すいません辰巳総択1回目
NO.25
選択肢エについて
建物買取請求権を行使すると
土地と建物が留置物になり、建物に関する債権について
土地から生ずる果実で弁済充当できるという解釈でOKですか。
そのような判例があるのですか
297条の「その債権に充当することを得」の「その債権」に当てはまらないと
おもえたりするんですが。
さらにNO.40のオ
最判昭和48.2.2の事例がよくわからなかったんでなんともいえんのですが
賃貸借契約終了後は新所有者は敷金を当然には承継しないので
選択肢オの3行目「40万に確定するから」までは○でOKですか?
だけど家屋をCに引き渡さないことから、Aに対して60万の具体的な返還請求権がなく
転付命令をうけられないということですか。判例の事案も同じく転付命令をうけられないとなってますか?
所有者が変わらない場合には明け渡しまでの一切の債権を担保するため、
明渡時まで具体的な返還請求権がないというのはわかりますが
契約終了後に所有者が変わった場合、敷金は当然には移転せず、新所有者の取得する債権について担保しないので
敷金が減少する事由がなく、具体的な返還請求権が発生するのではとちょっとおもったのであります。
以上が私の理解ですがもしや
契約終了後に家屋の譲渡があると敷金は当然には承継されないが、
新所有者に対する債権(明け渡しまでの賃料、不当利得)をも
旧所有者の下の敷金が担保するというのが判例の趣旨(a)なんでしょうか?
そうすると3行目「40万に確定するから」のところから×になりますね。
解説を読むと後の理解(a)が正しいようにおもえるんですが
「賃貸借契約に関係ない第三者が取得することがあるかもしれない債権までは敷金は担保しない」
という選択肢ウの解説、判例と抵触するようにもおもえます。どうなんでしょう。
わかる方教えてください。
家屋を明渡すまでは敷金返還請求権の金額は確定しないんだよ
というレスを頂いたんですが
ということはBが住み続けてるとAに請求できる敷金が減っていくということですか。
「賃貸借契約に関係ない第三者が取得することがあるかもしれない債権までは敷金は担保しない」
の意味はどういうことですか?
新所有者が取得する不当利得請求権(賃料相当分)は
「賃貸借契約に関係ない第三者が取得することがあるかもしれない債権」に入らないんですか?
という点についてわかりません。
宜しくお願いします。
大選挙区での短所:補欠選挙を行うのに不便である
てどゆいみ?
>>824 読んで字のごとくではないですか?
たかが一人の議員を選ぶのに、選挙区がどでかいから
大層な手間と金がかかる。
そーゆー意味なの?( ̄△ ̄;)
それなら費用がかかる、っていう一般論で
十分尽きてると思うけど
>>826 尽きてないと思う。
候補者の側の手数費用じゃなくて(これはおっしゃるとおり)、
選挙管理委員会の側の手数費用を考えたら。
小選挙区なら当該選挙区だけ補欠選挙をやったらいいですが、
大選挙区で補欠選挙をやったら通常選挙や総選挙と同じくらいの
コストがかかってしまう。
ことに全国区の場合を考えたら。
何で中央ってスゴイ評判悪いの?
830 :
氏名黙秘 :02/04/22 20:32 ID:9gC/QSKN
総択スレでちょっと話題になっていたんですが、微妙に違う点なので、
お願いします。
No46のエの発言なんですが
「君の見解だと、制限従属性説による限り、正犯の中止行為の効果が共犯者全員
に及ぶことを承認しなければならなくなるが、これは、中止犯の
一身専属的効果に明らかに違反することになるよ。」
中止犯の法的性格を違法性減少とする説に対する批判であることはわかるんですが、
違法性と責任の両方が減少する説に対する批判にはならないのでしょうか?
責任減少の点は連帯しなくても、
少なくとも違法性減少という効果が共犯者にも及ぶんじゃないのか、
と思ったんですが。
漏れもそれと全く同じに考えて間違えた。
けど、解説見たら納得。確かに
>中止行為の効果
ということなら、RだけでなくSもいっしょに減少しないと
駄目、だもんね。
832 :
812:02/04/22 21:46 ID:n/SpdiZq
>>811 811さんの解説でやっと整理がつきました。即時取得の場面では所有権留保特約
は効力を有しないということですね。即時取得の趣旨=占有を信頼して取引した
者の保護から言っても、そのほうが妥当ですね、ありがとうございました。
833 :
811:02/04/22 22:27 ID:aD/EaPYK
>>832 補足
私の814の書き込みでは、
即時取得の場面では所有権留保特約は効力を有するかどうかについての
結論を示していません。
(個人的には、即時取得の場面では所有権留保特約は効力を有しないとの
見解をとります。しかし、それが通説とまでいえるかは確認していません。
また、前主が権利者であったときとの不均衡との批判もありえるでしょう。)
814の書き込みでの結論は、
「択一の問題文で、代金の完済が前提とされている以上、
所有権留保特約が何らかの効力を有していたとしても
即時取得が成立する。」
ということにすぎません。
両説の特徴を考慮の上、自説を確立してください。
>>831 そうなんだよね!あくまで中止行為の「効果」(違法減少+責任減少)なんだよね。
つまり、制限従属性によると違法のみ共犯に影響する事になるから責任減少面と
いう一効果は及ばなくなる。
なお、この場合共犯に犯罪成立に関しては、
正犯が中止行為によって違法減少+責任減少したと考えた場合、共犯には責任は
残るが違法がなくなったので犯罪は成立しないと考えられる。
835 :
834:02/04/22 23:34 ID:???
>>834 ごめん、後半は無視して!論理矛盾だから・・・。
正しくは、共犯についは、違法は減少しても責任が減少されないので中止犯が
認められない。かな?
836 :
834:02/04/22 23:37 ID:???
