【冷酷】キリスト教の神は殺人が大好き 2【無比】

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210CDU ◆DyhaFWpT7s :2006/03/03(金) 03:06:45 ID:0hxVfJB4
>>208
>無効だと誰が決める?司法だろうが。
それは手続き上・制度上の問題に過ぎん。
無効な法律は制定当初から無効であり、遵守義務はないし、逆に無効な法律に基づいて行為し上位の法規範に違反すれば違法の謗りを受け得る。

>過去の出来事を検証するのは自由ではないのか?
ん?だって公的に発表した場合のみ処罰の対象になるんだろ?私的に研究し思索する限りは干渉はないだろうが。

>偽りをそのままにしておくほうが危険だ。
いや、ナチスの危険性は実証済みだから。w それの跳梁跋扈を野放しにする方が遥かに危険。
ところで、ホロコーストがあったということにしておくことで、ナチスの危険性と同程度以上の何か具体的に生じる危険性があるとでもいうのか?

>法の専門家がそう言っているのか?
なかなかネット上ではいいソースが見つかんねえな。ま、↓これでも見ておけ。
http://otd2.jbbs.livedoor.jp/mondou/bbs_plain?base=24837

>言っているのは誰だ?
は?国際法上の問題を解決するときに、特定国の国内法に過ぎない日本国憲法が規範として何らかの根拠として働く余地はないといっているのだが。

>>209
>校内では罪に当たるな。
冗談も程ほどにな。罪に当たるかどうかは、「結局は司法の判断」(>>186)なんだろ?学校に司法があるかよ。

因みに司法の定義な。
>司法(しほう)とは、具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する『国家作用』のこと
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%B3%95

>刑法な。
だから何?裁判官はそんな条文は当然知った上で上記の判決文を書いているのだけど。
211名無しさん@3周年:2006/03/03(金) 04:27:53 ID:3LqnYHYo
>それは手続き上・制度上の問題に過ぎん。
>無効な法律は制定当初から無効であり、遵守義務はないし、逆に無効な法律に基づいて行為し上位の法規範に違反すれ
>ば違法の謗りを受け得る。
だから、法の専門家が言っているのか?いい加減にしろ。発効すれば取り消されるまで法は有効だ。

>ん?だって公的に発表した場合のみ処罰の対象になるんだろ?私的に研究し思索する限りは干渉はないだろうが。
自説を公表して世に問うのも検証というものだ。その自由が否定されている。

>いや、ナチスの危険性は実証済みだから。w それの跳梁跋扈を野放しにする方が遥かに危険。
本当に阿呆だね。ナチスの危険性も詳細に検証していけば浮き上がってくるんだよ。逆に臭い物に蓋てきな考えじゃ
現在起こりつつあるリスクを見抜く力が養われない。

>ところで、ホロコーストがあったということにしておくことで、ナチスの危険性と同程度以上の何か具体的に生じる危
>険性があるとでもいうのか?
学問とは事実を追求するものだ。利益や不利益で事実が隠蔽されること自体が危険だ。で、虚偽の事柄で処断された
人の救済をどう考える?冤罪も危険なことだ。
212名無しさん@3周年:2006/03/03(金) 04:29:53 ID:3LqnYHYo
>なかなかネット上ではいいソースが見つかんねえな。ま、↓これでも見ておけ。
>http://otd2.jbbs.livedoor.jp/mondou/bbs_plain?base=24837
でも世界の大勢は事後法アウトだな。
http://homepage3.nifty.com/wfmj/icc/rome_jp.htm
国際刑事裁判所規程
第二四条 人的理由に基づく不遡及
@何人も、本規程の発効前に行われた行為について、本規程に従って、刑事責任を問われない。
A終局判決の前に一定の事件に適用される法律に変更がある場合は、捜査、訴追または有罪判決を受ける人により有利な法律を適用するものとする。

>は?国際法上の問題を解決するときに、特定国の国内法に過ぎない日本国憲法が規範として何らかの根拠として働く余
>地はないといっているのだが。
これでも読んでおけ。国内法と国際法の関係だ。
http://www4.ocn.ne.jp/~tishiki/kokusai-dai1.html#4syou
213名無しさん@3周年:2006/03/03(金) 04:32:27 ID:3LqnYHYo
>>校内では罪に当たるな。
>冗談も程ほどにな。罪に当たるかどうかは、「結局は司法の判断」(>>186)なんだろ?学校に司法があるかよ。
学校教育法第一一条
「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」
>因みに司法の定義な。
>>司法(しほう)とは、具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する『国家作用』のことそれが認めているんだ。裁量権というものだ。

>刑法な。
>だから何?裁判官はそんな条文は当然知った上で上記の判決文を書いているのだけど。
お前の
>いや、公布が為されてもその行為者がその法律の存在を知ることができる可能性が全くなかったら処罰はされない。
という主張が崩れるだけだ。
上級審は下級審の事実認定の誤りを指摘しているのであって、無知による罪の免除そのものを認めているわけでは
ないだろう。
法でそう定められているのなら、判決もそれにそったものとならねばならない。

