1 :
仕様書無しさん:
どんな感じ?
おいしいの?
マジメシウマ
3 :
仕様書無しさん:2009/09/18(金) 22:31:29
残業やり放題
9:30〜23:50
4 :
仕様書無しさん:2009/09/20(日) 03:04:22
>>3 いいなー会社から文句いわれないんだろ?
おれなら7:00〜24:00までPG三昧だなー
5 :
仕様書無しさん:2009/09/20(日) 21:06:56
残業やり放題で、残業代ってちゃんとでるの?
6 :
仕様書無しさん:2009/09/21(月) 03:52:19
3さんは、1さんに見せびらかしてるんだー
つまり、3さんはその分残業代が
出るのにー
て感じかな?
>>5 出ない。
労働基準法で定められている労働形態の1つと考えてくれ。
この制度を適応出来るには職種が限定されるんだけど、考え方としては
『1日何時間働いても、8時間働いた事と”みなす”』という制度。
この8時間働いた事と”みなす”という事から、別名『みなし労働制』とも言われる。
ホワイトカラーエグゼンプションが騒がれたのも、過去のことに
なってしましましたが、中小企業では裁量労働制という規定のもと
残業代なしで、大量残業が無償で強要される事態が一般化している
業種もあります。
このような事態に何も声を発しない共産党のような偽善政党など
しか、革新といわれる政党がないのはなんとも悲しい。
このような無給の残業の上に成立する中小と競争させられる大手、
あるいは、このような中小の下請けなどに依存する大手など、現在
かろうじて諸外国と競争している状況で、どう不当な裁量労働制の
運用と対決していくのが好ましいのだろうか。
>>8 > このような事態に何も声を発しない共産党のような偽善政党など
> しか、革新といわれる政党がないのはなんとも悲しい。
さんざん騒いでいたぞ、共産党と社民は。
10 :
仕様書無しさん:2009/09/21(月) 20:29:03
今月の残業180H 残業手当なし
仕事量が裁量労働になってから1.5倍になっている 納期変わらず
左手だけ変な汗が出る 左半身の感覚がない
死ぬ
プログラマーで裁量労働って違法だろ。
ゲームプログラマか?
プログラマで裁量労働が違法なら、エンジニアでプログラムは
業務のごく一部ですなどといって、PG以外の仕事を本当に増やされるに
きまっている!!
その職場、その職種にいるだけで負け組み。みんなでPGやめれば
国外に発注せざるを得なくなりパニック!! やめろ、やめろ。
>>12の言っている意味がわからんのだけど。
大半を占める偽装請負の奴は開発以外やることねーよな?
仕組みの話してるんじゃない。法律の話だ。
上司から裁量労働制だからって言われて強要されると
一気にやる気が失せるんだけど。
15 :
仕様書無しさん:2009/09/23(水) 19:05:58
裁量労働制になったら一気に納期短縮、作業量増大
これはガチ
裁量労働ってことは、残業するかどうか、自分の裁量で決めるってことだぜ?
仕事も残業を長時間させる前提で振ればOKなんだぜ?
18 :
仕様書無しさん:2009/09/23(水) 20:12:29
言い方が変わっただけだろ。
裁量労働で残業漬けになってる奴ってのは、
それまでもサビ残を断われなかった連中だろ。
「そんな単純なことじゃない」とか思い込んで。
実際には単純だぜ?
労働者は時間を売って、雇用者はその対価を支払う。
それ以外の何だって言うんだ?
いまいちわからんのだけど
裁量労働制≒ブラック
ってことでOK?
裁量労働制=拘束時間が少ない≒残業代をケチるための方便になりがち=ブラック
23 :
仕様書無しさん:2009/09/23(水) 23:32:57
裁量労働制だけど、残業しないと査定さがるぜ
死ぬほど残業してる時はスルー
それが会社
24 :
仕様書無しさん:2009/09/24(木) 00:45:16
アホらしくて休み延長
>>12 重要なのは肩書き。
職種はSEですってしておいて、実際の業務がプログラミングなら裁量労働は問題ない。
実際、そういった事をしなくても、100%プログラムしないSEなんて居ないだろ?
