東京法務局

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1人権擁護部第二課長 北村修
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    上記書き込みは,特定の会社の商品名をタイトルとするスレッドにおいて,
    当該特定の会社に在籍するとされる特定の個人の名誉・信用等を毀損し,
    又は個人のプライバシーを侵害するものであり,人権擁護上問題がありま
    すので,削除願います。
2削ジェンヌ ★:2013/02/10(日) 14:02:11.93 0
>>1
二類に対して、同僚からの批判のような。
予備知識のない第三者からは個人特定不可能というレベルですし、私は残します。
3人権擁護部第二課長 北村修:2013/02/26(火) 17:42:59.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    個人の名誉毀損又はプライバシー侵害に該当するものであり,
    人権擁護上問題がありますので削除願います。
4削ジェンヌ ★:2013/02/27(水) 09:35:27.98 0
>>3
対象と削除理由が合致しません。
5人権擁護部第二課長 北村修:2013/03/27(水) 17:14:56.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    ※法務局による特定の者に係る個人・三種に該当する情報の削除依頼です。
    本件情報は,当該書込みの内容や多数の同様の情報とも相まって,
    一定の身分を有するとされる特定の者に関する情報と認められ,
    同人の名誉信用等を毀損し,又はそのプライバシーを侵害し,
    当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあります。
    人権擁護上問題がありますので,削除されますようお願いします。
6削ジェンヌ ★:2013/03/28(木) 13:14:56.03 0
>>5
指定のレスだけでしたら予備知識のない第三者からは個人特定不可能です。
7人権擁護部第二課長 北村修:2013/04/08(月) 11:47:30.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    上記書込みは,個人の名誉・信用等を毀損し,又は個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあります。人権擁護上問題がありますので,削除されますようお願いします。
8削ジェンヌ ★:2013/04/08(月) 16:20:21.45 0
>>7
一部urlが不正です。
その他、予備知識のない第三者からは個人特定不可能です。
9人権擁護部第二課長 北村修:2013/04/10(水) 12:12:34.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    上記書込みは,個人の名誉・信用等を毀損し,又は個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあります。人権擁護上問題がありますので,削除されますようお願いします。
10削ジェンヌ ★:2013/04/11(木) 09:23:28.89 0
>>9
予備知識のない第三者からは個人特定不可能です。
11人権擁護部第二課長 北村修:2013/05/28(火) 17:44:48.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    上記書き込みは,個人の名誉・信用等を毀損し,又は
    個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している
    社会生活の平穏を害するおそれがあります。人権擁護上
    問題がありますので,削除されますようお願いします。
    なお,前科等にかかわる事実については,最高裁判所
    平成6年2月8日第三小法廷判決(民集48巻2号
    149頁)が,これを公表されない利益が法的保護に
    値する場合があることを指摘しています。
12削ジェンヌ ★:2013/05/29(水) 09:50:26.78 0
>>11
先に以下の件についての明確な見解をお願いします。
前管理人の意思表示ですが、2chの方向性は変わっておりません。

http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1057821400/45
45 :ひろゆき ◆3SHRUNYAXA @どうやら管理人 ★ :03/07/11 01:31 ID:???
無関係の一般人のプライバシーが公開されることに関しては
無条件に削除するべきだとは考えますが、
犯罪者の疑いの強い容疑者に関しては、
一般市民と同レベルの権利が保証されるべきとは思えません。

また、一般市民と同レベルのプライバシーが保証されるのだとしたら、
今回の犯人以外にもプライバシーが公開された被害者がいるわけで、
そちらの方々にも同等の救済措置をすべきだと考えます。
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sec2ch/1022701723/l50

