大阪法務局

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1大阪法務局人権擁護部第二課長沖
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
     削除したいスレッドURL
     http://news13.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1089334861/142
     レス番号:1
     上記書込みは,個人の名誉・信用等を毀損し,又は個人のプライバシーを侵害しており,当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあります。人権擁護上問題がありますので,削除されますようお願いします。
     なお,前科等にかかわる事実については,最高裁判所平成6年2月8日第三小法廷判決(民集48巻2号149頁)が,これを公表されない利益が法的保護に値する場合があることを指摘しています。
2大阪法務局人権擁護部第二課長沖:2013/04/15(月) 10:21:39.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1363047584/
     上記スレッドにおいて,「一般の人への救済措置を差し置いて,容疑者の救済措置を優先するというのが法務局の考えなのでしたら」
    と指摘されていますが,そのようなことはありません。
     法務局では,ご指摘の「一般の人」であるか「容疑者」であるかに関係なく,インターネット上で人権侵害を受けたとの申告に基づき
    調査を行い,法令・判例等に照らして,名誉毀損やプライバシー侵害に該当すると判断した場合などに削除要請を行っています(以下の
    ページも参照してください)。

     法務省人権擁護局(人権侵害を受けた方へ)http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
     政府広報オンライン(お役立ち記事)http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
3自己責任名無しさん:2013/04/15(月) 10:40:37.09 HOST:KHP059129032196.ppp-bb.dion.ne.jp
>これを公表されない利益が法的保護に値する場合がある


本件が上記に該当する根拠の説明が必要では?
4裸執事 ★:2013/04/15(月) 11:56:13.70 0
>>1-2
2013年3月12日にそちら様がお立てになったスレッド
大阪法務局
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1363047584/
同じく沖様名義で>>1-2に対し依頼文は若干違うものの、同じスレッド、レス番号への依頼があります。
そちらについて削ジェンヌ ★から以下の質問がございます。

>2 名前:削ジェンヌ ★[] 投稿日:2013/03/12(火) 10:54:15.38 0
>>1
>先に以下の件についての明確な見解をお願いします。
>前管理人の意思表示ですが、2chの方向性は変わっておりません。

http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1057821400/45
>45 :ひろゆき ◆3SHRUNYAXA @どうやら管理人 ★ :03/07/11 01:31 ID:???
>無関係の一般人のプライバシーが公開されることに関しては
>無条件に削除するべきだとは考えますが、
>犯罪者の疑いの強い容疑者に関しては、
>一般市民と同レベルの権利が保証されるべきとは思えません。

>また、一般市民と同レベルのプライバシーが保証されるのだとしたら、
>今回の犯人以外にもプライバシーが公開された被害者がいるわけで、
>そちらの方々にも同等の救済措置をすべきだと考えます。
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sec2ch/1022701723/l50

>一般の人への救済措置を差し置いて、容疑者の救済措置を優先するというのが
>法務局の考えなのでしたら、従う用意はありますが、
>この件に関しては明確にお答えを頂きたく考えています。
5裸執事 ★:2013/04/15(月) 12:06:10.78 0
(続き)
元スレッドは既にdat落ちしておりますので>>4に対して返答をお願いいたします。
なお
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1089334861/142
をご指定であれば142については削除済みとなっております。

#>142 名前:にゃん[] 投稿日:ぱら
#>りん
#となっていれば削除済みです。
#仮に表示されるとすればブラウザのキャッシュを削除した上でもう一度御覧ください。
6大阪法務局人権擁護部第二課長沖:2013/04/17(水) 11:24:27.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    削除したいスレッドURL
    http://news13.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1089334861/
    レス番号:1
    上記書込みは,個人の名誉・信用等を毀損し,又は個人のプライバシーを侵害しており,
    当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあります。
    人権擁護上問題がありますので,削除されますようお願いします。
    なお,前科等にかかわる事実については,最高裁判所平成6年2月8日第三小法廷判決
    (民集48巻2号149頁)が,これを公表されない利益が法的保護に値する場合があることを指摘しています。

    >>4
    「一般の人への救済措置を差し置いて,容疑者の救済措置を優先するというのが法務局の考えなのでしたら」
    と指摘されていますが,そのようなことはありません。
    法務局では,ご指摘の「一般の人」であるか「容疑者」であるかに関係なく,
    インターネット上で人権侵害を受けたとの申告に基づき調査を行い,
    法令・判例等に照らして,名誉毀損やプライバシー侵害に該当すると判断した場合などに削除要請を行っています
    (以下のページも参照してください)。

