929 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/09(日) 21:44:47 ID:sL+XKUqS
>理由11 改正条項の不明確性
南出は「全面改正」が行われたことに対して無効理由に値するとしているが、
これも勿論言いがかりである。芦部の言うとおり、憲法七三条は.「便宜借用」されたにとどまり
現実としては法的革命が起こったと解するのが正しい。ポツダム宣言は「民主主義的傾向ノ復活強化ニ
対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」を
求めており、天皇と日本政府はこれを受け容れている以上、改正条項についての些末な解釈を
持ち込む余地はない。
>理由12 帝國議会審議手続の重大な瑕疵
南出によれば「帝国議会の審議が不十分」とのことだが、こうした認識はおよそ主観に基づくもので、
どの程度の審議時間が妥当かを示していない。また、帝国憲法四十条にある建議条項は、
憲法改正と典範改正の絶対条件ではないから、牽強付会のこじつけと言わざるを得ない。
930 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/09(日) 21:47:32 ID:sL+XKUqS
931 :
ぬるぽ ◆XRrQj4uw5s :2011/01/09(日) 21:49:47 ID:Q9+TWZdv
>>925 説得はできないと降参宣言ですね。
そうやって自分の理論の殻に閉じこもっていればいいのです。
私はあなたの理論はわかりません。
それだけのことです。
932 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/09(日) 21:55:55 ID:sL+XKUqS
>>922 チキン野郎の自爆クンw
オレが南出の主張を引用しながら、その間違いを指摘できるのはどうしてだと思う?
オマイはカキングアウト莫迦だから気がつかなかったんだろうw
>>930 改正限界をオーバーしている限り
この疑問はついて回ることになると思う。
まぁ、元帥の法的連続性保障声明全文も検証してみんと何とも言えぬが・・
934 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/09(日) 22:13:09 ID:sL+XKUqS
>>928 >手続きの適正性はひとまず置くとしてもどの道
>「改正限界を超えちゃってたら連続性は維持されない。」というのが無効派の主張じゃ無かった?
もう少しここの問いに答えておくか。
「>理由1」で引用した芦部の解説にあるとおり、帝国憲法も現行憲法も改正限界説が通説である。
したがってそれぞれ基本原理を逸脱することは出来ない。ところが法規範を差し置いて、
現実として改正限界を超える要請であるポツダム宣言を日本政府及び天皇が受け容れてしまった。
日本国がミズーリ号の降伏文書にサインした次点で帝国憲法はその規範性の実態を失ったと言えよう。
何故ならその次点で日本国は占領統治を受け容れ、ポツダム宣言を遵守するコトを対外的に
宣言してしまったからだ。「ポツダム宣言は国民主権主義をとることを要求している」
(芦部信喜「憲法」29-32頁) ため、天皇主権を採っている帝国憲法は実態として規範性を喪失した。
935 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/09(日) 22:20:16 ID:sL+XKUqS
>>933 >元帥の法的連続性保障声明全文も検証してみんと何とも言えぬが・・
マッカーサーが保障したのは「審議手続きに関しては」とゆ〜留保付きだよ。
936 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/09(日) 22:24:03 ID:sL+XKUqS
要するに南出は「審議手続きに関しては」とするマッカーサーの発言部分を無視して、
「帝國憲法との完全な法的連続性を保障すること」とゆ〜部分だけをトリミングして
勝手に解釈をしているってワケだ。
937 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/09(日) 22:31:26 ID:sL+XKUqS
>>931 >私はあなたの理論はわかりません。
そりゃそうだ。チキン野郎の自爆クンは憲法のコトなんて何一つ分かってない。
単に南出とゆ〜論文を学会に発表したコトもない悪徳弁護士の受け売りに過ぎないからw
