東京地方裁判所平成23年(ヨ)第124号

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1弁護士 清水陽平
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
2自己責任名無しさん:2011/02/03(木) 14:45:01 HOST:dae61114.tcat.ne.jp
商売でやってるんだろうけど、少しは仕事選べよ
3削除マシーン ★:2011/02/05(土) 20:48:21 0
スクリプトが未対応です、しばらくお待ちください
4自己責任名無しさん:2011/02/07(月) 07:05:39 HOST:i60-42-121-27.s05.a013.ap.plala.or.jp
仮に、「民事手続に基づくIPアドレス開示請求は達成困難」であり、
「開示請求は一般的に認められていない、といったものになるのであれば、
2chの投稿に対する民事上の損害賠償請求は「事実上不可能」なのではないか、
と疑問に思いこのような質問をすることになりました。
 長々と申し訳ありませんが、ご回答お待ちしております。

事実上不可能で間違いないですよ。
犯罪であれば警察による開示請求があるし、
犯罪でなければ民事で開示請求に応じる必要性が無くなるからです。
民事というのは「個人的に問題があると思っている」という事例に過ぎませんから、
そのために企業が個人情報を開示することは相応しいとは言えないですよね。

どんな開示請求に応じてしまうのなら、
どんな書き込みに対しても個人情報を取得できるということになってしまいます。
だから法に反しているという線引きが必要であり、民事のみの請求に応じることは通常はありません。
そして刑事については構成要件に該当するかどうかで警察が動くかが決まります。
匿名掲示板の場合、名誉毀損罪や侮辱罪の構成要件に該当した時点でかなり悪質です。
掲示板で名誉毀損・侮辱罪が成立するためには
「侮辱し、なおかつその相手の個人情報を記載した」ということが絶対条件ですから。
だから構成要件に該当するなら警察は動くし、
構成要件に該当しないなら犯罪ではないので何も出来ません。

5自己責任名無しさん:2011/02/07(月) 19:18:19 HOST:123.230.24.140.er.eaccess.ne.jp
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sec2ch/1102741562/1

1 名前:ひろゆき@どうやら管理人 ★[] 投稿日:04/12/11 14:06:02

仮に削除という意味はわかるが、
仮に開示という意味が不明なので対応不能。m(_ _)m

たしかに削除は仮処分でもお約束だから削除される。
しかし開示は、判決という最終判断が要るだろ。。。

6Michael Sakuson ★:2011/02/07(月) 19:35:33 0
>>1
削除しました。

http://news19.2ch.net/newsplus/kako/1094/10940/1094030353.html
削除理由・詳細・その他:
スレッド番号:1

こちらは削除ツールの対応待ちのためもう少しお待ちください。申し訳ありません。
それ以外はすべて削除済みです。
7自己責任名無しさん:2011/02/08(火) 02:00:58 HOST:123.230.24.140.er.eaccess.ne.jp
ああ、裁判すると勝てないからか

IPアドレスを開示させれば、黙っているとでも思っているのかね?
8Michael Sakuson ★
>>6の残りも削除いたしました。