758 :
梅どぶろく:
昭和48(オ)682は、以下のように昭和30(オ)93を引用していますが、
労働基準法一一四条の附加金の支払義務は、使用者が予告手当等を支払わない場
合に当然発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命じるこ
とによつてはじめて発生するものと解すべきであるから、使用者に労働基準法二〇
条の違反があつても、裁判所の命令があるまでに未払金の支払を完了しその義務違
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反の状況が消滅したときには、もはや、裁判所は附加金の支払を命じることができ
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なくなると解すべきであり(最高裁昭和三〇年(オ)第九三号同三五年三月一一日
第二小法廷判決・民集一四巻三号四〇三頁参照
昭和30(オ)93に上記のような記述はありません。
昭和30(オ)93の判決文は、正しくは以下の通りです。
労働基準法一一四条の附加金支払義務は、使用者が予告手当等を支払わない場合
に、当然に発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずる
ことによつて、初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に労働基準法二
〇条の違反があつても、既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務
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違反の状況が消滅した後においては、労働者は同条による附加金請求の申立をする
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ことができないものと解すべきである。