仕様書書くときにExcelやらWordのマクロやら、工数やプロジェクト管理ツールとかでちょっとスクリプトでも書けば
プログラミングなんだからさ。
それに、プロジェクトの状態によってはSEがプログラムの一部を手伝うとかあるんだからさ。
法律なんてそんなもんですよ。
>>23 それは、裁量労働が問題じゃなくて、評価方法の”相対評価”が問題。
他の人間が裁量労働で実質サービス残業で稼いでりゃ、そりゃ評価に差がでるさ。
つうか、裁量労働制の会社で、毎年の予算が前年よりも上下した場合、相当なブラック。
人の増減なりパッケージとか売ってるならまだ分かるが、それこそSIみたいな場合、
裁量労働で、建前としては1人が1人月分の仕事を自己の裁量ですればいいんだから、
3日で仕事が終わろうと、残業休日出勤しようと、対外的な単価は変わらないし、
当然、3日で仕事おわれば、後は仕事しなくても文句言われる筋合いは無いはずだ。
つまり、社員数で1年(12人月)分の仕事で単純に単価を掛ければ、
年間予算が単純計算で算出出来るのに、パッケージ売ってるわけでもないのに此れが上下するのは、
明らかにサービス残業とかを前提で予算を組んでるブラック企業って訳だ。
>>27 んなこたーない。おまえの会社は人件費だけで予算を積んでいるのかと。
裁量労働だからといって、毎年同じ予算のほうが、よほど人売り系ブラック。
>>27 だから、文章を良く読めといいたい。
簡単に言えば、裁量労働に関わってる人数が同じで客先との交渉で単価も上がらないなら、
その部分の予算は毎年同じだろって事だ。
当然、それ以外の要素でトータルの予算としては上限があるが、その部分だけを比較してって意味だぞ。
>>29 > 簡単に言えば、裁量労働に関わってる人数が同じで客先との交渉で単価も上がらないなら、
> その部分の予算は毎年同じだろって事だ。
んなわきゃない。おまえ、世の中の仕組みを知らなさすぎる。
予算が人月単価で決まると思ってるなんて、信じられない世間知らず。
>>30 だから、既に書いたけどSIみたいに所詮、客先に人月単価で人身売買やってるようなところは、
人月単価がそのまま売り上げだろうって事なのに、文盲過ぎだろ。
>>31 だからといって予算が変動なしになるなんてありえないって言ってるのに、
おまえは他人の言葉に耳を傾けないんだな。
読む気がないならレスすんばヴォケ
33 :
仕様書無しさん:2009/09/28(月) 23:27:59
つまるところ、裁量労働制っておいしくないのか?
>>33 上からの無茶な指示に対してイエスマンで仕事をかかえ込む奴には茨の道。
フリーでやっていけるぐらいの独立心と自己管理ができる奴には
自分の裁量でやっていける便利な制度。
35 :
33:2009/09/29(火) 23:04:49
>>34 なるほど。
わかりやすい回答ありがとう。
36 :
仕様書無しさん:2009/09/30(水) 19:57:14
裁量労働制っていっても残業無制限は法律で認められてません。
裁量労働制はいろいろと制限があって、ちゃんと導入するには会社の負担が大きい制度です。
多くの会社が違法な形で裁量労働制を運用してるのが現状です。
なので、それなりに準備しとけば退職するときに会社から金を引き出すこともできます。
38 :
仕様書無しさん:2009/10/16(金) 21:18:04
39 :
仕様書無しさん:2009/11/20(金) 02:49:08
>>38 訴えるって事だろな
タイムカードのコピーとか日々の就業内容をきっちりノートにまとめとくとか証拠が必要だけど
※裁量労働制に対しての対処法
転職中:HPに裁量労働制がある会社→見なかったことにする
面接中:面接時にPG&SEと立場が曖昧な状態にしようとする会社→明らか狙ってるのでチェンジ
雇用中:裁量労働制を唐突に適応させようとする会社→即転職
その他:残業代をみなし分とわけて払わない会社→証拠確保して労基にGo
40 :
仕様書無しさん:2009/11/20(金) 15:47:07
裁量労働制の会社2社ほど経験したけど
できない奴にやさしい制度だと思った
×できない奴にやさしい制度
○役職手当が出る者が部下の給与搾取にはしる制度
ちなみに裁量労働制が自社に導入されている場合、
残業代を支払わないケースがほとんどだと思う。
一概には言えないが役職についている者や企画に所属する者が基本的に有利な考えで(※)
ただのSEとPGは超不利。その他の諸手当が低い、または無い場合は最悪。
さらに基本給が低く設定されている場合はマジ終わってる…転職も出来ない。
PGになろうとしている新卒の学生さんはこれらの点、マジで気をつけよう。利用されて捨てられます。
※残業代の概念が無いうえに役職手当てがある。部下はその金額を知らない、そもそも教えない。
また、企画課になると予算の問題が大きいから「サビ残&みなし」に賛成する奴がこのご時世多いはず。
42 :
きょ〜やん:2009/11/22(日) 02:27:40 BE:1851420858-2BP(1)
かきこめるか チェックチェックチェック
43 :
きょ〜やん:2009/11/22(日) 02:30:27 BE:694282853-2BP(1)
おおwww
やっぱ 書きこめるwwwww
久々に2ちゃんだーーwww
やhっほーーーーーいwwwwwww
何この糞コテ
きっかり9時5時で帰るけどな。
残業するほど仕事ほうばらないし、
評価は低いが首にする度胸もなさそうなんで、
まあ気楽にやってるよ。
裁量労働制って、8時間とみなされる制度なら、8時間働く必要もないんじゃない?
