど、
この問題だと、A市(または図書館長C)と市民Bだから、
この類型を使えるかどうかはともかく、
「等価的」利益考量とはならないんじゃないのかな?
そもそも、なぜ図書館が既に発表済みで市場に流通してるものを、
「法に触れる」云々で閲覧規制できるのかなーって思った。
23 :
:02/07/21 21:08 ID:???
>>21 それを踏まえてバックナンバーを自由に見れる点に図書館の重要性を見出してみました。
24 :
氏名黙秘:02/07/21 21:10 ID:???
>>21 禿同
ていうか、図書館=自習室と考えている俺には激しくどうでもいい話だった。
25 :
氏名黙秘:02/07/21 21:13 ID:???
これは検閲になるんじゃねーの?
だって、公共の図書館でしょ、そんで内容がまずいんで
見せねー、って言ってんでしょ。
で、検閲の今の主流は知る権利の観点から受領時を基準に
する訳だから、見せてすらもらえないのはマズイじゃないですかねー?
こんなんで書いてきましたけど…。
26 :
氏名黙秘:02/07/21 21:14 ID:???
そもそも結論をどうするかが激しく割れてるな。
27 :
:02/07/21 21:18 ID:???
むしろ結論はどっちでも良いような。
28 :
:02/07/21 21:19 ID:???
典型論点のようだが、細かく考え出すと訳がわからなくなる、
というのが憲法の傾向ですね
29 :
氏名黙秘:02/07/21 21:21 ID:???
30 :
氏名黙秘:02/07/21 21:21 ID:???
>>25 一般に刊行されている雑誌だよ。
これを検閲にする学説はあるのか?
31 :
氏名黙秘 :02/07/21 21:24 ID:???
まず少年法61条自体の合憲性を争えるか
少年法61条はメディアを規制しているので、Bの権利を直接侵害していない
そこで第三者の権利侵害を争えるか 肯定
表現の自由の規制について 厳格な基準 合憲 なぜなら罰則なし 理念のみ
つぎに検閲に当たらないか←本当は最初に検討しておくべきだが^^; 否定
つぎに閲覧禁止処分自体の合憲性
閲覧の権利が保障されているか 知る権利 肯定
規則の合憲性 肯定 なぜなら罰則なし 理念のみ
もっとも、艦長の独断ぽいので適正手続に反しないか
反しない 軽易な処分だから
おわり
来年がんばろ^^;
32 :
氏名黙秘:02/07/21 21:29 ID:???
>25
税関検査でも合憲とするのにこんなものが違憲なら
実務家はちゃぶ台ひっくりかえすよ。
33 :
氏名黙秘:02/07/21 21:29 ID:???
今年はさ、去年と違ってあきらめてる人多いよな。
結構合格レベル下がるんじゃない?
34 :
氏名黙秘:02/07/21 23:52 ID:???
この事例そのまんまの判例があるらしいね。
一市民Bの知る権利は閲覧禁止により侵害されたか
1知る権利の憲法上の位置づけ
2知る権利の法的性格---消極的自由権
3結論---知る権利の侵害はなく、21条には反しない。
二図書館長Cは裁量権を逸脱しているかどうか
1市立図書館が雑誌、新聞等の定期刊行物を閲覧に供していることの社会的意義
2図書館運営規則に基づいて図書館長には閲覧禁止に関し裁量権を有すること
3図書館長Cの閲覧禁止の判断の目的の正当性、手段の必要性相当性の認定
(サカキバラ事件での実名報道事件を下敷きに「仮にこうであれば」という形で
論じてみました。本問は天皇コラージュ事件に似た問題ですけど、少年法61条
が問題になったのは実名報道事件ですので、あてはめではこちらを参考にしました。
あと、知る権利の侵害はないと言い切ってしまうことの不都合性を書いたうえで、
少年事件であることからそれを押し返すという流れでいきました。)
4結論---Cは裁量権を逸脱しておらず、違法ではない。
わたしの大まかな構成ですけど、どうでしょうか。
平等原則、検閲事前抑制、二重の基準、法令規則の合憲性
などはカットしてシンプルにしようと。最初の問題ですし。
念頭にあったのは、論特テキストにあった2つの問題と
柳澤先生の平成10年第1問の再現答案です。
でも他の科目で大失敗しましたので、わたし、来年も受験生でしょう・・・
36 :
氏名黙秘:02/07/22 01:11 ID:???
現在の明白な危険の基準使った人いない?(大汗
37 :
氏名黙秘:02/07/22 01:15 ID:???
この問題のポイントは、
少年法61条違反の判断権者が図書館長であること、
図書館外では余裕で情報が流通していること、
だと思います。
結論的には違憲とするのが穏当でしょう。
38 :
氏名黙秘:02/07/22 01:22 ID:???
39 :
氏名黙秘:02/07/22 01:25 ID:???
>>36 それはかなりベストだと思う。
なぜなら、判断権者が図書館長であることを検討しやすいから。
40 :
氏名黙秘:02/07/22 01:26 ID:cA3uC+UP
>>21 確かに知る権利について侵害しているとは言えない。外で見られるのだから。
Bが侵害されているのは「図書館で雑誌を借り出す権利(閲覧権)」。
しかし、これを新しい人権か、人格的生存に不可欠か、等と書いていくと、
収拾が付かなくなりそう…。
だけど仮にこれを人権と認定するならば、それを制限しているのは社会的には批判
も少なくない少年法61条を根拠にした規則。
そこで少年法61条を叩く事により相対的に閲覧権を浮かび上がらせ、
規則や処分の違憲性を主張するのはどうだろう?
41 :
氏名黙秘:02/07/22 01:28 ID:???
>37
判例の傾向も併せて常識で考えて、違憲が
妥当かな〜。結構非常識だと思うけど。
42 :
氏名黙秘:02/07/22 01:31 ID:???
図書館長なんて法律の素人なのに少年法違反かどうかの判断ができるわけない。
違憲でいいんじゃない。
43 :
:02/07/22 01:31 ID:???
表現内容規制であることを考えると、
「明白かつ現在の危険」を思いつくけど、
これは表現を全面禁止するかどうかの
極端な事例向きで、規制の態様を細かく
分析するのには不向きだと思った。
で、今回は、もっと細かく
「写真や氏名などを抹消するだけで用が足りる」
というふうに持っていきたかったので、
目的の必要不可欠性と手段の必要最小限度で論じた
44 :
氏名黙秘:02/07/22 01:36 ID:???
>42
少年事件って記事に書いてあれば普通分かるでしょう。
神戸の事件とか、大阪のリンチ事件とか・・・
しかも少年法61条は具体的。
45 :
氏名黙秘:02/07/22 01:38 ID:???
>>44 まあ、それならそれでもいいのかな。
どっちにしろ、法律の素人にプライバシーと知る権利を衡量させていいのか、
ってとこが書ければいいんじゃない。
46 :
氏名黙秘:02/07/22 01:39 ID:???
本問は結構詳細な事例問題だから基準云々より結論の具体的妥当性
をうまく説明できるかが一番のポイント。
事前抑制だの検閲だのは実はあまり関係ない。
47 :
:02/07/22 01:40 ID:???
新委員の松井教授は少年法61条違憲説だったような。
48 :
氏名黙秘:02/07/22 01:41 ID:???
>47
そういやそうだね。で、出したのかな〜。
49 :
氏名黙秘:02/07/22 01:42 ID:???
知る権利の積極的側面の話か?
新試験委員の市川先生が今年の1月に日練で出してたからな。
判例自体もまこつ塾で3月にやった最新判例講義で検討済み。
50 :
おれ:02/07/22 01:45 ID:???
「全部閲覧禁止にしなくても、写真その他の箇所を抹消するだけで
目的は達成できるはずである(だから最小限の規制ではなく、いきすぎ)」
ってことをあてはめで書いたのは、漏れだけかな?
51 :
氏名黙秘:02/07/22 01:46 ID:???
おれも走した。
人によって全然違うもんだね
おもしろいな
53 :
氏名黙秘:02/07/22 01:52 ID:???
>52
禿同。こうバラエティに富んでると、
とち狂ったことはかかない、と自制すべき、
との合格者の言葉が理解できる。
54 :
氏名黙秘:02/07/22 01:52 ID:???
これさ、考えてみたら積極的側面の話だから、
>>35さんのがイイ構成かもね。
僕は
知る権利の人権性→表現の自由の一内容→検閲不該当→事前抑制だから必要不可欠・最小限
として、ここでプライバシーと比較衡量
ダメだな…
55 :
俺:02/07/22 01:58 ID:???
>>54 プライバシーを持ち出すのなら、プライバシー保護という「目的」の
ための規制なのだから、比較考量じゃなくて、目的に対して必要最小限手段とか
そういう方面の規範定立になるのではないか?
比較考量を用いるのは、北方ジャーナル事件やノンフィクション逆転事件のように
表現内容で他人が害されるので、事前抑制や事後の賠償が問題になるケースでしょ
56 :
氏名黙秘:02/07/22 02:01 ID:9kfQ+oEy
プライバシーと知る権利を比較考量
知る権利=図書館で閲覧できなくても世間で出版物は入手可能であり、
知ることはできるはず
だとすれば、この場合はプライバシーが優先されるべき
・・・と考えてみたが、世間で出版物が入手可能なら、プライバシーはどのみち
既に守られてないから比較の意味があるのか?と思って・・思考停止したw
57 :
氏名黙秘:02/07/22 02:02 ID:tvq85LuT
ガキの人権
↓
(゚Д゚)ハァ?
↓
わしゃクソガキの顔が見たいんじゃゴルァ!
と書きたい衝動に駆られました。
58 :
氏名黙秘:02/07/22 02:04 ID:???
対立する利益の設定が難しいね。
一つは雑誌を見る権利なのはいいとして、
もうひとつは図書館の秩序?それとも少年のプライバシー保護?
59 :
氏名黙秘:02/07/22 02:06 ID:???
いや、少年法61条の目的を少年のプライバシー保護による社会復帰容易可能性
とした上で、かかる目的は重要だが必要不可欠とまでは言えまい
再発防止の観点からも表現の自由を特に保護すべきだから 目的は必要不可欠とはいえない
たとえ目的が必要不可欠であったとしても手段が最小限とは言えない(それだけ黒塗りすれば足りる)
としますた。
でも根本からして、知る権利を侵害しないか?とかいてる時点で論理ミスです。
逝ってきます。
60 :
氏名黙秘:02/07/22 02:07 ID:???
>56
少しでも食いとめるのもプライバシーの尊重になると
いえると思われ。
61 :
氏名黙秘:02/07/22 02:08 ID:???
>>59 >根本からして、知る権利を侵害しないか?とかいてる時点で論理ミスです。
そうともいえないのでは?
図書館の外でも知ることができることを考えると、知る権利という
ニュアンスとはちょっと違うかも知れないけど
明らかな間違いともいえないと思う
です
>>61 そうおっしゃっていただけるといくらか気分が晴れるのですが…
皆さんの中で、僕のような構成をした人っているのかしら…
64 :
氏名黙秘:02/07/22 02:15 ID:???
>54
どういった事情で比較考慮したかが重要だと思われ。
65 :
氏名黙秘:02/07/22 02:17 ID:???
>>63 「知る権利」は俺も書いたが
比較考量は使わなかったよ
最小限の手段一本槍だった
66 :
氏名黙秘:02/07/22 02:24 ID:???
権利を導き出すには、一工夫が必要なはず。
公立図書館から本を借りるのであって、
一般に議論されるような、行政の情報公開などの知る権利と
性質が微妙に違うはず。
あてはめとしては、
通常、図書館に社会風俗を害するような書物はなく、
「社会風俗を害する≒少年の育成を害する」だから、
違憲としたが。。。
67 :
氏名黙秘:02/07/22 02:25 ID:???
これ結構割れてるな。どうなるか分からないね。
68 :
氏名黙秘:02/07/22 02:28 ID:???
わたしゃ単純にプライバシー権と知る権利の比較考慮で書いた。
あとはひたすら1ページ半当てはめ。検閲とか書くひまなかった。
69 :
氏名黙秘:02/07/22 02:30 ID:???
閲覧することは知る権利の保障じゃないかなあ。
図書館外でバックナンバーを探せる可能性は十分あるけれど、
実際見つかるとは限らないから、十分知る権利として構成できるはず。
あーあ、でも知る権利の積極的側面というか、
抽象的権利性はまったく書かなかったな。
んー、どうなるんだろ?
僕もですよ。
知る権利の積極的側面を書かずに、ただ検閲該当性・事前抑制云々。
不安だ。
71 :
:02/07/22 02:38 ID:???
72 :
氏名黙秘:02/07/22 02:51 ID:???
73 :
氏名黙秘:02/07/22 02:59 ID:???
あの事例見て、一般人が「検閲だっ!」て思うかなぁ?
でもかなりの人間が書いてるっぽいから、
それなりには点数配分されそうかな。
74 :
氏名黙秘:02/07/22 03:01 ID:???
憲法の問題は新任の先生が作ると、
今年の1月の日練で渋谷先生が言ってました。
なので、市川先生が出したのかもしれません。
積極的側面。
75 :
氏名黙秘:02/07/22 03:02 ID:???
俺も検閲は、筋が違うような気がした。
判例の基準では、検閲にならないし、
佐藤の基準でも、公立図書館の借り出しに検閲は、
かなり、大げさだと思う。
76 :
氏名黙秘:02/07/22 03:05 ID:???
>73
検閲って加点事由になれど特段点数配分されてないような気がする。
あまりにも無意味な論点。
77 :
氏名黙秘:02/07/22 03:14 ID:???
そうかなー。行政権が禁じる処分だし、結構問題になるんじゃない。
78 :
氏名黙秘:02/07/22 03:16 ID:???
>77
税関合憲、教科書検定合憲。
で、美術館における天皇の肖像画の破棄も合憲。
検閲が問題だ、って考える学者いなさそう。
79 :
:02/07/22 03:28 ID:???
比較考量でも筋は通るけど、相手が公権力の場合は避けたほうがいいよね。アシベ
だけど。ところで等価的ってなに?
80 :
氏名黙秘:02/07/22 04:02 ID:???
81 :
氏名黙秘:02/07/22 04:22 ID:2U6WIeyx
>>80 検閲書いた時点で今年の論文は終わりでしょう。
朧月夜たん
>>35 平等原則、検閲事前抑制、二重の基準、法令規則の合憲性
などはカットしてシンプルにしようと。
禿同っす。判例べんきょうしてるなーって感じが出てていいとおもうっす。。
方向性は間違ってないよねー。その方向で攻めてけばいいのでは。
俺はこう書いた。
一 検閲→否定
二 知る権利の侵害の有無
1.知る権利の憲法上の根拠
2.制約の可能性(公共の福祉)
3.判断基準→厳格な基準 やむにやまれぬ目的+LRA
4.あてはめ
(一)規則の合憲性
目的→少年法61条を問題にしているので、目的は少年のプライバシー保護・少年の社会復帰と健全育成
プライバシーについては憲法上の権利だが知る権利も憲法上の権利なのでプライバシーを絶対的に優先させることは
やむにやまれぬ目的とは言えない。後ろの二つは目的OK。
LRA→実名等の墨塗り等で対処可能→LRA満たさず
結論:規則は違憲
(二)処分の合憲性
違憲な規則にもとづく処分なのでやはり違憲
84 :
氏名黙秘:02/07/22 05:34 ID:???
いま、気づいたが、記事の内容、書いてないじゃん。
記事の内容が不明だと、場合分けが必要になるな。
たとえば、記事の内容が「ムネオハウス」なのに、
無理矢理に少年法を理由にしてたら、完全に違憲だしな。
まあ、作成者が書き落としたんだろうけど。
85 :
氏名黙秘:02/07/22 05:42 ID:???
規則の合憲性は書かなくても良いと思われ
86 :
氏名黙秘:02/07/22 07:10 ID:???
>>85 ハゲどう。
俺は
>>84指摘のこともあっって、
知る権利
LRA
目的:少年法趣旨重要
手段:プライバシー他少年法趣旨は絶対にあらず。
正当関心事なら制限受けてもやむをえない。
そこで
図書館規則は「正当関心事と認められず〜少年法趣旨損なうものと判断した場合」
と限定解釈すべき、
とした上で、
じゃあ本問の館長の裁量内?
1)少年法をもって当然のように否定したなら:逸脱
2)表現自由とのバランスは考慮したけど、重大事件で正当関心ごとなのに閲覧×としたなら:逸脱
3)バランス考慮し、かつ重大事件でなく閲覧×としたなら:裁量内
って感じに場合分けしてみますた。
だめでせうか?
87 :
氏名黙秘:02/07/22 07:29 ID:???
この問題って知る権利の積極的側面なんですか?
積極的に開示を要求するというよりは、受領する権利を制約されないようにする
ための消極的側面だと思うんですが。
積極的側面だとしたら、情報公開条例などがない以上知る権利の侵害を否定せざるを
えなくなりません?
88 :
氏名黙秘:02/07/22 08:21 ID:???
内容規制だから明白かつ現在の危険の基準で書いた。
@可塑性ある少年の容貌が公開されると更正が妨げらるので、害悪は重大
A直ちに閲覧を禁止しないと少年の容貌がばれるので、時間的に切迫
B雑誌を見られないようにするためには、閲覧禁止という手段は不可欠
したがって、当該措置は21条に反しない。
89 :
氏名黙秘:02/07/22 09:06 ID:???
あああ。
検閲該当って書いたよー。
打つだ。
90 :
氏名黙秘:02/07/22 09:27 ID:???
みんな、当然のように表現の自由規制として書いてるけど、
これどう考えても積極的側面の話だよね…
だから明白かつ現在とかそういうの、当てはまらないんじゃない?
あ、俺も目的必要不可欠・手段最小限で書いたからあまり人のこと言えないが…
91 :
>:02/07/22 09:31 ID:???
図書館以外の本屋などでは誰もが見たい放題なのに
明白かつ現在の危険の基準を用いたら
説得力があるのだろうか?
92 :
氏名黙秘:02/07/22 09:31 ID:???
>>90 >これどう考えても積極的側面の話だよね…
そうなんですか?
本来開示されており、自由に受領可能なものを制約しているのだから
消極的側面だと思うんですが。
93 :
:02/07/22 09:33 ID:???
「明白かつ現在の危険」の基準は
まさに、表現そのものが世に出るのを
水源部分で阻止する(検閲に近い)規制で
初めて意味があるのではないか。
(例:集会、演説など)
すでに世に出回って知られてしまっている表現に対して
明白かつ現在の危険の基準を使うのは
×と思われ
94 :
氏名黙秘:02/07/22 09:34 ID:???
>>92 でも国は本来本を貸す義務なんか無いはずだよ。
95 :
:02/07/22 09:52 ID:???
図書館がどんな本を閲覧させようとさせまいと
図書館の裁量範囲ではないのか?
どっちみち図書館外で読める本だとすれば
知る権利(の消極的側面)は侵害されたとは
いえないのではないか?
と思ったが、しかしそうすると、違憲審査するまでもなく
すぐ答案が終わってしまうので
結局必要最小限基準で違憲にしてしまった(爆
96 :
氏名黙秘:02/07/22 09:56 ID:???
公民館を使わせろってのと、図書館にある本をみせろってのは、同じようなものだから、消極的側面で問題ないと思うよ。
その上で、内容規制ってとこに配慮できればいいんじゃないかな。
97 :
氏名黙秘:02/07/22 09:58 ID:???
どんなかたちで違憲にもってったの?
やっぱり曖昧にして事前抑制でもだした?
98 :
氏名黙秘:02/07/22 10:01 ID:???
少年法61条の趣旨をプライバシーと言い出したの誰?
少年法学説の中では少数異説だと思われるが。
99 :
氏名黙秘:02/07/22 10:03 ID:???
憲法学の中では少年法61条はプライバシーとからめて
書くのが通説と言う罠。
プライバシー保護と社会復帰の両方描いておけば
無難だ
101 :
:02/07/22 10:06 ID:???
>>97 少年法の文言を一部引用して
「写真や該当記事だけを抹消すれば、目的は達成できるのにもかかわらず、
すべて閲覧禁止にした行為は、最小限の手段をこえるので違憲」
とした
他にも似た人はいるようだが
102 :
>87:02/07/22 10:08 ID:cS5zBWgt
東京地判H13.9.12「市図書館による雑誌閲読禁止と知る権利」の
事例に同じと思われる。判例によれば、知る権利は消極的側面を
保障しているにすぎず、21条から直ちに情報の提供等の措置を
請求する権利を保障するものではない。本件では、積極的措置を
行わなかったにすぎず、当該情報の流通を妨げ、知る権利を侵害している
ものとまでは言えない。としている。
某判例集に、本件では、知る権利の消極的側面の侵害の検討が
不十分であるってあったから、
一.知る権利の保障の要否、法的性格
二.積極的側面は法律無いので侵害問題とならず。(上記判例同旨)
三.でも、消極的側面の侵害とならないか。
1.検閲該当性。無し。
2.公共の福祉による制約(LRAの基準)
3.少年法が常に優位とは限らず、61条違反を理由に
一律閲覧禁止は必要最小限の域を超える。違憲。
としたのですが、どうでしょうか。
103 :
:02/07/22 10:09 ID:???
おれは 少年法61条も検閲も自信をもって書かなかった。
104 :
氏名黙秘:02/07/22 10:11 ID:wK7GZrY2
61条を自信を持って書かないのはやばいだろw
105 :
>87:02/07/22 10:28 ID:cS5zBWgt
あろい
ん?あろい?
俺は、俺が閲覧するのを邪魔するなっていう消極的側面と
閲覧させてくれよっていう積極的側面との両側面のある話だから
ってことで、少し緩い規範をたてたじょ。
漏れは
>>35とほぼ同じ
漏れの場合は、裁量権を認めて合憲とした流れが強引すぎたYO!
まあ、商法−1で完全に沈没したから、ことさらショックでもないが
109 :
氏名黙秘:02/07/22 10:45 ID:HMXifqjF
>>102 >一律閲覧禁止は必要最小限の域を超える
図書館長の取りうる措置としては、閲覧させるか、させないかの二択であって、
例えば墨塗りなんて非現実的。情報受領者が一人か不特定多数かの違いがあるから。
よって一律閲覧禁止は必要最小限の域を超えるとは言えないと思う。
というか本問題に必要最小限ルールを持ってくるのはよくないんじゃないの?
この基準は規制手段がバラエティーに富んでいるときに使うのがいいと思う。
110 :
氏名黙秘:02/07/22 10:50 ID:0apetAAm
漏れ 積極的側面→抽象的権利って書いた。
書いた後、なんてDQN答案だろうって思ったけど
必ずしもそうでもないのかな?
>よって一律閲覧禁止は必要最小限の域を超えるとは言えないと思う。
そうか?「定期刊行物そのものの閲覧を禁止」するのだから
少年法と無関係な記事も読めなくなるのに?
この問題は知る権利の自由権的側面の
侵害と見るほうが自然なきがするんだけどなあ。
それで制約の可否について
国の管理運営権と21条の調整を長々と書いたよ。
61条にも触れながら。
いい出来だとおもったんだけどなあ。
ちなみに
積極的側面は内容が不明確なので保証の範囲がわかんないから
そのままじゃ憲法上の保障はないといわざるをえない
↓
じゃ図書館の貸し出しはどっちだ?
↓
図書館の本の貸し出しなんて今日ポピュラーだから
それくらいは当然あるべきものとして憲法上も保障あり、
といえるんじゃないか?(と悩んでみせて
↓
でも「今日ポピュラーだから」とか言い出すと結局その限界がわからなくなるから、
そういう実質的判断は避けて、形式的にみて国家等に請求する形を取ってる以上
積極的側面とみるべし
みたいなかんじ。
ただ確か抽象的権利説でも、明らかにやばい法律は許さない、っていう
うろ覚えの知識があったのでそれを前提に本件を具体的に検討。
とすると少年法は表現の自由VSプライバシーの調整として
罰則は無くて、そういう規定の趣旨をいかして
とりあえず図書館という公共の場での閲覧は禁ずるというのは
調整としても妥当なんじゃないかと。別によそに行けば見れるわけだし。
だからまあこの運営規則はそういう「明らかにやばい」ものではない。
というようなことを書いた。
正直、でっち上げ以外のナニモノでもない。
やっぱDQN答案だなー。
国会図書館だと一部黒塗りにするんじゃなかったっけ?
この判例知ってたんだけど、まさか出るとは思わなかった。
「くだらん裁判するおっさんがいるんだな。
裁判する金があるなら、雑誌くらい買えばいいのに。」
くらいにしか思ってなかった。
35さんの流れ凄くいいと思うけど
結論大丈夫ですかね?
本問は「違憲性」を争っているのに
結局「違法性」の話をしちゃってる
まあたいしたことじゃないか
一、知る権利の積極的側面
1 知る権利は、21条1項で保障
2 積極的側面もあり
3 しかし、抽象的権利
4 知る権利の積極的側面は侵害しない
二、知る権利の消極的側面
1 図書館は、国民の知る自由に奉仕する存在
→知る権利の消極的側面を侵害しないか
2 もっとも、少年のプライバシーとの調整必要
3 CPDとLRAで審査
4 少年の実名や顔写真の掲載
→CPDは満たす
5 しかし、その部分だけ非公開にすれば十分
→LRAは満たさず
6 知る権利の消極的側面を不当に侵害
CPDとLRAの両方を併用するって
初めて見たが可能なの?
>>118 CPDは目的審査の基準
LRAは手段審査の基準
当事者適格も書いたほうがいいな。
第三者の権利主張
CPDは、表現行為を全面的に事前阻止する処分に関する
審査基準じゃない?
>>112 僕も自由権的側面の問題だと思う。公共機関が管理している情報の開示を
求めるのと、図書館に対して市販されていた雑誌の貸し出しを請求するのと
では、明らかに性質が違う気がする。
CPDってのは、表現行為がなされると極めて重大な危険が生じることが
切迫している場合に、表現行為を事前抑制するときの基準でしょ。
既に出版済みのものに対してその基準をあてはめたとしても
規制OKにできるの?