一般の人への救済措置を差し置いて、容疑者の救済措置を優先するというのが
法務局の考えなのでしたら、従う用意はありますが、
この件に関しては明確にお答えを頂きたく考えています。
13人権擁護部第二課長 北村修:2013/08/13(火) NY:AN:NY.AN HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    本件スレッドは,当該スレッド名,書込みの内容にかんがみ,個人の名誉・信用等を毀損し,又は個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがありますので,削除願います。
14呑んだら名乗らない:2013/08/13(火) NY:AN:NY.AN HOST:i118-16-138-63.s10.a032.ap.plala.or.jp
>>13
ここでの依頼は対象レス番指定でどうぞ。
15削ジェンヌ ★:2013/08/14(水) NY:AN:NY.AN 0
>>13
レス指定がありません。
16人権擁護部第二課長 北村修:2013/08/21(水) NY:AN:NY.AN HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    >>12
    「一般の人への救済措置を差し置いて,容疑者の救済措置を優先するというのが法務局の考えなのでしたら」と指摘されていますが,そのようなことはありません。
    法務局では,ご指摘の「一般の人」であるか「容疑者」であるかに関係なく,インターネット上で人権侵害を受けたとの申告に基づき調査を行い,法令・判例等に照らして,
    名誉毀損やプライバシー侵害に該当すると判断した場合などに削除要請を行っています(以下のページも参照してください。)。
    ・法務省人権擁護局(人権侵害を受けた方へ)http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
    ・政府広報オンライン(お役立ち記事)http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
17迷ったら名無しない:2013/08/22(木) NY:AN:NY.AN HOST:162.30.30.125.dy.iij4u.or.jp
>>16
削除理由が無いですよ。
18削ジェンヌ ★:2013/08/23(金) NY:AN:NY.AN 0
裁判所による判断がされた場合は、判決をpdfにして、アップして頂いて事実関係を確認させて頂いておりますので、
法務局のほうで、書類をpdfで公開して頂ければ、削除等の対応をさせて頂きます。
19人権擁護部第二課長 北村修:2013/08/29(木) NY:AN:NY.AN HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    本件スレッドは,当該スレッド名,書込みの内容にかんがみ,個人の名誉・信用等を毀損し,又は個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがありますので,削除願います。
20削ジェンヌ ★:2013/08/29(木) NY:AN:NY.AN 0
裁判所による判断がされた場合は、判決をpdfにして、アップして頂いて事実関係を確認させて頂いておりますので、
法務局のほうで、書類をpdfで公開して頂ければ、削除等の対応をさせて頂きます。
21国民:2013/08/31(土) NY:AN:NY.AN HOST:i220-220-89-221.s02.a028.ap.plala.or.jp
株式会社メルファムのふざけた対応
オンライン申請して法務局に書類を受け取りにいった場合、窓口で対応しているのは公務員
でなく、入札で窓口業務を落札した民間会社が社員を配置している。
取り扱い基準を守らず、書類を渡さないと発言したり、提出する必要の無い身分証明を求める。
メルファムに注意してもその職員は東神戸出張所に配置したまま。
神戸地方法務局に通報しても、総務課職員はメルファムに委託しており公務員で無いので注意できないと発言する。
実に恐ろしいことである。 メルファムは委託業務入札資格の無い会社である。
22人権擁護部第二課長 北村修:2013/09/06(金) 18:33:46.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    >>18
    今回削除依頼をしている件に関して,裁判所の判断が示されて
    いるわけではありません。法務局において,法令・判例等に
    照らして,法的保護に値する利益を侵害すると判断し,削除要請
    を行っています。
     なお,プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会(イン
    ターネット関連の団体等により構成)が,特定電気通信役務提供
    者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(いわ
    ゆるプロバイダ責任制限法)の趣旨を踏まえて作成した「プロバイダ
    責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」においては,
    法務局が行う削除依頼について,「『他人の権利が不当に侵害されて
    いると信じるに足りる相当の理由』を否定する特段の理由がなければ,
    当該依頼に基づきプロバイダ等が当該情報の不特定者に対する送信を
    防止するために最小限度の措置を講じたときは,裁判所によっても
    プロバイダ等が発信者に対する損害賠償責任を免れるものと判断され
    ると期待される。」等と記載されています(ご参考までに,(社)
    テレコムサービス協会のホームページに,ガイドライン
    http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_mguideline_20110921_1.pdf
    が示されていますので,お知らせします。法務局が行う削除要請に
    ついては,6頁以下等をご参照ください。)。
23削除寝子 ★:2013/09/07(土) 08:33:28.61 0
>>22
>>12に関する明確な回答を重ねてお願い致します。
24通りすがり:2013/09/07(土) 08:43:34.81 HOST:om126163005130.1.tik.openmobile.ne.jp
>>23
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: http://news24.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1204117683/1
削除理由・詳細・その他: >>12
「一般の人への救済措置を差し置いて,容疑者の救済措置を優先するというのが法務局の考えなのでしたら」と指摘されていますが,そのようなことはありません。
法務局では,ご指摘の「一般の人」であるか「容疑者」であるかに関係なく,インターネット上で人権侵害を受けたとの申告に基づき調査を行い,法令・判例等に照らして,
名誉毀損やプライバシー侵害に該当すると判断した場合などに削除要請を行っています。

