74さんの意見は「人道に対する罪」に対してならまだ分からなくもないのですが、それでも手続法
の問題はどうなのか。その点が気になります。また
>>89 XYZ(素人正教徒)さんの指摘にあるように
>なんで戦勝国は裁かれなかったの?
という疑問は当然生じます。原爆投下は「人道に対する罪」にあたらないのでしょうか。
原爆投下が「人道に対する罪」として裁かれない裁判に違法性がなかったとはとてもとても・・・・
遡及が可能なら1948年のジェノサイド禁止条約を遡及させて1945年の原爆投下を裁くことは法的に
可能なのでしょうか。もちろん冷戦の最中、「政治的」には不可能です。しかし、法的に可能なので
あれば、可能だという学説が一つでもあれば、東側諸国はなぜそれを最大限に利用した反米運動を
しなかったのでしょうか。
また「自然犯」なら遡及してよいのなら新潟女子監禁事件は事後法を作って、それを遡及させて死刑
にでも何でもできたという話になります。法律の専門家はなぜそう言わなかったのでしょうか。
なぜ現行法の規定をフルに使って加重させるという方法で裁いたのでしょうか。「自然犯」なら遡及
してよいのなら、何故そういう議論が起こらなかったのでしょうか? 大変不思議です。
1、原爆投下が「人道に対する罪」として裁かれない裁判に違法性がないとする理由。
2、原爆投下をジェノサイド禁止条約を遡及させて裁くことは法的に可能なのでしょうか。
そのような学説は存在するのでしょうか。
3、2が可能なら何故東側諸国はこれを利用しなかったのでしょうか。
4、新潟女子監禁事件を「事後法を作って、それを遡及させて死刑にする」ことができなかった理由は。
5、法律家がそれを主張しなかった理由は。
この5点をどなたか説明していただけませんか?