     法務省人権擁護局(人権侵害を受けた方へ)http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
     政府広報オンライン(お役立ち記事)http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
7削ジェンヌ ★:2013/04/18(木) 14:54:53.55 0
>>6
裁判所による判断がされた場合は、判決をpdfにして、アップして頂いて事実関係を確認させて頂いておりますので、
法務局のほうで、書類をpdfで公開して頂ければ、削除等の対応をさせて頂きます。
8大阪法務局人権擁護部第二課長沖:2013/04/26(金) 11:16:24.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    >>7
     今回削除依頼をしている件に関して,裁判所の判断が示されているわけではありませ
    ん。法務局において,法令・判例等に照らして,法的保護に値する利益を侵害すると判
    断し,削除要請を行っています。
     なお,プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会(インターネット関連の団体等
    により構成)が,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の
    開示に関する法律(いわゆるプロバイダ責任制限法)の趣旨を踏まえて作成した「プロ
    バイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」においては,法務局が行う
    削除依頼について,「『他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由』
    を否定する特段の理由がなければ,当該依頼に基づきプロバイダ等が当該情報の不特定
    者に対する送信を防止するために最小限度の措置を講じたときは,裁判所によっても
    プロバイダ等が発信者に対する損害賠償責任を免れるものと判断されると期待される。」等
    と記載されています(ご参考までに,(社)テレコムサービス協会のホームページに,ガイドライン(http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_mguideline_20110921_1.pdf
    が示されていますので,お知らせします。法務局が行う削除要請については,6頁以下等を
    ご参照ください。)。
9あらよっとの金さん:2013/04/28(日) 05:24:20.17 HOST:ZG052101.ppp.dion.ne.jp
いや、そうじゃなくてさ。
個別詮議案件として、法務局さんの有印公文書が欲しいんだと言っているんであって、プロバイダ責任法云々のご託はいらねえよってことだ。
なりすましが簡単にできるのが、ネットってやつでさ、法務局の有印公文書が公衆の目に触れるようにしてもらいてーと。そういうことなんでさ。
勝手にボコスカ削除したらさ、運営サイドとしては、証拠隠滅だのなんだのと、官憲方面からの要請もあるんでさ、難しい判断だってところよ。
10名無しの権兵衛:2013/04/28(日) 12:13:59.05 HOST:eAc1Afu119.tky.mesh.ad.jp
>>9
証拠保全の観点からよくある削除人の書き込み;

>削除依頼は警察または司法機関関係者より責任者の押印がある書面での受付となります

警察の上部組織は内閣府国家公安委員会であって、法務省ではない。
法務局は行政機関であって、司法機関ではない。
法務省の下級役人の印鑑が押してある文書程度では無理なんじゃないかな。
つか、「行政の司法への介入」で別の騒ぎになりかねん。
11削ジェンヌ ★:2013/04/28(日) 21:08:52.64 0
>>8
大阪法務局の削除依頼理由は把握致しましたので削除判断を致します。
公開情報として、私は残します。
第三者、いわゆる一般市民の感情や考えとして
指定された対象は公益性がある、自衛のために役立つ情報というのが私の感覚です。
12人権は守りたいね:2013/04/29(月) 03:28:43.24 HOST:PPPnm260.saitama-ip.dti.ne.jp
法務局員さん法律に基づいた裁判で削除強制+共謀罪として責任追及してください。
削除依頼無視した事実ができたし、次のステップにいけば勝訴の確率高いですよ(前最高裁にも犯罪者のプライバシー権について一人擁護発言した人がいます)
2chの削除依頼ルールは2ch内ではよくても、守る必要もないのに削除速度が遅く社会的に不合理ですので、その点も統治を理由にした越権行為の可能性があります。
あまりに不合理ですので、一般市民として応援しますのでがんばってください。

>第三者、いわゆる一般市民の感情や考えとして
法律家が一般論語ってる時は統計とって6割くらいの賛同がある場合を言うのですよ。
あなたの意見が一般人全員の代理じゃないのですよ?「公共性」に自我が入りすぎてませんか?
13校倉木造 ◆AZEkURA/hI :2013/04/29(月) 23:21:47.15 HOST:107.111.150.119.ap.yournet.ne.jp
→前科等にかかわる事実については,最高裁判所平成6年2月8日第三小法廷判決(民集48巻2号149頁)が,
→これを公表されない利益が法的保護に値する場合があることを指摘しています。

 引用された判例の事件は「米兵との喧嘩が原因の傷害致死事件」を扱った本を刊行する際に、元受刑者の実名を公表したものですね。
 こんな計画性のない突発的な事件で、その12年後に「検証」するために、平穏に社会生活を営んでいる元受刑者の実名は必要ないという最高裁判決は納得できます。
 ですから「この事件に関しては」、「公表されない利益が法的保護に値する場合がある」と判断しているのです。

 しかし判例は同時に、一般論として

 【もっとも、ある者の前科等にかかわる事実は、他面、それが刑事事件ないし刑事裁判という社会一般の関心あるいは批判の対象となるべき事項に
かかわるものであるから、事件それ自体を公表することに歴史的又は社会的な意義が認められるような場合には、事件の当事者についても、
その実名を明らかにすることが許されないとはいえない。】

