3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>1 読むのが面倒くさい。
簡潔にいきさつを説明しる!
このくらいのこと面倒くさかったらここに参加しなくて結構
参加するためには法律の条文や判例まですべて目を通さないと意味がないんだぞ
やめておけ
・法律上はコードレス電話の傍受は違法ではない.
コードレス電話は有線電話回線の末端に個人が無線を使った電話機を取り付けている,
という扱いになるためで, 受信した内容を第三者に漏らしたりするなどの
電波法に触れるようなことをしない限り罰せられることはない.
但し, 携帯電話の場合には電気通信事業者が免許を受けた無線局という扱いになるため
"電気通信事業者の取扱中にかかる通信の秘密は侵してはならない" という
電気通信事業法に抵触するために傍受は違法行為となる.
http://www.wdic.org/?word=%C5%F0%C4%B0+:WDIC
>>5 つーか、お前しかこのスレ書いてないじゃん(プ
しかしアレだな。本当に聞いちゃいかんのなら、米仕様のセルラーバンドの
様に改造しても受信できなくするべきだよな。
違法なら個人よりも受信改造した販売店などが先に摘発されそうだもんな。
じゃーよー
コードレスホンで、政治話とか国家転覆、とか、
テレホンセックスすると、電波法違反か?
おれは5以外書いていないのだがなにか?
2chおバッカは、誰が何を書いているかさえわからなくなるのか?
それで プ としか書けないのか この低脳が
煽り入れるのなら 別のスレ行ってやれや ヴォケ
この板で法律に詳しい人なんてそういないから、
誰か分かりやすく解説していけるような、リード役がいない限り
こんなスレ盛り上がらないぞ!
コードレス受信を例にとれば、違法ならその根拠と現在の行政、司法、学会等の
見解、また判例などの提示まで必要だな。
>>6 いえ、それは1解釈としては成立しますが、必ずしも真実ではありません。
まず、電気通信事業云々のはなしは、無線局免許の有無とは無関係です。
なので、携帯が免許を受けているからとかいうのは、説得力はありますが、
実は無関係なのです。
たとえば、微小電波で電気通信事業をやったとしても、それは事業なので
す。
***
次に、コードレスですが、結局は端末の認定をうけていますので、
解釈として、電気通信事業の1部という理解も可能となってきます。
確かに法律の解釈としては議論になる部分でありますが、行政の見解と
しては後者です。(司法の見解ではありませんが。。。)
# 関係ないですが。。。
# 特定の相手方に対する無線通信の傍受を持って来ないところを見ると、
# このスレのトピ主は、かなり無線&有線電気通信にお詳しい方と、
# お見受けしました。
>>12 は、不安で仕方ないみたいだな
せいぜい、たいーほ&木曾されんようにな!
>>14 違法だろうが合法だろうが現実に捕まった例など寡聞にして
知りませんからね。
そんな煽り、よほどのアホ以外には通じないよ。
かなり低能そうな人。
捕まらなければ何をやってもいいとでも??
やぱり、頭悪いヤツはダメだわ。
>>16 何をやってもいいとは言わんが、
捕まらないなら道徳の領域でしょ
電波は公共のものだからどの周波数だろうが受信する行為は合法。
>>19 日本においては確かにそうだ。
ところが、日本の常識をそのまま海外へ持っていくと痛いことになる。
北朝鮮・中国はもとより、アメリカでも受信してはいけない周波数があるようだからね。
21 :
source:02/08/15 09:42
>>20 ソース希望。検索かけてみたけど出て来なかったので。
全体主義国家に関してはさもありなんという感じだけど。
>>19 受信という行為、受信という言葉の持つ意味、法解釈の問題だよね
確かに、条文上で定義はされているものの、それ以上の解釈がどうかって言うことだわ
>>20 それぞれの国内法の問題も複雑に絡んでくるからね
>>21 英文まで検索かけて、和訳されていない文まで検索書けないと難しいだろうね
さらに、表面に出ない部分もあるからね。これは、全体主義国だけに限らずだよ
日本国民が一番のほほんとしているんじゃないかな
>20
日本は平和だということ。
受信の規制は、戦闘能力を持つ軍隊を持つ国には必要なことだろう。
24 :
damian:02/08/15 12:19
コイル巻いてコンデンサーつないでタマタマ共振してしまっても違法になるのか
違法コードレスが、たまたま合法な通信に混信してきてしまったのを
聞いてしまった場合はどうなるの。
実際60MHzあたり、Esオープンの監視のために海外のTVデムぱを受信
していると、近所の違法コードレスがガンガン入ってきてウザいので
すが。
26 :
damian:02/08/15 12:27
暗号化されていないFM変調されている電波の内容を聞いて罰せられる
とは考えにくいなあ。ガラス張りの家の中に住んでいる人が家の前に通
りがかった人を、覗きだ、と主張しているようなもので説得力無さすぎ。
UHF−TVの調整不良でも受信できてしまいそう。
全世界に向けてWWWページ公開している癖に無断リンク貼るなって主張している
アフォと同じだね。
だれかも書いてたけど、確かにこれで捕まったという話は聞かないですね。
しかし、電波関係の取締りは、明らかに迷惑や妨害を与える場合以外でも、
「こんなの、挙げ足取りだろう〜?」と
思わず叫びたくなるような逮捕もよくあったりして、驚きます。
そんなのにくらべれば、コードレスはかなり色のこいグレーでしょう。
うえ、
いわゆる、別件逮捕というやつです。
>>22 それじゃあ、本当かどうか確認できないね。
うえ、
心配で仕方が無いのは良く分かるが。。。(w
自分でかくにんしたらどう?
>>31 滅多に外国に行かないのに外国の事情など心配にならないね。
アフォか。それから俺は(w を使う奴は大嫌いだ。氏ね。
日本国民がのほほんとしてるだのと
お得意の外国かぶれが始まったからちょっとカチンときただけさ。
面倒だけど英語で検索かけたらあったよ。
UKは傍受は禁止だけど実際は寛容。USは自由。
南アフリカは違法だとさ。面倒だから2,3見ただけだ。
私は別に外国かぶれではありません
どちらかというと、愛国者の方に傾いている方です。
ただ単に、憂いているだけ。外国はもっとひどい状態が多いことも良く聞くところです。
私の文章からそこまで読むのは2ch特有の勘違い深読みでしょう。
私は「氏ね」などという奴の方がよっぽど常識はずれの人間だと思いますよ
あなた一度でいいから、町中で人に向かって大きな声で「しね」と言ってご覧なさい
町中で大声で笑う方がまだ世の中に害はなさないですよ。
2ch上での法律談義。
あほの知識自慢スレだな。
36 :
>>34,35:02/08/16 12:49
おまえらみたいのがいるから、ここがいつしか「便所の落書き」になったん
だよ。
確かに多くの人が集まれば、ピラミッド状に底辺が広がるのは仕方が無い。
しかし、台形を目指そうとする雰囲気が、最近崩れてきてるよな。
おまえらも、どうせやること無いんだったら、1が示してくれているスレ
みて、勉強したらどうだ。どうせ時間はあるんだから。
それともあれか?おまえ達には
氏ね(w
オマエガナー
のほうがお似合いか。
>>36 だめですよ、いくら言っても
こいつらは2行以上の文章は、うざいとか言って読めない・理解できないんだから
初めは、誤変換だったものが2CH流行になった言葉さえ、それが当たり前で、正確
な言葉遣いだと思っているんだから...
