日本酒☆日本酒☆日本酒  《六代》

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443呑んべぇさん
>>432
酒税法

(酒類の販売業免許)第9条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)
をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとに
その販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許を受けなければならない。

但し、酒類製造者がその免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第7条第1項の規定により
製造免許を受けた酒類と同一の種類(品目のある種類の酒類については、品目)の酒類及び第44条第1項の承認を受けた酒類に限る。)
の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。

第56条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.第9条第1項の規定による免許を受けないで酒類の販売業をした者