>>661 基本ルールで示している「水遁対象(1-3-5)」と
運用基準で示した「水遁対象(コピペ8/マルポ12)」とが異なっています
基本ルール以下の忍術が破門に相当するのは当然のことですが
運用基準で示した水遁対象件数以下の忍術行使についても
同様に扱って良いのではないでしょうか
仮に「基本ルール以上/運用基準以下」の水遁について
「破門」でなく「(ルール誤認識による)不当水遁(3w謹慎〜破門)」と扱うようなら
それは「運用基準」が「基本ルール」より軽視されていることになり
如何にも身内贔屓の甘い裁定となってしまいます