■みんなで力で作る論証集(憲法編)■

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1氏名黙秘
みんなで使える論証集を作ろう。まずは憲法編。
リクエストも良いよ。
2氏名黙秘:02/06/16 00:33 ID:???
2geto
3氏名黙秘:02/06/16 00:33 ID:???
択一落ちでもいい?w
41:02/06/16 00:34 ID:nMv4U29B
全然いいっすよw
5氏名黙秘:02/06/16 00:35 ID:???
owari
6氏名黙秘:02/06/16 00:35 ID:???
9条からつくろう!(w
71:02/06/16 00:36 ID:nMv4U29B
そんな微妙な・・・
8氏名黙秘:02/06/16 00:37 ID:???
やはり国民主権の本質からだろう
ロングバージョンとショートバージョン両方きぼんぬ
9氏名黙秘:02/06/16 00:38 ID:???
スレのタイトル間違えるとはずかしいよね。
10氏名黙秘:02/06/16 00:39 ID:D9rqqUAT
前文から行こう!
11:02/06/16 00:40 ID:nMv4U29B
じゃあまずショートから。
 この点、国民主権とは、権力的契機を指すとの見解もあるが、
国民の中に主権者であるものとそうでないものが存することになり、
また、主権者の範囲が法律で定められるという背理を生じる(44条)。
 他方、正当性の契機をさすとの見解もある。
確かに、このように解すると、「国民」は国民の総体という抽象的な存在となり、
代表民主制を採用する(43条、前文)憲法の態度に合致するといえる。
 しかし、これのみでは、国民の意思が国政に反映し得なくなり、国民主権の実効性が確保し得ないし、
憲法が限定的ながら、憲法改正における国民投票制度等に直接民主主義的な制度を採用していることからも妥当でない。
 従って、国民主権は、正当他の契機が原則であるが、
権力的契機も含まれ、両者が不可分に結びついているとみるべきである。
12:02/06/16 00:40 ID:nMv4U29B
長い?
13氏名黙秘:02/06/16 00:53 ID:???
 この点、国民主権の本質は、国政を決定づける権力が国
民にあるという権力的契機とする見解もあるが、主権者の
範囲が法律で定められるという背理を生じ支持しえない
(44条)。
 他方、国家権力行使の正当性の根拠が国民にあるという
正当性の契機を本質とする見解もあるが、憲法が限定的な
がら、憲法改正における国民投票制度等に直接民主主義的
な制度を採用していることを説明できず支持しえない。
 そこで、国民主権の本質は、正当性の契機であることが
原則であるが、権力的契機も含まれ、両者は制憲権を通じ
て不可分に結びついていると解する。
14ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/06/16 00:55 ID:???
この点、主権の本質は権力的契機であるとする見解がある。
しかし実質的に行って、国民の国家レベルでの誠意的判断能力には疑問が
ある。したがって、現行憲法における国民主権とは、原則として正当性の
契機を指し、権力的契機の表れとしての制度は例外として認められるにすぎ
ないと解する。

短いなあ・・・
15ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/06/16 00:56 ID:???
誠意的→政治的です。失礼。
16氏名黙秘:02/06/16 01:01 ID:???
結構みんな論証荒い、というか、丁寧じゃないですね
ぼんたろうさんの論証は何について論じてるのか若干不明確です
せめて結論の「国民主権とは」の部分は「国民主権の本質は」にして
問いに答えるべきでしょう
と添削者みたいなコメントしてみるテスト
偉そうですんまそん
17氏名黙秘:02/06/16 01:01 ID:???
国民主権には、国政を決定づける権力が国民にあるという権力的契機
と、国家権力行使の正当性の根拠が国民にあるという正当性の契機の
両面があり、この両契機はコインの表裏を言ったものにすぎない。
すなわち、両者は不可分一体である。
                        以上!
18ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/06/16 01:17 ID:???
>14 行って→言って 

ちなみにこの論証は、柴田講師のを削りまくったものです(w
「国会は法律案を国民投票に付すことができ、法律案に賛成の票が
過半数ある場合には法律として可決されたことになる」という法律
の合憲性という問題です。(結論は違憲)
フランスのルペンは、これをやりたいみたいです。
19氏名黙秘:02/06/16 01:31 ID:???
国民主権は国政の最終決定権が国民にあるという意味である。
20氏名黙秘:02/06/16 01:35 ID:???
セミナーのなんかの本で(院長?だかの
似顔絵が多用されてて印象的)
「この点」とか「思うに」とか「解する」
等の表現が試験委員に嫌われると書いてあった。
21氏名黙秘:02/06/16 01:47 ID:???
いまさらリクエストするのも鬱だけど
どなたか精神的自由の優越的地位の論証つくって下さらない?