阿呆の為に徹夜みたいなことになったな。
我ながら馬鹿馬鹿しい。
214CDU ◆DyhaFWpT7s :2006/03/03(金) 12:01:12 ID:0hxVfJB4
>>211
>法の専門家が言っているのか?
あんたやたら権威主義的なんだな。専門家も言っているし、法原理上から言っても当然の帰結だ。

>自説を公表して世に問うのも検証
いや、内面的な思索や私的な研究と公的な発表とは峻別するのが常識。

>ナチスの危険性も詳細に検証していけば浮き上がってくるんだよ。
は?学問の自由が一切禁止されているんじゃないんだぞ。ナチスの危険性を検証する研究は何ら制限の対象ではない。

>利益や不利益で事実が隠蔽されること自体が危険だ。
アホか。何の利益ももたらさないような権利があるか。
権利を保障するか否かの判定では常に利益の考量が為される!

>>212
>国際刑事裁判所規程
蒙昧だねえ。あくまで制定法が想定していないような態様で正義を著しく逸脱する事態が発生した場合の話だろ。
しかもその規程にも
第二〇条
Aいかなる人も、本裁判所によってすでに有罪とされまたは無罪とされた第五条に定める犯罪について、他の裁判所において審判を受けないものとする。
第二二条
B本条は、本規程と独立して、国際法において、いかなる行為も犯罪と定めることを妨げない。
とあり、自ら万能ではないことを認めているじゃねえか。
215CDU ◆DyhaFWpT7s :2006/03/03(金) 12:13:43 ID:0hxVfJB4
>>213
>学校教育法第一一条
懲戒と刑罰は全くの別物だがな。

>それが認めているんだ。
憲法76条に真っ向から違反するような規定を法律が定めることはできない。司法とは全く別物だ。

>無知による罪の免除そのものを認めているわけではないだろう。
いや、上級審で否定されなかった限り下級審の判断は有効だ。下級審にも規範定立能力はあるからな。

>法でそう定められているのなら
いや、法律の文言を常に形式的に忠実な運用をしなければならないというものではない。
責任主義の観点から修正して解釈するということはOKだ。

>阿呆の為に徹夜みたいなことになったな。
ひょっとして、これマジでやっているのか?おれはずっとネタに付きあわされていると思っていたのだが。(激藁
216名無しさん@3周年:2006/03/03(金) 19:43:39 ID:rt1hVEuM
>あんたやたら権威主義的なんだな。専門家も言っているし、法原理上から言っても当然の帰結だ。
当たり前だ。法の運用は専門家、権威の見解に負うところが大きい。司法試験の難しさを考えればわかることだろう。阿呆。
で、ソースは?

>いや、内面的な思索や私的な研究と公的な発表とは峻別するのが常識。
学問とは得た真理を公表してこそナンボのもの。

>ナチスの危険性を検証する研究は何ら制限の対象ではない。
ナチスの真実、ホロコーストの研究結果の公表は?偏向はいかんよ。

>あくまで制定法が想定していないような態様で正義を著しく逸脱する事態が発生した場合の話だろ。
阿呆。規定していないことを罰することは不可とはっきり言っているだろう。
>いかなる人も、本裁判所によってすでに有罪とされまたは無罪とされた第五条に定める犯罪について、他の裁判所において審判を受けないものとする
当たり前だろう?同一事案について二重に罰を与えるのはおかしいからな。
事後法と同じく個人を不当に拘束するのに運用されかねないからな。

>自ら万能ではないことを認めているじゃねえか。
それが国際法の未熟さ。でも事後法はアウトな。
217名無しさん@3周年:2006/03/03(金) 20:02:37 ID:rt1hVEuM
>>学校教育法第一一条
>懲戒と刑罰は全くの別物だがな。
制裁罰だ。刑罰と方向性は同じだろう。で、保護観察処分などの行政処置は?

>>それが認めているんだ。
>憲法76条に真っ向から違反するような規定を法律が定めることはできない。司法とは全>く別物だ。
校則とは何だろうね?政令とか条例は?


>無知による罪の免除そのものを認めているわけではないだろう。
>いや、上級審で否定されなかった限り下級審の判断は有効だ。下級審にも規範定立能力
>はあるからな。
上級審で判決が破棄されているんだろ?

>法でそう定められているのなら
>いや、法律の文言を常に形式的に忠実な運用をしなければならないというものではない。専門家のうち誰がそんな事を言っている?誰が

>責任主義の観点から修正して解釈するということはOKだ。
罪刑法定主義って知っているか?