しょせんごく一部の賛同者だけでしか通用しないリクツだから。
「オレが正しいと思ってるんだから正しいんだ〜」つうのがコイツの主張。
だから当然マジョリティにはなり得ない。
938 :
名無しさん@3周年:2011/01/10(月) 00:13:47 ID:2HGRMaCn
>>931 やれやれ、解らないと云張れば良いだけの事。
毫も芸の無い事だな。
抑、現行憲法の解釋論義に終始してゐるお前さんに、こんな簡單な論理も解らないのでは基から話に成らんだらう。
バカワイイみたいにな。
939 :
名無しさん@3周年:2011/01/10(月) 00:18:25 ID:2HGRMaCn
>>932 因みにお前に云つておくが、お前が著書を讀んでゐないのはバレバレだから。
どうせウヱブの拔粹文章を基にしてゐるのは莫迦でも判る。
相變はらず阿呆丸出しだ(嗤)。
940 :
名無しさん@3周年:2011/01/10(月) 01:25:46 ID:L/L48K9n
941 :
名無しさん@3周年:2011/01/10(月) 01:31:55 ID:2HGRMaCn
>>937 未だに八月革命説なんぞを根據にしてゐるお前より餘程揩オだがな。
942 :
ぬるぽ ◆XRrQj4uw5s :2011/01/10(月) 07:17:47 ID:wId0sVqq
>>938 あなたの理論を支持するのはマイノリティです。
他人を説得する技術が無ければどんな理論もマイノリティで終わってしまいます。
残念ですが、私にはあなたの理論はわかりません。
943 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/10(月) 07:37:46 ID:9DPw28VF
>>939 ヴァア〜カw
ウエブだろうと何だろうと南出が書いた文章であることに変わりはねえ〜だろ。
他人の文章丸写しのコピペをてめえで考えたよ〜に詐取するチキン野郎の自爆クンは
偉そうなこと言えねえんじゃね〜のw?
944 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/10(月) 07:39:26 ID:9DPw28VF
>>941 ヴァア〜カw
南出の受け売りで法学上の通説を否定できるほどの学識もねえくせにw
945 :
名無しさん@3周年:2011/01/10(月) 11:46:03 ID:2HGRMaCn
>>942 ではお前の「パラダイム・シフト」で多數の人々を納得出來ると思つてゐるのかい。
八月革命説は、完全に矛楯律に反する典型例であり、噴飯物でしかない。
そして其の「パラダイム・シフト」に因つて、なにゆゑに無效な物が有效足り得るのかの?明が丸で無い。
人を云々する前に、お前自身が自分の詞に何等の論理的?明が無い事を自覺したはうが良い。
946 :
名無しさん@3周年:2011/01/10(月) 11:52:33 ID:2HGRMaCn
>>943 >>944 相變はらず阿呆だなお前は。
拔粹では毫も話にならない。
然も無效理由の數も足りないし、無效番號も無效理由も一致してゐない。
著書を讀んでゐないから、自分がどれだけの自爆を犯してゐるかの自覺も無いらしいな。
947 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/10(月) 11:53:57 ID:9DPw28VF
>>946 相手のレスにケチはつけても反論は出来ないのが
チキン野郎の自爆クンのクオリティw
948 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/10(月) 11:55:51 ID:9DPw28VF
>>945 >八月革命説は、完全に矛楯律に反する典型例であり、噴飯物でしかない。
と言いながらも、どこに矛盾があるのかも説明できないのが、
チキン野郎の自爆のクオリティw
949 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/10(月) 11:57:50 ID:9DPw28VF
憲法改正規定による憲法改正には一定の限界があり、その憲法の基本原理を改正することは
憲法の根本的支柱を取り除くことになってしまうので、それは一種の自殺行為・であると考えられ、
明治憲法に関しても、学説上、天皇主権や天皇が統治権を総摸するという「国体」の変革は法的には
不可能であると考えられていたからである。
二 八月革命鋭の内容 国民主権を基本原理とする日本国憲法が明治憲法七三条の改正手続で