自己実現、自己統治って超予備校チックでいやん。
芦部先生の思想の自由市場論も単体だとちょっと弱いし。
そんなわけでできるだけアッサリしたやつをよろしく。
22氏名黙秘:02/06/16 01:48 ID:???
国民主権は国民が自ら治者となって自らを統治するという権利・原則である。
この権利の目的は憲法で保障される個人の尊重、即ち人権保障と国民間の平等を推進する
事である(前文・13条)。
ただ、現在の日本国憲法においてこの権利は代表民主制を支える権力的契機が原則であり、
例外的に正当性の契機が憲法改正権(96条)の場合に認められているにすぎない。

だめぽ
23氏名黙秘:02/06/16 01:51 ID:???
問題番号振ったほうがいいかも。
@国民主権の本質(ショート)
A国民主権の本質(ロング)
B精神的自由の優越的地位

という感じに。リクエストする人も。
24指名黙秘:02/06/16 01:53 ID:???
憲法改正については、国の根幹たる憲法にかかわることなので
直接制を採用した。
2522 ◆YB7.cOOs :02/06/16 02:01 ID:???
>>24
それは拙者>>22にという事ですか?
どうもありがとうございます。
>例外的に直接民主制として正当性の契機が国の根幹たる憲法の改正権(96条)
>の場合に認められているにすぎない。
という感じかな
2622 ◆YB7.cOOs :02/06/16 02:06 ID:???
それとも、
>憲法改正については、国の根幹たる憲法にかかわることなので
>直接制を例外的に採用した。
>これを 権力的契機という。

>>22訂正
正当性と権力的は逆です。
スマソ
27氏名黙秘:02/06/16 02:07 ID:???
2824:02/06/16 02:25 ID:???
出血大サービス
 国民主権とは、国の政治のあり方の最終的決定権が国民にあることを言う。
 そして、国民主権の捉え方としては、主権者たる国民が国の政治のあり方を最終的に決定する
権力を有するということを意味する権力的契機と、国家の権力行使を正当化する究極的な
権威が国民にあることを意味する正当性の契機とがある。
 この点、国民主権の理解として権力的契機を重視すれば96条は当然の規定となるが、
国民という権力による人権侵害が正当化されてしまう危険を内包する権力的契機よりは、
正当性の契機を重視すべき。
 そして、正当性の景気を重視しつつも憲法については国の根幹であり、
最高法規性(98条1項)に鑑み、改正権そして制憲権という権力が国民に存在することを
憲法自体が認め、例外的に権力的契機の顕れを認めたのが96条である。
2924:02/06/16 02:29 ID:???
>>28
96条の意義という問題にあわせて作った論証です。
3022 ◆YB7.cOOs :02/06/16 02:34 ID:???
>>28
おお!これは素晴らしい。
ありがとうございます。
> この点、国民主権の理解として権力的契機を重視すれば96条は当然の規定となるが、
>国民という権力による人権侵害が正当化されてしまう危険を内包する権力的契機よりは、
>正当性の契機を重視すべき。
ここが一番勉強になります。
3122 ◆YB7.cOOs :02/06/16 02:36 ID:???
>>29
やはり96条ですね。重点がそこにあるというのは読んでてわかりました。
32氏名黙秘:02/06/16 02:48 ID:???
なんか はまりそうなスレ。。
3322 ◆YB7.cOOs :02/06/16 02:50 ID:???
やや、独り言です。無視してください
ちょっと、脱線するけど、記憶力とか文章のうまさ以外に論証ってある意味きつい。
例えば、>>26に書いた
>憲法改正については、国の根幹たる憲法にかかわることなので
>直接制を例外的に採用した。
って書いたけど、イギリスは変えられるけど、何か?
って聞かれたら答えようがないもんなぁ。
それに間接民主制に理由を付けても、それだったら行政権にその分、権力を
与えたら乱用する恐れあるじゃないか?という論法で他の方法を提示され
る事もありえるからなぁ。
論点で理由付けが必要っていうけどどこまで突っ込んでいいやら。
学問との区分けが難しいな。
34二重の基準:02/06/16 05:12 ID:zm9l7cLJ
二重の基準論とは、人権制約立法の判定にあたって、経済的自由の規制立法に
適用される「合理性」の基準は、精神的自由の規制立法には妥当せず、より厳
格な基準によって審査されるべきとする理論である。
 その根拠は、表現の自由を中心とする精神的自由が経済的自由に比べて優越
的地位を占めること、精神的自由の瑕疵は、民主制の過程では是正し難いこと、
裁判所の能力の3点に求めることができる。
35氏名黙秘:02/06/16 06:02 ID:CmtYaoek
さあそれでは、上記基準を踏まえて、ある裁判官乙が職務外で政治集会に参加し、
身分を明らかにしてある法案反対の意見を述べたところ,分限裁判により戒告処分
をうけた。かかる処分は合憲?違憲?
36氏名黙秘:02/06/16 06:52 ID:CmtYaoek
あてはめでの裁判官の地位の捉え方で結論が変わりますよね?
(公務員の職種に応じた判断)
裁判官は通常の国家公務員より強い職務の中立公正の要請がある。
従って、職務の中立公正をはかり、司法制度に対する国民の信頼を確保するという目的は正当であり,
また手段も戒告という軽い処分であるのでかかる規定は合憲である。
分限裁判については「実質的に行政処分の性質を有し,かかる処分は固有の意味における司法権の作用ではない。
したがって,純然たる訴訟事件の裁判にはあたらず、これを非公開の手続きで行っても憲法82条1項に反しない。」
と判例ベースで作りました。
寺西判事補事件の平10最決ですね?
37指名黙秘:02/06/16 23:01 ID:???
>>35
その問題なら最初に公務員であることに基づく人権制限の可否を論じた方が良くない?

38指名黙秘:02/06/16 23:05 ID:???
>>33
>イギリスは変えられるけど、何か? って聞かれたら答えようがないもんなぁ。

日本の憲法についての解釈なんだし、
他国憲法と比較する論点でもないだろうから、
日本国憲法はかかる趣旨を採用している、でいいんじゃない?

