1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:02/02/13 00:35 ID:???
2ゲット!
――――――/―――
∧,,∧
∩゚Д゚彡
ミ ミ
〜 .ミ
し.`J
il|li
;
。゚o
2
4 :
リンク集:02/02/13 00:39 ID:???
5 :
氏名黙秘:02/02/13 11:51 ID:GC3dMEBl
>前スレ、即時取得の無過失と188条について
K大学S先生の講義レジュメには、即時取得の場合に188条から譲受人の無過失が
推定されるのは「事実上の推定」と書いてあったんですが、これは間違いですか?
民集か判例評釈にあたってみよう。
6 :
氏名黙秘:02/02/13 19:05 ID:1CKD4++L
憲法を勉強して2ヶ月。友達(素人)にふと質問されて答えられなかったので質問します。
法律上、義務教育は中学までです。
高校からは義務教育でないにも関わらず、税金がたくさん使われています。
これは平等じゃないのではないか。
これって、憲法が保障しているのは、相対的平等であって、
事実に基づいた合理的な区別だから不平等じゃないよと
答えてあげればよかったのですか。
7 :
氏名黙秘:02/02/13 19:47 ID:???
裁量
8 :
5:02/02/13 19:51 ID:???
自己レス。
即時取得の場合に188条から譲受人の無過失が推定されるのは、何冊かの本の記述や
判例の文言からして、法律上の推定ですね。事実上の推定ではない。
S先生、勘違いしたのかな。
9 :
902:02/02/13 23:20 ID:7ytenesE
この188条と192条と162条の件てどう言う意味だったの?
なんだか答えも皆異なった点を説明している様だったけど。
スッゴイ気に成る〜
10 :
氏名黙秘:02/02/13 23:50 ID:Fd9gLjsy
11 :
氏名黙秘:02/02/14 00:11 ID:ODxovu00
見たんだけど、何を聞きたかったのかがイマイチ分からなくて気に成ってるんです。
答えは出ているような気もするんだけど、
なんだか噛み合っていない様で、俺が全く分かってないのか?と。
12 :
氏名黙秘:02/02/14 00:13 ID:???
即時取得のときは無過失を証明せんでもいいけど、
取得時効のときは無過失を証明しなきゃいかんのはなぜ?
という質問だと思うよ。
13 :
氏名黙秘:02/02/14 00:16 ID:poIWW8Yn
14 :
氏名黙秘:02/02/14 00:47 ID:???
>12
即時取得は、取得者が前主の占有を信頼した効果ともいえるから、無過失が推定されるが
取得時効は、取得者が占有し続けた効果だから、無過失が推定されないのだと思う
15 :
氏名黙秘:02/02/14 00:54 ID:OLkAoZcJ
6
義務教育ではないにも拘わらず、高校生には税金が使われていることと、
高校に行かずに働き出した人間には税金が使われていないことが不平等だと
そいつは言っていました。いくらかでも補助金を出せと言ってました(笑)。
16 :
氏名黙秘:02/02/14 00:58 ID:???
>>15 それはやっぱり同一の条件じゃないからだろうから、相対的平等っていうことなんだろうね。
17 :
9:02/02/14 01:10 ID:k/QCVbHB
>>12/15
取得時効の方は無過失が推定されないってだけですよねぇ。
その後、善意及び無過失が証明されるかどうかで、
1項か2項かが分かれるのですよね?
つまり時効完成までに10年か20年かって。
即時取得の方は『占有』を188条によって、
適法推定してるのではないですか?
もう頭グズグズ。
18 :
氏名黙秘:02/02/14 01:16 ID:???
>>15 公的機関(国立国会図書館、国立美術館、その他いろいろ)を
利用する人は税金によるサービスを受けられるけど、利用しない
人は受けられないじゃん。
自由意思による選択だから仕方ないじゃん。
19 :
氏名黙秘:02/02/14 01:17 ID:???
すいません。質問していいですか?
憲法の特別の法律関係のところで、公務員の人権制限の根拠は憲法が公務員
関係の存在と自立性を憲法秩序の構成要素ととして認められること(15条、73条
4号等)と習ったのですが、いまいち意味が分かりません。なんか変な日本語
じゃないですか?
20 :
氏名黙秘:02/02/14 01:19 ID:Wz01r4PQ
21 :
氏名黙秘:02/02/14 01:20 ID:???
まず「自律性」でしょう。
公務員はちょっと自分の自由はおいといて、
公僕として公共の利益に奉仕する必要があって、
そのために内在的制約みたいな感じのものが予定されている、
と、そういうことではないのかと思うのですが。
22 :
氏名黙秘:02/02/15 18:18 ID:???
だって実際変な日本語だもん。
こうじゃないの?
憲法が公務員関係の存在と自律性を
憲法膣女の構成要素として認めている(15条2項、73条4号)ことに
公務員の人権制約の正当化根拠を求めることができる。
従って、公共の福祉論とは関係ないわけね。
21は全体の奉仕者論ですか?
23 :
:02/02/15 22:41 ID:ySmLSuov
「規制目的二分論」について質問なんですけど、
消極目的の理由付け(厳格な合理性の基準)については、
「立法目的が、人の生命、健康などに直接かかわるものである以上、
害悪発生の危険性を、裁判所がある程度客観的に判断することが可能」
とされているはずなんですが、伊藤塾のシケタイでは、
「害悪の発生の危険性はより客観的に認定できるというのは、裁判所が認定できる
と言っているわけではないのです。行政などが客観的に認定できるという意味です」
と書いてます。えっ!これって裁判所が判断するんじゃないの?
積極目的→政治部門が判断
消極目的→裁判所でも判断可能
と理解していたので、ここのシケタイの説明は???なのです。
C-BOOKSではP.409に裁判所が判断可能、とはっきりかいてあります。
伊藤塾逝ってよし。シケタイ逝ってよし。ということでいいですか?
それにしてもシケタイはまわりくどい説明が多いような気がするんですけど。
24 :
氏名黙秘:02/02/15 22:57 ID:lLbGDCYG
プライバシー権を精神的自由の一つと解するのは
駄目なのでしょうか?
13条で保障されるのはわかるのですが、その性格としては
精神的自由に近いとも思えるんですが・・・・。
25 :
氏名黙秘:02/02/15 23:06 ID:UHuWtHi8
>>17 短期取得時効のときは、
まず、判例・通説は、占有者の占有開始時点の無過失は推定されないと
考えていることはお分かりですね。
188条はなぜ働かないかという疑問をお持ちのようですが、
短期取得時効によって所有権の存在を積極的に証明しようとするときは、
もはや占有による権原の推定の領域を超えると考えるのはいかがでしょうか
また法律解釈の方法にまでさかのぼった説明をすれば次のようになります。
法律解釈の方法には類推解釈や制限解釈があるのはご存じでしょう。
ある法律の文言をなぜ類推解釈しなければならないか、
ある文言をなぜ制限解釈するのか。
それは、法的安定性を害しない範囲での結果の妥当性を確保することにあります
(刑事法における類推解釈の禁止はまた別の考慮が働いています。)。
たとえば、即時取得では、前者の占有が「正権原によるもの」と推定される結果、
前者が権利者であることを信じていたことについて過失がないことを
法律上推定されるとするのが判例通説です。
これは、動産取引の安全を保護しようという価値判断を
当然の前提としています。
即時取得では188条を援用して占有を取得した者の無過失を推定するのだから、
短期取得時効の局面でも188条を援用して占有そのものから
無過失を推定するというのは、全くあり得ない考えではないのかもしれません
(実際、無過失も推定されるとする学説もあります。)。
しかし、このような考え方を通説がとらないのは、その結論の不合理性にあります。
仮に、短期取得時効でも無過失が推定されるのであれば、
所有の意思が存在すること、
占有が平穏かつ公然になされていること及び
善意で占有が開始されていることはいずれも186条1項により、
占有の継続について186条2項により推定される結果、
ある時点での占有及びその10年後の占有さえ主張立証すれば、
反対事実(悪意、有過失、他主占有事情等)の立証がなされない限り
短期取得時効の効果が発生します。
この結果を是とするか、否とするか。
通説は、この結果は真の所有者を害する結果になると考えます。
あなたが、短期取得時効を幅広く認める立場をとるのであれば、
通説にしたがう必要はありません。
ただ、司法試験で通説・判例に歯向かうのは危険だということは忠告しておきます。
26 :
氏名黙秘:02/02/15 23:19 ID:???
>>24 精神的自由と言っても、具体的に何条を考えているわけ?
19〜23条のどれにも当てはまらないなら、やはり13条で
行くしかないと思うけどね。
27 :
氏名黙秘:02/02/15 23:45 ID:???
国会に置かれている憲法調査会は99条の憲法尊重擁護義務に抵触しないんでしょうか?
28 :
氏名黙秘:02/02/16 00:16 ID:vx1MvvNW
>>24、26
24はさ、きっと漠然と
「13条で保障されるプライバシー権は、精神的自由に近い性質を
有しているので、厳格な審査基準に…」とか考えてるんじゃないの?
でもね、
@「精神的自由の制約は厳格な審査基準によるべき」
と言えるからといって、
「厳格な審査基準となるには精神的自由であることが必要」
ではないわけだし。
A精神的自由というのは、どちらかというと精神的活動の自由であって、
プライバシーはそれとはちと違うような気がするし。
B少なくとも、あんまりそういう理論構成を聞いたことがないし。
ということで、少なくとも受験上は、そういう考え方を捨てる方が
得策なんじゃないのかな?
「プライバシー」として問題となっている個人的利益が、如何ほど
の価値を有するものであるかを、直截に議論すれば良いんでない?
29 :
氏名黙秘:02/02/16 00:44 ID:vx1MvvNW
>>19 こんなんでどう?
@ 15条には公務員についていろいろ規定してあって、どうやら
憲法上も公務員を一般国民(特に普通の労働者)とはちと違うも
のとしているようによめる《公務員関係の存在》。
A 73条4号なんかは、「官吏に関する事務の掌理」を内閣に委ね
てるし、どうやら憲法上それぞれの公務員関係にはある程度の
自律性が認められてるようだ《自律性》。
とすると、
「憲法は@公務員関係の存在とA自律性を憲法秩序の構成要素と
して認めている(15条、73条4号等)」
いや〜、かなりいい加減だけど。なんとかなりそうでない?
30 :
初学者:02/02/16 01:21 ID:???
善意とか悪意ってどんな意味ですか?
31 :
氏名黙秘:02/02/16 01:40 ID:???
民法には「保証人」という文言が多くでてきますが
物上保証人も含まれる規定はあるんですか?
32 :
氏名黙秘:02/02/16 01:49 ID:whx396fz
未成年は養子をとることが出来ませんが
結婚していれば養子の場合も成年擬制されるのでしょうか?
33 :
氏名黙秘:02/02/16 02:29 ID:???
善意…問題となる行為・事実を知らないこと
例えば94条においての善意とは、虚偽表示行為を知らない事
悪意…問題となる行為・事実を知っていること
34 :
氏名黙秘:02/02/16 02:30 ID:???
>31
もちろんありますよ
35 :
氏名黙秘:02/02/16 05:20 ID:yClPnKj5
憲法41条について。
立法型国民投票制が違憲の疑いがあるのは、
国会単独立法の原則に反するからですか?
36 :
なんでん9 ◆9ZkPt44w :02/02/16 05:41 ID:nk2K3CSY
おはようございます。
>>32 されます(多数説)。
少なくとも実務上は成年擬制されてるようです。
>>35 国会単独立法には反しないとするのが普通です。
国会単独立法の趣旨は、主権者(1)国民の代表(43)たる
国会に立法権を独占させることで国政の民主的統制を図る点にあるけど、
その国民自身が立法するんだから、より資するでしょう。
代表民主制に反するという理由の方が主です。
(もちろん、国会単独立法に反するとの解釈もできますけどね)
37 :
17:02/02/16 09:01 ID:wcsdpPsp
>>25様
有難う御座います。
元々私の質問ではなかったのですが、
板を見ている内に何が何だか分からなく成ってしまいまして・・・
とりあえず納得というか『あ〜やっぱそれで良いんだ』と胸を撫で下ろしています。
大分忘れてしまっている様で、また焼き直します。
お忙しい所を有難う御座いました。
38 :
若葉マーク:02/02/16 09:11 ID:cPYS05rT
刑法って難しいですね。何でこんなに
学説が錯綜しているのでしょうか?どの説でも
納得がいくのです。どうしたらいいでしょう?
39 :
氏名黙秘:02/02/16 10:43 ID:ZuJPD/8Y
35です。すいません、質問の仕方が悪かったみたいです。
国民主権概念について、正当性契機を重視する通説的見解から、
「立法型」国民投票制が「国会を唯一の立法機関」と規定する
憲法41条に反するってのは、理解できるんですが、
国民(有権者団)の意思で立法しちゃうんですから、
国会単独立法の原則に反するというよりは、むしろ
国会中心立法の原則に反するのではないでしょうか?
40 :
氏名黙秘:02/02/16 12:54 ID:???
よーし、今度こそ1000とるZo
41 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/16 13:14 ID:8dAxtvPj
被保佐人Aは同意得ずに、ダイアをCに売却し、取り消し前にCがDに売却した
というケースで、質問です。
この場合「取消し前の転得者と即時取得」という論点になります。
調べたところ192条類推適用という説が一般的なようですが、面倒なので
取りたくありません。
普通に192条否定、あとは不当利得返還請求で処理すればいいと思うのですが
、そういう説はありますでしょうか?
42 :
氏名黙秘:02/02/16 13:44 ID:Qj/bJnkr
論点】取消前の転得者と即時取得
例 A → B → C
@制限能力者による譲渡 Aさらに譲渡 B取消
Cは取消の遡及効の影響を受け、目的物をAの請求に応じて返還しなければならないのが原則である。
この場合、Cが取引をした時点ではBは権利者であったのだから、即時取得(192条)の適用はないかにみえる。
しかし、Aの取消後にCがBと取引をしたのであれば、即時取得できることになる。このようにCの譲受の時点によって結論が相違するのは妥当でない。動産取引の安全を図るため、本問の場合も即時取得の規定が適用されると解すべきである。
ただし、Bは権利者であるから、Aの善意・無過失の内容はBの無権利ということはできない。この場合は、Aが制限能力取消をなし得ることについての善意・無過失であると解する。
柴田の論点習得編からの抜粋
43 :
氏名黙秘:02/02/16 13:50 ID:Qj/bJnkr
取消と登記の場面では、第三者は保護されない(判例)
ただし、取消権者が取り消しうることを知った後
登記を相当期間回復しないときは94条2項類推適用の余地もあろう(我妻=有泉)
登記→引渡 と変換すれば動産の場面にはや代わり
ここらへんも参照に
44 :
43:02/02/16 14:04 ID:Qj/bJnkr
ちなみ、無能力を原因とした取消についてね
論点は取消し前の転得者と即時取得だけど
大事なのは行為能力者の保護と取引の安全を如何に折り合いを付けるか
だから
どっちか一方に偏った答案は失格だと思うよ
45 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/16 14:14 ID:ayBTs6sP
レスありがとうございます。
やはり、192条適用、または類推適用が通説ですよね。
192条否定、あとは不当利得返還請求で処理すればいいという考え方
をとる学者や判例は全く無いですかね・・・
46 :
氏名黙秘:02/02/16 14:16 ID:???
債権者取消権の法的性質について
折衷説(判例)は「その効力は相対効である」としてます
でも、絶対項でも替わらないような気がしまして、、、、
その意義はどこにあるんでしょうか?
47 :
氏名黙秘:02/02/16 14:19 ID:Qj/bJnkr
>45
それでもいいが、転得者の保護はどうすんの?
しなくて良い!って考えてるならば、192条否定だけの理解で良いと思うが
不当利得うんぬんを論じる意味はないでしょ
判例も学説もみたことないな
48 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/16 14:29 ID:ayBTs6sP
>47 転得者Cは、払った金をBに返還請求して、BはAに返還
請求するという形でどうでしょうか?
49 :
氏名黙秘:02/02/16 14:42 ID:Qj/bJnkr
>48
とりあえずよくわからんぞー
お金の返還請求はありえないから
転得者Cは追奪担保責任をBに追求することになるが
一番の問題はCに帰責性がないこと(善意なこと)
まあ、設問では善意は書いてないが、悪意の場合即時取得も成り立たないんだから
当然の前提ということで
Aとの直接の取引相手であるBが保護されないのは当たり前だけど
転得者Cを保護する必要性はあるのか?ないのか?
がすっごく重要
192条の適用を否定するのならば、不当利得やらなんやらより
何故Cを犠牲にしてまでAを保護する必要があるのか、をきちんと述べないと
50 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/16 15:09 ID:ayBTs6sP
あっ、本問ではCが善意ということでお願いします。
CはBに、BはAにすでに支払ったお金を、返してもらえないんでしょうか?
僕は類推解釈が嫌いで、できるだけとりたくないので(笑)、なんとか
通説と違う考え方をとれないものでしょうか?
51 :
42・43だがね:02/02/16 15:45 ID:cjnnF5pS
>50
その場合43の考えでどうよ?
でね、ここの論点は基本書ひっぺがしても出てこないし、判例もない
だから、大事なのは
「制限行為能力者の保護を一義に考えるのか」
「取引の安全を図るべきなのか」
という価値判断なのよ
前者を取れば192条の適用を否定する
後者を取れば192条類推適用(もしくは直接適用)となる
聞かれてるのは「きっちり法律構成してますか?」じゃなくて
「その価値判断はどっからきてますか?」だから
前者を取ればCはBに、BはAに支払ったお金を返してもらえる(若干ちゃうけど)
この場合、Bの無資力の危険はC負担になる
後者を取れば、AはBに対し債務不能による損害賠償請求ができる(実際は相殺されっけど)
この場合Bの無資力は誰も負担しない(Aには同時履行の抗弁権がある)
52 :
氏名黙秘:02/02/16 15:46 ID:???
話がそれて恐縮です。あまりに基本的な事ですいません。
刑法の答案で、例えば結論として殺人罪の幇助犯が成立する場合、
条文の挙げ方は(62条1項・199条)なのか(199条・62条1項)どちらなのでしょう?
同じく殺人未遂罪の場合、(203条・199条)と(199条・203条)どちらなのでしょうか。
どっちのパターンも見かけるんですよね。
53 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/16 16:04 ID:NvtfIZ1H
>前者を取ればCはBに、BはAに支払ったお金を返してもらえる
こうかいても、間違いではないですよね?
この場合、条文は703条の不当利得返還請求なのでしょうか?
僕の場合、価値判断より先に「類推解釈や、難しい法律構成を
回避したい」という感情がありまして・・・(笑)
条文どおりでいければ最高、と思ってしまうんですよ。
54 :
氏名黙秘:02/02/16 16:40 ID:cjnnF5pS
>53
CB間の売買はAの取消権行使によって遡及的に無効になったのか?
なったというならば不当利得返還請求でもいいな
そこの視点が完璧に欠けてる
さて、CBの売買が遡及的に無効になると
BはCに対して受け取った代金を返還することになるが
CはBに対して受け取ったダイヤをかえさなきゃならんな
つまり、売買契約が遡及的に無効になるわけないのだ
CがBに対して追求するのは追奪担保責任
AB間のやりとりは
取消に伴う不当利得返還請求権(普通の不当利得返還請求とは違うぞ)
ただし、121条但書の適用を受ける
別に君の人生だからどうでもいいが、民法において価値判断をおろそかにしてるんじゃ、永久に受からないよ
類推解釈だって、難しい法律構成だって、条文解釈だって出発点は価値判断だ
55 :
42.43,53:02/02/16 16:42 ID:cjnnF5pS
つまり、703条はどこにも出てこないので注意
結構厳しい事言ってるけど
価値判断を大切にしたほうが良いぞ
完璧な法律構成してても、そこに価値判断が入ってなければ
せいぜいC答案だよ
56 :
答案Z:02/02/16 17:32 ID:BZDm6jFm
すいません。価値判断ってどうやればつきますか?
やはり、いくつかの説の流れを『理解&記憶』して、
自分で当てはめられるって事なのですよね?
私は通信で勉強している物なのですが、そこら辺がいまだに不安なんです。
答連の数をこなせばその内に付くって物なのでしょうか。
何か訓練の方法や参考書が在れば教えて欲しいのですが。
57 :
氏名黙秘:02/02/16 18:05 ID:???
価値判断も大事だが、まずは条文じゃないのか?
解釈が完全に解釈者の自由な価値判断にゆだねられている、
とするなら疑問だ。
58 :
氏名黙秘:02/02/16 18:07 ID:???
59 :
氏名黙秘:02/02/16 18:23 ID:???
弥永さんの「法律学学習マニュアル」?
なんてどうだろうか?読んだことないけど。
もうちょっと高度なのだと、田中成明とか、
法的思考とか法解釈学論争がのってるやつ。
>>35=39
質問の仕方が悪いって言うより、35と39では質問がまるっきり
変わっちゃってるような気もするけど・・・
今度は国会中心立法かぁ。
これも趣旨から考えてよ。結論はどっちでもいいよ。
例えば、「立法に他の非民主的機関による関与を許さず、国政に対する
民主的統制を維持する趣旨→国民自身が関与しても民主的統制は維持
される」とか。
>>52 個人的には、(203条・199条)が正しいと思う。
199条はあくまで既遂の場合の構成要件で、殺人未遂の構成要件は
203条だから。
でも、このへんはあいまいかもしんない。
起訴状や判決書でも199条・203条と書いてあることがままある。
>>ぼんたろう
一般的な話として、民法で「不当利得返還請求すりゃいい」
ってのは、「保護されない」ってことと同義だよ。
例えば94条2項類推適用の場面、「Aが自己所有不動産が
B名義になっているのを長期間放置、Bがそれを善意のCに譲渡」
って場面でさぁ、CはBに不当利得返還請求できるんだから
保護する必要ないって言うの?Bが無資力だったら、夜逃げしてたら
どうすんの?
形式的に不当利得返還請求できるってことを考えるんじゃなくて、
その行為者が無資力だった場合にその危険をどちらに負担させるのが
妥当かって視点で考えなきゃ。
>僕の場合、価値判断より先に「類推解釈や、難しい法律構成を
>回避したい」という感情がありまして・・・(笑)
>条文どおりでいければ最高、と思ってしまうんですよ。
それは誰でもそうだよ。
でも、条文通りいって妥当な結論が出ないから解釈が必要なんじゃん。
少なくとも、条文通りで最後まで妥当な結論導けるような問題なんて
本試験で出ないよ。
いやでも、がんばって考えて下さい。
たまに小問なんかで条文だけで解けたら、「おお!ラッキー!」と
思って下さい。
でも、条文だけで解決できないかって視点から考えるってのも
結構重要かも。条文だけで解決できるのに無理に不要な論点を展開してる人が
たまにいる。
>>56 質問の趣旨がよくわからんのだが・・・
価値判断なんて、自分でどうにかするものでしょ。文字通り、自分自身の
「価値判断」なのだから。
「この問題のこの人物は何とか助けてあげたい」とか「こんなやつは
助ける必要ない」とか。
1つの方法としては、まずそうやって結論を決める。その後、
自分が弁護士になったつもりで(まだなってないけどつもりで)、
その登場人物を依頼者と思って、その人の主張が認められるように
論を展開していく、ってのもいいかもしんない。
63 :
氏名黙秘:02/02/16 19:39 ID:???
身柄を拘束されている被疑者の取り調べにおける田宮説について質問させてください。
被疑者に取り調べ受忍義務があるからではなく、弁護士不在の
取り調べは被疑者にとって、事実上のプレッシャーになるので
被疑者に対する取り調べを強制処分を解する。
ここまでは、理解できたのですが、強制処分であるとすれば、根拠条文
は何条になるのでしょうか?
田宮先生は198条1項を出頭要求にかかわる規定と読むことから、
この条文を根拠とすることはできない。
とすれば、新しい強制処分であるとして、令状主義精神が妥当する
と考え、取り調べを規制するのでしょうか?
64 :
氏名黙秘:02/02/16 20:50 ID:lGTA2Mzt
>>63 やはり198条1項。1項には「被疑者の出頭を求め、
これを取り調べることが出来る」と規定されてるから。
取調受認義務はない。だから取り調べるには被疑者の
応諾が必要。しかし、応諾があってもなおかつ強制処分
というのが田宮説。そしてその根拠条文が198条1項。
出頭要求に関する規定という意味は、従来解されてきた
ように警察署内での取調室への出頭滞留義務に関する
規定じゃないという意味。どちらに解するにせよ、「取り
調べることができる」と規定している以上この条項が根拠
になる。
65 :
氏名黙秘:02/02/16 21:39 ID:???
ここが
択一さえも危ういベテが本をひっくり返して長々とレスをつけて勉強した気分になってついでにお説教までしてしまうという
スレですか。
じゃあ記念カキコ
66 :
答案Z:02/02/16 21:45 ID:XrAf3PiA
>>57、58、59、62さん有難う御座います。
まだ基礎段階をやっと経過した段階で民法は基本書に目を通せていません。
知識がお話に成らない位のレベルでしか付いていないので、
論外なのかもしれませんが、
答えから考えると言う事が出来ません。
当然『論を展開する』なんてカッコ良い事はまだ憧れてるだけです。
直ぐ明日から出来るように成るとは思っていないのですが、
やはりそう言うカッコ良く論を展開できる様になりたいと思っています。
その為に良い練習があれば非常に参考になるし助かると思いまして。
とりあえず『前は向いているはずなんだけど・・・』
と言うような状況です。
>>63,64さん
横レスすいません。
田宮先生は田口先生と同じ令状主義潜脱説ではないのですか?
田口先生の基本書は読んだのですが、
田宮先生のは予備校のテキストに二人の名前が入っていた物で,
まだ読んでないのですが。
67 :
氏名黙秘:02/02/16 22:45 ID:DSR2WzQN
68 :
氏名黙秘:02/02/16 23:01 ID:???
>>67 刑訴法250条
公訴提起の時効と言い渡し後刑を執行する時効とは違う
69 :
氏名黙秘:02/02/16 23:16 ID:DSR2WzQN
おおー、スゲー!!
ありがとうございます。
70 :
氏名黙秘:02/02/16 23:33 ID:XLGe6dHT
ボクの友達が犯罪を行ないました。
犯罪が何年ばれなければ時効が成立するのでしょうか?
司法板のひとおしえてください。
71 :
氏名黙秘:02/02/16 23:55 ID:???
友達なら自首を勧めろyo
72 :
氏名黙秘:02/02/16 23:58 ID:1JaYH7iL
73 :
氏名黙秘:02/02/17 05:21 ID:oUUMqwMv
age
74 :
バムセ:02/02/17 08:55 ID:0exz2z5I
質問です。
判例で請負契約の合意解除にあたり、
請負人が注文者から受領した前払い金の返還を約したケースでは、
保証人は当然には責任を負わないのに対し、
合意解除が請負人の債務不履行に基づくものなら、
保証人の責任は前払い金の返還債務に及ぶとするのはなぜなんでしょうか?
どなたかお願いします。
75 :
氏名黙秘:02/02/17 11:56 ID:4JzvotLa
>>70 なんの犯罪ですか?罪名によって時効期間も変わります。
76 :
氏名黙秘:02/02/17 12:05 ID:Hy+/0N5G
よく乱交するのですが、合意のはずなのに後々になって輪姦されたとかいわれたら
やっぱ即実刑ですか?
司法版の皆さん、ディフェンスのしかたを教えてください。
77 :
氏名黙秘:02/02/17 12:20 ID:OtxKfPRu
>>74 結論から言うと,保証人が保証の際に予測しえた範囲では責任を負わせるという点で
指摘の判例は整合的です。
債務不履行による解除における保証人の責任についての判例は,
最判昭和40年6月30日民集19巻4号1143頁です。
この判例は,「売主のための保証においては,売主の債務不履行に基因して
売主が買主に対し負担することあるべき債務につき責に任ずる趣旨でなされるものと
解するのが相当であるから」という理由で保証人の責任を認めています。
他方,合意解除における保証人の責任についての判例は,
最判昭和47年3月23日民集26巻2号274頁です。
この判例は,「@合意解除の際請負人が注文主に対し前払金を返還することを約したとしても、
請負人の保証人が、当然に、右債務につきその責に任ずべきものではない。
なぜなら、そうでないとすれば、保証人の関知しない合意解除の当事者の意思によって、保証人に過大な責任を負担させる結果になるおそれがあり、
必ずしも保証人の意思にそうものではないからである。
Aしかし、工事代金の前払を受ける請負人のための保証は、特段の事情の存しないかぎり、
請負人の債務不履行に基づき請負契約が解除権の行使によって解除された結果
請負人の負担することあるべき前払金返還債務についても、
少なくとも請負契約上前払すべきものと定められた金額の限度においては、
保証する趣旨でなされるものと解されるのであるから,
(1)請負契約が合意解除され、その際請負人が注文主に対し、
請負契約上前払すべきものと定められた金額の範囲内において、
前払金返還債務を負担することを約した場合においても、
(2)右合意解除が請負人の債務不履行に基づくものであり、かつ、
(3)右約定の債務が実質的にみて解除権の行使による解除によって負担すべき
請負人の前払金返還債務より重いものではないと認められるときは、
請負人の保証人は、特段の事情の存しないかぎり、右約定の債務についても、
その責に任ずべきものと解するのを相当とする。
なぜなら、このような場合においては、保証人の責任が過大に失することがなく、また保証人の通常の意思に反するものでもないからである。」
旨述べています。
つまり,保証人の関与しない注文主と請負人の合意で,
請負人に重い原状回復義務が課されたときにまで,
保証人に責任を負わせるべきではないが,
債務不履行による解除に基づく原状回復義務の範囲内では保証人に責任を負わせても
保証人を不当に害する結果にならないとしているのです。
78 :
氏名黙秘:02/02/17 20:15 ID:Va4Gz6C5
79 :
氏名黙秘:02/02/17 21:31 ID:oD71OzaK
>>74 77氏のりっぱな書き込みに付け足すことなど何もないが、
平たく要約すると、注文者と請負人には有効な契約関係が
あった。だから注文者が請負人に前払い金を支払っていても
契約関係が有効であるかぎり、つまり請負人の債務不履行
→注文者による解除がないかぎり請負人は当然前払い金を
払う必要はなく、よって保証人も支払う必要がない。保証人は
「請負人がシクッたときだけオレが払ってやる」といえたはずだ。
ところが合意解除はそうした事情がないにもかかわらず注文者
と請負人の合意で勝手に契約関係を終わらせて保証人に請求
することになる。これでは保証人はたまらない。逆にいえば形は
合意解除であっても実質が債務不履行なら「請負人がシクッた
とき」にあたり、保証人には不測の事態とは言えない。
80 :
31:02/02/17 23:44 ID:???
>>34 ありがとうございます。
どの規定なんでしょうか?
81 :
氏名黙秘:02/02/17 23:48 ID:RQ4Si2ju
82 :
氏名黙秘:02/02/17 23:51 ID:Jo8ld7JK
加賀乙彦『宣告』という小説を読んで考えされられたのですが、
現刑訴法475条2項において、死刑執行は判決確定後6ヶ月以内にしなければならないとありますよね。
でも、本項は法的拘束力のない訓示規定なのだそうです(東京地判平10.3.20)。
ということは、判決確定後、この小説の死刑囚のように何年も死刑の執行がなされずに、
刑務所の中においておかれることもありうるわけです。
これが、国家権力による死刑囚の人身の自由を過度に侵害することにならないのでしょうか。
死刑囚に死刑執行が知らされるのは24時間前だそうです。
つまり、彼らは24×N日という生を与えられているに過ぎないわけですね。
この精神的苦痛はかなり強いと思うのですが。
それらすべて含めて、在監者の人権制約の範囲内だと考えているのでしょうか。
83 :
氏名黙秘:02/02/18 00:13 ID:9E22UbBy
>>31
どう言う意味?
試験六法しか持ってないの?それとも物上保証が分からないの?
84 :
氏名黙秘:02/02/18 00:20 ID:???
>>83 条文のなかで、「保証人」と規定されているもののなかで、
物上保証人を含んでいるものがある、ということですが、
具体的にどの条文なのでしょうか、という意味です。
物上保証人とは、債権担保のために、自己の財産を責任に
供している人、と理解してますが。
85 :
19:02/02/18 00:33 ID:???
>>29 ありがとうございます。
少し分かってきたような気がします。こんな理解でいいでしょうか?
まず、公務員の政治活動が制限される根拠は何かというと、全体の奉仕者だからという
説明はまずい。しかし一般国民とは制限が違いすぎる。ではどのように説明するかというと憲法の条文に求める。
その条文が19条と73条である。こんな感じでいいでしょうか?
86 :
氏名黙秘:02/02/18 00:51 ID:???
bh
>>82
まあ、おれたちも試験に合格しなけりゃ無期懲役囚みたいなもんだろ
88 :
83:02/02/18 00:55 ID:MXfK08GK
>>84 ごめん。それは分からない。
でも、物上保証自体が法典に載ってるのかな?
保証の一形体を指す言葉でしょ。
物上保証を機能面で含む規定を探しているのかとも思った。
コンパクト六法の目次には載ってないや。
89 :
氏名黙秘:02/02/18 00:56 ID:MXfK08GK
>>87
そんなにハッキリした者か?
参考人程度じゃない?
90 :
氏名黙秘:02/02/18 02:00 ID:sfzBwi+m
>>84 民法501条1項を見ると「保証人」に対し、「自己の財産を以て
他人の債務の担保に供したる者」となってる。また351条でも
「他人の債務を担保するため質権を設定シタル者」となってる。
物上保証人というのはあくまで講学上の用語であって民法典
上は「保証人」とは別個のものとして規定されていると思います
ね。物上保証人の事前求償権という論点もありますが肯定説
に立ったとしてもあくまで「類推」。460条の「保証人」に物上保
証人まで含まれるというまでの意味ではないと思います。
91 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/18 10:44 ID:ZQKg6XuQ
>形式的に不当利得返還請求できるってことを考えるんじゃなくて、
その行為者が無資力だった場合にその危険をどちらに負担させるのが
妥当かって視点で考えなきゃ。
たしかに、無資力のリスクがあるな、とは思ったんですよ。
でも、やむをえない、で押し切ろうかな、と。(笑)
こういう場合、やっぱ「無資力のリスクがあるがやむをえない」と触れておいた
方がいいですかね?
>条文だけで解決できるのに無理に不要な論点を展開してる人が
たまにいる。
僕はこういうタイプの人とは違う、ニュータイプのベテランとしてずっと
受からないかもしれません(笑)
92 :
バムセ:02/02/18 14:30 ID:CCv3FEng
>>77 詳しい説明ありがとうございます。
ここまで親切に答えてくださり感激です。
>>79 すごく分かりやすくまとめていただき嬉しいです。
この分かり易さの裏には日頃の努力が見えました。尊敬です。
93 :
氏名黙秘:02/02/18 23:52 ID:+kDHc7zB
質問なんですが
なぜ判例は、債権者取消権における、受益者が善意で転得者が悪意のケースで、
『相対的構成』をとり、転得者に対する取消権の行使を肯定するのでしょうか?
他のケースでは『絶対的構成』をとることとの整合性はどうなるのでしょうか?
94 :
氏名黙秘:02/02/19 00:04 ID:nlvHtEvN
>>91 この論点において、通説をとらない受験生は少数派になることから、
法律構成が整っているだけでは決していい評価がつかないと思われます。
通説の立場を紹介し,取引の安全も考慮すべき要素であることではあるが
それ以上に制限行為能力者の保護が必要性であることを手厚く論じた上で,
Cは無資力のリスクを負うことになるがそれはやむを得ないと
ふれておいてやっと合格答案の領域に入るでしょう。
たぶん,通説をとる標準的な受験生が書く分量と同じくらい量では,
採点する側からは少し物足りない答案になるでしょう。
なぜなら,通説の地位が確固たるものとなっている局面では,
通説をとればさほど論点を大展開しなくてもよいからです。
個人的な意見としては,類推解釈が苦手だからといって,
類推解釈を極力とらないというのは,
法律実務家となろうとする者の態度としては
決してほめられたものではないと思います。
まあ,それがあなたのポリシーというならとめませんが,
類推解釈をさけて少数説に走ることによって,
重大なリスクをかかえることはお分かりください。
95 :
氏名黙秘:02/02/19 00:15 ID:???