成立したという理論上の矛盾を説明する最も適切な学説として、大要次のような趣旨の宮沢俊義の
八月革命説を挙げることができる。
1 明治憲法七三条の改正規定によって、明治憲法の基本原理である天皇主権主義と真向から
対立する国民主権主義を定めることは、たしかに法的には不可能である。
2 しかし、ポツダム宣言は国民主権主義をとることを要求しているので、ポツダム宣言を
受諾した段階で、明治憲法の天皇主権は否定されるとともに国民主権が成立し、日本の政治体制の
根本原理となったと解さなければならない。つまり、ポツダム宣言の受諾によって法的に一種の
革命があったとみることができる。
3 もっとも、この革命によって明治憲法が廃止されたわけではない。その根本建前が変わった
結果として、憲法の条文はそのままでも、その意味は、新しい建前に抵触する限り重要な変更を
こうむったと解さなければならない。たとえば、明治憲法七三条については、議員も改正の
発案権を有するようになったこと、議会の修正権には制限はなくなったこと、天皇の裁可と
貴族院の議決は実質的な拘束力を失ったこと、国体を変えることは許されないという制限は
消滅したこと、を認めなければならない。
4 したがって、日本国憲法は、実質的には、明治憲法の改正としてではなく、新たに
成立した国民主権主義に基づいて、国民が制定した民定憲法である。ただ、七三条による
改正という手続きをとることによって明治憲法との間に形式的な継続性もたせることは、
実際上は便宜で適当であった。
(芦部信喜「憲法」29-32頁)
950 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/10(月) 11:58:51 ID:9DPw28VF
以上の八月革命説には有力な批判もあるが、この説の説くように、日本本国憲法は、
国民自身が自らの憲法制定権力に基づいて新たに制定したものである、と解するのが妥当であろう。
そう解すれば、明治憲法七三条は.「便宜借用」されたにとどまり、その手続きによる
改正という形式をとったからといって、明治憲法から日本国憲法への 連続性が確保されると
考えることは、法的には不可能だと言うほかはない。
*八月革命説批判 帝国議会審議の段階で、国務大臣金森徳次郎は、ポツダム宣言を受諾した
からといって、ただちに天皇主権主義が崩壊し、国民主権主義が確立したのではなく、
ただ明治憲法を国民主権主義の憲法に改めることを日本が債務として負ったにとどまる、
という解釈をとった。この考え方が成り立つためには、何よりも、憲法改正の手続によりさえすれば
憲法の最も基本的な原理すら変更することが許される、という改正無限界説が理論的な前提として
認められなければならない。この点につき政府は、あいまいな点もあるが、明治憲法一条・四条の
「国体」規定も憲法改正の手続によって変えられる、という立場をとった。もっとも、改正限界説を
とりながら、天皇が債務を履行するために改正の限界を破る改正案を帝国議会に提出し、
審議の過程で「日本国憲法」を制定するという主権者たる国民の意思が議会を通じて顧現した、
と解する学説もある。しかし、この説は、理論的には理解しにくい。また、この説が、
八月革命説は「徹底した国際法優位の一元論を前提せずには成立しえない」という命題から
出発している点にも、疑問がある。法秩序を認識するうえで一元論が正しいとしても(私はそう思う)、
国際法が優位するという法の理論が成り立つわけではない(宮沢も消極的であった)。
また、解釈論の次元で国際法と国内法のいずれが優位するかは、当該国家の国内法の定めるところに
委ねられており、明治憲法下においては憲法優位説が有力であった(日本国憲法下でも同じ)。
しかし、八月革命説は法理論としての国際法優位の一元論とも、解釈理論としての条約優位説とも
関係なく、成り立つものである。
(芦部信喜「憲法」29-32頁)
951 :
名無しさん@3周年:2011/01/10(月) 12:04:15 ID:2HGRMaCn
>>947 パラダイム・シフト云々は、抑が無效論が前提の話であり、其の明確に出來ないのであれば、無效論に成らざるを得ない。
>>948 既に説明濟みだがね。
952 :
名無しさん@3周年:2011/01/10(月) 12:05:35 ID:2HGRMaCn
953 :
ぬるぽ ◆XRrQj4uw5s :2011/01/10(月) 12:28:11 ID:wId0sVqq
>>945 私は誰も説得しませんよ。
何もしないということが憲法維持になります。