39氏名黙秘:02/06/16 23:10 ID:???
暗証用に論証を作るなら、話言葉で作ったほうがええよ。
膨大な量になることを考えると、そうしないとあとで困るよ。

>内包する
「含む」「持っている」でいいんだよ。
必要以上に難しい表現なんか使うとベテになる。
普通の人でも抵抗無く読めるはずの箇所は、普通の人が
読めるように書かなくてはならない。
40 ◆Z6AmU/Kw :02/06/16 23:11 ID:EGR2jeX0
こんな良スレ立ってたんですね。
41氏名黙秘:02/06/16 23:32 ID:???
「かかる」じゃなくて「このような」でいいんだって。
42氏名黙秘:02/06/16 23:50 ID:???
「思うに、そもそも××条の趣旨は〜〜」や
「思うに、○○は××条によって明文で保障されている」
って変ですか?               

43氏名黙秘:02/06/17 00:08 ID:???
>>42
思うには、意見・考えを述べるときに使う言葉だから、
客観的な事実・争いのないことについて用いるのは、
不適当かと。
44初学者:02/06/17 00:12 ID:iigsb9py
>>42 「この点」とかではじめれば?
45氏名黙秘:02/06/17 00:14 ID:???
>>ALL

 「この点」ってきたら、どうしても反対説ってすりこまれてるのは、私だけ?
46氏名黙秘:02/06/17 00:16 ID:???
>>43
やっぱりそうですよね。

客観的事実について述べる場合は「ここに、」で問題ないですか?
47氏名黙秘:02/06/17 00:18 ID:???
「この点」は「しかし」が続かなきゃ変だYO!
48氏名黙秘:02/06/17 00:20 ID:???
「思うに」:自分の意見・考え。
「この点」:反対説。
「ここに」:何でもアリ。

でOK?
49氏名黙秘:02/06/17 00:22 ID:???
「思うに、××条の趣旨は〜〜であると考えられる」
っておかしいかな?
「思うに」の最後は「である」じゃなきゃダメ?
50氏名黙秘:02/06/17 00:28 ID:???
>>45

私も、「この点」とあると反対説の紹介・批判が続くのかな?と
思います。

>>49

一概に変だとも思いませんが、ただ同じようなことを
反復しているような気がしないでもないです。
「火事が燃えている」と表現することの不都合性に似ていると
思います。
51???:02/06/17 00:38 ID:???
>>49

おかしいにきまってんじゃん。
「思うに」ってのは、「我思うに」の「我」を省略した日本語にありがちな
主語省略型の文語だろ。
「思うに」は述語が倒置で前にきた形なんだから、「考えられる」としたら
同語反復。
52氏名黙秘:02/06/17 00:42 ID:???
>>49
I think that〜の文だと思えば、言い切らないと変かも。
53氏名黙秘:02/06/17 00:43 ID:???
「思うに」の代わりになる接続詞ないの?
54氏名黙秘:02/06/17 00:47 ID:WRl9LZUl
「思うに」は生意気との印象を試験委員に与えるらしい。ウチの教授が言ってた。
55氏名黙秘:02/06/17 00:48 ID:???
>>54
じゃあどうすればいいんだYo!
56氏名黙秘:02/06/17 00:54 ID:???
「私は〜であると考える」じゃだめでしょうかね?
57氏名黙秘:02/06/17 00:57 ID:???
「それでは」
「この点」
「確かに」
「そもそも」
「思うに」
「そして」
「とすれば」
「もっとも」
「としても」
「ただ」
「但し」
「なぜなら」
「よって」
「従って」
「そこで」
「以上から」
「なお」
「本問では」
「本問でも」
「これを本問についてみるに」

これ以外に使った記憶なし。
これじゃ金太郎と言われても仕方無い罠。
58氏名黙秘:02/06/17 00:59 ID:kSNgQNDk
セミナーの元司法試験委員の講義では
「「私は」は要りませんね。」
「「思うに」は司法試験独特の言い回しですね・・・」
と言ってた。
59氏名黙秘:02/06/17 01:00 ID:???
>>57
漏れは金太郎飴を避けるために
「ところがどっこい」「ってゆーか」
などもアクセントとして使ってるYO
60氏名黙秘:02/06/17 01:01 ID:???
「〜だと思います。」

小学生の作文調。
61氏名黙秘:02/06/17 01:04 ID:???
試験委員の教授が、自分の答案に自信のないときは、
答案の最後は、「以上」よりも「なんてね♪」の方が
可愛くてイイと言ってました。
62氏名黙秘 :02/06/17 01:06 ID:???
「〜でしょうか?」

常に質問型。
63氏名黙秘:02/06/17 01:08 ID:???
>>62
 「聞いてるのはこっちです」と口述のような添削をされるにちがいない(w
64氏名黙秘:02/06/17 01:08 ID:???
「〜は〜だった。」

常に過去形。プロジェクトX調。
65氏名黙秘:02/06/17 01:12 ID:???
ですます調で書いてみる。謙虚をアピール。
6657:02/06/17 01:14 ID:???
「一方」
「これに対し」
が抜けてた輪。
67ガチンコ:02/06/17 01:20 ID:???
問題提起をした後、

