役所により見解を得るために出願すれば(海外でも可)
この部分の意味が、(日本語として)よくわかりませんが、
「(クレームと)微妙にでも違う方法」が特許になるかどうかを、先願特許の範囲内か否かの判断基準にしようというのなら、それは危険です。
特許出願は、侵害回避の成否の確認手段になり得ません。
まどろこしく言えば、“ある技術を実施したいが、その技術が他者の特許に引っかかるか否か知りたい”というときに、その技術について特許出願をしても、意味のある回答は得られません。
まず誤解がないように、「(クレームと)微妙にでも違う方法」を
定義しておきます。
手段: 先願≠後発
効果: 先願=後発
>「(クレームと)微妙にでも違う方法」が特許になるかどうかを、
>先願特許の範囲内か否かの判断基準にしようというのなら、それは危険です。
それはそうでも、その後発側の特許成立したとして、それで先願側が
後発側の特許行使は先願側の特許侵害だと訴訟を起こしたら、それは後発側
の特許が成立するかどうかの争いになる。その場合先願側にはキツイ争い
になり、後発側にはその逆となる。ということで、何にもせずにライセンス
交渉をするより良い結果が得られると思いますがね。
>まどろこしく言えば、“ある技術を実施したいが、その技術が他者の
>特許に引っかかるか否か知りたい”というときに、その技術について
>特許出願をしても、意味のある回答は得
そもそもこうゆう問題で決定回答を得るには訴訟しかない。
特許出願はあくまでその前手段。
168 :
Nanashi_et_al.:02/06/27 20:57
ところで韓国にはめぼしい特許ってあるんですか?
100%オリジナルの技術の。
おせーてください。
「まず誤解がないように、「(クレームと)微妙にでも違う方法」を
定義しておきます。
手段: 先願≠後発
効果: 先願=後発 」
まず、手段が異なっているかどうかの判断は、想像以上に非常に難しいということが問題の発端です。
それを、あっさりと「定義」してしまっているようなので、161では、“勘違い”という表現を使いました。
「それはそうでも、その後発側の特許成立したとして、それで先願側が
後発側の特許行使は先願側の特許侵害だと訴訟を起こしたら、それは後発側
の特許が成立するかどうかの争いになる。 」
この文章も、真意を測りかねますが、誤解があるようです。
後願の特許権者が、先願の特許権の侵害をしているか否かという問題を判断する際に、
後願の特許権の有効性無効性は、全く考慮されません。
後願者の行為(実際に行った行為であって、後願の特許の内容ではない)と、先願の特許権の内容との対比をするのみです。
繰り返しで申し訳ないけれど、この対比の際には後願の特許の有無、その有効性は全く考慮されません。
まあ、多分「先願とは異なった手段で」特許が取れたのであれば、その「異なる程度」は大であるから先願権利の侵害に当たらないことの強い論拠になるだろう、
と考えているんだと思います。
ですが、最初に言ったように、その手段が、先願と「異なっているのか」、あるいは、「先願の範囲内の限定に当たるのか」の判断が問題となるのです。
172 :
Nanashi_et_al.:02/06/29 11:18
>>169 効果が先願と=で、手段が先願の限定でも特許になるの?
>>170 thanxです。
もっとも、めぼしい特許は見当たりませんでしたがw
ちなみに水原(スウォン)地方法院の特許判例で1998.6.15にこんなのがあります。
>韓国の水原地方法院は、外国企業が韓国企業を相手取って起こした特許侵害本案訴訟において、
>均等論の考え方を適用し権利者である外国企業勝訴の判決を下した。
>また、同判決では、イ号方法に別途の特許が付与されているとしても
>必ずしも侵害を免れることにはならないと示した。
てっきりウリナラマンセーな判例ばっかりかと思ったんですが
そうでもないようで。
なお、この年は大宇自動車も多数の特許を取り下げており、
韓国の特許出願数の前年比がマイナスだったそうです。
(ソース古くてスマソ)
(
http://www2s.biglobe.ne.jp/~jkttc/caseweek.htm)
韓国の特許出願数は最近また増加しているようなのですが、
日本企業は これを足掛かりに日本のパクリまがいの韓国特許を
洗いざらいまとめて提訴して徹底的に抹消を図るべきではないでしょうか?
ところで先発明主義って
他国に対しても適用できましたっけ?