法というものはアクティブに改正しないと変わりません。
声高に無効と叫んでも同じです。
ご自分がマイノリティだということが理解できていないようですね。
954 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/10(月) 12:31:16 ID:9DPw28VF
>>951 説明なんてしてねえしw
反論できなくなるといつもそれを言うよなw
できるならここでしてみろ。
955 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/10(月) 12:39:17 ID:9DPw28VF
>>953 >法というものはアクティブに改正しないと変わりません。
>声高に無効と叫んでも同じです。
そうゆ〜コト。大半の国民は現行憲法を無効だなどと考えてないし、
チキン野郎の自爆クンや南出がどれだけ「無效論が前提の話」なんて言っても
誰も見向きもしない。閉じた世界に引きこもっての主張は相手にされない。
956 :
名無しさん@3周年:2011/01/10(月) 12:43:32 ID:2HGRMaCn
>>953 維持であるなら維持するで、なにゆゑ維持なのかの説明も普通に必要になるがね。
957 :
名無しさん@3周年:2011/01/10(月) 12:45:59 ID:2HGRMaCn
>>954 してゐるが。
>>955 抑、帝國憲法が天皇主權を基本原理であるとしてゐる時點で、完全に法的な意味を毫も持ち得てゐないんだがね。
958 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/10(月) 12:52:24 ID:9DPw28VF
>>957 してねえしw
チキン野郎の自爆クンがロクな反論なんてしてきたことねえだろう。
悔しかったらちゃんと反論してこい。
959 :
名無しさん@3周年:2011/01/10(月) 12:54:22 ID:2HGRMaCn
>>958 反論になつてゐないのはお前だよ。
帝國憲法が天皇主權を基本原理であるとしてゐる時點で、お前の論は、根本から破綻してゐる。
960 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/10(月) 12:56:02 ID:9DPw28VF
>>957 >帝國憲法が天皇主權を基本原理であるとしてゐる時點で
残念でした。
帝国憲法が天皇主権だとゆ〜のは憲法学では通説だから。
司法試験でも国家公務員T種試験でもその通説を前提として扱われている。
オマイらみたいな一部の連中「だけ」でしか通用する学説にもなってねえ
トンデモ説なんか相手にされてねえ〜んだよw
961 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/10(月) 12:57:26 ID:9DPw28VF
>>959 反論できないなら無理するな。
通説
↓
明治憲法の天皇も日本国憲法の天皇も「象徴」である点では同じであり、両者は連続しているという
理解が示されることがあるが、明治憲法の天皇は政治権力の主体であることによって同時に当然に
象徴でもあったのに対し、日本国憲法の天皇は政治権力を全くもたないにもかかわらず象徴として
創設されたのであり、ゆえに、天皇が象徴であると規定する第一条は、天皇が依然として象徴であることを
確認する規定(確認説)ではなくて、全く新たな象徴天皇制を創設する規定(創造説)と理解するのが
正しい。
(「憲法1」第三章 国民主権と象徴天皇制 高橋和之執筆 102頁より)
962 :
名無しさん@3周年:2011/01/10(月) 12:58:15 ID:2HGRMaCn
>>960 其の誤に全く氣附かないお前が相當な頓癡氣でしかない。
963 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/10(月) 12:59:03 ID:9DPw28VF
通説
↓
大日本帝国憲法(明治憲法)の特色
1 万世一系の天皇による支配
明治憲法は、天皇による支配統治を基本原理とする。(中略)したがって、明治憲法の下における天皇の支配は、
憲法をはじめとする国法によって完全に規制され尽くしうるものではなかった。それは、むしろ、先祖を崇拝し、
民族の宗家たる天皇家を奉戴するという「人倫忠孝の精神」によって基礎づけられたので、そのため、法外の
「人倫の道」が社会秩序および国家秩序形成の原理となった。したがって、明治国家は、西欧の立憲君主国家を