日本の国語教育も末期症状です。
一方、爺さん連中の訳の分からない文章も氾濫しているのは事実ですけどね。
まぁ、ここではまともな論議は進まないとした方が良いでしょう。
他の板では、もっとましな板もたくさんありますけどね。
この板ではしょうがないでしょ。
ばっかり。
>>38 ほらね
1行以上書けないでしょ
1行以上書こうと思っても頭が付いていけないんですよ
ばか などという3歳児以下の罵倒言葉しか頭に浮かばないのも特有の症状ですね
幼児性が抜けきらない社会不適応者ばかりだからしょうがないんですけどね
2行以上の時は、コピペですからね。
もし2行以上書いてあったら、どこかのスレのコピペですよ、絶対にね。
可哀想に
40 :
なるほどね。:02/08/16 17:47
ということは、2行以下は、この時期特有のうじゃうじゃ沸いてくる
夏房ということですね。
見分け方がよく分かりました。早く学校が始まれば良いのにね。
あ、引きこもりだから学校にも行ってないかな。
低い奴らばかりだな。
報知
↑また一人>39の指摘したのが出てきましたね。
しかし、何度言ったら分かるんですかね。少しは学習してくれよ。
2行以下はどうだと書いてあるか読めよ。
これに対するレスは「オマエモナー」だろうな。
「サトラレ」か。
N
I
F
に
か
え
れ
45 :
qwerty:02/08/16 21:46
39もコピペ
おもしろいほど当たるでしょ
縦書きにしても、横書きでも 2行以上書くことの出来ない奴ら
学習能力がないから、人のこともコピペとしか見えない
誰が書いてるかもわからない
縦書きにすればいい などというのは 今どきチンパンジー等の類人猿でも
考えつかないような低脳ぶりでしょ
学習能力も、既にチンパンジーにも劣っているという、可哀想な種族になっているのです
さて、夏厨房は何匹釣れるかな
必死だな(w
>>22 さん、相手するだけ無駄のようですよ
私はプロですが、真面目に議論するならともかく、
こういった方とは、議論する気にもなれません。
まぁ、せいぜいご自分でご確認ください。としかいえませんね。
最初は真面目に取り組もうとしましたが、。。。
自己責任&放置でいきましょう。
>>43 報知できないあんたも、スレを荒らしているだけだということを
自覚されよ。
読売巨人軍 ナベツネ 万歳 !!!!!!!!!!!!!!!
報知できないなら 放置新聞を読みなさい
阪神タイガース ソレイケーーーーーーーーーーーーーーー
52 :
bokekasu:02/08/16 22:04
ああ、ウザイなあ。
低能だとか学習能力の低さを説明するのに
チンパンジーを引合いに出すあたりなんかセンスのなさを感じちゃうよ。
それで「言ってやった」って気になってるから始末におえないよね。
アマチュア無線が衰退した理由もこのあたりにあるんじゃないか。
自分が偉いと勘違いして説教たれてるから若者がいなくなっちまうんだよ。
多少無線に詳しくったって所詮はオタクなんだよ。
人に威張れるようなものじゃないんだよ。
それからな、偉そうにしたって、こんなところに書き込んでるお前は所詮低能なんだよ。
早く気が付けよ。
ま、このくらいにして、法律談義へ戻りましょう。
>19 名前: 投稿日:02/08/15 01:51
>電波は公共のものだからどの周波数だろうが受信する行為は合法。
このような意見はよく聞くが、みなさんこれでいいのでしょうか?
法律板へ逝け
素人があれこれ語っても堂々巡りだ
やっぱり、盛り上がらないなこのスレ、無線家に親切そうな人
もあまりいなさそうだし。
>>52 貴兄が一番尊大な態度だと思われるが
他の皆様は如何感じられますか
文章から感じられる悪意・人を見下げる態度はその辺の粘着厨房以下ではないかと感じられますが
もう少し人をいさめるのなら知性を感じさせるような文章を書かれた方が良いですよ
あなたの文章からは知性のひとかけらも感じられないです。
このスレ自体、もともとこういう流れになることは見えていましたよ。
無線板そのものの雰囲気がそうでしょ
本当に議論したい方は2chではなく別途本格的な議論の場でやるべきでしょうね
この問題は、別に匿名でなくても出来ることですから。
甘茶、一尼、2行以下は放置ということで本来の法律談義に
もどしましょう。
>56のレス、よく考えて見ます。少しまとめたら書き込みます。
その辺から元に戻しましょう。
>甘茶、一尼
その当て字、何とかならんか? 意味も正しく通じないし、ひたすらかっこ悪い
読んでるこっちまで背中に変な寒気が走る。
62 :
bokekasu:02/08/16 22:52
>>59 ケッ「貴兄」だってよ。寒気がするねえ。知性のある人は良いねえ。
あんたのその書き方が人を見下げる態度だと思わないのならおめでたいものだ。
そういうのはね、慇懃無礼っていうの。
ほらね、報知しないからまたでてきちゃったの。
>>59のせいですよ。
>>60 >甘茶、一尼、2行以下は放置ということで本来の法律談義に
>もどしましょう。
あーあ、どうしてハム連中はそうやって自分達だけの閉鎖的な世界を
作ろうとするのかね・・・
>甘茶、一尼
このような書き込みをする奴はほっといて、先に進みましょうということ
ではないですか。
>>19 受信機の自作したことある人なら同感してもらえると思うけど
生のAMやFM変調は、受信しないようにするほうが難しいよ。
飛び込んできたら復調されてしまう。
偶然意図せずに受信されてしまっても罪になるのか?!
それって本来のアマチュア業務(技術研究)をやるなって言うようなもんだな。
うえ、
夜間に車運転してる人なら実感してくれるとおもうけど、
夜の標識って全て把握するほうが難しい(ほんと見づらい)
あとは、わかるね!(以下略)
>>65 お前らといわれて、なんの抵抗感も無く反応できるほど
このスレの住人は若くないとおもわれ。
73 :
actkyo022210.adsl.ppp.infoweb.ne.jp:02/08/23 21:19
>20
話を少し戻して。国の違いの話。
エアバンド受信なども、フランスでは違法扱い、と聞いたこと有るが。
またその話か。
セーフだな。というより問題なし。
その情報が発信者にとって不利益があれば問題かもしれないけどね。
なにが何でも違法、不法などと騒ぐは問題だとおもうぞ。
>>74 何故そこで利益/不利益という話が出てくる?
関係ないんじゃないのか?
電波法第59条(秘密の保護)
特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは
内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
これを読む限り
・通信内容を漏らすこと
・通信の存在を漏らすこと
・通信内容を窃用すること
いずれも59条違反だけど。
だからもういいよこの話は、59条に縛られるのもいいけどさ。
もっと現実をみろよ。先に法律があるんじゃないってのわかる?
わかんねーだろうなあ。
*************つまらん ***********
+++++ 糸冬 3
>先に法律があるんじゃないってのわかる?
何を言いたいんだ?意味がわからんぞ。
要するに法律の本質は何よ、って事でしょ
人の利益を守るために/不利益を被らない ためにあるわけでしょ。
法律家のために法律があるわけじゃないのよ。
一ヵ月ぶりにAGE
ageたらまた粘着が出てくるぞ。なんで上げるんだよ。
age
>>79,80,81
おまえらみたいのがいるから、ここがいつしか「便所の落書き」になったん
だよ。
確かに多くの人が集まれば、ピラミッド状に底辺が広がるのは仕方が無い。
しかし、台形を目指そうとする雰囲気が、最近崩れてきてるよな。
おまえらも、どうせやること無いんだったら、1が示してくれているスレ
みて、勉強したらどうだ。どうせ時間はあるんだから。
それともあれか?おまえ達には
氏ね(w
オマエガナー
のほうがお似合いか。
無線通信秘密の保護ってしってますか?
何人も、法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に
対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、
又これを窃用してはなりません。(法59条)
なお、窃用という言葉は次のように解釈されています。
「電波法による窃用とは、 無線局の取扱中にかかる無線通信の秘密
を、発信者又は受信者の意志反して利用することをいう。」(昭和
55年11月、最高裁判所第1小法廷の判断による。)
もうわかっているって、あげんなよボケ。
粘 着 着 法 律 バ カ が グ ダ グ ダ 言 う の で
********** 終 了 *************
オマエガナー
86 :
ちーちゃん:02/10/23 09:56
では、ラジオ番組を聞いてそれを話題にしたりHPで語る
事も問題あるって事なんですか?