>ひょっとして、これマジでやっているのか?おれはずっとネタに付きあわされていると
>思っていたのだが。(激藁
やはり阿呆相手の説明は報われないな。
218名無しさん@3周年:2006/03/04(土) 05:54:31 ID:QL+BiPz+
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/psy/1129285861/720
>>天皇の玉璽のないものは無効
>いいや、国会が可決した時点で有効な法律として成立している。天皇が公布しようとしまいと関係がない。

このスレ
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/psy/1128747347/210
>無効な法律は制定当初から無効であり、遵守義務はないし、

CDUの言うことには矛盾がある。その場しのぎのご都合主義。
219CDU ◆DyhaFWpT7s :2006/03/04(土) 13:20:05 ID:rbBQD4Yf
>>216
>で、ソースは?
憲法98条

>学問とは得た真理を公表
そう。しかし公表には当然のことながら社会に対して看過し難い影響を及ぼす危険性があるから、公共の福祉に基づく制限は課されうる。
だから、学問の自由は無制限ではないのだ。

>規定していないことを罰することは不可
「本規程に従って」は、ということだろうが。つまり国際刑事裁判所によっては罰されないということだ。
他の裁判所によって処罰される可能性は、かかる規程自体が否定していない。

>同一事案について二重に罰を与えるのはおかしい
アフォ。そんなことは議論しておらん。

>でも事後法はアウトな。
いんや、極めて限局された自体においてはOK。
220CDU ◆DyhaFWpT7s :2006/03/04(土) 13:20:36 ID:rbBQD4Yf
>>217
↓刑罰の定義な。
>刑罰(けいばつ)とは『国家』が何らかの『犯罪』を犯した者に科する制裁
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%91%E7%BD%B0

>保護観察処分などの行政処置は?
保護処分であって、刑罰ではない罠。

>上級審で判決が破棄
「無罪」という主文だけがな。しかも係る規範を用いている判決はこれだけではない。

>専門家のうち誰がそんな事を言っている?
誰でもいっているよ。w こういう議論にコミットしたいのだったら、ネットばかりやってないで、ちょっとは法学に関する書物を嫁。

>罪刑法定主義って知っているか?
責任主義も罪刑法定主義と同程度に重要な原則なんだけどね。
当然被告人にとって有利に解釈することは基本的に罪刑法定主義にも反しない。

>阿呆相手の説明は報われないな。
なんか、ぎりぎりのところで必死に頑張っているという感じだな。w
こちらは余裕綽々なんだが。説明しているのも殆どこっちだし。(藁
221CDU ◆DyhaFWpT7s :2006/03/04(土) 13:26:44 ID:rbBQD4Yf
>>218
>国会が可決した時点で有効な法律として成立している。
もちろん当然の前提として、有効な法律つまり上位の規範に反しない法律だったらという場合の話ですが、何か?
222名無しさん@3周年:2006/03/05(日) 18:41:59 ID:N7qARLIl
>>学問とは得た真理を公表
>そう。しかし公表には当然のことながら社会に対して看過し難い影響を及ぼす危険性があるから、公共の福祉に基づく
>制限は課されうる。
>だから、学問の自由は無制限ではないのだ。
また寝惚けた事を。真実に誠実に対応しての公共の利益だろう。お前の主張は場合によっては情報操作による洗脳、
冤罪を許すというものだ。

>>規定していないことを罰することは不可
>「本規程に従って」は、ということだろうが。つまり国際刑事裁判所によっては罰されないということだ。
>他の裁判所によって処罰される可能性は、かかる規程自体が否定していない。
第二〇条 一事不再理
@いかなる人も、本裁判所によってすでに有罪とされまたは無罪とされた第五条に定める犯罪について、他の裁判所において審判を受けないものとする

お前、どこを見ているんだ?阿呆という言葉すら色褪せる。

>>同一事案について二重に罰を与えるのはおかしい
>アフォ。そんなことは議論しておらん。
阿呆。お前が
>Aいかなる人も、本裁判所によってすでに有罪とされまたは無罪とされた第五条に定める犯罪について、他の裁判所に>おいて審判を受けないものとする
を引用しているではないか。

>>でも事後法はアウトな。
>いんや、極めて限局された自体においてはOK。
へぇ、その根拠は?お前の妄想ではない、きちんとした根拠を出せよ。
223名無しさん@3周年:2006/03/05(日) 18:49:47 ID:N7qARLIl
>↓刑罰の定義な。
>>刑罰(けいばつ)とは『国家』が何らかの『犯罪』を犯した者に科する制裁
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%91%E7%BD%B0
制裁罰と方向性は一緒だろ?
ところでさ、高校生が殺人を犯したらどうなる?全部刑罰を免れるのかね?