3日で出来る事5日でスケジュール組んで、それが受理されたら残りの2日は会社こなくても
理屈的にはおk?
>>46 それでおk
「労働時間分働かなくても、労働時間分払う」で正解
=実力がある者に有利な考えで実力が無いものには圧倒的不利 という事になる
または
>>45氏のような環境では良い制度で帰れない、残業代を払わないという環境では最悪
ちなみに個人の実力と業務内容で労働時間を裁量し、
自分自身で労働時間を設定する=試用期間中は適応不可能(裁量出来る訳無いから)
あらかじめ上司が何時間以内(又は何日まで)に完了させろという発言は問題外。それは裁量労働制と言いません。
自分でスケジュール管理するのが裁量労働制であり、週の裁量時間を超えた&週の労働時間が40hを超えた場合は
残業代として払わなくてはならない。システム設計及び調査、企画、ゲームのプログラミングは別(たぶん馬鹿上司はココ理解してない)
48 :
仕様書無しさん:2009/11/24(火) 11:35:59
>>46 実際にそれやると、翌月の仕事増えるけどなw
49 :
仕様書無しさん:2009/12/08(火) 21:51:04
興味があるのでage
50 :
仕様書無しさん:2009/12/17(木) 23:33:51
裁量労働制で一日平均16時間勤務。
青息吐息
52 :
仕様書無しさん:2009/12/18(金) 13:02:27
裁量の差ほど給料に差がつかない不思議
できないやつが得する
できないやつが得をするってのは本当だよな…。
裁量労働は個人の行動に自由度が高く、その分、周りが注意しづらい労働体系でもある。
要するに上司にかわいがられてしまえば、同僚に叱責されることも少なく、
必要最低限の給料はもらいつづけることができる。
他人の気持ちにさえ鈍感なら、これほどおいしい商売はない。
実際には、ほとんどの裁量労働マは、自分で自分の作業量をコントロールできる裁量を持ってはいないけどな。
無理な事をやってるとか
57 :
仕様書無しさん:2009/12/28(月) 12:05:50
さっさと仕事を片付けても
すぐ次の仕事をねじ込まれる
断ると会社が回らないwwwwww
>>54 ぬるい上司のチームは最悪だよね
火事になりやすいし
全くおいしくないとおもう。
おれは使う側だけど、コスト的に得させて貰ってるからな。
>>57 すげぇ同意だわ
「裁量労働だが作業指示はわんこそば方式」って零細の典型パターンじゃね?
さっさと片付けて、進捗やら線表やらは、計画通りってことにすればよくね?
62 :
仕様書無しさん:2009/12/30(水) 20:54:50
>>61 他が火を噴いてるから
計画通りでも駄目w
早く帰ったり、暇つぶししてるだけでねじ込まれる
実質的に、そういうことがまかり通ってしまうのが裁量。
裁量労働の問題じゃないだろ
>>62みたいなのは裁量労働でなくてもサビ残押し付けられて断れない奴だよ
余裕がある奴は火消しに回されるのがこの業界の常
>>59 実力差の大きい職場だと
出来る奴にねじ込まざる得ないよね
出来ない奴は理屈こいて断る奴ばっかりだし
しかしそういう状況が長く続いても、社員のやる気は続くものなのか?
自分が真面目に働いてる横で、鼻くそほじってる奴がいたらアホらしくなるだろ。
給料差がよほどつくならともかく…
>>59 場合によっては、一時のコストよりも高くつくと思うが。
公務員ならともかく、裁量労働で馴れ合ってると、会社自体が総崩れになりそうだ
>>59 「コスト的に得」の打ち分けがわからないな。
仮に「働かない奴」と「普通に働く奴」の給料差が10万だとして、
働かない奴を雇って削減できるコストは一年で120万だな。
果たして120万は、「働かない奴」がもたらすデメリットを考慮しても、
会社組織にとってメリットになるコストなのか?
71 :
仕様書無しさん:2010/01/01(金) 11:17:43
そうなると出来ない奴しか残らなくて、会社自体は衰退しないか?
帳尻はどう合わせてるんだろうか
有能な部下に過度な仕事をまかせるなんて、半分は参勤交代のようなものでは?
やがて疲れていくor辞めていく部下。
上司はたっぷり搾り取った上に、立場が守れて(゚Д゚)メチャウマー!
つうわけで、期待されてると勘違いして働かされすぎないよう注意だ。
>>72 出来ない奴から新たに出来る奴が生まれる
意外とよくできたシステム
パレートの法則だったかな
そんな都合よくいくか?
めくらましの屁理屈っぽい。
アリみたいに勤勉に働けばいいというものでもない
76 :
仕様書無しさん:2010/01/01(金) 21:24:29
このご時世やめるにやめられない奴が多いんだろ。
中小企業じゃ仕事断ったら業績悪化につながるしね〜
やれる奴がやるしかないんだろう。
大手で歯車的に働けるような環境なら断れるのかも。
>>74 パレートの法則って2割の忙しい奴はそれなりのやりがいを持って働いてる
残り8割は普段はゆったり落ち着いた状態で仕事して、
2割グループになにかあったときの交代要員になるってもんじゃないの?