>>835 >違法は減少しても
こう考えたら、処罰根拠がなくなるか・・・。あれっ、混乱してきた・・・
423も424も責任財産の保全が趣旨である点では変わりはありませんよね。
そして424では被保全債権を被担保債権として債務者所有の土地に抵当権が設定されている場合、
基本的には424は行使できないわけですが、
では、423の場合、代位債権者が債務者所有の土地に抵当権を設定されていたら423は
行使できるんでしょうか?
ちょっと423と424を混乱してて・・・
>>503 亀レスになりますが、大学図書館で民集調べて来ました。
(最判平成7年2月28日)
園部裁判官の補足意見というのは、ありませんでした。
全員一致で、誰も個別意見を述べていません。
判決は、ご存じの通りです。
上告理由は、まず、「国民」は合目的的に解釈すべきであり
定住外国人も含まれる、という、浦部説ですね。
そして、もしそれが認められないとしても、93条の「住民」は
区域内に住所を有する者をさすから、国の処分は違憲だ、という
ものでした。
上告理由を読む限り「住民」に外国人を含むと要請説になる・・・。
やっぱりそうなんでしょう。
それから、芦部・憲法学Uも読みました。おっしゃる通りの内容でした。
引用もとの長尾先生の説明と著しく違っているので、ここは
長尾先生の説明が正しいはずなんだ、と考えて、
私の中のモヤモヤはソフトランディングさせることにします。
憲法百選2の[180]の事件、判例は
本件発言が憲法51条に規定する
「演説、討論または表決」に該当するかどうかを論ずるまでも無く
XのY1に対する本訴請求は理由が無い
って言いますけどなんで?(・∀・)
これに該当しないと51条の適用も無いんじゃないの??
51条の適用がなければ
>XのY1に対する本訴請求は理由が無い
ともならないはず・・・ですよね?
842 :
氏名黙秘:02/04/23 13:52 ID:U0EKZTb+
予備校はどこがいいですか?
ちなみに東京近郊です
844 :
氏名黙秘:02/04/23 17:50 ID:5qswau/1
>837
>そして424では被保全債権を被担保債権として債務者所有の土地に抵当権が設定されている場合、
>基本的には424は行使できないわけですが、
ええと、どっかにそういう記述がありました?
前田達明『口述債権総論(第三版)』(1993年、成文堂)の277頁には、物的担保
を伴う債権でも、債権者取消権を行使できると書いてますが。
債権者代位権については、載ってなかったでした。
845 :
氏名黙秘:02/04/23 17:53 ID:ASeuJ9SW
債務者所有に物的担保をかけてる場合は424駄目(差額はOK)、
物上保証人所有の物に担保かけてるときはOK。
双書に書いてあった。
423については確信もてないけど、上と同じように考えていいのでわ。
きちんと要件にあてはめて考えてるかな。
424でも423でも原則的に無資力要件が必要です。
担保物権をもっている場合は、基本的にこの要件をみたさなくなるけど、
例外的に無資力状態が発生することも考えられなくはないから、
(
>>845さんがいうように差額。1億円の債権に対して、担保価値が1000万円
しかない、等)
その場合は否定する必要もないでしょう。
資料なしで書いてるので間違ってたらすんません。
847 :
氏名黙秘:02/04/23 18:36 ID:aVm73VDD
民法の二重譲渡の場面で
登記を備えた方が排他的に権利を主張できるんですよね。
で、負けた方は権利を失うんでしょうか?
あー、ボケをかました。
845、846のとおりです。債務者の所有物に担保物権が設定されている場合には、
その物の価格が債権額に不足する限度で、取消権を行使できます。
物上保証の場合は、債権全額について取消できます。
奥田昌道『債権総論〔増補版〕』(1993年)の310頁より。
なお、同じ本の256頁によると、債権者代位権についても、被保全債権に
担保物権があってもいいそうな。
債権額が担保物権の目的物の価格を超えている必要があるかどうかまでは
書いてないです。でも、多分必要なんでしょう。
849 :
氏名黙秘:02/04/23 19:08 ID:1PxvnwDO
850 :
344:02/04/23 19:26 ID:???
>>847 失うよ。売主に対しての損害賠償で我慢しなさい。
取れや
852 :
830:02/04/23 20:20 ID:vLBoOdHh
>>831 >>834 ありがとうございます、
ってやっぱりちょっと納得できないんですが、
とりあえずはそういうもんなんだって思っときます。
--LECハイレベル付属 肢別問題 憲法 統治63番--
【問】参議院が衆議院よりも先に予算を可決することはない。
【答】○
【疑問】緊急集会を想定して×と考えたのですがだめですか?
ちなみに解説は60条1項のみ言及。
連続ですが質問 --統治 4番--
【問】国会は「国権の最高機関」(41条前段)である。
この「最高機関」の意義について争いがあるが、
どの国家機関に帰属するか不明の権限は国会に帰属すると推定される。
【答】○
【疑問】勇比較憲法2のP66には、帰属不明の権限は本来的に 「国民に」
帰属すると書いてあります。
国会への権限推定を認める説はP67において紹介されていますが
どちらかといえば批判的に書かれています。
このことからすると答えは×だとおもうのですがどうでしょうか。
お忙しいと思いますがよろしくおねがいします。
どの国家機関に
という聞き方からすると「国民」て余地は少なくともないような
>>853 本試験過去問 H12−19 の肢じゃなかったっけ?
過去問集の解説に載ってるかもよ。
855さんに同意です。
「国家機関」ですからね。
行政権の控除説で引っ掛けさせたかったのでは?