>保護観察処分などの行政処置は?
>保護処分であって、刑罰ではない罠。
で、再犯したら少年院送致への道だな。

>>上級審で判決が破棄
>「無罪」という主文だけがな。しかも係る規範を用いている判決はこれだけではない。
阿呆。判決自体が破棄されているんだ。判決全部だよ。

>>専門家のうち誰がそんな事を言っている?
>誰でもいっているよ。w こういう議論にコミットしたいのだったら、ネットばかりやってないで、ちょっとは法学に
>関する書物を嫁。
具体的人名をだしてもらおうか?逃げるなよ。

>罪刑法定主義って知っているか?
>責任主義も罪刑法定主義と同程度に重要な原則なんだけどね。
>当然被告人にとって有利に解釈することは基本的に罪刑法定主義にも反しない。
阿呆。責任主義とはしなければならないのにしなかった責任も含まれているんだ。
調べようとしなかった責任がな。

>>阿呆相手の説明は報われないな。
>なんか、ぎりぎりのところで必死に頑張っているという感じだな。w
>こちらは余裕綽々なんだが。説明しているのも殆どこっちだし
どこがだよ。法既定を逸脱した解釈で悦に入っている程度で、いい気なものだ。
224名無しさん@3周年:2006/03/05(日) 18:51:30 ID:N7qARLIl
>>国会が可決した時点で有効な法律として成立している。
>もちろん当然の前提として、有効な法律つまり上位の規範に反しない法律だったらという場合の話ですが、何か
有効な法律だと誰が決めるのだ?それを明らかにしてもらおうじゃないか。
225名無しさん@3周年:2006/03/05(日) 18:56:36 ID:N7qARLIl
ああ、ごめん。
>>規定していないことを罰することは不可
>「本規程に従って」は、ということだろうが。つまり国際刑事裁判所によっては罰されないということだ。
>他の裁判所によって処罰される可能性は、かかる規程自体が否定していない。
>第二〇条 一事不再理
>@いかなる人も、本裁判所によってすでに有罪とされまたは無罪とされた第五条に定める犯罪について、他の裁判所において審判を受けないものとする
のとこだけど、CDUのいう通り、他の裁判所で裁かれる可能性はあるな。
ただし、それもその裁判所が適用する法律があればの話だがね。
法律のないところで刑罰を加えることはできんよ。
226名無しさん@3周年:2006/03/05(日) 19:27:54 ID:N7qARLIl
だけど、あれだな。根拠のない事後法OK、学問の自由・言論の自由否定、法解釈の
恣意的な取捨選択など救いがたいな。イエス・キリストでもCDUは救えまい。
227名無しさん@3周年:2006/03/05(日) 20:52:54 ID:N7qARLIl
簡潔にまとめておこう。
事後法に関しては
日本国憲法
第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

国際刑事裁判所規程
第二四条 人的理由に基づく不遡及
何人も、本規程の発効前に行われた行為について、本規程に従って、刑事責任を問われない。

無知は罪
刑法
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
228CDU ◆DyhaFWpT7s :2006/03/06(月) 00:53:09 ID:C1KAKzWl
>>222
>真実に誠実に対応しての公共の利益だろう。
いや、刑法230条にあるように真実に誠実に対応することによって却って犯罪を構成する場合すらある。

>引用している
はあ?二重に処罰すべきだなんて主張をいつした?文脈に沿ったレスをしろよな。

>へぇ、その根拠は?
既に再三にわたり提示済み。
229CDU ◆DyhaFWpT7s :2006/03/06(月) 00:54:37 ID:C1KAKzWl
>>223
>制裁罰と方向性は一緒だろ?
いいや、社会防衛のためになされるものと教育的配慮から為されるものは性質が全く異なる。

>判決自体が破棄されているんだ。
いやだから、『誤信するについては相当の理由があつて一概に非難することができない
場合には、右違法性の錯誤は犯罪の成立を阻却する』という規範自体は最高裁も否定
していないし、地裁高裁レベルでは既にいくつもこの規範を採用している判示がある、
といっているのだが。しかもあなたの大好きな学者も大多数が支持している立場だ。
しかし、学者マンセーの香具師はくみしやすいな。くしこみたいな奴よりも。w

>具体的人名をだしてもらおうか?
例えばだな、刑法学の大家である大谷はその著書で「被告人にとって有利になる方向
での解釈については、罪刑法定主義の原則からの制約は受けないから、一般の法解釈
の原理がそのまま妥当する。」として、必ずしも条文の文言に囚われた形式的な解釈に
拘泥する必要はなく、目的論的解釈はもちろん、類推解釈すらも可能だとしている。
なお、大谷は少なくとも違法性の意識の可能性が犯罪の成立には必要だともしている。

>責任主義とはしなければならないのにしなかった責任
その通りですが、何か?ここで問題にしているのは、調べることすらできなかった、
或いはかなり慎重に調べたが正しい情報を得ることが全く不可能だった場合の話だよ。

>法既定を逸脱した解釈で悦に入っている
はあ?勝手な妄想を撒き散らしているのは明らかにあなたでしょ。

>>224
>有効な法律だと誰が決めるのだ?
いや、有効な法律は有効だよ。誰かが決めなくてもな。
230CDU ◆DyhaFWpT7s :2006/03/06(月) 00:55:08 ID:C1KAKzWl
>>225
>法律のないところで刑罰を加えることはできんよ。
そんなことは言っていないが。因みに、そう断言する根拠は?