この論点の場合、論証責任はむしろ通説に
あるんじゃない?
だって、条文を素直に見たら取得者は保護されないはず
なんだから。
96 :
氏名黙秘:02/02/19 00:47 ID:nlvHtEvN
>>95 192条の直接適用を認める余地(42参照)はあるので、
条文を素直に読めば取得者が保護されないとは言い切れないでしょう。
それはともかく、通説の側には、類推適用という弱みはあります。
そこで、類推適用説からは、次のようにでも論じるのでしょう。
192条の規定は直接適用できない。
↓
でも、取引の安全を重視すべき
無権利者からは即時取得で保護されることとの均衡からいっても類推認めるべき
↓
この場合、善意とは取消をなしうることを知らなかったことと解する。
これくらいは、類推解釈をするときの基本なので、
論証責任があるというほどのこともないでしょう。
まあ、通説をとったからといってある程度の論証は必要となることは否定しません。
ただ、論点を大展開しなくてもよい場合が多いとはいえるのではないでしょうか。
97 :
氏名黙秘:02/02/19 00:52 ID:cSZxByjm
>91
個人的な意見なんだが、この論点で重要なのは
「制限行為能力者制度」をどのように捕らえるか
って部分だと思うのよ
この制度には制限能力者本人の保護と、取引の相手方の保護の二つの要素があるが
では、どちらが制度の本質をなすのかって部分が問われていると思うのだよね
ならば、「この論点』で論じるべきは、類推解釈だ、無資力のリスクだなんて事じゃない
逆に、ここさえしっかり論じれば残りの法律構成なんざどうでも良い
そういう意味で、どうでも良いことに拘って、一番大事なことをおろそかにする姿勢は
ニュータイプでもない、伝統的なベテの姿勢だと思うよ
ま、初学者のうちはそういうこともあると思う
法律構成は、登記と取消って論点あるでしょ。あれを流用すればOK
98 :
氏名黙秘:02/02/19 00:58 ID:cSZxByjm
>93
それは、債権者取消権の効力が相対効しか持たないからです
絶対的構成説をとる一番の理由は、権利関係を早期に安定させることにありますが
取消権の効力が相対効しか持たないならば
相対的構成を採っても取引の安全を図ることができ、その意味で絶対的構成をとる理由がなくなります
>>98 相対効だったら、転得者から受益者に対する追奪担保責任の問題は、
177条の転得者と違って、生じないんでしょうか?
100 :
なんでん9 ◆9ZkPt44w :02/02/19 01:10 ID:fFEJOtO1
>>97 わたしゃ、61では一般論を言ったんだけどね。
ま、それはそれとして、言いたいことが伝わってないかな?
>この制度には制限能力者本人の保護と、取引の相手方の保護の二つの要素がある
ってことが、結局無資力のリスクをどちらに負わせるかってことなんだよ。
A(制限能力者)→B→Cといった場合に、相手方保護を重視して類推適用
認めたら、AがBに不当利得返還請求権行使しなきゃいけなくなるし、
制限行為能力者本人の保護を重視したら、Cが行使しなきゃいけなくなる。
で、その場合のBの無資力のリスクをどっちに負わせるかってことが
どっちを保護するか、どっちが本質かってことなんだよ。
これは今回に限らず常に出ることだから、ちゃんとマスターして置いた
方がいいよ。
「保護する」って一言を抽象的に使わずに、具体的にどういうことなのか
考えた方がいいよ。
101 :
氏名黙秘:02/02/19 01:11 ID:cSZxByjm
>99
生じたら善意の者が保護される事になりませんよね
102 :
氏名黙秘:02/02/19 01:18 ID:cSZxByjm
>100
対照となる目的物が、特定物であることを忘れてないか?
仮に類推解釈を認めるとすると
BのAに対する不当利得返還請求権と
AのBに対する目的物返還不能による損害賠償請求権
が対立することになるでしょ
この両債権は相殺できるのだから、
192条類推では、Bの無資力のリスクの問題はぐっと小さくなる
そして、取消す第一次の目的は「特定物を返還してもらう」事だと思う
ならば、無資力のリスクは二次的な論点だと思うがいかが?
民法545条但書の適用によって解除の影響を受けない第三者とは解除の対象となった
契約から生じた法律効果を基礎として解除までに新たな権利を取得した者をいうとあるの
ですが、意味がよくわかりません。どういう意味でしょうか?
>>101 では、424条の場合は、善意の受益者は追奪担保責任を負わないのですね。
追奪担保責任が生じたら善意の者が保護されないことはわかるんですが、
なぜ424条の場合には、相対的構成をとっても追奪担保責任を負わない
ことになるのかがよくわかりません。424条の効果が相対効であるから、
負わないことになるんでしょうか。もしそうだとしたら、相対効で
あれば、なぜ負わないことになるのですか?
105 :
氏名黙秘:02/02/19 01:33 ID:cSZxByjm
>103
事例
AがBにで土地αを売却した(契約)
その結果所有権が移転(契約から生じた法律効果)
でCは「Bが土地を持っているからそれを買おう」と思い、それを買った
(契約から生じた法律効果を基礎として、新たな権利を取得した)
で、解除までにっていうのは、545条但書は、解除権前の第三者に規定しますよ
って意味っす
106 :
なんでん9 ◆9ZkPt44w :02/02/19 01:36 ID:fFEJOtO1
>>102 なるほど。
確かに「特定物を返還してもらう」「特定物を取得できる」ってのが
最高の目的であることは確か。
その意味で、あなたの言うことも正しい。
ただ、私が言いたかったのは、経済的観点も加味した上でのこと。
物と、まったく無価値になる可能性のある債権とを、どっちに割り振るかと
いう問題。
>この両債権は相殺できる
AB間が売買だったらいいよ。
でも、贈与だったら?
また、仮に売買だとしても、120条1項があるから、Aの債権額の方が
多いことがあり得る。相殺してもまだ残るでしょ。
Bが夜逃げしてたら、相殺するって言っても、97条の2のめんどくさい
手続きをふまなきゃいけない(これがほんとめんどくさいんだ)。
「無資力のリスク」ってのは、文字通り無資力だけじゃなくて、
そういう危険をひっくるめた広い意味と考えて。
107 :
なんでん9 ◆9ZkPt44w :02/02/19 01:40 ID:fFEJOtO1
ごめん、120条1項じゃなくて121条但し書きだ。
>104
債権者A、債務者B、受益者(善意)C、転得者(悪意)Dとしましょう
Aの取消権行使により、Dは権利を失効しますが、
それはあくまで、DとBとAの間の話であり(だから相対効)
BC間の契約にはなんの影響も及ぼしません
ところで、Dは自らの悪意ゆえに権利を失ったのであり
その責任をBに対し追求することはお門違いとなります
つまり、Bは瑕疵のある権利を譲渡したのではないから
追奪担保責任を問われるいわれがないのです
そこで、DはBに対し不当利得返還請求をすることになりますが
これはDがBの一般債権者となることを意味します
(これについては相対的構成説の部分を参照に)
というと、さらにもうひとつの疑問が浮かびあがると思います
それは、折衷説への有力な批判であり、そこから責任説が生まれてきました
109 :
氏名黙秘:02/02/19 01:49 ID:cSZxByjm
>106
うん、その通りだけど
ただ、そこまで試験委員が要求するかな?ってのはある
贈与契約だったら?相殺して残ったけど、Bが夜逃げしたら?
って部分は、考慮に入れるべき範囲内だと思うが
司法試験の論文ってことに限ればばっさり切るべき「条件」だと思うよ
(もしくは、その構成を取る理由付けの強化部分)
ここらへんは、人それぞれの判断っすね
おいらなら切ると言っておきましょう
110 :
なんでん9 ◆9ZkPt44w :02/02/19 01:58 ID:fFEJOtO1
>>109 もちろん、あんなこと答案では書かないよ。
考え方として、ってこと。
じつはあれ、某教授が基礎講座の最初で言ってたことなんだけどね。
「民法の問題を考えるときは、真ん中の人間を夜逃げさせましょう。
それで、両端の人間どちらを保護するか。
100万の物を売って100万の無価値な債権が残った、計算上は
保護されていますが、経済的にはまったく損失です。
この危険をどちらに負わせるかが『保護するか』の問題なんです」って。
これは頭の中でふまえてればいい問題であって(それこそ外出の「価値判断」)、
答案で同格かは別の問題だってことは同意。
111 :
氏名黙秘:02/02/19 02:01 ID:cSZxByjm
>110
んじゃあ、俺と思考回路は一緒だ(笑)
ここの論点は、浅いようで深い論点だと思うのだな、おいら的に
単純に192条の問題でないところが良い
>>108 では、相対効であるから、追奪担保責任は負わないのですね。
それは、相対効である以上取消は受益者と転得者の契約に
何ら影響を及ぼさないから、そしてその契約において、
受益者は瑕疵ある権利を譲渡したわけではないからなのですね。
94条2項の場合も、相対的構成説は、善意者は転得者に瑕疵ある
権利を譲渡したわけではないから追奪担保責任は負わない、
と主張してますよね。そうすると、424条で相対的構成をとることと
整合性をとるためには、94条2項でも相対的構成をとるべきだと
思うんです。それなのに、なぜ94条2項では絶対的構成をとり、
424条では相対的構成をとるのか?、、、と疑問なのです。
113 :
103:02/02/19 02:30 ID:???
>>105 有難うございます。イメージつかめてきました。
もう少し勉強してみます。
114 :
氏名黙秘:02/02/19 08:12 ID:kYaMUYQJ
>112
もちろんそう考えて相対的構成説を自説に採用してもいいよ
判例が絶対的構成説を取る理由は、
94条2項の場合、その効力が絶対的効力を有すからでしょうな
てき除すると自分でそれなりだと思う金額で抵当権を
消滅させられるっていう話なんですけど、
一回不動産を買って、さらにお金を払っててき除するとなると
1個の不動産におよそ2個分の代金を支払うっていうことですよね?
それってすごいお金持ちじゃないとできないんじゃないですか?
いくら抵当権が付いてるから安く買えるとは言え。
増価競売されない為にもてき除の金額はそこそこ付けないとダメだろうし、
抵当権付の不動産ってどれぐらいの値段になるんですか?
1割ぐらいで買えるなら納得ですけど、半額とかならキツイくないですか?
==2==C==H======================================================
2ちゃんねるのお勧めな話題と
ネットでの面白い出来事を配送したいと思ってます。。。
===============================読者数:95432人 発行日:2002/02/12
どもども、ひろゆきですー。
こないだお伝えしました「佐々木さん」の件ですが、実を言いますと佐々木さんだけが悪いってわけじゃないんですー。佐々木さんはなにもいきなりドアを蹴って騒いだりしたわけじゃないんですー。
佐々木さんは最初は極めて紳士的に接してきたんですけど、おいらがドア越しに生意気な態度をしちゃったもんだから佐々木さんはキレちゃったんですー。。。
ご承知のとおり、おいらってばメルマガでは自分の都合のいいことを、都合のいいようにしか報告しませんが、本当はおいらにもたくさん非があるんですよー、、、えぇえぇ。。。
INSIや谷澤動物病院が裁判に持ち込んだのも、実はおいらの態度に問題があったんですよねー。。
おいらはこれまで2Ch被害者の襲撃から逃れるために、キックボクシングをやっていたなんて嘘を吐いてきましたが、本当はキックボクシングどころか卓球すらやったことないんですー。
おまけに両親とお姉ちゃんにはさんざん甘やかされて育ってきたので、いまいち礼儀というものを学べなかったようなんですー。うぅ、、、
もしなにかスポーツにでも打ち込んで、ちゃんとした両親に育てられてれば、こんな陰湿な人間にはならなかったと思うし、こんなに歯糞もたまらなかっただろうと思う今日この頃ですー。。。
ところでおいらって平安貴族みたいな顔してますかねー?
こないだ埼京線で女子高生の集団に「麻呂だー」「超キモイー」って言われちゃったんですけど。。。
んじゃ!
117 :
氏名黙秘:02/02/19 11:11 ID:MueONEbC
>115
それは実務に就いてる人じゃないとわからんのじゃないかな?
抵当権つきの不動産を買う人は
第三者弁済によって抵当権を消す事を考えてるか
てきじょを狙って安く買い叩くかのどっちかでしょうな
>>117 そうですよね。早いレスありがとうございます。
119 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/19 11:35 ID:dV82mqyY
「取消し前のテントク者と即時取得」、意外に深い議論になっていて、
参考になりました。
僕は類推解釈が嫌いだと書きましたが、一般的な外観法理として、
94条2項類推適用を使うことには全然抵抗ありません。
しかし、それ以外ではどうしても抵抗があるんですよね・・・できるだけ
条文の文理解釈を貫きたいというか。(立法府至上主義者なもんで)
120 :
氏名黙秘:02/02/19 13:49 ID:DlGQZQz9
民法の、隔地者間の契約についての質問です。
521条1項は、承諾期間を定めた申し込みは取り消す(撤回する)ことができない、
と定めています。そして、内田貴『民法U』には、かりに撤回する通知を行っても
期間内には承諾できる、という旨の記述があったと思います。
ところが、某Wの択一合格答練会・新直前コース・第一回の37では、
Aは承諾の期間を定めて申込をした
→Aは申込を撤回する旨の意思表示を発した
→Aの撤回の意思表示がBに到達した
→Aの申込の意思表示がBに到達した
→Bは承諾の意思表示を発した
→Bの承諾の通知がAに到達した
→Aの定めた承諾期間を過ぎた
という事例で、契約は成立しない、としています。
その理由として、Aが承諾期間を定めた申込を発しても、その通知がBに到達
する前に撤回の通知がBに到達すれば、申込は効力を失うとしています。
521条1項には、このような例外が認められるんでしょうか。
121 :
氏名黙秘:02/02/19 15:07 ID:25EU3/yS
>120
申込みの意思表示は、Bに届いて初めて効力を生じるのでしょ(到着主義)
521条1項ってのは、申込みの効力が生じているのなら
承諾期間は撤回しちゃ駄目よって規定なのさ
ところで、Bの申込みの意思表示は効力を生じているのかな?
この問題は521条1項の例外問題じゃないのさ
122 :
イルカの昼寝 ◆w7Mbkr2o :02/02/19 15:46 ID:797l0zOS
>>115,
>>117どの
滌除は即金一括払いで金を積まなくてはいけないので,景気が良かったころは
ともかく最近ではなかなか難しいようであります(物件にもよりますけど)。
以前担当した不動産屋さんも根抵当つきの物件つかまされて調停になり,
ボスが「滌除はできねーのか」と言ったら「カネがありゃとっくにしてる」
とおっしゃっておりました。
<ここで択一向け知識確認>
その調停の席で,調停委員が「根抵当は滌除できないですよ」と自信満々に
言い,ボス弁と私はそうなのかと納得。
事務所に帰ってから不動産屋さんがあれはおかしいと言い始め,調べたら
根抵当も滌除できる。弁護士や調停委員より不動産屋さんが上でした。
根抵当には消滅請求の制度(398-12)があり,その2項あたりを見ると
一見滌除はできないかに見えるのですが,「第三取得者は第三者弁済,
滌除,消滅請求のなかから任意の方法で根抵当権を消滅させられる」そうです。
123 :
氏名黙秘:02/02/19 16:02 ID:MSWX8F3O
重婚関係の時の前婚は「離婚原因」、後婚は「取消原因」となる
が、良く分かりません。
具体的に解説お願い致します。
重婚の事実が,前婚の離婚原因となり,また後婚の取消原因となるということ。
あとは条文引けばすぐわかるよ。
125 :
ひんと:02/02/19 16:08 ID:???
民法770条1項1号
民法732条・744条
126 :
氏名黙秘:02/02/19 16:16 ID:MSWX8F3O
ありがとう。確認できてよかった。
もう一つ。
相続人の順位について、配偶者は必ず相続人になり、
他の相続人の順位の決定方法について、
子がいないときに直系尊属、
直系尊属がいないときに兄弟姉妹が相続人となる、
と理解していいですかね。
よろしく。
そのように理解していいと思うよ。
「幹」の部分はそのようになってるよね。
「枝」の部分は択一過去問(昭和36〜55年度)をやっていれば
十分に身につくと思うよ。
128 :
120:02/02/19 20:03 ID:???
>121
なるほど、(97条1項の?)到達主義により、申込の通知が到達する前に撤回の
通知が到達すれば、申込そのものが効力を失ってしまう、と考えるわけですね。
ありがとうございました。
129 :
氏名黙秘:02/02/19 23:34 ID:aEK2G+bm
>>119 ぼんたろう氏の提起してくれた問題はおもしろかった。ふだんあたりまえ
と思ってることでも違った角度から考えてみると頭の体操になると思いました。
ただ、ぼんたろう氏が立法府至上主義者ならば94条2項類推も否定しないと
バランスが取れないと思うね(笑)。動産には192条が明文化されている。
しかし不動産にはない。登記の公信力も否定されてる。動産の場合は頻繁
に取引がなされるので取引安全に強く配慮する必要があるが、不動産はそ
うでもないと立法者が考えていたことは明らか。しかし不動産の場合も取引
安全をはかりたい。そこで解釈によって94条2項類推という技をひねり出して
保護。そうだとすれば、不動産の場合は94条2項類推を肯定するが、より
取引安全をはかる必要があると立法者が考えた動産には頑なに192条類
推を拒否するのは大いにバランスを欠いてしまう。仮に小問(1)(2)で動産
と不動産を比較させるような問題がでたらそこは整合性の点でやばいんじ
ゃないでしょうか?
130 :
94,96:02/02/19 23:38 ID:rgPKzVa8
>>119 類推解釈が嫌いという理由が、そういう点にあるのであれば一概に悪いとは思いません。
あなたが類推解釈が嫌いなのは、論証が面倒くさいからとだと思いこんでいました。
勝手な思いこみで、厳しいことを言い過ぎてしまって申し訳ないです。
ただ、類推解釈を用いないと落ち着きが悪いところでは、妥協も必要になるでしょうね。
131 :
氏名黙秘:02/02/19 23:55 ID:AF3GSSLd
質問なんですが、どなたかヨロシクお願いします。
供託物取戻請求権が行使できなくなるケースとして、
四九六条二項は、供託で質権・抵当権が消滅したときを挙げています。
とすれば、供託がなされれば保証も消滅するため、
保証つきの債務につき供託をすると、
もう供託物取戻請求権は行使できないような見えます。
しかし、供託物取戻請求権を解除と解せば、
保証も復活するようにも思えます。
どう解せばよいのでしょうか?
>>114 では、94条2項の相対的構成説は、相対効と考えているのですか?
347条質権で「自己二対シ優先権ヲ有スル債権者・・・」ってのは
具体的にはどういった事例があるのでしょうか?
135 :
氏名黙秘:02/02/20 01:54 ID:EsvJA54h
無能力者に対する催告の返事は発信主義であると聞きましたが、無権代理行為
の追認の場合は、到達主義なのでしょうか?
相手方に対して追認の意思表示をしなければ対抗できないというのは、相手方が
追認があったことを知る必要もあるのでしょうか?
自分には両方とも同じように見えるのですが、どうなっているのか良くわかりません。
どうでもいいような気もするのですが、少し気になりますのでどなたか
よろしくお願いいたします。
136 :
氏名黙秘:02/02/20 05:45 ID:ows3ROFz
>132
絶対効だよ
債権者取消権は、逸失財産を債務者の下に送り込むために相対効とするけど
虚偽表示は「無効」なんだから絶対的効力を有す
どうしても気になるなら、近江・高島・川島・星野の基本書読んでみたら?
137 :
氏名黙秘:02/02/20 05:51 ID:ows3ROFz
>135
意思表示は原則到着主義
制限能力者に対する催告の返事は19条に規定されているから
例外的に発信主義になるのです
このような扱いの違いは、制限能力者保護のためですね
138 :
氏名黙秘:02/02/20 15:22 ID:EsvJA54h
>>137 なるほど、19条が発信主義というのも制限能力者保護の表れなんですね。
催告に対する返事は発信主義と適当に覚えてたので択一をといてて混乱しました。
発信主義は制限能力者に対する催告の返事と承諾の場合しか存在しないと理解していいんですね。
ありがとうございます。
139 :
氏名黙秘:02/02/20 20:07 ID:BSUsmh0W
>138
商法にもある
まあ、試験に出る確率1%だけどさ
140 :
氏名黙秘:02/02/20 21:33 ID:UoNyYvm6
>>112>>132 94条2項と424条では絶対効、相対効の意味が違うと思います。
424条の場合、「取消の効力」をさすでしょ。すでになされた取引の
効力の否定が絶対的か相対的か。だから当然相対効の方が取引
安全に資すことになります。
94条2項類推の場合は、取消の効力ではなく、「善意の第三者として
権利が確定される効力」。これが絶対的か相対的か。どこかで権利者
として絶対的に確定すれば以後追奪担保の問題は生じないので、絶
対効の方が取引安全に資すことになります。ほぼ意味が逆ですね。
だから通説は424条では相対効に立ち、94条2項類推では絶対効
に立つのです。
141 :
氏名黙秘:02/02/20 23:30 ID:9kz8rlP2
>>129 そうでもないと思いますが。
不動産についての94条2項類推適用の理論は、登記に一種の公信力を与えた理論
といわれていますが、類推適用の要件として権利者に虚偽の外観に対する帰責性が必要
なのであって、純粋に登記への公信力を肯定するわけではありません。
これに対して、動産についての192条は占有に公信力を与えた規定であり、
「占有あるところに権利あり」という信頼を保護するものなので、処分権限の制限の場合
に類推適用すべきものではないと考えることは可能でしょう。
公信力という以上は、占有への信頼があれば、権利者の帰責性を問わずして即時取得が
認められるわけです。こう考えると、192条を94条2項と異なって制限的に解釈しても、
バランスが悪いとまではいえないでしょう。
もっとも、即時取得制度も、盗品等の例外(193条)において、帰責性の低い権利者
に返還請求を認めるという保護を与えていますから、即時取得が公信力の制度だと
いっても、現行法上の即時取得制度が、権利者の帰責性を全く無視しているわけでは
ないともいえます。
ここを強調して、192条も94条2項も外観保護法理としての質的相違がないと考えるのなら、
192条類推適用を積極的に認めた方がバランスはよいといえるでしょう。
しかしまあ、193条は、多数説は、即時取得が成立した上での債権的な返還請求権としてますし、
盗品等以外に類推適用することには消極的です。
ならばやっぱり、94条2項と192条を同じような外観保護法理と考えるのはどうかな?
しかも、判例は、193条は、2年間即時取得を成立させない規定としているし、
や〜、難しい難しい。もうみんな止めようぜ!!
142 :
氏名黙秘:02/02/20 23:38 ID:NUXdsNtK
>>131 司法試験レベルの結論はどちらでもよいと思います。
496条2項の趣旨は,債権者ないし抵当権の目的不動産の第三取得者に
不測の損害を与えないように,供託物の取戻しを制限することにあります。
(仮に供託物の取戻しがなされると,債権が復活するのはともかくとして,
抵当権が復活すると第三取得者が不測の損害を被り,
抵当権が復活しないと債権者が害されることになる,内田民法3の97頁参照)
それでは,保証の場合どうなるでしょうか。
まず,供託により,主たる債務が消滅した結果,保証債務も附従性により消滅します。
仮に,供託取戻しを認めた場合に,主債務が復活するのはともかくとして,
保証債務を復活させてよいかがポイントとなります。
保証債務がいったん消滅したことから,保証人はもはや保証債務を免れたという期待を
重視すれば,供託物の取戻しを認めない方向に傾くでしょう
(主債務の復活を認めつつ,保証債務の復活は認めないという考えも
まったくなくはないかもしれませんが。)。
もともと保証人は,主たる債務者が債務を負う限り責任を負うものだから,
主債務が復活した以上保証債務を復活させても特段の不利益にならない,
したがって,供託物の取戻しを認めることができる
と考えることもできるでしょう。
ちなみに,奥田・債権総論[増補版]568頁は,取戻しを認めた上で,
保証債務も消滅しないという結論を採っています。
143 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/20 23:52 ID:RLtBjzVd
>129 それもそうですね。まあ94条2項類推を否定する勇気はさすがに
ないし、否定すると「権利外観法理としての」94条2項類推も使えなく
なってしまうんで、厳しいです(かなりよく使う道具なので)
動産と不動産を比較させるような問題、一行問題で出たらやばいな・・・
>130 論証が面倒くさいという理由もぶっちゃけ、ありますよ(笑)
それはそうと、民法612条で信頼関係破壊の理論を取らない学説って
あるでしょうか?調べた限りではなさそうなんで、不安です。
この理論はほんと納得いかないです。立法者を完全に無視して、勝手な
条件をつけているだけとしか思えません。法律を信じた全国の大家は泣いている
と思います。解除により生活の基盤を失うことにもなるから、という理由
にしても、無断転貸は駄目だと思いっきり612条に書いてあるわけであって
、そんな理由は通らないと思います。
もしどうしてもこの点で賃借人を保護したいのならそれは立法の仕事であって
司法がしゃしゃりでてくることではないと思います。
(この判決を出した裁判官の人たちってかなり左傾化していると思うんですが)
解除を否定する判例の中で、「黙示の承諾があるから」というものが
ありました。この方法は事実認定だから、別にいいとは思います。
戦前の判例は一貫して解除を認めていたと百選にありましたが、学者でこの
考え方を取る人は、おられるでしょうか?
144 :
氏名黙秘:02/02/20 23:53 ID:P6lSc7Hc
解除(541)後の第三者との関係では解除の遡及効は
復帰的物権変動と解するのが判例ですが、
契約が遡及的に無効となる場合でも、物権変動は
おこるんですか? ただ「復帰的」ではないという
ことなんですか?
はい。
146 :
氏名黙秘:02/02/20 23:57 ID:NTnZdoyW
>>142
ありがとうございます
147 :
氏名黙秘:02/02/21 00:06 ID:STplpCCJ
どなたか御教授ください。
@「判例が、受任者の代弁済請求権(650条2項)に対して、
委任者は受任者に対する債権をもって相殺できないとしたのは、
不法行為の損賠請求への相殺禁止と同じ趣旨なのでしょうか?
A相殺において、判例が、受働債権の相殺者を債務者本人に限定し、
第三者による相殺を認めていない理由がよく分かりません。
どなたか教えてください
2ちゃんにこんな優良スレが存在してよいものか!?(藁
149 :
氏名黙秘:02/02/21 00:34 ID:ILt/5d+D
>>143 学説をすべて調べたわけではないが、信頼関係破壊理論を否定する学説が
あったとしても、それは少数説を通り越して異説と呼ばれるだろう。
借主を保護しすぎたから、信頼関係が破壊されていないという要件を
厳しく考えるべきだという説は有力になっているかもしれないが。
150 :
氏名黙秘:02/02/21 00:35 ID:YOjYsnUC
>>147 1)は、505条1項の「同種の目的を有する債務」にあたらないためです。
2)は、質問の意味がよくわかりません。
151 :
氏名黙秘:02/02/21 00:40 ID:ltlqtmcH
>>147 @代弁済請求権と委任者の有する債権は「同種の債権」じゃないから。
例えば…A社がB社に物の買い付け委託(委任)をした場合、
その買い付けの代金等諸々の経費は、まずB社の懐から出ていく。
(代理と委任は違うってコトを理解していることが前提。委任に代理が伴うとは限らない。
問屋業(商551)なんてのはそうですね。)
とすると、物を買い付けたB社は、経費の支払い債権(代弁済請求)を有し、
他方、委任者たるA社は、物の引渡請求権を有するって関係になる。
とすると、この2つの債権が「同種」じゃないことは明らかでしょ?
あと、委任者の有する債権が、そもそも性質上相殺に適さない債権(=行為債権)
であるってことも理由になるかなと思います。
Aこの質問は、判例が「相殺の場面における受働債権の債権者を、
自働債権の債務者に限定しているのはなぜか」ということでいいの?
「受働債権」は相殺される側の債権(=相殺者の債務)、
「自働債権」は相殺する側の債権(=相殺者の債権)なので
「受動債権の相殺者」って???と思ったので。
152 :
氏名黙秘:02/02/21 00:42 ID:ltlqtmcH
あぁ、
>>150とかぶっちゃいましたね。
書き込む前にリロードすりゃよかった。スマソ。
判例六法って常に新しい年度のを持って
なければなりませんか?
私が持っているのは平静4年度のなんですが。
(古本屋で100円で購入)
4年度は駄目
買え
155 :
氏名黙秘:02/02/21 05:44 ID:STkyqSoO
>142
正直いってあまりに極端すぎる考え方だと思うよ
民法のあちこちで類推解釈が出てくるのは、それだけ民法が不完全な証拠
実際財産法に関しては百年前のものをつぎはぎしてるんだから
法律家の仕事は、具体的事案からいかなる結果が最も妥当であるかを考えぬき
それを法律により正当化すること
具体的事案に条文を当てはめて答えを出す事じゃない
それが嫌なら法律家を目指すのはやめたほうが良い
日本国民のためにならないから
612条で貴方の嫌いな理論が誕生したのは
貴方がかわいそうだという大家さんが、無断賃貸を理由に解除しまくる事態が
昭和20年代の住宅難の時代に頻発し、それが大きな社会問題となったから
そして、基本的人権侵害の事実があって、立法による手当てがなされてないなら
裁判所がそれを救済する「義務」がございます
貴方の考え方は「古臭い」っすよ。紀元前の中国の法家みたい
民法だ、憲法だいう前に、まずはリーガルマインドを叩き込んだ方がよいのでは?
156 :
氏名黙秘:02/02/21 12:11 ID:j/YV6iTe
そもそも、612条の信頼関係破壊の法理って、賃借人と転借人が実質的に同一の
場合とか、転借人が賃借人の親族である場合などの、かなり限定された場合の話
じゃなかったんでしたっけ?それに、証明責任は賃借人側にあるし。
賃貸人にとって、そんなに厳しい理論でしたっけ?
157 :
147です:02/02/21 12:58 ID:yRP6awZf
>>150 >>151 ありがとうございました。
Aの質問で変な書き方をして、申し訳ありませんでした。
Aは、受働債権は、相手方の相殺者に対する債権であることが必要と、判例が
しているのは何故かということでした。
例えば、抵当不動産の第三取得者による債務者に対する債権の相殺を、判例が
認めていないのは何故かということです。
158 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/21 13:09 ID:KbDrKuUv
>155 でも、条文に思いっきり明確に書いてあるし、無断転貸
人は法律を知らなかったという言い訳は通らないし、左翼弁護士あたりに
吹き込まれてやってたら、なおタチが悪い連中だと思います。
僕の考え方は古いのかもしれないし、味方になってくれる人はほとんど
いないかもしれない。
でも、立法による手当がなされないのは(する必要もないけど)、
政治的影響力をもてなかった借主たちの自己責任であって、その人
たちは与党を動かせなかったのだから、黙って従うのが筋だと思います。
(ただ立法をしっかりやるために、官僚とくに法務官僚は増やした方が
いいと思うし、議員立法を増やすために、政策担当秘書なども増やす
べきだとは思います。)
とはいえ、昨日考えてみたんですが、試験対策上ヤバ過ぎる気もする
んで泣く泣くこの理論をとることにしました。
当てはめで、徹底的に厳しく考えることにします。
みなさん、厳しい意見も含めて、レスありがとうございました。
159 :
氏名黙秘:02/02/21 13:15 ID:qubGQQLc
>158
んじゃね、まず「立法趣旨」を重視する立場採れば良い
条文当てはめだけじゃ理解者は得られないけど
「立法趣旨」を基礎とすりゃまた違うよ
160 :
氏名黙秘:02/02/21 13:20 ID:qubGQQLc
>158
あと、法律家より政治家の方が向いてるかも
大学生なら、君の疑問を教授にぶつけてみたまえ
何か得られるかもしれん
司法受験生ごときじゃ、鮮やかな感銘も受けられないでしょ
161 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/21 13:46 ID:KbDrKuUv
シケタイで、「広い借地のほんの一部分を隣人に頼まれて自動車
置き場として貸している場合、転貸の程度が軽微なので、特段の事情
あり」と書いていました。
これを特段の事情なし、としたいのですが、理由として、自動車が
置かれることのデメリットがどうしても思いつきません。
自動車が置かれたからといって土地がヘコむというわけでもないと
思うし(笑)
みなさんのお知恵をぜひとも、拝借したいです。
162 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/21 13:53 ID:KbDrKuUv
>160 一番魅力を感じる職業は政治家です。(金銭面など
かなりリスキーな仕事ですが、仕事そのものは最高の仕事だと
思います)
弁護士から政治家になる人は多いですが、魅力に気がつく人が多い
のでしょうか。
卒業しているので、教授や講師が近くにいないんですよね。
まあ仮に聞いても、相手にされないような気もしますが(笑)
163 :
氏名黙秘:02/02/21 15:20 ID:qbOAQz9R
>シケタイで、「広い借地のほんの一部分を隣人に頼まれて自動車
置き場として貸している場合、転貸の程度が軽微なので、特段の事情
あり」と書いていました。
これを特段の事情なし、としたいのですが、
う〜ん、漏れにはこの発想自体が謎だ。左翼弁護士云々という前のカキコも
ちょいと飛躍しすぎな感じがするし。
裁判所は、そんなに人権擁護に傾いてるわけじゃないし。それでもあえて条文
からちょっと逸脱しそうだけれでも信頼関係破壊理論を採用したのは、それだけ
無断転貸による解除が社会問題化したということなんだろう。
やっぱ、政治家の方がむいてるよ。自民党に入ろう〜〜
164 :
氏名黙秘:02/02/21 15:52 ID:0titAJtQ
>161
民法は「特段の事情」を重視するから
ほっといて「刑法」いったら?
そっちの方が馬が合うと思う
あと、司法試験なんか受けない方が良いと思う
法律家って法律の枠の中で思考するのが基本だから
君の意見って「法律」からはみ出してると思うんだよね
法律の枠は君には窮屈かも
どっかに論文試験の過去問を分析してるホームページってないですか?
166 :
初心者です。:02/02/21 19:28 ID:oL9JG7XM
不動産の所有権に関する仮登記を本登記にするには、
利害関係人の承諾が必要(不動産登記法105条)とされています。
この場合の利害関係とは、いったい何を意味するのでしょうか。
内田の基本書には、
「仮登記が本登記になることによって自らの権利が覆る地位にある、登記上の後順位者」とあるのですが、
仮登記が本登記になることによって自らの権利が覆らない後順位者って、
例えば誰のことですか?
167 :
166:02/02/21 19:34 ID:oL9JG7XM
承諾が必要なら、仮登記をする意味はどこにあるのだろうと思ったので、
質問をしました。
承諾が必要なら、利害関係人との関係では、仮登記の意味はあまりないですよね。
利害関係人の同意があるなら、仮登記がなくても、
本登記をしていたのと同じ状態を作り出せるはずですから。
仮登記の意義は、単に簡易な手続を利用できるという点だけなのでしょうか。
168 :
166:02/02/21 19:40 ID:???
結局のところ、仮登記が本当に意味を持つのは、
承諾不要な後順位者に対してだけということになりますよね?
この理解は正しいでしょうか?