>>124 判例が、請求権的側面を問題にしてるのだよ。
>>126
判例は明示してないよ
>>125 少年の実名や顔写真が掲載された雑誌が貸し出されると、
少年のプライバシーが害される明白な危険があるでしょ。
>>126 雑誌を貸してくれ!って考えれば、請求権かな。
公共図書館では本を借りることができるのが原則ならば
借りたいんだから邪魔しないで!って考えると自由権?
131 :
:02/07/22 14:52 ID:???
>>128 もう雑誌は世間で発売済みだから、明白な危険は既に発生済だと思われ。
将来の害悪を防ぐという関係にはなってないと思われ。
>>131 きみ、去年もここにきてた?
思われ星人?
>>131 世間的にはそうだけど、貸し出しを請求した人との関係では、
まだプライバシーは侵害されていないよ。
学生A君B君ぽくなてきた
だれか学習権書いたヤシいない?
>>135 少年の可塑性を論じる際に、26条は挙げたよ。
おれも83とおんなじ構成だ。
基準を「厳格な合理性」にしたのが違うくらい。
少年のプライバシーとか書き始めると、論理矛盾とか、
意味不明の答案になりそうだと思ったので、
シンプルな答案をと考えたら、こんなになってしまった。
61条については少年法の目的(1条だっけ?)の内容を引き写して、
61条は、かかる少年法の目的の達成のための規定、
そして図書館規則は61条遵守を目的とするから「重要」といえる。
しかし、手段はなんだかんだで「実質的関連性」なし。
よって違憲。
みたいな感じにしました
図書館の閲覧禁止を学習権の侵害で論じたんだけど(1頁半くらい)
庵だけ?
知る権利を論じた後に(2ページ半)、去年の口述で学習権聞かれてたなぁ
しかも辰巳のヤマ10にも入ってたなぁと思い出し書いてみた
発想は最悪だな
学習権が侵害される?
なんで?
実名公開されると学校いきづらくなるからか。
誰だ、「絶対的無輸血がでる」って言ってたヤシ
143 :
:02/07/22 17:46 ID:???
図書館で少年犯罪者の氏名や容貌を学習する権利の侵害じゃないのか。
誰だ、
「司法権は絶対出ない」って言ってたヤツ
>>144 俺も去年は司法権だったし、今年は絶対内閣だ。
と思ってました
>>141 いや図書館で学習する市民Bの権利
生涯学習がどうたらで学習権は大人にもある
図書館は市民にとって貴重な学習の場だ
事件報道は社会学や法学の重要な研究資料だ
こんな感じで
去年は、憲法訴訟でしょ。
>>143 詳しく知らんけどロンブローゾとかいう人ってそういうこと
研究してたよね
>>146 なるほどねえ。
でも、それは知る権利の自己実現の価値そのものでは?
>>149 確かにそうだな
試験場では「図書館」ってところが去年口述できいてた
学習権を引き出させるための要素なんだと考えてた
(どうしようもなく去年の口述に引っ張られてる)
なんか他に書いた人いないみたいだし恥ずかしいから他板行くわ
>>148 頭蓋骨の形を見れば、将来犯罪者になるか分かります。
あー。
べつに知る権利の消極面として構成してもいいと思うよ。
ねたになった地裁判決にたいしては、学説からそのような批判の指摘もある。
ただ、いちおう判決は積極面として構成してるし、消極面と構成するなら、
行政文書等との違いを説得的に論じる必要があるとおもうよ。
153 :
氏名黙秘:02/07/22 18:08 ID:+mNpHWzW
裁量の問題はいらないんじゃないの?
図書館規則自体がLRAを使って違憲としたほうが書きやすい。
規則に触れない(もしくは規則合憲として)で裁量逸脱とするのはなんか変。
だって、規則では「見せる」「見せない」しか書いてなくて、
見せ方は触れてない(黒塗りするとかはこの規則からはできない)
ということは裁量の逸脱とかないと思うんだけど。
黒塗りの方法とかあるのに、それを選択できないこの規則自体が違憲。
とすればいいんじゃないの?
どの記事・雑誌を閲覧禁止にするかを決めるのは図書館長だから、
閲覧禁止決定段階で裁量逸脱?とか考えられるけど、そもそも、そういう素人に
決定させるような規則自体が違憲、としたほうがいいのでは。
154 :
氏名黙秘:02/07/22 18:08 ID:HiBgtYVC
そうかな。
図書館においてあってもともと自由にみれる雑誌を、あとから閲覧禁止
にするんだから、普通に説明なく自由権的側面でよいと思うけど。
図書館長ごときに裁量権なんてあるのか?
浣腸?
こりゃやばいから閲覧禁止にしよう
これはいいかなあ
という意味での裁量?
158 :
:02/07/22 18:13 ID:???
規則では「閲覧禁止」となっていて明確だから
図書館長に裁量の余地はほとんど無くて
単に機械的に適用してるだけだと思い
裁量を独立しては論じませんでした
数年前の、校長の文化祭発表禁止とは違うと思って
(あれは一定の規則があったわけではない)
この問題では、合憲性を論じるにつき
少年法、規則、処分と3つ考えられるが、
力点の置き方は3:5:2ぐらいがいいかと。
処分は規則に沿ってそのままなされたものだから、
閲覧禁止にできるという規則そのもの合憲性を厚く論じるべきかと。
☆ チン マチクタビレタ〜
マチクタビレタ〜
☆ チン 〃 Λ_Λ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ ___\(\・∀・) < 再現答案まだ〜?
\_/⊂ ⊂_ ) \_________
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| .佐賀みかん. |/
>151
ロンブローゾ?
図書館っていうのは、本を見せるのが仕事。
行政に対する情報公開とは性質が違うでしょ。
見せることが仕事になってないもん。
本見せてくれって図書館に言ったら「ダメです」って
言うのなら、図書館の存在意義ってなんだよ?
>159
少年法61条の合憲性なんて全く関係ない。
あくまでそれを参考に規則を作ってるんだから。
正直この規則と処分って違憲かな?
実際の裁判やったら絶対原告負けると思う。
>>151 ロンブローゾ曰く、
「原始人や下等動物の持つ残忍な本能が先祖帰りをした犯罪者に再現される。
解剖学的に表わせば犯罪者や未開人、そしてサルに見られるような特徴、
すなわち大きな顎、高い頬骨、目の上の突起、掌を横断する猿線、
極度に大きい眼窩、把手上の耳などである。痛みには無感覚で、
非常に目線が鋭く、入れ墨をし、過度の怠け癖があり、
飲めや歌えの大騒ぎが好きで、自分のためなら悪事でも切望する。
犠牲者の命を絶つばかりでなく、死体を切り裂き、肉を引き裂き、
血を飲むことを好む。」
少年法61条の合憲性について書いた人います?
みんな一応書くだろうと思って書いたんだけど、いまでは
余事記載かもと・・・。やばい。またGくらいそうだ!
>>167 俺は書かなかった。つーか、普通書かないでしょ。
だって、この問題は少年法の合憲性なんか聞いてないし。
少年法の趣旨ぐらいは目的審査の時にちょっと使ったくらい。
>>165 類似判例あるじゃん。
絶対?原告敗訴してるよ。
「少年法大61条に違反すると”判断したとき”…」ってわざわざ指定してあるのに、
図書館長の裁量が問題となるんか?とか言う意見が出てくるのがいまいちよう分からん.
そもそもその前段階の規則の合憲性で切れちゃうから、という意味ならわかるけど。
閲覧禁止処分の合憲性の判断に少年法61条が合憲かどうかが関連しているとオモッタ。
ところで公の施設の利用権について書いたのはオレだけ????
公の施設だから、正当な理由なく利用を禁止(閲覧禁止)できないというのも
理由にしたんだが....
少年法61の合憲性は余事記載臭いがそれだけでG食らうことは無いと思われ・・・
けど3人に一人はGだからな・・・
まあ、少年法61条違憲説も有力らしいしね。
大転回せず、あくまで規則ないし措置の合憲性を論じる上での
一ファクターとして謙虚に論じられているなら、
問題ないんじゃない?
結局、完全に自由権として論じるか、請求権的側面として論じるかで悩むんだよね。
図書館って、情報公開条例と公民館の中間みたいな感じだし(w
知る権利の請求権的側面は抽象的権利だから×(近時下級審裁判例に同旨)
とか書いて1頁答案を完成させたツワモノはいませんか?
このスレの始めの方読んだけど
検閲なんて書いた人いるんだ・・・
まさに予備校の論点主義の弊害だね。
180 :
110:02/07/22 23:01 ID:???
>177
漏れ漏れ。
判例知らんかったから導師とは書けなかったけど。
他に同志はいないか?
「判例に同旨」ねえ。俺はこういう書き方自体が?なんでいつも書かない。
それに、この判例知ってて
>>177みたいな書き方したら逆効果だろ。
試験委員から見たら「理解してんのか?本当に」と思われかねない。
>>179 検閲なんてどうすれば出てくるのか理解不能だよね。
182 :
ぬ:02/07/22 23:07 ID:???
検閲にあたらない、ということを軽く触れるだけなら
別にまずくないが
検閲にしてしまったらやばいだろうな
┌──────────────────────―─―┐
│ || |
│ || |
│ || |
│ || |
│ 〃'ヽ |
│ .|| .|| |
│ .乂_ノ |
│ |
│ .___ |
| |___| |
│ | | |
│ |
│ 2 ち ゃ ん ね る |
│ |
| 首 を 吊 る 準 備 が で き ま し た |
| |
└───────────────────────――┘
本の内容を行政が審査して選別してんだから、検閲を一応考えるのは真っ当な思考経路だと思うが。
無論結論としては否定だけど。
>>183 検閲に触れるのはまだしもいいとして、
検閲であることを肯定したの?
ま、書くとしても1行だな。
定義を示して否定するとすれば最大限3行
でどう?
誰か再現してくれ
4ページぎっしり書いたなら
検閲に10行くらい使ってもいい
この事案における正当性の有無の当てはめだけで1枚半使ってしまい
他のことは何もかけなかった。しかも、等価的比較衝量で・・・
結構論点あるのね。逝ってくる。
4頁ぎっしり書いて検閲は5行くらいだったかな。
公の施設の利用権の侵害にした〜!!!
税関検査と本問の違いは何だろう。
俺は検閲をきっちり書くべきだと思うね。
検閲否定
知る権利の侵害否定
(↑図書館での本の貸出しは通常だから、自由権的側面を前提)
措置は規則に従ったものだから、規則と措置の違憲性は一体として論じた
2枚ちょっとで終わり
税関検査は、国内では全く読めない。
でも、本問は、国内では公開済みだから、税関検査の場合とは異なる。
むしろ、教科書検定のケースに近い。
税関検査は日本国内に入っていないことが問題。
本件では検閲にあたらないことは明白。
知る権利から見て検閲と考えることは可能ではある
しかし検閲に当たるとか言うと面白くないので、結局書く分量は
少なくていいと思う
個人的見解に過ぎないけど、検閲は不要と思う。
論じるにしても「検閲」の場合にあたらないとするのだから。もちろん書いてもいいと思うけど
2重の基準を厚く書けば守れると思う
>>200 激しく同意。
結論否定は明白なので、展開する論点ではない。
>200
同意。合格点に達している答案に書いていれば+
がつくかもしれないって程度かな。
>>198 覚悟をきめたまへ
共に来年戦おうではないか
204 :
漏れは:02/07/22 23:45 ID:???
「二重の基準」なんて触れなかったよ
それこそ悪しき予備校論証じゃねえのか
精神的自由権の規制があると、いちいち「経済的自由権の規制より
厳しい審査基準で審査されねばならない(二重の基準)。」
なんて書くのか?みんな
俺を「漏れ」と書くのはもはや時代遅れ
206 :
>204:02/07/22 23:47 ID:AuahzLho
激しく同意
オレは、処分だけについてのみ述べて、比較考量。
61条の趣旨は、あてはめの中でつかいますた。
しかも、検閲肯定。
逝ってきます。
不合格を確信した人のために貼っとく
∧||∧
( ⌒ ヽ ←推奨
∪ ノ
∪∪
210 :
:02/07/22 23:52 ID:???
まさか、
「経済的自由権が制約されても投票箱と民主制の過程で修正できるが
精神的自由権は傷つきやすい権利なので・・」
なんて予備校バカ論証のキマリ文句を書いたヤツはいないだろーな
書いたらダメってわけじゃないだろうけど
>210
確かによく考えると滑稽な論証だね。
特に本問だと単に雑誌をみることができなかっただけなのに。
知らない人が聞いたら「バカかこいつは」と思われるだろうね。
第1問(人権)
直近の下級審判例(東京地判H13.9.12)をベースにした問題である。
択一試験と同様、論文試験においても憲法判例の学習が重要だと
いうことの現れである。もっとも、判例を知らなくとも十分対応しうる
問題である。
213 :
氏名黙秘:02/07/23 00:24 ID:6ef8ViKK
二重の基準の発想はとりいれてよいと思う。
民主政の過程・・・っていうのはちょっと場違いな感じだろうけれど、
もっともらしい理由をつけて、
制約されやすいのだから、厳しく審査しましょう、
という発想でよいと思います。
検閲に簡単に触れるとして、
知る権利が保障されるって言う話と検閲はどっちが先?
検閲
216 :
213:02/07/23 00:29 ID:6ef8ViKK
情報の流通を左右できる立場に置かれた図書館が、
情報の流れを選別しているというところを軸に展開すればよかったろうと思います。
市民が知ることのできる情報の操作であり、
知る権利の侵害や、
さらには思想の自由への影響まで検討することのできる問題だと思います。
公権力が、
恣意により、
情報の流れを作り上げるということをしていないか。
少年法61条の趣旨や、
図書館に与えられた役割を踏まえて、
それが許される範囲の選別であるかどうかを厳格に審査してみる、
という発想でよかったのでは。
知る権利を先にかいといたほうがいいんじゃないかな。
普通は検閲は独立の話として書くんだけど。
でも今回は情報受領過程における検閲って話をするんだろうから
通常とは違うことを示さないといけないしね。
となると、「なお」みたいな感じで書くことになって、
ますます書く必要性がなくなってくるなぁ。
>>213 現代における情報の流通における図書館の役割はそれほど大きいですか?
図書館本で調べる機会って、一般人はもうほとんどない気がする
みんな、考えすぎて自滅してるっぽい。
>216
そこまで書ければ立派だと思うけど、ごく常識的に考えて
そんな大した話かな?と言う気がする。
222 :
213:02/07/23 00:43 ID:6ef8ViKK
≫218さん
そうですね、それほど大きくないように思います。
ただ、
特定の情報に関しては、図書館がよい場合がある。
雑誌など、、、、
223 :
213:02/07/23 00:46 ID:6ef8ViKK
≫221さん
そうですね、という気もするのですが、
ささいなことに憲法問題を発掘して、
その問題構造を示すのが人権の問題のような気もする、、、
ここにこんな人権問題あったの?くらいのあたり、、、
特殊で、教科書的では考え方かもしれませんが。
>>220 同意。論理矛盾とかやっちゃってないかどうかのほうが重要。
しかも、対象が、そこらのコンビニ、書店でも売っている雑誌だよ。
国民が図書館でしか見ることのできない、なんとか大百科事典とかだったら
わかるが・・・・
本件での、情報の流通における図書館の役割は限りなくゼロ。
実力者?が勇み足でGくらうとはこういうことかもしれない。
必死で自分の論証を正当化している輩が出没しているのはこのスレですか?
227 :
213:02/07/23 00:49 ID:6ef8ViKK
≫221さん
やりすぎでしょうか・・・・・・
判例もあるし、
それに沿って、
ダイナミックに展開できていれば合格というところかもしれません。
判例って、天ちゃんのコラージュのやつ?
229 :
213:02/07/23 00:52 ID:6ef8ViKK
≫225さん
こぞって発禁というような雑誌等を目にする
機会がなくなるという状況はあるかもしれない、
悪趣味な雑誌のようなものはどうか、
という意見もあるのかもしれないけれども、
公の機関が悪趣味ということで見せてくれないというのも。。。
少年法の話なので悪趣味というのとはまた違うと思いますが、、、
230 :
213:02/07/23 00:54 ID:6ef8ViKK
≫228さん
問題点はその事件でのものと同じと思いますが、
直接の事案があります。
堺市の通り魔の判例ですか?
232 :
213:02/07/23 00:59 ID:6ef8ViKK
≫231さん
その関係の記事が掲載された雑誌を
図書館が見せてくれなかったという事案です。
お店からも引きあげられてしまい、
どうにも見ることができなかった、
という場合がありそう。
233 :
213:02/07/23 01:00 ID:6ef8ViKK
雑誌だし、
時期がすぎれば手に入りにくくなる、
ということもあると思う。
>>232 その場合は、むしろ少年法61条の違憲性自体が中心争点になりませんか?
買えば見れるったって、バックナンバーだったらなかなか買えんからな。
図書館で見ることの意義はそのへんだろうなぁ。
堺市の通り魔の判例ではバックナンバーが対象だったの?
237 :
213:02/07/23 01:15 ID:6ef8ViKK
≫232さん
というのは?
≫236さん
堺市のその事件それ自体についても
何とかという本に掲載された記事が、
少年のプライバシーを侵害するものではないか
が問題とされましたが、
図書館の事件は、
それとは違うところで起きたものです。
※ 旧い雑誌が問題になったのではなかったような・・・
辰已の判例集H14-No15
239 :
:02/07/23 01:23 ID:???
堺市事件は被告は新潮社であって
図書館とは何の関係もない
>>239 それとは別の地裁判例があるの知らないの?
図書館の話は、美術館の話をネタにしてると思う。
242 :
:02/07/23 01:28 ID:???
243 :
条:02/07/23 01:29 ID:???
>>240 重版にも載っていなければ知らん
天皇風刺作品の判例なら知ってる
辰已の判例集H14-No15 も堺市の通り魔の判例だろ。
東京地裁 平成13.9.12
この問題のマンマ
さんまのまんま
247 :
氏名黙秘:02/07/23 02:29 ID:xLmrAuFa
でも、図書館の本って税金で買ってんだよなあ
じゃあ、お前は、税金の無駄遣いをしたのかって
>>245 手元に資料がないんで、その判例の構成を教えてけろよん。
249 :
238:02/07/23 02:42 ID:???
>248
辰已の判例集持ってないの?
積極的側面かあ・・・忘れてた(涙)
でも知る権利にとっての図書館という公共施設の重要性を厚く書いたので、
消極的側面のみでもなんとかならないかなあ・・・
少年法の趣旨も大切な憲法的価値だとした上で
それと表現の自由(知る権利)が衝突する場合に
どう調整しましょうか、と悩んでみました。
それだけ書きました。
>>251 丁寧に調整して、結論に説得力があれば、高得点と思われる。
広い意味でのプライバシーに
更正を妨げられない利益が入るんでないの?
プライバシーを書いて正解だと思う
正直本問では知る権利の積極的側面とも消極的側面とも捉えられるので、
予備校が積極的側面を出題してることからすれば、消極的側面で書いた方が
予備校に染まってませんとアピールできるかも、と思って消極的側面で書きました。
判例が積極的側面の問題としている以上
そうと捉えて何ら差し支えないだろう。
消極的側面の問題とも捉えられるが、
積極的側面の問題かどうかということには言及すべき。
256 :
僕の構成:02/07/23 11:41 ID:jE7oIyWQ
知る権利は、表現の自由の一内容として保障される
↓
検閲にあたるか(定義からあたらん)
↓
だとしても、事前抑制的なものだから厳格に審査すべき(思想の自由市場等)
↓
必要不可欠・必要最小限
↓
目的に付き、少年法61条が少年のプライバシー保護・社会復帰容易性を考慮したものであり、
図書館規則はこれを引くものであって重要とはいえる
しかし、このような犯罪報道の場合、再発防止策議論等のために特に重要な情報で
あって、表現の自由にも十分考慮すべき
↓
以上から、重要とはいえ、必要不可欠かどうかは問題が残る
↓
たとえ必要不可欠であっても、問題記事だけを黒塗りにする等できるのであり
手段が必要最小限とは到底言えない
↓
以上より、本問規則に基づく措置は表現の自由・しる権利を害し違憲
としますた。どうですか?
257 :
>:02/07/23 11:44 ID:???
>>256 私とほとんど同じ
ただし「事前抑制」ということは触れなかった
似たような構成の人はそれなりに多いと思う
事前抑制ってのはきわどいな。
事前抑制「的」だから問題ないのかな・・・
判例は、検閲該当性も検討してるから、書くこと自体はプラスだと思うが。
結論は、もちろん否定だけど。
260 :
:02/07/23 11:54 ID:???
この問題は、よくも悪くも、あまり差がつかないような気がする。
検閲であることを肯定した人とか、少年法61条の合憲違憲を
(前提論点ではなく)メインで論じて終わりにした人がたぶん
下の方に沈んで、あとはどんぐりの背比べじゃないの?
で、差は2問目でつくのではないだろうか
差が付くとしたらあてはめの段階で、図書館であることの特殊性をどれだけ検討できたかという点かなぁ
この問題は、知る権利の積極的側面・消極的側面の両面が問題になる。
そこに気づいた人は、はねるのではないか?
市川先生が出る出るいってたからなあ、日練で。
って、試験委員になって自分で出しちゃったのかもね。
とにかくほえてたよ。
ぬきんでた人=図書館の特殊性を書いた人、知る権利の積極性と消極性両方
論じた人
普通の人 =積極性か消極性かどっちかの面だけで論じた人
(氏名などの抹消だけで良いはずだ、とか規制の態様に触れたら
少し良くなるかも)
やばい人 =少年法だけ論じた人、検閲を肯定した人、見当違いな権利を持ち出した人
265 :
氏名黙秘:02/07/23 12:48 ID:Z6X+4pNQ
初めて2chでカキコします。
えーと思いっきり、判例そのままでしたね。
法学教室の01年判例セレクトの憲法8と同一事例です。
さかきばら事件の実名報道(新潮)を見ようとした原告が
少年法61条に違反してる恐れがあるとして閲覧を禁止された
事例ですね。
266 :
氏名黙秘:02/07/23 13:07 ID:Z6X+4pNQ
本番では判例べったりで書いてきました。
答案構成うpしまーす。
1事前抑制(狭義)→前提を欠く
2知る権利の法的性格→消極的自由権(国民が情報受領を妨げられない)
積極的に住民に情報を提供する措置はなし。
3.図書館長に裁量あり→正当な理由がある場合は閲覧禁止できる。
4.当てはめ。目的正当 手段相当→図書館長の裁量内よって合憲
学説が嫌いなんもんで、図書館の特殊性は無視しました。
(知る権利に奉仕すべきという位置付け)
だからそこそこかな。
267 :
氏名黙秘:02/07/23 13:18 ID:Z6X+4pNQ
>>35 朧月夜さんの答案構成が一番好きだな。
よく考えてるって感じがするし。
少年法は憲法上の要請ではない、っていう利益考量は
かなり大事だと思う。13条は人権相互の矛盾衝突を
防ぐための調整原理だから。
>>268 少年のプライバシーや可塑性は、憲法13条や26条の要請だよ。
>>269 判例はプライバシーや名誉を人格的利益と位置づけており
13条で保障とは言ってないのでは?
少年法(及びこれに基づく規則と処分)の目的について
憲法上の条文をあげるかどうかは別として、
少なくとも、逆に
「少年法の目的は、憲法上の要請ではない!」とはっきり言い切ったら
まずいのではないか?
たしかに少年法61条は憲法上の根拠ではないな。
少年法61条は
少年に報道されない権利をみとめたものではないというのが
堺市とうり魔事件でし。
275 :
266:02/07/23 13:52 ID:Z6X+4pNQ
LRAの基準とる人が多いなー、それにしても。
必要最小限度の規制だなんてどうやって証明すりゃいいんでしょう?
ほとんど不可能だと思われ。それに当てはめがむずくなる。
判例が現実的でよいと思われ。
にしても今回の問題は、同一事例でしたねー。
少し事案をいじってあるのかと予想してましたが同一。
どうしたんだ?腕の見せ所がないやんとけっこう困った。
判例との差異を考えたかったのにな・・・。
最新判例
知ってて書いた →「よく勉強してるな、よしよし」
知らないで理屈たてて書いた →「現場思考力あるな、よしよし」
どっちでもいいんだよー (w
277 :
266:02/07/23 13:56 ID:Z6X+4pNQ
>>275 >必要最小限度の規制だなんてどうやって証明すりゃいいんでしょう?
雑誌全体が閲覧できなくなるわけで、少年事件に関係ない記事も
見れないわけだから、不必要な規制になる部分があることは
明白じゃないの?
279 :
氏名黙秘:02/07/23 14:21 ID:kXB3qtoe
「これに対し、Bは、その措置が憲法に違反するとして提訴した。」という一文が
なくても問題は成立するのに、あえてこの文を加えた感じがしたので、憲法訴訟上の
問題点も書いてねというメッセージかと深読みし、第三者の違憲主張適格の話と
少年法61条の合憲性の話も一応書きました。書かない方が流れがすっきりしたとは思い
ます。また、具体的に記事の内容が書いていなかったので処分の合憲性のところは場合
分けしました。
この問題文、単に「雑誌を借り出そうとした」としか書いてないんだよね。
その目的が、その少年記事をよむためだったのか、あるいは
その雑誌の別の記事とか小説を読みたくて借り出そうとしたかについては
明らかでないところが、曲者?
281 :
>:02/07/23 14:29 ID:???
>>280 あ!!それだ。
だとすれば
やっぱり、「問題箇所だけ見れないようにすれば良いはずだ」っていう
最小限度の基準の観点があったほうがいいのかなあ。
282 :
↓誰かスレ立てて!:02/07/23 14:30 ID:m5butTqo
今年の論文 やばいのはどれだ選手権!
こんな論点かいちゃった、この論点落としちゃった
どれが一番やばいかみんなで検討して見よう。
1 憲法1匁で知る権利の積極的側面を落とす
2 憲法2匁で81条を大展開する
3 民法1匁で権限濫用を落とす
4 商法1匁で合併無効の訴えを落とす
5 商法2匁で… これはいいや。落とすとかそう言う話じゃない
6 刑法1匁で凶器準備集合の話をする
7 民訴1匁で憲法82条を落とす
8 刑訴1匁でレントゲンを落とす
9 刑訴2匁で訴因の特定を落とす
283 :
266:02/07/23 14:34 ID:Z6X+4pNQ
>>280 おーー、勉強になる。
そういう風に解すれば、LRAも生きてきますね。
>>278 そうですね。参考になります。
えーと事案によっては、LRAが使いづらい場面(必要最小限の規制がむずかしい場合)
があるとつねづね感じているので、その基準を使わないようにしてるのでした。
時と場合によりけりなのですかね。
>>282 1=致命的ではないと思う
2=致命的かも知れない(みんなの出来ばえ次第?)