>>226
おいおい、誤解にも程があるぞ。私は、事後法が認められるのは極めて限局された場
面に限られるし、しかも法的正義の観点から看過し難いようあ重大な犯罪行為をきっちり
処罰すべきだといっているに過ぎない。事後法が何でもOKだといっているのではない。
また、私はむしろ学問の自由・表現の自由はできるだけ広く保障すべきだという立場だよ。
ただ、それらの自由とりわけ他者や社会との強い関わりを持つような権利については、
それら対立利益との考量も行うことによって、自由保障をより実のあるものにすべき
だとしているだけのこと。無制限な形式的自由保障は、却って真の自由を狭めること
になりかねないからな。
231名無しさん@3周年:2006/03/06(月) 06:02:05 ID:A5oc+Ia1
>いや、刑法230条にあるように真実に誠実に対応することによって却って犯罪を構成す
>る場合すらある。
第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
これはどうなるのだね?

>はあ?二重に処罰すべきだなんて主張をいつした?文脈に沿ったレスをしろよな。
引用しといて何を言ってる、阿呆。

>>へぇ、その根拠は?
>既に再三にわたり提示済み。
もう一度出してくれ。事後法の禁止の原則が当てはまらないものにするものをな。
232名無しさん@3周年:2006/03/06(月) 06:04:21 ID:A5oc+Ia1
>いいや、社会防衛のためになされるものと教育的配慮から為されるものは性質が全く異なる。
懲役も教育刑だよ。

>いやだから、『誤信するについては相当の理由があつて一概に非難することができない
>場合には、右違法性の錯誤は犯罪の成立を阻却する』という規範自体は最高裁も否定
>していないし、地裁高裁レベルでは既にいくつもこの規範を採用している判示がある、
>といっているのだが。しかもあなたの大好きな学者も大多数が支持している立場だ。
>しかし、学者マンセーの香具師はくみしやすいな。くしこみたいな奴よりも。w
そうだな。相当の理由がある場合だな。これはお前の言うとおりだ。ただし、怠慢による
無知はそうではない。

>例えばだな、刑法学の大家である大谷はその著書で「被告人にとって有利になる方向
>での解釈については、罪刑法定主義の原則からの制約は受けないから、一般の法解釈
>の原理がそのまま妥当する。」として、必ずしも条文の文言に囚われた形式的な解釈に
>拘泥する必要はなく、目的論的解釈はもちろん、類推解釈すらも可能だとしている。
>なお、大谷は少なくとも違法性の意識の可能性が犯罪の成立には必要だともしている。
大谷説か。類推解釈の容認等、首肯できない部分がある。罪刑法定主義も軽視しているようだからな。
233名無しさん@3周年:2006/03/06(月) 06:05:51 ID:A5oc+Ia1
>その通りですが、何か?ここで問題にしているのは、調べることすらできなかった、
>或いはかなり慎重に調べたが正しい情報を得ることが全く不可能だった場合の話だよ。
おいおい、急に狭い条件を持ち出してくるなよ。お前は「知らなかったら罪にならない」
と言っていたではないか。怠慢による無知も含まれているだろう?



>>法既定を逸脱した解釈で悦に入っている
>はあ?勝手な妄想を撒き散らしているのは明らかにあなたでしょ。
事後法の一例でもそう言えるのだがな。

>>有効な法律だと誰が決めるのだ?
>いや、有効な法律は有効だよ。誰かが決めなくてもな。
有効、無効の決定を誰が下すのか明らかにできないのか?法が違憲だとは裁判所が判断
する。司法が違憲判決を下さない限り有効。

>>法律のないところで刑罰を加えることはできんよ。
>そんなことは言っていないが。因みに、そう断言する根拠は?
日本国憲法
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
わかるかな?
234名無しさん@3周年:2006/03/06(月) 06:33:04 ID:4fIvCAfE
>おいおい、誤解にも程があるぞ。私は、事後法が認められるのは極めて限局された場
>面に限られるし、しかも法的正義の観点から看過し難いようあ重大な犯罪行為をきっち
>り処罰すべきだといっているに過ぎない。事後法が何でもOKだといっているのではな
>い。
いやね、事後法による処罰が憲法で禁止されているんだよ。

第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

何人も、とあるだろ。例外規定は設けられていない。

>また、私はむしろ学問の自由・表現の自由はできるだけ広く保障すべきだという立場だ
>よ。
>ただ、それらの自由とりわけ他者や社会との強い関わりを持つような権利については、
>それら対立利益との考量も行うことによって、自由保障をより実のあるものにすべき
>だとしているだけのこと。無制限な形式的自由保障は、却って真の自由を狭めること
>になりかねないからな。
いや、ナチス関係のことから話がはじまったのだが、学問の自由を侵害するケースとして挙げたのだ。学問では事実が最重要視されるからな。そのためには主観の入り込まない
検証が必要だ。旧ソ連でのルイセンコ主義による被害を見るがよい。
235CDU ◆DyhaFWpT7s :2006/03/07(火) 12:59:15 ID:nouIIq7y
>>231
>これはどうなるのだね?
だって、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることに
あったと認める場合」だけ例外的に違法性が阻却されるだけの話だろうが。原則は、
「真実に誠実に対応することが犯罪を構成する場合がある」んだよ。