でも、その承諾不要な後順位者というのが、どうしても思い浮かびません。
そこで166の質問になったのです。
連続書き込み、ごめんなさい。
簡易な手続きってのは実務ではかなりの意義を有する
170 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/21 21:42 ID:XkLZoEOf
>164 刑法は、価値観でものすごく疑問に感じるところって無い
です。(判例べったりの前田説です)
やはり、憲法民法ですね・・・
>163 将来自民党員にはなる予定です。(年4000円と安いし、
総裁選の選挙権をもらえる)
ムネヲのポスターがあったら買います。(笑)
シケタイの自動車の事案ですが、これはさすがにやむをえないかな
と思いました。でも、もし大型トラックとかだったら、普通に背信性
ありとしていいような気もするのですが・・・
その理由として、「隣人の自家用車程度ならともかく、このような事業
用の大型車を置く為に転貸するというのは、賃貸人に対する背信行為
だといえる。」くらいしか思いつかないのですが、この程度の理由
付けでいいものでしょうか?
171 :
氏名黙秘:02/02/21 21:45 ID:82hDbFn3
>>157 @はみなさんおっしゃってるように同種の債権ではないというのが
形式的理由です。実質的にそれをささえるものとして、相殺を認め
ると受任者は自己資金をもって事務処理費用の立て替え払いを
強制されることになるということがあります。先取特権が競合した
場合に「共益費用」が優先されますよね。他人のために汗を流し
た者は損をさせてはならないというような思想があるのかもしれま
せん。
Aは「相殺適状にない」という形式的理由によるものです。相殺
適状になるためには当事者間に債権が対立していることが必要
です。
>>166 承諾されなかった場合、利害関係人に対し、承諾請求の訴えを
起こします。勝訴するとその裁判の謄本を本登記申請書に添付
して提出すると、登記官は職権で本登記手続きをします。
不動産登記法146条1項にちゃんと「承諾書又ハ之ニ対抗スル
コトヲ得ベキ裁判の謄本」と書いてますよ。
172 :
166:02/02/21 22:17 ID:oL9JG7XM
171さん、ありがとうございます。
その承諾請求の訴えは、
仮登記権者に所有権があれば、認容されるのでしょうか?
173 :
171:02/02/21 23:33 ID:79y1U0RM
>>172 例えば債権担保のための代物弁済予約において所有権移転請求権保
全の仮登記をする場合は仮登記権利者はまだ債権者であって所有権者
ではありません。他方、利害関係人(=後順位者)は所有権者である可能
性があります。例えば、甲が乙に代物弁済予約をなし仮登記をなした後、
甲が丙に不動産の所有権を移転した場合、乙は債権者であり、後順位者
丙は所有権者です。この場合、乙の優位性は仮登記が丙の登記より「先
順位」だということに尽きます。よって「先順位の仮登記権利者」であること
が認容の条件になると思います。
いつも思うんだけど質問と回答でジサクジエンやってるんじゃないか?
質問します。
利息についてなんですが、トイチの場合、単純に複利計算すると2ヶ月で元利合わせて
ほぼ元本の倍になる。
この文章の意味がよくわかりません。
>>176 むしろ理数系の板で聞いた方がいいと思われ
安全配慮義務の義務違反と不法行為の過失責任の判断は
同じものですか?
179 :
氏名黙秘:02/02/22 00:03 ID:z7LriIrR
>>176 トイチのだと、100万借りたら10日目に利子は 10万
複利だから 20日目に利子は110万の1割で11万
こうやって60日ほど経つと、元利合わせて200万近くになるって事じゃないの?
182 :
氏名黙秘:02/02/22 00:08 ID:mUbvY7zF
>175
違うよ。俺はぼん氏に結構レスしてる
>171
何度も言うけど、立法趣旨も鑑みて答えを出してるなら良いが
とてもそう思えないのが問題なんだよね
なぜ、「広い借地のほんの一部分を隣人に頼まれて自動車
置き場として貸している場合、転貸の程度が軽微なので、特段の事情
あり」なのかを「立法趣旨」から考えた?
「隣人の自家用車程度ならともかく、このような事業
用の大型車を置く為に転貸するというのは、賃貸人に対する背信行為
だといえる。」なんてのは理由付けにもなんにもなってない。
なんで自転車はOKで大型車が駄目かの基準が書いてない
そこが一番大事な部分なんだよ
賃貸借に代表される継続的契約関係は人的信頼関係を基礎とする。
ゆえに、その解除権は信頼破壊理論に支配されるのだよ。
これが気に食わないっていうのなら、賃貸借は人的信頼関係を基礎としない
だから、解除権に信頼破壊理論を適用するのは間違いだっていわなきゃ
まこつ大先生の択一民法セレクションというのを今といてるんですが、
とても簡単で勉強初めて三ヶ月の僕でもすらすら解けてしまいます。
これは簡単な問題を集めてるからですよね?
>>179 トイチというのは10日毎に利子10%という意味
なんですか?
>>184 とお日でいち割、だからトイチ。
難波金融道でもよんでみたら。
>>184 そうですよ。でも、萬田は最初に10%抜いてしまいますけどね。
188 :
氏名黙秘:02/02/22 00:13 ID:z7LriIrR
カラス銭(違法)、トサン(違法)、日掛け金融(合法)もあるYO。
なにわは浪速だろ?
なんでなんばって変換されたんだ?
単純複利もわかるかなー?
数字を見ると頭が痛くなるんです。
選択肢を見て頭が痛くなるのは考えものだぞー
>>192 じゃあ、抵当権の譲渡と放棄の計算や、相続の計算には注意してね。
195 :
氏名黙秘:02/02/22 00:18 ID:B1EvKNvk
>>161 >シケタイで、「広い借地のほんの一部分を隣人に頼まれて自動車
>置き場として貸している場合、転貸の程度が軽微なので、特段の事情
>あり」と書いていました。
まあ,シケタイは,初学者にもわかりやすい例として取り上げたのでしょう。
しかし,転貸の態様によっては,特段の事情は認められなくなるでしょう。
たとえば,賃料が高額である,賃貸借期間がかなり長いなどの場合には,
信頼関係が破壊されていないとはいえなくなるでしょう。
また,賃貸人から賃借人に対して転貸を止めるように催告された場合にもかかわらず,
転貸を継続した場合などは,信頼関係が破壊されていないとはいえなくなるでしょう。
この点,
第三者に借地の一部を駐車場として賃貸したことが、無断転貸として契約の解除原因に当たるとされた事例として
東京地裁判決平成5年3月29日判タ871号252頁があります。
暇だったらみてください。
「特段の事由」というのは,狭く解釈することもできるし,広く解釈することもできます。
あなたの立場からは,「特段の事由はごく例外的な救済措置」と考えることになるのでしょう。
(なぜその立場をとるのかという実質的な理由を説明することは当然必要でしょうが。)
利用関係に実質的な変更がなく,形式的に名義が変わっただけなのに,
賃借権を失うことを防ぐなどの場合(内田・民法2,210頁参照)に限るという立場は
十分取り得るはずです。
トイチの金融商品ない? (w
198 :
氏名黙秘:02/02/22 00:21 ID:0xyZzPBf
保証人は主債務者が不履行の時には、
なんらの帰責性なく責任を負うのですか?
金銭債務のときではなくて、種類物の
引渡債務のとき。
どうなんでしょう?
>198
債務者が種類物引渡債務を負うのに、それを引渡さないとき
保証人がその履行をしなければならない
という意味ですか?
200 :
氏名黙秘:02/02/22 00:24 ID:GCG7usYS
「起訴」と「提訴」の違いは
裁判所に裁判の申し立てをする際に
>起訴:刑法に関するケース
>提訴:民法に関するケース
となる
で正しいんですよね?
しかし、
「告訴」は、これらとどうちがうのでしょうか?
十日で一割ということは100万借りて10日目に110万。
110万で更に十日で11万の利子プラスで121万。(20日目)
121万の利子が十日で12万プラスで133万。(30日目)
133万の利子プラスで13万 144万。(40日目)158(50日目)
174(60日目)
こうでましたが、200万にはいかないんじゃないですか_?
202 :
176:02/02/22 00:28 ID:???
とにかく179さんありがとうございました。
町金の人によるとトイチとかの金利がかさんだ時の額ってのは
気合
で計算するらしい。
特定物の売主の保証人は、
売主の債務不履行の場合の原状回復義務(判例にあったような)
だけじゃなくて、特定物の引渡義務まで負うんですか?
205 :
氏名黙秘:02/02/22 00:29 ID:0xyZzPBf
保証人は、債務者の資力を保証するんだよ
履行を保証するんじゃない
207 :
166:02/02/22 00:32 ID:ZpmO+JNQ
>>173 確かに仮登記権利者が所有権者であるとは限りませんね。
要は、仮登記の原因となった法律関係が、
後順位者の権利よりも先に生じていることが必要だということでしょうか。
いずれにせよ、どうもありがとうございました。
208 :
氏名黙秘:02/02/22 00:32 ID:0xyZzPBf
209 :
204:02/02/22 00:40 ID:???
199さんと質問が少しかぶってしまいました。
リロードしとけばよかった・・・
206さんの答えは、きっと私の質問の答えにもなりますよね。
実は、
@できる限り保証人にも主債務者と同一の責任を負わせるのが
保証契約の趣旨に合致する
A560条は他人物売主にその所有権を取得して買主に移転する
義務を負わせており、特定物引渡債務をその所有者・占有者以外の
者に負わせても背理ではない
よって肯定、という論証にであったことがあるんです。
でも特定物の履行保証ってできるのかな?と思って質問しました。
やっぱり不可なんでしょうか。
212 :
氏名黙秘:02/02/22 01:08 ID:Z3Y795qC
>>204>>206>>208 ちょっと待てよ、主債務者が売主の場合、保証人も原則として
履行債務を保証するよ。ただ目的物が特定物の場合は「物の個性」
に着目してるから事の性質上売主しか履行できない。そこでこのよう
な一身専属的給付の場合は売主の履行不能の場合の損害賠償債務
を保証するんだよ。
>>212 では、特定物の売主の保証人は、特定物の引渡義務の履行
を保証することはできる(例えば209の論証)が、
実際にできるのは、売主不履行の際の損害賠償債務の履行
や、解除の場合の原状回復義務だけ、ということなんですね?
214 :
氏名黙秘:02/02/22 01:47 ID:oYQwV7Aa
そういうことでしょう。
215 :
氏名黙秘:02/02/22 01:49 ID:QWNKMXF0
今年の春から予備校に通おうと思ってるんですが、
ゲンチャで10分のビデオ講座と、
電車で40分かけて生講座うけるのどっちがいいと思いますか?
意見を聞かせてください。
216 :
氏名黙秘:02/02/22 01:53 ID:oYQwV7Aa
家から近い方がいいとは思うが、40分間復習に使えると考えると生講座の
方もいいかも。
ただ、家から遠いとそもそも予備校に行かなくなるという危険も伴う両刃の剣。
一般的には、ゲンチャで10分ビデオ講座をおすすめ。
「他人物売買と無権代理の異同」について書いてある
答練レジュメや問題集、だれか知りませんか?
論モリ
219 :
215:02/02/22 02:00 ID:QWNKMXF0
やっぱりそうですかね・・・
ただビデオ講座ってのが気になったんです。
ビデオ講座と生ってのはそんなに雰囲気とか変わらないもんですか?
>>215 電車で通えるアメリカの大学がいいと思います。
司法試験に合格して弁護士の資格を取ったら本当に就職先あるですか?
心配で心配で勉強が手につかないです。
あ、合格してない人に聞いてもわかんないかな?
222 :
:02/02/22 03:38 ID:usyY5+bt
☝ฺこれなんですか?
226 :
質問です:02/02/22 12:54 ID:oQESQySI
質問です。
526条1項で、承諾の効力発生時期に関して発信主義をとり、
他方では、521条2項では、到達主義をとるようにもみえます。
とすれば、承諾という契約の要素が生じていないのに、
契約が成立する矛盾が生じています。
これにつき、判例の見解はあるのでしょうか?
227 :
氏名黙秘:02/02/22 13:17 ID:AC9CNJ28
>>200 刑事訴訟法に出てくる「告訴」というのは、犯罪被害者などの一定の者
(告訴権者)が、検察官または司法警察員に対して行う、公訴提起を要求
する旨の意思表示、だったと思います。
(うろ覚えなので基本書等で確認してね)
裁判所に対して審判を求めているのではない、という点が、訴えの提起(民訴)
や公訴の提起(刑訴)との違いでしょうか。
…つーか、法律用語辞典かなんかで、ちゃんと確認したほうがよろしいかと(w
「起訴」という文言は、民法189条2項にもあったりするし。
228 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/22 14:10 ID:WDMLxuM+
>なんで自転車はOKで大型車が駄目かの基準が書いてない
僕もこれを30分くらい考えたんですが、これ書くのってめちゃくちゃ難しく
ないですか?
少なくとも僕が賃貸人で大型車なんてとめられたらブチ切れることは間違い
ないんですが(笑)まあ、自家用車でも賃貸人はムカつくのは確かだと思うんですが、
自家用車はよくて大型車は駄目、という区別の理由を具体的に書けといわれ
たら難しいです。例えば事例が商業地ではなく閑静な住宅地だとすると、
「大型トラックが毎日のように出入りすると、賃貸人にクレームが行きかねない
おそれがあるので(実際なくても)、それは十分賃貸人に迷惑をかけている
といえる。」
っていう理由を考えてみたんですが・・・
>228
具体的事由じゃなく、一般的・抽象的事由じゃないと
理由付けにならないよ
難しいならばそんな説を採らないこと
ところで、君の理由付けは「信頼破壊理論」による具体的判断だよ
224=229
232 :
230:02/02/22 15:21 ID:???
なんで理由付けが難しいかというと
「信頼破壊理論は納得いかない!」
って言いながら、この理論にそって理由付けをしてるからだよ
だから、「信頼破壊理論」をコテンパテンにやっつける「α理論」が必要なのさ
α理論に沿った理由付けならば簡単だろ?
α理論とはなにか。それは自分で考えるしかないでしょうな
日掛け金融って何?使ってる?
234 :
氏名黙秘:02/02/22 16:49 ID:pRXau5+c
>>526 判例はないんでないかな?
普通、遠隔地の契約のときわざわざ郵便手紙で
承諾の通知をしてくれる人なんていないでしょ?
んで、択一では学説たくさん並べて処理させる問題が出るわけだ
235 :
234:02/02/22 16:49 ID:pRXau5+c
236 :
氏名黙秘:02/02/22 19:35 ID:nFHeXUPG
238 :
受験歴4年:02/02/22 21:17 ID:AUdrYtjp
8cm以上のハサミ携帯で銃刀法違反とは知らなかったよ。
240 :
氏名黙秘:02/02/22 22:40 ID:cvbg2WCD
質問です
@共同相続人間で遺産分割協議がなされたが、
相続人の1人が協議で決まった債務を履行しないとき、
当該債権を有する相続人は、
541条による解除ができず、
合意解除しかできないと判例がしたのは何故でしょうか?
A借地契約が解除された場合の、
借地上の建物の借家人や抵当権者は、
なぜ第三者にあたらないのでしょうか?
B解除の法的構成において、
間接効果説をとった場合、
545条1項但書の解釈について教えて下さい。
解除前の第三者でもすべて対抗問題となるのは何故でしょうか?
どなたか1つでもいいので、ご教授ください
241 :
氏名黙秘:02/02/22 22:46 ID:buUI79NT
242 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/22 22:46 ID:PxYouaaN
>230 いや、僕もこんな理論とるのいやですよ。条文普通にあてはめて
終わりというのが一番。
でも、それだとGくらう可能性があるので嫌々、とることにしたわけです。
>232 「α理論」ですが、それは学者の仕事だし・・・
本試験で書くと「何だこの理論は?」ということでこれまたGくらう可能性が
あります。
ところで、みなさんは大型トラックの場合でも、特段の事情ありとしますか?
243 :
氏名黙秘:02/02/22 22:51 ID:psHXZTo3
>240
Bについて
解除前の第三者でも全て対抗問題となるのは広中教授独自のものでは?
間接効果説を採っても解除前の第三者に就き545条1項但書を適用する学説はあります(鈴木説)
どっちがお好みですか?
244 :
氏名黙秘:02/02/22 22:55 ID:psHXZTo3
>242
信頼を破壊していれば、特段の事情としますよ〜
245 :
氏名黙秘:02/02/22 23:00 ID:psHXZTo3
>242
ところでさ、司法試験に受かったらどうすんの?
判事?弁護士?検事?
246 :
氏名黙秘:02/02/22 23:09 ID:psHXZTo3
>242
判例では第三者にあたっちゃいますが?
対抗問題限定説に立つ場合は第三者に当たりません
これらの者は「両立しえない物権相互間の優劣関係を争う関係」ではないからです
もっとも、これらの者も保護されますよ(別の手で)
247 :
氏名黙秘:02/02/23 00:06 ID:HYbS/U9V
>>242 まず,「信頼関係理論」のおさらいから。
無断転貸・無断賃借権譲渡があれば,賃貸人に解除権が発生する。これが,原則。
でも,それでは,賃借人にあまりにも酷な場合が生じる。
だから,612条は,無断転貸等は,賃貸借を継続するに耐えない背信的行為にあたるとした上で,
背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合には,
賃貸人の解除権が発生しないとした(最判昭和28年9月25日)。
あなたがどうしても「信頼関係理論」が気にくわないのなら,
上記最判の霜山裁判官の少数意見の立場をとることだ。
すなわち,「612条は賃借権の無断譲渡・転貸それ自体を背信行為とみているのであって,
そのうちの背信行為になるものとならないものを区別し,
前者にのみ同条の適用があるという趣旨ではない。」とする。
ただ,判例・通説は,「信頼関係理論」で固まっているから,上記意見だけでは説得力に乏しいかもしれない。
この点を突っ込んで考えたいのなら,いろいろ学説や判例を研究すればよい。
信頼関係理論にいう特段の事由にあたるかどうかは,結局事例判断となってしまう。
その中で考慮すべき要素としては,たとえば,
賃借人と転貸人等の人的関係,転貸を必要とした事情,利用状況の変化など
がありうるだろう。
シケタイの例でも,特段の事情なしとすることは可能だろう。
(それが一般的な判断であるかはひとまずおく。)
・賃借人と転貸人等の人的関係:隣人であるから,親族よりも人的関係は薄い。
・転貸を必要とした事情:例では明らかではない。
でも,駐車場くらいどこでも借りられるなら,必要性は乏しいといえる。
したがって,「特段の事情があるとまではいえない」ということは可能だ。
また,自動車では特段の事情があるが,大型トラックでは特段の事情があるとまではいえないという結論を採ることも可能だろう。
・大型トラックだと,アスファルトの舗装が痛む。
・大型トラックは事業用なのであるから,一時的な利用とならない可能性が高い。
・大型トラックだと近隣から苦情がある。(理由としてあげられなくはない)
などから,実質的に利用関係にも差があるから結論を変えることは可能だろう。
大型トラックの場合に,特段の事情ありとするのは難しいかもしれない。
まあ,ごく一時的な使用(1ヶ月以内)であれば特段の事情ありといえるかもしれないけど。
択一答練で民法が5点だったんですけど、臣だほうがいいですか?
249 :
氏名黙秘:02/02/23 00:17 ID:5cVraHfn
なぜ、司法試験は試験委員による模範解答が示されないのでしょうか?
251 :
氏名黙秘:02/02/23 02:19 ID:tXULz393
>>240 @遺産分割の安定のためです。
A借地契約の解除は541条を適用しますが、その性質は遡及効を前提
とした(判例・通説の場合)解除ではなく告知(=将来にむかってのみ
効果を持つ)とされています。ですから直接効果説にたって説明する
545条1項但書きの第三者保護規定は適用されないものと思われ
ます。第三者にあたらない理由はそのせいです。この場合、借地契約
が解除されると借地権を前提とする転借権や借地上の建物賃借人は
存立基盤を喪失するので借地権設定者に対抗し得なくなるのです。
B間接効果説だと契約は解除によって消滅はしません。単に作用を阻止さ
れ新たな返還請求権が生じるだけです。格別第三者を害することはないの
で保護規定は注意規定にすぎないことになります。
A→B→Cと移転した後Aが解除すると、A←B→CというようにBを基点とし
た二重譲渡類似の対抗関係が現出します。
>>249 試験委員が作成する答案より
もっと素晴らしい答案を書いて欲しいからです。
というのは建前で、
単に採点基準が曖昧だからです。
>>253 特別抗告の要件には
憲法違反や憲法の解釈の誤りがあること、というのがあるので
特別抗告のために弁護士が無理矢理にこじつけたんでしょう。
あなたが研究者を目指すのでもなければ
気にすることもないと思いますよ。
ダウンタウンの浜田が番組内で女性芸人の胸を複数回に渡って揉み、その芸人はひどく錯乱していましたが
仮に浜田が訴えられた場合はどれ位の慰謝料になりますか。支払能力に関係するなら高額になりそうだけど
256 :
氏名黙秘:02/02/23 06:06 ID:5Pgn3TX+
あの女、感じてたぞ
まんざらでもなかったようだが
つーか、分捕ったほうがいいな。
もちろん、その女もいられなくなるけどな。芸人として。
でも、いい気になりすぎている。ウザい。浜田は。
258 :
氏名黙秘:02/02/23 06:37 ID:XZQHKgrQ
スレ違いかもしれませんが、どこで聞いたらいいかも分からなかったので・・・
マイクロソフトの顧問弁護士になりたいんですが、
ただ司法試験合格だけじゃだめですよね?他にどのような条件を満たせばよさそうか、
ご意見をお聞かせ下さい。
ばかげた質問だ、なんて思わないで・・・m(__)m
司法書士と弁護士の違いを教えてください。
法律的に許されていることや社会的な認識等。
263 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/23 12:31 ID:czZnd+Q2
>247 アスファルトの舗装が痛むっていうのは、思いつきませんでした。
理系的なことも知ってないと、あてはめって難しいですね。
>駐車場くらいどこでも借りられるなら,必要性は乏しいといえる。
これも思いつきませんでした。僕は当てはめ能力が弱いのかもしれない。
少数意見があったのですね!少数意見とはいえ最高裁判事の意見なのは心
強いです。これでいくことにします。「争いあるも、612条は賃借権の無断譲渡・転貸それ自体を背信行為とみているのであって,
そのうちの背信行為になるものとならないものを区別し,
前者にのみ同条の適用があるという趣旨ではない。」という論証にします。
ただ本試験で明らかにあてはめを考えてほしいのが見え見えの問題が出たら
、戦略上、信頼関係破壊理論をとることにします。
>245 判検は100%ありえません。
弁護士の仕事を受任した場合、依頼人の利益になるように、信頼関係破壊
の理論でもなんでも、使えるものは使いますよ。仕事ですから。
どうしてもポリシーが許さないような事件は最初から引き受けないと思います。
でも、一番いいのは、政党の推薦を受けて地方議員などになることです。
264 :
氏名黙秘:02/02/23 13:53 ID:n/gC3XNe
>>251 ありがとうございました。
疑問が氷解し、感謝感激でいっぱいです
れ?胎児の法的地位の
解除条件説VS停止条件説の対立って
721条だけについて生じる争いなの?
ですか?おまえら。教えて下さい。
266 :
氏名黙秘:02/02/23 15:16 ID:wJPOQcAj
>>265 相続(886)と遺贈(965)でも問題となる。
もっとも、話の中身は、
損害賠償(721)の場合=阪神電鉄事件と変わりない。
どうやったら、いつまでも試験にうからず、そんなに
ずぶとく生きれるのですか?
だよねえ。山本敬三の総則見たらなんだか
721条だけで886条では問題にならないとも
読めなくもない微妙な書き方なんでちょっと心配になった。
見ると条文の体裁も違うし、もしかして886条の方は
文理からして争いなくどっちかに決まってるのか?
とか思っただす。さんくす。
269 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/23 16:48 ID:VR9Ttusd
即時取得のことで質問です。(今回はノーマルな質問です)
「占有改定と即時取得」の否定説の理由として、「権利の外観に変化
がないから」というものがあります。
この理由付けがピンとこないです。
現実の引渡にしても、真の所有者が気付くころにはもう遅いのであって、
結局、権利の外観に変化があろうがなかろうが、真の所有者はどうしよ
うもない、と思うのですが・・・
>>254 やっぱり、あまり関係なしと見て良しですか。
ありがとうございました。
271 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/23 16:53 ID:VR9Ttusd
補足です。
真の所有者が、権利の外観の変化に気がついて、何か対処法をとれるの
なら、「外観の変化」は重要なことだと思うんですが、どうしようもない
なら、「外観の変化があるかどうか」は、重要でないと思うのです。
おれも、どうして外観云々が理由になるのかよくわからなかったが、
Aが権利者Bが直接占有者Cが取得者だとすると、権利の外観に
変化がないとは、占有がBに残ってるということだと思われ。
この場合には、Aは原因関係に基づいて正常にBに返還請求ができる
から、というもの。
273 :
氏名黙秘:02/02/23 18:48 ID:SnMVHuje
>269
判例百選を読めば済む話だとは思うが
192条の「占有」とは、引渡における占有とは異なり
権利保護要件としての占有と理解する
そうである以上はそこに要求される占有とは
「外観の変化をきたすだけの占有」となる
真の権利者云々の話ではない
274 :
氏名黙秘:02/02/23 18:51 ID:SnMVHuje
ちょいと分かりにくかったから変えてみた
192条の「占有」とは、引渡における占有とは異なり
権利保護要件としての占有状態と理解する
そして要求される占有状態とは
「外観の変化をきたすだけの占有」となる
275 :
氏名黙秘:02/02/23 19:01 ID:SnMVHuje
先の192条の占有を、引渡しにおける意味での占有と違う
とすることに違和感覚えるならば
我妻説を採れば良いのでは
詳しくはダットサン参照で
276 :
奈々:02/02/23 21:21 ID:???
今晩は、初めて司法試験版に来ました。友人のトラブルなんですが、
結婚してはいないカップルに子供ができ、二人が別れ、
男のほうが浮気に走っています。この場合、男に責任はついてくるのでしょうか?
子供は生まれたばかりで、今は女の自宅にいます。
どなたか、マジレスで答えてくれないでしょうか?お願いします。また、上に述べた
以外に情報が必要であれば書きこみます。
277 :
氏名黙秘:02/02/23 21:28 ID:bTGrxrJR
じゃ、マジレス。
スレ違い。そもそも板違い。
以上。
>>276 法律相談板で聞いたほうが良いと思われ。
>>276 しらねーけど常識で逝って結婚も婚約も認知もなんもしてなかったら
男に責任はないだろ。
わかれて浮気に走るって意味わかんねーし。
順番逆じゃねーの?
280 :
奈々:02/02/23 21:39 ID:???
わかりました。ありがとうございます。
そうか、認知請求すればイイ!(・∀・)のかな。
という気がしますがすみません奈々さんよくわかりません。
法律相談板に逝ってください。
283 :
氏名黙秘:02/02/23 23:04 ID:LT9/L/Y6
>>269 有斐閣双書の即時取得のところでも読んでくれ。
「即時取得」と「権利の外観の変化」との関係もわかるだろう。
6月からの論文対策の答練は何がお勧め(良い)ですか?
285 :
ご教授ください:02/02/23 23:21 ID:mpkAD7Nq
@売買の目的物に契約当初から瑕疵が存在し、
それが要素の錯誤にあたる場合は、
常に瑕疵担保責任の要件も満たされるため、
錯誤と瑕疵担保責任の両者が主張できそうですが、
判例が錯誤しか主張できないとしたのは何故でしょうか?
A568条で強制競売における担保責任について定めている一方で、
570条但書では、担保責任は強制競売には不適用と書いているように見えます。
この両者の整合性はどう考えるべきなのでしょうか?
B569条1項で、債権の売主が担保する対象は、
債権売却当時の債務者の資力とされていますが、
具体的な責任の範囲がよく分かりません。
債務者の資力が売却時より減少すれば、売主が減少分だけ責任を負うのでしょうか?
C共有者の1人が行った買戻の特約についての584条において、
不動産が競売されたときの代金につき買い戻しができるとは、
どういう意味なのでしょうか?
仮に競売代金が売却代金に満たないときはどうするのでしょうか?
どれか1つでも、ご教授くだされば幸いです。
286 :
氏名黙秘:02/02/24 02:03 ID:Q8jr5oYy
>>285 1 特定物の瑕疵担保責任と錯誤の関係についての判例を「錯誤優先説」であるとするのが通説のようです。
でも,そのように言い切ってもいいかについては強い疑問があります。
たとえば,内田2・142頁は,
「判例理論を理解する上で注意すべきなのは,実際の事件では,
原告から錯誤の主張がなされたのに対して,これを認容する判断を行ったということである。
すなわち,瑕疵担保の主張に対して,錯誤でなければだめだと言ったわけではない。」
「結局,[判例は,]当事者の主張に応じて瑕疵担保なり錯誤なりを認めているとみうる。」
としています。
また,山本敬三の民法講義1・194頁の注では,
「しかし,これは,たまたまその事件[最判昭和33年6月14日等]では,
当事者が錯誤の主張をしていたからだと考えられる。」
「その意味で,判例も,実質的には[錯誤と瑕疵担保責任の]選択可能説に立つものとみることができる。」
としています。
上記のように判例を選択可能説と理解すれば,わかりやすいと思うのですが。
もし,判例を錯誤優先説と考えるのであれば,判例の理解は困難でしょう
(錯誤優先説は,学説での支持がほとんどない。)。
2 570条但書が568条の適用を排除します。
すなわち,強制競売の場合に,目的物に隠れた瑕疵があったとしても,
買主は売主に対して担保責任を追及できません。
3,4はよくわからないので調べてみます。
287 :
氏名黙秘:02/02/24 02:29 ID:ALwwcLAZ
>>285 @286さんが深く理解していらっしゃるようです。まあ、瑕疵担保責任
は契約の存在を前提としてます。一方、錯誤は無効です。契約など
最初からなかったと言ってるわけです。だから錯誤が優先するとい
う理屈が判例の説明として用いられたりもします。
A568条は権利の瑕疵についての担保責任を規定してます。570条は
物の瑕疵についての規定です。570条がなぜ強制競売の場合に担保
責任を負わないかというと買受人はある程度瑕疵を覚悟していると思
われるため、競落価格はそれに充分見合った分低いからです。平た
く言うと競売に付される物件というのは中古が多いのであちこち欠損
していることは予想の範囲内だということです。
もっとも判例は物の瑕疵に法律上の瑕疵を含めるため、568条の実
効性の問題は生じます。
Bそういうことになると思われます。「資力を担保する」とは無資力によっ
て弁済されない部分をかわって弁済することだからです。
CABCが共有する不動産につきAが自己の持分を買戻し特約付きで
Dに売却したとします。その後BCDが該不動産を競売し、Fが競落した
とします。競売代金はBCD間で分割されます。Aはこの際、Dが受け取った
競売「代金」をFに支払って持分をFから買戻し、AFの共有とすることがで
きます。Aが買戻す相手はDではなくFです。Dは、Aから持分を買った後
自己の意思で競売してるので、競売代金(Dに分割される代金)がAの
売却代金(つまりDの購入代金)より低くてもしかたないのです。
288 :
285:02/02/24 11:53 ID:9aSh+UDb
>>286 詳しい説明ありがとうございます。
深い理解に頭の下がる思いです。
>>287 まさか全てお答えいただけるとは・・・
感謝のあまり、言葉もありません!
289 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/24 13:09 ID:7uugvAjq
レスありがとうございます。
とりあえず、双書を読んでみます。
Sシリーズの物権もいいと聞いたので、これも読んでみます。
291 :
ねえ、名乗って:02/02/24 20:57 ID:HxLddlIr
ひとつ択一の民法の問題で教えてもらいたいことがあります。
平成元年25問記述ウ及びカと平成11年39問の肢5についてです。
辰巳の解説によれば、
元年25問では「取立債務の場合は口頭の提供をなすことが必要とされ、
何もせずに履行遅滞の責任を免れるわけではない」と記述してあるのに、
11年39問の方では「取立債務の場合には債権者の取立行為がなければ、
債務者としては履行のしようがない以上、まず債権者が取りにこない限り、
確定期限が到来しただけでは遅滞とならない」とのことです。
整合的に理解できないのですが、どなたか教えていただけませんか。
292 :
氏名黙秘:02/02/24 21:36 ID:Lno3xgNn
どうでもいいことかもしれませんが、大谷の総論116の
構成要件の犯罪個別化機能と故意規制機能は、
社会的機能じゃなくて理論的機能・・・って言った方が
おさまりが良いと思うのは私だけ?
293 :
氏名黙秘:02/02/24 22:14 ID:NPIbkDBL
>291
どちらかというと、11年39問が正しいと思います。
確定期限ある取立債務の場合、その履行期においては、債権者が取りに
来ればすぐに履行できるくらいの履行の準備をしておけば、それで十分
です。
しかし、履行期に履行できず、債務不履行に陥っていた場合に、あとで
履行できるようになったから債務不履行状態を解消したい時に、口頭の
提供をする必要があります。これが口頭の提供がいる場合です。(これ
だけではないですけど)
過去問を正確に読んでないから分からないですけど、こんなところかな。
294 :
氏名黙秘:02/02/24 22:37 ID:anN26wNf
>>291 おそらく、確定期限があるかないかの違いだと思われます。
確定期限がない通常の取立債務の場合、弁済の準備および債権者への
通知が必要になります(口頭の提供)。これが原則です。
確定期限がある場合は、わざわざ通知をしなくても期限には債権者が
取りに来るわけですから、準備だけして待っていればよいのです。
こういうことだとおもいますが?
法人の犯罪行為能力の肯否につき、大谷をみると
肯定説も、刑法典にある犯罪類型については
あくまでも立法論としてしかその犯罪能力を認めない
みたいですけど、それってなんか苦しくないですか。
296 :
286:02/02/24 23:28 ID:CGdPC6vd
>>285 >>288 3,4について調べてみたので補足します。
3 569条1項の解釈
569条の趣旨
債権の売主もまたその債権の権利ないし物の瑕疵について担保責任を負担するものである。
けれども,債務者が債務を完全に弁済するに足る財産を有するか否かは債権の瑕疵の問題ではなく,
したがって,売主はこの点について当然に担保責任を負わない。
しかし,債権の売買において当事者間で債務者の資力について担保する特約をすることは妨げないところ,
いつの時点の債務者の資力を担保したのか疑いを生じることがあるから,
民法は2個の推定規定を設けてその解決を図ったものである
(新版注釈民法(14)257頁参照)。
569条1項は,債権の売主が債務者の資力を担保したときは,
契約当時の資力を担保したものと推定する旨定めています。
たとえば,1000万円のAに対する債権を有するBがCに対してこの債権を売った場合に
BがAの資力を担保したときには,この売買当時のAの資力を担保したものと推定されます。
つまり,仮に債権売買当時Aの資力が700万円であったすれば,
1000万円との差額300万円についてBは担保責任を負うことになります。
債権売買の後に,Aの資力が減少しても,特約がない限りこの減少分について
Bは責任を負いません。
なお,通説は,買主(C)はまず,債務者(A)に対して,履行の請求をなし,
その弁済資力が不足するときはこれを証明してはじめて売主に対して
損害賠償を請求することができると解しています。
297 :
286:02/02/24 23:29 ID:CGdPC6vd
>>285 >>288 4 584条の解釈
584条の趣旨
不動産の共有持分も,買戻約款付きで売買できることはいうまでもないが,
その特約後買戻権行使前にその共有不動産が分割されると,
買戻権の運命について疑問が生ずるから,
民法は,分割の効果を害しない限度で買戻の効果を認めることとした
(新版注釈民法(14)584頁参照)。
584条本文は,現物分割と競売による分割について同時に規定しているのでややわかりにくいですが,
不動産の共有者の1人が買戻の特約をしてその持分を売却した後
(1)その不動産が現物で分割されたときは,売主(買戻権者)は買主が受けた
(または受けるべき)分割部分について買戻をすることができる。
(2)その不動産が共有物分割のために競売されたときは,
売主(買戻権者)は買主が受けた(または受けるべき)代金について,買戻をすることができる。
と読むべきでしょう。
(第三者が競売の買受人となったときに,買受人が持分についての買戻権を甘受しなければいけないと考えると,
買戻によってその不動産は第三者と買戻権者の共有となってしまい,
買受人に不利益を与えることとなり,
また,そのため,競売による売却価格も下落することとなることから
共有者に不利益を与えることになります。
585条の場合を除いて,一般的には,
競売により不動産の持分そのものについての買戻権は消滅し,
持分の対価としての競売代金の分配金にのみ買戻権を行使しうると考えるべきでしょう。)
たとえば,ABC共有の不動産について
Aが自己の持分を買戻特約(1000万円払えば買い戻しできる)付きで
Dに売却したとします。
(1)その不動産が元物で分割がされたときは,
Aは1000万円を支払ってDに対して買戻権を行使すると,
不動産の現物分割の結果Dが取得した部分をAは取得することができる。
(2)その不動産が共有物分割のために競売されたときは,
Aは1000万円を支払って買戻権を行使すると,
競売代金のうちDが取得した部分をAは取得することができる。
競売代金のうちDが取得した部分が1000万円より低いのであれば,
Aは買戻権を行使しないはずなので,何ら問題がないと思います。
ただそれだけだと,不動産の分割がAに不利益な形でなされることも考えられます。
そこで,同条但書では,買戻権者の不利益な形での分割がなされないよう,
買戻権者に通知をせずに,分割ないし競売をしたときには,
買戻権者は,分割ないし競売の効果を否定して,
持分の買戻をすることができることとしています
(なお,この場合,通説は,買戻権の登記を必要と考えています。)。
298 :
286:02/02/24 23:30 ID:CGdPC6vd
>>297 自己レス
元物は現物の誤変換。
すまぬ。
両罰規定を行政処分と解しつつ、
その処罰根拠について
過失推定説をとるのは変?
