労働基準(その2)

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1労働基準監督署


労働基準って?(ttp://pc11.2ch.net/test/read.cgi/prog/1066923058/l50)

前のスレが終わったので続きを立てました。
2仕様書無しさん:2007/04/08(日) 13:02:02
前のスレはどんな内容だったっけ?
3仕様書無しさん:2007/04/08(日) 16:44:25
残業手当を払わない残業や偽装請負は違法だということが述べられていたような希ガス。
4仕様書無しさん:2007/04/08(日) 17:31:16
最後のほうを一部抜粋

>847 名前: 仕様書無しさん 投稿日: 2006/11/26(日) 00:19:13
偽装請負お断り
人身売買お断り
ピンハネお断り
口入屋お断り
技術者の使い捨てお断り
848 名前: 仕様書無しさん 投稿日: 2006/12/19(火) 20:37:59
今、偽装請負がマスコミでも問題になっています。
偽装請負は絶対に許しません。

849 名前: 仕様書無しさん 投稿日: 2007/01/21(日) 15:36:05
たしかに偽装請負に勤めている人は転職先を探したほうがいいかかも。
850 名前: 仕様書無しさん 投稿日: 2007/01/31(水) 16:16:29
■労働契約法にも反対しよう!!

民主党はホワイトカラーエグゼンプションには反対だけど労働契約法は通すと言ってる。
成立後の規制緩和でこんなに極悪になる予定なんだから労働契約法もセットで反対してくれよ!
5仕様書無しさん:2007/04/08(日) 17:44:37
俺もコピペでも貼るか

>789 名前: 仕様書無しさん [sage] 投稿日: 2005/03/21(月) 07:12:12
経営側の不当なやり方には
>>775のような労組がやっている相談センターに行ってもいいし

hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/konna/renraku.html

のように東京都だとかがやっているところに相談するのもいい。

790 名前: 仕様書無しさん 投稿日: 2005/04/17(日) 15:27:08
労働基準法と労働者派遣法は、技術者が黙っていると
経営側は次々と違反してしまいにはやりたい放題になる。

ちょうどこの業界はいい例だ。今からでも違法は違法、とはっきり言うべきだぜ。
過労死や使い捨てにされないためにも。
791 名前: 仕様書無しさん 投稿日: 2005/04/23(土) 06:29:07
>>789は 東京都がやっている労働110番と呼ばれている相談窓口だ。
各都道府県で労政事務所だとか労働センターとかいって設けている。

正直なところ、厚生労働省がやっている監督署はたよりにならない。
まず、都道府県がやっているこういう窓口に相談するのがいい。
あと、
hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/konna/renraku.html
は前に www. を付けないとつながらない。都庁のページは全部そうなのかな。

6仕様書無しさん:2007/04/08(日) 19:36:44
コピペじゃなくてもっとまともなこと書きなさいよ・・・
7仕様書無しさん:2007/04/08(日) 20:46:49
コピペ君って馬鹿だな
8第2コピペ君:2007/04/09(月) 05:46:17
よし、おれもコピペ君になるぞ
ランダムに中間あたりから取ってきた

>832 名前: 仕様書無しさん [sage] 投稿日: 2006/05/14(日) 08:31:41
それは名案だね。

派遣会社で部長などをやってた奴が、
宿主会社が斜陽になった隙に、派遣した奴の中から好きな奴をピックアップして
また派遣会社を作る。

もれなく社長がDQNで、実際はただピンハネしつつ社長もしたいという傲慢の実現。

なんの能力も無い奴が、不安を煽って若者の未来を食いつぶす。

マジで死ねよと思うね。
俺は正社員をしているが、あまりに気の毒。

彼らの給料が安いってことはないんだが、
上でハネられている額が半端ない。

833 名前: 仕様書無しさん 投稿日: 2006/06/16(金) 23:12:25
よくある話だ。
あんなバカでも社長が務まるならおれも、と独立する。
9仕様書無しさん:2007/04/10(火) 05:44:09
労働基準は経営寄りでも労働者寄りでもない。
中立だ。
10仕様書無しさん:2007/04/10(火) 19:37:35
社内にほとんど人がいない会社は定着率が悪いぜ。
新人で間違って入ってしまった人いますか?
11仕様書無しさん:2007/04/10(火) 19:45:40
>>9
経営者のほうが圧倒的に優位な立場にあるのに、それ以上どうやって加勢するのさ?
12仕様書無しさん:2007/04/14(土) 11:27:12
>776 名前: 仕様書無しさん [age] 投稿日: 04/12/05 18:28:40
(労働条件の決定)
第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(中間搾取の排除)
第6条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

13仕様書無しさん:2007/04/14(土) 11:56:51
コピペ君って馬鹿だな、まで読んだ。
14仕様書無しさん:2007/04/29(日) 16:36:09
おれもコピペしまつ