858 :
氏名黙秘:02/04/23 22:40 ID:pKBnP3V+
>>849 どうもです。確かに超基本なんですが・・・
でも、二重譲渡の際、一方が背信的悪意者で一方が善意だったとします。
@このとき、背信的悪意者が登記を具備しても、信義則上権利主張できませんよね。
Aそんでもって、他方の善意の権利取得者は、登記を具備した背信的悪意者が
177条の第三者にあたらないことから、登記がなくても背信的悪意者に
権利主張をすることができます。
はい、ここで疑問なんですが、
信義則上権利主張できないって言う事は、その前提として
有効で確定的な権利取得があるってことじゃないんでしょうか?
有効な権利取得はしてるんだけど、背信的悪意者に権利主張を認めることは
あまりにも不都合だから、信義則上権利主張を否定してるんじゃないんでしょうか?
ということは、Aの結論(この考え方で言うと、何ら権利を有していない
善意の人が背信的悪意者に権利主張できるということ)はおかしいような
気がするんですが・・・。
ちょっと、記憶がうろ覚えなんですが、@・Aどちらも判例の結論だったような
気がします。どなたか、こう説明すればいいんだ!とか、ここの考え方が
間違ってるっていうとこがありましたら教えてください。
お願いします。
>どの国家機関に帰属するか不明の権限は国会に帰属すると推定される。
「どの国家機関に帰属するか不明」という文言から、帰属先は国家機関
でなければならない、としか読めないわけではないと思うのですが。
さて、
「どの国家機関に帰属するか不明の権限は国会に帰属すると推定される」
とする説では推定するのだから○。
明文がなく説が分かれるときは、通説でいけ!とか、よく解説の類に
書いてありますね。それでいいのではないでしょうか。
本当にありがとうございます。
>>856 確認しました。セミナーのものでは 正しいとはいえないがそれだと答がなくなるので
仕方がなく○、みたいなことが書いてありました。
なんだか煮え切りません。。。
>>859 通説なんですか?!
有斐閣ではあくまで有力説として紹介しているに過ぎないのですが。
(しかも否定的に紹介
LECの解説にも「一般的に争いない」とか書いてあって
ずいぶんと疑問なのですが。。。
他の基本書・テキストではどうなっているんでしょうかね。。。
861 :
856:02/04/23 23:10 ID:???
>>853 856だけど、過去問見つかった?
実のところ、オレも解説教えて欲しいんだ。
当時は消去法で解いたからね。
862 :
856:02/04/23 23:10 ID:???
かぶった。
ゴメン・・・。
863 :
856:02/04/23 23:18 ID:???
>>853 明日、本屋で辰巳のを立ち読みしてみるといいですよ。
できれば、結果を教えて下さい(w
864 :
氏名黙秘:02/04/24 00:36 ID:Exg+UUxL
「甲は、乙女の親の許しがもらえないため、18歳の乙女を誘拐して乙女と駆
け落ちした。」(短答OP7-54【事例】ウより)
この事例って、結婚目的の営利拐取罪が成立しませんか?(未成年者拐取
罪は吸収される。)
865 :
厨房:02/04/24 00:45 ID:o18XjDxm
司法試験とあんま関係ない質問なんですけどー
未成年者飲酒禁止法で、なんで子供のお酒をとめなかった
親よりお酒を売ったお店のほうが罰金多いのか?
とか先生(ハゲてる)が調べてこいとかいってたんですけど、
だれか頭いい人おしえてください!
866 :
氏名黙秘:02/04/24 00:53 ID:322ot5rP
A法によって委任されたB令に基づいてC処分がなされたが、
B令自体は明らかにA法に違反するがC処分はA法の範囲
内の制限(合法)であった場合、C処分はどういう処理になる
んでしょうか?
>>858 >信義則上権利主張できないって言う事は、その前提として
>有効で確定的な権利取得があるってことじゃないんでしょうか?
その通りですが、確定じゃあないということでは?
@A→B AA→C でCが背信者とします。
本来B対C間での帰属を争うにおいて(両者が善意だとして)登記
が必要となるわけです。
まず、BCそれぞれは登記欠訣を主張する正当利益の無い者には
例えば不法占拠者D)自らの所有権主張できますよね。
それでは、この事案でCが登記をしても、背信者という場合は
Cは自らの登記の正当性を信義則上であれBに主張できないと言うことになります。
とすると、CはBとの関係において、所有権争いから脱落するわけですから
そもそもBは登記なくして所有権争いに関係の無いC(登記欠訣を主張する
利益の無い第三者)には所有権主張が出来ると言う事に・・・・
なるのかなあ・・・と思うんだけど。
どうでしょうか。
ということは、Aの結論(この考え方で言うと、何ら権利を有していない
善意の人が背信的悪意者に権利主張できるということ)はおかしいような
気がするんですが・・・。
Aの結論もおかしくないと思われますが、いかがでしょう?
すみません、
>>867の
三行目はとりあえず飛ばしてください。よく分からない文です(汗)
>>865 罰金が多いのかという質問には法が定めたからと、答える。
しかし、先生に怒られそうだから補足します。
なぜ親より売店主のほうが重い責任を負うかと言うと、親はいろんな
責任を子供に負ってるが目の届かないところで、子供が酒を買うのを
止めるのは難しいので常に罰金とするのは酷だと言う事が一つ。
一方酒を売る方は常に未成年者(と分かってればだけど)と対面して、
その上で売ってるのだから、売らないとするのも容易だし、また、
売ることで様々な弊害を起こす事を知ったうえでの販売だから
厳しく罰する必要があるという政策上の理由。
・・・・じゃないかなあ。納得?
ちなみに、法文は知らないんだけど、親も罰金なの?
871 :
厨房:02/04/24 01:21 ID:o18XjDxm
>>869 ありがとうございます!
親はカリョウ?とかいってました。
カリョウは罰金と思っとけとかハゲがいってましたけど。
私はぜんぜんわかりません!
>>866 B令は違法だからC処分も何であれ違法性を帯びて無効という処理と
B令は違法だがC処分は法律の範囲内だから有効という処理が考えられる。
判例通説がどうやってるかは分からない・・・誰かたのむ・・・・
>>870 よくあることだよ!