300 :
氏名黙秘:02/02/25 00:28 ID:4Pf60+9w
>>299 そういうのは両罰規定と言わないんじゃないか。
民法55−08についてご教授ください。法学書院TACともに答えは4になっています。しかし、405条により答えは1になるように思えるのですが。どなたか、ご教授ください。
[55−08] 甲は乙に対し,l00万円を利息年2割,弁済期1年後の約定で遅延損害金については定めることなく,弁済期までの利息を天引きの上貸し渡した。この場合甲は乙に対し,満2年後に次のどの計算によって得られる額を請求することができるか。(単位は万円)
(1) 80+80×0.18×2
(2) 80+80×0.18+80×0.36
(3) 94.4+100×0.15
(4) 94.4+94.4×0.18
(5) 94.4+94.4×0.36
(参照条文)
利息制限法第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は,その利息が左の利率により計算した金額をこえる時は,その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合 年2割,
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分,
元本が100万円以上の場合 年1割5分。
(第二項,略)
利息制限法第2条 利息を天引した場合において,天引額が債務者の受領額を元本として前条第一項に規定する利率により計算した金額をこえるときは,その超過部分は,元本の支払に充てたものとみなす
302 :
氏名黙秘:02/02/25 02:20 ID:eIKxoAdF
A所有の家屋を賃借していたBは、Aの承諾を得てその家屋をCに転貸した。
AがBに対しある期間の賃料を免除した場合には、
AはCに対してもその期間の賃料を請求できない。
というのは○ですか?×ですか?
昭和51年61問ですが、私のもっている本でどちらかが誤っているようなのです。
どうか教えてください。
303 :
氏名黙秘:02/02/25 02:37 ID:hPpX6Z9z
できるんじゃないの。
304 :
氏名黙秘:02/02/25 05:29 ID:8p7SO0+S
>301
利息制限法第2条
利息を天引した場合において,
天引額が債務者の受領額を元本として
前条第一項に規定する利率により計算した金額をこえるときは,
その超過部分は(←注目!)
元本の支払に充てたものとみなす
>>301 複利計算だから。
普通、預金とかでもそうでしょ?
高校時代に数学で出てきたよ。複利計算の仕方。
307 :
氏名黙秘:02/02/25 11:18 ID:u+cnrFd0
308 :
ほいっ:02/02/25 12:03 ID:bzDhZwKR
民法の担保責任のところでお聞きします。
他人物売買の買主が真の所有者から追奪を受けたので、売主に対し追奪担保責任で解除
した時、他人物買主は使用利益を売主に返還しなければならないか?の論点で、
C-Bookp.124は「買主は真の所有者に対しても189条により使用利益の返還を拒否できるので」
もし売主への返還を否定した場合公平を欠く
としているのですが、
561解除は善意・悪意問わずできるので、悪意の場合はどうなるんでしょう?
190で悪意の占有者は返還義務がある以上、もし売主への返還を認めると二重払いの
危険があるように思えるのですが・・・
思考回路の途中で何かぶっ飛んでますかねぇ?
よろしくおねがいします。
国立公園などの所有者はだれになるのですか?
「国」や「市」ですか?そうすると「国」や「市」も法人なんですか?
310 :
氏名黙秘:02/02/25 12:40 ID:hukBbKrD
すみません
法律板がみつからないので、ここで質問させてもらいます。
いわゆる「児童買春罪」ですが、国外での行為も
日本の国内法で裁けるのですよね。
この趣旨じたいは、いいのですが、何を根拠に
日本の主権が及ばない地域での犯罪を日本で裁けるのでしょうか?
国連で批准された条約が根拠でしょうか?
それなら、国連に加盟していない国での行為はどうなるのでしょうか?
あとそれなら、フランス外人部隊で人を殺した日本人を国内で殺人罪で
裁けないのですか?
あと、例えば、アメリカ人が旅行でたまたま日本立ち寄ったときに、日本国外
での買春行為の動かぬ証拠が見つかれば、逮捕、起訴できるのですか?
国外の行為まで裁くのはそれこそ人権侵害では?
初心者なので、勘違いもあるかもしれませんが
ご回答お願いします。
>>300 そうかも。うう。何て呼んだら良いんだろ。
てか、要するにそれを行政処分と解した場合でも、
無過失を立証した場合にはなお免責を認めるという
構成はありうるワケですか?
なんかもしかすると専ら行政目的から判断される
べきものなのかな??という気もしたので。
312 :
氏名黙秘:02/02/25 18:18 ID://R+K+v6
>>311 それはどう言う問題なのですか?
もしかして監督過失の問題を言いたいのですか?
>>312 よくわかんないんですけど、仮に行政処分と解すると
過失推定か擬制か無過失か等の「処罰の根拠」みたいな
論点は出てこないはずですよね。責任主義と無関係ですから。
でも、「無過失立証による免責の可否」の方は行政処分説でも
なお問題にしていいものかどうなのか、ということなのですが。
行政処分だとした上でそうした免責を認める、というのは
別に論理矛盾とか非常識とかにはあたりませんよね?
って知らないんですけど ^^;
314 :
氏名黙秘:02/02/25 20:12 ID:N/7Yr3DW
もうしわけありません
ちっと教えて下さい たかりにあって困ってます
私、32歳になる会社員なんですが。
去年 7月ごろ連れと昔通っていて今はないスナックのホステスとでそのホステスの知り合いに店に呑みにいきました
しかし、その前に3件ほどはしごしていたため持ち合わせがなくなってしまってました。
店に入る前に「もう、お金ないからやめようよ」と言ったのですが「マスターに言えばツケになるから平気平気」との事で
ついつい呑んでしまいました。(やめておけばよかった)
金額はその時はホステスが「2万円くらいじゃない」といって料金は確認しませんでした。(どうでもいいのですが)
店を出てすぐ隣の店でまた飲みました。(そこもツケがきくからと)1時間ほどで出てきましたが。
で、2ヶ月ほどそのままほっぽっときました。
そうするとさすがにお金を払ってちょうだいといわれて金額が全部で¥36000。
払いました、そのホステスに。(そのホステスが飲み代を店に立て替えて払っておいたというので)
そのまま3ヶ月ほどたったある日、連れに電話がきました。
続く
315 :
314:02/02/25 20:22 ID:N/7Yr3DW
飲み屋のマスターからでした。
なんでも、以前の飲み代を払ってくれとのこと。
連れは会社の名刺を渡していて仕事場に電話がきたそうです。
ホステスに3ヶ月前に払った、その子から受け取っていないのか?と聞くと
「何ヶ月も連絡が取れない、君を信用しないわけじゃないがもらっていないものは君らから支払ってもらわないと」というばかり。
よく考えてみればホステスには領収書ももらっていないのですから、ナルほど、そういう言い分もあるかもとは思いましたが恐らくマスターとホステスがグルになって金を2重にとろうとしていると思いました。
しかも、そのマスターは元893 連れの仕事場に受け取りに来る、お金が無いならできるまで日参すると取立てを暗にほのめかしてました。
仕事場に来られても迷惑するので連れは私が止めるのも聞かず半分の¥18000をはらいました。
「残りの分は私の連絡先を教えるのでそこから貰って下さいという事で。」
連れは請求内訳と領収書を貰ったそうです。
続く
316 :
314:02/02/25 20:29 ID:N/7Yr3DW
ここで問題なのは我々に支払いの義務はあるのでしょうか?
支払いの義務が無くても連れが支払ってしまったために債務を追認してしまったことになるのでしょうか?
ホステスとは連絡がつかなくて正確な住所がわからないが、まず、詐欺でホステスを刑事事件にすることがさきでしょうか?
(刑事事件にできるのかすら怪しいですが)
まだ私のところへは支払いを求める連絡はきていませんがもし、その連絡が来たとき「払わない」と言ったときに恐らく嫌がらせが連れにくるでしょうがそれを止めさせる仮処分がとれるのかどうか
恐れ入りますが司法板の優秀なる2ちゃんねらーに皆さん、お知恵を拝借させて下さい。
317 :
312:02/02/25 20:30 ID:fyYgAwDN
>>313 その疑問は何をやってて出てきたのですか?
刑総?刑各?
もう少し背景を言ってくれるとよりどの部分の事か分かると思うのですが。
>>314 ここには司法試験受験生の中でもできの悪い人が大勢います。
間違ったアドバイスをされる恐れが大きいので注意してください。
319 :
314:02/02/25 20:40 ID:N/7Yr3DW
>>318さん
ありがとうございます
ヤパーリ弁護士さんに相談に行ったほうがいいでしょうか?
たかだが¥18000なのですがいわれのない金は意地でも払いたくなくて、、、
320 :
318:02/02/25 20:44 ID:???
>>319 たぶんその辺(比較的少額)を狙われてるんだと思います。
私はまだ実務経験が無いので回答を控えますが
知り合いは結局泣き寝入りしました。
321 :
氏名黙秘:02/02/25 20:47 ID:0VmmXlLw
322 :
318:02/02/25 20:54 ID:???
法律論だけでは解決するとは思えません
誰か経験豊富な人(弁護士に限らず)に聞くほうが良いと思われます。
323 :
氏名黙秘:02/02/25 21:01 ID:G6YB2l/R
>>301 いわれてみると(1)が正しいような気がしますね。(1)と(4)が
何が違うかというと、1年後の利息14.4万を2年後には元本に組み
入れ、2年後は元本94.4万として計算できるか否かですね。405
条の組入権は遅延利息の発生によって自動的に生ずるわけではなく、債
権者が催告しても払わない場合に初めて生じるはずです。問題文には催
告があった旨の事情は格別うかがわれないので、組入権は発生せず、複
利計算はできないように思います。よって2年目も元本は従来通り80
万で計算すべきように思えてなりません。
>>302 〇です。転貸借契約の内容は賃貸借契約の制限をうけます。よって転借
人は転貸借契約で定められた以上の義務を負わないとともに、賃貸借契
約で賃借人が負担する以上の義務は負いません。
>>308 使用利益の返還の本質は解除による原状回復(=不当利得)請求ですか
ら、仮に真の所有者に果実として支払ったら買主のもとにはもはや「利得」
は残存せず二重払いは免れると思いますが。
324 :
氏名黙秘:02/02/25 21:04 ID:LEt/aoWD
>314
だから板違い&スレ違いだっつーのうざいYO。
ローカルルールで「日常生活に関する法律相談は法律相談板へ」
って注意書きつけてもらおうか?上に。
325 :
324:02/02/25 21:05 ID:LEt/aoWD
最近314みたいのが多くてほんとうにうざったいので
頼んでこようかと思うのだけど、
上に注意書きつけてもらう要望ってどこでだせばよいのかな?
326 :
コヴァ的ウヨ:02/02/25 21:12 ID:5rN6l0ts
過去問等の論点を網羅した参考答案付き問題集で、ベストはどこの何でしょうか?
327 :
324:02/02/25 21:23 ID:LEt/aoWD
とりあえず 要望板に要望出してきました。
それと削除依頼で314のレスの削除依頼を出してきました。
みなさん勉強に有益なスレッドにしましょう!
328 :
氏名黙秘:02/02/25 21:30 ID:fsecCDec
>>318 1万8千円の債務の存在が気になってるんだよ?しかもここは2CH。
314は少しでも情報を欲しがってここへ来たって事がさっせ無いかい?
>>314 当てにしないで聞きなさい。
まず今問題になっているのは民事の問題であって、
刑事事件にはなりません。『現状だけでは。』
債務の存在を相手が『公』に主張する理由、
例えば、今回の場合(実際上)一見して分かる証拠の存在や、
その友人の証言を利用できる状態が在れば、
債務の存在がおよそ認められる可能性が高くなる。
債務が在れば当然義務が在るのはお分かりでしょう。
しかし今回の場合小額のため相手方はから『公』の手続きは取らないでしょう。
ただ〜し!確たる証拠があれば『小額訴訟』で権利主張してくる可能性も無いではない。
もし心配な事由が在れば後で挙げてチョ。
で、相手が嫌がらせをしてきた時に初めて刑事事件になるのよ。
その嫌がらせの内容によってどんな『犯罪』になるのか、
若しくは成らないのかって成って来る訳。
今回の場合、『しらね〜よ』で終わると思われる。
もし万が一1万8千円の恨みでそのマスターが、
あなたを暗殺しても私はし〜らない。
あなたの会社がリストラの理由としてそんな事を取り上げて来そうなら、
労働基準局(監督所)の出番と成る。
以上無料の当てにならない解答でした。
329 :
328:02/02/25 21:32 ID:fsecCDec
皆さん机に向かって勉強しなさい。
330 :
328:02/02/25 21:42 ID:fsecCDec
>>314 書き忘れた。
あなたの書いた事が本当なら刑事事件だよ。
でもそれは『判決をもらう事』とは違う。
今回の話では例えば警察に言って、
『ホステス』を告訴しても警察はすんごく忙しいので貴方の屁のツッパリの為には動かないでしょう。
次は新しくスレッドを立ててね。ここは禁欲生活の民のスレだから。
>>317 いえいえ、全然そんな、こみいった背景とか問題意識とかは
全くありません ^^; 単純に、大谷を読んでて
>>295のような
疑問を感じたので、これもし否定説でいくとしたらどう書くんだろー
ってふと思っただけで。。
>>329 机の上にPCがあったりするのです。。
332 :
氏名黙秘:02/02/25 22:49 ID:ZklfAmm/
オレ大谷本は持ってないんだけど教えてよ。簡単に。
書く練習にもなるでしょ?
レスが無ければ立読みするまでだけど。
333 :
氏名黙秘:02/02/25 22:54 ID:KI4HlRQ7
抵当権設定登記後に結ばれた長期賃貸借契約(登記済み)は
抵当権実行による買受人に対抗できない、というのが判例ですよね
学説は「期間を短縮すべし」というのが通説っぽいのですが
なんで、はんれいは前面的に否定しているのでしょうか?
>>332 えと、大谷によると肯定説も結局は、刑法典にある規定については
法人の犯罪能力を認めてなくて、行政目的での特別刑法の場合に
限って、その犯罪能力を認めている・・・つまりは折衷説と同じ結論?
らしいのですが、それってなんか唐突な感じがしたのでぃす。
335 :
301:02/02/25 23:28 ID:???
>304さん
超過部分は元本の支払に充てたものとみなす
これに従うと
1年後(←注目!)
支払うべき金額が80×1.18=94.4になるだけであって、
2年目の利息が.94.4×0.18になるわけではないと思うのですけれども。
むしろ、2年目の利息は、405条により
80×0.18になるのではないのでしょうか?
>305さん
契約の定めがない以上405条により複利ではなく単利になるのではないでしょうか?
>323
ありがとうございます。私が、舌足らずなためわざわざ記載していただきどうもすみません。
私が、考えていることはまさに323さんのとおりでございます。
また、ご教授ください。
323さん敬称がぬけました。他意はございません。
お詫び申し上げます。
337 :
氏名黙秘:02/02/25 23:59 ID:QlUFWEYZ
>>333 395条で、抵当権設定後の短期賃貸借が買受け人に対抗できるとされたのは、
短期賃貸借が管理行為にとどまると考えられているからです。
これに対して、普通の賃貸借は処分行為であるため、抵当権実行後の買受人
に対抗できないと考えられます。
このように、両者は期間の長短に差があるだけでなく、法的性質に相違があ
ると考えれば、短期賃貸借の規定は、長期賃貸借には適用されないと考える
ことも間違いとはいえません。
添付の規定と請負契約はどちらが優先するのでしょうか?
例えば、
AがBに建物建築を請け負わせたが、請負人Bが建前の段階で工事を中止した。
建前の所有権は誰に帰属するか。・・という問題が出たとします。
動産である建前は土地に附合するか、という論点を
まず書かなくてはいけないのでしょうか。
それとも、請負契約における所有権の帰属の論点を
いきなり書くべきなのでしょうか。
339 :
氏名黙秘:02/02/26 01:19 ID:IJYjVogb
長沼ナイキ訴訟の第1判決の判決文がのってるとこ誰かしりませんか?
検索してもでてこなくて…
長沼ナイキ基地訴訟第一判決における九条解釈、九条判決(理由の第五次の箇所)と
百里基地訴訟第一判決におけるそれ(理由の第四〜第七の箇所)とを比較しなけらばならないんですけど…
340 :
コヴァ的ウヨ:02/02/26 01:21 ID:ft2Ms3FU
全文持っているけど、上げない。
>>340 そんなこといわずに…
捨てアドさらしますから…
>>338 土地に付合しちゃうんだったら論じようがないよね。
だから付合を先に
343 :
氏名黙秘:02/02/26 15:58 ID:aWsWj77R
344 :
323:02/02/26 17:44 ID:tEMrzmWJ
>>301 どうやら誤ってしまったようです。問題文では「弁済期1年後」となってます。
ですから1年後に発生するのは利息ですが、2年後に発生するのは利息
ではなく「遅延損害金」(=損害賠償)です。まず1年後に発生するのは
80+80×0.18=94.4万になります。
問題は2年後ですが、未払残額94.4万につき遅延損害金が発生する
ことになります。損害賠償額は法定利率を原則としますが、約定利率が
上回る本問では約定利率により(419条1項)、94.4×0.18になりま
す。ですから(4)が正解です。
もし弁済期が2年後ならば利息の元本への組入権の問題となり、(1)が
正解となるところです。スマソ
345 :
氏名黙秘:02/02/26 17:59 ID:ctOHbfZw
346 :
氏名黙秘:02/02/26 18:59 ID:a4IgmHxS
>>344 なるほど。疑問氷解しました。
計算問題ですし解答が2つとも間違ってるなんてまずないよな、
といまだに思っていましたので、ホント助かりました。
どうもありがとうございました。感謝。
348 :
323:02/02/26 20:37 ID:j7fQ1Lux
>>347 そう思って平成12年の23問をやってたらまた分けが分からなくなりました。
正解が4になってます。弁済期後の遅延損害金にも405条を適用してい
るのです。利息を元本に組み入れるとは利息の利息を請求することに
他なりません。そして元本の利息と異なり、利息の利息とは例え弁済期
限内であっても未払い利息の遅延損害金といえますから、405条を利息
の遅延損害金を請求する要件と解せば、弁済期後の遅延損害金にも
405条は適用しうるとはいえそうです。
しかしそうなると、平成12年23問で正解が4だとするなら、昭和55年8問
も正解は(1)でなくてはならなくなってしまうと思います。55年8問が(4)
が正解なら平成12年23問も5が正解になるはずです。たびたびスマソ
民法です。内容証明郵便とはどんなものですか?
350 :
氏名黙秘:02/02/27 00:31 ID:LkINtboi
無権代理人と本人の共同相続について地位併存説をとったうえで、
判例の見解、すなわち無権代理人を先に相続したら信義則上
追認拒絶できない、という見解をとることもできるんですか?
判例は、この事例において資格融合説ですが、地位併存説からも
整合性がとれる見解なのでしょうか。
できるとしたら、本人の地位で追認拒絶できない、という結論を
どのように説明したらいいんでしょうか。
>>349 内容の写しを郵便局が保管してくれるので
裁判での立証に便利な郵便の形式
でも1200円くらいかかるらしい
>>351 詳しいですね。どのような場合に使われることが多いのでしょうか?
353 :
351:02/02/27 00:52 ID:kTHKQxSa
>>352 おや、ご丁寧にどうも。こちらも丁寧に答えましょう。
内容証明郵便が使われるのは
・意思表示が重要な法律効果を生じる場合(契約解除の意思表示など)
・通知の時期が重要な意味をもつ場合(建物賃貸借における更新しない旨の通知など)
・確定日付が特別の意味をもつ場合(債権譲渡の通知など)
・時効中断の権利行使
(以上、コピペ)が多いそうです。
やはり、裁判で通知があったという事実や、
その内容・日付が重要な意味をもつ場合ですね。
その他にも、相手方に訴訟も辞さないという強硬な態度を示すために使われます。
なんでも裁判所にある郵便支局から送ると「○○裁判所」という
消印が付いてるので脅しの効果が高いとかw
ちなみに料金は最低920円+配達証明代300円だそうです。
有難うございます。本当にお詳しいですね。
予想せぬお答えに驚きました。
イメージがつかめなかったのですが、だいぶイメージがつかめてきました。
質問します。
特定物で原始的瑕疵がある場合で債権者に帰責性がある場合はどんな問題
になるのでしょうか?
瑕疵担保責任
債権者に帰責性があっても瑕疵担保責任ですか?
債務不履行
355のいう債権者は買主のことだろう
360 :
355:02/02/27 02:00 ID:???
361 :
氏名黙秘:02/02/27 02:09 ID:A1rEVj9i
>>338 普通、「建前」の所有権を独立して論じさせる問題は出ませんよね。建前
を建物に完成させるCが登場し、ABC三者で誰に帰属するかが問題に
なるでしょ。それに建前の所有権なら「請負契約における所有権の帰属」
がそもそも問題にならないと思います。あれは完成建物の所有権の帰属
の論点ですから。で、ABC三者間での帰属はどのように論ずべきか。
ある解答例を見るとまず完成建物の所有権の帰属を論じてます。ここで
Aに属さないことを論じ、「ではBCいずれに帰属するか」といって問題提起
してます。でまず前提として建前が土地に附合しないことを論じます。こ
こで附合(242)すると結局Aの物になってしまうからです。そこでいよいよ
BC間を論じます。ここで附合(243)と加工(246)を論じます。
考えられるもう一つの構成は、まず建前の土地への附合を論じ、Aをオミ
ットした上で、「ではBCいずれが優先するか」と問題提起し、附合と加工を
論じ、 Cが優先するとした上で、最後に完成建物の所有権の帰属を論じ
ます。ここでは先にオミットしたAに再び登場願ってACの優劣を論じます。
>>350 地位併存説にもバリエーションがあります。地位の併存ということを
徹底する立場ではいわれる通り無権代理人は本人としての地位で
追認を拒絶できることになります。もう一つは地位は併存するが無
権代理人は信義則上追認を拒絶できないという立場があります。
こちらがポピュラーです。この立場では本人の地位で追認拒絶でき
ないことになります。
抵当不動産の売買に関する質問をさせてください。
そもそも抵当権を設定した不動産であっても自由に売買は可能ですよね。
ただ、ここでの売買契約というのは一般に行われる売買契約と同じなのでしょうか?
つまり、抵当権者はこのような場合に、売却代金への物上代位ないしは代価弁済の請求
ができると思うのですが、事実上どうやって本来私的である売買契約の存在を認識するの
でしょうか?
もちろん、一般論としては、登記簿を見れば移転登記がされているのでしょうから、それで
わかるということになるのでしょうが、売却代金の物上代位にしろ、代価弁済にしろ、第三
取得者が元の所有権者に現ナマを渡す前に行動を取らないと厳しいと思うのですが…。
抵当権者は常にアンテナを張り巡らせて毎日のように登記簿を閲覧しているのでしょうか、
それとも抵当不動産の売買をする場合にはその旨を抵当権者に通知する義務のような
もの(条文、判例、慣習)があるのでしょうか?
363 :
イルカの昼寝 ◆w7Mbkr2o :02/02/27 07:33 ID:RuFqgTWK
>>362どの
銀行実務にあまり詳しくないので「おそらく」ですが...。
抵当不動産の時価が非担保債権額を下回っている場合,抵当権設定者(売主),
第三取得者(買主),抵当権者の三者が協議するのが普通です。
そして,第三取得者は売買代金のうちから被担保債権額を抵当権者に払い,
抵当権の抹消登記請求をする。
担保割れ(被担保債権額>抵当不動産の時価)の場合は,事実上,抵当権者と
抵当権設定者の間で何らかの協議が先行しているのが普通と思われます。
なお,抵当権者は万一知らない間に売買されても,抵当権はくっついたまま
買主に移転するので(追及効),問題がないというのが講学上の回答です。
この追及効があるため,売買代金への物上代位は認めない(必要がない)との
学説も存在します。
なお,代価弁済の制度はほとんど用いられてはいないようです。
364 :
イルカの昼寝 ◆w7Mbkr2o :02/02/27 07:34 ID:RuFqgTWK
訂正です。
(誤) 抵当不動産の時価が非担保債権額を下回っている場合
(正) 抵当不動産の時価が非担保債権額を上回っている場合
すなわち抵当不動産の時価>被担保債権額
何度もすみません。 非担保債権→被担保債権(恥)
366 :
362:02/02/27 08:04 ID:???
>>363 さん
早速のレスありがとうございました。
367 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/27 15:53 ID:/oxUf76o
刑法の被害者の承諾で質問です(平野説を採ります)
「Aに重傷を負わせるという同意を得て、重傷を負わせた」というケースは、
平野説だと重大な傷害は同意が無効とみなすから、普通に傷害罪で終わりです
よね。
でも、「軽い傷害を負わせる同意を得て、思わぬ結果の重傷を負わせてしまった」
というケースは、どういう風に処理すればいいでしょうか?
368 :
氏名黙秘:02/02/27 15:59 ID:T6jq3vBf
客観面は傷害罪だけど、違法性阻却自由の認識がある以上、
故意が阻却されるってことでいいんじゃないですか?
過失傷害罪。
369 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/27 16:32 ID:/oxUf76o
>368さん 僕は普段は前田説なんですが、「客観的には違法性は
阻却されない。しかし、自己の行為が正当行為
に当たると考えている以上、一般人なら当該犯罪の違法性の意識を
持ちうるだけの事実の認識がないといえるから、故意犯は成立しない。
ただし、過失があれば過失傷害罪に当たる可能性がある」
でいいでしょうか?
(被害者の承諾そのものの位置付けは、オーソドックスに、平野先生の
違法性阻却説にしました。)
370 :
氏名黙秘:02/02/27 16:36 ID:T6jq3vBf
少なくとも私には、それで問題ないように思います。
371 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/27 16:42 ID:/oxUf76o
ありがとうございました。
一応、確認したいのですが、「本当に、自己の行為が正当行為に当たる
と考えていたといえるか」は、修習所でやることですよね?
372 :
:02/02/27 17:05 ID:tp7QZ6yD
「政治的代表」と「純粋代表」の違い、「法律的代表」と「法的代表」の違い
が混乱して分かりません。
例えば
「法律的代表」=国民を意思無能力とみなすことを前提として、国民と代
表者の間には継続的な結合関係を認め、代表者を国民を法定代表者と
みなす。とあるのですがこれは「法的代表」とはちがうのですか?
また、プープル主権において代表民主制を採った場合、プープル主権に
おいては国民を意思能力を有する具体的なものとする以上、その代表を
「法律的代表」とみることは矛盾しますよね?
373 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/27 20:24 ID:XNmWHJYf
被害者の承諾で、「Aは他人のミスを自分のミスと勘違いして、俺が悪かった
、殴ってくれと甲にいい、甲は殴った」というケースです。
僕は結果無価値で、「錯誤による同意は全て無効」という説をとります。
このケースの場合、勝手に一人で勘違いしているところが普通の事例と
違うと思うんですが、どう処理すべきか分かりません。
無効とすると有罪になって、甲が酷かなあと思うんですが・・・
374 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/27 20:40 ID:XNmWHJYf
「錯誤による同意」の「錯誤」というのは相手にあざむかれて陥った
錯誤のみをさすのであって、勝手に勘違いしているような場合これに
当たらないと解すべきだから、同意は有効である。
こう考えてみたんですが・・・
375 :
:02/02/27 20:57 ID:tp7QZ6yD
>>374 甲は違法性阻却事由に関する事実の錯誤(有効な同意が
無いのにあると思った)として責任阻却で犯罪不成立にでき
ないかな。
376 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/27 21:52 ID:nfmpSn1U
>375 あっそうか!この方法でもいけそうですね。
こういう事例(相手方にだまされたのではないケース)がのっている基本書
とか判例はあるでしょうか?
374に書いた、「錯誤」を狭く解するという方法をとっている学者はいないかな、
と思いまして。
民法55−08(
>>301に問題と解答あり)と
民法12−23(法学書院セミナーともに解答4)
Aは,Bに対し,平成10年5月14日,弁済期は平成11年5月14日,利息
は弁済期までの1年間で1割の約定で100万円を貸し付けたが,Bは,全く返済をせず,
平成12年5月14日になって,初めて返済をすることになった。
この事例に関する次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。
1.Bは,元本100万円とこれに対する年1割の利息1年分(10万円)は支払わなければ
ならないが,遅延損害金については,合意がないから,支払義務がない。
2.Bは,元本100万円とこれに対する年1割の利息1年分(10万円)に加えて,元本
100万円に対する法定利率年5分の遅延損害金1年分(5万円)を支払わなければならな
い。
3.Bは,元本100万円とこれに対する年1割の利息1年分(10万円)に加えて,元本と
利息の合計110万円に対する法定利率年5分の遅延損害金1年分(5万5,000円)を
支払わなければならない。
4.Bは,元本100万円とこれに対する年1割の利息1年分(10万円)に加えて,元本
100万円に対する約定利率と同率の年1割の遅延損害金1年分(10万円)を支払わなけ
ればならない。
5.Bは,元本100万円とこれに対する年1割の利息1年分(10万円)に加えて,元本と
利息の合計110万円に対する約定利率と同率の年1割の遅延損害金1年分(11万円)を
支払わなければならない。
これらの解答が整合性あるように説明できません。どなたか、教えてください。おねがいします。
参考
>>323さんの見解
>>344>>348
>>348 本当ですね。平成12年23問は法学書院セミナーとも答え4になってました。
いやー、難しいですね。またわからなくなりました。
我妻先生の本とかも見てみたんですけど、わからないです。
もうちょっと、他の人に聞いてみましょうか。
発言が前後してしまいました。すみません。
>>348 >>377 要するに、問題は利息制限法2条が適用された後の残額(94.4万円)が、
(1)元本に当たるか(2)元本+利息に当たるか。
仮に(2)だとすれば、二つの問題は整合的でないことになる。
整合的に理解するには、94.4万円を元本と解する他ないが、
利息制限法2条が「元本の支払いに充てた」と言っていることからすれば、
その実質は利息を含む物でありながらも、100万円(-5.6万円=94.4万円)を元本と考えていると言えるだろう。
380 :
:02/02/28 08:12 ID:EPDIpBct
よろしくおねがい致しします。
1.連帯債務で債務者の一人に無効・取り消し原因があった時で、残った債務者は純粋に負担部分が増えてしまうのでしょうか?それともその取り消し債務者に求償できるのでしょうか?
2.通常保証で保証人に生じた事由で主債務者にも効力が及ぶのは主債務を消滅させる行為だけ、と聞いたことが
あるのですが、それについては正しいでしょうか。又、主債務を消滅させる行為とは具体的に何と何を指すのでしょうか?
3.連帯保証について、絶対効につき、連帯債務の規定が準用される。但し、実質的に意味があるのは請求と混同だけ、と聞いたことがあるのですが、それについては正しいでしょうか。又、それはどういうことなのでしょうか?
381 :
氏名黙秘:02/02/28 08:34 ID:JuZ0rZ5j
すいません。
法律の事をどこで聞けばいいのかわからなかったのでここに書き込みしたのですが、最近、悪戯電話がひどいんです。
相手はもう分かっているんですが、どういう手続きしたらいいのか教えていただけませんでしょうか?
あと、別の人なんですが、見張られていたり郵便物を取られたりしています。
そちらの方もどういう手続きをしたらいいのか教えてください。
よろしくお願い致します。
383 :
困ってる親:02/02/28 10:46 ID:NWLyVaGK
高大一貫の私立に息子が入ります。息子は弁護士志望です。
既に合格された方、もし貴方が私と同じ親の立場なら
大学受験をしない息子に
高校時代、何をしておいた方が良いと
アドバイスをしますか。
どうか多くの方のご助言いただきたいと思います。
私の周りには弁護士の方がおらず
さっぱり様子がわかりません。
お願いいたします。
384 :
氏名黙秘:02/02/28 12:26 ID:oL5S6gWa
385 :
困ってる親:02/02/28 13:09 ID:NWLyVaGK
383です
マジレスです
どうして三田佳子になるの
ネタかなんか知らんが
お前みたいな馬鹿親は迷惑、氏ね、逝ってよし!
いちいちかまうなってこった
>>385 高校生の息子のおるオバンがマジレスて、ネタ確定(ッドン
確かに、ネタっぽいな。
俺たち司法浪人には、ロースクールに入る方法なんて
わからないんですよ。
>383
マジレス
毎日最低3時間勉強する習慣をつける
390 :
氏名黙秘:02/02/28 13:19 ID:yrhfOzEK
択一っていつなんですか?
391 :
氏名黙秘:02/02/28 13:47 ID:c/XCttdQ
>>379 >>378 いや、どうもどうも。そうですね、「天引き」というのを軽視というか無視
して考えてましたね。つい元本を実際に受け取った80万として計算し
てしまってました。利息制限法2条1項によると、「天引き額が債務者
の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額
を超えるときは、その超過部分は、元本の支払いにあてたものとみな
す」となってます。
これをあてはめると、元本はあくまで100万。債務者の受領額は80万。
この受領額を元本として制限利率1割8分で計算した額94.4万を超
える部分(100−94.4=5.6万)は元本の支払いにあてたものとみ
なすんですね。とすると、この5.6万は100万という元本の支払いにあ
てたものになるから翌年度の元本は5.6万円分少ない94.4万になる
わけですね。80万を元本とすると14.4万円分は利息になってしまいま
すから405条適用の要件の充足が問題になりますが、94.4万が元本
だとその心配は不要になるわけで。結局この問題の理解は平成12年
の23問が「基本形」で55年8問が「天引きバージョン」ということになり
ますね。ありがとうございました。
392 :
氏名黙秘:02/02/28 15:59 ID:8ESjVZqH
勉強をはじめたばかりです。
答練についてお伺いしたいのですが、
どの答練も本試験と同じ条件で行うのでしょうか?
あらかじめ問題範囲などを告しておくなど、比較的
初学者から取り組める答練はありますか?
それと、解答例などで「右の理由により・・」と記述して
あるのを見かけますが、横書きになった今でも、右の・・で
よろしいのでしょうか?
以上の理由により
って直せば済むのでは?