>713 名前: 仕様書無しさん 投稿日: 04/10/27 19:58:16
労働基準法の講義を専門学校でも大学でも一般教養(でも必修)
にしちゃえばいいのにな。

漏れ、工学部だが当時の彼女が法学部で、(彼女の傍にいたいから)
一緒に関係ないのに授業受けてたけど、時々「ふう〜〜ん」みたいな事は結構あって
転職するときうまく未払い分残業代を示談金って形で貰えて助かったな。
「労基へのちくりが通るやり方」=「会社の脅し方」みたいな。(苦笑)
人間何が役に立つかわからんもんだ。

714 名前: 仕様書無しさん 投稿日: 04/10/30 12:22:15
法律は守らないといかんぞえ。
多重派遣はやめてほしいぞえ。

所属会社をごまかすのもやめてほしいぞえ。
15仕様書無しさん:2007/06/09(土) 17:01:02
幸福の手紙

内容をそっくりコピーし、5つの別のスレに書き込みましょう。
あなたに幸福が訪れます。

1偽装請負会社の社長は人格異常者だ
2偽装請負会社の社長は金銭欲の固まりだ
3偽装請負会社の社長は馬鹿だ
4偽装請負会社の社長は派遣社員の犠牲の上にあぐらをかくゴキブリだ
5偽装請負会社の社長は撲滅すべきだ

16仕様書無しさん:2007/06/09(土) 17:45:13
コピペ君って馬鹿だな、まで読んだ。
17仕様書無しさん:2007/06/17(日) 19:41:21
648 名前: 仕様書無しさん 投稿日: 04/07/26 20:42
本当に人身売買という表現がぴったりだ。
偽装派遣のときは手を抜こう。いいかげんに仕事しようぜ。
しかし、いいかげんにやろうとしていると不機嫌になり胃をやられる技術者が多い。
楽しく、しかし手を抜いて、というのがいい。
649 名前: 仕様書無しさん 投稿日: 04/07/26 20:52
バグを見つけても知らないふりをするのがいい。
黙っていればOK.正直に言うと直させられる。
650 名前: 仕様書無しさん 投稿日: 04/07/28 20:57
とぼけるに限るね。
651 名前: 仕様書無しさん 投稿日: 04/07/31 06:42
派遣技術者の犠牲の上で、大手は大もうけしているのだから、
遠慮なく手を抜こう。
18仕様書無しさん:2007/06/17(日) 19:51:58
コピペ君って馬鹿だな、まで読んだ。
19仕様書無しさん:2007/06/24(日) 16:19:49
偽装請負は違法。
派遣は差別。

遠慮はいらねー。
いい加減に仕事をやろーぜ。
20仕様書無しさん:2007/07/22(日) 16:55:21
言われなくても手を抜いています。
人身売買のバカ社長が俺たちの稼いだカネをピンハネしていると思うと、無意識のうちに手を抜く。
21仕様書無しさん:2007/08/04(土) 07:27:39
あとさ、受け入れ先の悪徳F社にも損害を与えてやらないと気が済まねえよな。
22仕様書無しさん:2007/08/12(日) 17:56:51
一番悪いのは元請け。
あと、派遣という腹黒い制度を作った経団連。
23仕様書無しさん:2007/08/19(日) 06:50:54
人貸しは儲かるとばかり飛びついた悪徳社長どもも同罪。
うちの社長はバカなくせに腹黒い。
24ニッキ:2007/08/19(日) 11:12:21
誰かこのサイト潰してください…友達が悪戯書き込みされて悩んでるんで
25あぼーん:あぼーん
あぼーん
26仕様書無しさん:2007/08/26(日) 09:25:52
派遣と偽装請負会社の社長は人格障害者ばっか。
人間の使い捨てを何とも思わないのだから。
27仕様書無しさん:2007/09/05(水) 21:10:11
俺が勤めている会社のバカ社長は典型的な人格異常者。
こんなのに社長が務まるIT会社って恐ろしい。
28仕様書無しさん:2007/09/05(水) 22:11:56
ふと不思議に思うのだが、派遣がイヤなら何故正社員にならないのか?
正社員になるための努力をしないのか?
派遣でも優秀な人材はいるし、引き抜いて正社員にしたこともある。
業界によっては結構売り手市場の現在、優秀な人材は確保しておきたい
というのが本音。
使えね〜奴に限って権利の主張ばかりする。
使えね〜奴に限って泣き言ばかりいう。
使えね〜奴に限って「泣き寝入りですか?」と自分で決定すべきことを他人に問いかける。
「ありとキリギリス」読め!
そして自分の子供に「小さい頃から勉強しなければ、派遣しか道はないのよ。」
としっかり仕込むことだ。
29仕様書無しさん:2007/09/06(木) 21:50:31
子供?

