1 :
氏名黙秘:
4がいっぱいになりそうなので、作りました。
択一前なのに暇にしてるヴェテに聞きまくれ!
2 :
忘れてた:02/04/29 15:39 ID:???
3 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/04/29 16:19 ID:zelYtlzS
民法で「Aは勝手にBの土地を占有して運用し、その才覚で通常得られない
ような大もうけをした。BはAに何を請求できるか」という問題です。
柴田先生の問題集なのですが、結論として「結局本問では、190条の原則
通りの処理がなされる。Aは通常当該土地の運用で得られる利益に相当する
額の金銭をBに返せばよい」とありました。
190条の解釈として、「全ての」果実を返還請求できると思われるのですが
・・・なぜこのような結論になるのでしょうか?
(本来柴田先生に聞くべきですが、メールで返答していただけないので)
旧スレから移動してきました。
百選を見てみたところ、善意の占有者についていろいろ議論がある
ようですね。難しい・・・
190条で、全ての果実そして費消した場合は代価を返還
しなければならないはずなんですが、なぜこの結論になるんだろう?
4 :
氏名黙秘:02/04/29 16:55 ID:???
抵当権に関する疑問なんですが。
抵当目的物が不法に侵害されたとき、抵当権者は無条件に
物権的請求権による救済を請求できるのでしょうか。
それともなにか要件が必要なんでしょうか。
たとえば、2000万円の債権を担保する目的で
3000万円の山林(山の値段は2000万円、立木の値段が1000万円)に
抵当権が設定されたとします。
その場合、第三者によって立木(500万円分だけ)持って行かれたとします。
この場合、被担保債権が満足できるだけの価値は残されているので
抵当権が侵害されているとは思えないのですが・・・
抵当権が目的物の全交換価値を把握する権利とするなら
この場合も抵当権侵害があると思うんですが
抵当権が被担保債権の範囲で交換価値を把握するものなら
上の事例では抵当権侵害はおきてないように思います。
ではでは。
5 :
氏名黙秘:02/04/29 17:30 ID:???
>>3 悪意占有者が返還すべき果実というのは「所有者が保有していたなら手に入れる
ことができたであろう果実」ですよ。だから自分の才覚で手に入れた分は返還し
なくて良いということです。
190条というのは不当利得の特則だからいくら利得があっても所有者が損した
分しか請求できない訳です。
6 :
氏名黙秘:02/04/29 17:34 ID:ZDKhj3Nl
>>4 侵害される恐れがあれば抵当権に基づく「差止請求」が可能。
「損害賠償請求」は不法行為に基づくので、現実に損害あることが必要。
>>4の事例では第三者が不法に持ち出してるが、
被担保債権の担保には足りてるので、抵当権者としては損害がない。
だから、
>>4が自分で書いてるとおり抵当権侵害は起きていない。
よって「抵当権」侵害はなく抵当権者は損害賠償できない。
当然の事ながら立ち木の所有者の「所有権」侵害ではある。
7 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/04/29 17:42 ID:pmYJcR/B
>5 なるほど、わかりました。「S式民法条文」という本に全ての
果実、と書いてあったので、てっきり本当に全部だと思っていました。
しかし、もう一つ疑問があります。
こういう事例で、いろいろ本を見ても、704条の問題とされている
ようです。「物の占有」に関するものは190条が優先適用される
というのが通説だと思うのですが・・・
8 :
氏名黙秘:02/04/29 18:36 ID:???
>>7 190条で返還すべき果実の範囲は結局704条の解釈で決まるので同条の問題
として論じているだけで190条の適用を否定している訳ではないと思いますよ。
ここでは才覚で得た利得を悪意の不当利得者に保有させておいてよいのかが問題
になりますが、準事務管理を認めて返還させるべきという有力説がありますね。
>>1 お疲れ様でした、私も立てようとしたらはじかれた。
10 :
氏名黙秘:02/04/29 18:57 ID:???
全択の民法の知識問題がほとんどできませんでした。
不法行為の逸失利益の最新判例だとか、短期賃貸借の細かい知識だとか。
そういうのって、本試験でも必須ですか?消去法で解けますか?
先輩方、教えて下さい。
11 :
氏名黙秘:02/04/29 19:08 ID:xJxgAKDH
>>10 まず全択・総択に出題されたものは全部覚えてる気持ちが必要。
これは択一試験で常に必要と言うより受けた人間が多いから、
覚えてない事で自分が沈まないようにするため。
あとは正答率との兼ね合い。
12 :
氏名黙秘:02/04/29 19:46 ID:9Wj5dvnf
すみません。
ここ数年(4、5年分くらい)の最終合格者の氏名が
載ってるサイトってありますか?
13 :
氏名黙秘:02/04/29 19:49 ID:???
14 :
氏名黙秘:02/04/29 19:56 ID:9Wj5dvnf
ん?
住所も載ってるんですか?
15 :
氏名黙秘:02/04/29 19:59 ID:ZDKhj3Nl
官報に載るんだから図書館でも行けばチェックできるんじゃないかな。
16 :
氏名黙秘:02/04/29 20:01 ID:9Wj5dvnf
17 :
10:02/04/29 22:08 ID:???
11さん、ありがとうございます。
それでは、模試で出た知識くらいは完璧にして、
本試験に臨みます。
18 :
氏名黙秘:02/04/29 22:46 ID:RPYZRoW9
手形小切手法で薄めの良い本ありますか?
19 :
氏名黙秘:02/04/30 08:50 ID:???
択一過去問憲法62−3
これって純粋に論理問題ととらえてB説からだと
極端かどうかはまったくわからない、という前提で
解くのってやっぱ異常な感覚ですかね
20 :
氏名黙秘:02/04/30 10:20 ID:???
>>19 判例は神。それに逆らったら天罰が下るのみ。
21 :
氏名黙秘:02/04/30 12:37 ID:???
抵当権の効力が及ぶものとして、附加一体物がありますよね。
これって、附加一体物と抵当目的物の所有権者が違っても
抵当権の効力は及ぶんでしょうか。
従物の場合は、主物と従物の所有権者が違ったら
主物の処分に従わなかったとおもうのですが。
よろしくお願いします。
22 :
氏名黙秘:02/04/30 13:25 ID:???
>>21 付加一体物=附合物+従物
附合物=抵当目的物に附合する以上、目的物と所有者が別になることはない
従物=主物と所有者が別だと従物とはならない。→従物の要件参照
よって、付加一体物が目的物と所有者が別ということはないと思うのですが・・・
23 :
◆/MBq4M5E :02/04/30 13:56 ID:oQOak3AQ
前スレの944番についてですが(引用しときます)
>平成元年25問記述ウで「取立債務の場合は弁済提供の程度は口頭の提供で足りる。
>そして、弁済提供の効果として、債務者は債務不履行によって生ずべき一切の
>責任を免れるから、履行遅滞の責任を負わない」(辰美の過去問本)
>となっているのですが、
>平成11年39問肢5では「取立債務の場合は、債権者の取立行為がなければ、
>債務者としては履行のしようがない以上、まず債権者が取りに来ない限り、
>確定期限が到来しただけでは遅滞とならない。」(同じく辰美の過去問本)
>となっています。
>
>この二つはどういうふうに理解すればいいのですか?
なんかおかしいですね。平成元年の方。
期限の決まった取立債務では、準備だけしておけば通知がいらないはず
なんですが。。。
事例2でエが正解というのは疑いがないんで、相対的に正解は5という気が
しますが。
イの肢は準備に関してなにも言っていないから×なのかな。
他の方どう思われます?
私は問題が不親切(不適切)という気が・・・。
24 :
氏名黙秘:02/04/30 14:17 ID:RI8BWgB2
LECの「完全整理択一六法民法」の記述で納得できない箇所がある
んですが、どなたか答えて頂けるとありがたいです。
内容は、被保佐人が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠
く状況になった場合の後見開始の審判の請求について、「家庭裁
判所は保佐開始の審判を取り消すことなく後見開始の審判をなす。
後見開始の審判がなされると、新たに成年後見人が選任され、従
来の保佐人が当然に成年後見人となるわけではない。」という箇
所です。(p10)
この記述は、18条1項と矛盾するかと思うのですが、いかがでしょう?
【18条1項】
後見開始の審判をなす場合において本人が被保佐人又は被補助人
なるときは、家庭裁判所はその本人に係る保佐開始又は補助開始
の審判を取り消すことを要す。
25 :
◆/MBq4M5E :02/04/30 14:22 ID:oQOak3AQ
>>24 おっしゃる通りです。
レックのホームページに誤植一覧があったと思われ。
26 :
24:02/04/30 14:41 ID:65VqA9Hw
>>25 誤植の一覧があるのですね。先にチェックすべきでした。
ありがとうございます。
27 :
氏名黙秘:02/04/30 14:44 ID:???
28 :
氏名黙秘:02/04/30 14:51 ID:sSGZfCfR
かんたくのインターネット最新判例フォローは
今日で終わりだと思うんですが、パスワードを入力しても入れません。
登録後のパスワードに大文字があるのが気になるんですが・・・
パスワードの入力に大文字、小文字の区別はあるのだろうか・・・
29 :
氏名黙秘:02/04/30 15:01 ID:???
>>28 今やってみたら、普通に入れましたよ。
パスワードの入力に大文字、小文字の区別はあると思います。
30 :
◆/MBq4M5E :02/04/30 15:04 ID:oQOak3AQ
完択民法358ページ確変中・・・
31 :
氏名黙秘:02/04/30 15:11 ID:???
かんたくとかで五色出すなよといいたい。
おくれば新しいのにかえてくれたりするかな?
32 :
氏名黙秘:02/04/30 15:44 ID:K1n114eY
即時取得なんですが、善意・平穏・公然は186条で推定されますが
無過失は推定されてないので、即時取得を主張する方が無過失で
あることを主張・立証なければならないのでしょうか?
33 :
氏名黙秘:02/04/30 15:45 ID:???
判例調べろ
34 :
:02/04/30 15:56 ID:???
>>32 しなくてよい。干拓にも載っている(p134)。
基礎知識じゃよ。
35 :
氏名黙秘:02/04/30 16:20 ID:K1n114eY
>>34 ありがとうございます。
判例は188条を根拠としているみたいですが、
「占有物ノ上ニ行使スル権利」というのは何も所有権に限っているわけ
ではないですよね?賃借権等占有を適法とする本権を意味するはずと
思うのですが・・・
・・・なので、なぜ無過失推定が及ぶのか疑問なんですが・・・?
36 :
氏名黙秘:02/04/30 16:43 ID:???
商法では貸借対照表のことなど
どの辺りまで勉強すればいいんでしょう?
単純に読み方が判る程度でよいのでしょうか?
37 :
氏名黙秘:02/04/30 17:09 ID:E2lTvhW3
質問です
被保佐人が単独で「裁判上の請求」(147条)をなした場合、彼の債権につき時効は中断するのですか?
管理行為だから、単独でも中断するのですか? それとも、訴訟行為(12条列挙)は単独でなしえないため、中断しないのでしょうか?
(問題集には、事実上の障害にすぎないから時効は中断しない、とあるのですが・・・これ違うような・・)
どなたかお答えお願いします。
38 :
氏名黙秘:02/04/30 17:42 ID:65VqA9Hw
> 「占有物ノ上ニ行使スル権利」というのは何も
> 所有権に限っているわけではないですよね?
> 賃借権等占有を適法とする本権を意味するはず
まず、本権とは占有を法律上正当にさせる権利なので、賃借権も
本権です。
次に、即時取得の問題なので、「取引行為」が存在し、「善意・
無過失」のときは、権利取得する。
善意の対象は前主の本権の存在。つまり、売買契約等で前主が適
法に物を占有していること。188条により権利推定があるので、権
利者と推定される者からの譲受人とされ、無過失が推定される。
(売買契約で、賃借権を信頼云々を問題にする買主はいない)
この点、取得時効だと推定されないですけど、「善意」の対象が、
自己の自主占有が占有すべき正当な権限に基づかないことを知ら
ないことになるわけで、この違いが推定の有無になる。
んな感じでどうでしょう?
間違ってたら、誰かフォロー求む。
39 :
38:02/04/30 17:43 ID:0JzUeOBy
40 :
氏名黙秘:02/04/30 17:44 ID:???
そもそも訴訟能力を欠くため、補正がなされない限り、訴えが却下され
ます。
よって、単独で「裁判上の請求」をなすということ自体ないと思います。
41 :
40:02/04/30 17:46 ID:???
42 :
氏名黙秘:02/04/30 20:30 ID:5g7xqfFa
アーティクル4月号62ページより
□217条、218条の「遺棄」とは、移置=作為犯と、置き去り=不作為犯の双方を含み、
いずれも場所的隔離を伴う場合をいうとする見解は、
217条の不作為犯を基礎付ける作為義務と218条の保護義務は区別できないことを根拠とし、
不作為による置き去りについては218条においてのみ処罰しうるとする。
□217条と218条の「遺棄」は同じ意味であるとし、
217条も不作為による置き去りを含むとする見解は、
217条の不作為犯を基礎付ける作為義務と218条の保護義務の内容は異なることを根拠とする。
この2つの説の違いがよくわかりません。
特に上の説が何を言いたいのか不明です。よろしくお願いします。
43 :
氏名黙秘:02/04/30 20:35 ID:JaWuLN6M
司法試験と全く関係の無いものなんですけど、
一つの犯罪を犯したとして、
刑事訴訟されて有罪になり罰金とられた場合に、
同じ罪で再び民事訴訟され罰金を支払わされるということはあるんでしょうか?
44 :
氏名黙秘:02/04/30 20:38 ID:???
>>43 民事訴訟で罰金?
民事で請求されるのは損害賠償では?
以下損害賠償等として
刑事訴訟の罰金は国家に納めるのに対し民訴の損害賠償等は被害を受けた人に払うものだから
一事不再理にも反しない。
45 :
氏名黙秘:02/04/30 20:41 ID:JaWuLN6M
>>44 私、司法と関係ないものなのであまりよくわからないのですが、
要するに一つの犯罪で刑事訴訟と民事訴訟の両方を掛けられて両方
の罰金をとられることはあるかな?ッて言うことです。
難しいので簡単におながいします。
46 :
氏名黙秘:02/04/30 20:47 ID:a6J6bAXt
>>42 なんだそりゃ???
漏れも全然わからん・・・。
上の説は結局のところ217に不作為を含むのか含まないのか?
47 :
氏名黙秘:02/04/30 20:55 ID:???
譲渡人とか譲受人って、「じょうとにん・じょうじゅにん」?それとも「ゆずりわたしにん・ゆずりうけにん」?
先取特権をずっと「せんしゅとっけん」と読んでたので、全てを疑いだしてしまったw
48 :
43:02/04/30 20:56 ID:JaWuLN6M
誰かこの素人に答えたください。
49 :
氏名黙秘:02/04/30 20:58 ID:???
50 :
43:02/04/30 21:00 ID:JaWuLN6M
>>49 ネタとかそういうんじゃなくて、単なる素人の興味本位で聞いただけです。
ここで聞くのが悪かったみたいですね。
51 :
氏名黙秘:02/04/30 21:05 ID:???
>>50 本来の意味での「ネタ」をさしてると思われ。
2ch的な意味でなく。
52 :
氏名黙秘:02/04/30 21:32 ID:???
甲男、乙男、丙女=こう(おとこ)、おつ(おとこ)、へい(おんな)
53 :
氏名黙秘:02/04/30 22:22 ID:???
>>43 目的が違うので「一つの犯罪で刑事訴訟と民事訴訟の両方を掛けられて」
両者から金を取られる(あえて罰金とは言わない)ことはある
54 :
氏名黙秘:02/04/30 22:40 ID:u6ntt3Sv
刑法総論について質問です。
二元論からは形式的故意論を取るのが妥当と言われていると思います。
で、違法性の錯誤は責任の問題のとして違法性の意識の可能性がある
限り責任故意は阻却しない(制限故意説)を取るのが一般です。
ところで、事実の錯誤と法律の錯誤については、「一般人が違法性を
認識できる事実」の認識有無により区別する説(前田説?)が有力で
あり、書研によれば、二元説と思われる判例・実務もこの説を採用し
ているようです。また、同書によれば、前述の制限故意説も採用して
います。
しかし、かかる判断基準は実質故意論を採用することを意味します。
したがって、刑法の自由保障機能を重視して、形式的故意論を採用す
る見解からは事実の錯誤と法律の錯誤についてかかる判断基準をとり
得ない。形式的故意論からは、構成要件該当性を肯定して、違法性の
意識の可能性の有無を検討する(通常は前述の制限故意説で検討)こ
とが筋だと思います。
とすれば、書研は、実質的故意論を採用しながら、形式故意論(違法性
の意識の可能性を検討)も採用していることになり、論理矛盾はある
ことにはなりませんか?
55 :
氏名黙秘:02/04/30 23:17 ID:???
>47
ゆずりわたしにん・ゆずりうけにん、だと思います
56 :
氏名黙秘:02/05/01 02:22 ID:???
>>54 >「一般人が違法性を認識できる事実」の認識有無により区別する説
だかといって
>実質故意論を採用することを意味します。
とは限りません。
前田説は構成要件該当性の段階で責任故意の有無を検討するので確かに実質的故
意論と呼ぶことができるかもしれません(責任の段階では責任阻却のみ考える)。
違法性を意識することが可能な程度の事実の認識があるかが構成要件の段階で実
質的に判断されるからです。実質的な判断なので違法性阻却事由を基礎づける事
実の認識の有無などもここで考慮されることになります。
それに対して通説は故意を構成要件的故意と責任故意に分けて前者については単
に構成要件的事実の認識で足りるとしていますから、これは形式的故意論であっ
て実質故意論と呼ぶことはできません。
ただ構成要件要素は抽象的ですから具体的に認識が必要とされる事実の範囲は違
法性を意識することが可能な程度かどうかで決められることになります。しかし
これはあくまで構成要件要素の解釈の問題であり形式的客観的になされるもので
す。
つまり故意とは違法性を意識することが可能な程度の事実の認識だといっても必
ずしも実質的故意論を前提としているとは言えないのです。書研は当然通説を前
提にしているはずですから形式的故意論で一貫しており、論理的な矛盾はないと
思います。
57 :
氏名黙秘:02/05/01 08:46 ID:???
憲法43−3
どっちか正しい方を一個選べと言われたらどっち?
A 公務員の不法行為による損害賠償は国または公共団体にのみ
請求しうるとするのが憲法の趣旨である。
B 捜査機関の過失で未決の拘禁の後無罪となって損害を賠償した場合は
その限度で刑事補償しなくてもよいというのが憲法の趣旨である。
58 :
氏名黙秘:02/05/01 09:31 ID:???
A
59 :
氏名黙秘:02/05/01 09:44 ID:???
>>43 44でこたえてくれてるじゃん。
民事では損害賠償としてお金取られるよ。
刑事での罰金刑とは別物。
あと、ネタってのはこの場合はここじゃなくて
法律相談版のほうが質問として合うって意味ですね。
60 :
氏名黙秘:02/05/01 10:15 ID:???
>58
手元の資料だとBが正解なんだけど。
辰巳の芦別だとAが正解なの?
憲法43年の第3問の (1) (4) なんだよねこれ。
61 :
氏名黙秘:02/05/01 17:04 ID:???
不法領得の意思について、
権利者を排除する意思を必要と考える場合、
車の利用窃盗を窃盗として処理するには
ガソリンの窃盗と考えなければ無理ですか?
62 :
氏名黙秘:02/05/01 18:10 ID:PceXIyrs
遺棄罪で移置と置き去りについて作為と不作為を認める説があるみたいですが、
不作為の移置と作為の置き去りがイメージがつきません。どんな例になります
か?
63 :
:02/05/01 18:32 ID:GYAOrC0s
平成4-6あたりの古い過去問。
60問を時間計って解いた場合、何点くらいとれればよし!っといえますか?
64 :
氏名黙秘:02/05/01 18:59 ID:???
>>60 マジ?
最高裁は、公務員の個人責任を否定してるし(1955.4.19など)、
被告人に二重の利得を認める必要はないと思ったんだけど。
でも、調べてみると、最高裁も国賠法の解釈として公務員の個人
責任を否定したかもという評価もあった(宇賀)。
公務員の個人
責任を認めることが違憲だとは言いにくい気もするね。
よくわからんわ。
65 :
↑:02/05/01 19:47 ID:???
違う違う。そーゆー意味じゃなくて、その資料の解説によると
「憲法の趣旨」というのが間違いで、あくまでそれは
国賠法上のもの、ということで切ってる。説明不足スマソ。
確かに憲法上一義的じゃないかもしれんけど、
そしたらBだって一義的じゃねーだろーとか思ったのだけんど。
66 :
氏名黙秘:02/05/01 21:00 ID:C4OmVOYU
>>62 「遺棄」とは、
(A)作為による要扶助者と扶助者との間の場所的隔離の作出(217、218)、
(B)保護責任者(218)及び 扶助する意思のあるその他の扶助者(217)からの
要扶助者の離脱の解消の懈怠(不作為)をいう。
ちなみに、この見解だと、場所的離隔のない場合が、「不保護」(218)となる。
>>42さんのいう2番目の見解です。
【作為の置き去り】
要扶助者が、橋を渡ってこようとしたときに、橋を爆破して、
扶助者の下へ戻って来られないようにした場合
【不作為の置き去り】
覚醒剤の注射をしたところ、錯乱状態に陥り生命の危険を感じたにもかかわらず、
漫然とホテルに放置して立ち去った場合
【不作為の置き去り】
母親がときどきしか家に帰らず、留守中の子どもが栄養失調になった場合、
「帰ってこない」という不作為により場所的離隔を生じさせたといえる。
場所的離隔があるので、「不保護」ではない。
【不作為の移置】
知らないうちに自分の自動車に乗り込んだ子どもをを親元に戻さない場合
因みに、
上の見解ですと、見知らぬ子供なので、保護責任者にはあたらない。
でも、作為義務は肯定できる。
要扶助者の親権者等から場所的離隔があるので、「不保護」ではない。
よって、これを217条の遺棄に当たるとして処罰することになるが、
このことは保護責任がない限り不保護を処罰しないとする刑法の趣旨に反する
と批判される。
以上、私見です。
間違ってたら、ごめんなさい。
67 :
氏名黙秘:02/05/01 21:18 ID:GNhooDX8
半血の非嫡出子って、全血の嫡出子の相続分の
4分の1になります?
68 :
氏名黙秘:02/05/01 22:06 ID:???
【民法 相殺について質問】
Aは債権者 Bは債務者 Cは保証人
CはBのAに対する反対債権を自動債権、
AのCに対する保証債権を受動債権として 相殺できる。
CはCのAに対する反対債権を自動債権、
AのBに対する債権を受動債権として 相殺できない。
CはCのAに対する反対債権を自動債権
AのCに対する保証債権を受動債権として 相殺できる。
以上の理解は正しいでしょうか。 よろしくお願いします。
69 :
氏名黙秘:02/05/01 22:09 ID:???
>>67 具体例あげて。
全血半血は兄弟姉妹だけの問題だと思うが。そうじゃないのかな。
70 :
氏名黙秘:02/05/01 22:15 ID:???
具体的に言うと、吉岡美穂のハンケツは
安西ひろこの全ケツの4倍の価値があります
71 :
氏名黙秘:02/05/01 22:27 ID:???
>>68 はじめの問題から1.2.3.とするね。
1.は457条2項で可だから○。
2.は474条2項で可だから×。
3.は505条で当然可だから○。
第457条(主たる債務の時効中断の効力、保証人の相殺権)
2.保証人ハ主タル債務者ノ債権ニ依リ相殺ヲ以テ債権者ニ対抗スルコトヲ得
第474条(第三者の弁済)
2.利害ノ関係ヲ有セサル第三者ハ債務者ノ意思ニ反シテ弁済ヲ為スコトヲ得ス
>>67 AB夫婦間の嫡出子Cがいる。
AとDの間に子Dがいる。
DがBと死別したあとの後妻だとCDは異母兄弟でAを平等に相続するよね。
Dが単に愛人であった場合CDは法的な兄弟ではないよね(これも兄弟って言うの?)
で、そのばあいはCDは嫡出子と非嫡出子として2対1で分けるよね。
4対1って場合が思いつかないんだけどどうですか?
73 :
68:02/05/01 22:59 ID:???
>>71様
丁寧なレス 本当にありがとうございます。
2に関してなのですが、
「受動債権は自分に向いていないとだめ」みたいな記述を
最近どこかで目にした記憶があったんですよね。
それがどこに書いてあったかどーしても思い出せない。F択だったかな・・
私は覚え間違いをしてしまっていたのか・・・う〜ん、あの記述はどんな事例だったかな・・・
頭がグルグルする〜
74 :
氏名黙秘:02/05/01 23:03 ID:???
>>65 国賠についてはまあ納得だけど、
刑事補償についてはどう書いてあるの?
すまんが、教えてくれる?
75 :
氏名黙秘:02/05/01 23:05 ID:AkB00GhE
利害関係のある第三者が他人の債務を弁済するとき、
債権者はその弁済の受領を拒むことはできないとのことですが、
利害関係のない第三者が債務者の意思に反しない弁済をするとき、
債権者はその弁済の受領を拒むことができるのでしょうか。
76 :
氏名黙秘:02/05/01 23:07 ID:???
>>71 >2
それって弁済で取得したC→Bの求償権との総裁じゃなかった?
77 :
氏名黙秘:02/05/01 23:11 ID:???
民法565条(数量の不足・一部滅失の担保責任)について
条文(善意のときは前二条を準用)を素直に読めば、
悪意のときは代金減額請求さえ出来ないということになりそう。
しかし口語民法の表では代金減額できるとなっている。
これは口語民法の方が間違っているということでいいんですか?
78 :
氏名黙秘:02/05/01 23:13 ID:???
>74
Bの方?
「実際に損害賠償(17条)を受けたのならば、40条の刑事補償請求は
認められなくなるとするのが憲法の趣旨と解される。両制度を設けたから
といって、同一損害に対する二重取りまで認める趣旨とは解されない
からである(参照、刑事補償法5条)。」
だって。
コピーで見てるんだけど、多分原本はTACの解説だと思う。
79 :
氏名黙秘:02/05/01 23:14 ID:???
80 :
氏名黙秘:02/05/01 23:27 ID:???
>>79 欲しいのは弁済される金じゃなくて、担保に取った土地だった。
事例by『ナニワ金融道』
81 :
氏名黙秘:02/05/01 23:37 ID:???
>>78 ごめん、勘違いしてた。やっぱりBでいいんじゃない?
個数問題だとAも正しいとしそうだけど、Bとどっち?と言われれば
Bにすると思う。
82 :
氏名黙秘:02/05/01 23:42 ID:???
>>80 できない。債権者は本来債権の弁済を受けるべきであり、それができない場合に
担保に取った土地を二次的に(本来の債権の弁済に代えて)得ることができる。
よって、第三者弁済を拒否して担保に取った土地を得ようとすることは禁反言の法理
ないし、信義則上許されない。
83 :
氏名黙秘:02/05/01 23:42 ID:???
>81
やっぱそうか。
“条理からして当然”度でいくと確かにBなんだよねえ。
とすると憲法レベルでも既にそうなってるはず、と。
ただ“頻出・がいしゅつ”度からいくと圧倒的にAだから
一瞬そっちの方が固い肢のように見えたけど。
うーむ。めんどいなあ。
84 :
82:02/05/01 23:45 ID:???
ゴメン、わかにくい。
自ら被担保債権の消滅を妨げておきながら当該債権の実現としての担保物件の行使を
おこなうことは自己矛盾であるということ。
85 :
氏名黙秘:02/05/01 23:45 ID:EgW0NgJX
F択スレにも書いたのですが、人が少ないのでこちらでも
伺おうと思いかきこまさていただきます。(以下コピペです)
F択1回No39エについて質問があります。「転借人は賃貸人に権利を
有する者ではないから、転借人は家屋につき支出した有益費の償還を
賃貸人に請求することはできない。」(完択441頁)という記述と、
F択の解説の「転貸借の基礎となっている賃貸借が終了し、転借人が
賃借物を賃貸人に返還すべき場合には、転借人は196条2項により、
占有回復者たる賃貸人に対し償還請求権をこうすすることができる。」
という記述を整合的に理解できないのですが、どなたかアドバイスお願いします。
転借人は契約関係に基づく請求はできないが、占有者として占有権に
基づく請求はできるという解釈でよろしいのでしょうか?
86 :
氏名黙秘:02/05/01 23:45 ID:???
不能犯と未遂犯とを区別する際の、具体的危険説をわかりやすく
教えてください。一般人が認識しえたOR行為者が特に認識していた
事情を基礎にして云々のところがよくわかりません。おながいします。
87 :
氏名黙秘:02/05/01 23:47 ID:???
>>83 憲法は公務員の個人責任を否定する趣旨ではない、
ということを知ったからそれでよしとしようや。
88 :
氏名黙秘:02/05/01 23:48 ID:???
>>85 そういう解釈でよろしい
特に悩む問題ではないと思われ
89 :
氏名黙秘:02/05/01 23:50 ID:???
>>73 抵当不動産の第三取得者について否定する判例(大判昭8・12・5)があるので確かに
ちょっとまずいですね。ということで2.は判例なら○有力説なら×に変えさせていただき
ます。
90 :
氏名黙秘:02/05/01 23:54 ID:???
>>86 一般人が認識しえた事情「AND」行為者が特に認識していた事情でしょ。
どちらかの要件を満たせばそれが基礎事情になるんだよ。
択一刑法は100%の完全性ではなく80%の完全性で問題を解くのがコツ。
あんまり完璧を求めると時間がかかるだけだからね。
91 :
85:02/05/01 23:54 ID:EgW0NgJX
>>88 ありがとうございます。そうなんですか。
「転借人は賃貸人には義務を有するが権利行使をできない」と覚えていたもので、
転借人は転貸人に有益費を請求できない・・・・・・X
という答えに少し驚いてしまったのです。
92 :
氏名黙秘:02/05/02 00:02 ID:???
>>91 つまり、
債権的な請求権はないけど
物権的な請求権は有する、ということです。
択一頑張りましょう!
>>75、79
特約があれば格別、そうでなければ拒めると思います。
債権は結果を重視する、言い換えれば、債権者から見れば誰が弁済
しようと払ってもらえれば良い訳ですから。勿論、債務者の承諾は
必要です。
>>77 善意者しか請求できないと思っていましたし、手持ちの書籍にもその
様に書いてあるのですが……(汗)。
あー、日付けが変わってしまった。おやすみなさい。
94 :
氏名黙秘:02/05/02 00:08 ID:CV4p4iP8
95 :
氏名黙秘:02/05/02 00:10 ID:???
>>90 事例『「砂糖」とかいたビンに入った砂糖を、毒だと考えて飲ませる
のは、一般人は砂糖、行為者は毒という認識になると思うのですが、
どうなるのでしょう?
96 :
95:02/05/02 00:12 ID:???
カッコづかいむちゃくちゃ…鬱氏
>>95 行為者が認識していた事情は、客観的に正しい場合のみ
考慮します。
よって、95の事例では「砂糖」を基礎事情に判断ということになると
おもいます。
98 :
氏名黙秘:02/05/02 08:08 ID:???
えーと。
秘密会にしたとき、議員でない大臣が
「漏れも入れちくり」って言ったとき
入れてもらえるの?
99 :
氏名黙秘:02/05/02 08:13 ID:???
>>97 >行為者が認識していた事情は、客観的に正しい場合のみ
>考慮します。
違うだろ。行為者が認識していた事情は、一般人から見ても
同様に考えられる場合に考慮する。だから客観的見地と常に一致する訳ではない。
例えば行為者が死体を生存者と思って撃ったとする。
この場合、客観的には死体、行為者の主観的には生存者、一般人的観点からはどちらか不明だろ?
そして一般人も生存者と誤信した蓋然性が高いなら未遂犯、蓋然性が低いなら不能犯。
100 :
100ゲット?:02/05/02 08:23 ID:jTEtYoYb
>>99 僕は6期生さんと同じように理解していたけど?
「砂糖」というラベルのビンに毒が入っていて,一般人が砂糖としか認識
しえない場合でも、行為者が毒だと認識していたら、行為者が認識していた
事情を考慮する、という話でしょう?
>>100 ん、ひょっとして俺の考え方が致命的に間違ってるのか? そうだとしたら欝だ。
自分の理解は100氏と一緒だが、6期生氏とは違う、と思う。
2氏が使ってる「考慮する」の意義が曖昧なので問題がややこしいが。
具体的危険説は一般人の認識と行為者の認識が『判断資料』になり、その判断資料について
一般人が危険性を判断する、ものだろ? そして一般人の危険性判断が常にたがら客観的真
実と一致する訳ではないから6期生氏の発言には同意しかねるのだが……。
スマソ、誰かのご教授キボンヌ。
漏れも100に同じ。
>>101 (呉)そして一般人の危険性判断が常にたがら客観的真実と一致する訳ではない
(真)そして一般人の危険性判断が常に客観的真実と一致する訳ではない
あ、(誤)、(正)か……。
104 :
氏名黙秘:02/05/02 08:53 ID:9U/2TdCS
うちのご近所にはよく注文していないお寿司が勝手に届いたり
誰も亡くなっていないのにお葬式の依頼があったりなどの
いたずらがあります。
だんだんにやっている人がわかってきたのですが、決定的な
証拠がありません。これは泣き寝入りしか方法がないのでしょうか。
もし、証拠があればどのような罪に問われるのでしょうか。
>>98 憲法63条。
秘密会の定義は、「その議院の議員以外の者の傍聴を禁止して行う非公開の会議」。
(法律学小事典)
出席と傍聴は違うのよん。
>105
なるなる。。
明快な解説さんきゅう。
質問です!
@ A □動産
A──→B──→C
B未成年取消
動産をAがBに譲渡し、BがCに譲渡かつ引渡しました
しかし、Aが未成年だったので、AB間の売買を取り消
しました。
この場合、Cは即時取得できるんでしょうか?
