>>591 >
>>584 ご免ね。
その通りですよ。
下記に訂正してお詫び致します。
>第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
>第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
>5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
>第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
7条の国務大臣とは総理大臣以外と勘違いしていました。
総理大臣が国務大臣に含むとは思ってもいなかったので勘違いしました。
>一般的に国務大臣という場合には内閣総理大臣を含めていう時とそうでない時がある。
>内閣総理大臣は国会の議決により指名され、天皇から任命される(親任式)。
>内閣総理大臣以外の国務大臣は内閣総理大臣により任命され、天皇から認証される(認証官任命式)。
>なお、宮中の親任式及び認証官任命式で授与される「官記」は単に内閣総理大臣又は国務大臣としての任命・認証であり、
>どの行政事務を担当するかの辞令(例:「総務大臣を命ずる」)は式後に官邸で内閣総理大臣から発令される(これを「補職」・「補職辞令」という。)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%8B%99%E5%A4%A7%E8%87%A3