何寝言いってる。

おまえの子供にみんなぶら下がるんだよ。

長生きするだろうしなあ、みんな。
30仕様書無しさん:2007/09/22(土) 07:11:59
>>27
IT偽装請負会社の社長でアクドイのはほとんど営業出身。
技術者をモノだと思っている。
31仕様書無しさん:2007/09/23(日) 00:03:28
もうリストラした方がいいよマジで
32仕様書無しさん:2007/09/23(日) 00:04:26
ストとリストラ間違えた
33仕様書無しさん:2007/09/23(日) 01:04:03
ストしたらクビになるだけだよ。
辞められて困る人は、もう正社員に転職してるから。
34仕様書無しさん:2007/09/23(日) 02:00:00
国はITと謳っている割にIT系の過酷な労働条件には目を瞑っている状態
35仕様書無しさん:2007/09/23(日) 07:01:23

WEと言うのは自主性が求めらる法案です。
この法案が通るか通らないかはわかりませんが(恐らく無理?)
今の内に定時で帰る習慣をつけましょう。

そもそも残業や徹夜をする人は自己のコントロールができない人、
所謂、仕事のできない人(スケジュール管理ができない)
と言う前提ですので、それは政府も経営者も一致した意見になります。

営業が仕様変更を緊急で要求してきた場合、プログラマーが尻拭いを
するのでなく営業が責任をもって解決する。
プログラマーは定時で帰る仕事をする。これがアメリカであり
WEが成り立つ社会でもあります。

36仕様書無しさん:2007/09/23(日) 11:47:52
コピペ君って馬鹿だな、まで読んだ。
37仕様書無しさん:2007/09/23(日) 16:48:14
>>34
政治献金しない業界だからな。
ITっていうより第三次産業全般に対して冷たい。
38仕様書無しさん:2007/09/23(日) 22:11:42
IT系ってパソコンいじっているだけとしか評価されてないな。

機械設計や研究職はすごいと思われているのに。
まぁほんとに凄いとは思うが
39仕様書無しさん:2007/09/24(月) 00:50:50
1・商品の売れ残りを半ば強制的に従業員に買わせる
2・就業時間を誤魔化す(36協定に引っかからない為)

これらは違法ですか?
40仕様書無しさん:2007/09/24(月) 03:15:36
>>39
 とっちも論外。証拠(社内文書・録音など)集めて監督署に持ってけ。

 1.は押し売りと同じ。
 2.は賃金未払いって事だろ:就業時間=給与算定の基礎、なんだから。
(雇用側に6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)
41仕様書無しさん:2007/09/24(月) 07:43:48
残業の強要って違法?
42仕様書無しさん:2007/09/24(月) 09:02:31
>>41
 ケースバイケース
 ttp://www.hou-nattoku.com/shokuba/jikan1.php

つ〜か、この手のFAQは弁護士とか労働組合系のWebpageが山ほどある。
そっちの方が余程信用できるぞ。
43仕様書無しさん:2007/10/27(土) 08:13:17
労組に入るといい。
会社は未加入だとなめてかかってやりたい放題やられる。
44仕様書無しさん:2007/10/27(土) 16:26:51
>>39
2 は、違法だな
うちの会社も36協定に入っているけど
部署によっては、36協定に引っかからないために、
就業時間をごまかさせている
45仕様書無しさん:2007/11/25(日) 07:30:26
ごまかすと残器用手当てが出ないで損じゃん
46仕様書無しさん:2008/02/01(金) 20:46:42
派遣、偽装請負は使い捨て要員
そういう会社はぶっつぶせ
47仕様書無しさん:2008/02/02(土) 01:22:08
労災:過労でうつ自殺のプログラマー、審査会で逆転認定
ttp://mainichi.jp/select/today/news/20080201k0000m040150000c.html
48仕様書無しさん:2008/02/02(土) 01:39:53
コピペ君って馬鹿だな、まで読んだ。
49仕様書無しさん:2008/02/02(土) 14:36:46
>>48
あのさ、"コピペ君って馬鹿だな" ってさ、
>7 >13 >16 >18 >36
にそれぞれ出てくるんだけど、一体どれのことを言ってるの?
マなんだから、なるべく誤解の余地のない表現をするべきでしょ。
きっと、20分の会議も君がいると2時間になるとか、そういうタイプの人だよね。
50仕様書無しさん:2008/02/02(土) 14:39:00
なんか俺は今ものすごい変な切れ方する奴を見つけたw
日本の今の若い労働者は、派遣や警備とかの仕事ばかりだし、クルマがないと就職が少ないのにガソリン代は高いから、知っておいて損がない話をしよう。