糞みたいな法律ですね。
>>86 「放送」は特定の相手方に対して行われる無線「通信」では有りませんっと、マジレスしておくかw
あげとくかw
89 :
YahooBB218176120063.bbtec.net:02/10/31 21:48
電波法と電気通信事業法の違いや盗聴器を使うとなんで電波法違反になるのか
教えて下さい、申し訳ありませんが私は全く無知な人間です。御願いします。
90 :
六法手元にないので大体ですが:02/10/31 22:12
(1)電波を出す上の不都合
一般に無線局の開設には無線従事者の資格と無線局免許状が必要です。
免許が不要な微弱無線局は電界強度規制があります。多くの盗聴器は
いわゆる不法無線局であり、電界強度が高く我が国の微弱無線局の
規制に合いません。
(2)通信の秘密の保護
特定の相手方に対して行われる無線通信(正規の無線局)は傍受しても、
内容や、その存在を第三者に漏らしてはなりません。
個人の認識なしに意図なく流される一方的な音声の電波送信の場合は
仮に微弱無線局の範疇であっても、プライバシーの保護という観点から、
違法性が論じられるのではないでしょうか?
個人に認識がないのが悪い。以上。
エイヤっと
93 :
わけわからん:02/11/24 18:36
電波の傍受がどうして電波法違反になるんだ?
94 :
i154250.ap.plala.or.jp:02/12/04 23:39
傍受そのものは,証明できないから法規定しない。
盗聴という言葉はない。
電波は公共の「もの」ではない。
でんぱ使用料とは言えないので利用料。
まだあったの?(このいた)
特定の相手方に対して行なわれる無線通信なら
電波法
電気ツウシン役務のために行なう無線通信なら
電気通信事業法
だったと思ったけど?
なので、無線で特定の相手と通信している」というだけでは、
電波方にははいらんとおもったよ
使ってたら、電波法に関わるよ。
97 :
コードレス電話は:02/12/07 00:33
電気通信役務なのか?
いつのまにか。。。
去年の電波法改正で「電波利用料」の目的が大幅に拡大された。
問題なのは第4号の「特定周波数変更対策業務」。
こいつは、TVのデジタル化に伴いアナログ放送周波数を当面変更せざ
るを得ないTV局等への交付金に使われるらしい。
知ってた?
2 この条及び次条において「電波利用料」とは、次に掲げる事務その
他の電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直
接の目的として行う事務の処理に要する費用(同条において「電波利
用共益費用」という。)の財源に充てるために免許人が負担すべき金
銭をいう。
一 電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査
二 総合無線局管理ファイル(全無線局について第六条第一項及び第
二項並びに第二十七条の三の書類並びに免許状に記載しなければな
らない事項その他の無線局の免許に関する事項を電子情報処理組織
によつて記録するファイルをいう。)の作成及び管理
三 電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設備について
無線設備の技術基準を定めるために行う試験及びその結果の分析
四 特定周波数変更対策業務(第七十一条の三第九項の規定による指
定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)
電波利用料の値上げがあるのかな
>>96 その通り、ただこの場合は傍受がどうかって問題だからね
>>97 当局ではそう見解してるようだが、(ワシの知る限り)その
ようは死法判断はまだなかったような。。。
(指揮者頼む!)
実は電波利用料って携帯電話事業者が90%を払ってるそうな。
なぜなら、中継基地局の数で利用料がかかるからだそうだ。
しかもTV局の払ってる利用料は全体の1%なんだそうだが、
それなのに「交付金」を貰えるっていうのは一体?
この対策費には2000億円必要らしいけど。
102 :
総務省の官僚はデムパばかり:02/12/11 00:06
「違法無線局を傍受窃用したら違法か」
ドロボウの持ち物を盗ったらドロボウかという質問と同じ。
こたえは違法です。実際に罰があるかどうかは別の問題。
「LCが偶然同調してきこえたらどうよ」?
偶然か意図的かは、過失か故意かの問題であって、
少なくとも59条には、偶然なら無実とは書いてない。
偶然きこえても、他人にもらしたり窃用したらモチ違法。
もっとも、常習犯に較べたら処罰は軽いだろうが。
105 :
むだばなし:02/12/11 16:11
とりあえず悪いやつを告訴してみたら?
民事だと何か具体的な損害がないと訴える資格がないネ。
総通か警察にチクるだけだが、ナニやら空しい。
(なんて言ってるとKさんに怒られるか)
107 :
i154142.ap.plala.or.jp:02/12/12 23:48
告発は誰でも出来るよ。
108 :
>>103:02/12/13 00:48
物置なみのタコな論理構成だな。
109 :
>>104:02/12/13 00:50
>>少なくとも59条には、偶然なら無実とは書いてない。
だと? もうお前、なにも答えるな。
クソ役人に相手にして貰えることを祈る。
逮捕も現行犯なら誰でもできる(刑訴法213)。もっとも、
UCらしいからといって、他人の家に勝手に入って捜査することは
できない。警察官・検察官でも所定の方式が必要(刑訴199〜)。
不法逮捕は罪(刑法220)
罪を犯す意思のない行為は罰せられない(刑38−1)
揚げ
このスレ見てると電波利用料なんか払いたくなくなるぞー!
114は電波利用料払ってるのか?
漏れは2ちゃんねるを見た時から払ってねえぞ!
(^^)
(^^;
118 :
山崎渉ってだれ?:03/01/22 23:46
(・∀・)
http://www.jarl.com/ja1zgp/event/uec18.html 第18回電通大コンテストの結果に関する異議が結果発表後、すぐに異議の申し立てが
参加局からあり、我々はコンテスト規程に照らし慎重に対応した結果、このような裁定を
行うに至りました。我々電通大コンテスト集計員会としては、その提出書類に宣誓書を添
付している限り書類提出局の名誉を尊重しなければならないので対応しきれない部分もあ
り、我々のみでは今回の不正行為に十分に対応できないのが現状であります。異議申立
局をはじめ、ご協力下さった方々にこの場を借りて厚く御礼申し上げます。また、コンテスト
に於いて不正行為をすることは、他の参加局をはじめ主催者に対し、多大な迷惑をかける
とともに、不正行為をした局を含めてコンテスト全体の名誉を毀損する行為であるので、不
正行為やそれに類する行為を絶対にしないよう重ねて申し上げます。
あぼーん
(・∀・)イイ!!
122 :
FLA1Aag188.osk.mesh.ad.jp:03/03/12 22:25
電気通信事業法が改正されるという話は
どうなったのでしょうか?
123 :
k119176.ap.plala.or.jp:03/03/12 22:36
東北電監に苦情出しても、参考にさせていただきますだってよ! バカじゃねえの!!
資格試験の本を購入するけど、法律改正されていて、
本代がパーになったら困るんだよなぁ
(^^)
126 :
ついに免許情報公開:03/03/14 00:39
>>124 そんなのほとんど定期的と言っても(・∀・)イイ!!程に変わるもんなんだから
本買わないで図書館に通って手でノートに写すとか、
インタ(ry
128 :
>>188:03/03/21 20:24
不確かだが、無線LANが公衆回線扱いになると聞く。
現行法では公共の場所(駅構内など)を通せなかった。
改正法は堂々と通せるので、802.11bなんかが混んだら、
2.4GHz帯アマチュアやりにくくなる。間違ったらスマソ。
129 :
だからさー:03/03/23 20:28
2.4Gの免許もってるヤシは2万局弱、もっと増やさないと
のっとられてしまう。
130 :
あっちのスレの145:03/04/10 23:10
131 :
あっちのスレの145:03/04/10 23:15
これなんですが、私たちでは
「電波暗室内にアンテナや受信設備、それを操作する人を含め、一つの
無線局となりうる設備が備わっており、それらはアマチュア無線機であるため
やはり無線局扱いとなり免許が必要」という結論に達したと
記憶しています。
そもそも電波法の無線局等の定義は曖昧ですからね。昨今のように
いろんな無線設備や実験設備が存在する世の中では、これだけの定義では
なかなか判断が難しくなってきているように思います。
そろそろ電波法の抜本的な見直しが必要だと思いますね。
132 :
あっちの50:03/04/10 23:19
>電波暗室内にアンテナや受信設備
電波暗室ってのはそもそも電波を出なくする「装置」なので、無線局に
ならないと思うのです。どこかで、電波暗室内の「電気的設備」を無線局
と認定した例ってあるのでしょうか?