「しかしここで思いもよらぬ事態が!〜」
「これに対し遂に裁判所が口を開いた!〜」
「一同の間に緊張が走る!そして!〜」
68氏名黙秘:02/06/17 01:22 ID:???
「失礼を承知で拙者の見解を述べさせて頂くのでござれば」
「世の中にはぁ、〜〜なぁんて事をのたまう輩もおりやすが、あっしに言わせればね旦那」
「自分は〜〜と思うのであります」
69氏名黙秘:02/06/17 01:25 ID:???
内容で勝負、と言えど、接続詞は使い方が武随わななぁ。
70氏名黙秘:02/06/17 01:27 ID:???
「だがしかぁーーーし」
「さらにはっ」
「ということは必然的にぃぃぃぃ」
71氏名黙秘:02/06/17 01:33 ID:???
問題提起の前に【これまでのあらすじ】

最後に「つづく」
72氏名黙秘:02/06/17 01:35 ID:???
2行目で「2ゲット!」しとく・・・
73氏名黙秘:02/06/17 01:36 ID:???
懐かしのG答案スレですか?
74氏名黙秘:02/06/17 01:39 ID:???
良スレが瞬時にしてネタスレに堕ちてしまった・・・
7559:02/06/17 01:47 ID:???
ごめん。漏れのせいかも。。。
76氏名黙秘:02/06/17 03:01 ID:???
だれか、イケてる精神的自由の優越的地位の論証考えてください・・・
77「思うに」で書いちゃった:02/06/17 04:14 ID:???
思うに、精神的自由権は民主政の正常な運営の前提となる権利である。
だから、いったん侵害されるならば、民主政の過程では回復不可能となりかねない。
しかも、裁判所は専門・技術的判断能力が十分でなく、経済的自由権への制約立法
についてよく判断できるものではない。 
 したがって、精神的自由権についての制約立法は、経済的自由権よりも厳格な基準
で判断すべきである。
78「思うに」で書いちゃった:02/06/17 04:20 ID:???
三行目以下訂正
しかも、裁判所は専門・技術的判断能力が十分でない経済的自由権への制約
立法とは異なり、十分に判断できる。
79氏名黙秘:02/06/17 04:21 ID:???
せっかく論証を書いていただいたのに申し訳ないのですが、
「だから」は話言葉ではないでしょうか。
違ってたらごめんなさい。
80氏名黙秘:02/06/17 04:27 ID:???
 話言葉で作ろうって言ってなかったっけ?直しちゃって.
81氏名黙秘:02/06/17 04:29 ID:???
素朴な疑問なんだが、
精神的自由権に対する制約の判断基準を述べるときって
常に二重の基準使ってる?
82氏名黙秘:02/06/17 04:44 ID:???
一部ではよく言われてることだけど、
性表現が問題になったらどうするの?
民主制と投票箱の理論は使えんでしょ。
83氏名黙秘:02/06/17 07:43 ID:kIyv3JUV
>>39
膨大な量になるときは話し言葉の方が良いのは何故なのでしょうか?
考えたのですが、わかりませんでした。教えてクリ!
84氏名黙秘:02/06/17 12:05 ID:???
>>82
たしかに困る。
今まで答練では出会ったことないけど、
友人で公務員受けるヤシの答練の一行問題で出て、
質問された時は非常に困った。
「民主制の過程に重要なものじゃないから
ちょっと価値が落ちる。
だからちょっと緩やかな基準でいいんじゃない?」
とか言ってごまかしといたよ。
85性表現の処理:02/06/17 12:36 ID:???
<パターン1>
   ↓思うに
性表現は、民主政に果たす役割が低いので、基準は若干緩やかなものが
妥当する。

<パターン2>
   ↓確かに
性表現は民主政に果たす役割は低い。
   ↓しかし
だからといって基準を緩やかにすると、本来保障されるべき表現までが
不当に制約されるおそれがある
   ↓したがって
性表現の規制についても、通常の表現の自由と同じく、厳格な基準で合
憲性を審査すべき
   
オイラはこれを使い分けてるYO!
パターン2を使うことが多いかな。
パターン1は使いこなすのが難しくってさ。
86氏名黙秘:02/06/17 12:37 ID:???
>>81
常には使ってない
87氏名黙秘:02/06/17 12:38 ID:???
>>77,78
これだけの文章を見ると
「しかも」
は前後関係から接続詞として不適当。
しかものあとに精神的自由の人権カタログの重要性
が来るのならわかるけど。話題が経済的自由に変わっている。
「他方、経済的自由権は・・・」
としないと。
88氏名黙秘:02/06/17 12:45 ID:???
>>87
「しかも」でもいんじゃない。
別に話題は変わってないと思うよ。
「経済的自由と異なって」は前フリで、
ポイントは「判断できる」の部分でしょ。

@民主政の過程で回復困難(厳格審査の必要性)。
「しかも」
A裁判所も判断可能(厳格審査の許容性)。

ってことでは?
89氏名黙秘:02/06/17 12:58 ID:???
この点〜
しかし〜
思うに〜
したがって〜

最後まで読んでくれてありがとう。
90氏名黙秘:02/06/17 13:14 ID:???
接続詞は大事。
でも、「この点」、「思うに」は使うとだと言う人もいる。
実際、これらの言葉を使わなくても文章は書ける。
91氏名黙秘:02/06/17 13:15 ID:???
↑使うと変だと
92氏名黙秘:02/06/17 13:24 ID:???
「思うに」を使わない論証ってどんな風?
93氏名黙秘:02/06/17 13:28 ID:???
○○が問題となる。
これについて××とする見解もある。
しかしこの見解によれば●●となり不合理である。
そこで、△△と考える。
なぜなら〜・・・

こんな感じか?
「思うに」は使わなくても困らない気がしてきた。
まこつ系の論証を読んでしまうと、「この点」を使う癖がついてしまって困る罠。
94氏名黙秘:02/06/17 14:05 ID:???