3=利益相反にするなら、権限濫用にふれなくても大丈夫
4=他の制度がどれだけ書けたかによる?
5=かなりやばかったですか?私もです
6=結集罪は知らんが集合罪を認めたら間違い
7=他の部分がどれだけ書けたかによる?
8=他の部分がどれだけ書けたかによる?
9=致命的かも知れない(みんなの出来ばえ次第?)
おーサンクス。
そちらにいくよ。
1 冒頭で「知る権利」が制約されてる場面と認定
「知る権利」も他の権利や法益と衝突する場合には
制約されうるのではないかと問題提起
2 「知る権利」の根拠
情報化社会では言論の流通過程においても保障しなければ
ならない(受け手と送り手の分離から)
図書館で本を借りるのも「知る権利」に含まれる
3 貸し出し禁止は内容の閲覧禁止なので検閲に当たらないか
憲法は検閲を絶対的に禁止していることから問題
判例の定義からあたらないと軽く認定
4検閲に当たらなくても閲覧できないのは事前抑制の一種と
考えられるので、原則禁止
例外的に許されるのは、明確かつ厳格な要件においてのみ
で、本問では少年法の立法趣旨から導かれる犯罪を犯した
少年の教育的配慮という利益と「知る権利」の衝突なので
事後規制では回復できない害悪の発生が明白な場合に限られる
5では害悪の発生は明白だったと言えるか
記事の内容が少年の家族構成や実名、家庭環境などプライバシー
に属する内容で有れば、少年の更正は妨げられてしまうので
図書館の処分は合憲
しかし記事の内容が事件を基礎にしつつも、少年犯罪一般の
公正な論評であれば、少年のプライバシーを侵害しないので
少年法の規制の範囲外
だからこのような場合にまで貸し出し禁止するのは違憲
なんでLRAの基準が出てくるの?
明らかに適用場面じゃないのにむやみに使うと
印象悪いよ
その該当部分だけを消せば合憲とか、そういう問題ではないと思うけど。
かりに、該当部分を消去してあったとしても、
はたしてそれでいいのかって問題だと思う。
代替手段としてこのことをかいたら、
問題点を理解していないと思われると思う。
290 :
Q:02/07/23 15:27 ID:hAaTrsJR
私は、プライバシー権及びみだりに更生を妨げられない権利の保護に狙いがあるとしました。
>代替手段としてこのことをかいたら、
>問題点を理解していないと思われると思う。
んなこたーない。「刊行物全体」が見られないって事情を
活かさなきゃ。
刊行物全体が見れないという不利益は本問では副次的なもんでしょ
そこを聞きたければ別の記事を読もうとしたこころ閲覧できなかった
とかになるだろうし。
普通に問題文を読めば少年に関する記事が中心になる
293 :
名乗るほどではない:02/07/23 15:41 ID:Nlp6SW2F
途中までしか読んでいなくて恐縮ですが、たまらず書きます。
本問は、公権力対私人の関係であるので、等価的利益考量は問題外。
また、少年法61条は、ここで問題とするのは場違いでしょう。けだし、Bの提訴の動機ではないし、問題の趣旨から
同条の合憲違憲を論じても意味がない。
本問は、Bの知る権利侵害の問題。さらに、出版社の表現の自由侵害の問題も。
まず、検閲に当たらない旨軽く触れ、続いて、知る権利制約については、LRAの基準により、本問規則及び館長の措置を違憲とした。同様に、出版社の表現の自由侵害もあり違憲。
次に、「提訴した」とあることにヒントを得るべきで、知る権利の法的性格が問題となる。
自由権的側面、請求的側面両方あり、かつ、裁判規範性が各々にあるのかを問題としなければならない。
このうち、後者の側面には裁判規範性はないよね。では、本問ではどちらの側面が問題となっているのか。
閲覧は自由が原則。本問ではその自由が妨げてられているので、自由権的側面が問題となり、これについては裁判規範性があるので、司法による救済可能。
また、出版社の権利侵害については、Bにとっては第三者の権利侵害を問題とすることになるところ、右主張は可能か、について軽く触れた。
結論は、第三者が独自に訴えできない場合ではないので、否定。
このような筋道で書きましたがいかがでしょう?
294 :
Q:02/07/23 15:50 ID:hAaTrsJR
一.検閲にあたるか?
→判例の定義を書いて、あたらない。
二、事前抑制にあたるか?
→事前抑制とは、発表前にその発表を禁止すること。該当せず。
三、21条1項に反するか
そもそも、図書の閲覧を請求する権利が21条で保障されるか。
知る権利が、21条で保障されるかが、問題。思うに、…従って、知る権利も
21条により保障されると考える。もっとも、知る権利は、その内容が
一義的には、明らかではなく、具体的立法をまって具体化される権利と
考える。そして、地方自治法244条の2による具体化がある。
では、21条に反するか?重要なので、合理的で必要やむをえない制約のみ
許されると考える。具体的には、@目的が正当で、A手段と合理的関連性を
有し、B得られる利益が…Cそして、制約が必要かつ相当な範囲にとどまる
こと。@ないしBは、肯定。Cは、否定。違憲。
(もっとも、だからといって、国賠法上必ず違法となるわけではない。)
>>294
地方自治法244−2って・・・?
何それ?
何項?
>図書の閲覧を請求する権利が21条で保障されるか
何でこんなことが問題になるの?
本屋に行って、本くださいって請求するのと変わらんでしょ。
本を売ってくれという権利が憲法で保障されるか、なんて論じる
までもないでしょ?
図書館は本を見せるために存在してるんでしょ?請求できるのは
自明じゃないの?自習室のためにあるんじゃないでしょ?(w
>>296 区役所いって書類見せろって言っても見せてもらえないぞ。
>>297 見せろと請求する権利と、見せなければならないとする義務
との問題を混同してるのでないかと聞いてるんだけど。
299 :
氏名黙秘:02/07/23 16:45 ID:4UsOSJW6
権利と義務は表裏一体なんだから、権利があるとすれば
義務があることになる。
事実的に請求する自由があるかどうかを問題にしているんじゃなくて、
請求権があるかないかを言っているのだろうから、その表現でいいと
思うが。
>296
本屋は私人。本問の図書館は公立。憲法レベルではまったく違う問題。
それに本問では請求したのに見せてくれなかったんだろ?そこに憲法問題が生じる。
>298
おいおいあんたマジで論文受けれたんか?とんでもないこといってるぞ。
>>300 私人って言って逃げるなよ。国営の本屋ならどうなのよ?
>302
逃げる逃げんの問題じゃないが。
あんた言ってること幼稚園クラスやで。
とりあえず296=298=302はもう一度基本書きっちり読んでから出直して来いっつーことだ。
確かに、図書館は本を見せるために存在しているけんど、
「全部の蔵書を見せろ」って言えるか否かが問題なのです。
私人に対して「買う」と言うことは対国家では自由だが、
相手にそれに応じた売る義務が生じるわけではないという
意味で権利性はない。
国営の本屋の場合も私人と同等の活動だから義務はないんじゃ
なかろうか(百里基地訴訟参照)。
ただ、それと図書館は同列におけないでしょう。
図書館の活動を私人の自由な経済活動と同視することは不可能だと思う。
>>293 >LRAの基準により、本問規則及び館長の措置を違憲とした。
規則と館長の措置って厳密には別問題なんでしょうか?
自分は端的に規則が違憲だからそれに基づく館長の処分も違憲。
にしたんですけど。
>307
いいんじゃないの?
ただ、規則が合憲の場合に自動的に館長の処分までも合憲になるわけでは
ない。
裁量権を逸脱して違憲となる可能性がある。
その意味で別問題ということになると思う。
309 :
307:02/07/23 17:11 ID:???
>>308 レスどうもです。
「規則が合憲で、館長の裁量逸脱で違憲」という場合の具体例が
思いつかなかったし、書きにくそうだったのでこうしました。
図書館長が「これは少年法61条違反だな、これも違反だ。全部閲覧禁止にしとこ」
みたいな場合ぐらいしか裁量権逸脱にならない気がしたし。
公立図書館てのは本を見せるために存在してるのです。
おいてある本は全部見せるのが当たり前なのです。
市民が図書館の本を見る権利があるのは当然なのです。
役所に取材したり資料請求するのとは根本的に意味が違うのです。
多分
311 :
氏名黙秘:02/07/23 17:42 ID:Q47Za8JZ
>>310 東大図書館が保有する古文書とか見せてくれないと思うぞ。
>>304 オレが幼稚園クラスなのは認めるけどさ。
ただの某入門生だし(w
図書館ではその利用方法について普通は明文の規定が
あるはずで、閲覧・貸し出し方法といった手続きにも当然
明文の規定が存在するでしょ。
Bはその手続きにのっとって雑誌の閲覧を請求したんでしょ?
とすれば、なんで請求権が存在するか?っていう問題に
なっちゃうの?
本屋の例はうまくなかったので、
>>297の役所の例を使うと
戸籍係の窓口で戸籍謄本下さい、というのは請求権ではないの?
契約の申込?だとすると、実質陳情みたなものってこと?
戸籍法10条1項には「交付の『請求』をすることができる」
って書いてあるけど、これは請求権として認められないということ?
オレは、請求権としては当然認められるが本問では図書館長に
閲覧させる義務があるのか、という問題だと考えたんだけど。
幼稚園レベルのオレにもわかるように説明してけろ。
313 :
氏名黙秘:02/07/23 17:46 ID:Q47Za8JZ
>>312 つまり、請求権がそもそも憲法で保障されているなら、
法律ないし規則・処分などでそれを規制することは
違憲の問題を生じるの。
でも、例えば自動車免許を取得する権利ってのは
通説的には憲法で保障された権利ではないから、
法律を改正して年齢を引き上げても違憲の問題は
生じないの。
だから、憲法で請求権が保障されているか否か
ってのが、重要なポイントになってくるわけさ。
うわーすげえレベル低いなみんな
俺たぶん合格してるわ
>>313 中断は例としてピンとこないけど、
上・下段はわかったよ。恥はかくもんだね(w
>>314 よかったね(w
>>314 それはめでたい。
ぜひ再現答案書き込んでみてくり。
常識感覚からすると合憲でいいと思うんだが
そうすると全然論じることがないので
結局違憲にしたな・・
しかし、「図書館の本を見ることは憲法上の権利ではない」なんてことにしたら
書くことがなくなる
LRA使った奴は相対的に沈むだろうな
採点者からすればこれこそ悪しき予備校答案として
目の敵にされそう
どんどん低レベル化していくこのスレに記念カキコ
馬鹿の一つ覚えのLRAププッ
馬鹿の一つ覚えのLRAププッ
でも、上位3分の1に入ればAなんだよね。
普通の文章を書くときのように作文的にごちゃごちゃ書いて
論文としての形式を失うよりも、あっさりとLRA基準を
持ってきて、ピシッとあてはめをして結論を書いた方が安全だと思う。
ホームラン答案を狙うと墓穴を掘っちゃう危険な匂いがこの
問題にはあったよ。
318=320
なんか必死すぎて哀れだ
憲法は幾つかの論点を探し出してごちゃごちゃ書くよりも、
何か特定の視点を一つ選んで、シンプルな構成ながらも
問題文の事情をその中にふんだんにぶち込んでネチネチじっくり
書いたほうが評価が高いと思うよ
今までの経験上。
本問なら、知る権利→LRAで全然問題なし。
あとはLRAの中で本問の事情(少年法がどうとか、図書館とか、云々)
を盛り込んで自分なりの特殊性考慮をしっかり示せれば
十分じゃないか。
後は瑣末な議論。
>323
禿同。
LRAでも等価的比較考慮でもなんでもいいが、本件の措置は実際合憲なのか
違憲なのかをぎりぎり考えなければいけない。
おまえら個別具体的な紛争を解決する法律家になりたいんだろう?
抽象論やりたきゃ国Tいきな。
憲法1問目
検閲該当せず→表現の自由は重要→LRAの原則
わずか半ページほど。
あてはめ開始。
「市立図書館なら、見ず知らずのDQN犯罪少年のプライバシーなんかより
市民の表現の自由保障の方が大事だろうが。」
「図書館長ごときが自分で少年法違反を判断できんの?」
「どうせ町の本屋で売られてんだろうが。」
「定期刊行物はファンが多いだろうが。勝手に閲覧禁止にすんな。」
結論
少年側の訴えで雑誌が少年法違反と認定された場合に限定すべき
→違憲。
優秀答案になりえますか?
LRAは予備校っぽくってダメなんていったら
芦部先生怒るよ。最初に学説・判例ありき。
それを引用して大量生産したのが予備校。
予備校のはダメ=学説・判例ダメになってしまう。
328 :
でも:02/07/24 00:19 ID:JRLzjB4m
経済的自由権について聞かれてるわけじゃないのに
「二重の基準」をいちいち最初に持ち出す奴は
予備校論証として悪印象ケテーイ
>>328 今までの憲法人権のA答案読んでみると、2重の基準を厚く書いたものがAになってますよ!
>>327 LRAがだめじゃなくてあの問題で使うのがマズいってこと。
ちょっと考えればわかるだろうに。
なんでもかんでも人権パターンにのせようとするのは愚か
>>330 別にいいと思うけど。
結局、本来の公共の福祉を理由とした制約は人権VS人権
↓
判断方法として1.利益コウリョウ→2.裁判官の恣意を排除するため具体的審査基準→21条の意義からして厳格な方向で→LRA
なので
1で直にあてはめに入ろうが、2までもっていってあてはめようが、どうでもいいのでは?
ただ、LRAだと意識して反対利益に考慮する必要があると思う
試験委員A 「あれ、また二重の基準ですよ」
試験委員B 「Dくらいあげましょうか、ははは」
自信ないスレに自分が書いたことを、こっちにあわせて整形+α
>325のように当てはめを大展開するのはいいと思う
ただ、基準としてLRAを持ち出した場合には、
あくまで「目的の正当性」「より制限的でない手段の有無」に対応した当てはめが必要
>325のようなあてはめをするなら、利益衡量とかに持っていくべき
ただし、反対利益の考慮も必要
規範として何を持ってくるかはさほど重要ではないが、
(本問でLRAでも別にいいと思う、内容着目してるけど・・)
規範を持ち出した以上、それに対応していなければ、いくら具体的事情を考慮しても、
法律家としてあてはめをしたとはいえないでしょう
添削してて、がんばって当てはめしてるんだけど、規範に対応していない、ってのはめちゃくちゃ多い
スルーしちゃう添削者が多いのも事実だけど
>>330 全然、まずくないよ。
判例セレクトの学者の解説読んでみな。
335 :
氏名黙秘:02/07/24 12:57 ID:b0+FCPv7
検閲にあたらないか→検閲の意義→表現行為の禁止といえあたる。→違憲
明確性の原則に反しないか→「・・・と判断する時は」→反する→違憲
知る権利を侵害する規則内容では?→厳格な審査基準→あてはめで61条の趣旨も→違憲
なお、61条があるからといって憲法上の人権を制限する理由にはならない。
としましたが、いかがでしょうか。
俺の規範
検閲不該当 ただ、事前に抑制するものであるから厳格に審査すべき
(受領前だしね)
そこで思想の自由市場だとかなんとか、今考えれば不要な議論
↓
結論
目的が必要不可欠で、手段が必要最小限度
@目的については
少年法61条の趣旨は重要とはいえる(ここでプライバシー見の人権性とか
少年の可塑性tか)
ただ、かかる犯罪報道・記事は、再発防止策議論のためにも特に重要
そのためには、少年の周辺情報につき、ある程度具体的な表現も必要
書く考えれば、必要不可欠とは言えない
Aたとえ必要不可欠だとしても、黒塗りでオッケーだから手段が
必要最小限度とは到底言えない
いじょうより、違憲
337 :
氏名黙秘:02/07/24 13:00 ID:b0+FCPv7
>336さん
私も@についてはほぼ同じ。Aについては、61条違反だからといって
すべて禁止とするのは必要最小限とはいえないとしました。
>>335 明確性ねえ。まさか萎縮効果が云々とか書いてないよね?
339 :
氏名黙秘:02/07/24 13:03 ID:b0+FCPv7
書きましたよ
>>339 図書館運営規則で、一般人の表現の自由が萎縮するとでも?
342 :
氏名黙秘:02/07/24 13:12 ID:b0+FCPv7
図書館運営規則だって、行政側の規則なんだから。
>342
そういう問題じゃないでしょ
344 :
氏名黙秘:02/07/24 13:14 ID:b0+FCPv7
では、法律でなければ萎縮効果は生じないとか?
わかりやすく説明を。なにせ、勉強初めて2年弱ですので。
>>342 で、一般人の表現の自由がどう萎縮するの?
>>342 何はともあれ、検閲肯定してるのは痛いな。。
>>335で、なお、ってかくのはあんまりよくないよ。内容的には同じらしいけど、
>>336の方がよっぽどまとまってイイあてはめだ。
347 :
氏名黙秘:02/07/24 13:17 ID:b0+FCPv7
図書館での閲覧が許されなくなるという意味で。
私は検閲にあたるとすると判断したので、
論理的にはこう解するのが一貫していると思うんですが。
348 :
氏名黙秘:02/07/24 13:19 ID:b0+FCPv7
そうですか。
でも、行政機関が表現内容を事前に審査して内容を不当と判断する場合に、
当該表現行為を禁止することを検閲というならば、
素直にあてはめると検閲にあたると思うのですが。
図書館とはいえ、市ですし。
>>347 だからさ、それで一般人はどう萎縮するの?
ひょっとしたら貸し出しが認められないんじゃないか、
とびくびくするとでも?
>>345 横から答えてみる
知る権利を情報受領を妨げられない権利と定義した上で、「情報受領を妨害するな!」と主張することについて萎縮効は生じそう。ここの人頭固いよ
まあ、俺は明確性なんて書かないがね
351 :
氏名黙秘:02/07/24 13:26 ID:b0+FCPv7
>349さん
そうですね、究極的にはそういうことでしょうか。
萎縮効果の「おそれ」が生じることを防止するために
明確性の原則を用いて、文面上審査すべきとされていると
私は理解しているのですが。
>>350 萎縮効果というのは、本来適法にできるはずの行為をも差し控えてしまう効果のことだよ。
>>325 うーん、LRAを出すのはいいんだけど。
あれはあくまで、より制限的でない「手段」があるかという基準なんだよな。
だから、「全面閲覧禁止」という手段より、もっと制限的でない○○という「手段」があるからだめなんだ、というように持っていきたいところなんだよな。
図書館では、そこに所蔵してある本を閲覧できるのが通常だから、
知る権利の積極的側面をもちだすまでもなく、自由的側面=
受領を妨げられない権利の問題と構成してよいと思う。
図書館が本の所有権を取得した以上、その本をいかに
処分するかは図書館の自由だから、出版社の表現の自由は
問題とならない。
13条は人権の矛盾衝突防止原理であるから、制約原理たる少年法
が憲法にこんきょを置かないことへの言及と表現の自由との考量は
不可欠と思われる。
>>354 少年法61条は憲法に根拠あるがな。13条後段の
プライバシー権だべさ。
Wセミナーの公開模試の第2回も似たような問題
(つうか、ほぼまんま)美術館の絵画の話で、
レジュメ見たら「天皇のプライバシー」とか書いて
あってびびくりまくったの覚えてるもん(書かなくても
25点だったけど)。
あのレジュメは明白かつ現在の基準を使ってたな。
まあ、常識的に考えりゃそうなるけどな。LRAは
表現内容規制についてはゆるすぎるよ。
美術館の絵の場合は、「全部見せるか見せないか」の選択肢しかないけど
刊行物(しかも少年事件以外の記事もある)の場合は、閲覧制限の程度を
調整できる
そこの違いは考えておかないと
>>356 美術館の倉庫にしまっちまうって方法があるよ。
図書館の方がより公開の要請は強いだろうけどね。
ちなみに富山県立美術館の事件。13年重要判例に
出てる。
>>357 その判例はもちろん見た。
で、倉庫にしまうってことは「全部見せない」ってことでしょ。
だから結局、美術品の場合は「見せるか見せないか」しかない。
本事例との微妙な違いに注意しよう。
議論がかみ合ってない人が多いね
仮に論文通っても、口述がつらそうだ
>>358 たぶん、結論においては同じ(規則違憲)なんだろうね、
あなたとは。オレは少年法61条→当該少年のプライバシー
保護の趣旨、でも既に発表ずみの(ここが「逆転」と違うとこ)
表現物→要保護性は低い。
犯罪報道→民主制に資する意義大きい→閲覧禁止=抑制
効果大きい。
よって許されない、違憲、ってやった(等価的利益衡量)。
ただ、明白かつ現在の危険で「危害の現在性」の要件を
充たさない、違憲、って方でもいいとは思うけどね。
361 :
:02/07/24 15:48 ID:???
>>359 つらくてもいいから口述受けさせてくれYO!
LRAの基準で該当部分を黒塗りにする緩やかな方法が存在するとしても
本当にそれでいいのかねぇ?
結局は記事の内容、目的にまで踏み込んで書かないといけないと思うが
363 :
:02/07/24 15:53 ID:???
>>362 現に仮名で報道する記事が世間に流通しているのだから
それとの対比で考えれば、そんなに難しく考えることはないだろう
364 :
360:02/07/24 15:53 ID:???
×「逆転」→○「北方ジャーナル」
365 :
氏名黙秘:02/07/24 17:01 ID:sRgTYvi+
>354
中段ですが、なるほど、と一瞬思ったんですが、
だとすると、所有権が図書館にあるのだから、
見せるかどうかも図書館の自由ってことで、
知る権利の侵害もないことにはなりませんか?
ちょっと、私も頭の中で整理ついてないけど。
>>365 私立の図書館ならその通り。
だからこそ、市立の公的図書館として出題されてるんだよ。
>>365 366のいうとおり
分かりやすくいうと、Aさんが発表済みのものを事後的にかつ部分的に「国が」見てはならないとした場合だよね
そういった意味で監獄内の新聞等の閲覧制限と同じ視点でいいと思う。厳密に言えば違うけどね
なので
LRAでも等価的利益考量でもなんでもいい。
内容に着目してるから、LRAよりはCPDのほうがベターかもね
行政手続に31条っていうのは既出?
LRA使うなら本問では時、場所といった内容中立規制の場面だと言うことを
自分なりに示さないとダメでしょう。
ここらあたりを省くと、法的推論がないのであてはめが充実してても
下のA
知る権利をしっかり書いて、なんかの基準を使って、ちゃんと
処理できてればいいんじゃない?
どうせぐちゃぐちゃ書いてわやくちゃになってる人がいっぱい
いるだろうからその程度で3分の1くらいには入りそう。
天皇サンの肖像画事件って確か「公開すると保安上の危
険がある」ので焼却したって話だったっけ?
ここで重要なのは
@館長に判断権があること
A論文で出てくれば十人が十人違憲ってしそうな話でもOKとしたこと
この裁判例からいけば、本問なんかは論ずるまでもなく合憲だな。
違憲って書いた奴の話をみると「削除で対応できるから」とのみ書いた
奴が多い(そうでない人もいたが)。わらっちゃうね。
行政処分だから等価的比較衝量は駄目だって書いたバカに上に
いたが、それなら多くの判例は違憲だな。ブロックカードの
みすぎ。勉強しなおしな。
3年前に勉強始めた時は、憲法って簡単だな、CPDやらLRA覚えて
ちゃちゃっと当てはめてよよいのよい、って思ってたんだけど、違うな。
一元的内在制約説を前提にする限り、制約される側の人権の価値と
共に、制約する側の人権の重要度ってのが、大きなポイントなんだよね。
違憲審査査基準をちゃちゃっと当てはめると、その辺りがおろそかに
なるんだよね。
375 :
?:02/07/25 01:34 ID:???
>>372 常識感覚だと合憲で館長の判断権だと思うが
そうすると、答案が恐ろしいほど短くなるな
こんな構成はどうでしょう?
1 Bの人権侵害?図書館の処分とそれを基礎付ける規則の合憲性が問題
2 知る権利21@
制約あり 図書館 公共の福祉13
3 制約基準
(1)知る権利の重要性→厳格
(2)自由閲覧の禁止として自由権侵害の側面
しかし、そもそも図書館が閲覧に付すことで与えられる請求権的側面
とすれば、知る権利を包括的に侵害するものとも言えない
(3)やや緩和した基準
@制約目的重要
A手段が制約目的実現との間に実質的関連性
4 あてはめ
(1)@について
目的=少年法61条 ∵禁止判断がこれへの該当性
→R 少年の更正 社会復帰促進
→重要
(2)Aについて
ア 本件禁止処分 少年法61条違反→ダイレクトに閲覧禁止し知る権利制約するもの
イ この点
少61=出版規制
→知る権利まで制約するものではない+少年犯罪は重要な社会問題で正当な関心事
→過度のプライバシー侵害を伴わない方法・態様なら許されうる
とすれば、一律禁止はNGとも
ウ しかし
図書館の公共的性格=図書雑誌等の閲覧により広い知見を市民にしらしめ、
もって市民の人格向上に資すること
→図書館内の表現は不特定多数人に開かれたものとなり、
仮に人権を制約するような表現が存すれば、それを強く助長することに
+それは上記公共的性格からも妥当でない
→人権侵害を伴う危険性のある表現を閲覧させない必要性高い
また、
他の空間での情報取得は容易、知る権利の過度の制約とはならない(許容性)
エ したがって、実質的関連性あり
5 以上より、規則及びそれにのっとった処分は合憲
図書館の特殊性には配慮したつもりですが、
関連性=制約目的が手段達成に資するものかの判断で、
そもそも手段の反対利益制約の強度を判別しうるものではないため、
実質的関連性へのあてはめとしてはまずいのではと心配してます。
ま、たしかに常識的にはこれくらいいいじゃんってなりそうではある。
そして、裁判所なら合憲にするだろう。
でもこれって試験問題であって、裁判じゃないからねー。
問題を通して人権を書くことが求められているわけじゃん。
そんなもん裁量権内だろじゃ答案にならんだろうし、知る権利は
重要だと書いておいて、これくらいは許されるとするのは理由付け
ストーリー作りが難しいんだよね。
で、違憲にしちゃうっていう安易な書きやすいルートに行ってしまう。
間違いとはいえないから死にはしない。守りの姿勢としては正しいんじゃ
ない?
