1 :
人権擁護部第二課長 北村修:
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
上記書き込みは,特定の会社の商品名をタイトルとするスレッドにおいて,
当該特定の会社に在籍するとされる特定の個人の名誉・信用等を毀損し,
又は個人のプライバシーを侵害するものであり,人権擁護上問題がありま
すので,削除願います。
2 :
削ジェンヌ ★:2013/02/10(日) 14:02:11.93 0
>>1 二類に対して、同僚からの批判のような。
予備知識のない第三者からは個人特定不可能というレベルですし、私は残します。
3 :
人権擁護部第二課長 北村修:2013/02/26(火) 17:42:59.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
個人の名誉毀損又はプライバシー侵害に該当するものであり,
人権擁護上問題がありますので削除願います。
4 :
削ジェンヌ ★:2013/02/27(水) 09:35:27.98 0
5 :
人権擁護部第二課長 北村修:2013/03/27(水) 17:14:56.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
※法務局による特定の者に係る個人・三種に該当する情報の削除依頼です。
本件情報は,当該書込みの内容や多数の同様の情報とも相まって,
一定の身分を有するとされる特定の者に関する情報と認められ,
同人の名誉信用等を毀損し,又はそのプライバシーを侵害し,
当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあります。
人権擁護上問題がありますので,削除されますようお願いします。
6 :
削ジェンヌ ★:2013/03/28(木) 13:14:56.03 0
>>5 指定のレスだけでしたら予備知識のない第三者からは個人特定不可能です。
7 :
人権擁護部第二課長 北村修:2013/04/08(月) 11:47:30.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
上記書込みは,個人の名誉・信用等を毀損し,又は個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあります。人権擁護上問題がありますので,削除されますようお願いします。
8 :
削ジェンヌ ★:2013/04/08(月) 16:20:21.45 0
>>7 一部urlが不正です。
その他、予備知識のない第三者からは個人特定不可能です。
9 :
人権擁護部第二課長 北村修:2013/04/10(水) 12:12:34.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
上記書込みは,個人の名誉・信用等を毀損し,又は個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあります。人権擁護上問題がありますので,削除されますようお願いします。
10 :
削ジェンヌ ★:2013/04/11(木) 09:23:28.89 0
>>9 予備知識のない第三者からは個人特定不可能です。
11 :
人権擁護部第二課長 北村修:2013/05/28(火) 17:44:48.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
上記書き込みは,個人の名誉・信用等を毀損し,又は
個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している
社会生活の平穏を害するおそれがあります。人権擁護上
問題がありますので,削除されますようお願いします。
なお,前科等にかかわる事実については,最高裁判所
平成6年2月8日第三小法廷判決(民集48巻2号
149頁)が,これを公表されない利益が法的保護に
値する場合があることを指摘しています。
12 :
削ジェンヌ ★:2013/05/29(水) 09:50:26.78 0
13 :
人権擁護部第二課長 北村修:2013/08/13(火) NY:AN:NY.AN HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
本件スレッドは,当該スレッド名,書込みの内容にかんがみ,個人の名誉・信用等を毀損し,又は個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがありますので,削除願います。
14 :
呑んだら名乗らない:2013/08/13(火) NY:AN:NY.AN HOST:i118-16-138-63.s10.a032.ap.plala.or.jp
15 :
削ジェンヌ ★:2013/08/14(水) NY:AN:NY.AN 0
16 :
人権擁護部第二課長 北村修:2013/08/21(水) NY:AN:NY.AN HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
17 :
迷ったら名無しない:2013/08/22(木) NY:AN:NY.AN HOST:162.30.30.125.dy.iij4u.or.jp
18 :
削ジェンヌ ★:2013/08/23(金) NY:AN:NY.AN 0
裁判所による判断がされた場合は、判決をpdfにして、アップして頂いて事実関係を確認させて頂いておりますので、