>>392さま
準備書面や弁論を書くときの一般的な話ですが,答案にも流用できると思いますので。
・「右」は使わない(右の何々,右何々いずれも)
・すぐ上に書いたことを受けるのなら「この〜」とすればOK
・若干上に書いたことを受けるには「上記の理由により」「上記何々」と受ける
・相当上に書いたこと(答案ならページが変わるか,裏表が変わるような場合)には
「前記の何々」と受けるのが妥当
といったところです。
なお,ナンバリングは括りが大きい順に1,(1),ア,(ア)。
さらに大きな分類を作るには第1,第2とします。
395 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/28 21:14 ID:lSNCr7jS
刑法の結果的加重犯で、判例は過失不要説をとりますが、
「それでも不都合はない。重い結果を負わせるのが酷なケースでは、
そもそも因果関係が切れるから。」という理解でいいでしょうか?
396 :
ぼんたろう ◆IraS2Aes :02/02/28 21:15 ID:lSNCr7jS
補足です。そもそも「重い結果について」因果関係が切れるから、です。
いつになったら、足をあらうんですか?引き際はいつぐらいですか?
>>394 それで伊藤民訴は「第一に」が多いのか。。。
399 :
氏名黙秘:02/03/01 00:36 ID:SbuQo9BI
弁護士や検事になるには、どんな人が向いてるのかな?
やはりなんでも適正があると思いますが・・・。
最近、一緒に飲んだ弁護士の方達は、かなり愉快な人間でした
もっと堅物なイメージだったので以外でした。
401 :
コヴァ的ウヨ:02/03/01 02:51 ID:lNVq4xd7
>>400 戦前の高文に合格した弁護士に、かつて懇々と諭された。
「人を裁くのは、辛いもんだ。本来、裁かれる側より、裁く側の方が辛い気になるものだ。
親が、泣きながら我子を叩くのと同じだ。
犯罪を取締ったり、判決を下す時、辛い気分になれない者は、法律家や警察官になってはならない」
この弁護士は、ニューギニアの戦場で軍法会議に携っていた人物だった。
402 :
392:02/03/01 08:21 ID:???
>>394イルカの昼寝様
ご丁寧にありがとうございます。
403 :
392:02/03/01 15:20 ID:???
>>394イルカの昼寝さま
ご丁寧にありがとうございました。
404 :
ビギナー:02/03/01 15:45 ID:ITFVtGEO
債務者の普通裁判籍と債務者の住所はどうちがうのですか?
405 :
氏名黙秘:02/03/01 17:54 ID:vS+IRU68
「権利保護用件としての登記」と「対抗用件としての登記」の
違いがよく分かりません。教えてください。
407 :
氏名黙秘:02/03/02 00:42 ID:fAK0F8hE
金銭は動産なんですか?
408 :
孔明:02/03/02 00:44 ID:???
みんなに質問があります。
問 任意代理人は、得に本人の信任を得て代理人となったものなので、本人の承諾を
得ない限り、復代理人を選任できない
解答 X 本人の承諾を得たときに加えて、やむをえない事情が必要
ってなってるんだけど、104条によると、本人の承諾を得たるとき、またはやむ事を得ざるとき
でしょ?「かつ」ではなく「または」だから、どっちかの事由があればOKだよね?だからこれは
Oだよね?
409 :
氏名黙秘:02/03/02 00:50 ID:ZNnqCXlo
>>408 その解答の書き方もわかりづらいけど、
「または」の場合なんだから
「本人の承諾を得ない『限り』」と限定を付してるその問いの文章は
誤りだと思われ。
だから解答はXだと思われ。
410 :
孔明:02/03/02 01:02 ID:???
すまそ。超初心者的ミスでした。ありがとうございます。この解答がおかしいよね?
「加えて」ってのが。これじゃ、「または」ではなく、「かつ」になるよね?
411 :
409:02/03/02 01:04 ID:ZNnqCXlo
7割方「かつ」に読めるけど、3割は「または」に読めなくもない。
というか素直に「または」使っておけやって感じ。
412 :
;:02/03/02 01:06 ID:???
>>882 その解答がおかしい。「加えて」というのは誤植じゃない?
加えてだとすると、104条は「承諾を得たるときかつ、〜」になるもんね。
413 :
もんもん:02/03/02 01:08 ID:H1kAoEIh
だれか辰巳の入門テキストつかっているひといますか?
414 :
氏名黙秘:02/03/02 01:11 ID:WquFEpw9
>>405 判断の場に立てるための条件が権利保護要件、
どっちを勝たせるかの条件が対抗要件。
契約解除の第3者の例でいうと、
登記が、
権利保護要件であるとすると、登記がその第3者に無ければそれで負け、
対抗要件であるとすると、売り主と第3者がどちらが先に得るかで決まる。
415 :
氏名黙秘:02/03/02 01:12 ID:fAK0F8hE
407です。だれか教えて下さい。。。
金銭は動産なんですか?
417 :
氏名黙秘:02/03/02 01:28 ID:fAK0F8hE
>>417 できません。
金銭か価値そのものだからです。
419 :
もんもん:02/03/02 01:31 ID:H1kAoEIh
意思表示の構成要素というのは、効果意思と表示意思と表示行為だけですか?
それとも動機もふくまれるのですか?
420 :
氏名黙秘:02/03/02 01:32 ID:pvqpRtJ9
421 :
氏名黙秘:02/03/02 01:38 ID:H5hL0uzu
>>404 普通裁判籍とは,民訴法上の概念で,土地管轄の決定の基準となるものです。
自然人の普通裁判籍は,原則として住所です。
しかし,日本国内に住所がないとき又は住所が分からないときには,
居所により,日本国内に居所がないとき又は居所が分からないときは
最後の住所によって定まります。
ですから,被告(例えば,債務者)の普通裁判籍と
被告の住所は一致することが多いですが,
必ずしもそうとは限らないことになります。
422 :
ぶりりあんとぶりーん:02/03/02 01:51 ID:H1kAoEIh
分譲マンションは買うわけですよね?
賃貸とは関係ありませんよね?
ある講義のなかで賃貸借の例をするときに分譲マンションといってたんですけど、
賃貸マンションの間違いですよね?
424 :
氏名黙秘:02/03/02 02:10 ID:NJso5PmR
>>422 分譲マンションを買って、更に貸すっていう意味かも?
425 :
423:02/03/02 02:13 ID:???
>>422 節税対策する必要もない人にはわかりにくい話かもNE!
426 :
氏名黙秘:02/03/02 02:23 ID:fAK0F8hE
>>418 ありがとうございました。
>>420 動産が即時取得されない場合は物権的請求権で、
金銭は(即時取得されることはなく)不当利得による
返還請求権で処理するということなんでしょうか。
ありがとうございました。
民法45−39について
解答は5となっています。
しかし、あしすべてに共通の部分に「その後乙がその建物の競落人となった」と
記載されているので2も解答のように思えるのですが。
よろしくおながいします。
甲は土地と建物(土地建物ともに登記済)とを所有していたが,乙に対する債務の担保のため建物に抵当権を設定した。その後乙がその建物の競落人となった(抵当権についても登記済)。次のうち,正しくないものはどれか。
(1) 抵当権設定後,甲は丙に土地を譲渡した。乙は地上権をもって丙に対抗できる。
(2) 抵当権設定後,甲は丙に建物を譲渡した。丙は地上権を取得しない。
(3) 抵当権設定前,甲は丙に20年の期間で建物を賃貸した。丙は建物の引渡を受けていれば,乙に対抗できる。
(4) 抵当権設定後,丙は3年の期間で建物を賃借した。抵当権実行前に建物の引渡を受けていれば,乙に対抗できる。
(5) 乙が丙に建物を譲渡した場合,丙が建物所有権の移転登記を受けていても,地上権取得の登記がなければ,法定地上権を甲に対抗できない。
>>395,396
とすると、実質的に言って藤木、西原説と同じになると思えますが、そうなんでしょうか?
429 :
氏名黙秘:02/03/02 02:38 ID:H1kAoEIh
423、424さんありがとうございました。
430 :
氏名黙秘:02/03/02 02:48 ID:H1kAoEIh
<<423
節税対策とはどういうことです?
433 :
?r?M?i?[:02/03/02 07:40 ID:Ik6ccZ9m
421さん有難う!
434 :
刑法改正で・・:02/03/02 09:35 ID:ez8F2D7A
消えた論点というのは、どれなのか教えてほしいです。
お願いします。
辰巳の大阪の合格者講義でさんかくナントカ
って奴について教えて。
内容
正式名称
講師の名前
436 :
氏名黙秘:02/03/02 16:55 ID:IifSnvCl
>>427 乙は建物に抵当権の設定を受け、登記済みです。抵当権設定後に建物を
甲から譲り受けた丙との関係では、乙の抵当権は丙の所有権に優先します。
優劣は登記の先後で決まるからです。
したがって建物の競落人乙が地上権者となり、丙は地上権を取得しないと
する(2)は正しいものと思われますが。
437 :
氏名黙秘:02/03/02 18:34 ID:GqG76+pK
事実行為って、なんなんでしょう。
438 :
氏名黙秘:02/03/02 18:59 ID:3Rn9Yvwo
シケタイをOCRで取り込みたいのですが、効率的に出来ますか?
440 :
氏名黙秘:02/03/02 19:10 ID:3Rn9Yvwo
>>439
ありがとうございます
さっそく使ってみます(^^
何てつまらん自作自演宣伝なのだ。。。
登記と時効の論点についての質問です。
そこに、類型化説っていうのがありますが、この説は境界侵害型については登記が問題にならないから占有尊重、と言ってますよね?
ここで、「登記が問題とならない」というのは、177条の登記を要する物権変動につき対抗問題限定説を採ることを前提とするものなのでしょうか?
177のその論点で無制限説を採るなら境界侵害であろうと区別しないのが自然かな?と思われるのですが。
皆さんどのように考えてらっしゃいますか?
>>436 どうもありがとうございます。
読み間違いしてました。すみません。
憲法25条をプログラム規定とした場合、その具体化立法がなされたとき、
25条違反を裁判上争えるんでしょうか。
@プログラム規定である以上その具体化された法律も25条違反の問題が生じない。
A具体化立法がなされたら25条は裁判規範性を有する。
という二つの見解をみたことがあるんですが、
見解が割れているということなんですか?
それともどちらかは誤りなんでしょうか?
あのへんは3つの説しかないように入門書なんかは買いてるけど
実際のところ学者によって説が微妙に違っていて、3つのせつに収斂できるものではない。
なのでどっちも間違ってるとはいえないと思います。
でも典型的なやつでの帰結はおさえておきましょう。デバイスとかで足りますので。
447 :
リベンジャー:02/03/03 00:26 ID:oWe/72ss
人に頼るな、人生を開拓せよ。
青年よ、荒野を目指せ。
決められた道をすすむだけの人生に何の生きがいがあろう。
俺か、俺が噂のリベンジャー
448 :
氏名黙秘:02/03/03 00:49 ID:jF/g3Cqj
高校で司法試験とる人は異常なのですか?
449 :
氏名黙秘:02/03/03 01:14 ID:T45jiqEW
>>443 境界侵害型について登記を問題にしないからといって177条につき対抗問題
限定説に立ってるというわけではありません。星野先生の分類だと取得時効
が問題になるケースは主として境界侵害型と二重譲渡型に分かれ、前者に
ついては登記を問題としないといっているだけだと思います。そもそも問題が
ちょっと違うのではないか。177条の制限説、無制限説、対抗問題限定説と
いうのは「第三者」の範囲の問題。悪意者は含まれるか、背信的悪意者はど
うか、無権利者はどうか、不法行為者はという問題です。
それに対し、境界侵害型、二重譲渡型という時効と登記の問題は登記を必要
とする「物権変動」は何かの問題だと思います。
450 :
信一郎:02/03/03 02:42 ID:???
話をわりこんで申し訳ありませんが、お聞きしたいことがありまして。
名誉毀損と侮辱の差は何なんですか??
名誉って人権を主張したものでしょう?侮辱とおなじじゃないですか??
>>450 事実の摘示の有無で区別するのが、判例・痛切。
保護法易の相違(外部的名誉/名誉感情)を基準とする説もある。
452 :
信一郎:02/03/03 02:51 ID:???
そうですよね、。事実じゃなく侮辱したとしてもそれは侮辱罪に該当しますもんね。
453 :
信一郎:02/03/03 02:56 ID:???
高校で本当に司法試験受かった人いるんですか??
454 :
693:02/03/03 02:59 ID:???
一次試験ね。
455 :
信一郎:02/03/03 03:00 ID:???
そっか
あれ中学生って欄もあったようなきもしたけど
中学じゃあまだなんでしょうね
456 :
信一郎:02/03/03 03:01 ID:???
去年うけたんですよ1次
うかったけどね、今年2次でがんばんだ!!
>>453 慶応かどっかの高校生で受かった奴がいたような気がする。
458 :
氏名黙秘:02/03/03 09:21 ID:qb14fd6C
刑法改正で消えた論点って、どこでしょうか?
460 :
初心者:02/03/03 14:04 ID:DBngD/TU
択一の結果ってどんな風に知らされるんですか?
ABAで落ちとかそんな感じですか?
462 :
氏名黙秘:02/03/03 14:28 ID:6TgWIHWg
一次の最年少合格は15歳の中学三年生がいた。
このことは井藤先生の本にも紹介されているし、
当時(8年くらい前)の新聞でも騒がれたが、
二次は受けてないようだ。
二次は高文司法科時代は十代の合格者もいたが、
いまの司法試験になってからは20歳の大学3年
が最年少合格。
463 :
名無しさん:02/03/03 15:04 ID:aFpqmgxr
学校や塾などで出された課題を解いている時に
もし分からない問題にぶつかったらどうするべきか?
放って置くべきか?それとも分かるまでずっと
考え続けるべきか?前者は、そのまま放った状態に
すると、次に同じような問題が出された時にまた
答えられない事態が考えられるだろう。
後者は考えることは重要なことであるが,もし
長時間考えても分からなかった場合、それこそ
時間の無駄になってしまう。では何が一番良い
方法なのか?やはり専門家に質問することにより
分からない問題も解けるようになり、勉強の効率も
上がる。当塾ではこの質問解答サービスをメール
またはFAXで行っているので、ぜひご入塾を!
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トロイしこまれるぞ。
>>426 オウむの青やま弁護士っていうのは、19歳じゃなかったかいな?
466 :
465:02/03/03 15:08 ID:???
467 :
氏名黙秘:02/03/03 16:04 ID:RKWLJ4ek
青山は京大3回生での合格だから19歳ではない。
インターネットで東京地裁の判決内容を見ることはできますか?
願書を出しに行ったときについでに傍聴したんですが、
その結果がどうなったか気になって・・・。
上級者の方ならこんなことでもご存知かと・・・。
>>462 s先生も落ちた試験に受かったとは法律科目がないとはいえ凄い。
債権者取消権についての質問です。平成2年の択一です。
土地所有権者甲からその土地を買い受けた乙が、その後この土地を甲から買い受け、
自己への移転登記を得た丙を相手どって、詐害行為取消訴訟を提起し、丙への譲渡
の取消と登記名義の乙への移転を請求するという事例。
この時、取消権の行使、特定物引渡請求権を保全するためすることはできない、
という立場があります。できるという立場もあります。
乙の取消を認めると乙に不当に有利になるからだめだ。という意見に対しては、目的物
が動産の場合には乙が直接引渡しを求めることができることと均衡を失するという反論
があります。
それに対する再反論として、その場合はよいが目的物が不動産の場合には、甲の受領
の拒絶を考慮する必要はないから別だ。
とあるのですが、再反論が意味するところがよく分かりません。
民法なんですが、相続持分の譲受人と相続分の譲受人というのは
ちがうんですよね・・? 前者は特定の相続財産の持分の譲受人、
後者は相続資格自体の譲受人、と理解していいんでしょうか。
>>470 きみ。
こんなに短い文章なのに何逝ってるかさーぱりわからん。
こんなんじゃ論文、絶対受からないって。
わからないようにかいたんです。
475 :
氏名黙秘:02/03/04 02:03 ID:v8qi9nJr
>>471 目的物が不動産であれば、債権者取消権の行使の結果は
甲に登記を戻せば良いのであって、
これに甲の受領の拒絶という事態は起こり得ない。
←→動産なら甲の受領の拒絶というおそれがあるから
乙に直接もってくる必要がある。
>>475 >甲に登記を戻せば良いのであって、
これに甲の受領の拒絶という事態は起こり得ない。
甲が登記を戻すことを拒絶することは考えられないのでしょうか?
登記は裁判所の職権の戻すので債務者は拒否できない。
>>477 そうなのですか。ありがとうございました。
合格者でしょうか。
>>449 別の話ということですね。
どうもありがとうございました。
緊急集会は衆議院の解散後にしか開けないようですが、
もしも、衆議院の任期満了後に緊急事態が発生した場合には
どうやって参議院を招集するんですか?臨時会ですか??
>>480 おい、それは俺が難問スレで最近尋ねたやつだ。
>>481 見てきましたー。
臨時会としては招集できないんですかね?
要件は「どちらかの議院」ってなってますし。
>>482 ちょっと考えてみたが、臨時会はむりだろう。
まず、54条2項が規定する衆議院の解散により参議院も閉会するというのは、二院制を
反映させた規定であるし、開いたとしても参議院単独ではそもそも法律が成立しない。
で、結局緊急集会しかないわけ。
そこでなんだが、もともと緊急集会の制度はマッカーサー草案にはなく、
日本側の要望で「衆議院ノ解散其ノ他ノ事由ニ因リ」国会が開けないときに対応
したいから、明治憲法下で勅令でやったように「閣令」を制定することができる
としてくれと要望してできた制度だから、立法者意思としては任期満了も念頭に
あったのではないかと思われるのだ。通説は「解散」という語に概念法学
的に引きずられているのではないかと思う。したれば、任期満了時において緊急
集会を開いても制度趣旨には反しないのではないだろうか。
学者も立法の欠陥だとか言っていると、小泉なんかは緊急集会が開けないのだから
平気で反対解釈をして、国家緊急権の公使ができるのだとかほざきかねんぞ。
なお、引用は入江俊郎『憲法成立の経緯と憲法上の諸問題』235頁。
これ以上は択一対策で忙しいので深入りするのはやめとく。
484 :
質問です:02/03/04 22:36 ID:eJKhLxgA
@和解と錯誤の関係について、
判例は、争いの目的たる事項について錯誤があっても95条の適用はないとしていますが、
争いの目的たる事項とは、具体的に、和解の内容ということでしょうか?
A642条の注文者破産による請負人の解除権において、
1項で、請負人は報酬に包含されない費用につき配当に加入できるとありますが、
その費用とは、2項で請求できないとされる損害賠償と何が違うのでしょうか?
どなたかご教授ください
司法試験の評の質問と回答スレ、私にはわからないのが多いです。
どなたか回答してあげられませんか?
民法なんですが、相続持分の譲受人と相続分の譲受人というのは
どうちがうんですか?
487 :
氏名黙秘:02/03/05 01:37 ID:zMw7vbaE
こんにちは、はじめまして。
一般の先取特権ですが・・・4つのうち給料以外についてがわかりません。。
共益費用というのは、辞書でひくとたとえば債権の時効中断や取り立てとか書いて
ますが、これは一人の債権者が債務者のかわりに取立てとかをしてあげるって
ことなんでしょうか?
また、葬式の費用とか日用品の費用は一体・・・だれが債権者でだれが債務者なのか
さっぱりわかりません。
だれか教えてください。お願いします。
出ないからいいんですよといいたいんだけど、だめですか?
489 :
氏名黙秘:02/03/05 02:25 ID:W7+7xcZn
択一にすらまず全く出ないけど、万一出たとして、その場で考えて
なんとかなると思う。
葬式費用を除いて債務者は、債務者本人だよ。生きてます。
もし日用品の債権者(日用品を売る人、商店)が優先権を得られない
としたら、ビンボーな人は売って貰えなくなって、死んでしまう。
それに日用品なら額も少ないので他の債権者を害さない。
ってことで担保権が認められるのでせう。
葬式費用の債務者は相続人か、相続人がないときは死んだ人間の
財産そのもの(死んだら財産が法人になる)ということだろうと思う。
テキトーに書いてるんで、間違ってたらスマソ。
490 :
氏名黙秘:02/03/05 02:38 ID:zMw7vbaE
ほんとありがとうございます。
すっきりしました!
>>480他
任期満了の場合は、総選挙は任期満了前に行われるので、
衆院議員を欠いた状態を生じない(公選法31条1項だったと思う)。
よって、特別な手続き必要なし。
憲法上の不備を法律で修正したと見るか、憲法がそもそもそう考えて
いたと見るかは、あなたの自由。
>>487 総債権者のために債権者取消権を行使して責任財産を保全した場合、
それにかかった費用は「共益費用」となったと思う。
わたしも酔ってるから確信は持てないが。
ネットオークションで落札したが、その後出品者から
値段設定を間違えたと言われ一方的に取り消された。
しかし落札者はどうしても売ってほしいと考えている。
この契約は保護されるべきか。
サファリパークで保護しましょう。
494 :
氏名黙秘:02/03/05 06:52 ID:aOg7W9pw
>492
出品者の価格設定が「妥当」ならば、契約は成立(石田穣・民法X参照)
この場合錯誤の問題になるが、出品者に「重過失」があるのだから
錯誤による取り消しは否定され
契約は保護される
>>491 なるほど、公職選挙法31条1項ね。
しかし、よく読むと同条2項で「前項の規定により総選挙を行うべき期間が
国会開会中又は国会閉会の日から23日以内にかかる場合においては、
その総選挙は、国会閉会の日から24日以後30日以内に行う」とあるから、
依然空白期間ができてしまうのではないだろうか。
なお、同法256条は任期満了前の総選挙の場合、前任者の任期終了期日
の翌日から任期を起算するが、総選挙前に国会を開けるわけではない。
やはり疑問。他に特別法あるのかな?
496 :
氏名黙秘:02/03/05 11:06 ID:JKiC2iG3
>>494 では契約を強制的に遂行することができるのか。
どのような措置をとればよいのか。
内閣総理大臣を暗殺してつかまったらどうなります??
また万一、天皇陛下がそうなったらどうなりますか?
>>498 それじゃぁダメだよ。
「契約を強制的に遂行」できないから。
>>496 少なくとも仮宣のついた判決か、執行証書とか、和解調書が必要。
とっとと訴訟しよう。
501 :
492:02/03/05 11:40 ID:???
>>494、498
ありがとうございました!
ところで内容証明郵便ってどうやって作成すればいいんですか?
弁護士に以来するんですか?
>>501 図書館でもいって「猿でもわかる内容証明郵便」のたぐいの本を見て、
「日本法令様式」の看板でてる店で定型の用紙(別にこれをつかわんでもいいが)買って、
郵便局の窓口で相談すればいいんでないの。
>501
ほい
↓
http://www.post.yusei.go.jp/service/haitatukiroku.shtm#a ● 配達証明
書留郵便物を配達したことを証明します。
● 内容証明
○年○月○日に誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを謄本によって証明します。
内容文書1通に謄本2通を添えて郵便局の窓口へお出しください。
内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いませんから、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、また、コピーにより作成しても構いません。
なお、謄本の字数・行数など、ご利用方法については郵便局又は郵便案内センター(0120−232886)へお尋ねください。
※ 以上の証明制度は書留(簡易書留を除きます。)とするものに限りお取扱いいたします。
504 :
492:02/03/05 11:51 ID:???
ありがとうございます。
やってみます。
505 :
氏名黙秘:02/03/05 11:58 ID:Iy9pSBm2
国務大臣の要件って
@過半数が国会議員
A文民
だけでしょうか。
例えば日本国籍を有しない者もOKなのかな?
ダメな場合、その根拠となる条文ってどれなのでしょうか?
506 :
492:02/03/05 12:01 ID:???
>500
すんまそん。見逃してました。
ありがとうございます。
やっぱ訴訟ですか。
>484
@については和解の内容でいいと思います。
和解の前提事項には錯誤適用できるようです。
デバイスに書いてあったような。
私の理解ではそうです(初心者ですが)。
508 :
507:02/03/05 12:05 ID:???
ということで私も初心者なので
>>484への答えがあっているかどうか
どなたか確認していただけると嬉しいです。
>>505 国民主権原理(前文、1条)から否定されるのでは?
510 :
氏名黙秘:02/03/05 23:02 ID:epRBumgV
>>507 ありがとうございます
どなたかAもよろしくお願いします。
511 :
信一郎:02/03/05 23:05 ID:???
あの質問なんですが・・・
いいですか??
512 :
氏名黙秘:02/03/05 23:07 ID:EwQe7tMs
513 :
氏名黙秘:02/03/05 23:09 ID:WDQg+8uI
514 :
信一郎:02/03/05 23:14 ID:???
どうしても、矛盾しているような気がしまして、
憲法で、逮捕状が無ければ逮捕できないってあるのに、
刑法じゃあ、現行犯とか緊急逮捕とかあるじゃないですか!
なんか憲法違反してません刑法って??
515 :
信一郎:02/03/05 23:15 ID:???
すみません、こんな事を聞いてしまって・
516 :
氏名黙秘:02/03/05 23:16 ID:EwQe7tMs
517 :
信一郎:02/03/05 23:18 ID:???
、、、、、、、、、、、、。
518 :
信一郎:02/03/05 23:22 ID:???
519 :
信一郎:02/03/05 23:24 ID:???
すみませんでした、こんなんかいて・・
520 :
信一郎:02/03/05 23:25 ID:???
皆さんは、基本書なに使ってらっしゃいます??
521 :
信一郎:02/03/05 23:27 ID:???
ところで、緊急逮捕はどうなったのです??
523 :
!!!:02/03/05 23:30 ID:ijQ+cIf0
択一用のって何が一番評判いいの?
あっ。
アシ別はのぞいてね。
524 :
信一郎:02/03/05 23:31 ID:???
はい
すみませんでした。
525 :
信一郎:02/03/05 23:35 ID:???
あの・・・刑訴の本はどれがいいですか?
526 :
信一郎:02/03/05 23:36 ID:???
Sシリーズ使ってんですけど・
東京大学出版の方がいいってきいたんで、そっちにした方がいいのかと思いまして?
できいてみたんですけど
>>525 まあ基本書スレに行った方がいいと思うが、俺は光藤口述刑訴。
読みやすいけど、下巻が出てないのと、改訂が遅いのが難点。
下着泥棒は何罪になる?
529 :
:02/03/06 01:30 ID:???
530 :
氏名黙秘:02/03/06 17:46 ID:ly2dL5j2
民法・・・っていうか民事執行法(になるんでしょうか)の質問です。ガイシュツだっ
たらすみません。
判例で甲所有の土地に乙が不法に建物を築造し保存登記をした上で丙に譲渡し
たが移転登記未了の場合に、甲が乙に対して建物収去土地明渡訴訟を提起した
のに対し、乙は自らが建物の所有権者でないことを主張できないというのがありま
す。
この結論自体はいいんです。伺いたいのはこの後の強制執行ってどうなるんでしょ
うか、ということです。単純に乙に対する債務名義によって丙所有の建物をぶっ壊せ
るということになるんでしょうか。なんだか丙がかわいそうというのもありますが、学説
に訴えの実効性を云々した上で現実に侵害しているものに訴え提起すべしというの
もあるようですので、もしかしてそのままでは問題があるんじゃないかと思ったりして
います。お願いします。
531 :
氏名黙秘:02/03/06 17:50 ID:bdXgFe8Z
下着泥棒の問題は、そんなにバカにした
問題でもないと思うけどなあ。
もし学部試験で「下着泥棒について」という
一行問題が出たらどう書くよ?
>>信一郎
Sは、記述が淡白だし、初学者が読むものじゃないよ。
独自説もあるし。
オレはシケタイ→白取→田宮&書研って順序でよんでいった。
あと、論森に掲載されている答案を併行して読んでいくのもいいかもしれない。
ご参考はまでに。
>>532 実にバカげた問題。
学部試験でそんな問題がでたら、こっちから単位を蹴っ飛ばしてやるよ。
バカにした問題でないというなら、どこがどうバカにした問題でないのかテメェで論じろ。
532タンかわいそう。基本書について語っただけなのに。
535 :
533:02/03/06 18:29 ID:???
まあ、でも下着泥棒については、
可罰的違法性とか、軽犯罪法との法条関係とか、財物性とかの問題があると思うから
必ずしもバカげてはいないと思うがね。
>>536 悪いが問題にならないよ。
軽犯罪法については1条何号にあたるの?
可罰的違法性や財物性についても問題になるほどのものではない。
財物性を否定する説ってあるか?
もちろん、学説にないから論点にならないというスタンスは正しくないが、すくなくとも財物性を否定する説で説得的な理由はないだろ。
だから、こんなの軽く一蹴して終わっちゃうよ。
可罰的違法性にしてもまたしかり。
アホくさいのでさげ
>531
「2回ほどやりましたが、何か?」と、書く。
>>538 それでは単位はもらえないよ。ちゃんと行為態様も書かなきゃあ。
勿論公訴時効に配慮してね。
下着泥棒は
不法領得の意思の話じゃないのか?
>>540 うむ。
井田先生は著書(園田先生と共著)の中で不法領得の意思必要説に立ちつつ、
下着泥棒がこれだけ頻発し、被害品が性的目的に使われているのが類型的で
ある以上、オナーニなどに用いる意思も「経済的用法に従って用いる意思」と
言ってもよいのではないかとの説をご提唱。
「強姦罪の既遂時期は絶頂時」と並んで井田教授の色物二大説。
542 :
540:02/03/06 19:55 ID:???
刑法の共犯なのですが。
行為共同説は主観主義の帰結とされ、
犯罪共同説は客観主義の帰結とされる
というのがよくわかりません。
どなたか教えてください。
>>541 盗んだパンツをはくのは「経済的用法」にしたがって用いているといえるので窃盗
いきなり臭いをかぎながらオナニーするのは器物損壊
試着した後のオナニーは不可罰的事後行為
ってのはどうですか?
質問です。
レンタルビデオありますよね?
あれを延滞しても
「∞日借りる」(limなんとかっていうのであらわしてもいいです)
といって一生逃げられますか?
つまり実際はもらってしまっているのに、
これは∞日借りるのだ、と。
法学的見地からお願いいたします。
547 :
氏名黙秘:02/03/07 03:00 ID:q1R2c6mW
さては延滞料金が雪だるまになってびびってるな
>>546 最初に3日くらいまたは1週間などと期限を決めて借りる約束をしてるのでダメです。
延滞料で首つってください
549 :
氏名黙秘:02/03/07 11:05 ID:2VPqOlb1
朝日新聞の2/22の記事のことです。
国立大学の独立法人化について検討している文部科学省の調査検討委員会が
国立大学の全ての教員・職員を「非公務員」とする最終報告の素案をまとめた
とあります。
これ択一試験にどんな影響があるんでしょうか、無いのでしょうか?教えて下さい。
あの、本名以外の氏名を使って弁護士活動しても良いのでしょうか?
553 :
549:02/03/07 21:06 ID:yChZsYAC
>>551 無理ではない。
とはいえ、合理的理由が必要で、一般的には本名以外の氏名を使えるのは結婚して(離婚して)姓が変わったとき。
弁護士会には本名を届けなくてはならず、かつ通称使用の許可申請(正式名はシラン)をしないといけない。
555 :
氏名黙秘:02/03/07 22:48 ID:nFdYUT7B
>>544 少し単純化して図式的に説明します。
主観主義は自由意思を否定する宿命的人間像に立ち、行為者の
社会的危険性こそが処罰の根拠と考えます。刑罰は応報ではなく
行為者の反社会性を矯正する教育と考えるのです。ここでは犯罪
行為は行為者の反社会性の徴表にすぎず、てがかりにすぎない
ので、犯罪定型は重要ではありません。共犯においても、自然的
意味の行為の共同があれば足りると考えるのです。
客観主義は自由意思を重視する理性的人間像に立ち、意思に基
ずく行為に対する道義的非難こそが処罰の根拠と考えます。自由
意思をもった人間を前提にするとき、何が許されるか許されないか
が前もって提示されることが自由の担保のために重要であり、罪
刑法定主義の遵守が全面に出、犯罪定型というものが重要にな
ります。共犯においても律儀に構成要件に該当する実行行為の共
同が必要と考えるようになるのです。
むろん今は犯罪共同説、行為共同説ともずいぶん変化してますが、
とりあえずかつてはこうした図式があったということです。
556 :
544:02/03/07 23:08 ID:???
>>555 まずは、ぞろ目おめ。
もう誰からも答えいただけないと思っていただけにありがたいっす。
よくわかりました。
もうひとつおながいします。
> むろん今は犯罪共同説、行為共同説ともずいぶん変化してますが、
川端教授が、行為共同説の「共同の行為は構成要件該当の実行行為でなければならず・・・」としているのですが、この場合は犯罪共同説の共同とどう異なることになるのでしょうか?
557 :
氏名黙秘:02/03/08 00:57 ID:GoxTXOLZ
>>556 川端説のことは良く知りませんが次のように考えられると思います。
まず戦後は主観主義というものはすたれ、客観的刑法学が確立しま
した。行為共同説も客観主義から説明されるものとなっています。
客観主義に立つ以上共犯者各人はそれぞれ構成要件に該当する
実行行為をなしていなければならないのが原則となります。
他方犯罪共同説も厳格なものではなく、部分的犯罪共同説が前提
となってます。その意味で接近しているのですが、やはり同じとはい
えません。
各説ありますが、一例をあげると、次のようになるかと思います。
Xが窃盗の故意、Yが強盗の故意で共同した場合、行為共同説は
罪名の同一性にはこだわりませんからXに窃盗の共同正犯、Yに
強盗の共同正犯が成立します。これに対し、部分的犯罪共同説は
XYに窃盗の共同正犯、Yに強盗の単独正犯が成立することにな
ります。要するに罪名の同一性をどう考えるかが異なってくるという
ことだと思います。
558 :
信一郎:02/03/08 01:01 ID:???
刑法とは関係ないんですけど。
軽犯罪法22条で「こじきをしたものこじきをさせたもの」
で処罰されっるじゃないですか。
でも、この国には寮らしきものがあって保護されてるでしょなんか矛盾してません???
559 :
信一郎:02/03/08 01:03 ID:???
あの??
560 :
^^^:02/03/08 01:04 ID:A92TzIkm
Wの小塚ってほんまに悪いのお?
561 :
信一郎:02/03/08 01:04 ID:???
質問なんですが・・・・・??
562 :
信一郎:02/03/08 01:06 ID:???
?あのう
答えてはくれないんですね。
刑法とか民法とかの司法試験科目じゃないですもんね・・・・
申し訳ありませんでした・・・・。
実は、家のそばにある公園で、ホームレスが大量発生しまして、
対処法を考えているんですが・・・・。
>>561 軽法は別件逮捕にしか使われてないので、気にしてもしょうがないと思いますよ。
564 :
信一郎:02/03/08 01:08 ID:???
別件??
565 :
信一郎:02/03/08 01:08 ID:???
別件とはなんですか??
566 :
信一郎:02/03/08 01:10 ID:???
面白いことがありまして・・・
司法試験の1次試験の合格者で52歳って人いましたよね。
52で受かってなにをしたいんでしょうかね・・・・・・・・。
この時期になると、ホームレスは積極的に犯罪行為にはしります。
冬の寒空よりも刑務所の方が快適だからね。
568 :
信一郎:02/03/08 01:11 ID:???
そうかもしれませんね。
567さん
>>566 司法試験の二次試験を受けたいんだと思いますが。
570 :
信一郎:02/03/08 01:21 ID:???
ですから
その後受かってからですよ
合格して修習生をおえて弁護士になったら55ですよ
そこから何をするんですかって言いたいんですよ。
司法一次合格は、会計士2次や社労士試験の受験資格も兼ねてます。
そっちの可能性もあります。念のため。
弁護士業をするんだろうよ。
6月からの論文の答練はどこのが良いですか?
55歳から弁護士活動してもいいじゃん、別に。そんなに不思議なことなのかな?
不思議だと思う人もいるんだろうね。
576 :
信一郎:02/03/08 01:39 ID:???