133 :
あっちのスレの145:03/04/10 23:26
>>132 暗室内でも電波は送受信していますし、免許の必要な無線機器だったので
やはり無線局だと意見が一致したのです。あと、屋外に出して測定等もしていたので、
やはり後者のこの理由が決定的だったんでしょうね。
私も電波暗室の法律上の取り扱いは全然分かりません・・・
134 :
あっちの74:03/04/10 23:36
ほらあるじゃない、何メートル離れて何ミリボルト以下とか
暗室の定義は無いよ!
135 :
あっちの50:03/04/10 23:40
暗室を一つの装置として考えるのです。
>何メートル離れて何ミリボルト以下とか
これはたぶん微弱電波を使う機器の定義かと思いますが、微弱電波を
出す機器でも「電波を送りまたは受けるための電気的設備」であれば
無線局です。
逆に、「電波を送りまたは受けるための電気的設備」でなければ、不
要輻射を出していても無線設備には該当しないはずです。
136 :
あっちのスレの145:03/04/10 23:42
ある機器の中で電波を使った無線伝送をしたとします。そして、それが
外部に有効な輻射をしてなかった場合、無線設備にはならないと思います。
138 :
あっちのスレの145:03/04/10 23:44
>>135 >暗室を一つの装置として考えるのです
ああ、そういうことですか。私はあくまで無線機器とアンテナのことを考えていました。
暗室も無線設備の一つと考えれば、
>>136のような結論になるということですね?
139 :
あっちの50:03/04/10 23:44
>>136 いやだから、微弱電波でも無線設備で、それを操作する者が居れば
立派な無線局です。特別に局免許が不要だというだけです。
一方、粗悪なパソコンが不要輻射を出して、他の機器に影響を与え
ても「電波を送り又は受けるための装置」にはなりません。
140 :
あっちの74:03/04/10 23:44
人がシールドの中に入らないで無線機だけをシールドすれば
無線設備から除外されるのでわ?
141 :
あっちのスレの145:03/04/10 23:47
>>139 度々スマソ。つまり、一応無線局だが特例扱いで無線局の免許は
不要、ということなんですね。
勉強不足の若造一陸技で、いろいろご迷惑をおかけしました。
いろいろと勉強になりましたよ。
法律の勉強はまるで国語の勉強みたいで、苦手ですなぁ。。。
従事者免許を取るときも、法規だけはなかなか合格できなかったし。
143 :
仮に巨大な:03/04/10 23:59
シールドの中で交信すれば駄目?
>>143 交信するとなると、また話が違ってきそうだね。
145 :
あっちの50:03/04/11 00:07
>>143 巨大な「電波を送り又は受けるための電気的設備」でない設備だと
思えば電波法には関係無い設備になると思う。
良く解らないけどクルマの免許でも自分が所有する土地なら
道交法は関係無くなるから
無免許でも構わないから シールドもその辺が絡んできそう
147 :
ワイアレスマイク:03/04/11 00:21
ホール内で使うワイアレスでも無線局になってるよ
まー シールドとは言えないかも知れないけど
>>147 それはホール以外でも使う想定があるから免許があるだけ。
外部に電波が漏れないならば、免許は必要なし
あのスレの74は本当に馬鹿だな。結局お前がまちがってんじゃん。
シールド内に持ち込む無線機も外で使えるよ!
>>149 日本語勉強してから来てね。朝鮮人
又死ねって騒ぐか?
151 :
あっちの74:03/04/11 01:12
CBの件が解明されなければ問題は解決しないネ
明日の楽しみに取っておこう
TU 73
>>151 ちみは、だから日本語から勉強して来いって煽られるんだよ。w
>>151 どうもお前は記憶障害も併発してるようだな
他人から頼まれて通信したり、無線機を他人に貸さない事。
156 :
CBの免許状:03/04/11 09:55
免許人の管理の元では使用可能です。
シールドルーム内の交信でも免許が必要です。
本日総務省に聞きました。
推察すればその当時あなたは、子憎たらしいガキで電波法で係りの人に詰寄り
適当に、あしらわれたのです。
>>157 やっぱり免許が必要なんだ。
あのとき取っておいてよかった。
>>489 >良く解らないけどクルマの免許でも自分が所有する土地なら
>道交法は関係無くなるから
私道は道路交通法第2条第1項第1号の「一般交通の用に供する
その他の場所」にあたるから道交法によって規制されるぞ
(道路交通法第1条) 。
君は「公平且つ能率的な利用」とか「公共の福祉」というコトバ
(電波法第1条) の意味を理解していないな。金や土地やモノさえ
私有していればなんでも許されるんか (゚д゚)ゴルァ!!
君のような振る舞いをするやつが居るから、規制が厳しくて
無線設備の実験をするための規制が厳しくなってしまうんだよ。
君の部屋の中で君の飼い猫を庖丁で切り刻むのも違法なんだぞ。
160 :
みなし道路は警察にとって都合よく解釈されていて:03/04/11 14:15
>>159 >私道は道路交通法第2条第1項第1号の「一般交通の用に供する
>その他の場所」にあたるから道交法によって規制されるぞ
>(道路交通法第1条) 。
私道で物損事故起すと「道路じゃないから」って
取り扱ってくれない場合があるよ。
おめーらは、負けたんだ
素直に認めろ 藁
162 :
>>145:03/04/11 14:26
あっちの74です。
はい先ほど電話で確認いたしました。
電波が漏れなければ良いを認めると
地下でも認めないと矛盾するそうです。
レピータ局ってJARLにしか免許されなだって?。なぜだよ。
電波法をのぞいたが書いてない。誰か教えて。
164 :
あっちの50:03/04/11 17:19
>>162 それは、「無線機をシールドルームの中で」と聞いたからですよ。
少々詭弁みたいなのですが、
>>145で書いたみたいに「思う」ことが必要です。
>>143 >巨大な「電波を送り又は受けるための電気的設備」でない設備だと
>思えば電波法には関係無い設備になると思う。
~~~~
つまり、無線機だと初めから認めると総通局はだめだと言うのは当たり前です。
例えば「装置を軽量化するために内部配線を無線化したい。無線には電波を
使うが、装置をシールドしているため、外部に有効な電磁波の放射は無い。
このような装置を稼動させるのに無線局免許は必要か」と尋ねたら、普通は
必要無いということになるはずです。
これから、出かけますので、レスは月曜になるかも。
問題は「思えば」が認められるかです。常識的な問題もありますし、本当
に複雑な問題の場合は裁判になるでしょう。CB機にアンテナはまず無理か
と思います。
>>162 さらっと嘘かくなよ。
回答を得た担当者名と所属を明記せよ
>>164 結局74はスキルが足りないのが又露見したということだな
外部に電波放射を伴わなければ
トンネル内とか洞窟内の無線局は免許不要(ただし要届け出)だったと思う。
ただし外部に漏洩が無いことの確認はかなり厳格やる必要があり、
非常に時間が掛かった覚えあり。
>>167 頭の足りないのは君だよ
>>166 自分で確かめな!総通局のアマチュア無線扱っる課だよ
CBも無免許でシールド内は駄目
特例として職員が立会いの現場では認められる事も有る
>>170 CBはもう既に免許制度がなくなったんじゃないの?
いつの話?
何か言ってたね
そもそも話題の根源で
18年前とか?