873 :
837:02/04/24 02:07 ID:???
>>845.846,848さん
どうもありがとうございました。遅いレスですが・・・
「基本的に424行使できない」と書いたのは、「債務者が設定した場合に、抵当権の目的が
被保全債権を十分に担保する場合」ということを言いたかったんです。
独りよがりな書き方すると論文で痛い目に合いそうですね。すいませんでした。
というか択一・・・
レックのA答の問題+参考・優秀答案を他人から買うとしたら、
一教科いくらくらいが相場ですか?
あんたそれある意味
最近のシャブの相場は1パケいくらくらいですか?
って聞くのと同じ。。
「帆足計」って、どう読むんですか?
>>858 A→B(善意)、A→C(背信的悪意者)
どちらも有効な譲渡である(二重譲渡は許される)。
よって、BもCも権利者である。
しかし、BとCの関係は、いわゆる「食うか食われるかの関係」である。
そこで、対抗問題となる。
対抗問題の条文は、177条。
「登記をなすにあらざれば、これをもって第三者に対抗することを得ず」
この第三者を「背信的悪意者を除く、登記欠缺主張をするのに正当な利益を有する者」
と縮小解釈する。
すると、Bは、登記がないと上記の定義の第三者に対抗できないが、
Cは背信的悪意者なので、177条の第三者にあたらず、
登記がなくても、対抗できるという反対解釈が導かれる。
定義などの細かな理由付けは省きましたが、私はこのような流れで理解しています。
よって、
『前提として背信的悪意者が「確定的に」権利を取得した。善意者は何ら権利を有しない』
といった理解はちょっと違うのではないかと思います。
善意者は無権利者ではないし、背信的悪意者との関係では対抗要件(登記)は問題とならないからです。
長文失礼致しました。
何かお気づきの点ございましたらご指摘お願い致します。
>>344Pさん
こういうことでいいんですよね?
>>869 >目の届かないところで、子供が酒を買うのを 止めるのは難しいので常に罰金とするのは酷だと言う事が一つ。
この理由はいらないでしょ。合理性がないと思うが。
879 :
847 858です。:02/04/24 15:43 ID:ABC7MM2G
>>334Pさん、877さん
ありがとうございます。
なにぶん、初学者なんですみません。
ソースは忘れたんですが(多分、判例かLECのテキストだったような・・・)
@の結論(一応権利取得はしているが、背信的悪意者は信義則上権利主張できないだけである)は、
二重譲渡の際、背信的悪意者からの転得者が権利取得できるか
っていう問題の答えの一部だった気がします。
信義則にしても、権利濫用にしても、その前提には
有効な権利の存在(もしくは義務の不存在)があり、だけどあまりにも不都合だから
権利の主張を認めない(もしくは義務の存在を認める)という考え方だとおもうんですよ。
このように考えると、背信的悪意者には確定的な権利が存在するように
思えませんか?
ここで、背信的悪意者は登記を備えても不確定的な権利しか取得できない、と
考えれば、善意者にも不確定的な権利はあるのだから権利主張できるといえ、
そして、背信的悪意者からの転得者にも権利取得を認めることができます。
しかし、それでは前述の、信義則の考え方とややずれてしまう気がします。
880 :
氏名黙秘:02/04/24 16:17 ID:9p3GPqTb
抵当権付きの債権の二重譲渡の譲受人間の抵当権の優劣は、
債権譲渡の対抗要件の優劣で決まるのでしょうか、
それとも、抵当権の登記の優劣でしょうか。
881 :
877:02/04/24 17:33 ID:???
>>879 有効な権利=確定的な権利
というわけではありません。
だとしたら二重譲渡が認められるはずがありません。
二重譲渡が認められる以上、
「権利が有効であるか」と「物権を対抗できるか」は別問題です。
と思うのですが?
そう考えれば、879さんのいう信義則の考えとずれないような。
それから
>>858に関してですが、
Aの結論が、ほんとうにおかしいと思いますか?
たぶん、論理的に考えておかしいと思われているのでしょうが、
常識的に考えて、どちらも有効に権利取得したのに、
背信的悪意者にも、善意者にも権利が認められないというのはおかしくないですか?
法律は、妥当な結論から考えてよいと思います。
もともとトラブル解決のために編み出されたものなのだから、
妥当な結論から論理構成をすることは間違っていないはずです。
だからこそ、法律解釈でよく信義則が登場するのでしょう。
緻密な論理展開をすることも必要ですが、
全体的な視点も必要だと思います。
Lecだとどの先生ですか?
もしこのことについて質問なさったら、どのように先生が答えたか教えてください。
882 :
氏名黙秘:02/04/24 17:41 ID:kERw52WC
>>880 債権が対抗できなきゃ抵当権だけあっても意味ないんじゃないかな?
附従性で債権に引っ付くと思うんだけど・・・。
>抵当権の登記の優劣でしょうか。
どういうこと???
884 :
氏名黙秘:02/04/24 17:48 ID:kERw52WC
登記の先後の間違いでしょ
885 :
853:02/04/24 18:27 ID:???
>>856 えっと調べてまいりました。
辰巳・LECともども○にしておりました。
(Wの今年度版も○にしていました
僕が500円で買った昨年度版はどちらともいえずと書いていましたが)
で、解説は・・・緊急集会が行われる場合は衆議院は存在していないのであり
「先に」可決とか云々をいう場面ではない とか
後に衆議院の同意をえることという条件は成立要件ではないのだから
(あくまで事後的に同意をえることが必要なだけ)
緊急集会を想定してもやはり参議院が衆議院よりも先に「可決」するということはない
といえる
とか、そんな感じのことが書いてありました。
それなりに納得しました。
「109条2項については、公共の危険の発生が構成要件要素であるか否かが争いだが、110条については結果的加重犯であるか否かが争いなのであって
公共の危険の発生が構成要件要素であるかどうかが争いなのではない。よって、110条について〜構成要件要素と考えるべきである、と書くのは間違いだ。」と、伊藤センセが言っていましたが。どうなんでしょう?