どうも択一過去問の解説に一貫性がなく、よくわかりま
せん。
たとえば、
51−16では、Cは即時取得できると、
H1−37では、Cは即時取得できないとされているよ
うです。
遡及効を貫くか、未成年者取消の制度趣旨を貫くか。
どうか、よろしくお願いします。m(__)m
>>107 >この場合、Cは即時取得できるんでしょうか?
できません。
そもそもCが動産を買い受けた時は、Bは権利者でしたから、
即時取得の適用場面ではないです。
その後のAの取り消しによりCは遡及的に失権します。
そして未成年者取消の場合、第三者保護規定がないですから、
Cは保護されません。
しかもこの時もまた即時取得の適用場面ではないです。
いずれにせよ、Cは即時取得できない。
あと、
>遡及効を貫くか、未成年者取消の制度趣旨を貫くか。
これは同じことではないですか?
109 :
横槍:02/05/02 09:44 ID:???
>>108 確かに即時取得はしないけど類推適用するっていう見解なかったっけ。
未成年取消の後に譲り受けた場合と均衡を失するとか何とか言って。
>>107 51-16とH1-37と貴方の挙げている例と、全部違うよ?落ち着いてね。
>>108 明快なご回答をありがとうございます。m(__)m
何となく分かってきました。
前半部分はまだよく理解できてないのですが、
未成年取消には第三者保護規定がないから、第三者は
保護されないというのは、納得です。
ついでに質問させてください。
@ B □動産
A──→B──→C
A未成年取消
さっきとは、BからCへの譲渡と、取消が逆の場合です。
AがBへ動産を譲渡した。Aは未成年だったので取り消した。
けれども、動産を返してもらわないうちに、BがCに譲渡し、
かつ引き渡した。
この場合は、Cは即時取得できるようなのですが、さっきの
事例とは何が決定的に違うのでしょうか。
いまのところ、不動産の場合とパラレルに考えて、Aには動産
を返してもらわなかった帰責性がみとめられるぐらいの、あや
ふやな理解しかないのですが。
>> >遡及効を貫くか、未成年者取消の制度趣旨を貫くか。
>> これは同じことではないですか?
そのとおりでした。混乱してますね。
えぇと、
未成年者取消の制度趣旨を重視して遡及効を貫くか、
即時取得の制度趣旨である、占有を信頼した第三者保護を重視
するか、といいたかったんです。
これも、問題の所在をつかんでないのかも知れませんが。汗
どうぞよろしくお願いします。
>>108 >そもそもCが動産を買い受けた時は、Bは権利者でしたから、
>即時取得の適用場面ではないです。
あぁ、すみません、この部分、無意識的に「無権利者」と読ん
でました。
なるほどです。Bが権利者だったから、192条の適用場面でない。
納得です。
ということは、2番目の質問の応えもこれですね。
2番目の事例では、Bは無権利者になっているから、192条の適用
がある。(ということですよね?)
よく分かりました。ありがとうございました。
>>67 >>72 夫婦AB間に嫡出子CD、AがBと死別後、夫婦AE間に嫡出子FでEとCD間に養子縁組
がなく、AG間に非嫡出子Hがいる場合、A死亡でCが子なしで死ぬと相続分はDが1/2、
Fが1/4、Hが1/4になる。
兄弟間の相続の場合、半血兄弟の相続分は嫡出の有無にかかわらず全血兄弟の1/2
になると思う。
>>
>>107 >> 51-16とH1-37と貴方の挙げている例と、全部違うよ?落ち着いてね。
レスありがとうございます。
確かにちょっと焦ってます。汗
読み返してみました。
えぇと、確かに事例は違うのですが、同じ問題にみえてしまいます。
51-16は、
甲が画商乙から,過失なく乙の所有であると信じて絵画を買い引渡
を受けた。この場合に関する次の記述のうち誤っているのはどれか。
(3) 乙が絵画を未成年者丙から買い受けた後,丙がその売買契約の取
消の意思表示をしたとしても,甲は所有権を取得する。
という問題です。
これは○らしいのですが、先ほどの事例とは、何が違ってて、結論の
差に結びついてるんでしょう?
だんだん自分の馬鹿さかげんがいやになってきました。w
>>107 >>110 譲渡後に取り消された場合でも遡及効によってBは無権利者になるのですからCは即時
取得によって保護されます。96条3項のような第三者保護規定が問題になるのは公信の
原則が認められない不動産取引だけです。
動産の場合に即時取得が問題になるのは無能力者や無権代理の直接の相手方(こ
の場合だとB)が即時取得で保護されないかということです。これについて判例通説は
無能力者保護制度・無権代理制度の趣旨を没却する虞があるとして反対しています。
>>113=107(でいいのかな)
51-16(3)は、丙乙売買・丙の未成年取消の後に、乙が甲に譲渡(
>>110の事例ね)
H1-37(カ)は、未成年者と直接取引した者(
>>110で言えばB)の即時取得の可否
>>107は、AB売買・BC売買の後にAが未成年取消をした場合のCの即時取得の可否
OK?
>>114の続き
取消後の譲渡の場合、判例通説は遡及効を文字通り解さないで復帰的物件変動だとし
ているので対抗要件の問題になります。つまり悪意でも保護されるということですね。
117 :
107:02/05/02 11:55 ID:???
>>115 >> 51-16(3)は、丙乙売買・丙の未成年取消の後に、乙が甲に譲渡(
>>110の事例ね)
>> H1-37(カ)は、未成年者と直接取引した者(
>>110で言えばB)の即時取得の可否
あぁぁぁぁあぁぁ!
読み間違ってる。。。
やっと気づきました。
ご指摘ありがとうございました。
118 :
107:02/05/02 12:22 ID:???
>>114 レスありがとうございます。
>> 譲渡後に取り消された場合でも遡及効によってBは無権利者になるのですからCは即時
>> 取得によって保護されます。96条3項のような第三者保護規定が問題になるのは公信の
>> 原則が認められない不動産取引だけです。
うぉ。これは。。
108さんと抵触する気がするのですが。。
確かにこう考えるとすっきりしますが。。
う〜ん。。
>> 動産の場合に即時取得が問題になるのは無能力者や無権代理の直接の相手方(こ
>> の場合だとB)が即時取得で保護されないかということです。これについて判例通説は
>> 無能力者保護制度・無権代理制度の趣旨を没却する虞があるとして反対しています。
この点については、全く納得です。
>> 116
>> 取消後の譲渡の場合、判例通説は遡及効を文字通り解さないで復帰的物件変動だとし
>> ているので対抗要件の問題になります。つまり悪意でも保護されるということですね。
なるほどです。
第三者は権利を承継取得している以上、即時取得は問題にならないということですね。
かなり分かってきた気がするのですが、
取消前の第三者については、どう考えればいいのでしょう。。
二つともあり得るということでしょうか?
全体を整合的に説明くださって、かなり頭がすっきりしてきました。
ありがとうございます。
>>99-103 えっと、僕があやふやな回答をしてしまったばかりにすいません。
「判断資料に何をいれるか」 についてだけ意識して書いていたものですから。
「どのような基準で判断すべきか」について、一般人基準であることは
もちろん同意です。
結局のところ100さんと同じ意見です。
わかりにくいレスしてしまってすいませんでした。
>108 即時取得はしないけど類推適用するっていう見解
ありましたね。僕が前のスレでどうしてもこれを採るのは嫌だ、と言い張った
ところです(w
121 :
民事裁判権:02/05/02 14:52 ID:wUBmGLsi
昭51.問1
天皇はその一切の行為について、民事上の責任も刑事上の責任も問われない。
×だそうですが、「天皇に民事裁判権が及ばないとした判例があるが、
民事責任があるか否かとは別問題である」(辰巳)という解説がわかりません。
民事裁判権が及ばないのに民事責任があるというのは
どういう状態なんでしょう?
存在するかどうかと
それをどうやって確認すべきかは別
ってことかと思ってましたが。
ただ具体的にじゃ裁判以外でどうやって?
て聞かれるとエヘへ♪と藁って誤魔化すほかありませんが
あんまり現実性がないけど、天皇に対し債務を負うべき自体になったときとかは
その履行請求に対し、相殺の抗弁ができるんじゃないかな?
>>121 実体上、責任は存在するが、
裁判ができないってこと。
一般人が認識しえた事情で(一般人が判断)
危険性あり→未遂犯
危険性なし→行為者が認識していた事情で、かつ客観的事実と一致しており、
それが(一般人が判断して)危険性ありならば、未遂犯
上から順に検討してきて、なんにもひっかからなければ不能犯。
という結論ではダメですかね?間違ってたら激しく突っ込んでください。
>かつ客観的事実と一致しており
ここはいらなくない?
国会法とかもやっぱ素読する?
地自法とか国交法とかは?
>>127 いらないとすると、上記の例「砂糖ラベルのビン入りの砂糖を毒だと
思って飲ませる」行為は未遂犯になりますよね?
130 :
127:02/05/02 16:21 ID:???
上記の例は、行為者がかってに毒だと思っていた事例でしょ?
行為者が勝手に思っていた事情は客観的に正しい場合にのみ
判断事情にいれるのだから(そして一般人を基準に判断)
上記の例では、判断事情には入れないわけ。
「砂糖ラベルの瓶入りの砂糖」ならば、一般人なら砂糖と思うでしょ?
だから砂糖を判断事情として、一般人を基準に考えれば
当然、危険性なし。
そうすれば不能犯ということになる。
131 :
127:02/05/02 16:22 ID:???
と、偉そうに書いてみたが
私は126を読み間違っていた。
ごめんね、ほんとに。
126で正しいと思う。
132 :
126:02/05/02 16:27 ID:???
>>130 なるほど。客観的事実と一致→客観的に正しい、と訂正すればOKですか?
133 :
126:02/05/02 16:32 ID:???
いや、自説を垂れ流しておきながら自ら解釈を間違ってました。
毒だと思って飲ませても客観的には砂糖だから判断事情にはとり
こまず、不能犯。でわかりました。有難うございました。
134 :
民事裁判権:02/05/02 16:48 ID:iMB2XBxx
<122 <123 <124 <125
レスありがとうございます。やっぱりその様に解するしかないんですかw
相手が裁判で争えない責任...それって、実質は道義的責任じゃあ...
135 :
氏名黙秘:02/05/02 17:19 ID:O2TPXHCS
∧_∧ /
( ) < 所詮模試とは言っても、
| | | \
(__)_)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
クルッ _____________
∧_∧ /
(´・∀・`)彡< 本番と同じくらい気合い入れて解くよ!
人 Y \
し (_)
136 :
氏名黙秘:02/05/02 18:06 ID:GpI5FbYT
勉強に関する質問ではないのですが、適当な場がないため、ここで質問させていただきます
本試験中にトイレに行く場合、手を挙げて「トイレ・・」と申告せねばならんのでしょうか。
また、その際、試験官もついていらっしゃるんでしょうか。
普段、休憩がてら行くのですが、上記通りならば、行きたくない・・
A
B→C
他人物売買後、追認があった場合、債権的にはBC間売買(BはCに代金請求)、物権的にはAC間売買(CはAに直接引渡し請求)となるんですか?
仮に「他人物売買の追認後、売買の効力はA(本人)にも生じる」という肢があるとすると、答えは○でよいのですか?
>>136 問題を解きながら手を挙げておく。
そうすると、試験管が気づいてくれて何事か?聞いてくる。
小さな声でトイレといえば、案内してくれる。
模試のように自由に教室を出ることはできない。
なお、試験管はゆっくり歩くので、3-5分は時間ロスがあると思われる。
帰路は入り口のドアまで試験管が案内し、そのあとは各自勝手に座席に戻ってよい。
>>139 予めトイレの場所を把握しておいて、試験管より速く歩いて試験管を誘導するのはダメですか?
535条の法的性質と債務不履行の論理関係が良くわからないのですが・・・?
>>139 去年は教室のすぐ脇がトイレだったので試験管は部屋でてそこで待ってた。
あとはダッシュ。
>>139 場所によりけりかも。普通は試験官のペースにあわさざるをえないはず。
早稲田の時、トイレがすぐ横だったから
>>141みたいな感じでいけた。
>>140 択一に出る可能性はすごく低い。
でても正答率が低いかも。
他のことに精を出せ。
(・∀・)イイ!
紙おむつをしていけば無問題。
議院から除名された議員も選挙区の補欠選挙に立候補できるのでしょうか?
過去問では○だったようですが(49−56)、近時法律改正があり、
辞職した議員はその選挙区の補欠選挙には立候補できなくなりました。
例えば、辞職した加藤、辻元前議員は山形4区、大阪10区補欠選挙に立候補できません。
除名された議員はどうなのでしょうか。教えて下さい。
>>137 いや、追認には遡及効が認められますから、所有権はA→B→Cという
経路をたどると思います。
(以下は自信無し)
また、売買契約が締結されているのはBC間だけですから、かかる売買
契約の効力はAに発生しないと思います。
例えばABが親子関係にあった場合を考えると、この考え方で良いと思いますが…
148 :
氏名黙秘:02/05/02 21:58 ID:tD+GwiAe
助けてください!
刑法の126条と127条の違いがわかりません。
転覆破壊したら126条ひとつで済む話じゃないんですか?
何度読んでもわからないです。
126条は「現に人がいる」汽車または電車。
127条&125条は汽車または電車
150 :
氏名黙秘:02/05/02 22:17 ID:tD+GwiAe
ありがとうございます。
そうなんですけど、人が死んだ場合です。
前条の例に126条3項も含むのかという議論がありますが、
なぜそんな議論がでてくるのかわかりません。
151 :
氏名黙秘:02/05/02 22:27 ID:6d/ngW7K
無人の電車を勝手に動かし終着駅に突っ込ませて、それにより
駅にいる人が死んだ場合は126条はそのまま適用できないと思われ。
(理由は
>>149で示したとおりですね)
152 :
氏名黙秘:02/05/02 22:33 ID:tD+GwiAe
ああ、なるほど!すっきりしました。
人がいない電車で人が死んでしまった場合ってことですね。
3項まで含まれるとすると、死刑、ムキ懲役
含まれないとすると、127+殺人(過失致死)ですね。
ありがとうございました。
>>127 具体的危険説からの当てはめのまとめ
客観的真実 行為者の認識 一般人の認識 未遂or不能
1 毒 毒 毒 未遂
2 毒 毒 砂糖 未遂
3 毒 砂糖 毒 未遂
4 毒 砂糖 砂糖 不能
5 砂糖 毒 毒 未遂
6 砂糖 毒 砂糖 不能
7 砂糖 砂糖 毒 未遂
8 砂糖 砂糖 砂糖 不能
まず一般人の認識に着目し、一般人の認識が毒の場合は(客観的に毒か砂糖かに
関わらず)未遂犯となる。次に客観的事実に合致する限度で行為者の認識に着目し、
毒であれば未遂となる(2の事例)。
↑禿しくズレた・・・。すまそ。
憲法について質問です。
大統領制:議会の不信任決議 なし
解散権 なし
地方自治:議会の不信任決議 あり
解散権 あり
この理解で正しいでしょうか?
>>118 取消に遡及効があるというのは解釈上取消した行為はなかったものと扱うと言うことです
から、譲渡後に取消した場合でも取消によってAB間の譲渡はなかったことになりBは無
権利者になります。そう考えないと遡及効を認めた意味がありません。
また即時取得を認めるべきかという点からも、初めから無権利者だった者と取引した者よ
り行為時には権利者であった者と取引した者のほうが要保護性が高いですから、前者で
認めて後者で認めないと言うのは背理です。
(・∀・)イイ!
>>27 今、干拓に誤植一覧があると初めて聞いてみてたんだけど、
刑法の156P、幇助と因果関係の当てはめの所で、
因果関係必要説で、ex1のところが○→×とされているけど、
なんで○じゃだめなの?
これって、幇助によって正犯と結果との因果関係が肯定される典型的
なれいじゃないの?
確かにex2の方は○→×であってると思うけど・・。
民法97条の「反対の意思表示」って、なんの反対なんでしょうか?
端的に「NO」の意味なんでしょうか。
それともなにかの申し込みに対して逆の意思表示ということでしょうか?
NOの意味なのか、reverseの意味なのかよくわからないんです。
160 :
:02/05/02 23:45 ID:2cw6ao03
おしえてください。
土地に抵当権を設定後、その土地を目的とした地上権を
設定することはできますか?
162 :
:02/05/02 23:48 ID:2cw6ao03
>>161 602条の期間の範囲内の地上権なら可能ということですか?
>>137 他人物売買の売主は本人から目的物を取得してそれを買主に移転する義務を負います。
ですからこの場合本人の追認とは目的物を売主に譲渡することの承諾であって本人と買
主の間に契約関係が生じる訳ではありません。
第560条(他人の権利の売買)
他人ノ権利ヲ以テ売買ノ目的ト為シタルトキハ売主ハ其権利ヲ取得シテ之ヲ買主ニ移転
スル義務ヲ負フ
165 :
:02/05/02 23:54 ID:2cw6ao03
>>164 抵当権者の同意は必要なんでしょうか?
地上権は競売による買受人にも対抗できるのですか?
>>165 たとえば、区分地上権に関する269条の2は抵当権者の承諾不要。
地上権と抵当権って両立するかどうか基本から考えてみよう。
ネタ?
>>159 525条のことを言っているのだと思いますが、それならこの反対の意思表示とは97条2
項の適用を排除する意思表示ですね。つまり申込者の死亡・無能力で申込みは効力を
失うという意思表示を意味することになります。
>>168 はい、525条です。すみません。
525条は
反対の意思表示 「または」 相手方が死亡「もしくは」能力喪失の事実ありたるときに
となっています。
1.反対の意思表示
2.死亡
3.能力喪失
の三パターンあると思うのです。その1のパターンの具体例がわかりません。
どういう状況なんでしょうか。2と3はイメージつくんですが。
>>155 大統領制についてはそれが定義みたいなものなんでしょうね。
地方自治については地方自治法178条1・2項に定められています。
>>169 契約申し込みの手紙に
「P.S.もしおれが死んだら契約はなかったことにするよ」
と書いてあるとでも思ってくれや。
>>169 民法は条文数が多い上にカタカナなので読み方が雑になりがちです。一番大事といって
もよい法律ですから注意深く読む癖をつけましょう。
第525条(申込者の死亡・能力喪失)
第九十七条第二項ノ規定ハ申込者カ反対ノ意思ヲ表示シ又ハ其相手方カ死亡若クハ能
力喪失ノ事実ヲ知リタル場合ニハ之ヲ適用セス
>>171-172 なるほど。よくわかりました。
要するに、自分が死んだり、無能力者になったときに
相続人とか無権利者に契約成立させないように申込人が考えているような
状況ですね。
174 :
>>169:02/05/03 00:37 ID:FtvPg7gR
民法は条文数が多い上にカタカナなので詠み方が雑になりがちです。
総ての条文の条文読みを繰り返しましょう。
私はすでに10回以上繰り返しました。
憲法は20回以上です。商法は3回は読みました。
刑訴法も民訴法も,3回は読みました。
受験も10回はしました。
>受験も10回はしました。
で、なんで合格しないの?w
>>173 無権利者はちと違う気がするが、まあそんなとこでしょう。
ちなみに525条はあくまで「申し込みの到達前」に
申込人が死亡・能力喪失した場合の話だから注意してね。
明日の全択頑張れ!
177 :
176:02/05/03 00:40 ID:???
総択だった・・・鬱
178 :
174:02/05/03 00:41 ID:FtvPg7gR
>>175 合格済みです(w
けどほんまに読みましたよ。
>>169 >反対の意思表示 「または」 相手方が死亡「もしくは」能力喪失の事実ありたるときに
反対の意思表示 「または」 相手方が死亡「もしくは」能力喪失の事実を知りたるときに
では?ってネタ?
>>169 >>170の指摘の通り、厳密にいえば若干その理解に間違いがあると思います。
97条2項がまず原則で、表意者がが死亡・能力喪失してもその意思表示の効力に影響はない。
しかし、契約の申し込みの場合には525条により、
1 申込者が反対の意思表示をした場合
2 申込者が死亡・能力喪失したことを相手方が知った場合
には97条2項は適用されない。
つまり意思表示の効力は例外的に失われるということだと思います。
「または」と「もしくは」の違いにも注意が必要です。
181 :
氏名黙秘:02/05/03 02:13 ID:SODHJYV9
本試験会場では、問題の表紙を破って、メモ代わりに利用しても
問題ないのでしょうか?
>>181 問題ないよ。
だいたい、問題用紙自体もらえるし。
H3-8 司法権の限界の問題、解答は
4と5のうち受験生通説はどっちすか?
asamadenamafera
185 :
氏名黙秘:02/05/03 11:48 ID:VkfoovfZ
プロバイダー責任法は遡及効力を持ちますか?
186 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/05/03 16:15 ID:dPehUka9
714条と失火責任法についての質問です。
「民法709条の規定は、失火の場合はこれを適用せず。ただし重過失ある
場合はこの限りにあらず」という文言からすると、そもそも失火責任法は、
709条との関係のみを特別に規定したものであり、714条の場面では普通
に714条適用して終わり、というのが自然だと思うのですが・・・
いろいろ基本書など見てみたのですが、あまり詳しくのっていないようです。
このような学説は、ありますでしょうか?
>>186 聞いたことないですね。
714条は709条の特則ということで、709条の場合に失火責任法で責任が軽減されてい
るのに714条の場合にそれを認めないのは不合理であるということで解釈論が展開され
ている訳ですから。
714条を被害者保護のための特殊な責任と考えない限りそのような説は取れないでしょ
うし、さすがにそう解する学説はないんじゃないでしょうか。
AはBに対して貸金債権をもっており、Cはこの債権を保証する保証契約を結んだ。
Bはこの債権を払うことができなくなり夜逃げをしてしまった。その後、貸金債権は
消滅時効にかかった。しかし、CはAからの請求を受けて債務を履行してしまった。
その後、Bは消滅時効を援用した。
この時、CからBへの求償は可能なんでしょうか?Bが消滅時効を援用していることから、
その遡及効により、主債務が消滅しており、求償の基礎がないような気がするのですが・・・
ちなみに、解答では、CとBの利益衡量を行い、夜逃げをしたBより誠実に債務を履行した
Cの利益を優先すべしとして、Bは権利濫用により消滅時効の援用はできない、と書いてありました。
189 :
氏名黙秘:02/05/03 18:45 ID:RcPebeDJ
>>188 時効の援用・放棄は相対効だと解されていますから、Cが時効の利益を
放棄して債務を履行しても、理論上、Bは時効を援用することができる
と解されます。
解説もそういう解釈を前提に、Bの時効援用を権利濫用といっているの
でしょう。
>>188 CがBに求償しようとしたら、Bが消滅時効を理由にこれを
拒否した、ということかな?
Cの弁済によって主債務も消滅しているんだから、Bの援用に
よっては主債務は消滅しないだろ。
191 :
未受験者:02/05/03 18:55 ID:bW2sNyhP
ところで、今年の択一の問題ってどこで手にはいるのですか?
できるだけ、スグもらって解きたいのですが。。。
192 :
間違い?:02/05/03 19:30 ID:pgY5kgcl
昭45・43
外国の日本航空機内で、外国人が、犯罪行為をした場合にわが刑法が適用
されるのは属地主義による。
辰巳で○になっています。正しくは×ですよね、これって旗国主義。
>>192 旗国主義は属地主義を補完する考え方。
どちらがより正確かと言われれば旗国主義。
>>199 >CがBに求償しようとしたら、Bが消滅時効を理由にこれを
>拒否した、ということかな?
>Cの弁済によって主債務も消滅しているんだから、Bの援用に
>よっては主債務は消滅しないだろ。
時効の効果は起算点にさかのぼるのだから
Bが時効を援用すれば、起算点にさかのぼって主債務は消滅し、
Cは払わなくてもいい債務を履行していることになるのでは・・・
結果として、CはAに不当利得の返還請求をすると思われるのですが、
Aが無資力になっている場合、そのリスクをCが負担するのはおかしいので、
Bにも求償できないか、という問題じゃないんでしょうか。
しかし、ふと思ったんですが、Bは夜逃げをするぐらいお金に困ってたんですから、
Bに求償を求めてもあまり意味がないんじゃないでしょうか。
謎です。
>>194 時効の援用の性質について不確定効果説に立てば、
援用されるまで債務は消滅しないの。だから、保証人が
保証債務を履行すれば、それによって初めて
主債務が消滅して、その結果主債務者の援用は空振りになっちゃうんだよ
(多分)。
逆相殺の事案と一緒。
196 :
氏名黙秘:02/05/03 21:18 ID:RcPebeDJ
俺のレス、思いっきり無視されているなあ。
保証人が勝手に時効利益を放棄して、保証債務を履行して主債務を消滅させても、
放棄は相対効だから、主債務が保証人の弁済により消滅したという効力は当然には
主債務者には及ばない・・・と理解していたが、間違えているのか?
197 :
氏名黙秘:02/05/03 21:19 ID:RcPebeDJ
196は189です
>>196 レスしてたつもりですが。
時効の放棄が相対効しかないとしても、弁済の効果が
主債務者に及ばないことにはならない。
問題は保証人が事前に主債務者に通知をしなかったことを
どう評価するかじゃない?
199 :
189:02/05/03 21:33 ID:RcPebeDJ
>>198 レス、サンクス。
でもさ、
>時効の放棄が相対効しかないとしても、弁済の効果が
>主債務者に及ばないことにはならない。
弁済が有効であるには、時効の放棄の効果が確定してないといけないと思うが?
だから、弁済の効果を当然に主債務者に及ぼすのは、放棄の絶対効を認めることと同じでは?
通知をどう評価するかという点については同意。
200 :
氏名黙秘:02/05/03 21:33 ID:Wcsf4rv5
同時履行の抗弁権と留置権の質問です
甲が売り主 乙が買い主 甲が乙への債権を 丙に譲渡
1)乙の引き渡し請求に対して 甲は 同時履行や留置権で拒めますか
2)丙の支払い請求に対して 乙は 同時履行か留置権で拒めますか
逆に 上の問題で 乙が丙に甲への品物の引き取り債権を譲渡
1)甲から 乙への代金支払い請求に対して 乙は同時履行か留置権で拒めますか
2)丙から 甲への品物引き渡し請求に対して 甲は同時履行や留置権で拒めますか
>>191 誰か知ってる人に見せてもらうしかないんじゃないの?
予備校の速報講義を受けるとか・・・。
202 :
191:02/05/03 21:36 ID:bW2sNyhP
速報講義を受けたら自分で問題解けないですよね。
申し込んでテキストだけもらうべきか
>>200 まず最初の問
1)甲は同時履行を主張できるが、留置権は主張できない。
・同時履行は双務契約上の地位に基づくものであるから、債権を譲渡しただけでは
その契約上の地位を失わないから。
・被担保債権の譲渡により留置権の主張不可(附従性により消滅する)。
2)乙は同時履行のみ主張可。
・正確には、乙が甲に対して主張できる同時履行の抗弁権を、丙にも主張できる。
468条2項にいう「譲渡人に対して生じたる事由」にあたる。
・乙にはそもそも留置権はない。留置権は「物」を留置できる物権です。
次の問
1)乙は同時履行を主張できるが、留置権無し。
2)甲は同時履行も留置権も主張可。
留置権は物権であり、契約当事者以外のものにも主張できる。
そもそも、留置権が物権で、同時履行の抗弁が双務契約上の地位に基づく
抗弁(債権)であり、それぞれ何のために存在するのか考えれば結論は自ずと分かるはず。
>弁済が有効であるには、時効の放棄の効果が確定して
ないといけないと思うが?
援用さえしなきゃ良いんですよ。
>だから、弁済の効果を当然に主債務者に及ぼすのは、
放棄の絶対効を認めることと同じでは?
債権者は満足を受けている以上、主債務は消滅すると考えざるを
得ない。
主債務者の意思は、保証人に
時効完成を対抗できるようにすることによって尊重されている。
>通知をどう評価するかという点については同意。
あなたの論理からすると、(主債務者に保証債務の履行の効果が
及ばないために)共同の免責が生じないから、
求償の問題でなく、よって通知の評価の問題でもないと
思いますが。
>>202 なるほどできるだけ受験生と同じ感覚で解いてみたいと・・。
じゃあ人から問題見せてもらってもかきこみだらけだしなあ。
各予備校が出す、速報番ってやつは問題と解答があって、それを分ければ
できるんじゃないかな?
あれだと試験から1週間以内には出てたと思う。
試験当日、新品のを手に入れるのは難しいのかな?
論文はすぐ発表されるけどねえ。
まあ、軽い気持ちでどっかの予備校に聞いてみたら?
206 :
189:02/05/03 22:08 ID:???
>>204 俺が通知の問題だと考えたのは、通知があったにもかかわらず、主債務者が直ちに
時効援用を表明せず、あるいは、保証人の弁済を止めなければ、保証人を通じて
時効利益を放棄したものと同視できないかな、と思ったのですよ。
>>206 では、求償権の根拠はどこにあるのでしょう?
>>206 事前の通知ってありましたっけ?
ぼくが事前の通知の問題だというのは、
主債務者が所在をくらましたために、通知が不可能・困難
な場合には、463条1項443条1項の適用の前提を欠く、
あるいは、主債務者の時効の援用は信義則に反する、
ということになるのではないか、という意図です。
209 :
189:02/05/03 22:23 ID:???
>>207 あくまで俺の私見だから、択一試験前に書いても仕方ないと思うが、
保証人が通知したうえで主債務者に止められず弁済していれば、通常の求償手続の話になり、
通知してなければ、保証人の求償請求に対して、主債務者は時効を援用して当該債務は保証人
の弁済により消滅したのではなく時効により消滅したとの抗弁を提出できるのが原則。しかし、
その結論は不当なので、保証人は権利濫用の再抗弁を提出して、権利濫用の効果として保証人
の求償権行使が認められるというのはどうでしょう?
210 :
202:02/05/03 22:24 ID:bW2sNyhP
ひじょうに親切な回答ありがとうございます。
特に例年どおりの決まった方法はないみたいですね。
とりあえず、色々と予備校に尋ねてみることにします。
択一頑張ってください。
>保証人が通知したうえで主債務者に止めら
れず弁済していれば、通常の求償手続の話になり、
>通知してなければ、保証人の求償請求に対
して、主債務者は時効を援用して当該債務は保証人
>の弁済により消滅したのではなく時効によ
り消滅したとの抗弁を提出できるのが原則。
依然として求償の根拠がわかりませんが、それは置いておく
としても、
463条1項443条1項を誤解していませんか?
求償権が認められるのは、保証人の保証債務の履行の結果であり、
求償権が制限されるのは、事前に通知してくれていれば
主債務者は時効の援用によって債務を免れられたから
(時効の援用によって主債務が消滅したからではなく)、
でしょう。
212 :
189:02/05/03 22:53 ID:???
>>211 >求償権が認められるのは、保証人の保証債務の履行の結果
それは同意します。
しかし、それに対して、通知がない場合(主債務者による時効放棄がない場合)
には、保証債務の履行によって主債務が消滅したわけではないとの抗弁を主債務者
が出せるのが原則ではないか(それが放棄の相対効を認める結論ではないか)と
考えてるわけです。
>主債務者は時効の援用によって債務を免れられたから
>(時効の援用によって主債務が消滅したからではなく)、
時効の援用によって主債務が消滅した結果、債務を免れるのではないのですか?
いったん保証人の保証債務の履行によって消滅した主債務が、
事前の通知を怠ったことによって相殺や消滅時効完成+援用によって
消滅したことになる、というのは変だと思いますよ。
二当事者の例で、売主に強迫された買主が、代金を支払った後に意思表示を
取消した場合、いったん弁済によって消滅したはずの代金債務は
取消しによって消滅したことになるではないか、
と指摘されるかもしれませんが、この事案と時効や相殺とは違います。
誤解を恐れずに言うと、
取消しは意思表示の効力を否定するのに対して、消滅時効は
債務を否定するものだからです。すでに債務が消滅している場合、
意思表示の効力は否定できるが、債務を否定することはできないのが
原則だということです。
その裁判官をH組む合議体の裁判長が、その裁判官に対して
辞表を提出するように説得することは違憲とはいえない。
○?×?
>>189,その他の人
結論から先に述べておくと、私は211,213氏の流れでいいと思います。
とりあえず内田本(IIIp326)には、主債務者が相殺できる地位にあったことを
保証人に対抗すると、それにより当然に反対債権が保証人に移転すると
書いてあります。主債務が相殺により消滅したとすると、反対債権の移転の
問題は生じないわけですから、主債務は保証債務の履行により消滅したと
いうのが結論と言って良いように思われます。
したがって、これとパラレルに捉える限り、本問のような時効援用の問題でも、
主債務は時効により消滅したのではなく保証債務の履行により消滅したと
言えるのではないでしょうか。
そして、「主債務者が保証人に債権者に主張できた事由を対抗する」
ことの意味なのですが、主債務の消滅が先に述べたように
保証債務の履行によるものと解する以上、これは主債務者・保証人間でのみ
意味を持つに過ぎないものではないでしょうか(私見)。
したがって、時効の援用についても、それで主債務が消滅するとか
そういう結果をもたらすものではなく、単に求償権の支払いを
拒絶しうる事由の主張であるというように捉えるべきかと思われます。
とりあえず考えてることを書いてみました。これからF択に逝ってくるので
レスできませんが、間違ってたら叩いておいてください。では、失礼。 m(_ _)m
714条と失火責任法の件、レスありがとうございました。
予算法律説をとった場合、予算に反する政府の支出行為の
私法的効力は無効である。
○?×?
>>215 主債務が相殺によって消滅すると考えたとしても、
それが主債務者と保証人の間でしか通用しないと考えれば
(443条1項のように)、(債権者が保証人から弁済を受けた
ことは不当利得にはならないのだから)
反対債権が保証人に移転すると考えることもできます。
>>217 ×だと思います。
公序良俗には反しないし、
無権利or無権代理構成を採るとしても
表見代理や即時取得、94条2項類推で保護されるでしょう。
そもそも無効になるとしたら
政府の行為を安易に信頼してはいけないことになり
いちいち相手方の国民が根拠法を探さなくてはなりません。
これでは国民の側にとって大きな負担ですよね。
憲法のH8−20 ABEで悩むんですけど
これってどういうふうに切ってます?
