205 :
仕様書無しさん:2012/02/05(日) 20:53:37.13
>>160 暴力団関係のフロント企業も偽装請負にいるんじゃないか?
日立グループ口座凍結されたらおもしれぇなw
目立のSEとプライベートで遊ぶ機会があったが、あいつら人間のクズだって事はわかった。
仕事では知らないが、あの人格ならかなりひどいだろうな。
企業色に染まってるのか、似たものが集まるのか。
207 :
仕様書無しさん:2012/02/07(火) 12:32:19.06
【入社危険】べィカレント・コンサルテイング【犯罪企業】
・コンサル詐欺、実態はIT人材派遣会社。
・戦略部門はウソ。実活動無し。
・営業社員が元ホスト。みずほ証券金券贈 賄事件の立役者。
208 :
仕様書無しさん:2012/02/07(火) 12:32:39.38
・べィカレント新卒内定辞退強要被害者、間宮理沙さんが本を出版。
209 :
仕様書無しさん:2012/02/08(水) 01:09:43.09
>>207 ホストって女への取立のときにヤクザ使うのな
本人がヤクザのときも多い
みずほ証券口座凍結かもなw
>>205 つーか、そもそも多重請負だとどんな人間がいるか分からない。
目立のプロジェクトって外国籍も結構いる。
国家プロジェクトや金融機関の情報が中国のサイバー部隊や暴力団に渡っていたら・・・。
偽装請負している大企業のほうが売国じゃねーか?
三菱や東芝も
211 :
仕様書無しさん:2012/02/09(木) 15:47:03.17
そもそも機密保持契約書が無効
原籍会社書けないからね
機密情報漏洩したらどうするんだろうね
DNP(大日本印刷)ファイン二重偽装請負事件 刑事告訴受理
被疑者= 鰍cNPファインエレクトロニクス 鰍cNPミクロテクニカ 日本ユニ・デバイス 及び3社の代表者
2010年12月8日、株式会社DNPファインエレクトロニクスと株式会社DNPミクロテクニカ、日本ユニ・デバイス株式会社の3社と、
各3社の代表者及び業務担当者を11月30日に職業安定法44条違反でさいたま地方検察庁に刑事告訴したことを埼玉弁護士会館にて、
記者会見で発表しました。
1月19日、さいたま地検からこの刑事告訴を受理したと報告がありました。
この事件が起訴されれば、罰則1年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金の刑事責任が問われることとなります。
埼玉労働局の調査などによると、書類上は、ファイン社が別の子会社DNPミクロテクニカに、
ミクロ社がユニ社に業務を委託していたが、実態はファイン社が直接指揮命令する偽装請負。
解雇撤回を求めて男性が起こした民事訴訟で、ファイン社が支払っていた時給2100円が、
ミクロ社とユニ社に計1000円以上ピンハネされていたこともわかった。
記者会見した男性の代理人、竪十萌子弁護士は、「人を使う会社が痛みを負うことなく人
を切れる偽装請負は重大な犯罪」と指摘。男性は「同じ目に遭っている仲間のためにも
泣き寝入りしたくない」と語った。男性が加盟した全印総連の大原つくる書記長は
「北島DNP社長の年収は8億円近い。働く人を犠牲にする構造を変えないと、
業界は良くならない」と訴えた。
214 :
仕様書無しさん:2012/06/15(金) 14:14:29.40
団塊(サヨク)といえば、独占欲?