大概の派遣(警備を含め)は、独り勤務だったり、独り派遣の場合が多く、独りという状況にに隠れる形が多い派遣社員の事例で考えてみよう。

契約上の派遣の仕事がOA事務とされていて、いざ派遣されると「なぜかOA事務はしなくていいから、今日はトイレ掃除をやれ」などと言われる。
しかし、断ると、たとえ派遣契約本来のOA事務ができても、「悪い派遣社員」「職務放棄派遣社員」「仕事怠慢派遣社員」。
逆に、本来のOA事務が下手くそでも、トイレ掃除をしたら「良い派遣社員」「任務を果たす派遣社員」「働く派遣社員」として見られる(明らかな勘違い)。
こうなると、悪い派遣労働者は、万が一プログラムミスをすると、仕事上の注意や指導にかこつけてあきらかに八つ当たりのサンドバッグにされてしまう実態。
しかし、雑用はやらず、いかに煙たい派遣労働者でも、派遣本来の契約上の勤務内容はきちんとこなしているから、簡単に追い出すことができない。
だから、追い出すときは、労働者本人に伏せて、
「あの派遣社員は目付きがいやらしい。セクハラだ」「私たちの悪口を陰で言ってきた」「勤務中、独り言をブツブツ言っている」「勤務中、突然姿を消した」などと、適当なことを派遣会社に言うわけだ。
※実際、こう言えば派遣会社としても仕事を守るために、派遣社員を問答無用に辞めさせざるを得ない。

こうして、立場を追われた派遣社員は数知れないから、他の派遣労働者は圧力に怖くなり、派遣先と派遣(警備)会社との板挟みに遭い、雑用(不正・違法・無免許行為であっても)を引き受けるわけだ。
そして、本来の派遣・警備勤務から離れるがために、先月の神奈川県のスーパーで起きたエスカレーター事故などに結びついていく。
これが、女性週刊誌にも書かれていた派遣(警備を含む)という立場を利用された、陰湿いじめや圧力のからくり。

勿論、30日前の解雇通告もない。
だから、こういった事故誘発防止のために、派遣・警備業はバイトにかかわらず、派遣業独自の失業保険をつくり義務化にするとか、
政府は派遣労働者圧力防止法や、派遣労働者付帯業務強制防止法といった法律を作るべきだよね
52仕様書無しさん:2008/05/27(火) 20:12:30
名ばかり管理職
少しも改善しません、、
53仕様書無しさん:2008/05/27(火) 22:51:50
>>52
仕事内容も名ばかりだからだろ
>>51

派遣とは異なり、警備は法的にも特殊な仕事に当たる。制服を見てもわかる。雑用の内容例は、草刈りとか、詰まったトイレを修理する、天井の蛍光管の取り替え、従業員や来客のタイヤの取り換えという(警備に全然関係しない雑用)レベル。
中には、電気工事士やボイラー整備士、消防設備士、自動車整備士といった免許がないとできないような仕事もある。
こういう付帯義務を、オーナーは警備会社に対してではなく警備員個人に言ってくるが、
会社も「露骨に警備から支障をきたす付帯業務(雑用)は思わぬ事故につながるから引き受けないように」「警備に専念せよ」と表向きはいいつつ、他社との競争も激しく、契約先との警備契約を維持したいからと、
悪質(金儲け主義)な警備会社は教育時と異なる指示を警備員に出す。
※そういう所は、警備日報などの改ざんや虚偽、隠蔽、雇用契約書の不交付など違法行為も平気でやる一方、
違法されたら、自分の会社の違法行為を隠す意味を含め、(弁護士を使ってでも)違法だ賠償だ慰謝料だとすぐ吠え出す。

派遣や警備は、安い給料や不安定な雇用契約ゆえ、付帯業務を断るとオーナーや会社から突然、拘束時間中に異性がいないのに「セクハラ」
勤務時間中、終始監視カメラに立哨している姿が映っていても「職務放棄」
などという名目で、簡単にクビを切られてしまう。
それが怖いからとオーナーにゴマスリをしながら、付帯業務を引き受けてしまうことになるのだが、これが、無資格業務(事故)という違法行為へとつながっていく。

つまり、不帯業務(雑用)をしない(してはならない)という理由だけで、1人勤務なのを隠れミノに、派遣や警備を代えさそうと、虚偽・架空の話を考えて派遣・警備会社に流し、
今度は派遣・警備会社がさらに別に虚偽・架空を考えて強引に解雇に導く(例えば、「会社として“付帯業務を引き受けるな”と君に指示を出してはいない」などトボケ出す)というシステムだ。
不祥事どころか、会社の指示に従って働いた挙げ句、解雇通告(予告金)も退職金等も出ない始末。
だから、労働者の法的保護と同時に、悪質な派遣会社や警備会社を取り締まる法律や施策を本気で考えないといけないよ
(一体、陰に隠れてやってる会社はいくつあるのか、叩けばホコリが出る)