221 :
:02/05/04 15:21 ID:tPzFcmmy
去年合格した中央大出身の人はどこで調べられますか?
最終合格ではなく論文通った人でもいいです。
223 :
215:02/05/04 18:40 ID:???
>>218 レスどうもです。
218のように考えれば、その見解も成り立たないわけではないでしょうが、
1.そのような相対的な(主債務者・保証人間でしか効力のない)「相殺」を
民法上の相殺として認めることができるか
(新しい概念を導入する、あるいは元の概念を拡張するだけの
必要性や説得力があるか、ということです)
2.443条1項但書の文言「相殺に因りて消滅すべかりし債務」との整合性
(右文言を素直に読めば相殺による消滅はなかった、となるはず)
を考えれば、説得力に欠ける意見となってしまうのではないでしょうか。
>>220 解説丸ごと覚える。(w
ときにはそういうことも必要かと。
224 :
:02/05/04 18:52 ID:nQN2Xhlx
初心者です。
実は、エロサイトを立ち上げたいのですが、
最近児童ポルノがうるさいですよね?
で、体験談のような形にしたいと思うんです。
体験談(文章のみ)で児童のセックスを扱っても逮捕になりませんか?
画像・音声・映像は使いません。もちろん個人を特定した話もしません。
意見をお願いします。
225 :
氏名黙秘:02/05/04 19:48 ID:wlQyoGKK
法確証ってどういうことですか?
>>217, 219
「法の不知は保護せず」の大原則からすれば原則として無効と
言えると思えるのですが…。
明日の全択、当日申し込みOKな会場ってどこ?
東京だと
S48年度の第一問。
信条等により差別されない事と、思想及び良心の自由とについて
憲法上の保障の意味を比較せよ。
参考答案、解答例等では19条は絶対的保障であり
14条は相対的平等という合理的差別を許容するもの
であるという相違点が書かれてましたが14条でも
「信条」については合理的差別を許さない絶対的平等では
ないのでしょうか?
>>228 平等権はあくまで付随的に実現される権利。だから19条
の様にそれ自体として絶対的に保障されるものではない。
>>229 信条を理由とする不利益取り扱いは19条でも
絶対的に禁止されているものであり、「信条」による
差別は許されないと解されている。つまり14条1項の
「平等」を絶対的平等として捉える場面もあるよ。
231 :
229:02/05/04 22:21 ID:???
>>230 言葉足らずで、スマソ。
常に絶対的に保障されるものではないって言いたかったの。
あと当たり前ではあるけれど「信条を理由とする不利益取
り扱いは19条でも絶対的に禁止されてい」ても私人間で
は相対的になるからね。
>>231 絶対的保障と相対的平等を比較してはいけないのかな?
この問題の場合は。
233 :
229:02/05/04 22:33 ID:???
>>232 すまん、もう少し質問を具体的にして欲すぃ
234 :
スマソ:02/05/04 22:49 ID:???
14条1項と19条の差異を書く際に何を
メインにすればいいのか分かりません。
229さんならどの点を厚く論じますか?
235 :
189:02/05/04 23:31 ID:???
>>215 レスありがとうございました。
相殺の意思表示前の相殺適状の状態と、援用前の消滅時効の状態とをパラレルに
考えることができれば、おっしゃるとおりですね。
俺自身は必ずしも納得してないのですが、当初の質問者である188さんの疑問
は少なくとも解消されているはずですから、この議論はこのあたりで終わりにし
ましょう。
236 :
氏名黙秘:02/05/05 00:13 ID:IHz9AL3Y
試験1週間前は本試験と同じ時間帯に年度別の過去問をやるとよい、という
話をよくききます。
そこで、年度別の過去問集というのはどこからでているのか教えてください。
セミナーからはでてないですよね。探してもみつからなかったもので・・・
238 :
236:02/05/05 00:21 ID:IHz9AL3Y
239 :
237:02/05/05 00:22 ID:???
240 :
236:02/05/05 00:24 ID:IHz9AL3Y
>>237 あ、そうでしたかー。
分野別だけかと思ってました。
さっそく明日探してみます。
ありがとうございました。
>>223 しつこいようですが1点だけ。
反対債権の存在あるいは相殺適状にあったこと
の抗弁を対抗するときは、反対債権と求償債権が
相殺されると一般には考えられていますよ。
質問です!
@譲渡 B譲渡
A──→C──→D
│A解除
↓
B
AがBに対して有する債権をCに譲渡しましたが、
Cがその対価を支払わないので、解除しました。
しかし、Cは当該債権をさらにDを譲渡しました。
この場合のAD間の関係は、対抗関係になると思うのですが、
解除による復帰的物権変動の対抗要件は、Cからする通知で
しょうか?それともAからの通知でもいいのでしょうか?
Cを起点とした譲渡として考えると、Cからの解除した旨の
通知でいいような気がするのですが、実際に債務不履行をに
よる解除を受けたCからその通知をすることなんてありそう
になく、結局常にDが優先してしまいそうなんですが。。
どうぞよろしくお願いします。
243 :
氏名黙秘:02/05/05 19:03 ID:ehYrB1+S
たれか225の質問に答えてくだされ
法確証=法秩序の正しさを確認し示すこと、さらにはそのことによる一般予防。
「法」の理解にもよるが、あまり前面に押し出すと全体主義的と批判されやすい。
>>242 復帰的物件変動を観念する以上、あくまでも、当該復帰的物件変動により不利益を
受けるCからの通知が対抗要件となる。
なお、AC間解除の通知をCがすることを期待できないのは
>>242さんの言うとおりであるが、
Aは裁判所を通じ債権譲渡禁止の仮処分や差押え等の処置を執ることができるので、
Aの保護に欠けることはないと解する。
>>245 お答え頂いて、ありがとうございます。
なるほどです。仮処分や差押えまでは考えが至りませんでした。
すっきりしました。ありがとうございました。
【質問】印紙の額が足らない訴状はどの段階ではじかれるのですか?
訴状は、窓口でも郵送でも提出が出来ると聞きますが、
窓口なら、「印紙が足りませんよ」と窓口のお兄さん(オネエサンも可)が
優しく(またはぶっきらぼうに)指摘してつき返す(したがって受け付けて
もらえない)のでしょうか。
それとも、受け取って(したがって事件番号を付け)、裁判官の訴状の
点検の段階に至ってはじめて、印紙が足りない訴状に補正命令を出すの
でしょうか。
また、郵送の場合はどうでしょう。郵便係がつきかえしちゃう?
林屋礼二他「入門」によれば、訴状の補正命令のところで、印紙が足り
ない場合を例としてあげているようです。そうすると、窓口はスルーする
のでしょうか。他方、ウェブのいろいろなページを見ていると、裁判所の
窓口で、裁判所でのバインダーの綴じ方は右とじだから、と、書類を
全部閉じなおさせられたとか、いろいろあるようです。そういうこと
をいうなら、印紙も同様に、「足りないですよ」と言うかと思った
のですが、上の書物では裁判官が点検するようです。実のところどう
なのでしょうか。
もちろん、請求が複雑で、よく検討しないと印紙不足が露見しないという
場合もあるかと思います。その場合には補正命令するのでしょうが、
そうではなくて、ここでは、たとえば、印紙がまったく貼付されていない
場合を想定します。そういう訴状は受け付けられますか?
もし受け付けられないとしたら、誰にそのような受け取らない権限が
なに条を根拠に与えられているのか教えてください。
248 :
氏名黙秘:02/05/06 00:48 ID:cjebbPBD
法学部卒で一時司法を目指してたけど結局就職、ただ諸事情でまた挑戦しようかなぁと考え中。
おおっぴらに予備校に通う訳にもいかないので独学で。
で、手元にある2000年前後のテキスト(プロヴィデンス)でいいのか?最新版にしないとダメなのか?と迷ってます。
まぁ、憲法、刑法は問題ないだろう。
商法は会社法は論外だからCシリーズでも買うとしてそれ以外のテコギは大丈夫なのかな?
民法も後見制度のあたりだけ問題集等で補完すればよいかな?
両訴も大改正なかったからOKかな?
などと考えているのですがどうでしょう?
周囲に司法志望がいなくてよくわかりません。
アドバイスを頂ければ幸いです。
ちなみに学生時には司法の勉強が面倒になって国1に切り替え(笑)合格しました。
一応その程度には勉強しました(勉強の質が結構違いますけど)。結局違う進路にしましたけど。
249 :
社会人初受験:02/05/06 01:16 ID:jtNKhvqB
司法試験受験生は司法試験にでないような、法律の深い問題にはやっぱり
首をつっこまい方がいいんですかね。刑法の勉強をしていると、刑法自体が
おかしいと思ってしまうのですが、おかしいと思いつつも昨年、論文を書いて
来ました。択一はなんとか通ったけど、やっぱり記述だと迷いがでたのでしょうか。
落ちました。
一応、司法試験考査委員も全科目で5人はいるそこそこの大学の法学部に行ってまし
たが、教官にはうまくかわされました。
いくつか疑問があるのですが1つ。道交法規則では制限速度が最高でも100kと決め
られているのに、それを超えるスピードが出る車を作る自動車会社はなぜ、国家反逆罪
にならないのでしょうか? せめて幇助くらいにはなってもいい気がしますが。
困らせるつもりはありません。なんでかなぁと思ってるので。
250 :
↑:02/05/06 01:20 ID:cjebbPBD
道交法の規制対象となる道路以外の道路で走る車も理論的にはあるからメーカーを規制できないだけの話でしょう。
251 :
氏名黙秘:02/05/06 01:52 ID:m1JNyptd
>>247 訴状に印紙をまったく貼ってなければ、受付係の書記官から任意の
補正を求められるのが実務ではないかと思います。
ただ、この段階の補正の促しはあくまで任意であって、根拠条文も
ないでしょうし、原告があくまでも受理を求めれば、受付係としては
訴状を受理せざるを得ないはずです。その場合は、印紙の不備は補正
命令で補正を求めることになるでしょうね。
252 :
氏名黙秘:02/05/06 01:59 ID:kahMHGO7
>>249 国家反逆罪を定めた構成要件がないからではないでしょうか。
罪刑法定主義は知っていますか?
やっぱ民法の内田って皆読んでるよね。
読まないとやばいな。。。
255 :
:02/05/06 07:31 ID:???
13 :緊急注意事項 :01/11/27 04:00
3月20日、白木屋三鷹北口店に過去に働いていたアルバイト2名がお客様で来店しカウンター席に座り飲食致しましたが、
元同僚と言うこともありアルバイト××××(社内掲示板では本名を公開されていた)が注文を受けて、生ビール2、
オレンジジュース1を伝票に記載しないで無料で提供してしまいました。
会計のさい、金額が少ないので店長が不審に思いテーブルの上を確認した所、明らかに数の違いが判明し、本人も認めた為、
提供したアルバイト××××には業務上横領罪で即日懲戒解雇、10%×1ヶ月の減俸処分に致しました。今後の再発防止
の為にも、西東京エリアだけは6ヶ月の同エリア店舗の飲食を禁止致します(3月24日より9月23日まで禁止)見つけた
大友店長には金一封(10万円)を4月の給料に加算致します。
皆様が汗水垂らし一生懸命上げた利益を誤魔化す様は方はいりません。早めに削除した方が会社の為になります。
これは横領罪なんですか?
株式会社 モンテローザ
代表取締役 大神 輝博
下位占有者で独立した占有は無いから窃盗・・・なのかな??
257 :
255 :02/05/06 09:07 ID:???
横領じゃないですよね?
刑法各論の「非身分者が間接正犯形態でおこなう虚偽公文書作成罪の成否」
についての質問です。
「権限のない補助的公務員がやった場合にのみ肯定」という立場なんですが、
この立場は、補助的公務員を身分者と考えて肯定するんですか?(つまり
、非身分者による間接正犯形態はあくまで否定する)
それとも非身分者による間接正犯形態ので虚偽公文書作成罪を補助的公務
員にかぎり肯定するということなんですか?
どうもテキストや問題集によって書いてあることがマチマチなんです。
どっちが正しいんですか?
もっと正確に質問してチョ>258
260 :
age:02/05/06 15:13 ID:G61a4Fho
司法試験には直接は関係のない質問ですが、どなたか答えていただけるとありがたいです。
実は、昨日自転車をあるディスカウントショップで購入しました。3段変速の物が欲しかったのでですが、間違えてギアなしの物を買ってしまいました。
家に帰る坂を登る時にギアが無いのに気が付きました。なので今日返品か、交換でもしてもらえるかと購入した店に行きましたが、「防犯登録もしているし、1度乗ってしまっているから返品はできない。」
と言われました。
法律的には返品、交換は無理なのでしょうか。
>>260 「要素の錯誤」に当たれば、無効主張も可(95)。
ちゃんと、買うときにお店の人に、
「3段変速のが欲しい」旨言ってた?
無効なら、乗った分の使用利益は不当利得として償還。
ただ、法律論を云々するよりも、
お店の「商売方針」にもよるような気も、しないでもないけどね。
性状の錯誤なので、一見錯誤無効が主張できそうですが、
ギアの有無は一見すると分かるので、重過失があると認められ
無効の主張は無理でしょう(民法95条)。
>>260 民法95条
意思表示は法律行為の要素に錯誤ありたるときは無効とす。
ただし、表意者に重大なる過失ありたるときは
表意者自らその無効を主張することを得ず。
表意者=260さん
「重大な過失」があるかが問題となりますが、
勘違いしたまま「これ(ギア無し自転車)ください」と言ったなら、
返品・交換は無理でしょう。
264 :
氏名黙秘:02/05/06 15:52 ID:0SqFlekK
>、非身分者による間接正犯形態はあくまで否定する)
全択の解説はこうだったよね。西田もそうだと思うけど。
違う本て何?
265 :
筆記具:02/05/06 16:12 ID:J7vqv8Tb
択一はシャーペン使ってもいいんですか?
鉛筆でないとだめ?
いつもシャーペンですが何か?
267 :
265:02/05/06 16:56 ID:f9ICWr0W
>>266 あ、そうなんですか。鉛筆嫌いなんで、
みんなどうしてるのかなーって。
シャーペン使いますw
268 :
258:02/05/06 16:59 ID:???
>>264 ある問題集の解説に「補助的公務員に限って156条の間接正犯を認めるという
説でも、157条の罪に該当する場合は157条の成立を認める」と書いてあっ
たんです。
つまり、157条の罪は、156条の身分者に該当しない者が身分者を利用
した場合に成立する罪だから157条が成立するということは、この説は補
助的公務員を非身分者に分類してるのかと思ったんです・・・
ただ、もしかしたら、そもそも157条の理解がまちがってるのかもしれない。
156条の身分者に該当する者でも、間接正犯の形態をとって実行した場合は、
156条ではなく、157条が成立するんですか?
>>260 返品・交換しなくても、
3段変速のギアを単品で購入して
取り付けてもらったらどうかな?
五十点オーバーの人はどうやってそこまで引っ張っていけるのでしょうか?
当方何回か50に行きましたが、普段は今一歩といったところ。
常に越えられる方はどんなやり方をしてるんでしょう。
例えば択一六法は全部精緻に読み込んでるとか、解き方にコツがあるとか・・・
あと、少しの期間ですが、教えてください。
問題に関してじゃなくてすまんっす。
271 :
氏名黙秘:02/05/06 19:29 ID:Ij5vL3hL
いいじゃん。48〜50くらいで安定してれば安全なんだから。
うらやますぃ。
272 :
age:02/05/06 21:18 ID:+YvDuOwM
皆さんどうもありがとう。
参考にさせてもらいます。
どの模試も
50を切らない
神がいる
正体見たら
すべてベテ公
・・・。
合推に行く人およびそうでなくとも刑法が得意な人に伺います。
41以降は順番で解いていきますか?
それとも変わった順で解きますか?
短答オープンとかで50台中盤を連発して
おられる方々に伺います。
みなさん総択とかの直前模試だけで十分だろうに
どうして1月から択一模試を受講なさるのですか?
お金がもったいたくないですか?
あげ
もったいないと思ってずっと受けずにいたら
総択いきなり20点代ですた
>>275 受けても論文の勉強メインだし、時間がもったいないとか思わない。
択一はなめてたらえらい目に遭うので、お金がもったいないとも思わない。
ベテになれば足下をすくわれた経験ある人もいるはず。
だから受けるんだよ。これは人それぞれのスタイルだろうけど。
>>251 >訴状に印紙をまったく貼ってなければ、
247です。お答えありがとうございます。
そうガチガチに考えることではないのですね。
>274
私は41から順に解きます
刑法が得点源なので、90分かけても最初に全部解いちゃいます
刑法上の占有について混乱しているのですが、
窃盗罪などの対象となる占有は事実上の占有なんですが、
例えば金融機関の代表取締役や支配人は金融機関のお金に対する横
領罪における法律上の占有は有ると思うのですが、事実上占有は
法人自体にあり、これらの者にはないとの理解でよろしいでしょうか?
直前チェック!
○か×か?
1.買戻し契約においても、代金額+費用の他に
特約があれば代金の利息も含めることが出来る
2.再売買の予約における取戻権の移転の対抗要件は
仮登記がある場合にはその移転登記による
強盗罪では、反抗抑圧と奪取との因果関係は不要とされ、
暴行・脅迫をして反抗を抑圧して財布を奪おうとしたと
ころ、財布を所持しておらず腕時計を取ったとしても強
盗罪は既遂とされます。
しかし、恐喝罪では、恐喝行為と処分との因果関係が
必要とされます。
そうすると、反抗抑圧に至らない程度の暴行・脅迫を
して財布を奪おうとしたところ、財布を所持しておらず
腕時計を取った場合、恐喝罪は未遂となりますか?
法定的符合説からは、財布と腕時計は同じ「財物」とい
う構成要件的評価を受けるため、
恐喝罪も既遂とされるでしょうか。
親告罪=被害者の意思の尊重とすると、犯人の主観
は問題とならない、ということでしょうか(・・;?
そんなつもりではなかった、という逃げ道を封じ、
被害者に対し客観的にそのような行為がなされたか
どうかが問題となる、というのが、被害者の意思を
尊重して親告罪とした趣旨にかなう、ような気がし
ます(^^;
分、言いたいことは、被害者の心情を重んじての親
告罪なのだから、被害者の性的自由を侵害した以上、
客観的に「被害者の性的自由を侵害する」という認
識さえあれば足り、どのような意図であったかとい
う被告人の事情は考慮すべきでない(被害者がなに
をされたかという被害者側の事情を重視すべき)、
というようなことではないかと思います。
端的に、被害者の性的自由が保護法益なのだから、
これを侵害することの認識があれば足り、どのよ
うな意図であったかは問題とならない、というの
が筋の通った理由だと思います
故意の個数を認めるか、につき、観念的競合が一個
の行為で数罪の成立を認めるから、という理由で否
定しますが、これはどういう意味ですか?
石を投げて、Aに当てようと考え、かたわらのBに
当たるかもしれないがかまわない、と思った場合、
AとBに対する傷害の故意があり、実際にAとBに当た
った場合にも、傷害罪の観念的競合となります。こ
の場合、故意の個数を認めても同じで、通常、かた
わらにいたのにBにも当たることを予期しなかった
という方が、まずありえないことだと思うのですが
刑法/名誉毀損罪
法人に対しても成立するとするのが判例です。
ただし、判例は、不特定人に対しては成立し
ないとしますが、たとえば「東京人」とか「
九州人」に対して低い評価をしても、例外を
予想しているため、特定の個人には及ばなく
なるからと説明されています(平野概説p.
192−3)。そうすると、法人等の団体に
対する場合にも、例外を予想しているといえ
るため成立せず、団体の構成員個人に対する
名誉毀損も成立しないことになります。「団
体に対する名誉毀損を認める必要があるかど
うかについては、疑問がないわけではない。
団体の構成員個人に対する名誉毀損を認める
だけで足りるのではなかろうか。」とする平
野説からは、法人等の団体やその構成員に対
する名誉毀損罪も結局成立せず、「東京人」
等の「一般的呼称による名誉毀損」の不成立
と同様の扱いとなって一貫すると思うのです
が、判例はなぜ地方公共団体(の複合体)等
と法人等の団体とを区別するのですか? 公
共の団体と私的団体という差異からでしょうか
>>282 どっちも○じゃねーの
問題作成スレへどうぞ
>287
問題作成スレなんてあんのか。
てか、やっぱそなの?
なんか成川式見たらどっちも×かな?
なんてふと思ったんだけど、これ
○で間違いない??
289 :
287:02/05/08 10:37 ID:???
>>288 1はよくある問題でしょ。
この後に「ただし、代金と同時に提供する必要はない」って続くやつ。
必要費、有益費を払う特約は無効。
2はよく覚えてないけど
たしかこの後に「仮登記がなければ、通知・承諾(債権譲渡)」
という文が続くはず。
>289
なるほどなるほど。さんきゅう。
いや、成川式に
『ボラれるのを防止するため、代金の利息は含めることは出来ない』
ってあるのでもしかしてこれって強行規定?なんて思ったのと
買戻しと再売買の予約の比較表の中で、取り戻し権の譲渡の対抗要件につき
買い戻しのとこは『登記あるとき=移転登記、ないとき=467』と書いてあるのに
再売買の方は単に『467』しか書いてないからもしかして仮登記あるときも
467ってことなのかな??なんて思ってしまったワケっす。
291 :
287:02/05/08 10:54 ID:???
>>290 それは成川式が悪いね。
残り4日頑張ろう!
>291
そだね。どうもありがとう!
293 :
氏名黙秘:02/05/08 11:06 ID:dlgq3G1n
京都大学法学部卒⇒司法試験合格
てな具合にストレートで合格する人って何%ぐらいですか?
あ、京大法学部出た人から見ての割合です。
294 :
氏名黙秘:02/05/08 11:08 ID:dlgq3G1n
あ、京大法学部スレッドで聞いたほうがいいですね。
失礼しました。
詐害行為取消権の効果って絶対効なんでしょうか、相対効なんでしょうか。
296 :
氏名黙秘:02/05/08 15:06 ID:IQfQbl4u
刑法の事実の錯誤についての質問です。
択一答練で「行為者が認識した事実と現に発生した事実とが構成要件の範囲内で
符合していれば、発生した事実について故意を認めることができ、
故意の個数を問題とする」という一故意犯説に結びつけるべき「説明」として
「この見解は行為者の意図した犯罪が意図通り完成した場合は、本来の故意が
実現された以上錯誤論の適用場面ではなく、行為者の意図した以外の客体に
発生した結果については、単なる過剰結果として過失犯の正否を検討すれば足りるとする」
とあったのですが、この説明は一故意犯説に対応するものとして正しいのでしょうか。
というのは、例えば甲が乙を殺すつもりで発砲したところそばにいた丙にあたり
丙が死亡したという事例の場合、通常一故意犯説では、丙に対する殺人既遂罪を認めますよね。
でも、甲はもともと乙を殺すつもりだったのだから、丙を殺してしまったことは
「行為者が意図した犯罪」を「意図通り完成した場合」と言えるのでしょうか。
僕はてっきり上記の説明は具体的符号説にむすびつく説明だと思ったんですけど。
297 :
氏名黙秘:02/05/08 17:25 ID:kgjJn/0Y
基礎段階での答案練習会について意見を聞かせてください。
出来なくても受けるべきだと言うのはわかるんですが、全く復習が出来ていなくて白紙答案になる状態でも受けた方が良いんでしょうか。
そのようなレベル(出来)では、問題を貰って自分なりの答案構成をテキストなど参考にしながらでも作成した後、解説をビデオでもカセットでもフォローした方が良いような気がします。
アドバイスお願いします。
先取特権とか、いきなり出たらビビってしまうのは僕だけですか?
299 :
氏名黙秘:02/05/08 18:19 ID:lR9M0H4b
不法原因寄託、不法原因賃貸についても、民法708条が適用されて取戻し出来ないでしょうか?
300 :
氏名黙秘:02/05/08 18:25 ID:oxBwBXJg
708条は不法行為に法が助力することを拒否する趣旨なので不法原因寄託等についても
708条が適用されて取り戻しを強制できないと解される。
事務管理者がその物に対して支払った有益費の
償還請求と、本人からのその物の返還請求は
533な関係ではない、と過去問にありますけど
ちなみに留置権もダメってことですか?
裁判所の許与云々、というのは702には
ないんですけどどーなんでしょか。
302 :
301:02/05/08 21:19 ID:???
どーなんでしょうか?
>>301 確かに、留置権成立しそうにみえるけど、留置権成立の要件たる
「被担保債権が弁済期にあること」という要件を欠くから成立しないんじゃないかな?
事務管理の場合、有償費償還請求権と目的物の返還請求権とが同時履行の
関係に立たないのは、そもそも事務管理が双務契約に基づく債権発生原因
ではないから。
で、同時履行の関係にあるということは、目的物の返還の方が先履行になる
のだから、有償費返還請求権は、返還を受けるまで弁済する必要がない。
つまり、有償費の返還請求権は、管理者が物を占有している以上、まだ弁済期
にない。
よって、留置権発生しない・・・と。
有償費の返還請求権が発生することと、それが弁済期にあるということは必ずしも
一致しない、と考えればこういう結論もありかなと思うのですが・・・。
あんまり教科書に載ってなかったのでよく分かりません。。
>>303 訂正
× で、同時履行の関係に「ある」ということは、目的物の返還の方が先履行になる
のだから、有償費返還請求権は、返還を受けるまで弁済する必要がない。
○ で、同時履行の関係に「ない」ということは、目的物の返還の方が先履行になる
のだから、有償費返還請求権は、「目的物の」返還を受けるまで弁済する必要がない。
すぐわかるよね。
択一前の勉強と思って許して。
305 :
氏名黙秘:02/05/08 22:53 ID:lpXq2mI0
はじめまして。凄まじく基本的な質問なのですが
親の遺産を相続したXはそれを元手にして貸金業を
はじめた。Xが金銭貸付をなす行為は商行為であるか。
この問題の答えがわかりません。教えてください。お願いします
>>297 どの程度のレベルなのか分からないので何とも言えないけど、
例えば、択一本試験突破が到底不可能なレベルであれば、
論文答練で2時間座って白紙答案を出すぐらいなら
すぐ解説もらってそれを読んでた方がいいね。
自分はこれまで択一2勝2敗だけど、択一受かってようやく初めて
論文答練で白紙or途中退出しなくなった(しないようにした)ぐらい。
最初はある程度、典型論点の組み合わせのような、いわゆる「予備校問題」
的な答案をいくつかパターンとして自分の中で定着しておく必要があるから、
それすらできていない状態でただ白紙答案を書くぐらいなら、別の勉強した方がいいね。
もちろん、そのあとの復習は忘れずに。
ただ、憲民刑については、まず択一の勉強をしっかりした方がいい。
ある程度択一で勝負できるぐらいの知識がないと、とても論文なんか書けません。
がんばってください。
307 :
氏名黙秘:02/05/08 23:16 ID:wzy8gfZ4
知人に次のような問題をもらったんですが、そいつも答えを知らないらしく、
答え不明です。問題はこんな感じ。
「甲は、乙が丙に対し『毎日○時に甲がここを通るから、明日その時間に
その場所に行って、甲をピストルで撃ち殺せ』と教唆しているのを偶然
立ち聞きしてしまった。そこで甲は、かねてから恨んでいたXを殺して
しまおうと考え、翌日の○時にXをいつも自分が通る場所に呼び出した。
丙はXを甲と誤信し、射殺した。甲乙丙の罪責を論ぜよ」
乙と丙はいいんですが、甲がよくわからない。とりあえず甲は丙との関係で殺人
の幇助にはなりそうですが(にしても片面的か…)、これにとどまるでしょうか。
個人的には甲に殺人罪を付けたいのですが、丙との関係では辛い感じですし、
Xとの関係で間接正犯をとろうにも、実際にXが殺害される危険性が生じるのは、
やはり丙の故意行為…となると、そこまでは操り切れていない感じがします。
甲に関する解決としてはやはり幇助犯で諦めるべきなのでしょうか。
また、どっかにこれに類する判例か何かないでしょうか。
といって、こんな間抜けな事案が実際にあるとも思えないのですが(w。
>>296 法定的符号説は故意の転用を認める(人を殺そうとして人を殺したのだから殺人)
ので、人を殺すという限りにおいて殺人という犯罪が意図通り完成しているという
ことではないかと。一故意説だと過剰結果は基本的に全部過失行きなので、
具体的符号説でも同じ事は言えるでしょうが、「犯罪を意図通り完成」の意味が
違ってくるということじゃないかと。肢だけだとどっちでも取れそうな感じ。
>>305 会社形態ならば貸し付け行為は準商行為。商法523条。
なお、貸金業は502条8号の「銀行取引」には当たらないとするのが判例。
だから、商行為か否かといわれたら厳密には違うのかも。「準」商行為だから。
あと、相続財産で云々については、8号該当性を否定する方向に
働くことに注意。銀行と違って自己資本のみでやっているからね。
309 :
305:02/05/08 23:28 ID:lpXq2mI0
>>308さん
どうも返事ありがとうございます。
なるほど、準商行為にあたるのですね。・・502条の規定って凄い古い・・。
商法は大学の授業でやっているのですが、全然だめっすね。
やっぱ足りないや・・・。
>>305 恐らく、貸付行為(与信行為)のみを行うことが、
営業的商行為たる商法502条8号にいう「銀行取引」にあたるか?
という問題だと思います。
この点について判例は
「金貸しを業とする者が他人に金銭の貸し付けをする場合であっても、
預金その他の方法によって収受した金銭を他人の需要に供する場合でなければ
銀行取引に値しない」としています。
つまり、銀行取引というためには、「与信行為」と「受信行為」とを併存して
行うものでなければならない。
不特定多数の人から預かった金(受信行為)を利用して、貸付を行うことが
ここにいう銀行取引であって、自己資本の金を使って与信行為だけを行っても
それだけでは商行為に当たらない。
この判例についての理解を聞いているんだと思いますよ。
311 :
氏名黙秘:02/05/08 23:39 ID:bpv5vB1i
不能と未遂の判別基準における具体的危険説でわからないところがあるんです。
人に向けてピストルの引き金をひくという事例で、
一般人からは「実弾」が入っていると認識、行為者は「空砲」と認識。
客観的事実が「空砲」の場合、未遂となっています(しけたいp314)。
一般人の認識と行為者の認識にズレがある場合、行為者の認識が客観的事実に
合致していれば行為者の認識を基礎事情にするはず・・・
とすれば「空砲」が基礎事情となって不能犯になるのでは?
理解不足があるようなのでご教授お願いしますm(_ _)m
312 :
305:02/05/08 23:40 ID:lpXq2mI0
>>310 >銀行取引というためには、「与信行為」と「受信行為」とを併存して
>行うものでなければならない
わかりましたー。ありがとうございます。
すっきり理解できました。
>>296 法定的符号説は、行為者の意図した「犯罪」について、故意がある以上、
それが別の客体(人)について結果が生じても故意が否定されないということ。
例に出している、「甲はもともと乙を殺すつもりだったのだから」が
「行為者が意図した犯罪」と考えるのは、それがまさに具体的符号説のいいたいところ。
法定的符号説が受験界では圧倒的通説だけど、よく考えれば具体的符号説の
方がスジが通ってるとも言える。
ただ、結論の妥当性から法定的符号説が通説・判例となってるわけで。
具体的符号説の言いたいところが分かってきたら実力が付いてきた証。
315 :
氏名黙秘:02/05/09 00:19 ID:5wgdpmFK
>>313 ありがとうございます!
検索したんですが引っかからなかったもので…(^^;
お手数おかけしました。
>>307 判例があるかどうか知らないけど、辰巳の日練(?)に同じような問題がある。
それを知ってのことだったら申し訳ないけど、答案例では間接正犯、共同正犯
直接正犯の成立を吟味した上、結局片面的幇助という結論で終わらせている。
自分も、この事案では正犯を問うのは厳しいと思う。
あんまり変なこと言って無理矢理正犯にしようとして墓穴を掘るよりは、
すこし正犯成立を検討してみて幇助で流せば十分だと思うよ。
317 :
氏名黙秘:02/05/09 00:24 ID:8TBB1UvY
憲法の質問なんですが、
・4条2項の「国事行為の委任」は国事行為に含まれるのでしょうか?
また、
・「摂政はすべての国事行為を代理できる」というのは正しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>>283 反抗抑圧と、奪取について因果関係が必要か?という問題の意味のとらえ方
が間違っているような気がします。
強盗罪が成立するには、客観的には反抗を抑圧する暴行・脅迫が必要です。
そして、客観的に反抗を抑圧する暴行が行われたのに、被害者が実際に反抗を
抑圧されずに、財物を交付した場合、既遂となるか未遂となるか。
これが反抗抑圧と財物奪取の間に因果関係が必要かという問題です。
この点について、判例は因果関係を不要としています。
あなたの例の、財布をうばおうとしたが持っていなかったので腕時計を奪った
という事例は、この問題に関係ありません。
因果関係の問題にもならないと思いますし、強盗の故意として、財布を奪うことも
腕時計を奪うことも包括される程度に考えればいいんじゃないでしょうか?
法定的符号説を持ち出すまでないでしょう。
そして後半の例。
「反抗抑圧に至らない程度の暴行・脅迫をして財布を奪おうとしたところ」
この場合にはもはや強盗罪の故意がありません。
主観的に恐喝罪の故意で、客観的に恐喝行為を行っているのだから、問題なく
恐喝未遂罪が成立します。
正直言って、この質問内容からすれば、まだ刑法について基本的理解が
不足しているという印象を受けました。
頑張ってください。
刑事上の責任=刑罰をかされる場合、というのは
刑事訴訟法の手続が適用されるものをいうんですよね。
行政取締法規違反(道交法違反とか)も刑事上の責任
でいいんでしょうか。
また、刑罰ではなくいわゆる行政罰というのは
たとえばどのようなものをいうんですか?