>引用しといて何を言ってる
アフォ。引用を文脈に沿って用いるのが議論をする上での常識だ。w

>もう一度出してくれ。
前にも書いただろうが。もう一度纏めると、制定法が未整備な国際法の分野において、
法的正義を看過し難いほどに著しく侵害し、かつ制定法が想定する範囲を大きく逸脱
する行為が行われ、しかも事後法の禁止原則が保護しようとしているものであるところの
個人の尊厳を大きく毀損する行為が為政者の政治的権力の行使によって行われた場合には、
例外的に事後法の禁止原則の適用を排除しても法的正義に反しない、とするものである。

>>232
>懲役も教育刑
教育は主たる目的ではなかろう。

>類推解釈の容認等、首肯できない部分がある。
あなたが支持するかどうかはこの際どうでもいいんだがな。w ま、現在の最も有力
な刑法学者の一人の見解であるということは認めるべきでしょうな。
あと、他の学者もこの点に関してはほぼ同じだよ。むしろ前田とかは、規範的にみて
更に実質的な観点からの解釈をも認められうるとしている。
236CDU ◆DyhaFWpT7s :2006/03/07(火) 12:59:54 ID:nouIIq7y
>>233
>「知らなかったら罪にならない」と言っていた
言ってねえぞ。もう一度しっかりと過去レスを嫁。

>司法が違憲判決を下さない限り有効。
何度同じことを言わせるのかなあ。w 無効な法律は制定当初から無効。そのことを
手続き上裁判所に判断させることにしているというだけのこと。だから、判断の時点
までに無効な法律に基づいて為された行為は全て無効だということになるし、また明
らかに無効な法律(つまり将来において憲法訴訟が為されれば確実に違憲無効判決が
でるだろうと予測できるような法律)を国会が制定したという行為やそれに基づいて
行政が何らかの行為を行えば、国家賠償などの責任も問われることになる。

>日本国憲法
>第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、>又はその他の刑罰を科せられない。
国内法秩序においてはそうだな。

>>234
>事後法による処罰が憲法で禁止されている
国内法秩序においてはそうだな。

>学問の自由を侵害するケースとして挙げたのだ。
学問の自由も聖域ではないぞ。
237名無しさん@3周年:2006/03/07(火) 17:30:04 ID:T4MpSY/s
スレ違いの上にバカ丸出しの下らん話を続けたいなら、ゴミ捨て場ででもやってくれないか?
238名無しさん@3周年:2006/03/07(火) 19:35:00 ID:fgE90Kub
>>237
すまんな。俺もCDUの頑迷ぶりに嫌気がさしてきたわ。
最後にCDUに読んでおいてもらいたいのだが
http://www.lufimia.net/sub/keiho1/1020.htm
http://a-hayashi.cool.ne.jp/hourin024.html
理解はしてくれんだろうな。
239CDU ◆DyhaFWpT7s :2006/03/07(火) 23:34:37 ID:nouIIq7y
>>237
ん?このスレはまさにゴミ捨て場だろ。w

>>238
とうとう逃げ出したか。w
そんなサイトに書いてあることは知った上での話しだが。
240CDU ◆DyhaFWpT7s :2006/03/08(水) 00:49:11 ID:K+JUW3LS
しかも上のサイトは↓自ら少数説であることを認めているし。w
http://www.lufimia.net/sub/keiho1/1041.htm

やはり通説的には自らが行った行為が法律に違反する行為であることを知らないことについて
相当の理由がある場合つまり違法性の認識の可能性がなかった場合には犯罪は成立しないのである。
http://homepage2.nifty.com/and-/barexam/sekinin%5B1%5D.txt
241名無しさん@3周年:2006/03/08(水) 04:56:46 ID:F0z2p0d2
あまりのひどさにもう一度だけコメントしておく。

>しかも上のサイトは↓自ら少数説であることを認めているし。w
刑事未成年、心神喪失への期待可能性についてのことだが。

>やはり通説的には自らが行った行為が法律に違反する行為であることを知らないことについて
>相当の理由がある場合つまり違法性の認識の可能性がなかった場合には犯罪は成立しないのである。
http://homepage2.nifty.com/and-/barexam/sekinin%5B1%5D.txt
にあるだろう。

(4)違法性の意識の欠如と「相当の理由」
   制限故意説・責任説をとった場合にどのようなときに違法性の意識を欠いたことにつき「相当な理由」があるこ
   とになるのか。
  *法律の不知をいかに処理するか。B
   →原則として違法性の意識の可能性があったと言ってよいが、特別の事情があるため行為者が法規を知ろうとし
    ても知ることができない場合( 大震災のため法律の発布を知ろうにも知れないような場合)には、例外的に
違法性の意識の欠如について相当の理由を肯定しうる。
r.今日の情報化社会においては、法律は一般人にとって知りうる状態になっている。知っているはずである
  と期待することも必ずしも不当でない。