明確な回答していると思うのですが‥‥
252ちゃんねる ★:2013/09/08(日) 10:52:18.17 0
>>22
削除致しました。
26人権擁護部第二課 北村修:2013/10/04(金) 15:23:05.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
     今回削除依頼をしている件に関して,裁判所の判断が示されている
    わけではありません。法務局において,法令・判例等に照らして,法
    的保護に値する利益を侵害すると判断し,削除要請を行っています。
     法務局では,インターネット上で人権侵害を受けたとの申告に基づ
    き調査を行い,法令・判例等に照らして,名誉毀損やプライバシー侵
    害に該当すると判断した場合などに削除要請を行っています(以下の
    ページも参照してください。)
    ・法務省人権擁護局(人権侵害を受けた方へ)
    http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
    ・政府広報オンライン(お役立記事)
    http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
     なお,プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会(インター
    ネット関連の団体等により構成)が,特定電気通信役務提供者の損害
    賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(いわゆるプロバ
    イダ責任制限法)の趣旨を踏まえて作成した「プロバイダ責任制限法
    名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」においては,法務局が行
    う削除依頼について,「『他人の権利が不当に侵害されていると信じ
    るに足りる相当の理由』を否定する特段の理由がなければ,当該依頼
    に基づきプロバイダ等が当該情報の不特定者に対する送信を防止する
    ために最小限度の措置を講じたときは,裁判所によってもプロバイダ
    等が発信者に対する損害賠償責任を免れるものと判断されると期待さ
    れる。」等と記載されています(ご参考までに,(社)テレコムサー
    ビス協会のホームページに,ガイドライン(http://www.telesa.or.j
    p/consortium/provider/pdf/provider_mguideline_20110921_1.pdf)
    が示されていますので,お知らせします。法務局が行う削除要請につ
    いては,6頁以下等をご参照ください。)。
27削ジェンヌ ★:2013/10/05(土) 15:38:33.32 0
>>26
予備知識のない第三者からは個人特定不可能です。
28国民:2013/10/11(金) 23:24:30.62 HOST:i220-220-82-247.s02.a028.ap.plala.or.jp
株式会社メルファムのふざけた対応
オンライン申請して法務局に書類を受け取りにいった場合、窓口で対応しているのは公務員
でなく、入札で窓口業務を落札した民間会社が社員を配置している。
取り扱い基準を守らず、書類を渡さないと発言したり、提出する必要の無い身分証明を求める。
メルファムに注意してもその職員は東神戸出張所に配置したまま。
神戸地方法務局に通報しても、総務課職員はメルファムに委託しており公務員で無いので注意できないと発言する。
実に恐ろしいことである。 メルファムは委託業務入札資格の無い会社である。
29:2013/10/13(日) 04:19:40.00 HOST:PPPnm5586.tokyo-ip.dti.ne.jp
削除依頼を出すことが書類上の実績になるだけなら、つまらないからやめな
相当の対応までちゃんとやれよ
30人権擁護部第二課長 北村修:2013/11/15(金) 12:21:35.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    上記書き込みについては,個人の名誉・信用等を毀損し,又は個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあります。人権擁護上問題がありますので,削除されますよう依頼します。
31削ジェンヌ ★:2013/11/16(土) 14:05:36.22 0
>>30
予備知識のない第三者からは個人特定不可能です。
32人権擁護部第二課 北村修:2013/11/28(木) 16:57:23.00 HOST:101.110.15.4[101.110.15.4]
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    上記書き込みは,個人の名誉・信用等を毀損し,又はプライバシーを侵害し,
    当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあります。
    人権擁護上問題がありますので,削除されるよう依頼します。
33削ジェンヌ ★:2013/11/29(金) 07:41:15.77 0
>>32
合わせ技で全削除です。
34ひみつの検閲さん:2024/04/16(火) 12:49:48 ID:MarkedRes
このレスは権利侵害の申し立てや違法もしくはその疑いにて不可視または削除されました。
削除日時:2014-12-19 12:53:08
https://mimizun.com/delete.html
35クソスレ立てるな死ね:2014/06/13(金) 16:10:34.62 HOST:pw126255001249.9.panda-world.ne.jp
>>34
ではこの件にその判例が適用される証明をお願いします
36おちんちんびろんぐ:2014/06/13(金) 17:26:02.94 HOST:s586207.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
>>22>>32以外はことごとく却下されてて草生える
第二課長ガンバレ
37九段下:2014/06/13(金) 18:03:43.92 HOST:p5189-ipngn100103niho.hiroshima.ocn.ne.jp
 