>>318 失礼。後半の例で、「恐喝未遂」じゃなくて、「恐喝既遂」です。
321 :
俺 ◆FpP5znIw :02/05/09 00:56 ID:qINsn1pR
突然割り込んで申し訳ないです、質問です。
民法の124条2項に
「成年被後見人が能力者となりたる後其行為を了知したる
ときは其了知したる後に非ざれ追認を為すことを得ず」
ってありますよね。
Cブック・柴田テキスト・択一式受験六法には、この規定は被後見人に限られず
制限能力者一般についても適用されると記されています。
しかしハイレベル7回目の34問目の解説には
「・・・・・未成年者は124条2項の反対解釈により未成年者が取消しうることを了知して
いなくても、法定追認が生じる(大判12.6.11)」とあります。
どっちを信じたらいいのでせうか? やっぱり判例?けどかなり昔の判例だし・・・
教えて君でスマソ。
>>317 有斐閣憲法には4条2項、6条1項・2項、7条の13の行為に限定されると書いてある。
で、摂政については5条で、4条1項しか準用されていないけど、国事行為の委任も
できると解釈すべきということ。
「すべての国事行為ができる」という明確な記述は見つけられなかったけど、
できるとしていいんじゃないかな?
象徴としての役割は代行できないけど。
>>321 ああ、これ、書いていることバラバラだよね〜。
で、内田 I のp.109 を見るに
・・・未成年者にはない要件が加わっている。すなわち、成年被後見人が
追認するには、能力を回復するだけでなく、「その行為を了知」する
ことが要求されている(124条2項)
ここからすると判例を信じていいのかな?
あとね、過去問ならH13-26 を参考に。通年度はもってないので詳しくは分からないけど。
ちなみに肢別213問目はやはり判例を支持。124条2項の反対解釈だとさ。
これで間違っていたらだれか指摘してください。
>>321 追認には、全ての制限能力者は取り消しうる行為であることの了知が必要です。
この点において、124条2項は成年被後見人について例示列挙とされています。
法定追認の要件には、このような「了知」の要件がありません。
その反対解釈から、未成年者の了知は不要と言うことでしょう。
ただ、成年被後見人については、その保護を厚く図るため、法定追認の場合にも
了知が必要と解釈されています。
まとめると(○が了知必要。)
成年被後見人 被保佐人 被補助人 未成年者
124条 追認 ○ ○ ○ ○
125法定追認 ○ × × ×
表にしてみるとたいしたことじゃないですが、覚えておくといいです。
多分ずれてる。
どうもありがとうございます m(__)m
>>323-324 お忙しい中
詳しいスレありがとうです。
これで択一は突破できそうです。
?
素朴な疑問なのですが、いわゆる下着泥棒には、「不法領得の意思」はあるのでしょうか?
下着泥棒って、盗んだ下着を自らはくわけじゃなくて、頭にかぶったり(?)しているわけですよね?
となると、所有者として振舞う意思があるとも思えないし、物の経済的用法に従って使用
しているとも思えないのですが・・・
>>327 男にとって女のパンツはかぶることが経済的用法でしょ
冗談はともかく不法領得の意思が認められることには問題なし。
まあ、あんまり細かいことにはこだわらないでいいと思うよ。
択一刑法の事例のあてはめは確実かつ抽象的にね。
変だなーと思ったら?マークでもつけておけばいい。
>>327 「所有者として振る舞う意思」の方は、ただ、人の物を自分のものにする程度でいいから
この場合でもあるといえると思うよ。
問題は「用法にしたがって・・」の方だけど、まあ「経済的」とはいえないまでも、
それを利用して何らかの「利益」を得ようとしている、ということでいいんじゃないの?
前田先生も認めてるし。
下着の例が本試験で出るとは思わないけど、他の例はあり得るかもね。
330 :
ニュース速報+板の住人です:02/05/09 02:34 ID:l7p7hgN/
こんばんは、直前なのに夜更かし・・・いかんいかん。
さてちょっと質問なのですが、
大日本帝国憲法の人権規定において法律の留保とは
「法律の範囲内において」の文言のものだけなのですか?
「法律のさだむる所において」や「法律によるにあらざるして」というのは
法律の留保(個人的には同じか?と思うけど)では無いのでしょうか。
明らかに集会の自由と居住移転の自由は法律の留保と言えますが
他の条文も正誤問題で聞かれたときには法律の留保としてもいいのでしょうか?
いつも悩むんです。
よろしくです。
332 :
317 :02/05/09 02:53 ID:CSexDS7a
>322さん
遅くなってすみません。丁寧な回答をいただきどうもありがとうございました。
摂政も「国事行為の委任」ができるんですね。
どこかで予備校系の模試の解説に「国事行為の委任」はできない、みたいなことを
書いてあった記憶があったので不安に思い質問させていただきました。
有斐閣憲法(私は芦部しか持っていないのですが)にあったということなのでそちらを信用させてもらいます。
本当にありがとうございました。
>>330 競売入札妨害罪(刑法96条の3)は公の(国・公共団体)が行う入札に
ついてしか成立しないから、これではだめ。
誰か客がやってるのなら、偽計業務妨害罪(233条)も考えられるけど、
自分の所でやってるのならコレも駄目でしょう。
詐欺も駄目でしょう。
特別法になるかあるのかも知れないけど、刑法では無理。
民事では損害賠償請求できるだろうけどね(ホントなら)。
というか、そういうことは本職に聞いた方がいいですよ。
ここはあくまでも司法試験版なので。。
334 :
ニュース速報+板の住人です:02/05/09 03:12 ID:mEpzGWYD
>>333 ありがとうございます。
大変参考になりました。
また何か相談事があったときはよろしくお願いします。
>>331 有斐閣憲法にはこうあります。
(明治)憲法の諸権利は原則として、法律の範囲において保障されるに
とどまったのである。・・・また、例外的に、法律の留保を受けない
信教の自由の場合にも・・・略
とあるので、基本的には「法律の範囲内において」という文言でなくても
法律の留保と言っていいと思いますよ。
ただ、○○の権利は明治憲法で「法律ノ範囲内ニ於テ」制限されていた。
みたいな問題がもしでたら、原文がそうでなかったら、違う、としない
といけないかも知れませんが、基本的には信教の自由以外は
「法律の留保」があった、という理解でいいと思いますよ。
いくらなんでもそこの違いを聞くほど本試験も根性悪くない・・と思いたいですが。。
>>303 なるほど〜。
いや、納得できました。どうもです!
>>335 thanx!!
分かりやすいご説明をありがとうございました。
338 :
296:02/05/09 11:02 ID:???
お忙しい中質問させてください。
【民法 履行遅滞の起算点について】
不確定期限の定めある債権=債務者が期限到来を知ったとき(412II)
停止条件付き債務 = 条件成就後債権者が履行請求した時(by 情報シート)
停止条件・・の方のソースは何なのでしょう? 判例? 基本書?
次に
不確定期限・・の場合、たとえ債務者が期限到来を知っていなくても
債権者が履行請求すれば履行遅滞になるとどこかで読みました。
では、停止条件・・の場合、条件成就後、履行請求はまだだが
債務者が条件成就を知ったときはどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
>>停止条件・・の場合、条件成就後、履行請求はまだだが
債務者が条件成就を知ったときはどうなるのでしょうか
履行遅滞となります。
速レスありがとうございます。
ということは、この二つは同じだと考えていてよいわけですね。
しかし、アベンガネって人の名前かよ。説明くらい付けろって。
343 :
氏名黙秘:02/05/09 12:59 ID:bPfciukR
脅迫概念について質問させてください。
脅迫には、
(1)広義の脅迫
公務執行妨害、騒乱
(2)狭義の脅迫
脅迫、強要
(3)最狭義の脅迫
強盗、強制わいせつ
のように分類されてますが、監禁罪の脅迫はいずれに分類されるのでしょうか。
なお、暴行についても同様のぎろんがありますが、いずれに分類すべきでしょうか。
>>343 狭義でいいんじゃないですか?
脅して、監禁だから義務無い事をさせる強要と一緒と言う事で。
手持ちには書いてなかったので、確信ないですが・・・・(書かないほうが
良かったですかね、すみません。)
ところで脅迫罪における脅迫は相手が怯える必要は無いんですかね?
>>344 社会通念上脅迫にあたると思われる状況であれば脅迫罪は成立します。
実際に被害者が怯える必要はありません。
【狭義の暴行】
人の身体に対する直接・間接の有形力の行使
【最狭義の脅迫】
相手方の反抗抑圧ないし著しく困難にする程度の畏怖心を惹起
監禁とは、人の身体を間接的に拘束して、その身体活動を奪うことである。
逮捕とは、人の身体を直接拘束して、自由を奪うことである。
逮捕罪については
暴行=狭義
脅迫=最狭義
(やはり告知しただけで、怖がらないと
逮捕の脅迫行為にはならないと思うので、
脅迫は脅迫罪の脅迫概念よりも狭いのかな
と思います)
監禁罪についても、同じに考えて良いかと思うのですが。
348 :
343:02/05/09 13:55 ID:620it6yX
脅迫概念は、脅迫が危険犯で逮捕・監禁が侵害犯である違いで
違いが出るということで、逮捕罪については
>>347のように
考えた方が良いのでしょうかね。
うーん。。。
質問があります。
民法の遺産分割についてです。
@909条の権利を害されない「第三者」とは被相続人Aからここの遺産の持分を
譲渡された者や、持分を差し押さえた債権者を指すとされてます。
つまり相続人Bから譲渡を受けたCは含まれません。
これはなぜですか?
Aよく遺産分割後の譲受人に所有権を主張するには登記が必要とあります。
では、分割前に譲り受けたものに対してはどうなるのでしょうか?
判例では登記を必要としてます。
ということは分割前に共同相続人からその持分を受け取ったものも
分割後の単独所有者に対しては登記が必要なんでしょうか?
シラネーワッショイ!!
\\ シラネーワッショイ!! //
+ + \\ シラネーワッショイ!!/+
+
. + .∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ +
( ´ー`) (´ー` )( ´ー`)
\ \ ∩ / /∩ \ \
+ (( (つ ノ(つ 丿(つ つ )) +
ヽ ( ノ ( ヽノ ) ) )
(_)し' し(_) (_)_)
民法765条の意味がよくわかりません。
要件に欠けていても受理されるとOKらしいのですが
その欠けてもいい要件の範囲は?
353 :
氏名黙秘:02/05/09 18:57 ID:ge1PN5rd
>350
あのう…全体的に、書いてることが???な点だらけです。
どんな文献、あるいはどんな記憶・考えにもとづいた書き込みかわかりませんが、
もう一度よく確認してみてください。まあ、この辺は混乱しやすいところだとは
思いますが。
今年択一初受験なのですが、マークは番号に線ひっぱるだけでいいんですよね?
ぬりつぶさなくてもいいですよね・・・教えてください
355 :
氏名黙秘:02/05/09 19:25 ID:9vk9UgHo
土地の所有権と賃借権の混同で、
賃借権の対抗要件具備後、土地に抵当権が設定された場合、
判例が、520ではなく、179T但を類適するのは何故ですか?
>>354 悪いけど小学生じゃあるまいし、しょうもない質問をするな。
自分がこれでいいと思うようにマークしろ。
マークミスで落ちるのも自己責任。
>>355 179条の混同と、520条の混同の違い。
520条はあくまで債権関係における、債務者の地位と、債権者の地位が
混同した場合の規定。
179条は物権としての権利者の地位が併存する場合の規定。
で、不動産賃借権は本来賃貸借という債権に基づく地位だけど、「物権に類似する」
機能を持つことから、179条の方を類推するものと考えられる。
358 :
債権者取消権:02/05/09 19:53 ID:lZq14VoV
誰か教えてください。
XはAに対し4000万円の金銭債権を有している。Aは、その唯一の財産である
時価5000万円相当の土地に、Yが有する3000万円の債権を担保するために
抵当権を設定していたが、この土地をYに代物弁済として譲渡し、移転登記を
行った。その結果、抵当権が抹消された。
この場合、@Xが取り消せるのは、契約全体ですか?二千万円の限度ですか?
A移転登記の抹消は請求できますか?
Bこの土地をYがZに転売してしまった場合、XがZを相手に代物
弁済の取り消し請求をするには、善意悪意は絶対的構成・相対
的構成いずれによるんでしょうか?
359 :
氏名黙秘:02/05/09 19:56 ID:9vk9UgHo
>>357 ありがとうございます。
土地の賃借人がその土地の所有権を取得した場合は、
520本文が適用されますよね。
179但書は「其物又は其物権が…」としてるのに対して、
520但書は「其債権が…」としてるから、
土地の所有権を目的とする抵当権が設定されてる場合は、
179但書を類推適用すると考えてもいいですか?
保証人が金銭債務を、弁済期前に、弁済して債務者に事後に通知しなかった場合
それを知らずに債務者が弁済期に弁済してしまうと、保証人は債務者に求償はできない
わけですが、保証人が弁済した当時当該債務者が行方不明で、弁済期がすぎてひょっこり帰ってきて
弁済した、という事情があった場合、保証人が弁済した後、その保証人は債務者が姿をあらわすまで
通知する手段が無かったわけですが、この場合でも債務者に対する求償権は認められないのですか
が無かったと認められ
>>359 土地の賃借権に対抗要件がついている場合、物権たる地上権と同じ機能を
有するので、それとの均衡から179条1項類推するということでしょう。
520条但書にも179条1項但書と同じような規定があるので、
なんで520条じゃ駄目なのかと突っ込まれると苦しいのですが、
179条類推によって何か実益があるのかも知れません。
自分も考えてみたのですが、よく分かりませんでした。
ただ、対抗要件のついた賃借権は地上権と同じ働きをするから、物権についての
179条の方を類推している・・・という理解です。
不正確だったら申し訳ない。
362 :
氏名黙秘:02/05/09 21:28 ID:GF0kBGKC
質問です。
平成13年の民法の過去問です。
A(注文者)→B(元請負)→C(下請負)
この場合、Cの責めに帰すべき事由で請負債務が
消滅すればBの責めに帰すべき事由と同視されるので、
BはAに対し債務不履行責任を負う。
(再完成させるのが不可能な場合)
とすれば、Bの請負債務は損害賠償債務として存続
するので、Aの報酬支払い義務は解除しない限り存続
する。
というふうな解説が肢別(辰巳)にのっています。
一方、内田先生の民法Uには請負の危険負担で「請負
債務者の責めに帰すべき事由で請負債務が履行不能で
消滅すれば報酬支払い請求権は消滅する(と解されている)」
と書いてあります。
この両方が矛盾しているように思うのですが、どなたか
教えてください。
>>360 まず、一つ誤解があるようですが、保証人であっても、「弁済期前に」
弁済をする必要はありません。
これについては、保証人が弁済期前であるかを知っていたかどうかで
非債弁済・不当利得の問題になります。
ということで、弁済期後ということを前提とします。
要するに、保証人が事前・事後の通知をしようにも主債務者がどっかに
行ってしまったので通知ができなかったらどうなるかということですね。
事前・事後の通知は意思表示ではないから、準法律行為だと思われますが、
意思表示に関する規定が類推適用されるので、公示送達による意思表示の規定
(97条の2)によればいいんじゃないでしょうか?
ただし、居場所を知らないことについて、善意・無過失が必要です。(3項但書)
実務ではどうやっているか知りませんが・・。
365 :
氏名黙秘:02/05/09 21:51 ID:GF0kBGKC
>>364 すいません。
今手元に本がないのでわかりません。。。
ただ、「請負」の章に請負の危険負担について
図(表?)入りで載っていたので、すぐ分かると思います。
>>362 そこは説が分かれているところなんだよ。
にもかかわらず、択一で出すからな、法務省は・・・
辰巳のように理解してたけど・・・。
過去問からみるに法務省見解はどっち?>366
>>358 @目的物が不動産のような不可分のものの場合は、原則全体取り消しですが、
この場合のように、抵当権が消滅している場合には2000万の限度で取り消しです。
Aしたがって、移転登記抹消はできません。
B債権者取消権の効果は全て相対効とされています。
従って、XがZに取り消し請求する場合でも(Zが悪意であることが必要)
あくまでXに対する関係で詐害行為が取り消されるだけです。
身上配慮義務って、
『シンジョウハイリョギム』
って読んでたけどもしかして
『ミノウエハイリョギム』??
身上書の読み方に同じ、にあらずんばあらず。
ミノウエショと読むわろし。
前者でよろし、と思われ。
>>368 個数問題なので、必ずしもこの記述を正解と見ているか分からない。
確かに、内田の表の中にはハッキリ「報酬請求権消滅」とかいてある。
ただ、上にある記述を見ると、「仕事完成債務は履行不能となって
損害賠償に姿を変え・・・」とあるので、415条にいう填補賠償のように
みえなくない。
ただ、その反対債権である報酬債権については触れられていない。
まあ結局は相殺するかしないかだけの差だろうけど。
俺もここは415条と同じと見て、両債権消滅しないと思ってた。
373 :
358:02/05/09 23:15 ID:2YNKFAKS
>>369 解かり易い解説で整理がつきました。
ありがとうございました。
374 :
どっちが重いの?:02/05/09 23:32 ID:SifkWicV
相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫(強盗罪)と
被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行・脅迫(強姦罪)って
結局どっちが上?
どっちも「最狭義の暴行」で、同じようなもん。(西田41頁)
強盗のほう。
強姦のほう。
盗姦のほう?
>>374 強盗の方が重いです。
「強盗罪よりはやや軽度のもので足りる」(前田P93)
強盗>強制わいせつ=強姦
実質的にみても、反抗抑圧されるに至らないと強姦罪が成立しない、
とすることは不当だからね。
380 :
氏名黙秘:02/05/10 00:43 ID:LOGhGzd9
結局いつまで司法試験あるんですか?
来年で終わりですか?
抽象的事実の錯誤で
法定的符合説の中の
「構成要件の重なり合い」があれば
その限度で故意を認めるという説は
「基本類型・加重類型」であれば故意を認める説と同義なんですか?
>>380 マコツ信者は今年で終わりです。
それ以外の人は来年までです。
え?
マジで来年までなの?
386 :
氏名黙秘:02/05/10 01:56 ID:wKuAOwUz
2009年で現行試験は廃止って情報がだいぶ前に出てたろ。
388 :
氏名黙秘:02/05/10 10:11 ID:6Tbh7czu
民法501条1項2号の、保証人に対して代位できない「第三取得者」を、
@債務者からの取得者のみと解し、物上保証人からの取得者は物上保証人に準じて扱う説と、
A上のような区別をせず第三取得者は全て保証人に代位できないとする説がありますが、
判例はどちらを採っていますか?
択一ででたらどちらで計算すればよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
>>388 判例は知らん。
内田民法は確か@の方を採る。
@には、物上保証人からの第三取得者が
物上保証人から抵当権をのぶんだけ安く買ったような場合は
求償を認める必要はないのではという批判があるけど、
物上保証人(+その第三取得者)は滌除できないという不利はあるし
物上保証人からの不当利得返還請求を認めれば不都合はないでしょ。
よって、とりあえず@だと考えておいて
他の肢から正しいかどうか確認するのが正解。
390 :
389:02/05/10 10:47 ID:???
あれ、自信なくなってきた。
物上保証人からの第三取得者って
主債務について滌除できるのかな?
損害賠償の算定時期について疑問があるのですが・・・
債務不履行の目的物が高騰を続けている場合、
算定時期は口頭弁論の終結時ですよね。
では、債務者が高騰しつづけることへの予見可能性を
持っている必要があるのでしょうか?
テキスト(LEC)を見た限りでは、特に必要とは書いてないのですが
相当因果関係の理論を考えれば、高騰は特別事情だから
予見可能性は必要だと思うのですが・・・
よろしくお願いします。
>391
その通り、特別事情である以上予見可能性が要求されます
参考文献として近江幸治・民法講義W債権総論(初版)P122
をあげておきます
393 :
憲法改正:02/05/10 12:14 ID:rtttwbeD
質問です。
発議に必要な「各議員の総議員の三分の二以上」って、
@衆から三分の二以上+参から三分の二以上
A衆参全体から三分の二以上
どっちですか?
事実上は微妙な数字になると思いますが、Aのほうが偏っていても
よい分だけ、賛成が取り易いですよね。
AがBに対して金銭債権を有しており、Bの所有する土地に抵当権を設定した。
その後BはAに対して弁済したが、抵当権の登記が抹消されずにあったところ
Aはこれを奇貨としてAはCに当該債権を譲渡し、Bもこれに異議なき承諾をなした。
その後にDが当該B所有地に二番抵当権を設定し登記した場合、DはCに対して
譲渡債権の弁済による無効Cにを主張して、抵当権順位を一番にすることはできますか?
教えてください。
395 :
氏名黙秘:02/05/10 12:20 ID:NjloSHUK
各議院でそれぞれ総議員の三分の二以上で議決です。
だから1が正しいですね。
そもそも合同で本会議を開くことなんてありえませんから。
>>393 @の意味です。
憲法改正の発議といっても基本的には法律の場合と同じです。
397 :
氏名黙秘:02/05/10 12:26 ID:NjloSHUK
>>394 できません。弁済後の譲渡に異議なき承諾をした場合、
債務の消滅を対抗できなくなり、抵当権が復活すると
いうのが判例です。
>>394 できません。
Dは一番抵当権が存在することを前提に取引関係にはいったのだから
Dの主張を認めることは、彼に望外の利益を与えることになります
翻って、Cにしてみますと、抵当権により保全された債権を取得したはずなのに
これを覆され、一般債権者の地位に落ちることは、予期せぬ不利益を被ることになります
>>394 BがCに異議なき承諾をした時点で、抵当権は復活し、Cは抵当権付きの
債権を取得することになります。
そのあとにDが抵当権を取得したのだから、Dは当然自分が第2抵当権者のつもりで
抵当権を取得しているはずであり、何ら損害を被りません。
よって、Dは弁済による消滅を主張できないはずです。
400 :
399:02/05/10 12:35 ID:???
何か、この時間回答者が多いね。ワラ
じゃあ、自分の勉強してます。。
逆にDが抵当権を取得した後に異議なき承諾がなされたなら、
抵当権は復活しないのかな?
たしか、第三取得者の場合は復活しないんだよね。
抵当権の取得者の場合はどうなんだろう。
>>401 その場合はDはCに対抗できます。
ただ、Cが従前の抵当権の登記を流用した場合は、Dに対抗できます。
まさか憲法の前文までは暗記しないよね?
憲法の問題で質問です。
内閣総理大臣は国務大臣を任意に罷免できます(68条2項)
この権限は、内閣総理大臣の専権に属し、閣議を経る必要はないが、
罷免の認証は必要である(7条5号)
では、罷免の認証に対する助言と承認について
閣議は必要ないのでしょうか?
406 :
399:02/05/10 13:09 ID:???
>>403 >Cが従前の抵当権の登記を流用した場合は、Dに対抗できます
というのがどういう場合を行ってるのかちょっと分からないんだけど、
例えば、もともとBの土地につきAが第1抵当権者、Dが第2抵当権者
だった場合に、BがAに弁済した後、AがCに債権譲渡し、それに対してBが異議なき
承諾をすれば、これは後順位抵当権者DがいてもCのために抵当権復活する
と思うんです。
その場合に、CがAの抵当権登記を流用すれば、CはDに抵当権を対抗できる。
Dはもともと2番目の抵当権者だから、不測の損害を負うわけではないから。
では、これと違って、もともとAのみ抵当権を有している状態で、BがAに弁済し、
Aの抵当権が抹消されずに、その後にDが第2順位の抵当権を取得した場合は
DはAの抵当権が消滅したという期待があるから、この場合はCへの譲渡に
Bが異議なき承諾をしても、第1順位の抵当権は復活しないんじゃないでしょうか?
これを認めると、債務者が勝手に承諾したために、Dは不測の損害を被る。
あたかも、Dが物上保証人である場面と同じようにおものですが・・・。
だいたい借金払って返したのに承諾なんかすんじゃねーよBのバカ
409 :
359:02/05/10 13:31 ID:9nPfNkF2
>>361 遅くなってすみません、ありがとうございました。
>>405 天皇の国事行為だからひつようですがな。
間違いやすいよね。
刑法の問題はどういう風に解きます?
順番?それとも形式別?
できる人(俺にとっては常に15点以上くらいの人)のそれが知りたい。
直前ですが、よろしくお願いします。
413 :
393:02/05/10 15:49 ID:k+TGsVDf
明治憲法の40条はこれ今で言うと何?
別に名前付いてないよね?
416 :
氏名黙秘:02/05/10 16:00 ID:cxS6kqDM
ところで明後日は何持ってけばいいんですか?
・受験票
・シャーペン
・消しゴム(新品)
・腕時計
あれ?鉛筆じゃなきゃいけないのかな?
皆様の持ち物聞かせて下さい。
現金を32000円。
何があるかわからないので一応コンドームを
_
\\
\\
\\
\\ 418キモイッ!
\\ Λ_Λ
\ 〆> Λ_Λ ( ゚ Д゚)
∠/⊂(∀` ) ___;:・  ̄ ̄
ヽ( )ゝ ( <<>> )
(_\ \ | | |
(__) (__)_)
>>412 基本的にはオーソドックスに最初からとく。
形式よりも、自分が自信のある論点・分野かどうかで捨て問は決める。
でも自分の場合は捨て問を作ると、後で(解かないといけないと思って)
焦ってしまうので、できるだけ作らない。
どれを捨て問にするかで迷っても馬鹿らしいしね。
去年なら、誘拐の問題。
結構正答率はあったみたいだけど、自分的には飛ばして良かった。
>>418 やめとけ。後で惨めになるだけ。
ていうか国会法とか裁判所法とかも
わざわざ通読したりするの?みんな
国会法はやるよ。
裁判所法はいらないんじゃないかな。
それより明治憲法でしょ
今年は、明治憲法は出ない。
と、勝手に思い込んでます。
その他にふつー読む関連法令ていうと?
現行法にあって明治憲法にないもの。それだけ覚えておけば本試験では十分では?
どうしよっかなー
今から国会法読むべきか否か
悩む悩む
428 :
412:02/05/10 20:12 ID:???
でもパッと見で解きやすい問題かどうか判定するのは
処女当てクイズと同じくらいむずい
>>429 確かに。
・・・・ではその判定はどうする?
俺的には個数を聞く(和や差)ものだったらとりあえず後回しかな・・・。
合格者が3000人になるのはまだ?
執行猶予についての刑法25条1項2号なんですが、懲役刑をくらってその10年後、懲役刑と執行
猶予5年をくらい、その猶予中に今回また懲役刑にあたる罪を犯し裁判を受けた場合、その人は
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を
得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当するように見えるので
すがどうなんでしょう?
433 :
↑:02/05/10 21:05 ID:???
うーこういうの全然やってないや
やっとくか・・・
過去問で出たのを訓練すれば?H11あたりかな。
でも、たぶん今年は出ないだろうな。
誤払込による預金について、占有が銀行じゃなくて
その口座人にあるとした場合
・窓口から払い戻し
・CDからカードで払い戻し
・ATMで他人の口座に振替送金
いずれの場合も同じく占有離脱物横領ってことでいいんすよね
>>435 誤払込の預金については、口座人には事実上の占有も法律上の占有もないよ。
>>432 超形式的に読むと該当するが・・・意味をこめて読むとあたらない。
H13のNo57は、やっぱ4*6=24通り全部
検討しないとダメ?つうかそれが普通、ということでいいんでしょか。
>436
あれ?そうなんですか。
Cブック見ると林説は占有離脱物横領ってしてるから・・・
と思ってよく見たら確かに銀行に弱いけど占有ありって
書いてありますね。
んー?
それじゃなんで占有離脱・・・
>>438 1.全部○のCを見る。
幇助犯がどの事例でも成立する。てことは、一番幇助犯が成立しやすい見解Tっぽい。
しかも、片面的幇助を認めるイだろう。片面的幇助云々あるからそういう事例が含まれて
るはず。5はCとVを結びつけてるので×っぽい。4はイと結びつけてるので×っぽい。
2.全部×のAを見る。
全ての事例で成立しないってことは、一番成立しにくそうな見解Vのはず。1はたぶん
×だろう。
3.残る2と3をみると、
2は一番成立しやすい見解Tなのに、B(幇助犯が成立しない事例が二つ含まれてる)
と結びついてるので、×だろう。とすると、残る3が正解?
4.3のBUアを検討してみると、これが正しいことがわかる。
以上、1〜2分くらいか。
なるほど〜!そっかー!
なにげなく質問したのですけど予想外に
かなり参考になりました。どうもです!!
442 :
氏名黙秘:02/05/10 22:24 ID:YRlFRA4g
>>440 俺もそんな感じでやってるよ
47番も瞬殺だね
>440
ちなみに同じ年のNo47はどうっすか?
これはやっぱ全部入れないとむずいっすよね
>442
あれま。行き違いにレスが!
そーなんですか!?
えーと
445 :
362:02/05/10 22:32 ID:26ZD1Gra
みなさんありがとうございました。
択一前なのに、理解できなくて気持ち悪かったです。
すっきりしました!
446 :
氏名黙秘:02/05/10 22:35 ID:YRlFRA4g
>>444簡単に説明するよ。
図を見るとCに○が多い。CにUが入る。
CCは空欄になっている。エが入る。
これだけで3,4,5は誤りだと分かる。
次。Bの縦軸が一通りそろっているのであてはめると、
ア、イ、ウのうちウが入るだろうと分かる。
2を消して答えは1になる。
447 :
444:02/05/10 22:35 ID:???
Cが極端だから一番肯定しやすい説=Uというのがわかって、
Uはエの場合だけ否定だからC=エというのはすぐわかります・・・。
となるといきなり1か2に絞れる。で、このあとは・・・えーと
448 :
444:02/05/10 22:40 ID:???
また行き違いになっちゃった。すいません。
>ア、イ、ウのうちウが入るだろうと分かる。
ここでは2*3=6通りの検討が必要になるわけですね。
それはやむをえないのか。なるほど。
いや、お忙しいのにどうもありがとうございました。m(__)m
449 :
氏名黙秘:02/05/10 22:42 ID:v/KVRgvJ
明治憲法に会期不継続の原則の条文ってありますか?
僕の資料では40条がそうだっていうんですが、
どうも39条とこれは両方一時不再議についての条文だと思うのですが。
あと、本問で直接活きるかどうかは別として、着眼点として、
全部×(エ)があるなら全部○もあるはず(Aのアね)とか、
CがUなら、ABはTVのどちらか。TVの結論が同じ(あるい
は異なる)事例はどれだ?とか、も問題によっては解法のポイ
ントになるかも。
>>449 会期不継続の原則は明治憲法にも日本国憲法にも規定なし、と僕の択一用六法に
メモがあります。
>>449 明治憲法に会期不継続?
ベテのおれでもはじめて聞いたyo
453 :
444:02/05/10 22:53 ID:???
>450
なるほどなるほど。
私もさっき『極端なのを軸に』ということで
アに着目してA=アを得て、これで肢を
切れないかなーって期待したんですけど
ダメでした。
この『期待したけどダメだった』という場合、
こういう方法だとちょっとショックですね。
454 :
氏名黙秘:02/05/10 23:03 ID:v/KVRgvJ
>451.452
ありがとうございます。
やっぱりそうだよなぁ、
ってこの成川式・・・
AがBとCに建物を二重譲渡し、Cが登記を具備したあと、
建物が不可抗力により滅失したとします。
Cにとっては危険負担の問題となりますが、
Bにとってもそうなるんでしょうか。
Bについては、Cの登記具備時点でAの引渡債務は
履行不能となり、損害賠償請求債務に転化しているので、
危険負担の問題とはならないような気がするんですが。
この勉強をしていると、情報の一本化に悩みます。
例えば、憲法だけでも、芦部憲法、判例百選、デバイス(基礎講座)、成川式択一六法(デバイスに載ってないことが
色々と書かれている)、択一過去問、論文過去問、論文問題集・・・。他の科目も同じような感じです。
あっちこっちに目がいくので、記憶が散漫になっています。
皆さんはどうやって、情報の集約をしているのでしょうか?
それとも、情報の集約という発想そのものを捨てるべきなのでしょうか?
「Bについては、Cの登記具備時点でAの引渡債務は
履行不能となり、損害賠償請求債務に転化しているので、
危険負担の問題とはならない」が正しい。
そうしないといつまでも法律関係が安定しない
458 :
455:02/05/10 23:29 ID:???
Cはまだ引渡しは受けていないことを前提にしてください。
>>456 択一六法のどれかに一本化するしかないでしょ。
過去問集は分厚いから書き込んでもあんまり意味無いと思うよ。
勉強になるなこのスレ
>>455 少なくともBについて危険負担の債権者主義が適用されることはない。
これだけでは不満なの?
>>461 危険負担の問題にはならないということですよね?
463 :
氏名黙秘:02/05/10 23:48 ID:v/KVRgvJ
H7年47問の公共の危険の認識の要否の論点で、
必要説から不要説に対して、
「君の見解によると、刑法110条2項の解釈がおかしくなる。
本来、自己の所有物を焼損することは違法ではないから、
結果として、公共の危険の発生を認識していなければ
過失犯しか成立しないはずである」
という批判があるんですが、
不要説はどのようにおかしいんでしょうか?
必要説だと失火罪の成立にとどまるってことだけど?
465 :
氏名黙秘:02/05/10 23:51 ID:2Tqvm4Kf
>>432 執行猶予中なので、25条2項の方が優先です。
466 :
氏名黙秘:02/05/10 23:54 ID:2Tqvm4Kf
>>463 不要説だと、自己所有建造物等以外放火罪と延焼罪が成立するので、
結果責任を問うことになってしまうということでは。
467 :
氏名黙秘:02/05/10 23:59 ID:2Tqvm4Kf
>>455 AB間については、Aに帰責事由がある履行不能(債務不履行)が
あるので、危険負担は最初から問題になりません。
468 :
氏名黙秘:02/05/11 00:02 ID:65ID0pIL
ちょっと失礼します。
短答の過去問にもあるのですが、
憲法の82条2項で公開が要求される
「この憲法第三章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件」
というの具体的にどういう基準で判断したらよいのでしょうか?