そもそも・・・
思うに・・・
だが・・・
しかし・・・
ただ・・・
95氏名黙秘:02/06/17 14:07 ID:???
成川の論文作成マニュアル本にいろいろ書いてあるYO!
96ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/06/17 16:35 ID:???
>81 いや、面倒なので使ってないです。経済的自由権などの時は、緩やかな
基準を導くために、精神的自由と異なり民主制での回復ができるので〜、と
書いています。
97氏名黙秘:02/06/17 20:14 ID:???
このスレの姉妹スレ
■みんなで力で作る論証集(刑総行為無価値編)■

立てて下さい。おながいします。
98氏名黙秘:02/06/17 20:21 ID:???
「〜〜」(何条)の意義が問題となる。
この点、何条の趣旨は、・・・・。
そうだとすれば、「〜〜」は、・・・・を指すものと解すべきである。

こんな「この点」の使い方がおかしいとは思わない。
ブロックに刷り込まれすぎだって。
99氏名黙秘:02/06/17 21:28 ID:???
難しい言葉を使っているのに接続詞だけがピント外れだと
「あ、こいつは丸暗記したものを適当につないでるだけなんだな」
と、思われるよ。
100あいさす:02/06/17 21:34 ID:iigsb9py
がっちり論証のばあい、漏れ的には

 1 問題提起
 2 この点(他説紹介)
   確かに(他説のもちあげ)
 3 しかし(他説批判)
   思うに(自説の根拠)
 4 したがって(結論)
   もっとも(留保事項がある場合)
101氏名黙秘:02/06/18 01:35 ID:???
性的表現の自由についての緩やかな基準て
どんな基準?
102氏名黙秘:02/06/18 01:37 ID:???
>>99禿同
「論証表現」というけど試験委員はその問題にどう
考えるか聞いている。したがって、定型的論証
などより、結論への説得力ある理由付け
のなかで論証を如何にモディファイするか
考えたほうがいい。
ブロックつくるのはいいけど問題の特殊性
を無視すると単なる暗記好きにすぎず合格
はおぼつかない。
103氏名黙秘:02/06/18 01:41 ID:???
重ウニ
104氏名黙秘:02/06/18 01:43 ID:???
>>102
専門の用語を使わなくてある程度自分の文章に書き換えてもいいと
いう事なのですか?
でも、この用語を放り込まないとやばいかなと思って放り込んでしまう。
意味はわかるんだけど使い方が難しい。
105氏名黙秘:02/06/18 14:38 ID:???
102です。一応司試合格者いわゆるヴェテです。
私の印象では、結論への理由付けの中で自在に論証を変えて
行けるようにつとめるべきだったなあと思っております。
論証ブロックというのは、定型的結論への道しるべに過ぎません。
試験委員は、暗記力ではなく頭の柔軟さを求めているんです。


ただ、こんなこと、すでにどっかの講師が口癖のように
言っていたから、この文章も陳腐に思えてきたので
ここら辺でよしておこう。
106氏名黙秘:02/06/18 22:58 ID:xcQhiakM
暗記せずに、論文作るのは大変そうだ・・・
別に暗記してても特殊性を無視して使わなければいいのでは。
107氏名黙秘:02/06/18 23:18 ID:???
考えろとかいわれても10分〜15分ぐらいの間で
考えられることって限られてるでしょ。
108氏名黙秘:02/06/19 00:05 ID:???
ちょいずれるが、よくいう
みんなが書く論点、絶対落とせない論点
とその他ってどうやって判断するのさ?
109氏名黙秘:02/06/19 01:40 ID:???
>>108
問題文読めばわかるだろう。

って、答えになっていないといわれそうだからもうちょっといっておくと…

問いに答えるのに確定しておかなければいけない点が論点。
これが「みんなが書く論点」「絶対落とせない論点」となる。
だって、不明確な点を確定するために「論じる」んでしょ。
問いに関係ないもんだったら論じる必要なし。
(いわゆる余事記載)

ということは、問いに答えるのに必要か必要でないかをわかっているだけの
パンデクテンに対する理解が前提となる。
これができないと、確定しておかなきゃいけない点を書かなかったり、
関係のないことを「書いておいても損はない」との名目で書くことになり、
アボーンになる。

たしかに、絶対書かなきゃいけないものと、書かなくてもいいものとをはっきりわけることはできない。
グレーゾーンが存在することは確か。
グレーゾーンとは、たしかに関係はするけれども、直接問題で聞かれていることじゃないな、ということ。

んで、それを見分ける基準だが、個人的には見分ける必要なしだと思う。
(慣れてくれば自分でわかってくるもの。説明するのは難しい。)

つまり漏れ的には、「書かなきゃいけないことを書く」ことに徹するのが正しい。
それ以外は、書く必要性はない(書いちゃいけないということではない)。
グレーゾーンは加点事由にしかならないほか、
理解不足だと、自分は無意識でも、プロの目から見れば余事記載と判断されかねない。
書かなきゃいけないことを書くことに徹するだけで合格するものだと合格者は言うし、そのとおりだと俺も思う。
その理由について合格者は、そこまでもできない受験生が五万といるからだというよ。
110氏名黙秘:02/06/19 01:53 ID:???
つまり手形の任意的記載事項と有害的記載事項みたいなもん?
111氏名黙秘:02/06/19 02:00 ID:???
辰巳にいた薬袋さんがその表現使ってたような。