>372
みんなの答案を見てみると
LRA→違憲。しかも理由が「削除で対応できるから」というのが
多いような気がする。違憲でもいいけどもう少し頭を使えば?
少なくともそんな理由一つで裁判やって勝てるとは到底思えない。
実務家も採点するのだから上記の理由だとバカ扱いされるのは間
違いなし。
これが違憲になる場合って少年法61条に基づいた処分といいつつ、
それは実はうそで政治家等の発言を目に触れなくする場合ぐらいかな。
事件の具体的内容(凶悪?軽微?)等を
殆ど誰も触れてないのはなんで?
規則自体の違憲を主張する人が多いからかな?
措置自体の合憲意見を論じる上では必須だと思うけど。
軽微な事件で氏名が報道されることなんて
まずないから、誰もそんなこと気にしない
>379
規範定立→あてはめという答案の形式を維持しながら
そういう詳細な分析をしてみせる頭はわたしにはありません。。。。
383 :
380:02/07/25 01:46 ID:???
>>381 軽微な事件で少年の氏名が雑誌等で報道されたのは見たことがないが。
堺町事件(だっけ?)があれだけ事件の特異性を強調してるのに、
本問が当該事件の具体的内容に一言も触れず抽象化していることを、
全く無視するのも非常に不安だったので、自分は一応一言ふれときますた
>>379 触れたほうがベターだと思う。
少なくともアホみたいに考えもなくLRA使うやつよりは
評価されるよ。
問題文には記事の内容がどのようであったかについては
あえて触れずに、少年法の規定を出した意味を考えれば
記事内容についてもあれこれ考えてくれってことでしょう。
誰が言ってるかもしんないが、少年法61条はダミーじゃないの?
少年法61条よく読んでみたのかなぁ、本問のCの措置とは
ずいぶん離れたこと規定してるようなんだけど…。
387 :
379:02/07/25 01:49 ID:???
「軽微」ってのは語弊がありましたね。
まあ確かに軽微事件は載らないとおもいます。
ただ、重大事件でもソレほど残虐性とかが
認められないような場合はやはり公開される
べきでない場合があるんじゃあないかな、と。
あの連続殺傷はかなりの残虐性が強調されてた
ような気がしたので
不可読みしすぎたかな。
逝って来るかも
う〜ん、「北方ジャーナル」とかは被侵害主体による訴えだから
差止も認めやすいけど、図書館長の裁量で「見せない」ってのは
いかがなものかとも。少なくとも市民図書館はそこにある蔵書を
全て住民に閲覧させるって前提で作られるものだから、研究って
要素がある大学図書館や、自己統治に資するっていえない
美術館と異なるんじゃないか、とも思うんだけども。
オレは、図書館にある本を全て見せろっていう具体的権利が
保障されてるって書いたけどね。
>377
「裁判官が「どちらを勝たせますか、裁判長」」って
いった発言が問題になったって話を聞いたことない?
法律家としてどちらの結論でもいいということはないよ。
これは試験委員全員がそう考えているはず。
結論がどちらになってもいいというのはその理由づけが充実
しているから、まあ試験だからいいか、というすぎない。
一番論点の少ない人権ではどこまで憲法の既存の理論を駆使
してどこまで結論の妥当性を追い求めるのかがそれが非常に
重視される。だから人権は当てはめ勝負っていうんだよ。
じゃあ、何で落とすかといえば理由づけがしっかりしていない
答案をばっさばっさ落とすしかない。人権で論理矛盾答案を書
く奴いないんだから。
ある市において市民会館があったとして、
その市民会館を利用する権利はその市民に具体的に与えられてますよね。
それと同じで、ある市において市民図書館があったら、
その図書館を利用する権利はその市民なら具体的に有しているんだから、
知る権利の積極的側面云々を言わなくても、借り出し・閲覧は当然
認められなきゃおかしいでしょう。
>379
事件の程度に触れることはいいと思う。
この問題って結構抽象化しているんだよね。
@単に雑誌を借りようとしたに過ぎない
ABは少年の記事を読むために借りようとしたか不明
A事件の内容に触れてない
B本当に少年の記事の掲載が理由の閲覧禁止か不明
そういった点にふれつつ合憲・違憲を論ずればいいんじゃないの?
少年法61条ってさ、もはや訓示規定としか解しようがないんじゃない?
罰則も置かれてないし、それ違反が必ず不法行為を成立させるって
もんでもないし。そんな程度のもんの趣旨を実現するために、
実質的には検閲的な制度を認めてよいものやら。
393 :
379:02/07/25 02:02 ID:???
なんと、賛同していただける方もおられるようで。
正直、僕の周りも書いた人殆どいなかったので
これが噂の「不可読みしすぎの積極ミス」ってやつかと
おびえていました。
かすかな希望を胸に、発表まで待つとします
どうもです
>392
名古屋高裁は少年法61条に基づいて少年報道した雑誌社に対
して損害賠償請求を認めてる。大阪高裁は認めていないが・・・
今後、最高裁の判断が待たれるところ。
>>390 キミは憲法を一から勉強し直しなさい。
市民会館を借りる権利があるのは、
集会の自由を憲法が保障しているから。
その具体化としての市民会館なの。
同じように、市民図書館を使う権利は、
知る権利を憲法が保障しているから
我々に与えられているの。
>>391 市民会館の事例は会館を利用できなかった事例
つまり公共の建物自体に入れない
図書館の場合、営造物利用についてはなんの問題もない。
ただ、刊行物の受領が出来なかったというところが異なる。
で、この権利が「知る権利」の消極的な面か積極的な面かは
どっちでもいい。というかこれは「知る権利」の中身をどのように
理解するかによる。
>>395 >同じように、市民図書館を使う権利は、
>知る権利を憲法が保障しているから
>我々に与えられているの。
その「具体化」としての市民図書館でしょう。
勉強しなおしたほうがいいのは、390ではなく、自分のほうでは…。
398 :
392:02/07/25 02:11 ID:???
>>394 だから「必ずしも」って言ったでしょ?
たださ、損害賠償が認められるからといって、事前差止
ないし回収までが直ちに認められるってことにはならない。
おまけに、その少年が差止請求なりを行っていないのに、
行政がその閲覧を認めないことができるってのは、限り
なく検閲肯定に近い意見だとも思うけどな。
雑誌を燃やされる虞があるから貸し出さないって処分なら、
他の人間の知る権利を保護する必要性、っていえるんだけどさ。
そういや知る権利の重要性からLRAを使って「抹消で足る」
と書いた奴はその問題となった記事自体は見ることはできな
くて当然よいと考えたのか?
どういうつもりなんだろう?
390さんは「権利」というものを誤解していると思う。
市が市民のために用意したもんなんだから使えるのは当然じゃん
ということを書いてるわけだよね?
でも、権利があるということは向こうに義務があるということになる。
正当な理由がなければ断ることができないということになる。
これは当然に認められるようなものではない。
たとえばF15かっこいいから俺にも乗せろ、国家の財産であり、
俺は国民なのだからいいだろと主張したところで認められない。
それは国民にあそばせるために作ったものではないからという国家の
意図の問題ではなく、そんな権利はないから。
日常言語の「俺にだってなになにする権利がある」という権利と
法律における権利を区別しないとまずいよ。
>398
そういう風にかけば違憲でもいいんじゃない?
ただ、そう書いてない奴の方が多そう。
402 :
395:02/07/25 02:16 ID:qiDwExHn
>>397 キミの場合、憲法の前に日本語を勉強しなおした方がよいのでは?
>市民会館を借りる権利があるのは、
>集会の自由を憲法が保障しているから。
>その具体化としての市民会館なの。
ここまでは文句ないだろ。そして、
>「同じように」、「市民図書館を使う権利」(=知る権利の具体化)は、
>知る権利を憲法が保障しているから
>我々に与えられているの。
なーにが変なんだ?
403 :
392:02/07/25 02:20 ID:???
>>401 普通の損害賠償の問題のように等価的利益衡量のとこまで書いて、
「ヘンダヘンダヘンダヘンダ」って思って、もう一回考えたらそこが
この問題のポイントに思えたので、「国が自ら」って挿入で入れた
だけだけどね(泣
>>390 憲法を離れて、市が市民に対してそういう権利を具体的に与えたと
してしまうと、市が与えた具体的権利は最初からそういう制約つき
のものなのだからなにも問題がないということになってしまう。
憲法上の根拠があってはじめて、そういう制約をすることは憲法上
許されないのではないかという話になる。
>403
少年側はそんな記事が載っている雑誌が図書館に展示されて
いるか知らないし、実際問題全国津々浦々の図書館に展示禁
止要請をすること不可能なので少年側の申出を必要とするの
は現実的ではないが。
だけど、そうやっておかしいところを詰めて考えるのは評価
されると思う。それが、しょせん試験でしかない論文。
406 :
392:02/07/25 02:29 ID:???
この問題って、やっぱめちゃくちゃ難しいね。
図書館に入れる本・雑誌ってのの購入については
図書館長ないし図書館に一定の裁量があるわけだよね?
それを敷延すれば、この処分も当然に合憲ってことになる。
でも、「一旦国民の税金で買っちゃった」以上は見せなきゃ
いけないってことになるんだよな? ここって確かに不自然。
でも、そもそも市民図書館で購入する書籍に関する裁量権
が無限定って考えるのもそれはそれで・・・。
図書館、ねえ。難しいよね。オレはこれでA取れる気はしないな。
憲法とくに人権の問題って形式論理ではすっと答えがでない
難問を規範定立→あてはめという答案の形式をとりながら
解くことが、それもたった十数分で答案構成をした上で
書くことが求められているから難しいよねー。
どうにも苦手なのでひたすら守り。。。。。
>407
そうだね。憲法って難しいね。
後答案構成って別に30分掛かってもいいと思う。
辰巳の民法過去問の解説で伊藤先生が答案構成
に時間掛かってもいい、答案なんて2ページで
よい、って書いていた。問題に即した解答
をすることが一番重要な気がする。
13年の問題みたいのならともかく本年のような
事例問題は、規範定立はあっさりやってひたす
ら規則・処分の妥当性を論じていくほうがいい
点になるんだろうね。それが難しいけど。
>406
裁量権の問題にしたら、どう考えても裁量権を逸脱していないことに
なると思う。
だから、違憲と結論するあっさり答案を書いた人はだいたい規則が違憲
だから処分も違憲という筋で書いていると思うな。
確実なのは規範あっさりあてはめ充実なんてものは時代遅れ
>>409 そりゃ言いすぎだよ。裁量逸脱の可能性だってある。
例えばケンカして捕まって豚箱入ったなんて自慢してる
ガキのインタビュー記事でも形式的には少年法61条に
あたることになるが、その閲読を禁止したら裁量権の
逸脱って認定した方が自然だ。
この問題は、雑誌の内容についての記述がないところ、
から見て、処分の合憲性の話をすることは予定されて
いない気がする。つまり、規則の違憲は前提だろう。
そうすると、LRAとかで安易な答案を書く奴バッカリに
なるはずだ。それも予想してるだろう。では、どこで
差をつけるつもりなのか。
「少年法61条」って明示されているのが引っかかる。
図書館規則に「未成年者の犯罪記事の閲読を禁止する
ことができる」って書いてある、だけで済むはずなんだ。
公共の福祉→二重の基準→LRA(CPD)、あてはめ
すっきり、ってのは、多分、もっとも評価の低い答案だな。
LRA使っても、目的が重要(必要不可欠)っていえるか
をくだくだ論じられた奴は話が別だがな(手段が最小限
でないってのは、名前等を墨で塗りつぶせばいい以上、
明らかだしな)。
412 :
手:02/07/25 09:52 ID:???
漏れも、結局「一番ありそうな安直で評価が高くなさそうなパターン」
で終わってしまった。
考えてみると
「稀少書籍の場合は、情報流通に対する図書館の独占性が高いので
厳格な基準で審査すべきだが、雑誌のように一般に入手可能な
本の場合は、図書館が独占するわけでもないので、図書館の裁量の幅が
広く、ゆるやかな審査基準(明白性?厳格合理性の緩和版?)で足りる」
とでもしておいたほうが、もうちょっと点が上がったのかも知れない。
まあ、ぬきんでた答案を書く人が少ないように祈っておこう。
「規範あっさり、あてはめ充実」では不十分だとすれば
どうすればいいだろうか。
「規範も充実」ということが必要なのではないか。
といっても、いわゆる予備校論証をだらだら書くことでは
なくて、「どういう規範をこの事例で使うのかについても
あてはめ的感覚で、丁寧に分析して説明する」ことが
有効なんじゃないかって気がしてきた。
規範定立自身も一種のあてはめなのではないか。
と、
>>410 >>412を見て、ふとおもった
414 :
再現君 ◆6WZtQ.MY :02/07/25 10:26 ID:KXE7MKed
再現答案うpしてみます。
忌憚のないご意見お待ちしています。
一 A市図書館運営規則に基づくCによる閲覧禁止処分により、Aの知る権利が害されないか。
知る権利が何条で保障される権利か、そして保障されるとしてその権利に対する制約とし
て本件処分が適切なものかが問題となる。
ニ 1知る権利は明文ないが、21条1項で保障されると解する。
なぜなら、21条1項が保障する表現の自由は、表現行為により自己の人格を成長発展させる
自己実現の価値と、表現行為を通じて民主政の発展に資するという自己統治の価値を有するところ、
現在では表現の送り手と受け手の分離・固定化が進み、一般国民は受けての側に固定され
ているので、受け手の側から表現の自由を再構成する必要があるからである。
そして、本件のAの権利は、知る権利のうち自由に情報を受け取ることを妨げられないという
知る権利の消極的側面の問題であり、上述の知る権利の意義からは最大限の保障を要する。
2ただ、知る権利も無制約に保障されるものではなく、人権相互の矛盾・衝突防止原理である
公共の福祉(12条・13条)による内在的制約に服する。
そして、その制約としては、知る権利の重要性から、規制目的が重要であり、規制手段が
規制目的と実質的関連性があるものであることを要すると解する。
415 :
再現君 ◆6WZtQ.MY :02/07/25 10:27 ID:KXE7MKed
続き
三 本件処分の目的は、少年法61条の趣旨である少年の可塑性への期待とそのための少年の
プライバシーの保護にある。
そして、プライバシー権は明文ないが、自己の人格的生存に不可欠な権利なので、新しい
権利として13条により保障される。
かかる重要な権利であるプライバシー権を守るという本件規則に基づく処分の目的は重要である。
次に、手段だが、すでに本件雑誌は一般に対する発表済みのものである。そして、少年の
プライバシーについても、無制約に保障されるものではなく、その表現行為が社会の正当な
関心事であり、表現目的や方法が社会通念上妥当なものであれば、その表現行為により
プライバシーが侵害されたということはできない。
なぜなら、少年法61条が罰則を規定していないことは、必ずしも実名報道などを一律に
排除する趣旨ではないからと解されるからである。
本件では本件雑誌の表現がいかなるものかは不明だが、上記要件によりプライバシーの
侵害があるか否かに関わらず一律に閲覧を禁止することは、上述の知る権利の重要性から
考えるとプライバシー保護という目的と実質的関連性があるとはいえない。
四 よって、本件処分は違憲である。
以上
>>415 相対的には「沈まない」「平均的大勢の中にはいる」答案じゃない?
ぬきんでる要素は無いが・・(漏れのと似ている)
やっぱこの問題はかなり特殊というか普段考えたこともない種類
なのでどれだけ状況を分析し、それを反映させるかだよね。
まず、内容の事前規制と考えるか手段規制に過ぎないと考えるのか。
しかし、どっちになろうが典型的な場面ではないことを意識しないと
平凡な答案になるな〜
それでも守れる場合もあるけど。。
僕も憲法再現したのでみんなに見てもらおうと思います。でも本家再現君みたいに
全部書く気力もないから大まかな構成だけで済みません。忌憚のないご意見
おまちしてます。(自己評価CorB)
憲法1
1本問では当該規則に基づく措置がBの知る権利を侵害し違憲ではないか。
まず知る権利は憲法上保障されるか。→知る権利は21条1項で保障される。
2では、本問措置は合憲か。検閲該当性が問題となる。
→不該当
3検閲にあたらないとしても、事前に抑制すべき制限であるから
厳格な審査が必要とされる。
特に、思想の自由市場・侵害の広範性などから見て、かかる制限は
目的が必要不可欠・手段が必要最小限度であることが必要であると解する。
4では、本問では上記基準に照らしどうか。
まず、本問措置の前提たる規則は、少年法61条の趣旨を引くものである。
少年法61条は、少年のプライバシーに関するもの。プライバシー権に
ついては、人格的生存に不可欠であり、13条によって保障される。
とすると、61条は少年のプライバシーの保護、及び少年の可塑性を考慮して
以後の少年の社会復帰を容易にすること、に求められると解する。
本問規則はかかる趣旨を引くものであり、その目的は重要であるとは言えよう。
もっとも、本問のような少年犯罪については、再発防止策や対応の
議論のため、その報道・表現は特に重要な意味を持つ。
そしてそのためには、少年の周辺状況などある程度具体的な記述が要求される。
とすれば、本問規則の目的が必要不可欠と言えるかどうかは問題が残る。
5たとえ必要不可欠だったとしても、かかる目的達成のためには問題記事のみを
黒塗り・抹消等にすれば足り、すべて閲覧禁止にすることが必要最小限とは
到底言えない。
また61条違反の点を行政側が判断することについても、手段として必要最小限かどうか疑問が残る。
6以上より、本問において、同市規則に基づく図書館長の措置は、表現の自由・Bの知る権利を侵害し、
憲法21条1項に反して違憲である。
>>415 無難かな・・と思ったけど
>なぜなら、少年法61条が罰則を規定していないことは、必ずしも実名報道などを一律に
>排除する趣旨ではないからと解されるからである。
これは憲法上の理由になっていない。
>>417 4の「もっとも」以下は目的の問題ではなく手段の問題とも読める。ちょっとすっきりしていない。試験委員しだいだね
421 :
氏名黙秘:02/07/25 21:45 ID:UWwJMk+o
どのような図書を取り入れ、
閲覧可能にするのか、
その資金の使い方に公平さに欠けるところがあれば、
やはり文句をいいたい。
たとえば、
ある特定の政治団体の出版する本だけを優先的に全国の図書館が取り入れた、
というのであればやはり問題がある。
これは、何条の問題か考えるに、
おそらくは19条とか21条との抵触が問題になるのだろうと思う。
いったん何らかの基準や決定により閲覧可能にした書籍をでもやっぱり
閲覧はだめよ、
というのは上と同根の問題。
公側に対して、
すべての本を入れろ、わたしたち国民・市民はもっと情報を知りたい、
といっても現実上、
むずかしいだろうし、
19条や21条1項によってそのような理念が求められる、
ということができるとしても、
その実現方法は多様であり、図書館だけがそのような施設ではないのであり、
全体として考えるべき問題。
とするとやはり、一市民が見れないから見せろ、
というのは無理な話。上にもあったけれど幸福追求権の行使として、
一生に一度でいいから自衛隊の戦闘機使ってヨーロッパに旅行したい、
といっても無理な話。
でも、図書館が恣意的に特定の書籍のみをいったん閲覧可能と判断しておきながら、
閲覧禁止とするのは止めてほしい。
とくに他の考えや思想については普通に蔵書として閲覧可能としているのに、
特定の考えや思想というものに着目して、
その書籍の閲覧を禁止するということは許すべきことではないように思います。
まず、
そんなことを広く許す規則なのであれば、それは違憲というべきであるし、
それに基づいた何らかの処分も違憲とすべき。そのような規則でないとしても、
そのような発想に基づいた処分が規則の名の下になされればそれはやはり違憲というべき。
そして、ことは思想や考え、情報を受ける自由等にかかわるものであり、
恣意的な規則ではないか、処分ではないかを慎重に審査すべきである。
こんな観点から、本問の規則・処分について検討してみればよかった。
>419
違憲の理由が「黒塗り抹消」で足りるからだけ?
じゃあ、いずれにせよこの少年の記事をみるこ
とは許されないんだ。
少年の記事が読めないのに、あなたは本件の場合「なにを」
知る権利を尊重してるの?
他方図書館の処分を違憲としているし、痛み分け?
報道・表現が重要だからプライバシーの保護のための
規制目的が必要不可欠ではなくなるという理屈は何を
言っているのかわからない。
必要不可欠じゃないっていうのはプライバシー自体の
要保護性が低くなる場合と指すと思われる。
少年法61条の該当性について、行政側が判断しなくて誰
が判断するの?
全部裁判所に持ち込むの? 裁判所がパンクするんですが・・・
しかも誰が裁判所に持ち込むの?
行政機関が勝手に裁判所に持ち込むの? 紛争も起きてないのに
裁判所が受けてくれるの?
自分で読んで理由づけが妥当かじっくり考えたほうがいいと思う。
理由づけが重要なのにその理由づけが雑。ただ、行を埋めている
だけにみえる。
ただ、自分の構成を載せる意気込みは偉い。頑張れ。
なんか小文字チックな日本語だな。
>>422 思うんだが、419の当てはめってそんなに稚拙なものか?
反対利益にも考慮されていて、ある程度の水準はあると思うんだけど。
みんなどうよ。
yondete422nobunsyouniharagatattayo
>>422 俺は
名前等個人を特定できるもののみ黒塗り→事件の内容は知ることができる
として知る権利にも配慮したけどだめかなー?
>>426 だめなんてことはぜーんぜんないと思うにゃー。
結局は価値感の問題だし。
オレは少年のプライバシーなんて一切無視って
答案を書いたけどね。個人的には、行政権が
国民に見せるべき情報とそうでない情報を選別
するってこと自体が、やーな気分だから。
もちろん、少年が損害賠償や差止・回収請求を
した時は別の価値判断が働くけどさ。
>>422 忌憚ないご意見、どうもありがとうございます。
客観的にいって、この答案どのくらいに位置するのでしょうか?…
それから、僕は必要性の程度は他の利益との関係で
低減することもありうると考えたので上のような構成をして
あてはめたのですが、このようなあてはめはまずいのですか?
>>415 目的と手段の関係を実質的関連性の基準で評価するとして、
実質的関連性くらいは認められそうな気がするんだけどな。
まぁ、あてはめだから、人それぞれなんだろうけれど。
みんな、どう思う?
全面閲覧禁止か、墨塗りかだけじゃなくて。
「この記事には、「〜〜」という問題があると指摘されておりますので、注意してください」
との注意文を挟んで閲覧とか貸し出し可能にする方法があるよ。
漏れは、外で公刊されているから、この程度でOK(LRA基準)としたけど、だめかな。
ちなみに、上記方法は、実際に図書館で取られている方法です。
被差別部落の地区名がばっちり載っているような本の閲覧について、なんだけど。
本番では「(消極的)知る権利+必要最小限の規制で足りる+該当部分
抹消だけで必要なはずだから違憲」という「ありがちな平凡答案」を書いた。
今だったら、こう書くと思う。
・知る権利の積極面と消極面について触れる
・本問について
積極面=権利として具体化するには規定が必要
本問では図書館規則がそれにあたるといえる
処分は図書館規則に沿ってなされている以上、積極面では権利侵害はあるとはいえない
→この面では違憲とまではいえない
消極面=書籍の性質によってさらに違憲審査基準を分けるべき
*希少な書籍は、図書館が情報流通を独占するに等しいので、厳格な審査(LRAでもCPDでも
必要最小限でもいいが)による
*一般に入手容易な書籍は、図書館が何ら独占していないので、基本的に図書館の裁量が認められ
不合理な規制であることが明白ではない限り、違憲にはならない
あてはめ:本問は雑誌なので、後者にあたり、不合理性が明白とまではいえず、合憲
(注:少年法の趣旨については、このあてはめで使えばいいと思う)
きめ細かく分析して書けた人が浮上し、
ありがち答案(消極的意味の知る権利+LRA等)を書いた連中は
真ん中へんで上下し、
検閲であることを肯定した人や少年法61条違憲審査をメインにした人が
奈落に落ちる・・
って感じかね
>検閲であることを肯定した人や少年法61条違憲審査をメインにした人
さすがにそんなやつはいないだろ。
おれは当てはめのところで、Bが読もうと考えてる記事が少年事件の記事か
否かを考慮していない限度で規則と処分は違憲としたのだが、どう?
あと、出版社の表現の自由の侵害の主張→第三者の権利主張適格も書いて
結局ほかに方法があるからだめとしたんだけど?
437 :
ななし:02/07/26 16:38 ID:???
出版社の表現の自由の侵害は、さすがに
余事記載と思われ
出版はもう終わっているのだから
438 :
436:02/07/26 17:09 ID:???
>437
確かに。ただ、半頁だけど。
>>436 少年法61条読んだか?
あれに当たる場合を要件とする以上少年事件の記事しか規則には抵触しないぞ。
そのあてはめはまずいかと・・・条文ひいてないと思われるから・・・
俺、ここの419と同じように、目的が必要不可欠かというあてはめの中で
犯罪報道の重要性と61条のあてはめを比較衡量したんだけれど、
こういう当てはめってよくないの?
441 :
氏名黙秘:02/07/26 17:23 ID:F8LmW+Ms
61条のあてはめを→61条の重要性を
そもそも知る権利の消極的側面と悩みも見せずに認定している人が結構多いことだ
けでも驚きだ。図書館にその保有する雑誌の閲覧を請求してるんだから当然請求権
的側面の要素があるだろうに・・・ここら辺の認定を適当にすっ飛ばして検閲を書いた
ならそれは猛省すべきだろう。
あと規則の合憲性判断が不要としている人間が多いのも激しく謎。
問題では規則の内容について厚めの記述があり、図書館長の措置についての具体的
事情がほとんど見当たらないのだから規則の合憲性判断が本問のメインであること
は明らか。こりゃ今年もレベルはあまり高くなさそうだね。
あとそもそも知る権利の制約の話をしているのに
検閲→事前抑制という形で論を展開している奴らはどういう了見なんだろうか?
