>>775 公益法人には情報開示時義務があります。
私人であれば証拠を出す必要がありませんが、公益法人には開示義務があります。
情報開示義務のある公益法人が、必要以上に情報を隠している場合、被告の行為に
合理性ありという判断が付く場合が多いでしょう。
公益法人は、疑われるような行為をしてはならないのです。疑われるに値いする行為
があったと判断されれば、被告は勝訴となります。
具体的なことは分かりませんが、争って損な戦いとは思えません。
なお、このような掲示板に
>>775以上のことを書くのはよした方がいいですよ。
裁判は水物です。弁護士がいるなら、2ちゃんねるに聞くのではなく、弁護士に聞いてください。