誰か教えてください。
そもそも二重譲渡の場合には、「所有権は一つしかないはずだ」「誰かが(確定的に)
権利を取得すれば、他の者は無権利者になるはずだ」というような常識的考えは、
ハナから通用しないのだ、と言ってみるテスト
根拠はないけど、漏れはそう思うことにしてます。
888 :
氏名黙秘:02/04/24 19:22 ID:kERw52WC
>>882だけど
附従性じゃなくて随伴性だった・・・
>>880 882番さんに同意。
債権譲渡の対抗要件と抵当権の登記の先後が逆になった場合は
債権譲渡で負けた方の負けだと思います。
>>885 うーん、Wも年度ごとに内容の見直しをしたりするんですねー。
>>886 109条2項、110条の文言とにらめっこしてみてください。
しかし、良いこと聞いた。たしかに伊藤先生の言う通りぽい。
890 :
887:02/04/24 20:13 ID:???
ちょっと調べてみたんだけど、横山美夏「法学教室」200号140頁(だったと思う)
の判例評釈は (・∀・)カコイイ!!
1.甲→乙の譲渡
2.甲→丙の譲渡、丙は善意、丙は移転登記経由
3.丙→丁の譲渡
という場合でも、乙と丁の関係は、相対的に考えるらしい。
ということは、多分、丁が背信的悪意者と認められれば、乙は登記がなくても
丁に所有権を主張できるんでしょうな。
すると、丙が善意でかつ登記を備えても、確定的に無権利者になるわけではない、
ということになると思われ。
まさに我が意を得たりだ(w
漏れはこれで逝こう。沈没するかもしれないけど。
891 :
887:02/04/24 20:17 ID:???
うわ、ミスった。
>890の9行目
誤
すると、丙が善意でかつ登記を備えても、確定的に無権利者になるわけではない
正
すると、丙が善意でかつ登記を備えても、乙が確定的に無権利者になるわけではない
民法で、履行遅滞による解除権(541)の消滅時効の起算点、というところなんですが。
166条「権利を行使することを得るときより進行す」だから、解除権の発生時期が
消滅時効の起算点だと思うのですが、履行遅滞の場合の解除権発生時期って、
債務不履行時(弁済期徒過の時点)なのか、催告後相当期間経過時なのか、
どちらなのでしょうか?
デバイスには「債務不履行のとき」という箇所と「催告後相当期間経過時」という箇所が
あり、内田先生の本にもその点は載ってないので混乱しています。
相当期間経過時でよいのでしょうか?
分かる方がいればよろしくお願いします。
893 :
氏名黙秘:02/04/24 21:49 ID:HXCZeJbJ
弁済期徒過の時点ですよ。
理由?判例だった様な気が・・・
>>目の届かないところで、子供が酒を買うのを 止めるのは難しいので
>>常に罰金とするのは酷だと言う事が一つ。
>この理由はいらないでしょ。合理性がないと思うが。
うーむ。もし子供が買うことを親に監視させるとすると、始終
子供の背後で監視しなければならないことになるが、酷か酷でないか。
言い聞かせてわかる、ご立派な子供ばかりじゃないし。。
災害防止体制確立義務や、災害発生監視義務?のようには、義務者が、精神を
集中??させたとしても、義務に専念することはできない、なぜなら、子供
相手だと子供の行動はある意味予測不能性があるから。したがってそこまで
重い監視義務を負わせるなら、行動の自由を害するのでは、と言ってみるテ
スト。
895 :
892:02/04/24 22:02 ID:???
>>893 早速のレスどうもありがとうございます。
デバイスでも「債務不履行のとき」と書いてある箇所は判例の引用が載っているから(大判大6.11.4)、
そっちでいいんですね。
けど理由を自分で考えてどっちかを選ぶなら、
解除権発生時=時効の起算点とすると、解除権発生時は催告期間満了時だから、
起算点もこの時点と考えてしまうので、どうして弁済期徒過の時点なのか、
やはり理由が知りたくなってしまいます。
とりあえずここは結論の暗記でいきます。
896 :
892:02/04/24 22:30 ID:???
なんか見たことあるような問題だと思ったら、去年の択一のNo.21に、
まったく同じ問題が載っていて、
やはり、債務不履行時から時効が進行するという結論になっていました。
897 :
856:02/04/24 23:00 ID:???
853さん、わざわざ調べてきて下さってありがとうございました。
まあ、そういうことなんでしょうね。スッキリしないですけど。
さあ、皆さん頑張りましょう。
権利能力なき財団(社団ではなく財団!)の具体例を教えて下さい。
>>894 酒屋は親と違って利欲犯だから、犯情が重い。と言ってみるテスト
>>878さん
あ〜そうかも。なにぶん自分なりに考えてだしただけなんで、
何が正しいとか別に決まってないと思うんです。
合理性無いかもしれないね、確かに。ま、理由の一つに考えられる程度で・・・。
>>877さん
どうもです、877サンの方がすっきり読めたYO!
うん、まあ私の言いたいのはそんなかんじでしゅ。
902 :
氏名黙秘:02/04/25 01:06 ID:quCVmTLM
現行憲法を改正して、国家目標を明確にした条文を置くことは憲法理論上許されるか??
この論点をおしえてください。初学者なものですいません。
903 :
898:02/04/25 01:26 ID:???
>>894 >目の届かないところで、子供が酒を買うのを 止めるのは難しいので
>常に罰金とするのは酷だと言う事が一つ。
この理由を挙げるなら、そもそも無罪にすべきでは?