これらはどちらも表現行為に対する事前制約の話であって知る権利の制約の話
として書くべき話ではないだろうに。
>>444 でもさー、何に対しての「事前」なのか、ということを考えれば、
強ちおかしいとも言えないんじゃないの?
知る権利が保障されることから、この受領の前後でわけることもできないのかなー?
446 :
:02/07/26 17:40 ID:???
>>442 >こりゃ今年もレベルはあまり高くなさそうだね。
いいことじゃん。
>>445 検閲→事前抑制の話はあくまで表現行為者の自由を制約できるかという話として
論じられるもんだから、知る権利の制約に対してもそれが妥当すると言いたいな
らそこを説得的に書いてないとわかってないと思われるだろうね。
もっとも、図書館に対して閲覧を請求する権利に積極的表現行為と同等の保障が
及ぶというのはかなり厳しいとは思う。
たとえばエロ雑誌を図書館が買って閲覧させないのは検閲だ!とは誰も言わない
っしょ。本件はたまたま雑誌を図書館が保有してはいるけど、そもそも買う義務
がない図書館が見せる義務あんの?って発想が出てきてしかるべきと思うけどね。
>>447 前のレスで出てたよ。
難しいことを考えればいくらでも出てくるのが本試験の問題。
ある程度のところで割り切らないと。
>447
>たとえばエロ雑誌を図書館が買って閲覧させないのは検閲だ!とは誰も言わない
>っしょ。
剥げどう 。
でもそれはありえない教室事例だな。
税金使って得ろ本買ったらうけるけどな。
>>447 「市民」図書館が蔵書をそろえるための「お金」ってどこから出てるのか、
って考えたら、それは税金から出てるのとちゃうの?
そうすると、見せもしないもんそもそも買っちゃいかんはずで、
図書館が買って持っている蔵書なら、見せないといかんのではないかな
(もちろん、買わずに見せないのを検閲、というつもりはないよ)。
今からエロ本の閲覧請求してくるわ。
でも税金つかってエロ本買ってくれたら家計は助かるな。
>>447 事前抑制の理論は言論思想の自由市場に瑕疵が生じる虞ってのを
根拠にするから、ともかくも雑誌が出版されているこの問題では
妥当しないよね。おれもそう思う。
あと、図書館の件は、「蔵書を全て読む権利」って形で逃げた。
もう一個、結構考えたのが、「知る権利」の重要性の論証。表現の自由だと
お決まりの自己実現・自己統治で行けるけど、知る権利の場合は
一枚かませなきゃいけない。確か、広く情報を摂取して人格的に自律し、
様々な思想を摂取して選挙権を行使するという意味で、なお自己実現・
自己統治の価値を有すると解すべきである、とか書いた。
この事例を消極的側面か積極的側面かとうだうだ書くのもセンスないと
思うけど。
事前抑制は十分考えられる理屈だよ。税関検査の理屈を敷衍すれば。
図書館の蔵書は原則市民に公開されているとすれば、雑誌に
於いても同様であり、それを妨げられたのは消極的側面の
制約とも考えられる。
逆に、図書館の蔵書を閲覧するには何らかの手続があってしかる
べきだとすれば、その請求手続を取りあげれば積極的側面になる。
ただ、それだけのこと。
俺は,自由権的側面に対する制約であることを
前提に,検閲と事前抑制を書いたクチ。
試験時間中は税関検査の事例がアタマにあって,
その事例では見る権利に対する制約が問題になって
いるけれども,検閲と事前抑制を書くよな? と
自問自答しました。
>>432 なんで消極的側面と積極的側面をわけないといけないのか
そこらあたりを説明しないと無意味な構成だ。
459 :
440:02/07/26 18:10 ID:MHodS7Mm
>>455 俺もそう思う。消極側面で行ってもそこまで落ちた答案ではないと思うんだがな。
で、俺の言ったあてはめの仕方はどうですか?(
>>440)
なんか、上のほうで422が俺と同じあてはめの人を酷評してて、不安になった。
別に悪くないと思うんだが。
>>459 んで、犯罪報道の重要性よりも少年犯罪者の
プライバシーが重要だってやったのね?
別におかしくはないんじゃない?
知る権利で構成したのに報道が出てくるのはどうなのか。
報道が重要というより知ることが重要なんでは?
462 :
440:02/07/26 18:32 ID:f528bmbd
正確に言うと、以下のようになる。
61条はプライバシー保護・社会復帰考慮したもの。
これは重要とは言える。
しかし、犯罪についての記事は犯罪防止策議論のために
特に重要であるから、表現の自由も最大限尊重すべき。
→とすれば、同規則についてその目的は必要不可欠とはいえない、ってやった。
手段ではないんだよね〜。だからやはりこれでいいのかな?
>>453 雑誌は貸し出してくれないので、
使いようがないと思われ。
一つ、行政法チックな話を言うと、
図書館の設立している場合、条例があります。
貸し出し手続きや利用者の範囲などを定めてますね。
条例なしに図書館は作りません。普通。
これからすると、抽象的権利としての知る権利(積極的権利)が
条例により具体化されている、という構成が落ち着きがいいでしょうね。
とすると、条例が法律違反の貸し出しをできるわけがないから、
論点としては、少年法61条の憲法適合性、
同法61条に該当するという判断を誰がやるべきかになりますね。
少年法は記事の記載を禁止してるだけで貸出を禁止してるわけじゃないからね。
この問題で少年法61条の合憲性を書くのは相当ズレてると思われる。
>>465 この問題で書くかではなくて、
行政法チックな話のつもりだったんだが。
ただ、実際に裁判で争うとして、
法が禁止している雑誌の貸し出しを行政に要求するなら、
親亀をたたくしかないと思われ。
>465
少年法が違憲なら規則とその適用も違憲だろ
俺が、迷ったのは、少年法61条が合憲とすると、
個別具体的な適用における利益衡量を判断してくても、
問題文には、雑誌の記事の内容についてふれてない。
これじゃ、適用における利益衡量ができない。
子亀のたたきようもない。
となると、
法61条の該当性判断を館長に委ねているところがみそか?
などと思ったりしたんだが。
少年法61条の合憲性っていうのは理解できないな。
訓辞規定なのか法的拘束力を持つのか
もつとしていかなる拘束力をもつのか
これが分からないのに合憲性判定のしようがない。
この問題でそんなことを書くことが求められてるかな・・と。
問題を考察する上での背景ね。
法61条の合憲性を延々と書くことはできないが、
でも、行政法チックや現実の裁判を考えてみると、
問題文を読んでいて、なんかおかしいと思ったわけだ。
いま考えると、ひょっとしたら、この問題で書くべきは、
条例もつくらずに、規則で権利制限をしている点じゃないか?
しかも、館長の一存で貸し出しを禁止できるという点ね。
>>470 未決囚人と刑務所の規則みたいなものに近いと考えるのか。
とすれば事前抑制の一種とかんがえて
例外的に許容されるのは厳格な要件必要
具体的に要件とは閲覧を認めると回復できない被害の存在という
実体面(?)の話と制限するための手続的根拠必要という流れ?
どう考えても61条の合憲性なんて的外れ
たぶん採点者はビックリするよ
そんな答案見たら
ストレートに少年法の合憲性を論じることまでは必要無いかも
しれないけれども、少年法の目的、趣旨からその射程がどこまで
及ぶのか、当該事例では「知る権利」との具体的調整でどこまで
許されるのかを記事の内容や実名報道に絡めて書ければ、ものすごく
評価されると思う
>>473 それはそのとおり
でも「前提として少年法61条の合憲性を検討する!!!」
とか書いたひにゃ・・・以下略
475 :
:02/07/26 21:54 ID:???
この問題は、凡庸な中程度の答案が非常に多そうだから
(例:LRA、消極的側面のみ検討など)
少年法違憲審査などを大きくやらかしちゃった人から死んでいきそうだな
まず、「神戸の記事を見たいので顔写真が掲載された写真誌を借りたいとい
ってきた人に対して閲覧を禁止した場合はどうか?」という問題が前提にあっ
て、これは天皇肖像画事件とかから見れば当然処分は合憲だろう、と試験委
員は考えていると思う。
だけどそれじゃ結論が皆一緒になるのはつまらない。で、記事の内容・程度、
貸出目的や館長の禁止理由等を不明確にして規則を作ったことにして、受験
生はどう人権に対する配慮を示すのかを問うた問題だと思う。
「その措置は憲法に違反するか」とは聞かれていなくて、
「この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。」
と聞かれていることからすると
措置の前提としての規則
規則の前提としての少年法の違憲審査を論じてもOKじゃない?
少年法は規則の前提か?
>>471 今更ながら、いろいろ考えてるんだけで、
結論は、でないんだけど。。。←手遅れだが。
規則なしに、館長が
>少年法61条違反の文書なので、貸し出すと、
>行政が法律違反に手を貸すことになるので、貸し出せません
>借りたければ、少年法を改正してください。
といいったら、どうなるんだろう?
>477
規則は当然いいと思うけど。少年法はどうかな〜。
少年法61条が合憲・違憲って議論されてたっけ?
裁判上だと61条に基づいて民事責任を負うか否
かの議論はあったと思うけど・・・
松井先生?
>479
裁量権の範囲ならいいんじゃない?
>>481 いちおう、借りる権利を知る権利と位置づける以上、
その権利を行政の裁量にさらしていいのだろうか?
>>477 全然OKじゃないw
>>478の言うとおり前提じゃない
あくまでも規則が少年法を参考にしてるだけ
とうか判例でも全然争われてないし
>>469の指摘がごもっともだし
とにかくつっこみどころ満載
>>483 参考にしてるだけなら、
法律の根拠なく、人権を制限してることになるよ。
少年法61条が違憲であるとの主張は難しいから、
争わないだけじゃない?
じゃあ朝9時から夜6時まで開館っていう図書館規則があった場合
夜6時以降は入れないから
これは法律に基づかないで知る権利を制限してるといえるのかい?
図書館規則も条例だかなんだかの委任があるんだろ。
487 :
氏名黙秘:02/07/26 22:46 ID:0HKToRrT
天皇肖像画事件との違いは自己統治の局面だと思う。
そこに配慮せずに規則合憲って結論はいかがなものかと。
>>485 例を挙げるにしても、
時・場所の制限と内容の制限は分けた方がいいよ。
開館時間や本の整理のための休館日は、
図書館の運営に不可欠なものでしょ。
>>484 きみ477かい?
とにかく憲法のセンスがちと悪いかも
初受験・憲法苦手でしょ?
>>489 違うね。
そういう見込みで見当違いのことを言うのは、どうかと。
ちなみに、憲法だけは、過去3年間Aだが。
>>490 へえそう
過去三年憲法Aのお方の発言とは思えませんな
>参考にしてるだけなら、
>法律の根拠なく、人権を制限してることになるよ。
というのは
>じゃあ朝9時から夜6時まで開館っていう図書館規則があった場合
>夜6時以降は入れないから
>これは法律に基づかないで知る権利を制限してるといえるのかい?
>図書館規則も条例だかなんだかの委任があるんだろ。
これと言ってることどっちが正しいかな?
492 :
氏名黙秘:02/07/26 23:06 ID:fh1e8i4P
自由権的理解だと閉館日は知る権利の制約だが、請求権的理解だと
開館している時間に自由に閲覧できる権利を保障されてると解する
ことになる。
493 :
477:02/07/26 23:08 ID:???
>>489 択一・論文(5.5)のベテだよ。
憲法は、DBAAB だよ。
まあ、少年法61条をメインにしたけど、
たしかに、今年は筋悪かも。
判例が全然問題にしていないからね。
今年はGついちゃうかな?
成績返ってきたら、報告するね。
489氏も、490氏も今年の憲法の成績おしえてちょ。
490?
とにかくさ条例に基づいている以上問題ない訳よ
わかる?そこんとこ?
二つとも個々には、正しいが、
>開館時間を制限できるから、内容の制限もできるんだ
というのは、暴論かと。
495=490ね。
ちなみに俺は択6論5のプチベテ
今年の憲法はD以上はつかない予定
2問目の小問2で事件性の要件肯定しちゃったからね
まあ人のことバカにできない身分てわけだ
>>491 君、憲法得意そうだから聞きたいけど、
>参考にしてるだけなら、
>法律の根拠なく、人権を制限してることになるよ。
というのは、何時にいってもその雑誌を見れない。
>じゃあ朝9時から夜6時まで開館っていう図書館規則があった場合
>夜6時以降は入れないから
昼間いけばみれる。
比較にならないとおもうんだけど・・・・・・
499 :
495:02/07/26 23:15 ID:???
同じような経験だね。卓5論4。
例年、民訴Gでうからない。
というか、民訴では最高Dしかとったことがない。
>>498 前段は言ってみれば内容規制で後段は内容中立規制だろ?
両方とも人権の制約である点は同じ。
アホな疑問(というか感想)でスマソ。
「知る権利」の消極的側面と積極的側面って、
厚く論じる意味があるのかなぁ?
たとえ、積極的側面=抽象的権利性について論じたとしても、
その側面が規制に対する「許容範囲の大小」
=法律(条例)によって具体化されているから、権利の範囲も立法裁量
っていうような話にはならないと思うんだけど。
例えば、情報公開条例下での自己情報開示を認めた、
神戸のレセプト開示の控訴審とかを考えると。
(大阪高判H8.9.27…「例外の例外は原則へ」ってヤシ)
究極的には、一旦具体化されて(具体的人権として保護されて)しまえば、
どこまで保護すべきか否かは、
権利の性質(消極的or積極的)とは全く別の問題になるんじゃ?
まして本文では、たとえ積極的側面として解したとしても、
図書館運営規則で「図書館での閲読権」は具体化されてるんだし、
そうすると、違いを明確にする実益をあんまり感じない。
たぶん、生存権の事例も含めて誤解してるんじゃないのかな?
生存権で立法裁量が伴うのは、財政事情云々で裁判所の判断になじまないからであって、
抽象的権利性=立法で具体化された権利であるということからの帰結ではないよ、
っていう点について。
漏れの理解が誤解だったら申しわけなす。
503 :
502:02/07/27 03:59 ID:???
ところで、漏れはあっさり規則違憲→措置違憲にしちゃったけど、
今さらながら、規則合憲→措置違憲の方が、
「深い」というか、「悩みを見せた」答案で印象がよいかもなーと思った。
規定の仕方は悪いけど、「プライバシー保護」という趣旨自体は、
(特に、「逆転」事件判決のように時間が経過した場合とかは)
バックナンバーを閲覧されて、いつまでも衆目に晒されてしまうことに対する
要保護性は否定できないにもかかわらず、
規則違憲としてしまうと、これを否定してしまうことになるから、
(明示しなくても、あてはめの中で合憲限定解釈するなりして)、
趣旨に立ち戻った上で、「要保護性がある場合にのみ…云々」ってカンジで、
規則に自分なりの絞りをかけて、措置を違憲とした方がよかったな、と思ったのでした。
後の祭りですが。
一市民Bの知る権利は閲覧禁止により侵害されたか
1
図書館長Cによる閲覧禁止の措置の結果、市民Bは市立図書館で雑誌を閲覧
できなくなった。そこで、Bは知る権利の侵害を主張できるか。知る権利が
憲法上保障されているかどうかが問題となる。
2
一般に知る権利には、情報の収集を公権力によって妨げられないという消極的性格と、
情報の開示を公権力に請求するという積極的性格がある。
このうち、知る権利の積極的性格は憲法上保障されているとは解されない。
なぜなら、確かに現代社会では情報の送り手と受け手の分離が固定化しているため、
知る権利の積極的性格の確保の必要性は無視できないが、情報開示請求の内容や手続は
憲法上一義的に明らかであるとは言えないからである。知る権利の積極的性格の確保は
立法政策の問題として考えるべきである。
これに対して知る権利の消極的性格は具体的権利性を有し憲法21条1項で保障されて
いると解される。なぜなら知る権利の消極的性格の内容は不作為請求であり、裁判所の
憲法適合性の判断になじむものであるからである。
とするならば、本問におけるBの閲覧請求が知る権利の積極的性格に関わるものである以上、
憲法21条1項で保障された消極的自由権としての知る権利の侵害はないといえる。
3
結論。閲覧禁止の措置によっては市民Bの知る権利は侵害されておらず、憲法21条1項
には反しない。
二図書館長Cは裁量権を逸脱しているかどうか
市民Bの知る権利(憲法21条1項)の侵害はないとしても、閲覧禁止の措置が
図書館長Cの裁量権を逸脱しているのではないかが、さらに、問題となる。
1
そもそも市立図書館は市民に図書の閲覧の機会を提供することにより、
市民の文化的生活の向上に資するのみならず、様々の政治社会問題に対する
市民の関心に図書閲覧の面から答える責務を負った公共機関と言える。
そして市立図書館の通常の定期刊行物は、市民の閲覧請求があれば、
閲覧に供することが当然に予定されているものと言える。・・・@
2
しかしながら定期刊行物といえども、その記載内容に穏当さを欠く場合がありうるし、
とりわけ強い社会的関心を引く重大な少年事件が取り上げられ、少年の実名や顔写真が掲載
されていることもある。当の少年が将来正常な社会生活へ復帰する機会を可能な限り確保
する観点から、社会復帰を妨げるおそれのある実名や顔写真を掲載した当該雑誌を
閲覧できないようにすることもまた公共機関たる市立図書館に期待されている
というべきであろう。・・・A
そうすると、その具体的判断は、図書館行政に通暁し、市民と市立図書館の関係に
直接の責任を有し、実務経験も豊富な図書館長の裁量に委ねるのが妥当である。・・・B
本問の図書館運営規則が図書館長に少年法61条に反する雑誌の閲覧禁止の
判断権を与えているゆえんである。・・・C
3
問題は、図書館長Cの判断に裁量権の逸脱があったかどうかである。
(一)
本問では具体的な事情が必ずしも明らかではないが、この点については、
小学生を残忍な方法で殺害した14歳の少年の実名や顔写真を写真週刊誌が報じた
いわゆる実名報道事件が参考になる。
本問において、図書館長Cが少年法61条に違反すると判断したところからすれば、
雑誌に掲載された少年事件は、単なる窃盗事件や傷害事件に止まらない、実名報道事件に
類似する重大な社会的事件であると想定できる。・・・D
以下では、このような想定を前提として、図書館長Cの判断につき論じる。
(二)
図書館長Cが当該雑誌を閲覧禁止にした措置の目的は、可塑性ある少年の
将来の社会復帰の可能性をできるだけ確保することにあると考えられる。
とするならばその目的は正当であるといえる。
(三)
では、そのための閲覧禁止という手段は必要かつ相当であろうか。
たしかに図書館長Cが当該雑誌を閲覧禁止とすることにより、市民Bは市立図書館において
当該雑誌を閲覧する機会を失い、結果として公的機関の判断によって重大な少年事件に対する
正当な関心の充足が大きく妨げられたとも言える。・・・E
しかし閲覧禁止により市立図書館を通じての市民Bの情報受領の機会が失われたとしても、
そのような不利益は間接的付随的なものにすぎない。なぜなら定期刊行物たる当該雑誌は
市立図書館を通じてしか目にすることができないものではないからである。
そうであるならば、閲覧禁止による市民Bの不利益よりも重大事件を犯した少年の社会復帰の
可及的確保の要請を優先すべきであろう。従って閲覧禁止という手段は不必要または不相当で
あるとまでは言えないと考えられる。・・・F
(四)
このような目的、手段両面の検討からすれば、雑誌の閲覧禁止の措置は図書館長Cの
裁量権を逸脱していないと言ってよい。
4
結論。閲覧禁止は図書館長Cの裁量を逸脱しておらず、違法ではない。・・・G
>>35の詳細バージョンです。再現率は95%くらいかな。ほぼこのとおりです。
予想してた問題に似ていたし、裁量権パターンも準備していましたが、
本番では思ったほど書けませんでした。自分でもなんだかイマイチだなあと思います。
悩んだのが@AとFでした。せっかくですからわたしの再現を書いておきました。
あと再現の検討を全問しましたが・・・、やっぱり来年出直してきます。
(答案作成の意図〜二に関して)
@A・・・市立図書館の社会的意義を書きました。辰巳の柳澤先生が平成10年第1問で
文化祭の社会的意義を厚く論じていましたので、そのマネをしましたが、
とても柳澤先生のようにはできませんでした。
B・・・昭和女子大事件最高裁判決の裁量権を論じた部分を思い浮かべていました。
C・・・@ABで規則から裁量権を導いたつもりでしたが、規則の立法事実?のような感じ
でしょうか、この書き方は。
D・・・利益状況が異なる様々なケースに仕分けして論じるのは困難だと思ったので、
強引に認定しました。
E・・・知る権利の積極的性格は人権問題としてではなく、裁量権問題で論じようとして、
ここに持って来ました。もっとしっかり書けばよかったです。あとBが少年事件に
関心があるかは確かに問題文からはわかりませんね。本番では気づきませんでした。
F・・・論述に成功したか自信なし。論理に飛躍があるし。
G・・・知る権利の積極的性格の人権性を一で否定したので違憲とは言えないと思い、
「図書館運営規則違反ではない」というつもりで「違法ではない」としました。
なお知る権利の消極的性格に関しては試験中全く念頭にありませんでした。
507 :
氏名黙秘:02/07/27 12:31 ID:IvLjt9i/
≫朧月夜さん
上の答案、
やなぎさわ先生を感じます。
参考にされたのは、
サンプル版ですか。
今回の素材になった判例も扱っていましたね。
よう一問目からこんなに書くわ
一か八かの答案と思いますた。
聞きたいのがこういう難しいことだったらA
でも、こんなに考えた答案を書くヤシは少ないしどうやって配点するのだろう。やはり厚く配点があるのは、人権パターンの理解・二重の基準の辺だろう
経験上こねくり回した答案が高評価の試しなし
1.2で憲法の答案としては完結しているのでは?
裁量を基礎付ける憲法上の根拠、裁量を限界付ける憲法上の根拠はいらないのでしょうか?
あまりいい答案だとは思わない。
具体的にいかなる内容の雑誌に対して措置をとったか問題文から明らかでない・・・
しかし規則の内容はしっかり引用してある。
この問題は規則の合憲性の問題。
裁量権の濫用があるかこの問題文から決めることは不可能だよ。
>>502 知る権利の消極的側面規制=厳格審査
知る権利の積極的側面規制=緩和審査 と考えるのが一般的。
少なくとも図書館に本を見せろと行っているわけだから、積極的か消極的かとい
う問題提起でないにしろ、その特殊性について審査基準定立なり何なりで考慮す
べきであったことは間違いないところ。
あと、本問で自然な当てはめの筋は
権利性肯定−知る権利を重視(消極面の侵害など) −規則違憲−措置違憲
−積極的側面重視・プライバシー保護重視−規則合憲−措置合憲
権利性否定−裁量逸脱?(プライバシー寄りの衡量)−規則合憲−措置合憲
のどれか。
図書館長の措置についての具体的事情が何も書いてないのに規則と措置の合憲性
判断がわかれるのはおかしい。やはり規則の忠実な適用による措置と見るべき。
512 :
213:02/07/27 15:41 ID:78mSSTTq
≫朧月夜さん
510さんの指摘されるように、
この問題では、
処分の違憲合憲を導くにあたって、
規則の違憲合憲に着目すれば足りていたのではないかと思います。
ただし、
ある程度、読み込みを加え、
適用違憲になるような類の処分もありうる、
例えば〜や、〜などなどを紹介し、
そして〆るというのでもよかったかもしれない。
裁量権と処分の関係についてはちょっと場違いに書きすぎた
のではないかという感想です。
ただ、
書いてある内容のうち、もちろん評価される部分もあり、
それが理由でマイナスされるということもないと思います。
文面からは実力があることが伺えるけど
非常にもったいない。
裁量ということを理解してないと見受けられる。
もし規則が合憲ならその規則によって問答無用で図書館長に裁量が与えられてるはず。
裁量を導くのに長々と書く必要はないよ。
裁量権の逸脱があるかを目的・手段から判断するなら先にそれを述べるべきだろう。
規範を定立してあてはめるのが法律解釈なのだから。
良く書けていると思います。
上位答案であることは間違いないと思います。
もっとも、上で指摘があるように図書館長の裁量を導く部分がやや冗長かな。
この部分を、規範定立後のあてはめに使って行った方がよかったのではないでしょうか。
私も論理の流れは同じです。
ただ、少年法61条はプライバシー権などと絡めて論じました。
もっとも、私はだいぶ書き負けてると思います。
あと、規則は条例でもなんでもないので、措置と同等に考えて行くべき
だと思います。
規則と措置を分けて考えるのはどうでしょうか?
私は疑問に思います。
>>515 規則とそれに基づく措置って書いてあるのだから
分けて考えるべきでしょう。
規則と措置は同じ性質のものですか?
前のレスにもありましたが規則は何らかの委任に基づいているはずだから
むしろ法律や条令と同じ扱いをするべきものです。
>>516 その思考で今まで憲法Aとったことあります?
経験やA答案集からすると、処置に絞って論じるのが吉のようだけど
>>517 処分について書くのが普通。
でもこの問題は今までの問題と同じ?
規則が問題文に引用されてて措置について具体的な事情が書いてない。
こういう問題は過去にあっただろうか。
平成11年・10年・8年と同列に扱えると思う?
>>518 なるほど。そういわれれば。
ただ、みんな(合格レベルの人)過去問やA答案など検討している→評価がつくであろう形式で書く
と思うので、処分だけでもいいと思う。それに加えて規則についても触れればプラスじゃないかな
規則と処分を意識的にわけて論じる必要はない
というかそんなことは問われていない
のであります
523 :
520:02/07/27 22:55 ID:???
どんな判例があろうと
この問題では問われていない
のであります
オレも、処分だけに着目して書きました。
「その措置」というところから、
措置=処分だけ書いてね、
そういう天の声が聞こえてしまった。
確かに、規則、処分の前提となるけど。
H12年の一問目、処分の前提となる法令の合憲性、
書いても、書いてなくても、Aがついている人がいるから、なんとも。
どうせほとんどは平凡でワンパターンだから、
みんな大差がつかねえよ
第二問で変なこと書いた奴から死んでいくだろ
>>524 「本問措置について論ぜよ。」って限定した問いならそうだけど、
「この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。」
って聞かれ方だからねぇ。
規則について触れるのが、問題文の問いに素直だと思うよ。
527 :
524:02/07/27 23:23 ID:???