>>34
最高裁判所平成6年2月8日第三小法廷判決(民集48巻2号149頁)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%80%8C%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%80%8D%E4%BA%8B%E4%BB%B6

> ある者の前科等にかかわる事実を実名を使用して著作物で公表したことが
> 不法行為を構成するか否かは、その者のその後の生活状況のみならず、
> 事件それ自体の歴史的又は社会的な意義、その当事者の重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、
> その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性をも併せて判断すべきもので、
> その結果、前科等にかかわる事実を公表されない法的利益が優越するとされる場合には、
> その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができるものといわなければならない。

当該最高裁判例の事案においては
前科を公表された人物が一介のバス運転手であり、事実を公表されない法的利益が優越すると言えますが、

本件書き込みに関しては
前科を公表されている人物は元弁護士、元大学教授であり
同人が法学者として執筆した著作物が数多く出版され市井に流通している以上
「その当事者の重要性、その者の社会的活動及びその影響力」は大きいです

裁判所の判断なくして
明らかに「前科等にかかわる事実を公表されない法的利益が優越する」事案とは認められません。
 
38クソスレ立てるな死ね:2014/06/14(土) 00:28:51.72 HOST:113x32x161x226.ap113.ftth.ucom.ne.jp
>>37
勉強になります
39あぼーん:あぼーん
あぼーん
40受託テンプ:2016/11/24(木) 21:24:00.69 HOST:KD124211199045.ppp-bb.dion.ne.jp
今時の酷いパワハラ、たかだか業務管理者がスタッフに転職退職を迫っている。それを上層部のマネージャー達がうやむやにしようと躍起になっている。天下の派遣会社(テンプスタッフ)の恥ずべき事実です。東京法務局中野出張所の今です。
41受託テンプ:2016/11/24(木) 21:26:40.32 HOST:KD124211199045.ppp-bb.dion.ne.jp
今時の酷いパワハラ、たかだか業務管理者がスタッフに転職退職を迫っている。それを上層部のマネージャー達がうやむやにしようと躍起になっている。天下の派遣会社(テンプスタッフ)の恥ずべき事実です。東京法務局中野出張所の今です。
42”削除”依頼
上記書き込みは,個人の名誉・信用等を毀損し,又は
個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している
社会生活の平穏を害するおそれがあります。人権擁護上
問題がありますので,削除されますようお願いします。
なお,前科等にかかわる事実については,最高裁判所
平成6年2月8日第三小法廷判決(民集48巻2号
149頁)が,これを公表されない利益が法的保護に
値する場合があることを指摘しています。