誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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305公三
【石川さんが無実であるのにもかかわらず、まともな裁判を一度も行っていないこと、そして、その理由は石川さんが部落民だから「法のもとの平等」からはずされて基本的人権も認められていないことがあるのです。だから差別裁判というのです。】
>>245 なしさん
既に前提「石川さんが無実であるのにもかかわらず」がだめです。
その前提から出発してはダメです。仮にその前提から出発しても言えることは、だから『不当判決』だ、ではないでしょうか?
この論法は何も建設的『推測』を生みません。「始めに真実を知る俺がありき」ではいけません。
それは「石川さんは殺人者だから、妥当な判決だ」というのと同程度に、意味がありません。
石川さんは「自分が『真犯人』か否か」の真実を知る、唯一(または、唯二)の人です。
私もなしさんも、そして腐れ厨房さんも、はじめ@解同全国連も、pikaさんも『真犯人』を体験としては知りません。勿論、内田裁判長も寺尾裁判長も体験者としては知りません。(己が犯人か否かを真に知っているのは、石川さんと真犯人だけです)そして、その上で『判決をくだす』作業を裁判所はしなけばなりません。
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【>「事実を曲げて有罪にしよう」なんてことがあるでしょうか? あるのです】>>246 なしさん
【裁判官は、ほとんどの場合、警察が逮捕、起訴したことを以て有罪の心証を持つのです】>>246 なしさん
 ある意味では裁判官も人間ですから、あるかと思います。
また、たしかに裁判官は経験則によるのか、「検察が起訴したのだから、有罪は間違いない」と思っています。別の言い方をすれば、起訴のプロである検察は、有罪にするのに必要にして十分な証拠を固めた上で起訴します。その結果、刑事裁判の有罪率は高くなり、より一層、裁判官の予断を増幅するのです。しかし、この現象は被告人が部落民だけではありません。
従って、仮にこの言明が正しくとも、それは「部落民を差別した判決」を意味せず、たんに「警察が逮捕、起訴したことを以て」「予断を持って裁判にのぞんだ」だけで、「部落民だから」になりえません。
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【それは、普通なら死刑から無期懲役というと減刑だと思うでしょうけれども、違います。それは、「死刑」判決いがいのばあいは、たとえ最高裁に上告しても、事実真理や被告人の弁論が行われないと言う裁判所の慣例を知った上で、事実審理に完全にふたをしてしまおうという意図の判決です】
>>255 はじめ@解同全国さん
これ、一番、感心しました。
本当に裁判官が意図したかは、判断できませんが、はじめ@解同全国さんのいう前提「寺尾裁判長は、石川さんが無実であることを知りながら、「有罪判決」を出したのです」が、正しければ、うまい方法だと思います。