>>526 そうなんだよね・・・。
広く聞かれているから、悩んだんだけど。
ちょっと気になったんですが、
「当該雑誌は市販されているので、たとえ図書館で閲覧禁止となっても
不当に権利を侵害されたとは言えない」
この論理を突き詰めていくと、公立図書館の存在意義自体が
なくなってくるように思えます。
大学の付属図書館などはまだしも、公立の図書館の蔵書だったら
十分書店等で購入可能なものがほとんどだと思います。
本件の当該雑誌は特にそうだと思います。
なのになぜ多額の税金を投入して図書館を作る意義があるんでしょうか?
買えば手にはいるのに、なぜ公立図書館がわざわざ所有する意味が
あるんでしょうか?
この問題のポイントはここにあるような気がします。
結局市民Bは当該雑誌を手に入れることが出来たのでしょうか。
普通に考えると出来なかったんじゃないでしょうか。
そうじゃないとわざわざ提訴したりしないでしょう。
ということは実質的には市民Bの知る権利が侵害されたとは言えませんか?
「図書館を利用する権利」は知る権利の消極的性格と積極的性格の
両方に関わる権利だと思います。
閲覧させろ、あるいはこんな本を読みたいという積極的性格。
閲覧したいと思ったものをみだりに妨げられない消極的性格。
なので、本件では消極的性格としての知る権利が
侵害されている事例だと思います。
こんな複雑な問題を1時間で処理させようとするのは
さすが本試験ですね。
529 :
早く夢を実現したい!:02/07/27 23:48 ID:JyeZkdU+
自他共に認める憲法NO.1講師、伊藤塾長先生(シケタイ憲法が憲法学者に
絶賛されたことはよく知られている)を信奉する僕の直前ノートには、
人権分野”テクNO.12”のとこに
「ある法律に基づく処分」→二段階に分けて検討する
*但しバランスを考えること→問題文が規範と処分とどちらに内容が詳しく書かれ
ているか熟読して〜とあります。
行っててよかった!伊藤塾!
>>528 >結局市民Bは当該雑誌を手に入れることが出来たのでしょうか。
>普通に考えると出来なかったんじゃないでしょうか。
>そうじゃないとわざわざ提訴したりしないでしょう。
普通に考えると、雑誌の1冊くらい買えるでしょう。
提訴した理由は、公権力(措置、規則、法律)による表現の自由への制約につき
司法的救済を求めたかったからじゃないかな?
>>528 漏れは、「公立図書館の沿革から、また地域啓蒙機関としての重要性から、図書館での情報受領権は現代でも重要な意義をもつ」
って、一応断っておいたよ。
>>529 俺もその思考は持ってるよ。ただ、本試験では処分だけ書けばAがきてる。今のところは、であって本問では知らんけども
規則と処分を分けて分析させたいのであれば
それぞれについて詳細な事情が付加されているはず
なのであります
>>533 最近の傾向では、規則、処分の各々の問題点を論ぜよ、とかなっているとまで言ってもいいかも。
ただ、いろいろ書いてもGにはならんと思うけどね
俺は規則の違憲性を重点的に書いて、
処分については、「違憲な規則にもとづく処分なのでやはり違憲である。」
とだけ書いてきたよ。
たしかに規則の末尾が「〜することができる。」になっているから、
処分についても書けるんだけど、
メインは規則について書いたことの繰り返しになっちゃうから。
誤解してる人が多いようですが、本問の規則は行政の内部的行動指針に過ぎず、
法律(条例)とは明らかに性質が違うものです。
だから、今までの論文のように当然に「法律と処分」を分けて書くのは
どうでしょうか?
>>536 んなこというたら少年法第61条の合憲性を論じなくてはいけなくなるやんか?
少年法61条は「本人であることを推知できる記事又は写真」の掲載を
禁じているだけなのに、規則は「少年法61条に反する本そのものの
閲覧」を阻止できることになっている。
「この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。」
と広くきいているから、
処分、規則、法、どれに着目してもいい。
表現の自由と少年のプライバシーとの緻密な調整ができていればOK
おはようございます。
わたしの答案(
>>504-506)にコメントしてくださった皆様、有難う御座いました。
実力はまだまだですので、さらに勉強を重ねて行こうと思います。
憲法の評価が分かったらどこかに書くことにします。
>>536 調べたけど図書館規則は条例の委任に基づいている。
>>539 少年法自体の合憲性はこの事例では憲法上の問題が生じてないと思う。
文面審査と実体審査の両方書くことは必須ですか?
544 :
氏名黙秘:02/07/28 17:05 ID:gaFEdJSw
>528
閲覧禁止されていない大部分の図書は読める。意義は大いにあり。
本件は単なるいやがらせの訴訟に見える。
>>545 結局、21条1項の問題だから書いたほうがいいんじゃないの?
>>546 意味がよく分からないんだが。
文面審査って検閲や明確性の原則のことでしょ?
>>546 「禁止することができる」
名宛人が一般人じゃないので・・・。
文面審査かかねば
評価は低いよ
規則の文言がそもそも不明確かどうか判断するってこと。
規則自体が不明確な内容なら実体審査するまでもないのでは?
1週間経ってカナリ忘れたけど、こんな感じでどうですか?
一.検閲→あたらない(他で売ってるから)
二.規則自体の合憲性
1.前提として少年法61条の合憲性肯定(2行程度で)
2.問題は知る権利の消極的側面→保障、裁判規範性あり
3.条例ですらない規則で知る権利制約可?
→肯定(利用の調整等の必要、利用者の推定的同意あり)
4.知る権利だから厳格基準
→一応合憲(当てはめ細かくやりました。)
三.当該措置の合憲性
裁量範囲内→合憲(あれ?違憲だったかな、確か合憲)
こんな感じだったと思います。やばくはないですかね?
>>550 この規則のどこが不明確なんだ?
明確性の原則が問題となった判例と比べてみてくれ
>>551 検閲!?
全然関係ないのでは?(自分が表現行為をする場面ではなく、国に作為
を求める場合だから)
>>553 「この規則のどこが不明確なんだ?」
=こう考える時点で、頭の中で既に文面審査してる。
検閲は単なる余事記載で済むだろうね
この問題で文面審査を書いた奴って、文面審査の意味わかってんの?
>>555 お前は頭に浮かんだことは全部答案に書くのか?
562 :
557:02/07/28 17:25 ID:???
>559
俺が?
おれ、
規則が不明確ゆえ違憲ではないか、(文面審査)
→少年法61条の文言は明確ゆえ通常人でも判断でき問題なし
→規則の中身について・・
と言う感じにしたんだやヴぁいですか?
>>556 どっかの(セミナーかな?)解答例でも検閲に触れてましたよね
566 :
氏名黙秘:02/07/28 17:28 ID:C6qufjiT
この問題と同じことが問題になった
裁判例で、
検閲に当たるのではとの主張に、
裁判所がこたえているみたいです。
とりあげてもとっぴというわけではない。
文面審査というのは、
立法事実(この問題だと規則の正当性を基礎付ける事実)に
踏み込まずに、
規定の文言だけから審査するというものですか。
>>566 検閲は間違いじゃないだろうけど書いたからといって評価はされないと思われる
568 :
氏名黙秘:02/07/28 17:33 ID:me/yO+ey
≫567さん
書いただけお疲れさまという感じになる、ということ。
裁判所も、
かなりあっさりと蹴っていたようです。
俺も検閲は書かない方がいいと思う。
書くだけ無駄という意味で。
「この事例に含まれる憲法上の問題点」
問題文よく読めよ。
検閲は大展開するべきではないが、
書けば、評価はしてもらえるよ。
書かなかった奴はかわいそうだが・・・・・
半ページくらいで収めれば悪くないのではないですか?カンですが。
>>570 過去問の再現答案とかって分析しないの?
この問題で検閲書いて評価されるわけないじゃん!
>>571 それくらいなら評価は落とさないだろうけど上がりもしないだろうね
「憲法上の問題点」って聞かれたからって、
問題となる点をあれもこれも論じようとすると、
あてはめが雑になってかえって評価されない。
むしろ論点を絞って丁寧に論じた方が楽だし評価も高い。
過去問の再現答案を分析してればわかるはずだが。
バカほど答案上で知識をひけらかしたがる
飲み屋にいる中年と同じだな
2chで知識をひけらかしたがる人はどうですか?
検閲って・・・
書けば評価されるって・・・
ネタじゃないよな
何人書き込んでるの?
検閲否定派1人?
何人もが次々に「検閲ヤバイ」って書き込んでるの?
おっまいらよーーー
終わってから、ここでぐだぐだいってもしょうがねえんだよ。
成績返ってきたら、答案構成とともに報告しようぜよ。
そのほうが、ためになるべ?
>>584 ってか受験生のほとんどが検閲なんか書かないと思うんだが
587 :
583:02/07/28 17:52 ID:???
>>584 俺は583が初カキコ
書くのは別にいいけどさー、
「書くべきだ」って意見にはマジでビックリ!
とりあえず581はご愁傷さま
3ヵ月後か・・・鬱ダナ
平成8年の問題だって検閲書かずに旧Aが来てるんだぞ
今年の成績評価なんか見るまでもないよ
>>585 賛成だが、
発表前に、ここに出没するやつらはEFGとる奴多いから
発表後には姿をみせなくなってまうんだな、これが・・・
こんなんかいたら、合格 OR A
こんなんかいたら、EFG
つーのが知りたいよ。
ちなみに、俺はGでも報告するからな
みんなも逃げるなよ。
6人に5人は落ちるんだから。
たぶん検閲を書いた人、書かない人の双方から、
A評価(合格者)&G評価が出るんだろうね。
ここで熱くなる程には、検閲を書くか否かは評価に影響しないと思われ。
>>593 だからほとんどの人は無益的記載事項だって言ってるんだが・・
>>584 いまスレを読んだ感想だと、
むしろ肯定派が一人だと思ったぞ。
570=574=581?
発言の痛さが共通してた
6人に5人は落ちるってこと
わかってるの?
>>596 その発言の意図は?
まさか検閲を書いた少数派が合格するとか言わないよね。
>>597 おっさん、いつから、2ちゃんにきてる?
熱い人が2人いるね。
>>570 検閲は絶対いらないよ。
自分が書いたからって必死になるなや
落ち着けよ。検閲書いたくらいで落ちたりしないって。
大転回したら印象は悪いだろうが。
検閲絶対いらない派はナゼ熱くなってるの?
検閲書いた人が必死なのは分かるが。
レック柴田の解答でも検閲書いてたよ
ってか、検閲書いてもかかなくても
おまえら、今年もだめだ。
検閲はいちおうは挨拶しとかないとまずいだろ。
説によっては検閲にあたるってのもあるぞ。
オレは5行ぐらいは書いたな。
主体が行政権だからな、本問の場合。
まあ書いて問題は無いと言う事で。
いや、書かないとやばいということですか?
611 :
576:02/07/28 18:30 ID:???
ちょっと目を離してるうちにエライことになってたw
>>580 初受験じゃないよ。もう平安もない(涙)
でも憲法はずっとA。
>>570の「検閲を書かなかった奴はかわいそう」ってのにカチーンときて
576のようなカキコをしてしまいました。荒れた原因だったらゴメンなさい。
まー、上で何度も言われてるけど、僕も検閲は無益的記載事項だと思います。
書いた人もあまり熱くなる必要はないでしょう。
612 :
氏名黙秘:02/07/28 18:30 ID:ZNtlkOoT
>>608 なぜにそんなに必死?
発表後落ち込むぞw
雑誌なんてそこらじゅうで市販されてるのに
この事例で検閲にあたるって説はあるかな?
たとえあったとしても本問の主題でないことは明らかだし
ここから先の議論は平行線だね。
教科書検定みたいなかんじで、
「検閲かな?他で売ってるからあたらないよね」
と言う流れにしました
検閲を書いてる解答例も複数あるようです
>「検閲かな?他で売ってるからあたらないよね」
>と言う流れにしました
俺は全く書かなかったけど、その程度に挨拶しとくのが無難かも。
>>610 書かないとやばいってことは絶対ないって言ってたぞ。
俺が。
>>611 同意。
俺も憲法3連続A
検閲は無益的記載事項と思う。
書かなけかったのであれば、その方がいいと思う
検閲を書くこと自体は全く痛くないが(というか軽く挨拶はしといた方がいいかも)、
このスレの「検閲書くべき派(1人?)」のレスはかなり痛いな。
まー、2ちゃんらしくて微笑ましいが。。。
>>618 >憲法3連続A
すごいベテだね。
なんでうかんないのかい?
ベテだから訴訟法ができないから?
IDさらして議論すれば?
そうすれば自作自演かどうかわかるし
今度は人格攻撃か・・
2ちゃんらしいといえば2ちゃんらしいが
こうなってくるとあまり微笑ましいとは言えないね
625 :
氏名黙秘:02/07/28 18:48 ID:gaFEdJSw
議論が分かれないところだから問題点ではない。
したがって、検閲を書くとセンスが疑われる。
だけど、処分の合憲・違憲性をきちんと論じていれば
十分リカバリー可能。
626 :
氏名黙秘:02/07/28 18:49 ID:7ZqOhBEg
とりあえずID出そうよ
俺は検閲は無益的記載事項派です
書いても間違いではないと思うけど
そんなに評価されないと思う
ID出しても
繋ぎ直せば変わっちゃうから
意味無いよ。
628 :
氏名黙秘:02/07/28 18:52 ID:7ZqOhBEg
そんなこと無いよ
同じIDがでてこないから、疑われるという意味を持つよ
629 :
576:02/07/28 18:53 ID:W/sMIr47
じゃあ、俺も。
576=611=619は俺ね。無益的記載事項派。
624には悪いけど、別に必死ではありませんw
でも、そろそろ晩飯食べに行くから、俺は去ります。
どーぞ議論してて下さい。
P.S.
書くべき派ってマジで1人だと思うんだけど。
631 :
氏名黙秘:02/07/28 18:56 ID:W/sMIr47
>同じIDがでてこないから、疑われるという意味を持つよ
疑われたくないので、飯食って帰ってきたら、また覗きます。
これで自作自演でないことの証明になるよね。
633 :
氏名黙秘:02/07/28 18:58 ID:W/sMIr47
>>630 「書くべき派」が一人とにらんでる俺としては、
それでも十分効果的っす。
>618さん
620だけど3年連続Aなんてごろごろしてるよ。
総合Aで平安あっても落ちたし、俺
ベテランを馬鹿にしないほうがいいと思うよ
まあ
俺一回目から論文受けてるから618とそう年も変わらんと思うが。
釣られてみますた
635 :
氏名黙秘:02/07/28 18:58 ID:7ZqOhBEg
627=630?
そう結局今の目的は書くべき派が一人かどうかを特定すること
君はどっち派?
ちゃんとIDだしてね
検閲ってのは書いといた方がベターだとは思うよ。
この問題は、一般に出版された雑誌の閲読を
禁止するって事例で、役所の内部文書を公開
しろって話とは微妙に異なるから。
まあ、書くとしてもなお書きでさらっと、で、書か
なくても大失点ってことにはならないと思うけど。
おれ、検閲書いたけど、無益的記載事項だと思うよ。
今年の問題、あてはめに使う部分が少なくて苦労した。
今から思えば少年法の趣旨とかを厚く論じても良かったのかなとも思う。
で、一応検閲を書いておいた。
多分、無視されるでしょう。
だから、検閲書くべき派は一人じゃないと思うよ。
>>636 ちみのカキコは有益的記載事項
他の奴らのカキコは無益的記載事項
640 :
氏名黙秘:02/07/28 19:02 ID:W/sMIr47
>>632 試験に専念したくて彼女と別れて、
翌年、平安を使い果たし、
現在に至ります。彼女いない暦3年です。
つーか、この生活しててどーやって彼女作ればいいんだ!?
いや、スレ違いスマソ。
じゃあ飯食いに言ってきます。今度こそまじ。
641 :
氏名黙秘:02/07/28 19:05 ID:7ZqOhBEg
だからさID出そうよ
IDかくしてちゃ全然説得力無いって
とりあえず無益的記載事項派は3人もIDだしてるぜ?
なぜ必要派はIDださない?
>>641 俺、無益的記載事項派だけどIDなんかださないぞ。
なんか、尾他くさくていやじゃん。
>>642 んだな。
ID出して必死になるの
かこわるいYO!
644 :
636:02/07/28 19:13 ID:pjAymqoU
じゃあ、ID出すけどさ。
この問題って、いちばん悩んだのがその辺りなんだよね。
例えばLRAで当てはめるっていって、重要な公益、って
言った瞬間に、少年法61条違反の出版物の閲覧禁止って
「公益」なの? って疑問が浮かんできて、そう考えると、
やっぱりあの規則の目的は、「当該」少年のプライバシー
保護ってとこにしかなくて、それって私益だからLRAは
使えない。
じゃあ、当該少年のプライバシーと知る権利の対立?
って考えると、それなら等価的利益衡量。ただ、よくある
「逆転」型の問題とは違って、当該少年から何らの申立て
もなく行政権が勝手に制約するんだなぁ って考えたら、
限りなく検閲に近いもんだなー、って思ったわけさ。
その辺りがこの問題のキモの一つだとは思うんだよね。
645 :
氏名黙秘:02/07/28 19:14 ID:ZNtlkOoT
>>644 そうだよね。
検閲かけなかったからヒステリックになっている奴のきがしれないよ。
646 :
氏名黙秘:02/07/28 19:17 ID:7ZqOhBEg
誰がヒステリーなの?
これで636がもう一度でてくれば証明OKです
647 :
644:02/07/28 19:18 ID:pjAymqoU
いや、検閲を書く書かないの問題じゃなくて、
その辺りの悩みを見せたか見せないかって
ところがポイントのような気がするんだよね。
別に書かなくてもいいとは思うし(加点事由では
あるとは思うが、検閲書かなくてもその分、上に
挙げたような悩みを十分に示せてれば、簡単に
逆転できるぐらいの加点としか思わないからさ。
648 :
氏名黙秘:02/07/28 19:18 ID:ZNtlkOoT
649 :
氏名黙秘:02/07/28 19:20 ID:pjAymqoU
検閲書くか書かないか、とかの無益な話よりも、
あの、一見は典型問題中の典型問題のどこに
本試験の問題らしいいやらしさがあるのかって
ことを考えた方がいいんじゃないの?
650 :
氏名黙秘:02/07/28 19:22 ID:ZNtlkOoT
>>649 そのとおり。
おれもさっきからそのことをいっているのだが・・・・
どうも、検閲に触れた人が一人だけだと信じたいオタク君が
約1名いらっしゃるようで・・・・
651 :
氏名黙秘:02/07/28 19:23 ID:7ZqOhBEg
>>648 そういう性格なのです
>>649 言いたいことはわかるけど
それを本番中にやると「はまる→失敗する」
だとおもうよ、経験上
無難にみんなの書くことを書けば十分でしょ?
652 :
氏名黙秘:02/07/28 19:24 ID:ZNtlkOoT
>>651 >無難にみんなの書くことを書けば十分でしょ?
同意だよ。
653 :
氏名黙秘:02/07/28 19:29 ID:pjAymqoU
>>651 別に今は本試験中じゃないからね(w
オレも冒険はしてないよ。基本的には
通り魔の事件とほぼ同様の処理をして、
あてはめのところで「当事者の申立てもなく
行政権が」ってちょこっと書いただけ。
んで、時間が余ったから「なお、「検閲に
該らないかが問題となるも、否定に解する。
けだし・・・」って書いただけ。
>>ZNtlkOoT
お前、友達いないだろ
656 :
576:02/07/28 20:51 ID:W/sMIr47
飯食ってきますた。
一応予告どおり書き込みするけど、
なんかもう検閲なんてどーでもよくなってきた。
という訳でさようなら。
ここにいるやつは、ほとんどみんな落ちるんだから、
何かいたって無駄だよ。
なんかムカつくレスする奴がいるなーと思ったら、
IDが全部>ZNtlkOoTだった。
またーり、またーり
誰か論点をまとめてくれ
2ちゃんって、ほんとレベル低いんだな。
663 :
氏名黙秘:02/07/29 01:16 ID:+ennV1jE
@検閲→文面審査→文面のみで判断
A規則の実体審査→立法事実で判断
B処分の合憲審査→判決事実で判断
これらが、きちんと区別して論じられていれば全部書いてもいいんじゃないの?
まあ、本問では判決事実がほとんどないけど。
少年法61条の合憲性をちょろっと
論じた私はG確定でしょうか?
667 :
666:02/07/29 02:55 ID:???
それだけでGになることはないだろうけどね。
>>664 論の流れによると思われ。
よっぽどおかしな流れで書いたらGもありえる。
669 :
664:02/07/29 12:46 ID:???
規則が違憲なら処分も違憲。
規則は少年法61条を要件としてるから少年法61条が違憲なら規則も違憲。
↓
少年法61条はマスコミの表現の自由の必要最小限の制限で合憲。
↓
規則は検閲ではない。
しかし規則は市民の知る権利の自由権的側面の制限。
少年保護には違法部分の削除で十分対応可能であり
雑誌自体の閲覧禁止は必要最小限ではなく21条1項違反。
↓
違憲な規則に基づくCの処分は違憲。
Bの主張は認められる。
ってな流れで書いたんですけどやっぱおかしな流れですか?
まぁ、書いてるときも気持ち悪いなと感じていたので
良い評価は無いと確信してますが、せめて真ん中くらいで
止まって欲しい・・・・
>規則は少年法61条を要件としてるから少年法61条が違憲なら規則も違憲。
この部分は明らかに間違いだと思います。
本問の規則は少年法61条からの授権に
基づくものではないので。
論理は間違ってないけど、聞きたいのは少年法の違憲性ではないと思われ
少年法なら「少年法61条の合憲性について論ぜよ」でいいから。
よってG
よほど的外れなことを書かないとGにはならないよ。
何を書くかと言うよりも、いかに書くか。それが大事
少年法の合憲性を論じていたら
限りなくGに近い。
664=672とみた
憲法2匁が超典型だったことから比較すれば
1問目は答案がある程度わかれるのは試験委員も織り込み済み。
だから、この問題では結論はどっちでもいいけれども
問題から状況を分析する力、思考過程を表現する力と
それを憲法の土俵の上で表現する力が問われている。
つまり審査基準やあてはめ以前で勝負が決まる。
私人が市販されてる週刊誌の閲覧を図書館が禁止することの
意味。
典型的な事前抑制とは言えないが、それの延長線上ととわれるか
それとも内容規制とは別個のものだと考えるかといった前提の
話しをきちんと論述できるかどうか。
いつも勝負は基本的な所で決まる。
少年法61条の違憲性を大転回したらその土俵に乗れてないだろうね
664=672=677とみた
682 :
678:02/07/29 21:48 ID:???
少年法の合憲性を論じると速攻Gてなるとも思えないけど。
俺は書かなかったけれども、問題文にわざわざ法令を上げていた
しかも法文に記載されていることからすれば、最低限少年法の
解釈を通じて憲法的利益の衡量をしっかりやれってことでしょ
知る権利を抽象的権利とした上で、具体化されているとすることは可能でありますか?
少年法の合憲性は余事記載ってことだろ
685 :
678:02/07/29 21:50 ID:???
んで昨年も株式会社の強制加入なんて頓珍漢なこと書いてても
合格したとかAだったとかあるんだから、これを書いたから絶対ダメ
というものではなさそうだね 少なくとも憲法では。
もちろん論じて欲しい所をしっかり検討している答案にはいい評価が
くるんだろうけど。
>>681 ていうか少年法の合憲性かいた奴なんて一握りだろ。何に必死になるの?
あっちなみに672=681w
687 :
678:02/07/29 22:01 ID:???
>>683 文面からして閲覧する権利は「知る権利」の積極的側面としたうえで
図書館の規則はそれを具体化したものと考えるの?
俺はそういう考えに至らなかったから、説得力ある論述がされてれば
いいんじゃないの?くらいにしか答えられない。
>>687 可能と思う。というかそれが正しいと思う。
ただ、やたら難しいので、わしは自由権的側面一本で逃げました
少年法使うなら
本件は図書館長の裁量の逸脱の有無が問題。
↓
ところで、少年法61条違反の場合について
不法行為責任を負うとの名古屋高裁判決あり
(但し、最高裁判決なし)。
又、近時、発表者のみならず、掲載した者に
対する損害賠償を認めた最高裁判例あり(共
同通信社の事件)。
とすれば、図書館は単に閲覧状態に置いただ
けにすぎないが、少年側より損害賠償請求さ
れた場合、請求認容される虞がないとは言え
ない。少年法61条に基づく民事責任について
最高裁判決が出ていない以上、現時点で、本
件のような規則・措置が直ちに裁量を逸脱し
たものとは到底言えない。
690 :
678:02/07/29 22:28 ID:???
>>689 ん〜それはちと厳しい筋かな。
民事責任は無関係とは言えないけどあくまで
憲法上の利益の問題として扱ったほうが無難だから。
>>683 確か辰巳の答案は抽象的権利とした上で、本門規則を原則的に図書館利用を
市民に認めてる具体的法令として情報公開請求権の権利の具体性をみとめた
うえで、論じていたよ。
情報公開なのかね〜?
図書館の沿革なんか重要じゃないぞw
オレは図書館の存在が知る権利の具体化だってやったぞ!
文句あるかゴルァ!
>>695 なんか、それでいかんの?
法律とかあるかわりに、図書館で具体化、じゃだめ?
同じ様に考えたんだけど…。
697 :
:02/07/30 01:02 ID:???
図書館の設置と、設置規則の制定によって、具体化されている
と書きますた
どっちにしろ、具体化されてるんだろ。わかんないから、具体化されてないとか
書いてしまったらまずいよね。地方自治法にもなんか規定あるらしいよ。
699 :
氏名黙秘:02/07/30 01:42 ID:jlwWC6Yc
4,5行ほど、「特別権力関係論」書いてしまったんですけど、やっぱGですよね?
えっ?