今の現実の日本では、8割をゆっくりさせる余裕なんてどこもないんじゃないの?
いつ首になるかわからん状態じゃ、精神的にゆっくりできないしな
だから、日本でパレートの法則は機能しない、と思うのです
2割が出来る奴で
残りが出来ない奴なんだろ
ゆったりがどうこうは関係ないかと
残り8割はできない奴ばかりという可能性はあるが、
しかし、残り8割の中にも「やらせてみたら案外できる奴だった」なんてのがいるかもしれない
今バリバリ働いている奴のみんながみんな最初からできる奴だった、なんてことはないだろ
チャンスは与えられるものじゃないんだよ
2割グループが元気に働いているのに、重要な仕事をわざわざ8割グループに割り振ったりはしないだろ?
>>79 なるほど
だからできる奴がやめても、残りからできる奴が出てくるのか・・・
>>79 >チャンスは与えられるものじゃないんだよ
?意味不明だ
何という楽観主義と非情さ…こういうごまかしの上手い上司の下の人は大変だな
>>80 本当に理解しているのか?
実際は出来る人の変りが残りから出てこなくて
中途取ったりするんだけどな
余計コストかかりそうな気がする
コスト的に得してるとこって離職率低いのかな?
>>79 働く側にとっての裁量労働のメリットは
・自由に時間がとれること
・働きに応じた給料が支払われること
だと思われる。
不況下でバンバン仕事回された場合、メリットは何一つ享受できないわけだが、
それでも粉骨砕身する人間なんているのか?
微妙に手を抜いたり逃げたりしてグダグダになりそうだ。
>>83 横入りして悪いけど、君頭悪いでしょ。
>不況下でバンバン仕事回された場合
「仕事回され」るような立場というのは、それは裁量なんてないってことでしょw
「裁量労働」とは、仕事を自分で切り盛りするような働き方のこと。
まあそんなアホなこと書いてるような君には、そのような働き方はどのみち一生
関係のないことだろうから心配しなくていいのに。
>>84 だから、現実的にはうまくいかないという話をしてるんだよ。
あんたくらい頭がいいと判らないのかねー…
そもそも、季節関係なく忙しい業種なのに
裁量労働制を導入している企業なんかは
経営者の悪意しか感じないわ。
全てを同時に高品質で望むような現場ばっかり。
そんなのは仕事とは言わない。死んでくれ。
高品質を望むこと自体は悪いことじゃない。
問題は、その高品質に要するコストを払う気がないくせに、
高品質を一方的に要求することだ。
企業間が派遣契約でその派遣先で仕事をしているのだが、
派遣元では裁量労働制をとっている。
これって裁量労働が適用されるものなのか・・・
何年か前に勤め先を変えたとき、優先する希望条件で、
完全年俸制と裁量労働制を挙げて探したよ。
勤怠の事務処理やら残業時間の計上と申請とか、
んなのはジャマなだけ。
そういうのに割く時間があったら、担当者も上役も
もっと生産的なことに時間を使ったほうがいい。
そういう条件に移ったので、会社にいる時間のほぼ全部を
開発作業だけに充てられて実に有意義だ。
それにな、一年間決まった給料しか出ないと
手際よく片付けて、さっさと帰ろうとするもんだよ。
>>91はよほど能力が低いんだな。
普通は年棒が固定されたら、色々な雑用をタダで押し付けてくるものだが。
93 :
91:2010/05/14(金) 22:56:02
>>92 ウチは「雑用」は一切無いんだ。スマンね。
なるほど、本気で能力が低いようだ。騒がせてすまんね。
周囲がどれだけ雑用をしてくれているおかげで
自分の仕事ができるのか、理解できてないんだろうな。
だから会社に雑用がないなんて言えるのだろう。
まあ、いい会社なんじゃないの?
肝心の社員はそれを理解できてないみたいだけど。
96 :
仕様書無しさん:2010/06/19(土) 00:45:37
>>90 オレもそんな感じ。
A社の正社員で裁量労働制
A社がオレをB社に派遣
B社の勤務時間は9:00〜18:00+残業
裁量労働制ならいつ出社しようが、退社しようが
関係ないはずなんだが、B社の勤務時間に従っている状態。
これって裁量労働制適用されないんじゃないの?