215 :
仕様書無しさん:2012/07/07(土) 14:31:24.56
>>214 守銭奴 若者の将来より自分たちの老後のカネが大事です
国滅びても自分がよければそれでいい
中国と一緒
216 :
仕様書無しさん:2012/07/24(火) 19:25:42.17
告訴されたのはファイン社、DNPミクロテクニカ、日本ユニ・デバイスの3社と3社の社長・人事担当者。男性は2005年にユニ社に雇用され、09年1月末までファイン社
の工場で働いていました。形式上は業務請負でしたが、男性はファイン社社員やユニ社社員らが入り交じる班に配属され、指示などはファイン社社員から受ける偽装請負の状態。
ファイン社とユニ社の間にミクロ社が入る二重の偽装請負でした。ミクロ社の存在は男性に知らされませんでした。
代理人の竪(たて)十萌子弁護士は「大企業が漫然と違法状態を続けているのは許せない。違法な働かせ方をなくさねば貧困はなくならない」と指摘しました。
この問題で、埼玉労働局は09年6月、3社間の契約が適正な請負契約ではなかったと認定し、3社に指導票を交付。春日部労働基準監督署は男性からの告訴を受けて11月、
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
217 :
仕様書無しさん:2012/09/08(土) 17:43:13.78
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事告訴の交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)
@会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げてもよいです。入金
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。
218 :
仕様書無しさん:2012/09/10(月) 01:05:39.32
偽装請負・偽装多重派遣についての刑事罰
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
多重派遣事件について弁護士に相談すると民事にもっていこうとするので
口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。
この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。
所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を
守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。
2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを
踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
民事の対極にあるのが告訴状による刑事告訴です。
書面(告訴状)による刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等
では受けとりは拒否できないことになっている。
また労働局への通報・斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。
同時に刑事罰を受けた会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、
通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、
告訴取り下げの和解金は高額となることが多い。
219 :
仕様書無しさん:2012/09/10(月) 01:06:52.26
告訴状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの
刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。
中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
220 :
仕様書無しさん:2012/09/10(月) 01:07:45.65
360:非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 00:54:09.60
>358
多重の計算が違う。
ユーザー←派遣会社←派遣社員 (通常派遣契約)
ユーザー←請負←請負(派遣会社)←派遣社員 (2重偽装派遣契約)
この場合は3社が関係するから、「最低」でも1500万円〜が妥当な金額といえる。
さらに元請は大企業と想定されるので、1000万円〜は要求すべき。2重派遣の場合は2000万円〜が妥当なところ。
10月1日以降に違法派遣が発覚した場合は、法的な身分は正社員契約ということになる
当然告訴した偽装派遣社員を正社員とするのは難しいから
早期退職奨励金をだしての退職を促すことになる。
おそらく和解金2000万円(※±500万円変動)+早期退職奨励金1000万円+慰謝料数十万円+これまでの中間搾取金
ぐらいになるかと思う。
352 :非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 14:08:52.26
会社によっては1億円は請求できる
刑事告訴は犯罪者個人が相手、よって
大手なら社長の年収が億いってる会社もあるんだから会社じゃなくて
社長個人と和解金を交渉するのもあり。
221 :
仕様書無しさん:2012/09/17(月) 18:56:43.67
刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)
虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
事前面接や履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
両罰規定(労働基準法第121条)
労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事告訴を行える。
222 :
仕様書無しさん:2012/09/26(水) 14:26:35.48
違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
日立製作所 社長
日立製作所 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
日立製作所 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
223 :
仕様書無しさん:2013/05/12(日) 00:22:20.77
日○キャ○○○○○○○ 関西支店 課長 高○ 同じ支店の女性派遣社員 中○と不倫関係。
単身赴任の高○が住む尼崎市内の部屋で一夜を過ごす女性派遣社員中○の姿が度々目撃されている。
高○は以前から黒い噂が絶えない人物。
証拠写真撮っとけ
225 :
仕様書無しさん:2013/05/12(日) 13:16:00.44
226 :
仕様書無しさん:2013/09/20(金) 19:26:28.18
偽装請負問題解決するまではプログラム作るべきじゃないね。
227 :
仕様書無しさん:2013/10/22(火) 15:53:42.72
違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
日立製作所 社長
日立製作所 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
日立製作所 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)りり
229 :
仕様書無しさん:2013/10/27(日) 00:33:47.04
申し訳ありませんが、警視庁に職業安定法違反告訴状受理の方法をお教え下さいますようお願い申し上げます。
客先で差別されると、仕事の意欲は失せるね。。
そうなると客が大赤字になっても、ザマーとしか思わないw
231 :
仕様書無しさん:2013/11/03(日) 22:59:33.99
232 :
仕様書無しさん:2013/11/17(日) 03:30:16.92
’
’ 親の奴隷のような女性がまともな仕事を奪っている、
なんて考え方はしたくないものですね。
233 :
仕様書無しさん:2013/11/20(水) 10:23:04.43
人売り幇助要員募集中
技術不要の使い捨てスキル
事務ソフト作成ツール
DB
COBOL
VB
Java
window
Web
234 :
仕様書無しさん:2014/01/11(土) 15:05:12.58
235 :
仕様書無しさん:2014/01/29(水) 12:43:55.94
236 :
仕様書無しさん:2014/01/29(水) 19:30:25.12
業務ソフト等で残業するのは人格障害
237 :
仕様書無しさん:2014/01/30(木) 08:46:10.23
刑事と民事で訴える事にしました。
刑法第223条 強要罪
作成等の完了日を強要された。
訴えを妨害された。
刑法第234条 威力業務妨害罪
職権等の威力によって業務を妨害された。
刑法62条 幇助罪
犯罪行為を助長した。
職業安定法第44条 労働者供給事業の禁止
業務の時間、場所、方法等を指揮命令された。
アドバイスお願いしますm(._.)m
238 :
仕様書無しさん:2014/03/31(月) 19:51:04.13
良スレage
日立のエアコンはいいよ
あとは知らん顔
240 :
仕様書無しさん:2014/05/01(木) 05:38:16.56
9月に首になって、まだ解決してないけど、
>会社も動かせる
動いてないんじゃ?