目の届かないところで買って親が有罪になる方が酷じゃない?
905 :
氏名黙秘:02/04/25 05:49 ID:1wB5ns3A
死刑を減刑すると半殺しデスカ?
906 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/04/25 06:52 ID:sSyGSqmu
>905 warata
4P憲法Uの178ページを見ると
72条の行政各部の指揮監督も内閣の権限であり
総理大臣は内閣を代表してそれを行うもの
とありますが、その一方で203ページだと
72条は、内閣が提出権を持つ議案について
総理大臣が代表する高とぉ定めたものであり、
内閣に議案提出権を認めたものではない
とあります。同じく72条で規定される
行政各部への指揮監督と議案提出とで
なんでこう違う扱いをするんですか???
総理が欠けたときは内閣が総辞職しないといけない、という
70条も議院内閣制のあらわれなの?
どういう意味で?
909 :
847 858 879です。:02/04/25 09:00 ID:o6TRbQ19
>>344Pさん877さん
ありがとうございます。
>すると、丙が善意でかつ登記を備えても、
>乙が確定的に無権利者になるわけではない
二重譲渡の際、他方が登記を備えても
きっぱり権利を失うわけではないんですよね。
納得できました、本当にありがとうございますm(−−)m
判例解釈の方も図書館に行って見てこようと思います。
ではでは。
910 :
w:02/04/25 10:49 ID:QOcVnkY5
司法試験受験初心者だけど、
合格者にしか質問したくないよ。
この↓質問、いろいろ考えたけど、面白い。
「債権の二重譲渡」と「抵当権の随伴性」の問題
って定式化した方がよいの??(自信ない)
>880 :氏名黙秘 :02/04/24 16:17 ID:9p3GPqTb
>抵当権付きの債権の二重譲渡の譲受人間の抵当権の優劣は、
>債権譲渡の対抗要件の優劣で決まるのでしょうか、
>それとも、抵当権の登記の優劣でしょうか
えっ?
被担保債権が譲渡された場合の抵当権って、すでに登記は具備されていて、
しかも附従性により当然に移転するわけだから、債権譲渡の対抗要件だけ
備えれば、それ以上の登記の変更とかはいらないんじゃないんですか?
とか言ってみるテスト
「面白い」ってかいたのは、個人的な感想。
「債権の2重譲渡で、(一時的にでも)抵当権は2重に随伴す
るのか?」
(「2重の随伴性」を考える必要あるのか無いのか?)
とかを、個人的に考えてみたことがなかったから。
>>908 感覚で答えるけど、議院内閣制というのは、
国民→国会→行政府っていう、民意の連鎖を作っておくことによって
行政府に民主的コントロールをおよぼすしくみ。
大統領制と比較したら明確になりますが。
で、議院内閣制では、国務大臣は内閣総理大臣が任命しますが、
内閣総理大臣が欠けたら、親亀がこけることになって子亀がこける。
国務大臣ふくめた内閣の民主的正当性の根拠が欠けることになる。
>914
大統領制だとそのへん違うのですか?
>895
>デバイスでも「債務不履行のとき」と書いてある箇所は判例の引用が載っているから(大判大6.11.4)、
むーん….
大判大6.11.4民録23.1965の事例って、一定の期日までに履行がなされないと
契約の目的が達成できない、定期行為(民法542条)にあたるような場合らしいん
ですけどね。
このような場合には、その期日を過ぎれば即、解除権が発生する、と考えても
おかしくなさそうだと思いますが。
履行遅滞による解除の場合も、同じように考えていいんですかね。
…つーか、教科書に載ってないような問題を出す奴が、一番悪いのだ。
917 :
甲13号証 ◆j0h9yeXQ :02/04/25 19:01 ID:2qhkRjQq
どうも、法学部以外出身者スレの甲でございます。
えっと、基本的なことになる思うのですが民法で解らないことがあるのでお聞きします。
詐欺による契約の取消についてなんですが、取消の意思表示前に利害関係に入った
第三者は、善意であれば96条3項が適用されますよね。悪意だった場合は×ですが。
でも取消後に利害関係に入った第三者は、善意だろうが悪意だろうが177条の対抗
問題になってしまうんでしょうか?この点についてまずご教授おねがします。
それから、もし177条の対抗問題になってしまっても、善意の第三者であれば、
94条2項の類推適用で保護されそうな感じがするのですが、それでも177条
の対抗問題にしてしまうんでしょうか?
できれば
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1012299083/l50 こちら方にお答えをお願いします。どうぞよろしくm(__)m
>>917 > でも取消後に利害関係に入った第三者は、善意だろうが悪意だろうが177条の対抗
> 問題になってしまうんでしょうか?この点についてまずご教授おねがします。
判例はそうだと思います。
> それから、もし177条の対抗問題になってしまっても、善意の第三者であれば、
> 94条2項の類推適用で保護されそうな感じがするのですが
という学説も有力ですよね。
たいていのテキスト・基本書に判例とこの学説は載っていると思います。
>>917 向こうにもかきましたが・・・
>詐欺による契約の取消についてなんですが、取消の意思表示前に利害関係に入った
第三者は、善意であれば96条3項が適用されますよね。悪意だった場合は×ですが。
でも取消後に利害関係に入った第三者は、善意だろうが悪意だろうが177条の対抗
問題になってしまうんでしょうか?この点についてまずご教授おねがします。
→判例はそう考えています。
>それから、もし177条の対抗問題になってしまっても、善意の第三者であれば、
94条2項の類推適用で保護されそうな感じがするのですが、それでも177条
の対抗問題にしてしまうんでしょうか?
→177条の問題にする立場は、復帰的物権変動を認めるので、完全な無権利者からの譲受とは考えません。
だから、完全な無権利者を前提とする94条2項類推は論理的に出てこないのです。
94条は2項はあくまで無権利者からの譲受を前提としてますから・・・
こんなんでよろしいでしょうか?
