総理が欠けたときは内閣が総辞職しないといけない、という
70条も議院内閣制のあらわれなの?
どういう意味で?
909 :
847 858 879です。:02/04/25 09:00 ID:o6TRbQ19
>>344Pさん877さん
ありがとうございます。
>すると、丙が善意でかつ登記を備えても、
>乙が確定的に無権利者になるわけではない
二重譲渡の際、他方が登記を備えても
きっぱり権利を失うわけではないんですよね。
納得できました、本当にありがとうございますm(−−)m
判例解釈の方も図書館に行って見てこようと思います。
ではでは。
910 :
w:02/04/25 10:49 ID:QOcVnkY5
司法試験受験初心者だけど、
合格者にしか質問したくないよ。
この↓質問、いろいろ考えたけど、面白い。
「債権の二重譲渡」と「抵当権の随伴性」の問題
って定式化した方がよいの??(自信ない)
>880 :氏名黙秘 :02/04/24 16:17 ID:9p3GPqTb
>抵当権付きの債権の二重譲渡の譲受人間の抵当権の優劣は、
>債権譲渡の対抗要件の優劣で決まるのでしょうか、
>それとも、抵当権の登記の優劣でしょうか
えっ?
被担保債権が譲渡された場合の抵当権って、すでに登記は具備されていて、
しかも附従性により当然に移転するわけだから、債権譲渡の対抗要件だけ
備えれば、それ以上の登記の変更とかはいらないんじゃないんですか?
とか言ってみるテスト
「面白い」ってかいたのは、個人的な感想。
「債権の2重譲渡で、(一時的にでも)抵当権は2重に随伴す
るのか?」
(「2重の随伴性」を考える必要あるのか無いのか?)
とかを、個人的に考えてみたことがなかったから。
>>908 感覚で答えるけど、議院内閣制というのは、
国民→国会→行政府っていう、民意の連鎖を作っておくことによって
行政府に民主的コントロールをおよぼすしくみ。
大統領制と比較したら明確になりますが。
で、議院内閣制では、国務大臣は内閣総理大臣が任命しますが、
内閣総理大臣が欠けたら、親亀がこけることになって子亀がこける。
国務大臣ふくめた内閣の民主的正当性の根拠が欠けることになる。
>914
大統領制だとそのへん違うのですか?
>895
>デバイスでも「債務不履行のとき」と書いてある箇所は判例の引用が載っているから(大判大6.11.4)、
むーん….
大判大6.11.4民録23.1965の事例って、一定の期日までに履行がなされないと
契約の目的が達成できない、定期行為(民法542条)にあたるような場合らしいん
ですけどね。
このような場合には、その期日を過ぎれば即、解除権が発生する、と考えても
おかしくなさそうだと思いますが。
履行遅滞による解除の場合も、同じように考えていいんですかね。
…つーか、教科書に載ってないような問題を出す奴が、一番悪いのだ。
917 :
甲13号証 ◆j0h9yeXQ :02/04/25 19:01 ID:2qhkRjQq
どうも、法学部以外出身者スレの甲でございます。
えっと、基本的なことになる思うのですが民法で解らないことがあるのでお聞きします。
詐欺による契約の取消についてなんですが、取消の意思表示前に利害関係に入った
第三者は、善意であれば96条3項が適用されますよね。悪意だった場合は×ですが。
でも取消後に利害関係に入った第三者は、善意だろうが悪意だろうが177条の対抗
問題になってしまうんでしょうか?この点についてまずご教授おねがします。
それから、もし177条の対抗問題になってしまっても、善意の第三者であれば、
94条2項の類推適用で保護されそうな感じがするのですが、それでも177条
の対抗問題にしてしまうんでしょうか?
