今だ!2ゲットオォォォォ!!
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>>3 ネタばれ「あり」、と「なし」で重複してないよ。
>1
乙カレー
民法:第1回
第1問
「無能力者制度について説明した上で、それぞれの保護者の権能につき比較して
論ぜよ。」
第2問
「法人学説につき俯瞰した上で、43条および44条について論ぜよ。」
ムずいよ――。
>>7 それほんま?
で、書けたの?
俺なら無理よ、無理。
ネタバレはこっち
憲法人権1匁の辰己の模範解答の論理がわからないんですけど
検閲にあたらない>
>事前抑制禁止原則>例外的に認められる場合は明確かつ厳格な要件
で法文の明確性を問題にしてる流れ
明確かつ厳格な要件というのは例外的に事前抑制が許容される要件なのに
そこで法文の明確性という文面審査とをつなげるのはおかしいと思うんだけど。
11です
つまり「明確かつ厳格な要件」というのは
例外的に許される場合
法文の明確性は明確性があれば合憲というものではなくて
不明確ならば問答無用に違憲(文面審査ならば)だから
木で竹をつないだむちゃくちゃな論理じゃないの?
>>11 その通り。単に論点になりそうだから書いてあるだけです。流れなんて考えた
答案じゃないです、あれは。
民法2回目はどうでした?
あげ
民法第2回
第1問:「時効の援用につき、日本の美徳意識と関連させた上で論ぜよ。」
第2問:「使者と代理の比較。」
17 :
11:02/02/08 01:04 ID:???
やっぱりあの解答例はダメでしたか。
ところで1回目の2匁も、あの解答例は下級審での
主張を軸に構成していますがどうなんでしょう?
私は19条の問題としたうえで、思想信条の意義
第三者が推知させることを記載することもこれにあたる
そして19条は不利益禁止を当然に含むとしましたが。
解答例では信教の自由を根拠としていますが、19条の
思想信条の意義を通説のように狭く理解すれば、どっちでも
変らないと思うんですが(その効果も含めて)
それから26条も関連しますが、どうしても教師や学校の
裁量のはなしになるので大展開するのはどうでしょう?
本試験では裁量についてこねくりまわしてもさして評価は
あがりませんし。
18 :
13:02/02/08 02:27 ID:???
>>11 この種の問題って難しいですよね。私は、裁量論を持ち出して、その中で信教の
自由や思想信条の自由から限界付けるという構成にしました。もっとも、採点で
は、アヤフヤな評価だったので何ともいえませんが。平成10年の第1問と同じよ
うな構成だと思ったので。フレッシュ答案はあまり良くないな、という印象です
が、どうでしょう。
19 :
11:02/02/09 01:28 ID:???
フレッシュは出来悪いですね。
ありゃ、だめでしょう。私は一読して捨てています。
20 :
氏名黙秘:02/02/09 02:24 ID:iPDLLQgz
憲法第2回だかの酒税法の奴は、フレッシュの方がマシだったがな。
あと、なんであれはみんな営業の自由で書いているんだ?
俺は職業選択の自由だと思うんだが。
解説講師も「営業の自由で書いても間違っているとは言えませんが・・・」
と言ってたし。
それに以前辰巳が同じ問題出したときは、これを職業選択の自由で書いてたぜ。
21 :
喫煙者且つ嫌煙者:02/02/09 14:43 ID:sAcm3yIJ
憲法って夏のときと同じような問題が出てる気がするけど・・・
やっぱ同じじゃない?
22 :
11:02/02/13 19:55 ID:???
憲法5回目1匁29条の問題
公園法の補償規定は29条3項の具体化と考えられて
いるので憲法を直接根拠にした補償の論点は出てこない
ってレジュメに書いてるけど
公園法の規定により0円評価だったわけだから
その不足を直接憲法で請求できるか、という形で問題に
ならないのでしょうか?
23 :
11:02/02/13 19:57 ID:???