例えば、ある国ですでに出願しているされている特許は
後から他国が国内で出願しても認可されないとか
174 :
Nanashi_et_al.:02/06/29 14:14
「効果が先願と=で、手段が先願の限定でも特許になるの?」
確かに、それだったら厳しいでしょうね。 ただ、手段(構成)が異なっていれば普通は何らかの異なる効果も奏するだろうから、あの分類自体が無理があったのかも知れません。
あの文脈では
「手段: 先願≠後発
効果: 先願=後発 」
と、云った分類(特に、手段が異なるか否か)をすることこそが、問題の所在であって、
始めにそのような分類をすることは困難である、ということを言いたかったのです。
ところで、
「例えば、ある国ですでに出願しているされている特許は
後から他国が国内で出願しても認可されない」
かどうかは、「他国」が勝手に決めることです。
3流国などは、「輸入特許」といって、国外の発明を最初に導入した人に特許を与える制度もあるようです(韓国はその制度はないはず)。
微妙なのは、出願してから公開されるまでには各国とも相応の時間がかかるけど、その間に似た出願があった場合の
取り扱いで、これは、各国ちょっとずつ違っているようです。
」
>>175 なるほど
確かに、完全にイコールってのは、あまり無さそうだ。
非常に良く似てても、完全に同じってのを証明するのは、まず無理だし。
完全に同じことを証明する必要はないのが
審査官や審判官や裁判官。
心証だけでつぶしてきて、「異なること」の立証責任を出願人におっかぶせる。
ここをとおっちゃったあとの、異議(但し利害関係人しか申し立てられない)でもまあそうなんだけどね。
効果が新規ならふつう後願でも特許性をみとめるんだろうが
最近は微妙すぎるものもおおい。
原理的にベストなものが先発にやられてて、
それを単に回避した特許でも
効果として「経済性」(安い代替物をつかえるというが、
単にライセンス量払いたくないだけじゃないの)とか
挙げてきてもなんとかとおったりする。
こういう、主原理は全く同じだけど回避ノウハウの蓄積はあるから
産業界で俺がこの分野を囲い込むっていうのとか、
あと異議出しまくりで裁判を長引かせたりといった、
企業の税金対策も含めたのか金と時間と人材に糸目つけない力押しとか、
みてると、元「純真な理系」としてほんの少し悲しくなる。
ま、仕事の種なので文句はいえません。
178 :
Nanashi_et_al.:02/07/15 09:01
弁理士志望者は余りいないっぽいな
180 :
Nanashi_et_al.:02/08/08 00:00
純粋にいい意味で感動した拒絶理由とか、ありますか?
181 :
Nanashi_et_al.:02/08/08 06:23
182 :
Nanashi_et_al.:02/08/10 01:59
青色LEDの件、日亜化学と豊田合成がついに和解交渉に入ったって。
183 :
Nanashi_et_al.:02/08/11 11:37
教えて下さい。
特許登録番号−第3●1●05●号
↑
この番号で、それがどうゆう特許なのかを
調べる事ってできますか?
184 :
Nanashi_et_al.:02/08/11 12:44
>>184 そ、そうですか
あの〜 よかったら
やり方を教えてもらえれば
嬉しいかなって・・・・
186 :
Nanashi_et_al. :02/08/11 14:01
>>186 逝ってきました!
特許登録番号−第3●1●05●号
での検索のやり方は解りませんでしたが
会社名で検索して解りました。
アリガト
188 :
Nanashi_et_al.:02/08/11 14:47
189 :
Nanashi_et_al.:02/08/24 09:21
190 :
Nanashi_et_al.:02/09/22 01:56
>>190 昼間会社で検索すると、やたら遅い。
家で夜中に検索するとサクサク。
ついつい仕事を持ち帰ってしまうのが嫌な所だ。
ほんとにありがたいサイトなんだけどね。
193 :
Nanashi_et_al.:02/09/27 12:37
今現在の3大ネタは
「ソフトウェア・ビジネス特許の基準」
「職務発明はだれのものか」
「ドメイン名係争の結果」←どの法律でやるかも含めて
194 :
Nanashi_et_al.:02/09/27 13:06
>>192 少なくとも、IPDLの意匠検索は速度が向上したことだけは間違いないと思いますよ。
198 :
Nanashi_et_al.:02/10/13 14:28
保守上げ致します。
199 :
Nanashi_et_al.:02/10/14 17:02
age
200 :
Nanashi_et_al.:02/10/20 22:48
保守上げ致します。
201 :
Nanashi_et_al.:02/10/24 02:04
真面目な質問です。
例えば、ある部品が意匠登録されていた場合、
その部品を成形する為の金型を後から出願した場合、意匠登録されるのでしょうか?
即ち、部品本体の意匠と、その部品の金型の意匠は、併存登録されますか?
ご存じの方、ご教示の程宜しくお願い申し上げます。
多分、部品が知られていたら(意匠登録されていなくても)、金型はダメだと思う。
「知られている形状等から容易に考えられる意匠」っていうのは、拒絶されるんです。これは、法律にかいてあることです。
問題は、知られた部品をみて、それを実現する金型が容易に考えられるかっていうことですが、
金型っていうのは、部品(というか物)を作るためのものであって、金型屋だったら当然、対象とする部品のデザインは調査するわけです。
そして、金型屋であれば、調査して見つかった部品を作るために、金型をどんなデザインにすべきかは当然知っているはずです(普通は、凹凸を反対にすりゃいいのか?)。
ということは、部品が知られていれば、金型屋は金型のデザインを容易に考え付くといっていいと思われますので、上に書いた法律に則って、金型の出願は拒絶されると思います。
補足
「知られている形状」というのは、金型の出願時に「知られている」という意味なので、
金型の出願時に部品が知られていなければ、部品と金型の意匠権が並存することはありえますね。
204 :
Nanashi_et_al.:02/10/31 00:28
age
206 :
Nanashi_et_al.:02/11/05 07:23
プラントの製作をしているのですが、なまじ、特許出願すると個人でぱくられたり、他業者から改造型を作られそうな気がしますが・・・・・・?
ノウハウとして隠し通せてビジネスになるなら、それが一番です。
そういう分野は確実に存在するはずです。
自分が行っている技術を 隠し通せるか否か
他人がマネした場合に 特定できるか否か
この組み合わせ(4通り)を考えるだけでも出願すべきか否かの判断には役立つでしょう。
もっと精密にやりたければ、横軸に時間をとって、縦軸に技術の陳腐化と商品価値をとってみるのもいいかもしれません。
特許万歳!
210 :
Nanashi_et_al.:02/12/14 04:43
age
211 :
Nanashi_et_al.:03/01/06 02:41
(^^)
「山崎渉」とか「新半R」っていう単語を、最近、良く見かけるのれすが、
一体それは何なのれすか?
まじで説明して欲しいのれす。
(^^)