702 :
氏名黙秘:02/07/30 01:53 ID:zylzgHkD
知る権利の積極面か消極面か
どちらが問題になっているかということを
一言論じるのが一番ベストでは。
一般的には積極面と考えるのが普通ですが、
図書館での通常の雑誌の貸し出しについては
消極面であるという学説も有力です。
703 :
699:02/07/30 01:55 ID:jlwWC6Yc
基礎講座で「特別権力関係」は公務員の勤務関係や営造物の利用関係で問題になる、みたいなことを習った記憶があり、後者に該当するように思ってしまいました・・・。おはずかしい。
ただ聞きたいのは過去のみなさんの経験から、こういう明白なミス=G評価かということです。
>>703 そんなことでGにはならないよ。印象は良くないだろうが。
っていうか、特別権力関係っていう発想は正しい面を持っているよ。
典型的な特別権力関係とはやや異なるけど。
「公立の図書館の内部」の問題であることを強調すれば、図書館長の裁量は広くなる
という方向に議論することが可能になるね。
ぜんぜん正しくないと思われ
この問題、ぬきんでた答案は少なそうだが、
反対に無関係な変なこと書く答案も少なそうだから、
特別権力関係なんか書いたら、採点者のエジキでしょう
Gかどうかは知らんが
708 :
氏名黙秘:02/07/30 12:01 ID:wonvYLUC
それにしても、人によってこれだけ問題の切り口が違うとはね。
改めて論文試験の恐ろしさというか不確実性みたいなものを痛感する。
恥ずかしい誤字をしてしまいますた。
必要最「少」限度・・・。
<<706
憲法苦手だろ。
まさか本問で純粋な市民法秩序と同じに論じたんじゃないだろうな。
この問題で自由権を問題にした人には多い無理解。
もっとも、図書館をどう位置づけるかだから誤りではないが。
でも、この点に配慮する論述はしたほうがいいな。
図書館の人権享有主体性を書いた漏れは逝ってよし?
<<711
図書館の人権享有主体ねえ・・・
やっぱり閲覧できない人との関係では「公権力」と捉えるべきだなあ。
発想は特別権力関係を書いた人と似てるのかな。図書館側の利益を強調したってことでしょ?
713 :
だめぽ:02/08/02 10:42 ID:gY1RV32P
少年法61条は論じるでしょう。判例でも、合憲か違憲かが問題になっているところじゃないの?
利益状況は泉佐野とか上尾の公民館の話に似てるでしょ、この問題。
21条の請求権的側面。
そう考えたもんで、オレは明白かつ現在の危険の法理使ったんだけど・・
一般に市販されてる本なんだから、検閲はおかしいわな。
716 :
氏名黙秘:02/08/02 13:22 ID:1NcixcLz
これつくったのって松井さん?
泉佐野もあくまで利益衡量論ね。念のため。
利益香料論最強。
719 :
氏名黙秘:02/08/02 15:10 ID:gY1RV32P
>>715 少年法61条を論じるよ。でなきゃ、措置が合憲か否か結論だせないよ。
>719
>少年法61条を論じるよ。でなきゃ、措置が合憲か否か結論だせないよ。
出せるよ。当該規則は少年法自体ではなく、その趣旨であるプライバシー保護
を遵守する趣旨とみれば、知る権利とプライバシーの等価値的利益香料。
721 :
氏名黙秘:02/08/02 17:20 ID:Lo6+LsHf
やっぱり利益考量。芦部マンセー。
722 :
氏名黙秘:02/08/02 17:53 ID:gY1RV32P
知る権利とプライバシーの利益香料っていうのは、結局少年法61条が合憲か否かの議論と同じだよ。
憲法上の問題点を論ぜよ。とくれば、利益香料をして結論を出すよりも、少年法61条のホットテーマを論じた上で、結論出すべきじゃないかなー。
オレは、
二重の基準論→厳格基準→CPDとしたうえで、
どのみちガキの顔は雑誌が市販されて晒されてるのだから、閲覧させてもCPD
なし。
よって閲覧拒否処分は違憲、とあてはめた。・・・これは苦肉の挽回策。
実は途中まで、少年法というのが法文にのっていることを気づかず、
なにを血迷ったかエロ本を図書館で見せろとごねてるガキの話だと思いこんで
2ページ半書いたとこで、ふと我に帰って少年法が法文にのっていること
を発見。61条を引いて、全身の血が引いた・・
724 :
:02/08/02 18:17 ID:???
>>723 ひょっとして・・
ひょっとして・・
ひょっとして、「少年法61条」ってのが、非行少年の氏名などを
報道禁止した規定だってことを知らず、少年にポルノ本を見せるのを
禁じた規定だと思い込んで解答した人って、けっこういるのかなぁ??
61条の合憲性とは関係なく、図書館側の判断で閲覧させたり禁止したり
できることの憲法的評価が問題。
>>図書館側の判断で閲覧させたり禁止したり
>>できることの憲法的評価
規則の合憲性について判断する際に
害悪の重大性を判断するためには
少年法61条の趣旨を論じることが必要
現在性については
少年法の内容は関係ない
と思うが
>724
論文受験者の中にそんな奴が大勢いるとは思えないが、
いてくれるとうれしい。
でも、そんなやつ一桁だろ(w
みんなそこそこのこと書けている自信あるのか、このスレが一番伸びているね。
cpdより比較香料だわな
やぱーり
>知る権利とプライバシーの利益香料っていうのは、結局少年法61条が合憲か否かの議論と同じだよ。
>憲法上の問題点を論ぜよ。とくれば、利益香料をして結論を出すよりも、少年法61条のホットテーマを論じた上で、結論出すべきじゃないかなー。
内容的には同じでも、本問では、やはり少年法の合憲性自体は直接の問題ではない
気がする。図書館規則は、少年法61条の趣旨を尊重しているだけ。61条が当該規則
を要請してる規定なら別だけど、そう読むのは苦しいんじゃないかな。
>図書館規則は、少年法61条の趣旨を尊重しているだけ
そうそう。この表現が悩ましかったね。多分少年法の合憲性を
前提にして考えろということかなと解釈したけど
732 :
氏名黙秘:02/08/03 22:53 ID:ktznGYu5
そういえば、今度試験委員になられた松井茂記教授は少年法61条違憲論者でしたよね。
733 :
aaa:02/08/05 10:51 ID:csMrWkVQ
たとえ、規則が少年61趣旨を尊重しているだけとしても、その尊重が正しいかどうかがポイントになる。
少年法61条はやはり論じるんでは?
自信があるかどうかはともかく、
一応内容的に破綻してない答案は
この問題が一番みんな書けただろうからね
商訴のスレと対照的w
伊藤塾の分析キボンヌ
結局自分なりのこだわりを見せようとした者の9割は自滅G。うまくかけた1割が特A
で
予備後そのまんまの奴が並A〜Cあたり
それ以外がDEF
結構当たってると思いません?この分析
そろそろワシの再現ものせてみようかなあ
age
739 :
氏名黙秘:02/08/20 23:57 ID:CFrT8+G0
問題文にあえて少年法61条を書いている。別にプライバシーに反しているとしても良いところ。やはり少年法61条の合憲性を書かないとAはつかないのでは?
それは100%誤り
741 :
永山:02/08/20 23:59 ID:???
同意。Aを通り越してGの典型。
742 :
氏名黙秘:02/08/21 00:07 ID:CjAyHQqU
そうですか。少年法61条がA答案の必要条件派は少数説ですか。
少年法61条が適用されたわけじゃないのに
どうして61条が問題になる?
>>743 少年法61条が違憲なら、その趣旨を反映した図書館規則も違憲になるから
という答えが返ってきそうだね。
745 :
氏名黙秘:02/08/21 01:32 ID:44987e+u
おっ!久々に書き込みが。
せっかくだからageとこう。
>>744 なぜ本音をメール欄に隠す?
堂々としろって!
747 :
氏名黙秘:02/08/21 12:25 ID:CvFBt5Rl
図書館運営規則っていう特殊性は問題にならないのだろうか?
図書館運営規則は、一般的に図書館側の便宜を図った(雑誌の閲覧・貸出を円滑に行うための)規則
↓
この図書館運営規則で、閲覧する自由(知る権利の一種=憲法上保証された人権)を制約することはできるか?
↓
知る権利の重要性から、原則として許されるべきでない
↓
もちろん例外も認められるべきであり、本問においては、少年法61条の趣旨より、例外であるべき
↓
比較考量orLRA
どうでしょう?
図書館運営規則っていう特殊性
をどう配慮して考えてるかが見えてこない
749 :
氏名黙秘:02/08/21 12:34 ID:CvFBt5Rl
図書館運営規則っていうものは、条例とは違って、
運営の便宜を図るために存在する規則に過ぎないという意味です。
>>749 じゃあ比較の対象となる条例での制限の場合を示す必要があるね。
751 :
氏名黙秘:02/08/21 12:40 ID:CvFBt5Rl
なるほど。
ありがとうございました。
752 :
氏名黙秘:02/08/21 13:04 ID:oq4VEwPD
図書館運営規則って、首長が制定する「条例」でしょ。
内閣の制定する政令みたいなイメージ。
ただ政令と違って、首長は直接選挙で選ばれるから民主的統制の面もスルー。
議会が制定する条例との違いは出にくい。
問題解く上では全然関係ないけど、問題文にあるような規定のある図書館の運営に関する規則は、
ふつう条例(規則)よりも下位の訓令で定めているみたい。
元々の根拠は教育委員会の規則だけど。
ちなみに、憲法94条にいう「条例」には、議会制定の条例も、
首長制定・委員会制定の規則も全部含まれるというのが通説。
神奈川県の例規集(訓令レベルまで網羅)で問題文の規定と似たようなのを探してみると、
「神奈川県立の図書館の利用等に関する規則(昭和45年4月21日教育委員会規則第3号)」の5条2項で、
「2 教育長は、人権の保護等の理由により利用に供することが不適当と認められる図書館資料については、
これをあらかじめ指定し、その利用を制限することができる。」
と定め、
「神奈川県立の図書館の利用等に関する規則施行規程(昭和45年4月21日教育委員会教育長訓令第3号)」の4条で、
「(図書館資料の利用の制限)
第4条 規則第5条第2項に規定する利用を制限できる図書館資料は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護等の理由により一定期間公開することが不適当な図書館資料
(2) 寄贈又は寄託に係る図書館資料であつて一定期間公開しない旨の条件が付されているもの
(3) その他館長が指定する図書館資料」
と定めている。
つまり、問題が神奈川県だったら、館長の処分の直接の根拠は、規則施行規程の4条1号か3号になるはず。
問題文のA市よりも漠然とした規定だなぁ。
まぁ、問題解く上では辰己が当初挙げた地方自治法(244条?)以上に関係ない
保全AGE
hozen
伊藤補足意見(最判昭和56年4月14日民集35巻6号620頁)を引用した人っていますか?
私は「プライバシーに優越する利益が存在しなければならず、その場合でも必要最小限の
範囲に限って公開しうるにとどまる」というフレーズを思い出せなかったため、書けませ
んでしたが。
この問題はっきり言って難問じゃないか?
プライバシーッて言っても、雑誌は本屋に売ってるかも知れんわけだし。
知る権利の論証で、送り手と受けての分離なんて書いたら、丸暗記とおもわれるだけだし。
この問題って、1、少年犯罪実名報道関連判例と 2、県立美術館収蔵作品
非公開で閲覧する権利が争われた事件の混合って感じがするな。
美術館事件では、1審は閲覧申請不許可等が知る権利侵害として損害賠償を
認めてる。
759 :
氏名黙秘:02/09/16 23:33 ID:04S+2kpu
>>758 そうか?県美においてある作品は、非公開なら看れないが、雑誌は全国書店でも
販売してた可能性もあるわな。行政に情報が集結してるケースではないんじゃないの?
>>759 まあ、閲覧目的で情報を収集する公共機関に閲覧を拒否されて賠償、対立利益
として肖像権等という構図は同じ。美術館の判例も意識はして作ってると思う。
もちろん、美術館の結論と同じにしなくて良いし、そもそも美術館事件じゃ最
判は知る権利の具体化であることすら否定してしまってる。
ということは、知る権利の問題ではないとしてしまってもいいわけか・・・
ただ、憲法の答案としてはどうかね。
規則の特殊性とかこの問題の特殊性に配慮している人には頭が下がる
しかし
そういうことを書き込んでいる方々は論文に苦労しているのではないだろうか?
司法試験の論文なんてそんな高レベルではないよ
この問題なら予備校の紋きり答案書いてあてはめでちょこっと踏み込めば余裕で合格答案と思うがいかがなものか?
あふぇ
>758
いや、まさに図書館の判例が素材だよ
今年の論文で一番、自己評価と結果の食い違いが大きい人が
多くなりそうな科目は憲法だと思う。
>>765 俺もそう思う。
終わった当初は
「うしゃーー憲法守った!」
とかおもーてたけど、
情報が出揃った今となっては
「もうダメポ。」
そして、評価を見てさらに
「やっぱりダメポ。(仮)」
>>766 守ったって何を書いたの?
意外といけてるんじゃない?
知る権利の請求権的側面の問題として論じながら、
最後に自由権的側面の問題である検閲を問題にするのって矛盾だと思いますか?
>>769 よくわからんけど
規則の出版社とかの表現の自由を制約する側面に
からめて検閲を論じるのなら矛盾じゃないのでは?
検閲はもっとも強度な制約で
該たれば知る権利を論じる必要もなく違憲だから
知る権利より先に書くべきではと思うが
ただ本問は憲法上の問題を論じさせる問題だから
先後にこだわる必要もないかもね
請求的側面で行く時は、検閲かかないほうがいいのでは。
検閲って自由権侵害の文面審査だよね。
oi,永山スレに書いてあることどう思うよ。
776 :
,:02/10/03 06:18 ID:JngP63nj
こういうくだらない問題出すんじゃネーヨ。
777 :
氏名黙秘:02/10/04 00:51 ID:bAPFS5eS
777合格あげ
この問題、検閲は書けば点数になったと言えるのか?
780 :
氏名黙秘:02/10/04 08:28 ID:bAPFS5eS
781 :
氏名黙秘:02/10/04 12:46 ID:VEvN63OD
憲法てみんなLRAとか規範を立ててあてはめてるけど判例はあんまりきちんと
規範をたてずにさらっと目的は重要であり手段に合理性・相当性があるとか書いて
ますよね。本問もねちねち規範を立てずに目的は少年のプライバシー保護および
矯正の可能性を保障するので重要であり図書館以外のところで雑誌は講読できるの
だから知る権利を侵害する度合いが小さく手段に合理性・相当性があるといえるので
合憲って書いちゃいかんのでしょうか?自分はそう書いたのですが。
782 :
氏名黙秘:02/10/04 12:50 ID:VEvN63OD
781の続きです。一応規範は知る権利の制約と少年法61条の趣旨を比較考量
して目的が重要かつ手段の必要性・相当性をようすると書きました。図書館規則
の合憲性については「無制限に図書館長の裁量はみとめられないが後述する目的の
重要性・手段の相当性が存する場合は合憲」と書きました。
>>781 俺も基準立てなかった。
プライバシーと知る権利は原則等価値。
しかし事件の性質を考慮することなく
裁量で閲覧禁止にするのは違憲と書いた。
憲法は読みやすいだけで評価がいいという感じがする。
本問は処分の違憲性がメインなんですか?
問題文には、判決事実がほとんどない以上
処分の合憲性はメインになり得ないと思うのですが。
判決事実で場合わけといっても、判決事実がほとんどない以上
場合わけは求められていないと思いました。
アーティクルの解説では処分の違憲性の方がメインだって書いてたけど
>>785 アーティクルの解説は謎だったな。
妄想爆発でもさせない限りこの問題を処分メインなんかじゃかけねえよ
>783
うわ、俺とまったく同じ
788 :
氏名黙秘:02/10/04 20:18 ID:bAPFS5eS
LRAとかは判断のものさしを定めるに過ぎないから、無いといけないなんてことは無い。同様に裸の利益こうりょうがいい訳でもない。対立利益を考慮しているのであればどっちゃでもええべ。
アーティクルの答案ひどくない?
>>789 いかにも「いろいろ見ながら時間無制限で書きましたー」って感じの答案だよね。
見習うべきところは何もない。
憲1につては去年の憲1と比べて、難しくなったと評価していいのか。
去年はそこそこ書けたがみんなも出来てたからそんなにいい評価が返って
こなかった。今年も去年並にみんな出来てたらそこそこ書けてもダメって
ことになる。
>>791 どの程度をもって「そこそこ書けた」とするのか、多分に主観が混じるから難しいよね。
俺は去年みんなが書くような内容の事を「そこそこ書いた」だけだったけど、Aだったよ。
今年も「そこそこ書け」てれば問題ないんじゃないかなぁ。
791と792の「そこそこ」のレベルの差が気になる
794 :
792:02/10/06 22:50 ID:???
我ながら意味不明なカキコになってしまった。
要するに人並みの事をやれた自信があるなら安心してもいいのでは?
ってことを言いたかっただけです。
なんか792のカキコだとただの嫌味なヤシと思われそう・・・
795 :
792:02/10/06 22:53 ID:???
>>793 俺は答練で典型論点型の問題だと、どうしても書き負けてしまって合格点がつきません。
その程度の男の「そこそこ」なので、推して知るべしかと。
792はいいヤシage
どう考えても,処分の違憲性がメインだと思うけど。
>>781 >図書館以外のところで雑誌は講読できるのだから知る権利を侵害する度合いが小さく
要するに,「本なんて自分で買って読めや,ヴォケ!!」ってことね。
でも,これを言ってしまうとお終いなんだよね。
>>797 俺ももちろん処分の違憲性をメインに書きましたけど。
800げっとできたから、もう満足。
落ちてもいいや。
具体的事情が書いてないのに処分の違憲性をメインにするなんて・・・・
どういう実務家になるつもり?
柳澤も処分の違憲性がメインだとこのあいだのガイダンスで言ってた
802だがちがった
判例だと裁量権の逸脱の論理だと
処分とは
言ってなかったな
>>804 裁量って図書館長の裁量ってことでしょ?
じゃあ同じことだよ。
具体的事情が不明なのに裁量の逸脱も何もないんだが。
なんか、結局これ消極的側面から違憲に流せば
って問題のような気がしてきた。
>798
雑誌が市販されているという事情は合憲にも違憲にも使える事情だよね。
閲覧請求しなくても購入できると見れば知る権利が軽くなり、閲覧拒否は
合憲に傾く。プライバシーが既に開披されている(開披が違法でないこと
が前提)と見れば、プライバシーが軽くなり閲覧拒否の合理性が低くなり、
閲覧拒否は意見に傾く。そこを悩むかどうかだろうね。あとは、図書館長
の少年法の解釈(内容審査)次第で自由に拒否できてしまうことの問題点
を考慮するのか、プライバシーの情報コントロール性を重視するのかで、
結論が異なってくるのかな?
>>807 俺はそうした。
でも図書館で本を借りれなかったくらいで憲法問題かよっ、
という気がしないでもない。
>>804 アーティクルも井上が処分をとわーーーーーっと論じてた
俺、目が点になった
でも井上は口述4回・・・
>>807 いろいろ考えた結果俺もそう書いた
背伸びしないことがいい答案の秘訣ナリ
それだけ意見が分かれているなら、処分でも規則でもどっちでもいいんじゃないの?
どっちで書いても、具体的事情を拾えなければアウトだし、具体的事情から緻密な利益
衡量をしれいればいい評価が来るというのは例年のこと。憲法でA評価とったことある
人は解ると思うけど、規範・理論については民法以上におおざっぱ。でも、利益の対立
が要求された方向で書かれていて、問題文から緻密に現場思考したことが読みとれるも
のなら十分Aが来るよね。
>>801 具体的事情が不明だからこそ、見せ場なんだよ。
色々場合わけしたりして・・・
>>814 場合わけより先に問題文を使い切らないとダメだろ。優先順位の問題。
結局それは規則の合憲性を書かなければならないことを意味する。
816 :
氏名黙秘:02/10/08 00:07 ID:pEnUECoz
知る権利からの重要性の言及
少年法61条の趣旨の重要性の言及
これだけ緻密にやっときゃ、図書館っての忘れてもAはきそうな気がするな。
>>815 問題文を使い切るにしても、規則の内容に対応する事情を
場合わけするのであれば、合憲性は不要!
>>815 そもそも規則の合憲性が優先するという硬直した発想では
先が見えてるね。
わざわざ規則の文面がカギ括弧付きで書いてあるんだぞ。
相対評価だし2問目もあるから処分で書いてもAはくるだろうが
どっちが適切かは明白。
>>815 現実感覚としても、規則を違憲にするのはやや不自然。
実際の裁判例でも法令違憲は少ないし、処分を論じる
のがベター。この問題でもそれができるし、また、そう
するべき。
やっぱ釣りなのかな・・・
メイン論点は運営規則の法的性質らしいよ。
なんでこの人達は不毛な議論をしてるのですか?
規則検討しても処分検討してもどっちでもいいじゃない。
そんなところ聞いてるんじゃないでしょうが。
>>819 >わざわざ規則の文面がカギ括弧付きで書いてあるんだぞ
それならば、法令を挙げた問題であっても、法令違憲が
メインでない問題にお目にかかったことがないのかよ!
おたくの意見もわかるが、柔軟性がないねぇ。
>>824 法令の文面がカギ括弧つきで書いてあって法令の違憲性がメインでない過去問は見たこと無い
829 :
822:02/10/08 00:22 ID:???
>>829 あちゃー。そこに書かれてたらしょうがねぇなぁ。
もうこりゃ、規則の法的性質できまりだね。
>>828 53@の問題文に「措置」なし。
10Aは統治ゆえ処分は論じる余地なし。
いずれにしろ、規則か処分かを悩むものではない。
>>824 処分の合憲性を書いたら柔軟性がある?
現実には問題をよく読まず傾向だけを頼りに処分の合憲性に飛びついた人が多かったんじゃなかろうか。
>>835 規則か処分か「どっちが適切か」を受けたわけだから、
必ずしも「処分=不適切」ではないと言ってるのだよ。
「処分の合憲性を書いたら柔軟性がある」というのとは
ちと違うが。
柳澤本人だったり
規則の内容は「61条に違反すると判断したときに閲覧禁止にすることができる」
というもの。処分は「それに従って」閲覧許否したこと。どういう内容の雑誌を
どういう具体的な理由で閲覧許否したのか全く書いてない。それなのに処分の
合憲性を検討する必要あるの? どういう内容の雑誌だったか、どういう理由で
閲覧拒否したかまで自分で場合分けしろってことか? それが出題意図とは
思えないんだが?
この問題文だと、規則でも処分でも同じことだね。
更に付け加えると、「基づいて」許否したのではなくて「従って」
だからね。裁量の逸脱うんぬんの話はでてこないんじゃないの。
>>838-840 問題文は
「図書館長Cは・・・・と定めるA市の図書館運営規則に『基づき』、同雑誌の閲覧を認めなかった」
となっていて、「従って」とは読めないよ。
で、「これに対し、Bは、その『措置』が憲法に違反するとして提訴した」わけだから、
「措置」と言えば、処分のことでしょ。だから措置=処分をBが争ってるんじゃないの?
そりゃ、措置といえば規則が前提になってるんだけど。
規則の内容が具体的なのは、その規則の合憲性を論じる余地もありますよ、ということでしょう。
処分を論じる余地なしとまではいえないなあ。
確かに「どういう内容の雑誌をどういう具体的な理由で閲覧許否したのか全く書いてない」
として、規則の合憲性のみを論じるのもありとは思うが、少年法第61条に違反する内容だ
と判断したことは明らかでしょう。ここを具体的に論じる、場合わけする、それもありだよ。
放送法の合憲性の平成7年の再現で、まさにそんな答案があったし。
私は、最終的には措置が違憲とするBの主張は
認められるか否かを結論として言及すべきだと思います。
ただ、問題文からすれば規則の合憲性から
措置の合憲性に流すのが素直でしょう。
>>842 >問題文からすれば規則の合憲性から措置の合憲性に流すのが素直でしょう。
両方しっかり論じられたら、それでいいんじゃない?
どちらか一方でもいいんじゃない?
どちらか一方といっても
Bの主張と無関係に規則の合憲性だけ書くのは
まずいでしょう。
それじゃBの登場がまったく無意味になる
場合分けをするならましだけど
勝手に問題文つぎたしたような答案は評価悪そう。
>>844 いや、規則違憲「従って」処分違憲、ということで、
処分を1行で済ませるタイプを、規則の合憲性だけ書く
と考えてました。
規則を合憲にすると、ちと問題だし。
>>845 アーティクルの井上清成氏の答案は、
具体的な事情を答案中にのっけてた。
一番無難なのは規則違憲→措置違憲ってスジだろうね。
まぁ、差を付けようとするなら
規則を説得的かつ充実した当てはめをしたうえで
合憲としつつ
知る権利重視で措置の裁量の範囲は狭く、
その裁量の範囲内であるという条件付で措置を違憲と
するのがいいかもね
849 :
848:02/10/08 02:31 ID:???
措置を違憲とする×→合憲とする○
ガイシュツだろうが、この事案は、判例セレクト(2001年版)にでている。
で、争われているのは図書館長の閲覧禁止の「措置」。規則があっても、それに基づいた措置がなければ争いにならないから、ある意味当たり前。
ただ、問題文は「憲法上の問題点」について聞いているから、規則→措置の流れで(場合分けもありだろう)論じてもオッケーなんじゃないのか。
なお、判決は市販された図書については検閲につき「前提を欠く」としたが、矢口教授(神大)のコメントによると、
「『知る権利』の観点からこれ(検閲)を広義に解し、閲覧禁止を事前抑制に含ませて考える余地も十分にある。」
だから、検閲についてうまく書ければ、加点事由になることは間違いない(もっとも、うまく書けるかどうかが問題)。
しかし、判例セレクトは侮れないな。2000年版には13年度刑法1の「不作為の幇助」が出てたし...