ということさ。「原則として違法性の意識の可能性があったと言ってよいが」を
理解しておいてくれ。
242名無しさん@3周年:2006/03/08(水) 09:20:28 ID:qlcylYCG
>>239
少しは自覚があるようだが、ここは一応掲示板だ。
おまいみたいな糞ごみは、とっとと失せろ。
243CDU ◆DyhaFWpT7s :2006/03/08(水) 11:51:26 ID:K+JUW3LS
>>241
>期待可能性についてのこと
いや、刑法を語る上で「違法性の意識の可能性」について検討を加える(肯定するにしろ否定するにしろ)のが常識。
そのことについて全く検証していない点で少数説だといっているのだが。

>「原則として違法性の意識の可能性があったと言ってよいが」を理解しておいてくれ。
だから、例外的には「法律を知らなくても」処罰されない場合があるということだろうが。
これまで何度も私が言ってきたことを、今更になってあたかも自分のオリジナルな意見のように言うのはどうかと思うけどね。
「知っているはずであると期待することも必ずしも不当でない。」のだから、少なくとも「知っている」と擬制できなければ、やはり処罰するべきではないんだよね。責任主義の観点から。

>>242
一番の糞ごみは>>1でしょう。(爆
244CDU ◆DyhaFWpT7s :2006/03/08(水) 12:33:32 ID:K+JUW3LS
>>241
それにね、あなたは再三にわたり刑法第三十八条三項の規定を提示しているけど、
この条文を読む限り、(しかもあなたが立っているらしい「法律の解釈は常に形式的に文言に忠実に行うべきだ」という立場に立つと)
「「法律』を知らなくても故意がないとはならない」ということしかいっていなくて、違法性の意識を持っていたかどうかということについては何ら言及していないということになるんだよ。
つまり「法律を知っているかどうかは犯罪の成立に影響を与えないということは言っているが、
行為者が行う行為が法律によって禁止されている行為だということは知らなかったという場合については3項は何ら規定おらず、それについては専ら1項で取り扱うべき問題」ということになるということ。
で、そのことは違法性の意識必要説(違法性の意識の可能性があっても当該行為者が違法性の意識を持っていない限り処罰されないとする説)にすら立ちうるということを意味する。
実際そういう学説もあるし、むしろ1項の規定及び責任主義の立場を貫くと、そちらの方が素直。
245名無しさん@3周年:2006/03/08(水) 13:02:22 ID:qlcylYCG
>>243
ただの荒らしにしてもレベルが低すぎだなw
荒らすために精一杯知ったかぶりしているわりには内容も支離滅裂なのが痛すぎだが、それ以前にスレどころか板の内容にすら無関係だから、もはやむちゃくちゃ。

まぁ、この種のごみは相手をしてもらっては一人悦に入る変態だから、放置するしかないんだろな。

どうぞホーリツ、ホーリツ叫びながら一人芝居続けてバカをさらしてくださいなw さすがにもう誰にも相手にされないだろうけどね。
246CDU ◆DyhaFWpT7s :2006/03/08(水) 13:18:54 ID:K+JUW3LS
>>245
まぁ、支離滅裂だとかいうことは、支離滅裂であることを示してからいうもんだけどね。
といっても、無理な注文だろうが。(藁

それと、板の内容には実は関わっているんだよ。
事前に規範を提示された上でその規範に違反したときにのみ制裁が行われるとするキリスト教的発想と、
事前に規範の提示もろくに行われないのにいきなり「天誅!」だとか叫んで懲罰が降ってくる神道と、どちらが自由保障という観点から妥当かということについて検討しているわけだからね。
板及びスレの趣旨には大いに関係有りさ。
247名無しさん@3周年:2006/03/26(日) 09:41:04 ID:a1++RFql
過疎っている・・・かな?
248名無しさん@3周年:2006/03/26(日) 18:27:19 ID:yu7Smdq5
>>247
まぁ、法律(人が自ら定め、自らの規律とするもの)と聖書的な制裁
(他の共同体に対し、自らの勝手な信仰で一方的に言いがかりをつけ
て危害を加え、強奪していくテロリズム)を同列に扱う電波が荒らし
ていたからねw
249名無しさん@3周年:2006/03/29(水) 11:12:52 ID:CX0cfEcf
アメリカの白人至上主義とキリスト教原理主義の実態
クー・クラックス・クランってショッカーみたいだな
ttp://inri.client.jp/hexagon/floorA6F_hc/a6fhc500.html
250名無しさん@3周年:2006/04/08(土) 15:22:50 ID:/JJFSSET
【米国】教会の男性指導員、ドッジボールで当てられ少年殴打[06/04/07]
http://live14.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1144396969/

ミズーリ州リバティー(AP) 
米中部のミズーリ州で、ドッジボールのゲーム中、頭にボールを当てられたキリスト教会区の
青少年担当指導員の男性(27)が怒り、ボールを投げた少年を殴り倒し、股間をけるなどの事件があった。