それから民法1回目1問書けました?
私は他人物売買の救済としての94条2校ごっそり
落としました。
24 :
氏名黙秘:02/02/16 00:58 ID:???
>23
たしか過去問類似問題だったよな?
正直、構成で差をつけられてると遺体ぞ。この問題。
22点ぐらいしか来なかったろ。
相対的には仕方なし。
きつい言い方でスマソ
25 :
氏名黙秘:02/02/16 20:04 ID:???
>22
理論的には問題にしてもいいが、センスないと思うぞ。
29条3項の直接請求持ち出しても0円だろ。論点主義
ここに極まれりだな。
26 :
氏名黙秘:02/02/18 01:23 ID:???
>20
俺も書かなかった。
正面から問題になってるのは選択の自由と思ったからね。
で、しっかり「営業の自由についても書いてください」って添削された。
>24
実は俺も94条2項書き忘れたんだけど25点だったよ。。。
結構書くことが多かったのでゴチャゴチャになった人が多かったのかも?
ただ、本番でこれ落としたら24さんの言うとおりになるだろうから
忠告はありがたく聞かせていただきます。
27 :
11:02/02/19 00:23 ID:???
民法1回目1匁点数は24でした。まぁ悪いですね。
相続後の法律関係に重点を置いた構成にしたので
ごそり忘れたんだと思う。
28 :
氏名黙秘:02/03/01 08:37 ID:???
age
29 :
氏名黙秘:02/03/01 09:17 ID:X2JKXoDr
第8回第1問だけど、乙の担保責任の対象は造成した土地そのものだろ?
635条但書は適用されないんじゃないの?
30 :
氏名黙秘:02/03/02 15:14 ID:???
カトシンの模範答案、なんだ、あれ?
ちゃんと仕事してんのか?
ヒトのこと、金儲けだ?
笑わせるな!
自分が手抜きして、金儲けじゃねーか。
ありもしない、小問1。
学説を並べただけで、問いに答えていない答案。
笑ったというか、こんな答練取っている自分が情けなくなってきた。
31 :
氏名黙秘:02/03/02 15:15 ID:???
辰巳なら日練だろう。
ロ-ラ-は買えばすむのに。
32 :
氏名黙秘:02/03/03 22:24 ID:???
民法9回1問だが。
題意は、二重譲渡の譲渡人が、どちらにも登記を移さず相続人なくして
あぼーんしたらどうなるかってコトじゃないのか?
解答例にはまったく触れられてないけどさ。残念だ。
でどうなるの?こういう場合。
譲受人はどちらも互いに所有権を主張できない→あぼーんしている以上
移転登記請求もできない。→国庫(959条)???
それとも、Bは占有し続けることはできる。→でも、固定資産税とかはら
わなきゃいけんのか??
わからん
33 :
氏名黙秘:02/03/04 23:15 ID:cALdfj0P
>>29 一応、「土地の工作物」の解釈として、土地造成の場合も社会経済上の不利益という趣旨はあてはまるから、「土地の工作物」に当たると書いたけど。
当たらないとして、解除を認めるのもおかしくない?
34 :
氏名黙秘:02/03/04 23:45 ID:???
>>30 今回のかとしんはだめだったねー。
時間なかったのか?
35 :
29:02/03/05 00:01 ID:aDcWaFfC
>>33 しかしそれだと、638条が「工作物」と「地盤」とを分けて規定している
ことが説明できなくないか?
明日(もう今日か)図書館にでも行って調べてみようかな・・・
36 :
氏名黙秘:02/03/05 00:12 ID:???
>>30 2行目と5行目に同意
時間無いからって仕事を怠るのか?
37 :
氏名黙秘:02/03/09 00:47 ID:FgO41v9S
age
38 :
氏名黙秘:02/03/13 19:54 ID:???
刑法が始まりました。
でも、択一が気になる予!!
39 :
氏名黙秘:
ageteru