tomato発動は「アクセス規制情報板 (
http://qb.2ch.net/sec2ch/)」のリモートホスト
晒しに匹敵する罰則として残さざるおえないのではと思います。
ところで最近、次のような宣伝を見掛けます。
A. ime.nuにより弾かれるため、クリックのみの直リンクできないようになった宣伝
URLを「
ttp://」始まりにしているもの。
B. 同じくime.nuにより弾かれるため、メール欄などに宣伝URLを記載したもの。
C. googleなどの検索エンジンの検索結果URLを2chには書き込み、検索結果として
宣伝URLが出て来るもの。
D. 2ch以外の掲示板の一レスなどのURLを2chには書き込み、そのURLに宣伝URL
が書かれているもの。
現在わたくしは、AおよびBは削除、CおよびDはただのリンクとして放置としております。
「削除ガイドライン8 データ・画像」のような「著作権の発生するデータ」の場合は
「直接・一次的間接リンクは削除対象」および「どの場合でも、URLの一部を故意に
消すか伏せていても判断は変わりません。」と規定され、直接・一次的間接リンクとは
「削除人相談室4号室」(
http://qb.2ch.net/test/read.cgi/sakud/1025133361/480)
のとうりなのです。
しかしながら、「宣伝・罠・実行リンク」については規定が無く、少し曖昧さが残って
いるように思えます。
この宣伝レスの瞬殺決定の機会に、ある程度統一をはかるほうが良いかと思い書き込みしました。