>>880 抵当権つきの債権が、AからB、AからCと二重譲渡されたが、
Bが債権譲渡の対抗要件を具備した。
抵当権については、Cが登記を経由した。。。なんてことがありえるのかな。
ありえるとして、Bがとりうる手段はどんなのでしょうか。
民事執行法の問題? ならばその条文を指摘していただけるとありがたい。
921 :
氏名黙秘:02/04/25 21:35 ID:VC0PY9Qk
「甲は、乙女の親の許しがもらえないため、18歳の乙女を誘拐して乙女と駆
け落ちした。」(短答OP7-54【事例】ウより)
これって結局何罪が成立するの?
922 :
氏名黙秘:02/04/25 23:07 ID:g5j+Tpnf
18の乙女を誘拐とは羨ましいかぎりだ
そして合意の上、性交渉ないし性交類似行為に及ぶ
営利拐取罪
>>921 親の監護権を侵害していると言うことで未成年者略取罪が考えられるけど、略取
行為がないから無罪なんじゃないの。
926 :
氏名黙秘:02/04/26 03:43 ID:7nqbY353
監護権から言ったら、その段階で無罪はないでしょ
927 :
おっし:02/04/26 08:46 ID:8aVg5ivN
かといって、この事例で、未成年者拐取罪が成立するのって、抵抗あるよな。
>>920 抵当権譲渡登記の抹消請求可能。
なぜなら、抵当権は被担保債権に随伴して移転するものであるが、今Bが被担保債権の
譲渡につき対抗要件を具備し、完全な権利者となり、Cは被担保債権につき完全な無権利者となった。
これにより、Cの抵当権に関する登記は不実登記となる。
登記に公信力がない以上不実登記には何の効果も生じないので、BCはもはや対抗問題にならない。
また、Bは正当な権利者であるから、抵当権に基づく妨害排除請求としてA−>Cへの
抵当権移転登記の抹消を請求できる。
>Cの抵当権に関する登記は不実登記となる。
結果的に、不実登記であっても、Cが登記することは可能な
わけですか?登記実務はそう言うものなのですか?<質問です>
>>926 法益侵害があっても行為がない限り構成要件該当性が認められないのでは。
駆け落ちだったら誘拐や略取であるはずがないでしょう。無理矢理誘拐して駆け
落ちと書いているのはその点を無視しろと言うことなのかもしれませんが・・・
ただ暴行・脅迫・詐欺・誘惑なしにただ子供を連れ去っても拐取罪は成立すると
されているので、単に監護権を侵害するだけの行為でも拐取にあたるとも考えら
れますね。しかしそれは思慮浅薄な子供だから言えることで本人が自ら進んで親
元から離れているような場合まで拐取行為を認めるのは無理なのではないでしょ
うか。
まあ駆け落ちの場合本人の同意があると言っても相手方の誘惑の結果だとも考え
られますが・・・でも本人に錯誤がない以上拐取罪の誘惑行為にあたるとは言え
ないでしょう。
売買で債務者の帰責事由で商品が滅失した場合、
引渡債務は損害賠償義務に転じますよね。では、
代金債権はどうなるのですか?
別途解除しうることから論理的には解除しない限り
代金「債権自体」は残っているのですか?
>>931 結論としては、代金債権は存続します。但し、通常は損害賠償債権と相殺されます。
解除しない限り契約は存続し、ただ商品引渡し債務が損害賠償債務に転化するだけだから、代金債権は影響を受けません。
>>929 登記官の審査は形式審査であるから実態と合致しない登記をしてしまうこともあると思う。
形式審査・・・委任状や実印等が揃っていれば登記できる。
この↓質問、いろいろ考えたけど、面白い(続)
Cの登記が存在しうるとすると、
抵当権の2重設定(譲渡?)の対抗問題(177条)の第三者に、
債権の2重譲受人「C」は、該当し「ない」ってこと??
>880 :氏名黙秘 :02/04/24 16:17 ID:9p3GPqTb
>抵当権付きの債権の二重譲渡の譲受人間の抵当権の優劣は、
>債権譲渡の対抗要件の優劣で決まるのでしょうか、
>それとも、抵当権の登記の優劣でしょうか
935 :
氏名黙秘:02/04/26 19:08 ID:l8QEY09E
失礼します。憲法の質問です。
・参議院議員のみで弾劾裁判所を構成することは憲法上許されるのですか?
「両議院の議員で構成」(64)となっていますが、これは、必ず衆+参(現行法)でなければいかん、ということでしょうか・・・
・「閉会中」と「休会中」の差がわかりません
衆議院解散中の参議院=閉会中 会期外=休会中 でよいのでしょうか?
以上、お馬鹿な質問ですが、どなたかご教授お願い致します
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 ̄ ̄ ̄ ,. -─ 、 \/‐[ー] [ー]ヽ / / /\─-- ̄二二 ─、 ───
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────--- ホ…ホントウニ コワイコトハ…| /ヘ l l / | | /  ̄ ,⊃ ー─-------- ___  ̄ ─-------
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───-------- __/ 社 \ \  ̄ ̄ ノ //⌒⌒`丶、 カンニンシテェ!! ー───----- ___
 ̄ ̄ ̄ ̄ ー───---,| 民 \/  ̄ ̄ ̄]つ/ / , -‐- 、 )─------- グヘヘヘ ̄ ̄ ̄ ー─_
___ ̄ ̄ ̄ 。゚oヽ ノ从 \ / / | / ノ ヽV ̄ ̄ ー─ 死ナバ モロトモヤデェー _
 ̄ ̄ ̄ 。゚o )ヽ)ヽ)ヽノl o ゚。 \/ / ヽl`V ; ; | ー─------/  ̄ ̄ ̄`ヽ、 ー──
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ー─- ソ ノl 。 ゚o \ ヽ Å ノ ]つ く __,/ノ )人 |  ̄ ̄ ─
人人人人人人人_ソ' ノヘ人人人人人 ブクブクブクブク 人人人人人人人,|´(o ) ( o)ゝ |人人人
人人人人 人人人 どぼ〜ん 人人人人 人人人人 人人人 人人人人, |__(、_, )_____, V`l/人 人
あぼ〜ん 人人人 LLLLLLノ /人
937 :
氏名黙秘:02/04/26 21:19 ID:xTUy1aIB
935です。
すいません、第1の疑問は解決しました。
「閉会と休会の違い」のみ、御教授お願いします
それから、「弾劾裁判所は、衆議院解散中、任期満了中は活動できない(構成員に欠けるから)が、閉会中は活動できる」というのはどういうことなのでしょうか?
