http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1274512727/22-25 既に適切に対応されていると思うので今更ですが
登記は公に公開され、誰でも入手できる情報です。
定義的にもGL2. 法人・団体・公的機関の取り扱いに該当するはずで
GL1. 個人の取り扱いを適用するにしても定義二類・削除対象一群に
当たると思われますので、本人および関係者の依頼が必要ではないかと思います。
私生活情報と呼べるほどの記載も無い様に見えますし
GL6.での処理なら妥当と思いますが整理板扱いではないでしょうか?
今回の処理について異議を唱えるつもりは無いのですが
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>>22の件ですが、削除判断自体は間違っていないので
の部分について説明をいただけたらと思います。