>>1 削除理由ですが・・・
個人を特定されただけでは理由として不備です。
個人を特定する情報と共にガイドラインに抵触する何かか書かれている。
もしくは貴校の何らかの権利を侵害しているので有ればそれでも可です。
再依頼は再度フォームより、既存依頼スレッドの欄に
このスレッドの欄にこのスレッドのURLを入れてください。
なお【消去マン☆】という馬鹿が提訴云々に付いて聞いてきても無視で。
また削除請負業者なるものが直接連絡を入れてくるのかもしれませんが
信頼のおける弁護士さん以外は無駄な手間と出費になるのかもしれません。
2ちゃんねるの書き込みを削除できるのは2ちゃんねるの削除人のみです。
>>1 個人を特定出来るというだけでしたら削除対象外です。
削除理由はガイドライン*つき事項より
若しくは当該書き込みが貴校の権利をどのように侵害するのか
具体的にお願い致します。
再依頼もフォームから、その際既存依頼スレッド欄にこのスレッドのurlを忘れずご記入ください。