50と145は、なかなか話しが出来るけど
他の馬鹿どもは、話しにならない
やはり特例ってのが有って
厳密な測定と職員が立ち会うんだって
174 :
暗室、地下運用は:03/04/11 20:16
おそらく限りなく白(合法)なのだけど、グレーゾーンなので
素人さんには×と言ったのでは? まあ、典型的な子役人ですな (w
下手にOKと言って後でトラブルと困るのは子役人だもんね。
遠足に持っていくおやつの上限価格を、わざわざ先生に聞いている
まぬけな子供みたいだな。
自分達よりは馬鹿だと思ってる
74が正しいのが腹が立って治まらんのだろう 藁
しつこく問い正せば
何でもグレーになる
総通局が一般的に認めない物はそれで良し
もう、しつこい。
74クン。君ウザ
どっちにしろ74はキチガイですぐ死ねとか言い出す奴なので放置
>>178 何所でオレが死ね、とか言った?
お前、勘違いしてねーか?
74が自ら認めたように、この案件は グレー なので法律で罰せられません!
よって無罪!
DoCoMoはYRPに巨大電波暗室持ってて、中で実際に通話して移動機の評価を
やってる。でも免許の話は聞いたことないな。
お前らはオレより馬鹿だ!
74よきみが特別でいいよ
184 :
112.net219117071.t-com.ne.jp:03/04/11 21:41
saitama
185 :
>>183 74:03/04/11 22:13
ありがとう。
戻ってきました。でも、スレが落ち着いているようなので、とりあえずsage
進行で。
>>174 >暗室、地下運用はおそらく限りなく白(合法)なのだけど、グレーゾーン
>なので素人さんには×と言ったのでは? まあ、典型的な子役人ですな (w
>下手にOKと言って後でトラブルと困るのは子役人だもんね。
この可能性は高いと思う。
あと、
>>169。これは微弱電波の件ですよね。局免許不要な場合を示してる
だけです。
装置からの不要輻射はVCCIで、国内では実は「自主規制」ですよね。
ある人が非常に強い電磁波を出す装置を動かしていて、「これは無線設備
でないし、出ている電波は不要輻射だ」と言い切ったらどうなるのでしょ
う?。一体どうやって取り締まるんでしょう?。なんか総務省系と経済産
業省系のやり方が一致してないような気がします。
(^^)
∧_∧
( ^^ )< ぬるぽ(^^)
>ある人が非常に強い電磁波を出す装置を動かしていて、「これは無線設備
>でないし、出ている電波は不要輻射だ」と言い切ったらどうなるのでしょ
>う?。一体どうやって取り締まるんでしょう?。なんか総務省系と経済産
>業省系のやり方が一致してないような気がします。
簡単です。
その非常に強い電磁波が電波法で定める電波であるならば、
電波法に則って規制の対象になるだけです。
電波法に定める電波でなければ、その電磁波の影響を受ける
当事者同士の民事紛争になるだけです。
不要輻射であるかどうかは無関係です。
物置ね。
191 :
無線機は、:03/04/20 14:45
シールド内でも
免許が必要ってこと。
脳内では、
免許は不要ってことで。
193 :
あっちの50:03/04/21 21:55
人大杉で書けなかった。とうとう専用ビューア入れたよ。本当は嫌なんだけどね。
>>189 >その非常に強い電磁波が電波法で定める電波であるならば、
>電波法に則って規制の対象になるだけです。
これってどの条文が適用されてでしょうか?。電波は300万メガヘルツ以下の
電磁波となっているのですが、無線設備として出してない限り、電波の発射に
関して電波法では取り締まれないような気がしてなりません。
>電波法に定める電波でなければ、
遠赤外線以上の高い周波数の電磁波という意味ですか?
>不要輻射であるかどうかは無関係です。
これは無線設備でなく電波を放射する例として出しました。他の放射も考えら
れるかもしれません。
さて、
>>189 簡単です。
とのことですが、実際は
>その電磁波の影響を受ける当事者同士の民事紛争になるだけです。
こうなると思います。ところが法曹界に属するような人でない一般の人には
訴訟というのはあまり簡単ではありません。訴訟を起こすしかないという結論
は簡単かもしれませんが、実際もめると簡単に終わりそうにない気がします。
以前にADSLがHFに影響するからどちらが悪いとかいうスレがありましたが、
これなんかは突き詰めると輻射している機器が無線局でないということが問
題なような気がしてます。電波法を作った時は無線設備以外が問題となるよ
うな電磁波を輻射しなかったからなのかなと思ってます。
無線局として免許されている特定の周波数では、ないでしょうか?
>これってどの条文が適用されてでしょうか?
言いたかったのは、
法4条但し書きに規定されている無線局以外であれば「免許を要しない無線局」
にならないと考えられます。したがって、
例え免許を要しない無線局であっても法82 1によって混信妨害を起こすような
場合であれば規制されると言うことです。
つづき
(書込み調子悪い・・・)
しかし、あなたの言う「無線設備でない限り」が前提となれば、
(ここを理解してませんでした。スマソ。)
法100 法101 によって当該設備は許可制になっていて規制対象になり
ます。規制の対象は無線設備に該当しない一切の設備です。
この法律によって一切の無線設備が保護されるのです。
>無線設備として出してない限り、電波の発射に
>関して電波法では取り締まれないような気がしてなりません。
法101には罰則規定があります(法113)。
>>電波法に定める電波でなければ、
>遠赤外線以上の高い周波数の電磁波という意味ですか?
例えばそうです。
電波法に定める電波でなければ事実上妨害を受ける無線設備は
ないでしょう・・・
>>不要輻射であるかどうかは無関係です。
>これは無線設備でなく電波を放射する例として出しました。他の放射も考えら
>れるかもしれません。
あなたの題意は不要輻射でしたので法100の規制対象になります。
>以前にADSLがHFに影響するからどちらが悪いとかいうスレがありましたが、
>これなんかは突き詰めると輻射している機器が無線局でないということが問
>題なような気がしてます。電波法を作った時は無線設備以外が問題となるよ
>うな電磁波を輻射しなかったからなのかなと思ってます。
そうでもないです。
電気機器による電波雑音については放送聴取障害防止委員会なる活動
が昭和8年には活動を開始しています。
現在でも受信環境クリーン協議会がハムにはおなじみですよね。
↑
あ〜 読みにくい。スマソ。
sage進行で野次馬がいなくなったようですね。
良スレの予感
199 :
あっちの74:03/04/22 10:32
もぅ〜
結局は、2アマの免許では
シールド内でも1KWは、駄目って事です。
あっちの74 はくどい、あっち逝けー
201 :
はっはっは:03/04/22 13:07
クソ物置が。
202 :
あっちの50:03/04/22 21:38
>>196 なるほど。良く分かりました。法101条で法82条が準用されるとされていたんですね。
法82条の方ばかり頭にありました。どうもありがとうございました。
>>201 たぶん、違うと思う。
203 :
あっちの50:03/04/22 22:02
>>199 >結局は、2アマの免許では
>シールド内でも1KWは、駄目って事です。
そういえば、会社にイミュニティ試験機なる物があります。これは簡易シールドルーム
内に2kWの送信電力で電磁波を放射することのできる装置です。確か3GHzぐらいま
で出たと思います。通常はこの装置で、作った製品が外からの電磁波で誤動作しな
いことを確認する(あるいはどこで誤動作するか調べる)ために使うのですが、本物の
シールドルームが予約一杯でどうしようもない時はEMI測定用のシールドルームの代
わりに使うこともありました。
ところが、このイミュニティ試験機の操作に無線従事者の資格が必要だとは聞いたこ
とがありません。会社でも無線従事者を用意していなかったように思います。記憶違
いかもしれませんが、これが正しかったら、条件さえ整えば無免許でも電波を出して
も良いということなんだろうと思います。
204 :
あっちの74:03/04/22 23:25
もう分け解らんです。
シールドの精度も関ってくるのでしょう
ただ私が直接、電話して聞いた時は
職員が立会いならOKと言ってました
それと地下での免許の兼ね合いも有るようです。
205 :
でも無線機は:03/04/22 23:31
きっと駄目でしょう
高周波装置なら良いんじゃない
74でした。
206 :
学生時代に:03/04/22 23:40
某企業の電波暗室をお借りしたけど、別に従事者免許が必要なんて言われなかったけど。
800MHz帯でMax5W位の出力だったと思う。
現役の関係者は居ないのかな?