おしえて詳しい人
AB間は時間換算だろうからお前が残業した分だけA社丸儲けw
>>96 こないだ提携した某社ならすげえ心当たりあるわ
皆様のお知恵を拝借させて頂きたいです。
私は現在、ネットワーク応用通信研究所と民事事件を係争中です。
民事事件は以下の通りです。
鳥取地方裁判所米子支部民事部A
平成22年(ワ)第261号未払賃金等請求事件
原告 安田英幸
原告訴訟代理人 弁護士 野口浩一
被告 株式会社ネットワーク応用通信研究所
被告訴訟代理人 弁護士 飯田 藤雄
同 弁護士 岡田 卓巳
訴状・準備書面のPDFは以下のリンクからダウンロードできます。
http://www.umedoblock.net/sosho_kokai.pdf sha1sum 9301547b7f9cd5d8bd9611e42d5c8d8248f5406a
現在、被告準備書面(3)に対する反論を考えていて、困っています。
第1 裁量労働制の適用について
2 原告の業務の内容について
(5) 以上の通り、システム開発手法の変化の影響の下で、原告の業務は、平
成6年当時労働基準局が想定していた「プログラマー」の業務とはほど遠くな
っており、解釈例規(甲14の2)の区分に従えば、原告の業務は、「情報処
理システムの設定または分析」に該当するのである。
平成6年当時想定されていた「プログラマー」はどのような「プログラマー」だったのでしょうか?
また、現在の「プログラマー」は被告の主張するように「SE」となってきており、
「裁量労働制の対象となるので、残業代の支給は適当ではない」と考えるのが正しいのでしょうか?
平成6年当時私は11歳であり、平成6年当時の「プログラマー」について皆目検討がつかず困っています。
ちょっとパニックになって困っています。何か良い知恵を頂けないでしょうか?
正直、裁量労働制の適否について過去と照らし合わせながら反論していくのは、
私だけでは荷が重い、私が力不足だと考えております。
お願いします。力を貸して下さい。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudouJsenmon/a2.htm 甲14の2
(2) 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わ
された体系で、あってプログラムの設計の基本となるものをし汚。)の分析又は設計の業務
「情報処理システム」とは、情報の整理、加工、蓄積、検索等の処理を目的として、コンビュー
タのハードウェア、ソフトウェア、通信ネットワーク、データを処理するプログラム等が構成要素
として組み合わされた体系をいうものであること。
「情報処理システムの分析又は設計の業務Jとは、(j)ニーズの把握、ユーザーの業務分析等
に基づいた最適な業務処理方法の決定及びその方法に適合する機種の選定、(i )入出力設
計、処理手n頂の設計等アプリケーション・システムの設計、機械構成の細部の決定、ソフトウェ
アの決定等、(iii)システム稼働後のシステムの評価、問題点の発見、その解決のための改善
等の業務をいうものであること。プログラムの設計又は作成を行うプログラマーは含まれないも
のであること。
もしも、何か私にだけ伝えたいことがありましたら、以下の公開鍵をお使い下さいませ。
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)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LFNROVjqy2PZke+Pa5INdCVwww==
=bjR2
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
また、今回の訴訟の流れで初めて知ったことを書かせていただきます。
裁量労働制といえど、深夜・休日の残業代の支払い義務はある。
裁量労働だから全ての残業代を支払わなくて良いというのは嘘である。
労働基準監督署に申告した所、
私に残業代として、深夜・休日分は実際に支払われました。
度々連投済みません、25日になった頃にまた来ます。
誰か3行でよろ
現在裁判中です。
私一人の力で、過去のプログラマと現在のプログラマを比較して
裁量労働制に対して争い、訴訟を戦い抜くのは無理な気がする。
誰か助けて。
平成6年ではSEがなぜ裁量労働制の対象となったのだろうか。
現在では裁量労働制の対象としていた前提が崩れているから、
ウェブプログラマはSEとしての仕事をしていても、
裁量労働制の対象とはならなくなっていると主張していこう。
これが一番いい主張の気がします。
相手の土俵で戦うからこっちが不利な気がするのは当然のこと。
平成6年当時、なぜSEは裁量労働制の対象となったんでしょうか?
ここが大きな争点になる気がしています。
現在ではSEも裁量労働制の対象とできないと主張していきたいので、
平成6年当時のSE?プログラマについて詳しい方意見をお願いします。
当時の思い出話でもいいです。何かしがの助けを下さい。
つまんないなー。と思うようなことでも大きな助けとなるかもしれません。
昭和60年ごろのプログラマーのイメージは、
システムを組むというよりは、人の書いたプログラムを
パンチングして遊ぶぐらいのイメージしかないな。
>>107 その当時のSE、プログラマは明確に分けられていたんでしょうか?
私は、webプログラマがSEの仕事も行うようになっていることは認めた上で、
裁量労働制は適用できないんじゃないかと考えて色々調べています。
月の所定労働時間で労働が終わった月など、一月もありませんでした。
私のメールアドレスは以下の通りです。
もしも、何か私にだけ伝えたいということがありましたら、
以下まで連絡下さい。
メールアドレス:
[email protected]
まずは、(一般論でもいいけど)情報処理技術者という立場で、
現在SE、プログラマがそれぞれ担うべき業務に
何があるのかをはっきりさせる必要はあると思うよ
http://www.umedoblock.net/img201003.jpg の3月16日に記録していますが、
「彼を潰すつもりで仕事を振っていきますよー
って、喜多川さんが言っていた。」
なんて前田さんから聞かされたらショックを受けるでしょ?