名誉毀損罪は含み、窃盗罪は含まないというのを見たことがあるのですが、
いったいどう判断したらよいのかさっぱりわかりません。
よろしくお願いいたします。
>>463 自己所有物を燃やす故意は単に器物損壊の故意でしかない。
自己の所有物に対する器物損壊は不可罰。
ところが自己の所有物を燃やして公共の危険が発生すると
不可罰ではなくて110条2項の罪。
公共の危険の点については故意がないのに
どうして110条2項の故意犯が成立するの?
ってこと。
470 :
氏名黙秘:02/05/11 00:05 ID:MQlXCkpf
>>468 被告人の犯罪行為が人権の行使にあたるかどうかです。
刑事手続は、国が私人の行為を制約しようとしている
わけですから。
471 :
氏名黙秘:02/05/11 00:14 ID:4025kIUy
>>468 平成3年第2問だね。
この問題は冒頭に見解が紹介されていて、その見解に立った上で
答えを探せばOK。詳しくは解説類に書いてあるので書かないけど。
473 :
468:02/05/11 00:15 ID:65ID0pIL
>470さん
ありがとうございます。
人権の行使というのは、例えば名誉毀損であれば被告人が「表現の自由」という
人権を行使するものという解釈でよろしいでしょうか?
474 :
氏名黙秘:02/05/11 00:19 ID:ns+9Cw42
>469
わかりやすくありがとうございます。
個人的に放火罪はでるかなーって思ってます。
475 :
468:02/05/11 00:21 ID:65ID0pIL
>472さん
平成3年の問題ではなく、昭和45年24問というのを見ていて疑問に思ったのですが、
今、過去問集を見るとそちらが詳しいですね。
ありがとうございました。
476 :
たま:02/05/11 00:25 ID:+pUZtMQd
今年から受けるのですがが、丙案は3回分あるのでしょうか?
その前に廃止になるのでしょうか?
宜しくおねがいします。
477 :
468:02/05/11 00:27 ID:65ID0pIL
たびたびすみません。
名誉毀損罪は分かったのですが、例えば他の具体例ってあるんでしょうか?
思いつかないのですが…。
ずーっと疑問だったのをちょっとお聞きします。
占有改定と即時取得の論点で折衷説に立つとします。
所有者AがBへ動産を占有改定で引渡し、その後C(善意無過失)
に占有改定で引き渡した。
この場合、CBとも所有権の訴えを起こした方が敗訴すると
直前模試で出てたんですけど、これおかしくないですか?
Bは確定的に所有権を得てると思うのですけど・・・。
Cは不確定だとは思いますけど、Bは主張しうるのでは?
連続ですみません。
民法474条の第三者弁済で一項には当事者が反対の意思を表示すると
第三者は弁済が出来ない事になりますよね。
でも、二項では利害関係人は意思に反しても弁済が出来るとする。
この場合でも一項が優先するのでしょうか?
481 :
俺 ◆FpP5znIw :02/05/11 00:47 ID:QtTTjr1g
またまた質問です。
不能犯と未遂犯の区別で抽象的危険説をとれば
行為の当時行為者が認識した事情を基礎に一般人の視点で危険性を判断しますよね。
この場合、「甲は死体安置所に置いてある死体が生きていると思ってピストルで撃った」
という事例では、甲は未遂犯になりますよね。
この事例を、「甲は死体安置所に置いてある死体が生きていると思ってピストルで撃った(甲は死体安置所である事は認識していた)」
とすれば、死体安置所に置いてある人体は(表現変ですが・・・)生きていないと一般人なら認識できるので
「硫黄で人を殺せると思って硫黄を飲ませた」、という事例と同じように不能犯となるのでしょうか?
きいてばかりですまそんが
暇でしたら御答えをををををお〜。
>>481 抽象的危険説では判断の事情は行為者の認識です。
事例でいう、「甲は死体安置所であるという認識があった」ことは関係なく、
あくまで殺そうとしているその人が生きていると思っていた以上、
一般人も危険を感じるので、未遂になります。
ちなみに、甲が死体だと思えばもはや殺人罪の故意はありませんのでお間違えなく。
>>482 詳しいレス、ありがとうございました。
感謝。
受験生でしたら、択一頑張って下さい。
>>478 確かに、Bは占有改定により引き渡しを受けています。
しかし、折衷説はCが取引をした時点で「一応」占有改定による即時取得を
認めるので、この時点でBの所有は確定的でなくなります。
一方、Cも現実の引き渡しを受けるまでは即時取得は確定的にならないので、
まだAの下に占有がある状態では、BC間では所有者が確定しないので
訴えた方が負けると言うことです。
>>479 2項の方が優先するでしょう。
いくら主債務者が駄目といっても、利害関係を有する保証人等は誰かが払わないと、
自分が損をする立場になるので、その意思に反しても弁済できます。
485 :
氏名黙秘:02/05/11 01:17 ID:u8n9/txk
複数いる連帯保証人の一人の連帯保証人が債務の一部を弁済したとき
他の連帯保証人に求償できるんだっけ?
その場合、連帯債務みたいに割合的求償だっけ?
>>484 ありがとうございます。
確か出典はセミナーの第二回だったと思います。
>>485 債務者との関係では連帯保証でも
連帯保証人が何人かいるなら、自己負担をこえての弁済ですし
求償は出来ます。
誤解の無いように付け足せば債権者からの請求には当然全部払うしかないです
よね。
488 :
氏名黙秘:02/05/11 01:35 ID:CShrg6Xg
>>468 古いのだと、指紋押捺拒否とか。
交通事故の報告義務違反もそうだし。<第三章
逆に公務員犯罪で、特別公務員職権濫用や暴行陵虐も
あたるんじゃないかな。
489 :
485:02/05/11 01:37 ID:???
>>487 ありがとうございます。
ところで、連帯保証人には負担部分がないと聞いたのですが、
その場合、負担を越えての弁済というのはどういう場合なのでしょうか。
例えば、債務が100円で、連帯保証人が2人いて、その一人甲が
60万円弁済した場合、甲はもう一人の連帯保証人に30万円弁済
できるの?(連帯債務者みたいに)
それとも10万円?(普通共同保証人みたいに)
>>485 横レスですいませんが、例えばかりに、主債務者A・連帯保証人B・Cがいた場合、
債務額が1000万円として、債務者に対する関係では連帯保証人に分別の利益がないから
1000万円払わなければならないですよね。
でも、内部関係では特約がなければB・Cはそれぞれ500万円の負担額となる。
この場合に、Bが400万円払ったとすると、自己の負担額を超えないので
Cには全く求償できない(仮に連帯保証の場合であれば200万請求できる)。
では、Bが600万払った場合、BはCに対して300万円求償できると言うことなのでしょうか?
465条の規定からはこう読めるように思うのですが・・・。
491 :
468:02/05/11 01:44 ID:65ID0pIL
>488さん
ありがとうございます。
ところで、平成3年の2問によると「公務員による暴行陵虐罪」は
あたらないようです(名誉毀損が答えになるので自動的に)。
難しいです…。
>>489 あ、かぶったね(藁。
400万払ってCからもらえないのに、600万払えばもらえるんじゃ何か
変なかんじするもんね。
でも、こういう結論だったのをどこかで見たことあるような気がする・・。
ただ、Bは主債務者には当然全額請求できるんだよね。
だから保証人同士ではこれでいいのかもね。
何か自己レスで住まん。
493 :
氏名黙秘:02/05/11 01:47 ID:CShrg6Xg
>>485 10万円でしょう。50万円は債務者に求償(リスク負担)
すべきだということで。
494 :
468:02/05/11 01:51 ID:65ID0pIL
また別の疑問が出てきました。
・「貴族制度の禁止」は制度的保障といえるのでしょうか?
・摂政は在任中訴追されないという規定が皇室典範にあるのですが、
この「訴追」には「逮捕」も含まれるのでしょうか?
495 :
488:02/05/11 01:53 ID:CShrg6Xg
見てみました。前提となる見解があったんですね。
それなら、名誉毀損以外は問題なく×です。
論文だったら私は暴行陵虐入れそうですが。
496 :
氏名黙秘:02/05/11 01:57 ID:CShrg6Xg
>>494 訴追されない人を逮捕する理由はありませんね。
貴族制度の禁止は制度的保障にあたる、でいいと思います。
深く考えてもしかたないです、その辺は。
択一憲法の長文論評問題がどうも苦手です。
文脈もしっかり読んで理解して、肢を読んでいるのですが、間違えてしまいます
こういう問題はひょっとして肢の文章から読むものなのでしょうか?
みなさんはどうされてますか・・・?
被告人による偽証教唆の可罰性について質問があります。
この場合、犯人蔵匿・証拠隠滅と同様に教唆犯が成立するとする
説がありますが、
この説に対して「共犯も正犯同様に法益侵害に対して因果性を
及ぼす転に処罰根拠があるとする因果的共犯論からは説明が
困難である」(2002LEC完択305頁)と言う批判がありますが
どういう意味なんでしょうか?
基本書にも良く書いてませんで分からんです。
肢から読んでいます。
で、肢の見解を否定する内容を長文から探す。
何も見つからなかったら、無関係な内容かチェック。
それくらいです。
>>492>>493 意見が分かれてしまいましたね。
自分は465条が442条を準用しているので、
>>492と思っていましたが・・・。
ここは解釈で別れる所なんですかね。
イマイチここまでハッキリ教科書に書いてない。。
どなたか分かりますか?
>>494 どうでもいいですが、その場合時効はとまってるんでしょうね。国務大臣の
場合のように。
しかも、裁判官も令状発布すら出来ないんでしたよね。
OKでしょうか、間違ってたらご指摘ください。
>>497 まず初見の判例でない事を速攻で確認後、肢に行きます。
多分、どれくらい論文対策が出来てるかで、簡単か否か決まるかと。
でも最後は、国語力ですね。
肢から解くのは、穴埋めとかです。
>>499 あ、肢から読むのですね。ありがとうございました。
やっぱりそのほうが誤答を防ぎやすいのかもしれません。
>>502 やっぱり論文対策の差が出るのですね。
がんばらなくては
505 :
494:02/05/11 02:11 ID:65ID0pIL
>496さん
ありがとうございます。
ということは「逮捕」を「含む」ということでいいのでしょうか??
>>505 横レスですが、私は「含む」とまでは言えないと思います。
(ありえないけど)摂政が凶器持って暴れてたら、
「逮捕」せざるをえないし。
(「保護」ともいえるけどね)
でも、そこまで突っ込んでは出してこないでしょう。
(皇室典範まで読んでるのが凄いです)
どちらでもいいと思います。
通常は、起訴前提の逮捕な訳ですしね。
507 :
496:02/05/11 02:22 ID:CShrg6Xg
>>505 含むということでよいと思います。
>>500 完択のp.312には(負担部分を)「超える部分についてだけ、他の共同保証人に
求償しうると解されている」との記述があります。
>>498 だれか、お願いできませんか?
忙しい時期に申し訳ないです。
>>498 因果的共犯論は、おおざっぱに言うと他人を介して「犯罪を実行した」
点に処罰根拠を求めるわけで、自分でやって不可罰なら他人を介しても
不可罰だろうにって批判だと思いますが。
>>509 ふむふむ、自分でやっても犯罪が成立しない以上
間接的に行っても駄目だと言う事からきてるのね・・・。
じゃ、偽証じゃなくて、証拠隠滅とかその辺も同様の批判は
ありうるんですね。
サンクスです!
511 :
494:02/05/11 05:07 ID:SioLlp98
>506 >507 さん
ありがとうございました。
先ほど択一六法に自分でしていた書き込みを見つけました。
「逮捕を含むと解釈することもできる」、と書いてありました。
残念ながら出典などは書き込んでいませんでした。
とりあえず、「含む」ということにしておきます。
512 :
:02/05/11 07:40 ID:???
明治憲法では永久税が定められてた、ってあるけど何条のこと?
二院制無用論は、第2院が公選制である場合には、
非公選制である場合と比較してよりよく妥当する
○?×?
>>512 63条「更に法律を以て之を改めざる限は・・」
515 :
:02/05/11 08:13 ID:???
>>514 あ、そうか。一年税だと自然に失効しちゃいますもんね。
どうもありがとうございました。
あれ!?
主たる債務者とか保証人とかも
代価弁済はできんの?
条文?何条?
379はテキジョについてだけだよね
あ、377そのものの「第三者」に該当しないってことかな。
ちゅーか成川式見てたら
該当例
として
主たる債務者とか保証人
て書いてあるんだけど・・・これわいったい
ちなみにその下の
非該当例
には
無償取得者とか賃借人
とか書いてある・・・から
やっぱ「第三者」の該当例、っつー意味だよなこれ
むー
>>513 ○
第二院も第一院と同じように公選だと
政党の議席配分が似たり寄ったりで
第一院と同じ意見になってしまい
第一院に対する歯止めにはなりにくいでしょ。
最近、成川式に対する苦情が多いな。
セミナーの人2ch見てちゃんと修正しろよ。
>521
漏れもそう思ったけど×だって。
理由は
「無用論は第一院の方が民主的であることを理由とするから」
だって。えー??てかんじ。ソースはアーティクルの知識確認特集。
だから無視してもいいんだけど、他の肢が過去問ぽいので
これももしや過去問?と思ってちょっと気になる。
>>523 まあそういわれれば「ふうん」としか言いようがないけど。
憲法はここ3年くらい過去問やってないので忘れたよ。
まあ、とりあえず明日は頑張ろうや。
525 :
519:02/05/11 10:37 ID:???
>>517 デバイスに
「テキジョと異なり代価弁済は保証人でも取得すれば可」
という記述を発見!
てことは主債務者でも保証人でも
抵当目的物を取得すれば「第三者」になれる、つーことでいいのでしょうか。
テキジョは債権者に挑戦する手段
自分で設定しておいて・あるいは保証しておいて挑戦するのは背理
そこで禁止
一方 代価弁済は債権者が満足する事由=弁済と同視
したがって債務者・保証人も可
だったんですね。
言われてみれば納得ですが聞いたこと無かったもんで。。
どうもです。
債務者の交替による更改の場合、譲受債権に同時履行の
抗弁権等が付着していた場合、新債務者は債権者に対し
て、当該抗弁を主張することはできるのでしょうか。
旧債務が消滅して、債権の同一性がないと考えると、で
きないと考えて良いのでしょうか。
それとも、債務者が更改時に異議を述べれば、抗弁は切
断されないのでしょうか。
更改=別の債務の成立=同一性なし=主張しえず(留保あり)
免責的引受=同一の債務の負担=同一性あり=主張できる
地位の移転=債権債務関係に変動なし=主張できる
保証人・物保の地位に注意すること。
なんかこの時間、いまいち集中を欠くけど、
このスレで回答してると落ち着く・・
こっちがお礼言いたい気分です
531 :
393:02/05/11 11:08 ID:MKGuvmpT
女子に睡眠薬を飲ませて眠らせ、猥褻行為(または強姦)すると、
強制わいせつ(または強姦)罪が成立することは当然ですが、
178条の「抗拒不能にさせて」に該当するんですか?
それとも、177条の暴行に含まれるんですか?
同じように薬品を服用させる場合でも、睡眠薬であった場合、
致死性薬剤、副作用の危険性があった場合など、性質で
結論に影響がありますか?
典型的な178条の事例。
死傷の結果が出たら181条
殺人の故意ある場合は、178+199だと思う
534 :
氏名黙秘:02/05/11 11:20 ID:k8evjtOs
>>529 > 更改=別の債務の成立=同一性なし=主張しえず(留保あり)
ということは、
>>528であるように、
債務者の交替による更改の場合、旧債務に付着した抗弁を新債務者は
原則:主張し得ない(同一性がないから)
例外:主張し得る(特別の意思表示をしたとき=特約)
ということですね。
ありがとうございます。
明日の準備を今しているのですが、シャープペンシルでの受験は
認められているのでしょうか?。受験票には鉛筆としか書かれて
いませんのでもちろん鉛筆は持っていきますが、筆圧が高いので、
できればシャープペンシルで受験したいのですが。
僕もシャープペンですよ。
ただし0.9mmの2Bというのを使いますが。
製図用のもので、以前に会社からぎってきたものです。
>>535 別に構わんと思うが。
マークシートぬるのは、鉛筆の方が楽なんじゃない?
シャープのが楽だって。
鉛筆だと力はいらないでしょ。
539 :
531:02/05/11 11:49 ID:KDbaZjOT
0.9ミリのシャーペンは確かに使いやすいね。
お勧めグッヅかも。
明日また暑いのかな
サポロは明日雨です。
いまもずいぶん風が強い。
543 :
氏名黙秘:02/05/11 11:59 ID:KDbaZjOT
晴れてほしいyo!傘持って行くのだるい。
外で本が開けない。喫茶店が、雨宿り場所が混む〜!!!
H13民法やってみた。去年さっぱりだったが、案外取れる。
答え覚えてるものもあるからだけど、実は過去問で出たアシから答えを絞れるものが
多いね。模試とかでは細かい条文(強制競売の担保責任とか)出て、押さえたりしてた
けど、こんなことならTACの過去問をやっておいても良かったな。
居直り強盗と事後強盗の違いって所定目的の有無だけ?
建物の無権利者から抵当権の設定を受けたものが
94条2項によって保護される場合でも、その賃借権については
それ自体にも94条2項類推の要件を充たすことが必要、という
H12.12.19の判例ですけど、この賃借権自体についても必要な
「94条2項類推の要件」ていうのは本人の帰責性ということですか?
すいません、昨日の夜から考えていたんですが、みなさんどう思われますか?
>>490 >横レスですいませんが、例えばかりに、主債務者A・連帯保証人B・Cがいた場合、
>債務額が1000万円として、債務者に対する関係では連帯保証人に分別の利益がないから
>1000万円払わなければならないですよね。
>でも、内部関係では特約がなければB・Cはそれぞれ500万円の負担額となる。
>この場合に、Bが400万円払ったとすると、自己の負担額を超えないので
>Cには全く求償できない(仮に連帯保証の場合であれば200万請求できる)。
>では、Bが600万払った場合、BはCに対して300万円求償できると言うことなのでしょうか?
>465条の規定からはこう読めるように思うのですが・・・。
完択P312には、「負担部分を超える弁済をした場合にその超える部分について
だけ、他の保証人に求償しうると解されている」とあるのですが、このソースは
どこから来ているものなのでしょうか?
これによると、他の連帯保証人に100万円だけ求償できるということですよね。
教科書にはあまりこの点について明確に書いているのを見つけられなかったので
解釈によるところなのかも知れませんが。
蒸し返してすいません。気になってしまったもので・・・。
ていうかそんなシバリがあったなんて初めて知った・・・Σ( ̄△ ̄;)
そーか連帯保証が並列してるときはそうなのか・・・
そんなのデバイスにも成川式にも書いてなかった・・・ と思う
>>547 負担部分を超えた、100万円の限りでしかCは利得していないからじゃないですか。
そもそもBCは負担部分を負うものではないし、Bが600万円払ったところで、
Cが300万円利得しているとは言えないような。
今日は最後の調整だけ。とうとう本番か。完璧ってわけじゃないけど、
十分対応はできるかなって。
いつもあと1週間あればと思うけど、あったらあったで同じこと。
>>548 今までの答練で間違えたりして気づいたこと。
連帯債務だけ、負担部分とか関係なく、求償可。その事例では300万ね。
それ以外(不真性連帯債務、連帯保証、共同保証)は、自己の負担部分
を超えて弁済した時だけ求償可。 その事例では100万円。連帯保証人に
は負担部分はないはずなのに・・・とかいう疑問は自分で解決してね。
これで模試では間違えない。
本試験ではもっと簡単なケースがS40とH8あたりに出てるね。
あ・・・成川式にも書いてあった
刑法についてちょっと質問。
@委託物横領について、委託された金銭の消費時に同額以上の代替的金銭
預貯金がある場合は横領罪不成立とあります。
これは、取立て受任者でも、また使途を定めて寄託されたものの場合でも
当てはまるのでしょうか?
A使用文書等毀棄において、単なる事実証明に関する文書は含まれないとされますが
この具体例ってなんでしょうか?
択一民法は最新判例をネタにした出題って
実はあんましないよね?
>>553 @すぐに返せればいいんじゃない?封金なんかはマズイと思うけど。
A卒業証書とか、住民票の写しとか
556 :
氏名黙秘:02/05/11 15:12 ID:zWckjOK5
教えて下さい。
甲は、友人乙と共同で子馬を1頭買い飼育管理していたが、
乙に無断でそれを売却した。窃盗罪が成立する。
辰巳肢別で○になっています。横領罪に思えて、×としたくなるんですが、
なぜ窃盗なんですか?
他人の占有侵害の側面を否定できないから
民法の191条は709条の特則なわけですか。
709条の適用は排除されるのですか?
>>556 「共同で」飼育管理していたから。
もし、「甲は、友人乙と共同で子馬を1頭買い乙が単独で飼育管理していたが・・・」
だったら横領罪。
560 :
553:02/05/11 16:21 ID:???
>>555 回答ありがとうございます。
実際問題封金等以外はばれないですしね。
デモそうすると、なかなか横領罪を免れるのも難しいですね。
たいてい封金だろうし。
>>490 内田VP329には、
「分別の利益のない保証人間で求償が行われる場合は、連帯債務者に関する
442条〜444条が準用される。連帯保証人が複数存在する場合もここに含まれる。
他の保証人に求償を行うには、弁済額が自らの負担を越えることが必要とされている
(これは連帯債務者間の求償とは異なっている)。求償の前提となる各保証人の負担部分は
特約がない限り平等の割合である。」
という記述があります。
これを見ると、490の例では、Bは500万以上払わないとCには求償できない、
というのは間違いないと思いますが、やはり442条を準用するということから、
Bは600万支払えば300万Cに求償できるように思えるのですが・・・。
保証連帯と連帯保証とで違ったような・・
あ〜!! わからない!!
>563
どっちも分別の利益なしって書いてありますけど。。
何か違うんですかね処理が。
分別の利益ってのは、債権者との関係じゃないか?
566 :
556:02/05/11 17:31 ID:jDl3GiQb
>>557 >>559 「共同で」とは飼育管理を含むんですかw
あくまで購入が共同(所有権)で、飼育管理は甲が単独でしているものと
勘違いしていました。占有が共同だから、窃盗なんですね。
ありがとうございました!
300万かな。それとも100万?
100万だって。
連帯保証人も保証人。
債務負担部分はない。
一方、保証債務をほかの保証人との関係で
連帯して負担しているわけでもない。(連帯=債権者との関係)
よって、100万。
>>568 保証人に負担部分がないのは、主債務者に対する関係です。
保証人が複数いる場合は、保証人間において、負担部分を考えることができるんじゃないでしょうか?
490の例においても、Bは400万払おうが、600万払おうが、全て主債務者に求償できます。
それをふまえた上で、連帯保証人同士では、600万払えば、645条が準用する442条によって、
300万Cに求償できるのではないか?という問題提起です。
570 :
553:02/05/11 17:53 ID:???
100マンでしょう。
499万払っても一円も請求できないが
501万円払えば255万五千円請求できるって
おかしくない?
連帯保証人の相互間の意志を斟酌すると1万円請求ってのが
妥当では?
うーーーどっちだ???早くどっちか決着ついてくれ。
573 :
553:02/05/11 18:02 ID:???
>>570 255万5千円じゃなくて250万5千円でした。
単純な計算できないくらいテンパッテるの・・・・俺。
何か怖いけど、
>>551さんが模試で間違ってないし、覚えやすいので100万説に従って2ちゃんを離れます。
575 :
553:02/05/11 18:04 ID:???
分別の利益があるからこそ支払額の割合で請求が出来る
ということは、分別の利益なしと言うときにはオーバー分のみ
請求できる(超過額を人数で割って)とするのが普通でしょう。
といってもソースはない。
誰か実務家でも答えてくれないかな。
うわ、参った。前田をホテルに持ってくるの忘れちまった。
ちょっと質問です。
刑法の過失のところの監督過失について。
二種類ありますが、@監督に安全設備義務を課すとき
A監督に被監督者の行為を監督させる義務があるとき
のうち、直接過失ってのは@のほうですか?で、間接過失がAの方?
結局どっちなのー。
ちゅーか、こんな微妙なの出る可能性あるのかな?
微妙じゃないだろよ・・・
579 :
氏名黙秘:02/05/11 18:57 ID:4QCth7qp
分別の利益と負担部分は全く別概念じゃなかったの?
分別の利益は保証人と債権者の関係、負担部分は保証人間の関係。
>>575 分別の利益というのは、あくまで保証人と債権者との間のことじゃないですか?
例えば、単純保証の場合は分別の利益があると言われます。
その意味は、主債務者が1000万円の債務を負っている場合、Bが一人単純保証人
になると、債権者との保証債務は1000万円ですが、二人保証人がついた場合には
それぞれ500万円の保証債務を負うということですよね。
この場合、分別の利益が無くなると、単純保証の場合でも、それぞれ1000万円の
保証債務を負うことになる。これが保証連帯というものです。
そして、連帯保証の場合は最初から分別の利益がないので、連帯保証人が一人でも数人いても、
債権者に対しては、1000万円支払う義務があります。
で、「分別の利益がない」ということと、「保証人間に負担割合がない」という
ことは同じではないと思うのです。
分別の利益がない保証人間でも、保証人同士では負担割合があると思うのです。
もちろん、保証人は分別の利益に関係なく、主債務者との関係では全額請求できる
ことはいうまでもありません。
以上を前提として、
>>490の例で見るに、BCは債権者に1000万支払う義務がある
(分別の利益がない)けれど、保証人間では500万円の負担額があるから、それを越える
600万円を支払った場合、465条が準用する442条により、BはCに300万求償できる
のではないかと言うことです。
確かに、400万払っても、他の保証人に求償できないのに、600万円払えば
Cに300万円請求できるという結論がおかしいのではないかと言われればその通りです。
ただ、内田の記述をよんで条文をそのまま解釈すると、こうなるのではないかというのが
私の結論です。
100万円という結論にするためには、465条が準用する442条の解釈を変える
しかないように思うのです。
442条は、支払った額が負担額を超えたかどうかにかかわらず、弁済額に負担割合を
乗じた額とするのが判例・通説ですから。
連帯保証人間の求償の場合は、442条の解釈を変えて自分の負担額を超えた分を
他の保証人に求償すると解釈するのか・・・。
自分は別に、これが解釈論の話で、どっちも成り立ちうるのならそれはそれで構わないと思ってます。
>分別の利益があるからこそ支払額の割合で請求が出来る
>ということは、分別の利益なしと言うときにはオーバー分のみ
>請求できる(超過額を人数で割って)とするのが普通でしょう。
これはどういうことでしょうか?
Bが600万支払った場合に、超過額である100万円を分割した50万だけ
Cに請求できるという意味ですか?
582 :
氏名黙秘:02/05/11 19:07 ID:7RcBPIUt
完択によると、負担部分を越えた分のみ、負担割合に応じて他の連帯保証人に
求償できるみたい。
この事例では100万。
B、C、Dがいて、2:3:5だと、Cに30マソDに50マソ求償できるってことなるのではないかと
思われ。
583 :
氏名黙秘:02/05/11 19:12 ID:7RcBPIUt
違う、5:3:2で、60マソ40マソだ。鬱。
442条@の「出損」=負担部分を越えて払った金と解することになんのかな。
結局、今まで検討してきた事例では300万でなく、100万。
内田VのP329、342。
連帯債務では一部弁済でも負担部分に応じて求償可。
連帯保証人が数人いるときはこれと違って、負担部分を
超えて支払ったときのみ、超えて払った額につき、求償可。
以上
ここって中上級者が回答するとこだったんだな。スレタイ見てなかったYO!
初学者の癖にレスしてしまった。スマソ。
>>581がキッチリ答えてらっしゃる。よく見ると465@にちゃんと「準用」って書いてるし、
漏れは581を信じて勉強を再開します。
>584
なるほど。割り算じゃなくて引き算すね。
どもです〜。
>>584 違うって!!
>>581のいうとおり、300万なの!
負担部分を超えて払えば、負担部分に応じて求償できるの!!
>>584 >連帯債務では一部弁済でも負担部分に応じて求償可。
>連帯保証人が数人いるときはこれと違って、負担部分を
>超えて支払ったときのみ、超えて払った額につき、求償可。
すいません、内田VP329、342にこういう記述があるでしょうか?
「超えて払った額につき」とは言っていないように思います。
あくまで負担額を超えた場合にのみ求償できるとはしていますが、
その額についての記述は見あたらないのです。
えー。じゃあ負担部分超えるか超えないか1円違いでも?
590 :
584:02/05/11 19:38 ID:???
すみません、読み間違えました。
実力不足でした。
引っ込みます。
>590
ドンマイドンマイ。
>587
じゃ引き算じゃなくて割り算、つうか
465条の文言通りでいいわけね。
それが一番憶えやすい〜。
さんきゅー。
592 :
575:02/05/11 19:47 ID:???
>>581 うお?いつのまにか凄く詳しく書かれてる。
どうもです。
>請求できる(超過額を人数で割って)とするのが普通でしょう。
これは、例えば保証人が三人いたときなどの場合をいったつもりでしたが
表現不足でした。申し訳ない。
593 :
576:02/05/11 19:50 ID:???
あと、問題は完拓の記述です。
465条の説明を見ると、
「連帯債務と異なるのは、負担部分を超える弁済をした場合にその越える部分に
ついてだけ、他の共同保証人に求償しうると解されていることである。」
という記述があります。
ここではハッキリと「その超える部分につき」と書かれています。
これは過去問を受けての記述のようです(過去問のマークがある)。
この過去問は、恐らくH8ー29の枝エについての記述を受けてのことだと
思うのですが、この問題からは、分別の利益のない共同保証人の一人が
一部弁済しても自己の負担額を超えなければ、他の共同保証人に求償
できないということが分かるだけで、やはり求償できる場合の額がいくらか
は分からないのです。
従って、もし完拓の記述がこの問題を受けてのものであれば、
「その超える部分についてだけ」という表現は間違えているんじゃないかと思うのです。
まあ、前日の大詰めになってこんなことで議論するのも何ですが・・・。
明日もし、ここまで突っ込まれたら300万でいきましょうよ。
すくなくとも、これで求償関係はバッチリになったでしょ。
595 :
氏名黙秘:02/05/11 20:18 ID:nn6i3a6F
去年か一昨年の択一答練では超えた部分だけだったはず。誰か覚えてない?
>>581 複数の連帯保証人はそれぞれ最終的な負担は負わない(主債務者との負担割合はゼロ。最終的には主債務者に求償する)。
したがって一方の連帯保証人がいくら弁済したとしても、他方の連帯保証人は全く得しない。
それなら別に保証人間の求償を認める必要はない。
連帯債務の場合は、負担部分を超えない額を弁済しても他の債務者は負担割合で得をしている。だから求償を認めている。
じゃぁ何で465条は求償を認めているかっていうと、一方が連帯保証人間の負担割合を超えたときには、
たまたまたくさん弁済しちゃった保証人と他の保証人との公平のために、求償を認めたに過ぎないと考えられるのでは?
こーいうふうに考えたらCは300万円求償されたらたまったもんじゃない。
100万円でいいんじゃない。
>>596 元々、主債務者に対して、負担を負わない連帯保証人の公平のために、
ということは全くその通りだと思います。
だからこそ、自己の負担額を超えた分は、連帯債務者間の求償に準じて、
弁済額に負担割合を乗じた額でいいんじゃないですか?
600万払って、連帯保証人同士で、自分が500万負担して、別の保証人に、
100万しか求償できないという方が不公平ではありませんか?
465条は、本来自己の負担額を超えない弁済をしても、他の共同保証人に
求償できないが、それを越えた場合、連帯債務者に準じて、600万円払えば
300万円求償できますよ、という規定だと思います。
100万という説は、やはり条文上苦しいと思うのです。
これって結局争いある所じゃないの?
超過部分のみって覚えてるけど、論文なら300万円説に立つかな。
明日は本番。みんながんばろうね。
実際はどうあれ、受験生の周りに流通してる情報の内容からすると
多分多数派は100万円説かな。だとすると択一的には100万か。。
でもその前に肢で切れないか最大限努力して・・・って当たり前だけど。
それでダメなら100万円説に乗ろう。
601 :
氏名黙秘:02/05/11 22:01 ID:vCAUpaFV
Xが事後強盗してるのを見て、Yが一緒になって被害者に傷害を与えた場合に、
事後強盗罪を結合犯ととらえて、
承継的共同正犯を認める立場をとると、
なぜ強盗致傷罪の共同正犯になるのですか?
事後強盗罪の共同正犯では?
>>601 事後強盗の共同正犯が成立するんなら
結果的加重犯の強盗致傷も成立するんじゃないの?
603 :
おかえし:02/05/11 22:13 ID:mPgAh7wv
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| 主よ、18が氏にますように、、、、、、
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604 :
氏名黙秘:02/05/11 22:13 ID:vYfri3kL
>>601 強盗の身分を有する者が傷害を加えたら
当然、強盗致傷罪が成立するよね
605 :
氏名黙秘:02/05/11 22:15 ID:vCAUpaFV
>602・604
う、あせってるなー、
すいませんくだらない質問でした。
606 :
氏名黙秘:02/05/11 22:30 ID:YZBYhzWy
承継的共同正犯についての質問です。
Aは甲に対して強盗の故意で暴行を加え、反抗を抑圧し、甲の財布を奪った。
その後にAと意を通じたBが、Aとともに、甲から腕時計を奪った。
Bに強盗の承継的共犯は成立しますか?
Aが財布を奪ったた時点で強盗の既遂が成立しているので
犯行の途中から関与しているとはいえないので不成立なのでしょうか?
それとも、Aの犯行は既遂に達したがまだ終了していないので
途中から関与したとして成立するのでしょうか?
>>606 承継的共同正犯肯定説にたったとします。
甲の行為全体に一個性を認めるに足りる事情があれば格別、
そうでなければ承継的共同正犯は成立しません。
>Aが財布を奪ったた時点で強盗の既遂が成立しているので
>犯行の途中から関与しているとはいえないので不成立なのでしょうか?
