アトム東京法律事務所

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1岡野武志 代表弁護士
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    実名が記載されている上、公益性がなく、悪意に満ちた記載のため
2”削除”マン☆:2010/02/13(土) 14:38:18 HOST:p1072-ipbf2801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
3削ジェンヌ ★:2010/02/14(日) 12:09:34 0
>>1
レス番指定がありません。
4削ジェンヌ ★:2010/02/14(日) 12:10:44 0
>>1
再依頼もフォームから、その際既存依頼スレッド欄にこのスレッドのurlを忘れずご記入ください。
5事務局 齋藤:10/02/14 16:43 HOST:p1053-ipngn1202marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp<8080><3128><8000><1080>
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    本スレッドは実名が記載されて誹謗中傷が加えられている上、公益性がない。
    スレッドをたてた「1」の趣旨は、当事務所及び所属弁護士に対する誹謗にあることが
    見受けられ、且つ、その後のレスによって述べられている事項も、事実に基づかないことや、
    当事務所とは関係のない一般的事項について述べているもの、なんら関係のないもの、
    などであり、意見を相互に交換する掲示板のレスとしては不適切なものと思料する。
    以上の理由から、本スレッドは当事務所の中傷を目的とする「1」の個人的な理由からたてられた
    ものであると捉え、当事務所及び弁護士に対する根拠のない中傷論が展開される以上の
    発展は望めないため、当該スレッド自体の削除を依頼致します(スレッド名に掲げられた「常敗軍団」
    との文言自体が中傷であるためスレッド自体の削除を希望する)。
    また、仮にスレッド自体の削除を認められない場合、
    「誹謗中傷にすぎないレス、事実に基づかないレス、無意味なレス」
    についての削除を依頼し、今後有意義な意見交換の場として発展することを望みます。
6事務局 齋藤:10/02/14 17:06 HOST:p1053-ipngn1202marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp<8080><3128><8000><1080>
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:
    本スレッドは実名が記載されて誹謗中傷が加えられている上、公益性がない。
    スレッドをたてた「1」の趣旨は、当事務所及び所属弁護士に対する誹謗にあることが
    見受けられ、且つ、その後のレスによって述べられている事項も、事実に基づかないことや、
    当事務所とは関係のない一般的事項について述べているもの、なんら関係のないもの、
    などであり、意見を相互に交換する掲示板のレスとしては不適切なものと思料する。
    以上の理由から、本スレッドは当事務所の中傷を目的とする「1」の個人的な理由からたてられた
    ものであると捉え、当事務所及び弁護士に対する根拠のない中傷論が展開される以上の
    発展は望めないため、当該スレッド自体の削除を依頼致します(スレッド名に掲げられた「常敗軍団」
    との文言自体が中傷であるためスレッド自体の削除を希望する)。
    また、仮にスレッド自体の削除を認められない場合、
    「誹謗中傷にすぎないレス、事実に基づかないレス、無意味なレス」
    についての削除を依頼し、今後有意義な意見交換の場として発展することを望みます。
7自己責任名無しさん:2010/02/14(日) 17:07:07 HOST:i220-220-219-195.s04.a013.ap.plala.or.jp
>>5
連絡先としてフリーメールや携帯電話のメールは指定できないことになっています
8通りすがりのミッちゃん:2010/02/14(日) 17:22:35 HOST:i60-41-77-165.s05.a032.ap.plala.or.jp
>>5
対象レス番の指定があいまいですかと。
「本スレッドは」 という記述から、どうしてもスレッドごとの削除をお望みのようですが
ここでの依頼は対象レス番を指定して依頼、結果的にスレッド削除の場合も有りますが・・・

一旦スレッドごとの削除という考えを捨て、ご提示の削除理由に該当するもののみ
厳密に指定された方が宜しいかと思います。
例えば二段目で9番からというご指定ですが、9番の書き込みは「あげ」と書かれています。
これがご提示の削除理由のどの部分に該当するのでしょうか?
その他にも野次馬の目で見てもここでの削除対象にならない物が多いような気がします。

削除ガイドラインに抵触すすると思われるもの
もしくは、貴事務所の如何なる権利を侵害しているのか?説明の上
それに該当するレス番のみ厳密に指定が宜しいかと。

大雑把な指定で、良く分からない作文的理由では削除判断も難しいかと。
9削ジェンヌ ★
>>6
みなさんのアドバイスを参考になさってください。