法務局のほうで、書類をpdfで公開して頂ければ、削除等の対応をさせて頂きます。
19 :
人権擁護部第二課長 北村修:2013/08/29(木) NY:AN:NY.AN HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
本件スレッドは,当該スレッド名,書込みの内容にかんがみ,個人の名誉・信用等を毀損し,又は個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがありますので,削除願います。
20 :
削ジェンヌ ★:2013/08/29(木) NY:AN:NY.AN 0
裁判所による判断がされた場合は、判決をpdfにして、アップして頂いて事実関係を確認させて頂いておりますので、
法務局のほうで、書類をpdfで公開して頂ければ、削除等の対応をさせて頂きます。
21 :
国民:2013/08/31(土) NY:AN:NY.AN HOST:i220-220-89-221.s02.a028.ap.plala.or.jp
株式会社メルファムのふざけた対応
オンライン申請して法務局に書類を受け取りにいった場合、窓口で対応しているのは公務員
でなく、入札で窓口業務を落札した民間会社が社員を配置している。
取り扱い基準を守らず、書類を渡さないと発言したり、提出する必要の無い身分証明を求める。
メルファムに注意してもその職員は東神戸出張所に配置したまま。
神戸地方法務局に通報しても、総務課職員はメルファムに委託しており公務員で無いので注意できないと発言する。
実に恐ろしいことである。 メルファムは委託業務入札資格の無い会社である。
22 :
人権擁護部第二課長 北村修:2013/09/06(金) 18:33:46.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
>>18
今回削除依頼をしている件に関して,裁判所の判断が示されて
いるわけではありません。法務局において,法令・判例等に
照らして,法的保護に値する利益を侵害すると判断し,削除要請
を行っています。
なお,プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会(イン
ターネット関連の団体等により構成)が,特定電気通信役務提供
者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(いわ
ゆるプロバイダ責任制限法)の趣旨を踏まえて作成した「プロバイダ
責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」においては,
法務局が行う削除依頼について,「『他人の権利が不当に侵害されて
いると信じるに足りる相当の理由』を否定する特段の理由がなければ,
当該依頼に基づきプロバイダ等が当該情報の不特定者に対する送信を
防止するために最小限度の措置を講じたときは,裁判所によっても
プロバイダ等が発信者に対する損害賠償責任を免れるものと判断され
ると期待される。」等と記載されています(ご参考までに,(社)
テレコムサービス協会のホームページに,ガイドライン
(http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_mguideline_20110921_1.pdf)
が示されていますので,お知らせします。法務局が行う削除要請に
ついては,6頁以下等をご参照ください。)。
23 :
削除寝子 ★:2013/09/07(土) 08:33:28.61 0
24 :
通りすがり:2013/09/07(土) 08:43:34.81 HOST:om126163005130.1.tik.openmobile.ne.jp
25 :
2ちゃんねる ★:2013/09/08(日) 10:52:18.17 0
26 :
人権擁護部第二課 北村修:2013/10/04(金) 15:23:05.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
今回削除依頼をしている件に関して,裁判所の判断が示されている
わけではありません。法務局において,法令・判例等に照らして,法
的保護に値する利益を侵害すると判断し,削除要請を行っています。
法務局では,インターネット上で人権侵害を受けたとの申告に基づ
き調査を行い,法令・判例等に照らして,名誉毀損やプライバシー侵
害に該当すると判断した場合などに削除要請を行っています(以下の
ページも参照してください。)
・法務省人権擁護局(人権侵害を受けた方へ)
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
・政府広報オンライン(お役立記事)
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
なお,プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会(インター
ネット関連の団体等により構成)が,特定電気通信役務提供者の損害
賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(いわゆるプロバ
イダ責任制限法)の趣旨を踏まえて作成した「プロバイダ責任制限法
名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」においては,法務局が行
う削除依頼について,「『他人の権利が不当に侵害されていると信じ