この理解で良いと思います。シケタイにも説明されてますよ。
608 :
氏名黙秘:02/05/11 22:56 ID:k3qQGnmF
>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
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>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
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>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
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>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
憲法67条の指名って、解散後の特別会54条のみでいいんですよね?
衆院任期満了総選挙後の臨時会53条国会法の時はないですよね?
ぬぁー。この期に及んで聞かれたこともないことを思いついちまった。
607は甲の行為じゃなくてAの行為でした。スマン。
k3qQGnmFはなんで荒らしているのですか?
亀レススマソ。。。
612 :
氏名黙秘:02/05/11 23:13 ID:k3qQGnmF
/ヽ
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ねえねえ、18って誰?
614 :
zama-miro:02/05/11 23:18 ID:QMW/FdDL
俺のスレ荒らされたから仕返しさ!!
親族についての質問です。
未成年者が婚姻をするときに、両親がともに死亡していたらどうするんですか?
614
どのスレ?
親切さんのところ?
618 :
zama-miro:02/05/11 23:21 ID:QMW/FdDL
弁理士になろう!!スレさ。
>>615 同意なしでオッケー
未成年後見人に同意権なし
620 :
615:02/05/11 23:24 ID:???
623 :
氏名黙秘:02/05/11 23:31 ID:QMW/FdDL
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624 :
氏名黙秘:02/05/11 23:31 ID:QMW/FdDL
>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
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>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね
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>18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏ね >18氏
625 :
氏名黙秘:02/05/11 23:32 ID:QMW/FdDL
..⌒ヽ ' ⌒ヽ /.|:::::::::::|
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| 主よ、18が氏にますように、、、、、、
\__________________
626 :
氏名黙秘:02/05/11 23:34 ID:QMW/FdDL
すっきりした。
>>609 憲法70条を身よ。
特別国会だけではない。
うわ、俺の六法は新しいはずなのに、情報が載ってない。
参議院の人数は何人です?
俺のは252となってますが、辰巳の情報では12年改正で242となったとあります。
ホント?
その場合はどういう風に別れてるの?
今までの知識だと252で100と152だったけど・・・・。
>>629
選挙区選出議員が146人
比例区選出議員が96人
合計242人
ねーやっぱそういう数字もおぼえんのかなー
なんか中学の社会科みたいだなぁ・・・
632 :
629:02/05/12 00:32 ID:???
>>630 ありがとー!!
>>631 いつだったか、日数がたくさん出てましたよ。
今でこそ覚えちゃってますが、初めてその問題見たときは
マジ?と思った。
その当時の受験生びっくりだろうなあ。
勿論これが出るとは思わないですけどね。
633 :
629:02/05/12 01:35 ID:???
あ。ついでに新しい公職選挙法に書いてある
衆議院の人数を教えてくらはい。お願いします。
>>630 実際にはもうその人数になったんだっけ?
1,2年かけて移行するはずだったような。
635 :
氏名黙秘:02/05/12 07:23 ID:6FhJDb2Q
衆議院は小選挙区300
比例区180(拘束名簿式)
小選挙区と比例区の重複立候補可能でしたよね?
参議院と違って
>>607 今更ながら、有難うございました
日数は憲法の条文じゃん。
だからまあなんとか許せるけど。。
637 :
氏名黙秘:02/05/12 17:49 ID:8JmAUbtk
教材に関する質問です。
LECのブロックカードはキーワードが太字になっていますか?
先輩方よろしくお願いします。
638 :
自殺者歓迎!:02/05/12 17:51 ID:PAl3KGx/
いらっしゃい!!
なってますよ〜
640 :
637:02/05/12 18:02 ID:8JmAUbtk
結局最近のこのスレからでたのは、不能犯のところか・・・。
まあみんなおつかれさま。
これからは商訴ネタが多くなるのかな?
難しいことをたくさん教えてくれる講師はいませんか?
643 :
氏名黙秘:02/05/12 23:59 ID:gFgsNv/E
簡単なことを難しく教えてくれる人ならたくさんいる
択一も終わったことだし
択一で絶対50点取れる方法を教えて下さい!
刑法総論で初学者でもわかりやすいテキストってないでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
お願いします。
できれば、学説がただ羅列してあるようなものではなく
どうしてそこで学説が分かれるのか等、論点の背景などを
わかりやすく解説してあるものがあればうれしいです。
646 :
択一不合格者:02/05/13 10:21 ID:tNkXJr1L
今年択一初受験でした。
自己採点の結果は34点(憲16、民9、刑9)でした。
来年に向けて早速リスタートしたいと思っていますが、何をどうすればいいの
か漠としています。
これまで、LECの岩崎講師の入門・論基礎・択基礎を受講してきました。
とりあえず、秋までは前期A型答練をペースメーカーに論文を勉強しつつ、択
一の問題演習も同時並行で地道に続けようかと思っていますが、皆さんは択一
初受験失敗後どのように勉強されていたのでしょうか?
648 :
択一不合格者:02/05/13 11:42 ID:tNkXJr1L
>>647 基本書というのは、LECのプロヴィでもOK?
他の定評のある基本書もあろうが、浮気するのは非効率なのかなと考えていま
す。
今までもプロヴィだけを使ってきたが、それを継続して繰り返し読み込んだ方
がいいかなと思っています。
間違っていますか?
民法の点数から考えて、勉強量の問題でしょう。
万全の準備しようなんて考えるとハマるから、
プロビ完璧にっていうスタンスでいいと思うよ。
>>648 基本書の読み込みは受身の勉強になりがち
とりあえず夏までは答案構成を中心とした
論文の基礎をみっちりやればいいと思うよ
651 :
氏名黙秘:02/05/13 15:19 ID:j0CoIy75
不合格確実の者です。恥をしのんで質問します。
どなたか、刑法の45、未遂犯の問題を教えて下さい。
CがXでDがU(修正客観説)ですよね。
それで、ウの事例でDだと未遂不成立、よって2が正解ということでしょうか。
私はこれを未遂成立にしてしまったのです。
一応、完択の表で修正客観説では×、となってはいます。
でも、これは客観的全事情を考慮する立場、だとなっています。
見解では客観的事情を基礎とする、となっています。
それで、空ピストル事例と同じかな、と思ってしまったのです。
お願いします。
>>651 あんまり「客観的全事情」と「客観的事情」との違いを気にすることはないです。
この例では、例え青酸カリの瓶に入っていようが、一般人・行為者がどう思っていようが、
中身は砂糖なのだから、砂糖を人に与えても一般人が科学的に考えても結果が発生する
危険がないから不能犯となります。
この修正客観説は前田先生の立場なのですが、前田先生は警察官のピストルを奪って、
それで発砲する行為は、例えそれに弾が入っていなくても、未遂犯とします。
これはあくまで、未遂犯というのは行為時における一定の危険を未遂として政策的に
処罰するという趣旨であることから、「警官のピストルを奪ってそれで打つ」ということ
を基礎事情として、一般人は普通警察官のピストルには弾が入っていると思うから、
未遂犯が成立するとします。
空ピストルの例は、あくまでそれが警察官のピストルであったからこそ、未遂犯とするのです。
653 :
択一不合格者:02/05/13 18:44 ID:+b33K9BR
>>649 >民法の点数から考えて、勉強量の問題でしょう。
自分でもそう思います。
正直、憲法と民法では、択一で合格レベルに到達するまでには、民法の方が倍
以上の労力がかかるのかなというのが、初挑戦後の感想です。
皆さんもそんな感じだったでしょうか?
>>650 >答案構成を中心とした論文の基礎をみっちりやればいいと思うよ。
一応論基礎の講義でやった問題については、答案構成は一通りやったのです
が・・・。(昨夏から昨秋にかけて)
自分の力の無さを知る意味も含めて、前期のA型答練を受けようかなとも思っ
ていますが、夏まではインプットに力を注いで、秋から答練を受けた方がいい
ということでしょうか?
654 :
択一落ちその2:02/05/13 18:56 ID:4tiTnwgV
とにかく、論文の指針になるものが欲しい!のですが、
講議形式でコレ!というのはありますでしょうか。
それから、答案検討ゼミなどはどういったところで探すと
よろしいでしょうか?
初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いします。
>>654 辰巳の論文合格特訓講座。通称「論特」
できれば、沢井先生時代のカセットが手に入ればそれの方がいい。
今の柳沢先生の授業は初心者にはオススメできない。
商訴はともかく、憲民刑はもっと択一のレベルを上げた方がいいかも。
656 :
654:02/05/13 20:36 ID:4tiTnwgV
>655さん
アドバイスどうも有り難うございます。
そうですね、憲民刑についてはおっしゃるとおりなのでがんばります。
辰巳の論特ですか、いちど調べてみます。
どうも!
657 :
225:02/05/13 20:40 ID:neOGZyNg
法確証、意味きいといて良かったです
受かってるかわからないですけど
そう言えば論特スレがあったような。
659 :
氏名黙秘:02/05/13 23:25 ID:4tiTnwgV
論特の柳沢先生が初心者向きでないと言うのは、具体的には
どういった点があるのでしょうか?スピードが早すぎとか、講議内容が
マニアックとか、そういった点でしょうか?
よく、刑法で故意責任の本質について論証するときに
「故意責任の本質は、犯罪事実を認識することにより、規範に直面し
反対動機の形成が可能であったにもかかわらず、・・・」
てなことを書きますよね。
そこで、疑問に思ったんですが
ここでいう「規範」って何規範なんでしょうか?
法規範と考えると、行為者が法律をしらなかったら故意が成立しなくなりますし、
道義的規範と考えると反対動機の形成が弱い気がしますし・・・
だれか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
お願いします。
刑法の不真正不作為犯のところの作為義務の
体系上の地位についての疑問です。
作為義務を構成要件要素と考えるときに
理由付けとしてみなさんはどのようなことを考えますか?
よくテキストには、違法性要素と考えると
構成要件の違法性推定機能や犯罪非犯罪区別機能が
没却されるので、構成要件要素と考えるべき・・・
と書いてあるんですが、理由付けとしては弱い気がするんです。
これはと言う考え方がありましたら教えてください。
お願いします。
662 :
氏名黙秘:02/05/14 01:22 ID:9X1eR2Bg
客観的違法論参。評価規範に客観的に違反=違法 決定規範に主観的に違反=責任故意
>>659 まず、この講座はひたすら問題演習を行う講座です。
論点の解説を1から丁寧にしてくれるわけではないので、ある程度前提知識がないと
ついていけないです。
ここで使われているテキストは、ここ数年の辰巳の各種答練で出された問題の中から
ピックアップしたものといくつかの新問からなるテキストで、問題の質は非常に高いです。
柳沢先生は、完全に基本書・判例中心主義の人です。
また、問題に対するアプローチが独特で、ややクセがあります。
その点をよくふまえた上で話が理解できるレベルでないと、その言わんとする
ところがつかめないおそれがあります。
自分は初めて択一に受かった年にこの講座を受けたのですが、その時は沢井先生最後の年で
非常に有益でした。
ただ、正直言って択一合格するぐらいのレベルでないと、きついのではないかという気がします。
詳しくは論特スレがあるのでどうぞ。
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1009134328/l50
>>661 「構成要件の違法性推定機能を没却する」という意味がおわかりですか?
不作為というのは目に見えて何か行為があるわけではないのだから、
作為義務がない人も構成要件に該当するしてしまうと、あらゆる人に
構成要件該当性が認められてしまうことになってしまいます。
たとえば、あなたが橋を渡っているときに、誰かが川でおぼれているのを
見かけたとします。
この場合に、作為義務を違法要素とみると、通りがかって見かけただけで構成要件該当性が
認められてしまいます。
もちろん、作為義務がないとして、違法性阻却されることになるのですが。
元々構成要件は違法な行為を類型化し、それに反する行為のみが構成要件に該当する
ものとする、自由主義的な原理であるのに、それが没却されてしまう。
だから、作為義務ある者(保証人)の不作為のみを構成要件に該当させることにしたのです。
「構成要件の違法推定機能を没却する」と言うことで十分だと思いますよ。
本番ではこんなところを厚く書くことはないでしょう。
慶應の井田先生は、保証人説は刑法界の歴史的発明と言ってました。
665 :
:02/05/14 06:14 ID:???
強制採尿や強制採決で鑑定処分許可状と身体検査令状との併用説にたつ場合に、
逮捕に伴う無令状の検証は許されるんでしょうか?
刑事訴訟法220条1項A号です
666 :
氏名黙秘:02/05/14 16:07 ID:mp7ORNY5
小切手の信用証券化防止の為に、引受禁止により
支払人に支払い義務を負わせない。
この繋がりがいまいち分かりません。
信用証券と引受の関連性について分かりやすく
教えてください。
基本すぎてごめんなさい。
違法性の意識の可能性について
違法性の意識の可能性必要説を採りたいのだけど
制限故意説の論証って人格責任論を基礎としたものしかみあたりません
そこで私は責任説を採っているわけです
しかし、制限故意説は通説でしょ?
ということは、人格責任論が通説?なわけはないはずで
とすると人格責任論を採らなくても、つまり行為責任論から
制限故意説を導く論証ってあるのでしょうか?
私自身は制限故意説は人格責任論を採るからこそ説得力のある考えなんだと思います
ご教授お願いします
>>660 規範は、たいして深い意味じゃなくて
規範意識くらいに読めばいいと思うよ
もっと平たくいえば、「悪いことをしちゃいけないと思う心」くらいに
前田的な言い回しを借りて
「違法性の意識の可能性がなければ、国民一般の規範意識に照らして
非難することが不可能だからである」
みたいにすれば?
>>661 違法性要素と考えると
構成要件は、違法類型であるから、結局、構成要件レベルまで引き上げられる
とするのが論理的だと思います
形式的な理由です
実質的な理由を書きたければ、
>構成要件の違法性推定機能や犯罪非犯罪区別機能が没却される
を付け足せばいかがでしょう?
671 :
667:02/05/14 16:32 ID:???
>>669 さんきゅう
私は論理が明確な論証が好きなのですが、
そういう意味では、なんか納得できない論証に思います
私のいう論理とは、たとえば即興の拙い論証で申し訳ないけど
「責任の本質は、危険な人格を作った点にも向けられる
↓
故意責任とは、直接的反規範的人格態度
↓
違法性の意識の可能性があれば、検討のチャンスが与えられているのだから
直接的反規範的人格態度がみてとれる
↓
故意の要素として違法性の意識の可能性を要す」
みたいな言葉のつながりっていうと下らなくおもえるけど
そんな感じのものです
でも、私のために教えてくれてさんきゅうです
>>645 前田の教科書はかなり要望に沿っているように思います
共犯のところの学説史みたいなところは結構感銘を覚えました
学者もよくわからないけど、説がわかれちゃったんだ〜って
刑法総論講義案も要望に沿っているかもと思います
673 :
氏名黙秘:02/05/14 17:44 ID:nc3y2l+k
age
674 :
氏名黙秘:02/05/14 18:05 ID:Mo+hqwL+
652さん
ありがとうございました。
675 :
氏名黙秘:02/05/14 19:13 ID:u6rCQF6L
貨物引換証は「有因」証券なんでしょうか?「要因」証券なんでしょうか?
何だかテキストによってバラバラのようなので…。
ご存じの方、無学な私にぜひ教えて下さいませ。
>>675 「要因」証券ってなに?
有因か無因かなら有因だけど。
677 :
氏名黙秘:02/05/14 19:44 ID:t6ogroIJ
>>675 有因。
しかし、有因そして文言証券性を有する。
よって、貨物引換証の論点解釈時にどっちを重視するか
によって先生の解釈が異なる。
文言証券性を重視すれば実質的に無因と同じ解釈になるのでは?
自分でもよくわからなくなってしまいましたが、
間違ってれば誰かフォローください。
678 :
↑:02/05/14 19:46 ID:t6ogroIJ
あ、「要因」??
「無因」と見まちがえた!
失礼しました。
679 :
675:02/05/14 20:10 ID:u6rCQF6L
>>676-678 レス頂いた方、ありがとうございます。
ええっと、貨物引換証が空券とか品違いとかの場合の効力についての
論点がありますよね?
シケタイその他だと「有因」証券なのですが、C-Bookでは「要因」
となっていたんです(その項目全部において)。
ふつーに考えると「有因」だろうと思ったのですが、ネット上でも
「有因」「要因」両方で検索に引っかかるんです。
「有因」証券って書いておけば間違いないですよね?
受かった人、勉強している人に質問。
民法、刑法、憲法、マイナーの勉強比率はどれぐらいですか?
681 :
677:02/05/14 20:37 ID:ihkccd61
>>679 今調べたら、有因証券=要因証券
らしいです。
先生によって呼び方違うだけみたいですよ。
682 :
675:02/05/14 21:13 ID:???
>>665 鑑定処分が許可されていないことと身体検査の場合は特別の令状が必要とされている
ことから併用説に立つ限り逮捕に伴う処分として強制採尿・強制採血を認めるのは無理
でしょう。
ただ判例の捜索差押説に立つと証拠保全の緊急の必要性・非代替性がありかつ医療従
事者によってなされたなど手段の相当性が認められる場合には許される余地があります
ね。
商法なんですが、開業準備行為について、個人の場合は商人資格を認めて
付随的商行為とする説があるのですが、会社の場合は登記がない以上商
行為とすることは出来ないんでしょうか?
685 :
氏名黙秘:02/05/15 22:45 ID:2Y8gI3iH
できるんじゃないの?設立中の会社が商人(法人格ないけどさ)ってことかな?
設立中の会社に商人資格を認める見解ありますよ。通説じゃないけど、有名な
学者も主張してる有力説。
ついでにいうと、取締役と会社の委任契約は判例で商事契約とされている
んだけど、取締役は登記以前に選任される。そうすると、もし商人資格の
取得時期が通説どおりだとしたら、最初の取締役との委任契約だけ民事
契約になっておかしい、だから設立中の会社にも商人資格を認めるべきだ
というようなことを言ってる弁護士がいる。取締役の会社に対する責任の
消滅時効を5年とすべきだという論文の中で言ってた。数年前の取締役の
法務という雑誌。
687 :
:02/05/15 23:26 ID:VKizkgc8
窃盗罪の保護法益に関する本権説と所持説の対立の論点で、本権説の理由付け
として、不可罰的事後行為は本権説によってはじめて合理的に説明がつくとい
うのがあります。
このことがなぜ本権説の理由付けになるのか、イマイチすっきり理解できませ
ん。どのように理解すればいいのか、どなたかご教示願います。
688 :
681ですが:02/05/15 23:32 ID:9MoXdEbE
所有権の定義を調べましょう。
民法206条も読んでみてね。
689 :
間違えた:02/05/15 23:34 ID:9MoXdEbE
名前間違えました。
687ですが、と書くところを681と
書いてしまった。スマソ。。。
>>686 通説は登記前の会社は商人資格がないため開業準備行為は商法ではなく民法を適用してるんですね。
また別に、これが発起人の権原範囲内の行為だとすると設立後の会社に効果帰属することになりますよね。
そうすると設立後の会社に帰属した権利や義務は民法の適用になってしまいますか?
>>690 森本編の商法総則の本は、設立後の会社に効果が帰属するもののみを付属的商行為と
介すべきだという説だったと思います。その本では、それが通説だとは書いてな
かったので、おそらく通説は設立後の会社に帰属した行為の効果も民法と考えて
いるのではないかと。
692 :
687:02/05/16 00:32 ID:K/mqvjoS
所有権というのはいわば全面的支配権。ということは盗まれた物が壊されよう
がなにされようが、既に全面的支配を侵害されちゃっているので、その物を壊
す行為は不可罰になる。
対して、占有は事実上の支配状態。よって盗まれても全面的な支配が侵害され
ているわけじゃない。ということは盗んだものを壊すということは、新たに何
らかの侵害をしているということ。これを不可罰とするのはおかしい。
よって、本権説では不可罰的事後行為の説明がつくが、占有説では説明がつき
にくい。
自分の頭で噛み砕いて考えた結果は上記のとおりなんですが、的外れじゃない
ですよね?
>>691 ありがとうございました!!!感謝いたします。
一行問題対策スレッド
名前: 氏名黙秘
E-mail:
内容:
『こんなのが出そうだな・・・』
というよりも
『こんなのが出たらやだな・・・』
というネタをキボン。科目は問いません。
で、それに対して実力と時間と優しさを持った方々が
随時解答として簡単な答案構成をレスするということで。
695 :
氏名黙秘:02/05/16 21:39 ID:/VcBrMfv
事例
AはBと雇用契約を締結し、Bの仕事場で働いていたが、Bの過失により仕
事場の機械に瑕疵が生じ、これによって事故が発生してAが負傷した。
上記の事例で、Aが不法行為責任を追及する場合、損害または加害者を知っ
たときから3年の消滅時効にかかることになるかと思うのですが、そうでは
ないとのこと。(不法行為責任の時効の起算点を被害者が損害又は加害者を
知ったときからとするのは誤りとのこと。)
これはなぜそうなるのでしょうか?そして、時効の起算点が被害者が損害又
は加害者を知ったときからではないとして、いつが時効の起算点となるので
しょうか?
696 :
論文過去問:02/05/16 22:05 ID:TAbhFNRS
早稲田セミナーやらLECやら色々ありますが、定評あるのはどれなのでしょう?
何となく、早稲田セミナーのは解説が充実してていいかなあとも思いつつ。
択一は辰巳を使ってますが。
>>695 「または」ではなく「および」です。
民法第七百二十四条
不法行為ニ因ル損害賠償ノ請求権ハ被害者又ハ其法定代理人カ損害及ヒ加害者ヲ知リ
タル時ヨリ三年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス不法行為ノ時ヨリ二十年ヲ経過
シタルトキ亦同シ
698 :
氏名黙秘:02/05/16 23:06 ID:bQgRaed9
>>666 信用証券の信用とは、現在の給付に対し将来の一定時期の反対給付を認めること。
簡単に言うと、「後払いの猶予をもらう」ってこと。
で、引受がされると、引受人は絶対的義務を負う、つまり支払の約束をすることになる。
それは、「後で必ず払うから、いまこの小切手買って頂戴」という意味。
すなわち、今もらった金について、後払いの猶予をもらう=信用を供与してもらう、
ということ。
これでよろしいか?
700 :
>699:02/05/17 00:29 ID:CdMDWBoj
有り難うございます。
スレ違いすみませんでした。
701 :
695:02/05/17 10:26 ID:thZinJT/
>>697 なるほど。そういうことでしたか。よく分かりました。ありがとうございます。
この程度の問題で、20分以上机の前で悩んでしまいました。
702 :
氏名黙秘:02/05/17 10:55 ID:ZIhRYSVe
初めて答練を受けようと考えてます。
どの予備校のどの答練がお奨めでしょうか?
レックのA型答練かなーと今は考えてますが。
よろしくお願いしますm(__)m
703 :
氏名黙秘:02/05/17 14:07 ID:nHtT0nW9
他者加害原理ってどんものですか?
刑法総論で質問があります。
ウェーバーの概括的故意の事案で
因果関係の錯誤論を展開して、法定符合説にたった場合
行為者の予定していた因果系列と現実に発生した因果系列が
相当因果関係の範囲内にあれば故意を認めることができる
とあります。
確かに、理屈は分かるのですが、あてはめの際、
どのような事情が認められれば、相当因果関係の範囲内にあると
いえるのかがまったく分かりません。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
お願いします。
それと、具体的な事案としては
絞首によって殺人を行う意図をもっていたが、
絞首によっては失神しかしておらず、その後海に投棄したことにより
相手が死んだ場合を使ってください。
ま、そーゆーこともあんだろ。
と思えれば範囲内。↑の事案もそれにあたる。
706 :
666:02/05/17 21:04 ID:HL12I8o6
>>698 ありがとうございました。
でも、まだちょっとよく分からないんですが、
引受人の絶対的義務=支払い義務じゃないんでしょうか?
振出人→第三者
↓
支払人(銀行)
銀行が支払い義務を負わないとなると、第三者は、
小切手を持っているにも関わらず、銀行に支払いを
拒否されるということになりかせんか?
お手数おかけしますが、もう少し教えてください。
707 :
氏名黙秘:02/05/17 21:24 ID:k7sdYw8B
>>666 そうですよ。銀行が有するのは支払義務ではなく支払権限です。
為替手形の支払人も、(引受前は)支払権限です。
だから、小切手を持ってても銀行に支払を拒否されることはありえます。
無論、振出人が銀行に処分できる資金を有しない等の事情がないのに、
支払を拒否するのは小切手契約違反ですから、振出人は銀行に責任を問えるわけですが。
708 :
氏名黙秘:02/05/17 21:41 ID:HL12I8o6
>>707 だんだんわかってきました!
>>で、引受がされると、引受人は絶対的義務を負う、
つまり支払の約束をすることになる。
それは、「後で必ず払うから、いまこの小切手買って頂戴」という意味。
ということは、引受されないと、「後で必ず払うから」ではなくて、
「小切手を銀行に持っていけばすぐお金払う(銀行が)から、
今この小切手買って頂戴」となるんですよね?
709 :
氏名黙秘:02/05/17 22:22 ID:iwAuXe5o
>>707 だいたいそういう意味。より厳密に言えば、
「銀行に持ってけば銀行がすぐ払ってくれるし、もし銀行が支払いを拒絶したら
自分が払う、けれども放っておいたらそれ失効するよ」ってあたりになるかな。
裏書人・振出人は支払担保責任を負うんだけど、それは絶対的義務でなく
あくまで遡求義務で、つまり遡求権保全手続を取らないと失効してしまう。
(絶対的義務であれば、遡求権保全を怠っても失効しない)
だから、小切手所持人はさっさと銀行に呈示しなきゃならない。
710 :
709:02/05/17 22:23 ID:iwAuXe5o
711 :
氏名黙秘:02/05/17 23:20 ID:HL12I8o6
>>709 ありがとうございました!
目から鱗です。
お手数おかけしました。
テコギで質問があります
手形好意独立の原則は取得者の悪意を問わないという説をとり、権利の分属
が生じない場合に限り、被裏書人は権利行使できる見解がありますが、
権利の分属の意味も含めて、どう言う意味なのか教えて下さい
民法です。
占有者の費用償還請求って、目的物の構成部分に
なった場合には常に費用償還請求権と附合による
償還請求権が競合すると思うんですけど、両者の
関係はどう考えたらいいのですか?
憲法で論文作成上の質問があります。
在監関係、公務員関係での人権制約が問題となるとき
どうして特別権力関係論をいちいち書くのですか。
誰も採用せず、判例でもなく、ただ批判して終わるだけなのに
なぜ書かなければならないのでしょうか。
よろしくお願いします。
あいさつは最低限のマナーだから
716 :
713:02/05/18 19:42 ID:???
あ、これって典型論点じゃなかったんですね。
むう。
ちなみにみなさん、論文民法のH3年の1問目、
どうかきます?償還請求と有益費用償還請求
両方認めますか?両者の関係はふれますか?
717 :
氏名黙秘:02/05/18 20:42 ID:jPcvxjcM
民法です。
択一過去問昭58−32(セミナーの過去問でP43)
4.炭鉱内で生じた事故によって生死不明の者が失踪宣告によって
死亡したものとみなされるのは、その事故が終わったときである。
→○
となってるんですが、死亡したものとみなされるのって危難が去った時から1年後じゃないんでしょうか?
よろしくお願いします。
>>717 死亡の効力が発生するのは1年後だけど、これには
遡及効があり、事故が終わったときに死亡したもの
とみなされる。詳しくは基本書でも読んでくれ賜え。
>>717 条文では次のようになっています。(「」は漏れがつけました)
民法31条
前条第1項ノ規定ニ依リ失踪ノ宣告ヲ受ケタル者ハ
前条第1項ノ期間満了ノ時ニ死亡シタルモノト看做シ
前条第2項ノ規定ニ依リ失踪ノ宣告ヲ受ケタル者ハ
「危難ノ去リタル時」ニ死亡シタルモノト看做ス
720 :
:02/05/18 21:01 ID:???
人の写真撮影が強制処分に当たる場合に、
検証令状を得れば、
写真撮影はできるのですか?
デバイス見たら井上説は明文ない以上出来ないと書いてありますが、
田口には検証許可状が必要になると書いてあるので、
田口先生はできると考えているようです
強制処分としての写真撮影が検証に当たるかどうかで
争いがあるということなんでしょうか
721 :
氏名黙秘:02/05/18 21:36 ID:xyeCvyL3
すみません、勉強はじめたばかりなのですが、
よくここでシケタイという言葉を聞くのですが、
これはなんなんですか?
ここで聞くのは間違ってるかもしれませんが、ここじゃないと教えてもらえなさそう
だったので、よろしくお願いします。
723 :
氏名黙秘:02/05/19 06:46 ID:sXTBe5oW
伊藤真の
『試験対策講座』シリーズ
>>712 二段階創造説では、手形の作成と譲渡とを分けて考えて、前者は振出人が
手形と認識し、又は認識すべくして署名することで有効に債務が発生する単
独行為と考えてるわけです。
それで、例えば、Aが作成した手形をBが盗んできてCに裏書して譲り渡した
という場合、Cが盗まれた手形だということについて悪意だとすると、Aの債
務もBの裏書人としての債務も有効に発生して手形に表象されているんだけど
Cは、いずれについても善意取得できない。なぜなら、もし、Bの債務のみ善意
取得を認め、Bに対する請求のみ認めてしまうと、1枚の手形についてAがCに対
して手形の返還を請求できるのにもかかわらず、CがBに手形金を請求できると
いうことになり、不都合だというからです。つまり、Aに対する権利はAに属し、
Bに対する権利はCに属するというようなことは認めないということです。
725 :
722:02/05/19 13:15 ID:???
726 :
氏名黙秘:02/05/19 18:28 ID:qfFtd7xv
復代理のことで質問です
甲と乙は売買契約をするにあたって、Aを代理人として選任していたところ、
Aは何ら理由もないにもかかわらず、甲には無断でBを復代理人として選任し、
Bが甲の代理人として乙と売買契約を締結したものであった。
甲はこの契約に基づき、その土地を引き渡さなければならないか。
という事例の場合、民法104条からBは無権代理人として処理すればいいのでしょうか?
>>726 >甲と乙は売買契約をするにあたって、Aを代理人として選任していたところ、
Aは甲と乙双方の代理なんでしょうか。
>>726 104条に反する復代理人の行為の効果は本人に帰属しないので
そのとおりだと思います。
双方代理の場合でも変わりません。
729 :
726:02/05/19 19:07 ID:???
>>727 レスどうもです
設問そのままを書いてみたんですけど、確かにここからじゃわかりませんね
…と思って読み返してみたら、冒頭の部分、「甲と圧は」でなく「甲は乙と」でした
というわけで、双方の代理人では無いと思います
引き続き、レスお待ちしてますm(--)m
730 :
726:02/05/19 19:16 ID:???
>>728 レスどうもです
矢継ぎ早で申し訳ないですが
Bが無権代理人となると、甲は追認しなければ土地を引き渡さなくてもよい
ということななるのでしょうか
他は表見代理が成立するか検討すると、この場合は109条のでしょうか
731 :
氏名黙秘:02/05/19 19:16 ID:DneqHi4r
かなり基礎的なことなのかもしれませんが、総則の無効と取消のところで質問です。
取り消しうる行為の追認権者については、120条122条で成年被後見人も含ま
れますよね。
でも、完択の注釈には未成年者、被保佐人、被補助人は法定代理人の同意を得て、
有効な追認をなし得るが、成年被後見人は同意があっても有効な追認をなし得ない
ってかいてるんですけど、これ矛盾じゃないんですか?
結局、成年被後見人、その法定代理人は追認できるんですか?
>731
何度もなんども同じ質問が出ているんだけど
成年被後見人は「事理を弁識しえない常況」にあるのだから、成年被後見人なのであって
事前に同意したからといって、有効な法律行為とはならないのです
成年被後見人の追認は有効な法律行為ではないので、効力を持たないのです
法定代理人は追認できますよ。
733 :
氏名黙秘:02/05/19 19:34 ID:L45KID6s
制限能力者は「取消の原因たる情況の止みたる後」でなければ、
単独で追認をなすことができません。制限能力者の間は、他の
行為と同じく追認にも同意が必要ということです。
で、成年被後見人は、被保佐人や未成年者と違って同意を得て
行為をすることができず、常に成年後見人が代わって行為をし
ます(事理弁識能力を欠く常況にあるため)。
したがって、成年被後見人に追認権はありません。
成年後見人には当然追認権があります。
>>730 前半はそのとおりです。効果不帰属無効なので甲は追認可。
後半は、検討すべき条文としては109条。ただ、Aに対する
代理権授与では、乙の信頼、甲の帰責性ともに不十分なの
で、Aに対して白紙委任状を渡していた等のプラスアルファ
が必要なのでは?と思います。
自分も昨年この時期添削してもらってたと思うと、
ほっとけない気分になるんだよね。直前期に添削者
集めるのは大変だろうし。
忙しいんで添削する気にはなれないが。
736 :
735:02/05/19 19:52 ID:???
しまった、誤爆だ!
>>734 的確なレス、ありがとうございます
なんとかなりそうです
他にもレスくださった方々、心から感謝しますm(__)m
738 :
氏名黙秘:02/05/19 21:10 ID:ES1+rqpd
作為義務の前提としての作為可能性と、不作為犯の実行行為性の要件である
作為可能性って別物ですか?
シケタイとかじゃ、要件で3つ書いてるけど、過去問では作為義務の前提としての
作為可能性であり、これがないと成立しないみたいなことが書いてて悩んでます。
739 :
氏名黙秘:02/05/19 21:46 ID:yOwwOwlq
手持ちの資料だと
不作為犯は「作為義務」「作為が容易な事(作為可能性があること)」と
「作為との構成要件的同価値性」があるときに認められる。とあります。
多分、これはシケタイとかと一緒ではないでしょうか?
