誘拐殺人犯が罪も認めず野放しなてますです。

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245なし
>234 『差別裁判』だから「有罪」になったということでしょう。

 石川さんが無実であるのにもかかわらず、まともな裁判を一度も行っていないこと、そして、その理由は石川さんが部落民だから「法のもとの平等」からはずされて基本的人権も認められていないことがあるのです。だから差別裁判というのです。
 「部落民だから、有罪にした」とはいいません。そのような短絡的考えではありません。
第一審の内田裁判長や第二審の寺尾裁判長はどう考えて裁判をやったのか。
@部落民だからまともな裁判にかける必要はない。
A石川さんは有罪だという心証をはじめから持っている。
Bどのような裁判をやるのか、差別裁判でいい。
C治安を維持し、警察の威信を回復しなければならない。
Dそのためには石川さんはあくまで有罪でなければならない。
E結論=判決としては有罪しかないので有罪にする。
おおざっぱですが@〜Eの流れがあります。@Bから、差別裁判だというのです。そして、ABCDから有罪となるのです。Bからは、形式さえ整えればどういう内容の裁判でもかまわない、といいことが出てきます。
以上は、非常におおざっぱな分析で、厳密に書くと膨大になるのでやむおえず、まとめてみたものです。