るに足りる相当の理由』を否定する特段の理由がなければ,当該依頼
に基づきプロバイダ等が当該情報の不特定者に対する送信を防止する
ために最小限度の措置を講じたときは,裁判所によってもプロバイダ
等が発信者に対する損害賠償責任を免れるものと判断されると期待さ
れる。」等と記載されています(ご参考までに,(社)テレコムサー
ビス協会のホームページに,ガイドライン(http://www.telesa.or.j
p/consortium/provider/pdf/provider_mguideline_20110921_1.pdf)
が示されていますので,お知らせします。法務局が行う削除要請につ
いては,6頁以下等をご参照ください。)。
27 :
削ジェンヌ ★:2013/10/05(土) 15:38:33.32 0
>>26 予備知識のない第三者からは個人特定不可能です。
28 :
国民:2013/10/11(金) 23:24:30.62 HOST:i220-220-82-247.s02.a028.ap.plala.or.jp
株式会社メルファムのふざけた対応
オンライン申請して法務局に書類を受け取りにいった場合、窓口で対応しているのは公務員
でなく、入札で窓口業務を落札した民間会社が社員を配置している。
取り扱い基準を守らず、書類を渡さないと発言したり、提出する必要の無い身分証明を求める。
メルファムに注意してもその職員は東神戸出張所に配置したまま。
神戸地方法務局に通報しても、総務課職員はメルファムに委託しており公務員で無いので注意できないと発言する。
実に恐ろしいことである。 メルファムは委託業務入札資格の無い会社である。
29 :
あ:2013/10/13(日) 04:19:40.00 HOST:PPPnm5586.tokyo-ip.dti.ne.jp
削除依頼を出すことが書類上の実績になるだけなら、つまらないからやめな
相当の対応までちゃんとやれよ
30 :
人権擁護部第二課長 北村修:2013/11/15(金) 12:21:35.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
上記書き込みについては,個人の名誉・信用等を毀損し,又は個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあります。人権擁護上問題がありますので,削除されますよう依頼します。
31 :
削ジェンヌ ★:2013/11/16(土) 14:05:36.22 0
>>30 予備知識のない第三者からは個人特定不可能です。
32 :
人権擁護部第二課 北村修:2013/11/28(木) 16:57:23.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:
上記書き込みは,個人の名誉・信用等を毀損し,又はプライバシーを侵害し,
当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあります。
人権擁護上問題がありますので,削除されるよう依頼します。
33 :
削ジェンヌ ★:2013/11/29(金) 07:41:15.77 0
34 :
ひみつの検閲さん:2024/12/03(火) 04:51:15 ID:MarkedRes
35 :
クソスレ立てるな死ね:2014/06/13(金) 16:10:34.62 HOST:pw126255001249.9.panda-world.ne.jp
>>34 ではこの件にその判例が適用される証明をお願いします
36 :
おちんちんびろんぐ:2014/06/13(金) 17:26:02.94 HOST:s586207.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
37 :
九段下:2014/06/13(金) 18:03:43.92 HOST:p5189-ipngn100103niho.hiroshima.ocn.ne.jp
38 :
クソスレ立てるな死ね:2014/06/14(土) 00:28:51.72 HOST:113x32x161x226.ap113.ftth.ucom.ne.jp
あぼーん
40 :
受託テンプ:2016/11/24(木) 21:24:00.69 HOST:KD124211199045.ppp-bb.dion.ne.jp
今時の酷いパワハラ、たかだか業務管理者がスタッフに転職退職を迫っている。それを上層部のマネージャー達がうやむやにしようと躍起になっている。天下の派遣会社(テンプスタッフ)の恥ずべき事実です。東京法務局中野出張所の今です。
41 :
受託テンプ:2016/11/24(木) 21:26:40.32 HOST:KD124211199045.ppp-bb.dion.ne.jp
今時の酷いパワハラ、たかだか業務管理者がスタッフに転職退職を迫っている。それを上層部のマネージャー達がうやむやにしようと躍起になっている。天下の派遣会社(テンプスタッフ)の恥ずべき事実です。東京法務局中野出張所の今です。
42 :
”削除”依頼:
上記書き込みは,個人の名誉・信用等を毀損し,又は
個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している
社会生活の平穏を害するおそれがあります。人権擁護上
問題がありますので,削除されますようお願いします。
なお,前科等にかかわる事実については,最高裁判所
平成6年2月8日第三小法廷判決(民集48巻2号
149頁)が,これを公表されない利益が法的保護に
値する場合があることを指摘しています。