私の宝石買うのあなたにまかせるわ
私の家族の宝石買うのあなたにまかせるわ
どっちも売買契約の委任。
911 :
氏名黙秘:02/12/21 00:38 ID:9BteNVhS
あの3000円、家計費から出てたから、夫婦の共有財産ですよね?
とすると、旦那にもお金の所有権があるから・・・
関係ないや。撤回。
つーか、この番組監修してる弁護士ってやばくない?
まぁ、細かい知識がなくても実務はできるってことなのか・・・。
法律行為に非ざる事務の委託が準委任
売買契約は法律行為
さてさてどうしたものか
単なる補助者とか
こういうことじゃない?
つまり妻は「あの店の3000円のケーキを買う」
店は「このケーキを3000円で売る」
ということが両者とも承認済みだから、すでに売買契約の申込みと承諾は済んでいると考える
よって法律行為はすでに成立しており、夫がたのまれたのは、ただ
「そのすでに成立した法律行為の内容たる債務の実現」
という事実行為である。
よってこれは準委任契約と考える
売買契約は既に結ばれており、
夫は「金を渡してくる」「物を持ってくる」(代金債権・目的物引渡債権)のを委任されただけ。
とか言ってみる。
917 :
氏名黙秘:02/12/23 20:05 ID:Y0A++CDl
非嫡出子の相続分を間違えるくらいだから、委任と準委任を
間違えるくらい大した問題ではない。
918 :
:02/12/23 20:31 ID:???
>>914 妻による申し込みは現実にされていないだろ。
店側も妻に対する承諾はしていない。
夫を仲立人とは考えられないかな。
ケーキ売買契約の媒介という事実行為を委任された、と。
>>919 そこまで迂遠な解決を図るメリットは?
単純に委任でいいじゃないか?
>>918 あのブイよくみてみろよ
妻もケーキ屋行って「じゃ、このケーキ、あとで買いに来るから」
「はい、ぜひおこしくださいませ」
「あんた、たのんだわよ」
「え?俺?・・・・」
って言ってたぞ
>>921 >「じゃ、このケーキ、あとで買いに来るから」
これで売買契約の申し込みしたことになるのかと小一時間(略)
せめて「あとで支払いと品物を取りに来るから」ならともかく。
>>920 「迂遠な解決」ではない。
単純に、夫婦間で仲立契約が結ばれたと考えればいいわけで。
(夫は商法上の仲立人ではないが)
925 :
氏名黙秘:02/12/24 21:25 ID:6nZfAw3O
単純に委任でいいじゃないか?
この問題だけで1000に行ってしまうで。
それか、次の金曜日が来てまうで(27日は休みかな?)
>>924 委任でいいじゃん。
というか委任だろ。
じゃぁ、委任ってことで。
928 :
氏名黙秘:02/12/25 05:29 ID:je6l8wCG
生活笑百科での話。
Aは結婚式に着て行くタキシードをBから借りる約束をした。
Bはタキシードをクリーニングに出した。
結婚式当日、Bはクリーニングを取りに行ったが、祝日で休みだった。
Aは急きょ、タキシードをレンタルした。
Aはレンタル代をBに請求できるか?
三瀬先生の見解、
使用貸借契約は成立しておらず、レンタル代は請求できない。
ただし、祝日でクリーニング屋が休みと知らなかった事に過失があり、
一種の債務不履行からくる慰謝料的なものを支払うべき。
以前、ジャッジでホテルの予約でキャンセル料を女に払わすことはできない。
っていう話があったけど、微妙に見解が違いませんか?
>>928 > ただし、祝日でクリーニング屋が休みと知らなかった事に過失があり、
> 一種の債務不履行からくる慰謝料的なものを支払うべき。
これ、本当にそう言っていたの?
1.契約が成立してないはずなのに。いったい何債務の不履行?
2.債務不履行で慰謝料が請求できるなんて!
930 :
氏名黙秘:02/12/25 11:56 ID:efA61KZo
債務不履行じゃなくて契約締結上の過失って言うべきじゃない?