できれば
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1012299083/l50 こちら方にお答えをお願いします。どうぞよろしくm(__)m
>>917 > でも取消後に利害関係に入った第三者は、善意だろうが悪意だろうが177条の対抗
> 問題になってしまうんでしょうか?この点についてまずご教授おねがします。
判例はそうだと思います。
> それから、もし177条の対抗問題になってしまっても、善意の第三者であれば、
> 94条2項の類推適用で保護されそうな感じがするのですが
という学説も有力ですよね。
たいていのテキスト・基本書に判例とこの学説は載っていると思います。
>>917 向こうにもかきましたが・・・
>詐欺による契約の取消についてなんですが、取消の意思表示前に利害関係に入った
第三者は、善意であれば96条3項が適用されますよね。悪意だった場合は×ですが。
でも取消後に利害関係に入った第三者は、善意だろうが悪意だろうが177条の対抗
問題になってしまうんでしょうか?この点についてまずご教授おねがします。
→判例はそう考えています。
>それから、もし177条の対抗問題になってしまっても、善意の第三者であれば、
94条2項の類推適用で保護されそうな感じがするのですが、それでも177条
の対抗問題にしてしまうんでしょうか?
→177条の問題にする立場は、復帰的物権変動を認めるので、完全な無権利者からの譲受とは考えません。
だから、完全な無権利者を前提とする94条2項類推は論理的に出てこないのです。
94条は2項はあくまで無権利者からの譲受を前提としてますから・・・
こんなんでよろしいでしょうか?
>>880 抵当権つきの債権が、AからB、AからCと二重譲渡されたが、
Bが債権譲渡の対抗要件を具備した。
抵当権については、Cが登記を経由した。。。なんてことがありえるのかな。
ありえるとして、Bがとりうる手段はどんなのでしょうか。
民事執行法の問題? ならばその条文を指摘していただけるとありがたい。
921 :
氏名黙秘:02/04/25 21:35 ID:VC0PY9Qk
「甲は、乙女の親の許しがもらえないため、18歳の乙女を誘拐して乙女と駆
け落ちした。」(短答OP7-54【事例】ウより)
これって結局何罪が成立するの?
922 :
氏名黙秘:02/04/25 23:07 ID:g5j+Tpnf
18の乙女を誘拐とは羨ましいかぎりだ
そして合意の上、性交渉ないし性交類似行為に及ぶ
営利拐取罪
>>921 親の監護権を侵害していると言うことで未成年者略取罪が考えられるけど、略取
行為がないから無罪なんじゃないの。
926 :
氏名黙秘:02/04/26 03:43 ID:7nqbY353
監護権から言ったら、その段階で無罪はないでしょ
927 :
おっし:02/04/26 08:46 ID:8aVg5ivN
かといって、この事例で、未成年者拐取罪が成立するのって、抵抗あるよな。
>>920 抵当権譲渡登記の抹消請求可能。
なぜなら、抵当権は被担保債権に随伴して移転するものであるが、今Bが被担保債権の
譲渡につき対抗要件を具備し、完全な権利者となり、Cは被担保債権につき完全な無権利者となった。
これにより、Cの抵当権に関する登記は不実登記となる。
登記に公信力がない以上不実登記には何の効果も生じないので、BCはもはや対抗問題にならない。
また、Bは正当な権利者であるから、抵当権に基づく妨害排除請求としてA−>Cへの
抵当権移転登記の抹消を請求できる。
>Cの抵当権に関する登記は不実登記となる。
結果的に、不実登記であっても、Cが登記することは可能な
わけですか?登記実務はそう言うものなのですか?<質問です>
>>926 法益侵害があっても行為がない限り構成要件該当性が認められないのでは。
駆け落ちだったら誘拐や略取であるはずがないでしょう。無理矢理誘拐して駆け
落ちと書いているのはその点を無視しろと言うことなのかもしれませんが・・・
ただ暴行・脅迫・詐欺・誘惑なしにただ子供を連れ去っても拐取罪は成立すると
されているので、単に監護権を侵害するだけの行為でも拐取にあたるとも考えら
れますね。しかしそれは思慮浅薄な子供だから言えることで本人が自ら進んで親
元から離れているような場合まで拐取行為を認めるのは無理なのではないでしょ
うか。
まあ駆け落ちの場合本人の同意があると言っても相手方の誘惑の結果だとも考え
られますが・・・でも本人に錯誤がない以上拐取罪の誘惑行為にあたるとは言え
ないでしょう。
売買で債務者の帰責事由で商品が滅失した場合、
引渡債務は損害賠償義務に転じますよね。では、
代金債権はどうなるのですか?
