なお、>>803では教会法1167条を持ち出しておられますが、同条は新しい類型の準秘跡を定める権限が使徒座に留保されることを規定したもので、 同じカテゴリー内に属する新しい準秘跡を定める権限を使徒座に限定したものではありません。 New Commentary on the Code of Canon Law(Paulist Press),p.1402参照。
啓示による予言は、人間側が解釈したように実現するとはかぎらないことについて、 聖トマス・アクィナスは「対異教徒大全」第百五十四章12節で、イザヤ38:1におけるヒゼキヤ王についての予言を例に取りつつ説明しています。 英訳は Summa Contra Gentiles(University of Notre Dame Press)Book III,Part II,p.244参照