207 :
あっちの74:03/04/22 23:42
おそらくですが
無線機を許してしまうと
外に電波が漏れない場所での無免許運用を認めなければ成らなくなります。
これは無理でしょう。
208 :
bloom:03/04/22 23:43
209 :
あっちの50:03/04/22 23:43
>>204 >>205の通りだと思ってます。
イミュニティ試験機は無線機ではないのでしょう。たぶん。
>>207 使ったのは思いっきり無線機(PDC車歳機を改造した物)でした。
アンテナの評価をやったんだけど、ついでに通話試験もしてます。
211 :
仮定ですが:03/04/22 23:46
無限に近い地下空間が有るとします。
その中で電波の通信が彼方此方で有れば
結局、電波が外部に漏れているのと同じです。
212 :
あっちの50:03/04/22 23:48
>>210 正面きってそれをやっていると総通局に言えば、だめと言う場合もあると思いますよ。
>>174の説が有力と思ってますけど。
>>206 >某企業の電波暗室をお借りしたけど、別に従事者免許が必要なんて言われなかったけど。
そりゃー申請代行業を営んでいませんよっつーだけの話。
214 :
とりあえず借りて実験してみたら?:03/04/23 22:19
>>210 >>213 電波暗室内での無線機の操作であっても無線局の開設行為に
あたると思います(法4)。
しかし、
不勉強で明快な答えを用意できないが、電波暗室を含めて無線設備
(法2(四))と言えるのであれば法4(一)、施6に照らして免許を要しない
無線局として解釈できるかも知れません。問題は電波暗室が法2(四)
に明記されている電気的設備に該当するかどうかですが・・・
216 :
電波暗室内で:03/04/24 21:31
SGにアンテナつけて通信するのもダメなのか?
217 :
あっちの50:03/04/24 21:57
>>215 >問題は電波暗室が法2(四)に明記されている電気的設備に該当するか
>どうかですが・・・
ということで、実験ではかなりグレーなことやっている(やらざるを得な
い)ってことなんでしょうね。
>>216 表現の方法がまずければ、総通局はダメという可能性あるでしょうね。
219 :
あっちの50:03/04/25 00:59
>>218 その通りですね。
できる限り無線局でないという説明ができるような状況にする必要がありますね。
今度実験する必要がある時は注意しようと思います。
220 :
そうすると:03/04/25 01:00
>>217 携帯電話(特に移動機)のメーカは電波法違反ってことになるな。
221 :
ケータイは:03/04/25 01:02
会社が免許を受けてます。
222 :
あっちの50:03/04/25 01:09
>>221 開発途上はどうしてもグレーゾーンを通る必要があるでしょう。
検査受ける前のはずですので。
223 :
そうすると:03/04/25 01:18
無線機メーカーも怪しくなりますが?
800メガの免許状では
検査前の機種は違法ですか?
224 :
あっちの50:03/04/25 01:21
>>223 私には予備免許でやってるとは思えないんですけど。
それに、通信の相手方がテスターって免許なんでしょうかね?
試験電波発射届を出しているのかな?
予備免許とか?
226 :
あっちの50:03/04/25 01:34
>>225 筐体に組んでしまえば予備免許でやってる可能性あると思うけど、むき出しの
基板とアンテナ繋いでやってる時には予備免許なんて到底取ってるとは思え
ないです。
>>226 いきなりアンテナをつないで(展張)実験する前に測定器やダミーロード
につなぐことの方が一般的でしょうね。
電波暗室内での電波の発射については電波暗室メーカーにでも聞いて
みようかなぁ。総務省に聞くと質問の経緯を聞かれそう
228 :
電波暗室は商売:03/04/25 12:49
なので、「固い事を言わないで使って下さい」外には漏れないから大丈夫ですよ
そう言うかな?しかしレンタル料が高いな〜 核シェルターには、なるかな?
メーカーも、きっと暗黙で「本当は違法なんですけどねー」
そんな感じ?
電波暗室が外に電波を漏らさないならば(あり得ないけど、漏れた
としても電波法で言うところの基準値内ってことで)
そんなに目くじら立てるほどの事はないと思うけどな。
教習所内の無免許運転と同じに考えようや。ただ、この場合も
教習所の柵などが壊れていて、不特定多数の人が自由に出入り
出来る状態だと、これは公道と見なされ違法になるけど。
尊法精神は立派だけど、公序良俗に反しなければある程度の
グレーゾーンはやってもいいんでない? そういう意味では
尼の正規KW局のほうが地域に迷惑かけていると思うよ。
230 :
あっちの50:03/04/25 21:03
>>227 >いきなりアンテナをつないで(展張)実験する前に測定器やダミーロード
>につなぐことの方が一般的でしょうね。
しかしですね、最近の機器は誘電体アンテナなんかが基板に直接付いてるん
で、どうしてもその部分のテストが必要だと思うんですよ。正直な話し、
電波暗室どころか居室で出してる人見たことあります。しかし、外から観測
される訳でないので、問題は起こってないんですけどね。
>>229 >尊法精神は立派だけど、公序良俗に反しなければある程度の
>グレーゾーンはやってもいいんでない?
この通りなのかもしれません。
>>229 >電波暗室が外に電波を漏らさないならば(あり得ないけど、漏れた
>としても電波法で言うところの基準値内ってことで)
どうでもいいことかもしれないんですけど、ちょっと気になったので。
「電波法での基準値」ってのは漏洩電波に対しては無いですよね?。
微弱電波機器=局免許不要の機器の範囲が決まっているだけ。そして、
免許が必要であるはずほ「無線設備」を遮蔽すると免許不要な局とし
て認められるかというと不可能だと思いますよ。厳しく法解釈する
ならば。
232 :
村おこしイベント:03/04/27 10:55
今度、とある村でイベントのプログラムにアマチュア無線の実演があります。
村をPRする為にJCGを兼ねて観光協会からカードやアワードが発行されます。
このイベントにはプロデュースを行なう代理店がタレント出演や会場設営を仕事で受けて
おります。アマチュア局もタレント扱いでギャラを受け取って出演いたします。
この様な場合は法律的に何か問題が有りますか?
>>232 施4 1 にアマチュア局について定義されています。
「金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な個人的な無線技術の
興味によって自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局
をいう」
このことから無線局の運用そのものに対するギャラであれば抵触
のおそれがあるのではないでしょうか。言い換えると、金銭上の利益
のための開局は許可されないということが言えると思います。
そこで、「タレント扱い」で足代等としてのギャラであれば問題はない
と考えられます。
グレーゾーンだわな。
わしゃ問題ないと思うけど、文句こく馬鹿も多いわな。
気になるならギャラを適当なところ見繕って
寄付してしまったら?
そするとかこいい。かも。
>>229 >>231 電波法の精神は、法に基づいて免許を受けた無線局は
正当に保護されるべきということです。
電波暗室内の無線機の操作が「無線局の開設」の意思
なのか「試験・調整」の意思なのかによって法解釈が変わる
のだと理解しています。
この解釈が正しければ
>>229さんの「公序良俗に反しない」範囲
であれば運用が認められる可能性が高いと考えられます。
もちろん電波暗室の外に電波が漏洩し法101 法103(八)によって
規制ないしは罰則が適用されるでしょう。
236 :
この↑クソ置きが。:03/04/27 14:38
予測を脈絡なしにごたごた繋いどるだけだろが。
なにが法解釈だ
ぼけ。
>>236 >予測を脈絡なしに
それが法解釈というものですが何か?
>>236 みたいな短気なオヤジが近隣騒音なんかで、
人を刺しちゃったりすんだろうなぁ・・・怖わ〜
無線板ってなにげにこういうヤシが多いね
>>235 訂正しますm(_'_)m
>もちろん電波暗室の外に電波が漏洩し法101 法103(八)によって
もちろん電波暗室の外に電波が漏洩すれば法101 法103(八)によって
^^^^^^^^
241 :
イベント企画屋:03/04/27 19:48
今度、村おこしイベントにアマチュア無線を使った村のPRを企画書に入れようと
考えております。当日の動員効果と移動運用によるアワード+観光カードの発行
企画書及び見積書が通れば商売になりますが
この場合は法的に問題がありますか?