モデルとしながらも、西欧諸国に比して、道徳的・倫理的色彩の濃厚な国家であったといえる。
(「憲法1」第三章 国民主権と象徴天皇制 高橋和之執筆 47頁より)
2 天皇大権中心の統治体系
天皇は、憲法上、統治権を総覧する地位にあり(四条)、帝国議会の協賛の下に立法を行い(五条)、国務大臣
の輔弼を受けて行政権を行使するものとされた(五五条)。司法権もまた、天皇の名において裁判所がこれを
行うものとされた(五七条)。
(「憲法1」第三章 国民主権と象徴天皇制 高橋和之執筆 47頁より)
964 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/10(月) 12:59:57 ID:9DPw28VF
>>962 どこに「誤」があるのかは説明できないのが
チキン野郎の自爆クンのクオリティw
965 :
名無しさん@3周年:2011/01/10(月) 13:00:16 ID:2HGRMaCn
>>961 帝國憲法時の通説を無視してゐる時點で、お前が云々資格等存在しない。
966 :
名無しさん@3周年:2011/01/10(月) 13:01:25 ID:2HGRMaCn
>>964 云つただらう、天皇主權は法的意味合ひは無いと。
莫迦かお前は。
967 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/10(月) 13:02:31 ID:9DPw28VF
>>965 チキン野郎の自爆クンは帝国憲法の通説の説明は出来ないらしいw
それで反論しているつもりなのかよw
968 :
名無しさん@3周年:2011/01/10(月) 13:04:02 ID:2HGRMaCn
>>967 成る程、
お前は知らないし、説明されないと解らないのか。
完全に自爆だな。
>>966 >云つただらう、天皇主權は法的意味合ひは無いと。
じゃあ国民主権でも何の問題もねーじゃんw
970 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/10(月) 13:13:24 ID:9DPw28VF
>>966 >>963 >>968 要するに説明できないとカミングアウトしたいワケだ。
自分で把握してねえんだから人に説明することなんて出来ねえよなw
971 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/10(月) 13:20:11 ID:9DPw28VF
また反論も自分の主張を説明も出来ず逃げ出したか。
で、またやってきて「既に説明濟み」とか言って逃げるんだろう。
毎度のことだがw
972 :
名無しさん@3周年:2011/01/10(月) 13:32:33 ID:2HGRMaCn
>>969 帝國憲法の通説を知りもせず、無視し、自分のキ合の良い通説のみを振り翳して云々してゐる法匪の如き莫迦と、之以上話す意味は何も無い。
973 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/10(月) 13:39:39 ID:9DPw28VF
結局のところ、チキン野郎の自爆クンの主張は南出の劣化版で、
本人も南出の主張をちゃんと理解できてるのか怪しいんだよなw
尤も南出の主張自体がただの電波だから理解しても大した意味はねえけどな。
>>972 だから、その通説とやらを出してこい。
出せねえならオマイの主張は意味を持たないんだがw
974 :
( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR :2011/01/10(月) 14:54:20 ID:9DPw28VF
帝国憲法のどの条項のどの部分が通説なのか説明できねえくせに、
「お前は帝国憲法の通説を知らない」と言ったって、何についての学説か
誰も分からないよな。
これまでの発言から考えると、チキン野郎の自爆クンが
通説を間違って理解している可能性も充分あり得るし、
オレの知ってる通説と大きく違ってる可能性は高いw
975 :
名無しさん@3周年:2011/01/10(月) 16:09:19 ID:PzkQkmBj
seizigaku teki mikata kara suru to, kuni no kenryoku wa gunzi ryoku ga back up site, zyuumin to no keiyaku tosite kenpoo ga seitei sareru.