↑のように理解すると、閉会中も衆議院議員に欠けると思うのですが、やはり↑の理解が違うのでしょうか・・・
>>937 休会と閉会は会期中かどうかの問題です。
会期中に活動を休止するのが休会。
会期自体が終了するのが閉会です。
解散が起こると衆議院議員がいなくなっちゃいます。
でも、それ以外(会期終了)の閉会の場合は衆議院議員がいます。だから活動可能なのです。
刑法各論についての質問っす。
公務執行妨害罪と威力業務妨害罪の区別の話に出てくる「公務妨害
罪の対象は権力的公務に限る」という説なんですが、この説は権力
的公務員のやる公務はどんなもんでも「権力的公務」として扱うん
ですか?
警察官の職務質問とかも「権力的公務」なんですか?
935>938さん
なるほど・・・
どうもありがとうございました
>>939 それに対する「打たれ強さ」を持った公務は、威力業務妨害罪で
保護してやんねーぞ、という説です。
警察官が職務質問中、不審者にボコられた場合ってのは
警察官は自力で対処することができます。
だから威力業務妨害罪は成立しない。
典型例。
942 :
氏名黙秘:02/04/28 22:19 ID:0/yKL8Pl
親族相盗例で親族関係が誰との間に必要かでよくある問題で、
「行為者と所有者及び占有者の双方に親族関係が必要」て説ありますよね。
それのあてはめで、
「甲は父が占有する物を窃取したが、それは
近所に住むいとこの所有物であった」
という場合、適用されるのは、244条1項でしょうか、2項でしょうか。
943 :
初学者:02/04/29 01:29 ID:???
平成元年25問記述ウで「取立債務の場合は弁済提供の程度は口頭の提供で足りる。
そして、弁済提供の効果として、債務者は債務不履行によって生ずべき一切の
責任を免れるから、履行遅滞の責任を負わない」(辰美の過去問本)
となっているのですが、
平成11年39問肢5では「取立債務の場合は、債権者の取立行為がなければ、
債務者としては履行のしようがない以上、まず債権者が取りに来ない限り、
確定期限が到来しただけでは遅滞とならない。」(同じく辰美の過去問本)
となっています。
この二つはどういうふうに理解すればいいのですか?
教えてください。お願いします。
>>943 まず平成11年の方は
取り立て債務は債権者の取立て行為が必要なわけだから
単に、期限(例えば4月29日に引渡し)が来ても債務者は
準備して待ってれば債務者としてなすべき事をしてるから
わざわざ口頭で連絡せんでも遅滞にならないんだよ〜。って、ここはOK?
持参債務は提供しないと駄目なのもOK?
では平成元年ですが
間違ってたら他の人よろしくね。
(多分)一度履行遅滞になった場合の話じゃないかな?どうだろ。
4月29日に取立てがあったけど準備できてなかった場合には
債務者はその後履行遅滞だよね。
この場合、取立て債務と言う形式は維持されてるんだから
債務者が例えば5月12日以降遅延利息等の責任を免れるためには
5月12日に債権者に対して弁済の提供が必要。
その場合も債権者の行為が必要だから改めて弁済の提供をする
場合にも口頭の提供で足りる。
そうなれば債務者は12日以前については責任を負うけど12日
以降については責任を免れると言うこった・・・・・かも。
アホか。間違ってるぞって思った方、後はよろしくです(すまん)
>>942 親族関係がどちらにもあるけど、片方は同居してない親族だったなら
二項じゃないですか?
両方が同居親族や血族・配偶者なら一項ですよね
両方がそれ以外の親族なら二項。
片方だけの場合は一項の場合に当てはまらないから
一項ほど利益を与える必要も無だと思う。
あれ?
☆ チン
☆ チン 〃 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ ___\(\・∀・)< ところで新スレまだ〜ぁ?
\_/⊂ ⊂_)_ \
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/| \__________
|  ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄:| |
| |/
そろそろ、新スレ立てた方が…。
漏れは、ERRORが出て立てられません。スマソ。
948 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/04/29 13:33 ID:UFsd0qN3
民法で「Aは勝手にBの土地を占有して運用し、その才覚で通常得られない
ような大もうけをした。BはAに何を請求できるか」という問題です。
柴田先生の問題集なのですが、結論として「結局本問では、190条の原則
通りの処理がなされる。Aは通常当該土地の運用で得られる利益に相当する
額の金銭をBに返せばよい」とありました。
190条の解釈として、「全ての」果実を返還請求できると思われるのですが
・・・なぜこのような結論になるのでしょうか?
(本来柴田先生に聞くべきですが、メールで返答していただけないので)
まずは百選2の72番の判例を解説含めて読んでみては。
もう少し使えよ・・・
952 :
氏名黙秘:02/05/16 16:29 ID:ySPgGP2L
1000
953 :
氏名黙秘:02/05/18 16:36 ID:bFlU+xb0
あげ
1000ゲット
age
956 :
氏名黙秘:02/05/30 12:41 ID:5LrrI14c
1000
あーーーーー