いいじゃんって・・・・
そうでしたすいませんでした。
577 :
信一郎:02/03/08 01:41 ID:???
一応受験生なんで知ってます271さん
578 :
信一郎:02/03/08 01:46 ID:???
ごめんなさいなまいきいって・・・・
な〜〜〜んか、チャットでやれば〜〜〜って感じ〜〜〜。。(藁
580 :
信一郎:02/03/08 01:48 ID:???
かんじっすか
偽造文書行使罪における偽造文書が組成物件なのに、
文書偽造罪における偽造文書が生成物件となるがどうしてなのか
わかりません。
後者の偽造文書も構成要件上不可欠なもののような気がする
のですが。
582 :
氏名黙秘:02/03/08 21:14 ID:goZRt3VY
>>581 組成物件は、構成要件上不可欠というより犯罪「行為」を
組成した物。生成物件は犯罪行為によって生じた物とさ
れています。
行為→Xといえる場合のXを生成物件
行為(X)→Yの場合のXを組成物件
文書偽造は偽造によって初めて文書ができあがるので
生成物件。偽造文書行使は行使の段階では偽造文書は
すでに存在し、それを使用して行為をしているので組成
物件といえると思います。
583 :
なぞなぞを教えてください:02/03/08 21:26 ID:oHQEAZjp
「大人には割れないけど、子供には割れる
女にはキレイなのに、男には汚い
犬には見えるのに、猫にはなかなか見ることができない
車ならできるけど、家では無理がある
天気のイイ日には現われることもあるが、雨の日には見ることができない
どちらかというと理科室よりか、職員室のほうが住みやすい
みんな触れた事があると思うよ」
584 :
質問なんですが・・:02/03/08 23:50 ID:ihUqTh/P
不法行為について質問です。どなたか、お願いします。
@失火責任法と714、715、717条との関係について、
判例は、714、717条には、失火責任法をあてはめ、責任を緩和しているのに、
715には、あてはめないのは何故なんでしょうか?
A721条により、胎児にも損害賠償権は与えられています。
ただ、判例は胎児中は法定代理人は存在しないとし、
胎児中に、母その他親族が、損賠についての和解をしても、
その和解は胎児を拘束しないとしています。
これは、どういう趣旨なんでしょうか?
生まれるまでは和解をしてはならないということでしょうか?
一方で解除条件説をとり、胎児中の和解も認めているように思えるので疑問です。
B使用者責任の要件の『ある事業のために他人を使用』は、
使用者と被用者との間に実質的な指揮監督関係があることなので、
弁護士などの独立して仕事をしている者には、
使用者責任は及ばないというのは分かりますが、
復委任者と本人との間には使用関係を判例が認めるのは何故ですか?
また、委任者の復委任者への責任は、
任意代理人の復代理人への責任と同視してもよいのでしょうか?
どなたかご教授ください。
タイムマシンを使って歴史を変えた場合、のび太君はタイムパトロールにつかまりますが、
現行刑法で歴史改ざんの規定がない以上、過去での歴史改ざんは当然に認められ、
現在以降に制定された、時間犯罪条項の適用は、「遡及効の禁止」という
刑法の大原則に反するのではないですか。
だれか教えてくだちい。
586 :
遠藤です:02/03/09 00:36 ID:mNv7A78i
債務者が自己の第三者に対する債権を譲渡した場合において、債務者がこれに対して行った
確定日付ある債権譲渡の通知は、詐害行為取消権の対象とならないのはなぜですか?
>>586 通知行為は対抗要件を具備させるものにすぎないから。
589 :
氏名黙秘:02/03/09 01:32 ID:TrMwrpJb
>>584 @判例は714条、717条については固有の責任、つまりそれぞれ
監督義務者、工作物の占有者・所有者自身の責任と考えていると
いえると思います。それに対し、715条は3項で求償を認めている
ことから被用者の責任を代位するものと考えているものといえます。
基本的には被用者の責任なので被用者について失火責任法をあ
てはめるのです。
A判例・通説は停止条件説に立っています。生きて生まれた場合に
遡って権利能力を取得するので、胎児中に権利能力を取得している
わけではありません。よって胎児中は代理人もいません。ですから
代理人と称する者によってなされた契約には拘束されません。
B
>復委任者と本人との間には使用関係を判例が認めるのは
>何故ですか?また、委任者の復委任者への責任は、任意代
>理人の復代理人への責任と同視してもよいのでしょうか?
ちょっと意味が?? 前段はA(委任者)ーB(受任者=復委任者)ー
C(復委任の受任者)の場合のAとCのことですか?請負の判例
は知ってますが委任で使用関係を認めた判例ありますか?いず
れにせよ「実質的な指揮監督関係」があったかを個別に見ていく
ことだと思います。
後段については受任者が復委任をすることについての本人に対す
る責任、代理人が復代理人を選任することに対する本人に対す
る責任についてのことでしょうか?それなら同視して良いと思います。
復委任については104条、105条が類推適用されるからです。
590 :
氏名黙秘:02/03/09 01:33 ID:cCFkBrGE
>>584 2について
胎児の権利能力についての判例は,一般的には,解除条件説だと理解されています。
しかし,いわゆる阪神電鉄事件(大判昭和7・10・6)は,
胎児を代理してなされた示談の効力を否定しました。
この点については,胎児に不利益な処分がなされることを防止するために,
代理権を否定した,あるいは,代理権を制限したと
考えることにより整合的に理解することは可能でしょう。
詳しくは,民法判例百選1(第4版)3事件,四宮・民法(第4版)39頁,
山本敬三・民法講義1総則31頁などを参照。
3について
まず,判例が715条の責任を認めたのは復委任の事例なのですか?
私がざっと調べた限りでは,復委任の事例での最高裁判例は見つからなかったのですが。
元請けと孫請けの場合なら,実質的な指揮監督関係の存在を肯定して715条の責任を
元請けに認めた事例は数多くあるでしょう。
また,「委任者の復委任者への責任」や
「任意代理人の復代理人への責任」というのは
どういう意味でしょうか?
民法105条は,任意代理人が復代理人を選任した場合に,
選任及び監督について本人に対して責任を負う旨定めているにすぎないのですが。
1はまた調べてみます。
591 :
584:02/03/09 01:37 ID:cCFkBrGE
解除条件説が一般的とした部分を撤回します。
583の書き込みをみて、一般的とするのが正しいとは言い切る自信はありません。
「仮に、解除条件説に立つとしても」としておいてください。
592 :
590=591:02/03/09 01:38 ID:cCFkBrGE
591の名前の584は間違い。
すまぬ。
593 :
氏名黙秘:02/03/09 01:41 ID:luVKpI2L
「共犯の中止犯」と別個の問題として「共犯の離脱」がありますが、
どういう事例で中止犯になるのかよくわかりません。
中止犯の事例は、離脱のなかに含まれてしまうような気がするのですが。
中止犯=結果不発生
離脱=結果不発生はもちろん結果発生の場合でも離脱を認める。
結果不発生の場合なら、両者の要件もかぶっているように思いますし。
お願いします。
594 :
590=591=592:02/03/09 01:43 ID:cCFkBrGE
×元請け→○注文者
あかん。ラリっているかも。
>>593 かぶってるよ。結果が出た場合でも離脱があるか否かを吟味。
離脱あるとして、中止犯規定による必要的減免をどうするかも次に吟味できるのでは?
596 :
氏名黙秘:02/03/09 02:43 ID:3u39hYcx
>586
確定日付ある債権譲渡の通知は観念の通知であり、法律行為でないから
取り消しの対象にはならないのです
債権譲渡は法律行為ですから、取り消し可能です
597 :
氏名黙秘:02/03/09 02:57 ID:jdPoyLxW
>>585 おもしろい問題ですね。制度趣旨から考えられるのではないで
しょうか。刑罰不遡及の原則というのは罪刑法定主義の派生原
則です。罪刑法定主義は自由主義に由来します。人の行動の自
由を担保するためには何が許されるか許されないかについての
予測可能性を保持することが重要です。現在では許されること
でも将来許されなくなり、遡及して処罰されるのでは予測可能性
は全く担保されなくなります。
ところで時間犯罪条項は時間軸を自由に移動できる者に対して
適用されるものです。時間軸を自由に移動できる者にとっては
将来のことも難なく知りうるのであり、将来できる法律で処罰され
ても予測可能性を害されることもありません。むしろ時間を自由
に移動する者にとっては時間犯罪条項も現在の法律ともいえる
のであり、刑罰不遡及の原則を適用する前提を欠いているので
はないかと思います。
入門終えたモンすけど。二年目に何をとろうかと悩んでます。
みなさんのお勧めとかありますか?論文合格体系講義は取らず
答練にいこうかと思ってますが・・・。BASICとかみたいなの
受けたほうがいいですか?それともローラーみたいの?
予備校は問いません。おすすめプランを教えてください。
583 :なぞなぞを教えてください :02/03/08 21:26 ID:oHQEAZjp
「大人には割れないけど、子供には割れる
女にはキレイなのに、男には汚い
犬には見えるのに、猫にはなかなか見ることができない
車ならできるけど、家では無理がある
天気のイイ日には現われることもあるが、雨の日には見ることができない
どちらかというと理科室よりか、職員室のほうが住みやすい
みんな触れた事があると思うよ」
↑何故か気になる。
ズザーーーーッ
∩) (´´ (´⌒(´
∧∧ノ つ ズザーーーーーッ(´⌒(´
⊂(゚Д゚⊂ ノ ∧∧≡≡)ズザーーッ(´⌒;;;≡≡
∧∧(゚Д゚⊂⌒`つ∧∧≡(´⌒;;;≡≡≡
∩) ⊂(゚Д゚⊂⌒`つ≡⊂(゚Д゚⊂⌒∧∧≡≡)(´⌒;;;≡≡
∧∧ノ つ ズザーーーーッ∧∧(´⌒(´ ⊂(゚Д゚⊂⌒`つ≡(´´ (´⌒(´
⊂(゚Д゚⊂ ノ ∧∧≡≡)⊂(゚Д゚⊂⌒`つズザーーッ(´⌒;;;≡≡
∧∧(゚Д゚⊂⌒`つ∧∧≡(´⌒;;;≡≡≡
⊂(゚Д゚⊂⌒`つ≡⊂(゚Д゚⊂⌒`つ≡(´⌒;;;≡≡≡
 ̄(´⌒(⌒;;∩) (´´ ∧∧(´⌒)ズザーーーーッ
∧∧ノ つ ⊂(゚Д゚⊂⌒`つズザーーーーーッ(´⌒(´
⊂(゚Д゚⊂ ノ ∧∧≡≡)ズザーーッ(´⌒;;;≡≡
∧∧(゚Д゚⊂⌒`つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡
⊂(゚Д゚⊂⌒`つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡
 ̄ ̄ (´⌒(´⌒;; ズザーーーーッ
601 :
氏名黙秘:02/03/09 04:31 ID:zYOYLCTl
>>595 少し、不正確だと思いますよ。
離脱は、どこででも認められます。
因果性の問題なので。(これは、共犯の処罰根拠で因果的共犯論を採ることからくる、
理論的帰結です。なお、これを惹起説と等置する論者がほとんどですが、
これは不正確です。だから、みんな大混乱。不法共犯論をとっても因果共犯論とは
矛盾しません。何故なら、正犯の不法結果との間に因果性が要求されるわけだからです。)
それで、離脱の問題とは別に、他の共犯者との関係で、中止がどのように
関係するのかが「共犯と中止犯」のメインテーマなのです。
これは、共犯の処罰根拠というよりはむしろ、共犯の従属性、つまり、
制限従属性との絡みで問題となると思います。
なぜなら、中止行為で違法性が減少するなら、他の共犯者の違法性も
減少し得るとしなければ変だからです。もちろん、責任減少説をとれば、別ですが。
しかし、責任減少説も、なぜ、行為時の責任が減少していいのかという、大問題を
説明していません。ここ最近のホットな論点です。
中止犯は、学説が錯綜しており、山口説以外に手を出すと、
説明が袋小路に陥る危険があります。
まあ、和田先生が論文を書き上げるまでは、なかなか難しいでしょう。
602 :
584:02/03/09 09:44 ID:hlD/DDze
>>589-590 ありがとうございました。
Bの質問は、私の支離滅裂な質問で煩わさせ、本当に申し訳ありませんでした。
私が、「復委任者と本人との間には使用関係を判例が認めるのは何故ですか?」と
質問したのは、以下の判例からです。
「競売手続を委任された弁護士が、それを他人に復委任し、
その競売遂行にあたって、第三者に損害を及ぼした事例で、
本人と復委任者の間に使用関係を認め、本人に使用者責任を認めた判例」です。
弁護士をつかう本人といえども使用者責任を負うと、判例がする理由が疑問だったのです。
また、Bの後段の質問で、私が、「委任者の復委任者への責任は、
任意代理人の復代理人への責任と同視してもよいのでしょうか?」と書いたのは、
上記の判例の事例で、復委任者の弁護士の責任はどうなるのでしょうか?ということでした。
>>557 おそくなりましたが、本当にどうもありがとうございました。
604 :
590:02/03/09 11:19 ID:T8Lev6zs
>>602 >「競売手続を委任された弁護士が、それを他人に復委任し、
>その競売遂行にあたって、第三者に損害を及ぼした事例で、
>本人と復委任者の間に使用関係を認め、本人に使用者責任を認めた判例」です。
内田・民法3の446頁では,
「[使用関係が認定されるために]実質的な指揮監督の関係が必要とされている。
したがて,弁護士のように独立性が強い場合には,依頼者との間に原則として成立しない。」
としています。
しかし,これは,一般論を述べたにとどまり,弁護士と依頼者との間でも
実質的な指揮監督関係が認められるような特別の事情がある場合には,
例外的に使用関係を認定して,依頼者に使用者責任を認めることは可能でしょう
(もちろん,かなり特殊な事例に限られるでしょうが。)。
私が判例マスターで調べた範囲では,以下の裁判例(判例ではない。)が見つかりました。
東京地裁判決昭和38年1月19日
事件の解決を依頼された弁護士が不当な訴訟を提起した場合に
当事者本人の不法行為責任を否定した事例
大阪地裁判決昭和41年11月29日判タ200号157頁
強制執行の委任を受けた弁護士が受任事務の執行に当たり
債務者に損害を与えた場合に債権者の使用者責任を認めた事例
横浜地裁判決昭和46年9月3日判時666号73頁、判タ271号330頁
違法に仮処分を利用した弁護士の不法行為及び依頼者の使用者責任が認められた事例
(いずれも原文には当たっていません。)。
605 :
590:02/03/09 11:35 ID:T8Lev6zs
>>602 >また、Bの後段の質問で、私が、「委任者の復委任者への責任は、
>任意代理人の復代理人への責任と同視してもよいのでしょうか?」と書いたのは、
>上記の判例の事例で、復委任者の弁護士の責任はどうなるのでしょうか?ということでした。
上記「判例」の事案がよく分からないので、何ともいえないのですが、
復委任者の弁護士が不法行為となる行為をしたからこそ、
本人に使用者責任を認めたのではないでしょうか?
それならば、本人の使用者責任と、復委任者の弁護士の責任は、
不真正連帯債務になるでしょう。
「任意代理人の復代理人への責任」は、これも、よく分からないのですが、
復代理人の選任監督に関して任意代理人が本人に対して責任を負う(民法105条1項)
ことを指しているのでしょうか?
そうだとしたら、先の「判例」の事案では、
復委任者の選任監督に関して委任者が依頼者に対して責任を負うことは当然ですね。
もし、「任意代理人の復代理人への責任」が、
復代理人の不法行為について任意代理人が責任を負うことをいっているのなら、
委任の場合も同様でしょう。
図を書きながら、誰の誰に対するどのような責任を問題にしているのかを
意識した方がいいですね。
スレ趣旨に沿ってないことを覚悟でお聞きします。
一般的に司法試験を受けるつもりの大学生も就職活動等はするんですか?
私の友達は「28歳くらいまでやってダメなら、書士試験か、公務員試験を受ける」
と言っており、就活はやらないつもりのようなんです。
公務員試験には年齢制限のあるものも多いと聞きましたし、司法書士試験もかなり難しいと聞きます。
そんなに簡単に転向できるものなのでしょうか?
また、公務員試験に転向する場合、どのような試験に転向するパターンが多いのですか?
デバイス民法Tを読んでんですけど、44条のとこで
「理事その他の代理人」とは通説たる法人実在説からは
理事・仮理事等の代表機関を意味する
とありますけど、これってもしかして擬制説やら否定説からだと
違った解釈・・・たとえば代表権限じゃなく代理権のみの代理人も
含むとか・・・になる(のが一応の自然な帰結)ということですか?
609 :
helpme:02/03/09 17:27 ID:elzziPJO
誰が横領罪と窃盗罪の不法領得の意思の違いについて
教えて下さいませんか?基本的な質問ですいません。
経済的用法に従って利用する意思が必要かどうかの違いです。
611 :
氏名黙秘:02/03/09 17:43 ID:t0nP3eli
>607
いえ、ちがいます
>611
てことは、この論点には法人学説の対立は
無関係と思っておいていいのですね。
ありがとございます。
>>612 法人学説の違いは理由付けに影響するのみで、結論は同じ。
この理由付けや制度背景は択一では重要だよ。
なお法人実在説と法人擬制説は拮抗していて、どちらが通説とも
いえないのでは。
614 :
584:02/03/09 23:13 ID:XNfIn2he
615 :
氏名黙秘:02/03/09 23:18 ID:+SjWuuW3
ドラマなどでは、兄の死後、兄嫁と結婚などという話を聞きますが、
可能なのですか?
616 :
名無しさん:02/03/09 23:20 ID:CSyUOpgn
617 :
氏名黙秘:02/03/09 23:23 ID:vcIWNAee
>>617 司法試験には、610の理解で十分じゃありません?
>>615 いけるでしょう。離婚後もダメなのは直系だけでしょう?(民735)。
620 :
氏名黙秘:02/03/10 00:39 ID:6jKcdl/7
検事総長は東大京大岡大からしか出てないと聞いたのですが、
本当でしょうか?
621 :
信一郎:02/03/10 00:55 ID:???
あの・・・・それちがってますよ
それ認めちゃうと、裁判自体が無意味のものになってしまいますから。
623 :
aage:02/03/10 03:08 ID:fyg1677/
595さん、601さんありがとうございました。
実行着手前・着手後・さらには結果発生後(これは離脱のみ)、
いずれも離脱の問題なんですね。
ここで、中止犯と同様の要件を検討し、中止犯と同様の効果を認める。
そして、他の共犯との関係で、共犯と中止犯が問題となり、
責任減少説なら、影響なし、と。
共犯の処罰根拠なんですが、
@責任共犯論、A不法共犯論、B因果共犯論=惹起説(さらに純粋・修正・混合に分化)
の図式ではなかったのでしょうか??
刑法総論は奥深いというか無限地獄ですね。
個人的には、違法性のところで難儀しています。
624 :
氏名黙秘:02/03/10 03:20 ID:CHSkg+Zy
>>623 「共犯の処罰根拠なんですが、
@責任共犯論、A不法共犯論、B因果共犯論=惹起説(さらに純粋・修正・混合に分化)
の図式ではなかったのでしょうか??」
「因果的共犯論」の方がいいと思います。
「修正惹起説」は正確には、不法共犯論+因果的共犯論です。
だから、正確には、@責任共犯論、A因果的共犯論(行為無価値惹起説、純粋惹起説、修正惹起説、混合惹起説)と
考えた方がいいと思います。
ここらへんのことって、日本の文献には、いまだ正確には紹介されていません。
山口先生ですら、『問題探究』のときは、大混乱していたし。
現代刑事法の井田先生の議論も不正確なんだよね。
だから、ここは、どうしたらいいんですかね。
松宮先生も、不法共犯論VS惹起説って理解していますし。
ドイツのロクシンやシュトラーテンヴェルトの議論をだれか、正確に紹介してくれないかなー。
625 :
氏名黙秘:02/03/10 06:31 ID:e22B0uuw
>>610 西田各論には利用・処分意思も必要と書いてあったぞ。
626 :
氏名黙秘:02/03/10 11:04 ID:FguUI99i
627 :
氏名黙秘:02/03/10 11:10 ID:pzvJCRZ0
628 :
氏名黙秘:02/03/10 21:58 ID:z2Qm1ypW
確かに619は誤り
629 :
627:02/03/10 22:10 ID:???
630 :
未受験:02/03/10 22:32 ID:???
連帯債務を相続した場合なんですけど。
300万円の連帯債務を負う者が死亡して、
3人の相続人がいた場合(相続分は平等)、
相続人がそれぞれ100万円の債務を負って、
それが連帯債務になるというのが正解ですか?
あと、連帯債務じゃなくて連帯保証だとどうなりますか?
631 :
氏名黙秘:02/03/11 00:04 ID:2+wjV20N
>>615 >ドラマなどでは、兄の死後、兄嫁と結婚などという話を聞きますが、
>可能なのですか?
結論的には,可能です。
兄の死によっては,兄嫁と弟との間の姻族関係は終了しないので,
そのままでは,近親婚の禁止(民法734条1項)にふれます。
しかし,兄嫁は姻族関係終了の意思表示(民法728条2項)をすることによって
兄嫁と弟との姻族関係は終了し,兄嫁と弟との婚姻は,民法734条1項には抵触しなくなります。
なお,兄嫁と弟とは,(姻族関係終了前は)傍系姻族にすぎないので,
兄嫁と弟との婚姻は,民法735条後段にふれることはありません。
したがって,
兄の死後,兄嫁が姻族関係終了の意思表示をする前には,兄嫁と弟は婚姻することはできませんが,
兄嫁が姻族関係終了の意思表示をした後であれば,兄嫁と弟は婚姻することができます。
相殺と差押について伺います。
いわゆる、非制限説も制限説も、
差押→自動債権の弁済期→受働債権の弁済期
の順に時間軸があるときは、ともに相殺を優先させますよね。
そして、その理由として
511条の反対解釈とか
債権発生の時点で相殺の期待が存在するとか
それに関連して、相殺の担保的作用と差押の処分禁止の効力との調和とか
言いますよね。
でも、相殺権者も一般債権者の中の一人にすぎず、たまたま自分も債務をもっていたという理由で
さくさく相殺によって事実上、自分の債権を換価できるのって何か不合理のようなものを感じてしまうのですが。
どうなんでしょうか。
差押は具体的に形になって、第三者にもえいって示されているのに、
どうして相殺なんていう、第三者にはなんら示されていない抽象的な状態のものが
優先されてしまうのでしょうか。
どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
銀行を保護するため。
不公平は百も承知。
>>633 ありがとうございます。。。でも、
銀行のように相殺予約がなかったら、相殺を認めないのでしょうか・・・?
詳しいことはわかりませんが、「銀行」の相殺予約は公知性ありというのが1つの根拠になっている点からすれば、銀行以外が第三債務者の場合なら別の結論の可能性あり。
なるほど。
それなら納得できるんですが、
どうも制限説の昭和39年判決、無制限説の昭和45年判決の理由付けがいまいち結びつかずようわからんなのです。
留置権を行使しても時効は中断しないとありますが
過去問に出てくる留置権でこの行使は催告の意味があるってのの
行使の違いは何ですか?
質問自体分かりにくいかもしれませんが・・・
全然分かってないもので・・・
638 :
氏名黙秘:02/03/11 02:52 ID:OsqtUShX
訴訟上、留置権の抗弁を提出したときの話です。<催告の意味がある
単に留置権を行使している(引渡しを拒絶している)だけでは、
消滅時効の中断もなければ、催告としての意味もありません。
639 :
氏名黙秘:02/03/11 03:02 ID:YOd/bGKl
>>634 そうです。相殺するには「相殺適状」であることが要件です。相殺適状
になる前に差押られ、強制執行されてしまったら銀行もアウトです。
そこで相殺予約ないし期限の利益喪失約款を用意するわけです。この
ような約款が差押より優先するのでは公示されない担保を認める
に等しいのではという批判が無制限説に対し寄せられたわけです。そ
の意味で銀行保護と揶揄されるのもわかります。
もっともあえて判例を支持するならば、「平等な債権者どうしのなかでたま
たま債務を有していたものがなぜ優先されるのか」でななく、「預金債権
を受動債権として相殺できると思うからこそあえて貸したのだ。一般財産
しか引き当てがなければ到底貸しはしなかった。」と。だから相殺への期
待は合理的といえるし、またそこで相殺できないのでは銀行は貸し出しを
控え金融は滞るであろう、などと考えてみたりもします。
640 :
氏名黙秘:02/03/11 07:42 ID:KvP5DLmz
>>630 連帯債務者AとBがいたとして、Aが死亡してC〜Eが相続した事案とすれば、
C〜Eが100万円ずつの債務を負って、「それぞれ」Bとの連帯債務になります。
相続人相互間には、連帯関係がありません。連帯保証でも同様です。
全くの初心者なんですが、今東大文一を狙おうかと思ってます。
もし、来年受かれば、実質3浪です。そして、1年生のころから
本腰入れて司法試験に臨むつもりです。なるべくローに行かずに
現役合格したいです。東大なら司法試験は楽勝と言う考えは甘いでしょうか?
643 :
氏名黙秘:02/03/11 18:05 ID:x1dxYKm4
いや、まじです。
俺は、東大は現役だったが、
司法試験には、10年かかっても、うからないちゅうに・・・。。
>>645
東大でそんな人本当にいるんですか?
大学受験生はお受験版にでも行け。
もしくは勉強しろ。
649 :
信一郎:02/03/11 22:49 ID:???
あのさ、そんな言い方ないんじゃないの648さん
650 :
信一郎:02/03/11 22:55 ID:???
まあ大丈夫なんじゃないのかな、
東大いっテル人は、なにも世の中の事知らない人いるし
しってる??駒場寮の話・・
あれはほんとおもしろかったね、なに抗議ってあほじゃん
大学側も勧誘があっても入ってはいけません違法に成りますって看板だけだよ
すむ場所が心配な人は、申し出てくださいだってさ
一泊300円ってあほだねあれ完全に
6ヶ月経ったら移住権なくなるって知らなかったんだろうね。
そんなんばっかだよ東大の、1.2年生は・・ぷうぷぷ。
1
>>650 要するに、信一郎は強姦の末殺害した犯人ということでよろしいですか?
652 :
信一郎:02/03/11 23:04 ID:???
よ〜〜おぼえてるね
まあそれでいいよ
653 :
信一郎:02/03/11 23:06 ID:???
あ200円だったかも・・
654 :
氏名黙秘:02/03/11 23:17 ID:6ajSmvwe
質問です
養親が親権を有する場合、
実親は親権者でなくなるのでしょうか?
それとも養親の親権が優先するにすぎないのでしょうか?
655 :
信一郎:02/03/11 23:21 ID:???
おれにっすか??
それは質問する度合いって言うかそれは法律書にかいてあるでしょってかんじ〜〜みたいな〜〜
656 :
信一郎:02/03/11 23:25 ID:???
それはあくまでも、一時の権利だけだね
実親が親って申し出たら親権は実親のほういってしまうから
657 :
ぼくは女の子にモテない ◆tR0zDAHM :02/03/11 23:36 ID:bCflC791
司法試験の初学者ではありませんが
質問です。正直、勉強してて飽きる
ことってありませんか?そんな時、
どうやって気分を切り替えて勉強に
集中するんですか?最近、集中でき
てないなって見てて分かる受験生が
自習室に多くいます。
658 :
信一郎:02/03/11 23:38 ID:???
初学者ですけど、もう飽きてきてる・今日この頃・・・。
659 :
ぼくは女の子にモテない ◆tR0zDAHM :02/03/11 23:40 ID:bCflC791
おいおい・・・・・
司法試験やってるってことは、大学入学までは
人並み以上だったってことだよね??
突然どうしたんだよ!?
集中力においては自信あるだろ?
660 :
信一郎:02/03/11 23:41 ID:???
え>>??
高校中退ですおれ
661 :
氏名黙秘:02/03/11 23:43 ID:nGayj22x
>>654 民法818条2項により,未成年の養子は,養親の親権に服することによって,
実親は,親権者ではなくなります。
有斐閣双書民法(8)第4版254頁参照。
662 :
信一郎:02/03/11 23:44 ID:???
お〜〜〜いたって普通
面白みがないぞ
663 :
信一郎:02/03/11 23:45 ID:???
去年うけて口頭までいった!!(自慢)まじで
664 :
661:02/03/11 23:46 ID:nGayj22x
>>662 ここはねたスレではない。
そういうのは別のスレでやれ。
665 :
信一郎:02/03/11 23:46 ID:???
分かった普通に書くよ
・・
666 :
信一郎:02/03/11 23:47 ID:???
信一郎は今から普通人に戻ります。
荒らし行為はやめます。
667 :
信一郎:02/03/11 23:50 ID:???
偽名信一郎は、2001年司法試験1次を受け、合格し2次の論文まで行きました
ひととうりの法律は覚えてるつもりです。
これから質問してください。 以上
668 :
氏名黙秘:02/03/12 00:46 ID:rkPz11Aw
転貸の承諾って意思表示なんですか。それとも観念の通知なんですか。過去問の解説だと、予備校によってちがうのですが・・・・。確か、我妻には、意思表示と書いてありました。試験的にはどちらが正しいのですか。教えて下さい。
669 :
氏名黙秘:02/03/12 01:24 ID:jDYiFKk4
組合員は持分を処分することはできるのでしょうか?
内田民法U(初版)288、289頁には、「各組合員は持分の処分は
できず(持分処分は組合および組合と取引した第三者に対抗できない.
676条1項)」と書いてあるのですが、C−BOOK民法W320頁には、
「各組合員は持分を処分できるが、この処分は@他の組合員、A組合と
取引をした第三者に対抗できない」とあります。
676条を素直に読むと、後者の方が正しいように感じるのですが。
処分が第三者に対抗できない以上それは実質的にみて処分できないのと同じ。
671 :
名無し:02/03/12 01:53 ID:XE12HlXt
よっ!
正義の味方!!
気分いいか!!
刑法をまだ勉強した事がないのですが、
行為無価値と結果無価値はどちらがいいのでしょうか?
結果無価値。
やっぱり行為無価値。
675 :
AI:02/03/12 05:05 ID:1ccJutCS
>「各組合員は持分を処分できるが、この処分は@他の組合員、A組合と
取引をした第三者に対抗できない」
ここに書いてあることは、矛盾してるようなきがします。670の方が書いて
る通り、実質的にみても意味がないことになります。基本的に組合員の持分
は、観念できません(676条1項)。また、分割請求もできません。(676条2項)
唯一観念できるのは、潜在的持分くらいです。そして、それらの共同所有形態
を合有と呼びます。
>668
観念の通知とは、一定の事実の通知ですから、転貸の承諾は意思表示です。
676 :
氏名黙秘:02/03/12 23:47 ID:jyEde+/A
質問です。どなたか、ご教授ください。
共同相続人間の争いに、884条が適用されるか否かについて、
(ex共同相続人の1人が相続財産のうち自己の持分を超えて占有管理し、
真正相続人の相続分を侵害しているようなケースで)
判例が、(自己の持分を超えて占有管理した)悪意有過失の共同相続人に対しては
884条が適用されないとしたのは何故でしょうか?
相手が悪意有過失ではないときに884条が適用されることとの違いは何でしょうか?
677 :
氏名黙秘:02/03/12 23:53 ID:mn7E6d8u
因果関係の話だけど
行為後の介在事情で井田説は
何で「死因が同一」という基準で結果の抽象化を
認めるのでしょうか
この基準を用いる根拠がわからないんだよねぇ〜
シケタイのP197〜198に詳しく書いてある。
先にP198を読むのがお薦め。
立ち読みでもしてきてください。
という説明ではだめかな?
法学の質問じゃないんですが、通信テープを聞くときに時間節約の為、倍速再生
で聴きたいんですが、幾らくらいで売ってるんでしょうか?
681 :
676:02/03/13 00:56 ID:???
>>680 そんなもん、ゴミ捨て場か、リサイクルショップで500円出せばある。
アイワの2980円ぐらいの小型でもok(しかも録音可)。
683 :
氏名黙秘:02/03/13 01:08 ID:RkSUKDcr
>>678 読んで分かるのと、書ける分かるとは違う
>>668 これは難しい問題だね。
見解が別れてる。これを前提として問うた択一の問題があったが、
問題としてよくないね。
確かこれを意思表示と解しているような判例があったが、意思表示である
とは明示してないし。
試験的には意思表示でいいんじゃないかな。
違うとしても、意思表示規定を類推すればいいでしょう。
>>672 673、674にもあるように、どっちでもいいよ。
大事なのは、どっちかをちゃんと使いこなせるようになること。
>>676 884条の被告になれる方が共同被告人にとって有利なんだよ。
というのも、事実上物権的請求権を5年の消滅時効にかけるに
等しいから。
この視点で見れば、そういう利益を与えるにふさわしいかどうか
で説明がつくんじゃないかな。
悪意有過失つーのは、
真正の相続人でないのを知りつつも相続人と称したり、
合理的な根拠も無く相続人と称してる人間だよね。
つまり、金のためには親子兄弟であっても平気で他人の権利を侵害する
極悪人であり、「相続」を「争族」にした張本人だ(w
つーことは、悪意有過失の人間の行動を実質的に考えると、
真正の相続人の占有を排斥して、不当に相続財産を
好き勝手に自分の物にしてる訳やね。
こんな奴に884条を適用して、
消滅時効の援用を認めたる必要はないし、
仮に認めてしまうと、事実上不法行為を推奨してしまう事態になるな。
裁判所の考え方はこんなもんやろ
686 :
氏名黙秘:02/03/13 03:38 ID:N+M2n0ga
土地の数え方、一筆、二筆は「ひとふで」「ふたふで」?
「いっぴつ」「にひつ」?
いっぴつ
689 :
氏名黙秘:02/03/13 09:02 ID:RVYYSFbL
690 :
氏名黙秘:02/03/13 10:40 ID:+ed80Lwv
無権代理人は「法定無過失責任」と言われるのですが、
どういう意味でしょうか。
代理権が無いにもかかわらず代理行為を行った無権代理人には
過失があるのではないのでしょうか。
ご教授ください。
691 :
氏名黙秘:02/03/13 10:51 ID:2QEAk2G5
たとえば
無権代理人が、それなりの根拠に基づいて自分に代理権があると思って
無権代理行為をした場合、無権代理人に過失はないと言える。
それでも無権代理人の責任から逃れることはできないということ。
これが、無権代理人の法定無過失責任のいってることだす
692 :
690:02/03/13 11:05 ID:AwTtnruA
>>691さん
よく分かりました。
どうもありがとうございました。
693 :
aage:02/03/13 23:43 ID:CXqa+xa8
憲法39条なのですが、
二重の危険か一事不再理かという議論がありまが、
これって、具体的にどのような差が生じるのでしょうか?
もしかしたら、(政教分離のように)人権か制度かということでしょうか。
理由付けで、39条前段と後段を統一的に理解できるとありますが、
これも今ひとつわかりません。
確か刑訴では、一事不再理効は二重の危険禁止の法理が根拠だったように記憶していますが。
免訴のところです。
よろしくお願いします。
未遂の教唆が問題となる事例問題で、被教唆者に
教唆された犯罪の未遂犯が成立することを先に認定
した場合、教唆が不能犯となり得ないかを検討する
必要はあるのですか?
695 :
氏名黙秘:02/03/13 23:57 ID:kK6FQv42
>>677 因果関係の話だけど行為後の介在事情で井田説は何で「死因が同一」という基準で結果の抽象化を認めるのでしょうかこの基準を用いる根拠がわからないんだよねぇ〜
……「死因が同一」なら、行為の創出した危険の実現(狭義の相当性がある)といえると考えられるからではないですかね。
MLさん、どうですか?
696 :
氏名黙秘:02/03/14 00:06 ID:6799nRg2
>>694 例えば、どういう事例?
不能犯の立場によるんじゃないですか?