とにかく、手口が陰湿・悪質。
55仕様書無しさん:2008/06/15(日) 16:25:56
裁判所での労働審判や訴訟は、自分でできる。いわゆる「本人訴訟」。
下のサイトを参考にしてみてください。
繰り返すけど、弁護士は市民のボランティアではない。
一概に、いやほとんどの場合、弱者の味方ではない。
繰り返すけど、訴訟おこして、いろいろ面倒なことがあって、弁護士への報酬というお金もいっぱいかかって、
せっかく取り返しも、取り返した残業代が弁護士費用に消えてしまうなんて、まったく無意味でしょ、ということ。
弁護士頼んでペイするかどうか、まずその検討が先決です。←重要!
残業代請求くらいなら、未払いの残業代があり、その請求権があることを、証拠をそえて出せば、それでいい。(付加金も請求すべし)
ちなみに、労基と同じく、裁判所も取り立ててなんてくれません。判決出すだけ。
回収には別途弁護士報酬がかかる。会社が中小でばっくれそうなら、弁護士をつかうのはこの段階。回収に関しては特別の権能があるから。
大手なら、判決でたら、控訴されないかぎりは、逃げないで払ってくれるでしょう。
(弁護士に頼まなくて良い)
http://www.sunrain.jp/claim/index.html
http://www.geocities.jp/secondhandsmokeproblem/honninisoshou.htm
ここも参考に。本人訴訟や弁護士の仕事ぶりなど
http://www.geocities.jp/secondhandsmokeproblem/home3.htm
56仕様書無しさん:2009/01/10(土) 07:37:55
これが1つ目です。

幸福の手紙

内容をそっくりコピーし、5つの別のスレに書き込みましょう。
あなたに幸福が訪れます。

1偽装請負会社の社長は人格異常者だ
2偽装請負会社の社長は金銭欲の固まりだ
3偽装請負会社の社長は馬鹿だ
4偽装請負会社の社長は派遣社員の犠牲の上にあぐらをかくゴキブリだ
5偽装請負会社の社長は撲滅すべきだ

57仕様書無しさん:2009/01/10(土) 16:54:03
コピペ君って馬鹿だな、まで読んだ。
58仕様書無しさん:2009/01/11(日) 07:16:37
偽装請負会社の社長は馬鹿だな、まで読んだ
59仕様書無しさん:2009/03/12(木) 02:30:21
メッドダイニング最低 人殺し 上層部は労働基準法を少しは学べ 就労時間1日14時間、週6日勤務
60仕様書無しさん:2009/03/12(木) 19:37:14
コピペ君って馬鹿だな、まで読んだ。
61仕様書無しさん:2009/09/21(月) 20:23:31
 俺の会社は裁量労働(みなし労働)です。でも出勤時間を決められている。
裁量労有働といいながら、22時までの残業代は賃金に含まれているから、
定時で返っても、22時の分まで払ってやっているから、裁量労働だと。
でも、ほぼ全員が22時までは働かされ、22時を過ぎる分についても
「お前の能力がないのになぜ会社が賃金はらう必要があるのだ」といって
決して、残業を付けさせようとしない。脅しの日々。文句あるならクビだと。
こんなのが、許されていいのだろうか。(新人額面20万残業代込み)

 そんでもって、新人君が40過ぎのオヤジ使ってプロジェクト完了させて
そのオヤジが部長だったりする。能力主義をうたっている会社だけど、
チャンチャラおかしい。新人君は不況で行き先がないと嘆いている。
専門学校卒には企業は厳しいのだと。

 いままで何度も問題になっているのに、労働基準監督署も動こうとはしない。
やはりグルなのか?

62仕様書無しさん:2009/10/11(日) 17:36:44
YAHOOとかGOOGLEとかで捨てアドとれば、身分もバレずに投書が
可能です。匿名でもいいので、どんどん現状の労働の問題点を
メールしましょう。

民主党 送信ページ:https://form.dpj.or.jp/contact/
共産党 メール送信:[email protected]
社民党 送信ページ:http://www5.sdp.or.jp/central/inq/inq.htm


63仕様書無しさん:2009/10/11(日) 18:12:40
コピペ監視員マダー!?
64仕様書無しさん:2009/10/12(月) 01:04:52
コピペ君って馬鹿だな、コピペ監視員監視員も馬鹿だな、まで読んだ。
65仕様書無しさん:2009/10/12(月) 02:37:18
サボってないで仕事しろ監視員
66仕様書無しさん:2011/08/02(火) 21:55:21.69
アルバイトで現在 20日連続勤務なんですけど 法的に大丈夫ですか?
ほとんどが1日8時間ですが・・・
67仕様書無しさん:2012/01/08(日) 09:25:24.30
>>56
ハハハ
68仕様書無しさん:2012/01/20(金) 14:58:56.79
偽装請負の対処ができるのは、労働基準監督署でなく労働局です。
東京都労働局なら派遣関連の事務局に通報する必要あり。