242 :
仕様書無しさん:2014/05/18(日) 16:14:13.63
>241
そんなすぐ解決すると思ってる厨房
243 :
仕様書無しさん:2014/05/20(火) 16:37:48.72
【犯罪者追放のお願い】
大金、知財、健康を失ってからでは、取り返しがつきません。
犯罪者に従うのも犯罪です。犯罪行為を最寄りの警察署に通報して下さい。
※通報者のプライバシーは保護されます。
刑法第246条 詐欺罪
虚偽による契約金を交付させた。
刑法第223条 強要罪
作成等の完了日を強要された。
刑法第234条 威力業務妨害罪
職権等の威力によって業務を妨害された。
刑法62条 幇助罪
犯罪行為を助長した。
職業安定法第44条 労働者供給事業の禁止
業務の時間、場所、方法等を指揮命令された。
警察官の対応に問題があった場合は、 監察局、各都道府県の警察本部監察官室、 公安委員会に苦情申出して下さい。
244 :
仕様書無しさん:2014/05/24(土) 21:27:33.61
業務用エアコンもかなり怪しい
245 :
仕様書無しさん:2014/06/04(水) 17:10:44.41
246 :
仕様書無しさん:2014/06/18(水) 18:38:33.56
アホラスシステム
248 :
仕様書無しさん:2014/08/26(火) 21:27:47.68
第26回裁判 期日決定
DNPファイン解雇・偽装請負争議の第26回裁判の期日が決まりました。
日 程:8月27日(水)13:30〜15:00
場 所:さいたま地方裁判所 C棟105号法廷(さいたま市浦和区高砂3-16-45)
最寄り駅:JR京浜東北線・高崎線・宇都宮線「浦和」駅下車⇒徒歩15分
【裁判の見どころ】採用時の責任者の人証尋問で、契約時のやりとりが明らかになります。
DNPファイン解雇・偽装請負争議で、職場への復帰と損害賠償を求める裁判が大詰めを迎えています。
昨年8月からの4回にわたる人証尋問に加え、弁護団は裁判所に対し、採用時の責任者である日本ユニ・デバイス社の専務(当時)の人証尋問を行う事を要請していました。
裁判所はこれを認め、人証尋問の追加として6月25日が予定されていました。
しかし、4月末までに提出される予定の被告側の陳述書が、1箇月以上遅れ、6月11日の夜に弁護団の手元に届いたため、弁護団が裁判所に対し準備の時間を確保するために、裁判の日程を延期するよう求めていました。
裁判所はこれを認め、裁判期日を延期し、8月27日に行う事が決まりました。
裁判の傍聴支援をよろしくお願い致します。
249 :
仕様書無しさん:2014/12/26(金) 19:27:16.08
受注系SE(SI)業界の生涯搾取被害者のために、偽装請負デスマ強要損害賠償裁判が、東京地裁で行われます。
明日、傍聴のご案内をします。
↑壊れすぎて日付の感覚を失くした人なのかな。
251 :
仕様書無しさん:2014/12/29(月) 22:27:29.51
252 :
仕様書無しさん:2015/01/30(金) 21:09:36.93
いしども止められないよ
口だけ
監査入ったら〜とか上は言ってるけど結局偽装請負
254 :
仕様書無しさん:
多重派遣裁判中
被告
1次受注者 グローバルウェイ
2次受注者 ビジネスインフォメーションテクノロジー
3次受注者 アイピーロジック