genzai no kenpoo wa seiritu no process kara mite, haisi wa hotondo nozomi usu da yo.@@@
チャンネル桜 - 掲示板 正しい明治憲法
ttp://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5606&forum=9 --
japan 投稿日時: 2011-1-5 3:15
投稿: 4 No.201250:正しい明治憲法
明治憲法 ※片仮名は平仮名にしてあります。
第1条「大日本帝国は万世一系の天皇之(これ)を統治す」
よく、この部分で天皇絶対主義だと言う人がいますが違います。
明治憲法の草案では
「之を統治す」では無く「之を治(しら)す所なり」とありました。
「治す」の対義語は「領(うしは)く」で「領く」とは私的に領有・支配するという意味で「治す」は「お知りになる」が由来で「公平に治める」という意味合いである。
西洋にあったような皇帝が国民や権力を私物・支配・領有するのが「領く」にあたり
天皇の統治は国民の心を知り、国民のために行なう公共的なものであり、この理念を「治す」という。
「治す」を「統治す」としたのは伊藤博文だが
伊藤博文の「憲法義解」には
「所謂シラスとは即ち統治の義に外ならず」と明記してある。
つまり第1条の意味は
「大日本帝国は万世一系の天皇がこれを公平に治める」という意味で、この条文は天皇が権力を私有したことが無い歴史を踏まえ国と天皇とのあり方を示したもので天皇が主権者という意味では無い。・・・
--
・・・第4条「天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の条規に依り之を行ふ」
総攬の「攬」とは「手にとる」と言う意味で「自分の物にする」や「自分の意のままに動かす」と言う意味は無い。
また「憲法の条規に依り之を行ふ」とあるように天皇も憲法の規定に縛られているのである。
他の条文に
「立法権は議会の協賛が必要」(5条)
「行政権は国務大臣が輔弼し責任を負う」(55条)
「司法権は天皇の名において裁判所が行なう」(57条)
とある。
天皇は権力を「手にとる」だけで単独で行使することはできないのである。
実際に政治や裁判に介入したり成立した法律を拒否したことは一度も無い
つまり明治憲法でも天皇絶対主義でも主権者でもない
ちなみに「元首」とは国家を人体の大事な部分に例えたもので最も重要な頭と首にあたる者を「元首」と言う。
「元首」とは国家の組織の最高機関と言う意味である。
当時の主権は天皇と国民の共同体でもあり国を法人とした「国」にあった。
つまり元首と規定していても主権を専有するという意味ではない。
--
第3条「天皇は神聖にして侵すへからす」
よく左翼が食いつくので一番注意するべき条文である。
これを左翼は「天皇は神様と規定した」とよく言うがまったく違う。
神聖とは辞書には「尊くて侵しがたいこと。清浄でけがれないこと」とある。
この条文は「神聖不可侵」という意味で「尊厳で名誉を汚してはならない」という意味である。
55条の規定はこの条文に基づいているのである。・・・
・・・健次郎 投稿日時: 2011-1-6 12:37
投稿: 6443 No.201335:Re:正しい明治憲法
明治憲法?正確には大日本帝国憲法です。
<当時の天皇は主権者ではない?>
そうですか?
国民主権=日本国憲法第1条における「主権」は国家の政治的な最終決定権の所在と解されています。
この意味の主権は大日本帝国憲法下に於いて天皇にあったのではないですか?
なぜなら、同第5条天皇は立法権を行う(帝国議会の協賛を以て)
同第55条天皇の行うべき行政権の行使を輔弼(補助)
同第57条天皇の名に於いて司法権を行う
いずれも国家の政治的な最終決定権は天皇に帰属し、臣民には帰属してはいません。
主権を「政治的な権力的な実力」と解すれば日本国憲法下に於いても国民は権力的な実力はほとんどありません。
勿論大日本帝国憲法下に於いても天皇には主権がないことになります。
要は、主権概念を定義しないで論を勧めた結果ではないですか?