ねえ、ネットワーク応用通信研究所の中の方々。
私に協力して下さいよ。
従業員のみんなにも利益はあって、
少なくとも過去2年分の残業代を手に入れることができますよ。
今回協力して下さらなかった方は、一生信用しませんよ。
一生縁切りですよ。もしも米子・松江で会ったりしても無視しますよ。
お願い。協力して下さい。
どう考えても、↓のように強烈な違和感があるんですってば。
176/199の下から10行目に
平成22年6月に、松本氏が労働者代表であることの確認書(乙12)
を作成した際にも、松本氏が従業員代表であることが全員一致で認められ
ている。ちなみに、同確認書の作成にあたっては、従業員の判断に影響を
及ぼさないように、取締役ら役員は一切関与しておらず、同確認書は、従
業員らが、独自の判断で、松本氏を従業員代表として支持することを明確
にしたものである。
とありますが、どなたかメールで私に「松本氏が労働者代表であることの
確認書」を作成する経緯などを教えて下さいませんでしょうか?
メールアドレスは、
[email protected]になります。
149/199で乙12の確認書がどういったものであるかは知っていま
す。
従業員のどなたの意見が○○に流れて、どのような経緯で確認書の作
成に至ったのかをメールで教えていただけたらと思います。もしも、経緯
を伝えるのは憚るとお思いでしたら、平成22年6月に「裁量労働制の従
業員代表の確認書」のメールを従業員のどなたが送信されたのか、送信さ
れた方の名前だけでも構いません。
もしも、発案者がいたら松本さんだと思いますが、訴訟で「松本氏が発案
者となって確認書を作成した。」と言明していない点が不可解なんです。
上記の一文がないことが、強烈な違和感となっています。
松本さんが発案者でないとしたら、どなたなのか?
皆さんの口から確認書の作成について聞けたらと思います。
113 :
仕様書無しさん:2011/02/26(土) 07:51:05.09
ruby界もブラックなんだな
つーか、ここmatzの会社じゃん
残業200時間にはさすがの俺も引くわ
>>111 について
ネットワーク応用通信研究所、喜多川さん、前田さんの、
名誉を毀損する書き込みを行ってしまったことを謝罪いたします。
申し訳ありませんでした。
もう30代後半だけど裁量労働制でしか働いたことがない
いくら会社のために働いても給料は同じ。。。バカみてー。
117 :
仕様書無しさん:2011/03/14(月) 00:34:04.91
IT業界で派遣メインの経営者達が
多額の義援金を決定したみたいだね。
IT業界で派遣メインの経営者達が
多額の義援金を決定したみたいだね。
118 :
仕様書無しさん:2011/03/14(月) 00:46:45.66
IT業界で派遣メインの経営者達が
多額の義援金を決定したみたいだね。
IT業界で派遣メインの経営者達が
多額の義援金を決定したみたいだね。
119 :
関係者:2011/03/14(月) 21:26:46.99
まぁ、matzがどうであれ、法人は利益をあげる存在。
裁量労働制の代表者なんて会社の役員とガッツリつながってるわな。
rubyの名を貶めているネットワーク応用通信研究所の罪は重い。
経営陣および指導者のレベルの低さが伺える。
ソフトハウスが何で利益をあげるべきかを知るべし。
うーん・・・
121 :
仕様書無しさん:2011/03/15(火) 21:26:30.81
>少なくとも過去2年分の残業代を手に入れることができますよ。
会社潰れるだろ。。。色々とボッタクりしてるらしいがな。
>今回協力して下さらなかった方は、一生信用しませんよ。
>一生縁切りですよ。もしも米子・松江で会ったりしても無視しますよ。
必死だなw
無視されても自分の生活優先でしょ〜。
似たような会社作って客取れば?あそこの客って不満爆発っしょ?
デスマが標準で従業員もデスフラグ立ってるしさ!
スケジュールも予算もありゃしない。
う〜ん、う〜ん
123 :
仕様書無しさん:2011/03/16(水) 20:17:59.94
う〜ん、う〜ん、う〜ん こw
面白くもないのに笑ってしまった。
悔しい
まあしかし、次回期日が楽しみな裁判もいいですな♪♪
楽しみ♪楽しみ♪楽しみ♪楽しみ♪楽しみ♪楽しみ♪
入社してみたら裁量労働制だった
金もなかったし、よく確認しなかった俺のミスもあるし、
一つ経験として働いてみるのもいいかと思ってしばらく働くが、
この気力が続くとは思えない。
この先、事あるごとに「残業代が出ない」ってことに悩むんだろうな
明日も会社行ってきます…
127 :
仕様書無しさん:2011/05/23(月) 13:03:14.66
フルネームで書き込みってアホじゃん・・・。
で、訴訟どうなった?>安田君
128 :
安田英幸:2011/05/23(月) 15:35:09.38
現在進行中です。
次回期日は5月27日13時10分からです。
ただ、弁論準備ですので、傍聴はできないと思います。
次回期日で人証を裁判所に提出することになっています。
もうそろそろ、傍聴のできそうな証人尋問になるんじゃないでしょうか。
初めてのことなのでまだよく分かりませんが、
次回期日の次ぐらいが証人尋問になるんじゃないのかな?