>>241 233で書いたとおり、
要は金銭上の利益を目的とした開局であれば「アマチュア局」
の定義から逸脱するということです。
移動運用に必要な経費を積算して当日のタレントたるアマチュア
無線家に運用を委託すること自体は電波法に触れないと思いますよ。
この運用によって直接的な金銭的利益を得ることはないのですよね?
(そのタレントに交信数を歩合制にして金銭を支給するとか、開局費用
を大幅に上回る費用を村にふっかけてイベント企画屋さんが大儲けする
とか)
いっそJARLに協賛とか支援を求めて公平性を担保しては?
私の駄文を読み返すと高圧的、得意気に読めなくもないですね。。。
そんなつもりはありませんので今後、もう少し文章工夫します。
よろしくご指導を。
鬱だ・・・
>よろしくご指導を。
よろしくご指導をお願いします。
>>243 特にそのような印象は受けません。
ただ単に貴方にいちゃもんを付けたい外野がいますが、
気にする必要はないと思われます。
246 :
イベント企画屋:03/04/27 21:06
>>189 回答、有難うございます。
通信自体が収益になる以外は法に触れないと解釈いたしました。
色々とイベントに利用できそうです。
CW運用を風景に取り入れたクルーズとか
無線家にしても趣味で出演料が頂けるなら喜んでもらえると考えれます。
頑張って企画書を書きます。
>>246 週明けにでも、日本アマチュア無線連盟(JARL)に問い合わせて
企画の相談をされてみてはいかがでしょうか。JARLではこういう
地域のイベントでのアマチュア無線の公開運用をよくやっています。
話がうまくいけば、地方支部とも協力してJARL記念局も開設できるかも
しれません。
有難う御座います。
そうですね色んなイベントにアマ無線が参加出来れば
アマ無線のPRにも、なりますしね。
249 :
4アマのDXは:03/04/27 23:01
実は違反の様な気が致しますが?
国際法規が試験に無いですね
これって気の所為ですか?
>>249 条約に違反しているのは国だ。
日本国は法によって4アマに海外局とのQSOを許している。
この件についてもし ITU または 国際司法裁判所が何者かを
裁くならば、その対象は日本国の電波法規を施行する
日本国政府でなければならない。
251 :
高圧的・得意げだと:03/04/29 06:24
ばかかお前は。
ここは2ちゃんだぞ、ぼけ。
お前の書き込みの中身がクソだらけの社会的害悪だと
言うておるのが分からんか、このクソ置き場。
>>251 ここは粘着質なインターネットですね (wW
小魚たべてね。牛乳飲んでね。
>>245 フォローありがとうございます。
>>246 >通信自体が収益になる以外は法に触れないと解釈いたしました。
金銭上の利益を追求しているが、結果、収益になっていなかった、、、
などと揚げ足を取られないようご注意を。
>>251 >ここは2ちゃんだぞ、
何を言いたいのか全く伝わってこないんですけど。
日本語大丈夫ですか?
254 :
イベント企画屋:03/04/29 23:35
>>253 本当、本当、企画屋としては、金銭上の利益を目的としますが
たぶんボランティアで終わりそう
アマチュア無線での村へ、の動員効果とかPR力が、スポンサーに認識して頂けるか?
これがネックでしょうね。
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
257 :
名無しさんから2ch各局…:03/06/29 21:16
あげ
age
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
質問させてください。
電波法第59条『秘密の保護』についてですが、
今までに判例などはあったのでしょうか?
あとこの文はあいまいな法解釈を招きそうなのですが、
どんな解釈が出来そうでしょうか?
262 :
名無しさんから2ch各局… :03/07/25 19:14
263 :
遵法というが:03/07/26 11:36
法律は命をかけて守るようなものではないと思ふ。
悪法も法、なんて云うが、権力の陰謀じゃ。
悪法は破れ!
ただし、空いてる道路の制限時速が60km/hだからといって、
これを悪法だなんぞとは云わんよ。
そういう道路を100キロで走るなんざ、持ってのほか。
そういうヤシは車とともに氏ね!
∧_∧ ∧_∧
ピュ.ー ( ・3・) ( ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
= ◎――――――◎ 山崎渉&ぼるじょあ
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
>>260 警察無線を傍受し検問を知ってスピード違反を逃れた者に
有罪判決が下った例があります。
昭55最高裁第一小法廷
268 :
名無しさんから2ch各局…:03/09/24 21:29
教えて下さい、マックとかの特定小電力と交信してしまうことは
電波法上は問題ありますか?
(業務妨害とかには、当然該当とは思いますが、電波法について
疑問に思っています。)
269 :
だれかさんの言葉を借りると:03/09/24 21:34
>>267 かりに裁判所としても、今後道路交通環境がかわれば解釈は変わるもの。
未来永劫一貫させるという証拠でもあるの。
***の妄想癖だけはよくわかった。<pupu
270 :
名無しさんから2ch各局…:03/09/25 14:47
271 :
名無しさんから2ch各局…:03/09/25 20:55
>>268 自分も特小機を使うのであれば、電波法的には合法。
272 :
名無しさんから2ch各局…:03/09/25 21:00
>>271 TNX!
特定小電力というのは、かなり自由なんですね。
疑問に思っていたので、ありがとう!
とはいえ、
もちろん、営業妨害になりますので、絶対にしませんが...
273 :
名無しさんから2ch各局…:03/09/25 21:08
営業妨害されたくないなら、特小なんか使うなと小一時間・・・
274 :
名無しさんから2ch各局…:03/09/25 22:25
マックに特小やめて、出力の大きいパーソナルにしろって言え
トラッカーとバトルや!
275 :
名無しさんから2ch各局…:03/09/25 22:26
むしろパーソナルで、トラッカーから注文もらえるかもよ?
ドライブスルー向きか?って携帯ですむワナ
276 :
名無しさんから2ch各局…:03/09/25 22:28
マックも和文で注文うければいいわな
277 :
名無しさんから2ch各局…:03/09/25 22:37
でも、マックのねーちゃん、
かわいいね!
278 :
名無しさんから2ch各局…:03/09/25 22:39
マックのねえちゃん注文できないの?
スマイルは0円だし
279 :
名無しさんから2ch各局…:03/10/09 20:42
アマチュアバンド内に進入している3.5600の某ラジオ局にドンピシャで
電波出したら違反でしょうか?
280 :
名無しさんから2ch各局…:03/10/09 21:19
281 :
C520&C620:03/10/09 21:29
特定代電力で特笑と更新したことあります
トンスケ、コードスケすべてつかえますた
有りますよ金ちゃん放送です。
283 :
名無しさんから2ch各局…:03/10/09 22:08
う〜〜ん難しい
相手の放送局自体が国際条約違反だけど
電波を出す時は妨害を与えては駄目になっているし?
284 :
名無しさんから2ch各局…:03/10/10 00:16
285 :
質問です。:03/10/10 19:51
相手が違法の場合でも混信を与えれば同罪ですか?
286 :
名無しさんから2ch各局…:03/10/10 19:54
>>283 相手より先に電波を出しとけば良いじゃん。
なるほど。でも3,5600は常時キャリアーが出ていまつ。
288 :
名無しさんから2ch各局…:03/10/11 23:02
猛者に頼んでここでラグってもらえ。
289 :
名無しさんから2ch各局…:03/12/29 15:19
良スレの予感!
