在来線の高速化について語るスレ Part2

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11名無し野電車区
>>1
つ テンプレ
適当に追加しといた

◆600m条項は廃止されたので、非常制動距離600m以下を守る必要はない?
 →いいえ
600m条項の明文規定は廃止されましたが、
現行法の解釈基準において国交省は600m条項の内容を踏襲しています。
最高速度アップには国交省の認可が必要ですので、鉄道事業者がこれを無視することはできません。

◆設計最高速度○○km/hの車両は、実際にお客を乗せて○○km/hで走行可能?
 →いいえ
設計最高速度は営業最高速度と違って営業運転で受ける様々な制約を考慮していません。
様々な制約とは600m条項に絡むブレーキ性能の問題や線路側の問題、コストの問題などが挙げられます。

 ◇ほくほく線のような好条件であれば、設計最高速度160km/hの車両は160km/h運転可能?
  →いいえ
 485系は設計最高速度160km/hですが、ほくほく線での最高速度130km/hが限界でした。
 実際に160km/h運転を実施している681系やAE形は、
 営業運転での160km/h運転を考慮した特別な設計になっています。