実際は裁判所の訴訟指揮によりますので何とも言えません。
まあ、6月くらいにまた次回期日の予定を書き込みます。
まぁ何だ、その、頑張れ。
残業代は出ないが、勤怠はめちゃくちゃ緩いな
当日でもメール一本で休んで自宅作業とかも出来る。
流石に客との打ち合わせとかあるときは無理だけど、
納期直前の追い込み時とかに自宅作業できるのは助かる。
徹夜で作業した時も好きなタイミングで布団で寝れるし
往復の移動時間の分とか作業とか寝る時間に回せるし
そんなんでも一応給料は満額出るし
ただ社会人としてはマジで腐るなこれ、仕事と私生活の境目がまるで無いし
人によるじゃねえの?
フルパワーで瞬間的に出し尽くす人もいるみたいだし、そういう人は連続稼動に向かない
拘束してもやらない人にはできない働き方だし...
>>130 気をつけろ。俺はそれをやりすぎて鬱になった。
>>130 俺もれも
根が面倒臭がりなんで仕事する場って大事だと思った
裁判は現在も進行中ですが、
思うところがありまして、今後次回期日について書き込まないことにしました。
裁量でも深夜の割り増し賃金と休日出勤代はでるはず。
逆に言えば深夜時間を避ければ残業代はでなくても合法。
朝六時から夜十時までとかね。
でも深夜の割増分なんて時給換算の20%とかそんなもんしか出ないけど。
残業300時間を1年やったときは流石に疲れたが自分の人生じゃこんなもんだろと割りきればどうとでもなる。
そんなこと言ってた奴がポックリ過労死する。
それも含めてうちらってそんなもんじゃないかねぇ。
そんな立派な人生歩んできたわけでもなし。
>>137 ま、そうかもね。
なんとなくわからんでもない。
だが、押し付け、強制はダメだ!
裁量労働の利点は遅刻早退にペナルティが一切ないこと
>>139 うちはあるよ。
9:00-17:30は絶対に出社していないといけない、裁量労働制w
それ完全に法律違反だろw
でもそんなもんよねーウチの会社もそうだw
遅刻欠勤は引かれるけど残業は付かない
有休で足りなくなった時間はどこかで補わなければいけない
足りない時間てなんだよ
>>141 シャチョーが「月棒に残業代込みだから」と一言いえば、合法w
裁量なのにコアタイムがあるのが違法って事だろ
悪徳経営者に死の鉄槌を下します。
147 :
仕様書無しさん:2011/06/28(火) 18:40:24.22
うちも裁量労働制だよ社長の
役員はどこも基本的に勤務時間は縛られないんじゃなかったか
149 :
仕様書無しさん:2011/06/28(火) 23:22:47.38
どこの会社も労働基準法なんて守ってないだろ?
世の中ダメ会社ばっかり
150 :
仕様書無しさん:2011/06/29(水) 00:18:50.37
権限のまるで無い名ばかり管理職で残業代込みといわれ固定給で残業しまくり
仕事も管理業務ではなかった
これって違法なの?
名ばかり管理職は違法だったような
違法というか、裁判すると管理監督者として認められないってことでしょ
いちいち裁判しなきゃいけないの?
(日本で)働いたら負け、だな。
付加金について労働者がよく理解してないからな〜
倍づけ払い制度があるんだけどねー
155 :
仕様書無しさん:2011/07/30(土) 01:44:14.60
つれえ
>>155 弁護士連中のターゲットは不正な金貸し業者だったのだが、これが落ち着いてきたので次の獲物として
労働基準法を遵守しない中小企業(大企業ではないんだぜ)に向かっている。
4月に入社した会社で年収600万円の裁量労働制で働いてたんだが、
出向先で月300時間働かされたのでムカついて
「年収100万円上げろ、もし無理なら個人事業主になる」
と言ったら上げてもらえた。
10月からそうなるんだがこの時期に給料上げてもらえるなんて
特例中の特例だよな。
やっぱ認められてる人間は対応が普通じゃないね。
全従業員に裁量労働制を適用する糞なトコロもありますよ。
年収600万位なら残業代でなくても文句言わないかなぁ。
>>158 とりあえず釣られてあげるけど
入社して半年も経ってないのに認められてる人間とかないわーw
大火事の現場に颯爽と登場してさくっと鎮火させるという神業を
月一くらいでやっていれば、認めてもらえるんでないかい
その代わり寿命縮みそうだな。
福島原発作業員とどう違うのか?