697 :
氏名黙秘:02/03/14 00:13 ID:L+eCbpQT
>>696 正犯に教唆された犯罪の未遂犯が既に成立するのだから、
不能犯の判断基準についてどういう立場を採用しようと
変わらないような気がするんですが・・・
例えば、甲が乙にさびたピストルを渡して、丙を殺すよう
教唆し、乙がこれにより決意して、乙に殺人未遂が成立した
場合です。
699 :
氏名黙秘:02/03/14 00:20 ID:26slu/zz
>>698 「例えば、甲が乙にさびたピストルを渡して、丙を殺すよう教唆し、乙がこれにより決意して、乙に殺人未遂が成立した場合です。」
どうして、不能犯が問題になるのか、よくわからないんですけど。
甲は、丙が死なないと思っているなら、既遂故意がないのだし。
乙の故意を惹起したのなら、教唆としては成立すると思いますが。
北方領土が返還された時に、旧島民が取ることのできる行動には民事上・刑事上
どのようなものが考えられますか。
一つ、司法試験とは関係ないんですけど、質問です。
私は留年しました。それは、卒業単位は満たしていたんですが、選択科目から
一科目以上は履修しないといけない、という条件を満たしていない、ということ
でした。しかし、あるAという科目は2年履修提出段階、そして、2年前期の段階
では、選択科目でしたが、その年の秋にカリキュラム改訂があって、自由科目扱い
となりました。それで、その科目は結局、履修提出の時点では選択科目という認識
で取っていましたが成績は自由科目として出されていました。それによって、留年
となったわけですが、それはやはり私に過失があったのでしょうか。
私としては、履修段階で、選択科目とされていた以上、成績も選択科目としてださ
れるべき、だとは思うんですが。大学側の規則ではそうなってしまうそうです。
しかし、何か釈然としないので、法律を学ぶ方々のご意見としてはどうなんでしょうか。
お聞かせください。
>>699 正犯に「実行の着手」が認められる以上、
教唆犯が教唆としての不能犯にならないかを検討する
必要もないのではないか、というのが私の疑問なのです。
ある資料に、まず不能犯の成否を検討してかから、
教唆の故意を検討する順番で論じてあったので。
たしかに甲には未遂に終わらせる故意しかありません。
という結論ですね。
>>694 未遂の教唆の問題は教唆者の故意の問題だから、
不能犯とは関係ないのではないですか。
先生方、まじに質問いいですか。
キョウダイ同士の結婚は、なんていう法律にひっかかりますか?
幸福追求権を侵害しませんか?
>>700 数年前に北方領土登記訴訟の判決を読んだことがある。
これは北方領土に土地をもっていた人の登記の記録が暫定的に
釧路法務局だかに残っているものの、相続等での移転登記請求は
認めないという内容だったと思う。
もし返還されたら、現島民との間で土地登記に関する紛争が
生じて、国際私法の格好のネタになるんじゃあないかな。
裁判管轄もふくめて。
>>703 故意の前に、その教唆行為が教唆の実行行為と言えるかという
問題なんじゃないの?
707 :
氏名黙秘:02/03/14 00:53 ID:gfvSj/1P
>>702 「正犯に「実行の着手」が認められる以上、教唆犯が教唆としての不能犯にならないかを検討する必要もないのではないか、というのが私の疑問なのです。」
「たしかに甲には未遂に終わらせる故意しかありません。」
これを処罰すべきか否かをまず決めるべきなのでしょうね。
肯定なら、不法共犯論(修正惹起説、行為無価値惹起説)
否定なら、混合惹起説ないし純粋惹起説?
ただ、私にもわからないのは、正犯が未遂不法を惹起し、それに対する教唆も存在するのに、
既遂故意を持っていないというだけで、従属性(違法性の連帯)を否定できるのですかね。
少なくとも、未遂不法の認識は持っているのだから。不思議です。
708 :
氏名黙秘:02/03/14 01:07 ID:K1viDBo5
>>707 「教唆の実行行為」って何?
意味不明なんだけど。
これって、大谷さんの造語?
709 :
氏名黙秘:02/03/14 01:29 ID:rBh7WukQ
「会派」(国会法46T)のイメージが持てないんですが、
橋本派とかとは違うんですよね?
ほぼ政党と同視して良い。
ときに政党の幅を超えた連合体ができたり
無所属同士で便宜的に会派を作ることもある。
711 :
氏名黙秘:02/03/14 01:44 ID:xKsbmrSq
712 :
氏名黙秘:02/03/14 02:53 ID:KMcKsMjF
>>704 民法734条1項。ちなみに、国が制度上認めないというだけなので、
兄と妹がセックスしても、子どもを産んで育てても、違法行為では
ありません。だから、幸福追求権の侵害にも当たらないとするのが
一般的な見方だと思います。
北九州の監禁事件で黙秘を続けている犯人が
弁護士に「職業は夜逃げ屋」と言ったことを
弁護士がバラしたのはアリなんでしょうか。
714 :
これってヒッカケ?:02/03/14 10:59 ID:hdkCN+57
上級者の方々には簡単すぎて
怒られてしまうかも知れませんが、、、。
民法(6年−29)
Q:
本人B、無権代理人A、相手方C
Cには表見代理成立のための要件は充足している。
そして、相手方Cは、本人Bに対し
「Aの代理行為を追認するよう」催告した。
この場合、本人Bが確答しなくても当然に代理行為は有効になる。
A:×
本人の確答ない場合は、追認拒絶とみなされる。
ってあるけど、選択肢の文章が「追認するよう催告」をした、
ってなってるからダメなわけで、
「表見代理の成立を主張した」だったら、当然、
本人Bは取引が有効になるのを拒めないですよね?
715 :
氏名黙秘:02/03/14 12:46 ID:TXPyjJWX
今年の択一試験の結果っていうのは
どのような形で知らされたのですか?
点数とか書いてあるんですか?
716 :
氏名黙秘:02/03/14 13:01 ID:dH/72rm7
平成13年度司法試験
第二次試験短答式試験
成績通知書
受験科目 成 績
憲法 A
民法 A
刑法 C
総合得点 A
Ж成績区分は裏面参照
総合得点について、不合格者の各ラ
ンクに属する者の平均点と合格者との
得点差は次のとおりです。
Aランク 1.5点
Bランク 3.5点
Cランク 5.5点
Dランク 7.5点
Eランク 9.5点
Fランク 20.6点
719 :
氏名黙秘:02/03/14 13:47 ID:TXPyjJWX
合格した人は
このABCとかはないんですか?
720 :
氏名黙秘:02/03/14 17:39 ID:LT667Yan
教えてください。
物権変動で詐欺での取消が、取消前の場合は、悪意の第三者には対抗可能で
善意の第三者には対抗できな。こういう理解でいいんですよね?
そして、取消後は登記の問題になってきますが、この場合の第三者の善意・悪意
ではどういう差が出てくるのでしょう?
177条で、登記の早い者勝ちになることは解りましたが、詐欺の事実についてい
悪意だった場合でも早い者勝ちになるんですか?
善意だった場合は、登記が無ければ、第三者は保護されないんですか?
722 :
氏名黙秘:02/03/14 18:20 ID:FYMgAttV
拉致事件は
1)国外犯の論点
2)誘拐犯人との結婚(共犯との結婚)
が論点ですよね?
723 :
氏名黙秘:02/03/14 19:03 ID:X1TtnUPJ
合格発表をテキスト文書で見るにはどうしたらええかのぉ・・?
724 :
氏名黙秘:02/03/14 20:42 ID:zcUuXDQT
>>720 民事執行法423条2項に基づいて、執行裁判所で抽選を行います。
726 :
氏名黙秘:02/03/14 23:54 ID:aNrXcMSZ
>>720 >そして、取消後は登記の問題になってきますが、この場合の第三者の善意・悪意
>ではどういう差が出てくるのでしょう?
>177条で、登記の早い者勝ちになることは解りましたが、詐欺の事実についてい
>悪意だった場合でも早い者勝ちになるんですか?
>善意だった場合は、登記が無ければ、第三者は保護されないんですか?
例えば,次のような事例を考えてみましょう。
1 AがBに対して不動産を売却し,所有権移転登記をBが具備した。
2 その後,Aが上記売買をBの詐欺を理由に取り消した。
3 Aの取消しの後,BはCに対して当該不動産を売却した。
まず,判例の見解を説明します。
詐欺を理由に契約を取り消したときに,いわば復帰的物権変動がおきるとみて,
Aと第三者Cとは民法177条の対抗問題になると考えます。
そして,対抗問題として処理する以上,
原則として登記を先に備えたものが権利を取得することになります(早い者勝ち)。
第三者CがBの詐欺を知っている
(あるいは,Bの詐欺を理由に契約が取り消されたことを知っている)だけでは,
この結論は変わりません。
例外的に第三者Cがいわゆる背信的悪意者にあたるときには,
Aが登記上権利者でなくとも,Cに対しては所有権者であることを主張できます。
取消前なら善意者のみが保護されるのに,
取消後は背信的悪意者でなければ保護されるという不均衡があることから,
判例を批判する見解も強いところです。
学説を紹介するとあまりにも長くなるので,基本書等で確認してください。
727 :
初心者:02/03/15 00:00 ID:w7acdpoY
>取消前なら善意者のみが保護されるのに,
>取消後は背信的悪意者でなければ保護されるという不均衡があることから
取消前なら善意者であれば保護されるのに、
取消後は善意者でも登記がなければ保護されないのは不均衡
・・・という風には考えないのですか?
728 :
726:02/03/15 00:28 ID:kbphbrwO
>>727 >取消前なら善意者であれば保護されるのに、
>取消後は善意者でも登記がなければ保護されないのは不均衡
>・・・という風には考えないのですか?
もちろんそういう批判もあります。
729 :
氏名黙秘:02/03/15 01:16 ID:x3ceVZgm
>>719 合格者にも同様に通知されます。
総合は当然Aですが、科目毎では、BCAだったりもします。
730 :
氏名黙秘:02/03/15 01:25 ID:L+ZX87Zo
質問です。短答試験の受験票はいつ頃届くのでしょうか?
731 :
氏名黙秘:02/03/15 01:27 ID:x3ceVZgm
あの、最近ここきはじめたばかりなので登場人物がよくわかりません。
有名な登場人物の名前とプロフィール教えてください。
624さん、ありがとうございました。遅くなって申し訳ありません。
732ですが取り合えずネット有名人がしりたいです
735 :
氏名黙秘:02/03/15 01:38 ID:L+ZX87Zo
736 :
:02/03/15 01:49 ID:p2y4gk9B
なんか変な感じがするんですけど。
取消前なら善意者のみが保護されるのに,
取消後は背信的悪意者でなければ保護される
という事が不均衡だとは思えないです。
取り消し後はAに帰責性があるから当然だと思うんですけど。
取消前なら善意者であれば保護されるのに、
取消後は善意者でも登記がなければ保護されないのは不均衡
っていうのには納得できるんですが。
737 :
:02/03/15 02:17 ID:p2y4gk9B
くだらない質問ばかりで申し訳ありませんが重ねて質問させていただきます。
内田先生の社団についての説明なんですが、新しい学説のほうの
社団と組合の区別がいまいち分かりません。
まず民法上組合とされている団体が組合で、法人格を持つのが社団法人
それ以外の団体は権利能力なき社団だけど組合っぽいのもある
という理解でよろしいんでしょうか。
またp218の下から4行目
社団とは単に人の団体のことだと理解してかまわない
↓
共通の目的をもって形成された団体は原則的に広い意味で
組合であり、其のうち一定の要件を充たしたものが社団法人になる
とありますが最初の社団はどこにいったのですか?
よろしくお願いします
>>737 p219の二つの図の理解で問題ないんじゃない?
この図に「社団」をあえていれれば
単に人の団体といっているんだから
円の外の白い部分なんじゃない?
んー、あってるのかな・・・
組合も社団だということじゃない?
大六法と小六法の違いはなんでしょうか?
741 :
氏名黙秘:02/03/15 12:43 ID:1lWjxa35
質問です。
@民法966条1項の後見の計算終了前とは、
後見が取り消される前という意味なのでしょうか?
また1項、2項の趣旨の違いは何なのでしょう?
A共同相続人間の争いに、884条が適用されるか否かについて、
(ex共同相続人の1人が相続財産のうち自己の持分を超えて占有管理し、
真正相続人の相続分を侵害しているようなケースで)
判例が、(自己の持分を超えて占有管理した)悪意有過失の共同相続人に対しては
884条が適用されないとしたのは何故でしょうか?
相手が悪意有過失ではないときに884条が適用されることとの違いは何でしょうか?
どなたか、ご教授ください
742 :
氏名黙秘:02/03/15 12:48 ID:9kX5ym/f
743 :
女性誌に取り上げられたサイト:02/03/15 12:54 ID:aIOMSE2/
罪刑法定主義って憲法に、書いて無いんだけど。
解釈で認めてるだけでしょ。
745 :
氏名黙秘:02/03/15 13:51 ID:GR04H6Iv
>>740 収録法令の多少と、参照条文なんかの充実度。
有斐閣なら六法全書>小六法>ポケット六法という順序ですな。
条文があって,その条文に関係する判例の抜粋が載ってるのが判例六法。
大きいものでは模範六法(三省堂)、学習向けが判例六法(有斐閣)、
判例基本六法(岩波)、コンサイス(三省堂)の3つ。
司法試験で出てくるような法律は大小にかかわらず載っているでしょう。
一段階下の法律になると,大きな六法は全条文,小さいのは抜粋ってこともある。
上位規範である憲法になければ、意味少ないのでは。
(遡及処罰したい)
初心者には、パラダイム、えんしゅう本、論森のどれがいいですか?
ほかにいいのがありますか?
749 :
出世したい:02/03/15 19:18 ID:+B8AmBi1
「出世払」について教えて下さい。
(テキストから抽出)
出世払約款は不確定期限と考えることが出来る。出世の見込みがなくなったら
事実の到来が不発生に確定したから、期限が到来したことになる。
って、本にあるんです。
不確定期限は「事実の到来が確実でその時期が不確定なもの」のはずなのに、
どうして事実の到来が不発生になりうる事柄が、不確定期限となるんでしょうか。
よろしくお願いします。
単に言い回しの問題なんですけど、
民法の53条の代表権の制限を、代表権の“内部的”制限、て
言ったりします?なんかデバイスにはそう書いてあるんですけど
ふつー内部的制限ていうと、相手が悪意でも有効じゃないですか?
>>749 判例は「出世したら返してくれ、しなかったら返さなくてもいい」などという
契約は通常はしないだろうから、条件ではなく期限と解しているわけ。
ちなみに出世払債務は条件と期限との区別が困難な事例の典型例。
(参)内田1 p.293
753 :
激裏名無しさん:02/03/15 19:48 ID:XJYCRgsf
>752
マジっすか!!
そっかー そういう表現もあるんですね。
つか、この場合の“内部的”の具体的意味って
どういうものなんでしょか。
支配人のところもだけど、
包括的代理権と内部的制限の関係ってよくわからないよね。
支配人とは包括的代理権を持つ者とすると、
手形の振出には本社の許可が必要という場合、包括的代理権がなく
支配人はあたらなくなるのか、それとも、
内部的制限にすぎず支配人たりうるのか。
755 :
氏名黙秘:02/03/15 20:34 ID:BBC/E/Ap
>>749 択一の過去問にまんまの記述があるから、探して読むとわかりやすいと思われ。
756 :
726:02/03/15 22:10 ID:s/Agl2Zb
>>736 >取消前なら善意者のみが保護されるのに,
>取消後は背信的悪意者でなければ保護される
>という事が不均衡だとは思えないです。
>取り消し後はAに帰責性があるから当然だと思うんですけど。
まあ,取消しをした後であれば不動産の登記を取り戻すことが可能であったという
Aの帰責性を強調して,第三者Cが悪意の場合にもCを保護すべきという立場をとると,
不均衡とはいえなくなるのでしょうね。
ただし,「悪意の第三者まで保護する必要はない」という立場も十分あり得ることは
理解した方がよいでしょう
(現在の有力説(94条2項類推説)は,この問題意識から出発しています。)。
>取消前なら善意者であれば保護されるのに、
>取消後は善意者でも登記がなければ保護されないのは不均衡
このような立場からは,
1 取消前も取消後も第三者に登記を要求しない方向で扱いを統一する
(例えば,取消後の第三者は94条2項類推適用により保護する。)
2 取消前も取消後も第三者に登記を要求する方向で扱いを統一する
(例えば,取消の前後を問わず,対抗問題として処理する。)
のどちらかのアプローチをとることになろうかと思います。
757 :
氏名黙秘:02/03/15 22:14 ID:BsECp7bP
抵当権付の不動産を贈与した場合、それは負担付贈与になるんでしょうか?
758 :
氏名黙秘:02/03/15 22:27 ID:wZOS78J0
なりません。資産価値が目減りするだけで、受贈者に給付義務が
ないからです。<負担付贈与には双務契約の規定をしますから。
759 :
758:02/03/15 22:53 ID:wZOS78J0
×しますから→○準用しますから
760 :
757:02/03/15 23:00 ID:BsECp7bP
>>758 そうですよね。双務契約であれば、一方に給付義務がないのは変ですよね。
ありがとうございました。
761 :
氏名黙秘:02/03/15 23:02 ID:gQlMom5A
衆参同日選挙については、
参議院の緊急集会の開催を困難にする、という批判
がありますが、
どういうふうに困難になるのでしょうか?
>>761 参議院議員の任期が切れてるとき(半分の人ね)に、
場合によっては緊急集会の定足数がたりなくなる。
あるいは簡単にボイコットできてしまう。
763 :
762:02/03/15 23:20 ID:???
と思ったが、定足数の1/3(56条1項)が緊急集会にも適用されるのは
いいとして、任期切れの人を定足数の分母にいれるのかな?
741は分からんね
765 :
氏名黙秘:02/03/15 23:26 ID:bPi48T0H
>>762 ありがとうございます。
それは、選挙が参議院議員の任期満了の後に行われる場合の
ことですね?
この批判に対しては、参議院の通常選挙の場合にも
同程度の緊急集会の困難がある、という反論がありますが、
この反論はどういう意味でしょうか?
衆参同日選挙の場合も参議院の通常選挙が行われるので、
単に批判を繰り返しているだけのように思えますが。
766 :
762:02/03/15 23:30 ID:???
>>765 選挙区に帰っている人が多いから、事実上緊急集会が開きにくいとか?
767 :
氏名黙秘:02/03/15 23:40 ID:bPi48T0H
>>766 それは、批判説の指摘する困難ですか、肯定説が
反論中で指摘する困難ですか?
反論が成立つためには、批判説の指摘する困難と、
肯定説が反論中で指摘する困難が別物でなければならないと思う
のですが、よくわからないのです。
768 :
氏名黙秘:02/03/15 23:42 ID:bPi48T0H
正確には、困難が生じる状況が両者では違うのでなければならない、
ですね。
769 :
762:02/03/15 23:54 ID:???
即答ですが、766の理由は765記載のどちらの困難にも該当するでしょうが、
参議院の通常選挙の場合は、衆議院の解散の可能性を「潜在的に」秘めている
点だけ困難の生じる相当性が低いのでは?
即ち、通常選挙のときは緊急集会など開かなくても議決できるでしょうから。
>>741 まずは(2)の方から。
家族法百選(77)参考
原則として884条の適用がある。けだし、相続財産のうち、自己の本来の
相続持分を超える部分について、当該部分についての他の共同相続人の
相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分であると主張してこれを
占有管理し、他の共同相続人の相続権を侵害している場合は、右の本来の
相続持分を越える部分に関する限り、共同相続人でない者が相続人であると
主張して共同相続人の相続財産を占有管理してこれを侵害している場合と
理論上異ならない。
続き・・・
ただし、侵害者に悪意・有過失が認められる場合には、その者に884条が
適用されることはない。けだし、その場合は、当該財産がたまたま相続財産に
属するというにとどまり、その本質は一般の財産侵害の場合と異なることはなく、
相続財産の回復という特別の制度を認める理由は全く存せず、法律上、
一般の侵害財産の回復として取り扱われるべきである、と解されるからである。
OK?
(1)はしばし待たれよ。風呂はいってくる。
>>767 ?
なんかよくわからんけど、同じものでいいんじゃ。
何もそれは同日選挙の場合に限った話ではない
↓
同日選挙が悪いわけではない
ていう意味だと思って納得してたけど。。
>>741 さて・・・
(1)問:民法966条1項の後見の計算終了前とは、
後見が取り消される前という意味なのでしょうか?
また1項、2項の趣旨の違いは何なのでしょう?
計算終了前とは870条の期間終了前のことでしょう。
(参)870条「後見人の任務が終了したときは、後見人
又はその相続人は、二ヶ月以内にその管理の計算をしなければ
ならない。但し、この期間は、家庭裁判所において、これを
伸長することができる」
1項の趣旨は・・・後見人がいっぱいお金をふんだくらないように
するためかな?
後見人が「有利な遺言しろ〜。でないと管理費増やすぞ、コラ!」とか
いえないように。
2項の趣旨は・・・後見人が(元)被後見人の直系血族・・(以下略)
だったら、そのような心配もないかなと。
以上、マイナーな条文なので(だよね?)
自分で適当に考えた。間違えてたら誰か指摘してね。
775 :
氏名黙秘:02/03/16 01:10 ID:yeqf0QWJ
批判が指摘する困難は、
衆議院の解散→参議院議員の任期満了→通常選挙のとき、
2番めの→のときには参議院議員の過半数が欠けるから
緊急集会が困難、
ということ。
反論が指摘するのは、
参議院議員の任期満了→通常選挙
の間に衆議院が
解散されるかもしれない、ということ。
ですか?
ということですか?
776 :
氏名黙秘:02/03/16 01:18 ID:yeqf0QWJ
いや、違いますよね。
わかんないなあ。
777 :
736:02/03/16 01:24 ID:???
>>726 ありがとうございました。分かりやすかったです。
778 :
736:02/03/16 01:25 ID:???
>>737
はどうなんでしょうか。
だれかお願いします。
779 :
氏名黙秘:02/03/16 01:27 ID:ZkMo0weF
>>744 憲法31条が根拠だよ。
刑法に規定がないだけ。旧刑法にはあった。
780 :
氏名黙秘:02/03/16 02:29 ID:FBdybkeR
「窃盗した直後に見つかって監禁されたので逃げるために放火した」
監禁は自招危難といえますか?
781 :
氏名黙秘:02/03/16 02:32 ID:KlgzBja0
>>780 立場によるけど、自招侵害→過剰防衛っていう線もあるかも。
>>779 旧刑法2条だね。
遡及処罰の禁止が3条1項。
783 :
氏名:02/03/16 07:16 ID:???
「たぬき&むじな」事件 「ももんが」事件
「犬」事件って
結局 何が 問題になっているのですか?
法律の錯誤と裁判所が判断すれば、常に不可罰なんですか?
事実の錯誤、と法律の錯誤ってどうやってわけるんですか?
よろしくお願いします。
784 :
かんじ:02/03/16 07:53 ID:uP+Qqnlv
自手犯 よみ?
即成犯 意味 既成犯とどちらが正しいのか?
惹起 読み 意味
先輩方お願いします。
785 :
749:02/03/16 09:38 ID:AxYiQVhV
回答有難うございます。
過去問あったってみます。
じてはん または じしゅはん (自首との区別のため)
そくせいはん 即成犯が正しい
じゃっき ひきおこす
787 :
氏名黙秘:02/03/16 11:32 ID:rpi/O7/L
>>783 「たぬき&むじな」事件、「ももんが」事件、「犬」事件って
結局 何が 問題になっているのですか?
……行為者の認識した事実が「当該犯罪の故意」として足りるかということです。
「法律の錯誤〔正確には、事実の錯誤〕と裁判所が判断すれば、常に不可罰なんですか?」
……故意がなくなっても、過失犯処罰規定がある場合には、
過失の存否が次に問題となります。なければ、無罪です。
「事実の錯誤、と法律の錯誤ってどうやってわけるんですか?」
たくさんの説が提示されています。
決定版は、今のところ、高山佳奈子『故意と違法性の意識』(有斐閣、1999年)でしょうか。
山口厚『刑法総論 』(有斐閣、2001年)が、ダイジェスト版として便利でしょう。
788 :
:02/03/16 12:58 ID:???
権利能力なき社団の定義ですけど
“実体が社団であるにもかかわらず法人格を有しないもの”
ではなくて
“実体が社団法人であるにもかかわらず法人格を有しないもの”
と言い切っても別に問題ありませんよね?
択一民法の過去問で、取り立て債権を受領遅滞している時の債務者の準備の程度が
どの程度あればよいのか分かりません。
債権者が取り立てに来なくても準備は必要か、必要ないのかで矛盾する
ような肢があるので困っています。
H11-39の肢5です。↑
H6-37 肢4,5とか。
793 :
氏名黙秘:02/03/16 13:13 ID:Dx6y75Ba
>>783 高山佳奈子『故意と違法性の意識』(有斐閣、1999年)の特に、45頁註(92)、238頁註(312)
内田文昭・研修465号(1987年)3頁以下
香川達夫「たぬき・むじな事件」『刑法解釈学の基本問題』(1982年)75頁以下
教科書レヴェルで、極めて詳細な解説をしているのは、
内藤謙『刑法講義・総論(下T)』(1991年、有斐閣)1072頁以下
時間に余裕があれば、見てみてください。
>>790 これは既出。このスレのどこかにある。
準備しなくても遅滞には陥らない。
履行遅滞の要件である債務者の帰責性がない。
たぶん。
795 :
氏名黙秘:02/03/16 17:31 ID:oOtTR0ZH
>>788 見るからに問題あるでしょ。
社団法人は法人じゃん。
確かに788は社団(社会学的実態)と法人の意味がごっちゃになってるね。
797 :
795:02/03/16 18:26 ID:oOtTR0ZH
>>737さん、788さん
組合ってのは組合契約自体を言う場合と
その契約をしている当事者を指す場合があって混乱しやすい。
で、社団ってのは集団て意味であって、
法人てのは法人格を法律によって擬制する物であり、(権利能力付与)
そのための要件ももちろん必要になっている。
この要件を欠けば法人格は与えられず、
権利能力無き社団となる。
例えば「三年一組ご一行様」みたいにただの集まりって事。
法人格を持つことが特殊な事と思えればつかみやすいのかもしれない。
798 :
795:02/03/16 18:31 ID:dpUjtldI
ところでなんで皆ID消すの?
オレヤバイ?やり方は?
>>790 私も昔いろいろ調べたことがあるのですが、どうもはっきり載っている
文献はないようです。
予備校でバイトしている友人に聞くと、毎年必ず受講生から質問される
有名な問題らしいのですが、答えはないとのこと。
択一に出たら、他の肢との比較で答えればいい。
800 :
788:02/03/16 18:40 ID:???
いや、だからあくまでも
“実体が”ということで。法律的にはもちろん社団法人じゃないけど、
実質的にはそれと変わらん、て意味だったんですけど
やっぱ読んでてひっかかりますか。
権利能力無き社団の要件を導き出すのに、
“実体が社団であるといえるためには、・・・が必要”
と書くより
“実体が社団法人であるといえるためには、・・・が必要”
の方がいいんじゃないかと思って。
だって、社団ていうのは広く団体、ということだから
当然、中には多数決とかそういう条件を充たしてない
ものもあるわけで。。
>>800 社会学的実体(現象面からみた人的結合体)としてみるときには法人格の
有無は関係ないから、法人という用語はもっと限定して(法律学上のみで)用いる
べきなのでは。
つまり、
権利能力なき=単に法人格がない(もらえない)
社団=上記の実体がない
と捉えるべきでは?
802 :
たぬき:02/03/16 19:42 ID:???
787 793 さん ありがとうございました
今、65−1 2 を勉強しています
真性身分犯 と 不真性身分犯 のことを扱っているのだということが
わかりました。
団藤説 判例 山口説 が あるのがわかりました
共犯については、条文の位置から 共同正犯も含むということもわかりました
団藤説は、理解できたのですが、判例と山口説の違いがわかりません
予備校の講師は、その違いまでは、今は深く考えなくてよいと言われています。
が、 そう言われると、逆に知りたくなってしまいます。
また、教えてくださればうれしいです。
803 :
司法修習生と国籍要件?:02/03/16 22:09 ID:/ehL+gM9
外国人の公務就任権について
先輩(合格者)からもらった憲法のノートに
「司法修習生は公務員であり日本国籍が要件とされているが、
かかる制限の憲法上の当否を論ぜよ」
との設例があったんですが(手書きのため出典不明)
これって…実際はちがいますよね。
ただ、修習生に国籍要件不要であるとしても
その法的根拠はあるんでしょうか?
そもそも一般公務員の国籍要件も国家公務員法の明文規定でなく、
「当然の法理」であるとする自治省通達だったかと思いますが、
修習生に関して別の通達なんかがあるんでしょうかね?
なんとなく気になるもので、お教えいただければ幸いです。
なお、ノートの解答例は違憲説でした(私も同感です)。
>>803 少なくとも司法試験は外国籍でも受けられるよね。受験案内を
みるかぎりでは。
その上でもし、司法修習生は日本国籍が要件とされているのならば・・・
あまりにも酷ですね。
受けさせはするが、絶対に法曹にはなれない・・・
805 :
イルカの昼寝 ◆w7Mbkr2o :02/03/16 23:01 ID:8v/AGDeh
>>803-804さま
昔のことは存じませんが,もうだいぶ前から外国籍の方も修習生にはなれます。
永住許可があるかによるのかとか細かいことまでは分かりかねますが...。
ともあれ,私のクラスにも1人いらっしゃいました。
特段の区別もありません。
弁護士登録のとき外国籍者は若干書類が違うようです。
憲法上の圧倒的通説により,裁判官,検察官にはなれません。
806 :
氏名黙秘:02/03/16 23:29 ID:IRLAHtBZ
>>802 65条の解釈については、
山口厚『刑法総論』(有斐閣、2001年)278頁以下をお読みください。
この立場は、平野先生以来、西田先生もおとりになっている
極めて理論的に有力な考え方です。
また、判例については、基本的には、
前田雅英『刑法講義総論・第3版』(東大出版会、1998年)441頁以下を
読んで頂ければ、イメージはつかめると思います。
「共犯と身分」の問題は、共犯の処罰根拠の問題と、刑法各本条の
構成要件解釈と絡んだ刑法総論上の最大の難問の1つです。
なので、たしかに、あまり深入りしない方がいいと思いますが、
山口、前田両先生の教科書の該当個所くらいは読んでおいて
損はないと思います。
ちなみに、前田説はとかく評判が悪いですが、判例・通説に立っている個所の
説明は、他の本に比べて安定感はあると思います。
〔説得的であるかどうかは、別問題ですが、判例・通説の論理の理解の助けにはなると思います。〕
組合は契約(667条)ですが、これと対比すると、
社団は合同行為だという理解でいいのですか?
>>807 正確には社団(法人でなくても)の設立は合同行為(法律行為)と
いうべきでしょう。
809 :
たぬき:02/03/16 23:57 ID:???
806 様
ありがとうございました
本日、総論 罪数処理の項 終了
罪数処理に関しては、覚えれば初学者でも
正解に到達できる。正答率を見ると低い。
要は、時間がかかるので、捨て問にしている
ということでしょうか。
その辺が、見えてきました。
明日より、各論に入ります。
>>803 >そもそも一般公務員の国籍要件も国家公務員法の明文規定でなく、
>「当然の法理」であるとする自治省通達だったかと思いますが、
だって、
「国民主権」で導き出されるから、
それで充分じゃない?
811 :
氏名黙秘:02/03/17 18:16 ID:TwqabbQS
>>803san
昔は外国人に適格無しにしていたのでは?
昨今の国籍条項の見直しムードで立ち消えにさせてしまったとか。
在日の人の永住権の問題が盛り上がる以前のお話ではと。
812 :
811:02/03/17 18:19 ID:TwqabbQS
少し前の報道で地方議員の国籍問題って無かったっけ?
たしか2年くらい前かな?
>>812 地方参政権(メイソは選挙権)の話じゃなくて?
814 :
803:02/03/17 20:24 ID:???
実際は帰化不要で弁護士になれるということですよね、判事・検事はダメとしても。
レスありがとうござました。
19条3項の『特別の方式による行為』とは、
具体的に何でしょうか?
そうでない行為との違いとは、具体的に何なのでしょうか?
刑法で、「財物」は有体物説と物理的管理可能性説の
どちらが判例・通説なんでしょうか?
>>815 後見人が、更にその監督機関である後見監督人(民848以下)の同意を
求める必要のあるとき(民864・826・860)に、同意を求める行為。
>>816 後者。大判明治36・5・21(電気窃盗事件)参照。
819 :
氏名黙秘:02/03/17 21:31 ID:2BzHaG9S
通説〔多数説〕は、有体物説。
820 :
811:02/03/17 21:42 ID:IPEDmrjJ
>>813 確か選挙権のしばらく後に被選挙権の話があったのではないかと。
被選挙権はもう少し最近だったかなぁ。うすら覚えですまぬぅ。
821 :
優しい名無しさん:02/03/17 22:58 ID:iCf6JZIA
国政調査権の範囲は?どこまで認められるの?
822 :
ももんが:02/03/17 23:57 ID:Bhph7KwJ
刑法 H11−52
生命身体〜傷害の罪
30分かけて正解にたどりつきました。
時間をかければ、初心者でも正解達することができる
問題だと思いましたが。
このような、カード問題を短時間に解くこつみたいな
ものは、ありますか?
やはり、自分で、正しい表を作るしかないのでしょうか。
みなさんは、どうされていますか?
本番では、捨て問にしていますか?
よろしくお願いします。
823 :
氏名黙秘:02/03/17 23:57 ID:681hgFvj
物上代位ってありますよね。
例えば動産先取特権の目的物の売却によって生じた債権
に対して債権者は物上代位できるわけですけど、
その代位の対象になる代金債権がさらに譲渡された場合、
その代金については物上代位できるのでしょうか?
教科書に書いてないような気がするんですが、
あまり問題にならないからでしょうか?
824 :
氏名黙秘:02/03/18 00:40 ID:93FUniD/
304条但書によって、差し押さえをする必要があるんじゃないですかね?
つまり譲渡されたらもう無理なんでは。
825 :
氏名黙秘:02/03/18 00:42 ID:S7yRBAct
わかりにくかったみたいですね。
代金債権の代金債権への物上代位はできるのか?
という趣旨です。
春から入門に通いますが、その際に講議にうけるにあったってのアドバイスとか
ありますか?予習た、復習の方法とか。やるべき問題集とか。
こらをやっておくと2年めが楽になるとかについてアドバイスをおねがいします。
827 :
816:02/03/18 00:51 ID:???
>>818さん、819さん、ありがとうございました。
判例と通説が違うということで理解しておきます。
828 :
氏名黙秘:02/03/18 00:57 ID:aEaNVkNV
>>827 「電気は財物か?」で、立法によって特則の挿入があったので、
この問題はずいぶんと潜在化していました。
しかし、平野先生の「有体物説」の有力な主張とともに
また、問題が顕在化しました。
最近新設の刑法163条の2の構成要件には、テレホンカードは含まれますか?
どこかのスレで見たんですが、刑法の勉強まだなので教えてください。
大仏だと思ってピストルを撃ったら井藤先生だった時、
犯人はどうなるんですか?
832 :
氏名黙秘:02/03/18 12:36 ID:/M2Ei6rD
>>831 刑法上の論点は何もありません。
器物損壊罪既遂です。
>>832 ねえ、器物損壊は既遂になるの?
何も壊してないよ?
マジ質問。
論文答練開始直後の素人ですが、覚えていたつもりの論点が全然頭に残っていませんでした。
論点の覚え方ってどういうやり方がありますか?