290 :
名無しさんから2ch各局…:03/12/29 16:01
>>283 おまえら勝手なことばかり言ってやがって
どこが国際条約違反なんだよ、イルボン・チョッパリは自分に都合の良いことばかり言う
無料でありがたいお話を聞かせてもらってありがたいと思え
291 :
名無しさんから2ch各局…:03/12/29 16:15
>>283 ただ、その放送局の国はこの国際条約に批准・調印していないんだな
292 :
名無しさんから2ch各局…:03/12/29 22:23
>>291 それは言えるが、3.6500?(たぶん3560)にでることは、国際条約違反じゃないニダ
>>268 電波法第56条
無線局は、他の無線局・・・にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。
294 :
名無しさんから2ch各局…:04/02/12 15:13
違法局は「無線局」ではありません
295 :
名無しさんから2ch各局…:04/02/12 16:43
>>294 そもそも無線局ではなく「放送局」なんだが・・・。
答えを
何 ら 問 題 あ り ま せ ん
日本国民が国内法を遵守して運用していた結果、国際条約に反することが(仮に)あったとして、
国際法(条約)違反で摘発されることはありません。
また、放送は「既に行なわれている通信」ではないので、混信・妨害となっても、と当該通信を行なった
者が罰せられることはありません。
>>295 日本の法律では放送局は無線局。
あと、電波法第3条に
「電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。」
と書いてあるから。
297 :
名無しさんから2ch各局…:04/02/12 23:32
だから結局の所は如何なの?
アマバンドの中に進入している放送局の真上に出ても良いのでしょうか?
298 :
名無しさんから2ch各局…:04/02/13 11:35
>「電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。」
条約締結国間においては、原則的に当該国内法と国際条約は同期がとれていて、(国内の運用において)国内法を遵守している限り、
条約に反する行為はないと考えてよい。
よって非締結国が条約締結国が規定するアマチュア無線に割り当てた周波数帯の周波数で放送を行なっている場合、同一の周波数で
アマチュア無線業務を行なって混信を与えても問題はありません。
旧CCITTによってこの見解は示されています。
問題が起きるとすれば、それは一アマチュア無線家個人ではなく、国際問題として取り上げられます。
以上
299 :
名無しさんから2ch各局…:04/02/13 12:46
しかし個人標的にテポドンでもぶち込まれたら
たまったもんじゃあない。
300 :
名無しさんから2ch各局… :04/02/13 14:20
300ゲトー (^o^)丿
301 :
名無しさんから2ch各局…:04/02/13 15:06
302 :
名無しさんから2ch各局…:04/02/13 15:27
303 :
名無しさんから2ch各局…:04/02/13 16:13
304 :
名無しさんから2ch各局…:04/02/13 16:16
遭難の関学、アマ無線局申請せず部員同士で交信
福井、石川県境の大長山(おおちょうざん、1671メートル)で救助された関西学院大ワンダーフォーゲル部員が、電波法に定められたアマチュア無線局開設を近畿総合通信局に申請せず、遭難前に部員間で無線交信をしていたことが13日、わかった。
部員は「電波法違反は知っていたが、厳密なものだとは思っていなかった」と話しているといい、北陸総合通信局は電波法違反の疑いがあるとみて事情を聞く。
大学側の説明では、部員は無線機2台を持って入山。部員14人のうち、3年生2人が無線従事者免許を持っていた。電波法では、交信には、さらにアマチュア無線局開設免許が必要だが、取得していなかった。
救助要請など緊急時は交信が許されており、今回も無線交信が救助につながったが、奥田真治監督は「なぜそうなったかを確認し、今後、きちんと指導したい」と話している。
(2004/2/13/14:47 読売新聞
>なぜそうなったかを確認し、今後、きちんと指導したい
をいをい、指導で済ますなよ。
UCって罰則なんだっけ?
チャント適用しろよ。
JARL黙ってたら承知せんからな。
305 :
名無しさんから2ch各局…:04/02/13 17:01
法第110条規定 「不法開設」により最高1年の懲役又は最高50万円の罰金
あと、有罪確定の場合、2年間無線の資格は取れない(法第42条)
306 :
名無しさんから2ch各局…:04/02/13 17:12
法律言ってたら、もまいら(漏れも含むが)のラグチューやら、
連絡まがいの通信は問題が大きいんじゃねえの?
まず、懐から改めよ!バカちゃんねらども!!!
307 :
名無しさんから2ch各局…:04/02/13 17:21
>>305 従事者免許もってたら罰則は、倍の
2年以下、100万円以下の罰金
308 :
名無しさんから2ch各局…:04/02/13 17:24
法令集を備え付けていないのでわかりません。
309 :
名無しさんから2ch各局…:04/02/13 17:37
インターネットで確認できるので問題なし
310 :
名無しさんから2ch各局…:04/02/13 21:20
>>304 また北陸総通に行きますが、お後の話を聞いておこう(w
311 :
名無しさんから2ch各局…:04/02/13 21:36
304の件で、
各局から総通に報告が一斉に逝ったら面白いな。
312 :
名無しさんから2ch各局…:04/02/13 22:30
関東にはうじょさん、ケケ田さん、
関西にはらーきむとかいうDQNがいるが
彼らのどうしようもない通信には
なんのお咎めもなしかな?
少なくとも、うじょさんのように不法局を
煽ったり、虚偽の通報(誰それを検挙したとか)は
大問題じゃないかな?
つーわけで、局免持ってて、例のDQN学生の交信を確認した人々は通報しないと電波法違反です(w
電波法第八十条 無線局の免許人は、左に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、
総務大臣に報告しなければならない。
二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
314 :
電波法遵守:04/03/03 15:20
97年9月から稼働し始めた当方自慢のホームページですが、ちょうど今年で満5年を迎え又アクセスカウントも20万
を超しアイピーを晒してK県に宣戦布告したという事を節目にバツが悪いためにホームページを休止し致します。思え
ば5年前にホームページを立ち上げたときは、このように2ちゃんねるとアマチュア無線の融合が爆発的に流行るとは
思えずダイヤルアップ接続に特化した内容のモノも少なく、手探りで勤務中に会社から50Wの移動局を主な誹謗中傷
の対象としてカキコして参りました。この5年間続けられていたのもひとえに私をハケーンしに飲み会に来て頂いたり
無線板にネズラネタをカキコ頂いた方々のお陰と感謝の念で一杯です。職場での左遷や愛犬の食費問題など公私共、
今後さらなる金欠病が予測され、ダイヤルアップ接続料に費やす資金が取れなくなるというのも休止の大きな原因です。
夢であったP5の首領殿とアイボールも出来、後はサダムフセイン残しということで、パケクラに個人コールでレポートする
気力が衰えたのも事実ですが・・・?!今ではトカチさんをはじめとする多くのDXER諸氏が常時接続回線を用いて個人
ホームページを立ち上げられて居られますし著名アイボールQSOクラブでも稼働させているところが多く有ります。是非
ともこういったホームページをご利用され、ご自身のカキコ向上に役立てられてください!なお、当ホームページへのリン
ク張られていた方々、申し訳ないのですが削除を御願い致します。この告知のページも経済的な理由により1ヶ月程度を
メドに停止致します。
本当に5年間当方自慢のホームページをご利用頂き、ありがとうございました。
http://www001.upp.so-net.ne.jp/takahashi/jushou1ran.htm
315 :
名無しさんから2ch各局…:04/03/05 21:10
お客様から迷惑メールが届いたとのクレームあり。
そのメールは迷惑メールに関連する法律において規定のある表示義務違反を行っていた為、メール送信者に送信禁止の警告を行った。
すると、そのメール送信者は、第3者である電気通信事業者が通信の内容を見ることは検閲にあたり、憲法違反であると主張している。
果たして違憲となりうるか?
>>315 通信の当事者の一方(受信者)からの苦情を受けているものであるから
通信の当事者の一方(受信者)からメール内容について確認することについて
少なくとも黙示的な承諾はあったものと考えられるので、
第三者による検閲(電気通信事業者の取扱にかかる通信の秘密の侵害)には
当たらないものと思料される。
このような状況において、電気通信事業者が警告を発することは
社会通念上妥当な範囲、手法に基づくものであるから、
この種の警告が違法であるとすることは公序良俗に反する。
電気通信”侵攻”会
変なの。