おれなら
10月に上げるといって、9月に解雇する。
164 :
仕様書無しさん:2011/10/20(木) 03:24:32.17
裁量労働って労使協定が必要みたいなんだけど
そんなもの見たこと無い
みなさんはどう?
165 :
仕様書無しさん:2011/10/20(木) 20:55:58.67
もちろん無いね
残業代が出るってとこも
見たことがないんだけど
裁量だけどそこそこの年俸もらってるから不満はない
でも大手で同じ時間働いてたらもっと貰えてるんだろうなとは思う
まぁ、金に興味無いからPGしながら生活してけりゃ何でもいいんだが
>>164 そもそも論だけど、マは裁量労働の適用範囲外なんだけど
全社員を裁量労働制にして、入社2年目の小僧でさえも残業代を一切払わない会社が存在する。
169 :
仕様書無しさん:2011/11/12(土) 01:26:37.81
うちは1年目からだぞ
こわいね
裁量権限なんて一切無いのに、裁量労働制w
土日の休日に、休出せずに休みます、って何故いちいち許可を取らないといけないの?
うちも1年目からだった
ただ本当に17時出社25時退社でも誰も文句言わない
それ、裁量労働じゃなくて、ただのフレックスだから
>>173 そんな出勤したらいくら8時間以内といっても、深夜割り増しをしないと
労働基準法に違反するので、裁量労働制でもそれはまずい。
俺がもといた会社はそういう出勤をする社員が無駄に深夜割り増し
やら電気代を増やす、ってことで認められなくなった。
>>168 うちの会社それだわ
残業しない奴は裁量労働から外れる
一部上場の老舗メーカー
>>176 その会社は大戦末期のドイツ空軍か日本陸海軍の航空隊みたいに小僧とベテランしかいないw
小僧の殆どは入社して3年持たないみたいwww
保守
保守
180 :
仕様書無しさん:2012/04/29(日) 08:17:56.58
>>176 裁量労働できるだけすげえ〜
裁量労働は名ばかりで1日の労働時間増を増やすことにしか裁量がねえ
== 労働基準法第114条、付加金について
私は第一審を、弁護士と共闘し、控訴審を本人訴訟するべく付加金に関する最高裁の
判例を調べていましたが、その過程で、最高裁の判例が、引用している判例の特定箇
所を改竄していることが判明しました。
よって、最高裁の判例について注意を促したく、今回の投稿をしています。
最高裁の判例(昭和48(オ)682)が、判例(昭和30(オ)93)を引用していますが、
引用元の判例(昭和30(オ)93)の重要な部分を改竄し、
使用者に都合の良い判例を作り上げていたことが判明しました。
今回の件は、裁判の根幹に関わるものです。
私は現在、怒りに打ち震えています。
本当に、本当に、激しい憤りを感じます。
現在の裁判は憤りを感じること限りなしです。
一体、どれだけの国民が泣かされてきたんでしょう。
判決を喰らって負けた場合には再審で復活できるのは理解していますが、
労働基準法第114条による付加金部分を争っても判例(昭和48(オ)682)が
あるから駄目だということで、和解案を飲まされた労働者の方達に対しての
救済策などはないでしょうか?
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1324826029/758 [ 法律勉強相談 ] 【未払】労働法のスレッド Part80【解雇】
758 名前:梅どぶろく [sage]: 2012/06/15(金) 20:26:37.87 ID:bGDD6S/7 (4)
昭和48(オ)682は、以下のように昭和30(オ)93を引用していますが、
労働基準法一一四条の附加金の支払義務は、使用者が予告手当等を支払わない場
合に当然発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命じるこ
とによつてはじめて発生するものと解すべきであるから、使用者に労働基準法二〇
条の違反があつても、裁判所の命令があるまでに未払金の支払を完了しその義務違
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
反の状況が消滅したときには、もはや、裁判所は附加金の支払を命じることができ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
なくなると解すべきであり(最高裁昭和三〇年(オ)第九三号同三五年三月一一日
第二小法廷判決・民集一四巻三号四〇三頁参照
昭和30(オ)93に上記のような記述はありません。
昭和30(オ)93の判決文は、正しくは以下の通りです。
労働基準法一一四条の附加金支払義務は、使用者が予告手当等を支払わない場合
に、当然に発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずる
ことによつて、初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に労働基準法二
〇条の違反があつても、既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務
^^^^
違反の状況が消滅した後においては、労働者は同条による附加金請求の申立をする
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ことができないものと解すべきである。
これは色々なところにマルチしています。
意図したマルチです。
保守
>>140 フレックスの癖に、コアタイム以外も拘束するアホラスシステム
アホラスシステム