必要的記載事項=合格点がつくための最低条件
有益的記載事項=加点事由。必要的〜が書けてることが前提
無益的記載事項=評価に関係しない
有害的記載事項=一気に不合格になる記述

って感じだったか。
112超初心者です:02/06/19 02:09 ID:???
なぜ経済的自由権に対する消極目的規制は厳格な審査基準に服するのでしょうか?
113氏名黙秘:02/06/19 02:20 ID:???
>>112
厳格な審査基準ではなくて厳格な合理性の基準でしょ?
114氏名黙秘:02/06/19 02:38 ID:???
>>112
消極目的規制については警察比例の原則が働く。
したがって厳格な合理性の基準になる。
また裁判所の審査能力の問題からいっても
積極〜に比べて客観的に審査できる。

で、いかがですか。
115超初心者です:02/06/19 02:54 ID:???
経済的自由権に対する不当規制に対しては民主政の過程で回復可能ですよね。
とすれば国民代表機関たる国会の作った法律をなぜ非民主的機関たる裁判所が厳しくチェックするんですか?
表現の自由に対する規制立法と異なり、およそ民主政の過程で回復可能な経済的自由権に対する規制立法の場合、国会を尊重しわざわざ裁判所が積極介入する必要はないような気がするのですが。
116氏名黙秘:02/06/19 03:18 ID:Esw3o/bL
>>115
初心者用の質問するところあったろ。そこ行って聞いておけ。
その前に自分の頭で考えてみれ。

実際はそんなことないだろ。
本当は経済的自由権も同じように権力分立の原則から国会だけが単独で
決めるより裁判所もチェックした方があんぜんだろ。
しかし、裁判官は専門知識もないから判断が難しい。だから消極的になる。
だが、野放しにするわけには行かない。

そして経済的自由権に対する制約も精神的自由権への制約になりうる。
生活保護を受けなければいけないほど急迫した状況にある者は精神的自由
が制約されてもいいなりに場合がありうる。

食い扶持が保障されてなきゃいいなりになってしまうな場合があるという事。
こんな感じかな。誰か訂正・補足よろしこ。
117氏名黙秘:02/06/19 03:22 ID:j/bT2Ur3
>>115
そういう疑問が出た時は、まず基本書に当たってみるのが筋だと思うが?
118氏名黙秘:02/06/19 03:26 ID:???
>>116
法的センスの悪さを感じる。
119116:02/06/19 03:34 ID:???
>>118
つまり、頭の中に体系が入っていないことですか?
それなら図星かもw
120氏名黙秘:02/06/19 03:38 ID:???
>>115
国会優位の憲法か裁判所優位の憲法かの問題でないか。
違憲審査権はなぜ行使されるべきかを考えてみては?
121氏名黙秘:02/06/19 03:46 ID:???
裁判所が違憲審査権を持ってるって言うのはとりあえず条文に書いてるよね。
したがってどんな法律であれ違憲審査できるのが原則なわけ。
(付随的か抽象的かの議論はさておき)
でも経済的〜の立法については裁判所は能力なんかの点から
ちょっと審査すんのを控えますかいな。っていうことじゃないの?

満足か!
122ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/06/19 03:50 ID:???
>115 僕は経済的自由権や生存権なども緩やかな基準(著しく不合理
でない限り合憲)にしています。(松井説)
少数説ですが・・・
123氏名黙秘:02/06/19 03:53 ID:???
なんだかんだ、言ってこういう風にわからない人に説明するって
自分が論文を書く際に理解している事をアピールする際にに
すごく役立つと思う。少なくとも論点吐き出しは防げそう
124氏名黙秘:02/06/19 03:57 ID:???
裁判所は国会の定立したいかなる法規範に対して違憲審査権は行使できる(原則)
ただ、審査能力の点で経済的自由権の積極目的規制は審査したきてもできない(例外)
125氏名黙秘:02/06/19 04:09 ID:???
>>124
幹がそれだとすると
「経済的自由権は表現の自由に対する規制立法と異なり、およそ民主政の過程で回復可能」
っていらないんだろうか・・・。
126氏名黙秘:02/06/19 04:16 ID:???
現実の政治を見ていると、とても民主制の過程で回復できるとは思わないよな。
127125:02/06/19 04:18 ID:???
>>122
生存権もか・・・それはすごいな

>>126
論文で出ても書くの余裕がなければ避けよう・・かなぁ
128氏名黙秘:02/06/19 04:21 ID:MdWucmEE
>>115

本来の三権分立の考え方からすれば、三権は常に対等な
関係であるべきということになりますから、裁判所が
国会に対してケチをつけることはできないはずです。
ましてや、非民主的な機関たる裁判所が民主的な機関たる
国会にケチをつけるなどもってのほかです。

しかしそうはいっても、やはり国会が人権侵害を行ってしまう
可能性はあります。
民主的か否かの性格にかかわらず、権力が濫用されがちなのは
歴史が示すところです。
そこで、裁判所には人権侵害を防止するため、違憲立法審査権が
認められているわけです(憲法第81条)。

これは先ほどもいったとおり、三権分立の思想や裁判所が非民主的
な機関であることを考慮すると少しおかしな話ですが、
あくまでも人権を守るのが憲法の役目であるという観点から
すれば、むしろ望ましい制度でもあるわけです。

ただ、経済的自由権を規制するような立法というのは、
裁判所よりも国会がより良く仕事をできるわけです。
国会のほうが裁判所よりも政策的・技術的に優れた判断が
できますからね。