通報の際には派遣法に抵触するといわないと、受付を拒否する可能性が
あるので、偽装請負だということを窓口で明確に伝える必要がある。

あとは職場に仲間が一人でもいれば、複数名で通報すること。
二人以上連名の通報ならほぼ99%の確率で労働局はガサ入れする。
通報の際には、公益通報だということを明確に伝えて通報者の
個人情報を保護させる必要あり。

さらに発注企業にフリーメールや郵便で、偽装請負を通報した旨を
匿名で告発するとなおよい。告発内容の詳細を伝える必要はないが、
偽装請け負いの業者名だけ特記すること。匿名であっても
告発メールについても、「公益通報者」であることをメールで
記述するのは忘れないように。

通報・告発後に発注企業側が、偽装請負を改めた場合は企業側の
方から正社員打診や、直接契約を依頼してくるケースもある。
駄目でも匿名で行う限り痛くはない。
69仕様書無しさん:2012/01/20(金) 15:37:38.10
労働局:

労働局は法律に基いて運営されている以上、
派遣法に違反する旨を伝えなけば黙殺される。
法律違反に対処しないのかと強く迫れば、
少なくとも通報の受理はせざる得ない。この際に請負契約のことなど細かな
ことを相談すると、「そうした相談は他でしてくれ」「請負契約の監督はしていない」
などといわれ断られるだけなので、相談や無駄な世話話は絶対してはいけない。
通報するなら通報を受理させることに集注する必要があり、
同情を買おうとすると、拒否する理由を与えかねないし、窓口にはなめられる。

公益通報者保護法の法律は、監督局に対して受理した旨の伝達を
義務づけていることから、法令解釈を理解していることを
伝えることは重要だ。自身の身分を「労働者」として明確に定義し、さらに
公益通報者でもあることを確認すること、そうすれば労働局は書面等で回答することになる。
70仕様書無しさん:2012/01/20(金) 15:38:14.02
発注企業:

偽装請負業者の立場は大抵は強くない。発注企業は
コンプライアンス体制が厳しい大企業が多いので、偽装請負・偽装派遣(偽装2次請負)
については知らないという立場を表向きはとっている。
このことから2次請負業者やエージェントは、発注企業には業態を
知らせないようにしなければならないが、唯一の盲点は
公益通報者保護法だ。公益通報者として通報・告発があった場合
は発注企業は、偽装請負をしている疑いのあるエージェントなどが関与しているという
事実を認知したことになる。その時点で偽装請負業者を切らざる得ない。
認知した上でなおも偽装請負業者を使い続けた場合は共謀したと
みなされても否定できないからだ。
71仕様書無しさん:2012/01/20(金) 15:39:09.22
公益通報者保護法の解釈について:

通報者は内部通報者だけと一般的に解釈されるが、内閣府では
内部、外部も含むとする。通報相手は監督局、報道、
被害を受ける可能性のある企業・個人も含まれる。つまり、発注企業や
報道機関に直接通報した場合は法的に保護されることになる。
72仕様書無しさん:2012/01/21(土) 00:12:09.68
偽装請負・偽装派遣についての刑事罰

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定にも違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止)

@については派遣先・派遣業者(元請け・一時請負・エージェント)の両方が罪に問われます。

刑事告発可能な公共機関

労働基準監督署(都道府県労働局)
公共職業安定所
警察
特捜

警察や特捜部も独自の立場から取り締まりをしているので、刑事責任を追及して検察官に刑事告発することも考えられます。
一般的には労働局が適当な通報先と見られますが、告発内容に音声記録・違法な契約書類等の具体的な証拠がある場合は警察や特捜部に
通報することも考えられるとよいでしょう。
73仕様書無しさん:2012/01/21(土) 13:32:12.97
【プログラミング部】 PHPが100倍速で動くようになったぞー
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1327050821/
74仕様書無しさん:2012/11/23(金) 17:39:40.79
残業手当は必ず全額をもらえ。
払わないのは違法だし、そもそも給料泥棒だ。
不審なときは勤務表かタイムカードのコピーをとっておけ。
労働基準監督署にかけこめ。
75仕様書無しさん:2012/11/23(金) 23:47:42.11
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。

使用者に圧倒的有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
76仕様書無しさん:2012/11/23(金) 23:48:44.42
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り

注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。

労働基準監督所の監督範囲は刑事罰を定義している職業安定法は含みません。注意してください。

検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。

事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
77仕様書無しさん:2012/11/23(金) 23:49:20.38
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について

@会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。

A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。

B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
78仕様書無しさん:2012/11/25(日) 17:14:09.45
ダメな奴は何所に行ってもダメ
つかいものにならないのに待遇にこだわる
79仕様書無しさん:2012/12/03(月) 01:15:45.33
パワハラ犯罪にたいする刑事罰