んで、その過去問の方では「作為義務」の内訳として「可能性」が含まれてる
ようですが、その場合上三つの要件にも変化があるかもしれませんので
参考までに、過去問の言う不作違犯成立のための要件を全部書いてみては
もらえませんか?
案外、見比べて考えてみると整合性があるかも…(いや、わかりませんが)
>>724 ありがとうございます。よく解りました。
741 :
氏名黙秘:02/05/20 00:31 ID:RxcfPkwt
論文の書き方で質問です。
規範定立→当てはめのところで
規範定立の初めの「思うに〜」の〜で結論を書いてしまうのですがまずいですか?
例:思うにAには取消権は認められない。なぜならこの条文の意義はこうである。
そしてこの場合はAには認められない。
っていう感じです。司法試験受験生ではないのですが、学部試験でなぜかそこそこ
知識は書いてるつもりなのに成績良くないので。
過失犯について質問です。
過失の実行行為は客観的注意義務に違反することですが、
過失の実行行為性を認めたあと、
さらに主観的注意義務に違反したかどうかについても
検討する必要があるのでしょうか?
前者は構成要件レベル、後者は責任レベルだとすれば
改めて検討する必要がある気がするのですが・・・
743 :
氏名黙秘:02/05/20 00:44 ID:uf/Krpi4
>>741 「思うに」の次は、条文の趣旨(意義)が来るのが通常です。
思うに〜(条文の趣旨)〜。とすれば、〜(規範)〜と解すべきである。
という感じでしょうか。
それから、規範定立にAを出してはいけません。
規範定立が終わった後に「本問についてこれを見ると」から
当てはめ開始です。Aが出てくるのはここからです。
規範定立と当てはめの分離ができていないと、あまり点数は
伸びないと思います。
744 :
741:02/05/20 00:57 ID:???
>>743 即レスどうもありがとうございます。
やっぱり駄目でしたか。。。
うまく分離をするようにします。
745 :
age:02/05/20 03:23 ID:4Aa5QAjS
4月から予備校に通いだしたばかりの初心者です。
授業で聞いた範囲の過去問を解いてみたのですが、
5分以上考えて答えを出してもあまり正解しません。
最初はそんなもんなんでしょうか?それともかなりやばいですかね?
746 :
板違いならゴメソ:02/05/20 03:56 ID:o5ROIMpT
「刑罰の目的」って何でしょうか。
法律上明確な規定、あるいは近代法学上支配的な理論というのがあれば
教えて欲しいのですが。
>>742 新過失論であれば、
過失の実行行為を認定したあと、責任レベルで
検討する必要があります。
純粋の旧過失論では、責任レベルで判断すれば良いだけなので、
構成要件レベルでは必要ありません。
ここら辺はよく択一の穴埋めで問われるので、検討なさってください。
キーワードは
旧過失論→責任レベル→予見義務違反
新過失論→構成要件・責任レベル→注意義務違反
です。
>>745 全くやばくありません。
入門講座の時、択一を解いても1時間かかっても解けないかもしれません。
まずは、答えを出すプロセスより、答えを「理解するレベル」を目標に
しましょう。
焦らず途中で挫折せず、ゆっくり理解する。
まずはこれからだと思います。
頑張ってください
748 :
:02/05/20 06:21 ID:ZHeKbnWN
株式配当ってのは、今もある概念なんですか?
LECだと「株主に配当すべき金額を資本に組み入れて、
それに見合う新株を株式配当により発行すること」
辰巳だと「新たに発行する株式をもって行う利益配当」
と定義集に載ってたのですが。
749 :
745:02/05/20 10:50 ID:???
>>747 レスありがとうございます。
あまりに正解しなくてちょっと落ち込んでいたのですが、
頑張ろうと思います。
法律行為に関する基本的な質問で申し分けないんですが、たのんます。
Bさんは『自分の』家を売りたくて、Cさんとの間で売買契約を結びました。その際、
Bさんは、Aさんという名義で契約を行いました。
Bさんは「A」という名を使うことに自分では周知性があるの思っていましたが、、
事実としては全く周知性はありませんでした。
1.この事例のもとでは、契約の成立は外形上で判断するので
AC間での契約成立になるが、Aには効果不帰属。
2.また、Bさんの効果意思は自分とCとの売買という意思なので、契約の外形と
Bの意思の間に不一致があります。Bはその不一致については、周知性がある
と思っていたのでAC間の契約成立について錯誤主張可能。
また、逆にBさんが周知性がないことについて知っていた場合、
3.この事例のもとでも、契約の成立は外形上で判断するので
AC間での契約成立になるがAには効果不帰属。
4.この場合のBの責任は???
すいませんが、1〜3で間違っていれば指摘してください。
また、4についてもどうなるかたのんます。
751 :
氏名黙秘:02/05/20 18:15 ID:+Sq0beOB
会社判例百選(第6版)の24事件と43事件は、同じ事件なのに
なぜ最高裁の段階になってふたつに別れたんでしょうか?
24事件で扱われた上告理由における原告の営業譲渡の解釈が、
過去の最高裁判例(民集15巻9号2409頁?)の営業譲渡の解釈と異なるため、
裁判所法10条3号より24事件だけ切り離されて大法廷扱いになった、
ということでいいんでしょうか?
みなさん、原因について自由な行為の論証ってどんな風に書いてますか?
”看做ス”と”推定ス”の違いを教えてください
754 :
氏名黙秘:02/05/20 23:36 ID:t+VdsBa5
>>753 「看倣す」は真実がどうあれそう扱う、という意味です。
「推定す」は真実が違うなら証明しなさい、さもなければそう扱う、という意味です。
みなすは反証を許さない。推定すは反証が可能である。
もっとも文言だけでは決せられず、みなすと書いてあっても解釈上推定すの意味で使っているのもあるよ。
例えば、手形16条1項とか。
756 :
氏名黙秘:02/05/20 23:39 ID:t+VdsBa5
「看倣す」の例としては、民法100条。
本人のためにすることを示さなかった代理人が、代理行為のつもりであって
自らのための行為という意思はない(=錯誤無効)という主張をしても、それ
は認められません。代理人−相手方間の法律行為(契約)になります。
>>754 >>755 (・∀・)ケコーン
…ト看倣ス。
(いや、この手のスレでケコーンは珍しいのでつい…スマソ)
758 :
看倣し(・∀・)ケコーン:02/05/20 23:46 ID:t+VdsBa5
>>750 Aという実在する他人の名義で契約をしたということですか?
760 :
742:02/05/20 23:54 ID:???
>>747 遅くなりましたが
過失についてのレスどうもありがとうございました。
761 :
750:02/05/20 23:59 ID:???
>>758 「A」は実在します。
4.については心裡留保になるとおもうのですが・・・その後の処理が???
「甲工場は廃液を川に流していたが、それ自体毒性はないので
周囲に被害を与えていなかった。その後付近に乙工場ができ、同じよ
うな廃液(毒性なし)を流し始め、化学反応で強度の毒性を生じていた
。そしてAが川に落ちて、皮膚病にかかった」
と言う問題で、質問です。
まず各人の行為が709条の要件を満たしているかですが、「損害」は
あるでしょうか?片方だけでは損害を発生させえないので、709条
の責任を問えないような気がするのですが・・・
>>750 そもそもトラブルの生じようがないような。
BがAC間の契約だから、と家の引渡しを拒んだときくらいかな。
結局、B所有の家をCに移転して、引き換えにCがBに代金を払うという
限りでは一致しているので、BC間の契約成立を認めていいのでは。
765 :
氏名黙秘 :02/05/21 00:31 ID:DaeFR/R8
今月のアーティクルの商法の学び方のところで、
「商行為・総則は結論の妥当性から演繹的に考えて、
論証は機能的に展開する方針で臨むべきである」
ってあるんですが、さっぱり意味がわかりません。
猿頭な僕にわかりやすく訳してくれるとうれしいです。
>>765 逆じゃないの?
結論の妥当性から「帰納的に」考えて、論証は「演繹的に」展開ならわかる。
>>762 皮膚病になったなら、当然「損害」はあります。
その事案で問題になるのは、甲乙の行為との因果関係です。
768 :
750:02/05/21 00:38 ID:???
>>764 ありがとう。
Cはあくまでも「A」と契約しているつもりなので
直ちにBC間の契約にすりかえてもいいのかな?
>767 やはりそうですか。誤解していました。ところでこの場合
、709条の因果関係は、無いと思うのですが、どうでしょうか?
Aから買うことに特段の意味があるならば、Cの側からは
錯誤無効を主張できるとすればいいんじゃない?
通常は家を買えればCも満足だろうし、問題ないと思う。
771 :
750:02/05/21 00:42 ID:???
すみません例えがよくないみたいで・・・
結局、自分の為に他人名義を使って法律行為をした場合の
法律関係で他人名義を使うことについて周知性がない場合
の処理が分かんないのです。
772 :
750:02/05/21 00:44 ID:???
>>770 Cの側からは 錯誤無効を主張できるということは
前提としてBC間に契約成立を認めるということですか?
>>769 どちらが欠けても毒性は生じないんだから、因果関係はあるでしょう。
立証の困難性は別問題として。
774 :
氏名黙秘:02/05/21 00:51 ID:n5Fjf1q5
>>771 =750
Bが「AことB」のつもりで、A名義でCから金を借りたけど、
Cの側はBをAの使者だと思っていた、または、Aの顔を知らなかったので
BをAと取り違えて、Aに貸したつもりになっていた、というような場合?
>>769 その場合、甲乙の過失が問題になるんじゃなかろうか。
776 :
750:02/05/21 00:54 ID:???
>>774 そうです。この場合の処理に困っております。
777 :
750:02/05/21 01:06 ID:???
なんか、考えてるとわけ分からなくなってきました・・・。
手形法で、Bが自分で債務を負担するつもりで他人の名義「A」
と署名して振り出した場合、BにA名義を使うことに周知性があ
ればBが手形債務を負担することになるとの考え方があるので
すが、周知性がない場合どうなるのかと考えていたときさっぱり
分からず基本の民法ではどうなるのかを考えてみようと思ったの
ですがこれまたさっぱりでお手上げ状態なのです。
新しい質問ですみません。
「不可抗力でも責任を負う」と
「無過失でも責任を負う」は
どっちが責任を負わされる範囲が広いのでしょうか?
779 :
氏名黙秘:02/05/21 02:02 ID:UwOMpnux
すみません。続けて新しい質問をさせてください。
論文用に過去問と問題集をおさらいしているのですが、どちらも三年前ぐらいのものなのです。
ですから過去問も平成8年度までしか載っていません。
直前答練もうけるつもりですが、最近の過去問もちゃんと押さえておくべきでしょうか。
新しく問題集を買うのがもったいないというわけではないので、ちゃんと買って対応したほうが良いのか教えてください。
780 :
氏名黙秘:02/05/21 02:40 ID:enGTEVqv
781 :
氏名黙秘:02/05/21 03:19 ID:ewDyJnzM
法律相談板でも質問してみたのですが、
人が少ないみたいなのでこちらで失礼します。
メールも「書面」にあたるのですか?
782 :
氏名黙秘:02/05/21 08:29 ID:Zgha0hkg
民法の質問です。
「返還時期の定めのない消費貸借による返還義務は、貸主が催告をしたときから
履行遅滞となる。」
の答えが×で解説には、591条1項で期限の定めがない消費貸借による返還義務は
催告後相当の期間ののちに履行遅滞になる、と書いてあるんですが、判例(大判
昭5.6.4)によれば、催告をしたときにすぐ履行遅滞になり、相当の期間を経て
いないことを借主が抗弁すれば免責される。となっているので、結局は期限の
定めのない消費貸借契約による借主の履行遅滞は、貸主の貸金返還債権に基づく
催告をしたときから、ということになると思うのですが、間違っているのでしょうか?
的外れな質問だったらすみません。
>>782 内田民法U、P241
古い判例には、借主が「相当の期間」が経過していないという抗弁をしない
限り412条3項で遅滞に陥るとしたものがある(大判昭和5年6月4日)。しか
し、この結論は非常識であり、学説は反対している。591条1項は単に抗弁権
を与えたものではなく、相当期間が経過して初めて返済義務が発生すると解
すべきであろう(412条3項の特則である)。
なお、上の判決は大判昭和5年1月29日と矛盾していると思われる。
>>777 偽造になるのでは?
>>781 電子メールは法律上文書にはあたりません。
電磁的記録です
785 :
氏名黙秘:02/05/21 10:17 ID:lis60z+6
>>777 手形の場合、署名には手形行為者の氏名が表示されなければならないわけ
ですが、これを厳格に考えると、自己の氏名ではない署名をした場合には
常に偽造署名とされ絶対無効の署名となります。しかし、「AことB」の
つもりで署名した場合、実はBにはちゃんと債務負担意思があるわけです
から(これが典型的な偽造と違うところ)、署名者Bに手形債務を負わせ
ても良いじゃないか、という考え方も出てくるわけですな。「周知性説」
は「それはそうなんだけど、でも署名にも文言性が作用する以上、署名
の文言から客観的に判断して署名者がBであると判断できなければ、Bの
意思とは関わりなく「A」という署名は偽造署名とせざるを得ない」と考
えるわけです。周知されていない名前を書いても「客観的に」署名者を判
断できないじゃないか、というわけね。
786 :
750:02/05/21 11:21 ID:???
>>785 ありがとうございます。
手形に関しては一応理解できました。
ところで、民法で「自分の為に他人名義を使って法律行為を
した場合の 法律関係で他人名義を使うことについて周知性
がない場合」の処理はどうすればいいのでしょうか?
このような問題は想定できないのでしょうか?
人の写真撮影が強制処分に当たる場合に、
検証令状を得れば、
写真撮影はできるのですか?
デバイス見たら井上説は明文ない以上出来ないと書いてありますが、
田口には検証許可状が必要になると書いてあるので、
田口先生はできると考えているようです
強制処分としての写真撮影が検証に当たるかどうかで
争いがあるということなんでしょうか
教えてください
>>787 資料がなくてよく分からないのですが、「人の写真撮影が
強制処分に当たる場合」というのは、多分、盗撮のような
場面を想定しているんですよね。
とするなら、盗聴の問題とパラレルに考えればいいのでは
ないでしょうか。検証に当たるかについても問題になるし、
当たるとしてもプライバシー侵害が大きいので、これが許
されるかが更に問題になると思います(私見)。
789 :
氏名黙秘:02/05/21 15:58 ID:nisV1hRI
答練の問題・解説ってみなさんどのように活用しているのでしょうか。
なんかどんどん溜まって来て棚がいっぱいなんですけど。
あと、自分の書いた答案とかどうしてます?
「授権」だ「授権」だ。石田穣センセの「民法総則」読もう。
791 :
氏名黙秘:02/05/21 16:43 ID:V9xxPObP
>>789 問題だけ残して、あとは全部捨てています。
不覚にもワラタ
「受かる論証」民訴の6−7と6−8は矛盾してないんでしょか。
6−7だと 訴えの取り下げの合意の適法性 につき
訴えの取り下げの合意=訴訟契約
という前提で書いてあるのですが、その下の6−8だと
訴えの取り下げの合意の性質に付き
訴訟契約説を批判して私法契約と解してますけど・・・。
795 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/05/21 18:43 ID:/OFkaGwO
不法行為って難しいですね。
Sシリーズ277pに「709条には因りテという文言が2つ使われて
おり、前者は不法行為の成立に、後者は賠償範囲に関する因果関係
と区別し、損害賠償の範囲は相当因果関係により定まる」とありまし
た。法文の自然な読み方からすると、この考え方にシンパシーを感じる
ので、これを採用することにしました。
不法行為の成立には事実的因果関係のみ、そして賠償範囲については
相当因果関係(416条類推)とする学説はありますでしょうか?
共謀共同正犯を認める実益はどこにあるんでしょうか?
教唆として処罰しても、結局は正犯と同じ刑で処罰されるのだから
あんまり違いは無いような気がするんですが・・・
797 :
氏名黙秘:02/05/21 18:53 ID:F+Tcb1Dq
間接正犯の故意で、教唆を行ってしまった場合
どこに錯誤が生じてるんでしょうか?
ちょっとわからないので教えてください。
お願いします。
>>796 否定説はそのように考えます。肯定説は法的にはともかく世間的に教唆は正犯より軽い
と考えられているし首謀者たる背後者を教唆と言うのも不自然であろうということから正犯
にしているのです。
>>797 因果関係の錯誤になります。道具たる被利用者によって犯行がなされると思っていたら
その者が故意で犯行をなした訳ですから、犯人が予想していた因果経路と異なる因果経
路をたどって結果が発生した場合にあたることになります。
8000000000000!!
801 :
750:02/05/21 21:41 ID:???
どなたか〜
民法で「自分の為に他人名義を使って法律行為を
した場合の 法律関係で他人名義を使うことについて周知性
がない場合」の処理
おしえてください〜〜
脳みそフリーズして再起動してもすぐフリーズしてしまいます。
択一の過去問はどれがいいですか?
法学書院が良いと聞いたのですが。
803 :
氏名黙秘:02/05/22 00:29 ID:gvgCZKsS
すみません、教えてください。
政治活動の自由って、根拠条文は21条1項であってますか?
804 :
氏名黙秘:02/05/22 00:35 ID:cuCf7Pdt
>>801 =750
ではヒント。
商法23条は、まさにそういう場合を想定した条文だが、さて契約は
成立しているか、それとも否か……。
806 :
750:02/05/22 01:20 ID:???
>>804 なんと、ありがたい!!
名義借人と相手方とで成立するんですね。
とすれば新たな疑問が・・・契約の成立は『外形』
で判断するからその名義人と相手方とで成立する
と理解していたのですが・・・『外形』ってなんだろうか
807 :
千里眼 ◆SS/7OVIc :02/05/22 01:21 ID:9PZJBcIX
すみません、バカにつける薬を・・・
>>750 当事者間で内心における意思表示の一致があるなら、外形は問題になりません。
意思表示の合致においては「その外形において一致すれば足りる」と表現されますが、
それは外形一致で「足りる」ということで外形一致が「必須」だということを意味しません。
内心一致があれがそれで契約が成立し、内心不一致の場合は外形一致で「足りる」ということです。
他人名義を使って自己のために契約した場合も同様で、当事者の内心における契約相手が
一致していれば、それで契約は有効に成立します。
当事者が誰かという点について外形的に一致しているが内心では不一致の場合は、
錯誤無効の検討に入ります。通常、「要素」ではないとして錯誤無効を否定します。
通称の周知性の有無は民法では問題にならないはずです。
なぜなら、手形において通称の周知性が要求されるのは、
「手形債務者が誰であるかは、手形面上の記載のみから明らかでなくてはならない」
という手形特有の要請によるものだからです。
このような要請は民法にはなく、よって通称の周知性は要求されないと言う訳です。
809 :
氏名黙秘:02/05/22 02:42 ID:hANif8w1
一時断念していたのを再開するため2000年発行の民訴プロビを引っ張り出して来ましたが、改正等で使えないものになってるなんてことあります?
過去問を検討するスレッドとかあります?
構成とかをお互い批評したりとか
あげないと
812 :
氏名黙秘:02/05/22 11:01 ID:vW5qSo5t
>>794 そんなの日常茶飯事だろ
それが嫌なら基本書使え
>812
いや、別に文句を言ってるわけじゃなくて
純粋に質問してるわけだす。
これをこのまま書いちゃマズイのかどうか。
814 :
750:02/05/22 11:57 ID:???
>>808 ありがとうございます。詳しい解説感謝します。
内心の一致があれば契約成立とありますが、他人名義を使って
自己のために契約した場合は相手はその名義人との契約だと
思っていた場合があると思うのですが、内心の一致はありません
よね。
この場合、外形的にも内心的にも一致していないのに名義借用人と
相手との契約を成立させる理由付けはどうなるのでしょうか?
『どうせ』相手方は錯誤主張が『できるから』契約成立させ『てもいい』
と考えるのでしょうか?この考えだと結果論的で、契約成立検討にそ
の後の事などあらゆる事情を取り込むことになり妥当とは言えないと
思うのですが・・・
一般に「答練」と言われる講座には、それぞれの予備校のどの講座が該当
するんですか?ちなみに論文についてです。
816 :
808:02/05/22 13:43 ID:???
>>750 他人名義を使って自己のために契約した場合で、相手方はその名義人との
契約だと思っていた場合、内心の一致はないですが外形上の一致はあります。
外形上、名義貸人・相手方との間の契約という点で一致があるわけですから。
(当事者は名義借人・相手方です。)まさに外形一致で「足りる」に該当する場合です。
しかもこの場合、通常錯誤無効を「否定」します。
混乱してるのはわかりますが、落ち着いてきちんと投稿文を読んでください。
このような論点としては、他人物賃貸借の貸主の錯誤があります。
他人物賃貸借で、貸主Aが物の所有者Bと偽って借主Cと契約を交わしたとき、
Bと契約したと思った借主Cは錯誤無効を主張できるか、という論点のことです。
AC間に他人物賃貸借が成立することを認定したあと、
「賃貸借契約における貸主の義務は消極的義務なので、貸主の個性は問題にならず、
よって貸主の錯誤は『要素』にあたらない」として軽く流します。
この場合なぜAC間で(他人物)賃貸借契約が成立していると認定するのかというと、
外形上BC間に意思表示の一致があるからです。(くどいですが、契約当事者はACです)
Cの内心はAの内心と一致しませんが。(だから錯誤無効を検討するんですけどね)
817 :
750:02/05/22 15:12 ID:???
>>816 たびたびすみませんです。
(808の例を拝借しますが)要は、外形上BC間に合意があるように見えても、
必ずしもB-C間に契約が成立し権利義務が発生するとは限らないのですね。
主体に関しては、外形ではなく実際契約(意思表示)している人物(Bと称している
『A』と『C』)との間に焦点をあて契約成立させるかを検討すればいいのですよね。
いままで、外形で判断してきたので『B』と『C』の契約関係に焦点をあてていました。
>>750 そういうことです。他人の名義を使用して契約した場合でも契約当事者は
名義を使用した人、つまり「他人名義Bを名乗るA」となります。
例えば、これは自己のためではなく他人のための法律行為の例になりますが、
「直接本人名義を表示して代理行為をした場合でも有効な顕名か」
という論点があります。
これは、代理行為として代理人・相手方に契約が成立することを
前提として(つまり契約の当事者は代理人と相手方)、その効果帰属要件を
充足するかということを論じているわけです。
決して本人名義を直接表した場合に本人・相手方との間に直に契約が
成立するか、ということを論じているわけではないのです。
819 :
750:02/05/22 18:57 ID:???
>>818 がってんいたしました〜。ほんとありがとうございます。
今年の択一はしっかりと詰めてなかったため時間がえらくかかってしまい
18・13・6と不合格なんですが来年は択一突破と論文も勝負できる実力を
つけたいです。それにしても刑法は時間がかかりすぎました。論点のうる
覚えでは歯が立たないことを痛感いたしました。
820 :
氏名黙秘:02/05/22 21:38 ID:tGeArQtG
× うる覚え
○ うろ覚え
やな奴>820 多分嫌われ者
王者的条項ってなんじゃコラ
工場の廃液の事例ですが、今、平井先生の本に発見しました。
「あれなければこれなし」公式により事実的因果関係あり。損害の金銭的
評価については、裁判官の専権であり、また、立証責任の観念を入れる余地
がない、とありました。
解決いたしました(たぶん)。
レスありがとうございました。
>>823 >損害の金銭的 評価については、裁判官の専権
通説ではないような・・・
825 :
氏名黙秘:02/05/23 21:36 ID:m4JhHdF9
>>821 だけど、実際の試験でもそんなミスしてたら印象悪くなること間違いなしだと思われ。
ところで、次スレあたりから科目別にしてほしい。
民法とか刑法とかが入り乱れすぎて意味わからんくなる。
科目別にするとdat落ちする科目も出るのでは?
これくらいの混乱の方が活気があっていい
>>825 確かに試験ではちょっとしたミスも許されないかもしれない
しかし、ここは試験の場か?頭の固い奴は法曹に・・・。
「初心者のためのFAQ」dat落ちしちゃったよ。
829 :
820:02/05/24 09:52 ID:4gM3cA65
おかしいな。俺ってなんて親切なんだろう、って自分に感心してたんだけど(w
だって、実名晒している場で「うる覚え」なんて言ったり書いたりしたら、
赤恥の大恥だぜ。それを匿名の場で修正できるんだから、こんな有り難い
ことはないと思うが。あちこちの掲示板見ていると、「うる覚え」っていう
のは「的を得る」「汚名挽回」と同じくらいの頻度で出てくる間違いで、
typoというよりは、言葉の覚え間違いだと判断したわけよ。ただのtypoだった
ら、ごめんな750.
830 :
750:02/05/24 12:43 ID:++BlhAfk
>>829 間違えの指摘ありがとう。
わたくし完全な覚え間違えです。
こんな感じで法学も誤解だらけの場合があり
とても心配してます。
ところで2CHって人情味のない発言をよく目にします。
820さんもそのうちの1人に間違われたのでしょう。
わたしも誤解がないようになるべく1行レスを避けています。
ところで機関方式の法律行為って訳分かんなくなりますね。
代行権限の有無・代行意思の有無・相手方の内心をそれぞれ
場合分けしないといけないし・・・
なんか、簡単に理解するコツってあるといいのですが・・・
よかったら教えてくださいな。
<弁護士>女子中学生にわいせつ行為 業務停止1年の懲戒処分
日本弁護士連合会は24日、女子中学生にわいせつ行為をしたとして罰金刑を受けた奥苑泰弘弁護士(40)
=広島弁護士会所属=を業務停止1年の懲戒処分にした、と発表した。
広島弁護士会は昨年12月、奥苑弁護士を業務停止6カ月にしていたが
日弁連は「違法性、反倫理性が高く処分が軽すぎる」として、
期間を延長した。(毎日新聞)
約束手形で受取人白地の場合、二段階創造説は振出も裏書と同旨して白地式裏書としますが、
交付契約説は、どう処理してますでしょうか?
833 :
商法357条:02/05/24 16:36 ID:uUQjn5SL
完全親会社となる会社の資本は株式交換の日に於て完全子会社となる会社に
現存する純資産額に其の会社の発行済株式の総数に対する株式交換に因りて
完全親会社となる会社に移転する株式の数の割合を乗じたる額より左の金額
を控除したる額を限度として之を増加することを得
@ A 省略
この条文の意味するところが理解できません。
結局、株式移転で完全親会社となる会社が増加する資本の額は
どのように定められるのでしょうか。
どなたかわかりやすく教えてください。
834 :
商法357条:02/05/24 16:49 ID:uUQjn5SL
すみません。
訂正
株式移転→株式交換
スイマセン、アホに教えてください。
間接正犯の正犯性の根拠のトコなんですが、実行行為性説の内容として
大谷は一方的支配の利用行為は実行行為性を認めて、
団藤・大塚は一方的支配の利用行為は認めないのですか?
836 :
氏名黙秘:02/05/24 22:20 ID:LoPYc7N3
上の方に便乗して質問です。
間接正犯を検討する際に
団藤・大塚だと非利用者は道具と言えないといけないから
反対動機があった場合、間接正犯は認められないんですか?
大谷説だと支配・利用関係がみとめられれば、反対動機が形成可能でも
間接正犯が認められそうですが
837 :
?:02/05/24 22:39 ID:ptcsljdJ
知る権利がどうして国家からの自由という自由権なのか
が納得できません。
どなたかお願いします。
838 :
氏名黙秘:02/05/24 23:05 ID:yeRnAkW6
初心者です。
辰巳の直前の講座をうけようと思うのですが、
商訴答案特訓講義と直前徹底予想講義っていかがなものでしょう?
論予で十分でしょうか。
あと論文公開模試は辰巳作成と教授作成、どちらが良いのでしょうか。
839 :
:02/05/24 23:17 ID:???
>>837 情報の収拾や流通を国家に妨げられない、という局面での話でしょ
840 :
名無しの素人さん:02/05/24 23:18 ID:B1Xu/7b8
素人です。
賃貸物件の賃借名義人本人が死亡し、
奥さんがそのままそこに
居住したい場合、
どうなるのでしょうか?
具体的には、
1、名義変更時に新たに敷金・礼金等は発生するのか
2、契約更新まで賃借名義人本人の名義のままにしておいたら
なにか罰則があるのか
3、その他何かあったら教えてください
なにぶんシロートなんで、失礼があったらすみません。
ではよろしくお願いします。
>>840 そういう質問には,法律相談板の方が的確な答えが返ってくると思います。
なお,2について罰則はありませんが,1については大家さんとの交渉次第
という要素が強いかと思われます。
842 :
名無しの素人さん:02/05/24 23:27 ID:B1Xu/7b8
賃貸についてです
賃貸物件の賃借名義人本人(夫)が志望したあと、
その妻が継続して賃貸物件を賃借したい場合には
どうなるのでしょう。
1、名義変更する場合には敷金、礼金等が発生するのでしょうか?
2、契約更新まで賃借名義人の死亡を報告していない場合には
何か罰則があるのでしょうか
3、その他何かありましたらお教え願います
よろしくお願いします。
844 :
835:02/05/25 01:08 ID:???
>>836 団藤・大塚だと非利用者は道具と言えないといけないから
反対動機があった場合、間接正犯は認められないんですか?
道具と言えないといけないわけでは無いと思いますが、、
利用行為が実行行為と同視しうる場合に間接正犯は認められるのだから、反対動機があっても良いのではないのでしょうか?
俺もわからないので確かな事は言えませんが(ワラ
刑法各論で質問です。
事後強盗をする可能性がある人が準備をした際に
強盗予備罪が適用されるか否かの論点の問題の所在がわかりません。
どうして、この論点で学説が分かれているんでしょうか?
教えてください。お願いします。
民法で質問です。
第三者による錯誤無効の主張は、
第三者が表意者に対して自己の利益を保全する必要があり、
なおかつ、
表意者自らが意思表示に錯誤があることを認めている場合に主張できる。
ということなのでしょうか?
両方の要件がそろってはじめて第三者も無効主張ができるということですか?
例えば第三者が自己の利益を保全する必要があっても、表意者が意思表示に
錯誤があることを認めていなければ、第三者は無効主張できないということなのでしょうか?
よろしくお願いします。
>>833 基本は完全子会社となる会社の純資産額、
あとは持ち合い株の2重計上やその他を調整してね。
>>837 積極的に政府情報の開示を求める場面なら、
単なる政府からの自由権ではない。
>>844 被利用者が規範に直面するということは、
その利用者の犯罪意図の認識があるということになり、
因果の流れと同一視できる単なる道具ではなくなるのではないか。
848 :
行為無価値:02/05/26 03:05 ID:MEL2t/G/
>>845 事後強盗の予備は第1時的には
窃盗の予備だからってだけのはなし
852 :
氏名黙秘:02/05/26 13:12 ID:YyQa8ojq
弁理士受験生なのですが、実施権契約について勉強していたら
表見法理という言葉がでてきました。
この「表見法理」についてどんなものか簡単に説明していただけると助かります。
(ちなみに「表見」の読み方もわかりません)
>>852 「ひょうけんほうり」です。
権利者Aが、Bに権利があると他人から見られるような(表見)ことを
した場合に、それを信じてBと取引をした第三者Cを保護しようとする
考え方です。
この場合、Bは見た目は権利者でも実は無権利者なので、Cは権利を
取得できないのが原則ですが、そもそもAがまぎらわしい真似をした
ことに問題があるので、Aの犠牲のもとCが権利を取得するという
法制になっています。
854 :
852:02/05/26 20:41 ID:???
>>853 レスありがとうございます。
短い文章でわかりやすく書くテク、なかなかのものですね。
私も自分でも調べようと表見代理について説明してるサイト見たりしたんですが、
説明が長くてぱっとしませんでした。
この長さなら本の余白にも書けるし、助かりました。
>>853 それって外観法理では?
判例は外観法理と表見法理を使い分けてる。
857 :
856:02/05/27 15:34 ID:???
>>853 失礼!
表見法理としての説明としてそのとおりです。
ちなみに、補足として表見法理は外観法理とちがって、外観の存在は要件ではない。
>ちなみに、補足として表見法理は外観法理とちがって、外観の存在は要件ではない。
ん?
859 :
うんこ:02/05/27 19:11 ID:???
でたらめ教えてんじゃねんよ。
860 :
質問!:02/05/27 20:39 ID:/2iFn63M
例えば売買契約の解除があった場合で、
代金債権の譲受人は民法545条1項但書の
「第三者」にあたらないんだ?
納得いく説明をキボーン!、
>>859 わかんなねぇかな〜
わかんねぇだろうな〜
>>858 別に外観の存在がなくても
表見責任は発生するということだよ!
外観法理と表見法理を一緒と思ってる人が
多いようだけど判例でも使い分けてるよ。
オレもよーわからん\\
外観法理とか、公示の原則とか公信力とか、もう
グチャグチャだよーん\\
865 :
:02/05/27 21:49 ID:IJhfGRrS
◇◆心理板・スレ立てるまでもない質問箱◆◇
866 :
氏名黙秘:02/05/27 21:54 ID:fSXhCPhu
英検1級取るのと司法試験合格はどちらが難しい?
>>漏れ的には、英検1級のほうが難しいと思われ(藁
868 :
法学部1年:02/05/28 01:02 ID:nCW4SUhE
最高or定番の法学入門書を教えてください
869 :
氏名黙秘:02/05/28 01:11 ID:jLbGETXq
>>868 ラートブルフ 法学入門
団藤 重光 わが心の旅路
我妻 栄 民法案内 1
871 :
868:02/05/28 01:41 ID:nCW4SUhE
>>869,870 ありがとうです
明日、大学の図書館で探してみます
>>868 個人的には、末弘厳太郎『法学入門』(日本評論社・末弘著作集1)。
873 :
氏名黙秘:02/05/28 06:20 ID:Ng64oKqV
とある板からの出張です
判例が変更されたなら最高裁は
上告を受理しなければならないという
前提があるとのことですが本当ですか?
もしそうであるならば、付帯上告にも適用されるのですか?