そこで、違憲立法審査権は重要だけれでも、経済的自由権の
規制立法については国会の判断を尊重しますよ、ということで、
裁判所が少し緩やかな審査基準で当該立法が違憲か否かを判断する
わけです。

一言でいえば、役割分担の発想ですね。
その仕事をうまくこなせるのはどこの機関か、という視点で
考えていくと良いかと思います。
129氏名黙秘:02/06/19 04:28 ID:???
人権の保障は多数者の民主的な決定からも保護されるという立憲主義の建前が前提にあると思われ。
130氏名黙秘:02/06/19 04:34 ID:???
>129
それだったら、精神的自由権も・・と思ったが精神的自由権が
厳格な基準なのは少数者の保護の為と考えているんだが・・。
131128:02/06/19 04:41 ID:MdWucmEE
>>129

たしかにそれはそうなんですが、さらにそのうえで憲法保障という
観点もあるので、違憲立法審査権が裁判所に認められているのでは
ないでしょうか。

つまり、個人の尊厳が憲法の根本思想としてあって、それを
確保するために憲法が成立し、さらにそのうえで念のため
裁判所に違憲立法審査権を付与したわけです。

違っていたらごめんなさい。
132氏名黙秘:02/06/19 04:49 ID:???
本当に国会のほうが裁判所よりも政策的・技術的に優れた判断が
できるのだろうか
133氏名黙秘:02/06/19 04:52 ID:???
>>115
俺の考えはこう。

一般に経済的自由の規制立法については対象とする権利が究極的には金銭によって填補が可能なため
裁判所による介入の必要性が低く国会の判断が尊重されている。
だから、経済的自由権の規制立法については、
精神的自由権の場合とは異なり合憲性が推定される。

ただ、一口に規制と言っても、積極目的と消極目的がある。
このうち積極目的は経済的自由権に独自の制約原理であるので、
経済的自由権独自の判断基準を取りうる。
そして、積極規制については判断の適性、判断の能力等の点から、
政治部門の判断が適正である蓋然性が高いので緩やかに審査される。

これに対し消極目的の制約は精神的自由権に対する制約が許されるものと共通する制約原理である。
そして制約根拠が共通するならその合憲性の判断においても同等に扱うのが妥当である。
そこで経済的自由権と精神的自由権に共通する審査基準をとるべきである。
そして,精神的自由権の特性から厳格に判断されるべきであること、
政治部門より判断の能力があることといった理由から精神的自由権の規制立法については
厳格な基準が取られるべきである。
そこで厳格な基準に類似した基準が経済的自由権にも適用されるべきである。
134129:02/06/19 04:57 ID:???
>>128
ごめん、129は>>115さんに対するレスです。
135氏名黙秘:02/06/19 13:07 ID:???
で、誰か刑法総論の論証スレ作らないの?
136氏名黙秘:02/06/19 13:09 ID:???
俺この板でスレ立てたこと無いのにスレ立て過ぎになちゃうんよ…
137氏名黙秘:02/06/19 13:55 ID:???
>>135
■みんなで力で作る論証集(刑総行為無価値編)■
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1024334827/l50
138135:02/06/19 14:24 ID:???
あ、もうあったのね。
>>137
そんきゅ。
139氏名黙秘:02/06/19 14:32 ID:???
>>133
経済的自由権の規制において、司法部門が政治部門より判断能力が
劣る、ということはいえるけれど、
精神的自由権の規制において、司法部門が政治部門より判断能力が
優れている、とはいえないのではないか?
(劣るとはいえない、ならわかるが)
140氏名黙秘:02/06/19 14:35 ID:???
経済的自由権に対する消極目的規制が厳格な合理性の基準で判断される、なんてことは当然のことと思っていたが以外に明確な答えが見つからない。
141>140:02/06/19 14:51 ID:???
消極目的規制=害悪を避ける、というのが目的なのだから
その目的にとって必要な最小限の規制にするべきだということで
厳格な合理性にむすびつくのでは。
(警察比例の原則を前提として)

積極目的規制=経済全体の調和発展のための規制であるから
規制は様々な要素を全体的に配慮しておこなわれねばならず、
最小限という絞りは働かない
142氏名黙秘:02/06/20 05:10 ID:???
age
143氏名黙秘:02/06/20 06:56 ID:???
プライバシー権、平等権、生存権の審査基準の論証おながいします。
144氏名黙秘:02/06/21 10:46 ID:???
消極積極二分論で論証するとすると、森林法の事案は、
消極目的規制か積極目的規制かのいずれかに割り切って、
当てはめることになるんかな?
145伊東魔骨:02/06/21 13:13 ID:???
応用マスター講座 憲法2回目 外国人の人権享有主体性

蹴球倶楽部会長Gは、自らのチームに所属する外国人選手Aが国際試合において自国にたいして得点したことを理由に解雇した。
Aは数年前よりGのチームに所属していたが、最近は出場の機会もなく、いずれ解雇される見通しであった。
憲法上の問題点を論ぜよ。
146氏名黙秘:02/06/21 14:15 ID:???
従来、プライバシーの権利は「私生活をみだりに公開されない権利」とか「ひとりで放っておいてもらう権利」とされてきた。
しかし、情報社会化が高度化し、行政による個人情報が集中管理されているという状況に鑑みれば、さらに積極的な意味内容に解することが必要である。
 従って、プライバシーの権利は自己に関する情報をコントロールする権利として、請求権的側面を重視した内容とすることが妥当である。
147氏名黙秘:02/06/21 14:16 ID:???
ごめん!まちがうた。違憲審査基準だったのね.
148ぱけっと:02/06/21 14:19 ID:???
ここすごいね。