だから「一種の債務不履行からくる慰謝料的なもの」なんて
微妙な言い方してるんじゃないの。
932 :
928:02/12/25 12:44 ID:je6l8wCG
三瀬先生の見解
今回のケースは13の典型契約には当てはまらない。(使用貸借ではない。)
だけど、法的には自由な契約ができる。
使用貸借に似た契約の一つで、ただで貸すわけだから、典型契約の
贈与契約に類似している。つまり、貸すまでは自由に取り消せるんだ。
取り消したら何も無かった事になる。
しかし、結婚式当日に取り消すべきではなく、早めに取り消す必要が
あったんだ。
Aの色んな心労を考えると、一種の債務不履行になるんだ。
だから、Bは、それ相応の慰謝料を支払いましょう。
ただし、レンタル料は支払ってもらえません。
こんな感じです。三瀬先生も何も見ずに説明してたから、多少の
言い違いはあるかも知れません。
933 :
氏名黙秘:02/12/25 22:02 ID:EqjotrZN
非典型契約である諾成的消費貸借契約に付随する付随義務の債務不履行
だとすれば、契約締結上の過失の理論は必要ないですよね。
もう、準委任の件は決着してるみたいだけど、、、
「この店のこのケーキ」を買ってくるよう念押しされていた夫には
単なる使者としての役割しか与えられていなかったわけだから、
法律行為の委任とはいえないんじゃないだろうか
>>929 >>935 「有斐閣 法律用語辞典」には、”明文のない債務不履行についても
慰謝料は解釈上認められている、”て載ってるぞ。
937 :
氏名黙秘:02/12/26 01:27 ID:Bg1Gq0yS
>>934 対外的に代理か使者かの問題と、
対内的に委任か準委任かの問題とは相関性はないのでは?
理論的には4通りの組み合わせができると思うが。
>>937 んん?
代理人としてでなく使者として委任した場合、準委任では?
妻は、自分の意思をそのまま機械的に伝えることを命じていて、
受任者は夫でも子供でも訓練された犬でも、何でもよかった。
委任契約は法律行為の委託ではなく、「法律行為ヲ為スコト」の委託
941 :
氏名黙秘:02/12/27 00:42 ID:xl1Btbim
>>939 > 妻は、自分の意思をそのまま機械的に伝えることを命じていて、
> 受任者は夫でも子供でも訓練された犬でも、何でもよかった。
その「自分の意思」が法律行為なら委任、事実行為なら準委任に
なりませんか?
次スレどうしましょう?
なんか面白いスレタイのアイディアがあったら、
書きこんでくださいな。みなさん。
今日は、ないんだね泣
944 :
氏名黙秘:02/12/27 21:07 ID:RruXdNRj
>>942 【爆笑】フジTV「ジャッジ」での誤り【問題】のままで
でいいと思います。両端に太田と田中が座ってて、
真ん中のゲストが誤りばっかり言って、ピッタリです。
でも話題になるのジャッジだけじゃないし
>>941 「法律行為ヲ為スコト」の委託が委任で、それ以外は準委任。
受任者が法律行為をするのかどうかが分かれ目になっている
のだから、本件では結局、申込の意思表示をするのが妻なのか
夫なのかで分かれると思うが。
949 :
age:02/12/29 21:54 ID:???
なんかさー、1000獲るソフトとかあんの?
他スレ見てると、ほんといいタイミングで1000獲るヤツいるんだけど?
Live2ch
951 :
氏名黙秘:02/12/30 00:40 ID:YuzMQFx9
1000野志麻アナはもう出ないの?
952 :
山崎渉:03/01/08 12:50 ID:???
(^^)
953 :
山崎渉:03/01/18 10:10 ID:???
(^^)
954 :
氏名黙秘:03/02/10 14:18 ID:SsI6YKnc
955 :
世直し一揆(コピペ推奨):03/02/21 21:06 ID:mD9t6GGP
「整形が発覚して婚約破棄された場合、その破棄した相手に対して慰謝料請求できる。」
と出た!
婚約を破棄しても慰謝料を払わずにすむのは、借金があるとか子供がいるのに隠していて
それが発覚した場合だそうだ。
956 :
山崎渉:03/03/13 13:26 ID:???
(^^)
957 :
氏名黙秘:03/03/13 13:31 ID:5A7ALhNr
HPのアドレスを無断で雑誌に載せたら
違法ででしょうか?
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一粒社「民法1〜3 全3巻」我妻栄・有泉亨著、いわゆるダットサン
出版社が倒産してしまい、事実上入手不可能になってしまいました。
この本をぜひ復刊してもらいたいと思っております。
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