原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法で告訴できます。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。

人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる

民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用

刑事告訴
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)

★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
80仕様書無しさん:2012/12/04(火) 16:43:38.95
刑事告訴によるパワハラ対策

刑事告訴の根拠となる法律: 刑法(傷害罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪等)と職安法・労働基準法(違法派遣等)

刑事告訴の立証例(傷害罪の場合)

傷害がうつ病などの精神を起因とする病気である場合、裁判所がみるのはうつ病の医学的原因の特定ではなくプロセスです。
被害者がパワハラの一部始終を録音すれば有罪にするのは考えるよりは易いでしょう。加害者が暗に会社を辞めるよう仄め
かしたり、不条理な行動が認められればそれで犯罪として成立します。

刑事告訴の特徴

刑事告訴の場合は、民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害は特にありません。
検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間も告訴状をかくことと、音声録音を残すだけです。

犯罪加害者(=パワハラ上司と犯罪教唆をした経営陣・人事部)は弁護料、他裁判諸経費の負担、
留置所生活(※警察が相当と認めた時)、強制捜査・現場立ち入り(職場、自宅等)などの犠牲がともないます。

容疑を否認し続けた場合、仕事どころでなく解雇などもありうる孤独で長い戦いが予想されます。ですので
決定的証拠がある場合は、多額の和解金(刑法なら犯罪者の年間収入、職安法なら半年の収入)で解決することができます。

違法派遣(事前面接・スキルシート・偽装請負・多重派遣)は経営陣にも責任が求められることと、法で加害者と定義されて
いる人数が十数名を越えることもあり、和解金額としては違法派遣のほうが最終的には高くなるかもしれません。
81仕様書無しさん:2012/12/10(月) 20:24:10.44
刑事告訴 Q&A (※本投稿のコピペ歓迎です。)

●告訴が受理されなければ、名誉棄損で逆告訴も
別に逆告訴されてもいいのでは?名誉毀損は立証しにくい犯罪です。2流弁護士が恫喝に使う常套手段ですが、
法律に定められた告訴する権利を行使しただけなので、どのように名誉毀損を立証できるのか興味があります。

音声録音についても当事者である被害者が録音したなら盗聴にあたりませんし、なんら違法性はありません。
仮に受理されない場合でも、告訴事案の審査段階で犯罪者側に告訴した事実が知らされることは
ありません。不受理であるならば、何もなかったように粛々と振舞えばよいのです。

●解決まで数年単位の時間
犯罪者は大変かと思います。何しろ無尽蔵のリソースをもった検察が訴えてくるわけですから。

●弁護士費用をはじめ多額の費用
犯罪者は弁護士を雇う必要があるでしょう。刑事犯罪被害者が弁護士を雇う必要はありません。検察が費用も含めて起訴、裁判すべてを執り行います。

●和解金とれなきゃ全額負担
上述の通り刑事事案で被害者が裁判費用を払うことはありません。

●企業間に評判が広がるなど、社会生活へ大きな影響
和解案には当然ながら秘密保持義務が生じますので、秘密保持の義務を履行しない犯罪者には
巨額の債権が発生しますので注意ください。仮に企業間で個人情報を
含む情報のやり取りをしても、内部告発などで発覚するケースは常にあり、
第3者の企業がブラックリストを共有するというのは、それ自体が違法行為で
犯罪企業以外ではありえません。少なくともそうしたブラックリストを持つ
ことに対して現行法制度に抜け穴があるとは認識されておりません。
82仕様書無しさん:2012/12/21(金) 19:31:54.11
告訴の趣旨
 被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
 職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
  労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
 多重派遣・多重出向
  労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
 事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
 指揮命令
  指示を誰が行っているかの記録、音声記録
 仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
  業務で使用しているパソコンなどの所有者
 契約書
  雇用契約書など書面のコピー

刑事告訴ガイダンス 
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。
むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴までいって、判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★告訴状を検察に提出しても、受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★告訴を取り下げるとき、検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。告訴を取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時に告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に貴方の情報をリークしたなら、同業者(又は競合他社)に弱みを握られることになります。
余程信用のおける相手でなければ、リークはできないでしょう。信頼のおける方にリークしても、その方の口が軽ければ、いずれリークした事実は分かります。
★リークの情報を得た事業者のなかには、リークの事実を貴方に教えてくれる方がいるかもしれません。その際は損害賠償金で得たお金の3割程度を謝礼金として渡してください。
83仕様書無しさん:2012/12/26(水) 11:28:43.36
※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラの告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉→示談外交渉について

@示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。

A示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
@と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。※被害者も有罪後の民事訴訟は放棄します。