別途解除しうることから論理的には解除しない限り
代金「債権自体」は残っているのですか?
>>931 結論としては、代金債権は存続します。但し、通常は損害賠償債権と相殺されます。
解除しない限り契約は存続し、ただ商品引渡し債務が損害賠償債務に転化するだけだから、代金債権は影響を受けません。
>>929 登記官の審査は形式審査であるから実態と合致しない登記をしてしまうこともあると思う。
形式審査・・・委任状や実印等が揃っていれば登記できる。
この↓質問、いろいろ考えたけど、面白い(続)
Cの登記が存在しうるとすると、
抵当権の2重設定(譲渡?)の対抗問題(177条)の第三者に、
債権の2重譲受人「C」は、該当し「ない」ってこと??
>880 :氏名黙秘 :02/04/24 16:17 ID:9p3GPqTb
>抵当権付きの債権の二重譲渡の譲受人間の抵当権の優劣は、
>債権譲渡の対抗要件の優劣で決まるのでしょうか、
>それとも、抵当権の登記の優劣でしょうか
935 :
氏名黙秘:02/04/26 19:08 ID:l8QEY09E
失礼します。憲法の質問です。
・参議院議員のみで弾劾裁判所を構成することは憲法上許されるのですか?
「両議院の議員で構成」(64)となっていますが、これは、必ず衆+参(現行法)でなければいかん、ということでしょうか・・・
・「閉会中」と「休会中」の差がわかりません
衆議院解散中の参議院=閉会中 会期外=休会中 でよいのでしょうか?
以上、お馬鹿な質問ですが、どなたかご教授お願い致します
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 ̄ ̄ ̄ 。゚o )ヽ)ヽ)ヽノl o ゚。 \/ / ヽl`V ; ; | ー─------/  ̄ ̄ ̄`ヽ、 ー──
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ー─- ソ ノl 。 ゚o \ ヽ Å ノ ]つ く __,/ノ )人 |  ̄ ̄ ─
人人人人人人人_ソ' ノヘ人人人人人 ブクブクブクブク 人人人人人人人,|´(o ) ( o)ゝ |人人人
人人人人 人人人 どぼ〜ん 人人人人 人人人人 人人人 人人人人, |__(、_, )_____, V`l/人 人
あぼ〜ん 人人人 LLLLLLノ /人
937 :
氏名黙秘:02/04/26 21:19 ID:xTUy1aIB
935です。
すいません、第1の疑問は解決しました。
「閉会と休会の違い」のみ、御教授お願いします
それから、「弾劾裁判所は、衆議院解散中、任期満了中は活動できない(構成員に欠けるから)が、閉会中は活動できる」というのはどういうことなのでしょうか?
↑のように理解すると、閉会中も衆議院議員に欠けると思うのですが、やはり↑の理解が違うのでしょうか・・・
>>937 休会と閉会は会期中かどうかの問題です。
会期中に活動を休止するのが休会。
会期自体が終了するのが閉会です。
解散が起こると衆議院議員がいなくなっちゃいます。
でも、それ以外(会期終了)の閉会の場合は衆議院議員がいます。だから活動可能なのです。
刑法各論についての質問っす。
公務執行妨害罪と威力業務妨害罪の区別の話に出てくる「公務妨害
罪の対象は権力的公務に限る」という説なんですが、この説は権力
的公務員のやる公務はどんなもんでも「権力的公務」として扱うん
ですか?
警察官の職務質問とかも「権力的公務」なんですか?