 とも述べています。
 28才にもなって性犯罪目的でMDMA(覚醒剤)をこっそり飲ませるような人間、女性としては身を守るためにも実名を知っておくのは必要でしょうね。
 また、彼らはこの時だけMDMAを手にしていたとは考えにくく、自分たちも濫用し覚醒剤中毒になっている可能性もあります。
 事件から9年経っているとしても、重要な仕事・危険を伴う仕事で従業員や同僚としては、いてほしくないですね。 脳がブッ壊れているのですから。

 ま、本当に彼らが名誉を回復したいのなら、「過去にはこんな事件で逮捕されたけれども、今は誰より真面目で正直な人だ」と評価されるように時間をかけて周囲の人に信頼してもらうことが一番じゃないですかね。

【最高裁判例】 ((民集48巻2号149頁)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120833078866.pdf
14人権は守りたいね:2013/04/29(月) 23:51:52.79 HOST:PPPnm921.saitama-ip.dti.ne.jp
>>13
分かりやすい判例ですね。
ただあなたは引用箇所が最終判断前の自身に都合の良い部分だけであり、誘導が見受けられます。

最高裁が判断したのは、実名報道は単に違法でもなく、合法でもなく、ケースバイケースだとその判例でおっしゃっておりますね。
そこであなたは、
  28才にもなって性犯罪目的でMDMA(覚醒剤)をこっそり飲ませるような人間、女性としては身を守るためにも実名を知っておくのは必要でしょうね。(防犯のため社会的に周知させる必要がある)
と主張するが、最高裁が言うのは、一般的な事件において「公表することに歴史的又は社会的な意義が認められるような場合」である、と言うのではなく、
例えば公務員などの社会的地位を持つ人の前科記録の公表などがそれに該当するとされております。
そのほかにも、裁判終了後であることや、出所後の更生状況などが判決に加味されます。

よって、よほど残虐事件でもない一般的な事件において、実名報道するのは当人の更生を妨害しているだけであり、許されないと反論を述べさせて頂きます。
2chの見解はどうも短絡的かつ右翼(感情論)すぎて、最終的には犯罪増加に繋がる不安がぬぐえないのが反論理由です。
更生妨害=永続的な犯罪率の増加、自暴自棄になった人は社会に復讐しようと大量殺人を目論むそうですがその「責任」負えますか?
15校倉木造 ◆AZEkURA/hI :2013/04/29(月) 23:57:29.39 HOST:107.111.150.119.ap.yournet.ne.jp
>>14
→例えば公務員などの社会的地位を持つ人の前科記録の公表などがそれに該当するとされております。

 判決文をよく読んでください。
 公務員などが該当する、とは書いてありません。 公務員・公職者については「さらにまた」と、特段の許容をしているだけです。
 その程度の読解力で「誘導している」などと、安易に決め付けるものではありませんよ。w
16人権は守りたいね:2013/04/30(火) 00:15:24.42 HOST:PPPnm921.saitama-ip.dti.ne.jp
>>15
原則として実名報道を許さないとし、
>ある者が刑事事件につき被疑者とされ、さらには被告人として公訴を提起されて判決を受け、とりわけ有罪判決を受け、服役したという事実は、その者の名誉
>あるいは信用に直接にかかわる事項であるから、その者は、みだりに右の前科等にかかわる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有するものというべきである
>(最高裁昭和五二年(オ)第三二三号同五六年四月一四日第三小法廷判決・民集三五巻三号六二〇頁参照)。

特段に許容しているのは以下の三点
1 「事件それ自体を公表することに歴史的又は社会的な意義が認められるような場合には、事件の当事者についても、その実名を明らかにすることが許されないとはいえない。」(引用判例なし)
2 「その者の社会的活動の性質あるいはこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判あるい
 は評価の一資料として、右の前科等にかかわる事実が公表されることを受忍しなければならない場合もあるといわなければならない
 (最高裁昭和五五年(あ)第二七三号同五六年四月一六日第一小法廷判決・刑集三五巻三号八四頁参照)」
3 「その者が選挙によって選出される公職にある者あるいはその候補者など、社会一般の正当な関心の対象となる公的立場にある人物である場合には、その者が公職
にあることの適否などの判断の一資料として右の前科等にかかわる事実が公表されたときは、これを違法というべきものではない
(最高裁昭和三七年(オ)第八一五号同四一年六月二三日第一小法廷判決・民集二〇巻五号一一一八頁参照)」

そこであなたは 1 に該当する主張したが、防犯は達しても更生妨害によるさらなる再犯を防げることはなく、結局のところ「社会的意義」が見当たらない。
よって短絡的な判断と主張しました。
17自己責任名無しさん:2013/04/30(火) 00:30:47.93 HOST:96.net059085005.t-com.ne.jp
他所でどーぞ
18削ジェンヌ ★
大変参考になりますが
>>17のとおりでなにとぞー。