B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。

C和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
84仕様書無しさん:2012/12/31(月) 14:26:32.42
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → 告訴事実を認め示談交渉 → 示談交渉 → 示談成立(※法廷相場50万円〜100万円の示談金支払い)※示談は拒否
↓                   ↓        
事案化 ← 前科ありの特殊事例 ← 示談不成立→ 示談外交渉(※犯罪者の年収の半額×最大懲役年数の和解金支払い)→告訴取り下げ ※推奨
↓                   ↓
↓                   起訴 → 公判 → 罰金刑(起訴事実を認めているため)→民事訴訟
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置所)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→ 民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上

不起訴、起訴猶予

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 起訴後は同上

注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。

事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
85仕様書無しさん:2013/01/11(金) 14:54:54.37
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓                ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓                ↓
↓               起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上

◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
86仕様書無しさん:2013/01/15(火) 22:51:17.79
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※本投稿のコピペ歓迎です)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、能力不足、就業規則違反、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇が違法なのが現行の正社員制度です。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
※違法な解雇の和解金相場は、労働審判で3ヶ月、通常裁判で1年以上の報酬、さらに社員が和解を拒めば復職が可能です。弁護士への着手金は12〜15万円、和解拒否なら20〜50万円程度。

人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員へ情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩がホットライン直訴者に多いのは人事部の常識)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる

民事訴訟・調停・労働審判
メリット: 損害賠償
デメリット: 裁判費用、解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期係争、パワハラ上司の継続雇用

刑事告訴
メリット: 1パワハラ上司の解雇・懲戒、または2多額の和解金、1と2どちらでも被害者の雇用は維持
デメリット: 人事異動(出世コースから外れる)
◎録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
◎告訴受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
◎パワハラの被害についての告訴は1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。警察・検察の協力(犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留)により罪の立証が楽になります。
◎刑事告訴した社員を解雇したり処遇面で著しい差別を行うことはないでしょうが、出世や管理職以上の昇進の可能性はあきらめるべきでしょう。
◎刑事告訴は民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害にありません。検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間も告訴状をかくことと音声録音を残すだけです。
◎和解契約(公正証書・即決和解)では告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。
87仕様書無しさん:2014/02/19(水) 20:14:06.46
パワハラ、退職勧奨、ゴミ経営者の存在を許すな!
88仕様書無しさん:2014/02/19(水) 20:22:33.93
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
ttp://genzo.org/read/uni.2ch.net/newsplus/1389346716/
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5

今後の犯罪傾向の予測と考察

事前面接の犯罪に憤りをもつ派遣社員や失業者が比較的警備の薄い厚労省、労働局、
労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性を考えてみた。
事前面接中に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。
派遣社員の事前面接は違法であり、事前面接中に派遣社員が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性
が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が加害者に高額の口止め料
(影響を考慮すれば3000万円以上が妥当)を支払い隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
(※グッドウィル摘発のきっかけとなった事故は、現場の派遣スタッフの意図的な自傷事故だったとする説がある。)

仮に、怒りに我を忘れた派遣社員が、派遣営業や面接官の小指を切り落とすような
凶行がおきた場合、小指を失った社員は転職や社会活動が難しいため、現在の会社で
まさに奴隷的待遇で一生飼い殺される運命を耐えるしかない。会社は隠蔽を優先し
派遣社員への高額の口止め料で手を打ち、被害社員はひたすら耐えるだけだ。
社員が反撃した場合は口止め料が倍以上に跳ね上がるので、結果的に派遣社員が
もらえる金額は増え、反撃した社員は名実ともに「刑事犯」として解雇され、非正規雇用以外の
就職はできなくなるが、小指を守れる可能性が残る。

"企業が恐れるものは失うものがない怒りくるう労働者である"

求人情報サイトを使った就職・転職は中間搾取にあたりますので、労基法6条違反およびその幇助罪で刑事告訴してください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%82%E4%BA%BA%E5%BA%83%E5%91%8A
※上記の事前面接と同様に、求人情報サイトからの応募者が募集会社の中間搾取幇助に怒り面接中に暴れる可能性もある。
89仕様書無しさん
☆コピペ推奨☆
【犯罪者追放のお願い】
大金、知財、健康を失ってからでは、取り返しがつきません。

犯罪者に従うのも犯罪です。犯罪行為を最寄りの警察署に通報して下さい。
※通報者のプライバシーは保護されます。

刑法第246条 詐欺罪
虚偽による契約金を交付させた。

刑法第223条 強要罪
作成等の完了日を強要された。

刑法第234条 威力業務妨害罪
職権等の威力によって業務を妨害された。

刑法62条 幇助罪
犯罪行為を助長した。

職業安定法第44条 労働者供給事業の禁止
業務の時間、場所、方法等を指揮命令された。

警察官の対応に問題があった場合は、 監察局、各都道府県の警察本部監察官室、 公安委員会に苦情申出して下さい。