今年2月に起きたもので、地元署は3月下旬、傷害罪で男性を起訴した。

起訴状によると、ドッジボールはクレセント・レーク・クリスチャン・アカデミーで行われ、
16歳少年の投げた2投目が指導員の眼鏡に当たり、はじき落としてしまった。
少年はすぐに謝罪したが、腹を立てた被告はこれに耳を貸さず、暴行したという。

少年はむち打ち症と脳震盪(のうしんとう)などのけがを負った。
被告は事件後、青年に謝罪したという。被告は現在、休職扱いになっている。

キリスト教会区では、6歳から12歳くらいまでの児童の活動を監督する指導員を置いている。

ソース:CNN
http://www.cnn.co.jp/usa/CNN200604070020.html
251名無しさん@3周年:2006/04/25(火) 21:28:25 ID:SNiQ+BLL
残念なことだ。
252名無しさん@3周年:2006/04/25(火) 22:37:16 ID:pld3vQC8
聖書の姦淫と殺人の定義 

情欲 ・ 離婚 ・ 再婚 = 姦淫 (地獄行き)
怒る ・ 愚か者と言う ・ バカと言う = 殺人 (地獄行き)
253CDU ◆nSoBtZlwWA :2006/04/26(水) 00:32:52 ID:Z281zdKD
>>248
やっぱり分かっていなかったんだな。w
論点はそういうことじゃないんよ。

つまり、規範が先に提示されていてそれに違反したときだけ制裁が来るという宗教は、
規範は明示されていないのに制裁だけがいきなり来る宗教よりも、自由保障という観点から優れているよね、
という話だよ。
254CDU ◆nSoBtZlwWA :2006/04/26(水) 00:35:44 ID:Z281zdKD
だから、法律云々の話は、議論を分かりやすくするための事例に杉ないんよ。
255名無しさん@3周年:2006/04/27(木) 21:49:48 ID:nkIuY0+S
>>243
お前が一番のクソゴミだって気付いていないんだな。
哀れな奴www
256名無しさん@3周年:2006/05/13(土) 19:20:17 ID:ZJ8ErZCF
どの神だって殺人を教唆するじゃん。
257sage:2006/05/13(土) 22:42:14 ID:+suWDWRn
この板の粘着コテハンキリシタン共、きんもー☆
キリスト教は弱者をだまし討ちして殺す事を正当化する殺人宗教
(例:ヤハウェの指令でてめーの餓鬼を頃して生贄にしようとする親父の話とかな)
信仰の為じゃなく教養の為に読むとしても耐えらんねーよ。
あと、間違いなく世界の有色人種を奴隷化する為に作られた道具。

それにまんまと引っかかって何の疑いもなく
キリシタンなんかになってるお前らは売国奴。
残念だが宗主国の白人共はいくら改宗しようがお前らを「黄色奴隷」として
しか見てねえよ 笑
さっさと日本を出て差別されて地獄を見ろよw
麻原信者と同じで、ヤハウェが頭の中に話しかけて来たら大量殺人でも
何でもやるんだろうな(プゲラッチョ

燃料呼ばわり上等w 前々から言ってやりたかったんだよ。きめーんだよ
日本では狂信的な一神教信者はデカイ顔できないんだっていい加減気付けよ(爆

258名無しさん@3周年:2006/05/13(土) 23:42:34 ID:muwdrNqp
キリスト教の神は殺人が好きだが、
イスラム教の神はそうではない。
両者は同じ神とされているが
後者はムハンマドによる改良を受けているのだ。
発祥間もないイスラームは長い期間異教徒との戦いをせねばならなかった。だが逆に
「人間から見て理不尽」と感じられてしまうような戦い方は出来なかったのである。
259名無しさん@3周年
256 名前:山野野衾 ◆a/lHDs2vKA 投稿日:2005/09/25(日) 17:46:42 ID:0
14世紀に行われたドミニコ会士の説教をまとめた『真の改悛の鑑』には、
「地獄で受ける筈だった永遠の罰を取り下げて、煉獄での一時的な罰に変え
てくれたのです」とあるので、寧ろ有り難い概念だと思ったのですが。
しかし、永久にというのが恐ろしい。だから仏教の方が素晴らしいなどとい
うつもりはありませんが、ユダの様な立場の提婆だって救われましたし、地
獄の生も無常だから、刑期もあるというのに。
「(ユダは)この世に生れてこない方がましであった」と言うぐらいなら、
初めから誕生させなければよいし、神の計画に沿った行動であったのなら、
寧ろ賞賛されるべきでは。我が国では、物部守屋というのは、聖徳太子を
賞賛させる為の仏菩薩の化身であったとされていましたが、感謝してユダ
信仰ぐらい出来てもよさそうなものです。
正三(江戸初期の禅・浄土宗の僧)などは、キリシタン批判の際に、全知
全能なのに人を地獄に落として(落ちる原因を用意して)永遠に責める神
というのは、サディストではないかと言っていましたね。

#さすがに顕学はキリスト教の本質を見抜いてるね