875 :
氏名黙秘:02/05/28 14:31 ID:m6t5E6Th
手形法なんですが、借金のよる振り出しで借金した債務者以外に手形上の
債務者がいる場合は、原因関係上の債権ではなくて手形債権を先に行使す
べきとの説があるんですが理由が分かりません。
この説にいう「債務者以外に手形上の債務者」とはどのような人ですか。
裏書人とかですか?
わけ分かりませんです。
お助けください。
>>875 裏書人が手形を裏書した場合、手形上の債務者は振出人と裏書人になる。
>>債務者以外の手形上の債務者→振出人等のこと
877 :
氏名黙秘:02/05/28 14:44 ID:m6t5E6Th
>>876 ありがとう。
で、この理由からなぜ原因関係上の債権ではなくて手形債権を先に行使すべきとなるのですか。
878 :
氏名黙秘:02/05/28 14:45 ID:JGoM0iKB
会計士試験の正解を教えてください。(会社法)
問い)BがAの考え方を具体的に表現したものでないことが
明らかなものを選びなさい。
A 株主平等原則
B 株主総会の決議につき特別の利害関係を有する株主が
議決権を行使したことによって著しく不当な決議が
なされたことは、決議取消事由となる。
A 法人格否認の法理
B 株式会社の取締役は、第三者との直接の法律関係に
立たないが、会社に対する任務を懈怠したことを
理由として第三者に対して責任を負うことがある。
どちらが正しいでしょうか。
ちなみにLECもwセミナーも下段の方を正しくないと
してるようです。
>>875 手形の満期に資金手当する必要のある者が,借金の債務者以外の場合を
想起せよ。例えば,為替手形とか(借入人は為替手形を振出し,引受人に
引き受けさせてるよね)。
そういう場合には,その手形は支払のために交付されたものと
され,まず手形上の権利を行使するのが当然。
考えてご覧よ。借金の返済(あるいは代金の支払)のために,為替手形を
振り出して,第三者に引き受けさせるという場合には,借金の
債務者と手形の引受人との間にそれだけの経済関係があるということでしょ。
だとしたら,手形を行使せずに,原因関係上の権利を行使されたら,
債務者は非常に迷惑する。
こんなのは,こういうふうに分析して考えれば至極当然のこと。
もう少し大人になりなさい。
880 :
:02/05/28 14:48 ID:???
>>878 確かに、Wの言うとおり、後者はAとBは直接の関係にはないと思います。
881 :
氏名黙秘:02/05/28 14:51 ID:m6t5E6Th
>>879 約束手形の場合はどうなんでしょう?
上の説は特に為替手形の場合に限定してなかったもんで・・・。
>>881 約手の場合も,借入人がまず裏書きして,第三者に振り出させれば,
同様のこととなる。
883 :
氏名黙秘:02/05/28 14:59 ID:m6t5E6Th
>>882 借入人が約束手形の振出人だった場合、他に手形債務者がいても
原因関係上の債権を先に行使できるという帰結にはならないですか?
>>883 その場合は,支払呈示期間内は,債務者の住所では原因関係上の
債権を行使しない,と見るのが相当だろうね。
それを過ぎれば,資金手当の問題は影響しないから,
どっちを行使しても良い,ということになる。
885 :
氏名黙秘:02/05/28 15:09 ID:m6t5E6Th
>>884 「その場合は,支払呈示期間内は,債務者の住所では原因関係上の
債権を行使しない,と見るのが相当だろうね。」
このの理由を教えてくださいませ。
これが分かれば同時に
手形債権と原因債権のどちらでも先に行使できる場合として他に手形債務者がいない場合
としている説が理解できそうです。
>>885 現在使用されている手形のほぼ100%は,統一手形用紙によるもので,
それには,支払場所(○○銀行××支店)の記載が必ずある。
つまり,手形の支払人は,支払呈示期間内には手形の額面相当額を
支払場所である銀行の自らの当座預金に用意しておかなければならない
わけ。手形の支払人は,手形を不渡りにすると厳しいペナルティが
あるから,その資金は倒産しない限り必ず準備するものなのだよ。
だから,その期間内に自宅に取り立てにこられても,困るのは当然でしょ。
887 :
氏名黙秘:02/05/28 15:19 ID:m6t5E6Th
>>884 約束手形の場合も資金手当ての問題だとすると他に手形債務者がいようといまいと手形を
振出した以上振出人は手形上行使してくれということになるので
「手形債権と原因債権のどちらでも先に行使できる場合として他に手形債務者がいない場合」
としている説はどういう意図でこの説を唱えているんでしょうか?
もういい加減自分で調べろ。こんなのは教科書に書いてある。
単純に考えて、当事者の意思としても、100万円の原因債権のために
手形を振り出した場合、
「手形債権を行使するために、おまえの銀行当座預金に金を100万円入れておけ。
だけど、原因債権を行使したくなったときのために、おまえの家にも
金を同じ額置いておけ。
だから、トータルで200万円用意しておけ。」
なんて言われたら、いくらなんでも困ると思われ。
890 :
氏名黙秘:02/05/28 15:26 ID:m6t5E6Th
>>889 資金手当ての関係で債務者の意図はおかげでわかったんですが、これを前提にすると
「手形債権と原因債権のどちらでも先に行使できる場合として他に手形債務者がいない場合
(又は第三者払の記載がある場合)」
としている説が分からなくなるんです。
891 :
つーか:02/05/28 15:30 ID:???
>>890 それは、純理論的に考えて(実務とは遊離するが)支払い担当者としての
銀行が存在せず、弁済の場所が一箇所しか存在しない場合のことを想定しているのです。
(1)他に手形債務者がいない場合
・・債務者が一人しかおらず、‘原則としては’弁済の場所は一箇所で
あるから、手形債権と原因債権とどちらを行使しても、債務者は困らないので
(支払い場所は同じだから)かまわない
(2)ただし、(1)であっても、第三者(たとえば銀行)が支払担当者である場合は、
手形債権の弁済場所(銀行当座預金)と原因債権の弁済場所が分離するので
手形債権を先に行使するべき。
実務はこちら。
詳しくは試験委員の川村正幸先生「手形・小切手法」第二版P35を読め!
893 :
氏名黙秘:02/05/28 15:38 ID:m6t5E6Th
>>891 「弁済の場所が一箇所しか存在しない場合のことを想定しているのです。」これを前提にすると
疑問がスタートに戻ってしまいます。
なぜ、手形債権と原因債権のどちらでも先に行使できる場合として他に手形債務者がいない場合
逆にいうと他に手形債務者がいる場合は手形債権を先に行使すべきかが・・・
この説は、借入人が約束手形の振出人である場合には妥当しないということになりませんか?
894 :
:02/05/28 15:45 ID:KSJEsVTB
>>893 他にも手形債務者がいる場合に、なぜ手形債権を先に行使すべきか
=原因債権も手形債権も行使できるということになると、原因債権のための
資金も別途準備せねばならず、手形債務者が困るから。
(例:100万円の車を買った債務者が車の売主に、に支払いのために裏書譲渡した場合。
不渡りなどの例外的場合を除き、手形裏書で売買代金の支払いは済むことを期待して
いるのに、それとは別に、原因債権の決済用資金100万円を別途用意させられたのではたまらない。)
895 :
氏名黙秘:02/05/28 15:54 ID:m6t5E6Th
>>894 自分のみが手形債務者である場合も手形の振出で支払いは済むことを期待して
いるのではないですか?
896 :
氏名黙秘:02/05/28 15:57 ID:m6t5E6Th
>>892 上手くまとめていただいて感謝します。
(1)のところで補足して
(1)’他に手形債務者がいる場合を付け加えていただきたのですが・・・
>>896 >>879を読みなさい。ガイシュツだ。
あんた頭悪いよ。もう少し自分の頭で考える努力しないと
合格はおぼつかないぞ。
898 :
氏名黙秘:02/05/28 16:55 ID:m6t5E6Th
>>897 AさんはBさんからお金を借りました。その際AさんはBさんに手形を振出しました。
その後、Bさんは原因債権をCさんに譲渡し対抗要件も具備しました。原因債権譲
渡の際Bさんは手形を裏書をしてCさんに交付しました。(資金は銀行にあるのでは
なくAさん自身が用意する。)
この場合、A以外にも手形債務者(B)がいる場合なのでCさんは手形債権を先に行
使すべきとなり、Cさんは原因債権は請求できないですよね?でもAさんにとってな
んら資金手当ての問題はなさそうなんですが・・・
>>898 教科書をよく読んでみろよ。そんな場合なんか想定してないって。
こんなの考え込んでたら,それこそ深みにはまっちゃうよ。
900 :
氏名黙秘:02/05/28 17:03 ID:m6t5E6Th
>>899 口は悪いけどいろいろ教えてくれて実はいい人でしょ?
あまり深く考えるのはやめます。
でも、898は結構考えられる事例だと思ったんですが・・・。
ありがとう!
振出人A、受取人Bの約束手形が盗まれ、CがBC間の裏書を偽造した上で
善意のDに裏書譲渡して、Dに善意取得(77条1項1号・16条2項)が成立したと
します。
この場合、Bは遡求義務を負うんでしょうか。
>>878 どう考えたって、下のほうが正しくない。
法人格否認の法理とは、特定の事例において会社の独立性を否定し
会社と取締役とを同一視するもの。つまり、本来会社が負うべき責
任を取締役が負うというもの。
この事例の場合、べつに本来会社が負うべき責任を取締役が負って
るわけじゃなくって、取締役自身の任務懈怠の結果、取締役自身が
責任を負ってるだけだから、法人格否認の法理とは関係ないよ。
Cが第一裏書の偽造者なので、第一裏書人として
8条類推で担保責任を負うと考えられます(ここでは、遡及義務)。
もっとも、Cは第二裏書の裏書人でもあるので
手形行為独立の原則により、第二裏書人としても遡及義務を負い、
あえて第一裏書人としての責任を負わせる実益はないかもしれません。
従って、Bは責任を負わないと思います(もっとも、表見代理規定の類推
により、転得者も「第三者」に含まれると考えれば被偽造者の責任を負う余地
はあろうかと思いますが)。
以上、私見です。
>>901 善意取得は権利移転面の瑕疵を治癒するが、債務負担面の瑕疵を治癒
しない。
裏書を偽造されることは、権利移転面にも瑕疵があるが、それ以前に
債務負担面に瑕疵がある。
だから、Dが手形を善意取得しても、Bとの関係で債務負担面の瑕疵
を治癒しない以上、Bは手形上の責任を負わないのが原則。
906 :
氏名黙秘:02/05/28 22:25 ID:xKf4Lt1u
公訴事実と訴因というのは具体的にはどのようなことを表わすのでしょうか?
基本書を読んでもよくわからない・・・。
例えば起訴状の記載のうちなにが「公訴事実」でなにが「訴因」なのでしょうか?
できれば具体的な例でお願いします。
>>906 起訴状で説明しようとすると、ややこしくなる気がする。
起訴状の「公訴事実」欄に書かれている、構成要件的に整理された事実が
「訴因」だと俺は理解しているが、それでいいのかな。
起訴状を離れて、俺なりの理解を書いておくと、
公訴事実というのは、構成要件的評価をする前の生の事実で、たとえば、
「甲は乙と言い争いをしていて、かっとなって、乙の右腕をナイフで切った」
とかになるのかな。
これを構成要件的に評価したのが訴因で、傷害罪で起訴するなら、「甲は
乙の右腕に切りつけ、よって同人に対し加療約3週間の傷害を負わせた。」
とかいう感じになるのかな。
908 :
氏名黙秘:02/05/29 02:24 ID:LO3TRLbe
数学の問題で悩んでます。
親切な人、教えて下さい。
相続の問題ですが、被相続人が9000万残して死んだとして、
相続人が配偶者A、全血の兄弟B、半血の兄弟C、D、Eです。
それぞれの相続分を計算してください。
よろしくお願いします。m(..)mペコッ
909 :
氏名黙秘:02/05/29 02:31 ID:WGGX8WIl
>>908 「計算してください」じゃなく「計算法を教えてください」と
言いなさいな。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者は四分の三。
兄弟姉妹は四分の一になります。これで配偶者は確定。
半血の兄弟姉妹は全血の半分なので、全血を半血二人分と考えれば、
兄弟姉妹間の取り分はBが五分の二で、他は五分の一ずつ。
あとは単なる掛け算。がんばれ。
910 :
氏名黙秘:02/05/29 02:32 ID:NNvUhiHU
>>906 「公訴」のところの最初の論点ですよね。
教科書読んでもよくわからない。
僕は、結局、今のところ、平野龍一『刑事訴訟法』の理解に立っています。
A→4500万
B→1800万
CDE→各900万
田口センセの解説がわかりやすよ
↑それは嘘だ!
914 :
908:02/05/29 02:56 ID:rrfjULiF
>>909さん
ありがとうございました。
理解できました。
A:9000×3/4=6750
B:9000×1/4×2/5=900
C・D・E:9000×1/4×1/5=各450
本当にありがとうございました。
>>902 法人格否認の法理って、
特定の事例において会社とその実質的所有者である株主を
同一視する法理なんじゃないんですか?
会社と取締役を同一視する場合もあるのですか?
ま、多くの場合株主本人が取締役になって
法人格を乱用してるんでしょうけど。
916 :
901:02/05/29 12:44 ID:???
>903、904、905
確かに、Bが責任を負うのは変だとは思ったんですが…。某予備校の教材を
読んでいたら、
「BはAから振出しを受けた約束手形をCに保管させていたところ、Cはこの
手形を勝手にB名義でDに裏書譲渡し、DはさらにこれをEに裏書譲渡した。
EのA、B、C、Dに対する手形上の関係を論ぜよ」
という、昭和55年度第2問の解説と参考答案で、Eが善意取得するとBは遡求
義務を負う、という記述があったんです。
この場合、Bに表見代理(の類推)が成立した場合はともかく、Eが善意取得した
だけでは、Bは遡求義務を負わないことになりますよね。
ありがとうございました。
>>906 起訴状に記載された犯罪構成要件に該当する犯罪「事実」が訴因です(256条)。
公訴事実というのは実体概念ではなく訴因変更の限界を画する関係概念です。つまり
ある訴因とそれとは別の訴因について公訴事実の同一性が認められるかどうかという
文脈でしか問題になりません(312条)。
混乱の元は256条と312条に同じ「公訴事実」という文言が使われているせいだと思い
ますが、256条の同文言は「訴因」と読替えなくてはいけません。つまり起訴状には訴因
しか記載されていないということです。
例えば起訴状に「甲がA時点にB場所でCを窃取した」と記載されていたならこの事実
そのものが訴因になります。窃盗罪であるという法律構成が訴因になる訳ではありません。
訴訟が進んで検察官が窃取行為を立証するのは困難だが盗品を犯人から受取ったのは
確かだとして「甲がA’時点にB’場所で窃盗犯乙からCを譲受けた」という盗品無償譲受罪
の訴因への変更を請求した場合に初めて両訴因間に公訴事実の同一性(同一訴訟で
処理することの妥当性)があるのかが問題になります。この場合は基本的事実が同一で
択一関係もあるので認められることになります。
以上は審判の対象について訴因対象説を採った場合の解釈ですが学説の中には公訴
事実対象説というのもあります。この説によると起訴状に記載された訴因から推認される
具体的な事件そのものが公訴事実とされることになります。ただこの説は現行法を職権
主義的に理解するものなので知識として押さえておけば十分だと思います。
小切手は信用証券たることを防止する為支払い呈示期間の短期性を定め
長期間の流通を阻止してますよね。でも、裏書人の担保責任は認めてます(小20)。
裏書の担保責任は手形の流通性をになうものだと思ってましたが、流通性は阻止し
ようとしている小切手でも採用されているということは、裏書と信用証券化とは関連性
はないということになりませんか?
すみません。補足です。
手形は、振出人や裏書人の経済的信用を利用して将来の給付により
現在の給付を可能にする信用証券である。
ここに言う「裏書人の経済的信用」というのは担保責任だと思うのですが
これは小切手でも採用されてます(小20)。
つまり、「裏書人の経済的信用=担保責任」は信用証券性を否定する小切手
で採用されている以上、信用証券を定義づけるものとして記述することは誤っ
てませんか?
>>918-919 むしろ,小切手の流通性阻止がそこまで徹底されていないという,
逆の見方をすべきではないでしょうか?
ちなみに,川村正幸先生の「基礎理論手形小切手法」の小切手の
流通というところには,持参人払式小切手の裏書について,
「この裏書きは担保的効力を生ずる(小二〇条)。担保責任を負わ
せても,……小切手流通の強化に益するからである。」
とありました。
>>920 ありがとうございます。
裏書は信用証券の本質と考えてもよさそうですね。
論文で小切手の信用証券防止について書かされる
場合は裏書については無視するか、ただし書として
入れればいいですね。
922 :
氏名黙秘:02/05/29 19:52 ID:ISUmL5o5
刑訴なんですが、取り調べというのは公訴提起後はできないんでしょうか。
根拠条文とかないんでしょうか、初心者なので本気で質問です。
>>922 取り調べというのは公訴提起前は自由にできるんでしょうか。
根拠条文とかあるんでしょうか、初心者じゃないけど本気で質問です。
>>922 任意捜査としてなら可能です(197条1項)。ただ学説は公判中心主義および被告人の
当事者としての地位を強調して否定する説から捜査の必要性を強調して全面肯定する説
までかなりバリエーションに飛んでいます。
925 :
922:02/05/29 21:43 ID:gjYwa4sG
>>924 ありがとうございました。
感謝いたします。
>>918 小切手の裏書と信用証券化については、「支払人の裏書禁止」を
定めた15条3項だけ出せば十分と思われ。
927 :
氏名黙秘:02/05/30 03:00 ID:BUrsmp9L
>>912 田口先生の本を読んでも具体的なイメージが掴めなかったのです・・・。
「事実」と「真実」ってどう使い分けるのですか?
あと、「設立」と「成立」。
前者は刑法の名誉毀損で、後者は商法の会社法で、よく出てくるのですが
いまいち使いわけができません。
言葉の使い方で辞書で調べろ!と言われそうですが、調べても分からないのです。
どなたか教えてください。
方法論についてお伺いしたいんですがよろしいでしょうか?
択一後、論文までに一気に見直すことが出来る、情報一元化した素材があると
すごく便利だと思うんです。
こういった素材を皆さん、どのように作られましたか?
自分は答練問題を上三法250、下三法200問程度集めたファイルを持っています。
ただ、友達のをコピーしてもらった物なんでまだ目を通していません。
このファイルを元に素材作りをした方が良いんでしょうか?
あと、いつも論証なり予備校答案を見るとどうしても手直しをしたくなってしまって、
それでかなりの時間をくいます。皆さん、どの程度修正などはされてますか?
今年の択一はボーダー付近の微妙な所なんで、もし受かっていた場合には素材作っている
暇ないと思うんですが、落ちていた場合には・・。
200問を薄く一回転だけさせるよりは
40問を五回転させる方が良いと思われ
931 :
929:02/05/30 11:17 ID:???
>930
レスどうもです。それじゃあ核になる問題を60問程度新たにファイルで用意して、それを使って
全体を回した後で、手持ちの問題ファイルから補充する形式は如何でしょうか?
候補としては、下三法ならセミナーのフリースタイルファイルを考えているんですが。
俺の場合、いろいろと時間が乏しい立場なので、
論文の森と20年程度の過去問を使っています。
論文の森=誰でも知ってるであろう予備校的論点知識を落とさないため
過去問 =本試験対応力をつけるため
ただし民法だけは、過去問25年+有斐閣「基礎演習財産法」を問題集として
使っています。
過去問は、聖書サイズの手帳に答案構成を自分で簡単に書いたものを使用。
>あと、いつも論証なり予備校答案を見るとどうしても手直しをしたくなってしまって、
>それでかなりの時間をくいます。皆さん、どの程度修正などはされてますか
それ、私もおんなじことやってます・・・
でも、予備校の論証って使いにくいと思いませんか?
特に、問題提起と規範定立。
私は問題提起の際、できるだけ、条文にからませていこうとしてるんですが、
予備校の論証の場合、うまくごまかしてあるので自分でいちいち考え直さないと
いけないんですよ。
それと、規範定立の部分なんですが、予備校の論証の場合、基本書からそのまんま
抜き出してきてる場合が多いんで、はっきり語句自体が理解しがたいですし、
抽象的なんであてはめがものすごく難しいです。
どなたか、これはっていう論証本がありましたら教えてください。
934 :
氏名黙秘:02/05/30 17:14 ID:Xdf/yn/q
現時点ではあと何年、現行試験存続予定でしたっけ?
>>928 あとの方だけど、設立というのは会社を設立する、会社が設立される
というように他動詞(?)として使われる。成立のほうは、会社が成立
するというように使われる。
事実と真実は答えにくいけど、名誉毀損の場合、神のみぞ知る絶対的
に正しい事実というようなニュアンスじゃないかな。世の中には真実
であっても証拠によって立証できないことっていうのがたくさんある
わけじゃないですか。
もっと適切な答え出来る方がいたらお願いします。
936 :
929:02/05/31 00:45 ID:???
>933
俺も問題提起は極力、条文絡めようとしてるから予備校論証使えない・・
ちなみに今は、下三法をセミナーの「受かる論証」使ってます。修正必要です。
まだ使って無いけれど、フリースタイルファイルの論証は条文使った
問題提起になってたはずだから見てみては?
>936 僕もそうです。でも、条文をいちいち見るのでそれはいい事
かな、と思っています。
フリースタイルファイルの論証というのは、どこの出版社ですか?
938 :
929:02/05/31 00:53 ID:???
>ぼんたろう
セミナア購買部のみだす
939 :
氏名黙秘:02/05/31 00:54 ID:G3bGjW+k
>929 今、ワセダ経営出版のサイト見てみたんですが、見当たらない
ような・・・
正式名称ではないのでしょうか?
941 :
氏名黙秘:02/05/31 01:49 ID:zPq+hyAP
フリースタイルファイルは、経営出版じゃなくてセミナー。
ちなみにしょう方は出ていないよ。
>941 サンクス。今度見に行きます。
943 :
氏名黙秘:02/05/31 12:43 ID:lT01NKvD
強盗傷人or強姦傷人の訴因の時に、傷害を
縮小認定することはできますか?
形式的には大小関係にありそうですが、なんかしっくり来ません。
それとも「傷害に対する検察官の訴追意思なし」として否定するべきなんでしょうか?
有力説と多数説はどう違うの?
ロースクール実施されたら現行司法試験は即刻廃止になるの?
947 :
氏名黙秘:02/06/01 02:50 ID:9YkbWv4a
民法の基本書について質問です。
ダットサンを読もうと思うのですが、この本は判例・通説で書かれているので
しょうか?
948 :
240 ◆6RdHmEak :02/06/01 02:52 ID:+4FaalR4
ベースは我妻説なのでは?
949 :
974:02/06/01 03:00 ID:9YkbWv4a
>>948 そう思っていたのですが、
はしがきで
「通説の到達した最高水準を簡明に解説する」とあったので
通説かなとも。ただ、我妻説=通説のつもりで書いたとも言えるので
はないかと思ったのです
950 :
948:02/06/01 03:47 ID:???
>>949 俺は合格者でも中上級者でもなかった・・
952 :
氏名黙秘:02/06/01 06:42 ID:zmx873Gr
「もま」「むささび」
「むじな」「なぬき」
・
・
・
・
・
判例読んでもサパーリわかんないよぅ(TДT)
だれかもっと解りやすいように教えてください。
953 :
氏名黙秘:02/06/01 07:07 ID:ihUAbrkD
むじな事件は「むじな」という動物と「たぬき」という動物が
別個の動物としているとみんなが思ってたという背景がある。
それに対し、もま事件のほうは「もま」と「むささび」は別個の
動物であるというふうには思われていなくて、単にむささび
のことをその地方でもまと呼んでいたにすぎないという背景がある。
954 :
氏名黙秘:02/06/01 07:16 ID:ihUAbrkD
だからむじなをみても「たぬきを殺してはいけない」という規範にふれるとは
思わなかったと言うことです。むじなとたぬきは別だから。
いまこういう事件が起こっても、むじな=たぬきというのはみんな知っ
ているので、鯉を阻却されることはないでしょう。
それに対し、もまのほうはもまのほかにムササビという動物がいるという認識は
なく、ただ単にむささびのことを方言でもまと呼んでいたにすぎないので、
鯉が阻却されないのです。
955 :
前田:02/06/01 08:10 ID:???
裁判官が国民の納得する結論を出したまでのことです。
今秋に行われる商法改正で商号表記が外国文字も可となるのですか?
957 :
氏名黙秘:02/06/01 09:23 ID:nUICxnf4
エッチ画像不用意に見ていたらドミニカ共和国
からの国際電話の請求書が来た・・・
959 :
アホ君:02/06/01 12:02 ID:PdMat28u
政治的、経済的強制による条約は無効か有効か?
ウィーン条約法条約とかいうのを使って書け、。とか国際法で言われた
誰かしらないっすか?お願いします
960 :
どなたか力を貸してください。:02/06/01 19:26 ID:X9MQDogM
あの、わが国の地方自治体の支出は全政府支出の70%であると書いてあったのですけど、
どういう計算をすると70%になるのですか?89兆/85兆=105%になりそうですが。
961 :
氏名黙秘:02/06/01 19:40 ID:EaA/q0Zk
>>960 疑問があるんだが、全政府支出って地方交付金とかもはいるんだろ
それが地方収入になって地方支出に入るの?
すると全政府支出の値も役に立たないきがする。
962 :
947:02/06/01 19:54 ID:EaA/q0Zk
上級者の方に質問です。
ハゥハゥ音頭って知ってますか?
司法試験はどんな大学の人たちが受けるんですか?大学別合格者数一覧表
みたいなのあったら貼ってください。
基本書の読み込みだけで、どこまで対応できます?
>>952 ムササビもま、タヌキむじな両事件では判例統一されてないと言う意見もある。
整合性があると説明を付けようと苦慮しているのがフォローの解答
>>956 ローマ字にも門戸を開くということらしいです。
法務省のパブリックコメント参照。
>>957 52条(武力による威嚇又は武力の行使による国に対する強制)
を類推適用できる程度のものかなど考えられますね。
権利とは何か、とか
法律が拘束力を持つ根拠は、とか
法律・法学の系譜、とかいう
いわば実定法の解釈以前の知識はどれくらい必要なのでしょう
司法試験や実務でもそういった抽象論が正面から問題になることは皆無だと思いますが
学者ではなく法律実務家になろうとする者の常識として
基礎法学の分野で必要とされる知識は
基本書等で断片的に触れられているもので十分なのでしょうか
法律を社会制度・システムと割切って考えれば
足りるのでしょうか
968 :
180:02/06/02 18:31 ID:???
このようなスレがあるとわかったので、こちらで質問します。
どなたか教えてください。
そもそも、まず、ある事実につき、厳格な証明が必要か、自由な証明で足りるか
は刑罰権の存否とその範囲に関する事実については厳格な証明が必要だと
考えるのが通説だと思います。
そして、厳格な証明が必要だとすると、証拠能力が要求され、法律的関連性
として伝聞証拠にあたらないことも要求されるのが原則です。
しかし、弾劾証拠は実質証拠でなく補助証拠、すなわち、
補助事実を証明する証拠なので、
補助事実が刑罰権の存否およびその範囲を画する事実でない以上、
厳格な証明は必要とされず、自由な証明で足りると考えられます。
とすれば、そもそも、弾劾証拠は、伝聞も何も初めから問題にする必要ない
はずなのに(もちろん、自由な証明でも証拠能力が必要な場合ありと解すれば別)、
なぜ、伝聞を問題にするのか、という疑問です。
(これは、弾劾証拠を自己矛盾証拠に限定して考えた場合に、そもそも
非伝聞だから、328条は注意規定である、という議論とは別の次元
の質問です)。
愚問かもしれませんが、教えてください。
>>968 間接事実や補助事実は主要事実の存否を推認させるものである以上、
主要事実と同様厳格な証明が必要です。
970 :
969:02/06/02 18:46 ID:???
ごめん、撤回。補助事実は違う気がする。
あなたが言いたいのは、
「弾劾証拠は補助事実を争う=自由な証明=ために用いるものだから
もともと伝聞証拠でも良いはずなのに、
なぜわざわざ328条を設ける必要があるのか?
仮に328条が無かったとしても、弾劾証拠については、伝聞証拠は
もともと認められるべきではないのか?」
ということですか?
972 :
180:02/06/02 18:50 ID:???
969さん
確かに、間接事実との関連から、私もそう思ったのですが、田口先生
基本書p273に「訴訟法的事実は・・・B証明力を証明する事実
・・・からなる。・・・訴訟法的事実は自由な証明で足りる」
とあります。証明力を証明する事実とは、補助証拠のことではない
でしょうか。
973 :
180:02/06/02 18:57 ID:???
>971
そのとおりです。つまり、弾劾証拠を自己矛盾供述に限らない説をとった
としても、328条は伝聞例外の条文と捉えています。
私の疑問は、「伝聞例外というのは、そもそも伝聞証拠にあたるから
問題になるのであって、弾劾証拠は自由な証明で足り、
証拠能力を問題にする必要がないのであるから、そもそも伝聞証拠
とは言えず、伝聞例外という表現は不当ではないか。」
ということです。
「自由な証明」の中でも「伝聞証拠」だけはその危険性ゆえに
特殊なものとしてわざわざ別異扱いされているのだ、と
考えるのではだめですか?
・一般論としては、自由な証明で弾劾証拠は足りるのが原則
・但し、自由な証明の中でも、伝聞だけは、その特殊性ゆえに
例外的に限定されており、328条があって、初めて使用できる
。。。ってのは?
975 :
180:02/06/02 19:03 ID:???
訂正
補助証拠が内容の真実性を問題とする「伝聞証拠」であったとしても、
証拠能力は問題にならないから、「原則として禁止される伝聞証拠」
とはいえず、伝聞例外という表現は不当ではないか、ということです。
976 :
180:02/06/02 19:12 ID:???
>974
つまり、
本来、弾劾証拠は、証拠能力が問題とならず伝聞証拠でもいいはず。
しかし、伝聞証拠は実質証拠として使うのは禁止されるので
その潜脱手段として弾劾証拠として利用される危険がある
そこで、例外的に328条がある(それを伝聞例外と呼ぶかは別にして)
という理解ですね。
977 :
:02/06/02 19:16 ID:???
>>976 司法試験的にはそんなところで大丈夫なんじゃない?
あんまり悩まないほうが・・・
978 :
180:02/06/02 19:17 ID:???
>974
ただ、そうすると、328条は「弾劾証拠を限定する規定」
と考える必要がありますね(例えば、自己矛盾供述にかぎるとか)。
979 :
180:02/06/02 19:26 ID:???
>977
実は、こんなことを悩みだしたのも、
過去問か答練で「〜という証拠を、証拠として提出できる場合を述べよ」
という問題で、答案を作成した時に、
1.実質証拠としてだす場合
2.補助証拠としてだす場合
と、答案構成する時ってけっこうありませんか?
そのときに、2.補助証拠としてだす場合
を書くときに、328条をどう位置付けて書けばよいのか
疑問に思ったのです。
つまり、「補助証拠なので、証拠能力問題にならず、
320条1項は適用されない」と書き始めたあとで、
328条をどう位置付けようかと・・・。
補助事実にも厳格な証明は必要という学者もそこそこ居る
みたいだから(光藤とか)、180のように言い切るのは疑問があるなあ。
結局教科書はこの論点を意図的にとばして、あえていきなり328条の解釈を
してるんじゃないでしょうか?そこで「伝聞例外」といえてしまえば
補助事実云々にさわらなくて済むんだし。
論理的順序としては逆なんだろうけどね。
あと、「特に自己矛盾供述限定説を取った場合、そうでもしないと
328条の存在意義が本当になくなる」というのもあるのかも。
981 :
180:02/06/02 19:38 ID:???
>980
結局、328条を「伝聞例外」と捉えることにより同条に存在意義を
与える見解は、補助事実について厳格な証明を必要とする見解
を前提にするということでしょうか。
982 :
956:02/06/03 00:22 ID:???
>>966 丁寧に答えて下さって有り難う御座いました。
983 :
氏名黙秘:02/06/03 09:52 ID:RUQQ89qW
弾劾裁判所って特別裁判所禁止規定の例外として考えるんですか?
それとも裁判所という概念で考えず、三権分立を根拠に国会の裁判所統制機関として考えるんですか?
>>983 「すべて司法権は・・」の例外としても考えられるし、権力分立の
一手段としても考えられると思います。別に二者択一ではありません。
憲法のLRAに関する質問です。
芦部憲法新版補訂版188頁冒頭に、LRAは立法目的が正当な法律を対象
としている旨の発言がありますが、LRAは目的が正当でなければ使え
ないのでしょうか?
佐藤(幸)憲法523頁以下では目的について特に書かれていませんし、自分
としても目的が正当である事は要件ではないと思うのですが、いかんせん
芦部先生の記述ですので不安になります。
目的が正当でないのなら、そもそもそんな規制をする必要はないのだから
LRAを適用するまでもないと思われ
砕いて言えば、
「規制の目的が正当なのはわかった。だけど、同じ目的を達成するのなら
もっと国民の自由を制約しないで済む手段でやればいいじゃないですか」
というものでしょう
1000ゲットさせてください
1000ゲットさせてください
989 :
985:02/06/03 23:04 ID:???
>>986さん
いえ、そういう意味ではないんです。質問の趣旨が伝わっていない
ようなので補足します。拙文で申し訳ないです。
例えばある制約の違憲判断をする際に制約の目的・手段・程度を判断要素
にするとします。で、芦部先生の書き方だと「目的が正当→LRA→手段・
程度の判断」としなければならないようにも読めるので、どうなのかな?
と思ったわけです。
自分は「LRA→目的・手段・程度の判断」という展開で構わないと思った
のです。
自己破産、免責出てますけど開業しても良いですか?
もうすぐ1000
992
1000
あれ?
もいちど・・・
1000!!
994?
それ!!
1000
997 :
???:02/06/03 23:11 ID:???
1000!
うりゃ!
1000だろ
緊急参加
だめか1000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。