>>72 内容的にどこがどう違っているのか明示せずにただそういうことを書き込むのは、程度の低い「負け犬の遠吠え」に過ぎないらしいぞ。
で、
>>72のような低脳は放置して本題に行くが、
制定法における「自然犯」に関する規定は、そういった自然法的な犯罪を明文で確認的に規定したに過ぎない。
もちろん、刑罰法規が持つ「人々に対して自由を保障する機能」を十全ならしめるためには、制定法に明記することが望ましいし、その観点からすると不文法たる自然法を直接の根拠として処罰するのは極力避けるべきであることはいうまでもない。
しかし、東京裁判で裁かれた戦犯が行ったような犯罪は極めて重大で、侵害された利益も極めて大きいような犯罪については、例外的に不文法たる自然法を直接の根拠に処罰することも認められて良いだろう。