>>802 そっかー、柳沢も処分の違憲性がメインといってたのか。
よかったー、受験生の分析より信用できるよ、安心しますた。
>>851 9月25日の論文特訓講座ガイダンスでの柳澤講師のコメント
*ご本人は問題を正確に検討した上で発言しているわけではなさそうなので、
あくまで参考に留めておくべきと思う。ガイダンス・テープからの一部再現。
図書館のですね、社会的意味なり機能なりと、いうことをですね、それなりに、やっぱり、
答案中で分析検討してもらわないとね、えー、図書館長の裁量権が逸脱したかどうかと、
いう判断をしようがないわけね。そういうことが書けたかどうか、ね。
実はですね、判例の判断枠組みを採用すると同時にですね、判例の実質的な、えー、
事案分析、についてもですね、十分に検討すればね、判例というのは、そういう部分を
徹底してやってるんですね、これは。ね。
*たぶん処分の合憲性のことではないかとは思うが、ただ、ちょっと前のところで、
立法裁量に持ち込んでいくことにも触れていたので、あるいは規則の合憲性を
立法裁量みたく論じるのかもしれないし、規則と処分の両方の検討をするのかも。
そんな柳澤答案も論特の講義で配ったし。俺の力不足でうまく説明できん。スマソ。
アーティクルからの抜粋
厳密にいえば、図書館運営規則そのものの合憲性と図書館長Cの具体的な閲覧禁止
処分とを区別して論じることも可能ですが、当然後者が中心論点であることは
間違いありませんので後者を十分に論じれば答案としては評価されると思います。
柳澤もアーティクルもメチャクチャな分析だな。
事案分析もなにも具体的事情が書いてないっつーの!
刑法は事情を継ぎ足してはいけないと思うけど、
憲法なら事情を補ってもいいのでは?
それに柳澤は図書館の意味を分析せよと言ってるような。
具体的事情によって処分の合憲性に影響あるかを
それぞれ具体的事情を想定して考えてみてくれって問題であったってことでしょう。
別にないものを分析しろなんていってねーだろ。
たとえば、すでに差止めの仮処分を受けている雑誌を閲覧禁止処分にしたか
それとも、まだ一般に流通している雑誌を禁止処分にしたかでは、違う。
流通してるものを禁止したところで他でいくらでも手に入るから少年のプライバシー保護
には薄いのに対して、仮処分受けてる場合は図書館での閲覧を禁止する措置にも
意味がある等、具体的な事情を考えて処分の合憲性を検討できているかがポイント
だっていうのは明らかでしょう。
でもなあ、柳澤が分析しろと言ってるのは図書館の社会的意味なんだろ?
これは問題文にでてるじゃんか。でてない事実を分析しろとは言ってない
ように
>>852は読めるぞ。まあ、もうすんだことだがね。
ちなみに俺は規則違憲、処分違憲でまとめたが、抽象的議論ばっかりで
今年もアウトじゃな。
どうでもいいけど、発表は3日後だよ
胸末は、法令の合憲性と処分の合憲性を区別する必要は無いと、むかし言ってたけどね。
区別した方が丁寧だけどね。
俺、図書館の社会的意味・特殊性なんてさくっと無視して
知る権利と61条の話を衡量させたんだけど、それだともうA無理なの?
というか、ここで前から規則と処分とどっちかで激論になってるけど
そんなのはむしろどうでもいい話のような…
>>858 図書館の社会的意味なら規則の合憲性で検討できるけどね。
864 :
860:02/10/08 13:56 ID:???
>>862 胸末もそんなのどうでもいい、と言ってたよ。
図書館の社会的意味検討した人手上げて!
ったく、どんなスジで書くとしても
書き方次第なんだってば!
内容ショボくても読みやすくわかりやすい答案なら
評価は高い一方で
構成がすごくて自信満々の答案でも
読みにくくてわかりにくいものは沈むんだよ。
特定のスジにこだわるから、受かりにくくなるんだ。
措置の合憲性のみを論じるとなると図書館長の裁量の話になるんだよ。
そして裁量の逸脱があるかどうかは本来は詳細に判決事実を検討しなければならない。
これを真面目に書くと妄想答案になっちゃう。
措置だけ書かせたければ規則を丸ごと引用する必要はない。
措置だけでもAは来ると思いますよ。
まあ場合わけをするならまだしも勝手に事実を設定したら評価は悪いだろうね。
あげれねーよ
おいおまいら、この問題で一番のポイントは
知る権利vs少年法61条(プライバシー及び少年の可塑性考慮)
だろ。ここを緻密に利益考量すればいいんじゃネーノ?
瑣末なところで議論してるなよ。
もっと骨太な答案書けよ。
>>865 図書館は国民の知る自由に奉仕する存在である、とか書いたけど。
>>870 ほぼ検討してないのも一緒だぞそれじゃ。
これ、消極側面で流すと、図書館って言う事情使い辛くなるよな。
というか、使わないで違憲に流れて喜んでたんだ。
鬱…
そんな辱めないで、俺も書いてません。
>>870 知る権利の消極的側面の問題とすると、その指摘は必須だろうね。
>>876 あのなぁ、しったかしてるんじゃないよ。
必須って、どうして必須なんてわかるんだよ。
>>876 必須と言う根拠がわからない。書いてなきゃアウト?そんなわけないでしょう。
前のほうで誰かが書いてたけど、知る権利と61条の衡量がきちんと出来ていれば
全然いい点がつくと思う。積極消極どちらで書いても、規則処分どちらで書いても。
瑣末な議論が多すぎる。
レベルはそんなに高くないよ。
むしろ、犯罪報道の重要性の言及が必須じゃない?
これさ、知る権利と61条を直接に考量するのって難しいんだよね。
結局はいっしょのことなんだけど、俺は表現の自由と61条という形で
21条1項に反するかという風に書いていった。
(知る権利はあげたけど、審査基準段階では
直截には「21条に反しないか」と書いて、知る権利と表現の自由と区別しなかった。)
>>877 他の国家機関が情報開示を拒否しても、知る権利の消極的側面の侵害は問題に
ならないでしょう。
知る権利の消極的側面の侵害が問題になるのは、図書館が国民に情報を提供する
ことを任務とする機関だからなのだと思います。
>>881 870の彼は、当てはめ段階で使ったということを言いたいのであって
法的性質のところで使ったのではないのではないかな。
法的性質のところできちんと考慮した人はそういないんでないの?
むしろ、そこに触れずにさらっと消極面で審査基準立てた人が
多いような…
>>878 衡量の仕方が問題なんだよ。利益衡量だけなら一行問題でもいいんだから。
問題文に即して利益衡量できればいいが、
仮定の事実を想定して勝手に衡量してもいい評価にはならないだろうね。
えーと、2ちゃんの再現者の誰かなんだろうけど、名前つきで保存してないから
誰の再現かわからないや。でも、とりあえず当てはめ部分でこんなのあったけど、どう?
多分、再現君か二号かYかそのあたりだと思うんだけど…
かかる制限は目的が必要不可欠・手段が必要最小限度であることが必要であると解する。
では、本問では上記基準に照らしどうか。
まず、本問措置の前提たる規則は、少年法61条の趣旨を引くものである。
少年法61条は、少年のプライバシーに関するもの。プライバシー権については、
人格的生存に不可欠であり、13条によって保障される。
とすると、61条は少年のプライバシーの保護、及び少年の可塑性を考慮して
以後の少年の社会復帰を容易にすること、に求められると解する。
本問規則はかかる趣旨を引くものであり、その目的は重要であるとは言えよう。
もっとも、本問のような少年犯罪については、再発防止策や対応の議論のため、
その報道・表現は特に重要な意味を持つ。
そしてそのためには、少年の周辺状況などある程度具体的な記述が要求される。
とすれば、本問規則の目的が必要不可欠と言えるかどうかは問題が残る。
たとえ必要不可欠だったとしても、かかる目的達成のためには問題記事のみを
黒塗り・抹消等にすれば足り、すべて閲覧禁止にすることが必要最小限とは
到底言えない。
また61条違反の点を行政側が判断することについても、手段として必要最小限かどうか疑問が残る。
いいんじゃないの
知る権利の法的性質を検討しなかったのですが・・・・
>>885 報道が重要だから、
プライバシーの保護の目的は必要不可欠かは問題だ、
と言うのは論理として成立してるのかな?
889 :
2チャンネルで超有名:02/10/08 21:49 ID:abrVSYif
あ、これ、僕の再現ですね。
あまり自信はないです。たしかに、知る権利の重要性から
プライバシー保護の目的が低減すると言う風なのは
論理的じゃない気がします。
僕的には、目的の判断のところで、知る権利と少年法61条の
比較衡量を行い、少年法61条の趣旨も、一定限度で後退せざるを
えない、みたいなことを書きたかったのですが、舌足らずでした。
これだと、やばいですかね…?
本問権利の性質について、
積極的側面とも思える。
しかし、図書館の社会的意義
→出版物があふれる現代社会において資金の面で、知る権利に資する。
図書館は原則として誰でも使用できるのであり、閲覧制限は例外的現象である。
よって、消極的側面と構成する。
みたいな流れで論じました。
今年の日練で、試験委員になる直前に、市川先生が出した問題にそっくりです。
あれは、たしか、報道機関が公官庁から取材を受ける権利でしたが、
積極的側面→報道機関が公官庁から取材を受ける現代的意義
→消極的側面と再構成
と言う流れで論じてほしいと解説で言ってました。
おそらく日練とってたひとは気付いたものと思われます。
受験新報のXさんも確かこんなかんじで論じていたので、
確かに実力者だなと思ったのをおぼえています。
>>891 すごくいいと思います。自信なくなりました(鬱
2号タンの、全部読ませてくれない?
貼ってくれるとうれすぃ。
あ、はい。いいですよ。
1本問では当該規則に基づく措置がBの知る権利を侵害し違憲ではないか。
まず知る権利は憲法上保障されるか。→知る権利は21条1項で保障される。
2では、本問措置は合憲か。検閲該当性が問題となる。
→不該当
3検閲にあたらないとしても、事前に抑制すべき制限であるから
厳格な審査が必要とされる。
特に、思想の自由市場・侵害の広範性などから見て、かかる制限は
目的が必要不可欠・手段が必要最小限度であることが必要であると解する。
4では、本問では上記基準に照らしどうか。
まず、本問措置の前提たる規則は、少年法61条の趣旨を引くものである。
少年法61条は、少年のプライバシーに関するもの。プライバシー権に
ついては、人格的生存に不可欠であり、13条によって保障される。
とすると、61条は少年のプライバシーの保護、及び少年の可塑性を考慮して
以後の少年の社会復帰を容易にすること、に求められると解する。
本問規則はかかる趣旨を引くものであり、その目的は重要であるとは言えよう。
もっとも、本問のような少年犯罪については、再発防止策や対応の
議論のため、その報道・表現は特に重要な意味を持つ。
そしてそのためには、少年の周辺状況などある程度具体的な記述が要求される。
とすれば、本問規則の目的が必要不可欠と言えるかどうかは問題が残る。
5たとえ必要不可欠だったとしても、かかる目的達成のためには問題記事のみを
黒塗り・抹消等にすれば足り、すべて閲覧禁止にすることが必要最小限とは
到底言えない。
また61条違反の点を行政側が判断することについても、手段として必要最小限かどうか疑問が残る。
6以上より、本問において、同市規則に基づく図書館長の措置は、表現の自由・Bの知る権利を侵害し、
憲法21条1項に反して違憲である。
やべーおれ、知る権利の性質にふれてねー。
>>895 僕も触れてないです(涙
この問題の出来がみんなどの程度か気になるところですね。。
>>894 いまさらだけど、行政権がやる事前抑制もOKにしたんですか?
898 :
891:02/10/08 22:23 ID:???
ほんもんは、はたして厳格な審査基準が妥当するかも問題です。
表現の自由の優越的地位から裁判所が判断すべきと言うのでしょうが、
図書をいかに秩序立てていくかについての判断は、
図書についての専門的な訓練を受けた図書館長に広い裁量を認めていいのではないでしょうか。
合理性の基準まではいかずとも。
とりあえず、明白かつ現在とするのはいかかがものかと。
>>897 あ、はい… 事前抑制的なものだけど、検閲の例もあるし、厳しい審査で
判断すればいいかなと。結局は違憲にしましたが…
一番やばいかな、と思うのは、法的性質を明言していないところと
あと、さっき指摘があったように、目的判断のところで衡量をして
必要不可欠でない、としてしまってるところです。
論理破綻と取られなければいいのですが…
検閲認定は逝ってよしでしか?
900げっとー
LRAで合憲としますた!
903 :
901:02/10/08 22:27 ID:???
ちくしょー!!
僕はLRAで違憲としますた!
あと、日練は受けてませんが、
「図書館の本は閲覧できるのが原則なのだから、本件は消極的側面の問題として捉えるべきだ」
みたいなことを書きますた。
>>900 検閲だけで話を終わらせてしまうとちょっと困るかもしれないですけど
検閲を肯定してもそれはそれでいいと思いますよ?
判例も一応検閲に触れていますし。
みんな出来てる…
うわ、激しく鬱になってきた…
おれは二号たんとほとんど同じ構成でかきますた。
弁護士から来年頑張れといわれますた。
5点だそうです。
本気にしちゃダメだ>二号さん
911 :
907:02/10/08 22:40 ID:???
5点は冗談であります。
ただ、知る権利の性質に触れないのは
致命的だといわれました。
>>910 どもありがとう。でも鬱です。ここに来て…
うわーい(涙
>>911 ふぅぅ。たしかに僕も、法的性質書いてないのに気づいて
「まずい」と思ったんですよね…
あぁぁ・・・
>>912 知る権利の法的性質落とすだけで
来年頑張れなんて言う弁護士いるわけ
ないから安心しな。
君をねたんだ奴の煽りだよ。
この時期はそういう奴が増えるんだ。
みんなありがとう。この板にはいい人が多いです。。ではでは、
これ以上鬱にならないようにツタやでビデオでも借りて現実逃避します…
本もん権利が、積極的側面か、消極的側面か争いがある以上、
そこに配点が振られていることは確かでしょう。
ただ、その点に気付いているひとはすくないと思われるし、
メインはやはりあてはめであって、あてはめがしっかりしており、
かつ論理破綻していないことが最も重要だと思います。
その上で、
904さんが書いてあるようなことを一行であれ書いたのであれば、
相対的にかなりいい点がつくのではないでしょうか。
おれも大体再現二号とおんなじ感じだよ。事前抑制云々は書いてないけど
法的性質も触れてないし、目的の中で衡量を見せた。
彼の答案ってそんなに出来よくないの? 客観的なところ。
Bくらいは取れてるんでないの?
連動して俺まで鬱になるんだけど…
919 :
918:02/10/08 22:56 ID:???
920 :
907:02/10/08 22:56 ID:???
二号たん、すみません!!
平にご容赦を!
というか、弁護士に言われたのは本当でありまして、
現在非常に鬱なのであります。
いわれたのは私なので、二号たんは気にしないで
ください。
冒頭、図書館で書物を閲覧する権利が憲法上保障されるかを、正面から論じましたがどうでしょうか?
結論としては、図書館は納税額の多寡にかかわらず、大量かつ多様な出版物を市民が読めるようにし、
さまざまな情報の受領を可能にするので、知る権利が憲法上保障される(判例)のと同様に、表現の自由の一環として保障される、としたのですが。
>>921 いいと思うよ。それより問題は凡人の答案の出来具合だ。
2号ちゃんって初受験で総合Aなんでしょ?
だぶん、彼は読みやすい答案書く人なんだと
思うよ。
とすると彼がAを取るような構成と
同じ構成で書いた奴でもEとかFとか取る奴も
相当出てくるはず。
だから、彼と構成が同じでも安心できないぞ。
924 :
918:02/10/08 23:04 ID:???
>>923 >>894にあるよ。
確かに書き方がかなりのところ左右しそうだけどね。
それでも、彼の構成(俺も大体同じ)がどの程度に位置するのかを
知りたいところではあるよ。
このスレ、去年の民訴2と同様に終盤で盛り上がってますね。
あの時は、最終的に誰かが論文を探してきて、発表前日には
「補助参加と独立当事者参加では、実質的にそんなに違いが無い」
という解釈がホームランだったのだ、という結論に落ち着きますた。
結果として、そこまで出来た人などおらず、補助参加、独立〜を分けて書いた人に悠々Aがきますた。
誰か憲法得意なヤシいないかな?
得意じゃないのに、全然できなかったはずなのに、二年連続A
福太郎さんが参考になるんでは?
彼は、憲法BABときてるよね。
だから、彼の再現がAかBくらいの
目安になると思うよ。
福太郎さん、こまごましたところは違うけど、
法的性質書いてないとことか、きびしめの基準立ててるところとか
2号さんににてるね。
でも、どうなんだろう? この程度でA,Bくるのかな?
福太郎のでAとれるの? そんなまさか。
福太郎さんのでもA取れると思う。
Aなんて簡単にとれるよ。
でも俺は簡単にGも取っちゃうからなかなか受からんのだが・・・
933 :
918:02/10/08 23:33 ID:???
>>932 法的性格はともかく、あてはめがわかりにくいのが気になる。
上3分の1がAなんだからA取るのは簡単。
Aでそろえるのは超難だが・・・・
>>932 福太郎、確かに当てはめはと¥ちょとわかりにくいよね。
枠組みの立て方だけで評価すると
知る権利の法的性質論かいて悩みを見せたうえで→消極的側面の侵害・・・・優
法的性質論かいて請求権的側面だとして本門では規則で具体化されてる・・・良
法的性質なにも触れずに当然に消極的側面として論ずる・・・・・・・・・・可or不可
ってとこですかね。
>>937 それでいくと福太郎は可or不可になるけど?
939 :
932:02/10/08 23:44 ID:???
>>933 2号くんも大丈夫なんじゃないかな。答案の骨子だけだと判断しかねるけど。
法的性質を落としたら致命傷!なんてことは全然ないと思う。
>>935 >Aでそろえるのは超難だが・・・・
はげどー!!
毎年なにかしら派手にやらかしちゃうんだよねー、俺。
>>938 そうなると思いますよ、ただ全体評価では福ちゃんの答案は良ぐらいだと
おもうけど。
いくらなんでも請求権的側面が規則で具体化されてる
というのは苦しいだろ
942 :
918:02/10/08 23:46 ID:???
なんかはじめて、おいらに希望が持てる意見がでてうれしいよ。。
あー、いかんなぁこういう性格。
俺今年は珪素と商法で大失敗しますた。
>>940 うーん。そうかぁ。2号だと不可かい?
そんなことはないとおもうぞ?
>>941 判例の解説でそういってる学者もいるんだって。
ハイローヤーの模範答案もそうなってるよ。
945 :
918:02/10/08 23:49 ID:???
あう。
946 :
921:02/10/08 23:50 ID:???
なになに、それで、具体化された規則の違憲性を論ずるの?
本を閲覧する権利が自由権的なものと考えてた俺には考慮の外ですた
>>943 あくまで、あてはめに入る前提の枠組みの立て方の評価ですよ。
2号さんは、あてはめがいいので全体評価は良or優だとおもうよ。
2号の当てはめ、よいというヤシと悪いというヤシと真っ二つだね。
でもまぁ、いかにもヴァカ手が書きそうな答案だという気はするな。
たぶん、請求権的側面で書いて混乱して破綻したやつは、
かなりいると思うぞ。
たしかに30点以上を狙うには法的性質の話は必要だとは思うけど
2000番以内の答案になるためには当然のように自由権的側面の
話としてスジが通ってれば十分だろう。
むしろ、意味不明のあてはめで自滅して沈むことのほうが
心配だよな。
自分の規範との対応が不十分な答案がなんと多いことか・・・・
950 :
921:02/10/08 23:57 ID:???
残念ですが、枠組みがイマイチだと、あてはめで必死にがんばっても、
私の経験ではBぐらいです。
951 :
891:02/10/08 23:57 ID:???
2号さんのでも十分Aがつきうるのではないかと考えます。
ただ、先ほども申したように、若干の論理ミスがあるような気がするので、
その点がどう評価されるかです。
憲法・民法は論理ミスはかなり減点されているようですので。
ただ、2号さんのはミスとまではいいがたいような気がします。
知る権利の性質と言うのは、金太郎飴答案から抜け出るチャンスなのです。
ですから、あてはめで本もんにくらいついている姿勢が見せれば、
金太郎飴答案からの脱却、即ち、24以上がつくものと思われます。
規則で具体化と言うのは事情の付け加えではないかと。
>>941 判例が請求権的側面としたうえで具体化されていないからダメって安易に
判断したのにたいして、いや、規則が閲覧禁止という例外を設けているの
は原則として規則自体が閲覧する権利を具体的にみとめているんだと言って
判例を批判している学者もいるみたい。
>>949 >自分の規範との対応が不十分な答案がなんと多いことか・・・・
ハゲ同。まさにここなんだよね。
規範のよしあしは二の次であって、自分の立てた規範にきちんと当てはめられてるか。
その意味で、福ちゃんのはちょっと?ってかんじはするな。わかりにくい。
954 :
921:02/10/09 00:00 ID:???
>>949 私はあてはめ明白かつ現在の危険へのあてはめが6〜7行ほどで、少し心配でしたが、
分量自体は問題でないようですね。
956 :
891:02/10/09 00:08 ID:???
あてはめはあつくとのことですが、
あつくすればするほど論理ミスの可能性が出てくるのも注意です。
ここでいう論理ミスと言うのは、規範との対応がなされていないもの、
目的との関係で、手段の必要最小限度ないし関連性が論じられていないものです。
もっともシンプルかつ適切なあてはめをするとすれば、
目的審査では立法事実を踏まえて軽く正当と判断。
手段審査では、利益考量がメインなので、
反対の立場の論拠を示した上で、それをくじいて自説。
この手順が踏まれていれば、十分合格だと思われます。
これでも1ページにはなりますが。
良くあてはめを2ぺーじしたとか言う方がいますが、
あれだけの時間に論理矛盾なくそれだけの量をかくのは怖いですね。
957 :
949:02/10/09 00:09 ID:???
>>954 そうっすね。
あてはめ勝負ってのは、規範とあてはめが対応していることが
大前提なわけで、その対応が不十分な長いあてはめは
かえって、三段論法が身についていないことを露呈する
結果になりますからね。
だから、あてはめ1ページ以上書いて喜んでる人は
むしろ要注意です。
ほんと、無駄にあてはめの長い答案を採点してると
「俺は三段論法なんて知らねぇけどよ、一生懸命考えたんだよ。
文句あっか?」って声が聞こえてきそう・・・
規制目的が必要不可欠かどうか
という判断において
少年法61条の趣旨は超重要。これだけなら必要不可欠。
ただ、報道の重要性あり。
よって、規制目的はちょっと下げなきゃね。
→重要とは言えるけど必要不可欠とまでは言えんでしょう。
2号、この流れで書いてるんだよね?おれこれはじめて読んだ時、
まいった、って思ったんだけど、論理矛盾なんかあるの?
いいあてはめでは?
この判例にたいする学者の問題意識としては
判例が請求権的側面の抽象的権利性を強調して安易に知る権利の侵害には
あたらないとした事にあるみたいで、
それに対して二つのアプローチをする学者がいるみたいです。
一つは閲覧請求は表現受領の一手段でありまさに自由権的側面の侵害である
から判例も自由権的側面の侵害を審査すべきであったとするアプローチと
もう一つは請求権的側面としながら閲覧禁止という例外をみとめる図書館規則
は原則として閲覧請求を認める具体化立法たりうるとするものや、地方自治法
244条ならびに図書館法3条を具体化立法ととらえて判断すべきであった。
という2つの観点で東京地裁判決を学者は批判しているらしいですよ。
961 :
891:02/10/09 00:22 ID:???
参考ながら私の構成を以下に示します。
規範は厳格な合理性の基準です。
本問規則・措置の目的は、少年のプライバシーの保護にある。
現代社会では雑誌は新聞などに比べ事件早期の段階で
さほど吟味すること無く、
読者の興味に訴えて過剰な報道をすることがままある。
かかる現状に鑑みれば、上記目的は正当といえる。
つぎに、手段について検討する。
確かに、雑誌がすでに一般に販売されているのであるから、
図書館で規制したところで、少年のプライバシー保護には役に立たず、
上記目的との実質的関連性がないとも思える。
しかし、現代社会において図書館は無料で市民に図書を提供する役割をになっており、
雑誌を買うほどではないが、閲覧はしたいと望むものが多いこともまた事実である。
また、図書についての専門的訓練を受けた図書館長が制限を決定した図書であれば、
少年のプライバシーを侵害するに十分な内容を持つものといえよう。
そうとすれば、かかる図書について図書館で閲覧を制限することは、
上記目的達成のために役に立つ、すなわち目的と手段とに実質的関連性があるといえる。
したがって、本問規則・措置は合憲である。
962 :
959:02/10/09 00:22 ID:???
×よって、規制目的はちょっと下げなきゃね
○対立利益もあるから、61ばっかり考慮するわけにもいかんね
おもしろいなあ。
伊藤塾の呉の解説では、
知る権利の法的性質を論じた答案は、
10人に1人もいなかったそうだ。
もちろん書いた方が評価はいいと言っていた。
>>961 しかし、以下の2行がおかしいよ。違憲にする材料だよそれは。
しかしという接続詞のあとにそれはおかしいぞ。
う〜む
970 :
959:02/10/09 00:32 ID:???
1000!
>>960 東京地裁の事例ってさ、図書館条例というものはなかったの?
ないはずがないと思うんだけど。
そういうのも含めて、普通図書館であれば具体化規定は十分あるはずだが。
1000!!
1000
おい、無駄に消費するのやめれ。
憲法ってやっかいだね。
憲法だけGで落ちてたらどうしよ。
978 :
氏名黙秘:02/10/09 00:37 ID:++lExaeb
1000いったら見れなくなるだろ。
憲法ってなんでこう難しいかな。
択一は易しいのに。
982 :
918:02/10/09 00:41 ID:???
お願いだからA取れてますように。
お願いだからGではありませんように
Cでいいからお願い〜
去年はAだったのにのう。
1000
今年もAちょうだい。頼む。たのんます。
伊藤塾の呉の解説はホムペで聞ける。
新スレどうしようか?
聞きたくない。
今年もBでありますように。
なんせ私は6年連続B
1000!!
6回も受けたくない。
新スレなんかいらない。
俺はもう絶対受かることを確信した。
>>987 なんか真剣さが伝わってこないな、ふざけてるように見える、
だからAはやれない。
1000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。