漢字がいっぱいで読みにくい。
14920点マイナス10点:02/06/21 14:22 ID:???
>145
愛国心の発露は思想・良心の自由として最大限に保障しなければならない。
一方、Aは「最近は出場の機会もなく」という事情から、自己の能力により
営業の自由を制限されているのであって、このような場合には強い制限も
許される。
よって、本問の解雇は合憲である。
150「誰かスレ立てて」だって:02/06/21 14:30 ID:???
リクエストきてます■みんなで力で作る論証集(刑事訴訟法編)■ 
 取調べ受任義務
 逮捕・勾留をされていない者に取調べ受任義務は認められない。
 一九八条一項から明らかである。すなわち、取調べが任意捜査であるということができる。
 対して、逮捕・勾留中の者に取調べ受忍義務は認められるか。
 思うに、一九八条一項但書について逮捕又は勾留されている場合は、出頭を拒んだり、退去したりすることは出来ないと読める。
 また、取調べについて現実の必要性・重要性があるし、形式的にも逮捕・勾留の効果として、受忍義務を読み込みうる。
 したがって、かかる義務は認められると解する。
151氏名黙秘:02/06/21 16:09 ID:???
>>149
塾生ですか?
15283:02/06/21 21:52 ID:jkFr1bhG
だれか >>39 が言ってる
「膨大な量になるときは話し言葉の方が良い」のわけを教えてほスウィ-!


153 ◆Z6AmU/Kw :02/06/21 22:51 ID:???
国民主権原理で折衷説ですか?
どう考えても正当性説の方がシンプルで書きやすいと思うのですが・・・
(後続の論点にもつなぎ易いですよ)

二重の基準論ですか・・・
緊急避難論証なら、
「精神的自由権は、その優越的地位に鑑み、
経済的自由権等に比べてより強い保護が要請される。」
って所でしょうか。
(本当は、香城理論、もしくは判例の直接規制、間接規制二分論で書きたい所
ですが、そこは我慢ですよw)
154氏名黙秘:02/06/23 19:24 ID:i0tYZ30J
答案にかきやすいよう短くまとめるべきでしょうか
それとも、知識を増やすために長めにおぼえるべきでしょうか?

というか、その人の勉強の進行具合によって違うでしょうが・・・・
みなさんはどっち?
155氏名黙秘:02/06/23 19:45 ID:???
>>153
国民主権論で正当性説を貫くのはバランス感覚的にいかがなものかと思うわけですよ。(ムネオ風)
それに国民主権論を正当性説で書いた後民主主義絡みの話を書かないといけない時それではまずいよ。
156 ◆Z6AmU/Kw :02/06/23 19:57 ID:???
>>155
その時は勿論折衷説で書きますよ。
157 ◆OXkW9bvA :02/06/27 19:48 ID:ji88oEZW
ちなみに、話を戻してすまないが、
積極目的について何故厳格な基準なのか?答え 人権だから。
積極目的だけ、例外だよん。芦部先生とどれくらい整合的かはしらんが。
この辺で、原則例外を逆転させないことは大事かと思います。
158氏名黙秘:02/06/28 00:12 ID:???
>146
GさんがAを解雇(=契約更改を拒否)したのは、
伊国相手にゴールを入れたからではありません。
「伊国のディフェンダーはロートルだから、俺のスピードで楽に突破できる」
「K国のリーグの方がセリエAよりレベルが高い」
という発言をしたからです。
「ゴールを入れた→解雇した」というのは、A新聞やK通信が
G会長が偏狭な人物であると言うことを強調し、
「K国による審判買収があったか否か」という今W杯の論点を
意図的にずらしている、明らかな有害的記載事項です。
159氏名黙秘:02/06/28 00:20 ID:I/G5RWAw
>>154

論証パターンは、あくまでも知識を確認するためのツールでしか
ありませんから、素早く確認できることが重要になってくると
思います。
ですから、なるべく短くなるように用意したほうが良いかと
思います。

それと、初学者で知識を増やしたいのなら、基本書やシケタイを
読んだほうが効率がいいですよ。
無理のない自然な文章で書かれてあるので、知識がすっと
入ってくるはずです。
160:02/06/28 05:14 ID:eEz//s30
おー、なんかみんな書いてくれてて感動。
161氏名黙秘:02/06/30 23:12 ID:Emlwxf3X
 セミナーのラップ憲法って知ってる。
162ハンサム:02/07/18 01:59 ID:???
datsosi
163氏名黙秘:02/07/18 02:25 ID:???
部分社会論をとるとして、通説の批判を意識した論証ありますか?
芦部説には結局本案審理を先取りした基準に過ぎないとの批判がありますが。
164氏名黙秘:02/07/30 22:50 ID:gVTHDbby
維持!
165氏名黙秘:02/08/22 22:46 ID:???
瀕死age
166氏名黙秘:02/08/23 22:37 ID:+uh5mse+
ダイエーやそごうや雪印食品のリストラって、日産自動車事件や
三菱樹脂事件みたいに訴えたらどうなるんでしょう?
167氏名黙秘:02/08/23 23:02 ID:???
>>161
持っていたが、今は実家の押入の奥。
あの艶めかしい部分で一度●●を試みたことがあるが、無理だった藁
168氏名黙秘