935>938さん
なるほど・・・
どうもありがとうございました
>>939 それに対する「打たれ強さ」を持った公務は、威力業務妨害罪で
保護してやんねーぞ、という説です。
警察官が職務質問中、不審者にボコられた場合ってのは
警察官は自力で対処することができます。
だから威力業務妨害罪は成立しない。
典型例。
942 :
氏名黙秘:02/04/28 22:19 ID:0/yKL8Pl
親族相盗例で親族関係が誰との間に必要かでよくある問題で、
「行為者と所有者及び占有者の双方に親族関係が必要」て説ありますよね。
それのあてはめで、
「甲は父が占有する物を窃取したが、それは
近所に住むいとこの所有物であった」
という場合、適用されるのは、244条1項でしょうか、2項でしょうか。
943 :
初学者:02/04/29 01:29 ID:???
平成元年25問記述ウで「取立債務の場合は弁済提供の程度は口頭の提供で足りる。
そして、弁済提供の効果として、債務者は債務不履行によって生ずべき一切の
責任を免れるから、履行遅滞の責任を負わない」(辰美の過去問本)
となっているのですが、
平成11年39問肢5では「取立債務の場合は、債権者の取立行為がなければ、
債務者としては履行のしようがない以上、まず債権者が取りに来ない限り、
確定期限が到来しただけでは遅滞とならない。」(同じく辰美の過去問本)
となっています。
この二つはどういうふうに理解すればいいのですか?
教えてください。お願いします。
>>943 まず平成11年の方は
取り立て債務は債権者の取立て行為が必要なわけだから
単に、期限(例えば4月29日に引渡し)が来ても債務者は
準備して待ってれば債務者としてなすべき事をしてるから
わざわざ口頭で連絡せんでも遅滞にならないんだよ〜。って、ここはOK?
持参債務は提供しないと駄目なのもOK?
では平成元年ですが
間違ってたら他の人よろしくね。
(多分)一度履行遅滞になった場合の話じゃないかな?どうだろ。
4月29日に取立てがあったけど準備できてなかった場合には
債務者はその後履行遅滞だよね。
この場合、取立て債務と言う形式は維持されてるんだから
債務者が例えば5月12日以降遅延利息等の責任を免れるためには
5月12日に債権者に対して弁済の提供が必要。
その場合も債権者の行為が必要だから改めて弁済の提供をする
場合にも口頭の提供で足りる。
そうなれば債務者は12日以前については責任を負うけど12日
以降については責任を免れると言うこった・・・・・かも。
アホか。間違ってるぞって思った方、後はよろしくです(すまん)
>>942 親族関係がどちらにもあるけど、片方は同居してない親族だったなら
二項じゃないですか?
両方が同居親族や血族・配偶者なら一項ですよね
両方がそれ以外の親族なら二項。
片方だけの場合は一項の場合に当てはまらないから
一項ほど利益を与える必要も無だと思う。
あれ?
☆ チン
☆ チン 〃 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ ___\(\・∀・)< ところで新スレまだ〜ぁ?
\_/⊂ ⊂_)_ \
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/| \__________
|  ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄:| |
| |/
そろそろ、新スレ立てた方が…。
漏れは、ERRORが出て立てられません。スマソ。
948 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/04/29 13:33 ID:UFsd0qN3
民法で「Aは勝手にBの土地を占有して運用し、その才覚で通常得られない
ような大もうけをした。BはAに何を請求できるか」という問題です。
柴田先生の問題集なのですが、結論として「結局本問では、190条の原則
通りの処理がなされる。Aは通常当該土地の運用で得られる利益に相当する
額の金銭をBに返せばよい」とありました。
190条の解釈として、「全ての」果実を返還請求できると思われるのですが
・・・なぜこのような結論になるのでしょうか?
(本来柴田先生に聞くべきですが、メールで返答していただけないので)
まずは百選2の72番の判例を解説含めて読んでみては。
もう少し使えよ・・・
952 :
氏名黙秘:02/05/16 16:29 ID:ySPgGP2L
1000
953 :
氏名黙秘:02/05/18 16:36 ID:bFlU+xb0
あげ
1000ゲット
age
956 :
氏名黙秘:02/05/30 12:41 ID:5LrrI14c
1000
あーーーーー