テキスト読み込んでいる段階では納得して理解しているつもりだったんですが…
いくらテキスト読んでも論点が頭に残っていないのは
いろいろ原因が考えられるけども…
・物量(=繰り返し)が足りない。
・基本書に書いてあるような論点以前の総論の話
(制度の社会的機能など)が頭に入っていない。
・原則・修正・歯止め、必要性・許容性などの、
論理パターンが身に付いていない。
838 :
氏名黙秘:02/03/18 13:58 ID:VMqwwsjc
ヨコヤリスマソ。
やっぱりテキスト何度も読み返すのが基本ですか?
書いてみたり音読してみたり色々やってるんだけどドレもしっくりこないんですよ。
チェックペン使うのもなんかアレなんで、皆さんどうやってるか教えて下さい。
ヒントだけでもいいです…
対策としては、
・覚える論点の量を基本論点に絞って半分に減らす。
派生的な論点は、後から基本論点との関係を意識しながら追加
していくってイメージ。
・制度相互間の話などをキチンと押さえていく。
これは基本書でもシケタイでもいいと思うけど。
・論証の論理を押さえるための本や講座を使う。
俺は、Wから出版されている3時間でわかる論文の書き方や
辰巳から出ている菱垣のさんかく式憲法ってテープを使った。
840 :
わせ:02/03/18 14:06 ID:TwJUtgW+
テキスト変えると、スッと頭に入ることありますよ。
同じ本繰り返していると惰性になって、頭に入りにくく
なりますから。
論文の答案構成が上手く出来ません。
答案構成のやり方のってる参考書ってありますか?
エミコは「書いてみてくださいね」って言うだけで教えてくれません。。。
>>841 えんしゅう本なんかどうだ?
でもあれはマニュアルではないわな。
とすると、中里『論文の力をつける本』でどうだ?
>中里『論文の力をつける本』でどうだ?
これは、いい本だよね。面白い!
ただ、普通の答案構成が出きるようになってから読む本じゃないかな。
841はその段階に至っていない気がする。
俺的には、あと1週間待てば、柴田の論文の書き方も出るから、
そちらを薦めたいが。
844 :
841:02/03/18 14:59 ID:???
>>842-843 ありがとうございます。
836さんと同じく論文やり始めたばかりです。
基本的になにもわかっていません。
優秀答案参考にしろと言われても、見て感心して終わりです。
1週間後にでる柴田って詳しく教えてもらえますか?出版社とか。
>>841 『ホームラン答案の書き方』も良いかも?
これは憲法のみだけど、憲法の答案構成で徹底的にリーガルマインドを
養ってから、下5法にも応用させていくというのはどうだろうか。
847 :
氏名黙秘:02/03/18 15:31 ID:NWaHbX5Y
民法の質問です。
主たる債務者、保証人からのてきじょは379条により
制限されていますよね。
その理由に「これらの者はもともと全債務を弁済すべき者だから」
というものがありますよね。
これが少しわからないのです。
たとえてきじょをしたとしても残余債務については抵当権の伴わない
債務になるだけであり、主たる債務者も保証人も依然として
その残余債務を負うのだから、上の理由は当たらないような気がするのです。
よろしくお願いします。
>>847 「抵当権の伴う債務」より「抵当権の伴わない債務」の方が
危険きわまりないでしょう?
もし、認めてしまうと物上保証人から譲り受けた主債務者や保証人が
簡単に滌除で抵当権を消滅させることになって、抵当権の優先弁済的効力が
活かされなくなるからです。しかも、事情を知っている上で、代価弁済と
違って抵当物件の取得者側から請求できるからのだから、信義則上も問題
ありというあたりでしょう。(即答)
849 :
氏名黙秘:02/03/18 15:53 ID:43JdYxxs
伊藤塾のトウレンやる渋谷のビルって
インフォスタワーでいいんですよね?
何階でしたっけ?
850 :
信一郎:02/03/18 16:31 ID:???
・・・
>>850 おまえも論文試験に受かってるんだから、たまには答えかけ。
852 :
847:02/03/18 17:37 ID:???
>>848 >「抵当権の伴う債務」より「抵当権の伴わない債務」の方が
>危険きわまりないでしょう?
でも抵当権の伴わないのは残債務についてだけですよね。
抵当権はどのみち全債務額には足りなかったわけなんですから
残債務に抵当がつかないのはそんなに不利益じゃないかなと思うんですが。
>抵当権の優先弁済的効力が
>活かされなくなるから
抵当権者は弁済されているわけですよね? てきじょによって。
そうしたら優先弁済とかいうのは問題なのでしょうか?
んー分からない。すみません。
少し考えたんですが
てきじょは抵当権者の望まない時期に換価されてしまうという欠陥が
ただでさえあり、非難されているのだから
全く関係のない第三者ならともかく主たる債務者や保証人には
認めなくてよいということなんですかね?
853 :
ルル ◆8TjwCkqM :02/03/18 17:38 ID:0JOHi6dk
司法試験に出る科目というのは基本六法と考えていいのでしょうか。
854 :
ルル ◆8TjwCkqM :02/03/18 17:57 ID:0JOHi6dk
あと僕は医学部の人間なんですけど
医師免許と弁護資格をもているとすっごいお得っていうのは本当なんでしょうか?
続けて質問してしまって申し訳ありません。
どなたでも答えていただければ幸いです。
>>847>>852 「残債務に抵当がつかないのはそんなに
不利益じゃないかなと思うんですが。 」
不利益だろ
856 :
848:02/03/18 19:20 ID:???
>>852 >抵当権者の望まない時期に換価されてしまうという欠陥
まさにここでしょう。
時価評価額が安い時期は、抵当権者としてはとりあえず抵当不動産所有者に
使用収益させて賃料などを儲けさせておいて、やがて評価額が上がった場合に
競売にかけることを考えるのが通常でしょう。
それが、競落されるか分からないような時期(いくら安くても買い手がいない
ような時期など)に不当に安い額で滌除権を行使されたのでは実質的に
担保される額が減ってしまうことにもなりかねません。そのような不利益は
第三者との関係からはやむを得ないとしても、事情を知っている主債務者や
保証人との関係では否定されるべきとの趣旨でしょう。
基本書関係には詳細に述べられていませんが、事情としてはこんなもんでしょう。
なお、この部分は司法試験的には「主債務者・保証人(除く物上保証人)は
滌除をなしえない」でとどめておいて十分かと思います。
857 :
848:02/03/18 19:32 ID:???
>>852 事例としてはナニワ金融道で肉欲棒太郎所有の抵当権付きの
ビルを買い取った帝国金融が滌除権を行使して安く手に入れた事例が
参考になると思います(なお、灰原が短期賃借権で占有していたので
増価競売もできなかった)。
>医師免許と弁護資格をもているとすっごいお得っていうのは本当なんでしょうか?
二足の草鞋は困難.開業医をしながら弁護士をしている先生はいるが
裁判のある日は外来出来ないし結構大変.薬害エイズ事件の永山
裁判長みたいに裁判官になるか医療過誤に強い弁護士になるか
医者の権利を守るために医学界にとどまるか選ばないとまともな
仕事が出来ない.それから弁護資格ではなく法曹しかくという.
859 :
信一郎:02/03/18 19:55 ID:???
めんどいからやだ
860 :
信一郎:02/03/18 19:58 ID:???
>>851
金太の大冒険出したらいいぞ
おしえたるわ
861 :
信一郎:02/03/18 20:01 ID:???
見かたによって法律はいろんないろんな意味をもつただそれだけ
えっ!それだけ?
>信一郎
口述試験はどこの会場で受けましたか?
864 :
信一郎:02/03/18 20:08 ID:???
>>864 だんだんレスのレベルが上がってきましたね。
もう少しひねりを加えるといいと思います。
この調子で頑張ってください。23点
刑法の因果関係のところについての質問です。
客観的相当因果関係説と条件説の違いがよく分かりません。
一般人が知り得ない事情で、行為者も知り得ない事情をも、判断材料としているし、
科学的一般人を判断基準にしているため、
同じに思えて仕方がありません。
また、上記判断材料において因果関係ある具体的なケースが思い浮かびません。
どうか助けてください。
間接正犯の実行行為の着手時期について利用者標準説にたった場合でも、
被利用者の途中知情を間接正犯と教唆の錯誤の問題として扱ってよいの
でしょうか。
正犯にとって不可罰的事後行為(例えば横領後の盗品保管)を第三者が
幇助した場合(金庫貸す等)、共犯従属性説からは、第三者にその犯罪の
幇助犯が成立すると解することはできますか。もしできるとした場合、
どのように理由付けたらよいのでしょうか。不可罰的事後行為は、違法
であるけれど、正犯にとって可罰的違法性を欠くだけだから、という
のでよいのでしょうか。
>>866 自身ないのですが、ちょっと答えてみます。
客観的相当因果関係説は行為時に存在した全ての事情および行為後の事情のうち
一般人に予見可能であった事情を基礎事情として相当性を判断するものですよね。
ですので、傷つけられて病院に向かう途中雷に打たれて死んだという場合
因果関係はなしとなります。
一方、条件説では「風が吹けば桶屋が儲かる」的発想なので
この場合でも因果関係ありとされます。
866さんは行為後の事情についての差を
お忘れになっていたということですかね?
>>867 前段について
大塚説は、たしか利用者標準説にたったうえで、教唆犯を認めています
よね。間接正犯としての因果関係はもはや相当な範囲を逸脱しているけど
利用者の間接正犯の意思は実質上、教唆犯の故意を含むから、
利用者と被利用者の行為を全体的にとらえて、結局のところ
利用者に教唆犯を認めるべき
としているはずです。
870 :
:02/03/19 05:02 ID:???
>>867は実行行為が認められる以上、あとは因果関係
の問題じゃないのかって言いたいんでしょ?
で、だから、教唆ではなく殺人未遂じゃないのか、
と言いたいんだよね?
873 :
>866:02/03/19 11:29 ID:8MTzd0IG
単純な話。
条件説は「相当」性が無くても因果関係が認められる。
例えば、相手を殴ったが、せいぜい少し痛みがある程度、シップを張ればいい程度の軽症だったとする。
ところが、たまたま被害者が病院に行く途中に、車にはねられ死亡した場合、条件説は死亡の結果を暴行に帰責できることになる。
なぜなら、暴行が無かれば、被害者は病院に行く必要は無く、病院に行っていないで、家で遊んでいれば、そこで車にはねられることは無かったんだから。
一方、客観説は一応「相当」性は必要。
この相当性を認めたのが相当因果関係説で、その中で主観、折衷、客観の争いとなっている。
874 :
>866:02/03/19 11:33 ID:8MTzd0IG
客観説の場合の相当性の具体例といえば、エイズ事件などが考えられる。
つまり、血液製剤のエイズウイルスにより、血友病患者がエイズ発症したというのがエイズ事件だけど、
その当時、誰も血液製剤の中にエイズウイルスが混入しているとわからなかった場合(安倍なにがしも知らなかったと主張している)。
主観説や通説の折衷説では、この場合相当因果関係は否定される。
一方、客観説では相当因果関係が肯定されるのである。
質問というか意見を聞かせてください。
勉強開始より半年経過の、現在20台後半の社会人で自宅暮らしの独身です。
この先司法試験に失敗しても現在の仕事を続ける気は全く有りませんが、収入源を確保しておいた方が良いかと思い仕事をしながら勉強開始しました。
しかし可処分時間の少なさがきつく感じられる様になって来た為、仕事を辞めようかと考えています。
全く何もしない訳には行かないので貯金を食いつぶさない程度にバイトはしなければなりませんが、短期合格を考えた場合はヤハリ退職するべきでしょうか?
皆さんならどうしますか?
無責任な意見でも構いませんのでお聞かせ下さい。
877 :
868:02/03/19 13:34 ID:???
>>873さん
行為後の事情が何もない場合、つまり行為時の事情のみ
判断する場合、条件説と客観的相当因果関係説とは
具体的にどのような事例で結論を異にするでしょうか
ちょっと思いつかないもので。
よろしくお願いします。
>>876 意見言っていいか?
仕事やめるんなら、見通しが立ってからにしろ。絶対。
たとえば択一模試で合格推定がとれるようになる、論文答練で
あまり失敗しなくなり、優秀者にも時々載るようになる。
仕事しながらでもこの程度のレベルには達することはできるし、
できないのならいわゆる「短期合格」のタマではなかったということだから。
879 :
869:02/03/19 13:54 ID:???
>>872 利用者標準説にたち、なおかつ、間接正犯未遂をとれるか
ということですか?
そういう説もあるみたいですよ。
香川教授とかいう人(w
がとっているみたいです。
>実行行為が認められる以上、あとは因果関係
>の問題じゃないのかって言いたいんでしょ?
これは利用者標準説だとあたりまえというか、
そう解さざるをえないわけですよね。
団藤でも香川でも。
一方で「間接正犯と教唆犯との錯誤」というのは実行行為時に
すでに被利用者は事情を知っていたという場合の話であり
通常、被利用者標準説からでてくる話ですよね。
だから利用者説からは使いにくい。というか不自然。
にもかかわらず>867は使いにくいこの「間接正犯と教唆の錯誤」の話を
持ち出せるのか?と問うたんじゃないですかね?
で、比較的近いのは大塚説なのかなぁと判断したわけです。
間違っていたら指摘してください。
880 :
876:02/03/19 14:10 ID:???
>>878 意見ありがとう。
魔骨ですら択一合格レベルって言ってるもんね。
仕事を理由にしているウチは駄目なんだよねぇ、確かに。
ただ授業のコマが詰まってくるので着いて行けるかが心配なんだ。
暫くは勉強最優先で仕事は二の次にして続けてみようかな…
>>879 間違ってないんじゃないですか?
大塚説はよく知らないんですが、利用者基準説なら
看護婦に渡した時点で殺人未遂が成立すると思うんですけどね。
大塚さんは、正犯性に欠けるので実行行為とはいえない、とでも
するのでしょうか?
そうすると、まさに実行行為概念は「ブラックボックス」だ
ということになるのでしょうね。
すいません。
Aの息子が、Aの自宅にあった予備のクーラーを
勝手にAの別荘に備え付けて、それを知らずに
Aがその別荘をCに売却した場合、クーラーも
Cへ売却される、ということになるのですか?
>>882 明認方法を取っていれば所有権を主張できます。
例:本体に名前を書く等
87条2項の趣旨を通説判例のように当事者の
合理的意思解釈に求めた場合でも、本人が全く
関与せずに付属させられた物もまた「従物」に
あたってしまうのですか?
885 :
ななし:02/03/19 16:02 ID:+wMNj7ly
板違いかも知れませんが、教えてください。
バイアグラって海外の医者の処方箋が必要ですよね。
でも、日本でもお店を通して個人輸入することができますよね。
あれは本当は違法なのでしょうか?
海外でも薬局で売っている商品なら個人輸入することができるのは、
わかりますが、医者の処方箋がいるのに、どうして個人輸入ができるのか
非常に疑問です。どなたか、知っている人がいましたら、お願いします。
886 :
氏名黙秘:02/03/19 16:05 ID:SBdu/Sgt
>>876 878に同意。先の見えない状態でやめてしまうと、
精神的にかなり追い込まれると思うよ。
それに、択一合格レベルまでなら仕事しながらでも達成可能だと思う。
何年かやって(というかそんなに時間もないが)、そこまでいかないようなら
スッパリ諦めて、違うことをした方がいいと思うです。
887 :
876:02/03/19 16:15 ID:???
>>886 ありがとう。
原状で択一合格できたら「最終合格可能性アリ」と判断して受験一本にしようかと思います。
確かにロースクール構想が現実化して定着するまでの勝負なので時間はないですね。
頑張ります。
>>883 正真正銘のアフォですね。
明認方法って知っていますか?
>>888 ネタだろ?
マジツコーミカコワルイーYO!
890 :
888:02/03/19 17:07 ID:???
891 :
879:02/03/19 17:33 ID:???
>>881 >大塚説はよく知らないんですが、利用者基準説なら
>看護婦に渡した時点で殺人未遂が成立すると思うんですけどね。
でも弾道は間接正犯既遂にしますよね。
被利用者が気づいたことは因果関係に小さな影響しかないとかなんとか
強引に言って。
こちらのほうが普通だと思っていました。
大塚は結局どうとらえているか私もよくわかりません。
一応因果関係の問題だとし、相当性なしとしているものの
それでは結論が不都合だから、一連の行為を全体として見て
教唆成立としていますね。なんだかなぁ。
もしかして、
>>882 >>884 てアホな質問でした?
デバイス見ると「所有者自身が付属させたことは必要でない」
とあるんでやっぱ従物になるんでしょか。
それって「合理的意思解釈」とは整合するんでしょか。
>>876 ぼくはいま33歳ですが、合格できなかったので4月から就職します。
司法試験は、本当に、恐ろしい試験ですので、軽はずみな真似はしないでくださいね。
無職になってしまうと結婚とかも当然できなくなるし。
自分で証拠を隠滅した場合
証拠隠滅で捕まらないのですか?
捕まるとすれば何罪?
895 :
氏名黙秘:02/03/19 19:32 ID:Uu3SVOIK
つかまらない
896 :
氏名黙秘:02/03/19 20:40 ID:uRrpB2My
897 :
氏名黙秘:02/03/19 21:29 ID:Mz9BhS5F
すみません
とても基礎的な質問になってしまうのですが有価証券の定義で
財産的価値ある私権を表象する証券であって、権利の行使または移転に
証券の所持または交付を要するものをいう
というのと
財産的価値ある私権を表象する証券であって権利の移転および行使に
証券を必要とするものをいう
という2つを見かけたのですがこれはどちらが正しいのでしょうか?
1つ目の定義のほうの「権利の移転または行使」は「および」が正しいのでしょうか?
また「証券の所持または交付を要する」というのも「および」にすると
少数説だから必ずまたはにすることと習いましたが
各試験委員やその他の先生方の著書を見ても「証券を必要とするもの」としか
書いていなくて証券の所持または交付なのか証券の所持および交付
なのかよくわかりません
誰か教えてください
898 :
氏名黙秘:02/03/19 22:11 ID:hR0ZtLzw
1 )刑法の折衷的因果関係説において、
行為者が知ることのできた事情を判断材料に入れるなら、
どうして行為者がしることができた事情も判断材料に入れないのですか?
2 )刑法の因果関係において、
甲が乙を殺すつもりで、狂犬病の野犬が多い山に行くように命じ、
(甲が野犬を用意したわけではない)
それを知らずに無防備で山に行った乙は犬に噛まれて死んだ。
この事例では、条件説では因果関係が認められるが、
殺人の実行行為性が無いとしてよいのでしょうか?
そうだとすれば、甲は無罪なのでしょうか?
899 :
898:02/03/19 22:13 ID:hR0ZtLzw
↑
質問お願いしますって書くの忘れた(鬱
どなたがお願いします
900 :
900:02/03/19 22:45 ID:ZUugLlKj
理系から司法試験は無謀ですか?
アタマ良すぎて難儀する人もいるみたい
902 :
氏名黙秘:02/03/19 22:54 ID:1ztRe/cm
>898
1)とりあえず、日本語に直してから質問くださいな
2)
因果関係ってのは、実行行為と結果の間に認められるんだから
その両端の存在が前提となるよね
始点もしくは終点がないのに、線分が存在しないように
実行行為と結果がないなら因果関係自体存在しないはずなのよ
904 :
氏名黙秘:02/03/19 22:59 ID:h1tVygAH
>>897 刑法上の有価証券と商法上の有価証券の違いでは?
前者が「または」後者が「および」
905 :
氏名黙秘:02/03/19 22:59 ID:1ztRe/cm
>900
理系の大学生は忙しいから不利だな
3年法学部生で般教を全部取れてるなら
試験日以外大学行く必要がまったくないもん
906 :
氏名黙秘:02/03/19 23:07 ID:rYBBy3NB
裁判官の横に座ってるふたりって何ですか?
907 :
名無し募集中。。。 :02/03/19 23:07 ID:nL1QGEeG
>>906
ラインズマンです
>>906 マジな質問なら、どういう法廷ですか?
ひな壇に三人か、ラウンドテーブルか、あるいは、単独法廷で修習生が座ってい
ることもあり、何ともいいがたいのですが。
>>898 1)何か打ち間違いされてますね。
まあどうであるにせよ、判断の根底として
偶然的事情を排除し行為者に帰属せしめるのが
社会通念上相当と認められるものだけを抽出したいという
気持ちがあるわけです。
論理必然というわけでは決してないだろうけどね、
行為者が予見「しえた」事情までいれるのは
広すぎとみんな感じているんだろうね。
だってさ、悪いことしたやつなんだよ?
ただでさえ罰したい気持ちでイパーイなのに
「しえた」まで入れてしまったら過度に必罰的に
なりそうな危険があると思わない?
一方、一般人の予見「しえた」事情だったら
入れても、そんなに必罰的にはならないんじゃない?
以上自分で勝手に考えた。
権利の行使または移転 は 従来の通説。現在の通説は 権利の移転および行使。
従来の通説は株主名簿による行使が可能な株券を有価証券とするために「または」
としたが、現在の通説は株主名簿記載のためには株券の提示が必要だから間接的に
株券は行使に必要といえる、として株券も有価証券であると説明する。
「所持または交付」か「および」かは 行使または移転する権利の内容によって
さまざまだろうから、気にしなくていいのでは? というよりシンプルに
「証券を必要とするもの」とおぼえときゃいいじゃん。
912 :
900:02/03/19 23:24 ID:ZUugLlKj
まだ大学いってない現役生です。
理系にいて東大理一志望なのですが司法試験に興味を持ってしまったので
文転を最近考えたのですが一年で法学部はきついかなと思ってます。
理系学部を出てロースクールに行くという方が現実的でしょうか?
>>897 >1つ目の定義のほうの「権利の移転または行使」は「および」が正しいのでしょうか?
おそらく、「および」の方が古い定義なんではないでしょうか。
つまり「および」だと移転と行使の両方に有価証券が必要になってきますが、
現実の必要性から、株券などは株主名簿への記載が会社への対抗要件となっており、
「行使にも」必要な有価証券の範疇からははずれてしまいます(あるいは
株券不発行制度の場合など)。これを例外とみるか、取引社会の画一化・迅速化の
要請から必ずしも証券を必要としないという一般原則が確立しているとみるかで
違ってくると思います。
今後は電子証券などの普及もありますので「または」でよろしいのではないか
と思います。
>>912 東大のロースクールは、200人が法学部枠で、100人が他学部枠だろ。
後者のほうが楽なんじゃないか?
>912
ロースクール構想自体よくわからないからねえ
他学部も受け容れるみたいだから、理系学部でもいいかも
ただ、理系は忙しいよ
へたしたら受験生より忙しいかも
そして「好きじゃなきゃ」やってられん部分もあるから
>>912 ローが現実的だろ。
興味を持った程度なら、理一に受かっとけ。
現行司法試験の方がリスクが高い
918 :
:02/03/19 23:31 ID:2XkpgkvD
カナリの初心者です。構成要件の構造中の主観的構成要件の中の「構成要件
的故意」と「責任故意」の意味がどうもよくわかりません。どなたかなるべ
く簡単な言葉で教えていただけないでしょうか。
>>912 浪人して文一に行くより、現役で理一に行ったほうが、ロースクールに入るには有利だと思う。
>>918 平たく言えば
「一般人基準」で一回切って、それで対応できないものを
「行為者基準」で責任段階で個別に対応していこうってことよ。
921 :
920:02/03/19 23:37 ID:???
つまり別に「故意」がとえりゃいいわけだから
責任段階で一回論じるだけでもいいんだけど、
だいたい故意が問えるパターンみないなのがあるっしょ。
だからそれを類型として構成要件段階に繰り上げたわけよ。
こういう「繰り上げ」でできたのが
「違法有責の類型たる構成要件」ってわけよ。
構成要件って概念がはじめにありきのような印象を
初学者のうちはおぼえるが、そうじゃなくて
あぶりだしてでてきたものが構成要件なのです。
まあこんなことにきづいたのは受かってからだから
気にせずマニュアルチックにやってけば意味とか考えなくて
いいんじゃないかな。
なるほど
おれも自信ないけど、違うんでない?
「一般人基準」の故意と、「行為者基準」の
故意って何?
構成要件的故意って、構成要件段階で、故意犯と過失犯
を区別するためなんかに要求されるんじゃないの
(正確には、故意犯は過失犯を含むが)?
でも、構成要件的故意だけじゃ不十分。違法性阻却事由も
消極的に不法を基礎づけるから、その不認識が必要。
そこで出てくるのが責任故意じゃないの?
違ってたらごめん。
926 :
918 :02/03/20 00:03 ID:QUq4weIq
ご返答どうもありがとうございます。「一般人基準」の故意と、「行為者基準」の
故意という言葉を始めて聞きまして意味がわかりません。すみません。もう少しわ
かりやすくおねがいできないでしょうか。
団藤刑法総論を読めば全て氷解すると思うけど
「一般人基準」の故意とは、類型化されている、というニュアンスなんじゃないでしょうか。
929 :
918 :02/03/20 00:22 ID:QUq4weIq
すいません度々。論文の際の犯罪該当性を書く時、まず構成要件を論じる際
に主観的構成要件として故意過失を論じて次に違法性の検討をした後責任の
検討に入ると教わったのですが始めの構成要件の検討で責任故意を検討する
のにさらに最後に責任の検討をするというのは、この二つの責任は意味が違
うのでしょうか。
>>925さんは「事実的故意」と「責任故意」を分けて考えている
団塚説にたっているのかな?(団藤p290 大塚p194)。
これに対しては川端や大谷は反論しているみたいだね。
俺、いまいち問題点を把握し切れてないからこれ以上はかけないけど。
で、大谷を読むに
構成要件的故意ってのは
1,構成要件に該当する事実の主要な部分について
2,類型的・事実的に判断される
ものらしいですね。
よって、違法性の意識の可能性とか非難の程度とかの実質的な
判断は、構成要件的故意ではなされないということですね。
>>921さんに近いのかな? んーわからない。
ある人Aがある人Bの命を奪った場合
Aを「殺人罪」で裁くか「過失致死」で裁くかは
Aの「主観的構成要件として故意過失」が基準となるでしょ
一方、責任においての故意過失とは
「その人に責任をおっかぶせるのは適当か」という判断
意味はぜんぜーん違います
>>925に同意
構成要件的故意=「客観的構成要件に該当する事実の認識」
責任的故意=「(上)+違法性を基礎付ける事実の認識」
要するに、構成要件的故意は自分の行為が構成要件に
該当していることを認識していれば認められるのに対し、
責任故意はさらにそれが違法であることを認識している必要がある
(厳格故意説や制限故意説を採った場合のはなしだけど)
なぜ、責任故意だけでなく構成要件的故意を検討する必要があるといえば
構成要件段階で過失犯と故意犯を分ける必要があるから。
そんな感じで理解していました。
933 :
918 :02/03/20 00:31 ID:QUq4weIq
>>931 つまり、主観的構成要件としての故意過失は加害者の内心を見るもので、
責任においての故意過失とは 非難可能性があるかどうかを見るという
ことでしょうか?
まあ、加害者の内心を見るかっちゅうのはどうかとも思うが
大筋で合ってるよ
とりあえず、殺人罪か過失致死罪かを区別せにゃあかんから
その必要な限度で本当は責任の問題の故意過失もかんがえよーっと
ってなノリで良いと思うが
以上「刑法総論の思考方法」よりw
(1)自殺は可罰的違法性を欠くとすると、自殺者を止める行為は
正当防衛なんですか、緊急避難なんですか?
(2)客観的相当因果関係説のなかには、行為後の客観的事情も
判断基底にするものがあるんですか?
よろしくおねがいします。
937 :
918 :02/03/20 00:44 ID:QUq4weIq
>>934 しつこく聞いて申し訳ありません。主観的構成要件としての故意過失の判断は故意
か過失かを振り分けるだけのものってことですか?
>937
そだね。故意か過失かっていうより
どの構成要件に振り分けるだけのものってほうか
>>937 さらにいえば、故意か過失かだけでなく
それ以外の犯罪の個別化をはかることもできる
傷害致死と殺人とかね
>>936 (2)行為後も客観的に存在した事情で判断するってこと?
きいたことないな、僕は。
普通、行為後は一般人が予見し得た事情で判断するよね、
客観説からは。
で、なんで行為時と行為後で基準を変えるんだ!って
批判があるわけだね。
行為後も客観的に存在した事情で判断してしまったら
条件説とほんと同じになってしまうだろうね。
>>936 自殺を止める行為ってそもそも何かの構成要件にあたる?
942 :
936:02/03/20 00:59 ID:???
>>940 そうなんですか・・・スッキリしました、ありがとうございました。
>>941 たとえばはがいじめにする(暴行)、その結果傷を負わせる(傷害)
などを想定していました。
943 :
918 :02/03/20 01:00 ID:QUq4weIq
皆様、どうも有難うございました。明日からはお年寄りに席を譲っていきます。
>>936 仮に自殺が殺人罪の構成要件に該当すると仮定する。
しかし可罰的違法性を欠くのであれば正当防衛はありえない。
あとは緊急避難の要件でも検討してみる?
つまり、構成要件に該当しようが違法でない行為を止めることは
そもそも刑法の問題ではないということ
>823
先取特権においては物上代位はできない
抵当権においてはできる
これが判例だよ
>>942 どうだろう?
正当行為あたりで違法性阻却できないかな?
>>944 可罰的違法性を欠く=違法性は肯定する
ということではないのですか?
自殺しようとしている人を止めようとして
羽交い絞めとかする行為は
「法規範の面からいって、こりゃ許せん!」っていう行為ですか?
949 :
823:02/03/20 01:29 ID:???
>>945さん
ありがとうございます。
よかったら、判例の日付を教えていただけますか?
それにしても、判例があったんですね。ちょっと驚きです。
>>947 可罰的違法性とは一定以上の量・質を有し、刑罰に値する違法性であり
論者(佐伯先生とか)にとっては違法性判断そのものだよ。
だから「違法性はないが可罰的違法性がある」とか
「違法性はある可罰的違法性がない」というのはありえないと思うんだけど。
平成10年1月30日 民集52-1-1
論点講義シリーズ02担保物権法(小林秀之・山本浩美著・弘文堂)
も参考に
その他参考判例として最判平10年3月26日(判例百選TNo88.p186)
たとえば他人の生け垣の花一輪を奪う行為は加罰的違法性がないとして
構成要件にすら該当しませんよね。
でも、この花一輪を奪う行為に対して、その所有者が
正当防衛することはできますよね、理論上は。
(正当防衛の要求する「不正」は刑法の構成要件該当・違法性有する
行為でなくてもよいと考えてね)
これとパラレルに考えると自殺者に対して正当防衛で
止めに入ることは可能といえそうです。
どうでしょう?
955 :
953:02/03/20 02:16 ID:???
ごめん、なんかあんまり実益のないこと書いてしまった気がする。
だって生け垣の話はあくまで自分の利益が他人に侵害されている例だが
自殺の場合、守るべき利益の主体も侵害者も同一なんだもんね・・・
無視してください・・・
956 :
823:02/03/20 02:19 ID:???
>>951さん
恐縮ですが、この判例は違うようです。
わたしが知りたいのは、抵当権の例で言うと、
設定者AがBに対する賃料をCに譲渡した場合、
AのCに対する賃料の代金債権についても物上代位できるか、
という問題です。
BからCに賃料が支払われたが、
CはAに賃料の代金を払っていない、
という場合に実益があるかと思います。
957 :
953:02/03/20 02:23 ID:???
ところで、
>>950さん
自殺の不可罰の根拠について大塚教授は
「違法ではあるが可罰的違法性はない」と主張されているようです。
人の生命というのは社会・国家の存立の基礎となる
法益として最高の価値を有する者であるから
法益の主体といえども生命を勝手に処分することは、法律上
できない。しかし個人の意思の尊重から、しかたなく
可罰敵意法性はなくしてあげよう、
という風に理屈づければやはり生け垣の例と同じく
正当防衛できるのかも・・・
>>956 ものすごく事案がわかりにくいのだけど、、、、
わかりやすくしてくれません?
>>955 滝川幸辰は199の人には自分も入るっていってたらしいYO!
どうでもいいが、立法者に「人」は天皇の子(臣民)であるから
自ら生命を絶つことも違法であるなーーんていう感覚があったかもね?
960 :
823:02/03/20 02:43 ID:???
先取特権の方がわかりやすいかもしれません。
AがBの持つ動産について先取特権をもっています。
Bはこの動産をCに売ってしまいました。
AはBのCに対する代金債権について、物上代位できます。
ところが、Aが差押える前に、BはCに対する債権を
Dに売ってしまいました。
判例によれば、抵当権者ではなく、先取特権者であるAは、
もはや、BのCに対する債権について物上代位することは
できません。
そこで、Aは、DがBに対して、まだ債権の代金を払っていない
ことに注目しました。
Aは、BのDに対する債権(債権譲渡の対価)について物上代位
できるでしょうか?
どうでしょうか?
つまり抵当(先取特権)目的物の売却代金債権の
譲渡代金債権に物上代位できるかってことですね?
962 :
823:02/03/20 02:53 ID:???
そういうことです。
>960
確かに聞いた事ない論点だね
債権譲渡の対価=304条に掲げたる事由が原因で別の価値物に変化したもの
かどうか
964 :
823:02/03/20 02:59 ID:???
多分できると思うんですけどね。
抵当権の物上代位においては、譲渡後も物上代位できる
一方先取特権のときはできない
なんで違った結論がでるかというと、
先取特権は登記されない法定担保物権だから、譲渡後も物上代位できるとすると
譲受人は手に入れたと思った債権を差し押さえられる、という不測の損害をこうむる
だから、第三者たる譲受人の保護の為に物上代位は否定される
他方、抵当権は「登記」されるから
債権譲受人は「抵当権者が存在する以上は物上代位されるかもしれない」
という事がわかる。(先取特権の場合は分からないよね)
つまり、第三者保護の必要性が特にない(公示されてるから)から物上代位が肯定される
で、これを踏まえると、Dさんは「Bに支払うか、Aに支払うか」の差でしかなく特に損害を被らないし
BもどっちにしろAに金を払わなきゃならんことは変わりないのだから
物上代位の効力をつまり抵当(先取特権)目的物の売却代金債権の
譲渡代金債権に及ぼしても構わないと考えられる
まあ、超自説だけど、こんなんどう?
>>964 できると解釈しても実益がないということでは。
どのみち競売できるし、代価弁済もありうるし。
あるとしたら、譲渡後に時価が値下がりして抵当不動産の
価額が被担保債権額を割った場合に売却代金を物上代位で
取り上げた方が確実とか?
供託物の取戻権が消滅すると、供託物は供託所のものになってしまうのでしょうか?
↑時効消滅
969 :
氏名黙秘:02/03/20 10:27 ID:AkvlZka4
東京リーガルマインド事件の重判見てみたいんですけどどなたか保存していませんか?
>>969 去年だったか原本らしきものをアプしていた奴が居たと思う。
魔骨が過熱気味に祭り上げられてたスレで。。。
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|´∀`)<最近どうよ?
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| / モナーッ
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やる気、無し男。
そろそろ始まるか?
\∧_ヘ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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/三√ ゚Д゚) / \____________ ,,、,、,,,
/三/| ゚U゚|\ ,,、,、,,, ,,、,、,,,
,,、,、,,, U (:::::::::::) ,,、,、,,, \オーーーーーーーッ!!/
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司法試験板のみなさん おさわがせします m(_ _)m
まあ 祭 なので よろしく (あなたも参加してみませんか?)
(一応)作法 1000を目指す者は 事前にエントリーカキコすべし
誰もエントリーしないのか?
参加するYO!
俺も行くぞ
逝くぜ?
999
エントリーしたのが3人で、
ロムが5人ぐらいかな?
この前負けたからな、
今回気合入れて逝くぜ!!
ちっ、様子見かい。
>>985 すいません、よその板へ逝っていました。
正午まで引っ張るか?
989
いや、それは・・・
そろそろやな。
そうですね
ええか?
他に対戦相手はおらんのか?
くるくる。
あ
1000
1000!!
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。